お客さまが、じぶん銀行(以下「当行」という)と、預金、振込、その他当行が提供する各種サービス(以下、総称して「バンキングサービス」という)取引を行う場合には、 当行は、お客さまが本規約の各条項および当行が別途定める各種規約等を確認し、同意したものとして取扱います。なお、本規約の各条項および当行が別途定める各種規約等で は、円普通預金を「普通預金」、円普通預金取引を「普通預金取引」、円普通預金口座を「普通預金口座」、円定期預金を「定期預金」、円定期預金取引(景品付き定期預金お...
じぶん銀行取引規約
お客さまが、じぶん銀行(以下「当行」という)と、預金、振込、その他当行が提供する各種サービス(以下、総称して「バンキングサービス」という)取引を行う場合には、当行は、お客さまが本規約の各条項および当行が別途定める各種規約等を確認し、同意したものとして取扱います。なお、本規約の各条項および当行が別途定める各種規約等では、円普通預金を「普通預金」、円普通預金取引を「普通預金取引」、円普通預金口座を「普通預金口座」、円定期預金を「定期預金」、円定期預金取引(景品付き定期預金および仕組預金に該当するものを除く)を「定期預金取引」、店頭外国為替証拠金取引を「じぶん銀行 FX 取引」とそれぞれ記載するものとします。なお、仕組預金および外貨仕組預金は金融商品取引法第 2
条第 20 項に規定するデリバティブ取引を組みこんだ預金です。
1. バンキングサービスを利用するためには、当行にお客さまご本人名義の普通預金口座を開設する必要があります。
2. 当行におけるバンキングサービス取引は、当行所定のネットワークに接続できる携帯電話機、パーソナルコンピュータおよび当行所定のスマートフォン(インターネットに接続できる携帯情報端末をいい、パーソナルコンピュータとスマートフォンを総称して、以下「パソコン等」という。また、パソコン等と携帯電話機を総称して、以下「ネットワーク端末」という。)、固定電話機、当行が提携する金融機関の国内の現金自動入出金機(以下「ATM」という)および現金自動支払機(以下「CD」といい、ATM と CD を総称して、以下「ATM 等」という。)その他当行が指定する機器(以下、総称して「端末等」という)を利用する方法またはその他当行の指定する方法により行うことができます。
3. バンキングサービス取引のうち、携帯電話機の画面操作による当行所定のネットワーク経由の取引を「ケータイバンキング」、パソコン等を通じたインターネット経由による取引を「インターネットバンキング」、携帯電話機または固定電話機を利用した音声による取引を「テレホンバンキング」、ATM 等の利用による取引(後述する「スマホ ATM サービス」を除く。)を「ATM 取引」、当行所定の「じぶん銀行スマートフォンアプリ」がダウンロードされているお客さまが常用するスマートフォン(以下「アプリ搭載スマートフォン」という。)とATM 等を利用した取引を「スマホ ATM サービス」、アプリ搭載スマートフォンで申込み・発行したスマホデビットを利用した取引を「スマホデビットサービス」とそれぞれいいます。
4. バンキングサービス取引にあたってお客さまが使用するパソコン等、携帯電話機、固定電話機その他の端末等及びこれらを接続するためのモデム、LAN 等の付属機器(以下「通信機器」という)はお客さまの費用と責任で準備するものとし、また通信機器の
利用にかかるインターネット接続料、パケット通信料、専用アプリケーションのダウンロード料金、通話料その他の諸費用についても、お客さまの負担とします。ただし、当行が設置するお客さまセンターのフリーコールへの通話料はこの限りではありません。
5. 当行は、以下の事由に該当する場合は、本規約に基づく取引に係る契約その他いっさいの契約の締結に応じないものとします。
お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のA からE までのいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
お客さまが、自らまたは第三者を利用して次の A から E までの行為のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E その他 A から D に準ずる行為
お客さまが利用できるバンキングサービス取引の内容は、取引方法に応じて以下のとおりとします。
普通預金口座開設取引、振替・振込取引、普通預金取引、定期預金取引、外貨普通預金口座開設取引、外貨普通預金取引、外貨定期預金取引、口座情報の照会取引、届出情報の変更取引、ローン取引のお申込み・お借入・取引内容の照会、その他当行の指定する取引。
普通預金口座開設取引、振替・振込取引、普通預金取引、定期預金取引、景品付き定期預金、仕組預金取引、外貨普通預金口座開設取引、外貨普通預金取引、外貨定期預金取引、外貨仕組預金取引、じぶん銀行 FX 口座開設取引、じぶん銀行 FX 取引、口座情報の照会取引、届出情報の変更取引、xxx取引のお申込み・お借入・取引内容の照会、その他当行の指定する取引。ただし、当行所定のアプリケーションを利用して行うスマートフォンによるインターネットバンキングにおいては、お客さまが利用できるバンキングサービス取引の一部が制限される場合があります。
振替・振込取引、普通預金取引、定期預金取引、景品付き定期預金の中途解約、仕組預金の中途解約、外貨仕組預金の中途解約、口座情報の照会取引、届出情報の変更取引、ローン取引のお借入・取引内容の照会その他当行の指定する取引。
キャッシュカードを利用して行う普通預金口座からの現金入出金取引、普通預金口座の残高照会取引、およびローンカードを利用して行うローン取引のお借入・ご返済・取引内容の照会その他当行の指定する取引(ただし、CD においては現金入金取引を行うことができず、また一部の CD においては残高照会取引も行うことができない場合があります)。
アプリ搭載スマートフォンを利用して行う普通預金口座からの現金入出金取引。
(6) スマホデビットサービス
アプリ搭載スマートフォンを利用して行う普通預金口座を決済口座としたデビット取引。
1. お客さまは、当行に普通預金口座(以下、「口座」という)を開設するにあたっては、本規約および当行が別途定める各種規約等を承認のうえ、ネットワーク端末または申込書(書面)に必要事項(氏名、生年月日、住所、携帯電話番号、携帯メールアドレス等)を入力または記入してこれを当行に送信または提出し、あわせて当行所定の本人確認書類を当行所定の方法で当行に送信または提出する方法により口座開設の申込みをするものとします。
2. 前項にかかわらず、当行は、以下の各号のいずれかに該当するお客さまによる口座開設の申込みは受付けないものとします。
外国 PEPs(外国の政府等において重要な地位を占める者等、犯罪による収益の移転
防止に関する法律施行令第 12 条第 3 項各号に掲げる顧客等をいいます。以下同じ。)
3. 当行の口座は、当行が第 1 項の申込みを受付け、所定の審査により口座開設を承認し、かつ、当行所定の本人確認手続きが完了した場合に開設されるものとします。
4. 当行における口座開設は、お客さまが当行に対し、お客さまが常用する携帯電話機またはスマートフォンの携帯電話番号(通話ができるものに限ります)および携帯メールアドレス(当行所定のドメインのものに限ります)の届出を行うことを条件とし、当該届出が行われない場合には口座開設は致しません。また、口座開設以後、お客さまにおいて、当行に届け出ている携帯電話番号による通話または携帯メールアドレスの利用が不能となった場合、および、当行に届け出ている携帯電話番号への通話による本人確認ができない場合、当行はお客さまに通知することなく、バンキングサービス取引の全部または一部を停止し、または口座を解約することがあります。
5. 日本国籍を保有せずに日本国内に住所を有しているお客さまは、口座の開設時または開設後において、当行から在留資格および在留期間その他の必要な事項の届出を求められた場合、当行が指定する方法によって届け出てください。
1. 当行は、お客さまとのバンキングサービス取引にあたって、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の関係法令(以下「犯罪収益移転防止法等」という)に基づき、当行が別途定める本人確認手続きを行います。なお、お客さまの氏名、住所、生年月日の本人特定事項に虚偽の告知があった場合、犯罪収益移転防止法等により処罰されることがあります。
2. 口座開設時の本人確認は、当行所定の本人確認書類をご提出いただき、本人確認書類に記載された氏名、住所および生年月日と、お客さまが当行に口座開設を申込んだ際の届出内容とを照合するとともに、本人確認書類に記載の住所に宛ててキャッシュカード等を送付し、お客さまがこれを受け取ることによって行います。当行への届出内容に疑義があると判断した場合や、当行から送付したキャッシュカード等が当行に返送されてきた場合は、当行は口座開設を行いません。また、相当期間継続して当行からお客さまへの連絡がとれなかった場合には、当行はお客さまに通知することなく、バンキングサービス取引の全部または一部を停止し、または口座を解約することがあります。
3. 口座開設後であっても、口座開設時の本人確認に際してお客さまが本人特定事項につき虚偽の告知を行った疑いがある場合、なりすましの疑いがある場合、その他当行が必要と判断した場合は、当行はお客さまに通知することなく、バンキングサービス取引の全部または一部を停止し、再度、当行が指定する本人確認書類の提出を求めることがあります。当行が定める期日までに、当該本人確認書類の提出がない場合、当行はお客さまに通知することなく、口座を解約することがあります。
4. 前三項に基づき、当行が口座開設を行わず、またはバンキングサービス取引の全部もしくは一部を停止し、または口座を解約したことによってお客さまが損害を被ることがあっても、当行はかかる損害につき一切の責任を負いません。
当行が取扱っている預金についてはいずれも、少額貯蓄非課税制度(マル優制度)は、ご利用できません。
非居住者および外国 PEPs による利用
1. 日本国内に住所を有しないお客さまや外為法規上の非居住者(以下「非居住者」という)に該当するお客さまは、当行のバンキングサービスは利用できません。
2. 既に当行とご契約のお客さまが、日本国内に住所を有さなくなる場合または、非居住者に該当することとなる場合は、事前に当行所定の方法により、当行に通知のうえ、口座およびバンキングサービス取引にかかる一切の契約を解約しなければならないものとします。また、お客さまが日本国内に住所を有さないと判断した場合、または非居住者に該当すると判断した場合、当行は、バンキングサービス取引の全部もしくは一部を停止し、または口座およびバンキングサービス取引にかかる一切の契約を解約することがあります。
3. 既に当行とご契約のお客さまが、外国 PEPs に該当することとなった場合には、直ちに当行にその旨を通知しなければならないものとします。また、お客さまが外国 PEPsに該当することが判明した場合、当行は、当該お客さまからの新たなバンキングサービス取引の申込みの受付の停止、当該お客さまが利用中のバンキングサービス取引の全部もしくは一部の停止、または当該お客さまとの間の口座およびバンキングサービス取引にかかる契約の全部または一部の解約を行うことがあります。
1. 当行の営業日は原則として週 7 日とし、1 日 24 時間利用可能とします。ただし、システムメンテナンス等の必要がある場合には、当行はホームページ等で事前にお客さまに予告することにより、バンキングサービスの提供を一時停止または中止することがあります。
2. 前項ただし書きに定める場合のほか、当行システムや関連システムまたは通信回線等に予期せぬ障害等が発生した場合には、当行はお客さまに予告することなく、バンキングサービスの提供を一時停止または中止することがあります。
3. 当行所定の時刻以降に受付けた取引の依頼については、翌営業日または当行所定の日の取扱いになることがあります。
1. お客さまは口座開設の申込みの際、算用数字 4 桁の暗証番号(以下「暗証番号」という)を当行に届け出るものとします。ただし、当行所定の数字については暗証番号として届け出ることはできません。
2. インターネットバンキングの利用を希望するお客さまは、当行所定の方法により、あらかじめお客さまがインターネットバンキングで使用するログインパスワード(以下
「ログインパスワード」という)を設定し、これを当行に届け出るものとします。
3. 暗証番号はお客さまが、ATM 取引、スマホ ATM サービスに係る取引、ケータイバンキングおよびテレホンバンキングを行う際、ならびにインターネットバンキングで使用するログインパスワードを初期設定する際その他当行所定の取引を行う際に使用します。
4. ログインパスワードはお客さまが、インターネットバンキングを行う際その他当行所定の取引を行う際に使用します。
5. 暗証番号およびログインパスワード(以下、総称して「暗証番号等」という)は、お客さまの責任において厳重に管理し、第三者には開示しないでください。暗証番号等を失念、あるいは第三者に知られた可能性のある場合には、直ちに当行所定の方法により、暗証番号等の変更手続きをとってください。この変更手続きが完了する前に第三者が不正取引を行ったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
6. お客さまは当行所定の方法により随時、暗証番号等の変更を行うことができます。この場合、当行は入力された変更前の暗証番号等と当行に届出済みの暗証番号等との一致を確認することにより、本人確認を行います。なお、当行は変更手続きが完了した時点で、お客さまに対し、届出の E メールアドレス(第 14 条第 2 項に基づき登録した E メールアドレスを含みます。)宛にその旨を通知します。万一、暗証番号等を変更した覚えがないにもかかわらず、この通知を受け取った場合には、不正行為の疑いもありますので、直ちに当行へ連絡してください。
7. お客さまが、当行に届出の暗証番号等と異なる暗証番号等を当行所定の回数連続して入力した場合、当該届出の暗証番号等は無効となるものとし、また当行はバンキングサービス取引の全部または一部を停止します。停止状態を解除する場合は、当行に連絡のうえ、当行所定の手続きに従って、暗証番号等の変更手続きを行ってください。
1. ケータイバンキング・インターネットバンキング・テレホンバンキング
ケータイバンキング、インターネットバンキングまたはテレホンバンキングを利用するお客さまは、お客さまを特定するお客さま番号(キャッシュカード裏面に記載の 10 桁の番号をいいます。以下同じ。)および暗証番号等のうち取引内容・方法等に応じて当行が指定するものを、携帯電話機、パソコン等または固定電話機より送信してください。
当行は、お客さまから送信された暗証番号等と、あらかじめ当行に届出の暗証番号等との一致を確認することにより、本人確認を行います。なお、ご依頼の取引によっては、暗証番号等に加え、お客さまに住所等お客さまの届出情報を確認し、当該確認内容と届出内容との一致を確認することがあります。
当行は、ケータイバンキング、インターネットバンキングまたはテレホンバンキングにかかる取引の際に、当行所定の手続きに従い前号の本人確認を行ったうえは、当該取引をお客さまの真正な指示に基づく取引として取扱います。
2. ATM 取引
ATM 取引を利用するお客さまは、ATM 等にキャッシュカードを挿入のうえ、暗証番号を ATM 等の画面にて入力のうえ、当行に送信してください。ただし、ATM からの現金預入れ取引については、暗証番号の入力および送信は不要とします。
当行は、お客さまが入力された暗証番号と、あらかじめ当行に届出の暗証番号との一致を確認することにより、本人確認を行います。ただし、ATM からの現金預入れ取引については、ATM に挿入されたキャッシュカードの情報のみで本人確認を行い、暗証番号の照合は行いません。
当行は、ATM 取引の際に、当行所定の手続きに従い前号の本人確認を行ったうえは、当該取引をお客さまの真正な指示に基づく取引として取扱います。
3. スマホ ATM サービス
(1) スマホ ATM サービスを利用するお客さまは、アプリ搭載スマートフォン上で本アプリを起動して本アプリの画面から現金の預入れまたは払戻しの予約操作を行った後に、ATM 等でスマホ ATM サービスの利用を選択して、ATM 等の画面表示に従ってアプリ搭載スマートフォンおよび ATM 等の操作を行い、かつ、暗証番号を ATM 等の画面にて入力のうえ、当行に送信してください。ただし、ATM からの現金預入れ取引については、暗証番号の入力および送信は不要とします。
(2) 当行は、お客さまが入力された暗証番号と、あらかじめ当行に届出の暗証番号との一致を確認することにより、本人確認を行います。ただし、ATM からの現金預入れ取引については、本アプリから当行に送信された情報で本人確認を行い、暗証番号の照合は行いません。
(3) 当行は、スマホ ATM サービスの際に、当行所定の手続きに従い前号の本人確認を行ったうえは、当該取引をお客さまの真正な指示に基づく取引として取扱います。
4. 前三項にかかわらず、各取引に関する規約において個別に本人確認方法が定められている場合には、当該規約の定めに従うものとします。
1. 取引の依頼方法
ケータイバンキングによるバンキングサービスの各取引の依頼は、第 9 条第 1 項による本人確認を行った後、お客さまの携帯電話機から当行所定の必要事項を当行に送信することにより行うものとします。
2. 取引依頼内容の確認
お客さまは、前号により返信された内容を携帯電話機の画面にて確認し、その内容が正しい場合は、確認番号(キャッシュカード裏面に記載された表の中から当行が取引の都度任意に指定する 4 桁の番号をいう。以下同じ。)を入力する等、当行所定の方法に従い、当行に確認した旨の回答を送信してください。なお、依頼内容を変更、取消する場合は、当行所定の手続きに従い、当該依頼を変更または取消する旨、回答を返信してください。
前号の当行に対する回答は速やかに行ってください。当行は、お客さまからの回答が当行所定の時間内に当行に到達しなかった場合には、当該取引依頼は取消されたものとして取扱います。
3. 取引依頼内容の確定
第 2 項第 2 号における回答が当行所定の時間内に当行に到達し、かつ、入力した確認番号等が正しいものと当行が判断した場合は、当行はお客さまからの取引依頼内容が確定したものとして取扱います。
4. 処理の実施
当行は、お客さまからの取引依頼内容の確定後に処理を行い、その結果を携帯電話機宛に通知しますので、内容を確認してください。結果通知の内容について不明な点がある場合、または結果通知を受信できなかった場合は、当行まで照会してください。
前項にかかわらず、先日付取引の依頼の場合において、お客さまからの依頼に基づく取引の処理時に、残高不足やお客さまからの申し出による支払停止等の事由により取引が成立しなかったときには、当行は取引の依頼はなかったものとして取扱います。
1. 取引の依頼方法
インターネットバンキングによるバンキングサービスの各取引の依頼は、第 9 条第 1項による本人確認を行った後、お客さまがパソコン等から取引に必要な所定事項を当行に送信することにより行うものとします。
2. 取引依頼内容の確認
お客さまは、前号により返信された内容をパソコン等の画面にて確認し、その内容が正しい場合は、確認番号を入力する等当行所定の方法に従い、当行に確認した旨の回答を送信してください。なお、依頼内容を変更、取消する場合は、当行所定の手続きに従い、当該依頼を変更または取消する旨、回答を返信してください。
前号の当行に対する回答は速やかに行ってください。当行は、お客さまからの回答が当行所定の時間内に当行に到達しなかった場合には、当該取引依頼は取消されたものとして取扱います。
3. 取引依頼内容の確定
第 2 項第 2 号における回答が当行所定の時間内に当行に到達し、かつ、入力した確認番号等が正しいものと当行が判断した場合は、当行はお客さまからの取引依頼内容が確定したものとして取扱います。
4. 処理の実施
当行は、お客さまからの取引依頼内容の確定後に処理を行い、その結果をパソコン等宛に通知しますので、内容を確認してください。結果通知の内容について不明な点がある場合、または結果通知を受信できなかった場合は、当行まで照会してください。
前項にかかわらず、先日付取引の依頼の場合において、お客さまからの依頼に基づく取引の処理時に、残高不足やお客さまからの申し出による支払停止等の事由により取引が成立しなかったときには、当行は取引の依頼はなかったものとして取扱います。
1. 取引の依頼方法
テレホンバンキングによるバンキングサービスの各取引の依頼は、第 9 条第 1 項による本人確認を行った後、お客さまが電話機から取引に必要な所定事項を電話機のプッシュボタン入力により当行に送信するか、または当行のセンター担当者に口頭で伝達することにより行うものとします。
2. 取引依頼内容の確認
お客さまは、前号により復唱された内容を確認し、その内容が正しい場合は、確認番号を入力する等、当行所定の手続きに従い、当行に確認した旨の回答を送信してください。なお、依頼内容を変更、取消する場合は、当行所定の手続きに従い、当該依頼を変更または取消する旨の回答を当行に返信または伝達してください。
前号の当行に対する回答は速やかに行ってください。回答が所定の時間内に当行に到達しなかった場合は、当該取引依頼は取消されたものとして取扱います。
3. 取引依頼内容の確定
第 2 項第 2 号における回答が当行所定の時間内に当行に到達し、かつ、入力された確認番号等が正しいものと当行が判断した場合は、当行はお客さまからの取引依頼内容が確定したものとして取扱います。
4. 処理の実施
当行は、お客さまからの取引依頼内容の確定後に処理を行います。
お客さまからの依頼に基づく取引の処理時に、残高不足やお客さまからの申し出による支払停止等の事由により取引が成立しなかった場合には、当行は取引の依頼はなかったものとして取扱います。
バンキングサービスの各取引は、以下の各項を含む本規約の定めのほか、各取引に関する規約にしたがい取扱います。
普通預金の預入れは、ネットワーク端末や固定電話機を利用して、当行に開設されているお客さまご本人名義の他の預金口座から振替えて行うことができます。また、 ATM を利用して現金を預入れることができます。
普通預金の払戻しは、ネットワーク端末や固定電話機を利用して、第 2 項に定める振替や振込の取引により行うことができます。また ATM 等を利用して現金にて払戻すことができます。
普通預金には、国内為替による振込金を受入れます。 手形・小切手等の預入れ
手形、小切手、配当金領収証、その他の証券類は、これを預入れることはできません。
2. 振替取引
当行に開設されているお客さまご本人名義の預金口座間における資金移動取引を
「振替取引」といいます。 取引の実施日
振替取引の実施日は、当行がお客さまから受付けた当該振替取引の依頼内容が確定した日とします。
入金先の口座における適用金利は、振替取引の実施日における当行所定の金利とします。
3. 振込取引
お客さまご本人名義の普通預金口座から、当行に開設されている他のお客さま名義の口座宛または全国銀行データ通信システムに加盟の他の金融機関の国内本支店の口座宛の資金移動取引を、「振込取引」といいます。
(ア) ケータイバンキングまたはインターネットバンキングによる振込の場合は、依頼内容確定日に振込通知を発信します。ただし、受取人の預金口座の状態などを理由として当行または振込先金融機関において即時入金ができないものと判断する場合、または、暦日をまたぐ当行所定の時間帯に振込依頼内容が確定した場合は、依頼内容確定日の直後の金融機関営業日に振込通知を発信します。
(イ) テレホンバンキングによる振込の場合は、依頼日当日に振込通知を発信します。ただし、振込依頼内容の確定が当行所定の時限を過ぎていた場合や金融機関営業日以外の日の場合は、依頼内容確定日の直後の金融機関営業日に振込通知を発信します。
(ウ) (ア)(イ)の定めに基づき振込通知が依頼内容確定日の直後の金融機関営業日となる場合、当行はその旨を端末に表示、または音声にて伝達します。
(エ) (ア)から(ウ)までの「金融機関営業日」とは、土、日曜日および国民の祝日に関する法律もしくはその他政令に規定する休日、12 月 31 日、1 月 2、 3 日を除いた日とし、以下においても同様とします。
うえで、振込通知を発信します。万一、当該予約にかかる振込実施日における当行所定の時刻に残高不足で振込資金等を引落としできなかった場合は、当該振込依頼の予約はなかったものとして取扱い、当行はお客さまに対し、届出の E メールアドレス(第 14 条第 2 項に基づき登録した E メールアドレスを含みます。)宛にその旨を通知します。
(ア) 振込の依頼内容が確定した後は、依頼内容を変更すること、または依頼内容を取りやめることはできません。ただし、振込依頼の予約は、実行日の前日までであれば、ケータイバンキングまたはインターネットバンキングにより取消すことができます。
(イ) 振込の組戻し依頼はテレホンバンキングのみにて当行所定の手続きに従い受付けます。この場合、振込手数料は返却しません。また、当行所定の組戻手数料をお支払いいただきます。
(ウ) 組戻しにより振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、当該資金を指定口座に入金します。
(エ) 振込先金融機関が既に振込通知を受信している場合には、組戻しができないことがあります。この場合には、お客さまが受取人との間で協議してください。なお、組戻しできなかった場合でも、組戻手数料の返却はいたしません。
4. 定期預金取引
お客さまは、ケータイバンキングおよびインターネットバンキングにおいて当行所定の方法により、定期預金の預入れ、満期日取扱条件の変更、中途解約の依頼を行うことができます。また、テレホンバンキングにおいて、定期預金の満期日取扱条件の変更、中途解約の依頼を行うことができます。
定期預金の解約については、当行は満期日当日付で解約する依頼のみ受付けます。ただし、当行がやむを得ないと認めた場合は、満期日前の日付で中途解約する依頼に応じます。
5. 景品付き定期預金
6. 仕組預金取引
お客さまは、インターネットバンキングにおいて、当行所定の方法により、契約締結前交付書面等の電子交付、仕組預金の預入れを行うことができます。
仕組預金は原則として満期日前の中途解約はできません。ただし、当行がやむを得ないと認めた場合に限り、テレホンバンキングにおいて満期日前の日付で中途解約
の依頼に応じます。
7. 外貨普通預金取引
お客さまは、ケータイバンキングまたはインターネットバンキングにおいて、当行所定の方法により、外貨普通預金の口座開設、預入れ、払戻し、口座解約の依頼を行うことができます。
8. 外貨定期預金取引
お客さまは、ケータイバンキングまたはインターネットバンキングにおいて、当行所定の方法により、外貨定期預金の預入れ、満期日取扱条件の変更、中途解約の依頼を行うことができます。
外貨定期預金の解約については、当行は満期日当日付で解約する依頼のみ受付けます。ただし、当行がやむを得ないと認めた場合に限り、満期日前の日付で中途解約する依頼に応じます。
9. 外貨仕組預金取引
お客さまは、インターネットバンキングにおいて、当行所定の方法により、契約締結前交付書面等の電子交付、外貨仕組預金の預入れを行うことができます。
外貨仕組預金は原則として満期日前の中途解約はできません。ただし、当行がやむを得ないと認めた場合に限り、テレホンバンキングにおいて満期日前の日付で中途解約の依頼に応じます。
10. じぶん銀行 FX 取引
お客さまは、インターネットバンキングにおいて、当行所定の方法により、契約締結前交付書面等の電子交付、口座開設、お取引、証拠金振替を行うことができます。
口座解約についてはテレホンバンキングのみにて、当行所定の手続きに従い受付けます。
当行がお客さまからの照会取引の依頼を受信し、第 9 条に定める本人確認手続きの結果、お客さまご本人からの依頼であると認めた場合に、照会依頼内容に基づく各種情報を返信します。
当行が返信した各種情報は、返信した時点での内容であり、当行は返信後に内容について変更または取消等を行うことがあります。
12. ローン取引
お客さまは、ケータイバンキングまたはインターネットバンキングにおいて、当行所定の方法により、ローンのお申込みをすることができます。
ローンのお借入は、ケータイバンキング、インターネットバンキング、テレホンバンキング、ATM取引またはその他当行が認めた方法により行うことができます。
ローンのご返済は、ATM取引、お客さまご本人名義の普通預金口座からの自動支払いまたはその他当行が認めた方法により行うことができます。
お客さまは、ケータイバンキング、インターネットバンキング、テレホンバンキングまたはATM取引において、当行所定の方法により、ローン残高その他当行所定の事項の照会をすることができます。
1. サービスの内容
当行は、バンキングサービスの一環として、本条に定めるところによりメール通知サービスを提供します。メール通知サービスには、お客さまがネットワーク端末操作により指定した事項を当該事項の発生の都度お知らせするもの(以下「オプション通知サービス」という)と、なりすまし等不正な取引による損害の拡大を防止する等のため、あるいは残高不足等による取引不成立の連絡などのために必要な事項を当行が独自にお知らせするもの(以下「既定通知サービス」という)とがあり、既定通知サービスについてはお客さまからの申し出によらず自動的に提供されます。なお、当行からお客さま宛てに送信したE メールが通信上の問題その他で遅延・消失等して届かなかった場合でも再送は行いません。
2. E メールアドレスの登録
お客さまは、メール通知サービスで利用する E メールアドレスを、口座開設申し込み時の申し出、またはお客さまによるネットワーク端末の操作により、任意に 2 つまで登録することができます。ただし、お客さまの常用する携帯電話機またはスマートフォンの携帯メールアドレス(当行所定のドメインのものに限ります)は必ず登録し、かつメール通知サービスを利用する期間中においてその登録を維持しなければなりません。
お客さまが、既にご登録の E メールアドレスを変更する場合、当行所定の方法により、変更手続を行ってください。なお、かかる変更届出は E メールでは受付けません。かかる変更届出を受付けた場合、当行は変更前と変更後の両方の E メールアド
レス宛に変更の届出を受付けた旨の通知を行います。万一 E メールアドレスを変更した覚えがないにもかかわらず、この通知を受け取った場合には、不正行為の疑いもありますので、直ちに当行へ連絡してください。
3. E メールアドレスの管理、セキュリティ等
お客さまは、第 2 項第 1 号に基づいて登録された E メールアドレスはお客さまご自身の責任において厳重に管理するものとし、また第 2 項第 1 号に基づく E メールアドレスの登録においては第三者が使用できない E メールアドレスを登録するものとします。
E メールアドレスの登録に関し、お客さまは、お客さまが正当な使用権限を有する E
メールアドレスのみを登録するものとします。
お客さまは、登録した E メールアドレスの利用を取りやめた場合または当該 E メールアドレスの使用権限を喪失した場合には、速やかに当行所定の方法によりその旨届け出るものとし、必要に応じて新たなE メールアドレスを登録するものとします。
お客さまが第 1 号から前号までのいずれかに違反した場合および E メールの偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があった場合、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は責任を負いません。
当行は、お客さまが指定した E メールアドレスへの通知が当行所定の期間継続して不着になる等、メール通知サービスの提供にあたり当該 E メールアドレスへの通知が不適当と判断した場合、当該 E メールアドレスの登録を抹消することができるものとします。
4. 通知内容の変更、解除
お客さまは、お客さまによるネットワーク端末の操作により、指定したオプション通知サービスの内容をいつでも当行所定の方法により変更、解除できるものとします。この場合、当行はお客さまの指定された E メールアドレス宛に通知内容が変更、解除された旨の通知を行いますので、お客さまご本人が変更、解除していない場合等不審な点がある場合は、直ちに当行にご連絡ください。なお、お客さまは、本規約に基づく取引の継続中において、既定通知サービスを解除することはできないものとします。
5. E メール通知の不着、遅延等
以下の各号の事由の一つでも生じたときは、当行が第 2 項第 1 号に基づき指定された Eメールアドレスに宛てた当該 E メールが延着し、または到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなし、延着または不着のために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き当行は責任を負いません。
お客さまが、E メールフィルタの解除や E メールアドレスの変更の届出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由があったとき。
当行の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等があったとき。
6. サービスの停止・中止等
当行に登録されているお客さまの E メールアドレスの全てについて、登録が抹消されまたはお客さまにおいてその使用権限を喪失した場合には、新たな E メールアドレスが登録されるまでの間、本条に定めるメール通知サービスの提供は停止されます。
当行は、当行のホームページへ掲示することによりお客さまに告知したうえで、本条に定めるメール通知サービスを中止し、または一部変更することがあります。
1. ロックサービスの内容
ロックサービスとは、お客さまが万一キャッシュカードと暗証番号等を盗まれた場合等において第三者による不正取引が行われることを防止するため、お客さまにおいて現金入金取引を除く ATM 取引・スマホ ATM サービス(以下「現金入金以外の ATM取引・スマホ ATM サービス」という。)およびインターネットバンキング(当行所定のアプリケーションを利用して行うスマートフォンによるインターネットバンキングにおける口座情報の照会取引を除きます。以下、本条において同じ。)のすべてを禁止
(ロック)することができる機能です。
2. ロックサービスの申込・解約
3. ロックの設定・解除
お客さまにおいて、ロックサービスの申込手続が完了した場合には、現金入金以外の ATM 取引・スマホ ATM サービスおよびインターネットバンキングのすべてが禁止された状態(以下「ロック状態」という)となります。
ロックサービスをご利用のお客さまが、ロック状態を解除して現金入金以外の ATM取引・スマホ ATM サービスまたはインターネットバンキングを行う際の「ロック解除」、および取引完了後においてロック状態を復活させる際の「ロック再設定」については、ケータイバンキング、テレホンバンキングまたは当行所定のアプリケーションを利用して行うスマートフォンによるインターネットバンキングにて、当行所定の手続きにより行うことができるものとします。なお、「ロック解除」された後、お客さまご自身で「ロック再設定」を行わない場合でも、当行は当行所定の時間経過後に自動的に「ロック再設定」を行います。
4. ロックサービスの解約時の通知
当行は、ロックサービスの解約の手続きを完了した時点で、お客さまに対し、届出の E
メールアドレス(第 14 条第 2 項に基づき登録した E メールアドレスを含みます。)宛
にその旨を通知しますので、不審な点がある場合は直ちに当行にご連絡ください。
5. サービスの中止等
当行は、当行のホームページへ掲示することによりお客さまに告知したうえで、本条に定めるロックサービスを中止し、または一部変更することがあります。
1. バンキングサービスにかかる各種手数料は、別途定める通りとします。各種手数料は、当行のホームページに掲示いたします。
2. お客さまから当行に対する各種手数料のお支払いは、当行がお客さまの普通預金口座から自動的に引落とす方法によるものとします。
3. 当行は各種手数料について、お客さまに事前に通知することなく変更または新設することがあります。この場合には、変更日および変更内容を当行のホームページに掲示することにより告知します。
1. 当行は、口座開設に伴う通帳の発行は致しません。口座を利用した各種バンキングサービスに係るお取引明細の確認は、当行所定のバンキングサービスの照会取引により行ってください。なお、お客さまから依頼のある場合には、当行はお客さまの口座の
「残高証明書」、「お取引明細書」を発行いたします。これら証明書の発行に際しては、当行は、当行所定の発行手数料をお客さまの普通預金口座から自動的に引落としさせていただきます。
2. 当行は、お客さまとの取引(取引成立の有無に関する事実や各種バンキングサービス取引に関わる通信・通話内容を含みます。)の記録を相当期間保存します。万一当行とお客さまとの間で取引内容に疑義が生じた場合には、当行の記録(帳簿、伝票、電磁的記録等)を正当なものとして取扱います。
金融情勢の変化など相応の事情がある場合、当行は当行所定の利率を変更できるものとします。
1. 当行は、お客さまの個人情報(以下「個人情報」という)を当行の「プライバシーポリシー」に従い収集、利用します。当行との取引に関する個人情報を、当行は法令等に基づき許容される場合を除き、お客さまの同意を得ることなく、第三者に提供は致しません。なお、当行は当行が行う個人情報の取扱いに関わる業務の全部または一部を委託する場合には、適切な保護措置を講じたうえで行い、かつ適切に委託先の監督を行
います。
2. 当行の「プライバシーポリシー」は、当行のホームページに掲示します。
1. 氏名、生年月日、住所、携帯電話番号、E メールアドレス、在留期間もしくは在留期間の満了日その他の届出事項に変更があった場合、または変更がある場合には、ただちに当行所定の方法により、届出事項の変更手続を行ってください。なお、かかる変更届出は E メールでは受付けません。
2. 届出事項に変更があった場合または変更がある場合において、届出が遅れたことに起因した損害および届出以前に生じた損害については、当行は責任を負いません。また、届出事項の不備または届出事項の変更を怠ったことによる損害についても、当行は責任を負いません。
1. お客さまは、本規約またはバンキングサービスに関連して当行よりお客さまへの告知または通知をする場合に、当行のホームページへの掲示、E メールの送信、書面の送付またはその他当行所定の方法により行われることに同意するものとします。
2. 届出のあった E メールアドレス、電話番号、または住所に宛てて当行が通知を発信した場合において、通信事情、届出事項の不備・未変更、その他当行の責めによらない事由により延着し、または到達しなかった場合でも、お客さまは通常到達すべきときに到達したものとみなすことに同意するものとします。
1. 当行は、お客さまの情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。お客さまから正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、本規約に基づく取引の全部または一部を制限する場合があります。
2. 前項の各種確認や資料の提出の求めに対するお客さまの回答、具体的な取引の内容、お客さまの説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、本規約に基づく取引の全部または一部を制限する場合があります。
3. 前二項に定めるいずれの取引の制限についても、お客さまからの説明等に基づき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
1. お客さまは、当行所定の方法により当行との本規約に基づく取引を解約することができます。なお、お客さまが当行に開設した普通預金口座を解約した場合には、本規約および当行が別途定める各種規約等に基づく他の全ての取引・サービス等も当然に解約されるものとします。
2. お客さまについて、次のいずれかの事項が生じた場合は、当行はお客さまの届出住所または E メールアドレスに宛て、書面または E メールにより通知することにより、お客さまとの本規約に基づく取引を解約することができるものとします。この場合、書面または E メールの到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を発送または発信したときに解約されたものとします。
支払いの停止または破産もしくは民事再生手続開始の申し立てがあった場合 仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送された場合
届出事項の変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により、当行においてお客さまの所在が不明になった場合
当行が提供するサービスの利用にかかる各種手数料の引落としができなかった場合 預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座の名義
人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
預金口座開設時の届出内容に虚偽があることが明らかになった場合、または預金口座開設時の本人確認書類が真正でないことが判明した場合
お客さまの預金口座がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
お客さまの預金口座が犯罪その他の不正行為に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
日本国籍を保有しないお客さまが、当行に届け出ている在留期間の満了日を経過した場合
お客さまの預金口座の残高が相当期間 0 円であった場合、または相当期間バンキングサービスの利用がない場合において、当行がお客さまの届出住所または E メールアドレスに宛てて事前に本規約に基づく取引の解約を予告したにもかかわらず、お客さまから相当期間内にこれに反対する意思表示がない場合
お客さまの預金口座が法令もしくは公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると当行が判断した場合
その他、当行との取引の中止を必要とする相当の事由が生じた場合
3. 前 2 項による本規約に基づく取引の解約によりお客さまに損失が生じても、当行は責任を負いません。
4. 前々項のほか、本規約に基づく取引に係る契約その他当行とお客さまとの間の一切の
契約は、以下の事由に該当した場合に解約されるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額をお支払い頂きます。
お客さまが暴力団員等に該当し、または次の A から E までのいずれかに該当することが判明し、当行が解約を申し出た場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
お客さまが、自らまたは第三者を利用して次の A から E までの行為のいずれか一にでも該当する行為をした場合で、これらの事由により当行がお客さまに解約を申し出た場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E その他 A から D に準ずる行為
5. 解約時に預金口座に残高がある場合、当行は、当行所定の金融機関の中からお客さまが指定した他の金融機関のお客さま名義の預金口座に当該残高を振込むことで、お客さまに対する全ての責任を免れることができるものとします。
6. 解約時の預金口座の残高に対しては、利息や遅延損害金は付されないものとします。
1. お客さまについて、第 1 条第 5 項各号および第 23 条第 2 項各号のいずれかの事項が生じた場合は、当行はお客さまに通知することなく、お客さまとの本規約に基づく取引の全部または一部を停止することができるものとします。
2. お客さまについて第 23 条第 2 項各号のいずれかの事項が生じたことを理由として、前項により、当行がお客さまとの本規約に基づく取引の全部または一部を停止した場合であっても、お客さまからの説明等に基づき、同項各号の事由が合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の全部または一部の停止を解除します。
1. 期限の到来、期限の利益の喪失、求償債務の発生その他の事由によって、お客さまが当行に対する債務を履行しなければならない場合は、当行は、その債務とお客さまの預金その他の当行に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
2. 前項の相殺ができる場合には、当行は事前の通知および所定の手続きを省略し、お客さまに代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできるものとします。この場合、当行はお客さまに対して充当した結果を当行所定の方法により通知するものとします。
3. 前二項により当行が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、割引料、清算金、損害金等の計算については、その期間を当行の計算実行の日までとします。また、利率、料率等は当行とお客さまとの間に別の定めがない場合には当行の定めによるものとし、外国為替相場については当行による計算実行時の相場を適用するものとします。
1. 弁済期にあるお客さまの預金その他の債権とお客さまの当行に対する債務とを、以下の場合を除き、その債務の期限が未到来であっても、お客さまは相殺することができます。
2. お客さまが、弁済期にあるお客さまの預金その他の債権とお客さまの当行に対する債務を相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとします。
3. お客さまが相殺した場合における債権債務の利息、割引料、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとして、利率、料率等は当行の定めによるものとし、また外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。なお、期限前弁済について特別の手数料の定めがあるときは、その定めによります。
当行の承諾なしに、当行との取引に係るお客さまの地位および一切の権利ならびにキャッシュカードは、譲渡、貸与、質入れ、その他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、ただちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を当行所定の書面により届出てください。
2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、ただちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を当行所定の書面によって届出てください。
3. すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、第 1 項および第 2 項と同様に届出てください。
4. 第 1 項から第 3 項の届出事項に取消または変更が生じた場合にも同様に届出てください。
5. 第 1 項から第 4 項の届出前に生じた損害については、当行は、当行に責めのある場合を除き、一切の責任を負いません。
1. 休眠預金等活用法に係る異動事由
当行は、普通預金および定期預金(ただし、いずれも仕組預金に該当するものを除く。以下、これらの預金を個別にまたは総称して「対象預金」という。)について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という)に基づく異動事由として取扱います。
引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利息の支払いに係るものを除きます。)
手形または小切手の提示その他の第三者による支払いの請求があったこと(当行が当該支払いの請求を把握することができる場合に限ります。なお、対象預金の口座には、手形や小切手の受入れはできません。)
お客さまから、対象預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(対象預金が休眠預金等活用法第 3 条第 1 項に基づく公告(以下、本項において「公告」という)の対象となっている場合に限ります。)
A 休眠預金等活用法第 3 条第 1 項各号に掲げる事項
B 公告の対象となる預金であるかの該当性
C お客さまが公告前の休眠預金等活用法に基づく通知を受け取る住所地 お客さまが次に掲げる情報の全部または一部を受領したこと
A 当行名称および対象預金を取扱う店舗の名称
B 対象預金の種別
C 口座番号その他預金等の特定に必要な事項
D 対象預金の名義人の氏名または名称
E 対象預金の元本の額
対象預金の全部または一部について、前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと。
2. 休眠預金等活用法に係る最終異動日等
対象預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
A 前項に掲げる異動が最後にあった日
B 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次号で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次号において定める日
C 当行がお客さまに対して休眠預金等活用法第 3 条第 2 項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知がお客さまに到達した場合または当該通知を発した日から 1 ヶ月を経過した場合(1 ヶ月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知がお客さまの意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
D 対象預金が休眠預金等活用法第 2 条第 2 項に定める預金等に該当することとなった日
第 1 号 B において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次のA から D までに掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該 A から D までに掲げる事由に応じ、当該 A から D までに定める日とします。
A 預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
B 法令、法令に基づく命令もしくは措置または契約により、対象預金について支払いが停止されたこと 当該支払停止が解除された日
C 対象預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと 当該手続が終了した日
D 法令または契約に基づく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、当行が入出金の予定を把握することができるものに限ります。) 当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日
3. 対象預金が複数ある場合の最終異動日等
対象預金のいずれかに将来における債権の行使が期待される事由(前項第 2 号において定める事由をいう)が生じた場合には、すべての対象預金について当該事由が生じたものとして取扱います。
4. 休眠預金等代替金に関する取扱い
対象預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法に基づき対象預金に係る債権は消滅し、お客さまは、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
前項の場合、お客さまは、当行を通じて対象預金に係る休眠預金等代替金債権の支
払いを請求することができます。この場合において、当行が承諾したときは、お客さまは、当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払いを受けることができます。
お客さまは、第1号の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第 7 条第 2 項による申出および支払いの請求をすることについて、あらかじめ当行に委任します。
A 対象預金に係る休眠預金等代替金の支払いを目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
B 対象預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払いが行われたこと
当行は、次の A および B に掲げる事由を満たす場合に限り、お客さまに代わって第
3 号による休眠預金等代替金の支払いを請求することを約します。
A 当行が対象預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
B 前号に基づく取扱いを行う場合には、お客さまが当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと
本項各号については、休眠預金等活用法に基づき対象預金に係る債権が消滅したことに伴い、対象預金に係る契約の解約をした場合であっても存続するものとします。
5. 債権消滅後の預金契約の取扱い
休眠預金等活用法に基づき、対象預金に係る債権が消滅した場合には、当該対象預金に係る契約は当然に解約されるものとします。ただし、当行が当該対象預金に係る契約の存続を特に認めた場合はこの限りではありません。
1. 以下の各号の事由により、当行の提供するバンキングサービスの取扱いに遅延、不能等が生じたことによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
災害・事変・裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき。
当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、システム、通信回線、端末等に障害が生じたとき。
当行以外の金融機関その他第三者の責めに帰すべき事由があるとき。
2. 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路におい て、盗聴等がなされたことにより、お客さまの暗証番号等、取引情報が漏洩したこと によって生じた損害について当行は責任を負いません。
3. 取引依頼時に入力された暗証番号等について、あらかじめお客さまから届出られた暗証番号等との一致を当行が確認するなど、当行が当行所定の手続きに従い本人確認を行ったうえは、当該取引をお客さまの真正な指示に基づく取引として取扱います。
当行との取引に関し、この規約に定めのない事項については、各取引に係る規約により取扱います。当行の規約は当行のホームページで確認することができます。
当行は、この規約の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページへ掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により、取扱うものとします。
1. 当行との取引についての準拠法は、日本法とします。
2. 当行との取引に関して訴訟等の必要が生じた場合は、当行本社を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以上