【JV の場合】
次期ごみ処理施設整備・運営事業建設工事請負契約書
(案)
令和4年4月5日 岐阜xx衛生施設組合
岐阜羽島衛生施設組合次期ごみ処理施設整備・運営事業建設工事請負契約書
1 | 名 | 称 | 岐阜xx衛生施設組合次期ごみ処理施設整備・運営事業建設 工事 | ||
2 | 工 | 事 | 場 | 所 | 岐阜県xx市xx町平方地区 |
3 | 契 | 約 | 期 | 間 | 始期 本請負契約締結日 終期 令和9年( 2027 年)3月 31 日 |
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 金●円(設計・建設費) (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 |
金●円)
※ 令和元年( 2019 年)10 月以降の消費税率を 10%として算出しており、当該前提に変更があった場合には修正される。
5 契 約 保 証 金 額 金●円
岐阜羽島衛生施設組合次期ごみ処理施設整備・運営事業( 以下「本事業」という。)について、岐阜羽島衛生施設組合(以下「発注者」という。) と●(以下「受注者」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、添付約款によってこの建設工事請負契約(以下「本請負契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本請負契約の証として、本書2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
なお、本件は、契約締結につき、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号) 第 292 条により準用される第 96 条第1 項第5 号並びに岐阜羽島衛生施設組合において岐阜市の条例を準用する条例(昭和 36 年条例第4 号)第1条第 12 号において準用する岐阜市
の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 39 年条例第
8号)第2条により、次の特約条項を付し仮契約を締結し、岐阜羽島衛生施設組合議会の議決後通知をもって本契約に読み替える。
(特約条項条文)
本請負契約は、本請負契約が岐阜羽島衛生施設組合議会において議決された場合には本契約として成立するものとし、又は、否決された場合には締結しなかったものとし、かつ、この場合において受注者にこのことにより損害を生じた場合においても、発注者は一切その賠償の責に任じない。
(仮契約日)令和●年(20 ●年)●月●日発注者
xxxxxxxx0xx000xx岐阜羽島衛生施設組合
管理者 岐阜市長 xx xx
受注者
●
【JV の場合】
【代表者】
【住所】
【社名】
【JV 代表者の代表者】
目 次
第1章 総則 1
第1条 (定義) 1
第2条 (準拠法及び解釈) 1
第3条 (あっせん又は調停) 1
第4条 (仲裁) 1
第5条 (通知等) 2
第6条 (通貨) 2
第7条 (計量単位) 2
第8条 (期間の計算) 2
第9条 (共同企業体) 2
第10条 (契約の保証) 2
第11条 (解釈等) 3
第2章 契約期間及び業務範囲等 3
第12条 (契約期間) 3
第13条 (契約期間の変更方法) 3
第14条 (著しく短い契約期間の禁止) 4
第15条 (設計業務の範囲) 4
第16条 (建設業務の範囲等) 4
第17条 (受注者の業務の実施方法) 4
第18条 (工事材料の品質、検査等) 4
第19条 (監督員の立会い、工事記録の整備等) 5
第20条 (一括下請負の禁止) 5
第21条 (受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等) 6
第22条 (履行報告) 7
第23条 (不当介入への対応) 7
第24条 (発注者の行う事項) 7
第25条 (支給材料及び貸与品) 7
第3章 設計・建設費等 8
第26条 (設計・建設費の支払い) 8
第27条 (設計・建設費の変更方法等) 9
第28条 (支払限度額及び出来高予定額) 9
第29条 (前払金) 9
第30条 (中間前払金) 10
第31条 (保証契約の変更) 11
第32条 (前払金及び中間前払金の使用等) 12
第33条 (部分払) 12
第34条 (賃金又は物価の変動に基づく設計・建設費の変更) 13
第35条 (提案下請率未達減額措置) 14
第4章 特許xx、著作権及び秘密保持 14
第36条 (特許xxの使用) 14
第37条 (特許xx) 15
第38条 (著作権の利用等) 15
第39条 (著作権の譲渡禁止) 16
第40条 (著作権の侵害防止) 16
第41条 (秘密保持義務及び個人情報の取扱い) 16
第5章 作業の実施 17
第1節 設計業務 17
第42条 (設計業務の実施) 17
第43条 (契約設計及び実施設計の手順) 18
第44条 (要求水準書の変更) 19
第2節 建設業務 19
第45条 (事前調査) 19
第46条 (施工承諾申請図書等の提出) 20
第47条 (建設業務の実施) 20
第48条 (監督員) 20
第49条 (現場代理人、xx技術者等) 20
第50条 (工事関係者に関する措置請求) 21
第51条 (施工管理) 22
第52条 (工事場所) 22
第53条 (建設機械及び機器) 22
第54条 (現場管理) 22
第55条 (臨機の措置) 22
第6章 試運転及び完成 23
第56条 (試運転) 23
第57条 (運転指導) 23
第58条 (予備性能試験及び引渡性能試験) 24
第59条 (複合施設の引渡し) 24
第60条 (部分使用) 25
第7章 遅延、保証及び契約不適合責任 25
第61条 (履行遅滞の場合における損害金等) 25
第62条 (複合施設の設計の契約不適合責任) 26
第63条 (複合施設の契約不適合責任) 27
第64条 (複合施設の契約不適合検査等) 28
第65条 (保証期間中の受注者の性能保証責任) 29
第66条 (損害の範囲) 29
第8章 損害賠償及び危険の負担 29
第67条 (受注者の責任) 29
第68条 (発注者の損害賠償請求等) 29
第69条 (受注者の損害賠償請求等) 30
第70条 (一般的損害) 30
第71条 (第三者に及ぼした損害) 30
第72条 (保険) 30
第9章 契約条件の変更及び解除等 31
第73条 (法令変更) 31
第74条 (不可抗力) 31
第75条 (地域住民対応) 32
第76条 (条件変更等) 33
第77条 (工事の中止) 34
第78条 (運営業務委託契約の解除に伴う解除) 34
第79条 (発注者の催告による解除権) 34
第80条 (発注者の催告によらない解除権) 35
第81条 (不当要求による解除) 36
第82条 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 36
第83条 (公共工事履行保証証券による保証の請求) 36
第84条 (契約が解除された場合等の違約金) 37
第85条 (談合その他不正な行為があった場合の違約金) 38
第86条 (受注者の催告による解除権) 38
第87条 (受注者の催告によらない解除権) 38
第88条 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 39
第89条 (発注者の任意解除権) 39
第90条 (解除に伴う措置) 39
第 10 章 補則 40
第91条 (本請負契約に基づく権利の譲渡禁止) 40
第92条 (遅延利息) 41
第93条 (関係機関の行う検査及び監査) 41
第94条 (労働環境の確認等) 41
第95条 (不利益取扱いの禁止等) 41
第96条 (労働環境の改善等) 42
第97条 (受注者への措置) 42
第98条 (管轄裁判所) 42
第99条 (本請負契約に定めのない事項) 42
別紙1 設計・建設業務の日程 43
別紙2 支払限度額及び出来高予定額 44
別紙3 特許xx 45
別紙4 性能保証事項 46
別紙5 保険の詳細 47
岐阜xx衛生施設組合次期ごみ処理施設整備・運営事業建設工事請負契約約款
第1章 総則
(定義)
第1条 本請負契約における用語の定義は、特に本請負契約で定義されている用語を除き、発注者、● 、●、●、● 、● 、●及び●並びに●(以下「運営事業者」という。) が仮契約を締結した令和● 年( 20 ●年) ●月●日付岐阜xx衛生施設組合次期ごみ処理施設整備・運営事業に関する基本契約書別紙1の定義集のとおりとする。
(準拠法及び解釈)
第2条 本請負契約は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
2 本請負契約、関連書類及び書面による通知は日本語で作成される。また、本請負契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
3 本請負契約の変更は書面で行う。
(あっせん又は調停)
第3条 本請負契約の各条項において発注者及び受注者で協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に、発注者が定めたものについて受注者に不服があるときその他本請負契約に関して発注者及び受注者の間に紛争を生じたときには、発注者及び受注者は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号。以下「建設業法」という。)による岐阜県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他受注者が設計・建設業務を実施するために使用している下請負人、労働者等の設計・建設業務の実施又は管理に関する紛争及び監督員(第 41 条第1 項の監督員をいう。以下同じ。)の職務の執行に関する紛争については、第 50 条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項の規定によるあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第4条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別途合意する仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(通知等)
第5条 本請負契約に基づく通知、催告、請求、報告、同意、指摘、確認、承諾、解除等は、本請負契約に特に定める場合を除き、書面により行う。
(通貨)
第6条 金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
(計量単位)
第7条 発注者及び受注者との間で用いる計量単位は、要求水準書に特に定める場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)の定めるところによる。
(期間の計算)
第8条 期間の定めは、本請負契約又は要求水準書に特に定める場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
(共同企業体)
第9条 受注者が共同企業体である場合、発注者は、本請負契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行った本請負契約に基づく全ての行為は、当該企業体を構成する全ての事業者に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行う本請負契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
2 受注者が共同企業体である場合、受注者を構成する各企業は、本請負契約上の債務につき連帯して責任を負い、本請負契約上の損害については、連帯してこれを賠償する。
(契約の保証)
第 10 条 受注者は、本請負契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本請負契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
(4)本請負契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 (5) 本請負契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保
険の締結
2 前項の規定による契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、設計・建設費の 10 分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 84 条第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証
するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2 号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4 号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 設計・建設費の変更があった場合には、保証の額が変更後の設計・建設費の 10分の1に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
(解釈等)
第 11 条 発注者及び受注者は、本請負契約とともに、基本契約、入札説明書等、要求水準書及び事業提案書に定める事項が適用されることを確認する。
2 本請負契約、基本契約、入札説明書等、要求水準書と事業提案書との間に齟齬がある場合、本請負契約、基本契約、入札説明書等、要求水準書、事業提案書の順にその解釈が優先する。ただし、事業提案書の内容が要求水準書で示された水準を超えている場合には、当該部分については、事業提案書が要求水準書に優先する。なお、念のため、受注者は、基本契約第 12 条と本請負契約の規定との間には、齟齬がないことを確認する。
3 発注者及び受注者は、本請負契約の締結に際し、建築士法(昭和 25 年法律第 202
号) 第 22 条の3の3に定める事項を別途書面で記載し、署名又は記名押印をして相互に交付したことを確認する。
第2章 契約期間及び業務範囲等
(契約期間)
第 12 条 本請負契約の契約期間は、本請負契約締結時から設計・建設業務完了日までとし、設計・建設業務の日程は別紙1に示すとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、その性質上当然に契約期間以後も効力を有すべき規定については、本請負契約の契約期間終了後も有効とする。
(契約期間の変更方法)
第 13 条 契約期間の変更については、発注者及び受注者で協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の規定による協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する。ただし、発注者が、契約期間の変更事由が生じた日(本請負契 約の規定により、発注者又は受注者が契約期間変更の請求を受けた場合には、当該 請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、 協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(著しく短い契約期間の禁止)
第 14 条 発注者は、契約期間の延長又は短縮を行うときは、設計・建設業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により設計・建設業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(設計業務の範囲)
第 15 条 受注者が実施すべき設計業務の範囲は以下のとおりとする。詳細については、要求水準書の記載に従う。
(1)複合施設の設計
(2)発注者が提示する調査結果以外に必要となる事前調査
(3)発注者が行う循環型社会形成推進交付金(以下「交付金」という。)申請支援 (4)発注者が行うその他許認可申請支援
(5)その他前各号の業務を実施する上で必要な業務
(建設業務の範囲等)
第 16 条 受注者が実施すべき建設業務の範囲は以下のとおりとする。詳細については、要求水準書の記載に従う。
(1)複合施設の建設工事
(2)建設業務に係る許認可申請(支援を含む。)等
(3)近隣対応( 設計・建設業務の実施に関連するものに限る。) (4)その他前各号の業務を実施する上で必要な業務
(受注者の業務の実施方法)
第 17 条 受注者は、要求水準書に記載のない場合でも、要求性能を充足し、複合施設を適正に稼働させるために必要なものは、受注者の費用と責任において設計又は施工しなければならない。
2 受注者は、自らの費用及び責任により、その業務の実施に必要な人員を確保し、資材を調達し、その他関連するサービスを提供する。
3 受注者が設計・建設業務の実施に使用する材料及び機器は、要求水準書又は設計図書に定める基準のうちより厳しい基準を充足するものでなければならず、またその使用に当たり、要求水準書又は設計図書に定めるところにより、受注者の費用で検査又は試験を行わなければならない。
4 受注者は、事業提案書に記載された提案内容を実施し、発注者は、かかる提案に記載された内容が実施されていないと認めるときは、受注者に事業提案書に記載された内容を実施するよう求めることができる。
(工事材料の品質、検査等)
第 18 条 工事材料の品質については、要求水準書又は設計図書に定めるところ( ただし、基準が異なる場合には、より厳しい基準)による。要求水準書又は設計図書
にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、要求水準書又は設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項に規定する検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い、工事記録の整備等)
第 19 条 受注者は、要求水準書又は設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、要求水準書又は設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された建設業務については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて要求水準書又は設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は建設業務を実施するときは、要求水準書又は設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1 項又は第2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は建設業務を実施することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該建設業務を適切に実施したことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3 項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(一括下請負の禁止)
第 20 条 受注者は、設計・建設業務の全部若しくはその主たる部分又はその他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の設計若しくは工事を一括して第三者
に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、設計・建設業務の一部を第三者( 以下「下請負人」という。)に委託し、又は請け負わせることができる。その場合、受注者は、あらかじめその下請負人の名称、下請負代金額、下請負の内容その他必要な事項について発注者の承認を受けなければならない。
3 前項の規定による設計・建設業務の委託又は下請けは、全て受注者の責任において行うものとし、下請負人の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 受注者は、設計・建設業務の一部を下請負人に委任し又は請け負わせた場合において、当該下請負人が受任し又は請け負った業務の全部又はその主たる部分を一括して他の第三者に委任し又は請け負わせることのないようにしなければならない。
5 受注者又は下請負人がその受任し又は請け負った業務を第三者に委任し又は請け負わせようとするときは、受注者は建設工事標準下請負契約約款その他これに準ずる書面により契約を締結し、又は締結させるように努めなければならない。
6 受注者は、下請負人が受任又は請負に係る業務の実施に際し、建設業法その他関 係法令を遵守するよう指導するとともに、下請負人の育成に努めなければならない。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
第 21 条 前条第2 項の場合において、受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下本条において「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
(1)健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
(2)厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
(3)雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号) 第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じ、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
(1)受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合 ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が
困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
イ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合
(2)前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
イ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することがで
きない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
(履行報告)
第 22 条 受注者は、別途定めるところにより、本請負契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(不当介入への対応)
第 23 条 受注者は、本請負契約の履行に当たって、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員( 暴対法第2 条第6号に規定する暴力団員をいう。)又はこれらと密接な関係を有する者から、事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、当該不当介入を管轄する警察署長に通報するとともに、発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、前項の規定による発注者への報告を行った場合において、不当介入を受けたことにより、設計・建設業務完了予定日までに設計・建設業務を完成することができないときは、発注者に契約期間の延長等を請求することができる。
3 発注者は、前項の規定による請求を受けた場合において、必要があると認められるときは、契約期間の延長等の措置を講じるものとする。
(発注者の行う事項)
第 24 条 発注者は、次の各号に掲げる事項を、責任をもって行う。 (1)用地の確保
(2)近隣同意の取得・住民対応(受注者が実施すべきものを除く。) (3)複合施設の交付金申請手続
(4)設計・建設業務のモニタリング
(5)その他前各号の業務を実施するうえで必要な業務
(支給材料及び貸与品)
第 25 条 発注者は、要求水準書又は設計図書に規定あるときは、受注者に工事材料を支給し、又は建設機械器具を貸与する。発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書又は設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いのうえ、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質、規格若しくは性能が要求水準書又は設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注
者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、当該引渡しの日から7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関し本請負契約の内容に適合しないこと(第2 項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、契約期間若しくは設計・建設費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、要求水準書又は設計図書に定めるところにより、設計・建設業務の完了、実施設計図書(第 43 条第7項の実施設計図書をいう。)の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
第3章 設計・建設費等
(設計・建設費の支払い)
第 26 条 受注者は、第 59 条第2 項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、設計・建設費の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に設計・建設費を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第 59 条第2項の期間内に検査しないと
きは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下本項において「約定期間」という。) の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(設計・建設費の変更方法等)
第 27 条 設計・建設費の変更については、第 34 条及び第 35 条に基づく変更を除き、発注者及び受注者で協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項ただし書の規定による協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する。ただし、設計・建設費の変更事由が生じた日から7 日以内に発注者が協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 本請負契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者及び受注者で協議して定める。
(支払限度額及び出来高予定額)
第 28 条 本請負契約において、各会計年度における設計・建設費の支払いの限度額
(以下「支払限度額」という。) 及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、別紙2 に定めるとおりとする。
(前払金)
第 29 条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社( 以下「保証事業会社」という。)と、設計・建設業務完了予定日(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)を保証期限とする、同法第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第 33 条第2項の当該会計年度の支払限度額に相当する額(以下本条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額。以下本条、次条及び第 31 条において同じ。)の 10分の4以内(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、本請負契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、当該会計年度の出来高予定額が著しく増額された場合においては、その増額後の当該会計年度の出来高予定額の 10 分の4から受領済みの前払金額を差
し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、当該会計年度の出来高予定額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の当該会計年度の出来高予定額の 10 分の5 を超えるとき
は、当該会計年度の出来高予定額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、当該会計年度の出来高予定額が減額された日から 20 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め, 受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第4 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、本請負契約締結日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。以下「支払遅延防止法」という。) 第8条第1項の規定により定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
7 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度末までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
8 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度末までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 31 条第3項の規定を準用する。
(中間前払金)
第 30 条 受注者は、次に掲げる要件( 以下本条において「要件」という。)をすべて満たす場合においては、前条の規定により既に支払われた前払金に追加して、当該会計年度の出来高予定額の 10 分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。この場合において、受注者は、発注者に対してあらかじめ要件を満たしていることの認定を請求しなければならない。
(1)当該会計年度の設計・建設業務実施期間の2分の1を経過していること。 (2)工程表により、当該会計年度の設計・建設業務実施期間の2分の1 を経過す
るまでに実施すべきものとされている作業が行われていること。
(3) 既に行われた作業に要する経費が当該会計年度の出来高予定額の2分の1 以上の額に相当するものであること。
2 受注者は、後段の規定による請求を受けたときは、当該請求を受けた日から7日以内に当該請求に係る認定を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定による通知を受けたときは、保証事業会社と設計・建設業
務完了予定日( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)を保証期限とする中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に中間前払金を支払わなければならない。
5 受注者は、当該会計年度の出来高予定額が著しく増額された場合においては、その増額後の当該会計年度の出来高予定額の 10 分の2(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)から受領済みの中間前払金を差し引いた額に相当する額の範囲内で中間前払金の支払いを請求することができる。この場合の認定、支払い等については、前各項の規定を準用する。
6 受注者は、当該会計年度の出来高予定額が著しく減額された場合において、第
1項の規定により中間前払金の支払いを受けているときに、受領済みの前払金及び中間前払金が減額後の当該会計年度の出来高予定額の 10 分の6を超えるとき
は、当該会計年度の出来高予定額が減額された日から 30 日以内にその超過額(1 万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金及び中間前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から 20 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、本請負契約締結日において適用される支払遅延防止法第8条第1 項の規定により定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
9 第1項の場合において、前会計年度末における請求代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 31 条第3 項の規定を準用する。
(保証契約の変更)
第 31 条 受注者は、第 29 条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合又は前条第5 項の規定により受領済みの中間前払金に追加してさらに中間前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、当該会計年度の出来高予定額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額及び中間前払金額の変更を伴わない設計・建設業務実施期間
の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金及び中間前払金の使用等)
第 32 条 受注者は、前払金及び中間前払金を設計・建設業務に係る材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(設計・建設業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、前払金の 100 分の 25 を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうち設計・建設業務に要する必要な経費に係る支払いに充当することができる。
(部分払)
第 33 条 前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。なお、中間前金払制度を選択した場合には、出来高超過額について部分払を請求することはできない。
2 受注者は、当該会計年度の出来高予定額に対する出来形部分が 10 分の3以上の場合には、設計・建設業務の完了前に出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 18 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては要求水準書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。) に相応する当該会計年度の支払限度額に相当する額の 10 分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、第2回目以降の請求は、当該会計年度の出来高予定額に対する出来形部分が 10 分の1以上あり月
1回を超えないものとする。
3 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
4 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、要求水準書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、第4項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第1項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
(A)
部分払金の額≦ 請負代金相当額×9/10 -( 前会計年度までの支払金額+当該会計年度部分払金額)-{請負代金相当額-( 前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
(B)
部分払金の額≦ 請負代金相当額×9/10 - 前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額- 前会計年度までの出来高予定額) ×(当該会計年度前払金額+当該会計年度中間前払金額)/ 当該会計年度の出来高予定額
(賃金又は物価の変動に基づく設計・建設費の変更)
第 34 条 発注者又は受注者は、設計・建設業務実施期間内で本請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により設計・建設費が不適当となったと認めたときは、相手方に対して設計・建設費の変更の請求をすることができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(設計・建設費から当該請求時の出来形部分に相応する設計・建設費を控除した額をいう。以下同じ。) と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、設計・建設費の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、第1項の規定による請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者及び受注者で協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により設計・建設費の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「本請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく設計・建設費変更の基準とした日」とする。
5 特別な要因により設計・建設業務実施期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、設計・建設費が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、設計・建設費の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、設計・建設業務実施期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、設計・建設費が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、設計・建設費の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、設計・建設費の変更額については、発注者及び受注者で
協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の 請求を行った日又は受けた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(提案下請率未達減額措置)
第 35 条 受注者は、設計・建設業務の完了までの各会計年度終了後及び設計・建設業務の完了後速やかに、関係市町への発注金額の実績を確認し、提案発注金額( 事業提案書で提案した関係市町の事業者への下請率に相応する関係市町への提案発注金額をいう。以下同じ。)の達成状況等をとりまとめた設計・建設業務発注金額達成状況報告書を発注者に提出する。
2 発注者は、設計・建設業務の完了後に提出された設計・建設業務発注金額達成状況報告書により、本請負契約締結日から設計・建設業務完了日までの期間に係る発注実績額の合計金額が提案発注金額を下回ったこと(以下「提案下請率未
達」という。)が確認された場合、当該発注実績額の合計額と提案発注金額の差額に相当する額を、設計・建設費から減額する。ただし、提案下請率未達が受注者の責めに帰すことのできない事由に基づくことを受注者が明らかにし、発注者がこれを認めた場合には、この限りでない。
3 前項の場合において、未払いの設計・建設費の額が、前項に基づき設計・建設費から減額すべき額に不足する場合には、受注者は、発注者が指定する日まで に、当該不足額に相当する額を発注者に返還しなければならない。
4 第2項に基づき減額が行われる場合であっても、当該減額金額は、本請負契約に基づき受注者が発注者に対して負担する違約金又は損害賠償のいずれにも充当されない。
第4章 特許xx、著作権及び秘密保持
(特許xxの使用)
第 36 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、要求水準書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(特許xx)
第 37 条 受注者は、発注者が設計・建設業務の実施並びに複合施設の所有・使用( 発注者がかかる業務を第三者に委託して実施する場合を含む。) に必要な特許xxの対象となっている技術等の実施権及び使用権を、自らの責任で発注者に付与し、また、かかる特許xxの権利者をして発注者に付与せしめる。かかる特許xxの詳細は、別紙3のとおりとする。
2 前項に規定する、受注者が保有する特許xxについての実施権又は使用権は、本請負契約の終了後も複合施設の存続中は有効に存続する。また、受注者は、前項に規定する許諾の対象となる特許xxが受注者及び第三者の共有に係る場合又は第三者の所有に係る場合は、上記実施権及び使用権の付与につき当該特許xxの共有者全員又は当該第三者の同意を得ていることを保証し、かかる同意を得ていないことにより発注者に生じた損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、設計・建設費が、第1項の特許xxの実施権及び使用権の付与その他の権限の発注者による取得の対価及び次条に規定する成果物(次条第2項に定める成果物をいう。) の使用に対する対価を含むものであることを確認する。
(著作権の利用等)
第 38 条 発注者が本請負契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類、図面等
(発注者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、発注者に帰属する。
2 受注者は、複合施設及び成果物(受注者が本請負契約に基づき発注者に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。以下同じ。) が著作xx(昭和 45年法律第 48 号)第2条第1項第1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)
に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(同法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
3 受注者は、発注者が本事業に係る著作物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならない。また、受注者は、自ら又は著作権者( 発注者を除く。)をして、著作xx第 19 条第1 項又は第 20 条第1 項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者等の名称を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は複合施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること
(2)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
(3)複合施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして成果品について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること
(4)複合施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること
(5)複合施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと
4 受注者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1)成果物及び複合施設の内容を公表すること
(2)複合施設に受注者の実名又は変名を表示すること
(3)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
5 発注者は、成果物及び複合施設について、成果物及び複合施設が著作物に該当す るか否かに関わらず、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本請負契約の終了後も存続する。
(著作権の譲渡禁止)
第 39 条 受注者は、本請負契約に特に定める場合を除き、自ら又は著作権者をして、成果物及び複合施設に係る著作権者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害防止)
第 40 条 受注者は、成果物及び複合施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 受注者は、成果物又は複合施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないと きは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。
(秘密保持義務及び個人情報の取扱い)
第 41 条 発注者及び受注者は、本請負契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本請負契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本請負契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれない。 (1)開示の時に公知である情報
(2) 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)相手方に対する開示の後に、当該情報受領者の責に帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)発注者及び受注者が、本請負契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合 (3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザリー業務受託者及び受注者の下請企業に開示する場合
(5) 発注者が複合施設の運営及び維持管理に関する業務を運営事業者以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する場合又はこれらの第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
(6)発注者が、本事業にかかる残さ運搬業務を残さ運搬事業者以外の第三者に委託する場合において当該第三者に開示するとき又はこれらの第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
(7)発注者が、本事業にかかる残さ資源化等業務を残さ資源化等事業者以外の第三者に委託する場合において当該第三者に開示するとき又はこれらの第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
(8)発注者が、関係市町に開示する場合 (9)発注者が、発注者議会に開示する場合
4 受注者は、本請負契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、岐阜市個人情報保護条例(平成 16 年条例第1号)及び関係法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に扱わなければならない。
第5章 作業の実施
第1節 設計業務
(設計業務の実施)
第 42 条 受注者は、複合施設の契約設計及び実施設計を行い、当該設計の契約不適合(第 62 条第1項において定義する。)について全ての責任を負う。
(管理技術者)
第 42 条の2 受注者は、設計業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。当該管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、本請負契約の履行に関し、設計業務の管理及び統括を行う。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権原の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第 42 条の3 受注者は、設計図書の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。当該照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(契約設計及び実施設計の手順)
第 43 条 受注者は、本請負契約が岐阜羽島衛生施設組合議会において議決された後直ちに、実施設計を開始する。
2 受注者は、実施設計に先立ち、発注者の指定する期日までに、要求水準書に定めるところに従い契約設計図書(要求水準書設計・建設業務編第1章第9 節2に定める契約設計図書をいう。以下同じ。)を発注者に提出し、その承諾を受けなければならない。
3 受注者は、契約設計図書を、基本設計図書(事業提案書のうち、要求水準に対する設計仕様書として発注者に提出されたものをいう。以下同じ。)に準じて作成する。
4 受注者は、契約設計図書を変更することはできない。ただし、組合が認めた場合には、この限りでない。
5 受注者は、発注者の承諾を受けた契約設計図書及び要求水準書に基づき、実施設計を開始する。
6 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1 号については発注者の費用負担において、第2 号から第4 号までについては受注者の費用負担において、契約設計図書を変更することができる。
(1)発注者の指示により変更する場合
(2)契約設計図書に要求水準書に適合しない箇所がある場合
(3)契約設計図書に従った場合、要求性能を満足することができない場合
(4)変更後の内容が変更前の内容と同等以上であり、かつ発注者の承諾を得た場合
7 受注者は、実施設計の完了後、要求水準書に定めるところに従い実施設計図書(要 求水準書設計・建設業務編第1 章第9節3 に定める実施設計図書をいう。以下同じ。)を発注者に提出し、その承諾を受けなければならない。
8 発注者は、承諾した契約設計図書及び実施設計図書について、設計・建設業務の工程に変更を及ぼさない限りで、その変更又は追加を申し出ることができる。
9 受注者は、第2項及び第7項の規定による発注者の承諾が、受注者の責任を何ら軽減又は免除させるものでないことを確認する。
10 受注者は、実施設計図書について、要求水準書に適合しない箇所を発見した場合は、受注者の負担において実施設計図書を修正する。
11 発注者は、提出された契約設計図書及び実施設計図書について、それが要求水準
書に規定される複合施設の要件を満たさないこと、要求水準書及び事業提案書に反していること、複合施設の設計及び建設工事の適正な実務慣行に従っていないこと等を理由として、修正を求めることができる。かかる修正の内容は、理由を付して受注者に通知する。
12 発注者に提出した契約設計図書及び実施設計図書について発注者より修正の通知があった場合、受注者は自らの費用と責任において契約設計図書又は実施設計図書を改訂して再提出するか、又はかかる契約設計図書又は実施設計図書の修正通知について意見を述べることができる。受注者が意見を述べたときは、発注者の修正の内容について発注者及び受注者が協議して、その取扱いを定める。
(要求水準書の変更)
第 44 条 発注者は、必要があると認めるときは、要求水準書の変更内容を受注者に通知して、要求水準書の変更を指示することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、設計・建設業務実施期間若しくは設計・建設費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第2節 建設業務
(事前調査)
第 45 条 受注者は、自らの責任及び費用において、建設業務の施工のために必要な測量、地質調査等( 以下「各種調査等」という。)を行う。受注者は、各種調査等を行う場合には、発注者に事前に通知し、また各種調査等の結果を報告しなければならない。
2 受注者が前項の規定により実施した各種調査等の不備、誤謬等又は受注者が各種調査等を行わなかったことから生ずる一切の責任及び費用は、受注者が負担する。
3 事業実施区域に建設業務の実施に支障をきたす障害物が発見され、当該障害物の存在が本請負契約締結時には要求水準書及び入札説明書等から予見できるものである場合には、受注者は、当該障害物の除去等を自らの費用と責任において行い、予見できなかったものである場合には、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、前項の規定による通知を行った後、当該通知に係る障害物を適切な方法により除去して建設業務を続行するための追加費用の見積り及びそれにより生じることが予想される工事工程の遅れの見込みを、発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、前項の規定による通知を受領した後、速やかに、建設業務の続行、障害物除去の方法及び追加費用の見積りについての検討を行わなければならない。ただし、発注者は、建設業務の続行が不可能と判断したときは、本請負契約を解除す
ることができる。
(施工承諾申請図書等の提出)
第 46 条 受注者は、建設業務の開始までに、施工承諾申請図書(要求水準書設計・ 建設業務編第1 章第9節4 に定める施工承諾申請図書をいう。) を発注者に提出し、その承諾を受けなければならない。
(建設業務の実施)
第 47 条 受注者は、前条に基づく発注者の承諾後速やかに、本請負契約及び実施設計図書に定めるところに従い、建設業務を開始する。
(監督員)
第 48 条 発注者は、建設業務の施工を監督させるため、監督員を置くことができる。
2 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
3 監督員は、本請負契約に定めるもの及び本請負契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、要求水準書に定めるところにより、次の各号に掲げる権限を有する。
(1)本請負契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2)要求水準書又は設計図書に基づく建設業務の実施のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3)要求水準書又は設計図書に基づく工程の管理、立会い、建設業務の実施状況の検査又は工事材料の試験又は検査(確認を含む。)
4 発注者は、2 名以上の監督員を置き前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に本請負契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、本請負契約の規定による請求、通知、報告、申出、承諾、解除等については、本請負契約又は要求水準書に特に定めるものを除き、監督員を経由して行う。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 監督員の指示、確認又は承諾は、原則として書面により行わなければならない。ただし、やむを得ない場合はこの限りでない。
7 発注者が監督員を置かないときは、本請負契約に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人、xx技術者等)
第 49 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、要求水準書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければなら
ない。これらの者を変更したときも同様とする。 (1)現場代理人
(2)xx技術者(建設業法第 26 条第3項に該当する場合は、専任のxx技術者。ただし、建設業務が同法第 26 条第5項の規定に該当する場合には、監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者とする。)、監理技術者(建設業法第 26 条第2項の規定に該当する場合) 又は監理技術者補佐(建設業法第 26 条第2項の規定に該当する場合において、建設業法第 26 条第3項ただし書の規定を使用し監理技術者が兼務する場合)
(3)専門技術者(建設業法第 26 条の2 に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、本請負契約の履行のため、工事現場に常駐し、その運営及び取締 りを行うほか、設計・建設費の変更、設計・建設費の請求及び受領、次条第1 項の 請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びに本請負契約の解除に係る権限を除き、本請負契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 前項の規定にかかわらず、発注者は、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認められる場合は、現場代理人を工事現場に常駐させないことができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等( 監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(工事関係者に関する措置請求)
第 50 条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、これらの者の職務を含む。) の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が建設業務を実施するために使用している下請負人、労働者等で建設業務の実施又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、当該請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について
決定し、その結果を、当該請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(施工管理)
第 51 条 受注者は、日報及び月報(工事関係車両台数の集計を含む。月報には、進捗率管理表、作業月報、図書管理月報等、主要な工事記録写真(定点観測写真を含む。)を添付する。)を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、理由の如何を問わず、建設業務の遅延が明らかになったとき、又は遅延のおそれが明らかになったときは、その旨を速やかに発注者に報告しなければならない。この場合、発注者及び受注者は、別紙1に記載の設計・建設業務の日程に従った複合施設の整備の日程を達成するような方策について協議する。
(工事場所)
第 52 条 建設業務は、事業実施区域内で行わなければならない。ただし、要求水準書に別段の定めのある業務及び業務の性質上事業実施区域内で実施することが不適当なものについては、この限りではない。
(建設機械及び機器)
第 53 条 受注者が建設業務のために現場に搬入した建設機械及び機器は、建設業務のためのみに使用し、緊急の事由が生じた場合を除き、他のいかなる目的にも使用してはならない。
2 受注者は、設計・建設業務完了日までに、建設機械及び機器、工事用仮設物、その他の建設資材を事業実施区域から撤収する。
(現場管理)
第 54 条 受注者は、要求水準書設計・建設業務編第1章第 12 節3に従い、現場管理を実施しなければならない。
(臨機の措置)
第 55 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 受注者は、前項ただし書きの場合においては、そのとった措置の内容を監督員に直ちに報告しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他建設業務の実施上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置が不可抗力又は発注者の責に帰すべき事由に基づくことを受注者が明らかにした場合は、受注者が加入する保険により補填されるものを除き、当該措置に要した
費用で受注者が設計・建設費の範囲内において負担することが適当でないと認められるものは発注者が負担し、その他のものは受注者が負担する。ただし、不可抗力によって、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に発生した損害については、第 74 条の規定に従う。
第6章 試運転及び完成
(試運転)
第 56 条 受注者は、設計・建設業務が完了したときには、速やかにその旨を発注者に通知し、要求水準書設計・建設業務編第1 章第5節に定めるところ及び発注者と受注者とで協議の上あらかじめ作成した実施要領書(以下「試運転実施要領書」という。)に従い、【120】日間の複合施設の試運転を実施する。なお、試運転により得られる売電収入は、発注者に帰属する。
2 試運転実施要領書による複合施設の試運転に係る業務は、受注者が自らの責任及び費用で実施する。また受注者は、運営事業者と協力して試運転に係る業務を実施しなければならない。
3 発注者は、その費用と責任において、試運転に必要な廃棄物の搬入を行う。受注者は、その費用と責任において、発注者が行うべき業務を除く、本条に基づく試運転を実施するために必要な全ての業務を行う。なお、焼却残さ等の売却等により売却益( 試運転により得られる売電収入を除く。)が発生する場合の、当該売却益の帰属先は、受注者とする。
4 受注者は、試運転に係る業務を実施する期間(以下「試運転期間」という。)中、運営事業者と協力して、発注者が指定する内容を含む運転・調整記録を作成し、発注者に毎日提出しなければならない。
5 受注者は、試運転において支障が生じた場合には、発注者の指示に従う。
6 受注者は、試運転の結果を踏まえ、複合施設の調整又は点検が必要であると認めた場合には、発注者の立会いの下、当該調整又は点検を行う。
7 受注者は、試運転の結果を踏まえ複合施設の補修が必要であると認めた場合には、受注者の費用と責任において、補修を行わなければならない。
8 受注者は、前項の補修を行うにあたっては、あらかじめその原因及び補修内容を発注者に報告し、補修実施要領書を作成して発注者の承諾を得なければならない。
(運転指導)
第 57 条 受注者は、運営事業者により複合施設に配置される予定の運転員に対し、複合施設の円滑な操業に必要な機器の運転管理及び取扱い(点検業務を含む。)について、要求水準書設計・建設業務編第1章第5節に定めるところ及びあらかじめ受注者が作成し発注者の承諾を得た教育指導計画書に基づき、その費用と責任において、教育及び指導(以下「運転指導」という。)を行わなければならない。なお、運転指導に伴い得られる売電収入は、発注者に帰属する。
2 運転指導は、試運転期間中、【90】日間行うものとする。
3 受注者は、試運転期間以外の期間において運転指導が必要と認められる場合又は試運転期間以外の期間における運転指導がより効果的であると認められる場合は、発注者、受注者及び運営事業者の協議により、試運転期間以外の期間において運転指導を行うことができる。
(予備性能試験及び引渡性能試験)
第 58 条 受注者は、複合施設の引渡しに先立ち、複合施設が要求性能を満たして適正に稼働するか否かを検査するために、要求水準書及び次項に基づき作成する引渡性能試験要領書に基づき、その費用と責任において引渡性能試験を行う。なお、受注者は、引渡性能試験における本件施設の運転を、可能な限り運営事業者に実施させるものとする。
2 受注者は、あらかじめ発注者と協議の上、要求水準書に定めるところに従い、複合施設に係る引渡性能試験要領書を作成し、発注者の承諾を得なければならない。
3 引渡性能試験における性能保証事項(複合施設が要求性能を備えているかを確認するための試験項目及び保証値等であって、別紙4 に定めるものをいう。)の計測及び分析は、法的資格を有する第三者機関が行わなければならない。ただし、特段の事情がある場合はこの限りでない。
4 引渡性能試験は、発注者の立合いの下、設計・建設業務実施期間中に実施する。
5 受注者は、引渡性能試験の結果、複合施設が要求性能のいずれかを満たさないと認められる場合は、自らの費用及び責任において、必要な補修、改良、追加工事等を行い、あらためて引渡性能試験を実施して、複合施設が要求性能を満たすことを確認しなければならない。
6 受注者は、引渡性能試験に先立ち、その費用と責任において、2日以上にわたる予備性能試験を実施しなければならない。
7 受注者は、予備性能試験の結果を記載した予備性能試験成績書(複合施設の処理実績及び運転データを収録し整理したものをいう。)を作成し、第1 項の引渡性能試験実施前に発注者に提出しなければならない。
8 受注者は、予備性能試験の結果、複合施設が要求性能のいずれかを満たさないと認められる場合は、自らの費用及び責任において、必要な補修、改良、追加工事等を行い、再試験を実施して、複合施設が要求性能を満たすことを確認しなければならない。
9 発注者は、その費用と責任において、引渡性能試験及び予備性能試験に必要な廃棄物の搬入を行う。受注者は、その費用と責任において、発注者が行うべき業務を除く、本条に基づく引渡性能試験及び予備性能試験を実施するために必要な全ての業務を行う。
(複合施設の引渡し)
第 59 条 受注者は、建設業務が完了し、次の各号に掲げる事項の全てが満たされたときは、直ちに発注者に通知しなければならない。
(1)前条の引渡性能試験が完了し、複合施設が要求性能の全てを満たすことが確認されたこと
(2)受注者による運転指導により、運営事業者が配置する運転員が本件施設を運転可能となっていること
(3)受注者が、完成図書(要求水準書設計・建設業務編第1 章第9節5 に定める完成図書をいう。)を提出したこと
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以 内に、受注者の立会いの上、要求水準書に定めるところにより、建設業務の完了を 確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者 に通知して、複合施設を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 受注者は、第2項の検査によって建設業務の完了を確認した後、受注者が複合施設の引渡しを申し出たときは、直ちに複合施設の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の規定による申出を行わないときは、複合施設の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに複合施設を修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を建設業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。
7 受注者は、設計・建設業務完了日以降も、発注者と受注者が協議して定める部品又はその後継部品の製造を継続しなければならない。発注者は、必要に応じ、当該部品を別途発注者と受注者が協議して定める金額で発注することができ、受注者は速やかにそれに応じなければならない。
(部分使用)
第 60 条 発注者は、前条の規定による引渡し前においても、複合施設の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 発注者は、前項の場合においては、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により、複合施設の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第7章 遅延、保証及び契約不適合責任
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 61 条 受注者の責めに帰すべき事由により、設計・建設業務完了日が設計・建設業務完了予定日より遅延する場合は、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、設計・建設費から出来形部分に相応する設計・建設費を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定により定められた率の割合で計算した額とする。
3 前項までに規定する損害金の徴収は、設計・建設費から控除する方法により行うことができる。
4 発注者の責に帰すべき事由により、第 26 条の規定による設計・建設費の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、本請負契約締結の日において適用される支払遅延防止法第8条第1項の規定により定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(複合施設の設計の契約不適合責任)
第 62 条 発注者は、複合施設の設計が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)に起因して複合施設に契約不適合があるときは、受注者に対し、補修又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)複合施設の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者が本項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 複合施設の設計の契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下、本条及び次条において「請求等」という。)は、第 59 条の規定による複合施設の引渡し後 10 年以内にこれを行わなければならない(以下、本項の規定により複合施設の設計の契約不適合を理由とした請求等をすることができる期間を、「設計に係る契約不適合責任期間」という。)。
5 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
6 発注者が、設計に係る契約不適合責任期間の内に契約不適合を知り、その旨を受
注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、設計に係る契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
7 発注者は、請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
8 第4項から前項までの規定は、複合施設の設計の契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
9 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
10 発注者は、第 59 条の規定による複合施設の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
11 複合施設の設計の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(複合施設の契約不適合責任)
第 63 条 発注者は、第 59 条に基づく引渡しを受けた複合施設に契約不適合があるときは、受注者に対し、補修又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)複合施設の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者が本項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 複合施設の契約不適合を理由とした請求等は、次の各号に定める契約不適合について、同号に定める期間(以下「契約不適合責任期間」という。)内にこれを行わ
なければならない。
(1)プラント工事関係の契約不適合 第 59 条に基づく引渡し後3年 (2)建築工事関係の契約不適合 第 59 条に基づく引渡し後2年
(3) 発注者と受注者が協議して定めた消耗品の契約不適合 当該協議で定めた期間
5 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
6 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
7 発注者が、第4項又は第5項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間
(以下「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
8 発注者は、請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
9 契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには、第4項及び第5項にかかわらず、当該契約不適合を理由とする請求等は、第 59 条の規定による複合施設の引渡し後 10 年以内にこれをすれば足り、また、第6 項から前項までの規定はこれを適用せず民法の定めるところによる。
10 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
11 発注者は、第 59 条の規定による複合施設の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
12 複合施設の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(複合施設の契約不適合検査等)
第 64 条 発注者は、複合施設の性能等に疑義が生じたときは、受注者に対し、複合施設の契約不適合に係る検査(以下「契約不適合検査」という。)を行うよう求めることができる。
2 受注者は、発注者と協議のうえ契約不適合検査を実施し、その結果を発注者に速やかに報告しなければならない。
3 契約不適合検査における契約不適合の有無の判断は、契約不適合確認要領書(あらかじめ受注者が作成し発注者の承諾を受けるものとする。) により行う。
4 契約不適合検査に係る費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、その費用と責任において、契約不適合検査により発見された契約不適合を補修しなければならない。その場合、補修要領書を作成して発注者の承諾を得なければならない。
(保証期間中の受注者の性能保証責任)
第 65 条 第 62 条及び第 63 条の規定にかかわらず、保証期間中に複合施設が要求性能を備えなくなった場合には、受注者は直ちにこれを補修し、必要な作業を行うとともに、発注者に生じた損害及び追加費用を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は次に掲げる事由に起因する契約不適合又は損害若しくは追加費用については責任を負わない。
(1)不可抗力
(2)発注者又は発注者の委託を受けた者の不適当な複合施設の運営 (3)その他発注者の責に帰すべき事由
3 第1項の保証期間は、第 59 条に基づく複合施設の引渡し日から3 年間とする。
4 保証期間中、複合施設が要求性能を備えなくなったときには、当該状態が改善され、発注者の承諾が得られた時から起算してその後3年間まで、保証期間を延長する(ただし、要求性能を備えなくなった箇所が個別に特定可能な場合で、発注者が承諾した場合には、保証期間は当該箇所についてのみ延長されるものとする。)。
(損害の範囲)
第 66 条 第 62 条、第 63 条及び前条の規定により生じる受注者の責任には、補修に係る費用の全額の補償のほか、当該契約不適合又は要求性能の欠如と相当因果関係を有する発注者の損害の賠償が含まれるものとする。
第8章 損害賠償及び危険の負担
(受注者の責任)
第 67 条 受注者は、本請負契約締結日から設計・建設業務完了日まで、事業実施区 域に存する資材、xx物、その他一切の搬入物の保存及び保管について責任を負い、かつ、その作業の結果について責任を負う。
(発注者の損害賠償請求等)
第 68 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求するものとする。ただし、当該各号に定める場合が本請負
契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)この工事目的物に契約不適合があるとき。
(2)第 79 条、第 80 条又は第 81 条の規定により、本請負契約が解除されたとき。 (3)前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務
の履行が不能であるとき。
(受注者の損害賠償請求等)
第 69 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本請負契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第 86 条又は第 87 条の規定により本請負契約が解除されたとき
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき
(一般的損害)
第 70 条 第 59 条に基づく複合施設の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他本請負契約の履行に関して生じた損害(次条第1項若しくは第
2項又は第 74 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を 負担する。ただし、その損害(第 72 条の規定により付された保険によりてん補さ れた部分を除く。) のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 71 条 設計・建設業務の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害( 次条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。) のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、建設業務の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発 注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち建設業務の実 施につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについ ては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他本請負契約の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者で協力してその処理解決に当たる。
(保険)
第 72 条 受注者は、設計・建設業務の実施に関連する損失や損害に備えて、別紙5に定められた種類及び内容の保険を、自らの責任及び費用においてxxし、保険契
約締結後速やかに当該保険証券又は保険証書の写しを発注者に提出しなければならない。なお、受注者は、本条に基づく保険契約を締結するに当たり、事前に保険契約の内容及び保険証券又は保険証書の内容について発注者の確認を得なければならない。
第9章 契約条件の変更及び解除等
(法令変更)
第 73 条 受注者は、本請負契約締結日以降、法令等が変更されたことにより本請負契約に係る自らの義務の履行ができなくなった場合、速やかにその内容の詳細を発注者に通知しなければならない。かかる法令等の変更により、工事内容の変更が必要となったときには、発注者及び受注者は、契約期間の変更につき協議する。
2 受注者は、本請負契約締結日以降、法令等が変更されたことにより、設計・建設業務の実施に関して合理的な追加費用が発生した場合、発注者に対して当該法令等の変更に伴う費用の詳細を通知し、追加費用の負担方法等について発注者と協議することができる。かかる協議が、協議開始の日から 60 日以内に整わない場合、発注者及び受注者は、以下の負担割合に応じて当該追加費用を負担する。
法令変更 | 発注者負担割 合 | 受注者負担割 合 |
複合施設及び複合施設と類似のサービスを提供する施設の整備又は運営に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令等の変更及び受注者の合理的努力によっても吸収できない資本的支出を伴う法令等の 変更の場合 | 100% | 0 % |
上記の法令等以外の法令等の変更の場合 | 0% | 100% |
3 発注者が支払う設計・建設費に係る消費税の税率が変更された場合には、当該変更により生じた費用の増加分は、発注者が負担し、減少分は、発注者が支払う設計・建設費から減じる。
4 発注者は、法令等の変更により本事業の継続が不可能となった場合又は過分の追加費用を要することとなった場合、本請負契約を解除することができる。
(不可抗力)
第 74 条 不可抗力により、第 59 条に基づく複合施設の引渡し前に、工事目的物、仮設物若しくは工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたとき又は設計・建設業務完了予定日までに設計・建設業務を完了することができ
ないときは、受注者は、当該事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、設計・建設業務実施期間の変更について受注者と協議を行うとともに、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 72 条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、当該損害の回復に要する費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害の回復に要する費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって、第 18 条第2項、第 19 条第1項若しくは第2
項又は第 33 条第4項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち設計・建設費の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1)工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する設計・建設費とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する設計・建設費とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「設計・建設費の 100 分の1を超える額」とあるのは「設計・建設費の 100 分の1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
7 発注者は、不可抗力により本事業の継続が不可能となった場合又は過分の追加費用を要することとなった場合、本請負契約を解除することができる。
(地域住民対応)
第 75 条 受注者は、自らが必要と認める範囲内で、自らの責任及び費用において、地域住民に対し、工事実施計画(複合施設の配置、建設業務の実施時期、建設業務の実施方法等の計画をいう。) 等の説明を行わなければならない。受注者はその内容につき、あらかじめ発注者に対して説明を行う。発注者は、必要と認める場合には、受注者が行う説明に協力する。
2 受注者は、自らの責任及び費用において、騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞、水質汚濁、振動、地盤沈下、大気汚染、水質汚染、電波障害その他建設業務の実施が地域住民の生活環境に与える影響を勘案し、合理的な範囲内で近隣対策を実施する。受注者は、発注者に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。
3 受注者は、あらかじめ発注者の承諾を受けない限り、近隣対策の不調を理由として工事実施計画を変更することはできない。発注者は、受注者が更なる調整を行っても地域住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、工事実施計画の変更を承諾する。
4 近隣対策の結果、建設業務の開始が遅延することが合理的に見込まれる場合には、発注者及び受注者は協議の上、速やかに、設計・建設業務完了予定日を合理的な期 間だけ延期することができる。
5 受注者は、近隣対策の結果、受注者に発生した増加費用及び損害を負担する。
6 前項の規定にかかわらず、複合施設を設置すること自体に関する近隣対策に起因して、発注者及び受注者に本事業の実施に関して発生した増加費用及び損害については、発注者が負担する。また、第2項及び前項の規定にかかわらず、複合施設を設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は発注者がその費用を負担して自ら行うものとし、これらに起因して建設業務の開始が遅延することが合理的に見込まれる場合には、発注者及び受注者は協議の上、速やかに、設計・建設業務完了予定日を合理的な期間だけ延期する。
(条件変更等)
第 76 条 受注者は、建設業務の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者又は監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)要求水準書に誤謬又は脱漏があること (2)要求水準書の表示が明確でないこと
(3)事業実施区域の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等、要求水準書及び入札説明書等から合理的に予想される自然的又は人為的な施工条件と実際の事業実施区域が一致しないこと
(4)要求水準書及び入札説明書等から合理的に予想されない、施工条件に関する予期できない特別な状態が生じたこと
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、受注者が立会いに応じない場合は、受注者の立会いを得ずに調査を行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、前項の規定による調査の結果(これに基づき受注者がとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。) を取りまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむをえない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、それぞれ各号に定める者が要求水準書の訂正又は変更を行わなければならない。
( 1) 第1項第1号又は第2号に該当し要求水準書を訂正する必要があるもの 発注者
(2)第1項第3 号又は第4 号に該当し要求水準書を変更する場合で、工事目的物の変更を伴うもの 発注者
(3) 第1項第3 号又は第4号に該当し要求水準書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者が協議して発注者
5 前項の規定により要求水準書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは設計・建設業務実施期間若しくは設計・建設費を変 更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第 77 条 工事用地等の確保ができない等のため又は不可抗力により工事目的物等に損害を生じ、又は工事現場の状態が変動したため、受注者が建設業務を実施できないと認められるときは、発注者は、中止内容を直ちに受注者に通知して、本請負契約の履行の全部又は一部を一時中止させなければならない。この場合において、発注者は、設計・建設業務実施期間又は設計・建設費を変更することができる。
2 発注者は、前項の場合のほか、必要があると認めるときは、受注者に通知して、本請負契約の履行の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2 項の規定に基づいて本請負契約の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、設計・建設業務実施期間若しくは設計・建設費を変更し、又は受注者が建設業務の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械及び機器等を保持するための費用その他本請負契約の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(運営業務委託契約の解除に伴う解除)
第 78 条 発注者は、運営業務委託契約が解除された場合、本請負契約を解除することができる。
(発注者の催告による解除権)
第 79 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは本請負契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本請負契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、本請負契約を解除することができない。
(1)第 91 条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき
(2)正当な理由なく、設計・建設業務に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき
(3)設計・建設業務完了予定日までに複合施設が完成しないとき又は設計・建設業務完了予定日経過後相当の期間内に複合施設が完成する見込みがないと認められるとき
(4)第 49 条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5)正当な理由なく、第 62 条第1 項又は第 63 条第1項の履行の追完がなされないとき
(6)建設業法の規定による許可を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき (7)本請負契約の履行につき不正行為があったとき
(8)発注者又はその補助者が行う監督又は検査に際し、その職務執行を妨げたとき
(9)前各号に掲げる場合のほか、本請負契約に違反したとき
(発注者の催告によらない解除権)
第 80 条 発注者は、受注者(第 13 号の場合は構成員又は協力企業)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本請負契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
(1)第 91 条第1項の規定に違反して設計・建設費に係る債権を譲渡したとき
(2)第 91 条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を設計・建設業務の実施以外に使用したとき
(3)複合施設を完成させることができないことが明らかであるとき
(4)複合施設に契約不適合がある場合において、その不適合が複合施設を除却した上で再び建設しなければ、本請負契約の目的を達成することができないものであるとき
(5) 受注者が複合施設を完成させる債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは本請負契約の目的を達することができないとき
(7)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、
受注者が履行をしないでその時期を経過したとき
(8)破産手続開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立てがなされたとき
(9)手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり事業執行が困難となると見込まれるとき
(10)前各号に掲げるもののほか、設計・建設業務に着手し、又は事業を遂行することが、困難とみられる事由が発生したとき
(11)その他受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても本請負契約の目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき
(12)第 86 条又は第 87 条の規定によらないで本請負契約の解除を申し出たとき (13)基本協定第3条第4項各号のいずれかに該当したとき(ただし、第1号から
第6号までについては本事業に関して該当した場合に限る。)
(不当要求による解除)
第 81 条 発注者は、構成員又は協力企業が、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、何らの催告を要せず、本請負契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)本請負契約に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて発注者の信用を棄損し、又は発注者の業務を妨害する行為
(5)前各号に掲げるもののほか、発注者が発注する工事の受注者として不適切であると認められる行為
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 82 条 第 79 条各号又は第 80 条各号(第 13 号を除く。)に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第 83 条 第 10 条第1項の規定により本請負契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第 79 条各号、第 80 条各号又は第 81 条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、設計・建設業務を完了させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して、本請負契約に基づく次に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に
対して当該権利及び義務を承継させる。
(1)設計・建設費に係る債権( 前払金、部分払金又は部分引渡しに係る設計・建設費として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2)設計・建設業務を完了させる債務
(3)契約不適合を保証する債務( 受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4)解除権
(5)前各号に掲げるもののほか、本請負契約に係る一切の権利及び義務(第 71 条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、本請負契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生ずる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 84 条 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、設計・建設費の 10 分の
1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において(ただし、第 80 条第 13 号又は第 81 条の規定により、本請負契約が解除された場合を除く。)、第 10 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(1)第 79 条、第 80 条又は第 81 条の規定により複合施設の完成前に本請負契約が解除されたとき(ただし、次条に該当する場合を除く。)
(2)複合施設の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき
2 次の各号に掲げる者が本請負契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法( 平成 16
年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本請負契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責め
に帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は適用しない。
4 発注者に発生した損害が第1項の規定による違約金の金額を超過しているときは、発注者は、受注者に対し、当該超過部分についての損害賠償を請求することができる。
5 第1項の規定にかかわらず、発注者が基本協定第4条第1項の規定により賠償金の支払いを請求する場合は、本条に基づき請求することができる違約金の額は、第
1項に基づき算出される違約金の額から当該賠償金の額を控除した額( ただし、負の値となる場合は零とする。)とする。
(談合その他不正な行為があった場合の違約金)
第 85 条 受注者は、構成員又は協力企業が基本協定第3条第4項第1 号から第6 号までのいずれかに該当するとき(ただし、本事業に関して該当した場合に限る。)は、発注者が本請負契約を解除するか否かを問わず、設計・建設費の 10 分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、基本協定第3条第4項第1号から第6号までに掲げるもののうち、決定の対象となる私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)への違反行為が、独占禁止法第2条第9 項に基づく不xxな取引方法( 昭和 57 年6月 18 日xx取引委員会告示第 15 号) 第6項で規定する不当廉売である場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、本請負契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
3 第1項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に同項に規定する違約金の支払いを請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、発注者に生じた損害の額が同項に規定する違約金の額を超える場合は、発注者は、その超過分につき賠償を請求することができる。
(受注者の催告による解除権)
第 86 条 受注者は、発注者が本請負契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本請負契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本請負契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 87 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本請負契約を解除することができる。
(1)第 44 条の規定により要求水準書を変更したため設計・建設費が3 分の2以上減少したとき
(2)第 77 条の規定による本請負契約の履行の中止期間が6 月を超えたとき。ただし、中止が本請負契約の履行の一部のみの場合においては、その一部を除いた他の部分の本請負契約の履行が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 88 条 第 86 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2 条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の任意解除権)
第 89 条 発注者は、設計・建設業務が完了するまでの間は、必要があるときは、本請負契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により本請負契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(解除に伴う措置)
第 90 条 発注者は、本請負契約が設計・建設業務の完了前に解除された場合には、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第 29 条の規定により前払金が、又は第 30 条の規定により中間前払金があったときは、当該前払金の額(第 33 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 79 条、第 80 条、第 81 条
又は第 84 条第2項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、本請負契約締結の日において適用される支払遅延防止法第8条第1項の規定により定められた率の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第 86 条、第 87 条又は第 89 条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、本請負契約が設計・建設業務の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、本請負契約が設計・建設業務の完了前に解除された場合において、貸
与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、本請負契約が設計・建設業務の完了前に解除された場合において、事業実施区域に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、事業実施区域を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は事業実施区域の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、事業実施区域を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 79 条、第 80 条、第 81 条又は第 84 条第2項の規定による
ときは発注者が定め、第 86 条、第 87 条又は第 89 条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定める。第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
9 設計・建設業務の完了後に本請負契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
第 10 章 補則
(本請負契約に基づく権利の譲渡禁止)
第 91 条 両当事者は、相手方の書面による同意がある場合を除き、本請負契約上の地位若しくは本請負契約に基づく権利義務を譲渡し、承継し、又は担保権の設定をすることはできない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 18 条第3項の規定による検査に合格したもの及び第 33 条第4項の規定による部分払の請求が認められたものを第三者に譲渡し、承継し、貸与し、又は抵当権その他の担保権の設定をすることができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなお設計・建設業務の実施に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の設計・建設費に係る債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなけ
ればならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1 項ただし書の承諾を受けた場合は、設計・建設費に係る債権の譲渡により得た資金を設計・建設業務の実施以外の目的で使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(遅延利息)
第 92 条 発注者は、受注者が本請負契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、設計・建設費のうちからその金額を控除し、なお不足するときは、さらに遅延損害金を請求することができる。
2 前項の請求をする場合は、発注者は、本請負契約に別段の定めのある場合を除き、受注者から納付期限の翌日から納付の日までの本請負契約締結の日において適用される支払遅延防止法第8条第1項の規定により定められた率の割合で計算した延滞金を請求することができる。
(関係機関の行う検査及び監査)
第 93 条 受注者は、完成検査後であっても当該検査後2年以内に国、県又は市等(以下本条において「関係機関」という。)の行う検査又は監査に当たり、これに立会うものとし、当該検査又は監査において破壊された部分の復旧に要する費用を負担し、かつ、関係機関の指摘を受け、その指摘が受注者の責めに帰すべき場合は、その指摘金額(xx及び加算金を含む。) の返還の義務を負い、又はこれに相当する手直し工事をする義務を負うものとする。
(労働環境の確認等)
第 94 条 発注者は、岐阜市公契約条例(令和2年岐阜市条例第 16 号。以下「条例」という。)第 13 条に規定する本請負契約の適正かつ適切な履行を確保するために、条例第2条第6 号に規定する労働者(以下「労働者」という。)の労働環境について確認する必要があると認める場合は、受注者に対して本請負契約に係る労働環境についての確認を行うことができる。
2 受注者は、発注者が行う前項の確認に協力するものとする。
3 受注者は、本請負契約に関して条例第2 条第4号に規定する下請負者等(以下「下請負者等」という。)と契約を締結した場合、第1 項の確認について、下請負者等に説明し、協力を求めるものとする。
4 第1項の確認を受けた受注者は、契約の名称、発注者が確認した労働環境の状況等を記載した書面を、労働者が業務に従事する場所等の見やすい場所に掲示し、若しくは労働者の閲覧に供し、又は労働者に交付するものとする。
(不利益取扱いの禁止等)
第 95 条 受注者は、本請負契約に従事する労働者が、条例第 14 条第1項の規定による申出を発注者にしたことを理由として、当該労働者に対して、不利益な取り扱いをしてはならない。
2 発注者は、条例第 14 条第1項の申出を受理した場合は、受注者に対して、当該申出に係る事実について確認することができる。
(労働環境の改善等)
第 96 条 発注者は、第 94 条第1項又は前条第2項の確認の結果、労働者の適正な労働環境が確保されていないと認めた場合は、受注者に対し、これを改善するよう指導できる。
2 受注者は、前項の規定による改善の指導を受けた場合は、速やかに労働者の適正な労働環境を確保するための改善に努めるものとする。
(受注者への措置)
第 97 条 発注者は、受注者が関係法令、条例等を遵守していないと認められる場合その他本請負契約に係る労働者の適正な労働環境が確保されていないと認める場合は、受注者に対し必要な措置をとることができる。
(管轄裁判所)
第 98 条 仲裁により解決できない紛争に関し、発注者及び受注者は、岐阜地方裁判所の第xxに関する専属管轄に服することに同意する。
(本請負契約に定めのない事項)
第 99 条 本請負契約に定めのない事項については、必要に応じて、発注者及び受注者が別途協議して定める。
別紙1 設計・建設業務の日程
設計・建設業務の日程(予定)
内 | 容 | 日 | 程 | ||
① | ● | 令和●年(20● 年)●月● 日 | |||
② | ● | 令和●年(20● 年)●月●日 | |||
③ | ● | 令和●年(20● 年)●月●日 |
別紙2 支払限度額及び出来高予定額
本請負契約における支払限度額及び出来高予定額については、次のとおりとす る。発注者は、予算の都合による等必要があるときは、下記の金額を変更することができる。
1.支払限度額
令和5( 2023) 年度 0 円
令和6( 2024) 年度 ●円
令和7( 2025) 年度 ●円
令和8( 2026) 年度 ●円
2.出来高予定額
令和5( 2023) 年度 ●円
令和6( 2024) 年度 ●円
令和7( 2025) 年度 ●円
令和8( 2026) 年度 ●円
別紙3 特許xx
特許xxの詳細は次のとおりとする。
【提案による】
別紙4 性能保証事項
性能保証事項
別紙5 保険の詳細
受注者は、本請負契約第 72 条に基づき、以下の内容の保険に加入するものとする。