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業務委託基本契約書(委託者側)
●(以下「委託者」という。)と●(以下「受託者」という。)とは、委託者が受託者に委託する業務に関し、本契約末尾の日付において、以下の通り業務委託基本契約書(以下「本契約」という。)を締結する。
(目的)
本契約は、委託者が受託者に対し、●に関する業務を委託することに関する基本的な権利義務を定めることを目的とする。
(定義)
本契約中に用いられる以下の用語は、以下の意味を有するものとする。
「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報を意味する。
「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権(これらを受ける権利を含む。)、著作権、ノウハウ、営業秘密、その他のあらゆる知的財産権を意味する。
「納入物」とは、受託者が委託者に納入すべきものとして、個別契約に定めるものを意味する。
「本件業務」とは、本契約に基づいて委託者が受託者に委託する業務を意味し、具体的な業務の内容は個別契約で定められるものとする。
(個別契約)
1 具体的な業務の委託に必要な事項は、本契約に定めるものを除き、個別契約において別途定めるものとする。
2 個別契約は、委託者が受託者に対し、注文書の送付、注文内容の電子メールによる送信その他の方法により注文内容を受託者に明示し、受託者がこれを承諾することにより成立する。但し、委託者と受託者の合意により、個別契約書を別途締結するなどの他の方法により個別契約を締結することを妨げるものではない。
3 個別契約の内容が本契約と異なる場合には、個別契約の定めが優先するものとする。
(再委託)
1 受託者は、委託者の承諾を得た場合に限り、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託することができる。
2 受託者は、前項の承諾に基づいて第三者に本件業務の全部又は一部を委託する場合であっても、当該再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。
(業務従事者)
1 受託者は、個別契約が締結された場合、当該個別契約に基づく本件業務の遂行を行う従業者(以下「業務従事者」という。)を選定する。かかる業務従事者は、本件業務を履行するために必要な知識及び技能を有している者でなくてはならないものとする。
2 受託者は、労働基準法その他の法令に基づいて、業務従事者に対する雇用主としての一切の責任を負うとともに、業務従事者に対する本件業務遂行に関する指示、労務管理、安全衛生管理等に関する一切の指揮命令を行うものとし、委託者は、これらの事項について一切の責任を負わないものとする。
3 受託者は、業務従事者が委託者の事業所等に立ち入るにあたり、当該事業所等において適用される諸規則を当該業務従事者に遵守させるものとする。
4 受託者は、自らの故意又は過失の有無にかかわらず、業務従事者の行為について一切の責任を負うものとする。
(善管注意義務等)
受託者は、善良なる管理者の注意義務をもって、本件業務を遂行するものとし、委託者の名誉及び信用を毀損する行為を行ってはならない。
(報告)
委託者は、受託者に本件業務の進捗状況その他の本件業務に関する事項についての報告を求めることができるものとし、受託者は、委託者の求めに応じて報告しなければならない。
(納入)
受託者は、個別契約に定める納入期日までに、納入物を個別契約に定める方法で納入する。
(検収)
1 委託者は、納入物を受領後、個別契約に定める検査期間内に、納入物の検査を行うものとする。
2 委託者は、納入物が前項の検査に適合する場合、受託者にその旨の通知を行うものとする。また、委託者は、前項の検査に合格しないと判断する場合、受託者に対し、検査に合格しない理由を通知し、修補その他の必要な措置(以下「修補等」という。)を求めることができる。
3 受託者は、前項の合格しない旨の通知を受けた場合には、速やかに修補等を行うものとし、この場合委託者は、再度検査を行うものとする。
4 受託者が修補等を行った後の手続は、第2項及び第3項を適用するものとし、それ以降検査に合格しなかった場合も同様する。
5 本条所定の検査が合格したことをもって、納入物の検収完了とする。
6 本条の規定は、委託者が本契約に定める解除権を行使することを妨げるものではない。
(契約不適合責任)
1 納入物は委託者が個別契約において要求する基準を満たす種類、品質、数量、性能及び仕様を備えていることに適合することを要するものとし、委託者は、納入物が個別契約において要求する基準を満たす種類、品質、数量、性能及び仕様を備えていることに適合しないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に、受託者に対して通知することにより、納入物の追完(修補又は代物若しくは不足分の引渡しのうち、委託者の選択する方法、又は受託者が提案して、委託者が承認した方法をいう。なお、受託者は、委託者の承諾を得ることなくその方法を変更してはならない。)を請求することができる。この場合、民法第562条第1項但書は適用しないものとする。
2 委託者は、前項の追完についての催告をすることなく、追完に代えて、受託者に対して委託料の減額を求めることができる。
3 委託者は、受託者に対して、前2項に定める措置とともに、又はこれらの措置に代えて、損害賠償請求並びに本契約及び個別契約の全部又は一部の解除を請求することができる。
4 前各項の規定にかかわらず、受託者が検収完了時点で契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかった場合は、委託者は、委託者が契約不適合を知った時から1年経過後も前各項の請求を行うことができるものとする。
(納入物の所有xx)
1 納入物の所有権は、検収完了時点で受託者から委託者へと移転する。
2 納入物の危険負担は、検収完了前は受託者が、検収完了後は委託者がそれぞれ負担する。
(納入物の定めのない場合)
第8条から第11条までの規定は、納入物の定めのない個別契約には適用されないものとする。
(委託料及び費用)
1 本件業務の対価として支払われる委託料の金額、支払方法、支払時期等は、個別契約において定めるものとする。
2 個別契約に別段の定めがない限り、本件業務の遂行のために発生する費用は前項の委託料に含まれるものとし、受託者は、別途費用を請求することはできないものとする。
(知的財産権)
1 納入物に含まれる知的財産権(著作xx第27条及び第28条に定める権利を含む。以下、本項において同じ。)その他の本件業務に関連して発生した一切の知的財産権は、発生と同時に委託者に帰属するものとする。
2 受託者は、前項に基づいて委託者に権利が帰属する著作物について、著作者人格権を行使してはならないものとする。
3 第1項の知的財産権の対価及び前項の著作者人格権不行使の対価は、前条の委託料に含まれるものとする。
(誓約事項)
受託者は、受託者が本件業務を遂行するにあたって、第三者の権利侵害を行わないこと及び法令違反となる行為を行わないことを誓約するものとする。
(秘密保持)
1 受託者は、本契約及び個別契約に関連して委託者から提供された情報及び本契約及び個別契約の履行に関連して知得した委託者に関する一切の情報(個人情報を含み、以下総称して「秘密情報」という。)について、委託者の承諾なく、本契約及び個別契約の目的以外に使用してはならず、第三者に開示及び漏洩してはならないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、以下の情報は、秘密情報に含まれないものとする。但し、個人情報については、以下に該当する場合であっても秘密情報に含まれるものとする。
受託者が開示を受けた時点又は知った時点において公知であった情報
受託者が開示を受けた後又は知った後、受託者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
開示を受けた時点又は知った時点において受託者が既に知得していた情報
受託者が正当な権限を有する第三者から知得した情報
委託者の秘密情報によらずして、創作、開発等した情報
3 受託者は、個人情報を適切に管理するために必要な一切の措置をとるものとする。受託者は、委託者から個人情報の管理状況について報告を求められた場合には報告を行うものとし、また、委託者は、委託者が必要と認めた場合には、受託者の事業所に立ち入り、個人情報の管理状況を検査することができるものとする。個人情報の管理について、別途委託者と受託者の間で合意が成立した場合には、当該合意に従うものとする。
4 受託者は、本契約が終了した場合又は委託者から請求があった場合、委託者の秘密情報及び秘密情報に関する一切の書類、資料及びその複製品に関し、委託者の指示に従い返却又は破棄するものとする。
(有効期間)
1 本契約の有効期間は、本契約の締結日から●とする。但し、本契約の有効期間が満了する●日前までにいずれの当事者からも本契約を終了させる旨の通知がなされなかった場合、本契約は、同一の条件でさらに●延長されるものとし、以降も同様とする。
2 前項の有効期間の満了その他の事由により本契約が終了した場合であっても、その終了事由を問わず、既に成立している個別契約は有効に存続するものとし、当該個別契約に対し本契約が適用されるものとする。
(解除)
1 本契約の当事者は、相手方に以下の各号の一に該当する事由が生じたときは、直ちに書面にて通知することにより、本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。但し、第2号については、受託者がこれに該当した場合において、委託者のみが解除することができるものとする。
相手方が本契約及び個別契約のいずれかの条項に違反し、当該違反について催告をしたにもかかわらず、相当期間内にこれを是正しないとき
納入物が第9条に定める検査に合格せず、修補等の見込みがないと委託者が判断した場合
差押、仮差押、仮処分、租税延滞処分、その他公権力の処分を受けたとき
破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申立が行われたとき
解散(合併の場合を除く。)あるいは事業の全部を譲渡し、又はその決議がなされたとき
自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手の不渡り又は手形交換所若しくは電子債権記録機関による取引停止処分となる等支払停止状態に至ったとき
監督官庁から営業停止、又は営業免許若しくは営業登録の取消しの処分を受けたとき
前各号の他、本契約を継続しがたい重大な事由が生じたとき
2 委託者は、●前までに受託者に通知することにより、本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。委託者は、かかる解除により受託者に発生した損害について一切の責任を負わないものとする。
3 受託者は、本契約に定めがある場合を除き、本契約及び個別契約を解除することはできないものとする。
(反社会的勢力の排除)
1 本契約の当事者は、相手方に対し、次の各号に該当しないことを表明保証し、将来にわたり該当しないことを誓約する。
自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員及び重要な従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力 団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずるもの (以下総称して「反社会的勢力」という。)であること。
自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員及び重要な従業員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
前二号に該当しなくなったときから 5 年を経過していないこと。
自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、次に掲げる行為又はこれに準ずる行為を行うこと。
暴力的な要求行為
法的な責任を超えた不当な要求行為
取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
2 本契約の当事者は、相手方が前項に違反した場合、本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。
3 前項に基づき本契約及び個別契約を解除した本契約の当事者は相手方に対し、当該解除により相手方に生じたいかなる損害についても責任を負わないものとする。
(存続条項)
本契約が終了した場合でも、第4条第2項、第5条第2項及び第4項、第10条、第14条、第16条、第17条第2項、第18条第2項、第19条第3項、並びに本条から第23条までの規定は、有効に存続するものとする。但し、第16条の規定は、本契約終了後5年間に限り有効に存続する。
(損害賠償)
受託者は、本件業務を履行するにあたって委託者に損害を与えた場合及び本契約に違反して委託者に損害を与えた場合には、委託者に発生した一切の損害(弁護士費用、逸失利益、特別損害及び間接損害を含むがこれらに限られない。)を賠償しなければならないものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
本契約の当事者は、相手方の書面による事前の承諾がなければ、本契約に基づく自己の権利又は義務を第三者に対して譲渡若しくは承継させ、又は担保に供することができない。
(準拠法及び裁判管轄)
1 本契約の解釈及び適用にあたっては、日本法が適用される。
2 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xx専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、委託者受託者それぞれ1通を保管するものとする。
年 月 日
委託者:
受託者:
業務委託個別契約書
●(以下「委託者」という。)と●(以下「受託者」という。)とは、委託者と受託者間で締結された●年●月●日付「業務委託基本契約書」(以下「原契約」という。)に基づき、本契約末尾の日付において、以下の通り業務委託個別契約書(以下「本契約」という。)を締結する。
(原契約との関係)
本契約は、原契約第3条に定める個別契約として締結されるものとし、本契約に別段の定めがない限り、原契約の内容が適用されるものとする。
(業務内容)
本契約に基づき委託される本件業務の詳細は以下の通りとする。
業務内容:●
納入物:●
納入期日:●
納入方法:●
検査期間:●
(委託料)
前条に定める本件業務の対価としての委託料は、●円(税込)とする。委託者は、当該委託料を、受託者が指定する銀行口座に振り込む方法により、●までに支払うものとする。振込手数料その他支払に関し発生する費用は、受託者が負担するものとする。
(有効期間)
本契約の有効期間は、●とする。
(特約事項)
●
本契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、委託者受託者それぞれ1通を保管するものとする。
年 月 日
委託者:
受託者:
本ひな形はプロコミットパートナーズ法律事務所(xxxxx://xxxx.xx/ )が作成したものです。
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