3.カードを使用して取引を行う場合、現金自動預入支払機(以下「ATM」という)および現金自動支払機(以下「CD」という)の取扱については、別に定める「ローンカ ード規定」によるものとします。なお、銀行所定の請求書による場合、カードローン専用通帳、返済用預金口座通帳、届出印影を店頭に提示してこの取引を行うものとします。 2.前項の随時返済は前条の自動引落しによらず、借主がカードローン専用通帳を使用してATMにより当座貸越口座に入金する方法で返済します。貸越金利息については別途 返済するものとします。
カードローン規定(当座貸越契約規定)
借主は、利用申込書記載の保証会社(以下「保証会社」という)の保証のもと、株式会社沖縄海邦銀行(以下「銀行」という)とのカードローン取引をすることについて、次のとおり契約します。なお、借主はカードローン契約は銀行が借主に現実に金銭を交付したときに成立し、その効力を生じることに同意します。
第 1 条(取引口座の開設)
1.このカードローン取引(以下「取引」という)は銀行本支店のうちいずれか 1 か所のみで口座を開設できるものとします。
2.銀行は、借主に対してこの取引に使用するためのローンカード(以下「カード」という)を発行するものとします。カードの取扱については「ローンカード規定」に従うものとします。
3.借主はこの取引の返済用口座として、借主名義の預金口座(以下「指定口座」という)を指定します。
4.利用申込書、当座貸越契約書、取引口座の届出印は指定口座届出印と同一とします。
第 2 条(取引方法)
1.この取引は当座貸越とし、小切手・手形の振出し、あるいは引受け、または公共料金の自動支払は行いません。
2.借主は別に定める方法を除き、カードまたは銀行所定の請求書を使用して出金する方法により当座貸越を受けるものとします。
3.カードを使用して取引を行う場合、現金自動預入支払機(以下「ATM」という)および現金自動支払機(以下「CD」という)の取扱については、別に定める「ローンカード規定」によるものとします。なお、銀行所定の請求書による場合、カードローン専用通帳、返済用預金口座通帳、届出印影を店頭に提示してこの取引を行うものとします。
4.当座貸越口座への入金は、直ちに資金化できるもの(通貨または他預金からの振替など)に限ります。
第 3 条(取引期限等)
1.借主がこの取引により当座貸越より受けられる期限(以下「取引期限」)という)は、この契約の締結の日から 1 年後の応当日の属する月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)とします。ただし、この期限までに銀行または借主から期限を延長しない旨の申出がなかった場合は、この期限はさらに 1 年間延長されるものとし、以後も同様とします。
2.取引期限までに銀行または借主から期限を延長しない旨の申出があった場合は、次のとおりとします。
(1)期限の到来によりこの取引は終了し、借主は貸越元利金全額を直ちに返済します。
(2)借主はカードを銀行に返却し、貸越元利金が完済された日にこの契約は当然に解約されたものとします。
(3)期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日にこの契約は当然に解約されるものとします。
3.前 2 項に関わらず、この契約については、銀行が定める満年齢の誕生日以降に到来する取引期限をもって期限の延長は行わず、借主は貸越元利金全額を直ちに返済します。但し銀行が認めた場合はこの限りではありません。
第 4 条(貸越極度額・利用限度額)
1.この取引の貸越極度額は、借主が申込んだ金額に基づき、銀行が審査のうえ決定した金額とし、銀行はさらにこの貸越極度額を上限として利用限度額を定めるものとします。
2.借主は利用限度額の範囲内で繰返し当座貸越による借入が受けられます。
3.銀行がやむを得ないと認めて利用限度額を超えて貸越を行った場合も、本契約書の各条項が適用されるものとし、その場合には銀行から請求があり次第、直ちに利用限度額を超える金額を支払います。
4.借主について、次の各号のいずれかに該当する場合、銀行は通知なく利用限度額を減額(利用限度額を 0 円にすることを含む)するものとします。
(1)この契約に違反したとき、または債務不履行があったとき。
(2)銀行が債権保全上必要と認めたとき
(3)この取引について、保証会社が債権保全の為に必要であると認めて銀行に通知したとき。
5.銀行は、前項により利用限度額の減額を行った後に、本条第 1 項で決定した貸越極度額を限度として利用限度額を増額することができます。
第 5 条(利息・損害金・利率の変更)
1.この取引による貸越金の利息は、xx単位を 100 円とし、毎月 12 日
(銀行休業日の場合は翌営業日)に銀行所定の利率および方法により計算のうえ、貸越元金に組入れるものとします。
2.借主は、この契約による債務を履行しなかったときは、支払うべき元本金額に対し、銀行所定の損害金率(年 365 日の日割計算)の割合による損害金を支払います。
3.変動金利の特約がある場合、金融情勢の変化その他相当の事由があ ると銀行が判断した場合には、別紙に記載された変動金利の特約で定 められた内容に基づいて、利率の変更ができるものとします。変動金 利の特約が無い場合、借入要領記載の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は借 入要領記載の利率および損害金率を、一般に行われる程度のものに変 更できるものとします。なお、この内容の変更は、銀行の店頭等に掲 示するものとし、借主は銀行が借主への通知を行わないことに同意し ます。
4.銀行は、銀行所定の基準により、一般に適用される利率を借主に対して優遇し変更することができるものとします。また、借主に対して利率を優遇した場合は、銀行は借主に通知することなくいつでもその優遇を中止または優遇幅を変更することができるものとします。
第 6 条(資金使途)
事業性のある使途には一切使用することができないものとします。第7条(約定返済)
1.この取引による約定返済日は、毎月12日(銀行休業日の場合は翌営
業日)とします
2.借主は貸越極度額または前月約定返済日の貸越残高に応じた利用申込書記載の約定返済金を返済します。
3.前項に関わらず前条により計算した利息額が、前月約定返済日後の貸越残高に応じた前項の約定返済金を上回る場合には、前項によらずその計算された利息額を返済額とします。また、前条により計算された利息額と前月約定返済日後の貸越残高合計額が前項に定める約定返済金に満たない場合には、その合計額を返済額とします。
4.約定返済は自動引落しによるものとします。借主は毎月約定返済日までに、指定口座に返済金相当額を預け入れるものとし、銀行は約定返済日に普通預金通帳(総合口座通帳を含む)および同払戻請求書なしで指定口座から払戻しのうえ、返済に充てます。ただし、指定口座の残高が返済金額に満たない場合には、その一部の返済に充てる取扱いはせず、返済が遅延します。
5.万一、前項の預入が遅延した場合、銀行は預入後いつでも、約定返済金と損害金について前項と同様の取扱いができるものとします。 6.約定返済金の返済が遅延している場合は、新たな貸越はできないも
のとします。第8条(随時返済)
1.借主は、前条に定める約定返済のほか、随時に任意の金額を返済(以下「随時返済」という)することができます。
2.前項の随時返済は前条の自動引落しによらず、借主がカードローン専用通帳を使用してATMにより当座貸越口座に入金する方法で返済します。貸越金利息については別途返済するものとします。
3.借主は、前項に定めるほか、直接銀行の店頭に申出する方法により行うこともできます。
第9条(費用の支払)
1.この契約に基づく取引に関し、次の各号に掲げる費用は借主が負担するものとし、約定日に関わらず、また普通預金・総合口座通帳および同払戻請求書によらず、指定口座から引落xxうえ支払いに充てることに同意します。
(1)印紙代
(2)xx証書作成に要した費用
(3)催告書等支払い督促に要した費用
(4)送達費用等法的処置に要した費用
(5)その他借主に対する権利の行使または保全に関する費用第10条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由がひとつでも生じたことを銀行が知っ
た場合には、銀行から通知催告がなくとも、借主はこの契約による一切の債務につき当然期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済します。
(1)第 7 条に定める返済を遅延し、次の約定返済日までに返済しなかったとき。
(2)支払の停止または破産、民事再生手続開始等の申立があったとき。
(3)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(4)借主の預金その他銀行に対する債権について仮差押・保全差押または差押の命令・通知が発送されたとき。
(5)債務の整理、調整に関する申立てがあったとき。
(6)借主が住所変更を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となり、銀行から借主にあてた通知が届出の住所に到達しなかったとき。
(7)保証会社から保証の取消または中止、解約の申し出があったとき。
(8)相続の開始があったとき。
2.次の各号の場合には、借主は銀行の請求によってこの契約による一切の債務につき期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済します。
(1)借主が銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
(2)借主が銀行との取引約定の一つでも違反したとき。
(3)取引に関し借主が銀行に虚偽の資料提出または報告をしたとき
(4)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
3.前項において借主が住所変更を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
第 11 条(貸越の中止)
1.銀行は、借主において第7条に定める返済が遅延している場合、または前条の各項の事由があるときは、いつでもこの契約に基づく貸越を中止することができるものとします。
2.銀行は前項のほか、金融情勢の変化、債権保全その他相当の事由がある場合は、いつでも新たな貸越を中止することができます。
第 12 条(解約等)
1.銀行は、借主において第10条第1項の各号の事由があるときは、いつでもこの契約を解約することができます。また、第10条第2項の各号の事由があるときには、銀行は通知によりいつでもこの契約を解約することができます。
2.借主はいつでもこの契約を解約することができます。この場合、借主は銀行所定の書面により銀行に通知します。
3.前2項によりこの契約が解約された場合、借主は直ちに貸越元利金を弁済し、カードを返却します。
第 13 条(銀行からの相殺)
1.銀行はこの契約による債務のうち各返済期限が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他債権とを、その債権の期限いかんに関わらず相殺できます。この場合、銀行は書面により通知します。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規程等の定めによります。ただし、期限の未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日として日割で計算し、外国為替相場については計算実行時の相場を適用します。
第14条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても相殺できます。
2.前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日の7日前までに銀行へ書面により相殺の通知をし、預金その他の債権の証書・通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出します。
3.本条第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。
第15条(債務の返済に充てる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があり、銀行に対する債務金額を消滅させることができ
ないときには、銀行は債権保全上の事由により、どの債務との相殺に充てるかを指定でき、借主はその指定に対して異議を述べません。
2.借主から返済または相殺する場合に、この契約による債務のほかに 銀行取引上の他の債務があるときには、借主はどの債務の返済または 相殺に充てるかを指定できます。なお、借主がどの債務の返済または 相殺に充てるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べません。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれのあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺に充てるかを指定できます。
4.本条第2項のなお書きまたは第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第16条(代り証書等の差入れ)
1.銀行に差入れた証書等が事変・災害等やむを得ない事情によって紛失または損傷した場合には、借主は銀行の帳簿・伝票等の記録に基づいて債務を返済します。なお、借主は銀行からの請求があれば代り証書等を差入れます。この場合に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき場合を除き、借主が負担します。
第17条(免責事項)
1.ATM・CD等によりカードを確認し、引出し操作の際使用された暗証番号と登録の暗証番号との一致を確認して引出しの取引がなされたうえは、カードの偽造・変造、カードまたは暗証番号の盗用やその他の事故があっても、その為に生じた損害については、銀行は責任を負いません。
2.諸届等、銀行に提出した書類の印影(または暗証番号)を、借主の届出た印鑑(または暗証番号)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、それらの書類、印章等につき偽造・変造・盗用等の事故があっても、これらによって生じた損害については、銀行は責任を負いません。
3.借主に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は、借主が負担します。
第18条(届出事項)
1.カード・カードローン専用通帳・印章を失ったとき、または氏名・住所・印鑑・電話番号その他銀行に届出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届出ます。
2.借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名・住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべきときに到達したものとします。
3.カード・カードローン専用通帳または印章を失った場合の、この取引の解約または通帳の再発行は銀行所定の手続きをした後に行います。
第19条(xx後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により補助、補佐、後見が開始された場合、直ちにxx後見人等の氏名、その他必要な事項を書面により届出るものとします。また、xx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始された場合にも同様届出るものとします。
2.家庭裁判所の審判により任意後見監督人の選任がなされた場合、直ちに任意後見監督人の氏名、その他の必要な事項を書面により届出るものとします。
3.既に補助、補佐、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも前2項と同様に届出るものとします。
4.本条第3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も同様に届出るものとします。
5.本条第4項の届出の前に生じた損害については、銀行に一切負担をかけないものとします。
第20条(報告及び調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、借主の 信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。
2.借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告します。
第21条(反社会的勢力の排除)
1.借主は現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これら「暴力団員等」という)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主は自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.借主が暴力団員等もしくは本条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または本条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって借主は銀行に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行に何らの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
第22条(代位弁済)
1.借主は銀行と保証会社が借主の保証委託に基づき、保証会社を被委託者として保証委託契約を締結することに同意し、次のとおり約定します。
(1)借主は、保証事故発生のため、銀行が代位弁済により借主の債務を回収した時は、この契約に基づく銀行の債権代位弁済金対等額を保証会社から請求されることを予め異議なく承諾します。
(2)借主は、代位弁済金により、銀行が債権を回収できなかった場合、または代位弁済金が債権全般に満たなかった場合は、銀行の請求があり次第直ちに残額を支払います。
第23条(準拠法・合意管轄)
1.この規約、およびこの契約に基づく借主と銀行との間の諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2.この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本支店所在地を管轄とする裁判所とすることに合意します。
第24条(保証会社に対して取引情報を提供することの同意)
1.借主は、この契約に基づきなされた債務の内容および銀行との取引において、銀行が知り得た借主の情報を保証会社に提供することに同意します。また、この情報提供は保証会社が保証履行した場合には、その履行日以降も行われることに同意します。
第25条(契約終了後の契約書の取扱)
1.借主は、この契約終了後も引き続き銀行で本契約書が所定の期間保管されること、および所定の期間保管後、銀行がこの契約書を廃棄することに同意します。
第26条(銀行取引約定書の適用)
1.借主が、別に銀行との取引約定書を銀行に差入れている場合、または将来差入れる場合は、この証書に定めのない事項についてはその各条項を適用できるものとします。
第27条(カードローン規定の変更)
1.本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ウェブサイトへの掲載によ
る公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める運用開始日から適用されるものとします。
以上
(2020 年 4 月 1 日現在)
保証委託約款
保証委託者(以下「委託者」という。)は、次の各条項を承認のうえ、株式会社沖縄海邦銀行(以下「銀行」という。)との当座貸越契約(以下
「ローン契約」という。)について、次の各条項を承認のうえ、委託者が銀行に対して負担する債務について連帯保証することを、表記保証会社
(以下「保証会社」という。)に委託します。
第 1 条(保証委託の内容)
1. 利用申込書記載のローン(以下「ローン」という。)の保証は、保証会社が適当と認め、これに基づいて委託者が銀行とxxx取引を開始したときに成立するものとします。
2. 委託者が保証会社に保証を委託する保証の範囲は、委託者が銀行より借入れるローンに基づき、委託者が銀行に対して負担する借入金の元本、利息、遅延損害金の全額(以下「被保証債務」という。)とします。
3. 前項の保証内容は、委託者が保証会社および銀行との間に締結する約定書(契約書、差入書を含む)の各条項によるものとします。
第 2 条(保証料)
1. 委託者は保証会社の保証により銀行から借入れをしたときは、銀行が保証会社に対して保証会社所定の保証料を委託者が支払った利息または支払べき利息の中から支払うことに同意します。なお、保証料率は保会社と銀行との協議により決定されることに同意します。
第 3 条(担保・保証人)
1. 委託者は、保証会社が債権の保全を必要とする相当の事由が生じたときは、保証会社からの請求により直ちに保証会社の承認する担保または連帯保証人を差入れます。
第 4 条(求償権の事前行使)
1. 委託者について次の各号の事由が一つでも生じたときは、保証会社は、第 5 条による代位弁済前であっても、通知・催告を要せず、かつ何らの担保の提供をすることなく、委託者に対し、直ちに被保証債務に相当する金額を求償することができるもとし、委託者は直ちにこれを支払うものとします。
(1) 仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到着したとき、破産、民事再生手続開始、特定調停手続開始その他これに類する手続開始の申立があったとき、または清算の手続に入ったとき。手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(2) 前各号の他、債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(3) 公租公課につき差押または保全差押を受けたとき。
(4) 担保物件が滅失したとき。または担保物件について、差押、仮差押、または競売開始決定がなされたとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 銀行または保証会社に対する債務の一部でも履行を延滞したとき。
(7) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等、委託者の責めに帰すべき事由によって、保証会社において委託者の所在が不明となったとき。
(8) 委託者が銀行または保証会社との取引約定に違反したとき。
(9) 委託者が銀行または保証会社に虚偽の資料提出、または報告をしたとき。
(10)前各号のほか求償権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2. 保証会社が本条により求償権を行使する場合には、民法第 461 条に
基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。第 5 条(代位弁済)
1. 委託者が被保証債務の全部または一部の履行を延滞したため、または被保証債務の期限の利益を喪失したため、保証会社が銀行からの債務保証の履行を求められたときは、委託者に対して何ら通知・催告を要せず、保証会社と銀行との間の約定に基づいて、債務の全部または一部を弁済することに同意します。
2. 保証会社の前項の弁済によって銀行に代位する権利の行使に関しては、委託者が銀行との間で締結した契約のほか、本契約の各条項が適用されるものとします。
第 6 条(求償権の範囲)
1. 保証会社が前条第 1 項の弁済をしたときは、委託者は、保証会社に対しその弁済額、弁済に要した費用および弁済額および、弁済に要した費用に対する 弁済の日の翌日から完済まで年 14.6%の日割り計算による遅延損害金を支払います。なお、委託者は、保証会社が求償権を行使した場合、被保証債務について生じた一切の理由に基づく抗弁権を、保証会社に対して主張しません。
第 7 条(弁済の充当順序)
1. 委託者の弁済した金額が、保証会社に対する本契約から生じる償還債務、その他債務の全額を消滅させるに足りてないときは、保証会社が適当と認める順序・方法により充当することができるものとします。委託者については保証会社に対する複数債務があるときも同様とします。
第 8 条(保証契約の改定)
1. 銀行と保証会社の間の保証契約が改定されたときは、改定後の契約が適用されるものとします。
第 9 条(調査及び報告)
1. 委託者の氏名、職業、住所、居住等の事項について変更があったとき、委託者について家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始され若しくは任意 後見人の選任がなされたとき、または、委託者を被相続人とする相続が発生したときは、直ちに保証会社に対して書面によって届出をし、保証会社の指示に従います。
2. 委託者が前項の届出を怠ったため、保証会社が委託者から最後に届出のあった氏名、住所に宛てて通知または書類を発送 した場合、延着しまたは到着しなかった場合であっても、通常到着すべきときに到着したものとみなされることに同意します。
3. 保証会社から請求のあったときは、委託者の資産状態につき直ちに保証会社に対して報告し、保証会社の指示に従います。
4. 保証会社が委託者について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議はありません。
5. 前項の事項に重大な変動が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、直ちに保証会社に報告し、その指示に従います。
第 10 条(保証の解約等)
1. 委託者は、本件ローン契約に定める契約満了前においても保証会社が必要と認めた場合は、保証会社において次の措置をとることに何ら異議はありません。
(1) 銀行に対し貸越極度額の減額を申入れること。
(2) 銀行に対し貸越の中止を申入れること。
(3) 保証委託契約を解約すること。第 11 条(xx証書の作成)
1. 委託者は、保証会社の請求があるときは、本契約に係る債務の履行につき、直ちに強制執行に服する旨の陳述を記載したxx証書の作成に必要な一切の手続をします。
第 12 条(費用の負担)
1. 保証会社が保証にかかる債権保全のために要した費用ならびに求償権の保全、行使もしくは処分に要した費用、その他本契約に基づき生じた一切の費用は、委託者が負担し、保証会社の請求により直ちに弁済します。
第 13 条(契約期間)
1. 本契約の有効期限は、ローン契約に基づく委託者と銀行との一切の取引の取引が終了するまでとします。
第 14 条(債権の譲渡)
1. 委託者は、保証会社が委託者に対して有する債権を第三者に譲渡しても異議を述べないものとします。また、委託者は、債権譲渡の際に銀行に対して相殺、同時履行、無効・取消・解除・弁済・消滅時
効、その他一切の抗弁権を有していた場合でもそれを放棄します。第 15 条(免責事項)
1. 委託者は保証会社が証書等の印影につき、委託者が届出た印鑑に相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、証書、印章等につき偽造、変造、盗用等の事故があっても、これにより生じた損害は、証書等の文言に従って責任を負います。
第 16 条(管轄の合意)
1. 委託者は、本契約に関する訴訟・和解および調停等の必要が生じた場合には、訴額のいかんに関わらず保証会社の本・支店所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
第 17 条(反社会的勢力の排除)
1. 委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる 関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 委託者は自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 委託者が暴力団員等もしくは本条第 1 項各号のいずれか該当し、も しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または本条第 1 項 の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、委託者との取引を継続することが不適切である場合には、第 5 条の 代位弁済前といえども保証会社が、何ら通知・催告を要せず、求償 権を事前に行使することには何ら異議を申立てません。
4. 前項の適用により、委託者に損害が生じた場合にも、保証会社に何らの請求をしません。また保証会社に損害が生じたときは、委託者がその責任を負います。
5. 上記第1項から第4項までの条項は、委託者がすでに保証会社と取り交わしている保証委託契約にも同様に適用されることに同意します。
第 18 条(約款の変更)
1. 本約款の各条項その他の条件は、民法第 548 条の 4 の定めに従い、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、保証会社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。
2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
2020/04/01 時点