(2)「自動販売機の据付基準(JIS 規格)」及び「自動販売機据付基準マニュアル(日本自動販売システム機械工業会)」を遵守し、転倒防止等の耐震対策を講じること 。ただし、原則として屋内設置、屋外設置共にアンカーボルトの打設及びこれによる固定はしないこととする。
都市公園に設置する自動販売機に関する協定書
岸和田市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、甲の管理する都市公園に設置する自動販売機に関し、次の条項により協定を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲乙両者は、都市公園法(昭和 31 年法律第 79 号)、都市公園法施行令(昭和 31
年政令第 290 号)、岸和田市都市公園条例(昭和 41 年条例第 15 号)並びに、その他関係法令の定めに従うとともに、xxを重んじ、誠実に本協定を履行しなければならない。
(許可物件)
公募番号 | 都市公園名称 | 所在地 | 設置箇所 | 設置面積 |
第2条 乙は、次の表に定めるところにより、自動販売機を設置するものとする。また、設置面積には、使用済容器回収ボックス(以下「回収ボックス」という。)の面積を含むものとする。
2 乙は、前項の規定により自動販売機を設置する場合は、都市公園法第5条第1項の規定による公園施設の設置許可(以下「許可」という。)を受けて行わなければならない。
(用途の指定)
第3条 乙は許可物件を、自動販売機及び回収ボックス(以下これらをあわせて「自動販売機」という。)の設置場所の用途に自ら使用しなければならない。
(設置期間及び許可の更新)
第4条 乙は、第2条第2項に定める許可を受けて、令和2年8月1日から令和6年3月 31 日までの間、自動販売機を設置するものとする。
2 乙は、前条に定める設置期間の終期までの間の許可を得るため、毎会計年度、甲に対し許可の申請を行うこととする。この場合において、甲は必要な条件を付して許可することができるものとする。
3 第1項に定める設置期間の満了時において、本協定の更新又は設置期間の延長は行わないものとする。
(使用料)
第5条 前条に定める設置期間における使用料の総額は、金 円とする。
(使用料の納付)
年度 | 使用料の額 | 納付期限 |
令和2年度 | 金 円 | 令和2年8月 31 日 |
第6条 乙は、前条に定める使用料を、次に掲げるとおり、甲の発行する納入通知書により、甲が定める納付期限までに納付しなければならない。
令和3年度 | 金 円 | 令和3年4月 30 日 |
令和4年度 | 金 円 | 令和4年4月 30 日 |
令和5年度 | 金 円 | 令和5年4月 30 日 |
(費用負担)
第7条 自動販売機の設置、維持管理及び撤去に要する一切の費用は、乙の負担とする。
(電気料金の支払等)
第8条 乙は、甲からの請求に基づき、甲に対して自動販売機に係る電気料金を支払うものとする。ただし、指定管理者が管理する施設に自動販売機を設置する場合は、乙は、指定管理者に対して電気料金を支払うものとする。この場合において、乙は、電気料金の算定及び支払方法について、指定管理者と協議し、決定するものとする。
2 前項の規定に関わらず、乙が電力会社等から直接自動販売機の電気の供給を受ける場合は、乙は、当該電力会社等に対して電気料金を支払うものとする。
(自動販売機の設置)
第9条 乙は、次の各号に掲げる基準に基づき自動販売機を設置しなければならない。
(1)「自動販売機設置自主ガイドライン(日本自動販売協会)」を遵守し、据付面を十分に確認したうえで安全設置すること。
(2)「自動販売機の据付基準(JIS 規格)」及び「自動販売機据付基準マニュアル(日本自動販売システム機械工業会)」を遵守し、転倒防止等の耐震対策を講じること。ただし、原則として屋内設置、屋外設置共にアンカーボルトの打設及びこれによる固定はしないこととする。
(3)電源確保や接地線の接続のために電気工事が必要な場合は、乙が工事を実施することとし、「電気設備に関する技術基準を定める省令」、「電気設備の技術基準の解釈」等の法令等の遵守はもとより、「内線規程(一般社団法人日本電気協会)」等の業界自主基準にも適合すること。
(4)乙は、電気工事の要否、方法等について甲と協議し、甲の指示に従うこととする。また、乙は、電気工事の完了後、直ちに甲に報告し、甲の確認を受けることとする。
(5)乙は、本協定に基づき設置した自動販売機には電気の使用量を計る証明用電気計器(計量法(平成4年法律第 51 号)に基づく検定証印又は基準適合証印(以下「検定証印等」という。)が付され、検定証印等の有効期間が経過していないものに限る。)を設置するものとする。ただし、乙が、電力会社等から直接電気の供給を受ける場合は、この限りではない。
(6)自動販売機1台に1個以上の割合で、十分な容量の回収ボックスを設置すること。
2 自動販売機本体その他自動販売機の設置に伴う物品の搬入において、市の建物その他の物件に生じた損害は、すべて乙の負担とする。
(自動販売機の管理)
第 10 条 乙は、自動販売機の管理について、次の点に留意しなければならない。
(1)商品の品質保持及び衛生管理については、「食品、添加物等の規格基準(食品衛生法)」及び「自動販売機の食品衛生に関する自主的取扱要綱(日本自動販売協会及び日
本自動販売システム機械工業会)」等の関連する法令、基準を遵守し、万全を期すこと。
(2)自動販売機の故障時等の連絡先を、自動販売機の前面のわかりやすい位置に明記するとともに、自動販売機の故障、問い合わせ及び苦情については、乙の責任において迅速に対応すること。
(3)回収ボックスからの使用済容器の回収・処理は、乙の責任において行うこと。
(4)使用済容器の回収頻度については、回収ボックスから使用済容器があふれないよう配慮するとともに、周辺の美化に努めること。
(5)自動販売機が他社との併設の場合は、関係者間で回収方法を協議し、責任を明確にしたうえで適切に回収・処理すること。
(商品等の盗難又は毀損)
第 11 条 甲は、自動販売機若しくは当該自動販売機で販売する商品若しくは当該自動販売機内の売上金若しくは釣り銭の盗難又は毀損及び停電等による売上の減少等の、自動販売機の設置及び管理に伴う一切の損害について、その責を負わない。ただし、当該損害の発生が甲の故意又は重過失に起因する場合は、この限りではない。
(売上報告書の提出等)
第 12 条 乙は、本協定に係る自動販売機の売上状況を年度ごとに取りまとめ、各年度最終月の翌月末までに、甲に提出しなければならない。
(瑕疵担保等)
第 13 条 乙は、本協定締結後に、貸付物件に数量の不足その他瑕疵があることを発見した場合においても、甲に対して貸付料の減額の請求、協定の解除及び損害賠償の請求をすることができない。
(貸与等の禁止)
第 14 条 乙は、許可物件を貸与し、若しくは許可物件の使用権を第三者に譲渡し、又は指定用途を変更してはならない。
2 乙は、甲の承諾を得ないで本協定に基づく自動販売機設置事業の全部又は主たる部分を一括して第三者に委託してはならない。
3 前2項に定めるもののほか、乙は、この協定により生ずる権利若しくは義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。
(維持保全義務)
第 15 条 乙は、許可物件を善良な注意を持って維持保全に努めなければならない。
2 乙は、許可物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は、直ちにその状況を甲に報告しなければならない。
(第三者への損害賠償の義務)
第 16 条 乙は、設置した自動販売機の転倒若しくは故障若しくは盗難による事故、その他構造上の欠陥、又は販売した商品による食中毒等により第三者に損害を与えたときはその賠償の責を負うものとする。
2 甲が、乙に代わって前項の賠償の責を果たした場合には、甲は、乙に対し求償するこ
とができるものとする。
(使用上の制限)
第 17 条 乙は、許可物件の現状を変更し、又は工作物を設置してはならない。ただし、甲の承認を受けたときはこの限りではない。
(秘密の保持)
第 18 条 甲及び乙は、本協定の履行上知り得た相手方固有の業務上又は技術上の秘密情報を第三者に漏洩してはならない。本協定が満了し、又は解除された後も同様とする。
(協定の解除)
第 19 条 甲は、許可物件を公用若しくは公共用に供するため必要とするとき又は施設を廃止するときは、許可物件を廃止し、本協定を解除することができる。
2 甲が前項の規定により許可物件を廃止し、本協定を解除した場合において、乙に損害が生じた場合であっても、乙は、甲に対しその補償を請求しないものとする。
3 甲は、乙に次の各号のいずれかに該当する行為又は事実があった場合、乙に対し催告なしに、許可物件を廃止し、本協定を解除することができる。
(1)乙が本協定に規定する条件に違反し、又は本協定上の義務を履行しないとき
(2)乙が岸和田市暴力団排除条例(平成 25 年条例第 35 号)第8条第1項第6号に基づき、乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるとき
(3)岸和田市暴力団排除条例第8条第1項第7号に基づき、乙の下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる場合において、甲が乙に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、乙が当該下請負人等との契約の解除を拒否したとき
(4)前第2号又は第3号に準ずる事由により、甲が協定を継続しがたいと認めるとき
4 乙は、第4条に定める設置期間が満了する前に、自己の都合により許可物件を廃止し、本協定を解除する場合は、解除しようとする日の6ケ月前までに甲に通知するものとする。この場合、自動販売機の設置に関して乙が甲と結んでいる契約及び協定をすべて解除するものとする。
(損害賠償)
第 20 条 乙は、本協定上の義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
2 乙は、前条第3項及び第4項の規定により許可物件が廃止され、協定が解除された場合は、第5条に定める使用料の総額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲が定める期間内に支払わなければならない。
3 前項に規定する場合において、甲に生じた損害の額が同項に規定する違約金の額を超えるときは、甲はその超えた金額についても賠償を請求することができる。
(許可物件の返還)
第 21 条 乙は、第4条に規定する設置期間が満了したとき又は第 19 条の規定により協定が解除されたときは、甲の指定する期日までに許可物件を甲に返還しなければならない。
(原状回復の義務)
第 22 x xは次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに自己の負担において許可物件を原状に回復しなければならない。ただし、甲が回復する必要がないと認めるときはこの限りではない。
(1)乙の責に帰する事由により許可物件を滅失又は毀損したとき
(2)前条の規定により許可物件を返還するとき
2 前項第2号の規定により乙が許可物件を原状回復して返還しないときは、甲が乙に代わって原状に回復することができるものとし、乙はその費用を負担しなければならない。
(使用料の返還)
第 23 条 甲は、第 19 条第1項の規定により許可物件を廃止し、協定を解除した場合、乙に対して既納の使用料のうち未経過期間に係る金額を、月割りにて返還するものとする。
2 前項の返還金には、利息は付さないものとする。
3 第 19 条第3項又は第4項の規定に基づき、許可物件が廃止され、協定が解除された場合は、甲は乙に対して既納の使用料は返還しないものとする。
(返還時の請求権の放棄)
第 24 条 第 21 条の規定により許可物件を返還する場合において、乙が許可物件に投じた改良費等の有益費、修繕費その他の費用があっても、乙はこれを甲に請求しないものとする。
2 甲の承認の有無に関わらず乙が施した造作については、本協定の終了の場合において、乙は、その買取りの請求をすることができない。
(協定の費用)
第 25 条 本協定の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(裁判管轄)
第 26 条 この協定に関する紛争については、甲の所在地を管轄する地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(その他事項の遵守及び疑義等の決定)
第 27 条 本協定に定めのない事項に関しては、令和2年度第1回岸和田市自動販売機設置事業者募集要項(都市公園)(以下、募集要項)の内容を遵守すること。本協定及び募集要項に関し疑義のあるとき又は本協定及び募集要項に定めのない事項が生じたときは、甲乙協議のうえ決定する。
上記の協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を所有する。
年 月 日
甲 所 | 在 | 地 | 大阪府岸和田市岸城町7番1号 |
名 | 称 | xxxx | |
x | 表 | 者 | 岸和田市長 x x x x |
( | 部 課取扱い) |
乙