国道 8 号東沼波電線共同溝 PFI 事業
入札説明書 添付 1
国道 8 号東xx電線共同溝 PFI 事業
事業契約書(案)
本事業契約書(案)は、事業者が SPC を設立することを想定して作成しています。事業者が SPC を設立しないことを提案した場合には、必要な範囲で変更を行います。
令和元年 10 月
国土交通省近畿地方整備局
国道 8 号東xx電線共同溝 PFI 事業に関する事業契約書(案)
1 事 業 名 国道 8 号東xx電線共同溝 PFI 事業
2 事業場所 自)滋賀県xx市外x
x)滋賀県xxxxxx町
3 事業期間 契約締結日から令和 25 年 3 月 31 日まで
(引渡予定日 令和 9 年 3 月 31 日)
4 契約代金額 ¥【○】 -
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥【○】 - )
(ただし、その内訳金額は本契約別紙 1 に記載するところによる。)
5 契約保証金 本契約第 9 条に定めるとおり。
上記の事業について、支出負担行為担当官 近畿地方整備局長 xxxx(以下、「発注者」という。)と【事業者の商号】(以下、「事業者」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によるxxな事業契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
本契約締結の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。令和【○】年【○】月【○】 日
発注者
住所 xxxxxxxxxxxx 0-0-00xx 支出負担行為担当官
近畿地方整備局長 xxxx
事業者
住所 【事業者の住所】
商号 【事業者の商号】
代表者 【役職】 【氏名】
目 次
前文 本契約の前提 1
第 1 章 総則 2
第 1 条 (契約の目的) 2
第 2 条 (用語等の定義等) 2
第 3 条 (事業の趣旨の尊重及び遵守事項) 2
第 4 条 (規定の適用関係) 2
第 5 条 (秘密の保持) 2
第 6 条 (共通事項) 3
第 2 章 本事業の実施に関する事項 3
第 7 条 (契約の期間) 3
第 8 条 (事業の概要) 3
第 9 条 (契約の保証) 4
第 10 条 (権利義務の譲渡等) 4
第 11 条 (事業者の責任) 5
第 12 条 (事業工程表) 5
第 13 条 (成果物及び本施設の著作権) 5
第 14 条 (第三者の知的財産xxの侵害) 6
第 15 条 (選定企業の使用等) 6
第 16 条 (選定企業の一括委任又は一括下請負の禁止) 7
第 17 条 (各業務における第三者の使用等) 7
第 18 条 (下請負人の健康保険等加入義務等) 7
第 19 条 (監視職員) 8
第 20 条 (事業者の総括代理人) 9
第 21 条 (総括代理人等に関する措置請求) 9
第 22 条 (業績等の監視及び改善要求措置) 10
第 23 条 (事業費の確定) 10
第 24 条 (事業者に対する支払) 11
第 25 条 (遅延利息) 11
第 26 条 (費用負担等) 11
第 27 条 (租税公課の負担) 11
第 28 条 (許認可の取得等) 11
第 29 条 (保険のxx等) 12
第 30 条 (関連業務等の調整) 12
第 31 条 (調整業務) 12
第 32 条 (事業費の改定) 13
第 33 条 (要求水準の変更) 13
第 34 条 (要求水準の変更による措置) 13
第 35 条 (臨機の措置) 14
第 36 条 (第三者に生じた損害) 14
第 37 条 (法令変更による措置) 14
第 38 条 (不可抗力による措置) 15
第 39 条 (中断による措置) 16
第 40 条 (関係者協議会の設置) 16
第 3 章 設計業務 16
第 41 条 (設計業務の実施計画) 16
第 42 条 (設計業務の実施) 16
第 43 条 (関係資料) 17
第 44 条 (事前調査業務) 17
第 45 条 (土地への立ち入り等) 17
第 46 条 (設計図書等の提出) 18
第 47 条 (設計業務に係る調整業務の報告) 18
第 48 条 (近隣への対応) 18
第 49 条 (第三者への補償) 18
第 4 章 工事業務 19
第 1 節 共通 19
第 50 条 (工事用電力、水にかかる費用) 19
第 2 節 既存支障施設の移設・解体撤去・復旧業務及び整備工事業務 19
第 51 条 (施工計画書) 19
第 52 条 (既存支障施設の移設・解体撤去・復旧業務及び整備工事業務の実施) 19
第 53 条 (既存支障施設の移設・解体撤去・復旧業務及び整備工事業務における体制の確認) 19
第 54 条 (中間技術検査) 19
第 3 節 工事監理業務 20
第 55 条 (工事監理業務の実施及び管理) 20
第 4 節 既存支障施設の移設・解体撤去・復旧業務及び整備工事業務の完了及び整備施設の所有権移転 20
第 56 条 (事業者による完成検査) 20
第 57 条 (発注者による既存支障施設の移設・解体撤去・復旧業務及び整備工事業務の確認) 20
第 58 条 (発注者による完成確認通知書の交付) 21
第 59 条 (本施設の引渡し) 21
第 60 条 (部分使用) 21
第 61 条 (本施設の引渡しの遅延又は変更に伴う措置) 21
第 62 条 (瑕疵担保) 22
第 63 条 (技術提案の履行) 22
第 5 節 工事業務に係る調整業務 23
第 64 条 (業務計画書) 23
第 65 条 (工事業務に係る調整業務の実施) 23
第 66 条 (工事業務に係る調整業務の報告) 23
第 67 条 (工事業務に係る調整業務の成果物の提出) 23
第 5 章 維持管理に関する事項 24
第 68 条 (維持管理業務の実施計画) 24
第 69 条 (業務体制の整備等) 24
第 70 条 (維持管理関連図面等の貸与) 24
第 71 条 (維持管理業務の実施) 24
第 72 条 (業務報告書等の作成及び提出) 25
第 73 条 (維持管理対象施設の損傷) 25
第 74 条 (発注者による検査) 25
第 6 章 事業費の支払に関する事項 25
第 75 条 (施設整備費の支払) 26
第 76 条 (維持管理費及びその他の費用の支払) 26
第 7 章 本契約の解除及び終了に関する事項 27
第 1 節 解除xx 27
第 77 条 (発注者の解除権) 27
第 78 条 (発注者の任意による解除) 29
第 79 条 (事業者の解除権) 29
第 80 条 (法令等の変更等又は不可抗力による解除) 30
第 2 節 引渡日前における契約解除の効力 30
第 81 条 (事業者の責めに帰すべき事由による契約解除の効力) 30
第 82 条 (発注者の任意による又は発注者の責めに帰すべき事由による契約解除の効力)
...................................................................... 31
第 83 条 (法令等の変更等又は不可抗力等による契約解除の効力) 32
第 3 節 本施設引渡し後における契約解除の効力 32
第 84 条 (事業者の責めに帰すべき事由による契約解除の効力) 32
第 85 条 (発注者の任意による又は責めに帰すべき事由による契約解除の効力) 33
第 86 条 (法令等の変更等又は不可抗力等による契約解除の効力) 34
第 4 節 本契約の終了 34
第 87 条 (期間満了による終了) 34
第 88 条 (契約終了時の事務) 35
第 89 条 (保全義務) 35
第 90 条 (関係資料等の返還) 35
第 91 条 (関係書類の引渡し等) 36
第 8 章 表明保証及び誓約 36
第 92 条 (事業者による事実の表明保証及び誓約) 36
第 93 条 (発注者による事実の表明保証) 36
第 9 章 雑則 37
第 94 条 (本契約の変更) 37
第 95 条 (準拠法及び裁判管轄) 37
第 96 条 (解釈) 37
附則 38
第 1 条 (出資者の誓約) 38
第 2 条 (融資団との協議) 38
別紙 1 契約金額の内訳 39
別紙 2 用語の定義 40
別紙 3 事業者等が付す保険等 48
別紙 4 業績等の監視及び改善要求措置要領 49
別紙 5 事業費の算定及び支払方法 50
別紙 6 不可抗力による費用分担 51
別紙 7 再計算の利息の算定にかかる割賦利率 53
前文 本契約の前提
国道 8 号東xx電線共同溝 PFI 事業(以下、「本事業」という。)は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。以下、「PFI 法」という。)の定めるところにより「選定事業」として実施するものである。
「本事業」における「公共施設等の管理者等」は、国土交通大臣である。
国土交通大臣は、「本施設」の整備及び「維持管理対象施設」の維持管理に係る「支出負担行為」に関する事務を「発注者」に分掌する。
「発注者」は、「本事業」について、令和元年 8 月 1 日に「PFI 法」第 5 条第 1 項に定める特
定事業の実施に関する方針を公表し、令和元年 9 月 6 日に「PFI 法」第 7 条の定めるところにより「本事業」を「選定事業」とした。
「発注者」は、「PFI 法」第 8 条第 1 項の定める民間事業者の選定について、会計法(昭和 22
年法律第 35 号)第 29 条の 6 第 2 項及び予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 91 条
第 2 項に定める方法により行った。その結果、「発注者」は、令和【●】年【●】月【●】日に
「本事業」の実施を担う民間事業者を特定し、令和【●】年【●】月【●】日に当該民間事業者との間で「基本協定書」を締結した。
「発注者」及び「事業者」は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針(平成 12 年総理府告示第 11 号)の趣旨を踏まえ、「本事業」の適正かつ確実な実施を図るために相互に協力し、円滑な遂行に努める。
第 1 章 総則
(契約の目的)
本契約は、「発注者」及び「事業者」が相互に協力し、「本事業」を円滑に実施するために必要な事項について定めることを目的とする。
(用語等の定義等)
本契約において用いられる引用符付きの用語の定義は、本契約別紙2の用語の定義に定めるところによる。
2 本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、本契約の各条項の解釈に影響を与えない。
(事業の趣旨の尊重及び遵守事項)
「事業者」は、「本事業」が道路及び道路施設を整備し、かつ、その機能及び性能が将来にわたって適切に確保されるように維持管理をする事業であることを十分に理解し、「本事業」の実施にあたっては、その趣旨を尊重する。
2 「発注者」は、「本事業」が民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、民間事業者の自主性と創意工夫を尊重することにより、効率的かつ効果的に実施するものであることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
3 「発注者」及び「事業者」は、本契約の履行にあたり、日本国の「法令等」を遵守する。
4 「事業者」は、「事業契約書等」に従い、善良なる管理者の注意義務をもって、「本事業」を実施しその他本契約上の義務を履行する。
(規定の適用関係)
「事業契約書」、「入札説明書等」及び「事業計画書」の記載内容に矛盾又は相違がある場合には、「事業契約書」、「入札説明書等」、「事業計画書」の順に優先して適用される。
2 「事業契約書」又は「入札説明書等」それぞれの書類間で疑義が生じた場合は、「発注者」と
「事業者」との間において協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定する。
3 第1項の規定にかかわらず、「要求水準書」と「事業計画書」の内容に差異がある場合には、
「事業計画書」に記載された提案内容が「要求水準書」に記載された基準、水準等を上回るときに限り、「事業計画書」が優先して適用される。
(秘密の保持)
「発注者」及び「事業者」は、本契約の内容、本契約に関する協議の内容並びに「本事業」に関して本契約の相手方当事者より書面により開示を受けた情報であって当該開示の時点において秘密として管理されているものにつき、本契約の相手方当事者の事前の同意を得ずして第三者に開示せず、かつ本契約の目的以外の目的には使用しない。ただし、「発注者」若しくは「事業者」が、司法手続若しくは「法令等」に基づき開示する場合、又は「発注者」若しくは「事業者」が「本事業」に関連して業務を委託した「アドバイザー」や「本事業」に融資等を行う
金融機関等に対し、本契約と同等の秘密保持義務を課して開示する場合はこの限りでない。
2 前項の規定は、 次の各号のいずれかに該当する情報については適用されない。
一 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による本契約上の義務違反によることなく公知となった情報
二 開示の時点で開示を受けた当事者が既に保有していた情報
三 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報四 事業契約書(ただし、別紙 1 を除く。)及び基本協定書の内容
(共通事項)
本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾、確認、指示、質問、回答及び解除は、書面により行わなければならない。ただし、「発注者」が必要と認めた場合には、この限りではない。
2 本契約の履行に関して「発注者」及び「事業者」間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約に基づく金銭債務の額は、円を最低額の単位として算定し、当該単位に満たない端数はこれを切り捨てる。
5 本契約の履行に関して「発注者」及び「事業者」間で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。
6 本契約の履行に関する期間の定めについては、特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び会社法(平成17年法律第86号)の定めるところによる。
7 本契約の履行に関して「発注者」及び「事業者」間で用いる時刻は日本標準時とする。
8 本契約で定められている「法令等」が改正(新たな制定を含む。)された場合には、当該改正された「法令等」が本契約に適用される。
第 2 章 本事業の実施に関する事項
(契約の期間)
本契約は、その締結日からその効力を生じ、理由の如何を問わず本契約が終了した日又は令和25年3月31日のいずれか早い方の日に終了する。
(事業の概要)
「本事業」は、「事業契約書等」に定める次の各号に掲げる業務及びこれらに付随し、又は関連する一切の業務により構成され、「事業者」は「本事業」に関連のない事業を行ってはならない。
一 「設計業務」二 「工事業務」
三 「維持管理業務」
2 「事業者」は、「本施設」の完成後、「引渡予定日」までに「発注者」に「本施設」を引き渡す。
3 「発注者」が「事業者」から「本施設」の引渡しを受けた後、「本施設」の行政上の管理者としてこれを管理する。
4 「事業者」は、引渡予定日の翌日から本施設等に係る「維持管理業務」を開始し、「事業期間」の終了まで行う。
(契約の保証)
「事業者」は、「設計工事業務契約」を締結する前までに、「発注者」に対して、本契約後最初の「設計工事業務契約」の締結日から引渡日までの間、以下の各号に掲げるいずれかの保証を付さなければならない。ただし、第三号の場合においては、「設計工事業務契約」の締結後速やかに「発注者」を被保険者とする履行保証保険契約を締結すれば足り、当該履行保証保険契約の締結後速やかに、その保険証券を「発注者」に寄託する。なお、下記に掲げる契約保証金の金額、保証金額又は保険金額は、「本件工事費等」に相当する合計額の10分の1以上とする。一 会計法第 29 条の 9 第 1 項に基づく契約保証金の納付
二 会計法第 29 条の 9 第 2 項に基づく契約保証金に代わる有価証券その他の担保の提供として次に掲げるもの
イ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
ロ 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、国が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2
条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
三 会計法第 29 条の 9 第 1 項ただし書きに基づく契約保証金の納付に代わる担保の提供として次に掲げるもの
イ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 「発注者」は、「事業者」が第1項第二号に掲げる保証を付した場合には、当該保証は同項第一号に掲げる保証金に代わる担保の提供として行われ、同項第三号に掲げる保証を付した場合には、同項第一号に掲げる保証金の納付を免除する。
3 「事業者」は、第1項第三号に掲げる履行保証保険契約を締結する代わりに、「設計企業」及び「工事企業」並びに「工事監理企業」の全部又は一部に、「引渡日」までの間、「本件工事費等」に相当する金額の10分の1以上を保証金額又は保険金額とする「事業者」を被保険者とする履行保証保険契約を締結せしめることができる。
4 「事業者」は、前項の場合において、自己の費用負担により、当該履行保証保険契約の締結後速やかに、当該各保険金請求権に第81条第2項の違約金支払債務を被担保債務とする質権を「発注者」のために設定する。
5 第1項第三号又は第3項に定める履行保証保険契約のxx条件については、本契約別紙3で定めるところによる。
6 「本件工事費等」の金額に変更があった場合には、保証金額が「本件工事費等」の10分の1に達するまで、「発注者」は保証金額の増額を請求することができ、「事業者」は保証金額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
「事業者」は、「発注者」の事前の承諾を得た場合を除き、「本施設」、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務を、第三者に譲渡し、又は担保の目的に供し、又はその他の方法による処分をしてはならない。
2 「事業者」は、「発注者」の事前の承諾を得た場合を除き、第三者に対し新株を割り当ててはならない。
3 「事業者」は、「発注者」の事前の承諾を得た場合を除き、「選定企業」を変更してはならない。
4 「発注者」は、「選定企業」、「再受任者」、又は「下請負人」が、「事業者」の経営若しくは「本事業」の安定性を阻害し、又は「本事業」に関与することが適当でない者となった場合には、「事業者」に当該者との契約を解除するように求めることができる。
(事業者の責任)
「事業者」は、本契約において別途規定されている場合を除き、「事業契約書等」に従い
「本事業」を履行するために必要な一切の手段を自らの責任において定め、「本事業」を適正かつ確実に実施し、「本事業」の実施に係る一切の責任を負う。
2 前項において、「事業者」は、「発注者」の責めに帰すべき事由、「法令等の変更等」又は「不可抗力」による場合を除き、本契約上のいかなる責任をも免れず、「事業者」の責めに帰すべき事由があったとして、本契約上の責任を負う。
3 本契約に別途規定されている場合を除き、「発注者」の「本事業」に関する確認若しくは立会又は「事業者」から「発注者」に対する報告、通知若しくは説明を理由として、「事業者」はいかなる本契約上における「事業者」の責任をも免れず、当該確認若しくは立会又は報告、通知若しくは説明を理由として、「発注者」は何ら責任を負担しない。
(事業工程表)
「事業者」は、本契約の締結後14日以内に、「事業契約書等」に基づき、本契約の締結日から令和25年3月31日までの「事業工程表」を作成し、「発注者」に提出するとともに確認を受けなければならない。
2 「事業者」は、「本事業」を「事業工程表」に従い実施し、「事業工程表」に基づく工程の管理を、自らの責任において、適正に行わなければならない。
3 「事業者」は、「事業工程表」について変更があった場合には、速やかに「発注者」に当該変更後の「事業工程表」を提出して、確認を得なければならない。
(成果物及び本施設の著作権)
「成果物」及び「本施設」が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合には、同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、同法の定めるところによる。
2 「発注者」は、「成果物」及び「本施設」について、「発注者」の裁量により利用する権利及び権限を有し、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続する。
3 「事業者」は、「発注者」が、「成果物」及び「本施設」を次の各号に掲げるところにより利
用をすることができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(ただし、「発注者」が「事業者」に提供した著作物の著作権者を除く。以下、本条において同じ。)に、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し又はさせてはならない。
一 著作者名を表示せずに「成果物」の全部若しくは一部又は「本施設」の内容を自ら公表若しくは広報に使用し、又は「発注者」が認めた公的機関に公表若しくは広報に使用させること。
二 「成果物」を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
三 「本施設」の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で「発注者」、「発注者」の委託する第三者に複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
四 「本施設」を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
五 「本施設」を延伸し、再整備し、修繕若しくは模様替えにより改変し、取り壊すこと。
4 「事業者」は、自ら又は著作権者に、第1項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ「発注者」の承諾を得た場合は、この限りでない。
5 「事業者」は、自ら又は著作権者に、次の各号に掲げる行為をなしてはならない。ただし、あらかじめ「発注者」の承諾を得た場合は、この限りでない。
一 「成果物」及び「本施設」の内容を公表すること。
二 「本施設」に「事業者」の実名又は変名を表示すること。
三 「成果物」を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(第三者の知的財産xxの侵害)
「事業者」は、本契約の履行にあたり、第三者の有する「知的財産xx」を侵害しないこと、並びに「本施設」及び「事業者」が「発注者」に対して提供する「成果物」の利用が第三者の有する「知的財産xx」を侵害していないことを、「発注者」に対して保証する。
2 「事業者」が、本契約の履行にあたり、第三者の有する「知的財産xx」を侵害し、又は「本施設」若しくは「事業者」が「発注者」に対して提供するいずれかの「成果物」の利用が第三者の有する「知的財産xx」を侵害する場合には、「事業者」は、「事業者」の責めに帰すべき事由の有無の如何にかかわらず、当該侵害により生じた損害を補償及び賠償し、又は「発注者」が指示する必要な措置を行う。ただし、「事業者」の当該侵害が、「発注者」の特に指定する工事材料、施工方法又は維持管理方法等を使用したことに起因する場合には、この限りでない。
(選定企業の使用等)
「事業者」は、「事業契約書等」に定める「各業務」を、その業務の区分に応じて「選定企業」に委任し、又は請負わせ、「各業務」の全部又は一部を各「選定企業」以外の第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 「事業者」は、「選定企業」に委託又は請け負わせる契約において、「選定企業」に、本契約に基づいて「事業者」が負うべき秘密保持義務と同等の義務を負わせなければならない。
3 「事業者」は、第1項の定めるところにより「事業契約書等」に定める「各業務」を「選定企業」に委任し、又は請負わせようとするときは、当該業務の委任又は請負に係る契約締結予定
日の14日前までに、「発注者」に対し、その者の氏名又は商号及び住所等の必要な事項を記載した書面により通知するとともに、当該契約書案を提示し、「発注者」の承諾を得なければならない。また、当該契約書の内容を変更しようとするときも同様とする。
4 「事業者」は、前項に定めるところにより「発注者」の承諾を受けた「選定企業」の使用に関する一切の責任を負い、「選定企業」の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、「事業者」の責めに帰すべき事由とみなす。
5 「事業者」は、前項に定める場合のほか、「選定企業」をその当事者又は関係者とする紛争、訴訟等に起因して、本契約に定める業務が遅延した場合その他の増加費用及び損害の一切を負担しなければならない。
(選定企業の一括委任又は一括下請負の禁止)
「事業者」は、「設計企業」又は「工事監理企業」に、「設計業務」又は「工事監理業務」の全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に委任させ、又は請け負わせてはならない。
2 「事業者」は、「工事企業」が「事業者」から受任し、又は請け負った建設業法(昭和24年法律第100号)の適用対象となる「本件工事」の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせようとする場合にあっては、同法第22条第3項に規定する承諾を行ってはならない。
3 「事業者」は、「維持管理企業」に、「維持管理業務」の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任させ、又は請け負わせてはならない。
(各業務における第三者の使用等)
「事業者」は、自ら又は各「選定企業」に、「各業務」のうち前条に該当しないと認められる部分を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、当該業務の委任又は請負に係る契約締結予定日の14日前までに、「発注者」に対し、当該第三者の氏名又は商号及び住所等の必要な事項を記載した書面により通知するとともに、当該業務の委任又は請負内容のわかる契約書案を提示し、「発注者」の承諾を得なければならない。また、当該契約書の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 「事業者」は、「各業務」の実施に係る「再受任者」又は「下請負人」の使用に関する一切の責任を負い、これらの責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、「事業者」の責めに帰すべき事由とみなす。
(下請負人の健康保険等加入義務等)
「事業者」は、「工事企業」に、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法
(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を「下請負人」とさせてはならない。
一 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
二 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
三 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、「事業者」は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各
号に定める場合は、「工事企業」に、社会保険等未加入建設業者を「下請負人」とさせることができる。
一 「工事企業」と直接下請契約を締結する「下請負人」 次のいずれにも該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を「下請負人」としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると「発注者」が認める場合
ロ 「発注者」の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、「事業者」が「発注者」に提出した場合
二 前号に掲げる「下請負人」以外の「下請負人」 次のいずれかに該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を「下請負人」としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると「発注者」が認める場合
ロ 「発注者」が「事業者」に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日(「発注者」が、「事業者」において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、「事業者」が当該確認書類を「発注者」に提出した場合
3 「事業者」は、次の各号に掲げる場合は、「発注者」の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を「発注者」の指定する期間内に支払わなければならない。
一 社会保険等未加入建設業者が前項第 1 号に掲げる「下請負人」である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は「事業者」が同号ロに定める期間内に確認書類が提出しなかったとき 「工事企業」が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 10 分の 1 に相当する額
二 社会保険等未加入建設業者が前項第 2 号に掲げる「下請負人」である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、「事業者」が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 100 分の 5 に相当する額
(監視職員)
「発注者」は、「監視職員」を置いたときは、その日から14日以内に、その氏名を「事業者」に通知する。また、「監視職員」を変更したときも変更した日から14日以内に、その氏名を
「事業者」に通知する。
2 「監視職員」は、本契約の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく「発注者」の権限とされる事項のうち、「発注者」が必要と認めて「監視職員」に委任する次の各号に掲げる権限を有する。
一 「本事業」の適正かつ確実な実施についての「事業者」又は「事業者」の「総括代理人」に対する請求、勧告、通知、承諾、確認、指示又は協議
二 「事業者」により提供される「本事業」の実施にかかる「要求水準」の達成状況の監視三 本契約の義務の履行に係る「本事業」の実施状況の監視
四 「事業者」の財務状況及び「選定企業」等との契約内容の監視五 「事業者」が作成及び提出した資料の確認
3 「発注者」は、2人以上の「監視職員」を置き、前項に掲げる権限を分担させた場合には、それぞれの「監視職員」の有する権限の内容を「事業者」に通知する。また、本契約に基づく「発注者」の権限の一部を「監視職員」に委任した場合には、当該委任した権限の内容を「事業者」に通知する。
4 第2項の規定に基づく「監視職員」の意思表示等は、原則として書面により行わなければならない。
5 「発注者」が「監視職員」を置いた場合には、本契約に定める「発注者」に対する請求、通知、報告、申出等は、「監視職員」を経由して行う。この場合において、「監視職員」に請求、通知、報告、申出等が到達した日をもって「発注者」に到達したものとみなす。
6 「発注者」が「監視職員」を置かない場合には、本契約に定める「監視職員」の権限は、「発注者」に帰属する。
(事業者の総括代理人)
「事業者」は、「総括代理人」を置き、その氏名その他必要な事項を直ちに「発注者」に通知しなければならない。「総括代理人」を変更したときも同様とする。
2 「総括代理人」は、本契約の履行に関し、次の各号に掲げる権限を除く、本契約に基づく「事業者」の一切の権限を行使することができる。
一 契約金額の変更
二 契約金額の請求及び受領 三 第 21 条第 1 項の請求の受理
四 第 21 条第 2 項の決定及び通知五 契約の解除
3 「事業者」は、本契約に定める意思表示等を、「総括代理人」を経由して行い、「発注者」は、本契約に定める意思表示等を監視職員を経由して行う。
4 事業者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち総括代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(総括代理人等に関する措置請求)
「発注者」は、総括代理人、現場代理人、管理技術者、維持管理業務責任者及び業務従事者がその職務の執行につき、「本事業」の適正かつ確実な実施を確保するために著しく不適当と認められる場合には、「事業者」に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 「事業者」は、前項の請求があった場合には、当該請求に係る事項について決定し、その結果について請求を受けた日から7日以内に「発注者」に通知しなければならない。
3 「事業者」は、「監視職員」がその職務の執行につき著しく不適当と認められる場合には、「発注者」に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 「発注者」は、前項の請求があった場合には、当該請求に係る事項について決定し、その結果
について請求を受けた日から7日以内に「事業者」に通知しなければならない。
(業績等の監視及び改善要求措置)
「事業者」は、本契約別紙4の定めるところにより自らの「業績等」を確認し、「発注者」に対し書類の提出及び報告を行う。
2 「発注者」は、本契約別紙4の定めるところにより、前項の「事業者」の報告によるほか、必要に応じて実地における確認等を行い、「本事業」に関する「業績等」の監視を行う。
3 「事業者」は、本契約に定めがある場合、又は「発注者」の請求があるときは、「事業者」及び「選定企業」が実施する業務の実施状況又は本契約の履行状況について、「発注者」に説明及び報告しなければならない。
4 「発注者」は、随時に、「事業者」及び「選定企業」が実施する「本事業」の実施状況又は本契約の履行状況について、実地にて確認することができる。
5 「発注者」は、前4項の結果、「本事業」に関して「業務不履行」があった場合は、本契約別紙4の定めるところにより改善要求措置を行い、「事業者」は本契約別紙4の定めるところにより当該「業務不履行」に対処しなければならない。
(事業費の確定)
「本事業」の「事業費」の総額は本契約冒頭の契約代金額の項に、その内訳金額は本契約別紙1にそれぞれ記載するところによる。ただし、「本件工事費等」のうち「整備工事等費」については、次項乃至第4項に従い確定し、また、「整備工事等費」を除く「本件工事費等」については、第5項乃至第6項に従い確定する。
2 「発注者」及び「事業者」は、本契約の締結後速やかに、「整備工事等費」の単価について、
「入札時工事費内訳書」に記載された単価及び「発注者」が示した入札時積算数量図面書に記載された数量を基礎として協議し、「工事費合意書」を締結するものとする。その場合において、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、「発注者」が定め、「事業者」に通知する
3 「事業者」は、「工事着工予定日」の30日前までに、要求水準に定めるところにより、本事業における「整備工事等費」の内訳書を作成し、「発注者」に提出するとともに確認を受けなければならない。
4 前項の内訳書に定める「整備工事等費」については、「工事着工予定日」の30日前までに、数量の増減が著しく「工事費合意書」の記載事項に影響があると認められる場合、施工条件が異なる場合、「工事費合意書」に記載のない工種が生じた場合又は「工事費合意書」の記載事項によることが不適当な場合で特別な理由がないときにあっては、「発注者」及び「事業者」が協議して定め、その他の場合にあっては、「工事費合意書」の記載事項を基礎として「発注者」及び「事業者」が協議して定める。ただし、「工事着工予定日」の14日前までに協議が整わない場合には、「発注者」が「整備工事等費」を定め、「事業者」に通知する。
5 「事業者」は、「工事費内訳書」に記載された積算数量について、変更が必要と認めた場合には、詳細設計業務終了時に「発注者」に通知し、その確認を受けなければならない。
6 「発注者」は、前項の確認の結果、「工事費内訳書」の変更の必要があると認められるときは、
事業者と協議して、必要な変更を行うこととする。
(事業者に対する支払)
「発注者」は、本契約別紙5の定めるところの算定方法及びスケジュールにより自らの「事業費」を「事業者」に支払う。
2 「発注者」は、本契約に基づいて生じた「事業者」に対する債権及び債務を「法令等」の範囲内において対当額で相殺することができる。
(遅延利息)
「発注者」が、本契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき履行すべき日の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、当該未払発生時における政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年大蔵省告示第991号)を乗じて計算した額の遅延利息を「事業者」に支払わなければならない。
2 「事業者」が、本契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき履行すべき日の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、当該未払発生時における国の債権に関する遅延利息の率(昭和32年大蔵省告示第8号)を乗じて計算した額の遅延利息を「発注者」に支払わなければならない。
(費用負担等)
「事業者」による「本事業」の実施その他本契約上の義務の履行に必要な一切の費用は、
「事業費」及び本契約において「発注者」が負担する義務を負うと規定されている費用を除き、すべて「事業者」が負担する。
2 「事業者」による「本事業」の実施その他本契約上の義務の履行に必要な「事業者」の資金の調達は、本契約において「発注者」が負担する義務を負うと規定されている場合を除き、すべて「事業者」が自らの責任と費用で行う。
3 「発注者」は、本契約において別途規定されている場合を除き、「事業者」に対する保証、出資、その他資金調達に対する財政上又は金融上の支援を行わない。
(租税公課の負担)
本契約及び「本事業」に関連して生じる租税公課は、本契約において別途規定されている場合を除き、すべて「事業者」が負担する。
(許認可の取得等)
「事業者」は、「本事業」を実施するために必要となる一切の許認可の取得又は届出の提出を自らの責任及び費用負担により行わなければならない。ただし、「発注者」が許認可の取得又は届出をする必要がある場合には、「発注者」が必要な措置を講じ、当該措置について「事業者」に協力を求めた場合には、業務上の著しい負担及び過大な費用が発生しない限り、「事業者」はこれに応じる。
2 「事業者」は、前項ただし書きに定める場合を除き、「本事業」を実施するために必要な許認
可の取得又は維持に関する責任及び損害(許認可取得の遅延から生じる増加費用を含む。以下同じ。)を負担する。
3 「発注者」は、前2項に定める「事業者」による許認可の取得若しくは維持又は届出の提出について、「事業者」から書面により協力を要請された場合には、「法令等」の範囲内において必要に応じて協力する。
4 「事業者」は、「本事業」の実施に係る許認可等の取得に関する書類を作成し、提出したものについては、その写しを保存し、「本事業」の終了時に「発注者」に提出する。
5 「事業者」は、「本事業」の実施に係る許認可等の原本を保管し、「発注者」の要請があった場合には原本を提示し、又は原本証明付き写しを「発注者」に提出する。
(保険の付保等)
「事業者」は、自らの責任と費用負担により、「本事業」に関して、本契約別紙3に定める保険(但し、第9条第1項第1号又は第2号による保証が行われている場合には、設計・建設工事履行保証保険を除く。)に加入し、又は「設計企業」、「工事企業」、「工事監理企業」若しくは
「維持管理企業」に加入させなければならない。
2 「事業者」は、前項にかかわらず、自らの責任と費用負担により、「本事業」の実施に必要となる保険に加入することができる。
3 「事業者」は、自らが保険契約者であるか否かを問わず、前各項による保険に関する証券及び保険約款(特約がある場合には、当該特約に関する書類を含む。)又はこれらに代わるものを、それらの保険契約締結後7日以内に「発注者」に提示し、原本証明付き写しを提出しなければならない。
(関連業務等の調整)
「事業者」は、「発注者」が「本施設」に関して個別に発注する第三者の施工する工事、
「国施工事業」に係る工事又は「国管理事業」に係る作業が、「本施設」に関する「工事業務」又は「維持管理対象施設」に関する「維持管理業務」の遂行上密接に関連する場合は、第三者の行う工事の円滑な施工に協力し、その施工に必要な調整を行う。
2 「事業者」は、「維持管理期間」中において、「発注者」の実施する業務等が、「事業契約書等」に定める「維持管理業務」の実施に関連する場合には、当該業務等の円滑な実施に協力し、必要な調整を行う。
3 「事業者」は、前各項における関連業務等が実施される場合、関連業務等を実施する第三者及びその使用人に関する一切の責任を負わない。ただし、「事業者」による調整が不適当と認められる場合はこの限りではない。
(調整業務)
「発注者」と「事業者」は、「本事業」の進行状況に応じて適宜「調整業務」の実施内容について協議をしなければならない。
2 第33条の規定にかかわらず、「調整業務」に係る「要求水準」は、前項に基づく協議において
「発注者」及び「事業者」の間で合意された内容により、変更又は補完される。
3 「事業者」は、前項に基づく「調整業務」に係る「要求水準」の変更又は補完の内容を書面化して保管し、かつその写しを「発注者」に提出しなければならない。
4 「発注者」及び「事業者」は、第2項に基づく「調整業務」に係る「要求水準」の変更により
「事業者」が実施する「調整業務」の内容に実質的な変動が生じた場合には、第32条に基づく
「調整業務」に係る「事業費」の改定について協議することができる。
(事業費の改定)
「事業費」は、本契約別紙5の定めるところにより改定される。
(要求水準の変更)
「発注者」は、「要求水準」の変更が必要とであると認めるときには、「要求水準」の変更内容を記載した書面を「事業者」に通知し、その変更を請求することができる。この場合において、「事業者」は、「発注者」から当該書面を受領した日から14日以内に、「発注者」に対して、当該変更に伴う措置、「本施設」の引渡しの遅延の有無、「事業費」の変動の有無を検討し、
「発注者」に書面により通知するとともに「発注者」と協議を行う。
2 「発注者」又は「事業者」は、技術革新等により「事業費」の減額を目的とした「要求水準」の変更又は業務遂行方法の採用が可能であると認めるときは、相手方に対して書面により「事業費」の減額方法を通知し、当該方法の採用の可否について協議を行う。
3 前2項における「発注者」と「事業者」との間における協議が調わない場合は、「発注者」が合理的な変更案を定め、「事業者」はこれに従わなければならない。
(要求水準の変更による措置)
「事業者」は、前条第1項に定める変更の請求により、当該変更に伴う措置を検討するにあたり、「本施設」の引渡しの遅延、「本事業」に要する費用の増加が予想される場合にあっては、これらの遅延の期間及び費用の増加が最小限となるように対応策を検討し、「発注者」に書面により通知するとともに「発注者」と協議しなければならない。
2 「発注者」の責めに帰すべき事由により、「要求水準」の変更がなされる場合は、「発注者」が当該変更による合理的な増加費用を負担し、「事業者」との協議により当該合理的な増加費用の金額及び支払方法を定める。また、当該変更により「本施設」の引渡しの遅延が避けられない場合は、「発注者」が「事業者」と協議の上、「引渡予定日」を変更できる。
3 「法令等の変更等」又は「不可抗力」により、「要求水準」の変更がなされる場合は、当該変更による合理的な増加費用に関しては第37条第4項又は第38条第3項がそれぞれ適用される。また、当該変更により「本施設」の引渡しの遅延が避けられない場合は、「発注者」が「事業者」と協議の上、「引渡予定日」を変更できる。
4 「法令等の変更等」又は「不可抗力」により、「要求水準」の変更がなされる場合で、当該変更により「事業者」の費用が減少するときには、第37条第5項又は第38条第4項がそれぞれ適用される。
5 「要求水準」の変更がなされる場合で「設計図書等」の変更が必要な場合には、「事業者」は、速やかに必要な範囲内で、「設計図書等」を変更する。
6 「要求水準」の変更がなされる場合で、「維持管理業務」の「業務計画書」の変更が必要な場合には、「事業者」は、速やかに必要な範囲内で、「業務計画書」を変更する。
(臨機の措置)
「事業者」は、災害防止等のために必要があると認められるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合、必要があると認めるときは、「事業者」は、あらかじめ「発注者」の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、「事業者」は、そのとった措置の内容を「発注者」に直ちに報告しなければならない。
3 「発注者」は、災害防止その他「本事業」に関連して特に必要があると認められるときは、「事業者」に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 「事業者」が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用及び当該措置により生じた増加費用のうち、「事業者」が「事業費」の範囲において負担することが明らかに適当でないと認められる部分については、「発注者」が負担する。
(第三者に生じた損害)
「事業者」は、「本事業」の実施に関して第三者に損害を及ぼした場合(「要求水準」に定める業務において通常避けることのできない騒音、振動、光害、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、悪臭、電波障害又は交通渋滞等の理由により第三者に損害を及ぼした場合を含む。)には、直ちに「発注者」に報告し、当該第三者に対して、当該損害を賠償する。
2 前項で規定された第三者の損害に関して、「発注者」が当該第三者に対して金銭を支払った場合には、「事業者」は、当該金銭に相当する金額を「発注者」に対して補償する。
3 前2項にかかわらず、「事業者」が「本事業」の実施に関して第三者に及ぼした損害が「既存支障施設の移設・解体撤去・復旧業務」及び「整備工事業務」に伴って生じる騒音又は振動に起因する周辺住民等の損害であって、かつ当該騒音又は振動が「事業計画書」の内容如何にかかわらず「本施設」の整備を行う上で避けることのできないものと「発注者」が判断する場合には、「事業者」及び「発注者」は、「事業者」及び「発注者」の間における第三者に対する損害賠償の負担について協議する。
4 「事業者」が「本事業」に関して「発注者」の責めに帰すべき事由により第三者が被った損害を賠償する「法令等」上の義務を負った場合には、「発注者」は、「事業者」が当該損害賠償義務を負ったことにより「事業者」に生じた合理的な増加費用を負担する。
(法令変更による措置)
「発注者」及び「事業者」は、「法令等の変更等」により、本契約若しくは「要求水準」の変更が必要になる場合又は「本事業」の実施に関する費用が増加する場合は、速やかにその内容の詳細を相手方当事者に通知する。
2 前項の通知が送付された場合、「発注者」及び「事業者」は、本契約若しくは「要求水準」の変更又は増加費用の負担等について協議する。なお、この場合において、「事業者」は、「法
令等の変更等」又はこれに伴う本契約若しくは「要求水準」の変更による「本事業」の実施に関する費用の増減について、「発注者」に申し出なければならない。
3 当該「法令等の変更等」の公布日から60日以内に前項の協議が調わない場合は、「発注者」が合理的な範囲での対応方法を「事業者」に通知することとし、「事業者」はこれに従わなくてはならない。なお、この場合における増加費用の負担については第4項による。
4 本契約の締結後において、「法令等の変更等」により、「本事業」の実施に関して「事業者」に合理的な増加費用が発生した場合には、次の各号に定めるとおりとする。ただし、「消費税等」の税率変更により増加費用の負担が発生した場合には、次の各号にかかわらず「発注者」が当該費用を負担する。
一 「本事業」又は国が所有する道路の建設、維持管理に、特別に又は類型的に影響を及ぼす
「法令等の変更等」の場合には、「発注者」が当該増加費用を負担する。
二 前号に該当せず、「本施設」の整備に影響を及ぼす「法令等の変更等」であり、これに伴う「事業者」による増加費用の発生の防止手段を合理的に期待できないと認められる場合については、「発注者」が当該増加費用を負担する。
三 前 2 号に該当しない「法令等の変更等」の場合には、「事業者」が当該増加費用を負担する。ただし、「本事業」の遂行上重大な支障があると認められる場合には、「発注者」及び
「事業者」と当該増加費用の負担について協議する。
5 「発注者」は、「法令等の変更等」により「本事業」に係る「事業者」の費用が減少すると合理的に見込まれる場合には、合理的な金額の範囲内で「事業費」を減額することができる。
6 「発注者」は、「法令等の変更等」により「本施設」の引渡しの遅延が避けられない場合には、
「事業者」と協議の上、「引渡予定日」を変更する。
7 第1項から第6項までの規定は、「法令等の変更等」により「事業者」が「本事業」を継続することが不能となったと「発注者」が判断する場合、又は「発注者」が「本事業」の継続に過分の費用を要する場合において、「発注者」が第80条に基づき、第83条又は第86条に規定する措置をとることを妨げるものではない。
(不可抗力による措置)
「発注者」及び「事業者」は、「不可抗力」により本契約に基づく義務の全部又は一部の履行ができなくなったときは、その内容の詳細を速やかに相手方当事者に通知する。この場合、当該通知を行った者は、当該「不可抗力」が発生した日以降、当該「不可抗力」により履行不能となった義務について、本契約に基づく履行義務を免れる。ただし、当該通知を行った本契約の当事者は、当該「不可抗力」により本契約の相手方当事者に発生する損失を最小限にするよう努めなければならない。
2 「事業者」は、「不可抗力」により「本事業」に関して「事業者」に合理的な増加費用が発生した場合には、当該「不可抗力」の内容の詳細及びそれに伴う増加費用の詳細を通知し、当該増加費用の負担等について「発注者」と協議することができる。
3 「発注者」及び「事業者」は、前項の協議の結果を踏まえ、本契約の締結後において、「不可抗力」により「本事業」の実施に関して「事業者」に発生した合理的な増加費用を本契約別紙6に規定された負担割合に応じて当該費用を負担する。
4 「発注者」は、「不可抗力」により「本事業」に係る「事業者」の費用が減少すると合理的に見込まれる場合には、合理的な金額の範囲内で「事業費」を減額することができる。
5 「発注者」は、「不可抗力」により「本施設」の引渡しの遅延が避けられない場合には、「事業者」と協議の上、「引渡予定日」を変更する。
6 第1項から第5項までの規定は、「不可抗力」により「事業者」が「本事業」を継続することが不能となったと「発注者」が判断する場合、又は「発注者」が「本事業」の継続に過分の費用を要する場合において、「発注者」が第80条に基づき、第83条又は第86条に規定する措置をとることを妨げるものではない。
(中断による措置)
「発注者」は、合理的に必要があると認めた場合には、その理由を「事業者」に通知した上で、「本事業」の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。
2 「発注者」は、前項により、「本施設」の引渡しの遅延が避けられない場合には、「事業者」と協議の上、「引渡予定日」を変更する。ただし、前項に定める一時中止が「事業者」の責めに帰すべき事由によるときは「引渡予定日」を変更しない。
3 第1項に定める一時中止が「発注者」の責めに帰すべき事由による場合に、「事業者」に発生する合理的な増加費用については、「発注者」がこれを負担する。
4 第1項に定める一時中止が「事業者」の責めに帰すべき事由による場合に、「事業者」に発生する増加費用については、「事業者」がこれをすべて負担する。
5 第1項に定める一時中止が「法令等の変更等」又は「不可抗力」によるときには、当該一時中止に関して「事業者」に発生する合理的な増加費用に関しては第37条第4項又は第38条第3項がそれぞれ適用される。
(関係者協議会の設置)
「発注者」及び「事業者」は、「本事業」を円滑に実施するために必要な事項に関する協議を行うことを目的とし、「発注者」及び「事業者」により構成する関係者協議会を設置する。
第 3 章 設計業務
(設計業務の実施計画)
「事業者」は、「要求水準」に定めるところにより、「設計業務」に着手する予定の日の前日までに「設計業務」にかかる「業務計画書」を作成し「発注者」に提出しなければならない。
2 「発注者」は、前項に基づき受領した「業務計画書」について、その内容が「要求水準」を満たさない場合又は「本事業」の目的を達成する上で必要と認める場合には、「事業者」に対して補正を命じることができる。「事業者」は、補正を受けた場合、直ちに「業務計画書」を修正し、「発注者」に再提出しなければならない。
(設計業務の実施)
「事業者」は、「設計企業」に、「要求水準」及び前条第1項に基づく「業務計画書」に定めるところにより「設計業務」を実施させる。
2 「事業者」は、「設計業務」に着手する前に、「資格確認資料」に規定される管理技術者を決定し、「発注者」に通知するとともに確認を得なければならない。なお、当該管理技術者については、「設計業務」が完了するまでの間、病気、死亡、退職等の特別なやむを得ない場合を除き、原則として変更を認めない。
3 「事業者」は、「設計業務に係る調整業務」において、入線業者等との協議を行う場合、当該協議を自らの責任負担において行わなければならない。
(関係資料)
「事業者」は、「詳細設計業務」を実施するため、「発注者」に対し「要求水準書」に定める「関係資料」の貸与を請求することができる。
2 「関係資料」に誤り、脱漏、不明瞭その他の瑕疵(以下、「瑕疵等」という。)が存在し、これにより「事業者」に損害又は増加費用が生じた場合であっても、当該損害又は増加費用は「事業者」が負担する。ただし、「関係資料」の瑕疵等の存在について、「事業者」又は「構成員」が「入札説明書等」から合理的に予測できないものであった場合には、「発注者」が当該損害又は増加費用を負担し、「本施設」の引渡しの遅延が避けられない場合には、「発注者」は、
「事業者」と協議の上、「引渡予定日」を変更できる。
3 「事業者」は、「関係資料」を善良な管理者の注意をもって管理し、当該「関係資料」の内容等に瑕疵等を発見した場合には、その旨を直ちに「発注者」に通知し、その確認を求めなければならない。
(事前調査業務)
「事業者」は、必要に応じて、「事業対象区域」における現地調査その他「設計業務」及び「工事業務」の実施に関する調査を実施する。
2 「事業者」は、前項に定める調査又はその調査結果に係る一切の責任及び費用並びに当該調査の不備及び誤り等から生じる一切の責任及び増加費用を負担する。
3 「事業者」は、第1項の規定に従って調査を行った結果、新たな事情が判明した場合には、その対策費を負担する。
4 前項の規定にかからず、前項に基づき判明した新たな事情が、「事業者」又は「構成員」が「入札説明書等」から合理的に予測できないものであった場合には、「発注者」が前項の対策費を負担する。
5 前項の場合において、「本施設」の引渡しの遅延が避けられない場合には、「発注者」は、「事業者」と協議の上、「引渡予定日」を変更できる。
(土地への立ち入り等)
「事業者」が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、「事業者」が直接その承諾を得る。
(設計図書等の提出)
「事業者」は、「工事着工予定日」の1か月前までに、「設計業務」(ただし、「設計図書等」による報告の対象とされていない「設計業務に係る調整業務」及び「設計図書等」の提出後も継続が要求されている「設計業務に係る調整業務部分を除く。)を完了し、「発注者」に「設計図書等」を業務完了通知書とともに提出し、「発注者」の承諾を得なければならない。
2 「発注者」は、前項に基づき「設計図書等」及び業務完了通知書を受領した場合には、受領した日を含めて14日以内に、前項に基づく「設計図書等」の内容が、「要求水準」に適合するか検査し、合格と認めたときは、「事業者」に対し承諾の通知をする。
3 「発注者」は、前項の検査の結果、第1項に基づく「設計図書等」の内容が「要求水準」に適合しないと認める場合には、「事業者」に是正その他の必要な措置を求めることができる。この場合、「事業者」は、自らの責任で直ちに「設計図書等」を是正し、又は必要な措置を実施し、前項の確認を受けなければならない。
4 「事業者」は、第2項に基づく承諾の通知を受領したときは、直ちに業務成果引渡書を提出し、これにより「設計図書等」を「発注者」に引き渡す。
(設計業務に係る調整業務の報告)
「事業者」は、「発注者」が別途指示する「設計業務に係る調整業務」の各主要な段階を完了した場合には、「発注者」に対して14日以内に当該「設計業務に係る調整業務」に係る「業務報告書」を提出しなければならない。
(近隣への対応)
「事業者」は、自らの責任と費用負担において、騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞、振動及びその他「本事業」若しくは「工事業務」の実施が「事業対象区域」の地域住民の生活環境等に与える影響を調査し、又は合理的に要求される範囲の近隣対策を実施しなければならない。
2 「事業者」は、前項の対策を行おうとするときは、予めその概要を「発注者」に報告しなければならない。また、前項の対策を行ったときは、その結果を「発注者」に報告しなければならない。
3 「発注者」は、「入札説明書等」において「事業者」に提示した条件について、「発注者」の提示条件に対する地域住民等の要望活動又は訴訟に起因して増加費用が生じる場合は、当該増加費用を合理的な範囲内において負担するものとし、当該費用の金額及び支払い方法については「発注者」が「事業者」との協議により定める。
4 前項以外の地域住民等の要望活動又は訴訟に起因して増加費用が生じる場合は、「事業者」がこれを負担する。
(第三者への補償)
「事業者」は、「調整業務」の実施に関して、「発注者」による補償対象となる損失が第三者に生じた場合には、(但し、「事業者」の責に帰すべき事由による損失及び合理的に発生を回避することができる損失は除く。)直ちに「発注者」に通知しなければならない。
2 前条及び第36条の定めにかかわらず、「発注者」は、前項に定める通知を受領した場合にはその損失を補償する。
第 4 章 工事業務
第1節 共通
(工事用電力、水にかかる費用)
工事期間中の工事用電力、水等にかかる費用については、「事業者」の負担とする。第2節 既存支障施設の移設・解体撤去・復旧業務及び整備工事業務
(施工計画書)
「事業者」は、「要求水準」に定めるところにより、「施工計画書」を作成し、「発注者」に提出する。
2 「発注者」は、前項に基づき受領した「施工計画書」について、その内容が「要求水準」を満たさない場合又は「本事業」の目的を達成する上で必要と認める場合には、「事業者」に対して補正を命じることができる。「事業者」は、補正を受けた場合、直ちに「施工計画書」を修正し、「発注者」に提出しなければならない。
(既存支障施設の移設・解体撤去・復旧業務及び整備工事業務の実施)
「事業者」は、「工事企業」に、「要求水準」及び「施工計画書」に定めるところにより
「既存支障施設の移設・解体撤去・復旧業務」及び「整備工事業務」を実施させる。
2 「事業者」は、「既存支障施設の移設・解体撤去・復旧業務」及び「整備工事業務」に着手する前に、現場代理人及び「事業計画書」に記載した建設業法第26条に規定する監理技術者を専任で配置させ、「発注者」に通知しなければならない。
(既存支障施設の移設・解体撤去・復旧業務及び整備工事業務における体制の確認)
「事業者」は、建設業法第24条の7の規定及び「要求水準」に基づき、施工体制台帳及び施工体系図の写しを「発注者」に提出し、その内容を変更するときは、事前に「発注者」の承諾を得なければならない。
2 「発注者」は、必要と認めた場合には、監理技術者又は主任技術者の配置の状況、その他「本事業」の工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの確認を行うことができる。
(中間技術検査)
「発注者」は、「工事業務」の着手後「引渡日」までの期間中、「要求水準書」及び本契約別紙4に定めるところにより各年度末において「中間技術検査」を実施する。
2 「発注者」は、前項の場合において必要と認める場合は、「本施設」を最小限度破壊して検査
することができる。なお、「発注者」は、当該検査の実施を理由とする「本施設」の工事の全部又は一部についての責任を負担しない。
第3節 工事監理業務
(工事監理業務の実施及び管理)
「事業者」は、「工事監理企業」に、「要求水準」に定めるところにより「工事監理業務」を実施させる。
2 事業者は、工事監理業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
3 「事業者」は、「事業者」と「発注者」の間で協議により決定する時期以降、「工事監理企業」に、「要求水準」に定めるところにより毎月「工事監理業務」にかかる「業務報告書」を作成させ、「発注者」に提出させる。
第4節 既存支障施設の移設・解体撤去・復旧業務及び整備工事業務の完了及び整備施設の所有権移転
(事業者による完成検査)
「事業者」は、「本施設」及び「成果物」について、「要求水準」に定めるところにより完成検査を行う。この場合、「事業者」は、当該完成検査に先立つ7日前までに、当該完成検査の日程を「発注者」に対して通知する。
2 「発注者」は、前項の完成検査に立ち会うことができ、この場合、「事業者」は、「発注者」による当該立会いを拒否できない。
3 「事業者」は、第1項の完成検査において、「本施設」及び「成果物」が「要求水準」を達成していることの当否について検査する。
4 「事業者」は、第1項の完成検査を行った場合においては、その結果を「発注者」に対して報告しなければならない。
(発注者による既存支障施設の移設・解体撤去・復旧業務及び整備工事業務の確認)
「事業者」は、前条第4項に基づき「発注者」に対して工事の完成を報告したときは、「発注者」に「成果物」を完成確認依頼書とともに提出して完成(引渡)検査を依頼することができる。但し、完成確認依頼書は、完成(引渡)検査が行われる日の45日前までに提出しなければならない。
2 「発注者」は、前項に基づき「成果物」及び完成確認依頼書を受領した場合には、「要求水準書」に定めるところにより、受領した日を含めて14日以内に、「事業者」並びに「設計企業」、
「工事企業」及び「工事監理企業」の立会いの上、「本施設」及び「成果物」並びに「事業者」が実施した「既存支障施設の移設・解体撤去・復旧業務」及び「整備工事業務」が、「要求水準」に適合しているか検査し、当該検査の結果を「事業者」に対しその旨を通知する。
3 「発注者」は、第1項の場合において、必要と認める場合は、「本施設」を最小限度破壊して
検査することができる。なお、「発注者」は、当該検査の実施を理由とする「本施設」の工事の全部又は一部についての責任を負担しない。
4 「発注者」は、第2項の検査の結果、「本施設」又は「成果物」について「要求水準」を満たさないと判断した場合には、「事業者」に対してその是正を求めることができる。
5 「事業者」は、前項の請求を受けた場合には、自らの責任で速やかに是正を行い、第2項の検査を受けなければならない。
6 「事業者」は、第2項の検査、第3項の検査及び復旧に直接要する費用又は前項の是正に要する費用を負担しなければならない。
(発注者による完成確認通知書の交付)
「発注者」は、前条に定める検査の結果、「本施設」及び「成果物」が「要求水準」のとおり完成していることを確認した場合には、当該確認の日から7日以内に、「本施設」及び「成果物」についての完成通知書を「事業者」に対して交付する。
2 「発注者」は、前条に定める検査の結果、「本施設」及び「成果物」が「要求水準」のとおり完成していることを確認できない場合には、前条第4項の請求に対して「事業者」が是正の対応を行ったことをもって、検査を完了とすることができ、前項の定めにしたがう。
(本施設の引渡し)
「事業者」は、前条に定める完成通知書を受領した後、「引渡予定日」までに「本施設」の引渡書を「発注者」に対して提出するとともに、「発注者」による部分使用がない限りにおいて「本施設」を未使用の状態で「成果物」とともに「発注者」に引き渡す。
2 「発注者」は、前項の規定に従って、「事業者」から「本施設」及び「成果物」の引渡しを受けた場合には、「本施設」及び「成果物」に関する引渡受領書を「事業者」に対して交付する。
3 「発注者」は、第1項に規定された引渡しにより、「本施設」の所有権を取得する。
(部分使用)
「発注者」は、「本施設」の引渡し前においても、「事業者」の承諾を得て「本施設」の全部又は一部を使用することができる。
2 「発注者」は、前項の場合において、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 「発注者」は、第1項により「本施設」の全部又は一部を使用したことによって「事業者」に追加費用が生じた場合には、これを負担する。
(本施設の引渡しの遅延又は変更に伴う措置)
「発注者」の責めに帰すべき事由により、「本施設」の引渡しが「引渡予定日」より遅延した場合には、「発注者」は、「引渡予定日」から「引渡日」までの期間(両日を含む。以下、本条において同じ。)において、「事業者」が負担した合理的な増加費用を負担し、「事業者」との協議により当該増加費用の金額及び支払方法を定める。この場合において、「発注者」は第25条第1項に定める遅延利息を負担しない。
2 「事業者」の責めに帰すべき事由により、「本施設」の引渡しが「引渡予定日」より遅延した場合には、「事業者」は、当該遅延による増加費用を負担するとともに、「引渡予定日」から
「引渡日」までの期間について、「施設整備費」相当額に対して第25条第2項に定める遅延利息の率を乗じ、年365日の日割り計算により得られる遅延利息を「発注者」に対して支払う。
3 「法令等の変更等」又は「不可抗力」により、「本施設」の引渡しが「引渡予定日」より遅延し、「事業者」に発生した合理的な増加費用に関しては、第37条第4項又は第38条第3項がそれぞれ適用される。
4 「発注者」の責めに帰すべき事由以外の事由により「本施設」の引渡しが「引渡予定日」より遅延する場合には、「発注者」は、「本施設」の引渡しに先立ち、「本施設」の全部又は一部で使用可能な部分を、「本事業」の目的に照らして合理的に必要な範囲において使用することができる。この場合において「発注者」及び「事業者」が合意したときには、「事業者」は、
「発注者」が使用する「本施設」の全部又は一部につき、合理的に必要な範囲において、「維持管理業務」を実施し、「発注者」は当該実施に係る「維持管理費」を支払う。
(瑕疵担保)
「発注者」は、「本施設」又は「成果物」に瑕疵がある場合には、「事業者」に対して相当の期限を定めてその瑕疵の修補を請求し、又はその修補に代え若しくは修補と共に損害賠償を請求する。
2 前項に規定された瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、「本施設」及び「成果物」に係る第59条第1項に基づく引渡しを受けた日から2年以内に、これを行わなければならない。ただし、その瑕疵が「事業者」の故意若しくは重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、10年とする。
3 「発注者」は、「本施設」又は「成果物」の引渡しの際に瑕疵があることを知った場合には、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに「事業者」に対して通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、「事業者」がその瑕疵があることを知っていた場合には、この限りではない。
4 「発注者」は、「本施設」が第1項に規定された瑕疵により滅失又は毀損した場合には、第2項に定める期間内で、かつその滅失又は毀損の日から180日以内に第1項に規定された権利を行使しなければならない。
5 「事業者」は、第1項に定める瑕疵の修補を完了したときは、「発注者」による確認のため検査を受けなければならない。
(技術提案の履行)
「事業者」は、「本事業」の入札手続きにおいて「技術提案」を行った場合には、「事業計画書」に定める「引渡前倒予定日」又はそれ以前の日(以下、「変更後引渡予定日」という。)に「引渡予定日」を変更する旨を、調査・設計業務完了時に、「発注者」に対して通知するものとする。なお、「引渡前倒予定日」及び「変更後引渡予定日」は、「事業年度」の末日でなければならない。
2 前項に従い、「事業者」が「発注者」に対して、「引渡予定日」を変更する旨を通知した場合、
工期短縮に伴う必要な予算措置が行われることを条件として、「引渡予定日」を、前項の通知に定める変更後引渡予定日に変更するための契約変更を行う。
3 「事業者」が、本事業の入札手続きにおいて「技術提案」を行ったにもかかわらず、事業者の帰責事由により第1項に従い発注者に対して通知を行わない場合、「事業者」は、「発注者」に対して、「本件工事費等」の10分の1に相当する額を違約金として、「発注者」の指定する期間内に支払わなければならない。
第5節 工事業務に係る調整業務
(業務計画書)
「事業者」は、「要求水準」に定めるところにより、工事業務に係る調整業務(但し、「要求水準」において「工事業務」の開始後「引渡日」までの期間に実施することが要求されている「設計業務に係る調整業務」も含む。以下同じ。)に係る「業務計画書」を作成し、「発注者」に提出する。
2 「発注者」は、前項に基づき受領した「業務計画書」について、その内容が「要求水準」を満たさない場合又は「本事業」の目的を達成する上で必要と認める場合には、「事業者」に対して補正を命じることができる。「事業者」は、補正を受けた場合、直ちに前項に基づく「業務計画書」を修正し、「発注者」に提出しなければならない。
(工事業務に係る調整業務の実施)
「事業者」は、「工事企業」に、「要求水準」及び前条に基づく「業務計画書」に定めるところにより「工事業務に係る調整業務」を実施させる。
(工事業務に係る調整業務の報告)
「事業者」は、「発注者」が別途指示する「工事業務に係る調整業務」の各主要な段階を完了した場合には、「発注者」に対して14日以内に当該「工事業務に係る調整業務」に係る業務報告書を提出しなければならない。
(工事業務に係る調整業務の成果物の提出)
「事業者」は、第59条第1項に基づく「本施設」の引渡しまでに、「工事業務に係る調整業務」(但し、「成果物」の提出による報告の対象とされていない業務及び「引渡日」後も継続が要求されている業務を除く。)を完了し、「発注者」に「成果物」を業務完了通知書とともに提出し、「発注者」の承諾を得なければならない。
2 「発注者」は、前項に基づき「成果物」及び業務完了通知書を受領した場合には、受領した日を含めて14日以内に、前項に基づく「成果物」の内容が、「要求水準」に適合するか検査し、合格と認めたときは、「事業者」に対し承諾の通知をする。
3 「発注者」は、前項の検査の結果、第1項に基づく「成果物」の内容が「要求水準」に適合しないと認める場合には、「事業者」に是正その他の必要な措置を求めることができる。この場合、「事業者」は、自らの責任で直ちに「成果物」を是正し、又は必要な措置を実施し、前項
の確認を受けなければならない。
4 「事業者」は、第2項に基づく承諾の通知を受領したときは、直ちに業務成果引渡書を提出し、これにより「成果物」を「発注者」に引き渡す。
5 「事業者」は、「工事業務に係る調整業務」のうち「引渡日」後に実施することが要求されている業務について、「要求水準」に定めるところにより業務を完了した場合には、完了した日を含めて14日以内に、「発注者」に当該業務に係る「成果物」を業務完了通知書とともに提出し、「発注者」の承諾を得なければならない。この場合には、前3項を準用する。
第 5 章 維持管理に関する事項
(維持管理業務の実施計画)
「事業者」は、「要求水準」に定めるところにより「維持管理業務」にかかる「業務計画書」を作成し、「発注者」に提出しなければならない。
2 「発注者」は、前項に基づき受領した「業務計画書」について、その内容が「要求水準」を満たさない場合又は「本事業」の目的を達成する上で必要と認める場合には、「事業者」に対して補正を命じることができる。「事業者」は、補正を受けた場合、直ちに「業務計画書」を修正し、「発注者」に再提出しなければならない。
(業務体制の整備等)
「事業者」は、「引渡予定日」の90日前までに「維持管理業務」全体を総括する「維持管理業務責任者」を定め、あらかじめその氏名、住所その他「発注者」が定める事項を「発注者」に対して通知し、確認を受ける。「事業者」は、「維持管理業務責任者」を変更しようとする場合には30日前までに、同様の手続きをとる。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。その際は、速やかに手続きをとる。
2 「事業者」は、「維持管理業務」の実施に必要となる、管理体制、業務分担、緊急連絡体制等の事項を「業務計画書」に定めて、「引渡予定日」の前日までに、「発注者」に対して提出し、確認を受ける。
(維持管理関連図面等の貸与)
「発注者」は、「維持管理期間」中、「維持管理関連貸与図面等」を「事業者」に貸与す
る。
2 「維持管理関連貸与図面等」の利用に係る一切の責任は、「事業者」が前項に基づき貸与を受けた時点の「維持管理関連貸与図面等」の記載内容に起因する場合は「発注者」が負担し、同時点以後に「事業者」が作成し、又は修正した記載内容に起因する場合は「事業者」が負担する。但し、「事業者」が前項に基づき貸与を受けた時点の「維持管理関連貸与図面等」の記載内容に起因する場合であっても、当該記載内容を修正していないことにつき「事業者」に帰責事由が認められる場合には、「事業者」の負担とする。
(維持管理業務の実施)
「事業者」は、「維持管理企業」に、「要求水準」及び「業務計画書」に従って「維持管理業務」を実施させる。
2 「事業者」又は「維持管理企業」は、「維持管理業務」を行うにあたって必要な有資格者を配置する。
(業務報告書等の作成及び提出)
「事業者」は、「維持管理期間」にわたり、「要求水準」及び本契約別紙4に定めるところにより「維持管理業務」に係る「業務報告書」を作成又は修正し、「発注者」に対して提出しなければならない。
(維持管理対象施設の損傷)
「事業者」は、「維持管理期間」中、「維持管理対象施設」が損傷した場合には、直ちにその状況を「発注者」に通知しなければならない。
2 「発注者」は、前項の通知を受けた場合には、直ちに調査を行い、前項の損傷の状況を確認し、その結果を「事業者」に通知しなければならない。
3 「発注者」及び「事業者」は、前項の損傷の状況が確認された場合には、当該損傷の補修について協議する。なお、当該補修に要する費用(保険でてん補された費用を除く。)の負担については、次の各号に掲げるところにより負担する。ただし、「発注者」が負担する補修の費用については、「発注者」が「事業者」との協議により、その金額及び支払方法を定める。
一 「事業者」の責めに帰すべき事由により損傷した場合には、「事業者」が補修の費用を負担する。
二 「発注者」の責めに帰すべき事由により損傷した場合には、「発注者」が補修の費用を負担する。
三 「不可抗力」により損傷した場合には、第 38 条第 3 項による。
四 前各号に該当しない場合には、「発注者」が補修の費用を負担する。
五 前各号の複数に該当する場合には、「発注者」が「事業者」との協議により、該当する事由に応じて費用の分担を定める。
(発注者による検査)
「事業者」は、実際に「引渡日」以降の各「事業年度」における「維持管理業務」が完了したときは、当該「事業年度」の業務完了届を「発注者」に提出しなければならない。
2 「発注者」は、前項による業務完了届を受領したときは、速やかに検査を実施する。
3 「発注者」は、前項による検査の結果、第1項に基づく業務完了届の対象となった「維持管理業務」が、「要求水準書」及び「事業計画書」、「業務計画書」並びに「業務報告書」及び改善要求措置の内容に照らして、「要求水準」の達成状況に適合していることを確認したときは、業務完了通知書を「事業者」に交付しなければならない。
第 6 章 事業費の支払に関する事項
(施設整備費の支払)
「事業者」は、第46条第2項、第57条第2項及び第67条第2項(但し、同条第5項により準用される場合を除く。)の検査に合格したときは、令和9年4月1日以降「事業期間」にわたり、年1回、全16回、各「事業年度」の末日(但し、初回は令和10年3月31日とする。)から15日以内に、「発注者」に対し「施設整備費」の支払いを請求することができる。当該請求を受理した「発注者」は、本契約別紙5の定めるところの算定方法及びスケジュールにより、「施設整備費」を
「事業者」に支払う。なお、支払の期限日が「閉庁日」の場合はその前日までに支払う。
2 「発注者」は、「施設整備費」が増加した場合において、本契約の定めるところにより当該合理的な増加費用について「発注者」が負担するものとされているときは、その合理的な増加費用を負担する。この場合、当該合理的な増加費用の金額は、数量の増減が著しく「工事費合意書」若しくは「工事費内訳書」の記載事項に影響があると認められる場合、施工条件が異なる場合、「工事費合意書」若しくは「工事費内訳書」に記載のない工種が生じた場合又は「工事費合意書」若しくは「工事費内訳書」の記載事項によることが不適当な場合で特別な理由がないときにあっては、「発注者」及び「事業者」が協議して定め、その他の場合にあっては、「工事費合意書」若しくは「工事費内訳書」の記載事項を基礎として「発注者」及び「事業者」が協議して定める。ただし、前項に定める支払の期限日の30日前までに協議が整わない場合には、
「発注者」が定め、「事業者」に通知する。
3 「発注者」は、本契約の定めるところにより「施設整備費」が減少した場合には、その減少費用を「施設整備費」から減額する。この場合、減少費用の金額は、数量の増減が著しく「工事費合意書」若しくは「工事費内訳書」の記載事項に影響があると認められる場合、施工条件が異なる場合、「工事費合意書」若しくは「工事費内訳書」に記載のない工種が生じた場合又は「工事費合意書」若しくは「工事費内訳書」の記載事項によることが不適当な場合で特別な理由がないときにあっては、「発注者」及び「事業者」が協議して定め、その他の場合にあっては、「工事費合意書」又は「工事費内訳書」の記載事項を基礎として「発注者」及び「事業者」が協議して定める。ただし、第 1 項に定める支払の期限日の 30 日前までに協議が整わない場合には、「発注者」が定め、「事業者」に通知する。
4 「発注者」は「事業者」が「本施設」及び「成果物」を「要求水準」のとおり完成させること又は「維持管理業務」を「要求水準」のとおり実施することが困難又は合理的でないと判断した場合は、本契約別紙4に従い、「施設整備費」、「維持管理費」及び「その他の費用」の減額並びに違約金の請求を行うことができる。
5 「発注者」は、前項の場合において、減額とは別に、「発注者」に発生した損害の賠償を「事業者」に請求することができる。
6 「発注者」は、前各項にかかわらず、必要があると認める場合には、「事業者」と協議の上、
「施設整備費」の繰り上げ弁済をすることができる。この場合において、「発注者」は、「事業者」に生じた合理的な増加費用を負担する。
(維持管理費及びその他の費用の支払)
「事業者」は、第74条第2項の検査に合格したときは、令和9年4月1日以降「事業期間」にわたり、年1回、全16回、各「事業年度」の末日(但し、初回は令和10年3月31日とする。)か
ら15日以内に、「発注者」に対し、当該検査の対象となった「事業年度」の「維持管理業務」にかかる「維持管理費」及び「その他の費用」の支払いを請求することができる。当該請求を受理した「発注者」は、本契約別紙5の定めるところの算定方法及びスケジュールにより当該請求にかかる「事業年度」の「維持管理費」及び「その他の費用」を「事業者」に支払う。なお、支払の期限日が「閉庁日」の場合はその前日までに支払う。
2 「発注者」は、「引渡日」以降、「事業者」の責めに帰すべき事由により「維持管理業務」が開始されない場合には、「引渡日」以降から実際に「維持管理業務」が開始された日の前日までの期間(両日を含む。)に相当する「維持管理費」を支払わない。
3 「発注者」は、「引渡日」以降、「発注者」の責めに帰すべき事由により「事業者」が「維持管理業務」の全部又は一部を開始できない場合には、当該「維持管理業務」の全部又は一部に相当する「維持管理費」を支払わない。ただし、本項の場合において当該「維持管理業務」の全部又は一部に関して「事業者」が負担を免れない合理的な費用に相当する金額については「発注者」が負担しなければならず、「発注者」は「事業者」との協議により当該金額とその支払方法について定める。
4 「発注者」は、「法令等の変更等」又は「不可抗力」により、「維持管理業務」の全部又は一部が履行不能な場合には、「維持管理業務」の全部又は一部の履行不能状態が存続している業務範囲及び期間に相当する「維持管理費」を支払わない。ただし、本項の場合において当該「維持管理業務」の全部又は一部に関して「事業者」が負担を免れない合理的な費用に相当する金額及び合理的な増加費用の負担については、第37条第4項又は第38条第3項がそれぞれ適用される。
5 「発注者」は、「業務不履行」があった場合は、本契約別紙4に従い、「維持管理費」を減額し、又は支払留保することができる。
6 「発注者」は、第2項又は第5項の場合において、減額とは別に、「業務不履行」に伴い「発注者」に発生した損害の賠償を「事業者」に請求することができる。
第 7 章 本契約の解除及び終了に関する事項
第1節 解除権等
(発注者の解除権)
「発注者」は、次の各号の一に該当する事由が発生した場合には、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 「事業者」に関して、特定調停、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これに類似する倒産手続開始の申立(日本国外における同様の申立を含む。)があったとき、「事業者」の取締役会で当該申立を決議したとき、又はこれらの手続が開始されたとき。
二 「事業者」が解散の決議を行い又は解散命令を受けたとき。
三 「事業者」が「本事業」の遂行を放棄し、30 日間以上当該状態が継続したとき。
四 「事業者」が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
五 「事業者」が、本契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある「法令等」の違反をしたとき。
六 「事業者」の責めに帰すべき事由により、本契約上の「事業者」の義務の履行が不能となったとき。
七 「本事業」に関し、「選定企業」のいずれかが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条の規定に違反し、又は
「選定企業」のいずれかが構成事業者である事業者団体が独占禁止法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が「選定企業」に対し、独占禁止法第 7 条の 2(独占禁止法第 8 条の 3 において準用する場合を含む。) の規定に基づく課徴金の納付命令(以下
「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む。)。
八 「本事業」に関し、納付命令又は独占禁止法第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が「選定企業」のいずれか又は「選定企業」のいずれかが構成事業者である事業者団体(本号及び次号において「選定企業等」という。)に対して行われたときは、選定企業等に対する命令で確定したものをいい、選定企業等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令のすべてが確定した場合における当該命令をいい、以下「排除措置命令」という。)において、独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
九 納付命令又は排除措置命令により選定企業等に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、「本事業」が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が「選定企業」に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)中に入札が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
十 「本事業」に関し、「選定企業」のいずれかの役員又は使用人等について刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89 条第 1 項に規定する刑が確定したとき。
十一 「事業者」又は「選定企業」のいずれかが、「基本協定書」第 7 条第 4 項第 5 号に該当したとき。
十二 「基本協定書」第 5 条第 3 項の規定に従って「本事業」の落札者が「発注者」に対して
差し入れた、「基本協定書」別紙 3 の様式による「出資者誓約書」に規定された「代表企業」及び「構成企業」のいずれかの表明及び保証した内容が、真実若しくは正確でなかったとき、又は「代表企業」及び「構成企業」のいずれかが当該企業の責めに帰すべき事由により同誓約書に規定された誓約に違反したとき。
十三 「事業者」が、正当な理由がなく、本契約に定める「事業者」の義務を履行せず、「発注者」が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず履行しないとき又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
十四 「事業者」が、第 79 条によらないで本契約の解除を申し出たとき。
十五 「事業者」が、「本事業」の実施において「要求水準」を達成できず、かつ、改善措置
を講じても「要求水準」を達成することができないとき。十六 事業者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(事業者が個人である場合にはその者を、事業者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下
「暴力団対策法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 事業者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に
対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
十七 前各号に掲げる場合のほか、「事業者」の責めに帰すべき事由により「事業者」が本契約に違反し、又は本契約上の「事業者」の重大な義務を不履行したとき。
2 「発注者」は、前項の場合において、本契約の全部を解除する代わりに次の各号に定めるいずれかの措置をとることができる。この場合において「事業者」は、「発注者」が被った損害を賠償しなければならない。
一 「発注者」は、「出資者」に、「事業者」の全株式を、当該時点において「発注者」が承諾する第三者(「事業者」に融資する者が選定し「発注者」が承諾した第三者を含む。)に譲渡させる。
二 「発注者」は、「事業者」に、「本事業」に係る「事業者」の本契約上の地位を、当該時点において「発注者」が選定した第三者(「事業者」に融資する者が選定し「発注者」が承諾した第三者を含む。)に譲渡させる。
(発注者の任意による解除)
「発注者」は、「本事業」の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合又はその他「発注者」が必要と認める場合には、180日以上前に「事業者」にその理由を書面にて通知することにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(事業者の解除権)
「事業者」は、次の各号の一に該当する事由が発生した場合には、本契約を解除することができる。
一 第 38 条により「本件工事」の中止期間が工期の 10 分の 5 を超えたとき。ただし、中止が
工事の一部のみの場合には、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 90 日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
二 「発注者」が本契約に従って支払うべき「事業費」を、支払期限到来後 60 日を過ぎても支払わないとき。
三 「発注者」が本契約に違反し、その違反によって本契約の履行が不能となったとき。
(法令等の変更等又は不可抗力による解除)
「発注者」は、「法令等の変更等」又は「不可抗力」により、次の各号の一に該当する事態に至った場合には、「事業者」との協議のうえ、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 「事業者」による「本事業」の継続が不能又は著しく困難なとき。
二 「事業者」が「本事業」を継続するために、「発注者」が過分の費用を負担するとき。
2 「発注者」は、前項の場合において、「事業者」と協議のうえ、本契約の全部を解除する代わりに次の各号に定めるいずれかの措置をとることができる。
一 「発注者」は、「出資者」に、「事業者」の全株式を、当該時点において「発注者」が承諾する第三者(「事業者」に融資する者が選定し「発注者」が承諾した第三者を含む。)に譲渡させる。
二 「発注者」は、「事業者」に、「本事業」に係る「事業者」の本契約上の地位を、当該時点において「発注者」が選定した第三者(「事業者」に融資する者が選定し「発注者」が承諾した第三者を含む。)に譲渡させる。
第2節 引渡日前における契約解除の効力
(事業者の責めに帰すべき事由による契約解除の効力)
「発注者」は、本契約の締結日から「引渡日」までの間に、第77条第1項各号のいずれかにより本契約を解除する場合には、以下の各号の措置をとる。
一 「発注者」は、「事業者」に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。 二 「発注者」は、工事中の「本施設」の出来形部分並びに関連する「設計業務」及び「工事
監理業務」の成果を検査し、当該検査に合格した部分の所有権を取得及び保持する。
三 「発注者」は、前号に定める所有権を保持した上で、当該出来形部分に相応する代金(これにかかる「消費税等」を含む)及びこれに係る「再計算の利息」に相当する金額を支払う。
四 「発注者」は、前号の支払金銭については、「発注者」の選択に基づき次のいずれかの方法により支払う。この場合において、「発注者」は「事業者」に発生する合理的な金融費用を負担しなければならず、当該費用の金額及び支払方法については、「発注者」が「事業者」と協議のうえ定める。
イ 「発注者」が定めた期日(ただし、令和 25 年 4 月 30 日を超えない。)までに一括して
支払う。
ロ 当初定められた「施設整備費」の支払スケジュールを最長の期間とし、その期間内において分割して支払う。
2 「事業者」は、前項の場合において、次の各号のいずれかに該当する場合、「本件工事費等」の10分の1に相当する額を違約金として、「発注者」の指定する期間内に支払わなければならない。
一 「発注者」から契約解除の通知を受けた場合
二 「事業者」がその債務の履行を拒否し、又は「事業者」の責めに帰すべき事由によって「事業者」の債務について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 「事業者」について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
二 「事業者」について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
三 「事業者」について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 「発注者」は、前項の場合において、第9条の保証金又はこれに代わる担保を違約金に充当することができる。なお、「事業者」が履行保証保険契約を締結している場合には、当該保険金請求権に設定した質権を実行することができる。
5 「発注者」は、第2項に定める「違約金」の額を超過する損害を被った場合には、当該損害の超過額を「事業者」に請求することができる。
(発注者の任意による又は発注者の責めに帰すべき事由による契約解除の効力)
「事業者」が、本契約の締結日から「引渡日」までの間に、第79条により本契約を解除する場合には、「発注者」に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
2 「発注者」は、本契約の締結日から「引渡日」までの間に第78条により本契約を解除した場合、又は前項の場合において、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。
一 「発注者」は、建設中の「本施設」の出来形部分並びに関連する「設計業務」及び「工事監理業務」の成果を検査し、当該検査に合格した部分の所有権を取得及び保持する。
二 「発注者」は、前号の所有権を保持した上で、当該出来形部分に相当する代金(これにかかる「消費税等」を含む)及びこれに係る「再計算の利息」に相当する金額を支払う。
三 「発注者」は、前号の支払金銭については、「発注者」の選択に基づき次のいずれかの方法により支払う。この場合において、「発注者」は「事業者」に発生する合理的な金融費用を負担しなければならず、当該費用の金額及び支払方法については、「発注者」が「事業者」と協議のうえ定める。
イ 「発注者」が定めた期日(ただし、令和 25 年 4 月 30 日を超えない。)までに一括して支払う。
ロ 当初定められた「施設整備費」の支払スケジュールを最長の期間とし、その期間内において分割して支払う。
3 「発注者」は、前項に定める本契約の解除に関して「事業者」に発生する合理的な増加費用を負担しなければならず、「事業者」との協議により当該増加費用の金額及び支払方法を定める。
(法令等の変更等又は不可抗力等による契約解除の効力)
「発注者」は、本契約の締結日から「引渡日」までの間に、第80条第1項により本契約を解除する場合には、次の各号に掲げる措置をとる。
一 「発注者」は、「事業者」に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。 二 「発注者」は、建設中の「本施設」の出来形部分並びに関連する「設計業務」及び「工事
監理業務」の成果を検査し、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得及び保持する。三 「発注者」は、前号の所有権を保持した上で、当該出来形部分に相応する代金(これにかか
る「消費税等」を含む)及びこれに係る「再計算の利息」に相当する金額を支払う。
四 「発注者」は、前号の支払金銭については、「発注者」の選択に基づき次のいずれかの方法により支払う。この場合において、「発注者」は「事業者」に発生する合理的な金融費用を負担しなければならず、当該費用の金額及び支払方法については、「発注者」が「事業者」と協議のうえ定める。
イ 「発注者」が定めた期日(ただし、令和 25 年 4 月 30 日を超えない。)までに一括して支払う。
ロ 当初定められた「施設整備費」の支払スケジュールを最長の期間とし、その期間内において分割して支払う。
2 前項に定めるもののほか、本条に基づく本契約の解除に関して「事業者」に発生する合理的な増加費用の負担に関しては、第37条第4項又は第38条第3項がそれぞれ適用され、その支払方法については「発注者」が「事業者」と協議のうえ定める。
第3節 本施設引渡し後における契約解除の効力
(事業者の責めに帰すべき事由による契約解除の効力)
「発注者」は、「本施設」の引渡し以降において、第77条第1項各号のいずれかにより本契約の全部又は一部を解除する場合には、次の各号に掲げる措置をとる。
一 「発注者」は、「事業者」に対して本契約の全部又は一部を解除する旨を通知し、本契約の全部又は一部を解除する。
二 「発注者」は、「本施設」の所有権をすべて保持した上で、「契約解除通知日」における解約部分に相当する「施設費」の残額、これに係る直前の支払日から「契約解除通知日」までに生じた「割賦手数料」及び当該「施設費」の残額に係る「再計算の利息」に相当する金額を支払う。
三 「発注者」は、「契約解除通知日」における、解約部分に相当する履行済みの「維持管理費」の未払額に相当する金額を、「契約解除通知日」から最初に到来する当初定められたスケジュールに基づく支払日に支払う。
四 「発注者」は、第二号による金銭の支払については、「発注者」の選択に基づき次のいずれかの方法により支払う。この場合において、「発注者」は「事業者」に発生する合理的な
金融費用を負担しなければならず、当該費用の金額及び支払方法については、「発注者」が
「事業者」と協議のうえ定める。
イ 「発注者」が定めた期日(ただし、令和 25 年 4 月 30 日を超えない。)までに一括して支払う。
ロ 当初定められた「施設整備費」の支払スケジュールを最長の期間とし、その期間内において分割して支払う。
2 「事業者」は、前項の場合において、次の各号のいずれかに該当する場合、本契約解除時点から当初の「事業期間」終了時点までに収受予定であった「維持管理費」及び「その他の費用」の各残額の10分の1の合計額に相当する額を違約金として、「発注者」の指定する期間内に支払わなければならない。
一 「発注者」から契約解除の通知を受けた場合
二 「事業者」がその債務の履行を拒否し、又は「事業者」の責めに帰すべき事由によって「事業者」の債務について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 「事業者」について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
二 「事業者」について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
三 「事業者」について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 「発注者」は、前項に定める「違約金」の額を超過する損害を被った場合には、当該損害の超過額を「事業者」に請求することができる。
(発注者の任意による又は責めに帰すべき事由による契約解除の効力)
「事業者」は、「本施設」の引渡し以降において、第79条により本契約を解除する場合には、「発注者」に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
2 「発注者」は、「本施設」の引渡し以降において第78条により本契約の全部又は一部を解除した場合、又は前項の場合において、次の各号に掲げる措置をとる。
一 「発注者」は、「本施設」の所有権をすべて保持した上で、「契約解除通知日」における解約部分に相当する「施設費」の残額及びこれに係る直前の支払日から「契約解除通知日」までに生じた「割賦手数料」及び当該「施設費」の残額に係る「再計算の利息」に相当する金額を支払う。
二 「発注者」は、「契約解除通知日」における、解約部分に相当する履行済みの「維持管理費」の未払額に相当する金額を、本契約解除時点から最初に到来する当初定められたスケジュールに基づく支払日に支払う。
三 「発注者」は、第一号による金銭の支払については、「発注者」の選択に基づき次のいずれかの方法により支払う。この場合において、「発注者」は「事業者」に発生する合理的な金融費用を負担しなければならず、当該費用の金額及び支払方法については、「発注者」が
「事業者」と協議のうえ定める。
イ 「発注者」が定めた期日(ただし、令和 25 年 4 月 30 日を超えない。)までに一括して支払う。
ロ 当初定められた「施設整備費」の支払スケジュールを最長の期間とし、その期間内において分割して支払う。
3 「発注者」は、前項に定める本契約の解除に関して「事業者」に発生する合理的な増加費用を負担しなければならず、「事業者」との協議により当該増加費用の金額及び支払方法を定める。
(法令等の変更等又は不可抗力等による契約解除の効力)
「発注者」は、「本施設」の引渡し以降において、第80条第1項により本契約の全部又は一部を解除する場合には、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。
一 「発注者」は、「事業者」に対して本契約の全部又は一部を解除する旨を通知し、本契約の全部又は一部を解除する。
二 「発注者」は、「本施設」の所有権をすべて保持した上で、「契約解除通知日」における解約部分に相当する「施設費」の残額、これに係る直前の支払日から「契約解除通知日」までに生じた「割賦手数料」及び当該「施設費」の残額に係る「再計算の利息」に相当する金額を支払う。
三 「発注者」は、「契約解除通知日」における、解約部分に相当する履行済みの「維持管理費」の未払額に相当する金額を、「契約解除通知日」から最初に到来する当初定められたスケジュールに基づく支払日に支払う。
四 「発注者」は、第二号による金銭の支払については、「発注者」の選択に基づき次のいずれかの方法により支払う。この場合において、「発注者」は「事業者」に発生する合理的な金融費用を負担しなければならず、当該費用の金額及び支払方法については、「発注者」が
「事業者」と協議のうえ定める。
イ 「発注者」が定めた期日(ただし、令和 25 年 4 月 30 日を超えない。)までに一括して支払う。
ロ 当初定められた「施設整備費」の支払スケジュールを最長の期間とし、その期間内において分割して支払う。
2 前項に定めるもののほか、本条に基づく本契約の解除に関して「事業者」に発生する合理的な金融費用の負担に関しては、第37条第4項又は第38条第3項がそれぞれ適用され、その支払方法については「発注者」が「事業者」と協議のうえ定める。
第4節 本契約の終了
(期間満了による終了)
本契約は、本契約において別途規定されている場合を除き、令和25年3月31日をもって終了する。
2 「事業者」は、前項に定める終了日の1年前に、本契約別紙4に定めるところにより「本事業」の終了にかかる書類の提出及び報告を行い、「発注者」及び「事業者」は、前項に定める終了日において「維持管理対象施設」が「要求水準書」で定める水準を満たしていることを確認す
るための協議を開始する。
3 「事業者」は、前項に基づく協議及び前項により「事業者」が提出する「本事業」終了時までの「維持管理対象施設」の点検・補修に係る計画書に基づき、第1項に定める終了日において「維持管理対象施設」が「要求水準」を満たしていることを確保するために必要な措置を講じる。
(契約終了時の事務)
「発注者」は、理由の如何を問わず本契約が終了したときは、本契約の終了した日から 10日以内に、「事業対象区域」又は「本施設」の現況を確認することができる。この場合において、「事業対象区域」又は「本施設」に「事業者」の責めに帰すべき事由による損傷等が認められたときには、「発注者」は「事業者」に対してその修補を請求することができる。
2 「事業者」は、前項の請求を受けた場合は、自らの費用と責任において速やかに修補を行うとともに当該修補の完了後に速やかにその旨を「発注者」に通知しなければならない。この場合において、「発注者」は、当該通知を受領した日から10日以内に修補の完了の検査を行う。
3 「事業者」は、理由の如何を問わず本契約が終了したときは、「事業対象区域」又は「本施設」に、「事業者」又は「選定企業」が所有し、又は管理する材料、器具、仮設物その他の物件がある場合には、当該物件等を直ちに撤去するとともに原状回復を行い、「発注者」の確認を受けなければならない。
4 「発注者」は、前項の場合において、「事業者」が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件等の撤去をせず、又は原状回復を行わないときには、「発注者」が「事業者」に代わって当該物件等の処分又は原状回復を行うことができる。この場合において、「事業者」は、「発注者」の処分又は原状回復について異議を申し出ることはできず、「発注者」の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 「事業者」は、理由の如何を問わず本契約が終了した場合には、「発注者」又は「発注者」の指示する者に、本契約の終了に係る「維持管理業務」の必要な引き継ぎを合理的な範囲で行わなければならない。
6 本契約終了時の手続に関する諸費用及び「事業者」の清算に必要な費用等は、第78条又は第79条に係る本契約終了の場合を除き、すべて「事業者」が負担する。
(保全義務)
「事業者」は、契約解除の通知の日から本契約の解除に伴う引渡しまで又は前条第5項による「維持管理業務」の引継ぎ完了のときまで、「本施設」の出来形部分又は「本施設」について必要な維持保全に努めなければならない。
(関係資料等の返還)
「事業者」は、理由の如何を問わず本契約を終了したときに、「関係資料」又は「維持管理関連貸与図面等」の貸与を受けている場合は、当該「関係資料」又は「維持管理関連貸与図面等」を「発注者」に返還しなければならない。
2 「事業者」は、前項の場合において、「関係資料」又は「維持管理関連貸与図面等」が「事業者」の故意若しくは過失により滅失若しくはき損している場合には、代品を納め、若しくは原
状に回復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(関係書類の引渡し等)
「事業者」は、理由の如何を問わず本契約を終了したときは、「設計図書等」その他「本事業」に関し「事業者」が作成した一切の書類のうち、「発注者」が合理的に要求するものを、
「発注者」に対して引き渡す。
2 「発注者」は、前項により「事業者」から引渡しを受けた「設計図書等」その他の書類について、本契約の存続の有無にかかわらず利用する権利及び権限を有する。
第 8 章 表明保証及び誓約
(事業者による事実の表明保証及び誓約)
「事業者」は、「発注者」に対して、本契約の締結日現在において、次の各号に掲げる事実を表明し、それらがいずれも真実かつ正確であることを保証する。
一 「事業者」は、日本法の下で適法に設立され、有効に存続する株式会社であり、本契約を締結し、本契約に基づく義務を履行するために必要な権利能力及び行為能力を有していること。
二 「事業者」による本契約の締結及び履行に関して、「事業者」に対し適用のある「法令等」、
「事業者」の定款その他社内規則上必要とされる「事業者」の一切の手続きが有効に履践されており、これらの手続に関する違反がないこと。
三 「事業者」による本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が、「事業者」に適用のある「法令等」に違反せず、又は「事業者」が当事者であり若しくは「事業者」が拘束される契約その他の合意に反しないこと。
四 本契約上の「事業者」の義務は、適法、有効かつ法的に拘束力のある「事業者」の義務であり、かつ本契約の各規定に従って「事業者」に対して執行可能であること。
2 「事業者」は、「発注者」の事前の承諾なくして、定款の変更、重要な資産の譲渡、解散、合併、営業譲渡、会社分割、株式交換、株式移転又は組織変更を行わないこと、「基本協定書」に基づいて「代表企業」及び「構成企業」が「発注者」に提出した「出資者誓約書」の内容に虚偽のないこと、及び「事業者」の代表者、取締役、役員又は商号に変更があった場合には、直ちに「発注者」に対して通知することを誓約する。
(発注者による事実の表明保証)
「発注者」は、「事業者」に対して、本契約の締結日現在において、次の各号に掲げる事実を表明し、それらがいずれも真実かつ正確であることを保証する。
一 「発注者」は本契約を締結し、本契約に基づく義務を履行するために必要な権利能力及び行為能力を有していること。
二 「発注者」による本契約の締結及びその履行に関して、「発注者」に対し適用のある「法令等」及び「発注者」の内規上必要とされる一切の手続が有効に履践されており、これらの手続に関する違反がないこと。
三 「発注者」による本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が、「発注者」に適用のある「法令等」に違反せず、又は「発注者」が当事者であり若しくは「発注者」が拘束される契約その他の合意に反しないこと。
四 本契約上の「発注者」の義務は、適法、有効かつ法的に拘束力のある「発注者」の義務であり、かつ本契約の各規定に従って「発注者」に対して執行可能であること。
第 9 章 雑則
(本契約の変更)
本契約( 別紙を含む。)の変更は、「発注者」及び「事業者」の書面による合意によらない限り、効力を生じない。
(準拠法及び裁判管轄)
本契約は、日本国の「法令等」に準拠し、これに従って解釈される。
2 本契約に関する紛争又は訴訟については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(解釈)
本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合又は本契約の解釈に関して疑
義が生じた場合には、その都度、「発注者」及び「事業者」の間で誠実に協議の上、これを定める。
附則
(出資者の誓約)
第1条 「事業者」は、「出資者」に、事前に書面により「発注者」の同意を得た場合に限り、「事業者」の株式の全部又は一部を第三者に対して譲渡することができる。ただし、「事業者」は、
「基本協定書」別紙3の「出資者誓約書」を提出した「出資者」については、「発注者」による事前の書面による承諾がある場合を除き、本契約終了までの間、「事業者」の株式を保有させなければならない。
2 「事業者」は、「出資者」に、事前に書面により「発注者」の同意を得た場合に限り、「事業者」の株式又は出資の全部又は一部に対して担保権を設定させることができる。
3 第1項の取扱いは、「出資者」間において「事業者」の株式の全部又は一部を譲渡しようとする場合についても同様とする。
(融資団との協議)
第2条 「発注者」は、その必要を認めた場合には、「本事業」に関し、「事業者」に融資を行う融資団(もしあれば。)との間で協議を行う。「発注者」がこの協議を行う場合には、次の各号に掲げる事項等を定める。
一 本契約に関し、「事業者」に損害賠償を請求し、又は本契約を終了させる際の融資団への事前通知及び融資団との協議に関する事項
二 「事業者」の株式の全部又は一部を、「出資者」から第三者に対して譲渡させるに際しての融資団との間で行う事前協議に関する事項
三 融資団が「事業者」への融資について期限の利益を喪失させ、又は担保権を実行するに際しての融資団との間で行う事前協議に関する事項
四 「発注者」による本契約の解除に伴う措置に関する事項
別紙 1 契約金額の内訳
[落札者の決定後、落札者が提案した様式集 様式 B-4②別表①~③をもとに記載する。]
別紙 2 用語の定義
本契約において使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとする。なお、各用語は五十音順に列記している。
番号 | 用語 | 定義 | かな |
1 | PFI法 | 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の 促進に関する法律(平成11年法律第117号)をいう。 | PFIほう |
2 | アドバイザー | 「発注者」又は「事業者」若しくは「構成員」から、「本事業」の実施または「本事業」の入札手続き等に関して業務を受任又は請け負った 者をいう。 | あどばいざー |
3 | 維持管理関連貸与図面等 | 「要求水準書」に定める「発注者」が本契約の 締結後に「維持管理業務」のために「事業者」 に貸与する各種管理台帳(電線共同溝管理台帳、 情報BOX台帳、敷地調査図)等の資料をいう。 | いじかんりかんれんたいよずめんとう |
4 | 維持管理期 間 | 「本施設」の引渡し以降本契約の終了日までの 期間をいう。 | いじかんりきかん |
5 | 維持管理企 業 | 「維持管理業務」を「事業者」から直接受任し、 又は請け負う者をいう。 | いじかんりきぎょう |
6 | 維持管理業務 | 「点検業務・補修業務」、「台帳作成・管理業務」及び「維持管理業務に係る調整業務」を総 称していう。 | いじかんりぎょうむ |
7 | 維持管理業 務責任者 | 「事業者」が「維持管理業務」全体を総括させ るために設置する者をいう。 | いじかんりぎょうむせき にんしゃ |
8 | 維持管理対象施設 | 本契約に基づいて「事業者」が「維持管理業務」を実施する、「要求水準書」にて特定される電 線共同溝をいう。 | いじかんりたいしょうしせつ |
9 | 維持管理費 | 「発注者」が「事業者」に支払う「事業費」のうち「本施設」の「維持管理業務」の実施による対価(「消費税等」を含む。)をいい、その 内容は本契約別紙5による。 | いじかんりひ |
10 | 各業務 | 「設計業務」、「工事業務」及び「維持管理業 務」をいう。 | かくぎょうむ |
11 | 割賦手数料 | 「施設費」を元本とする元金均等払いを前提と する「割賦利率」により算定される利息の額を | かっぷてすうりょう |
いい、資金調達に必要な融資等に係る金利等を 含むものをいう。 | |||
12 | 割賦利率 | 「基準金利」と「事業計画書」に記載された利 ざやを合計した、「割賦手数料」の料率をいう。 | かっぷりりつ |
13 | 関係資料 | 「要求水準書」に定める「発注者」が本契約の締結後に「設計業務」のために「事業者」に貸与する「事業対象区域」に係る概略設計に関す る報告書等の資料をいう。 | かんけいしりょう |
14 | 監視職員 | 「事業者」による「本事業」の適正かつ確実な履行を確保するために「発注者」の定めるとこ ろにより設置する職員をいう。 | かんししょくいん |
15 | 技術提案 | 「事業者」が、「事業計画書」において「発注 者」に対して行った、「本施設」の「引渡日」を、令和9年3月31日よりも早める提案をいう。 | ぎじゅつていあん |
16 | 基準金利 | 「割賦手数料」の料率を算定するために必要と なる本契約別紙5に定める基準金利をいう。 | きじゅんきんり |
17 | 既存支障施設の移設・解体撤去・ 復旧業務 | 既存支障施設の移設・解体撤去・復旧及びこれに関連する業務をいい、その業務内容の詳細については「要求水準書」による。 | きぞんしそうしせつのしせつ・てっきょ・ふっきゅうぎょうむ |
18 | 基本協定書 | 「発注者」と「構成員」が令和【○】年【○】月【○】日に締結した国道8号東沼波電線共同溝 PFI事業 業基本協定書」(別紙を含む。)をい う。 | きほんきょうていしょ |
19 | 業績等 | 「事業者」の経営管理状況、「事業者」及び「選定企業」が実施する「本事業」における各業務 の業績及び実施状況をいう。 | ぎょうせきとう |
20 | 業務計画書 | 「各業務」に関する業務の計画書(「維持管理 業務」については、「維持管理期間」の各「事 業年度」に係る業務の計画書も含む。)をいい、 その内容の詳細は「要求水準書」による。 | ぎょうむけいかくしょ |
21 | 業務不履行 | 「発注者」による「業績等」に関する監視の結果、「事業者」の帰責事由により「要求水準」を達成しない虞がある、又は「要求水準」を達 成していないと判断した状態をいう。 | ぎょうむふりこう |
22 | 業務報告書 | 「各業務」に関する業務の報告書をいい、その 内容の詳細は「要求水準書」又は「発注者」が別途指定するところによる。 | ぎょうむほうこくしょ |
23 | 国管理事業 | 「発注者」が、「事業対象区域」において実施 する国道の維持管理の事業をいう。 | くにかんりじぎょう |
24 | 国施工事業 | 「発注者」が、「事業対象区域」において実施 する国道の整備の事業をいう。 | くにせこうじぎょう |
25 | 契約解除通 知日 | 本契約の解除通知が通知の相手方に到達した日 をいう。 | けいやくかいじょつうち び |
26 | 公共施設等 の管理者等 | 「PFI法」第2条第3項に定める者をいう。 | こうきょうしせつとうの かんりしゃとう |
27 | 工事監理企 業 | 「工事監理業務」を「事業者」から直接受任し、 又は請け負う者をいう。 | こうじかんりきぎょう |
28 | 工事監理業務 | 「本施設」の建設工事に対する工事監理に係る業務をいい、その業務内容の詳細は「要求水準 書」による。 | こうじかんりぎょうむ |
29 | 工事期間 | 「既存支障施設の移設・解体撤去・復旧業務」 及び「整備工事業務」の着工日から「本施設」の引渡しまでの期間をいう。 | こうじきかん |
30 | 工事企業 | 「工事業務」(ただし、「工事監理業務」を除く。)を「事業者」から直接受任し、又は請け 負う者をいう。 | こうじきぎょう |
31 | 工事業務 | 「既存支障施設の移設・解体撤去・復旧業務」、 「工事業務」、「工事業務に係る調整業務」、 「本施設の所有権移転業務」及び「工事監理業務」を総称していう。 | こうじぎょうむ |
32 | 工事業務に係る調整業務 | 「整備工事業務」の実施に当たり必要となる規制箇所等の調整や隣接家屋・店舗等との出入口調整等の調整業務等をいい、その業務内容の詳 細については「要求水準書」による。 | こうじぎょうむにかかるちょうせいぎょうむ |
33 | 工事着工予 定日 | 令和【○】年【○】月【○】日をいう。 | こうじちゃっこうよてい び |
34 | 工事費内訳書 | 「整備工事等費」を除く「本件工事費等」について、構成員が「本事業」の入札手続において 「発注者」に提出した工事費内訳書[(一式とされた細目(設計図書において施工条件が明示さ れた項目を除く。)を除く。)」]をいう。 | こうじひうちわけしょ |
35 | 工事費合意書 | 「本件工事費等」のうち、「整備工事等費」の確定のために用いる単価その他の必要な事項についての「発注者」及び「事業者」の合意書を いい、本契約第23条第2項に従い定める。 | こうじひごういしょ |
36 | 構成員 | 本事業に関する入札手続において競争参加資格 の確認を受けた者をいう。 | こうせいいん |
37 | 再計算の利息 | 本契約を解除した場合に、「契約解除通知日」 から「発注者」が選択した支払方法による支払 日(当該支払日が複数ある場合には、それぞれ の支払日)までの期間について「割賦利率」に より再計算した利息の額をいう。ただし、当該 利息の算定を行うにあたっての「割賦利率」は、契約解除の事由及び選択した支払方法によって 異なり、詳細は本契約別紙7による。 | さいけいさんのりそく |
38 | 再受任者 | 「本事業」の実施に伴う各業務の一部を「選定 企業」から受任する者をいう。 | さいじゅにんしゃ |
39 | 資格確認資料 | 「選定企業」が「本事業」の入札手続において 「発注者」に提出した競争参加資格確認資料をいう。 | しかくかくにんしりょう |
40 | 事業期間 | 本契約の締結日を開始日(同日を含む。)とし、理由の如何を問わず本契約が終了した日又は令 和25年3月31日のいずれか早い方の日を終了日 (同日を含む。)とする期間をいう。 | じぎょうきかん |
41 | 事業計画書 | 「事業者」が「本事業」の入札手続において「発注者」に提出した「本事業」の実施に係る提案書類一式をいい、内容の明確化にあたり、「発注者」及び「事業者」が本契約の締結までに確 認した事項を含む。 | じぎょうけいかくしょ |
42 | 事業契約書 | 「発注者」と「事業者」が令和【○】年【○】月【○】日に締結した「国道8号東沼波電線共同溝PFI事業 事業契約書」(別紙を含む。)及び これらに関する質問回答書をいう。 | じぎょうけいやくしょ |
43 | 事業契約書 等 | 「事業契約書」、「入札説明書等」及び「事業 計画書」の総称をいう。 | じぎょうけいやくしょと う |
44 | 事業工程表 | 「本事業」の「事業期間」に亘る工程表をいう。 | じぎょうこうていひょう |
45 | 事業者 | 「基本協定書」に基づいて「代表企業及び構成企業」が「本事業」の実施のみを目的として会社法(平成17年法律第86号)に定める株式会社 として設立した新会社をいう。 | じぎょうしゃ |
46 | 事業対象区 域 | 「要求水準書」において定める事業場所である 区域をいう。 | じぎょうたいしょうくい き |
47 | 事業年度 | 「事業期間」中の4月1日から翌年の3月31日まで の期間とし、初年度については、「事業者」の設立日から最初に到来する3月31日までとする。 | じぎょうねんど |
48 | 事業費 | 「発注者」が「事業者」に支払う「本事業」の実施による対価の総額をいい、その内容は本契 約別紙5による。 | じぎょうひ |
49 | 支出負担行 為 | 財政法(昭和22年法律第34号)第34条の2第1項 に規定する支出負担行為をいう。 | ししゅつふたんこうい |
50 | 施設整備費 | 「発注者」が「事業者」に支払う「事業費」の うち「施設費」、「割賦手数料」及び「施設費」に係る「消費税等」の合計額をいい、その内容 は本契約別紙5による。 | しせつせいびひ |
51 | 施設費 | 「本施設」の「設計業務」及び「工事業務」の実施により「事業者」が負担する (i)「設計業務」に係る調査・設計費 (ii)「工事業務」に係る工事費(工事監理費を 含む) (iii)「設計業務に係る調整業務」及び「工事業務に係る調整業務」に係る費用 (ⅳ)「事業者」の開業に伴う費用 (ⅴ)「引渡日」までの「事業者」の運営費(人 件費、事務費等) (ⅵ)融資組成手数料 (ⅶ)建中金利 (ⅷ)その他の「設計業務」又は「工事業務」に関する初期投資と認められる費用 をいい、その内容は本契約別紙5による。 | しせつひ |
52 | 下請負人 | 「本事業」の実施に伴う各業務の一部を「選定 企業」から請け負う者をいう。 | したうけおいにん |
53 | 出資者 | 「事業者」の株式を所有する者をいう。 | しゅっししゃ |
54 | 詳細設計業務 | 「本施設」の詳細設計及びこれに関連する業務をいい、その業務内容の詳細については「要求 水準書」による。 | しょうさいせっけいぎょうむ |
55 | 消費税等 | 消費税法(昭和63年法律第108号)に定める税及 び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に定める税をいう。 | しょうひぜいとう |
56 | 成果物 | 「要求水準」に基づき「事業者」が作成する「設 計図書等」その他の一切の書類、図面、写真、 | せいかぶつ |
映像等の総称をいう。 | |||
57 | 整備工事業務 | 「本施設」の工事及びこれに関連する業務をいい、その業務内容の詳細については「要求水準 書」による。 | せいびこうじぎょうむ |
58 | 整備工事等費 | 「要求水準書」に示す工事業務のうち、「既存支障施設の移設・解体撤去・復旧業務」及び「整備工事業務」に係る費用をいう。ただし、移設 補償費は除く。 | せいびこうじとうひ |
59 | 施工計画書 | 「本施設」の施工に関する計画書をいい、その 内容の詳細は「要求水準書」による。 | せこうけいかくしょ |
60 | 設計企業 | 「設計業務」を「事業者」から直接受任し、又 は請け負う者をいう。 | せっけいきぎょう |
61 | 設計業務 | 「事前調査業務」、「詳細設計業務」及び「設 計業務に係る調整業務」を総称していう。 | せっけいぎょうむ |
62 | 設計業務に係る調整業務 | 「詳細設計業務」と平行して電線管理者や地元住民等関係機関との間で行う調整業務等をい い、その業務内容の詳細については「要求水準 書」による。 | せっけいぎょうむにかかるちょうせいぎょうむ |
63 | 設計工事業務契約 | 「事業者」が「設計業務」、「工事業務」について各「選定企業」と締結する契約の総称をい う。 | せっけいこうじぎょうむけいやく |
64 | 設計図書等 | 「本施設」の詳細設計の内容を示す設計図書及び関連する調査の結果を示す報告書をいい、そ の内容の詳細は「要求水準書」による。 | せっけいとしょ |
65 | 選定企業 | 本契約に定める「設計企業」、「工事企業」、 「工事監理企業」及び「維持管理企業」の総称をいう。 | せんていきぎょう |
66 | 選定事業 | 「PFI法」第2条第4項に定める選定事業をいう。 | せんていじぎょう |
67 | 総括代理人 | 「事業者」が本契約第20条第2項の権限を行使さ せるために設置する者をいう。 | そうかつだいりにん |
68 | その他の費用 | 「発注者」が「事業者」に支払う「事業費」のうち「引渡日」以降の「事業者」の運営費及び 「事業者」の税引前利益等(「消費税等」を含 む。)をいい、その内容は本契約別紙5による。 | そのたのひよう |
69 | 代表企業及び構成企業 | 「本事業」に関する入札手続において競争参加資格の確認を受け、「事業者」に出資する者を いう。 | だいひょうきぎょうおよびこうせいきぎょう |
70 | 知的財産権 等 | 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権 その他の知的財産権の総称をいう。 | ちてきざいさんとう |
71 | 中間技術検査 | 「要求水準書」に定める、「発注者」による工事の出来形にかかる品質等の検査及び工事管理 状況にかかる検査をいう。 | ちゅうかんぎじゅつけんさ |
72 | 調整業務 | 「設計業務に係る調整業務」、「工事業務に係 る調整業務」及び「維持管理業務に係る調整業務」を総称していう。 | ちょうせいぎょうむ |
73 | 点検業務・補修業務 | 「維持管理対象施設」の性能及び機能を適正に維持管理するための点検、補修その他の業務をいい、その業務内容の詳細については「要求水 準書」による。 | てんけんぎょうむ・ほしゅうぎょうむ |
74 | 入札時工事費内訳書 | 構成員が「本事業」の入札手続において「発注者」に提出した、「整備工事等費」の単価、数量その他の必要事項を記載した入札時工事費内 訳書をいう。 | にゅうさつじこうじひうちわけしょ |
75 | 入札説明書等 | 「発注者」が「本事業」の入札手続において配布又は開示した一切の資料及び当該資料に係る 質問回答書をいう。 | にゅうさつせつめいしょとう |
76 | 引渡日 | 「事業者」が「発注者」に「本施設」を実際に 引き渡す日をいう。 | ひきわたしび |
77 | 引渡前倒予 定日 | 技術提案において、事業者が発注者に対して提 案した、本施設の引渡予定日をいう。 | ひきわたしまえだおしよ ていび |
78 | 引渡予定日 | 「本施設」の引渡予定日である令和9年3月31日 をいう。 | ひきわたしよていび |
79 | 不可抗力 | 本契約別紙6の定義によるものをいう。 | ふかこうりょく |
80 | 閉庁日 | 行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第 91号)第1条に規定された行政機関の休日をい う。 | へいちょうび |
81 | 法令等 | 法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他公的機関の定める全ての規定、判断、措 置等をいう。 | ほうれいとう |
82 | 法令等の変更等 | 本契約の締結時点における既存の「法令等」の 変更若しくは廃止又は新たな「法令等」の新設をいう。 | ほうれいとうのへんこうとう |
83 | 本件工事 | 「本施設」の建設工事をいう。 | ほんけんこうじ |
84 | 本件工事費等 | 「本施設」の「施設費」のうち、 (i)「設計業務」に係る調査・設計費 (ii)「工事業務」に係る工事費(工事監理費を 含む) (iii)「設計業務に係る調整業務」及び「工事業務に係る調整業務(工事段階)」に係る費用 の合計額(「消費税等」を含む。)をいう。 | ほんけんこうじひとう |
85 | 本施設の所 有権移転業務 | 「本施設」の所有権を「発注者」に移転させる 業務をいい、その業務内容の詳細については「要求水準書」による。 | せいびしせつのしょゆうけんいてんぎょうむ |
86 | 本事業 | 「事業契約書等」及び「PFI法」に基づいて実施する「国道8号東沼波電線共同溝PFI事業」をい う。 | ほんじぎょう |
87 | 本施設 | 本契約に基づいて「事業者」が「設計業務」及び「工事業務」を実施する、「要求水準書」にて特定される電線共同溝、道路及び道路付属物 をいう。 | ほんしせつ |
88 | 要求水準 | 「事業契約」、「要求水準書」及び「事業計画 書」に定める「発注者」が「本事業」の実施に あたり、「事業者」に履行を求める水準をいう。なお、「事業計画書」に記載された提案内容が 「要求水準書」に示された水準を上回る場合は、 当該提案内容による水準を適用する。 | ようきゅうすいじゅん |
89 | 要求水準書 | 「発注者」が令和元年10月8日付で公表した「国道8号東沼波電線共同溝PFI事業 要求水準書」 (公表後の追加及び変更を含む。)をいう。 | ようきゅうすいじゅんしょ |
別紙 3 事業者等が付す保険等
[入札説明書 添付 4 による。]
別紙 4 業績等の監視及び改善要求措置要領
[入札説明書 添付 5 による。]
別紙 5 事業費の算定及び支払方法
[入札説明書 添付 6 による。]
別紙 6 不可抗力による費用分担
本契約第 38 条に定める「不可抗力」による費用分担は以下のとおりとする。 1.「不可抗力」の定義
天災その他自然的又は人為的な事象であって、「発注者」及び「事業者」のいずれにもその責を帰すことの出来ない事由(経験ある「発注者」及び「事業者」側の責任者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害、又は傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)をいう。なお、「不可抗力」の具体例としては以下のとおり。
(1)天災
地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、高波、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等。ただし、設計基準等が事前に定められたものについては当該基準を超える場合とする。
(2)人為的事象
戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、騒擾、暴動、労働争議等。
(3)その他
放射能汚染、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧力波、類焼、類壊、放火、第三者の悪意及び過失、公権力による占拠、解体、撤去、差し押さえ等。
2.「不可抗力」による損失及び損害の範囲
「不可抗力」による損失及び損害の範囲は以下のとおりとする。
① 工事期間及び「維持管理期間」の変更、延期及び短縮に伴う「施設整備費」、「維持管理費」及び「その他の費用」(金利及び物価変動を含む。)
② 原因、被害状況調査及び復旧方法検討等に必要な調査研究費用、再調査・設計及び設計変更等に伴う追加費用
③ 損害防止費用、損害軽減費用、応急処置費用
④ 損壊した施設及び設備の修復及び復旧費用、残存物及び土砂等の解体、撤去及び清掃費用、工事用機械及び設備、仮工事、仮設建物等の損傷・復旧費用
⑤ 工事期間及び「維持管理期間」の変更に伴う各種契約条件変更及び解除に伴う追加費用
(合理的な金融費用、違約金を含む。)
⑥ 工事期間及び「維持管理期間」の変更、延期及び短縮に伴う「事業者」の間接損失及び出費(経常費、営業継続費用等。ただし、「事業者」の期待利益は除く。)
3.「不可抗力」による追加費用及び損害額の分担
(1)工事期間中の損害分担
① 工事期間中に発生した 「不可抗力」による追加費用及び損害額(「事業者」が「不可抗力」により保険金を受領した場合の当該保険金額を除く。)については、「施設整備費」の 1%相当額に至るまでは「事業者」がこれを負担し、1%を超える額については「発注
者」が負担する。
② 上記①の追加費用及び損害額には、「本工事」の遅延又は中断、本契約の解除に伴う各種追加費用、「本施設」の損傷復旧費用、仮工事、仮設備、建設用機械設備の損傷・復旧費用、排土費用、残存物撤去費用、除染費用、損害防止費用等のうち、合理的と判断される費用を含む。
③ 数次にわたる「不可抗力」により、上記①の追加費用及び損害額が集積した場合は、上記①の 1%の「事業者」負担は追加費用及び損害額の累計額に対して適用する。
(2)「維持管理期間」中の損害分担
① 「維持管理期間」中に発生した「不可抗力」による追加費用及び損害額(「事業者」が当該「不可抗力」により保険金を受領した場合の当該保険金額を除く。)については、
「不可抗力」の事由 1 件ごとに、「不可抗力」の事由の発生した年度における「維持管理費」の 1%相当額に至るまでは「事業者」がこれを負担し、1%を超える額についてはこれを「発注者」が負担する。
② 上記①の追加費用及び損害額には、「維持管理業務」の遅延又は中断、本契約の解除に伴う各種追加費用、「維持管理対象施設」の損傷・復旧費用、残存物撤去費用、損害防止費用等のうち、合理的と判断される費用を含む。
別紙 7 再計算の利息の算定にかかる割賦利率
「割賦利率」は(1)「基準金利」と(2)利ざやの和で構成される。 1.「基準金利」
支払方法に応じ、本契約別紙 5 における「基準金利」の算定方法に従い、再算定する。
2.利ざや
契約解除の事由により以下のように定める。 (1)本契約第 77 条による解除の場合
上乗せする利ざやは認めない。 (2)本契約第 78 条又は第 79 条による解除の場合
「事業計画書」に記載されている利ざやとする。 (3)本契約第 80 条による解除の場合
「事業計画書」に記載されている、融資者から提示のあった利ざやとする。この場合、
「代表企業及び構成企業」である株主からの劣後融資等は含めない。