Contract
委 託 契 約 書(案)委託業務の名称 xx県職員健康管理システム導入(運用・保守)業務委 託 期 間 契約締結の日から 令和4年3月31日まで
委 託 金 額 金 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円契 約 保 証 金 金 円又は免除
宮城県(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)とは,xx県職員健康管理システム導入(運用・保守)業務(以下「委託業務」という。)を委託することについて,次の条項により契約を締結する。
(総則)
第1条 受注者は,別紙xx県職員健康管理システム導入(運用・保守)業務調達仕様書(以下「仕様書」という。)により,頭書の委託金額で,頭書の委託期間内に委託業務を完了するものとする。
2 前項の仕様書に明記されていない事項が生じたときは,発注者と受注者が協議して決めるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は,この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,承継させ,又は担保の目的に供することができない。ただし,あらかじめ書面により発注者の承諾を得たときは,この限りでない。
2 受注者は,前項ただし書による場合のほか,売掛債権担保融資保証制度の利用に当たり,債権担保を目的として,信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対し売掛債権を譲渡(根保証によるものを除く。)することができる。
3 前項に基づいて受注者が売掛債権の譲渡を行った場合,発注者の対価の支払による弁済の効力は,発注者が,財務規則(昭和39年xx県規則第7号)第50条第1項の規定により,出納執行者に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。
(契約の保証)
第3条 受注者は,この契約の締結と同時に,頭書の契約保証金により,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第4号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は,委託金額の100分の10以上としなければならない。
3 第1項の規定により,受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
4 委託金額の変更があった場合には,保証の額が変更後の委託金額の100分の10に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
(注)契約の保証を免除する場合には,この条を削除する。
(著作権の譲渡等)
第4条 この契約により作成された仕様書で指定する成果物(以下「成果物」という。)のうち,受注者が従前から所有していた産業財産権及びこれに関する著作権並びに第三者が権利を有するソフトウェアの産業財産権及びこれに関する著作権は,受注者又は当該第三者に帰属する。
2 成果物のうち,発注者のために新たに作成された成果物の著作権の取扱いは,次の各号に定めるところによる。
(1) 受注者は発注者に,著作xx(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する全ての権利を,発注者から受注者に対価が完済されたときに移転するものとする。
(2) 受注者は,事前に発注者から書面による同意を得た場合を除き,著作xx第18条から第20条までに規定する権利を行使しないものとする。
(再委託等の禁止)
第5条 受注者は,委託業務の全部又は一部を他に委託し,又は第三者に請け負わせてはならないものとする。ただし,書面により発注者の承諾を得たときは,この限りでない。
(特許xxの使用)
第6条 受注者は,この契約を履行するに際し,第三者の著作権,特許権その他の権利を使用する場合は,その使用に関する一切の責任を負うものとする。ただし,発注者がその方法を指定した場合は,この限りでない。
2 受注者は,この契約を履行するに際し,受注者の著作権,特許権その他の権利を使用する場合は,発注者の必要な範囲において使用することを許諾するものとする。
(xx担当者等)
第7条 受注者は,委託業務の履行について,委託業務の進捗管理をつかさどるxx担当者及び委託業務の従事者を定め,書面をもってその氏名及び必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
2 発注者は,受注者の定めたxx担当者及び従事者のうち,委託業務の履行に不適当と認められる者があるときは,受注者に対しその変更その他必要な措置を求めることができるものとする。
(作業日程表)
第8条 受注者は,この契約締結後7日以内に作業日程表を作成し,発注者に提出しなければならない。
2 発注者は,前項の規定により提出された作業日程表について,必要があると認めるときは,受注者と協議してその内容等について変更することができるものとする。
(管理体制)
第9条 受注者は,次に掲げる事項について書面を作成し,発注者に提出しなければならない。
(1) 情報資産の管理体制
(2) 障害発生時及び緊急事態に備えた連絡体制
2 発注者は,前項の規定により提出された書面について,委託業務の履行上不適当と認められる事項があるときは,受注者に対しその変更その他必要な措置を求めることができるものとする。
(委託業務の調査等)
第10条 発注者は,必要に応じ,委託業務の処理状況について調査を行い,及び受注者に報告を求めることができるものとする。
2 受注者は,情報管理に関し問題が発生した場合,速やかに発注者に報告の上,その指示により調査を行わなければならない。
(資料等の提供)
第11条 発注者は,委託業務の遂行に必要な資料,機器等の提供について受注者から申請があった場合,
その是非を検討し,相当な理由があると認められるときは,受注者に対し無償で開示,貸与等を行うものとする。
(資料等の管理)
第12条 受注者は,発注者から提供された委託業務に係る資料及び機器等並びに契約履行のために受注者が作成した資料及び機器等を委託業務以外の用途に使用してはならない。
2 受注者は,発注者から提供された委託業務に係る資料及び機器等並びに契約履行のために受注者が作成した資料及び機器等を発注者の書面による事前の承諾を得ないで複製し,又は委託業務の作業場所から持ち出してはならない。
3 受注者は,委託業務の実施に当たって,受注者の管理下の施設において次に掲げる安全管理上の必要な措置を執らなければならない。
(1) 委託業務を処理する施設等の入退室管理
(2) 発注者から提供された資料,機器その他の貸与品の保管管理
(3) 成果物並びに成果物の製造又は成果物の利用に必要となる物品であらかじめ作成されていた物及び契約履行過程で発生した物(出力帳票,光ディスク及びフラッシュメモリー等の記録媒体(以下「記録媒体」という。)を含む。)の使用及び保管
(4) その他仕様書で指定したもの
4 発注者は,前項の内容を確認するため,受注者に対して,個人情報の管理を含めた受注者の安全管理体制全般に係る作業手順等の資料の提出を求めることができるものとする。
5 発注者は,受注者に対して,機密に関わる作業従事者の誓約書の提出を求めることができるものとする。
(個人情報等の管理)
第13条 受注者は,この契約による事務を処理するための個人情報等の取扱いについては,別記1個人情報取扱特記事項及び別記2情報セキュリティ特記事項を守らなければならない。
(資料等の返還)
第14条 受注者は,この契約による委託業務を処理するため発注者から引き渡された資料,機器その他の貸与品を委託業務完了後,速やかに発注者に返還しなければならない。
2 前項の場合において,個人情報に係る貸与品については,個人情報の管理記録を併せて提出しなければならない。
(記録媒体上の情報の消去)
第15条 受注者は,成果物の作成のために受注者が保有する記録媒体に存在する一切の情報について,第21条に規定する検査の終了後,全て消去しなければならない。ただし,書面により発注者の承諾を得たときは,この限りでない。
2 前項の消去結果について,受注者は,記録媒体ごとに消去した情報項目,数量,消去方法,消去日時等を書面により発注者に報告しなければならない。
3 第5条の規定により発注者が承諾した再委託先がある場合は,再委託先の情報の消去について受注者が全責任を負うとともに,その状況を前項の報告に含めなければならない。
(委託業務内容の変更等)
第16条 発注者は,必要に応じ,委託業務の内容を変更し,又は委託業務を一時中止させることができるものとする。この場合において,委託金額又は委託期間を変更する必要があるときは,発注者と受注者が協議して書面によりこれを決めるものとする。
2 前項の場合において,受注者が損害を受けたときは,発注者は,その損害を賠償するものとし,その額は発注者と受注者が協議して決めるものとする。
(委託期間の延長)
第17条 受注者は,受注者の責めに帰することができない理由により委託期間内に委託業務を完了する
ことができないことが明らかになったときは,発注者に対してその理由を付し,委託期間の延長を求めることができるものとする。
2 前項の規定により委託期間を延長するときは,その延長日数について,発注者と受注者が協議して決めるものとする。
(契約保証金)
第18条 第16条の規定により委託業務内容を変更する場合において,委託金額が増加するときは,その増加の割合に応じて契約保証金の額を変更するものとする。
2 前項の規定により契約保証金の額を変更したときは,発注者は,その差額を納入させるものとする。ただし,既納契約保証金が,変更後の委託金額の100分の10以上あるときは,受注者は,その差額の納入を要しない。
3 発注者は,受注者が契約の履行を全て完了し,第22条の規定により委託金を請求したときは,受注者の請求に基づき30日以内に契約保証金を返還する。
4 契約保証金に対しては,その受入期間につき利息を付さない。
(注)契約の保証を免除する場合には,この条を削除する。
(損害による必要経費の負担)
第19条 委託業務の処理により発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)の必要経費は,受注者が負担するものとする。ただし,発注者の責めに帰する理由による損害が生じたときの必要経費は,その責めの範囲において発注者が負担するものとし,その額は,発注者と受注者が協議して決めるものとする。
(履行遅滞の違約金)
第20条 受注者は,その責めに帰する理由により,委託期間内に委託業務を完了することができない場合は,発注者に対し,委託金について遅滞日数に応じ,年2.5%の割合で計算した違約金を支払わなければならない。
(検査及び引渡し)
第21条 受注者は,委託業務を完了したときは,委託期間内に成果物を引き渡し,業務完了報告書を発注者に提出するものとする。
2 発注者は,前項の業務完了報告書を受理したときは,これを受理した日から10日以内に成果物の検査を行うものとする。
3 発注者は,前項の検査を第三者に委託して行うことができるものとする。
4 受注者は,あらかじめ指定された日時及び場所において,前2項の検査に立ち会うものとする。
5 受注者は,前項の立会いを行わなかったときは,検査の結果について異議を申し立てることができない。
6 第2項の検査の結果,不合格となり,成果物について補正を命ぜられたときは,受注者は速やかに当該補正を行い,発注者に補正完了の届けを提出して再び検査を受けるものとする。
7 検査において必要な経費は,第3項の規定により第三者に検査を委託する費用を除き,全て受注者の負担とする。
8 受注者は,検査合格の通知を受けたときは,速やかに成果物を発注者に引き渡すものとする。
9 第2項から第5項まで及び第7項の規定は,第6項に規定する再検査について準用する。
(委託金の支払)
第22条 受注者は,前条第2項又は第6項の規定による検査に合格したときは,発注者に対して委託金の支払を請求するものとする。
2 発注者は,前項の支払請求書を受理したときは,その受理した日から30日以内に受注者に委託金を支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第23条 発注者は,第21条第1項に定める成果物の引渡し後,成果物について仕様書との不一致(論理的誤り及びバグを含む。以下「契約不適合」という。)が発見された場合,受注者に対して契約不適合の修正等の履行の追完(以下「追完」という。)を請求することができるものとし,受注者は,追完を行わなければならない。ただし,発注者に不相当な負担を課すものでないときは,受注者は発注者が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。この場合において,受注者は事前に発注者と協議するものとする。
2 前項にかかわらず,契約不適合によっても契約の目的を達することができる場合であって,追完に過分の費用を要する場合,受注者は前項の追完義務を負わないものとする。
3 発注者は,契約不適合(受注者の責めに帰する理由により生じたものに限る。)により損害を被った場合,受注者に対して損害賠償を請求することができる。
4 契約不適合について,追完の請求にもかかわらず相当の期間を定めて,その期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で,契約不適合により契約の目的を達することができないときは,発注者はこの契約を解除することができる。
5 受注者が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは,第21条第1項に定める成果物の引渡しの日から13か月以内に発注者から契約不適合を通知された場合に限るものとする。ただし,第2
1条で定める検査完了時において受注者が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合,又は契約不適合が受注者の故意若しくは重過失に起因する場合には,この限りでない。
6 第1項,第3項及び第4項の規定は,契約不適合が発注者の提供した資料等又は発注者の与えた指示によって生じたときは,適用しない。ただし,受注者がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは,この限りでない。
(契約の解除)
第24条 発注者は,次のいずれかに該当したときは,この契約を解除することができるものとする。ただし,発注者の責めに帰する理由によるものであるときは,発注者は,本条の規定による契約の解除をすることができない。
(1) 委託期間内に委託業務を完了することができないと認められるとき。
(2) 正当な理由がないのに委託業務に着手すべき時期を過ぎても委託業務に着手しないとき。
(3) 受注者が,この契約に違反し,又は不完全な履行をしたとき。
2 前項の場合,発注者は受注者に対して委託金を支払わず,及びこれに関する一切の責めを負わないものとする。
(暴力団等排除に係る解除)
第25条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。なお,受注者の使用人が受注者の委託業務として行った行為は,受注者の行為とみなす。
(1) 受注者の役員等(法人の場合は,非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者,その他の団体の場合は,法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等,個人の場合は,その者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である場合,又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき。
(2) 受注者又は受注者の役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正な利益を図り,又は第三者に損害を加える目的をもって,暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。),暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員に協力し,関与する等これと関わりを持つ者として,警察から通報があった者若しくは警察が確認した者(以下「暴力団関係者」という。)の威力を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 受注者又は受注者の役員等が,暴力団,暴力団員若しくは暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して,資金等を提供し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与していると認められるとき。
(4) 受注者又は受注者の役員等が,暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら
れるとき。
(5) 受注者又は受注者の役員等が,暴力団等であることを知りながら,これと取引したり,又は不当に利用していると認められるとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては,前条第2項の規定を準用する。
(契約解除の違約金)
第26条 受注者は,第24条(受注者の責めに帰する理由により生じたものに限る。)及び第25条の規定により契約が解除された場合においては,契約保証金を違約金として発注者に帰属させるものとする。
2 前項の違約金は,これを損害賠償金の予定と解してはならない。
(注)契約の保証を免除する場合には,第1項を「受注者は,前2条の規定により契約が解除された場合に おいては,委託金の100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。」に変更する。
(契約解除による損害賠償)
第27条 発注者は,第24条(受注者の責めに帰する理由により生じたものに限る。)及び第25条の規定により,契約を解除した場合において損害が生じたときは,受注者に対して,その損害に相当する金額を請求することができるものとする。
2 受注者は,第24条及び第25条の規定により,契約が解除された場合において損害が生じても,発注者に対して損害賠償を請求できないものとする。
(xx入札違約金)
第28条 受注者は,この契約の入札に関し次の各号のいずれかに該当するときは,発注者の請求に基づき,委託金額の100分の20に相当する額のxx入札違約金を発注者に支払わなければならない。委託業務が完了した後も,同様とする。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)第49条に規定する排除措置命令又は独禁法第62条第1項に規定する納付命令(以下「排除措置命令等」という。)を受け,行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第14条に規定する出訴期間内に,当該排除措置命令等について同法第3条第1項に規定する抗告訴訟(以下「抗告訴訟」という。)を提起しなかったとき。
(2) 排除措置命令等を受け,行政事件訴訟法第8条第1項の規定により提起した抗告訴訟に係る判決
(当該排除措置命令等の全部を取り消すものを除く。)が確定したとき。
(3) 前2号の規定に該当しない場合であって,独禁法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が,同法第7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条による刑が確定したとき。
2 前項の場合において,受注者が共同企業体であり,既に解散している場合は,代表者であった者及び構成員であった者にxx入札違約金の請求をすることができる。この場合において,代表者であった者及び構成員であった者は,連帯して発注者に支払わなければならない。
(秘密の保持)
第29条 受注者は,委託業務の処理上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委託業務完了後も同様とする。
2 受注者は,前項の規定に関し,その使用人に対して秘密を保持するための必要な措置を講じなければならない。
(運搬責任)
第30条 委託業務に係る支給用品,貸与品,資料及び成果物の運搬は,受注者の責任で行うものとし,その経費は,受注者の負担とする。
(合意管轄裁判所)
第31条 この契約に係る訴訟の必要が生じた場合は,発注者の本庁舎所在地を管轄する仙台地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(契約書作成等の費用)
第32条 この契約書及びこの契約を実施するために必要な書類等の作成に必要な費用は,受注者の負担とする。
(その他)
第33条 この契約に関し,疑義又は定めのない事項が生じたときは,その都度発注者と受注者が協議して決めるものとする。
この契約を証するため,本書2通を作成し,発注者及び受注者が記名押印の上,各自その1通を所持する。
年 月 日
発注者 (xx県知事)
受注者
別記1
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は,個人情報の保護の重要性を認識し,この契約に係る業務(以下「業務」という。)の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は,業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。業務が終了し,又はこの契約を解除された後においても,同様とする。
(個人情報管理者等)
第3 受注者は,業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者(以下「個人情報管理者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め,書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は,前項の個人情報管理者及び業務従事者を変更する場合は,事前に書面により報告しなければならない。
3 個人情報管理者は,個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という。)に定める事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。
4 業務従事者は,個人情報管理者の指示に従い,特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
(作業場所の特定)
第4 受注者は,個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め,あらかじめ発注者に報告しなければならない。
2 受注者は,作業場所を変更する場合は,事前に発注者に報告しなければならない。
(個人情報の持ち出しの禁止)
第5 受注者は,発注者の指示又は事前の承認がある場合を除き,個人情報を定められた場所から持ち出してはならない。
(収集の制限)
第6 受注者は,業務を行うために個人情報を収集するときは,業務を達成するために必要な範囲内で,適法かつxxな手段により行わなければならない。
(個人情報の目的外利用及び提供の禁止)
第7 受注者は,発注者の指示がある場合を除き,業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外のために利用し,又は発注者の書面による承諾なしに第三者に提供してはならない。
(漏えい,毀損及び滅失の防止等)
第8 受注者は,業務に関して知り得た個人情報の漏えい,毀損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な取扱いのために必要な安全管理措置を講じなければならない。
(教育の実施)
第9 受注者は,業務に従事している者に対して,在職中及び退職後においても,業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならないこと,及び特記事項における業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な事項について,教育及び研修を実施しなければならない。
(資料の返還等)
第 10 受注者は,業務を処理するために,発注者から引き渡された個人情報が記録された資料は,業務完了後直ちに発注者に返還するものとする。ただし,発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(複写又は複製の禁止)
第 11 受注者は,業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の書面による承諾なしに複写又は複製してはならない。
(個人情報の運搬)
第 12 受注者は,業務を処理するため,又は業務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬する必要があるときは,個人情報の漏えい,紛失又は滅失等を防止するため,受注者の責任において,確実な方法により運搬しなければならない。
(再委託の承諾)
第 13 受注者は,業務に関して知り得た個人情報の処理を自ら行うものとし,発注者が書面により承諾した場合を除き,第三者にその取扱いを委託してはならない。なお,再委託した業務を更に委託する場合以降も同様とする。
2 受注者は,前項の規定による承諾を受ける場合は,再委託先の名称,再委託する理由,再委託して処理する内容,再委託先において取り扱う情報,再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で,業務の着手前に,書面により再委託する旨を発注者に協議し,その承諾を得なければならない。
3 前項の場合,受注者は再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに,発注者に対して,再委託先の全ての行為及び結果について責任を負うものとする。
4 受注者は,再委託先との契約において,再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。
5 受注者は,再委託先に対して業務を委託した場合は,その履行状況を管理・監督するとともに,発注者の求めに応じて,管理・監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。
(実地調査)
第 14 発注者は,受注者が業務に関して取り扱う個人情報の利用,管理状況等について,随時実地に調査することができる。
(指示及び報告等)
第 15 発注者は,受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため,受注者に対して必要な指示を行い,又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(個人情報に関する取扱要領等の作成)
第 16 受注者は,個人情報の適切な管理を確保するため,業務に関して取り扱う個人情報の取扱要領等を作成し,発注者に報告しなければならない。
(事故発生時の対応)
第 17 受注者は,業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は,その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず,直ちに発注者に対して,当該事故に関わる個人情報の内容,件数,事故の発生場所,発生状況等を書面により報告し,発注者の指示に従うものとする。
2 発注者は,業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は,必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
別記2
情報セキュリティ特記事項
(責任体制の整備)
第1 受注者は,本業務の情報資産の安全管理について,内部における責任体制を構築し,その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)
第2 受注者は,情報資産の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め,書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は,情報資産の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。
3 受注者は,作業責任者又は作業従事者を変更する場合は,事前に書面により発注者に報告しなければならない。
4 作業責任者は,本特記事項に定める事項を適正に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
5 作業従事者は,作業責任者の指示に従い,本特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
(作業場所の特定)
第3 受注者は,情報資産を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め,業務の着手前に書面により発注者に報告しなければならない。また,作業場所を変更する場合も同様とする。
2 受注者は,発注者の事務所内に作業場所を設置する場合は,作業責任者及び作業従事者に対して,所属名等が分かるように身分証明書等を常時携帯させなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第4 受注者は,本業務を派遣労働者,契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は,正社員以外の労働者に本特記事項に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受注者は,発注者に対して,正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(教育の実施)
第5 受注者は,情報資産の保護,情報セキュリティに対する意識の向上,本特記事項における作業従事者が遵守すべき事項その他本業務の適正な履行に必要な教育及び研修を,作業従事者全員に対して実施しなければならない。
2 受注者は,前項の教育及び研修を実施するに当たり,実施計画を策定し,実施体制を確立しなければならない。
(守秘義務)
第6 受注者は,本業務の履行により直接又は間接に知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。また,契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。
2 受注者は,本業務に携わる作業責任者及び作業従事者に対して,秘密保持に関する誓約書を提出させなければならない。
(再委託)
第7 受注者は,本業務を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし,本業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は,再委託先の名称,再委託する理由,再委託して処理する内容,再委託先において取り扱う情報,再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で,業務の着手前に,書面により再委託する旨を発注者に申請し,その承認を得なければならない。
2 前項ただし書により,本業務の一部をやむを得ず再委託する場合,受注者は,再委託先に本特記事項に基づく一切の義務を遵守させるとともに,発注者に対して,再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
3 受注者は,再委託先との契約において,再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。
4 受注者は,再委託先に対して本業務を委託した場合は,その履行状況を管理・監督するとともに,発注者の求めに応じて,管理・監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。
(情報資産の管理)
第8 受注者は,次の各号の定めるところにより,情報資産の管理を行わなければならない。
(1) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に情報資産を保管すること。
(2) 発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き,情報資産を定められた場所から持ち出さないこと。
(3) 情報資産を電子データで持ち出す場合は,電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。
(4) 事前に発注者の承認を受けて,業務を行う場所で,かつ業務に必要最小限の範囲で行う場合を除き,情報資産を複製又は複写しないこと。
(5) 情報資産を移送する場合は,移送時の体制を明確にすること。
(6) 情報資産を電子データで保管する場合は,当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について,定期的に点検すること。
(7) 情報資産を管理するための台帳を整備し,情報資産の利用者,保管場所その他の取扱状況を当該台帳に記録すること。
(8) 情報資産の紛失,漏えい,改ざん,破損その他の情報セキュリティインシデント(以下「インシデント」という。)を防ぎ,機密性,完全性及び可用性の維持に責任を負うこと。
(9) 作業場所に,私物等の受注者が管理をしていないパソコン等の端末及び外部電磁的記録媒体等を持ち込んで,情
報資産を取り扱う作業を行わせないこと。
(10) 情報資産を利用する作業を行うパソコン等に,情報の漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。
(目的外利用及び第三者への提供の禁止)
第9 受注者は,本業務の情報資産について,本業務以外の目的で利用してはならない。また,発注者に無断で第三者へ提供してはならない。
(情報資産の受渡し)
第10 受注者は,発注者との情報資産の受渡しに関しては,発注者が指定した手段,日時及び場所で行った上で,発注者に情報資産の預り証を提出しなければならない。
(情報資産の返却,消去及び廃棄)
第11 受注者は,本業務の終了時に,本業務の情報資産について,発注者の指定した方法により,返却,消去又は廃棄を実施しなければならない。
2 受注者は,本業務の情報資産を消去又は廃棄する場合は,事前に消去又は廃棄すべき情報資産の項目,媒体名,数量,消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により発注者に申請し,その承認を得なければならない。
3 受注者は,情報資産の消去又は廃棄に際し,発注者から立会いを求められた場合は,これに応じなければならない。
4 受注者は,本業務の情報資産を消去又は廃棄する場合は,当該情報が記録されたパソコン等や電磁的記録媒体等の物理的な破壊その他当該情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
5 受注者は,情報資産の消去又は廃棄を行った後,消去又は廃棄を行った日時,担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し,書面により発注者に報告しなければならない。
(定期報告及び緊急時報告)
第12 受注者は,発注者から,情報資産の取扱状況について報告を求められた場合は,直ちに報告しなければならない。
2 受注者は,情報資産の取扱状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。
(監査及び検査)
第13 発注者は,本業務に係る情報資産の取扱いについて,本特記事項の規定に基づき,必要な措置が講じられているかどうかを検証及び確認するため,受注者及び再委託先に対して,監査又は検査を行うことができる。
2 発注者は,前項の目的を達するため,受注者に対して必要な情報を求め,又は本業務の処理に関して必要な指示をすることができる。
(インシデント時の対応)
第14 受注者は,本業務に関し,インシデントが発生した場合は,そのインシデントの発生に係る帰責の有無にかかわらず,直ちに発注者に対して,当該インシデントに関する情報の内容,件数,インシデントの発生場所,発生状況を書面により報告し,発注者の指示に従わなければならない。
2 受注者は,インシデントが発生した場合に備え,発注者その他の関係者との連絡,証拠保全,被害拡大の防止,復旧,再発防止の措置を迅速かつ適正に実施するために,緊急時対応計画を定めなければならない。
3 発注者は,本業務に関しインシデントが発生した場合は,必要に応じて当該インシデントに関する情報を公表することができる。