第16条 乙は、乙が有する教育プログラム、教授法により研修を実施する。甲は、印刷された教材については現存のまま閲覧・参照することに限られ、複製、二次的著作物作 成その他の形式で利用はできないものとし、プログラム・CD 及びビデオ教材については機械に読み込ませ、実行することに限られるものとする。