Contract
離 島 等 供 給 約 款
[特別高圧用]
令和4年9月1日実施
沖縄電力株式会社
沖電送送統発第 24 号
届 出
令和4年 10 月 25 日
離 島 等 供 給 約 款 [特別高圧用]目 次
Ⅰ 総 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
1 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2 離島等供給約款の届出および変更・・・・・・・・・・・・・・・・1
3 定 義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
4 単位および端数処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
5 そ の 他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
Ⅱ 契 約 の 申 込 み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
6 需給契約の申込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
7 需給契約の成立および契約期間・・・・・・・・・・・・・・・・・5
8 需 要 場 所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
9 需給契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
10 供 給 の 開 始・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
11 供 給 の 単 位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
12 承 諾 の 限 界・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
13 需給契約書の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
Ⅲ 契約種別および料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
14 契 約 種 別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
15 特別高圧電力A・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
16 特別高圧電力B・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
17 特別高圧臨時電力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
18 特別高圧自家発補給電力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
19 特別高圧予備電力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
20 特別高圧季節別時間帯別電力・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
Ⅳ 料金の算定および支払い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
21 料金の適用開始の時期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
22 検 針 日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
23 料金の算定期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
24 使用電力量等の計量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
25 料 金 の 算 定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
26 日 割 計 算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39
27 料金の支払義務および支払期日・・・・・・・・・・・・・・・・・39
28 料金その他の支払方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40
29 延 滞 利 息・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41
30 保 証 金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42
Ⅴ 使用および供給・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
31 適正契約の保持・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
32 契 約 超 過 金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
33 力 率 の 保 持・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
34 需要場所への立入りによる業務の実施・・・・・・・・・・・・・・45
35 電気の使用にともなうお客さまの協力・・・・・・・・・・・・・・45
36 供 給 の 停 止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46
37 供給停止の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48
38 供給停止期間中の料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48
39 違 約 金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48
40 供給の中止または使用の制限もしくは中止・・・・・・・・・・・・48
41 制限または中止の料金割引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49
42 損害賠償の免責・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50
43 設 備 の 賠 償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51
Ⅵ 契約の変更および終了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52
44 需給契約の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52
45 名 義 の 変 更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52
46 需給契約の廃止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52
47 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金の精算・・・53
48 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう工事費の精算・・54
49 解 約 等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56
50 需給契約消滅後の債権債務関係・・・・・・・・・・・・・・・・・57
Ⅶ 供給方法および工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58
51 需給地点および施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58
52 架 空 引 込 線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59
53 地 中 引 込 線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59
54 連接引込線等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60
55 引込線の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61
56 計量器等の取付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61
57 専用供給設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61
Ⅷ 工 事 費 の 負 担・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63
58 一般供給設備の工事費負担金・・・・・・・・・・・・・・・・・・63
59 特別供給設備の工事費負担金・・・・・・・・・・・・・・・・・・64
60 供給設備を変更する場合の工事費負担金・・・・・・・・・・・・・66
61 特別供給設備等の工事費の算定・・・・・・・・・・・・・・・・・66
62 工事費負担金の申受けおよび精算・・・・・・・・・・・・・・・・68
63 臨時工事費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69
64 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け・70
65 工事費等に関する契約書の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・70
Ⅸ 保 安・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71
66 保安の責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71
67 保安等に対するお客さまの協力・・・・・・・・・・・・・・・・・71附 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72別 表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74
Ⅰ 総 則
1 適 用
(1) 当社が,特別高圧で電気の供給を受ける一般の需要( 当社以外の者から電気の供給を受けている需要または当社と交渉により合意した料金その他の供給条件により電気の供給を受けている需要を除きます。) に応じて電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は,この離島等供給約款[特別高圧用]( 以下「この離島約款」といいます。)によります。
(2) この離島約款は,次の離島に適用いたします。
沖縄県:粟国島,渡名喜島,久米島,奥武島,オーハ島,北大東島,南大東島, 宮古島, 池間島, 大神島, 来間島, 伊良部島,下地島,多良間島, 水納島,石垣島,竹富島,西表島,鳩間島,由布島,小浜島,黒島,新城島( 上地),新城島( 下地),波照間島,与那国島
2 離島等供給約款の届出および変更
(1) この離島約款は,電気事業法第21条第1項の規定にもとづき,経済産業大臣に届け出たものです。
(2) 当社は,経済産業大臣に届け出て,この離島約款を変更することがあります。この場合には,電気料金その他の供給条件は,変更後の離島等供給約款[特別高圧用]によります。
3 定 義
次の言葉は,この離島約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 特 別 高 圧
標準電圧20,000ボルトまたは60,000ボルトをいいます。
(2) 電 灯
白熱電球,けい光灯,ネオン管灯,水銀灯等の照明用電気機器(付
属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小 型 機 器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧( 標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。)の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 付 帯 電 灯
動力を使用するために直接必要な作業用の電灯その他これに準ずるものをいいます。
なお,その他これに準ずるものとは,動力機能を維持するために必要な次の電灯( 小型機器を含みます。) 等をいいます。
イ 当該作業場の維持または運営のために使用する事務所の電灯
ロ 当該作業場の保守および保安のために使用する守衛所の電灯および保安用外灯
ハ 現場作業員のために必要な浴場,食堂または医療室の電灯ニ 当該作業場の案内のために使用する電灯
(6) 契 約 電 力
契約上使用できる最大電力( キロワット)をいいます。
(7) 契約使用期間
契約上電気を使用できる期間をいいます。
(8) 最大需要電力
需要電力の最大値であって,30分最大需要電力計により計量される値をいいます。
(9) 夏 季
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
(10) そ の 他 季
毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。
(11) ピ ー ク 時 間
夏季の毎日午後1時から午後4時までの時間をいいます。ただし,別表2( 特定日)に定める日の該当する時間は除きます。
(12) 昼 間 時 間
毎日午前9時から午後11時までの時間をいいます。ただし,ピーク時間および別表2( 特定日) に定める日の該当する時間は除きます。
(13) 夜 間 時 間
ピーク時間および昼間時間以外の時間をいいます。
(14) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第1項に定める賦課金をいいます。
(15) 貿 易 統 計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(16) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年1月1日から3月31日までの期間,2月1日から4月30日までの期間,3月1日から5月31日までの期間,4月1日から
6月30日までの期間,5月1日から7月31日までの期間,6月1日から8月31日までの期間,7月1日から9月30日までの期間,8月1日から10月 31日までの期間,9月1日から11月30日までの期間,10月1日から12月31日までの期間,11月1日から翌年の1月31日までの期間または12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月29日までの期間といたします。)をいいます。
4 単位および端数処理
この離島約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 契約電力および最大需要電力の単位は,1キロワットとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 使用電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3) 力率の単位は,1パーセントとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
5 そ の 他
この離島約款の実施上必要な細目的事項は,この離島約款の趣旨に則り,そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申込み
6 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は,あらかじめこの離島約款を承認のうえ,次の事項を明らかにして,原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
契約種別,供給電気方式,需給地点,需要場所,供給電圧,負荷設備, 受電設備, 契約電力, 発電設備, 業種, 用途, 使用開始希望日,使用期間および料金の支払方法
(2) 契約電力については, 1年間を通じての最大の負荷を基準として,お客さまから申し出ていただきます。この場合,1年間を通じての最大の負荷を確認するために,必要に応じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。
(3) 供給設備の工事を要する場合は,用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため,原則として,あらかじめ当社の供給設備について照会していただき,申込みをしていただきます。
(4) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は,無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また,お客さまが保安等のために必要とされる電気については,その容量を明らかにしていただき,特別高圧予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置,蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(5) お客さまが発電設備を設置される場合には,予備発電設備が設置されている場合等お客さまの発電設備の検査,補修または事故による不足電力が生じないことが明らかな場合を除き,特別高圧自家発補給電力の申込みをしていただきます。
7 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は,申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は,次によります。
イ 契約期間は,特別高圧臨時電力の場合を除き,需給契約が成立し
た日から,料金適用開始の日以降1年目の日までといたします。ロ 契約期間満了に先だって需給契約の消滅または変更がない場合
は,需給契約は,契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
ハ 特別高圧臨時電力の契約期間は,需給契約が成立した日から,あらかじめ定めた契約使用期間満了の日までといたします。
8 需 要 場 所
(1) 当社は,1 構内をなすものは1構内を,1建物をなすものは1建物を1需要場所といたします。ただし,集合住宅等の1建物内において,共用部分その他建物の使用上独立している部分がある場合は,その部分を1需要場所とすることがあります。
なお,この場合において,構内とは,さく,へいその他の客観的な しゃ断物によって明確に区画された区域をいいます。ただし,複数の 発電設備等を隣接した構内に設置する場合は,正当な理由がない限り,
1構内をなすものとみなします。また,建物とは,独立した建物をいいます。
(2) 隣接する複数の構内の場合で,それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは, 1需要場所は,(1)にかかわらず, その隣接する複数の構内とすることがあります。
(3) 道路その他公共の用に供せられる土地((1)に定める構内または(2)に定める隣接する複数の構内を除きます。)において,街路灯等が設置されている場合は,その設置されている場所を1需要場所といたします。
(4) (1)に定める1構内,1建物,(2)に定める隣接する複数の構内または(3)に定める設置されている場所(以下「原需要場所」といいます。)において,災害による被害を防ぐための措置,温室効果ガス等の排出の抑制等のための措置,または電気工作物の設置および運用の合理化のための措置その他の電気の使用者の利益に資する措置にともない必要な設備を新たに使用する際に,当該設備が施設された区域または
部分( 以下「特例区域等」といいます。)のお客さまからの申出がある場合で, 次のいずれにも該当するときは,(1),(2)または(3)にかかわらず,特例区域等を1需要場所といたします。
イ 次の事項について, 原需要場所から特例区域等を除いた区域または部分( 以下「非特例区域等」といいます。) のお客さまの承諾をえていること。
(イ) 非特例区域等について,(1),(2)または(3)に準じて需要場所を定めること。
(ロ) 当社が特例区域等における業務を実施するため, 34( 需要場所への立入りによる業務の実施) に準じて, 非特例区域等のお客さまの土地または建物に立ち入らせていただく場合には, 正当な理由がない限り, 立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただくこと。
ロ 特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されていること。ハ 特例区域等と非特例区域等の配線設備が相互に分離して施設さ
れていること。
ニ 当社が非特例区域等における業務を実施するため, 34( 需要場所への立入りによる業務の実施) に準じて, 特例区域等のお客さまの土地または建物に立ち入らせていただく場合には, 正当な理由がない限り, 立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただくこと。
ホ 特例区域等を1需要場所とすることが社会的経済的事情に照らし不適当でなく, 他の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがないこと。
9 需給契約の単位
当社は,次の場合を除き,1需要場所について1 契約種別を適用して,
1需給契約を結びます。
(1) 1需要場所において,次の2以上の契約種別を契約する場合または次の契約種別とこれ以外の1契約種別とをあわせて契約する場合
特別高圧臨時電力, 特別高圧自家発補給電力のうちの1契約種別,特別高圧予備電力
(2) 災害による被害を防ぐための措置,温室効果ガス等の排出の抑制等のための措置,または電気工作物の設置および運用の合理化のための措置その他の電気の使用者の利益に資する措置にともない,お客さまからの申出がある場合で, 当社が技術上, 保安上適当と認めたとき。
(3)電気鉄道の場合で, 負荷が移動するために複数の需給地点から電気の供給を受け, 1需給契約を結ぶとき。
10 供 給 の 開 始
(1) 当社は,お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには,お客さまと協議のうえ需給開始日を定め,供給準備その他必要な手続きを経たのち, すみやかに電気を供給いたします。
(2) 当社は,天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には,その理由をお知らせし,あらためてお客さまと協議のうえ, 需給開始日を定めて電気を供給いたします。
11 供 給 の 単 位
当社は,次の場合を除き,1需給契約につき,1供給電気方式,1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
(1) 9(需給契約の単位)(3)の場合
(2) 18( 特別高圧予備電力)(1)イおよびロをあわせて契約する場合
(3) 53( 連接引込線等)の共同引込線による引込みで電気を供給する場合
(4) その他技術上, 経済上やむをえない場合
12 承 諾 の 限 界
当社は,法令,電気の需給状況,供給設備の状況,料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の需給契約の料金を支払期日を経過してなお支払わ
れない場合を含みます。)その他によってやむをえない場合には,需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は,その理由をお知らせいたします。
13 需給契約書の作成
当社は,電気の需給に関する必要な事項について,需給契約書を作成いたします。
Ⅲ 契約種別および料金
14 契 約 種 別
契約種別は,次のとおりといたします。
契約種別 | 特 | 別 高 | 圧 | 電 力 | A | |
特 | 別 高 | 圧 | 電 力 | B | ||
特 | 別 高 圧 | 臨 時 電 | 力 | |||
特 | 別 高 圧 自 | 家 | 発 補 給 電 | 力 | A | |
B | ||||||
特 | 別 高 圧 | 予 備 電 | 力 | |||
特 | 別 高 圧 季 節 | 別 | 時 間 帯 別 電 | 力 | A | |
B |
15 特別高圧電力A
(1) 適 用 範 囲
特別高圧で電気の供給を受けて, 電灯もしくは小型機器を使用し,または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用する需要(たとえば,事務所,官公庁,学校,研究所,病院,新聞社,放送局,娯楽場,旅館,飲食店,商店,百貨店,倉庫,寺院,アパート,トンネル等があります。)で,契約電力が原則として2,000キロワット以上(特別高圧自家発補給電力Aとあわせて契約する場合は,特別高圧自家発補給電力Aの契約電力との合計が原則として2,000キロワット以上といたします。) であるものに適用いたします。
(2) 供給電気方式, 供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は, 交流3相3線式標準電圧20,000ボルトまたは60,000ボルトとし,周波数は,標準周波数60ヘルツといたします。
なお,供給電圧は,お客さまの契約電力(特別高圧自家発補給電力 Aとあわせて電気の供給を受ける場合は,特別高圧自家発補給電力Aの契約電力との合計といたします。)および当社の供給設備の状況等
により決定いたします。
(3) 契 約 電 力
イ 契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容,同一業種の負荷率等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
なお,お客さまが新たに電気を使用される場合等で,適当と認められるときは,需給開始の日から1年間については,契約電力がてい増する場合に限り,段階的に定めることがあります。
ロ 特別高圧自家発補給電力Aと同一計量される場合で,特別高圧自家発補給電力Aによって電気を使用されたときは,原則として,その1月の特別高圧自家発補給電力Aの供給時間中における30分最大需要電力計の値から特別高圧自家発補給電力Aのその1月の最大需要電力を差し引いた値とその1月の特別高圧自家発補給電力 Aの供給時間以外の時間における30分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を,その1月の最大需要電力とみなします。
ハ 当社は,30分最大需要電力計を取り付けます。
(4) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また, 電力量料金は, 別表3( 燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を下回る場合は,別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし, 別表3( 燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を上回る場合は, 別表3( 燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合( 特別高圧予備電力によって電気を使用
した場合を除きます。)の基本料金は, 半額といたします。
契 約 電 力 1キロワットに つ き | 標準電圧20,000 ボルトで供給を 受ける場合 | 1,732円50銭 |
標準電圧60,000 ボルトで供給を 受ける場合 | 1,721円50銭 |
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することとし,夏季に使用された電力量には夏季料金を,その他季に使用された電 力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
なお, その1月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には,その1月の使用電力量をその1月に含まれる夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。
夏季料金 | その他季料金 | ||
1 キ ロワット時 に つ き | 標準電圧20,000 ボルトで供給を受ける場合 | 16円30銭 | 14円89銭 |
標準電圧60,000 ボルトで供給を受ける場合 | 16円06銭 | 14円67銭 |
ハ 力率割引および割増し
(イ) 力率は,その1 月のうち毎日午前9時から午後11時までの時間における平均力率( 瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は, 100パーセントといたします。) といたします。この場合,平均力率は,別表4( 平均力率の算定)によって算定された値といたします。
なお,まったく電気を使用しないその1 月の力率は,85パーセントとみなします。
(ロ) 力率が,85パーセントを上回る場合は,その上回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割引し,85パーセントを下回る場合は,その下回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセ
ント割増しいたします。
16 特別高圧電力B
(1) 適 用 範 囲
特別高圧で電気の供給を受けて動力(付帯電灯を含みます。)を使用する需要で, 契約電力が原則として2,000キロワット以上( 特別高圧自家発補給電力Bとあわせて契約する場合は,特別高圧自家発補給電力Bの契約電力との合計が原則として2,000キロワット以上といたします。)であるものに適用いたします。
(2) 供給電気方式, 供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は, 交流3相3線式標準電圧20,000ボルトまたは60,000ボルトとし,周波数は,標準周波数60ヘルツといたします。
なお,供給電圧は,お客さまの契約電力(特別高圧自家発補給電力 Bとあわせて電気の供給を受ける場合は,特別高圧自家発補給電力Bの契約電力との合計といたします。)および当社の供給設備の状況等により決定いたします。
(3) 契 約 電 力
イ 契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容,同一業種の負荷率,操業度等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
なお,お客さまが新たに電気を使用される場合等で,適当と認められるときは,需給開始の日から1年間については,契約電力がてい増する場合に限り,段階的に定めることがあります。
ロ 特別高圧自家発補給電力Bと同一計量される場合で,特別高圧自家発補給電力Bによって電気を使用されたときは,原則として,その1月の特別高圧自家発補給電力Bの供給時間中における30分最大需要電力計の値から特別高圧自家発補給電力Bのその1月の最大需要電力を差し引いた値とその1月の特別高圧自家発補給電力 Bの供給時間以外の時間における30分最大需要電力計の値のうち
いずれか大きい値を,その1月の最大需要電力とみなします。ハ 当社は,30分最大需要電力計を取り付けます。
(4) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また, 電力量料金は, 別表3( 燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を下回る場合は,別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし, 別表3( 燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を上回る場合は, 別表3( 燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合( 特別高圧予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は, 半額といたします。
契 約 電 力 | 標準電圧20,000ボルトで供給を | 1,903円00銭 |
1 キロワット | 受ける場合 | |
標準電圧60,000ボルトで供給を | 1,837円00銭 | |
に つ き | 受ける場合 |
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することとし,夏季に使用された電力量には夏季料金を,その他季に使用された電 力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
なお,その1月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には,その1月の使用電力量をその1月に含まれる夏季およびその他季 の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたし ます。
夏季料金 | その他季料金 | ||
1 キ ロワット時 に つ き | 標準電圧20,000 ボルトで供給を受ける場合 | 13円70銭 | 12円51銭 |
標準電圧60,000 ボルトで供給を受ける場合 | 13円45銭 | 12円29銭 |
ハ 力率割引および割増し
(イ) 力率は, その1月のうち毎日午前9時から午後11時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,100パーセントといたします。)といたします。この場合,平均力率は,別表4(平均力率の算定)によって算定された値といたします。
なお,まったく電気を使用しないその1 月の力率は,85パーセントとみなします。
(ロ) 力率が, 85パーセントを上回る場合は, その上回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割引し,85パーセントを下回る場合は,その下回る1パーセントにつき,基本料金を1 パーセント割増しいたします。
(5) そ の 他
発電設備等を介して,付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)を使用することはできません。
17 特別高圧臨時電力
(1) 適 用 範 囲
契約使用期間が1年未満の需要で,次のいずれかに該当するものに適用いたします。ただし,毎年,一定期間を限り,反復使用する需要には適用いたしません。
イ 特別高圧で電気の供給を受けて, 動力( 付帯電灯を含みます。)を使用する需要で, 契約電力が原則として2,000キロワット以上であるもの。
ロ 特別高圧で電気の供給を受けて,電灯もしくは小型機器を使用し,
または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用する需要で,契約電力が原則として2,000キロワット以上であるもの。
(2) 契 約 電 力
契約電力は,特別高圧電力A または特別高圧電力Bの場合に準じて定めます。
(3) 料 金
イ 料金は,基本料金,電力量料金および別表1( 再生可能エネルギ ー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発 電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,ロによっ て力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをし たものといたします。また, 電力量料金は, 別表3( 燃料費調整) (1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を下回る場合は,別表3( 燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差 し引いたものとし, 別表3( 燃料費調整)(1)イによって算定され た平均燃料価格が25,100円を上回る場合は, 別表3( 燃料費調整) (1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。 (イ) 基 本 料 金
特別高圧電力Aまたは特別高圧電力Bの該当料金の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。ただし, まったく電気を使用しない場合の基本料金は,特別高圧電力Aまたは特別高圧電力Bの該当料金の半額に20パーセントを割増ししたものを適用いたします。
(ロ) 電 力 量 料 金
電力量料金は, その1月の使用電力量によって算定することとし,夏季に使用された電力量には夏季料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
なお,その1月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には,その1月の使用電力量をその1月に含まれる夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。
a (1)イに該当する場合
夏季料金 | その他季料金 | ||
1 キ ロ ワット時に つ き | 標準電圧20,000 ボルトで供給を受ける場合 | 16円04銭 | 14円76銭 |
標準電圧60,000 ボルトで供給を受ける場合 | 15円74銭 | 14円50銭 |
b (1)ロに該当する場合
夏季料金 | その他季料金 | ||
1 キ ロワット時 に つ き | 標準電圧20,000 ボルトで供給を受ける場合 | 19円18銭 | 17円61銭 |
標準電圧60,000 ボルトで供給を受ける場合 | 18円89銭 | 17円34銭 |
ロ 力率割引および割増しは,特別高圧電力Aまたは特別高圧電力Bに準じて適用いたします。
(4) そ の 他
イ 当社は,供給設備を常置いたしません。
ロ 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場合で,契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了の日までが1年未満となるときは,特別高圧臨時電力を適用いたします。
ハ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,特別高圧電力Aまたは特別高圧電力Bに準ずるものといたします。
18 特別高圧自家発補給電力
(1) 特別高圧自家発補給電力Aイ 適 用 範 囲
特別高圧で電気の供給を受けて,電灯もしくは小型機器を使用し,または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用する需要で,お客さまの発電設備の検査,補修または事故により生じた不足電力
の補給にあてるためのものに適用いたします。
なお,大気汚染防止法等の関係する法令で定めるところにより火力発電設備の出力を抑制したときに生じた不足電力,渇水により水力発電設備の出力が低下したときに生じた不足電力等の補給にあてるためのものには適用いたしません。
ロ 契 約 電 力
(イ) 契約電力は,お客さまの発電設備の容量( 定格出力といたします。)を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。この場合,契約電力は,原則として,1台当たりの容量が最大となる発電設備の容量(定格出力といたします。)を下回らないものといたします。
(ロ) (イ)によりがたい場合には, 次の値を基準として, お客さまと当社との協議によって定めます。
a 予備発電設備が設置されている場合
お客さまの発電設備の容量( 定格出力といたします。) からお客さまの予備発電設備の容量( 定格出力といたします。) を差し引いた値
なお, この場合の予備発電設備とは, 常時運転される発電設備が停止したときに瞬時に自動的に切替えを行ない運転を開始するものをいいます。
b 発電設備が停止したときに瞬時に負荷を自動的にしゃ断する装置が設置されている場合
お客さまの発電設備の容量( 定格出力といたします。) から瞬時に負荷を自動的にしゃ断する装置に接続された負荷設備の容量( 同時に使用する負荷設備の容量の合計といたします。)を差し引いた値
ハ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,(ハ)によ
って力率割引または割増しをする場合は, 力率割引または割増しをしたものといたします。また, 電力量料金は, 別表3( 燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を下回る場合は,別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を上回る場合は, 別表3( 燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基 本 料 金
基本料金は, 特別高圧電力Aの該当料金の10パーセントを割増ししたものを適用いたします。ただし,まったく電気の供給を受けない場合は,該当料金( 電気を使用する場合のものといたします。)の10パーセントを割増ししたものの30パーセントといたします。また,その1月に前月から継続して電気の供給を受けた期間がある場合で,その期間が前月の電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは,その期間における電気の供給は,前月における電気の供給とみなします。
(ロ) 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することとし,夏季に使用された電力量には夏季料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
なお,その1月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には,その1 月の使用電力量をその1月に含まれる夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。
a 定期検査または定期補修による場合
夏季料金 | その他季料金 | ||
1 キ ロワット時 に つ き | 標準電圧20,000 ボルトで供給を受ける場合 | 17円74銭 | 16円30銭 |
標準電圧60,000 ボルトで供給を受ける場合 | 17円47銭 | 16円06銭 |
b a以外の場合
夏季料金 | その他季料金 | ||
1 キ ロ ワット時に つ き | 標準電圧20,000 ボルトで供給を受ける場合 | 21円68銭 | 19円88銭 |
標準電圧60,000 ボルトで供給を受ける場合 | 21円36銭 | 19円59銭 |
(ハ) 力率割引および割増し
力率割引および割増しは, 特別高圧電力Aに準ずるものといたします。
ニ 特別高圧自家発補給電力Aの使用
お客さまが特別高圧自家発補給電力Aを使用される場合は,使用開始の時刻と使用休止の時刻とをあらかじめ当社に通知していただきます。ただし,事故その他やむをえない場合は,使用開始後すみやかに当社に通知していただきます。
ホ 特別高圧電力Aまたは特別高圧季節別時間帯別電力Aと同一計量される場合の最大需要電力
特別高圧電力Aまたは特別高圧季節別時間帯別電力Aと同一計量される場合で, 特別高圧自家発補給電力Aを使用されたときは,その1月の30分最大需要電力計の値が特別高圧電力Aまたは特別高圧季節別時間帯別電力Aの契約電力と特別高圧自家発補給電力 Aの契約電力との合計をこえる場合で次に該当するときを除き,原則として契約電力をその1月の最大需要電力とみなします。
(イ) 超過の原因が特別高圧自家発補給電力Aの超過であることが明らかな場合は,その需要電力の最大値をその1 月の最大需要電
力とみなします。
(ロ) 超過の原因が明らかでない場合は,特別高圧電力Aまたは特別高圧季節別時間帯別電力Aと特別高圧自家発補給電力Aとの契約電力の比であん分してえた値をその1月の最大需要電力とみなします。
ヘ 特別高圧電力Aまたは特別高圧季節別時間帯別電力Aと同一計量される場合の使用電力量
(イ) 使用電力量は,特別高圧自家発補給電力Aの供給時間中に計量された使用電力量から,次により決定する基準の電力に特別高圧自家発補給電力Aの供給時間を乗じてえた値を差し引いた値といたします。
a 特別高圧電力Aのお客さまの場合
基準の電力は,原則として次のいずれかを基準として決定するものといたします。この場合,いずれを基準とするかはあらかじめ負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって定めておくものとし,特別高圧自家発補給電力Aの使用のつど選択することはできません。
(a) 特別高圧自家発補給電力Aの使用の前月または前年同月における特別高圧電力Aの平均電力
(b) 特別高圧自家発補給電力Aの使用の前3月間における特別高圧電力Aの平均電力
(c) 特別高圧自家発補給電力Aの使用の前3日間における特別高圧電力Aの平均電力
b 特別高圧季節別時間帯別電力Aのお客さまの場合
基準の電力は,原則として次のいずれかを基準として各時間帯別に決定するものといたします。この場合,いずれを基準とするかはあらかじめ負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって定めておくものとし,特別高圧自家発補給電力Aの使用のつど選択することはできません。
(a) 特別高圧自家発補給電力Aの使用の前月または前年同月
における特別高圧季節別時間帯別電力Aの各時間帯別の平均電力
(b) 特別高圧自家発補給電力Aの使用の前3月間における特別高圧季節別時間帯別電力Aの各時間帯別の平均電力
(c) 特別高圧自家発補給電力Aの使用の前3日間における特別高圧季節別時間帯別電力Aの各時間帯別の平均電力
(ロ) 特別高圧自家発補給電力Aの継続した使用期間を通算して特別高圧自家発補給電力Aの使用電力量を算定することが不適当と認められる場合は,特別高圧自家発補給電力Aの供給時間中の各時間ごとに使用電力量から基準の電力にその時間を乗じてえた値を差し引いた値の合計を特別高圧自家発補給電力Aの使用電力量といたします。
(ハ) 使用電力量の区分
特別高圧自家発補給電力Aの使用電力量は,原則として特別高圧自家発補給電力Aの最大需要電力に特別高圧自家発補給電力 Aの使用時間を乗じてえた値をこえないものといたします。
ト そ の 他
(イ) 定期検査または定期補修は,毎年度当初にあらかじめその実施時期を定めて, 当社へ文書により通知していただきます。
なお,その実施の時期を変更される場合には,その1月前までに当社に通知していただきます。
(ロ) 当社は,必要に応じてお客さまから電気の需給に関する記録および発電設備の運転に関する記録を提出していただきます。
(ハ) その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,特別高圧電力Aに準ずるものといたします。
(2) 特別高圧自家発補給電力Bイ 適 用 範 囲
特別高圧で電気の供給を受けて, 動力( 付帯電灯を含みます。)を使用する需要で,お客さまの発電設備の検査,補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるためのものに適用いたします。
なお,大気汚染防止法等の関係する法令で定めるところにより火力発電設備の出力を抑制したときに生じた不足電力,渇水により水力発電設備の出力が低下したときに生じた不足電力等の補給にあてるためのものには適用いたしません。
ロ 契 約 電 力
契約電力は,負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって定めます。
ハ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギ ー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発 電促進賦課金の合計といたします。ただし, 基本料金は,(ハ)によ って力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しを したものといたします。また,電力量料金は,別表3( 燃料費調整) (1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を下回る場合は,別表3( 燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差 し引いたものとし, 別表3( 燃料費調整)(1)イによって算定され た平均燃料価格が25,100円を上回る場合は, 別表3( 燃料費調整) (1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。 (イ) 基 本 料 金
基本料金は,特別高圧電力Bの該当料金の10パーセントを割増ししたものを適用いたします。ただし, まったく電気の供給を受けない場合は, 該当料金(電気を使用する場合のものといたします。)の10パーセントを割増ししたものの20パーセントといたします。また,その1月に前月から継続して電気の供給を受けた期間がある場合で, その期間が前月の電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは, その期間における電気の供給は, 前月における電気の供給とみなします。
(ロ) 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することとし,夏季に使用された電力量には夏季料金を,その他季に使用さ
れた電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
なお, その1月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には, その1月の使用電力量をその1月に含まれる夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。
a 定期検査または定期補修による場合
夏季料金 | その他季料金 | ||
1 キ ロ ワット時に つ き | 標準電圧20,000 ボルトで供給を受ける場合 | 14円86銭 | 13円70銭 |
標準電圧60,000 ボルトで供給を受ける場合 | 14円60銭 | 13円45銭 |
b a以外の場合
夏季料金 | その他季料金 | ||
1 キ ロ ワット時に つ き | 標準電圧20,000 ボルトで供給を受ける場合 | 18円10銭 | 16円63銭 |
標準電圧60,000 ボルトで供給を受ける場合 | 17円75銭 | 16円34銭 |
(ハ) 力率割引および割増し
力率割引および割増しは,特別高圧電力Bに準ずるものといたします。
ニ 特別高圧自家発補給電力Bの使用
お客さまが特別高圧自家発補給電力Bを使用される場合は,使用開始の時刻と使用休止の時刻とをあらかじめ当社に通知していただきます。ただし,事故その他やむをえない場合は,使用開始後すみやかに当社に通知していただきます。
ホ 特別高圧電力Bまたは特別高圧季節別時間帯別電力Bと同一計量される場合の最大需要電力
特別高圧電力Bまたは特別高圧季節別時間帯別電力Bと同一計量される場合で,特別高圧自家発補給電力Bを使用されたときは,
その1月の30分最大需要電力計の値が特別高圧電力Bまたは特別高圧季節別時間帯別電力Bの契約電力と特別高圧自家発補給電力 Bの契約電力との合計をこえる場合で次に該当するときを除き,原則として契約電力をその1月の最大需要電力とみなします。
(イ) 超過の原因が特別高圧自家発補給電力Bの超過であることが明らかな場合は,その需要電力の最大値をその1 月の最大需要電力とみなします。
(ロ) 超過の原因が明らかでない場合は, 特別高圧電力Bまたは特別高圧季節別時間帯別電力Bと特別高圧自家発補給電力Bとの契約電力の比であん分してえた値をその1月の最大需要電力とみなします。
ヘ 特別高圧電力Bまたは特別高圧季節別時間帯別電力Bと同一計量される場合の使用電力量
(イ) 使用電力量は, 特別高圧自家発補給電力Bの供給時間中に計量された使用電力量から, 次により決定する基準の電力に特別高圧自家発補給電力Bの供給時間を乗じてえた値を差し引いた値といたします。
a 特別高圧電力Bのお客さまの場合
基準の電力は, 原則として次のいずれかを基準として決定するものといたします。この場合, いずれを基準とするかはあらかじめ負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって定めておくものとし, 特別高圧自家発補給電力Bの使用のつど選択することはできません。
(a) 特別高圧自家発補給電力Bの使用の前月または前年同月における特別高圧電力Bの平均電力
(b) 特別高圧自家発補給電力Bの使用の前3月間における特別高圧電力Bの平均電力
(c) 特別高圧自家発補給電力Bの使用の前3日間における特別高圧電力Bの平均電力
b 特別高圧季節別時間帯別電力Bのお客さまの場合
基準の電力は, 原則として次のいずれかを基準として各時間帯別に決定するものといたします。この場合, いずれを基準とするかはあらかじめ負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって定めておくものとし, 特別高圧自家発補給電力Bの使用のつど選択することはできません。
(a) 特別高圧自家発補給電力Bの使用の前月または前年同月における特別高圧季節別時間帯別電力Bの各時間帯別の平均電力
(b) 特別高圧自家発補給電力Bの使用の前3月間における特別高圧季節別時間帯別電力Bの各時間帯別の平均電力
(c) 特別高圧自家発補給電力Bの使用の前3日間における特別高圧季節別時間帯別電力Bの各時間帯別の平均電力
(ロ) 特別高圧自家発補給電力Bの継続した使用期間を通算して特別高圧自家発補給電力Bの使用電力量を算定することが不適当と認められる場合は, 特別高圧自家発補給電力Bの供給時間中の各時間ごとに使用電力量から基準の電力にその時間を乗じてえた値を差し引いた値の合計を特別高圧自家発補給電力Bの使用電力量といたします。
(ハ) 使用電力量の区分
特別高圧自家発補給電力Bの使用電力量は, 原則として特別高圧自家発補給電力Bの最大需要電力に特別高圧自家発補給電力Bの使用時間を乗じてえた値をこえないものといたします。
ト そ の 他
(イ) 定期検査または定期補修は, できる限り夏期をさけて実施していただくものとし, 毎年度当初にお客さまと当社との協議によってあらかじめその実施の時期を定め, その1月前に再協議してその時期を確認いたします。
なお, 実施の時期に需給状況が著しく悪化した場合は, その時期を変更していただくことがあります。
(ロ) 当社は, 必要に応じてお客さまから電気の需給に関する記録
および発電設備の運転に関する記録を提出していただきます。
(ハ) その他の事項については, とくに定めのある場合を除き, 特別高圧電力Bに準ずるものといたします。
19 特別高圧予備電力
(1) 適 用 範 囲
特別高圧電力A,特別高圧電力B,特別高圧季節別時間帯別電力Aまたは特別高圧季節別時間帯別電力Bのお客さまが,常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため,予備電線路により電気の供給を受ける次の場合に適用いたします。
イ 予 備 線
常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合
ロ 予 備 電 源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合
(2) 契 約 電 力
契約電力は,常時供給分の契約電力の値といたします。ただし,お客さまに特別の事情がある場合で,お客さまが常時供給分の契約電力の値と異なる契約電力を希望されるときの契約電力は,特別高圧予備電力によって使用される負荷設備および受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
(3) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を下回る場合は, 別表3( 燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし, 別表3( 燃料費調整)(1)イによって算定
された平均燃料価格が25,100円を上回る場合は,別表3(燃料費調整) (1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。イ 基 本 料 金
基本料金は,電気の使用の有無にかかわらず,予備線についてはそのお客さまの常時供給分の該当料金( 電気を使用する場合のものといたします。)の5パーセント,予備電源についてはそのお客さまの常時供給分の該当料金( 電気を使用する場合のものといたします。) の10パーセントに相当するものを適用いたします。ただし,常時供給分と異なった電圧で供給を受ける場合には, 契約電力は,基本料金の算定上,常時供給分の電圧と同位の電圧にするための損失率で修正したものといたします。この場合の損失率は,3パーセントといたします。
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量につき,そのお客さまの常時供給分の該当料金を適用いたします。ただし,常時供給分と異なった電圧で供給を受ける場合には,使用電力量は,電力量料金の算定上,常時供給分の電圧と同位の電圧にするための損失率で修正したものといたします。この場合の損失率は,3パーセントといたします。
なお,電力量料金は,常時供給分の電力量料金とあわせて算定いたします。
ハ 力率割引および割増し
力率割引および割増しはいたしません。ただし,常時供給分の力 率割引および割増しの適用上,特別高圧予備電力によって使用した 電気は,原則として常時供給分によって使用した電気とみなします。
(4) そ の 他
イ お客さまが希望される場合は,予備線による電気の供給と予備電源による電気の供給とをあわせて受けることができます。
ロ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,特別高圧電力A,特別高圧電力B,特別高圧季節別時間帯別電力Aまたは
特別高圧季節別時間帯別電力Bに準ずるものといたします。
20 特別高圧季節別時間帯別電力
(1) 特別高圧季節別時間帯別電力Aイ 適 用 範 囲
15( 特別高圧電力A)(1)に該当する需要で, お客さまがこの契約種別の適用を希望され,かつ,当社との協議がととのった場合に適用いたします。ただし,特別高圧季節別時間帯別電力Aから特別高圧電力Aに変更された後1年に満たないお客さまについては,特別高圧季節別時間帯別電力Aを適用いたしません。
ロ 供給電気方式, 供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流3相3線式標準電圧20,000ボルトまたは60,000ボルトとし,周波数は,標準周波数60ヘルツといたします。
なお,供給電圧は,お客さまの契約電力(特別高圧自家発補給電力Aとあわせて電気の供給を受ける場合は,特別高圧自家発補給電力Aの契約電力との合計といたします。)および当社の供給設備の状況等により決定いたします。
ハ 契 約 電 力
(イ) 契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容,同一業種の負荷率等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
なお,お客さまが新たに電気を使用される場合等で,適当と認められるときは, 需給開始の日から1年間については,契約電力がてい増する場合に限り,段階的に定めることがあります。
(ロ) 特別高圧自家発補給電力Aと同一計量される場合で,特別高圧 自家発補給電力Aによって電気を使用されたときは,原則として,その1月の特別高圧自家発補給電力Aの供給時間中における30 分最大需要電力計の値から特別高圧自家発補給電力Aのその1 月の最大需要電力を差し引いた値とその1月の特別高圧自家発
補給電力Aの供給時間以外の時間における30分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を,その1 月の最大需要電力とみなします。
(ハ) 当社は,30分最大需要電力計を取り付けます。ニ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギ ー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発 電促進賦課金の合計といたします。ただし, 基本料金は,(ハ)によ って力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しを したものといたします。また,電力量料金は,別表3( 燃料費調整) (1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を下回る場合は,別表3( 燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差 し引いたものとし, 別表3( 燃料費調整)(1)イによって算定され た平均燃料価格が25,100円を上回る場合は, 別表3( 燃料費調整) (1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。 (イ) 基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(特別高圧予備電力によって電気を使用した場合を除きます。) の基本料金は, 半額といたします。
契 約 電 力 | 標準電圧20,000 ボルトで供給を | 1,732円50銭 |
1 キロワット | 受ける場合 | |
標準電圧60,000 ボルトで供給を | 1,721円50銭 | |
に つ き | 受ける場合 |
(ロ) 電 力 量 料 金
電力量料金は, その1月の時間帯別の使用電力量によって算定いたします。
a ピ ー ク 時 間
1 キロワット | 標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合 | 22円02銭 |
時 に つ き | 標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合 | 21円69銭 |
b 昼 間 時 間
昼間時間のうち, 夏季に使用された電力量には夏季料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
夏季料金 | その他季料金 | ||
1 キ ロワット時 に つ き | 標準電圧20,000 ボルトで供給を受ける場合 | 18円37銭 | 17円22銭 |
標準電圧60,000 ボルトで供給を受ける場合 | 18円10銭 | 16円96銭 |
c 夜 間 時 間
1 キロワット | 標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合 | 11円90銭 |
時 に つ き | 標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合 | 11円69銭 |
(ハ) 力率割引および割増し
a 力率は,その1 月のうち毎日午前9時から午後11時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,100パーセントといたします。)といたします。この場合,平均力率は,別表4(平均力率の算定)によって算定された値といたします。
なお,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85パーセントとみなします。
b 力率が,85パーセントを上回る場合は,その上回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割引し,85パーセントを下回る場合は,その下回る1パーセントにつき,基本料金を1
パーセント割増しいたします。ホ そ の 他
(イ) 契約期間満了に先だって,原則として特別高圧電力Aに需給契約を変更することはできません。
(ロ) その他の事項については,特別高圧電力Aにかかわる規定を準用するものといたします。
(2) 特別高圧季節別時間帯別電力Bイ 適 用 範 囲
16( 特別高圧電力B)(1)に該当する需要で, お客さまがこの契約種別の適用を希望され,かつ,当社との協議がととのった場合に適用いたします。ただし,特別高圧季節別時間帯別電力Bから特別高圧電力Bに変更された後1年に満たないお客さまについては,特別高圧季節別時間帯別電力Bを適用いたしません。
ロ 供給電気方式, 供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流3相3線式標準電圧20,000ボルトまたは60,000ボルトとし,周波数は,標準周波数60ヘルツといたします。
なお,供給電圧は,お客さまの契約電力(特別高圧自家発補給電力Bとあわせて電気の供給を受ける場合は,特別高圧自家発補給電力Bの契約電力との合計といたします。)および当社の供給設備の状況等により決定いたします。
ハ 契 約 電 力
(イ) 契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容,同一業種の負荷率,操業度等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
なお,お客さまが新たに電気を使用される場合等で,適当と認められるときは,需給開始の日から1年間については,契約電力がてい増する場合に限り,段階的に定めることがあります。
(ロ) 特別高圧自家発補給電力Bと同一計量される場合で,特別高圧 自家発補給電力Bによって電気を使用されたときは,原則として,
その1月の特別高圧自家発補給電力Bの供給時間中における30分最大需要電力計の値から特別高圧自家発補給電力Bのその1月の最大需要電力を差し引いた値とその1月の特別高圧自家発補給電力Bの供給時間以外の時間における30分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を,その1 月の最大需要電力とみなします。
(ハ) 当社は,30分最大需要電力計を取り付けます。ニ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギ ー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発 電促進賦課金の合計といたします。ただし, 基本料金は,(ハ)によ って力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しを したものといたします。また,電力量料金は,別表3( 燃料費調整) (1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を下回る場合は,別表3( 燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差 し引いたものとし, 別表3( 燃料費調整)(1)イによって算定され た平均燃料価格が25,100円を上回る場合は, 別表3( 燃料費調整) (1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。 (イ) 基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(特別高圧予備電力によって電気を使用した場合を除きます。) の基本料金は, 半額といたします。
契 約 電 力 1 キロワットに つ き | 標準電圧20,000 ボルトで供給を受ける場合 | 1,903円00銭 |
標準電圧60,000 ボルトで供給を受ける場合 | 1,837円00銭 |
(ロ) 電 力 量 料 金
電力量料金は, その1月の時間帯別の使用電力量によって算定いたします。
a ピ ー ク 時 間
1 キロワット | 標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合 | 16円91銭 |
時 に つ き | 標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合 | 16円60銭 |
b 昼 間 時 間
昼間時間のうち, 夏季に使用された電力量には夏季料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
夏季料金 | その他季料金 | ||
1 キ ロ ワット時に つ き | 標準電圧20,000 ボルトで供給を受ける場合 | 14円10銭 | 12円97銭 |
標準電圧60,000 ボルトで供給を受ける場合 | 13円85銭 | 12円74銭 |
c 夜 間 時 間
1 キロワット | 標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合 | 11円90銭 |
時 に つ き | 標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合 | 11円69銭 |
(ハ) 力率割引および割増し
a 力率は,その1 月のうち毎日午前9時から午後11時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,100パーセントといたします。)といたします。この場合,平均力率は,別表4(平均力率の算定)によって算定された値といたします。
なお,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85パーセントとみなします。
b 力率が,85パーセントを上回る場合は,その上回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割引し,85パーセントを
下回る場合は,その下回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割増しいたします。
ホ そ の 他
(イ) 発電設備等を介して, 付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)を使用することはできません。
(ロ) 契約期間満了に先だって, 原則として特別高圧電力Bに需給契約を変更することはできません。
(ハ) その他の事項については, 特別高圧電力Bにかかわる規定を準用するものといたします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
21 料金の適用開始の時期
料金は,供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合および お客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除 き,原則として需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
22 検 針 日
検針日は,実際に検針を行なった日といたします。
なお,検針は,お客さまごとに当社があらかじめお知らせした日(当社が毎月一定の日を基準として定めます。)に,各月ごとに行ないます。ただし,非常変災の場合等やむをえない事情のあるときは,当社があらかじめお知らせした日以外の日に検針することがあります。
23 料金の算定期間
(1) 料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し, または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
(2) 記録型計量器により計量する場合で当社があらかじめお客さまに電力量計の値または30分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは,料金の算定期間は,(1)にかかわらず, 前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間( 以下「計量期間」といいます。) といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。
24 使用電力量等の計量
(1) 使用電力量の計量は,電力量計の読みによるものとし,料金の算定期間における使用電力量は,(7)および(8)の場合を除き,検針日における電力量計の読み(需給契約が消滅した場合は,原則として消滅日における電力量計の読みといたします。)と前回の検針日における電力量計の読み(電気の供給を開始した場合は,原則として開始日における電力量計の読みといたします。)の差引きにより算定(乗率を有する電力量計の場合は,乗率倍するものといたします。)いたします。ただし,当社があらかじめ計量日をお客さまにお知らせして記録型計量器により計量する場合には,検針日における電力量計の読みは,計量日に記録された値の読みといたします。
(2) 料金の算定期間における最大需要電力の計量は,(7)および(8)の場合を除き,検針日における30分最大需要電力計の読み(需給契約が消滅した場合は,原則として消滅日における30分最大需要電力計の読みといたします。)によります。ただし,当社があらかじめ計量日をお客さまにお知らせして記録型計量器により計量する場合には,検針日における30分最大需要電力計の読みは,計量日に記録された値の読みといたします。
なお,乗率を有する30分最大需要電力計の場合は,乗率倍するものといたします。
(3) 計量器の読みは,次によります。
イ 指針が示す目盛りの値によるものといたします。ただし,指針が目盛りの中間を示す場合は,その値が小さい目盛りによるものといたします。
ロ 乗率を有しない場合は, 整数位までといたします。
ハ 乗率を有する場合は,最小位までといたします。ただし,30分最大需要電力計により計量を行なう場合で,指針が目盛りの中間を示すときは,目盛りの間隔の2分の1の値を単位といたします。
(4) 特別高圧季節別時間帯別電力Aおよび特別高圧季節別時間帯別電力Bについては,使用電力量の計量は,原則として各時間帯別に行な
います。
(5) 使用電力量および最大需要電力は,供給電圧と同位の電圧で計量いたします。
(6) 当社は, 検針の結果をすみやかにお客さまにお知らせいたします。
(7) 計量器を取り替えた場合には,料金の算定期間における使用電力量または最大需要電力は,(8)の場合を除き,次によります。
イ 料金の算定期間における使用電力量は,取付けおよび取外しした電力量計ごとに(1)に準じて計量した使用電力量を合算してえた値といたします。
ロ 料金の算定期間における最大需要電力は,取付けおよび取外しした30分最大需要電力計ごとに(2)に準じて計量した最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。
(8) 計量器の故障等によって使用電力量または最大需要電力を正しく計量できなかった場合には,料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力は,別表5(使用電力量等の協定)を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
25 料 金 の 算 定
(1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始し,再開し,もしくは停止し,または需給契約が消滅した場合
ロ 契約種別,契約電力,供給電圧等を変更したことにより,料金に変更があった場合
ハ 23( 料金の算定期間)(1)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,
5日を上回り, または下回るとき。
ニ 23( 料金の算定期間)(2)の場合で計量期間の日数がその計量期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,
5日を上回り, または下回るとき。
(2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
26 日 割 計 算
(1) 当社は, 25( 料金の算定)(1)イ, ロ, ハまたはニの場合は, 次により料金を算定いたします。
イ 基本料金は, 別表6( 日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
ロ 電力量料金は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表6(日割計算の基本算式)(1)ロにより算定いたします。 ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表6( 日割計算の基本算式)(1)ハ
により算定いたします。
ニ イ,ロおよびハによりがたい場合は,これに準じて算定いたします。
(2) 25( 料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは, 日割計算対象日数には開始日および再開日を含み,停止日および消滅日を除きます。
また,25(料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは,変更後の料金は,変更のあった日から適用いたします。
(3) 当社は,日割計算をする場合には,必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。
27 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は, 次の日に発生いたします。
イ 検針日といたします。ただし, 24( 使用電力量等の計量)(8)の場合は,料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力が協議によって定められた日といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合は,消滅日といたします。ただし,特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行なった
場合は, その日といたします。
(2) お客さまの料金は,支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は,支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。ただし,検針の基準となる日に先だって実際に検針を行なった場合または検針を行なったものとされる場合は,検針の基準となる日の翌日から起算して30日目といたします。
なお,支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日( 以下「休日」といいます。)に該当する場合は,支払期日を翌日といたします。また,翌日が日曜日または休日に該当するときは,さらにその翌日といたします。
28 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月,工事費負担金その他についてはそのつど,料金その他の収納業務を行なう当社の事務所においてまたは当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
なお,料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場合は,次によります。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には,当社が指定した様式によっていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イにより支払われる場合は, 料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。また,(1)ロにより支払われる場合は, その金融機関等に払い込まれたときといたします。
(3) 当社は,(1)にかかわらず, 当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社( 以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて,債権回収会社が指定した様
式により, 料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合,(2)にかかわらず, 債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) 料金は, 支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(5) 特別高圧臨時電力については,当社は,予納金を申し受けることがあります。この場合には,予納金は使用に先だって支払っていただきます。
なお,予納金は,特別の理由がない限り,予想月額料金の3月分に相当する金額をこえないものとし,使用開始後の料金に順次充当いたします。この場合, 充当後の残額はお返しいたします。
また,当社は, 予納金について利息を付しません。
29 延 滞 利 息
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
(2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年10パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
なお,消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
(3) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
30 保 証 金
(1) 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,供給の開始もしくは再開に先だって,または供給継続の条件として,予想月額料金の3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合
ロ 新たに電気を使用し,または契約電力等を増加される場合で,次のいずれかに該当するとき。
(イ) 他の需給契約( 既に消滅しているものを含みます。) の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合
(ロ) 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合
(2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は,お客さまの負荷率,操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。
(3) 当社は, 保証金の預かり期間を2年以内で設定いたします。
なお,(4)により保証金を預けていただく場合は, そのときからあらためて2年以内の預かり期間を設定いたします。
(4) 当社は,需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期限を経過してなお料金を支払われなかった場合には,保証金およびその利息をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合,保証金の利息をもって充当し,なお充当すべき金額があるときは,保証金より充当し, その残額をお返しいたします。また, 当社は, あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。
(5) 当社は, 次により,保証金に利息を付します。
イ 利息は, 年0.2パーセントの単利とし, 円未満の端数は切り捨てます。
ロ 利息を付す期間は,預かり日からお返しする日の前日または充当日の前日までの期間といたします。ただし,当社があらかじめお知らせした予定日にお客さまの都合によって保証金をお返しできなかった場合は, その期間は利息を付す期間から除きます。
(6) 当社は,保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には,保証金に利息を付してお返しいたします。
Ⅴ 使用および供給
31 適正契約の保持
当社は,お客さまが契約電力をこえて電気を使用される等お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
32 契 約 超 過 金
(1) お客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には,当社の責めとなる理由による場合を除き,当社は,契約超過電力に基本料金率を乗じてえた金額をその1月の力率により割引または割増ししたものの1.5倍に相当する金額を, 契約超過金として申し受けます。この場合,契約超過電力とは,その1 月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値といたします。
(2) 契約超過金は,契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期日までに支払っていただきます。
なお,契約超過金が支払期日までに支払われない場合には,支払期日の翌日から起算して支払いの日に至るまで,契約超過金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して,年10パーセントの延滞利息(閏年の日を含む期間についても, 365日当たりの割合といたします。)を申し受けます。
33 力 率 の 保 持
(1) 需要場所の負荷の力率は,原則として,85パーセント以上に保持していただきます。
(2) お客さまが進相用コンデンサを取り付ける場合は,それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきます。ただし,やむをえない事情によって,2 以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は,進相用コンデンサの開放により,軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。また,お客さまの負担で適当な調整装置を需要
場所に施設していただくことがあります。
(3) 当社は,当社の系統が軽負荷のため進み力率となるおそれがある場合等技術上必要がある場合は,進相用コンデンサの開閉をお客さまにお願いすることがあります。
なお,この場合で進相用コンデンサを開閉していただいたときの1 月の力率は,必要に応じてお客さまと当社との協議によって定めます。
34 需要場所への立入りによる業務の実施
当社は,次の業務を実施するため,お客さまの承諾をえてお客さまの 土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾 していただきます。
なお, お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点に至るまでの当社の供給設備または計量器等需要場所内の当社の電気工作物の設計, 施工, 改修または検査
(2) 67(保安等に対するお客さまの協力)(1)または(2)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験,負荷設備,受電設備もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4) 計量器の検針または計量値の確認
(5) 36( 供給の停止), 46( 需給契約の廃止)(1)または49( 解約等)により必要な処置
(6) その他この供給条件によって,需給契約の成立,変更もしくは終了等に必要な業務または当社の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
35 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が,次の原因で他のお客さまの電気の使用を
妨害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし,もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は,その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には,お客さまの負担で,必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし,とくに必要がある場合には,供給設備を変更し,または専用供給設備を施設して,これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ, ロ, ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を当社の供給設備に電気的に接続して使用される場合は,(1)に準ずるものといたします。また, この場合は, 法令に定める技術基準,その他の法令等にしたがい,当社の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
なお, 当社は, 別に定める発電設備系統連系サービス要綱により,当該発電設備について,アンシラリーサービス料を申し受けます。
36 供 給 の 停 止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,当社に重大な損害を与えた場合
ハ 55(引込線の接続)に反して,当社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さ
まについて電気の供給を停止することがあります。
なお,この場合には,供給停止の5日前までに予告いたします。イ お客さまが料金を支払期日をさらに30日経過してなお支払わ
れない場合
ロ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日をさらに30日経過してなお支払われない場合
ハ この離島約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,保証金,契約超過金,違約金,工事費負担金その他この離島約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(3) お客さまが次のいずれかに該当し,当社がその旨を警告しても改めない場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 特別高圧電力Bもしくは特別高圧季節別時間帯別電力Bの場合,特別高圧臨時電力もしくは特別高圧自家発補給電力Bで特別高圧電力Bに準ずる場合または特別高圧予備電力で特別高圧電力Bもしくは特別高圧季節別時間帯別電力Bに準ずる場合で,付帯電灯以外の電灯( 小型機器を含みます。)によって電気を使用されたとき。
ニ 33(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ホ 34(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(4) お客さまがその他この供給条件に反した場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
(5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には,当社は,当社の供給設備またはお客さまの電気設備において,供給停止のための適当な処置を行ないます。
なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただき
ます。
37 供給停止の解除
36(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で,お客さまがその理由となった事実を解消し,かつ,その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには,当社は,すみやかに電気の供給を再開いたします。
38 供給停止期間中の料金
36(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には,その停止期間中については,まったく電気を使用しない場合の月額料金を26( 日割計算) により日割計算をして,料金を算定いたします。
39 違 約 金
(1) お客さまが36( 供給の停止)(3)ロまたはハに該当し, そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は, この離島約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は,6 月以内で当社が決定した期間といたします。
40 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は,次の場合には,供給時間中に電気の供給を中止し,またはお客さまに電気の使用を制限し,もしくは中止していただくことがあります。
イ 発電用燃料の異常需給等により電気の需給上やむをえない場合ロ 当社の電気工作物に故障が生じ,または故障が生ずるおそれがあ
る場合
ハ 当社の電気工作物の修繕,変更その他の工事上やむをえない場合ニ 非常変災の場合
ホ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には, 当社は, あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし, 緊急やむをえない場合は,この限りではありません。
41 制限または中止の料金割引
(1) 特別高圧電力A ,特別高圧電力B,特別高圧季節別時間帯別電力Aまたは特別高圧季節別時間帯別電力Bについては,当社は,40(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって, 電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合には,次の割引を行ない料金を算定いたします。ただし,その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は,そのお客さまについては割引いたしません。
イ 割 引 の 対 象
力率割引または割増し後の基本料金といたします。ただし, 25
( 料金の算定)(1)イ, ロ, ハまたはニの場合は, 制限または中止の日における契約内容に応じて算定される1月の金額といたします。
ロ 割 引 率
1月中の制限し, または中止した延べ時間数1時間ごとに0.2パーセントといたします。
ハ 制限または中止延べ時間数の計算
延べ時間数は, 1回10分以上の制限または中止の延べ時間とし,
1時間未満の端数を生じた場合は,30分以上は切り上げ,30分未満は切り捨てます。
なお,制限時間については,次により修正したうえで合計いたします。
(イ) 需要電力を制限した場合
H′= H ×
D-d D
H′= 修 正 時 間(10分未満となる場合も延べ時間
に算入いたします。)
H | = | 制 | 限 | 時 | 間 |
D | = | 契 | 約 | 電 | 力 |
d = 制限時間中の需要電力の最大値 (ロ) 使用電力量を制限した場合
A-B
H′= H ×
A
H′ | = | 修 正 時 間 |
H | = | 制 限 時 間 |
A | = | 制限指定時間中の基準となる電力量( お客さま |
の平常操業時の使用電力量の実績等にもとづ | ||
き算定される推定使用電力量といたします。) | ||
B | = | 制限時間中の使用電力量 |
(ハ) 需要電力および使用電力量を同時に制限した時間については, (イ)による修正時間または(ロ)による修正時間のいずれか大きいも のによります。
(2) (1)による延べ時間数を計算する場合には, 電気工作物の保守または増強のための工事の必要上当社がお客さまに3日前までにお知らせして行なう制限または中止は,1月につき1日を限って計算に入れません。この場合の1月につき1日とは,料金の算定期間の1暦日における1回の工事による制限または中止の時間といたします。
(3) 特別高圧臨時電力,特別高圧自家発補給電力および特別高圧予備電力に対する供給の中止または使用の制限もしくは中止についても(1)および(2)に準じて割引を行ない料金を算定いたします。
42 損害賠償の免責
(1) 40( 供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気
の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 36(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または49(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
43 設 備 の 賠 償
お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の当社の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合は,その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能の場合修 理 費
(2) 亡失または修理不可能の場合 帳簿価額と取替工費との合計額
Ⅵ 契約の変更および終了
44 需給契約の変更
お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は,Ⅱ( 契約の申込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
45 名 義 の 変 更
合併その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合には,その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
46 需給契約の廃止
(1) お客さまがこの離島約款にもとづく電気の使用を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。
当社は,原則として,お客さまから通知された廃止期日に,当社の供給設備またはお客さまの電気設備において,需給を終了させるための適当な処置を行ないます。
なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力していただきます。
(2) 需給契約は,49(解約等)および次の場合を除き,お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は,需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものとい
たします。
47 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金の精算
お客さま(特別高圧臨時電力のお客さまを除きます。)が,新たに当社との需給契約を開始され,または契約電力を増加された後1年に満たないで,需給契約を廃止しようとし,または契約電力を減少しようとされる場合には,当社は,需給契約の消滅または変更の日に,次により料金をお客さまに精算していただきます。ただし,非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
(1) 需給開始日以降1年に満たないで需給契約を廃止しようとされる場合には,需給開始日から需給契約の消滅日の前日までの期間について,さかのぼって特別高圧臨時電力を適用いたします。この場合,当初から特別高圧臨時電力として算定した料金と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。
(2) 契約電力を増加された日以降1年に満たないで需給契約を廃止しようとされる場合((1)の場合を除きます。) には, 契約電力を増加された日から需給契約の消滅日の前日までの期間の料金について,契約電力を増加された日の前日の契約電力を上回る契約電力分につきさかのぼって特別高圧臨時電力を適用いたします。この場合,当初から特別高圧臨時電力として算定される料金と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。
なお,特別高圧臨時電力を適用する使用電力量は,その期間の使用電力量(特別高圧季節別時間帯別電力A および特別高圧季節別時間帯別電力Bの場合は, 各時間帯別の使用電力量といたします。) について,増加前の契約電力を上回る契約電力分と残余分の比であん分してえたものといたします。
(3) 需給開始日以降1年に満たないで契約電力を減少しようとされる場合には,需給開始日から契約電力を減少される日の前日までの期間の料金について,減少される日以降の契約電力を上回る契約電力分につきさかのぼって特別高圧臨時電力を適用いたします。この場合,当
初から特別高圧臨時電力として算定される料金と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。
なお,特別高圧臨時電力を適用する使用電力量は,その期間の使用電力量(特別高圧季節別時間帯別電力A および特別高圧季節別時間帯別電力Bの場合は, 各時間帯別の使用電力量といたします。) について,減少後の契約電力を上回る契約電力分と残余分の比であん分してえたものといたします。
(4) 契約電力を増加された日以降1年に満たないで契約電力を減少しようとされる場合((3)の場合を除きます。) には, 契約電力を増加された日から契約電力を減少される日の前日までの期間の料金について,減少される日以降の契約電力を上回る契約電力分(減少される日以降の契約電力が増加された日の前日の契約電力を下回る場合は,増加された日の前日の契約電力を上回る契約電力分といたします。)につきさかのぼって特別高圧臨時電力を適用いたします。この場合,当初から特別高圧臨時電力として算定される料金と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。
なお,特別高圧臨時電力を適用する使用電力量は,その期間の使用電力量(特別高圧季節別時間帯別電力A および特別高圧季節別時間帯別電力Bの場合は,各時間帯別の使用電力量といたします。)について,減少後の契約電力を上回る契約電力分(減少される日以降の契約電力が増加された日の前日の契約電力を下回る場合は,増加された日の前日の契約電力を上回る契約電力分といたします。)と残余分の比であん分してえたものといたします。
48 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう工事費の精算
(1) お客さま( 特別高圧臨時電力のお客さまを除きます。)が,新たに当社との需給契約を開始され,または契約電力を増加された後1年に満たないで,需給契約を廃止しようとし,または契約電力を減少しようとされる場合には,当社は,需給契約の消滅または変更の日に,次により工事費をお客さまに精算していただきます。ただし,非常変災
等やむをえない理由による場合を除きます。また,需給開始または契約電力の増加にともない当社が新たに供給設備を施設しなかった場合は,工事費を精算いたしません。
イ 需給開始にともない新たに施設した供給設備の利用開始後,1 年に満たないで需給契約を廃止しようとされる場合には,新たに施設した供給設備について,63(臨時工事費)の臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。
ロ 契約電力の増加にともない新たに施設した供給設備の利用開始後,1 年に満たないで需給契約を廃止しようとされる場合( イの場合を除きます。)には,新たに施設した供給設備について,63(臨時工事費)の臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。
ハ 需給開始にともない新たに施設した供給設備の利用開始後,1 年に満たないで契約電力を減少しようとされる場合には,新たに施設した供給設備について, 58( 一般供給設備の工事費負担金)(1)イの工事費として算定される金額から減少後の契約電力を新たに設定された契約電力とみなして58( 一般供給設備の工事費負担金)(1)ロの当社負担額として算定される金額を差し引いた金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。
なお,減少にともない供給電圧を変更する場合は,需給開始にともない新たに施設した供給設備について,63(臨時工事費)の臨時工事費として算定される金額およびお客さまが契約電力を減少されることにともない新たに施設する供給設備について工事費負担金として算定される金額の合計と需給開始にともない既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。
ニ 契約電力の増加にともない新たに施設した供給設備の利用開始後,1 年に満たないで契約電力を減少しようとされる場合( ハの場合を除きます。)には,次により算定した差額を申し受けます。 (イ) 減少後の契約電力が増加前の契約電力を上回る場合
新たに施設した供給設備について, 58( 一般供給設備の工事
費負担金)(1)イの工事費として算定される金額から減少後において増加前の契約電力を上回る契約電力分を増加された契約電力とみなして58( 一般供給設備の工事費負担金)(1)ロの当社負担額として算定される金額を差し引いた金額と既に申し受けた工事費負担金との差額といたします。
(ロ) 減少後の契約電力が増加前の契約電力を上回らない場合
新たに施設した供給設備について,58( 一般供給設備の工事費負担金)(1)イの工事費として算定される金額から既に申し受けた工事費負担金との差額といたします。
なお,減少にともない供給電圧を変更する場合は,契約電力の増加にともない新たに施設した供給設備について,63(臨時工事費)の臨時工事費として算定される金額およびお客さまが契約電力を減少されることにともない新たに施設する供給設備について工事費負担金として算定される金額の合計と増加にともない既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。
ホ 需給開始または契約電力の増加にともない新たに施設した供給設備の利用開始後,1年に満たないで需給契約を廃止しようとされる場合で, 需給契約の消滅後も引き続き当該供給設備を利用され,工事費負担金について契約電力の減少と同じような結果とみなされるときは,ハまたはニに準じて算定した差額を申し受けます。
(2) (1)イまたはロのお客さまがその供給設備を引き続き同一の使用形態で利用され,利用されてからの期間が1年以上になる場合には,その供給設備のうち1年以上利用される契約電力に見合う部分については,工事費を精算いたしません。ただし,当社との需給契約の消滅日以降に,利用されてからの期間が1年以上とならないことが明らかになった場合には, それが明らかになった日に,(1)イまたはロに準じて算定した差額を申し受けます。
49 解 約 等
(1) 36(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社
の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には,当社は, 需給契約を解約することがあります。
なお,この場合には,その旨をお客さまにお知らせいたします。
(2) お客さまが, 46( 需給契約の廃止)(1)による通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合には,当社が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。
50 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は,需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅶ 供給方法および工事
51 需給地点および施設
(1) 電気の需給地点( 電気の需給が行なわれる地点をいいます。) は,当社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点といたします。
(2) 需給地点は,需要場所内の地点とし,当社の電線路から最短距離にある場所を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし,次の場合には,お客さまと当社との協議により,需要場所以外の地点を需給地点とすることがあります。
イ 山間地にある需要場所等,当社の電線路から遠隔地にあって将来においても周辺地域に他の需要が見込まれない需要場所に対して電気を供給する場合
ロ 当社の立入りが困難な需要場所に対して電気を供給する場合
ハ 53( 地中引込線)(4)により地中引込線によって電気を供給する場合
ニ 技術上,経済上やむをえない場合で,お客さまが受電設備等を共用して電気の供給を受けるとき。
ホ その他特別な事情がある場合
(3) 需給地点に至るまでの供給設備は,当社の所有とし,工事費負担金または臨時工事費として申し受ける金額を除き,当社の負担で施設いたします。
なお,当社は,お客さま(共同引込みにより電気の供給を受ける複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に施設する引込線,接続装置等の供給設備の施設場所をお客さまから無償で提供していただきます。
(4) 付帯設備((3)によりお客さまの土地または建物に施設される供給設備を支持し,または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。) は, 原則として,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。この場合
には,当社が付帯設備を無償で使用できるものといたします。
52 架 空 引 込 線
(1) 当社の電線路とお客さまの電気設備との接続を引込線によって行 なう場合には,原則として架空引込線によるものとし,お客さまの建 造物または補助支持物の引込線取付点までは,当社が施設いたします。この場合には,引込線取付点は,当社の電線路の最も適当な支持物か ら原則として最短距離の場所であって,堅固に施設できる点をお客さ まと当社との協議によって定めます。
(2) 引込線を取り付けるためお客さまの需要場所内に設置する補助支持物は,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。この場合には,当社が補助支持物を無償で使用できるものといたします。
53 地 中 引 込 線
(1) 架空引込線を施設することが法令上認められない場合または技術上,経済上不適当と認められる場合で,当社の電線路とお客さまの電気設備との接続を地中引込線によって行なうときには,次のイまたはロの最も電源側に近い接続点までを当社が施設いたします。
イ お客さまが需要場所内に施設する開閉器,断路器または接続装置の接続点
ロ 当社が施設する計量器(付属装置を含みます。)または接続装置の接続点
なお,当社は,お客さまの土地または建物に接続装置を施設することがあります。
(2) (1)により当社の電線路と接続する電気設備の施設場所は, 当社の電線路の最も適当な支持物または分岐点から最短距離にあり,原則として,地中引込線の施設上とくに多額の費用を要する等特別の工事を必要とせず,かつ,安全に施設できる次のいずれにも該当する場所とし,お客さまと当社との協議によって定めます。
なお,これ以外の場合には,需要場所内の地中引込線は,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。
イ お客さまの構内における地中引込線のこう長が50メートル程度以内の場所
ロ 建物の3階以下にある場所
ハ その他地中引込線の施設上特殊な工法,材料等を必要としない場所
(3) 当社の電線路とお客さまの電気設備との接続を地中引込線によって行なう場合の付帯設備は, 次のものをいいます。
イ 鉄管,暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π引込みの場合のケーブルの引込み引出しのために施設されるものを含みます。)
ロ お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック( 接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
ハ その他イまたはロに準ずる設備
(4) 接続を架空引込線によって行なうことができる場合で,お客さまの 希望によりとくに地中引込線によって行なうときには,地中引込線は,原則として,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただ きます。ただし, 当社が, 保安上または保守上適当と認めた場合は, (1)に準じて接続を行ないます。この場合, 当社は, 59( 特別供給設 備の工事費負担金) の工事費負担金を申し受けます。
54 連接引込線等
当社は,建物の密集場所等特別の事情がある場所では,連接引込線(1需要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで他の需要場所の需給地点にいたる引込線をいいます。) または共同引込線(2以上の需給契約に対して1引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。) による引込みで電気を供給することがあります。この場合,当社は,分岐装置をお客さまの土地または建物に施設することがあります。
なお,お客さまの電気設備との接続点までは,当社が施設いたします。
55 引込線の接続
当社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続は,当社が行ないます。
なお,お客さまの希望によって引込線の位置変更工事をする場合には,当社は, 実費を申し受けます。
56 計量器等の取付け
(1) 料金の算定上必要な計量器(電力量計,30分最大需要電力計,無効電力量計等をいいます。),その付属装置(計量器箱,変成器,変成器箱,変成器の2次配線,通信装置,通信回線等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は,契約電力等に応じて当社が選定し,かつ,当社の所有とし,当社の負担で取り付けます。ただし,次の場合には,お客さまの所有とし,お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合
ロ 変成器の2次配線等で,当社規格以外のケーブルを必要とし,またはお客さまの希望によりとくに長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合
(2) 計量器,その付属装置および区分装置の取付位置は,適正な計量ができ,かつ,検針,検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし, お客さまと当社との協議によって定めます。
(3) 計量器,その付属装置および区分装置の取付場所は,お客さまから無償で提供していただきます。また,(1)によりお客さまが施設するものについては, 当社が無償で使用できるものといたします。
(4) お客さまの希望によって計量器,その付属装置および区分装置の取付位置を変更する場合には, 当社は,実費を申し受けます。
57 専用供給設備
(1) 当社は,次の場合には,59(特別供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けてお客さまの専用設備として供給設備を施設い
たします。
イ お客さまがとくに希望され,かつ,他のお客さまへの供給に支障がないと認められる場合
ロ 35( 電気の使用にともなうお客さまの協力) の場合
ハ お客さまの施設の保安上の理由,または需要場所およびその他周囲の状況から将来においても他の需要が見込まれない等の事情により,特定のお客さまのみが使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設することが適当と認められる場合
(2) (1)の専用設備は, 需給地点から需給地点に最も近い変電所までの電線路(その変電所の供給電圧と同位電圧の母線側断路器またはこれに相当する接続点までの電線路を含みます。) に限ります。ただし,特別の事情がある場合は,供給電圧と同位の電線路およびこれに接続する変圧器(1次電圧側線路開閉器を含みます。)とすることがあります。
(3) 当社は,供給設備を2以上のお客さまが共用する専用供給設備とすることがあります。ただし,(1)イの場合は, 次に該当する場合で,いずれのお客さまにも承諾をいただいたときに限ります。
イ 2以上のお客さまが同時に申込みをされる場合で,いずれのお客さまも専用供給設備から電気の供給を受けることを希望されるとき。
ロ お客さまが既に施設されている専用供給設備から電気の供給を受けることを希望される場合
Ⅷ 工事費の負担
58 一般供給設備の工事費負担金
(1) お客さまが新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合
(新たに電気を使用される場合で,当該電気を使用される前から引き続き当社の供給設備を利用され,かつ,下位の供給電圧に変更されるときを除きます。)で,これにともない新たに施設される配電設備(専用供給設備および予備供給設備を除きます。)についてイにより算定される工事費がロの当社負担額をこえるときには,当社は,その超過額を工事費負担金として申し受けます。
イ 工 事 費
(イ) 架空配電設備の場合
(工事こう長100メートル当たり)
新増加契約電力 1 キ ロ ワ ッ トに つ き | 標準電圧20,000 ボルトで供給を受ける場合 | 605円00銭 |
標準電圧60,000 ボルトで供給を受ける場合 | 176円00銭 |
なお,標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合で,支持物に電柱を使用するときには,その部分の単価は,上表の該当欄の単価の15パーセントといたします。
(ロ) 地中配電設備の場合
(工事こう長100メートル当たり)
新増加契約電力 1 キ ロ ワ ッ トに つ き | 標準電圧20,000 ボルトで供給を受ける場合 | 880円00銭 |
標準電圧60,000 ボルトで供給を受ける場合 | 572円00銭 |
なお,張替えを行なう場合には,その部分の単価は,上表の該当欄の単価の20パーセントといたします。
ロ 当 社 負 担 額
5,500円00銭
新増加契約電力1キロワットにつき
(2) 工事費負担金の対象となる供給設備は,需給地点から需給地点に最も近い供給変電所の引出口に設置する断路器の負荷側接続点に至るまでの配電設備といたします。ただし,送電線路から配電設備を分岐する場合は,需給地点から需給地点に最も近い送電線路の接続点までの配電設備といたします。
(3) お客さまが新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合で,使用開始後3年以内の配電設備を利用して電気の供給を受けるときは,新たな利用部分を新たに施設される配電設備とみなします。
(4) 次の言葉は,Ⅷ(工事費の負担)においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
イ 配 電 設 備
発電所,変電所または送電線路(発電所相互間,変電所相互間または発電所と変電所との間を連絡する電線路をいいます。)から他の発電所または変電所を経ないで需給地点に至る供給設備をいい,電線,引込線,保安装置およびこれらを支持し,または収納する工作物(支持物,がいし,支線,暗きょ,管等をいいます。)および保安通信設備を含みます。
ロ 工 事 こ う 長
別表7( 標準設計基準)に定める設計( 以下「標準設計」といいます。)にもとづき算定される需給地点から最も近い供給設備までの配電設備のこう長をいい,実際に施設されるこう長とは異なることがあります。
なお,単位は,1メートルとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
59 特別供給設備の工事費負担金
(1) お客さまが新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合
(新たに電気を使用される場合で,当該電気を使用される前から引き
続き当社の供給設備を利用され,かつ,下位の供給電圧に変更される ときを除きます。)で,これにともない新たに特別の供給設備を施設するときには,当社は,次の金額を工事費負担金として申し受けます。イ お客さまの希望によって標準設計をこえる設計で供給設備を施設する場合は,標準設計で施設する場合の工事費(以下「標準設計
工事費」といいます。)をこえる金額
なお,標準設計をこえる設計で供給設備を施設する場合とは,次のいずれかに該当する場合をいいます。
(イ) お客さまへの供給に必要な標準設計をこえる電線, 支持物等を施設する場合
(ロ) 標準設計による配電設備以外の配電設備から電気の供給を受ける場合
(ハ) その他お客さまへの供給に必要な標準設計をこえる設計で供給設備を施設する場合
また,この場合も58(一般供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けます。
ロ 架空配電設備で供給できるにもかかわらず,お客さまの希望によって地中配電設備を施設する場合は,(イ)または(ロ)の金額
(イ) 標準設計工事費をこえる金額
なお,この場合も,58(一般供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けます。
(ロ) 需給地点が行政庁から認可, 認定等を受けている市街地開発事業等( 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業その他これらに類する事業をいいます。) に係る区域の場合は, (イ)にかかわらず,その工事費の全額からケーブル,変圧器,開閉器等の工事費を差し引いた金額
ハ 57(専用供給設備)によって専用供給設備を施設する場合は,その工事費の全額
なお,この場合には,工事費負担金の対象となる供給設備は,57
(専用供給設備)(2)によるものといたします。
(2) お客さまが18( 特別高圧自家発補給電力)または19(特別高圧予備電力)によって新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合で,これにともない新たに予備供給設備を施設するときには,当社は,その工事費の全額を工事費負担金として申し受けます。
なお, この場合には, 工事費負担金の対象となる供給設備は, 58
( 一般供給設備の工事費負担金)(2)に準ずるものといたします。ただし,予備供給設備を専用供給設備として施設する場合は,57(専用供給設備)(2)によるものといたします。
60 供給設備を変更する場合の工事費負担金
(1) 新たな電気の使用または契約電力の増加にともなわないで,お客さまの希望によって供給設備を変更する場合(新たに電気を使用される場合で,当該電気を使用される前から引き続き当社の供給設備を利用され,かつ,下位の供給電圧に変更されるときを含みます。また,お客さまとの電気の需給に直接関係する場合に限ります。)は,55(引込線の接続)または56(計量器等の取付け)によって実費を申し受ける場合を除き,当社は,その工事費の全額を工事費負担金として申し受けます。
(2) 35(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって供給設備を変更する場合には,当社は,その工事費の全額を工事費負担金として申し受けます。
61 特別供給設備等の工事費の算定
59(特別供給設備の工事費負担金)および60(供給設備を変更する場合の工事費負担金) の場合の工事費は, 次により算定いたします。
(1) 工事費は,お客さまが標準設計をこえる設計によることを希望される場合を除き, 次により算定した標準設計工事費といたします。
イ 標準設計工事費は,工事費負担金の対象となる供給設備の工事に要する材料費, 工費および諸掛りの合計額といたします。
ロ 材料費は,払出時の単価( 電気事業会計規則に定められた方法に
よって算出した貯蔵品の払出単価等をいいます。)によって算定いたします。
ハ 諸掛りには,次により算定した測量監督費,諸経費,補償費,建設分担関連費およびその他の費用を含みます。
(イ) 土地費( 電気事業会計規則に定められた固定資産土地として計上される金額)は,工事費に含みません。ただし,架空配電線路の経過地に地役権を設定する場合には,その対価の50パーセントに相当する金額は工事費に含みます。この場合,登録免許税,印紙税,登記手数料等地役権の登記に要する費用は工事費に含みません。
(ロ) 架空配電線路の経過地に建造物の構築, 竹木の植栽等電線路に支障を及ぼす行為を行なわないことを条件とする補償契約を締結する場合は,その線下補償費の50パーセントに相当する金額を工事費に含みます。
(ハ) 補償費のうち残地補償費は, それが明確に区分されている場合に限り工事費に含みます。
(ニ) 建設分担関連費は, 工事期間が12月以上を要し, かつ, 工事費が50億円以上の場合に限り工事費に含みます。
ニ 撤去工事がある場合は,イにより算定される工事費の合計額から撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額に,撤去する場合の諸工費(諸掛りを含みます。)を加えた金額といたします。
(2) お客さまが標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事費は,(1)に準じて算定いたします。
(3) 当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔,管路等を利用して電気を供給する場合は,新たに施設される電線路に必要とされる回線数,管路孔数等に応じて次により算定した金額を電線路の工事費に算入いたします。
イ 鉄塔を利用して電気を供給する場合
使用回線数
工事費 ×
施設回線数
ロ 管路等を利用して電気を供給する場合
使用孔数
工事費 ×
施設孔数 - 予備孔数
(4) 使用開始後3年以内の配電設備を利用する場合は,新たな利用部分を新たに施設される配電設備とみなします。
なお,この場合の工事費は,57(一般供給設備の工事費負担金)(1)イに準じて算定いたします。
(5) 59(特別供給設備の工事費負担金)(2)の場合の工事費は, お客さまが標準設計をこえる設計によることを希望される場合を除き,(1)にかかわらず,58(一般供給設備の工事費負担金)(1)イおよび(3)によって算定いたします。
なお,19(特別高圧予備電力)によって電気の供給を受ける場合で,一般供給設備と予備供給設備とを同一の支持物に同時に施設するときの予備供給設備の工事費は,58(一般供給設備の工事費負担金)(1)イの該当欄の単価の20パーセントを適用して算定いたします。
(6) 特例区域等のお客さまが新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合( 新たに電気を使用される場合で,当該電気を使用される前から引き続き当社の供給設備を利用され,かつ,下位の供給電圧に変更されるときを除きます。)で,これにともない当社が新たに供給設備を施設するときには,当社は,58(一般供給設備の工事費負担金)または59( 特別供給設備の工事費負担金)にかかわらず,その工事費の全額を工事費負担金として申し受けます。
なお,この場合の工事費負担金は,59( 特別供給設備の工事費負担金)の場合に準じて算定いたします。
62 工事費負担金の申受けおよび精算
(1) 当社は, 工事費負担金を原則として工事着手前に申し受けます。
(2) 工事費負担金は,次の場合には,工事完成後すみやかに精算するものといたします。
イ 58(一般供給設備の工事費負担金)にもとづき算定される場合は,
次に該当するとき。
(イ) 設計変更等により, 架空配電設備または地中配電設備のいずれかの工事こう長の変更の差異が5パーセントをこえる場合
(ロ) その他特別の事情により,工事費負担金に差異が生じた場合 ロ 59( 特別供給設備の工事費負担金)(58〔一般供給設備の工事費
負担金〕に準じて工事費を算定する場合は,イに準ずるものといたします。)および60(供給設備を変更する場合の工事費負担金)にもとづき算定される場合は, 原則として,すべてのとき。
(3) 当社は,お客さまの承諾をえて,専用供給設備を専用供給設備以外の供給設備に変更することがあります。
なお,その変更が供給設備を施設してから10年以内に行なわれる場合は,その専用供給設備を施設したときにさかのぼって専用供給設備以外の供給設備として算定した工事費負担金と既に申し受けた工事費負担金との差額をお返しいたします。
63 臨 時 工 事 費
(1) 17(特別高圧臨時電力)によって電気の供給を受けるお客さまのために新たに供給設備を施設する場合には,当社は,新たに施設する供給設備の工事費にその設備を撤去する場合の諸工費( 諸掛りを含みます。)を加えた金額から,その撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を, 臨時工事費として, 原則として工事着手前に申し受けます。
なお,撤去後の資材の残存価額は,変圧器,開閉器等の機器については,配電設備に属するものはその価額の95パーセント,変電設備に属するものは1月( 1月未満は1月とします。)につきその価額の1パーセントを差し引いた値とし,特別高圧配電設備,送電設備および変電設備については撤去材料倉入額といたします。
(2) 臨時工事費を申し受ける場合は,58( 一般供給設備の工事費負担金), 59(特別供給設備の工事費負担金)および60(供給設備を変更する場 合の工事費負担金) の工事費負担金は申し受けません。
(3) 当社は,設計の変更,材料単価の変動その他特別の事情によって臨
時工事費に著しい差異が生じた場合は,工事完了後すみやかに精算するものといたします。
64 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け供給設備の一部または全部を施設した後,お客さまの都合によって需 給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合で,その供給設備を利用して電気を使用されないときは,当社は,要した費用の実費
を申し受けます。
なお,実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても,測量監督等に費用を要したときは,その実費を申し受けます。
65 工事費等に関する契約書の作成
当社は, 工事費等に関する必要な事項について,工事着手前に,契約書を作成いたします。
Ⅸ 保 安
66 保 安 の 責 任
当社は,需給地点に至るまでの供給設備および計量器等需要場所内の当社の電気工作物について,保安の責任を負います。
67 保安等に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には,お客さまからすみやかにその旨を当社に通知していただきます。この場合には,当社は,ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが,引込線,計量器等その需要場所内の当社の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが, お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが当社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが当社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置,変更または修繕工事をされる場合は,あらかじめその内容を当社に通知していただきます。また, 物件の設置,変更または修繕工事をされた後,その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には,すみやかにその内容を当社に通知していただきます。これらの場合において,保安上とくに必要があるときには,当社は,お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
(3) 当社は,必要に応じて,供給開始に先立ち,受電電力をしゃ断する開閉器の操作方法等について,お客さまと協議を行ないます。
附 則
附 則
1 この離島約款の実施期日
この離島約款は,令和4年9月1日から実施いたします。
2 供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い
使用電力量または最大需要電力は, 24( 使用電力量等の計量)(5)の規定にかかわらず,当分の間,やむをえない場合には, 供給電圧と異なった電圧で計量いたします。この場合,使用電力量または最大需要電力は, 計量された使用電力量または最大需要電力を,供給電圧と同位にするために原則として3パーセントの損失率によって修正したものといたします。
3 アンシラリーサービス料についての特別措置
お客さまが平成17年3月31日までに当社の供給設備に電気的に接続 して使用された発電設備については,当該発電設備を更新されない限り,本則の規定にかかわらずアンシラリーサービス料を申し受けません。
4 燃料費調整についての特別措置
この離島約款実施の際現に離島等供給約款[特別高圧用](令和4年4月12日実施) の適用を受けている場合の燃料費調整単価は, 当分の間,別表3( 燃料費調整)(1)ロにかかわらず, 各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお,燃料費調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(1) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が25,100円を下回る場合
燃 料 費
調整単価 =(25,100 円-平均燃料価格)×
別表3(燃料費調整)(2)の基準単価 1,000
(2) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が25,100円を上回り, かつ, 37,700円以下の場合
燃 料 費
調整単価 =(平均燃料価格-25,100 円)×
別表3(燃料費調整)(2)の基準単価 1,000
(3) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が37,700円を上回る場合平均燃料価格は,37,700円といたします。
燃 料 費
調整単価 =(37,700 円-25,100 円)×
別表3(燃料費調整)(2)の基準単価 1,000
別 表
別 表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし,再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
なお,当社は,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当社の事務所に掲示いたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
イ (1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,ロの場合を除き,当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の4月の検針日から翌年の4月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
ロ 記録型計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしたときは,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間は,イに準ずるものといたします。この場合,イにいう検針日は,計量日といたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお,特別高圧予備電力の場合,その1月の使用電力量につき,そのお客さまの常時供給分の再生可能エネルギー発電促進賦課金とあわせて算定いたします。ただし,常時供給分と異なった電圧で供給を受けるときには,使用電力量は,再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定上,常時供給分の電圧と同位の電圧にするための損失率で修正したものといたします。
また,再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第1項の規定により認定を受けた場合で,お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は,次のとおりといたします。
(イ) (ロ)の場合を除き, お客さまからの申出の直後の4月の検針日から翌年の4月の検針日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は,その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は,イにかかわらず,イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項第1号によって算定された金額に再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項第2号に規定する政令で定める割合として再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額
(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお,減免額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
(ロ) 記録型計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしたときは,(イ)に準ずるものといたします。この場合,(イ)にいう検針日は,計量日といたします。
2 特 定 日
この離島約款において,特定日とは,次の日をいいます。
(1) 日曜日
(2) 「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
(3) 1月2日,1月3日,1月4日,5月1日,5月2日,12月30日および12月31日
3 燃 料 費 調 整
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。
なお,平均燃料価格は,100円単位とし,100円未満の端数は,10円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α=0.2410
β=1.1282
なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお, 燃料費調整単価の単位は, 1銭とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が25,100円を下回る場合
燃 料 費 =(25,100円-平均燃料価格)×調整単価
(2)の基準単価 1,000
(ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が25,100円を上回る場合
燃 料 費 =(平均燃料価格-25,100円)×調整単価
(2)の基準単価 1,000
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
(イ) 各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,(ロ)の場合を除き,次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月 31 日までの 期間 | その年の5月の検針日から6月の検 針日の前日までの期間 |
毎年2月1日から4月 30 日までの 期間 | その年の6月の検針日から7月の検 針日の前日までの期間 |
毎年3月1日から5月 31 日までの 期間 | その年の7月の検針日から8月の検 針日の前日までの期間 |
毎年4月1日から6月 30 日までの 期間 | その年の8月の検針日から9月の検 針日の前日までの期間 |
毎年5月1日から7月 31 日までの 期間 | その年の9月の検針日から 10 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年6月1日から8月 31 日までの 期間 | その年の10 月の検針日から11 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年7月1日から9月 30 日までの 期間 | その年の11 月の検針日から12 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年8月1日から 10 月 31 日までの 期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の1 月の検針日の前日までの期間 |
毎年9月1日から 11 月 30 日までの 期間 | 翌年の1月の検針日から2月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 10 月1日から 12 月 31 日まで の期間 | 翌年の2月の検針日から3月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 11 月1日から翌年の1月 31 日 までの期間 | 翌年の3月の検針日から4月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 12 月1日から翌年の2月 28 日 までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日までの期間) | 翌年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間 |
(ロ) 記録型計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしたときは,各平均燃料価格算定期間に対
応する燃料費調整単価適用期間は,(イ)に準ずるものといたします。この場合,(イ)にいう検針日は,計量日といたします。
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は,その1月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基 準 単 価
基準単価は, 平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし, 次のとおりといたします。
29銭9厘
1キロワット時につき
(3) 燃料費調整単価等の掲示
当社は,(1)イの各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格, 1トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定された燃料費調整単価を当社の事務所に掲示いたします。
4 平均力率の算定
(1) 平均力率は,無効電力量を有効電力量で除してえた値(端数は,小数点以下第5位で四捨五入いたします。)に応じて,次のとおりといたします。ただし,有効電力量の値が零となる場合の平均力率は,85 パーセントとみなします。
無効電力量/有効電力量の値 | 平均力率 (パーセント) | 無効電力量/有効電力量の値 | 平均力率 (パーセント) | ||
0.0000 から | 0.1004 まで | 100 | 1.7555 から | 1.8031 まで | 49 |
0.1005 | 0.1752 | 99 | 1.8032 | 1.8526 | 48 |
0.1753 | 0.2279 | 98 | 1.8527 | 1.9039 | 47 |
0.2280 | 0.2718 | 97 | 1.9040 | 1.9571 | 46 |
0.2719 | 0.3106 | 96 | 1.9572 | 2.0124 | 45 |
0.3107 | 0.3461 | 95 | 2.0125 | 2.0700 | 44 |
0.3462 | 0.3793 | 94 | 2.0701 | 2.1299 | 43 |
0.3794 | 0.4108 | 93 | 2.1300 | 2.1923 | 42 |
0.4109 | 0.4409 | 92 | 2.1924 | 2.2576 | 41 |
0.4410 | 0.4701 | 91 | 2.2577 | 2.3258 | 40 |
0.4702 | 0.4984 | 90 | 2.3259 | 2.3972 | 39 |
0.4985 | 0.5261 | 89 | 2.3973 | 2.4721 | 38 |
0.5262 | 0.5533 | 88 | 2.4722 | 2.5507 | 37 |
0.5534 | 0.5801 | 87 | 2.5508 | 2.6334 | 36 |
0.5802 | 0.6066 | 86 | 2.6335 | 2.7206 | 35 |
0.6067 | 0.6329 | 85 | 2.7207 | 2.8126 | 34 |
0.6330 | 0.6590 | 84 | 2.8127 | 2.9099 | 33 |
0.6591 | 0.6850 | 83 | 2.9100 | 3.0130 | 32 |
0.6851 | 0.7110 | 82 | 3.0131 | 3.1225 | 31 |
0.7111 | 0.7370 | 81 | 3.1226 | 3.2390 | 30 |
0.7371 | 0.7630 | 80 | 3.2391 | 3.3633 | 29 |
0.7631 | 0.7892 | 79 | 3.3634 | 3.4962 | 28 |
0.7893 | 0.8154 | 78 | 3.4963 | 3.6389 | 27 |
0.8155 | 0.8419 | 77 | 3.6390 | 3.7919 | 26 |
0.8420 | 0.8685 | 76 | 3.7920 | 3.9572 | 25 |
0.8686 | 0.8954 | 75 | 3.9573 | 4.1362 | 24 |
0.8955 | 0.9225 | 74 | 4.1363 | 4.3305 | 23 |
0.9226 | 0.9500 | 73 | 4.3306 | 4.5424 | 22 |
0.9501 | 0.9778 | 72 | 4.5425 | 4.7744 | 21 |
0.9779 | 1.0060 | 71 | 4.7745 | 5.0298 | 20 |
1.0061 | 1.0345 | 70 | 5.0299 | 5.3121 | 19 |
1.0346 | 1.0636 | 69 | 5.3122 | 5.6261 | 18 |
1.0637 | 1.0931 | 68 | 5.6262 | 5.9775 | 17 |
1.0932 | 1.1231 | 67 | 5.9776 | 6.3736 | 16 |
1.1232 | 1.1536 | 66 | 6.3737 | 6.8237 | 15 |
1.1537 | 1.1848 | 65 | 6.8238 | 7.3396 | 14 |
1.1849 | 1.2166 | 64 | 7.3397 | 7.9373 | 13 |
1.2167 | 1.2490 | 63 | 7.9374 | 8.6380 | 12 |
1.2491 | 1.2822 | 62 | 8.6381 | 9.4712 | 11 |
1.2823 | 1.3161 | 61 | 9.4713 | 10.4787 | 10 |
1.3162 | 1.3508 | 60 | 10.4788 | 11.7221 | 9 |
1.3509 | 1.3864 | 59 | 11.7222 | 13.2958 | 8 |
1.3865 | 1.4229 | 58 | 13.2959 | 15.3521 | 7 |
1.4230 | 1.4603 | 57 | 15.3522 | 18.1543 | 6 |
1.4604 | 1.4988 | 56 | 18.1544 | 22.1997 | 5 |
1.4989 | 1.5384 | 55 | 22.1998 | 28.5539 | 4 |
1.5385 | 1.5792 | 54 | 28.5540 | 39.9875 | 3 |
1.5793 | 1.6211 | 53 | 39.9876 | 66.6667 | 2 |
1.6212 | 1.6644 | 52 | 66.6668 | 199.9975 | 1 |
1.6645 | 1.7091 | 51 | 199.9976 | ∞ | |
1.7092 | 1.7554 | 50 |
なお,平均力率は,次の算式によって算定された値によるものといたします。
(有効電力量)2+(無効電力量)2
平均力率(パーセント)=
有効電力量
×100
(2) 有効電力量および無効電力量の計量については,24( 使用電力量等の計量)(1),(3),(5),(7)イおよび(8)に準ずるものといたします。ただし, 有効電力量または無効電力量は, 24( 使用電力量等の計量) (5)の規定にかかわらず, 当分の間, やむをえない場合には, 供給電圧と異なった電圧で計量いたします。この場合,有効電力量または無効電力量は,計量された有効電力量または無効電力量を,供給電圧と同位にするために原則として3パーセントの損失率によって修正したものといたします。
5 使用電力量等の協定
使用電力量または最大需要電力を協議によって定める場合の基準は,次によります。
(1) 使用電力量の協定
原則として次のいずれかの値といたします。イ 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。ただし,協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力の変更があった場合は,料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
(イ) 前月または前年同月の使用電力量による場合
前月または前年同月の使用電力量 × 協定の対象となる
前月または前年同月の実日数 期間の日数
(ロ) 前3月間の使用電力量による場合
前3月間の使用電力量 × 協定の対象となる
前3月間の実日数 期間の日数
ロ 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
ハ 取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合で,取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。
取替後の計量器によって計量された使用電力量 × 協定の対象となる
取替後の計量器によって計量された期間の日数 期間の日数
ニ 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。
なお,この場合の計量器の取付けは,56(計量器等の取付け)に準ずるものといたします。
ホ 公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量
100パーセント+(±誤差率)
なお,公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は,次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
(イ) お客さまの申出により測定したときは,申出の日の属する月 (ロ) 当社が発見して測定したときは,発見の日の属する月
(2) 最大需要電力の協定
(1)に準ずるものといたします。
6 日割計算の基本算式
(1) 日割計算の基本算式は, 次のとおりといたします。イ 基本料金を日割りする場合
日割計算対象日数
1月の該当料金 ×
検針期間の日数
ただし,25(料金の算定)(1)ハまたはニに該当する場合は,
日割計算対象日数
は,
日割計算対象日数
検針期間の日数 暦 日 数
といたします。
ロ 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合
(イ) 25( 料金の算定)(1)イ,ハまたはニの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。 (ロ) 25( 料金の算定)(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を,料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。また,特別高圧電力Aおよび特別高圧電力Bのお客さまにおいて,料金の算定期間に夏季およびその他季がともに含まれる場合は,料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値により算定いたします。ただし,計量値を確認する場合は,その値によります。
ハ 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合
(イ) 25( 料金の算定)(1)イ,ハまたはニの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。 (ロ) 25( 料金の算定)(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を,料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。
(2) 電気の供給を開始し, または需給契約が消滅した場合の(1)イにいう検針期間の日数は,次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日の直前のそのお客さまの属する検針区域の検針日から,需給開始の直後の検針日の前日までの日数といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合
消滅日の直前の検針日から,当社が次回の検針日としてお客さまにあらかじめお知らせした日の前日までの日数といたします。
(3) 23(料金の算定期間)(2)の場合は,(1)イにいう検針期間の日数は,計量期間の日数といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の(1)イにいう検針期間の日数は,(2)に準ず
るものといたします。この場合,(2)にいう検針日は, 計量日といたします。
(4) 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の(1)イにいう暦日数は,次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日( 開始日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。) の属する月の日数といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合
そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日( 消滅日の前日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。)の属する月の日数といたします。
(5) 供給停止期間中の料金の日割計算を行なう場合は,(1)イの日割計算対象日数は,停止期間中の日数といたします。この場合,停止期間中の日数には,電気の供給を停止した日を含み,電気の供給を再開した日は含みません。また,停止日に電気の供給を再開する場合は,その日は停止期間中の日数には含みません。
7 標準設計基準
(1) 適 用
イ この基準は,Ⅷ(工事費の負担)に定める標準設計で施設する場合の工事費の算定に適用いたします。
ロ この基準に明記していない場合は,電気設備に関する技術基準その他関係法令,当社の設計基準等にもとづき技術的に適当と認められる設計によります。この場合,その設計を標準設計といたします。
ハ 地形上その他周囲の状況からこの基準によりがたいため特別な施設を要する場合は, 技術的に適当と認められる設計によります。この場合,その設計を標準設計といたします。
(2) 特別高圧電線路イ 通 則
(イ) 電圧降下の許容限度
特別高圧電線路の電圧降下の許容限度は,次の値を標準といたします。この場合,電線路は需給地点から当該需要に供給する発変電所の引出口に設置する断路器の負荷側接続点までといたします。
公称電圧(キロボルト) | 22 | 66 |
電圧降下の許容限度(キロボルト) | 2 | 6 |
(ロ) 経 過 地 等
特別高圧電線路の起点または分岐点の位置および経過地は,地 形その他用地の事情を考慮して,保守,保安等に支障のない範囲 において,電線路が最も経済的に施設できるよう選定いたします。
(ハ) 電線路の種類および回線数
特別高圧電線路は,架空電線路を標準とし,回線数は原則として1回線といたします。ただし,架空電線路とすることが法令上認められない場合または技術上,経済上不適当と認められる場合もしくは用地の確保が著しく困難な場合は,その他の方法によります。
ロ 架 空 電 線 路 (イ) 電線路の施設
a 特別高圧架空電線路は, 単独の電線路の新設, 他の電線路との併架, 電線張替等のうち, 技術的に支障のない範囲で最も経済的な方法により施設いたします。
b 他の架空電線路と併架の場合の電線架線順位は, 電圧の高いものを上部, 低いものを下部といたします。
(ロ) 支持物の施設
特別高圧架空電線路の支持物は,原則として鉄塔を使用いたします。ただし,22キロボルト以下の架空電線路で支持物に電柱を使用する場合(以下「22キロボルト電柱方式」といいます。)は,原則と
して工場打鉄筋コンクリート柱を使用いたします。 (ハ) 標 準 径 間
標準径間は,次の値を標準といたします。
支持物種類 | 標準径間(メートル) |
鉄 塔 | 150 以上 300 以下 |
その他 | 30 以上 150 以下 |
(ニ) が い し
a がいしは,250ミリメートル懸垂がいしを標準といたしますが,状況によりラインポストがいしまたは長幹がいしを使用することがあります。ただし,22キロボルト電柱方式のがいしは,ラインポストがいしまたは長幹がいしを標準として使用いたします。
b 懸垂がいしの連結個数は,次の値を標準といたします。その他のがいしを使用する場合は,懸垂がいしに準じて施設いたします。
公称電圧(キロボルト) | 22 | 66 |
標準がいし個数 | 1 | 7 |
標準絶縁間隔(ミリメートル) | 350 | 950 |
最小絶縁間隔(ミリメートル) | 300 | 350 |
ジャンパーと腕金との間隔(ミリメートル) | 400 | 1,060 |
c 塩じん害等により汚損する箇所には次の標準がいし連結個数を採用いたします。
なお, 等価付着塩分量は, 屋外に施設されるすべての箇所で0.35ミリグラム/平方センチメートル以上といたします。
付着塩分量 (ミリグラム/平方センチメートル) | 0.35 | 0.5 | 0.5 以上 |
公称電圧 66 キロボルト 標準がいし連結個数 | 7 | 7 | 8 |
(ホ) 装柱, その他
a 支持物の装柱は,電圧,電線の種類および太さ,気象条件,地形的条件,用地事情等を考慮して決定いたします。
b 絶縁間隔は,(ニ)bの値を標準といたします。 (ヘ) 電線の種類および太さ
a 電線は機械的強度上とくに必要のある場合,腐食のおそれがある場合等特別な場合を除き,裸硬銅より線または鋼心アルミより線を使用いたします。ただし,22キロボルト電柱方式の場合は絶縁電線を使用いたします。
b 電線の太さは,許容電流,短絡電流,電圧降下,電力損失,機械的強度等を考慮して, 次の中から技術上, 経済上必要最小のものを使用いたします。
裸硬銅より線 | 鋼心アルミより線 | 水密型屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OCW) | |||
公称 | 許容 | 公称 | 許容 | 公称 | 許容 |
断面積 | 電流 | 断面積 | 電流 | 断面積 | 電流 |
(平方ミリメー | (アンペア) | (平方ミリメー | (アンペア) | (平方ミリメー | (アンペア) |
トル) | トル) | トル) | |||
125 | 485 | 410 | 846 | 150 | 505 |
100 | 420 | 240 | 608 | 100 | 390 |
55 | 290 | 160 | 467 | ||
120 | 399 |
(ト) 架空地線の施設
a 電線路には,雷害を防止するため架空地線を施設いたします。 b 架空地線は, アルミ覆鋼より線1条を標準とし, 太さは55
平方ミリメートル相当以上といたします。ただし,電磁誘導障害または腐食のおそれがある場合には,特殊電線を使用することがあります。
c 22キロボルト以下の架空地線は,1 条を標準とし,次のもの
を使用いたします。ただし,長径間箇所,機械的強度上とくに必要がある箇所等には,特殊電線を使用することがあります。
電線の種類 | 公称断面積 (平方ミリメートル) |
亜鉛メッキ鋼より線 | 22 |
裸硬銅線 | 38 |
(チ) 架空電線の地表上の高さ
電線の最低地上高は, 次の値を標準といたします。ただし,電線路付近に建造物がある場合またはその建設が予定される地域, 道路や河川の横断箇所, 植林地通過箇所ならびにその他保安および保守上問題がある場合は, 標準値に必要な高さを加算した値といたします。
支持物の種類 | 最低地上高(メートル) | |
市 街 地 | そ の 他 | |
鉄 塔 | 11 | 7 |
電 柱 | 8 | 6 |
(リ) アークホーンおよびアーマーロッドの施設
がいし装置には, 必要に応じアークホーン, アーマーロッドを施設いたします。
(ヌ) そ の 他
搬送波の重畳されている電線路から分岐して電線路を施設する場合は, 原則として搬送波を阻止するブロッキングコイルを施設いたします。
ハ 地 中 電 線 路 (イ) 施 設 方 法
特別高圧地中電線路の施設方法は,管路式を標準といたします。ただし,当該線路を含めて多数のケーブルを同一場所に施設する 場合は, 暗きょ式とすることがあります。
(ロ) ケーブルの種類および太さ
ケーブルの種類は,電圧,経過地,施設方法その他の条件を考慮して決定いたします。また,ケーブルの太さは,許容電流,電圧降下,事故電流,施設方法等を考慮して,原則として次の中から選定いたします。
なお,ケーブルの許容電流は,日本電線工業会規格に準じた算定方法に施設条件を考慮して算定いたします。
公称電圧(キロボルト) | 22 | 66 |
公称断面積 (平方ミリメートル) | 22 | 80 |
38 | 100 | |
60 | 150 | |
100 | 200 | |
150 | 250 | |
200 | 325 | |
325 | 400 | |
500 | 600 |
(ハ) 避雷器の施設
特別高圧架空電線路に接続される地中電線路には,ケーブルの保護のため,原則として接続部に避雷器を取り付けます。
(3) 変 電 設 備 イ 通 則
電線路の引出設備は,その変電所の他の設備に準じて施設いたします。
ロ 結 線 法
結線および主要機器取付数量の標準は,次のとおりといたします。
公称電圧 (キロボルト) | 結線法 | 機器名 | 数量 | 備考 | |
単母線 | しゃ断器が自 | ||||
し ゃ 断 器 | 1台 | 動連結構造の | |||
断 路 器 | 2台 | 場合には,断路 | |||
変 流 器 | 12 個 | 器を省略いた | |||
配 電 盤 | 1式 | します。 | |||
66 | |||||
複母線 | |||||
し ゃ 断 器断 路 器 変 流 器 配 電 盤 | 1台 3台 18 個 1式 | 変流器は,しゃ断器に内蔵されたものを標準といたします。 | |||
22 | 単母線 | し ゃ 断 器変 流 器零相変流器配 電 盤 | 1台 6個 1個 1式 |
凡 例
しゃ断器 | 断路器 | 接地装置 | 変流器 | 零相変流器 | 引出型しゃ断器 |
ハ し ゃ 断 器
(イ) しゃ断器は, 当社で一般的に使用しているもののなかで, そ の回路電圧に応じ,最大負荷時の電流および施工時の系統構成ま たは将来構成されることが予定されている系統構成について計 算した事故電流から判断して,必要最小のものを使用いたします。
(ロ) 系統構成は,10年程度先を目標といたします。ニ 断 路 器
(イ) 断路器は, 当社で一般的に使用しているもののなかで, その回路電圧に応じ,最大負荷時の電流およびその系統の事故電流か
ら判断して,必要最小のものを使用いたします。 (ロ) 系統構成は,10年程度先を目標といたします。
ホ 計器用変流器
(イ) 計器用変流器は,当社で一般的に使用しているもののなかで,その回路電圧に応じ,最大負荷時の電流およびその系統の事故電流から判断して,必要最小のものを使用いたします。
(ロ) 系統構成は,10年程度先を目標といたします。ヘ 配 電 盤
配電盤には,原則として電流計,電力量計およびしゃ断器操作用開閉器ならびに運転に必要な器具を取り付けます。また, 必要に応じ無効電力量計,電圧計等を取り付けます。
なお,無人変電所の場合には,当該設備の遠隔監視制御装置(通信伝送路を含みます。)を取り付けます。
ト 保 護 装 置
電線路には短絡または地絡故障を生じた場合に,自動的に電路をしゃ断するための保護装置を取り付けます。
なお,原則として各線路には自動再閉路継電器を施設いたします。
(4) 保安通信設備 イ 通 則
(イ) 施 設 基 準
保安通信用電話設備は,原則として特別高圧で供給する場合に法令の定めるところにより施設いたします。
なお,回線数は,原則として1回線といたします。 (ロ) 通 信 方 式
保安通信用電話設備は,架空通信線,地中通信線または無線等による電話設備のうち,当該供給設備の保安上の重要度ならびに経済性を考慮して最も妥当な方式により施設いたします。
(ハ) 経 過 地
通信線路の経過地は,地形その他を考慮して,保守および保安に支障のない範囲において,最も経済的に施設できるよう選定い
たします。
ロ 架空通信線路
(イ) 通信線路の施設方法
架空通信線路は,35キロボルト以下の架空電線路への添架または他の架空通信線路への共架により施設いたします。ただし,技術上,経済上不適当と認められる場合は,通信線を単独に施設することがあります。
(ロ) 通信線の種類
架空通信線には,原則として光ファイバーケーブルを使用いたします。
ハ 地中通信線路
(イ) 通信線路の施設方法
地中通信線路の施設方法は,(2)ハ(イ)地中電線路の施設方法に準じます。
(ロ) 通信線の種類
地中通信線には,原則として光ファイバーケーブルを使用いたします。
ニ 無線電話装置
(イ) 無線電話装置は,原則として1チャンネル単信通信方式を使用するものとし, 呼出方式はスピーカー呼出方式といたします。
(ロ) 装置電源は, 原則として常時交流受電で, 停電時には外部蓄電池より供給可能な浮動充電方式といたします。
ホ 電話設備以外の保安通信設備
電力系統の保護および運用上必要な場合は, スーパービジョン,テレメータ,系統保護用設備等を施設するものとし,イからニまでの基準を準用いたします。
ヘ 保 安 装 置
保安装置は,保安上必要に応じて施設いたします。