Contract
設計業務等委託契約書の条項
多 気 町
設計業務等委託契約書の条項
(x x)
第1条 発注者及び請負者は、この契約書(頭書を含む。以下に同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 請負者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下
「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を請負者又は請負者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、請負者又は請負者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 請負者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と請負者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 請負者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と請負者との間で用いる言葉は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と請負者との間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89
号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第 50 条の規定に基づき、発注者と請負者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める催告、指示、請求、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除
(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び請負者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び請負者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び請負者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該
協議の内容を書面に記録するものとする。
(工程表の提出)
第3条 請負者は、この契約締結後 14 日以内に設計図書に基づいて工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の工程表を受理した日から7日以内に、請負者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、請負者に対して工程表の再提出を請求すること ができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があ った日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 工程表は、発注者及び請負者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 請負者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和27 年法律第184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は業務委託料の 10 分の1以上としなければならない。
3 請負者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 41 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、請負者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、請負者は、保証の額の減額を請求することができる。
【注】契約の保証を免除する場合は、この条の規定を適用しない。
(権利義務の譲渡等)
第5条 請負者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 請負者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的を供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(著作権の譲渡等)
第6条 請負者は、成果物(第 37 条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の2において同じ。)が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る請負者の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、成果物が著作権物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を請負者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、成果物が著作権物に該当する場合には、請負者が承諾したときに限り、既に請負者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 請負者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が該当著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変 に同意する。また、発注者は成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を請負者の承諾なく自由に改変することができる。
5 請負者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 発注者は、請負者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第
1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、請負者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)
第7条 請負者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、または請け負わせてはならない。
2 請負者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、または請け負わせてはならない。
3 請負者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りではない。
4 発注者は、請負者に対して、業務の一部を委任し、又は請負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第8条 請負者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、請負者がその存在を知らなかったときは、発注者は、請負者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)
第8条の2 請負者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第
3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 請負者は、本件構造物等の形状等に係る意匠法第3条に基づく意匠登録を受ける権利を発注者に無償で譲渡するものとする。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を請負者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための請負者又は請負者の管理技術者に対する業務に関する指示
(2) この契約書及び設計図書の記載内容に関する請負者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する請負者又は請負者の管理技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、請負者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達した
ものとみなす。
(管理技術者)
第 10 条 請負者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を含め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行、期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第 14 条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3条の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく請負者の一切の権限を行使することができる。
3 請負者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第 11 条 請負者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることはできない。
(地元関係者との交渉等)
第 12 条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、請負者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第 13 条 請負者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、請負者は、これに協力をしなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第 14 条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は請負者の使用人若しくは第7条第
3項の規定により請負者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 請負者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 請負者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に請負者に通知しなければならない。
(履行報告)
第 15 条 請負者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第 16 条 発注者が請負者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 請負者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 請負者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 請負者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 請負者は、故意又は過失により貸与品等の滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第 17 条 請負者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と請負者との協議の内容に適合しない場合において、監督員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第 18 条 請負者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が実際と相違すること。
(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を
発見したときは、請負者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、請負者が立会いに応じない場合には、請負者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、請負者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を請負者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、請負者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第 19 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認められるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第 21 条において「設計図書等」という。)の変更内容を請負者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第 20 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、請負者の責めに帰すことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに請負者に通知して、業務の全部又は一部を中止させなければならない。
〔注〕この項は、現場調査業務を委託する場合に規定する条項である。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を請負者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は請負者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る請負者の提案)
第 21 条 請負者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する請負者の提案を受けた場合において、必要があると認める
ときは、設計図書等の変更を請負者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(請負者の請求による履行期間の延長)
第 22 条 請負者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者の履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第 23 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を請負者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(適正な履行期間の設定)
第 23 条の2 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 24 条 履行期間の変更については、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 22 条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、請負者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第 25 条 業務委託料の変更については、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、請負者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合
に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と請負者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第 26 条 請負者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、請負者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、請負者はそのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、請負者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 請負者は第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、請負者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
〔注〕この条は、現場調査業務を委託する場合に規定する条文である。
(一般的損害)
第 27 条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第 29 条第1項に規定する損害を除く。)については、請負者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 28 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、請負者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、請負者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、請負者が負担する。
〔注〕この項は、現場調査業務を委託する場合に規定する条項である。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び請負者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 29 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と請負者のいずれの責めにも帰することができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第 46 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、請負者は、その事実を発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を請負者に通知しなければならない。
3 請負者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により請負者から損害による費用の請求があったときは、当該損害額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であって立会いその他請負者の業務に関する記録などにより確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片づけに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち、業務委託料の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値のある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常 妥当と見られるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損 害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額で あるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片づけに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「業務
委託料の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
〔注〕この条は、現場調査業務を委託する場合に規定する条文である
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)
第 30 条 発注者は、第8条、第 17 条から第 23 条まで、第 26 条、第 27 条、前条、第 33
条又は第 39 条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 31 条 請負者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は前項 の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に請負者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査 の結果を請負者に通知しなければならない。
3 前項の場合において、検査に直接要する費用は、請負者の負担とする。
4 発注者は第2項の検査によって業務の完了を確認した後、請負者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、請負者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、請負者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 請負者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を読み替えて準用する。
(業務委託料の支払い)
第 32 条 請負者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査した日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日におい
て満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第 33 条 発注者は、第 31 条第4項若しくは第5項又は第 37 条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を請負者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって請負者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前払金)
第 34 条 請負者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の履行期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の 3 以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 請負者は、業務委託料が著しく増額された場合において、その増額後の業務委託料により算出した前払金額から受領済みの前払い金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を読み替えて準用する。
4 請負者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の 10 分の4を超えるときは、請負者は、業務委託料が減額された日から
30 日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、この項の期間内に第 37条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額からその超過額を控除することができる。
5 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに業務委託料を増額した場合において、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料以上の額であるときは、請負者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料未満の額であるときは、請負者は、受領済みの前払金の額からその増額後の業務委託料の 10 分の4の額を差し引いた額を返還しなければならない。
6 発注者は、請負者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に基づき定められた政府契約の支払遅延利息の率で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第 35 条 請負者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 請負者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保険契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 請負者は前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 36 条 請負者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第 36 条の 2 請負者は、業務の完了前に、請負者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の 10 分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中契約書記載の回数を超えることができない。
2 請負者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既履行部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、請負者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を請負者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、請負者の負担とする。
5 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の業務委託料相当額は、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項の通知にあわせて第1項の業務委託料相当額の協議を申し出た日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
部分払金の額≦第1項の業務委託料相当額×(9/10-前払金額/業務委託料)
6 請負者は、第3項の規定による確認があったときは、前項の規定により算定された額の部分払いを請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 前項の規定により、部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第5項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第 37 条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第 31 条中「業務」とあるのは「指定部分に係る
業務」と、「成果物」とあるのは「部分指定に係る成果物」と、同条第5項及び第 32 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、請負者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合においては、第 31 条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果
物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第5項及び第 32 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第 32 条第1項の規定により請負者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第2号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、発注者が前2項において読み替えて準用する第 32 条第1項の規定による請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
(1) 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
指定部分に相応する業務委託料×(9/10-前払金の額/業務委託料)
(2) 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
引渡部分に相応する業務委託料×(9/10-前払金の額/業務委託料)
(第三者による代理受領)
第 38 条 請負者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により請負者が第三者を代理人とした場合において、請負者の提出する支払請求書に当該第三者が請負者の代理人である旨の委任状が添付されているときは、当該第三者に対して第 32 条(第 37 条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する業務中止)
第 39 条 請負者は、発注者が第 34 条、第 36 条の2又は第 37 条において読み替えて準用
される第 32 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、請負者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により請負者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は請負者が増加費用を必
要とし、若しくは請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第 40 条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、請負者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、請負者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 請負者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第 40 条の2 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 31 条第4項又は第5項(第 37 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、請負者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を請負者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が請負者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する請負者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに請負者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、請負者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、請負者がその記載内容、指示または貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(損害賠償請求等)
第 41 条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完成することができないとき。
(2) この成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第 42 条の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、請負者は、業務委託料の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 42 条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 成果物の引渡し前に、請負者がその債務の履行を拒否し、又は請負者の責めに帰すべき事由によって請負者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 請負者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 請負者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 請負者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして請負者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から第 37 条の規定による部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に
応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に基づき定め
られた政府契約の支払遅延利息の率で計算した額とする。
6 第2項の場合(第 42 条第2項第7号及び第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
7 請負者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 44 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
8 第 32 条第2項(第 37 条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、請負者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に基づき定められた政府契約の支払遅延利息の率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第 42 条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3) 管理技術者を配置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第 40 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告によらず直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して業務委託代金債権を譲渡したとき。
(2) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 請負者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 請負者の債務の一部の履行が不能である場合又は請負者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履
行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、請負者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託代金債権を譲渡したとき。
(8)第 44 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9)請負者が次のいずれかに該当するものとして多気町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第3条に基づく警察等関係行政機関からの通報又は同要綱第4条に基づく関係官公庁等からの情報があり、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
ア 役員等(法人にあっては、役員、支配人、支店長、営業所長その他これに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者をいう。法人格を有しない団体にあっては、代表者及び経営に実質的に関与している者をいう。個人にあっては、その者及び支配人をいう。以下この号において同じ。)が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれのある団体(以下「暴力団」という。)の関係者であると認められるとき、又は暴力団関係者(暴力団、暴力団員に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者として、警察等捜査機関から通報があった者若しくは警察等捜査機関が確認した者をいう。以下この号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められるとき。
イ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等に対して直接又は間接を問わず資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団関係者と多気町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱別表-1に基づく密接な関係を有していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団関係者と多気町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱別表-1に基づく社会的に非難されるべき関係を有していると認められる
とき。
カ 役員等が、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
キ 役員等又はその使用人が、業務(個人の私生活上の行為以外の請負者の業務全般をいう。)に関し、暴力行為(暴行、脅迫、傷害、毀棄などの刑罰法令にふれる行為をいう。)を行ったと認められるとき。
ク 多気町の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる会社等であることを知りながら、下請負人(一次及び二次下請以降すべての下請負人を含む。)として使用又は再委託(すべての再委託を含む。)したとき。また、請負者が、多気町の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる会社等を下請負人(一次及び二次下請以降すべての下請負人を含む。)として使用又は再委託(すべての再委託を含む。)していた場合に発注者が請負者に対して当該契約の解除を求め、請負者がこれに従わなかったとき。
ケ 多気町の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる多気町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱別表-2に基づく資材会社等であることを知りながら、資材を購入したり、同要綱別表-2に基づく施設を使用したとき。また、請負者が、多気町の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる多気町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱別表-2に基づく資材会社等から資材を購入したり、同要綱別表-2に基づく施設を使用していた場合に発注者が請負者に対して当該契約の解除を求め、請負者がこれに従わなかったとき。
コ 多気町の発注する工事又は委託の契約に関し、暴力団員等による不当介入を受けたにもかかわらず、警察への通報若しくは発注者への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為であると認められるとき。
第 42 条の2 削除
第 42 条の3 発注者は、請負者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) この契約に関し、請負者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は請負者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が請負者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下
「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命
令が独占禁止法第 51 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が請負者又は請負者が構成事業者である事業者団体(以下「請負者等」という。)に対して行われたときは、請負者等に対する命令で確定したものをいい請負者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、請負者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が請負者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、請負者( 請負者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人 を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独 占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(発注者の任意解除権)
第 43 条 発注者は、業務が完成するまでの間は、第 42 条第1項及び前条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより請負者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 43 条の2 第 42 条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(請負者の解除権)
第 44 条 請負者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 請負者は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告によらず直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 19 条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上に減少したとき。
(2) 第 20 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間 10 分の5
が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(請負者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 44 条の2 前条に定める場合が請負者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、請負者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第 45 条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び請負者の義務は消滅する。ただし、第 37 条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りではない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を請負者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
(解除に伴う措置)
第 46 条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第 34 条(第 37 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、請負者は、第 41 条第3項、第 42 条又は第 42 条の3の規定による解除にあっては、当該前払金の
額(第 37 条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に基づき定められ
た政府契約の支払遅延利息の率で計算した額の利息を付した額を、第 43 条又は第 44 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われている場合において、第 34 条(第 37 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第 37 条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除するものとする。この場合おいて、受領済みの前払金になお余剰があるときは、請負者は、第 41 条第3項、第 42 条又は第 42 条の3の規定による解除にあ
っては、当該余剰額に前払金額利息を付した額を、第 43 条又は第 44 条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 請負者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるとき
は、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が請負者の故意又は過失により滅失またはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 請負者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に請負者が所有又は管理する業務の出来形部分(第 37 条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第7条第3項の規定により、請負者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、請負者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は請負者が負担する。
(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等
この契約の解除が第 41 条第3項、第 42 条又は第 42 条の3によるときは請負者が負担
し、第 43 条又は第 44 条によるときは発注者が負担する。
(2) 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等請負者が負担する。
6 第4項の場合において、請負者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、請負者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、請負者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、又、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、発注者が負担する義務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
〔注〕第4項から第6項までの規定は、現場調査業務を委託する場合に規定する条項である。
7 第3項前段に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 41 条第3項、第 42 条又は第 42 条の3によるときは発注者が定め、第 43 条又
は第 44 条の規定によるときは請負者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が請負者の意見を聴いて定めるものとする。
8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び請負者が民法の規定に従って協議して決める。
(賠償の予約)
第 47 条 請負者は、第 42 条の3各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を
解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金の 100 分の 10 に相当する額を支払わなければならない。業務が完成した後も同様とする。
2 この契約に関し、1項に規定する場合に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したとき、請負者は発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金の 100
分の 10 に相当する額に加え、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律
第 256 号)に基づき定められた政府契約の支払遅延利息の率で計算した額を賠償金として支払わなければならない。
(1) この業務に関し請負者が発注者に対して多気町談合情報対応マニュアルの規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出していたとき。
(2) 第 42 条の3各号に規定する刑に係る確定判決において、請負者が違反行為の首謀者であると判示されているとき。
(3) 第 42 条の3各号に該当する内容で「多気町建設工事指名停止措置要領」により、資格(指名)停止を受け、資格(指名)停止措置期間満了後 10 か年を経過していないとき。
(4) 発注者の職員が競売入札妨害(刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6第1項に規定する罪)又は談合(第 96 条の6第2項に規定する罪)の罪に係る確定判決において、請負者が発注者の職員に不正な働きかけを行った旨判示されているとき。
3 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(保 険)
第 48 条 請負者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 49 条 請負者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日まで政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律
第 256 号)に基づき定められた政府契約の支払遅延利息の率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、請負者から遅延日数につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に基づき定められた政府契約の支払遅延利息の率で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第 50 条 この契約書の各条項において発注者と請負者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに請負者が不服がある場合その他契約に関して発注者と請負者との間に紛争が生じた場合には、発注者及び請負者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、
紛争の処理に要する費用については、発注者と請負者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と請負者とがそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者または照査技術者の義務の実施に関する紛争、請負者の使用人又は請負者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 14 条第2項の規定により請負者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは請負者が決定を行わず同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び請負者は、第1項のあっせん又は調停の手続きを請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は請負者は、必要があると認められるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と請負者との間の紛争について民事訴訟法(昭和 8 年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26
年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
【注】この条の規定は、あらかじめ、調停人を選任する場合に適用する。
(契約外の事項)
第 51 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と請負者とが協議して定める。
【令和3年4月1日改訂】
共通仕様書
三重県業務委託共通仕様書によるものとする。