Contract
※本契約書は一般的な内容を記載した雛形(サンプル)にすぎず、契約内容は当事者間の事情により異なります。
※当事務所は、本契約書の利用により生じたいかなる責任も負いません。また、本契約書の完全性、目的適合性等について保証するものではありません。
※当所にご依頼いただいた場合は、ご事情を踏まえて、適切な内容に変更します。
特許共同出願契約書(例)
株式会社●●(以下「甲」という)と株式会社●●(以下「乙」という)は、別紙1記載の○○の発明(以下「本発明」という)について、以下のとおり合意し、ここに特許共同出願契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(目的)
本契約は、甲乙間における、本発明に関する特許を受ける権利(各国を含む。)及び本発明に関する特許出願手続(各国及び各地域を含む。)の取り扱い、日本国における各手続及び設定登録を原因として発生する特許権の取り扱い、並びにこれらに関連又は付随する事項を定めることを目的とする。
第2条(定義)
1.「本特許を受ける権利」とは、各国における本発明に関する特許を受ける権利をいう。
2.「本件日本出願」とは、本特許を受ける権利を有する者が、日本国特許庁に対して、本発明に関して出願した特許出願をいう。
3.「本件日本特許権」とは、本件日本出願の設定登録を原因として発生した特許権をいう。
第3条(権利の持ち分)
1.甲及び乙は、本特許を受ける権利を共有していることを確認する。この場合において、各自の持ち分は、甲〇パーセント、乙〇パーセントとする。
2.甲及び乙は、特段の事情のない限り、本件日本特許権及び各国の特許権を共有する。この場合において、持ち分は前項後段の規定を準用する。
第4条(日本における手続き)
1.xは、代理人の選定、本件日本出願の手続、出願審査の請求、出願の放棄又は取下げ、拒絶査定に対する対応、本件日本特許権の持分放棄又は持分譲渡、その他本件日本出願及び本件日本特許権に関する手続について、事前に乙と協議のうえ決定し、乙はこれに協力する。
2.前項に定める手続に関する費用の負担は、特段の事情のない限り、前条第1項に定める持分比率の割合に従う。
3.乙は、甲が乙を代表して、甲が第1項に定める各手続に関して代理人と通信等を行うことに同意する。
4.甲は、乙に対し、第1項に定める各手続の経過を、定期的に報告し、乙の請求がある場合も報告しなければならない。
第5条(外国出願等)
甲及び乙は、本発明について特許出願する国(日本国を除く。)又は地域等について協議するものとする。
第6条(発明褒章)
甲及び乙は、本発明の発明者に対する褒賞をそれぞれ自己に属する発明者に対してのみ、自己の所定の規定に基づき行う。
第7条(実施)
甲及び乙は、日本国における本特許を受ける権利又は本件日本特許権を共有している場合、日本国において、それぞれ本発明を自由に実施することができる。
第8条(実施許諾)
1.日本国における本特許を受ける権利を第三者に実施許諾する場合、甲及び乙は、その可否、範囲、対価の配分等の諸条件を両当事者で協議のうえ、決定する。この決定は、書面により他方当事者の同意を得るものとする。2.本件日本特許権を第三者に実施許諾する場合についても、前項と同様とする。
2.前各項の場合において、甲及び乙は、誠実に協議に応じなければならない。
第9条(第三者との紛争)
甲及び乙は、本件日本特許権に関し、第三者から警告、審判請求、仮処分の申立、訴訟提起等をされた場合、相互に協力して対処する。
第10条(秘密保持義務)
1.甲及び乙は、本契約を通じて知ることとなった他方当事者の技術上又は営業上の一切の情報、本契約の存在及び内容について厳に秘密を保持し、第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、開示を受けた情報が次の各号の一に該当する場合において、開示を受けた当事者が該当する事実を書面によって立証できるときは、当該情報につ
いてはこの限りではない。
①開示を受けたときに既に受領者が保有していた情報
②開示を受けたときに既に公知であった情報
③開示を受けた後、受領者の責め帰すべき事由xxxxに公知となった情報
④秘密保持義務を負わない正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
⑤一方の当事者から開示を受けた情報に関係なく、独自の開発活動により取得し、又は創出した情報
⑥一方の当事者が開示に同意した情報
2.本条に定める義務は、次条の規定にかかわらず本契約が終了した後もなお〇年間有効に存続するものとする。
第11条(有効期間)
1.本契約は、本契約の締結日から効力を生じ、本件日本特許権が有効に存続している間、本契約も有効に存続するものとする。ただし、本件日本特許権が効力を失った後であっても、本件日本特許権について訴訟が提起された場合または本件特許権に基づき訴訟を提起しようとする場合は、当該訴訟が継続している間本契約は有効に存続する。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号の一つに該当したときは、その該当する日に終了するものとする。
① 本件発明の特許出願の全てについて拒絶の査定又は審決が確定したとき
② 本件発明に基づいて取得した特許につき無効の審決が確定したとき
第12条 (準用)
前各条の規定は、本件発明に関する出願を変更し、次の権利を取得した場合にも準用する。
① 実用新案権及び実用新案を受ける権利
② 意匠権及び意匠を受ける権利
第13条 (改良発明等)
1.甲及び乙は、本発明の改良発明又は関連発明をなし、これらについて特許出願又は実用新案登録出願をしようとするときは、その内容を相手方に文書で事前に通知しなければならない。
2.甲及び乙は、前項による通知があったときは、その都度協議してそれらの発明又は考案の帰属その他の取扱いについて決定する。
第14条(協議事項)
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義が生じた場合には、両当事者は誠実に協議の上、xxxxの原則に従って解決するものとする。
第15条(管轄)
前項の規定に基づく協議が調わず、裁判により解決を図る場合には、○○地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約締結の証として、本書を二通作成し、両当事者が署名または記名押印の上、各一通を保有する。
令和〇年〇月〇日
(甲):●●
(乙):●●