Contract
xx市立総合医療センターの管理運営に関する基本協定書
川 西 市
医療法人 協和会
xx市立総合医療センターの管理運営に関する基本協定書
xx市(以下「市」という。)と医療法人協和会(以下「指定管理者」という。)とは、xx市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年xx市条例第7号)第9条の規定により、指定管理者が行うxx市立総合医療センター(以下「総合医療センター」という。)の管理運営業務に関する基本的事項について、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
(目的等)
第1条 本協定は、市と指定管理者が相互に協力し、総合医療センターを適正かつ円滑に管理するために必要な基本事項を定めることを目的とする。
2 市及び指定管理者は、互いに協力しxxを重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に履行しなければならない。
3 本協定で用いる用語の定義は、次のとおりとする。
(1)「病院設置条例」とは、xx市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年xx市条例第3
0号)をいう。
(2)「病院使用条例」とは、xx市病院事業の使用に関する条例(昭和41年xx市条例第31号)をいう。
(3)「指定手続等に関する条例」とは、xx市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例をいう。
(4)「募集要項」とは、市が示した市立xx病院指定管理者募集要項のことをいう。
(5)「提案書」とは、指定管理者が提出した市立xx病院指定管理者指定申請書(添付書類を含む。)のことをいう。
(6)「年度協定」とは、本協定に基づき、市と指定管理者が指定期間中に毎年度締結する協定のことをいう。
(7)「法令」とは、すべての法律、法規、条例及びxxの手続を経て公布された行政機関の規定をいう。
(8)「旧病院」とは、市立xx病院のことをいう。
(公共性等の尊重)
第2条 指定管理者は、総合医療センターの設置目的及び指定管理者が行う管理運営業務(以下
「本業務」という。)の実施に当たって求められる公共性を十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 市は、市民に対するサービスの質及び効率を向上させ、もって地域の福祉の一層の増進を図るため、指定管理者の能力が最大限発揮されるよう、本業務の実施に当たって、指定管理者の実施方法や提案等を尊重するものとする。
(指定期間)
第3条 平成31年4月1日から令和25年3月31日までの期間とする。
2 本協定は、前項に規定する指定期間の満了により終了する。ただし、第44条から第46条までの規定により、指定の取消しがあった場合は、その取消しの日に終了するものとする。
3 指定管理者は、本協定の終了日に本業務を終了し、総合医療センターを市又は市が指定する者に明け渡さなければならない。
4 本業務に係る事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(管理施設)
第4条 指定管理者が管理する施設は、次のとおりとする。
名 称 | 所 在 地 |
xx市立総合医療センター | xxxxx0xx0x0x |
0 指定管理者は、善良なる管理者の注意をもって総合医療センターを管理しなければならない。
3 指定管理者は、総合医療センターに損傷又は滅失があったときは、速やかに市に報告し市の指示に従うものとする。
(申請、届出)
第5条 指定管理者は総合医療センターの本業務の実施に関して必要な免許、許可、認可等を受けなければならない。なお、申請、届出の際には市の同意を得るものとする。
第2章 業務の範囲
(本業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う本業務の範囲は、次のとおりとする。
(1)総合医療センターにおける診療及び検診に関する業務
(2)総合医療センターの利用に係る料金に関する業務
(3)手数料の徴収に関する業務
(4)建物、設備、備品等の維持管理に関する業務
(5)利用者に対する物品の販売又はサービスの提供
(6)前各号に掲げるもののほか、市又は指定管理者が必要と認める業務
2 前項各号に掲げる業務の細目並びに管理の基準は、別に定める仕様書のとおりとする。
(業務範囲及び業務実施条件の変更)
第7条 市及び指定管理者は、必要と認める場合は、相手方に対して本業務の範囲及び業務実施条件の変更を求めることができる。
2 市及び指定管理者は、前項の通知を受けた場合は協議を行わなければならない。
3 業務範囲又は業務実施条件の変更の可否及びそれに伴う管理運営経費等の変更等については、前項の協議を受けて市が決定するものとする。
(自主事業)
第8条 指定管理者は、総合医療センターの設置目的に合致し、かつ、本業務の実施を妨げない範囲において自己の責任と費用により自主事業を実施することができるものとする。
2 指定管理者は、前項の自主事業を実施する場合、市に対して事前に事業計画書を提出し、承認を得なければならない。
3 指定管理者は、自主事業を行うため総合医療センターを使用するときは、市に対して目的外使用許可の申請を行わなければならない。
4 市は、指定管理者が自主事業を実施するに当たって、別途実施事業に対しての条件等を定めることができるものとする。
5 指定管理者による指定期間が満了したとき、又は市による指定の取消しが行われたときは、指定管理者は、自主事業を終了しなければならない。
第3章 遵守事項
(法令等の遵守)
第9条 指定管理者は、本業務の実施に際し、本協定、年度協定、指定手続等に関する条例、病院設置条例及びその他の関係する法令のほか、仕様書、募集要項、及び提案書を遵守して実施するものとする。
(政治的中立)
第10条 指定管理者は、総合医療センターの運営においては、公設施設として政治的中立を守り、特定の政党又は特定の候補者の利害に関する事業を行ってはならない。
(緊急時の対応)
第11条 指定管理者は、事故又は災害等の緊急の事態に備え、利用者の安全を確保することを目的に緊急時対応マニュアルを作成するものとする。
2 指定管理者は、指定期間中、本業務の実施に関連して事故又は災害等の緊急事態が発生したときは、速やかに利用者の安全確保を図り、その状況に対して速やかに必要な措置を講じるとともに、市を含む関係者に報告し、必要に応じ、市の指示に従うものとする。
3 指定管理者は、事故又は災害等が発生した場合、市と協力してその原因調査に当たるものとする。
(医療事故等の対応)
第12条 指定管理者による医療行為に係る事故により、患者又はその他の者に対し、損害を与えた場合は、指定管理者がその責を負うものとする。
2 前項の場合において指定管理者は、速やかに適切な措置を講じるとともに、ただちに市に報告するものとする。
3 第1項に係る事故が発生した場合、市及び指定管理者は、互いに協力して相手方に対し、誠意を持って対応するものとする。
(再委託の禁止)
第13条 指定管理者は、本業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 指定管理者は、市の承認を得て、本業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせることができる。
3 指定管理者は、本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、すべて指定管理者の責任と費用において行うものとし、それによって生じた損害及び増加費用については指定管理者が負担するものとする。
4 前項に規定する場合において、第三者が個人情報を取り扱うこととなるときは、指定管理者は、第三者との契約書等に第15条、16条並びに17条の規定を遵守する旨を明記するものとする。
5 第3項に規定する場合において、指定管理者は、第三者がxx市暴力団排除に関する条例(平成24年xx市条例第5号)第2条第1号から第3号に規定する暴力団等(以下「暴力団等」という。)に該当しないことを表明した誓約書を徴取するものとする。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第14条 指定管理者は、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(秘密の保持)
第15条 指定管理者は、本業務の履行に際して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
2 指定管理者は、法令若しくは本協定に定める場合又は市から指示を受けた場合を除き、本業務に関し市から提供された資料を第三者のために転写し、閲覧させ、又は貸出し等一切の漏えい行為をしてはならない。
3 指定管理者は、自己の使用人及びその他関係人に前2項の規定を遵守させなければならない。
4 前3項の規定は、本協定が終了した後においても同様とする。
(個人情報の保護)
第16条 指定管理者は、個人情報保護の重要性に鑑み、個人情報の保護に関する法律(平成1
5年法律第57号)及びxx市個人情報保護条例(平成6年xx市条例第16号)の規定を踏まえ、本業務を履行するものとする。
2 指定管理者は、本業務の履行に際して市から提供された個人情報を本業務の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
3 指定管理者は、市があらかじめ承認した場合を除き、本業務の履行に際して市から提供された個人情報を複写し、又は複製してはならない。
4 指定管理者は、自己の使用人及びその他関係人にxx市個人情報保護条例の罰則規定を周知させ、前3項の規定を遵守させなければならない。
(個人情報、データ等の管理遵守)
第17条 指定管理者は、本業務の履行に際して取得した個人情報、データの管理について、漏
洩、滅失、毀損及び改ざん等を防止するなど、その適正な管理に努めなければならない。
2 指定管理者は、本業務に係る個人情報の取扱いを市が指定する場所で行うものとし、市があらかじめ承認した場合を除き、当該場所から個人情報が記録された媒体を持ち出してはならない。
3 指定管理者は、指定期間が終了したときは、市の指示するところにより、本業務を履行するために用いた個人情報を市に引き継ぎ、又は廃棄しなければならない。
(情報公開)
第18条 指定管理者は、本業務の履行に際して作成又は取得した情報等については、xx市情報公開条例(平成4年xx市条例第8号)の規定に基づき、適正な情報公開に努めなければならない。
2 指定管理者は、本業務を行うにあたり保有する情報について、市から提供を求められたときは、これに応じなければならない。
第4章 事業計画及び事業報告
(事業計画)
第19条 指定管理者は、毎年度市が指定する期日までに次年度の事業計画書及び収支計画書(以下「事業計画書等」という。)を市に提出しなければならない。
2 市は、前項の事業計画書等を受理したときは、速やかに確認を行わなければならない。
(事業報告)
第20条 指定管理者は、指定手続等に関する条例第10条の規定に基づき、事業報告書及び収支報告書(以下「事業報告書等」という。)を市に提出するものとする。
2 指定管理者は、毎事業年度終了後3ヵ月以内に、貸借対照表及び損益計算書(以下「貸借対照xx」という。)を市に提出するものとする。
3 月次の報告等の取扱いは市と指定管理者の協議の上、決定するものとする。
4 市は必要があると認めたときは、事業報告書等及び貸借対照xxの内容又はそれに関連する事項について、指定管理者に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。
(年報の作成)
第21条 指定管理者は、総合医療センターの運営状況を明らかにするために、毎事業年度終了後6ヵ月以内に年報を作成するものとする。
2 年報の内容は、市と指定管理者が協議を行い定めるものとする。
(その他の報告)
第22条 指定管理者は、事業報告のほか、本業務に係る重要な事項については、事前に市に報告するものとする。
2 指定管理者は、この協定に違反する事態が生じ、又は生じる恐れがあると知ったときは、ただちに市に報告し、市の指示に従うものとする。
3 その他市が必要と認める場合は、随時報告を求めることができるものとする。
(モニタリング)
第23条 市は、指定管理者の業務実施状況に関して定期的にモニタリングを行うものとする。
2 前項のモニタリングの内容は、市と指定管理者が協議の上、市が決定するものとする。
(市民モニター会議)
第24条 指定管理者は、患者サービスの向上をめざし、市民とともに利用しやすい病院づくりを行うxx市立総合医療センター市民モニター会議に参加し、調査等に応じるものとする。
(経営評価委員会)
第25条 指定管理者は、本施設の指定管理者による管理運営状況について評価するため、市が設置するxx市立総合医療センター経営評価委員会に参加し、調査等に応じるものとする。
(改善勧告)
第26条 第20条、22条、23条、24条並びに25条による手続の結果、指定管理者の業務内容が本協定等を満たしていないと市が認める場合は、市は指定管理者に対して業務の改善を勧告することができるものとする。
2 指定管理者は、前項に定める改善の勧告を受けたときは、速やかにそれに応じなければならない。
(協議会の設置)
第27条 市及び指定管理者は、総合医療センターの運営に関する報告、協議又は調整を目的として両者の代表等で構成する協議会を設置することができるものとする。
第5章 指定管理料及び利用料金等
(会計・経理の原則)
第28条 指定管理者は、指定管理者の行う他の事業と本業務に係る会計とを区分するとともに、本業務に固有の金融機関の口座を開設し、その適切な運用を図らなければならない。
2 指定管理者は、本協定に特別に定めのあるものを除き、総合医療センターに関し発生するすべての収入及び支出を前項で定める会計に計上しなければならない。
3 指定管理者は、第1項の会計について、指定管理者が定める経理細則等に基づいて行うものとする。
(経費の分担)
第29条 指定管理者が本業務を行うために必要な経費は、原則、指定管理者の負担とする。
(指定管理料の支払い)
第30条 市は、救急、小児・周産期等の政策医療を提供する対価として、指定管理者に対して
指定管理料を支払う。
2 市が指定管理者に対して支払う指定管理料の総額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)は、次に掲げるとおりとし、各年度の指定管理料の額は、市の予算額の範囲内で、年度協定に定めるものとする。
(1)本業務の指定期間において、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の2第1項第1号及び第2号に定める経費(指定管理料の上限は、普通交付税の基準財政需要額に算入された額のうち、病床数、救急告示病院数及び救急告示病床数から算定された額とする。)
(2)前号に定めるもののほか、本業務の目的をより効果的に達成するために市が負担することが適切と市が認める経費に相当する額。ただし、指定管理者の赤字補填または資金不足を補填する目的のものは除く。
3 地方交付税の制度変更があった場合、市と指定管理者が協議の上、変更後の制度に基づいて指定管理料を改定するものとする。
(利用料金の取扱い)
第31条 総合医療センターの利用に係る料金を指定管理者の収入とする利用料金制とし、収受に係る事務の経費は、指定管理者の負担とする。
2 前項の料金の額は、病院使用条例に定める範囲内において、指定管理者が市の承認を得て定める。ただし、法令で定められているものは、その額とする。
3 利用料金の納付については、特別な定めがある場合を除き、利用者等にその都度請求し、納付させることとする。また、利用料金を納付させる場合は、その内容を明らかにし、利用者等に対して説明責任を負担することとする。
(手数料の徴収委託)
第32条 市は、地方公営企業法第33条の2の規定に基づき、病院使用条例に定める診断書、証明書等の交付手数料の徴収業務を指定管理者に委託するものとする。なお、指定管理者が徴収した交付手数料は市に納入することとする。
2 市は、前項の徴収業務の委託料として、指定管理者が市に納入した手数料収入に相当する金額を指定管理者に支払うこととする。
3 第1項の手数料の額は、病院使用条例に定める額とする。
(市への負担金)
第33条 指定管理者は、次の合計額を指定管理者負担金として市に支払うものとする。
(1)令和元年度以前(指定期間前)に市が取得した旧病院の資産に係る毎事業年度の減価償却費相当額の2分の1。
(2)令和元年度以後(指定後)に市が行う旧病院及び総合医療センターの建設改良費(建物の新設、改良、改修、資産の購入に係る費用)に充てるために発行した病院事業債に係る毎事業年度の元利償還金相当額の2分の1
(3)令和元年度以後(指定後)に市が行う総合医療センターの建設改良費(建物の新設、改良、改修、資産の購入に係る費用)等で、病院事業債をもって充てることができない経費について
は、市との協議の上、年度協定にて定めることとする。
第6章 施設・備品の取扱い
(施設、設備等の維持管理)
第34条 指定管理者は、市の資産である総合医療センターの土地・建物、設備及び付帯施設(以下「施設等」という。)について、適正かつ良好な状態で維持管理するものとし、本業務以外の目的に使用してはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 指定管理者は、施設等の維持管理にあたっては、法令等に定める有資格者を必要に応じて配置しなければならない。
3 施設等の維持管理に必要な経費は、指定管理者の負担とする。
4 その他細目は、別に定める仕様書のとおりとする。
(施設等の改良、改修及び保守・修繕)
第35条 施設等の改良工事(施設の原形を変更し、機能向上を伴う工事等をいう。)及び改修工事(施設の機能維持のために必要な工事等をいう。)若しくは更新等は市と指定管理者が協議の上、市が行う。
2 施設等の保守、修繕は、指定管理者が行う。
3 前2項のいずれに該当するか疑義があるときは、市と指定管理者が協議を行い決定するものとする。
(備品の保守、修繕、更新等)
第36条 市は、総合医療センターに属する備品(旧病院からの移設物品を含む)を指定管理者に貸与し、指定管理者は、指定期間中、備品を常に良好な状態に保つものとする。
2 備品の保守、修繕は、指定管理者が行う。必要な経費は指定管理者の負担とする。
3 備品の更新及び新規購入は、次のとおりとする。
(1)1件につき、500万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものについては、市と協議の上、指定管理者負担金の対象とするかを決定することとする。指定管理者負担金の対象となった場合は、市が更新及び新規購入を行う。
(2)前号に掲げるもの以外のものについては、指定管理者が更新及び新規購入を行う。費用は指定管理者の負担とする。
4 前項第1号の規定にかかわらず、緊急その他の必要性がある場合は、市が負担すべき費用を指定管理者が負担することができるものとする。この場合において、指定管理者が負担して更新又は新規購入した備品の所有権は、指定管理者に属するものとする。
5 前項に基づき指定管理者が取得した備品は、原則として指定期間終了時に市に対し無償で寄附するものとする。
6 指定管理者は、故意又は過失により備品を毀損滅失したときは、市との協議により、必要に応じて自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。
7 指定管理者が既存施設にて保有している備品については、安全に機能することを確認の上、
総合医療センターにて使用することができる。
8 その他細目は、別に定める仕様書のとおりとする。
第7章 損害賠償及び不可抗力
(損害賠償)
第37条 指定管理者は、故意又は過失により総合医療センターを損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、また、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市が特別の事由があると認めたときは、この限りではない。
(第三者への損害賠償)
第38条 指定管理者は、本業務の実施において、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が市の責めに帰すべき事由又は市と指定管理者双方の責めに帰すことができない事由による場合は、この限りではない。
2 市は、指定管理者の責めに帰すべき事由による第三者の損害を賠償したときは、指定管理者に対して求償権を有するものとする。
(不可抗力発生時の対応)
第39条 不可抗力が発生した場合、指定管理者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害、損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第40条 不可抗力の発生に起因して指定管理者に損害、損失及び増加費用が発生した場合、指定管理者は、その内容や程度の詳細を記載した書面を持って市に通知するものとする。
2 市は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で指定管理者と協議を行い、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。
(不可抗力による業務実施の免除)
第41条 不可抗力の発生により本業務の一部の実施ができなくなった場合は、指定管理者は不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れるものとする。この場合において、不可抗力の認定及び実施できない業務の範囲は、市と指定管理者が協議により定めるものとする。
2 指定管理者が不可抗力により、政策的な医療機能の提供に属する業務の一部を実施できなかった場合、市は、指定管理者との協議の上、指定管理者が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額するものとする。
第8章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第42条 指定管理者は、指定期間の満了に際し、市又は市が指定する者に対し、本業務の引継ぎを行わなければならない。
2 市は、必要と認める場合には、指定期間の満了に先立ち、指定管理者に対して市又は市が指定する者による総合医療センターの視察を申し出ることができる。
3 指定管理者は、市から前項の申出を受けたときは、合理的な理由のある場合を除き、その申出に応じなければならない。
(原状回復義務)
第43条 指定管理者による指定期間が満了したとき、又は市による指定の取消しが行われたときは、指定管理者は、指定管理者の責めに帰すべき破損又は汚損した部分を原状に回復するものとし、その範囲等については市と指定管理者が協議の上、定めるものとする。ただし、施設等の価値を高めるなど相当の理由が認められるときは、市の承認により原状回復を不要とする。また、災害等の不可抗力により事業を継続できないときも不要とする。
第9章 指定の取消し
(市による指定の取消し又は業務の停止命令)
第44条 市は、地方自治法第244条の2第11項の規定により、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(1)指定管理者の財政状況が著しく悪化し、本業務の継続が困難であると認められたとき。
(2)市の指示に従わないとき又は第26条に規定する改善の勧告に応じないとき。
(3)本業務の履行に際し不正行為があったとき。
(4)市に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。
(5)指定管理者が本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。
(6)指定管理者が暴力団等に該当すると認められるとき。
(7)下請負人等が暴力団等に該当すると認められた場合であって、指定管理者に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、指定管理者が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否したとき。
(8)指定管理者が次のいずれかに該当するに至ったとき。
ア 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申し立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申し立てがなされている法人
イ 法人税、都道府県民税、固定資産税、消費税及び地方消費税等納付すべき税金を滞納している法人
(9)自らの責めに帰すべき事由により、指定管理者から本協定の解除の申出があったとき。
(10)その他指定管理者の責めに帰すべき事由により本業務を継続することが適当でないと市が認めたとき。
2 市は、前項の規定に基づき、指定の取消しを行おうとするときは、事前にその旨を指定管理
者に通知し、次の事項について指定管理者と協議を行わなければならない。
(1)指定取消しの理由
(2)指定取消しの要否
(3)指定管理者による改善策の提示と指定の取消しまでの猶予期間の設定
(4)その他必要な事項
3 市は、第1項若しくは第45条、46条の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、当該取消し又は停止の日の翌日以降に相当する指定管理料を支払わないものとする。
4 市は、第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害、損失及び増加費用が生じてもその賠償の責めを負わないものとする。
5 市は、第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合は、指定管理者に対して損害の賠償及び違約金の支払を求めることができる。
(指定管理者による指定の取消しの申出)
第45条 指定管理者は、次のいずれかに該当する場合、市に対して指定の取消しを申し出ることができるものとする。
(1)市が本協定の内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。
(2)市の責めに帰すべき事由により指定管理者が損害又は損失を被ったとき。
(3)その他指定管理者が必要と認めるとき。
2 市は、前項の申出を受けた場合、指定管理者と協議の上、その処理を決定するものとする。
3 指定管理者は、第1項の規定による指定の取消しを申し出る場合は、その取消しを受けようとする日の2年前までに申し出なければならない。
4 第1項の規定による指定の取消しの申出を受け、市が指定の取消しを行った場合に発生する損害又は損失の取扱いは、市と指定管理者の協議により決定するものとする。ただし、指定管理者の責めに帰すべき事由による場合は、市は指定管理者に対して損害の賠償及び違約金の支払を求めることができる。
(不可抗力による指定の取消し)
第46条 市及び指定管理者は、不可抗力の発生により、本業務の継続が困難と判断した場合は、相手方に対して指定取消しの協議を求めることができるものとする。
2 前項の協議の結果、やむを得ないと判断されたときは、市は指定の取消しを行うものとする。
3 前項の取消しによって市及び指定管理者に発生する損害、損失及び増加費用の取扱いは、市と指定管理者の協議により決定するものとする。
(指定期間満了前の取消し時の措置に関する事項)
第47条 指定管理者は、指定期間満了前の指定の取消しが行われた場合、その事由の如何を問わず、次期指定管理者が円滑かつ支障なく、総合医療センターの業務を遂行できるよう、引継ぎを行うものとする。
第10章 その他
(責任とリスクの分担)
第48条 本業務に係る市及び指定管理者の責任とリスクの分担は、次のとおりとする。
項 目 | x x | 責任とリスクの分担 | |
市 | x x x x 者 | ||
包括的管理責任 | ‐ | ○ | |
緊急時の対応 | 利用者の安全確保、避難誘導 | ○ | |
債務不履行 | 市が協定内容を不履行 | ○ | |
指定管理者が業務又は協定内容を不履行 | ○ | ||
運営費の上昇 | 指定管理者側の要因による運営費用の増大 | ○ | |
市側の要因による運営費用の増大 | ○ | ||
施設の管理運営に関する法令等の変更による経費の増加 | 両者の協議 | ||
人件費、物品費等の物価及び金利の変動に伴う経費の増加 | ○ | ||
法令の変更 | 施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 | ○ | |
指定管理者に影響を及ぼす法令変更 | ○ | ||
税制の変更 | 施設管理、運営に影響を及ぼす税制変更 | ○ | |
上記以外の税制変更 | ○ | ||
診療報酬の改定 | 収入・支出の増減 | ○ | |
書類の誤り | 仕様書等市が責任を持つ書類の誤りによるもの | ○ | |
事業計画書等指定管理者が提案した内容の誤りによるもの | ○ | ||
官公署の免許、許可、認可等 | 申請、届出 | ○ | |
行政財産の目的外使用許可 | 申請 | ○ | |
許可 | ○ | ||
住民対応 | 指定管理者が適切に管理運営すべき業務に関する苦情等 | ○ | |
情報の安全管理 | 指定管理者の責めに帰すべき事由による個人情報の漏洩や犯 罪発生等 | ○ | |
要求水準の未達成 | 協定により定めた管理運営サービスの要求水準不適合に伴う 対策経費の増加等 | ○ | |
需要変動・施設の競合 | 需要の見込み違い、競合施設による利用者減、収入減 | ○ | |
施設・設備・備品(医療機器、什器備品等)の管理 | 保守、修繕 | ○ | |
指定管理者の管理上における瑕疵及び指定管理者の責めに帰 すべき事由による施設・設備・備品等の損傷 | ○ | ||
施設・設備の改良・改修 | ○ 1/2 | ○ 1/2 | |
備品の更新・新規購入 【500万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上】 ※対象物品については両者の協議にて決定 | ○ 1/2 | ○ 1/2 | |
備品の更新・新規購入 【500万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満】 | ○ | ||
上記以外による施設・設備・備品等の損傷 | 両者の協議 | ||
管理運営上の事故等に伴う損害賠償 | 医療事故等 | ○ | |
指定管理者が故意又は過失により総合医療センターを損傷ま たは滅失 | ○ | ||
指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与え たとき | ○ | ||
施設の瑕疵による損害賠償 | ○ | ||
上記以外の場合 | 両者の協議 | ||
保険加入 | 建物総合損害共済 | ○ | |
病院賠償責任保険 | ○ | ||
自動車損害共済 | ○ | ||
上記以外 | 両者の協議 |
事業終了時の費用 | 指定期間の満了及び期間中途における業務の廃止に伴う撤収 費用 | ○ | |
不可抗力 | 自然災害(地震、台風など)、暴風雨による業務の休止、変更、 延期又は臨時休業 | 両者の協議 |
(請求、通知等の様式その他)
第49条 本協定に関する市と指定管理者間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、本協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
2 本協定の履行に関して、市と指定管理者間で用いる言語は、日本語とする。
3 本協定の履行に関して、市と指定管理者間で用いる計量単位は、本協定に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
(職員の処遇)
第50条 新病院開設時に人材確保対策交付金の給付事業の対象者である職員が、引き続き勤務を希望する場合は総合医療センターもしくは指定管理者が運営する他の施設で雇用することを前提とする。
2 その他細目は、別に定める仕様書のとおりとする。
(協議事項)
第51条 本業務を履行するに当たり、前提条件及び内容等の変更又は特別な事情が生じたときは、市と指定管理者が協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。
2 本協定の各条項等の解釈について疑義が生じたとき、又は本協定に定めのない事項については、市と指定管理者が協議の上、これを定めるものとする。
(裁判所管轄)
第52条 本協定による争訴の第xx裁判管轄は、神戸地方・家庭裁判所本庁とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、市と指定管理者が記名押印の上、各自その
1通を保有する。
令和4年9月1日
xxxxxx0 0 x0 xxx市
xx市長 xx xxx
xxxxxx0 0 x0 x医療法人 協和会
理事長 x x x