Contract
学生奨学ローン取引規定
私(以下「借主」という。)および連帯保証人は、株式会社西日本シティ銀行(以下「銀行」という。)と当座貸越契約を締結するについて、次の各条項を承諾します。
第1条( 保 証 会 社 の 選 択 )
借主および連帯保証人は、銀行が決定した保証会社の保証に基づき借入するものとします。
第2 条( 契 約の成 立、取 引口 座 の開 設 等 )
1.本契約は借主から西日本シティ銀行カードローン申込書の提出を受け、銀行が承諾したときに成立します。
2.借主は本契約に基づくカードローン取引(以下「取引」という。)を行うにあたって、この取引専用のカードローン口座(以下「取引口座」という。)を開設するものとします。
3.第2項の取引口座のほかに、その返済口座として借主名義の普通預金口座(以下「返済用預金口座」という。)を指定します。
4.申込書、当座貸越契約書、取引口座の届出印鑑は返済用預金口座届出印鑑と同一とします。
第3 条( 取 引の方 法 )
1.ローン専用カードを発行するカードローン(自動充当なし)の場合
① この取引は当座貸越とし、小切手、手形の振出あるいは引受けは行わないものとします。
② この取引は、銀行からローン専用カード(以下「カード」という。)が交付されるものとします。この取引は、電話での申出による方法、カードまたは銀行所定の請求書を使用して行うものとします。カードを使用して取引を行う場合、現金自動支払機または預入支払機
(以下「自動支払機」という。)の取扱については、別に定める「キャッシュカード規定」、「オールインワンカード規定」によるものとします。電話での申出による方法の場合は、銀行が認めた場合のみの取扱とし、返済用預金口座の暗証番号を提示するものとします。なお、銀行所定の請求書による場合、返済用預金口座通帳、届出印影を店頭に提示してこの取引を行うものとします。
③ ②の取引の他、「テレフォンバンキング」、「インターネットバンキング」、および「モバイルバンキング」を利用して取引を行えるものとします。これらの取扱については、別に定める各々のご利用規定によるものとします。
2.ローン専用カードを発行するカードローン(自動充当あり)の場合
① この取引は当座貸越とし、小切手、手形の振出あるいは引受けは行わないものとします。
② この取引は、銀行からローン専用カード(以下「カード」という。)が交付されるものとします。この取引はカードまたは銀行所定の請求書を使用して行う方法、各種料金等の自動支払の請求により返済用預金口座の残高が不足する場合に返済用預金口座に不足金額を自動充当する方法、電話での申出による方法により利用するものとします。カードを使用して取引を行う場合、自動支払機の取扱については、別に定める「キャッシュカード規定」、「オールインワンカード規定」によるものとします。返済用預金口座に不足金額を自動充当する方法で当座貸越を利用する場合、「テレフォンバンキング」、「インターネットバンキング」、および「モバイルバンキング」の取扱については、別に定める各々のご利用規定によるものとします。電話での申出による方法の場合は、銀行が認めた場合のみの取扱とし、返済用預金口座の暗証番号を提示するものとします。なお、銀行所定の請求書による場合、返済用預金口座通帳、届出印影を店頭に提示してこの取引を行うものとします。
③ 各種料金等の自動支払の請求により返済用預金口座の残高が不足する場合に返済用預金口座に不足金額を自動充当する方法で当座貸越を利用する場合、カードの提示または支払請求書の提出は不要とし、銀行は不足金額を自動的に融資のうえ、返済用預金口座に入金するものとします。ただし、返済用預金口座の資金不足が、第9条の返済を含む銀行からの借入金の約定返済による場合、自動融資の対象とはなりません。なおこの取引以外にその他の当座貸越契約がある場合、当座貸越利率の低い方を優先して利用するものとします。
④ ③の自動支払の請求が同日に数件ある場合、その総額がこの取引による当座貸越の極度額を超えるときは、そのいずれを支払うかは銀行が任意に指定できるものとします。
3.ローン専用カードを発行しないカードローンの場合
① この取引は当座貸越とし、小切手、手形の振出あるいは引受けは行わないものとします。
② この取引は、返済用預金口座の残高が不足する場合に返済用預金口座より払戻しする方法、電話での申出による方法、返済用預金口座の通帳またはキャッシュカード(以下「キャッシュカード等」という。)を使用して取引する方法、および銀行所定の請求書を使用して行う方法により利用するものとします。なお、キャッシュカード等を使用して取引する方法で当座貸越を利用する場合、自動支払機による取扱とし、別に定める「キャッシュカード規定」、および「オールインワンカード規定」によるものとします。また、「テレフォンバンキング」、「インターネットバンキング」、および「モバイルバンキング」の取扱については、別に定める各々のご利用規定によるものとします。電話での申出による方法の場合は、銀行が認めた場合のみの取扱とし、返済用預金口座の暗証番号を提示するものとします。銀行所定の請求書による場合、返済用預金口座通帳、届出印影を店頭に提示して行うものとします。
③ 返済用預金口座より払戻しする方法で当座貸越を利用する場合、銀行は不足金額を自動的に融資のうえ、返済用預金口座に入金するものとします。ただし、返済用預金口座の資金不足が、第9条の返済を含む銀行からの借入金の約定返済による場合、自動融資の対象とはなりません。なおこの取引以外にその他の当座貸越契約がある場合、当座貸越利率の低い方を優先して利用するものとします。
④ 返済用預金口座に係る各種料金等の自動支払の請求の場合についても③と同様とし、カードの提示または支払請求書の提出は不要とします。
⑤ ④の自動支払の請求が同日に数件ある場合、その総額がこの取引による当座貸越の極度額を超えるときは、そのいずれを支払うかは銀行が任意に指定できるものとします。
4.この取引は、銀行本支店のうち、いずれか1ヵ店で1口座のみ開設することができます。
第4 条( 貸 x x 度 額 )
1.この取引の貸越極度額は、保証会社の保証に基づいて銀行が定めた金額(決定貸越極度額)とし、銀行は申込貸越極度額を決定貸越極度額に変更できるものとします。
2.銀行は、取引の利用状況等により、貸越極度額を増額または減額することができるものとします。この場合、銀行は、借主に対して変更後の貸越極度額および変更日等必要な事項を通知するものとします。
3.第2項により貸越極度額が減額された場合、銀行から通知があり次第、直ちに貸越極度額を超える金額を支払うものとします。
4.貸越極度額を超えて当座貸越を行った場合にも本規定が適用されるものとし、その場合は銀行から請求があり次第、直ちに貸越極度額を超える額を支払うものとします。
第5 条( x x 貸 越 の停止 )
1.借主および連帯保証人に次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場合は、契約期限到来前においても銀行は、書面による通知なしに、いつでも新規貸越を停止できるものとします。
① 第13条第1項または第2項の事由があるとき。(期限の利益喪失事由)
② 第4条により貸越極度額が減額され、かつ新たな貸越極度額を超える貸越残高があるとき。
③ 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたとき。
④ 第20条第1項ないし4項の届け出を怠ったとき。
⑤ 保証会社より新規貸越停止または貸越極度額の制限の申出を受けたとき。
⑥ 銀行または保証会社が借主について債権保全を必要とする相当の事由が生じるおそれがあると認めたとき。
⑦ 借主が銀行に届け出た学校を卒③予定年月より前に退学したとき。
⑧ 金融情勢の変化、その他相当の事由があるとき。
2.当座貸越の新規利用が停止されている間も、返済は第9条(約定返済等)、第10条(約定返済金の自動支払)の定めにより行うものとします。ただし、期限の利益を喪失した債権については一括で返済するものとします。
第6 条(契 約 期間 )
1.この契約の期間は、この契約を開始した月から1年後の応当月の末日までとします。ただし、借主および連帯保証人の信用状況に関する銀行の審査により銀行及び保証会社が認めた場合、さらに1年間の期間を更新し、以後も同様とします。
2.第1項に関わらず、この契約について申込書記載の卒③予定年月(もしくは契約日から最長4年2ヶ月とのいずれか短い期間)の翌月以降新たなお借入れを行わないものとし、満75歳を超えて契約期間の延長は行わないものとします。ただし銀行および保証会社が認めた場合はこの限りではないものとします。
3.この契約が新規貸越停止状態となった場合は、銀行はいつでもこの契約を解約できるものとします。
4.契約後1年以上、一度も貸越が発生しなかった場合は、銀行はいつでもこの契約を解約できるものとします。この場合、銀行は借主に対し書面にて通知するものとします。
5.期限到来前にこの契約を解約する場合、または前2項により銀行がこの契約を解約し貸越元利金がある場合には、貸越元金および利息
(損害金を含む。)の全額を即時に返済するものとします。
第7 条( 貸 x x x 息、保 証 料、損 害 金 )
1.この取引の貸越利率は、銀行所定の貸越利率とします。保証会社所定の保証料は貸越金利息に含めるものとし、銀行を通じて保証会社に支払うものとします。貸越金利息の支払いを遅延した場合には、当該保証料は銀行が代わって保証会社に支払うものとします。
2.銀行は、銀行所定の基準により、一般に適用される貸越利率を借主に対して優遇し変更することができるものとします。また、借主に対して貸越利率を優遇した場合には、銀行は借主に通知することなくいつでもその優遇を中止または優遇幅を変更することができるものとします。
3.卒③予定年月以降最初に到来する6月または12月の約定日以降の貸越利率は、毎年4月1日および10月1日(以下「基準日」という。)に見直しを行い、その日現在における当行短期プライムレート(以下「基準金利」という。)と前回基準日現在の基準金利との差だけ変動することに同意します。貸越利率を変更する場合は、変更後の貸越利率の適用開始日は、基準日以降最初に到来する6月と12月の約定返済日とします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由等により短期プライムレートが廃止された場合には利率を一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。
4.貸越金利息(保証料を含む。)は、xx単位100円とし、毎月の約定返済日(毎月10日とする。ただし、銀行の休日の場合は翌営③日。)(以下「約定日」という。)前日までの貸越金利息を銀行所定の方法により返済用預金口座から引き落すものとします。
5.貸越元利金の返済を遅延した場合の損害金の利率は、元金に対して年14%(年365日の日割計算)とします。
第8 条( 費用の支払 )
次の各項に掲げる費用は、借主が負担するものとし、約定日にかかわらずまた普通預金・総合口座通帳および同払戻請求書によらず、返済用預金口座から引き落しのうえ、支払にあてることに同意します。
1.印紙代。
2.xx証書作成に要した費用。
3.催告書等支払督促に要した費用。
4.送達費用等法的措置に要した費用。
5.その他借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
第9 条( 約 定 返 済 等 )
1.卒③予定年月以降最初に到来する6月または12月までは、約定日前日までの貸越金利息を約定日に支払うものとします。
2.卒③予定年月以降最初に到来する7月または1月以降は、卒③予定年月以降最初に到来する6月または12月約定日時点の当座貸越残高に応じた約定返済金を返済するものとします。ただし、卒③予定年月以降最初に到来する6月または12月約定日時点で約定返済金が遅延している場合は、遅延状態が解消されるまで第1項の約定返済が継続するものとします。
卒③予定年月以降最初に到来する6月または12月約定日時点の当座貸越残高 | 約定返済金 | |
20万円以下 | 5千円 | |
20万円超 | 50万円以下 | 1万円 |
50万円超 | 100万円以下 | 2万円 |
3.第2項にかかわらず、当座貸越残高と貸越金利息の合計額が約定返済金に満たない場合はその合計額で返済するものとします。
4.任意返済等により約定返済金よりも貸越金利息が多い場合は第2項の約定返済金を超えて貸越金利息を返済するものとします。
5.約定返済金の返済が遅延した場合は、約定返済元金に第7条第5項で算出した損害金を加算した金額を返済するものとします。
6.約定返済金の返済が遅延している場合は、新たな貸越はできないものとします。
第 1 0 条( 約 定 返 済 金 の自 動 支 払 )
借主および連帯保証人は、第9条に基づく約定返済の約定日までに毎月の約定返済金相当額を返済用預金口座に入金するものとします。銀行は、各約定日に普通預金・総合口座通帳及び同払出請求書によらず、返済用預金口座から引き落としのうえ、毎回の返済にあてるものとします。
第 11 条( 任 意 返 済 )
1.第9条による約定返済のほか、借主は随時に任意の金額を返済できるものとします。
2.第1項の任意返済は、第10条の自動支払によらず、カード、返済用預金口座通帳、自動支払機等を用いて取引口座に直接入金することにより行うものとします。
3.第1項にかかわらず、任意返済後に当座貸越残高または貸越金利息がある場合には、引続き第9条による約定返済を行うものとします。
第 1 2 条( 反 社 会 的勢 力 の排 除)
1.借主または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企
③、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の③務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.手形の割引を受けた場合、借主または連帯保証人が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、全部の手形について、xxの請求によって手形面記載の金額の買戻債務を負い、直ちに弁済します。この債務を履行するまでは、xxは手形所持人としていっさいの権利を行使することができます。
4.前項または第13条第2項第4号の規定の適用により、借主または連帯保証人に損害が生じた場合にも、xxになんらの請求をしません。また、xxに損害が生じたときは、借主または連帯保証人がその責任を負います。
5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
6.上記第1項から第5項までの条項は、借主または連帯保証人がすでにxxと取り交わしている融資契約にも同様に適用されるものとします。
第 1 3 条( 期 限 前の 全 額 返 済 x x )
1.次の各号の事由が一つでも生じたことを銀行が知った場合は、銀行からの通知、催告がなくともこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
① 返済を遅延し、翌月の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
② 住所変更の届出を怠たるなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明になったとき。
③ 仮差押、仮処分、差押または競売の申立を受けたとき、支払の停止、破産、民事再生の申立、または調停(特定調停を含む。)の申立をおこなったときまたは清算にはいったとき。
④ 借主または連帯保証人が公租公課を滞納して督促を受けた時、または保全差押を受けたとき。
⑤ 借主または連帯保証人が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑥ 保証会社から保証の中止、または解約の申出があったとき。
2.次の各号の事由が一つでも生じた場合は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
① 銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
② 銀行との取引約定の一つでも違反したとき。
③ 申込書記載事項において事実に反する申告が判明したとき。
④ 暴力団員等もしくは第12条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をなし、または同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⑤ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第 1 4 条( 解 約 等 )
1.この取引を解約する場合には、カード(ローン専用カードを発行するカードローンの場合。)、返済用預金口座通帳および届出印章を持参のうえ、取引店に申し出るものとします。
2.ローン専用カードを発行するカードローンの場合、この取引が期間満了などによって終了したときは、カードを速やかに銀行に返還するものとします。
第 1 5 条( 銀 行 からの 相 殺 )
1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第13条によって返済しなければならないこの契約による債務金額と借主の銀行に対する預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.第1項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続を省略し(ただし、第1項の書面による通知は省略しないこととする。)、借主または連帯保証人にかわり諸預け金の払出を受け、この債務の返済に充当することができるものとします。
3.前2項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第 1 6 条( 借 主 からの 相 殺 )
1.借主および連帯保証人は、この契約による債務と期限の到来している借主および連帯保証人の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.第1項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日の7営③日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書・通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。
第 1 7 条( 債 務 の 返 済 にあてる順 序 )
1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主および連帯保証人はその指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主または連帯保証人から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、この約定書に定める場合を除き、借主および連帯保証人はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主および連帯保証人がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主および連帯保証人はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主および連帯保証人の債務において一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第2項の借主の指定により、債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書、または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 1 8 条( 印 鑑 照 合)
この取引において請求書・諸届その他の書類に使用された印影(または署名・暗証。)を届出の印鑑(または署名・暗証。)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類の印影(または署名・暗証。)について偽造、変造、盗用等の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 1 9 条( 届出 事 項 の 変 更・通 帳 の 再 発 行 等)
1.カード・返済用預金口座通帳や届出印を失ったとき、または印鑑・氏名・住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって取扱店に届け出るものとします。この届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
2.第1項の届出を怠ったために、銀行からなされた通知または送付された書類などが延着し、または到着しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。また、届出を怠ったために借主に生じた損害について、銀行は責任を負わないものとします。
3.カード・返済用預金口座通帳または届出印を失った場合のこの取引の解約または通帳等の再発行は、銀行所定の手続きをした後に行います。
第 2 0 条(x x 後 見 人等 の届出 )
1.家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始された場合、直ちにxx後見人等の氏名、その他必要な事項を書面によって届出るものとします。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合、直ちに任意後見監督人の氏名、その他必要な事項を書面によって届出るものとします。
3.すでに、補助、xx、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に届出るものとします。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出るものとします。
5.前4項の届出の前に生じた損害、および届出を怠ったために借主に生じた損害については、銀行に一切負担をかけないものとします。
6.本条第1項、第2項、第3項の後見人等の法定代理人は行為能力者であることを確約します。
第 2 1 条( 代 わり証 書 等 の 差 入れ)
事変・災害・輸送途中のやむをえない事故等銀行の責めに帰すことができない事情によって約定書その他書類が紛失・滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって遅滞なく代り証書等を差し入れるものとします。
第 22 条( 管 轄 裁 判 所につ いての 合 意)
この契約から生じる権利義務に関して訴訟の必要性が生じた場合には、借主は銀行本店又は支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 2 3 条( 約 定の 変 更 )
1.この規定は、民法に定める定型約款に該当し、この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、民法が定める定型約款の変更の規定に基づいて変更されます。
2.前項によるこの規定の変更(ただし、第7条第4項、5項により利率が変更された場合を除く。)は、変更後の約款の内容を、銀行がインターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
第 2 4 条( 報 告および調査 )
1.借主および連帯保証人は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況ならびに借主および連帯保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主および連帯保証人は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、銀行に報告するものとします。
第 2 5 条( 第 三者 弁 済 )
借主は、第三者による弁済申出があった場合に、銀行が借主の意思に反しないものとして取扱うことに同意します。
第26 条( 銀 行 取 引 約 定 書 の 適 用)
借主が、別に銀行取引約定書を銀行に差し入れている場合、または将来差し入れる場合には、この証書に定めのない事項についてはその各条項を適用できるものとします。
第 2 7 条( 保 証 )
1.連帯保証人は、借主がこの契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
2.連帯保証人は、借主の金融機関に対する預金、その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3.連帯保証人は、金融機関が相当と認めるときは、担保または他の保証を変更、解除しても免責を主張しないものとします。
4.連帯保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって金融機関から取得した権利は、借主と金融機関との間にこの契約による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、金融機関の同意がなければこれを行使しないものとします。もし金融機関の請求があれば、その権利または順位を金融機関に無償で譲渡するものとします。
5.連帯保証人が借主と金融機関等との取引について他に保証している場合には、その保証は、この保証契約により変更されないものとし、また他に限度額の定めがある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が借主と金融機関の取引について将来他に保証した場合にも同様とします。
【 お 知らせ】
第13条により、借主にこの債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行はこの債務の保証会社に対してこの債権全額の返済を請求することになります。保証会社が借主に代わってこの債務金額を銀行に返済した場合は、借主は保証会社にこの債務全額を返済することになります。
以上 第1.0版(2020年4月)