Contract
標準契約書
島根県(以下「甲」という。)と納入者○○○○(以下「乙」という。)とは、物品の売買について次のとおり契約を締結する。
(契約の要項)
第1条 この契約の要項は、次のとおりとする。
(1) 品名、規格及び数量
(2) 契約金額
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
(3) | 納入期限 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
(4) | 納入場所 | ||||
(5) | 契約保証金 | (A) | 免除 | ||
(B) | ○○○○円 |
(納入)
第2条 乙は、物品を納入しようとするときは、納品書によりその旨を甲に通知しなければならない。
(検査)
第3条 甲は、前条の通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。
2 乙は、前項の検査に合格しないものについては、速やかにこれを代品と取り換えなければならない。この場合においては、前条及び前項の規定を準用する。
3 物品の引渡しは、甲の検査終了と同時に完了するものとする。
(所有権の移転)
第4条 物品の所有権は、引渡しがあったときに、乙から甲に移転するものとする。
(危険負担)
第5条 第3条第3項の引渡し前に生じた物品の亡失、き損等は、すべて乙の負担とする。
(担保責任)
第6条 甲は、物品の引渡しを受けた後に、当該物品に隠れxxxを発見した場合は、乙の負担において、これを代品と取り替えさせることができる。
(支払)
第7条 甲は、検査を終了し、物品の引渡しを受けた後乙から適法な支払請求書を受理したときは、その日から30日以内に契約代金を支払わなければならない。
(履行遅滞)
第8条 乙は、正当な理由によらないで納入期限までに物品を納入しない場合は、納入期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、納入未済部分に相当する金額に対し年2.7パーセント(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき定められる政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率が改正された場合は、当該改正された後の率。第2項及び第3項において同じ。)を乗じて計算した遅延賠償金を甲に支払わなければならない。
2 甲は、正当な理由によらないで前条に規定する期間(以下「約定期間」という。)内に契約代金を支払わなかった場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し年2.7パーセントを乗じて計算した遅延利息を乙に支払わなければならない。
3 甲が第3条第1項に規定する期間内に検査をしない場合において、当該期間満了の日の翌日から検査をした日までの期間(以下「遅延期間」という。)の日数が約定期間の日数に満たないときは、約定期間の日数から遅延期間の日数を差し引くものとし、遅延期間の日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ、未支払金額に対し年2.7パーセントを乗じて計算した遅延利息を乙に支払わなければならない。
(契約の解除)
第9条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が正当な理由によらないで、この契約を履行する見込がないと認められるとき
(2) 乙が正当な理由によらないでこの契約条項に違反したとき
(3) 乙が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させているとき
(違約金)
※第1条第5号(契約保証金)で(A)を用いる場合
第10条 乙は、前条の規定により、この契約を解除されたときは、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として甲に支払わなければならない。
2 甲は、前条の規定により、契約を解除した場合において、前項に規定する違約金を超える損害が生じたときは、その超える金額を乙に請求することができる。
※第1条第5号(契約保証金)で(B)を用いる場合
第10条 乙は、前条の規定により、この契約を解除されたときは、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として甲に支払わなければならない。
2 甲は、第1条第5号の契約保証金を前項の違約金に充当することができる。
3 甲は、前条の規定により、契約を解除した場合において、第一項に規定する違約金を超える損害が生じたときは、その超える金額を乙に請求することができる。
(権利の譲渡等)
第11x xは、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(費用負担)
第12条 この契約の締結に要する費用及び物品納入に要する費用は、乙の負担とする。
(調査協力)
第13条 甲が、この契約に係る甲の会計処理の適正を期するため必要があると認めた場合は、甲は乙に対し、乙における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。
2 乙は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日の属する会計年度の翌年度から5年間は同様とする。
(協議)
第14条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議してこれを定めるものとする。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
甲
乙
請 書 | ||
1 2 3 4 | 品名、規格及び数量納入場所 納入期限 契約代金 一金 | 円 |
(うち消費税及び地方消費税の額 円)
島根県会計規則(昭和39年島根県規則第22号)及び下記事項を承諾の上、上記の事項を確実に履行することをお請けします。
記
1 物品を納入しようとするときは、納品書により通知するものとする。この通知が受理された日から10日以内に確認の検査を受け、検査に合格したときをもって引渡しがなされたものとみなす。
2 納入した物品に隠れた瑕疵が発見された場合、無償で補修し、又は代品と取り替える責任を負う。
3 契約金額の支払は、引渡し完了後適法な請求書が受理された日から30日以内とする。
4 受注者の責めに帰する理由により履行が遅延した場合、遅延日数に応じ納入未済部分に相当する金額に対し年2.7パーセント(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき定められる政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率が改正された場合は、当該改正された後の率。)を乗じて得た額を遅延賠償金として支払う。
5 この契約を履行する見込みがないときは、契約を解除されても異議がないこと。また契約が解除されたときは契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として支払う。
6 書面による承諾を得ないで、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせない。
7 島根県が、この契約に係る県の会計処理の適正を期するためこの契約の処理の状況に関する調査への協力を要請した場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日の属する会計年度の翌年度から5年間は同様とする。
平成 年 月 日
受注者
島根県知事 様