年度 業務委託料 A 業務委託料 B (変動費) 合計(A+B) 固定費Ⅰ 固定費Ⅱ 固定費Ⅲ 計 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度 令和18年度 令和19年度 令和20年度 令和21年度 令和22年度 令和23年度 令和24年度 令和25年度 令和26年度 令和27年度 令和28年度 令和29年度 合 計
新ごみ処理施設整備・運営事業運 営 業 務 委 託 契 約 書 ( 案 )
令和5年5月
xxx・xx清掃施設組合
収入印紙
新ごみ処理施設整備・運営事業運営業務委託契約書(案)
1 | 委託業務の名称 | 新ごみ処理施設整備・運営事業 運営業務委託 |
2 | 履 行 場 所 | xxxxxxx000-0、000、475-1、475-2番地 |
3 | 履 行 期 間 | 自 契約締結日(本契約としての成立日をいう。以下同様。)の翌日 |
至 令和30年3月31日 | ||
(運営準備期間) (運営期間) | 自 契約締結日から令和10年6月30日まで 自 令和10年7月1日から令和30年3月31日まで | |
4 | 業 務 委 託 料 | 円 |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円
「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、請負代金額に10/110を乗じて得た額である。業務委託料の内訳は別紙内訳書のとおり。
ただし、以下の約款(以下「本約款」という。)の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。
5 契約保証金 本約款第4条に定めるとおりとする。
6 その他
(1) この契約(本約款第1条で定義する。以下同じ。)は、建設工事請負契約の締結についてxxx・xx清掃施設組合議会の議決を得たとき、効力を生じるものとする。
なお、建設工事請負契約の締結についてxxx・xx清掃施設組合議会の議決を得られなかった場合は、この契約を無効とし、委託者は一切の損害賠償の責めを負わないものとする。
(2) この契約締結後、xxx・xx清掃施設組合議会の議決までの間に、構成員又は受託者が『地方自治法施行令』(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当することとなった場合又はxxx市又はxx市から指名停止を受けた場合は、委託者は、この契約を解除することができる。
(3) 前項の規定によりこの契約を解除した場合は、委託者は一切の損害賠償の責めを負わない。
新ごみ処理施設整備・運営事業(以下「本事業」という。)に関して、委託者が受託者その他の者との間で仮契約として締結した令和[ ]年[ ]月[ ]日付新ごみ処理施設整備・運営事業基本契約書(以下「基本契約」という。)第9条第2項の定めるところに従い、委託者と受託者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、xxx・xx清掃施設組合財務規則(昭和60年規則第4号)第3条において準用するxxx市契約規則(平成2年xxx市規則第26号)及び本約款の定める契約条項によって、本事業の事業契約の一部としてxxなこの契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、本書の原本2通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
(委託者)xxx・xx清掃施設組合
管理者 x xx 印
(受託者)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
別紙内訳書
(単位:円、税抜)
年度 | 業務委託料 A | 業務委託料 B (変動費) | 合計 (A+B) | |||
固定費Ⅰ | 固定費Ⅱ | 固定費Ⅲ | 計 | |||
令和10年度 | ||||||
令和11年度 | ||||||
令和12年度 | ||||||
令和13年度 | ||||||
令和14年度 | ||||||
令和15年度 | ||||||
令和16年度 | ||||||
令和17年度 | ||||||
令和18年度 | ||||||
令和19年度 | ||||||
令和20年度 | ||||||
令和21年度 | ||||||
令和22年度 | ||||||
令和23年度 | ||||||
令和24年度 | ||||||
令和25年度 | ||||||
令和26年度 | ||||||
令和27年度 | ||||||
令和28年度 | ||||||
令和29年度 | ||||||
合 計 |
※1 固定費及び変動費は、契約締結日における額であり、履行期間中、添付約款に従い、変更される。
※2 変動費は、計画処理量及び提案単価( 円/t)から算出しており、実際の支払いは、添付約款による。
新ごみ処理施設整備・運営事業 運営業務委託契約 約款
目 次
第1条 第2条 第3条 第4条 第5条 第6条 第7条 第8条 第9条 第10条第11条第12条第13条第14条第15条第16条第17条第18条第19条第20条第21条第22条第23条第24条第25条第26条第27条第28条第29条第30条第31条第32条第33条第34条第35条第36条第37条第38条第39条
(総則) 1
(この契約の目的) 2
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 2
(契約の保証) 2
(業務遂行) 2
(期間) 3
(権利・義務の譲渡の禁止) 3
(特許xxの使用) 4
(知的財産権) 4
(一括再委託等の禁止) 4
(受託者に対する措置要求) 5
(運営体制の整備) 5
(緊急時の組織体制の整備等) 5
(本業務の範囲) 6
(業務範囲の変更) 6
(この契約と業務内容が一致しない場合の改善義務) 6
(試運転、予備性能試験及び引渡性能試験、教育訓練等) 6
(車両・重機等) 6
(住民対応) 6
(災害発生時などの協力) 7
(余熱及び資源物等に係る取扱い) 7
(搬入禁止物に係る取扱い) 8
(業務の基準等) 8
(運営マニュアル及び運営業務実施計画書の作成) 8
(業務報告書) 9
(委託者による業務遂行状況のモニタリング) 9
(本施設に係る計測) 9
(要監視基準値の超過) 9
(停止基準値の超過) 9
(要求水準書等の未達成) 10
(性能未達期間中の処理対象物の処理) 10
(性能未達期間中に生じる費用の負担) 10
(異常事態への対応) 11
(臨機の措置) 11
(ごみ量) 11
(ごみ質) 11
(業務委託料等の支払) 12
(業務委託料の改定) 12
(業務委託料の減額又は支払停止等) 12
第40条第41条第42条第43条第44条第45条第46条第47条第48条第49条第50条第51条第52条第53条第54条第55条第56条第57条第58条第59条第60条第61条第62条第63条第64条第65条第66条第67条第68条
(受託者の債務不履行に対する猶予期間) 12
(法令変更) 12
(不可抗力発生時の対応) 13
(不可抗力によって発生した費用等の負担) 13
(不可抗力による一部の業務遂行の免除) 13
(本施設の改良保全) 14
(本事業終了時の取扱い) 14
(本事業終了時の明け渡し条件) 14
(契約不適合責任) 14
(委託者の解除権) 15
(委託者による解除の場合の違約金) 16
(不正行為に伴う損害賠償の予約) 16
(委託者による一部解除権) 17
(受託者の解除権) 17
(法令変更又は不可抗力の場合の解除) 17
(この契約の期間満了及び解除による終了に際しての処置) 17
(損害賠償等) 18
(所有権) 18
(第三者への賠償) 18
(保険) 19
(協議会の設置) 19
(契約の変更) 19
(リスク分担) 19
(秘密保持) 19
(個人情報の保護) 20
(経営状況の報告等) 20
(株主への支援要請) 21
(遅延利息) 21
(補則) 21
新ごみ処理施設整備・運営事業 運営業務委託契約 約款
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、基本契約及び要求水準書等(要求水準書、入札説明書、質問回答書を総称していう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、本約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づく運営業務委託契約(以下「この契約」という。)を履行しなければならない。なお、基本契約、この契約、要求水準書等、提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、この契約、質問回答書、要求水準書、入札説明書、提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、提案書に示された水準が要求水準書等に示された水準を上回る場合は、提案書の記載が要求水準書等に優先するものとする。
2 受託者は、表記3の履行期間(以下「履行期間」という。)中、表記2の履行場所に存する新ごみ処理施設(以下「本施設」という。)にて、要求水準書等及び提案書に示された本施設の運営に係る各業務(以下「本業務」という。)を遂行し、委託者は、本業務の遂行の対価として、受託者に表記
4の業務委託料(以下「業務委託料」という。)を支払うものとする。
3 この契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とし、この契約で用いる用語は、この契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、入札説明書及び要求水準書に定義された意味又は次の各号所定の意味を有するものとする。
(1)「運営開始日」とは、令和10年7月1日又は委託者が別途通知した日をいう。
(2)「質問回答書」とは、委託者が令和[ ]年[ ]月[ ]日に公表又は通知した入札説明書等に関する質問への回答(第1回)、令和[ ]年[ ]月[ ]日に公表又は通知した対面的対話議事録及び入札説明書等に関する質問への回答(第2回)を総称していう。
(3)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、委託者及び受託者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(4)「法令変更」とは、法律、政令、規則又は条例その他これに類するものの変更をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁による通達、ガイドライン又は公的な解釈等の変更を含む。
(5)「提案書」とは、入札説明書に従い受託者を含む落札者が作成し委託者に提出した令和[ ]
年[ ]月[ ]日付入札提案書類(その後の変更を含む。)をいう。
(6)地元企業とは、構成市内に本店(建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する主たる営業所を含む。)又は本社、支店を有する企業をいう。
5 この契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、要求水準書等及び提案書に特別な定めがある場合を除き、『計量法』(平成4年法律第51号)に定められたものによるものとする。
7 この契約における期間の定めについては、『民法』(明治29年法律第89号)及び『商法』(明治
32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、第xxの専属的合意管轄裁判所を福岡地方裁判所とすることに合意する。
10 受託者は、要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、この契約締結時に利用しうる全ての情報及びデータを十分に検討した上で、この契約を締結したことをここに確認する。受託者は、情報及びデータの未入手があったとしても、当該未入手を理由として、本業務の困難性、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、受託者の当該情報及
びデータの未入手が、要求水準書等の誤記等委託者の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
(この契約の目的)
第2条 この契約は、委託者と受託者が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 受託者は、本施設が公共施設であることを踏まえ、その設置目的を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 委託者は、本業務が営利を目的とする民間事業者によって遂行されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(契約の保証)
第4条 受託者は、委託者においてその必要がないと認める場合を除き、第6条第1項第4号に定める運営期間(以下「運営期間」という。)における各事業年度(当該年の4月1日から翌年の3月3
1日までの1年間の期間をいうものとする。以下同じ。ただし、令和10年度は7月1日から翌年の3月31日までの9ヶ月間の期間をいうものとする。)に関し、当該事業年度の開始日までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。なお、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約に基づく債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行その他委託者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(『公共工事の前払金保証事業に関する法律』(昭和2
7年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4)契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)この契約に基づく債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 運営期間中、前項の保証に係る各事業年度の契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、業務委託料を237で除した額に運営期間中の各年度の月数を乗じた額の10分の1以上の金額(以下「保証対象額」という。)とする。
3 第1項第1号の契約保証金には利息を付さないものとする。
4 第1項の規定により、受託者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。なお、同項第3号に掲げる保証及び第4号に掲げる保険は、単年度 又は複数年度のものによる運営期間中における更新を認めるものとする。
5 保証対象額の増減があった場合には、保証の額が変更後の保証対象額に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。
(業務遂行)
第5条 受託者は、基本契約及びこの契約に基づき、要求水準書等及び提案書の定めるところに従い、自らの責任及び費用において、本業務を行うものとする。
2 受託者は、法令、条例、規則、要綱等、この契約、要求水準書等及び提案書に基づき、本業務を誠実かつ適正に遂行しなければならない。
3 受託者は、本業務その他受託者がこの契約の締結及び履行のために必要とする全ての許認可を適時に取得し、これを維持し、また必要な届出等を行わなければならない。ただし、委託者の単独申
請によるべきものについては、この限りでない。
4 受託者は、委託者による許認可の申請及び交付金の申請等について、自己の費用負担により書類の作成等の必要な協力を委託者の要請に従って行うものとする。
5 受託者は、本業務の遂行にあたり、『労働安全衛生法』(昭和47年法律第57号)、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』(昭和45年法律第137号)その他の環境保全関係法令を含む関係法令、関連規制等を遵守するものとする。受託者が関係法令又は関係規制等を遵守しなかったことは、受託者によるこの契約の債務不履行を構成するものとする。
6 受託者は、要求水準書等に記載する基準値(ただし、提案書における自主規制値がこれを上回る場合は、提案書における当該数値とする。以下同じ。)を確実に確保するものとする。受託者による要求水準書等に記載する基準値の未達は、受託者によるこの契約の債務不履行を構成するものとする。
7 受託者は、本業務に関する周辺住民からの苦情等に対応し、その解決を図るものとする。この場合、委託者は、かかる紛争の解決につき、受託者に協力するものとする。受託者は、委託者が締結する住民協定等を十分理解してこれを遵守するものとし、常に適切に本業務の遂行を行うことにより、住民の信頼と理解及び協力を得るよう努力するものとする。
8 受託者は、善良なる管理者の注意義務をもって本業務を遂行しなければならない。
9 受託者は、本業務の遂行に必要な限度でのみ、本施設内の備品等を無償で使用することができる。
10 受託者は、運営期間中、本施設内の備品等を常に良好な状態に保つものとする。
11 備品等が経年劣化等により本業務遂行の用に供することができなくなった場合、受託者は、当該備品等を購入又は調達するものとする。この場合、受託者によって購入又は調達された当該備品等の所有権は、委託者に帰属するものとする。なお、備品等の購入又は調達に要する一切の費用は、別段の合意がない限り、業務委託料に含まれているものとし、業務委託料の支払のほか、受託者は、備品等の購入又は調達に関し、如何なる名目によっても、何らの支払も委託者に請求できないものとする。
12 受託者は、故意又は過失により備品等を毀損滅失したときは、これを弁償し、又は自己の費用で当該備品等と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。
13 受託者によるこの契約上の義務の履行に要する光熱水費その他の費用(『放送法』(昭和25年法律第132号)による受信料を含む。)は、別段の合意がない限り、受託者の負担とする。
(期間)
第6条 履行期間及び運営期間は、次のとおりとする。
(1)履行期間 契約締結日の翌日から令和30年3月31日までの期間
(2)建設期間 契約締結日の翌日から令和10年6月30日までの期間
(3)運営準備期間 契約締結日の翌日から令和10年6月30日までの期間
(4)運営期間 令和10年7月1日から令和30年3月31日までの期間
2 前項の規定にかかわらず、基本契約第11条第3項の規定により、基本契約締結者間で、運営期間の始期の変更について合意された場合は、当該変更後の日をもって、運営期間の始期とする。
3 前項の規定により、運営期間の始期が第1項第4号と異なるに至った場合も、運営期間の終期は変更しないこととし、この場合、委託者と受託者との協議により、業務委託料の変更を行うものとする。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第7条 受託者は、この契約に基づき生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、継承させ、担保権を設定し、又はその他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。ただし、事前に委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、本業務の遂行により生じた成果物(未完成の成果物及び本業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は担保権を設定し、若しくはその他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。ただし、事前に委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(特許xxの使用)
第8条 受託者は、委託者から提供される情報、書類、図面その他のものを除き、この契約の規定に従って、本施設を稼働させ廃棄物等を処理するために必要な特許xxの実施権・使用権その他ノウハウ等の活用に必要な諸権利を、自己の責任及び費用負担において、取得・維持するものとし、関係者との調整を行わなければならない。
2 受託者は、業務委託料には、前項の規定に基づく特許xxの実施権又は使用権の取得の対価並びに前条第2項の規定に基づく成果物の使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。委託者は、委託者が受託者に実施又は使用させる特許xxに関しては、その実施又は使用許諾の対価を受託者に請求しない。
(知的財産権)
第9条 この契約に基づき、委託者が受託者に対して提供した情報、書類、図面等に関する著作権その他の知的財産権(委託者に権利が帰属しないものを除く。)は、委託者に属する。ただし、委託者は、受託者に対して、この契約の目的を達成するために必要な限度で、当該提供物を無償で使用させる。
2 受託者は、この契約に基づき受託者が委託者に対して提供した情報、書類、図面等に関し、第三者の有する著作権及びその他の知的財産権を侵害するものでないことを委託者に対して保証する。委託者は、この契約に基づき受託者が委託者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権に関し、委託者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。
3 受託者は、自ら又は権利者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)前項に規定する著作権その他の知的財産権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2)『著作xx』(昭和45年法律第48号)第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使すること。
4 委託者は、次の各号に掲げる場合、受託者の作成した成果物を公開することができる。ただし、開示される成果物に受託者の営業上の秘密が含まれるときは、委託者は、受託者の事前の書面による承諾を得るものとする。
(1)法令に基づく場合
(2)大牟田・荒尾清掃施設組合議会に提出する場合
(3)広報に使用する場合(委託者が認めた公的機関による使用を含む。)
(一括再委託等の禁止)
第10条 受託者は、業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、業務の一部を第三者(以下総称して「再委託先等」といい、提案書に基づいて再委託された構成企業も含むものとする。)に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。
3 委託者は、再委託先等に対する委託又は請負に関して、受託者に対して、当該委託又は請負に係る契約の条件(契約代金、スケジュールその他の条件を含むがこれに限られない。)その他の必要な事項の説明を求めることができる。
4 第2項の規定による委託又は請負は、全て受託者の責任及び費用において行うものとし、再委託
先等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、受託者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 第2項の規定により業務を委託され、又は請け負った再委託先等がさらに第三者に業務を委託し、又は請け負わせた場合(順次行われる再委託、下請負も同様に扱われる。)、かかる第三者の使用も全て受託者の責任及び費用において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず受託者の責めに帰すべき事由とみなす。
(受託者に対する措置要求)
第11条 委託者は、受託者の役職員、使用人若しくは前条第2項又は第5項の規定により受託者から業務を委託され、若しくは請け負った再委託先等その他の第三者が、その業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項に対する措置について委託者が合理的に満足する内容で決定し、請求をけた日から10日以内に委託者にその結果を通知しなければならない。
3 受託者は、委託者の職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について受託者が合理的に満足する内容で決定し、請求を受けた日から10日以内に受託者にその結果を通知しなければならない。
(運営体制の整備)
第12条 受託者は、本業務の遂行に先立って、要求水準書等及び提案書に基づく本業務の実施体制の整備に必要な人員及び有資格者を確保し、この契約の終了まで、これを維持する。
2 受託者は、前項において確保した人員に対し、本業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行い、運営開始日における本施設の正式稼働に支障のないよう準備しなければならない。
3 受託者は、前項に定める研修等を完了した後、要求水準書等及び提案書に従い、本業務における総括責任者、業務管理者その他の業務担当者を設置して本業務の実施体制を整備し、委託者に対して、整備した実施体制につき届出を行うものとする。
4 委託者は、前項に定める届出を受領した後、本業務の実施開始に先立って、要求水準書等及び提案書に従った実施体制が整備されていることを確認するため、要求水準書等の定める方法又は任意の方法により当該本業務の実施体制を確認することができる。
(緊急時の組織体制の整備等)
第13条 受託者は、災害等の緊急時において、二次災害の防止に努めるものとする。
2 受託者は、自主防災組織を整備するとともに、自主防災組織及び警察、消防、委託者等への連絡体制を整備した上で、委託者に報告するものとする。なお、連絡体制を変更した場合は速やかに委託者に報告しなければならない。
3 受託者は、定期的に防災訓練等を実施しなければならない。また、訓練の開催については、事前に本施設の関係者等に連絡し、参加について協議する。
4 本施設において事故が発生した場合、受託者は、緊急時の対応マニュアルに従い、直ちに事故の発生状況、事故時の運転記録等を委託者に報告する。受託者は、当該報告後、速やかに対応策等を記した事故報告書を作成し、委託者に提出する。
(本業務の範囲)
第14条 本業務の範囲は次の各号に定める業務とし、細目は要求水準書等及び提案書に定めるとおりとする。
(1) 受付管理業務
(2) 運転管理業務
(3) 用役管理業務
(4) 維持管理業務
(5) 余熱利用管理業務
(6) 搬出管理業務
(7) 情報管理業務
(8) その他関連業務
2 前項の定めにかかわらず、受託者は、本施設の機能を維持するため又は本施設を円滑に運営し、かつ維持管理するために必要な措置を適時に講ずるものとする。
3 受託者は、建設事業者が実施する本施設の試運転において、必要な協力を行うものとする。
(業務範囲の変更)
第15条 委託者は、必要と認める場合は、受託者に対する通知をもって前条に定める本業務のいずれか又はその全ての範囲の変更に係る協議を求めることができる。
2 受託者は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 本業務の範囲の変更及びそれに伴う業務委託料の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
(この契約と業務内容が一致しない場合の改善義務)
第16条 受託者は、本業務の内容がこの契約、要求水準書等、若しくは提案書、又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、委託者が業務の改善を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
2 前項の場合において、当該不適合が委託者の指示による場合その他委託者の責に帰すべき事由による場合は、委託者は、必要に応じて、運営期間又は業務委託料を変更するものとし、受託者に損害を及ぼしたときは当該損害を賠償しなければならない。
(試運転、予備性能試験及び引渡性能試験、教育訓練等)
第17条 建設事業者が実施する本施設の試運転、予備性能試験及び引渡性能試験の実施にかかる業務については、受託者がこれを建設事業者から受託して行うことができる。
2 受託者は、建設事業者と協力して運営事業開始の準備を行うとともに、受託者の従業者(再委託先等の従業者を含む。)をして、建設事業者から必要な教育訓練を受講させるものとする。
(車両・重機等)
第18条 受託者は、委託者が所有する別紙1に掲げる重機等を無償で使用することができる。当該重機等に係る維持管理費用等は、受託者の負担とする。
2 前項に掲げる重機等の他、運営業務の実施に必要な車両等については、受託者が、受託者の責任及び費用負担において、本業務の遂行に支障のないものを用意する。当該車両等に係る維持管理費用等は、受託者の負担とする。
(住民対応)
第19条 受託者は、委託者からの協力要請があった場合には、委託者とともに周辺住民に対して本
施設の運転状況の説明を行い、周辺住民と信頼関係の構築に努めること。
2 受託者は、本施設の利用者に対して適切に対応しなければならない。
3 受託者は、本施設に対して本組合の住民又は周辺住民等による訪問等があった場合には、適切に対応しなければならない。なお、本組合の住民又は周辺住民等により本施設に関する意見等を受けた場合には、速やかに委託者に報告し、対応等について委託者と協議を行うこと。
4 受託者は、施設の見学を希望する者の対応を行うものとする。受託者は、見学者に施設の稼働状況及び環境に関する規制の遵守状況等の説明を行い、見学者が、施設運営についての理解を得るように努めることとする。委託者は見学者対応への協力を行ものとし、見学の申込受付、日程調整は委託者が行う。また、行政視察への対応は委託者が行い、受託者は、委託者の要請に応じ、専門的な説明等が必要な場合において説明補助を行うなど、協力するものとする。
(災害発生時などの協力)
第20条 委託者と受託者は、災害その他不測の事態が発生した際には、協力して対応を行うものとする。
2 災害その他不測の事態により、要求水準書に示す計画処理量を超える多量の処理対象物が発生する等の状況が生じた場合において、その処理を委託者が実施しようとするときは、受託者は、要求水準書の示すところにより、その処理に最大限の協力を行う。その場合、委託者は、受託者に発生した合理的な範囲の追加的費用を受託者に支払う。
(余熱及び資源物等に係る取扱い)
第21条 第14条第1項第5号に規定する余熱利用管理業務において発生する余熱の有効利用に係る取扱いは、次の各号に規定するとおりとする。
(1) 受託者は、焼却に伴って発生する余熱により発電を行い、本施設での利用を優先するとともに売電を行うこと。なお、蒸気、電力等による余熱利用の優先順位としては、場内での利用を優先し、余剰電力が発生する場合については、売電を行うことを基本とする。
(2) 受託者は、電気事業者と本施設に係る電力の購入に係る契約を締結し、当該契約に係る費用を負担する。なお、受託者が契約の相手方ある電気事業者の変更を希望する場合は、委託者と受託者は協議を行うものとする。
(3) 委託者は、本施設を運転することにより発生する余剰電力の売却に係る契約を電気事業者と締結するものとし、売却によって得られた収入は、委託者に帰属するものとする。ここでいう余剰電力とは、発電電力から本施設における場内利用分を除いたものとする。
(4) 前号の規定にかかわらず、受託者は、余剰電力の売却に必要な作業(電気事業者への売却収入の請求を含む。)を行うとともに、提案書において自らが提案した余剰電力量の向上に努めるものとする。
(5) 委託者の要望によって、本施設の設備及び機器が変更される等の理由により電力使用量に増減が生じた場合、委託者は、当該増減に係る責任を負い、必要に応じて業務委託料を変更する。
(6) 委託者と受託者は、提案書において提案された余剰電力量が遵守されているかについて、運営期間中の各年度に一度、当該年度の処理量及び処理対象物の一定期間のごみ質を踏まえ、別紙2に規定する方法により、協議を行い決定する。
2 第14条第1項第6号に規定する搬出管理業務において発生する資源物等の取扱いは、次に規定するとおりとする。
(1) 受託者は、本施設から回収される焼却灰、飛灰等を本施設内に貯留・保管するとともに、関係法令による基準等を満たすことを定期的に確認すること。
(2) 受託者は、本施設に搬入された搬入禁止物を本施設内に貯留・保管すること。
(3) 受託者は、焼却灰、飛灰処理物を本組合が指定する運搬事業者等に引き渡すものとする。なお、受託者は、焼却灰、飛灰処理物の積込み作業までを行うこと。
(4) 受託者は、本施設より搬出する焼却灰等の性状について、要求水準書に定めるところにより定期的に分析・管理を行うこと。
(搬入禁止物に係る取扱い)
第22条 受託者は、第14条第1項第1号に規定する受付管理業務の一業務として、要求水準書等及び提案書に従って搬入管理を行い、受け入れた処理対象物の中に搬入禁止物がないことを確認しなければならない。
2 受託者は、善良なる管理者の注意義務をもって、搬入禁止物の混入を防止し、混入が確認された場合、当該搬入禁止物を排除しなければならない。
3 受託者は、前項の規定に基づき排除した搬入禁止物を本施設内に保管した後、委託者の指示に従い、委託者又は委託者が指定する業者に本施設内にて引き渡すものとする。この場合、受託者は運搬車両への積込みまでを行うものとする。
4 搬入禁止物の混入を原因として、プラント設備に故障等が生じ、当該故障等の修理等のために追加費用が発生した場合、委託者及び受託者又は委託者若しくは受託者における帰責性の所在及び割合に応じて、第32条第1項又は第2項の規定に基づき、委託者及び受託者又は委託者若しくは受託者が負担し、不可抗力に起因するものについては、第32条第3項ただし書及び第43条の規定に従う。上記のいずれによっても追加費用の負担につき決することができない場合、委託者と受託者との協議により定めるものとする。
(業務の基準等)
第23条 受託者は、運営期間中、生活環境影響調査書、公害防止基準、環境保全関係法令等を遵守して、本業務を遂行しなければならない。
2 受託者は、次条に規定する委託者の承諾を得た運営マニュアル及び運営業務実施計画書に基づき、本業務を行う。
(運営マニュアル及び運営業務実施計画書の作成)
第24条 受託者は、運営開始日の3か月前までに、要求水準書等に従って運営マニュアルを作成し、委託者に提出して、委託者の承諾を受けなければならない。
2 受託者は、前項に定める委託者の承諾を受けた運営マニュアルを踏まえ、要求水準書等に定める提出期限までに運営業務実施計画書を作成して、委託者に提出し、委託者の承諾を受けなければならない。
3 受託者は、運営マニュアル及び運営業務実施計画書の変更又は更新を行う場合には、事前に委託者の承諾を得るものとする。
4 受託者は、本施設について要求水準書等に示す性能を維持し、運営するため、また、本業務を円滑に行うため、常に運営マニュアル及び運営業務実施計画書を適正なものにするよう努めるものとし、常に最新版を保管し、更新の都度、変更された部分を委託者に提出する。
5 委託者は、運営マニュアル又は運営業務実施計画書について、補足、修正又は変更が必要な箇所を発見した場合は、受託者に対して適宜変更・修正を求めることができる。受託者は、本業務の結果が要求水準書等を満たさないときに、単に運営マニュアル及び運営業務実施計画書に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
6 委託者は、運営マニュアル及び運営業務実施計画書の確認又はその変更の承諾を行ったこと自体を理由として、本業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(業務報告書)
第25条 受託者は、要求水準書等に定めるとおり、本業務の遂行状況に関し、日報、月報、年報その他の報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、それぞれ要求水準書等に定める提出期限までに、委託者に提出するものとする。なお、業務報告書の様式、記載方法等については、委託者と受託者とで協議により定めるものとする。
2 受託者は、前項に定める業務報告書のほか、要求水準書等及び運営マニュアルに従い、各種の日誌、点検記録、報告書等を作成し、受託者の事業所内に運営期間にわたって保管しなければならない。受託者は、委託者の要請があるときは、それらの日誌、点検記録、報告書等を委託者の閲覧又は謄写に供しなければならない。
(委託者による業務遂行状況のモニタリング)
第26条 委託者は、別紙3記載のモニタリング実施要領等に従い、本業務の遂行状況並びに本施設の維持管理及び運営の状況のモニタリングを行う。
2 委託者は、前項の規定に基づくモニタリングのほか、受託者による本業務の遂行状況等を確認することを目的として、随時、本施設へ立ち入る等必要な行為を行うことにつき申出を行うことができる。また、委託者は、受託者に対して本業務の遂行状況及び本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
3 受託者は、委託者から前項の申出又は請求を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いて当該申出又は請求に応じなければならない。
4 委託者は、第1項の規定に基づく本事業の遂行状況等の確認を理由として、本業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(本施設に係る計測)
第27条 受託者は、運営期間中、自己の負担において、要求水準書等、運営マニュアル及び運営業務実施計画書に従い、自ら又は法的資格を有する第三者に委託することにより、本条第2項により委託者が計測する項目を除き、本施設に係る計測を実施しなければならない。委託者は、事前に受託者に通知した上で、当該計測に立ち会うことができる。
2 委託者は、別紙4に規定する計測項目及び計測頻度により前項の計測を実施する。
3 委託者は、前二項の計測について、計測項目のいずれかの測定値が、別紙5に規定する要監視基準値に近い値を示し、要監視基準値を超える懸念があるものと合理的に判断した場合、又は計測項目のいずれかの測定値が不連続的な値を示し本施設の安定的な稼働に支障が生じる懸念があると合理的に判断した場合は、受託者に計測頻度の増加を請求できるものとし、その詳細は、委託者が測定値に応じて決定するものとする。
(要監視基準値の超過)
第28条 第26条によるモニタリング又は前条の計測等の結果、別紙5に示す要監視基準値(要求水準書に規定された要監視基準値をいう。以下同じ。)を超過していることが判明した場合には、委託者又は受託者は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受託者は、原因の究明に努め、要求水準書を達成するよう本施設の補修、運営業務の改善等を行わなければならない。
2 委託者及び受託者は、協議により、本施設の稼働状況に応じて、要監視基準値を見直すことができる。
(停止基準値の超過)
第29条 第26条によるモニタリング又は第27条の計測等の結果、別紙5に示す停止基準値(要求水準書に規定された停止基準値をいう。以下同じ。)を超過していることが判明した場合には、委
託者又は受託者は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受託者は、直ちに停止基準を超過した系列に係るプラント設備の運転を停止し、要求水準書に定める復旧作業を行うものとし、原因の究明に努め、要求水準書に合致する正常な運転が再開されるよう、プラント設備の補修、運営業務の改善等を行わなければならない。
(要求水準書等の未達成)
第30条 第26条によるモニタリング又は第27条の計測等の結果、前二条に規定する項目以外の項目等について、受託者による本業務の遂行が要求水準書等若しくは提案書又は運営マニュアルに定める水準を満たしていないことが判明した場合は、委託者は、受託者に対して、別紙3記載のモニタリング実施要領等に従って必要な是正勧告その他の措置を講じることができるものとする。この場合、受託者は、当該措置が講じられた後に提出する要求水準書等に定める報告又は記録等において、委託者が講じた措置に対する対応状況を記載することにより報告を行うものとする。
2 前項の場合、委託者は、必要と認めるときは、受託者に本施設の運転の停止を指示することができ、受託者は、これに従わなければならない。
3 第1項において要求水準書等の未達成が委託者の指示により生じた場合、その他委託者の責に帰すべき事由により生じた場合は、委託者は、必要に応じて業務委託料を変更するものとし、受託者に損害を及ぼしたときは、当該損害を賠償しなければならない。
(性能未達期間中の処理対象物の処理)
第31条 運営期間中、本施設の運転停止又は処理能力の低下により、本施設に搬入された処理対象物が受入設備において受入可能な貯留量を超えるおそれが生じた場合、受託者は、委託者に対し、速やかにその旨通知する。委託者は、処理対象物の代替処理を行うよう努め、受託者は、委託者のかかる代替処理に対して、最大限の協力を行う。
(性能未達期間中に生じる費用の負担)
第32条 委託者の責めに帰すべき事由により、本施設の運転停止、監視強化、処理能力の低下又は 基本性能の不充足等の事態が生じた場合、委託者は、業務委託料のうち固定費(第37条第2項に 規定する控除を受けた後の固定費とする。)、及び変動費の支払を行う他、代替処理を委託すること によって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、処理対象物に含まれる搬入禁 止物の排除作業に係る追加費用、本施設の運転再開のための修理費等の追加費用並びに受託者に生 じた損害を合理的な範囲で負担する。ただし、受託者が善管注意義務に違反したことに起因して発 生又は拡大した損害のうち受託者の帰責性の割合に相当する部分については、受託者の負担とする。
2 受託者の責めに帰すべき事由により、本施設の運転停止、監視強化、処理能力の低下又は基本性能の不充足等の事態が生じた場合(搬入管理(処理対象物に含まれる搬入禁止物の排除作業等を含む。)を適切に行わなかったことに起因する場合を含む。)、それにより生じる追加費用及び責任は受託者が負担する。委託者は、業務委託料のうち固定費(第37条第2項に規定する控除を受けた後の固定費とする。)、及び変動費の支払を行う(ただし、業務委託料の減額及びこの契約の解除に関する手続は、第39条及び第49条の定めに従う。)。委託者が代替処理を委託することによって生じる追加費用、処理対象物に含まれる搬入禁止物の排除作業に係る追加費用、本施設の運転再開のための修理費等の追加費用及び委託者に生じた損害は受託者が負担する。
3 不可抗力により、本施設の運転停止、監視強化、処理能力の低下又は基本性能の不充足等の事態が生じた場合は、委託者は、業務委託料のうち固定費(第37条第2項による控除を受けた固定費とする。)、及び変動費の支払を行う。ただし、委託者が代替処理を委託することによって生じる追加費用、処理対象物に含まれる搬入禁止物の排除作業に係る追加費用及び本施設の運転再開のための修理費については、第43条の規定に従う。
(異常事態への対応)
第33条 受託者は、本業務の履行に際して、本施設の故障、停止基準値の未達、不可抗力による損害発生、その他要求水準書等に定める水準の未達成等の事態(以下総称して又は個別に「異常事態」という。)が発生したときは、要求水準書等に従い、運転を停止し、又は監視を強化しなければならない。
2 受託者は、本施設に係る異常事態の原因の究明及びその責任の所在の分析等を行い、その結果を委託者に提出するものとする。
3 委託者は、前項に基づく受託者による原因の究明及び責任の所在の分析とは別に、独自に異常事態発生に係る事実関係の調査、原因の究明及び責任の所在の分析等を行うことができる。この場合、受託者は、委託者に対する資料等の提出、事実関係の説明、試料等の提供等の協力を行う。
4 本施設が計画外において停止の状態に陥った場合についても、その原因の究明等について前二項の規定を準用する。
(臨機の措置)
第34条 受託者は、事故及び災害の防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなければならない。
2 前項の場合、受託者は、その講じた措置の内容を委託者に直ちに通知しなければならない。
3 委託者は、事故、災害防止その他本施設の運転管理業務を行う上で、特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置を講じることを請求することができる。
4 受託者が臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、受託者の責めに帰す べき事由により生じたもの及び受託者が通常予測し、対処できる事由により生じたものについては、受託者が負担するものとし、それ以外の事由により臨機の措置を講じた場合の費用は、委託者が負 担するものとする。ただし、不可抗力により臨機の措置を講じた場合には、第43条に基づき委託 者及び受託者が負担するものとする。
(ごみ量)
第35条 本施設に搬入される処理対象物の量が、要求水準書等に提示している計画処理量に対し増減する場合は、変動費の処理単価をもって変動費を算定する。
(ごみ質)
第36条 処理対象物の性状が、要求水準書等に定める計画ごみ質の範囲内にとどまっている限り、受託者は、処理対象物の性状の変動を原因とする業務委託料(変動費の処理単価の見直しを含む。)の変更、その他費用の負担を請求することはできない。
2 計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物が搬入された場合において、計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物の処理のために要した費用の増加分を受託者が合理的に説明し、委託者が当該説明の内容に同意したときは、受託者は、計画ごみ質を逸脱した処理対象物の処理に要する費用の増加分について、当該事業年度の最終月に精算を行うことを請求できる。
3 前項に規定する以外の処理対象物の性状に係る項目の変動による業務委託料の見直しは行なわない。
4 本施設に搬入された処理対象物の性状が計画ごみ質の範囲内か否かの判断は、一事業年度を単位として当該事業年度全体で行う。かかる判断に必要なデータの収集、検査等は、全て受託者の費用において実施する。
5 前項に規定するデータの収集、検査等の具体的な実施方法、実施頻度等は、この契約に基づき、委託者と受託者が協議して定める。
6 受託者は、前二項の規定に基づき得られたデータ及び検査結果等を、委託者と受託者が協議して定める頻度及び内容で、委託者に報告しなければならない。
(業務委託料等の支払)
第37条 委託者は、本業務の遂行の対価として、受託者に対して、別紙6記載の算定方法に従い、業務委託料を支払う。当該業務委託料には、本業務の遂行にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目の如何を問わず、受託者は、委託者に対し、業務委託料以外に何らの支払いも請求できないものとする。
2 前項の定めにかかわらず、受託者が本施設の運転を停止した場合、委託者は、理由の如何にかかわらず、運転を停止した施設の業務委託料から当該運転停止により受託者が支払を免れた費用を控除して支払を行うことができるものとする。この場合、受託者の責めに帰すべき運転停止に基づく委託者の受託者に対する損害賠償請求を妨げない。
3 第1項の定めにかかわらず、委託者は、業務委託料の支払にあたり、当該支払時において受託者 の委託者に対する支払債務が存在する場合、当該支払債務相当額を業務委託料から差し引いた上で、これを支払うことができる。
4 委託者は、業務委託料の支払を遅延したときは、支払うべき額について遅延日数に応じ、遅延利息支払時において適用される『政府契約の支払遅延防止等に関する法律』(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。)で計算した額の遅延損害金を支払うものとする。
(業務委託料の改定)
第38条 委託者及び受託者は、社会経済状況の変化に応じて、別紙6記載のとおり業務委託料を改定できる。
(業務委託料の減額又は支払停止等)
第39条 第26条に基づく委託者による業務遂行状況のモニタリングその他により、本業務について要求水準書等及び提案書に定める内容及び水準を満たしていない事項が存在することが判明した場合、委託者は、別紙3に定めるところに従って業務委託料を減額又は支払停止することができるものとする。
2 受託者が作成した各業務報告書に虚偽の記載があることが、当該業務報告書の作成等に対応する業務委託料の支払後に判明した場合、委託者は、受託者に対し、当該虚偽記載がなければ委託者が減額し得た業務委託料相当額の返還を請求することができる。この場合、当該減額し得た業務委託料を委託者が受託者に支払った日から、委託者に返還するまでの日数につき、遅延利息支払時において適用される支払遅延防止法の率で計算した額の遅延損害金を支払うものとする。
(受託者の債務不履行に対する猶予期間)
第40条 委託者は、要求水準書等に特に規定がある場合のほか、受託者の責めに帰すべき事由により本施設の正常な運営ができなくなったときは、受託者が再び本業務を継続することが事実上不可能と合理的に判断される場合を除き、受託者に改善のための猶予期間を与える。この猶予期間は、本施設の正常な運営ができないことを委託者が確認した日から90日以内とする。
2 前項の規定による90日間の猶予期間を経過した後であっても、合理的な理由があると委託者が判断する場合には、委託者は、受託者と協議のうえで猶予期間の延長を認める。
(法令変更)
第41条 運営期間中に法令変更が行われた場合、受託者は、次に掲げる事項について委託者に報告
するものとする。
(1)本業務に関して受託者が受けることとなる影響
(2)本業務に影響を及ぼす法令変更に関する事項の詳細
2 委託者は、前項の定めによる報告に基づき、この契約の変更その他の報告された事態に対するこの契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかに受託者と協議するものとする。
3 前項に定める協議を行ったにもかかわらず、協議開始から30日以内に対応措置について合意が成立しない場合、委託者は、当該法令変更への合理的な対応措置を受託者に対して通知し、受託者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、次のとおりとする。
(1)委託者は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用を負担する。
ア 本業務に直接関係する法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。) イ 税制度に関する法令変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの。
(2)受託者は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用及び損害を負担する。
ア 第1号ア所定の法令変更以外の法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 第1号イ所定の法令変更以外の税制度に関する法令変更
4 法令変更により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第54条の規定に従う。
(不可抗力発生時の対応)
第42条 運営期間中に不可抗力が発生した場合、受託者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び追加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第43条 不可抗力の発生に起因して受託者に損害・損失又は追加費用が発生した場合、受託者は、その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって委託者に報告するものとする。
2 委託者は、前項の報告を受けた場合、損害等の状況の確認を行うものとし、委託者と受託者との協議により、不可抗力への該当性の判定、この契約の変更及び費用負担等について決定するものとする。
3 前項に定める協議を行ったにもかかわらず、不可抗力が生じた日から30日以内にこの契約の変更及び費用負担等についての合意が成立しない場合、委託者は、当該不可抗力への合理的な対応措置を受託者に対して通知し、受託者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、別紙7に記載する負担割合によるものとする。
4 不可抗力により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第54条の規定に従う。
(不可抗力による一部の業務遂行の免除)
第44条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の遂行が不能となったと認められる場合、受託者は、当該不能となった限度において本業務を遂行する義務を免れるものとする。
2 前項の定めに従って受託者が本業務を遂行する義務の一部を免れた場合、委託者は、受託者との 協議の上、受託者が当該業務を遂行する義務を免れたことにより支払が不要となった費用相当額を、業務委託料から減額することができるものとする。
(本施設の改良保全)
第45条 委託者及び受託者は、運営期間中、本施設の運営業務に関連して、著しい技術又は手法の革新等がなされた場合、当該技術革新等に基づく新しい技術又は手法等(以下「新技術等」という。)の導入について検討し、本施設の改良保全提案を行うものとする。
2 前項の検討に係る費用は、受託者が負担する。ただし、委託者が負担することが合理的と委託者が認める費用については、委託者が負担する。
3 第1項の提案の結果、作業量の軽減、省力化、作業内容の軽減、使用する薬剤その他消耗品の使用量の削減等により業務委託料を低減できることを委託者又は受託者が明らかにした場合、委託者及び受託者は、当該新技術等の導入及び業務委託料の減額について協議するものとする。
(本事業終了時の取扱い)
第46条 受託者は、本事業の終了時に、委託者の請求に応じて必要な情報及び資料の提供を行わなくてはならない。
(本事業終了時の明け渡し条件)
第47条 運営期間が満了した場合、受託者は、この契約に基づき、本施設を委託者に明け渡す。
2 委託者は、要求水準書等に規定する運営期間満了時における本施設の状態を満足していることを確認するため、運営期間満了日前に、本施設の機能確認及び性能確認を実施する。
3 受託者は、要求水準書等の規定に従い、運営期間満了に先立って、受託者の責任及び費用負担により第三者機関による機能検査を、委託者の立会いの下に実施しなければならない。
4 受託者は、前項の規定に基づく機能検査の結果、本施設が要求水準書等に規定する運営期間満了時における施設の状態を満足していないことが判明した場合には、受託者の責任及び費用負担において、必要な補修を実施し、委託者の確認を受けなければならない。
5 運営期間満了後1年の間に、本施設に関して受託者の責めに帰すべき事由に起因する要求水準書等の未達成が発生した場合には、受託者は自己の費用により改修等必要な対応を行わなければならない。本規定は、この契約が終了した後においても適用する。
6 本施設の明け渡し時その他の条件は、委託者と受託者との協議により定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(契約不適合責任)
第48条 委託者は、この契約に別段の定めがある場合を除き、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項に規定する場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて業務委託料の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに業務委託料の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約した目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前三号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける
見込みがないことが明らかであるとき。
4 契約不適合に係る請求等の取扱いは、次のとおりとする。
(1)委託者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下本項において「請求等」という。)をすることができない。
(2)前号の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
(3)委託者が第1号に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下本号及び第6号において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
(4)委託者は、第1号の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
(5)前各号の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
(6)民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
(7)委託者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1号の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
(8)引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることはできない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
(委託者の解除権)
第49条 委託者は、必要と認めるときは、90日前までに受託者に通知することにより、この契約の全部を解除することができる。この場合、委託者は、合理的な範囲において、受託者に生じた損害を賠償する責を負う。
2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、受託者に対し催告することなく、直ちに書面によりこの契約を解除することができる。
(1)本業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格、許認可若しくは登録等を取り消され、又は関係する官公庁より営業の停止を命ぜられたとき。
(2)受託者及び業務担当者その他使用人が委託者の指示監督に従わず、又は委託者の職務の執行を妨げたとき。
(3)第53条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(4)受託者がこの契約に違反した状態となった場合において、委託者が第40条の規定に基づき、受託者に対して猶予期間を設けて是正を求めたにもかかわらず、当該猶予期間内に当該違反 が治癒されないとき。
(5)この契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
(6)受託者の責めに帰すべき事由により、この契約上の受託者の義務の履行が不能となったとき。
(7)受託者が本業務を放棄したと認められるとき。
(8)受託者に係る破産、会社更生、民事再生又は特別清算のいずれかの手続について、取締役会において申立てを決議したとき、又は第三者により申立がなされたとき、若しくは受託者につ
き支払不能若しくは支払停止となったとき。
(9)受託者が『地方自治法施行令』(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき。
(10)前各号の他、第7条第1項の規定に違反して業務委託料債権等の権利につき譲渡その他の処分をしたときその他この契約の重大な違反又は抵触があったとき。
(11)基本契約第9条第4項の規定に従って基本契約が解除されたとき。
3 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、30日以内の期間を定めて、受託者に対し履行を催告し、当該期間内に履行がなされないときは、受託者に通知することによりこの契約を解除することができる。ただし、当該期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく、本業務に着手すべき期日を過ぎても本業務に着手しないとき。
(2)受託者が、本業務について委託者が通知する指摘事項について、遅滞なく対応策を示さないとき。
(3)受託者が、委託者が請求した日の翌日から起算して30日以内に、第59条の定めに従って保険契約を締結しないとき、又はこれを維持しないとき。
(4)正当な理由なく、第48条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5)その他、受託者がこの契約の義務を履行しないとき。
4 第2項各号及び前項各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は前二項の規定による契約の解除をすることができない。
(委託者による解除の場合の違約金)
第50条 委託者が前条第2項又は第3項に基づきこの契約を解除した場合、受託者は、解除の日から運営期間満了日までの残期間に係る業務委託料(要求水準書等又は提案書に定める各年度処理量
(計画値)をもとに算出するものとする。)の10分の1に相当する金額、又は年間業務委託料(解除の日が属する事業年度の翌事業年度に予定する業務委託料とし、要求水準書等又は提案書に定める各年度処理量(計画値)をもとに算出するものとする。)のうちいずれか高い方の金額を、違約金として、委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の場合において、第4条に規定する契約保証金(契約保証金に代えて提供された担保又は保険会社から支払われる保険金を含む。以下本条において同じ。)があるときは、委託者は、契約保証金をもって前項の違約金に充当することができる。
3 第1項の規定により受託者が委託者に違約金を支払う場合において、委託者は、違約金支払請求権と受託者の業務委託料支払請求権その他の委託者に対する債権を相殺し、なお不足があるときはこれを追徴することができる。
4 前三項の規定は委託者の損害賠償請求権の行使を妨げるものではなく、第1項に定める違約金を超える損害が委託者に生じている場合には、委託者は、受託者に対して当該超過額について損害賠償を請求することができる。同項の規定により受託者が違約金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
5 第1項及び前項の場合において、受託者が特別目的会社であって既に解散しているときは、当該特別目的会社の株主であったすべての構成員に対して違約金及び損害賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、請求を受けた者は、その額を連帯して委託者に支払わなければならない。
(不正行為に伴う損害賠償の予約)
第51条 受託者は、受託者が基本契約第9条第3項各号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、かつ、委託者が損害の発生及び損害額を立証することなく、損
害賠償金としてこの契約による契約額の10分の1に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用する。
3 第1項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が第1項に規定する損害賠償金の額を超える場合においては、委託者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。同項の規定により受託者が損害賠償金及び利息を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
4 第1項及び前項の場合において、受託者が特別目的会社であって既に解散しているときは、当該特別目的会社の株主であったすべての構成員に対して損害賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、請求を受けた者は、その額を連帯して委託者に支払わなければならない。
(委託者による一部解除権)
第52条 委託者は、必要と認めるときは、90日前までに受託者に通知することにより、この契約の一部を解除することができる。この場合、委託者は、合理的な範囲において、受託者に生じた損害を賠償する責を負う。賠償金額については、委託者と受託者との協議により定めるものとする
2 委託者が、前項に基づきこの契約の一部を解除する場合には、当該一部解除により不要となる設備の利用停止に関し受託者と協議するものとし、受託者は、当該協議の結果に従って当該設備の利用停止に向けて必要な措置を講じる。
(受託者の解除権)
第53条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 受託者は、前条第1項の規定による一部解除のため、業務委託料が3分の2以上減じたときは、委託者に通知することにより、直ちにこの契約を解除することができる。
3 前二項に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は前二項の規定による契約の解除をすることができない。
4 受託者は、第1項又は第2項の規定による解除によって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、第1項又は第2項に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(法令変更又は不可抗力の場合の解除)
第54条 委託者又は受託者は、法令変更又は不可抗力により、本事業の継続が不能となった場合又は本事業の継続に過分の費用を要することとなった場合には、この契約の終了に伴う権利義務関係等について相手方当事者と協議の上、この契約を解除することができる。この場合、委託者は、受託者により履行済みの本業務に対応する未払いの業務委託料を、速やかに受託者に支払う。解除により委託者又は受託者に発生した損害及び費用については、各自で負担するものとする。
(この契約の期間満了及び解除による終了に際しての処置)
第55条 この契約が解除された場合、この契約は、将来に向かって効力を失うものとする。
2 受託者は、この契約が終了する場合又は終了した場合(期間満了による終了及び解除による終了を含む。以下本条において同じ。)で、委託者が本施設に関する業務を継続しようとする場合には、委託者の要求に基づき、委託者が行う本業務を継承する事業者(以下「後任事業者」という。)の選定に協力するとともに、後任事業者に対して本施設の適正な運転等に関する教育を行った上で、引
継ぎを行うものとする。
3 受託者は、前項の場合において、委託者が要求するときには、委託者が後任事業者を選定し、後任事業者が本業務を継承するまで、この契約の終了にもかかわらず、本業務を継続することとする。
4 受託者は、前二項に規定する引継ぎが終了し、かつ第6項に規定する修繕を終了したときは、後任事業者に対し、委託者が指定する期日までに、本施設を引き渡す。
5 委託者は、第3項の規定に基づきこの契約の終了後において本業務を継続した場合、別紙6に準じて算定した業務委託料を、受託者が後任事業者への引継ぎを終了するまでの期間につき、受託者に支払う。この場合の支払条件等については、委託者と受託者との協議により定める。
6 委託者は、第1項の場合、本施設につき、基本性能を充足しているか検査を行うことができ、当該検査により、本施設に基本性能を充足させるために修繕すべき点が存在することが判明した場合には、受託者に対してこれを通知し、受託者は、その責任及び費用においてこれを修繕する。ただし、基本性能の不充足が、委託者の責めに帰すべき事由に起因する場合には、修繕に要する費用は委託者の負担とし、不可抗力に起因する場合には、第43条の規定に従う。
7 受託者は、この契約の終了に際して、本施設内に受託者が所有又は管理する業務機械器具、仮設物その他の物件(受託者が本業務の一部を委託し又は請け負わせた再委託先等その他の者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき、委託者の指示に従わなくてはならない。委託者は、受託者に対して、期間を定めて、受託者の責任及び費用負担において当該物件を撤去し又は処分すべき旨を指示することができる。
8 委託者は、前項の場合において、受託者が、正当な理由なく期間内に当該物件の処置につき委託者の指示に従わないときは、受託者に代わって当該物件を処分する等、適切な処置を行うことができる。受託者は、この場合、委託者による処置について異議を申し出ることができず、また、委託者による処置に要した費用を負担しなければならない。
9 受託者は、第2項及び第3項に規定する本施設の運転等に関する教育及び本業務の引継ぎを、故意又は過失により怠った場合、当該懈怠から生じた委託者の損害を賠償するものとする。
(損害賠償等)
第56条 本業務に関連して、委託者の責めに帰すべき事由により、受託者に損害が生じた場合、委託者は、受託者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
2 本業務に関連して、受託者の責めに帰すべき事由により、委託者に損害が生じた場合、受託者は、委託者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
3 前二項における委託者、受託者の責の所在については、この契約の各規程によるほか、第62条の規定に基づき、基本契約の付属文書であるリスク管理方針書を踏まえて、決定されるものとする。
4 この契約に定める業務委託料の減額は、前項に従った委託者の受託者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また業務委託料の減額を損害賠償の予定と解してはならない。
(所有権)
第57条 本施設(更新された部分、維持管理上必要に応じて追設された部分を含む。)の所有権は、委託者に帰属するものとする。受託者は、本業務の遂行に関連し、これに必要な限度においてのみ本施設に立ち入り、これを無償で使用する権利を有するものであり、その他、本施設に関していかなる権利も有しない。
2 委託者は、受託者に対し、受託者による本業務の遂行のために必要な限度で、本施設を運営期間中無償で使用させる。
(第三者への賠償)
第58条 本業務の遂行に関して、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、
受託者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第59条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
2 委託者は、前項の定めるところに従って受託者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、受託者に対して、賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第59条 受託者は、本業務の遂行にあたって、運営期間の全期間にわたり、別紙8記載の保険を付保し、かつ、維持するものとする。ただし、委託者が付保する必要がない旨を受託者に通知した場合は、この限りでない。受託者は、当該保険を付保した場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険約款及び保険証券の写しを委託者に提出してその確認を受けるものとする。
2 委託者及び受託者は、相互に、相手方が前項の定めるところに従って付保した保険に係る保険金の請求を行うにあたって必要な支援を行うものとする。
(協議会の設置)
第60条 委託者と受託者は、本業務を円滑に遂行するため、情報交換及び業務の調整を図ることを目的として協議会を設置する。詳細については、別途作成する設置要綱にて定める。なお、設置要綱の内容については、委託者と受託者との協議により定めるものとする。
2 委託者と受託者は、協議の上、前項の協議会に、関連する企業、団体、外部有識者を参加させることができるものとする。
(契約の変更)
第61条 本業務に係る前提条件又は本業務により達成すべき内容に変更が生じたとき、その他特別な事情が生じたときは、委託者と受託者との協議の上、この契約の規定を書面にて合意することにより、変更することができるものとする。
(リスク分担)
第62条 委託者及び受託者は、リスクを最もよく管理することができる者が当該リスクを分担するという認識に基づき、この契約が、委託者と受託者間での適切なリスク分担により履行されるものであることを確認する。
2 委託者及び受託者は、リスクが顕在化した場合、当該リスク顕在化による影響、追加費用の負担等について、この契約及び基本契約の各規定に基づき、また、基本契約の付属文書であるリスク管理方針書を踏まえ、協議、対応を行う等必要な措置をとり、当該リスク顕在化による影響を最小限に留めるよう努めるものとする。
(秘密保持)
第63条 委託者及び受託者は、本事業に関連して相手方から受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)開示の後に委託者又は受託者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知とな
った情報
(4)開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5)委託者及び受託者がこの契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、委託者及び受託者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)委託者につき守秘義務契約を締結した委託者のアドバイザーに開示する場合
4 委託者は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他委託者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 本条に定める秘密保持義務は、この契約の終了後もその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第64条 受託者は、この契約の履行にあたり、『個人情報の保護に関する法律』(平成15年法律第
57号)及び『大牟田・荒尾清掃施設組合個人情報の保護に関する法律施行条例』(令和5年条例第
4号)の規定に従い、委託者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から受託者が作成又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2)この契約の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。
(3)個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
(4)委託者の指示又は承諾があるときを除き、委託者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(5)個人情報の授受は、委託者の指定する方法により、委託者の指定する職員と受託者の指定する者の間で行うものとする。
(6)この契約の履行が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文書等を委託者に引き渡さなければならない。ただし、委託者が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(7)本事業に係る業務に従事する者に対し、当該業務に従事している期間のみならず、従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(8)個人情報の適正な管理を行うために管理者を置き、委託者に報告しなければならない。
(9)本条各号に違反する事態が生じたとき若しくは生ずるおそれがあることを知ったとき、又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに委託者に報告するとともに、委託者の指示に従うものとする。
(10)受託者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、委託者又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(経営状況の報告等)
第65条 受託者は、この契約の終了に至るまで、各事業年度の9月末日以前に、翌事業年度の予算
の概要を書面で委託者に提出しなければならない。
2 受託者は、この契約の終了に至るまで、各事業年度において、当該事業年度の財務書類を作成し、年1回自己の費用で公認会計士又は監査法人の監査を受けた上で、当該事業年度の終了後、受託者の株主総会終了後速やかに、監査報告書とともに委託者に提出しなければならない。
(株主への支援要請)
第66条 受託者は、受託者の財務状況に、破綻又は資金不足の懸念があり、本業務の実施について影響が生じるおそれがある場合は、受託者の株主に対して、追加出資、融資等の手段による支援を要請し、必要な支援等が受けられるよう最大限の努力を行うものとする。
(遅延利息)
第67条 受託者は、この契約に定める賠償金、損害金又は違約金を、委託者の指定する支払期日を経過して支払わないときは、委託者に対し、遅延損害金を支払う。
2 前項の遅延損害金は、賠償金、損害金又は違約金に、委託者の指定する支払期日の翌日から支払済みまで、遅延利息支払時における支払遅延防止法の率の遅延利息をもって計算する(千円未満は切り捨てるものとする。)。
(補則)
第68条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定める。
[以下、余白]
別紙1 本組合が貸与する重機等(第18条)
(建設工事請負契約により納入された重機等を記載)
別紙2 提案された余剰電力量の達成状況の確認に係る協議方法(第21条)
委託者は、各事業年度終了後速やかに、当該年度において受託者に処理を委託した処理対象物の質等が計画範囲内であることを確認する。
受託者は、当該年度の実稼働条件、提案売電電力量(提案したごみ1t当たりの売電電力量に当該年度の処理量の実績値(以下「実処理量」という。)を乗じた値)、電力収支及び発電効率を算出して、委託者に報告する。
ここで、実売電電力量が、実処理量を基に算定した提案売電電力量より、10%以上下回っていることが確認された場合には、受託者の責任と費用において、原因究明調査を行うものとする。原因究明調査の結果をもとに、委託者と受託者とで協議を行い、受託者の責めに帰すべき事由による未達成売電電力量(kWh)を算出する。また、当該実売電電力量の低下が、受託者の責めに帰すべき事由による場合には、受託者の責任と費用において、改善策を立案し、委託者の承諾を得た上で、改善措置を行うこととする。
なお、設計・施工期間中において、設計内容と提案書に示された仕様に乖離が生じ、その乖離により、年間売電電力量の算定条件等に影響が生じる場合には、委託者、受託者及び建設事業者の3者協議によって、その内容を明らかにする。協議の結果、3者の合意が得られた場合には、提案書に提示された算定条件等を修正することができる。なお、この3者協議は、運営開始日までに行う。
別紙3 モニタリング実施要領等(第26条、第30条、第39条)
(本別紙において「本組合」、「運営事業者」は、夫々本契約上の「委託者」、「受託者」である。)
1 運営期間中の業務水準低下に関する措置
本事業における運営期間中の業務水準低下に関する措置は、以下に示すとおりとする。
運営事業者によるセルフモニタリング
組合のモニタリング
・業務月報等の確認
・定期モニタリング
・随時モニタリング
改善予定期限までに改善が確認された場合
改善が認められない場合
←「別紙5 2 (4) 運営業務委託料の減額等の措置」に基づく減額が発生
改善が認められない場合
是正勧告(1回目)から6ヶ月
経っても改善が認められない場合
契約の解除
随時モニタリングによる改善の確認
業務担当企業等の変更
随時モニタリングによる改善の確認
是正勧告(2回目)
委託料の減額措置なし
随時モニタリングによる改善の確認
委託料の支払
是正勧告(1回目)
「上記のモニタリングの結果、運営事業者による業務が要求水準及び契約条項等を満たしてる」と組合が判断した場合
「上記のモニタリングの結果、運営事業者による
業務が要求水準及び契約条項等を満たしていない」と組合が判断した場合
※ 事業者の責めに帰すべき事由により、この契約に定める停止基準値の未達成が生じた場合には、上記フローによらず、委託料の減額を行う。
2 モニタリングの方法
モニタリングは、業務委託料の減額を目的とするものではなく、本組合と運営事業者との対話を通じて、本事業が安定して継続できるよう実施状況を一定の水準に常に保つことを目的に実施する。
(1)セルフモニタリング実施計画書の作成
運営事業者は、この契約締結後、以下の項目を含むセルフモニタリング実施計画書を作成し、本組合の承諾を得ること。
ア モニタリング時期イ モニタリング内容ウ モニタリング組織エ モニタリング手続オ モニタリング様式
(2)本組合によるモニタリングの方法
本事業における運営業務のモニタリングについては、以下のとおりとする。ア 業務月報等の確認
本組合は、運営事業者がこの契約、入札説明書等及び提案書に定める業務内容の実施状況を、運営事業者から本組合へ提出される業務月報等で確認する。
イ 定期モニタリングと随時モニタリング
本組合は、月1回、本施設の現場調査を行い、運営事業者から提出された業務月報等の記載内容、契約の履行状況について確認を行う(定期モニタリング)。その他、随時必要に応じて、本組合は本施設の現場調査を行い確認する(随時モニタリング)。
(3)業務の改善についての措置ア 是正勧告(第1回目)
本組合は、上記モニタリングの結果から、運営事業者による業務が要求水準及びこの契
約の各条項を満たしていないと判断した場合には、その内容に応じて適切な以下の初期対応を行う。
(ア)是正勧告
確認された不具合が、繰り返し発生しているものであるか、初発でも重大であると認めた場合、本組合は事業者に適切な是正措置をとることを通告(是正勧告)する。運営事業者は、本組合から是正勧告を受けた場合、速やかに改善対策と改善期限(原則
90日以内)について本組合と協議を行うとともに、改善対策、改善期限、再発防止策等を記載した業務改善計画書を本組合に提出し、本組合の承諾を得ること。
(イ)やむを得ない事由による場合の措置
やむを得ない事由により要求水準及びこの契約の内容を満たすことができない場合、運営事業者は本組合に対して速やかに、かつ、詳細にこれを報告し、その改善策につ いて本組合と協議する。運営事業者の通知した事由に合理性があると本組合が判断し た場合、本組合は、対象となる業務の中止又は停止等の変更を認め、再度の勧告の対 象としない。
イ 改善の確認
本組合は、運営事業者からの改善完了の通知又は改善期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、業務改善計画書に沿った改善の実施状況を確認する。
ウ 是正勧告(第2回目)
上記イにおけるモニタリングの結果、業務改善計画書に沿った期間及び内容での改善が認められないと本組合が判断した場合、本組合は、運営事業者に第2回目の是正勧告を行うとともに、再度、業務改善計画書の提出請求、協議、承諾及び随時のモニタリングによる改善確認の措置を行う。
エ 業務担当企業の変更等
上記ウの手続を経ても第2回目の業務改善計画書に沿った期間及び内容による改善が認められないと本組合が判断した場合、本組合は当該業務を担当している業務担当企業を変更することを運営事業者に請求することができる。
オ 契約の解除等
本組合は上記エの業務担当企業の変更を行った後、最長6ヶ月を経て改善効果が認められないと判断した場合、本組合が本契約の継続を希望しない時には、本契約を解除することができる。
(4)業務委託料の減額等の措置
運営業務実施の状況により、以下に示す委託料の減額措置を行う。
ア モニタリングの結果、本組合が是正勧告(第2回目)を行った場合、当該事象に対して第2回目の勧告を行った日を起算日(同日を含む。以下同じ。)とし、当該是正勧告の対象となる事象が解消されたことを本組合が認める日まで、年365日の日割り計算で運営事業者に支払う業務委託料(固定費ⅰ)を減額する。
イ 業務委託料の減額の程度は、1件の是正勧告に対して固定費ⅰの10%とする。なお、複数の是正勧告による固定費ⅰの減額の限度は、50%とする。
ウ 事業者の責めに帰すべき事由により、この契約に定める停止基準値の未達成が生じた場合には、ア、イによらず、本施設を停止した日を起算日とし、当該未達成が解消されたことを本組合が認める日まで、年365日の日割り計算で固定費ⅰの10%を減額する。
3 地域経済への貢献金額未達成の場合に係る減額等の措置
地域経済への貢献金額について事業者が提案した金額の未達成の場合には、上記2(4)に示す業務委託料の減額等の措置によらず、以下に示す減額等の措置を行うものとする。
(1)設計・施工期間
設計・施工期間中における地域経済への貢献金額が、提案した地域経済への貢献金額を下回った場合には、設計・施工期間中の地域経済への貢献金額の未達成分として、建設事業者は、次の算定式による金額を設計・施工期間の終期から30日以内に本組合に支払うものとする。ただし、当該未達成の発生が建設事業者の責によらないと本組合が認めた場合は、この限りでない。
なお、建設事業者は、設計・施工期間中の地域経済への貢献金額に係る提案の達成状況について、各年度終了時に本組合に報告するものとし、この際、本組合が提出を求めた場合には、建設事業者は地域経済への貢献金額の内容を証明する書類(契約書の写し等)を
提出しなければならない。
【設計・施工期間中の地域経済への貢献金額未達成時における支払額の算定式】
本組合への支払金額=(提案金額※ 1 -地元企業に係る貢献金額(実績値))×50%
※1 提案金額:様式第15号-6-6(別紙1)1.地元企業に係る貢献金額に基づき事業者より提案された設計・施工期間の貢献金額。
(2)運営期間
運営期間中における各年度の地域経済への貢献金額(地元企業の活用(地元企業への発注)額、地元雇用額のそれぞれ)が、提案した各年度の金額を下回った場合には、地域経済への貢献金額の未達成分として、運営事業者は、次の算定式による金額を当該未達成の発生確定後30日以内に本組合に支払うものとする。ただし、当該未達成の発生が運営事業者の責によらないと本組合が認めた場合は、この限りでない。
なお、運営事業者は、運営期間中の地域経済への貢献金額に係る提案の達成状況について、各年度終了時に本組合に報告するものとし、この際、本組合が提出を求めた場合には、運営事業者は地域経済への貢献の内容を証明する書類(契約書の写し等)を提出しなければならない。
【運営期間中の地域経済への貢献金額未達成時における支払額の算定式】
【運営期間中の地域経済への貢献金額未達成時における支払額の算定式】地元企業の活用( 地元企業への発注) 額の未達成時
本組合への支払金額=(提案金額※1-地元企業への発注額(実績値))×50 %
※1: 提案金額:様式第15号-6-6(別紙1) 1. 地元企業※2( 本店又は本社、支店)に係る貢献金額(1)本店又は本社、支店に基づき事業者より提案された運営期間中における各年度の地元企業の活用( 地元企業への発注) 額。
※2:地元企業への発注額として計上できるのは、二次下請までとする。ただし、一次下請( 地元)→二次下請(地元)の場合は、一次下請への発注額のみを計上できるものとし、二次下請への発注額は含めないこと(ダブル計上は不可)。
本組合への支払金額=(提案金額※ 1 -地元雇用額(実績値))×50%
※1:提案金額:様式第15号-6-6( 別紙1)2.地元雇用に係る貢献金額に基づき事業者より提案された運営期間中における各年度の地元雇用額
地元雇用額の未達成時
4 運営業務に係る対価の返還
業務委託料支払後に、業務報告書への虚偽の記載を含む、本組合への虚偽報告が判明し、当該虚偽報告がなければ当該業務委託料が減額される状態であった場合、運営事業者は、減
額されるべき業務委託料に相当する額を返還すること。
この場合、当該減額されるべき業務委託料を本組合が事業者に支払った日から、本組合に返還する日までの日数につき、返還日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の違約金を付するものとする。
別紙4 計測項目及び計測頻度(第27条)
委託者は、以下に示す計測管理を実施する。
区 分 | 計測地点 | 項 目 | 頻 度 | ||
稼動初期 | 安定操業期 | ||||
ごみ処理 | ごみ質 | 受入供給設備 | 種類組成、三成分、発熱量、単位体積重量 バイオマス比率※ | 1回/月 | 1回/月 |
元素組成 | 1回/年 | 1回/年 | |||
搬入量 | 受入供給設備 | 日量 | 都度 | 都度 | |
処理量 | 燃焼設備 | 日処理量 | 都度 | 都度 | |
温度 | 燃焼設備 | 燃焼ガス温度 | 連続 | 連続 | |
排ガス処理設備 | 集じん器入口ガス温度 | 連続 | 連続 | ||
ばいじん ・灰 | 飛灰処理物 | 飛灰処理設備 | 搬出量 | 都度 | 都度 |
重金属含有量(3項目:総水銀、カドミウム、 鉛) | 4回/年 | 2回/年 | |||
溶出試験(8項目:アルキル水銀(R-Hg)、水銀(Hg)、カドミウム(Cd)、鉛(Pb)、六価クロム (Cr6+)、砒素(As)、セレン(Se)、1,4-ジオキサ ン(C4H8O2)) | 4回/年 | 2回/年 | |||
ダイオキシン類 | 4回/年 | 2回/年 | |||
焼却灰 | 焼却灰貯留設備 | 搬出量 | 都度 | 都度 | |
熱しゃく減量、水分、未燃分、不燃物、灰分 測定 | 1回/月・ 炉 | 1回/月 | |||
ダイオキシン類 | 4回/年 | 2回/年 | |||
重金属含有量(3項目:総水銀、カドミウム、鉛) | 4回/年 | 2回/年 | |||
溶出試験(8項目:アルキル水銀(R-Hg)、水銀(Hg)、カドミウム(Cd)、鉛(Pb)、六価クロム (Cr6+)、砒素(As)、セレン(Se)、1,4-ジオキサ ン(C4H8O2)) | 4回/年 | 2回/年 | |||
水処 理 | 再利用水 | 水処理施設 | 〔水素イオン濃度(pH)、浮遊物質量(SS)、生物化学的酸素要求量(BOD)〕 | 〔1回/月〕 | 〔1回/年〕 |
※固定価格買い取り制度に対応すること。
本施設の運転に係る計測管理項目
区 分 | 計測地点 | 項 目 | 頻 度 | ||
稼動初期 | 安定操業期 | ||||
環境 | 排ガス | 煙突 | 流量 | 連続 | 連続 |
工業計器 ばいじん、塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、水銀、一酸化炭素、酸素 | 連続 | 連続 | |||
ばいじん、塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、一酸化炭素、酸素 | 1回/2月・炉 | 1回/2月・炉 | |||
水銀、 | 1回/2月・炉 | 1回/4 月・ 炉 | |||
ダイオキシン類 | 4回/年 | 1回/年 | |||
作業環境 | 炉室 | ダイオキシン類 | 4回/年 | 2回/年 | |
粉じん | 4回/年 | 2回/年 | |||
騒音 | 敷地境界 | 4回/年 | 1回/年 | ||
振動 | 敷地境界 | 4回/年 | 1回/年 | ||
悪臭 | 敷地境界 | 4回/年 | 1回/年 | ||
排出口 | 4回/年 | 1回/年 |
別紙5 本施設の要監視基準及び停止基準(第27条、第28条、第29条)
【詳細は事業者提案に基づき記載する。】
物質 | 運転 基準値 | 要監視基準 | 停止基準(管理基準値) | ||||
基準値 | 判定方法 | 基準値 | 判定方法 | ||||
ばいじん | g/m3N | 〔 〕 | 〔 | 〕 | 1時間平均値が基準値を逸脱した場合、本施設の監視を強化し改善策の検討を開始する。 | 0.01 | 1時間平均値が左記の基準値を逸脱した場合、速やかに本施設の運転を停止する。 |
塩化水素 | ppm | 〔 〕 | 〔 | 〕 | 50 | ||
硫黄酸化物 | ppm | 〔 〕 | 〔 | 〕 | 50 | ||
窒素酸化物 | ppm | 〔 〕 | 〔 | 〕 | 100 | ||
水銀 | μg/㎥ N 以下 | 〔 〕 | 〔 | 〕 | 〔 〕 | 30 | 定期測定による測定値が左記の基準を逸脱した場合、速やかに法の求める調査を実施し、判定を行い基準超過の場合、速やかに本施設の運転を 停止する。 |
一酸化炭素 | ppm | 〔 〕 | 〔 | 〕 | 瞬間値のピークを極力発生させないように留意する。 | 30 | 4時間平均値が左記の基準値を逸脱した場合、速やかに本施設の運転を 停止する。 |
ダイオキシン類 | ng-TEQ/㎥ N | - | 〔 | 〕 | 定期バッチ計測データが左記の基準を逸脱した場合、本施設の監視を強化し改善策の検討を開始する。直ちに追加計測を実施 する。 | 0.05 | 定期バッチ計測データが左記の基準を逸脱した場合、速やかに本施設の運転を停止する。 |
注1 表中は、乾きベース、酸素濃度12%換算値である。
注2 上記の表の〔 〕に運転基準値、要監視基準値又は判定方法を記載すること。注3 運転基準値は、運営事業者が施設を運転する上での自主管理基準値である。
注4 要監視基準値とは、基準値を超過した場合、本施設の監視を強化し改善策の検討を開始する値である。
別紙6 業務委託料(第37条、第38条、第55条)
1 運営業務に対する対価の算定方法
区 分 | 支払の対象となる費用 | 対価の算定方法※1 | |
業務 委託料 A | 固定費ⅰ | 人件費、その他運営に関わる諸費用 ・人件費 ・事務費( 旅費、消耗品、印刷、使用料等) ・負担金等(負担金、公課費及び税金等) ・保険等 ・その他費用 | ■各支払期の固定費ⅰ、ⅱ =[事業者が提案した各年度の固定費ⅰ、ⅱ( 左欄対象費用の各合計金額) ]÷各年度の支払回数(12回/年、令和10年度は9回 /年) |
固定費ⅱ | 運転管理費用 ・水道基本料金 電気基本料金 ・油脂類費 ・測定・分析費(排ガス、排水、飛灰等) ・建築設備保守費、清掃、環境整備費等 | ||
固定費ⅲ | 補修費用 ・点検・整備費、更新費、部品費等 | ■補修費用は、運営期間(19年9カ月間)平準化した金額とする。 ■支払回数( 12回/年、令和10年度は 9回/年) | |
業務 委託料 B | 変動費 | 変動費用 ・燃料費 ・薬剤費 ・光熱水費(電力等の基本料金を除く) ・その他費用( 処理量に応じて増減する費用で、合理的な説明を付すことにより事業者が提案できる。) | ■各支払期の変動費 =各支払期の処理量( 実績値)※2 × 提案単価(円/t) ・入札価格の算定にあたっては、以下のとおりとする。 変動費= 各年度処理量( 計画値)※3×提案単価(円/t) ■支払回数( 12回/年、令和10年度 は9回/年) |
※1:各支払い時期の委託料は、1円未満を切り捨てるものとする。
※2:「各支払期の処理量(実績値)」は、ごみ計量機にて計量した搬入量とし、単位は(t)、小数点以下第2位(10kg 単位)までを有効桁数とする。
※3:各年度処理量(計画値)は、要求水準書を参照すること。
2 対価の支払方法
(1)支払回数
種類 | 回数等 |
業務委託料A(固定費ⅰ・固定費ⅱ・固定費ⅲ) | 237回(年12回、令和10年度に ついては9回) |
業務委託料B(変動費) | 237回(年12回、令和10年度に ついては9回) |
(2)支払方法
(a) 委託者は、毎月の翌月に、終了した前月に係る業務報告書(月報等)を本組合に提出す
る。本組合は、本施設の引渡し後、この契約の規定に従い、業務報告書(月報等)を受領した場合、当該受領日から10日以内に、事業者に対して業務確認結果を通知する。事業者は、当該通知に従い速やかに当該月に相当する業務委託料に係る請求書を本組合に提出する。本組合は請求を受けた日から30日以内に、事業者に対して当該業務委託料を支払う。
(b) 業務委託料A(固定費ⅰ・固定費ⅱ・固定費ⅲ)の1回あたりの支払額は、事業者が提案した各年度の固定費を12で除した額とする。
(c) 業務委託料B(変動費)の1回あたりの支払額は、各支払期の処理量(実績値)×提案単価(円/t)によるものとする。
3 物価変動等による改定
(1)物価変動等の指標
運営業務に係る対価のうち、改定の対象となる費用及び各費用に対応した物価変動等の指標を以下に示す。
区 分 | 改定の対象となる費用 | 指 標 | |
業務委託料A | 固定費ⅰ | ・人件費 | 「毎月勤労統計調査/ 調査産業計( 事業所規模3 0人以上)/ 現金給与総額指数/ 福岡県及び熊本県平均」( 厚生労働省(福岡県及び熊本県)) |
・その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/ 総平均」(日本銀行調査統計局) | ||
固定費ⅱ | ・水道基本料金電気基本料金 | 各供給事業者等との需給契約が変更等された場合、本組合と事業者が変更内容をもとに協議し、 本組合が変更等を決定する。 | |
・油脂類費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/ 化学工業製品 /有機化学工業製品」(日本銀行調査統計局) | ||
・その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/ 総平均」(日本銀行調査統計局) | ||
固定費ⅲ | ・補修費等 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/ 自動車整備・機械修理/ 機械修理」( 日本銀行調査統計局) | |
業務委託料B | 変動費単価 | ・燃料費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/ 石油・石炭製品/ 石油製品/該当する重油種類」、「消費税を除く国内企業物価指数/石油・石炭製品/ 石炭製 品( 該当する場合)」(日本銀行調査統計局) |
・薬剤費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/ 化学工業製品 /無機化学工業製品」(日本銀行調査統計局) | ||
・光熱水費(電力等の基本料金を除く) | 各供給事業者等との需給契約が変更等された場 合、本組合と事業者が変更内容をもとに協議し、本組合が変更等を決定する。 | ||
・その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/ 総平均」(日本銀行調査統計局) |
なお、当該指標は、落札者決定後、落札者の提案する指標について合理性及び妥当性があると本組合が認める場合、協議を行い、見直しすることができる。
(2)改定の条件
運営業務に係る対価の支払額については、改定のための確認を年1回行うものとする。改定時の指標と前回改定時の指標を比較し、±1.5%(下記(3)アに示す改定割合
に±0.0151以上の増減があった場合であり、小数点以下第4位未満に端数が生じた場合は、小数点以下第4位未満を切り捨てるものとする)を超過する増減があった場合に改定を行うものとする。
なお、受託者は変動の有無にかかわらず、委託者へ書面により毎年報告を行うこと。毎年、8月末時点で公表されている最新の指標(直近12ヶ月の平均値)に基づき、9
月末までに見直しを行い、翌年度の業務委託料を確定する。改定された業務委託料は、改定年度の翌年の第1支払期の支払から反映させる。
ただし、電力基本料金及び電気使用料の変更に伴う業務委託料の改定時期は、委託者と受託者との協議により別途定めることができる。
初回の改定は、令和9年8月末時点で公表されている最新の指標(直近12ヶ月の平均値)に基づき、令和9年9月末までに見直しを行い、令和10年度の業務委託料を確定す る(比較対象は令和5年5月末時点で公表されている最新の指標(直近12ヶ月の平均値)とする。)。改定された業務委託料は、令和10年度の10月の支払から反映させる。
なお、初回改定時の基準額は事業契約に定めた額となる。
(3)改定の計算方法ア 算定式
業務委託料のうち、改定の対象となる費用については、次式に従い見直しを行う。
Y X
Y:改定後の当該費用(税抜)
X:前回改定後の当該費用
(税抜、第1回目の改定が行われるまでは事業契約に示された当該費用)
改定時の指数
前回改定時の指数
: 改定割合
注1) 当該指数については、「(1)物価変動等の指標」に示すとおりである。注2) 改定が行われるまでは契約締結年度における当該指数とする。
注3) 当該改定割合に小数点以下第4位未満に端数が生じた場合は、小数点以下第4位未満を切り捨てる。
イ 消費税及び地方消費税の改正による改定
運営期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、委託者の受託者への支払にかかる消費税及び地方消費税については、委託者が改定内容にあわせて負担する。
(4)その他例外的な改定について
固定費、変動費を構成する費目のうち、(1)から(3)による改定方法が適当でないと委託者が認めた費目については、委託者と受託者が協議の上で別途改定方法を定めるものとする。
別紙7 不可抗力の場合の費用分担(第43条)
1 委託者と受託者は、不可抗力により本事業に関して受託者に発生した追加費用(不可抗力と合理的な関連性のある追加費用であり、かつ、合理的な金額の範囲内のものを意味する。)を、以下のとおり負担する。
(1) 業務委託料を237で除した額に当該事業年度の月数を乗じた金額の100分の1以下の額(不可抗力が数次にわたるときは委託者の一会計年度に限り累積する。)は、受託者の負担とする。
(2) (1)を超える額は、委託者の負担とする。
2 前項に基づくものを除き、委託者は、受託者に生じた費用及び損害を一切負担しない。
3 不可抗力により本事業に関して委託者に生じた費用及び損害は、委託者の負担とする。ただし、第59条に記載される保険に基づき委託者以外の被保険者が不可抗力により保険金を受領した場合で、当該保険金の額が上記の受託者の負担額を超えるときは、当該超過額は、委託者の負担額から控除するものとする。
別紙8 保険(第59条)
【詳細は事業者提案に基づき記載する。】
1 第三者賠償責任保険
付保対象 : 本業務に伴い第三者に与えた損害について、法律上の賠償責任を負担する場合に被る損害
付保期間 : 運営期間 保険金額 : 提案による
その他 : 委託者を追加被保険者とする保険契約とすること
2 機械保険
付保対象 : 提案による付保期間 : 運営期間 保険金額 : 提案による
※ 上記は受託者が付保すべき保険の例示であり、上記以外の保険を付保することを妨げるものではく 受託者の提案によるものとする。