Contract
愛知県有料道路運営等事業
【添付資料5】
平成28年1月
愛知県道路公社
愛知県有料道路運営等事業
第 1 事業名
愛知県有料道路運営等事業(以下「本事業」という。)第 2 対象施設の概要
1 公共施設等
以下の路線名の有料道路をいい、管理の区間及び延長、料金徴収期間等の詳細は別紙 2(各施設及び運営権の内容)の第 1(運営権設定対象施設)並びに要求水準書<総則編>に規定されるとおり。
路線名 |
県道xx南知多公園線(以下「南知多道路」という。) |
県道名古屋xx線(以下「知多半島道路」という。) |
県道xxxx常滑線及び県道中部国際空港線(以下「知多横断道路」という。) |
県道中部国際空港線(以下「中部国際空港連絡道路」という。) |
県道xx名古屋線(以下「猿投グリーンロード」という。) |
県道xxxx常滑線(以下「衣浦トンネル」という。) |
一般国道 419 号(以下「衣浦xx道路」という。) |
県道日進xx線(以下「名古屋xx道路」という。) |
なお、南知多道路、知多半島道路、知多横断道路及び中部国際空港連絡道路を以下総称して「知多 4 路線」といい、知多 4 路線、猿投グリーンロード、衣浦トンネル、衣浦xx道路及び名古屋xx道路を以下個別に又は総称して「運営権設定対象施設」という。
2 改築業務対象施設
別紙 2(各施設及び運営権の内容)の第 2(改築業務対象施設)の表の工事名称の項に記載された新設工事、追加工事、増設工事、防水工事及び機能向上工事の対象と
なる施設(以下個別に又は総称して「改築業務対象施設」という。)をいう。
3 附帯施設
別紙 2(各施設及び運営権の内容)の第 3(附帯施設)、要求水準書<総則編>、要求水準書<利便施設等の運営業務編>及び運営権者提案書に規定される休憩所等附帯施設(以下個別に又は総称して「附帯施設」という。)をいい、附帯施設(既設 PA)及び附帯施設(新設 PA 隣接区域)で構成される。1
1 附帯施設に関する法律関係は運営権者提案書次第であるが、募集要項及びその添付資料に示す考え方に従い、次のとおりとなる。(1)既設 PA につき、①特段増改築その他の変更(利便施設等の設置)、取壊・新築又は区域拡張の提案がない場合、建物賃貸借契約(既設 PA)に基づく建物賃貸借となる。②増改築その他の変更(利便施設等の設置)の提案がある場合、道路法第 24 条に基づく承認の対象となる増改築部分の所有権は公社に帰属し、建物賃貸借契約(既設 PA)の対象となるが、賃料の増額はされない(建物賃貸借契約(既設 PA)第 12 条)。道路法第 32 条に基づく許可の対象となる新たに設置された利便施設等の所有権は運営権者に帰属し、運営権者は同法第 39 条に定める占用料を支払う。③取壊・新築の提案がある場合、新築後の建物の所有権は運営権者に帰属し、運営権者は占用料を支払うほか、公社所有建物の帳簿価額及び公社所有建物から将来にわたって得られたであろう賃料の補償義務を負う(建物賃貸借契約(既設 PA)第 23 条)。④区域拡張の提案がある場合、事業区域内の公社所有建物に関する法律関係に変更はないが、事業区域外の用地・建物の所有xxは運営権者に帰属し、運営権者は連結料を支払う(第 67 条第 5 項)。(2)新設 PA については、①公社取得用地(新設 PA 隣接区域)上でのみ利便施設等を建設する提案の場合、土地賃貸借契約(新設 PA 隣接区域)に基づく土地賃貸借となる。②公社取得用地(新設 PA 隣接区域)を超える範囲の土地を取得の上利便施設等を建設する提案がある場合、土地賃貸借契約(新設 PA 隣接区域)に基づく土地賃貸借のほか、これを超える範囲の用地・建物の所有xxは運営権者に帰属する。なお、いずれの場合も、運営権者は連結料を支払う(第 67 条第 5 項)。なお、いずれの場合も、運営権者が当該用地取得及び造成(公社取得用地(新設 PA 隣接区域)を除く。)、建物工事、維持管理・修繕に関する責任及び費用を負担する。
第 3 公共施設等運営権の概要
運営権設定対象施設 | 運営権対価 | 運営権の存続期間の満了日 |
知多 4 路線 | ●円 | 平成 58 年 3 月 31 日 |
猿投グリーンロード | ●x | xx 41 年 6 月 22 日 |
衣浦トンネル | ●円 | 平成 41 年 11 月 29 日 |
xxxx道路 | ●円 | 平成 46 年 3 月 5 日 |
名古屋xx道路 | ●円 | 平成 56 年 11 月 26 日 |
※上記xxの運営権対価欄の金額は、運営権対価一時金及び運営権対価分割金の合計額を意味し、運営権対価分割金に係る利息並びに運営権対価一時金及び運営権対価分割金に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。
第 4 改築業務対象施設に係る改築業務費用
別紙 2(各施設及び運営権の内容)の第 2(改築業務対象施設)の表の工事名称の項に記載された各改築業務対象施設の欄ごとに、それぞれ対応する改築業務費用の項に記載された金額(以下「改築業務対象施設別改築業務費用」という。)の合計額をもって改築業務の実施に必要な費用とする。
第 5 本事業の内容
1 運営権設定対象施設に係る維持管理・運営業務
第 3 章(維持管理・運営業務)及び要求水準書<維持管理・運営業務編>に規定されるとおり。
2 改築業務対象施設に係る改築業務
第 4 章(改築業務)及び要求水準書<改築業務編>に規定されるとおり。
3 附帯事業及び任意事業に係る業務
第 5 章(附帯事業及び任意事業)、要求水準書<利便施設等の運営業務編>及び運営権者提案書に規定されるとおり。
4 その他本契約、要求水準書<総則編>及び要求水準書<統括マネジメント業務編>に
規定される業務
上記の事業について、愛知県道路公社(以下「公社」という。)と公共施設等運営権者となる【●株式会社】2(以下「運営権者」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな公共施設等運営権実施契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、本契約の締結及びその履行に際し、公社は、本事業が民間企業者たる運営権者の創意工夫に基づき実施されることを、運営権者は、本事業が高度の公共性及び公益性を有することを、それぞれ十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
本契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。
平成 28 年●月●日
公社
xxxxxxxxxxxxxxx 00 x 00 x愛知県道路公社
理事長 【 】
運営権者
【所在地】
【会社名】
代表取締役社長 【 】
2 募集要項及び運営権者提案書に基づき、株式会社以外の形態となる場合には、これに応じて修正・加筆が行われる予定である。
目 次
第 1 章 | x | x 11 |
第1条第2条第3条第4条第5条第6条 第7条 | (目的及び解釈) 11 (契約の構成及び適用関係) 11 (本事業の実施) 11 (維持管理・運営業務の収入、需要変動等に基づく調整) 12 (資金調達) 12 (許認可等及び届出・報告) 12 (運営権者による表明及び保証) 13 | |
第 2 章 | 本事業実施の準備 14 | |
第 1 節 | 事業開始時の引継ぎ 14 | |
第8条 | (事業開始時の引継ぎ) 14 |
第 2 節 実施体制等 14
第9条 (本事業の実施体制等) 14
第10条 (維持管理・運営業務の実施に係る準備) 15
第11条 (改築業務の実施に係る準備) 15
第12条 (利便施設等の運営業務の実施に係る準備) 16
第13条 (任意事業の実施に係る準備) 16
第14条 (供用約款) 17
第15条 (モニタリング実施計画書及び要求性能確認計画書) 17
第 3 節 必要な契約等の締結 18
第16条 (本事業実施開始時の構成企業及び協力企業への委託等) 18
第17条 (既往契約等の承継) 18
第18条 (譲渡対象資産の譲受け) 19
第19条 (出向の受入れ) 19
第20条 (改築業務に係る CM 契約) 19
第21条 (附帯施設(既設 PA)に係る建物賃貸借) 19
第22条 (附帯施設(新設 PA 隣接区域)に係る土地賃貸借) 19
第23条 (その他の提出書類) 20
第 3 章 維持管理・運営業務 20
第 1 節 公共施設等運営権 20
第24条 (公共施設等運営権の効力発生) 20
第25条 (運営権対価の支払及び返還) 22
第 2 節 維持管理・運営業務の実施 23
第26条 (維持管理・運営業務の実施) 23
第27条 (危機管理対応業務) 23
第27条の2 (工事原因者に対する工事施工命令等) 24
第28条 (運営権設定対象施設に係る公社の瑕疵担保責任) 24
第29条 (特定の修繕業務の実施) 25
第30条 (大規模更新) 25
第 4 章 改築業務 26
第 1 節 コンストラクションマネジメント 26
第31条 (コンストラクションマネージャーの配置) 26
第32条 (CM 契約の規定事項) 26
第33条 (改築業務費用の構成) 26
第34条 (改築業務費用の考え方) 27
第35条 (改築業務における賃金又は物価の変動に基づく工事価格の変更)27第36条 (改築業務に係る計画書等の作成) 28
第37条 (専門業者の選定) 28
第38条 (インセンティブフィー) 29
第39条 (オープンブック方式) 29
第39条の2 (改築業務対象施設の監理業務) 29
第40条 (改築業務費用の支払方法) 29
第41条 (前金払及び中間前金払) 30
第42条 (部分払) 31
第 2 節 事前検討業務 32
第43条 (事前検討業務の実施) 32
第 3 節 事前調査業務 33
第43条の2 (事前調査業務業務計画書の提出) 33
第44条 (事前調査業務の実施) 33
第45条 (公社用地取得支援) 34
第45条の2 (条件変更等) 34
第 4 節 改築業務対象施設の設計 35
第46条 (設計業務業務計画書の提出) 35
第47条 (改築業務対象施設の設計) 35
第48条 (設計図書の提出及び確認) 35
第48条の2 (条件変更等) 36
第 5 節 改築業務対象施設の建設 36
第49条 (意図的に削除) 36
第50条 (施工計画書の提出) 36
第51条 (改築業務対象施設の施工) 36
第52条 (本工事の進捗状況の報告) 37
第53条 (本事業用地への立ち入り) 37
第53条の2 (条件変更等) 37
第54条 (工事の中止) 38
第55条 (工期の変更) 38
第56条 (完了確認) 39
第57条 (公社による完了検査) 39
第58条 (改築業務対象施設の工事竣工日) 40
第59条 (部分引渡し) 40
第60条 (改築業務対象施設の工事竣工日の遅延) 41
第61条 (改築業務対象施設に係る公共施設等運営権) 41
第62条 (瑕疵担保) 42
第 6 節 紛争の解決 42
第62条の2 (あっせん、調停又は仲裁) 42
第 5 章 附帯事業及び任意事業 43
第 1 節 附帯事業 43
第63条 (附帯施設(既設 PA)の貸付) 43
第64条 (公社取得用地(新設 PA 隣接区域)の貸付) 43
第65条 (附帯施設の設計及び建設) 44
第66条 (附帯施設の運営) 44
第67条 (附帯施設の増改築その他の変更) 44
第68条 (附帯施設の変更及び終了) 45
第 2 節 任意事業 45
第69条 (事業区域内において運営権者が任意で行う事業) 45
第70条 (事業区域外において運営権者が任意で行う事業) 46
第71条 (任意事業の変更及び終了) 46
第 6 章 その他の事業実施条件 46
第72条 (本事業実施開始後の構成企業及び協力企業等への委託等) 46
第73条 (要求水準の変更) 47
第74条 (近隣住民に対する説明及び環境対策) 47
第 7 章 適正な業務の確保 48
第75条 (要求水準を満たす業務の実施) 48
第76条 (協議会等の設置) 48
第77条 第78条第79条 | (セルフ・モニタリング) 48 (公社によるモニタリング) 48 (モニタリング基本計画等の変更) 49 | |
第 8 章 | 誓約事項 | ···························································· 49 |
第80条第81条第82条第83条 第84条 | (運営権者による誓約事項) 49 (運営権者に係る株式等) 51 (本契約上の地位及び権利義務の譲渡等) 52 (運営権の譲渡等) 52 (運営権者の兼業禁止等) 53 | |
第 9 章 | 責任及び損害等の分担 53 | |
第 1 節 | 責任及び損害等の分担原則 53 | |
第85条 | (責任及び損害等の分担原則) 53 |
第 2 節 政策変更 54
第86条 (政策変更に基づく通知の付与) 54
第87条 (政策変更に基づく協議及び追加費用の負担) 54
第 3 節 法令改正 55
第88条 (法令改正に基づく通知の付与) 55
第89条 (法令改正に基づく協議及び追加費用の負担) 55
第90条 (法令改正による解除) 56
第 4 節 税制改正 56
第91条 (税制改正に基づく通知の付与) 56
第92条 (税制改正に基づく協議及び追加費用の負担) 56
第 5 節 不可抗力 57
第93条 (不可抗力に基づく通知の付与) 57
第94条 (不可抗力に基づく協議及び追加費用の負担) 57
第95条 (不可抗力への対応) 58
第96条 (不可抗力による解除) 58
第 6 節 物価変動 58
第97条 (物価変動に基づく報告及び確認) 58
第98条 (物価変動に基づく費用の負担及び帰属) 60
第 7 節 需要変動 60
第99条 (計画料金収入等) 60
第100条 (需要変動に基づく実績料金収入等) 61
第101条 (需要変動に基づく料金収入の帰属及び負担) 61
第 8 節 競合路線の新規開設等 62
第102条 (競合路線の新規開設等に基づく実績料金収入等) 62
第103条 (競合路線の新規開設等に基づく料金収入の帰属及び負担) 62
第 9 節 損害賠償責任 63
第104条 (当事者間の損害賠償責任) 63
第105条 (第三者に及ぼした損害) 63
第 10 章 本契約の終了及び終了に伴う措置 64
第 1 節 本契約の終了 64
第106条 (事業期間) 64
第107条 (運営権者の事由による本契約の解除) 64
第108条 (公社の任意による解除、公社の事由による本契約の解除) 65
第109条 (その他の事由による解除・解約) 65
第 2 節 本契約の終了に伴う措置 65
第110条 (運営権の取消し) 65
第111条 (事業終了時の引継ぎ) 65
第112条 (運営権設定対象施設の引渡し) 66
第113条 (違約金等) 66
第114条 (損失補償等) 67
第115条 (改築業務対象施設工事竣工日前の本契約の終了) 67
第116条 (運営権の存続期間満了後の運営権設定対象施設) 68
第117条 (事業終了後の解散及び債務引受) 68
第 11 章 知的財産権 69
第118条 (著作権の帰属等) 69
第119条 (著作権の利用等) 69
第120条 (著作xxの譲渡禁止) 70
第121条 (第三者の有する著作権の侵害防止) 70
第122条 (第三者の知的財産xxの侵害) 70
第123条 (知的財産権) 71
第 12 章 雑 則 71
第124条 (秘密保持義務) 71
第125条 (金融機関等との協議) 72
第126条 (遅延利息) 72
第127条 (契約の変更) 72
第128条 (準拠法・管轄裁判所) 72
第129条 (通知方法・計量単位・期間計算等) 72
第130条 (疑義に関する協議) 73
別紙 1 定義集 74
別紙 2 各施設及び運営権の内容 85
別紙 3 利用料金の設定方法 89
別紙 4 運営権対価 90
別紙 5 需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整 94
別紙 6 構成企業及び協力企業並びに業務内容 114
別紙 7 運営開始時の契約等の承継 115
別紙 8 譲渡対象資産譲受契約 116
別紙 9 出向契約 122
別紙 10 建物賃貸借契約(既設 PA) 128
別紙 11 土地賃貸借契約(新設 PA 隣接区域) 139
別紙 12 任意事業用地 148
別紙 13 要求水準未充足時のペナルティ 149
別紙 14 法令改正及び不可抗力による費用負担 152
別紙 15 公社及び金融機関等の間で締結する協定の規定事項(案) 154
第 1 章 x x
(目的及び解釈)
第1条 本契約は、公社及び運営権者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 運営権者は、本事業の高度の公共性及び公益性に鑑み、本事業内容の詳細について、社会情勢の変化等を踏まえ公社と緊密に協議し、必要に応じて随時見直すことに合意する。
3 本契約において用いられる語句は、本文中において特に明示されているものを除き、別紙 1(定義集)において定められた意味を有するものとする。
4 本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、本契約の各条項の解釈に影響を与えるものではない。
5 本契約で規定される法令等につき改正又はこれらに替わる新たな制定が行われた場合には、当該改正又は制定後の法令等が本契約に適用される。
(契約の構成及び適用関係)
第2条 本契約は、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書と一体の契約であり、これらはいずれも本契約の一部を構成するものとする。また、本契約の規定に基づき、別途公社と運営権者の間で締結される契約等は、いずれも本契約の一部を構成するものとする。
2 本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書の記載内容に矛盾又は齟齬がある場合には、この順に優先して適用されるものとする。ただし、運営権者提案書の内容が要求水準書に定める水準を超える場合には、その限りにおいて運営権者提案書が要求水準書に優先するものとする。
(本事業の実施)
第3条 本事業は、次に掲げる業務により構成される。
(1) PFI 法第 2 条第 6 項に定める公共施設等運営事業としての各運営権設定対象施設に係る維持管理・運営業務
(2) 各改築業務対象施設に係る改築業務
(3) 附帯事業及び任意事業に係る業務
(4) その他本契約、要求水準書<総則編>及び要求水準書<統括マネジメント業務編>に規定される業務
2 運営権者は、本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に従い、前項各号に掲げる業務を行うものとする。
3 運営権者は、本事業を実施するにあたり、適用される全ての法令等を遵守しな
ければならない。
(維持管理・運営業務の収入、需要変動等に基づく調整)
第4条 運営権者は、各運営権設定対象施設に係る維持管理・運営業務を実施するにあたり、別紙 3(利用料金の設定方法)に従い、利用料金を設定又は変更の上、各運営権設定対象施設の利用者(以下「利用者」という。)から利用料金を徴収することができる。利用者から徴収した利用料金その他本契約及び各運営権に基づき運営権者が実施する当該維持管理・運営業務による運営収入は、全て運営権者の収入とする。3
2 前項の規定にかかわらず,公社及び運営権者は、第 9 章(責任及び損害等の分担)第 7 節(需要変動)及び第 8 節(競合路線の新規開設等)並びに別紙 5(需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整)に規定する方法により、需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整を行うものとする。
(資金調達)
第5条 本契約に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に要する資金調達は、全て運営権者の責任において行うものとする。
2 本契約締結後、前項に定める資金調達に係る金利変動が生じた場合は、運営権者はこれに係る全ての費用及び損害を負担するものとする。
(許認可等及び届出・報告)
第6条 本事業を実施するために必要となる一切の許認可等は、運営権者が自らの責任及び費用負担において取得し、及び維持するものとする。また、運営権者が本事業を実施するために必要となる一切の届出及び報告は、運営権者が自らの責任及び費用負担において作成し、提出するものとする。ただし、公社の責めに帰すべき事由により、許認可等の取得及び維持又は届出及び報告に関する書類の作成及び提出が遅延又は不能となり、運営権者に追加費用が生じた場合には、公社はこれを負担するものとする。
2 公社は、前項に基づく運営権者による許認可等の取得及び維持又は届出及び報告について、運営権者が公社に対して要請した場合には、法令等の範囲内において必要に応じて協力するものとする。
3 第 1 項の規定にかかわらず、本事業を実施するために必要となる許認可等の取得及び維持又は届出及び報告を公社が行う必要がある場合には、公社が自らの責
3 現在の公社の計算書類上、業務雑収入又は雑収入として計上されている一部の費目の収受元と帰属先の整理については、競争的対話を経て確定するものとする。
任及び費用負担において必要な措置を講ずるものとする。
4 運営権者は、前項に基づく公社による措置について、公社が運営権者に対して要請した場合には、法令等の範囲内において必要に応じて協力するものとする。
5 運営権者は、第 1 項に基づき運営権者が取得及び維持を行った許認可等に係る書面の原本を保管するものとし、公社の要請があった場合には当該原本を提示し、又は当該原本の写しを提出するものとする。
6 前項に加え、運営権者は、第 1 項に基づき運営権者が取得及び維持を行った許認可等又は作成及び提出を行った届出及び報告に関する書類の写しを保存するものとし、公社の要請があった場合には当該書類の写しを提示し、又は提出するものとする。
(運営権者による表明及び保証)
第7条 運営権者は、本契約の締結日現在において、公社に対して次の各号の事実を表明し、保証する。
(1) 運営権者は、会社法に基づき適式、有効かつ適法に設立され、存続する
【株式会社】であること。
(2) 運営権者は、本契約を締結し、履行する完全な能力を有し、本契約上の運営権者の義務は、法的に有効かつ拘束力ある義務であり、運営権者に対して強制執行可能であること。
(3) 運営権者が本契約を締結し、これを履行することにつき、日本国の法令及び運営権者の定款、取締役会規則その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践していること。
(4) 本事業を実施するために必要な運営権者の能力又は本契約上の義務を履行するために必要な運営権者の能力に重大な悪影響を及ぼしうる訴訟、請求、仲裁又は調査は、運営権者に対して係属しておらず、運営権者の知る限りにおいてその見込みもないこと。
(5) 運営権者の定款の目的が本事業並びに公社及び運営権者が別途合意する委託業務の遂行に限定されていること。
(6) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は、運営権者に対して適用される全ての法令等に違反せず、運営権者が当事者であり、若しくは運営権者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は運営権者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(7) 運営権者の資本金と資本準備金の合計額は●億円4であること。
(8) 運営権者の定款に会社法第 326 条第 2 項に定める取締役会、監査役会及び
4 運営権者提案書に従って金額が挿入される予定である。
会計監査人に関する定めがあること。
(9) 運営権者の定款に、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間(運営権者の設立日を含む年度にあっては、当該設立日から次に到来する 3 月 31 日までの期間)を事業年度とする定めがあること。
(10) PFI 法第 9 条各号に規定する欠格事由に該当しないこと。
2 【運営権者は、運営開始日において、運営権者の資本金と資本準備金の合計額は●億円以上であることを公社に対して表明し、保証するものとする。】5
第 2 章 本事業実施の準備 第 1 節 事業開始時の引継ぎ
(事業開始時の引継ぎ)
第8条 公社及び運営権者は、運営権者が本事業を開始するために必要な引継ぎに関して協議を行い、かかる引継ぎを行うものとする。
2 前項に定めるほか、運営権者は、運営開始日から確実に各運営権設定対象施設及び附帯施設(既設 PA)の機能が十分発揮されるよう、運営開始日までに、自らの責任及び費用負担において必要な準備を行わなければならない。
3 公社は、第 1 項に基づく事業開始時の引継ぎ及び前項に基づく必要な準備について、必要かつ可能な範囲で運営権者に協力するものとする。
第 2 節 実施体制等
(本事業の実施体制等)
第9条 運営権者は、運営開始予定日までに、本事業を実施するために必要な体制を確保する。
2 運営権者は、運営開始予定日の 30 日前までに、本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に従い、本事業の実施に係る実施体制図、業務継続計画書、年間スケジュールその他モニタリング基本計画で定める書面(以下「実施体制図等」という。)を策定して公社に提出し、運営開始予定日までに公社の確認を受けなければならない。公社は、実施体制図等が本契約、要求水準書、募集要項等又は運営権者提案書と一致していない場合、運営権者に対し補正を命ずることができる。
5 運営権者提案書に本実施契約締結後運営開始日までに増資が行われる旨記載される場合には、本実施契約書案中の増資関連の条項を設ける予定である。
3 運営権者は、本契約締結後事業期間が終了するまでの間に、実施体制図等の内容を変更しようとする場合は、公社と協議し、あらかじめ公社の確認を受けなければならない。公社は、本契約に別段の定めがある場合を除き、実施体制図等の変更内容が本契約、要求水準書、募集要項等又は運営権者提案書と一致していない場合、運営権者に対し補正を命ずることができる。
(維持管理・運営業務の実施に係る準備)
第10条 運営権者は、運営開始予定日の 30 日前までに、本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に基づき、維持管理・運営業務の実施に関連して、交通管理業務計画書、維持業務計画書、定期点検計画書・修繕計画書、危機管理対応業務計画書、運営業務計画書、年間作業計画書、業務マニュアルその他モニタリング基本計画で定める書面(以下「維持管理・運営業務に係る計画書等」という。)を策定して公社に提出し、運営開始予定日までに公社の確認を受けなければならない。公社は、維持管理・運営業務に係る計画書等が本契約、要求水準書、募集要項等又は運営権者提案書と一致していない場合、運営権者に対し補正を命ずることができる。
2 運営権者が、本契約締結後事業期間が終了するまでの間に、維持管理・運営業務に係る計画書等の内容を変更しようとする場合は、公社と協議し、あらかじめ公社の確認を受けなければならない。公社は、本契約に別段の定めがある場合を除き、維持管理・運営業務に係る計画書等の変更内容が本契約、要求水準書、募集要項等又は運営権者提案書と一致していない場合、運営権者に対し補正を命ずることができる。
(改築業務の実施に係る準備)
第11条 運営権者は、第 43 条の 2(事前調査業務業務計画書の提出)、第 46 条(設計業務業務計画書の提出)及び第 50 条(施工計画書の提出)の規定に従うほか、
各改築業務の着手日の 30 日前までに、本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に基づき、改築業務の実施に関連して、改築業務業務計画書、事前検討成果、オープンブック実施要領書その他要求水準書及びモニタリング基本計画で定める書面(以下「改築業務に係る計画書等」という。)を策定して公社に提出し、公社の確認を受けなければならない。公社は、改築業務に係る計画書等が本契約、要求水準書、募集要項等又は運営権者提案書と一致していない場合、運営権者に対し補正を命ずることができる。
2 運営権者が、本契約締結後事業期間が終了するまでの間に、改築業務に係る計画書等の内容を変更しようとする場合は、公社と協議し、あらかじめ公社の確認を受けなければならない。公社は、本契約に別段の定めがある場合を除き、改築
業務に係る計画書等の変更内容が本契約、要求水準書、募集要項等又は運営権者提案書と一致していない場合、運営権者に対し補正を命ずることができる。
(利便施設等の運営業務の実施に係る準備)
第12条 運営権者は、運営開始予定日の 30 日前までに、本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に基づき、利便施設等の運営業務の実施に関連して、実施体制、連絡体制、営業責任者等その他モニタリング基本計画で定める書面(以下「利便施設等に係る実施体制等」という。)を策定して公社に提出し、運営開始予定日までに公社の確認を受けなければならない。公社は、利便施設等に係る実施体制等が本契約、要求水準書、募集要項等又は運営権者提案書と一致していない場合、運営権者に対し補正を命ずることができる。
2 運営権者が、本契約締結後事業期間が終了するまでの間に、利便施設等に係る実施体制等の内容を変更しようとする場合は、公社と協議し、あらかじめ公社の確認を受けなければならない。公社は、本契約に別段の定めがある場合を除き、利便施設等に係る実施体制等の変更内容が本契約、要求水準書、募集要項等又は運営権者提案書と一致していない場合、運営権者に対し補正を命ずることができる。
(任意事業の実施に係る準備)
第13条 運営権者は、任意事業の開始日の 30 日前までに、本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書並びに公社及び運営権者の間の平成 28 年●月●日付けの任意事業協定書6(以下「任意事業協定書」という。)に基づき、任意事業の実施に関連して、モニタリング実施計画書に基づき必要となる書面7(以下「任意事業に係る計画書等」という。)を策定して公社に提出し、公社の確認を受けなければならない。公社は、任意事業に係る計画書等が本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書又は任意事業協定書と一致していない場合、運営権者に対し補正を命ずることができる。
2 運営権者は、第 69 条(事業区域内において運営権者が任意で行う事業)第 3 項に従い、別紙 12(任意事業用地)に規定する土地について、道路管理者である公社から道路法第 24 条に基づく承認又は第 32 条に基づく許可を受けるものとする。
3 運営権者が、本契約締結後運営権者提案書に定める任意事業の終了日又は関連
6 任意事業協定書の概要は、基本協定書別紙 4 を参照のこと。
7 具体的に必要となる書面は、運営権者提案書の内容を踏まえ、モニタリング実施計画書で確定する予定である。
する各運営権設定対象施設に係る運営権が終了(存続期間の満了による終了を含む。)する日までの間に、任意事業に係る計画書等の内容を変更しようとする場合は、公社に届出、確認を受けなければならない。公社は、本契約に別段の定めがある場合を除き、任意事業に係る計画書等の変更内容が本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書又は任意事業協定書と一致していない場合、運営権者に対し補正を命ずることができる。
(供用約款)
第14条 運営権者は、構造改革特別区域法第 28 条の 3 第 3 項の規定に基づく供用約款を定め、公表しなければならない。
2 運営権者は、運営開始予定日の 30 日前までに、本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に従い、運営権者と利用者との間での利用料金の徴収、責任分担等について、運営権設定対象施設の供用に関する運営権者と利用者との民事上の契約関係が適正に処理されるように供用約款案を策定して公社に提出し、運営開始予定日までに公社の確認を受けなければならない。
3 公社は、利用料金の額の公表を含めた事項が本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に基づき適切な内容の供用約款案として定められているか否かにつき確認を行い、必要に応じて運営権者に対し供用約款案の補正を命ずることができ、補正後の供用約款案についても同様とする。
4 運営権者は、供用約款(公社の直近の最終確認を経たものをいう。以下この条において同じ。)を運営権者の営業所、事務所その他の事業場において公衆に見やすいように掲示する方法その他別紙 3(利用料金の設定方法)に規定する方法により、公衆の縦覧に供する。
5 運営権者は、本契約締結後事業期間が終了するまでの間に、供用約款の内容を変更しようとする場合は、公社と協議し、あらかじめ変更後の供用約款案を策定して公社に提出し、公社の確認を受けなければならない。公社は、本契約に別段の定めがある場合を除き、供用約款の変更内容が本契約、要求水準書、募集要項等又は運営権者提案書と一致していない場合、運営権者に対し補正を命ずることができる。
(モニタリング実施計画書及び要求性能確認計画書)
第15条 運営権者は、運営開始予定日の 30 日前までに、本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に従い、本事業の実施に係るモニタリング実施計画書案を作成して公社に提出しなければならない。公社及び運営権者は、運営開始予定日までに、当該モニタリング実施計画書案につき協議の上、モニタリング実施計画書を合意するものとする。
2 運営権者は、設計業務、施工業務の着手時までに、本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に従い、必要に応じてモニタリング実施計画書を補完する要求性能確認計画書案を作成して公社に提出しなければならない。公社及び運営権者は、各改築業務の着手前に、当該要求性能確認計画書案につき協議の上、要求性能確認計画書を合意するものとする。
第 3 節 必要な契約等の締結
(本事業実施開始時の構成企業及び協力企業への委託等)
第16条 運営権者は、運営開始予定日までに、運営権者と別紙 6(構成企業及び協力企業並びに業務内容)に定める構成企業及び協力企業のうち、本事業の実施を開始するために必要な範囲の構成企業及び協力企業との間で各業務に関する業務委託契約若しくは請負契約又はこれらに替わる覚書等を締結の上、各業務を委託し、又は請け負わせるものとする。
2 運営権者は、前項に基づき各業務を別紙 6(構成企業及び協力企業並びに業務内容)に定める構成企業及び協力企業に対して委託し、又は請け負わせる場合、暴力団員等のいずれかに該当する者その他公社が不適切と認める者に対しては委託せず、又は請け負わせないものとし、受託者又は請負者をして、暴力団員等のいずれかに該当する者その他公社が不適切と認める者に対しては再委託をさせず、又は下請負をさせないものとする。
(既往契約等の承継)
第17条 公社及び運営権者は、運営開始予定日までに、運営開始日が属する事業年度における維持管理・運営業務及び附帯施設(既設 PA)に係る附帯事業を実施するため、公社と別紙 7(運営開始時の契約等の承継)に定める各契約相手方との間の各契約等の承継に必要な手続等(当該承継に必要な各契約相手方からの承諾の取得等8を除く。)を完了するものとする。
2 公社は、運営開始日までに運営開始時の契約等の承継に必要な各契約相手方からの承諾の取得等を完了するよう最大限努力するものとする。
3 運営権者は、前項に基づく各契約相手方からの承諾の取得等について、公社が運営権者に対して協力を求めた場合には、これに応じるものとする。
8 各既往契約の具体的な承継方法(契約相手方からの承諾の取得による場合のほか、運営権者及び契約相手方間又は公社、運営権者及び契約相手方間の契約等の締結による場合等)については競争的対話及び各契約相手方との協議を経て定める予定であり、本契約中承継方法に関する文言が調整されうる点留意すること。
(譲渡対象資産の譲受け)
第18条 公社及び運営権者は、運営開始予定日までに、別紙 8(譲渡対象資産譲受契約)に従い、譲渡対象資産の譲渡に関する譲渡対象資産譲受契約書を締結の上、当該契約書にて定める日までに、運営権者は公社に対して譲渡対象資産譲渡対価及びこれに係る消費税等を支払い、公社は運営権者に対して譲渡対象資産を譲渡するものとする。
(出向の受入れ)9
第19条 公社及び運営権者は、運営開始予定日までに、別紙 9(出向契約)に従い、公社の職員の出向に関する契約書を締結の上、当該契約書にて定める日から、運営権者は公社から当該職員の出向を受け入れるものとする。なお、当該職員の人件費、福利厚生費その他当該契約書にて定める保険料等については、適用される法令等、愛知県道路公社職員給与規程、愛知県道路公社職員の給与支給基準その他公社の規程を適用して公社が支払手続を行い、運営権対価等とは別に運営権者がその経費を負担するものとする。10
(改築業務に係る CM 契約)
第20条 運営権者は、第 4 章(改築業務)第 1 節(コンストラクションマネジメント)の規定に従い、CM 契約を締結の上、改築業務を実施するものとする。
(附帯施設(既設 PA)に係る建物賃貸借)
第21条 公社及び運営権者は、第 63 条(附帯施設(既設 PA)の貸付)第 1 項及び別紙 10(建物賃貸借契約(既設 PA))に従い、附帯施設(既設 PA)に係る建物賃貸借契約(既設 PA)を締結の上、当該契約書にて定める日に、公社は運営権者に対して附帯施設(既設 PA)を引き渡すものとする。
(附帯施設(新設 PA 隣接区域)に係る土地賃貸借)
第22条 公社及び運営権者は、第 64 条(公社取得用地(新設 PA 隣接区域)の貸付)第
2 項及び別紙 11(土地賃貸借契約(新設 PA 隣接区域))に従い、公社取得用地
(新設 PA 隣接区域)に関する土地賃貸借契約を締結の上、当該契約書にて定め
9 募集要項及び運営権者提案書に基づき、運営権者が公社職員の出向を受け入れる場合には、本実施契約書案中の出向関連の条項を設ける予定である。
10 現在の公社の計算書類上、雑収入として計上されている一部の費目の収受元と帰属先の整理については、競争的対話を経て確定するものとする。
る日に、公社は運営権者に対して公社取得用地(新設 PA 隣接区域)を引き渡すものとする。
(その他の提出書類)
第23条 運営権者は、運営開始予定日までに、運営権者についての次に掲げる各書類の写しを公社に提出しなければならない。ただし、第 1 号から第 3 号までについては、基本協定書に基づき提出された書類から変更がない場合は、当該書類の再提出を要しない。
(1) 定款
(2) 履歴事項全部証明書
(3) 印鑑証明書
(4) 本契約締結及び履行に係る授権を証する取締役会議事録等
(5) 本事業に関して、運営権者に融資等を行う金融機関等との間の融資等に係る契約書
(6) 本事業に関して、運営権者に融資等を行う金融機関等との間の運営権その他運営権者が保有する資産並びに運営権者の議決権付株式に対する担保権設定に係る契約書
(7) 本事業に関して、運営権者に融資等を行う金融機関等との間の本契約その他公社と運営権者の間で締結された契約に基づく運営権者の契約上の地位及び権利に対する担保権設定に係る契約書
第 3 章 維持管理・運営業務第 1 節 公共施設等運営権
(公共施設等運営権の効力発生)
第24条 基本協定書及び平成 28 年●月●日付けの運営権設定書に基づき、運営権者が各運営権設定対象施設に係る維持管理・運営業務を実施するため、運営権者に対して別紙 2(各施設及び運営権の内容)の第 1(運営権設定対象施設)の 2(運営権)に示す各運営権設定対象施設単位で設定された各運営権は、いずれも運営開始予定日に効力を発生するものとする。ただし、次に掲げる条件の全部又は一部が満たされなかった場合(公社が充足しないことを認めた条件を除く。)、公社は各運営権の効力発生を延期することができる(この項に基づき各運営権の効力が発生した日を以下「運営開始日」という。)。
(1) 運営権対価一時金及びこれに係る消費税等が支払われたこと。
(2) 第 6 条(許認可等及び届出・報告)第 1 項に定める運営権者が本事業の実
施を開始するために必要となる許認可等の取得及び維持を行い、又は、届出及び報告を完了していること。
(3) 第 8 条(事業開始時の引継ぎ)第 1 項に定める事業開始時の引継ぎを完了し、同条第 2 項に定める必要な準備を完了していること。
(4) 第 9 条(本事業の実施体制等)第 2 項に定める実施体制図等が公社に提出され、公社の確認を受けていること。
(5) 第 10 条(維持管理・運営業務の実施に係る準備)第 1 項に定める維持管理・運営業務に係る計画書等が公社に提出され、公社の確認を受けていること。
(6) 第 12 条(利便施設等の運営業務の実施に係る準備)第 1 項に定める利便施設等に係る実施体制等が公社に提出され、公社の確認を受けていること。
(7) 第 14 条(供用約款)第 2 項に定める供用約款案が公社に提出され、同条第 3 項に基づく公社の確認を受けていること。
(8) 第 15 条(モニタリング実施計画書及び要求性能確認計画書)第 1 項に定めるモニタリング実施計画書案が公社に提出され、モニタリング実施計画書につき公社と運営権者が合意していること。
(9) 第 16 条(本事業実施開始時の構成企業及び協力企業への委託等)に定める運営権者と別紙 6(構成企業及び協力企業並びに業務内容)に定める構成企業及び協力企業のうち、本事業の実施を開始するために必要な範囲の構成企業及び協力企業との間で各業務に関する業務委託契約若しくは請負契約又はこれらに替わる覚書等が締結され、第 72 条(本事業実施開始後の構成企業及び協力企業等への委託等)第 2 項に基づき、当該契約書又は覚書等の写し等、各業務を委託し、又は請け負わせた事実を証する書面が公社に提出されていること。
(10) 第 17 条(既往契約等の承継)に定める公社と別紙 7(運営開始時の契約等の承継)に定める各契約相手方との間の各契約等の承継に必要な手続等が完了していること。ただし、当該承継に必要な各契約相手方からの承諾の取得等を除く。
(11) 第 18 条(譲渡対象資産の譲受け)に定める公社と運営権者との間で譲渡対象資産譲受契約書が締結され、譲渡対象資産譲渡対価及びこれに係る消費税等が支払われたこと。
(12) 第 19 条(出向の受入れ)に定める公社と運営権者との間で出向契約が締結されていること。
(13) 第 23 条(その他の提出書類)に定める各書類が公社に提出されていること。
(14) 第 125 条(金融機関等との協議)に定める公社と金融機関等との間で協定
書が締結されていること。
(15) 基本協定書第 3 条第 2 項に定める出資者保証書及び誓約書が公社に提出されていること。
(16) 運営権者に本契約に対する重大な義務違反がないこと。
2 前項の定めに従い各運営権の効力が発生した場合には、当該効力発生時点における各運営権設定対象施設の運営等に関する権利及び責任はそれぞれ公社から運営権者に移転する。また、当該効力発生後直ちに、公社は運営権者に対して運営権の効力発生を証する書面を交付する。
3 各運営権の存続期間は、運営開始日から別紙 2(各施設及び運営権の内容)の第 1(運営権設定対象施設)の 2(運営権)に定める各満了日までとする。
4 運営権者は、第 1 項に基づく各運営権の効力発生後、自らの費用により、PFI法第 27 条に基づく運営権の登録に必要な手続がある場合にはこれを行うものとし、公社はこれに協力するものとする。
5 公社の責めに帰すべき事由により、運営開始日が運営開始予定日よりも遅延した場合、公社は、かかる遅延に伴い運営権者に発生した合理的な増加費用及び損害を負担する。
6 本契約に別段の定めがある場合を除き、公社の責めに帰すべき事由以外の事由により、運営開始日が運営開始予定日よりも遅延した場合、運営権者は、かかる遅延に伴い自らに発生した全ての増加費用及び損害を負担する。
(運営権対価の支払及び返還)
第25条 運営権者は、別紙 4(運営権対価)の第 2(運営権対価一時金)及び第 3(運営権対価分割金)に規定する方法に従い、公社に運営権対価、運営権対価分割金に係る利息並びに運営権対価に係る消費税等(以下総称して「運営権対価等」という。)を支払う。
2 前項に基づく運営権対価及び運営権対価分割金に係る利息が別紙 4(運営権対価)の第 2(運営権対価一時金)及び第 3(運営権対価分割金)に定める支払期限までに支払われなかった場合、運営権者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、当該遅延期間に応じ第 126 条(遅延利息)に規定される遅延利息を公社に支払わなければならない。
3 運営開始日以降において、全部又は一部の運営権が存続期間の満了日よりも前に取り消された場合、運営権対価等に関する取扱いは次に掲げるとおりとする。
(1) 運営権対価分割金及びこれに係る利息
運営権者は、当該取消しに係る運営権(以下この項において「取消対象運営権」という。)の取消しの効力発生の翌日以降の運営権対価分割金及びこれに係る利息については支払義務を負わない。ただし、取消対象運営
権の取消しの効力発生日が属する半期(以下この項において「精算対象半期」という。)に係る運営権対価分割金の弁済期が到来していない場合には、①精算対象半期に対応する運営権対価分割金の金額を精算対象半期の総日数で除して得られる金額に、精算対象半期の初日(同日を含む。)から当該取消対象運営権の取消しの効力発生日(同日を含む。)までの期間の日数(以下「精算対象日数」という。)を乗じて得られる金額及び②当該①の金額に【1.18】11%を乗じ、精算対象日数に応じて 1 年を 365 日とする日割計算で算出した金額(以下この項において「精算金額」という。)につき、当該取消しの効力発生日の翌日において弁済期が到来したものとみなし、運営権者は、公社に精算金額を支払うものとする。
(2) 運営権対価一時金
公社が運営権者から受領した運営権対価一時金については、取消対象運営権の運営開始日(同日を含む。)からその存続期間の満了日(同日を含む。)までの総日数で均等割付配分した金額に、残存期間(取消対象運営権の取消しの効力発生日の翌日から当該取消対象運営権の存続期間の満了日(同日を含む。)までの期間をいう。)の日数を乗じて得られる金額を、公社は運営権者に対し返還するものとする。ただし、当該返還額に利息等は付さないものとし、また、公社が運営権者に対する金銭債権を有している場合には、対当額において相殺することを妨げない。
第 2 節 維持管理・運営業務の実施
(維持管理・運営業務の実施)
第26条 運営権者は、事業期間中、本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に定める条件に従い、自らの責任及び費用において、交通管理業務、維持業務、施設点検及び修繕業務、危機管理対応業務並びに運営業務を実施しなければならない。
(危機管理対応業務)
第27条 各運営権設定対象施設の供用に影響を及ぼす可能性のある災害及び事故の発生が予見される場合並びに各運営権設定対象施設の供用に影響を及ぼす可能性のある災害及び事故が発生した場合、本契約で別途定める場合を除き、要求水準書に従って対応するものとする。
2 前項のほか、公社又は運営権者は、緊急に対応すべき事項が発生したことを
11 募集要項に定めるとおり、公社における国債等による期待運用利回りを考慮した利率である。
知ったときは、直ちに相手方当事者に対し通知するものとする。公社又は運営権者は、この項の通知を受けた場合、当該状況を可及的速やかに解消すべく可能な限り努力するものとする。
(工事原因者に対する工事施工命令等)
第 27 条の 2 公社は、第三者の責めに帰すべき事由により運営権設定対象施設に損害が発
生した場合は、当該第三者に対して、道路法第 22 条の規定に基づき、損害の復
旧に必要な工事の施工を命じるものとし、又は、道路法第 58 条の規定に基づき、その費用を当該第三者に負担させるものとする。
2 前項に従い公社が道路法第 22 条の規定に基づき損害の復旧に必要な工事の施工を命じたにもかかわらず当該第三者が公社の命令に応じなかった場合、又は、公社が道路法第 58 条の規定に基づき当該第三者に費用を負担させる場合においては、公社は、運営権者に工事の施工を指示するものとする。
3 前項の規定による公社の指示の有無にかかわらず、運営権者は、要求水準書に従って、道路機能を早期に回復させるために最低限必要な復旧作業を速やかに実施するものとする。
4 前 2 項の場合において、公社は、運営権者が工事の施工及び復旧作業に要した合理的な費用を負担する。
5 第 1 項から第 4 項までに関して、運営権者は、要求水準書に従って、公社の求めに応じて事務補助等を行うものとする。
(運営権設定対象施設に係る公社の瑕疵担保責任)
第28条 運営権者が要求水準書に従って維持管理・運営業務を実施した結果、運営開始日において既に存在したものとして発見し、運営開始日から 2 年以内に公社に対して通知した瑕疵(法令等上の瑕疵を含む。以下この条において同じ。)又は運営権者が要求水準書に従って維持管理・運営業務を実施したにもかかわらず、当該期間内に発見することが著しく困難であり、当該期間経過後に運営開始日において既に存在したものとして発見し、公社に対して通知した瑕疵につき、公社がこれらの通知を正当と認めた場合には、次に掲げるいずれかの措置を講ずるものとする。
(1) 公社自らの費用で修補等を行うこと。なお、運営権者による本事業の実施に著しい支障がない限り、修補等の時期については公社が決定する。
(2) かかる瑕疵により運営権者に生じる追加費用を負担すること。
2 前項の場合において、運営権者はかかる瑕疵に起因して運営権者に生じた費用の支払及び損失(運営権者の逸失利益については 2 年分を上限とする。)の補償を求めることができる。
(特定の修繕業務の実施)
第29条 運営権者が要求水準書<維持管理・運営業務編>に定める衣浦トンネルの機能強化(耐震工事を含む。)に係る業務を実施する場合には、公社がその費用を負担するものとする。なお、本契約の締結日における当該業務に係る予定事業費は約 41 億円、予定事業期間は平成 29 年度から平成 32 年度までとし、事業費及び事業期間については別途公社が指定するものとする。
2 運営権者が要求水準書<維持管理・運営業務編>に定める猿投グリーンロードの八草大橋(上り)下部工の補修工事に係る業務を実施する場合には、公社がその費用を負担するものとする。なお、本契約の締結日における当該業務に係る予定事業費は約 2 億 5 千万円、予定事業期間は平成 32 年度までとし、事業費及び事業期間については別途公社が指定するものとする。
3 この条に基づく各業務の実施方法については、第 4 章(改築業務)に従うものとする。
(大規模更新)
第30条 公社又は運営権者は、各運営権の存続期間の満了日までに大規模更新が必要と判断した場合、直ちに相手方当事者に対し通知するものとする。公社又は運営権者は、この項の通知を受けた場合、要求水準書の変更を含め当該状況を可及的速やかに解消すべく協議するものとし、運営権者は公社の指示に従うものとする。
2 大規模更新を実施する場合には、公社がその費用を負担するものとする。
3 大規模更新の実施方法については、第 4 章(改築業務)の規定に従うものとする。
第 4 章 改築業務
第 1 節 コンストラクションマネジメント
(コンストラクションマネージャーの配置)
第31条 運営権者は、本契約締結後速やかに、要求水準書<改築業務編>に規定されたコンストラクションマネージャーの要件等を全て満たす者をコンストラクションマネージャーとして配置の上、公社に通知しなければならない。
2 運営権者は、本契約締結後速やかに、コンストラクションマネージャーと CM 契約を締結し、コンストラクションマネージャーに対し、本契約、要求水準書及び改築業務に係る計画書等に従った建設マネジメント業務を実施させるものとする。
(CM 契約の規定事項)
第32条 運営権者は、CM 契約において、コンストラクションマネージャーの義務として、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 公社の利益の最大化のために行動すべきこと。
(2) 建設マネジメント業務を実施し、及び国土交通省完了検査に対し協力すべきこと。
(3) コンストラクションマネージャーは、専門業者になることはできないこと。
(4) 要求水準書<改築業務編>に規定された要件を満たす統括管理技術者を配置すること。
(5) オープンブック方式の実施に係る運営権者の本契約に基づく義務の履行に必要となる情報を開示すること。
(改築業務費用の構成)
第33条 改築業務の実施に必要な費用(以下「改築業務費用」という。)は、業務の実施に要する原価( 次項に掲げる原価の総称をいい、以下「業務原価」という。)、建設マネジメント業務に要するマネジメントフィー及び運営権者の経費から構成されるものとする。
2 業務原価は、要求水準書<改築業務編>に示す調査原価、測量原価、設計原価、工事原価から構成される。
3 マネジメントフィーは、要求水準書<改築業務編>に示すコンストラクションマネージャーの継続運営等に必要な費用とする。
4 運営権者の経費は、要求水準書<改築業務編>に示す運営権者の業務実施に必
要な費用とする。
(改築業務費用の考え方)
第34条 改築業務対象施設別改築業務費用は、次に掲げる条件の全てを満たすものとする。
(1) 工事原価とマネジメントフィー(施工業務分)の合計は、県基準積算による工事価格以下であること。
(2) 調査・測量・設計原価は、それぞれ県基準積算の業務価格以下であること。
(3) 運営権者の経費とマネジメントフィー(調査・測量・設計業務分)の合計は、全ての業務原価(調査・測量・設計・工事原価)とマネジメント
フィー(施工業務分)の合計の【4%以下】12であること。
2 改築業務のうち○○業務13のマネジメントフィー率14は業務原価の【10%を目安としたマネジメントフィーの率】とする。
3 運営権者は、公社との間で、改築業務対象施設ごとに第1項の改築業務費用及び工事竣工予定日等を確定し、契約(以下「改築業務対象施設別契約」という。)を締結するものとする。ただし、公社及び運営権者は、改築業務費用の変更が必要となった場合は、相手方に合理的な理由をその根拠資料とともに示した上で協議を行い、合意に基づき、改築業務対象施設別改築業務費用を増額又は減額することができる。
(改築業務における賃金又は物価の変動に基づく工事価格の変更)
第35条 公社及び運営権者は、日本国内における賃金水準又は物価水準の変動に伴い、工事価格を変更することができる。かかる工事価格の変更を請求できるのは、コンストラクションマネージャーと専門業者との間で締結される工事請負契約の期間が 12 ヶ月間を超える場合に限り、変更額は、契約日から 12 ヶ月を経過した後の変動前残工事価格(変更時の出来形部分に相応する工事価格を控除した額)と変動後残工事価格(変動後の賃金水準又は物価水準を基礎に算出した変更前残工
12 運営権者の経費とマネジメントフィー(調査・測量・設計業務分)の合計の率は、4%以下の範囲とし、競争的対話を経て、第二次審査において提案を受け付ける。
13 ○○には工事名称等が入る。
14 マネジメントフィー率は、改築業務対象施設ごと(ただし、同一の改築業務対象施設に複数のコンストラクションマネージャーを配置する場合はコンストラクションマネージャーごと)に設定する。
事価格に相応する額)との差額が 1000 分の 15 を超える額とする。
2 変動前残工事価格及び変動後残工事価格は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき公社と運営権者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、公社が定め、運営権者に通知する。
3 第 1 項の規定による変更は、この条の規定により工事価格の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中契約日とあるのは、「直前のこの条に基づく工事価格の変更の基準とした日」とするものとする。
4 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、工事価格が不適当となったときは、公社又は運営権者は、前各項の規定によるほか、工事価格の変更を請求することができる。
5 予期することができない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、工事価格が著しく不適当となったときは、公社又は運営権者は、前各項の規定にかかわらず、工事価格の変更を請求することができる。
6 前二項の場合において、工事価格の変更額については、公社と運営権者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合に あっては、公社が定め、運営権者に通知する。
7 第 2 項及び前項の協議開始の日については、公社が運営権者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、公社が第 1 項、第 4 項又は第 5 項の請求を行った日又は受けた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合に は、運営権者は、協議開始の日を定め、公社に通知することができる。
(改築業務に係る計画書等の作成)
第36条 運営権者は、コンストラクションマネージャーに対して、事前検討業務の検討結果等に基づき、改築業務業務計画書の作成を指示し、コンストラクションマネージャーから提出された改築業務業務計画書を確認した上、当該業務計画書を改築業務に係る計画書等として、第 11 条(改築業務の実施に係る準備)第 1 項の規定に従い、公社に提出し、確認を受けるものとする。
(専門業者の選定)
第37条 前条(改築業務に係る計画書等の作成)の規定に従い、改築業務に係る計画書等の公社による確認を受けたときは、運営権者は、コンストラクションマネージャーに対し、適正な競争環境と透明性が担保できる競争入札(以下この条において「専門業者選定入札」という。)により、専門業者に対する各改築業務対象施設の測量・調査・設計・施工業務の発注を指示するものとする。
2 運営権者は、コンストラクションマネージャーをして、専門業者選定入札の実
施及び専門業者と締結する契約に関して、要求水準書<改築業務編>に規定された事項を遵守させるものとする。
(インセンティブフィー)
第38条 公社及び運営権者は、各改築業務の施工業務に係るコンストラクションマネージャーと専門業者との間で締結される工事契約後の工事原価及びマネジメントフィーの合計額を、インセンティブ基準価格として設定するものとする。
2 公社及び運営権者は、次に掲げる場合には、双方協議の上、インセンティブ基準価格を変更するものとする。
(1) 本契約において公社が増加費用を負担する又は減少分を調整するものと定められた事由によって工事原価が変更となった場合
(2) 各契約図書の記載内容の変更によって工事原価が変更となった場合
3 運営権者が各改築業務に係る施工業務を実施するにあたり、施工時 VE により工事原価が安価となった場合には、公社は、運営権者に対し、インセンティブフィーとして、コスト縮減額の 50%相当額を支払うものとする。
4 施工時 VE により工事原価を縮減した時には、本契約時に設定したマネジメントフィー率によりマネジメントフィーを縮減するものとする。
(オープンブック方式)
第39条 改築業務費用の算定及び支払に関する透明性を確保するため、運営権者は、公社に対し、要求水準書<改築業務編>の規定に従い、全ての業務原価に関する情報及び運営権者の経費に関する情報を開示するものとする。
2 公社及び運営権者は、要求水準書<改築業務編>の規定に従い、オープンブック方式の実施体制を整備する。
3 運営権者は、要求水準書<改築業務編>の規定に従い、内部監査の他に、運営権者が選定する第三者による監査を四半期ごとに実施し、その監査結果につい て、遅滞なく公社に報告を行うものとする。
(改築業務対象施設の監理業務)
第 39 条の 2 運営権者は、本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書及び設計図書に従い、監理業務を実施する。
(改築業務費用の支払方法)
第40条 公社は、運営権者に対して、運営権者による改築業務の実施の対価として、本契約及び要求水準書<改築業務編>の規定に従い、改築業務費用としてのコストプラスマネジメントフィーに、インセンティブフィーを加算した金額を、第 34
条(改築業務費用の考え方)に定める範囲内で支払う。
2 運営権者は、①第 44 条(事前調査業務の実施)第 5 項に定める公社の確認を受けたときは、当該確認を受けた各改築業務対象施設の事前調査業務につき改築業務費用を請求することができ、②第 48 条(設計図書の提出及び確認)第 2 項に規定する設計図書の確認を完了した旨の通知を公社から受けたときは、当該通知を受けた各改築業務対象施設の設計業務につき改築業務費用を請求することができ、③第 57 条(公社による完了検査)第 5 項に規定する完了検査の結果の通知を公社から受けたときは、当該通知にかかる各改築業務対象施設の改築業務の全部につき改築業務費用を請求することができる。公社は、この項前段の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から 40 日以内に改築業務費用を支払わなければならない。
3 公社の責めに帰すべき事由により、前項の規定による改築業務費用の支払が遅れた場合においては、公社は、未受領金額につき、第 126 条(遅延利息)第 1 項に従い計算した額の遅延利息を運営権者に支払わなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第41条 運営権者は、公社に対して、改築業務対象施設別契約ごとの契約額の 10 分の 4の範囲内において、公社が定めた率により計算した額の範囲内の前払金(以下この条において「個別前払金」という。)の支払を請求することができる。ただし、当該改築業務対象施設別契約に基づく改築業務が複数事業年度にわたる場合には、各事業年度における個別前払金の支払は、第 9 項に定める制約に服するものとする。
2 公社は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 運営権者は、第1項の規定による個別前払金の請求をする場合においては、あらかじめ、保証事業会社と、工事竣工予定日を保証期限とする、公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を公社に寄託しなければならない。
4 運営権者は、第 1 項の規定により個別前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、工事竣工予定日を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を公社に寄託し、改築業務対象施設別契約の契約額の 10 分の 2 以内の中間前払金(以下この条において「個別中間前払金」という。)の支払を請求することができる。ただし、当該改築業務対象施設別契約に基づく改築業務が複数事業年度にわたる場合には、各事業年度における個別中間前払金の支払は、第 9項に定める制約に服するものとする。
5 運営権者は、前項の規定による個別中間前払金を請求しようとするときは、あ
らかじめ、公社又は公社の指定する者の個別中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、公社又は公社の指定する者は、運営権者から認定の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を運営権者に通知しなければならない。
6 運営権者は、各改築業務対象施設別契約の契約額が著しく増額された場合においては、その増額後の各改築業務対象施設別契約の契約額の 10 分の 4 の範囲内において、公社が定めた率により計算した額(第 4 項の規定により個別中間前払金の支払を受けているときは、増額後の各改築業務対象施設別契約の契約額の 10分の 4 の範囲内において、公社が定めた率により計算した額及び増額後の各改築業務対象施設別契約の契約額の 10 分の 2 の額の合計額)から受領済みの個別前払金(個別中間前払金の支払を受けている場合には、当該個別中間前払金を含 む。以下、この条及び次条において同じ。)を差し引いた額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。ただし、当該改築業務対象施設別契約に基づく改築業務が複数事業年度にわたる場合には、各事業年度における前払金の支払は、第 9 項に定める制約に服するものとする。この場合において運営権者は、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を公社に寄託しなければならない。
7 第 4 項及び前項の規定による請求があったときは、第 2 項の規定を準用する。
8 運営権者は、前払金(個別前払金及び個別中間前払金の総称をいう。)を当該前払金が支払われた改築業務対象施設別契約に係る改築業務(以下この項において「前払対象改築業務」という。)の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(前払対象改築業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
9 公社及び運営権者は、改築業務対象施設別契約において、各事業年度ごとの改築業務の出来高予定額を定めるものとし、各事業年度末における出来高が当該事業年度末の出来高予定額に達していないときは、これが当該出来高予定額に達するまでの間、翌事業年度におけるこの条に定める前払金の支払は行われないものとする。
(部分払)
第42条 運営権者は、改築業務対象施設別契約ごとに、かつ事前調査業務、設計業務、及び施工業務(総称して以下この条において「部分払対象改築業務」という。)ごとに、その完了前に、各部分払対象改築業務の出来形部分に相応する各改築業務対象施設の改築業務費用額相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項から第 7項までに定めるところにより部分払(以下「改築業務対象施設別部分払」という。)を請求することができる。この場合において、各改築業務対象施設の改築
業務費用額は、第 3 項の確認に基づき公社が通知した出来形割合を各改築業務対象施設の改築業務費用額に乗じて得た額とする。
2 運営権者は、改築業務対象施設別部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る各部分払対象改築業務の出来形部分の確認を公社に請求しなければならない。
3 公社は、前項により部分払対象改築業務の出来形部分の確認の請求を受けた場合においては、遅滞なく運営権者の立会いの上、設計図書に定めるところによ り、同項の確認をするための検査を行うほか、前項により確認の請求を受けた部分払対象改築業務の確認を行い、当該確認の結果を運営権者に通知しなければならない。なお、部分払対象改築業務の出来形部分の確認において、公社は、必要があると認められるときは、当該出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項第二文の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、運営権者の負担とする。
5 運営権者は、第 3 項の規定による通知があったときは、改築業務対象施設別部分払を請求することができる。この場合において、公社は、適法な請求書を受理した日から 14 日以内に当該請求書に係る改築業務対象施設別部分払の金額を支払わなければならない。
6 改築業務対象施設別部分払の金額は、次の式により算定する。改築業務対象施設別部分払の金額≦A-B-C
以上の式の右辺における各項はそれぞれ次の式により算定する。 A=各改築業務対象施設の改築業務費用額×出来形割合×9/10 B=前払金額及び中間前払金額×出来形割合
C=当該各改築業務対象施設に係る支払済み改築業務対象施設別部分払の金額
7 運営権者が第 1 項の規定により改築業務対象施設別部分払の請求ができる回数は、次のとおりとする。
(1) 各改築業務対象施設の改築業務費用額 1,000 万円まで 1 回
(2) 〃3,000 万円まで 2 回以内
(3) 〃 6,000 万円まで 3 回以内
(4) 〃6,000 万円を超える場合は、4 回に、6,000 万円を超えるごとに 1 回を加えた回数以内
第 2 節 事前検討業務
(事前検討業務の実施)
第43条 運営権者は、本契約締結後速やかに、本契約、要求水準書、募集要項等及び運
営権者提案書に従い、既往業務成果・設計条件・施工条件の精査、設計・施工上の課題と関連法規等の手続の抽出、各種の改善提案その他の事前検討業務を実施する。
第 3 節 事前調査業務
(事前調査業務業務計画書の提出)
第 43 条の 2 運営権者は、本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に従い、改築業務対象施設について事前調査業務業務計画書を作成し、専門業者との契約締結後 14 日以内(休日等含む)に公社に提出し、公社の確認を受けなければならない。
(事前調査業務の実施)
第44条 運営権者は、事前検討業務の完了後速やかに、本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書及び事前調査業務業務計画書に従い、測量・地質調査・環境調査その他の調査など施工業務の着手前に実施することが必要であると事前検討業務において抽出し、第 11 条(改築業務の実施に係る準備)第 1 項に従い策定した改築業務に係る計画書等に記載した業務(以下「事前調査業務」という。)を実施する。
2 第 52 条(本工事の進捗状況の報告)第 1 項の規定は、事前調査業務の進捗状況の報告についてこれを準用する。この場合において、第 52 条(本工事の進捗状況の報告)第 1 項中「月間工事進捗状況報告書」とあるのは「月間事前調査業務進捗状況報告書」と読み替えるものとする。
3 第 55 条(工期の変更)の規定は、事前調査業務の工期の変更についてこれを準用する。この場合において、第 55 条(工期の変更)第 1 項中「施工計画書に定められた工期」とあるのは「事前調査業務業務計画書に定められた工期」と読み替えるものとする。
4 公社は、運営権者に対して、改築業務の実施に必要なコストプラスマネジメントフィーの一部として、事前調査業務の実施の対価を支払う。
5 運営権者は、第 1 項の規定により実施する事前調査業務を終了したときは、当該業務に係る成果品を作成の上、速やかに公社に提出してその確認を受けなければならない。
6 運営権者が第 1 項に基づき実施した事前調査業務の結果、募集要項等の内容と相違する事実が発見され、要求水準書に定める工事期間に係る制約条件及び公社と運営権者の業務分担又は施工計画書に従って改築業務対象施設の建設を実施することができないと合理的に見込まれるときは、公社及び運営権者は、その対応
について協議するものとする。
7 運営権者が第 1 項に基づき実施した事前調査業務の不備、誤謬等又は運営権者が各種調査を行わなかったことから生ずる一切の責任及び費用は、運営権者が負担するものとする。
8 本事業用地に募集要項等において明示されていなかった地中埋蔵物、土壌汚染、埋蔵文化財その他の予測できない瑕疵が発見された場合、公社は必要な措置を講ずるものとする。この場合において、運営権者は、要求水準書に定める工事期間に係る制約条件及び公社と運営権者の業務分担及び施工計画書を見直すなど、必要な協力を行うものとする。
(公社用地取得支援)
第45条 公社は、本契約締結後、自らの責任及び費用負担において公社取得用地(改築業務対象施設)の所有権等を取得するよう努力するものとする。ただし、やむを得ない場合には、公社は公社取得用地(改築業務対象施設)の所有権等の取得を中止することができるものとする。かかる場合において、運営権者に費用又は損害が発生したときは、公社は、合理的な範囲で当該費用又は損害を負担するものとする。
2 運営権者は、事前調査業務の一部を構成する業務として、改築業務に係る計画書等及び要求水準書に定める公社と運営権者の業務分担に従い、公社による公社取得用地(改築業務対象施設)の取得に必要となる用地測量、図面作成、用地調査、物件調査、用地取得関係書類の作成支援その他の公社用地取得支援業務(以下「公社用地取得支援業務」という。)を、公社と緊密に調整を行いつつ適時適切に実施する。
3 公社は、運営権者に対して、改築業務の実施に必要なコストプラスマネジメントフィーの一部として、公社用地取得支援業務の実施の対価を支払う。
(条件変更等)
第 45 条の 2 運営権者は、事前調査業務の実施にあたり、次の各号のいずれかに該当する場合、その旨を直ちに公社に通知し、その確認を請求しなければならない。この場合、第 53 条の 2(条件変更等)第 2 項から第 5 項までの規定を準用する。
(1) 本契約において公社が増加費用を負担(又は減少分を調整)するものと定められた事由によって業務原価が変更となった場合
(2) 各契約図書の記載内容の変更によって業務原価が変更となった場合
第 4 節 改築業務対象施設の設計
(設計業務業務計画書の提出)
第46条 運営権者は、本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に従い、改築業務対象施設について設計業務業務計画書及び要求性能確認計画書を作成し、専門業者との契約締結後 14 日以内(休日等を含む)に公社に提出し、公社の確認を受けなければならない。
(改築業務対象施設の設計)
第47条 運営権者は、設計業務業務計画書の作成後速やかに、コンストラクションマネージャーをして、本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書及び設計業務業務計画書(これらの書面を総称して以下「設計基準書」という。)に従い、設計業務を実施させた上で、本業務が設計基準書に従い実施されていることを、要求性能確認計画書に従い、確認しなければならない。
2 第 52 条(本工事の進捗状況の報告)第 1 項の規定は、設計業務の進捗状況の報告についてこれを準用する。この場合において、第 52 条(本工事の進捗状況の報告)第 1 項中「月間工事進捗状況報告書」とあるのは「月間設計業務進捗状況報告書」と読み替えるものとする。
3 第 55 条(工期の変更)の規定は、設計業務の工期の変更についてこれを準用する。この場合において、第 55 条(工期の変更)第 1 項中「施工計画書に定められた工期」とあるのは「設計業務業務計画書・実施工程表に定められた工程」と読み替えるものとする。
4 公社は、運営権者の改築業務対象施設の設計状況を随時監視することができるものとし、運営権者に対して、随時設計図書の提出を求めることができる。運営権者は、かかる公社の要求に速やかに応じなければならない。
5 公社は、運営権者に対し、改築業務対象施設の設計に関して意見を表明することができる。本契約、要求水準書、募集要項等又は運営権者提案書に反するおそれがない限り、運営権者は、公社からの改築業務対象施設の設計に関する意見を最大限に考慮するものとする。
(設計図書の提出及び確認)
第48条 運営権者は、設計基準書に従い、設計図書を公社に提出し、公社の確認を受けなければならない。
2 公社は、前項に基づき提出された設計図書が、本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書その他公社と運営権者との合意事項に従っていないと判断する場合には、運営権者と協議の上、運営権者の負担において修正することを求め
ることができる。公社は、かかる修正を求めない場合は、設計図書の確認を完了した旨を運営権者に通知するものとする。
3 運営権者は、前項の規定に基づき公社より修正要求を受けた場合、速やかに修正しなければならない。この場合、運営権者は、速やかに当該修正の結果について書面により公社に報告し、確認を受けなければならない。当該修正により増加費用が発生した場合、当該増加費用は運営権者の負担とする。
4 運営権者は、第 2 項に規定する通知若しくは確認又は第 3 項に規定する確認を行った後に設計図書の変更を行う場合は、あらかじめ公社の確認を受けなければならないものとする。
(条件変更等)
第 48 条の 2 運営権者は、コンストラクションマネージャーによる設計業務の実施にあたり、次の各号のいずれかに該当する場合、その旨を直ちに公社に通知し、その確認を請求しなければならない。この場合、第 53 条の 2(条件変更等)第 2 項か
ら第 5 項までの規定を準用する。
(1) 本契約において公社が増加費用を負担(又は減少分を調整)するものと定められた事由によって業務原価が変更となった場合
(2) 各契約図書の記載内容の変更によって業務原価が変更となった場合
第 5 節 改築業務対象施設の建設
(意図的に削除)
第49条 (意図的に削除)
(施工計画書の提出)
第50条 運営権者は、本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書及び設計図書に従い、専門業者との請負契約ごとに、工事着工日の 30 日前までに、施工計画書及び要求性能確認計画書を公社に提出し公社の確認を受けなければならない。運営権者は、施工計画書を公社に提出した後に当該書面の修正が必要となった場合には、適宜これを修正し、修正後速やかに公社に報告するものとする。
(改築業務対象施設の施工)
第51条 運営権者は、コンストラクションマネージャーをして、日本国の法令を遵守の上、本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書、設計図書及び施工計画書(これらの書面を総称して以下この項において「施工基準書」という。)に従い、改築業務対象施設の工事(以下「本工事」という。)を実施させた上で、本
工事が施工基準書に従い実施されていることにつき要求性能確認計画書に従い確認しなければならない。
2 運営権者は、建設業法第 22 条第 3 項の承諾を与えてはならない。
3 要求水準書及び設計図書において指定されているものを除き、本工事を実施するために必要な施工方法その他一切の手段は、運営権者の責任及び費用負担において定めるものとする。
(本工事の進捗状況の報告)
第52条 運営権者は、本工事及び施工監理の進捗状況を管理及び把握し、毎月 1 回、本工事の進捗状況及び施工監理の状況を記録した月間工事進捗状況報告書(要求水準書及びモニタリング基本計画に従い開催される月次連絡会議に提出される工程表、監理資料(業務報告)等をいう。)を作成の上、その翌月の 5 日までに公社に対して提出する。
2 公社は、施工期間中、運営権者に対し施工体制台帳及び施工体制に係る事項について報告を求めることができる。
3 公社は、運営権者に対して、前 2 項に規定するほか、随時工事の状況を記載した報告書の提出を求めることができる。
(本事業用地への立ち入り)
第53条 公社は、改築業務対象施設の工事が本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書、設計図書及び施工計画書に従い施工されているかを確認するため、施工期間中いつでも本事業用地に立ち入り、及び運営権者から説明を受けることができるものとする。この場合、公社は、本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書、設計図書又は施工計画書と一致していないことを理由とする場合に限り、運営権者に対し是正を求めることができる。
(条件変更等)
第 53 条の 2 運営権者は、コンストラクションマネージャーによる本工事の実施にあたり、次の各号のいずれかに該当する場合、その旨を直ちに公社に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 本契約において公社が増加費用を負担(又は減少分を調整)するものと定められた事由によって業務原価が変更となった場合
(2) 各契約図書の記載内容の変更によって業務原価が変更となった場合
2 公社は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、運営権者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、運営権者が立会いに応じない場合には、運営権者の立会いを得ずに
行うことができる。
3 公社は、運営権者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14日以内に、その結果を運営権者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ運営権者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、運営権者はコンストラクションマネージャーに対して、設計図書の変更を行わせなければならない。
5 前項の規定により改築業務対象施設について設計図書の変更が行われた場合において、公社は、必要があると認められるときは当該改築業務対象施設に係る工期若しくは改築業務対象施設別改築業務費用を変更し、又は運営権者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第54条 公社は、必要があると認める場合、運営権者に対し、改築業務対象施設の工事の中止の内容及び理由を通知した上で、改築業務対象施設の工事の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 公社は、前項の規定により改築業務対象施設の工事の全部又は一部を一時中止させた場合には、合理的な期間、工事完了予定日を延期することができ、また、運営権者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本工事の施工を中止したことによる追加費用を負担する。ただし、改築業務対象施設の工事の中止が法令改正又は不可抗力に起因する場合には、別紙 14(法令改正及び不可抗力による費用負担)の第 2(改築業務対象施設に係る改築業務)に従う。
(工期の変更)
第55条 運営権者は、施工計画書に定められた工期(以下「工期」という。)の変更の必要性又はそのおそれが明らかになった場合、その理由の如何を問わず、その旨を公社に報告する。
2 公社又は運営権者が、法令等の改正又は不可抗力により、工期を遵守できないことを理由として工期の変更を請求したときは、公社及び運営権者は協議により新しい工期を定めるものとする。この場合の増加費用の負担は別紙 14(法令改正及び不可抗力による費用負担)の第 2(改築業務対象施設に係る改築業務)に従う。
3 前項の協議が整わない場合、公社は、新しい工期を合理的に定めるものとし、運営権者はこれに従わなければならないものとする。
4 運営権者の責めに帰すべき事由により、工期が遅延した場合、かかる遅延により生じた一切の増加費用及び損害は運営権者が負担する。
5 公社の責めに帰すべき事由により、工期が遅延した場合、公社は、かかる遅延に伴い運営権者に発生した合理的な増加費用及び損害を負担する。
(完了確認)
第56条 運営権者は、改築業務対象施設の建設が完了したときは、自らの責任及び費用負担において、改築業務対象施設の完了確認を行わなければならない。
2 運営権者は、公社に対して、運営権者が前項の完了確認を行う 7 日前までに、当該完了確認を行う旨を記載した書面を提出するものとする。
3 公社は、運営権者が実施する完了確認に立ち会うことができる。ただし、運営権者は、公社が立会いを行ったことをもって本工事に係る責任を軽減され、又は免除されるものではない。
4 運営権者は、第 1 項の完了確認において、改築業務対象施設が本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書、設計図書及び施工計画書のとおり完成しているか否かについて確認し、完了確認の公社による立会いの有無を問わず、公社に対して、改築業務対象施設の完了確認の結果を確認済証その他の確認結果に関する書面の写し及び完成図書を添えて提出する。
5 運営権者は、前項に基づき完成図書を公社に提出した後事業期間終了までの間、完成図書の内容を変更する必要が生じたときは、速やかに当該変更箇所を記載した書面を公社に提出するものとする。
(公社による完了検査)
第57条 公社は、別段の合意がある場合を除き、前条(完了確認)第 4 項の規定による完了確認の結果の提出を受けた日から 14 日以内に、改築業務対象施設が、本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書、設計図書及び施工計画書のとおり完成しているか否かを確認するため、運営権者立会いの上、改築業務対象施設の完了検査を実施する。
2 前項の完了検査の結果、改築業務対象施設が、本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書、設計図書及び施工計画書のとおり完成していることを検査の上確認したときは、公社は、運営権者に対して完了検査の結果を通知するものとする。
3 第 1 項の完了検査の結果、改築業務対象施設が、本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書、設計図書及び施工計画書と一致していないことが判明した場合、公社は、運営権者に対して是正を求めることができる。
4 運営権者は、前項の規定に基づき、公社より是正要求を受けた場合、速やかに
是正をしなければならず、かかる是正の結果について公社に報告し、検査を受けなければならない。この是正により増加費用が発生した場合、当該増加費用は運営権者の負担とする。
5 前項の確認の結果、改築業務対象施設が、本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書、設計図書及び施工計画書のとおり完成していることを検査の上確認したときは、公社は、運営権者に対して完了検査の結果を通知するものとする。
6 公社は、第 2 項又は前項に規定する完了検査の結果の通知を理由として、改築業務対象施設の建設について何らの責任を負うものではない。
7 前各項のほか、運営権者は特措法その他法令に基づいて実施が必要となる完成時の検査について、その実施に協力するものとする。
(改築業務対象施設の工事竣工日)
第58条 改築業務対象施設の工事竣工の日は、公社が前条(公社による完了検査)第 2
項又は第 5 項の規定に基づき完了検査の結果を運営権者に通知した日(以下「工事竣工日」という。)とし、運営権者は工事竣工日に改築業務対象施設を公社に引き渡したものとみなす。
(部分引渡し)
第59条 改築業務対象施設の工事目的物について、公社が改築業務対象施設別契約において本工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 40 条(改築業務費用の支払方法)中「改築業務費用」とあるのは「部分引渡しに係る改築業務対象施設についての改築業務費用」と、第 56 条(完了確認)、第 57 条(公社による完了検査)、第 58 条(改築業
務対象施設の工事竣工日)及び第 61 条(改築業務対象施設に係る公共施設等運営権)中「改築業務対象施設」とあるのは「指定部分に係る改築業務対象施設」と、第 62 条(瑕疵担保)中「工事目的物である各改築業務対象施設」とあるのは「部分引渡しに係る工事目的物である各改築業務対象施設」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 40 条(改築業務費用の支払方法)第1項及び第
2 項の規定により請求することができる部分引渡しに係る改築業務対象施設についての改築業務費用の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に係る改築業務対象施設に相応する改築業務費用の額及び指定部分に係る改築業務対象施設に相応する支払済部分払金の額は、公社が定め、運営権者に通知する。
部分引渡しに係る改築業務対象施設についての改築業務費用の額
=A×(1-B/C)-D
以上の式の右辺における各項はそれぞれ次の式により算定する。 A=指定部分に係る改築業務対象施設に相応する改築業務費用の額 B=前払金額及び中間前払金額
C=改築業務対象施設に相応する改築業務費用の額
D=指定部分に係る改築業務対象施設に相応する支払済部分払金の額
(改築業務対象施設の工事竣工日の遅延)
第60条 運営権者は、改築業務対象施設の工事竣工日が工事竣工予定日よりも遅延することが見込まれる場合には、直ちに当該遅延の原因を通知するとともに、速やかにその対応計画を公社に提出しなければならない。
2 運営権者は、前項に規定する対応計画において、改築業務対象施設の可及的速やかな完成に向けての対策及び想定される工事竣工日までの予定を明らかにしなければならない。
3 運営権者の責めに帰すべき事由により改築業務対象施設(以下この項において
「工事竣工遅延改築業務対象施設」という。)の工事竣工日が工事竣工予定日
(改築業務対象施設)よりも遅延した場合、運営権者は、公社に対し、違約金として、工事竣工遅延改築業務対象施設に係る改築業務費用額相当額から出来形部分に相応する改築業務費用額相当額を控除した額(1,000 円未満の端数金額及び 1,000 円未満の金額は切り捨てる。)につき、遅延日数に応じ、年 14.5 パーセントの割合で計算した額を支払うものとする。なお、公社に当該違約金を超える損害があるときは、公社はその損害額を運営権者に請求することができる。
4 公社の責めに帰すべき事由によって改築業務対象施設の工事竣工日が工事竣工予定日(改築業務対象施設)よりも遅延し、運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、公社は、合理的な範囲で当該増加費用又は損害を負担するものとする。
5 法令改正又は不可抗力により、改築業務対象施設の工事竣工日が工事竣工予定日(改築業務対象施設)よりも遅延した場合の措置については、第 9 章(責任及び損害等の分担)第 3 節(法令改正)及び同第 5 節(不可抗力)に従う。
(改築業務対象施設に係る公共施設等運営権)
第61条 改築業務対象施設のうち、別紙 2(各施設及び運営権の内容)の第 2(改築業務対象施設)に規定された①武豊北インターチェンジ(仮称)新設工事、②りんくうインターチェンジ出口追加工事、③大府 PA(下り線)(仮称)新設工事、及び④阿久比 PA(上り線)(仮称)新設工事に係る改築業務対象施設ついては、特
措法に基づく工事完了公告が行われ、道路法第 18 条第 2 項に基づき公示された日から、それ以外については、工事竣工日から、当該改築業務対象施設が関連する運営権設定対象施設に係る運営権の対象となるものとする。運営権者は、自らの費用により、PFI 法第 27 条に基づく公共施設等運営権の登録に関連する手続がある場合にはこれを行うものとし、公社はこれに協力するものとする。
(瑕疵担保)
第62条 公社は、工事目的物である各改築業務対象施設に瑕疵があるときは、運営権者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、公社は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 58 条(改築業務対象施設の工事竣工日)の規定による引渡しを受けた日から木造、簡易ほ装その他これに準ずる工事目的物の場合は 1 年以内、コンクリート造、石造、金属造その他これに準ずる工事目的物の場合は 2 年以内に、これを行わなければならない。ただし、その瑕疵が運営権者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 公社は、工事目的物である各改築業務対象施設の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに運営権者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、運営権者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 公社は、工事目的物である各改築業務対象施設が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第 2 項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から 6か月以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。
5 第 1 項の規定は、工事目的物である各改築業務対象施設の瑕疵が支給材料の性質又は公社若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、運営権者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
第 6 節 紛争の解決
(あっせん、調停又は仲裁)
第 62 条の 2 本契約第 4 章(改築業務)の各条項において公社と運営権者とが協議して定めるものにつき協議が調わなかったときに公社が定めたものに運営権者が不服がある場合その他の本契約第 4 章(改築業務)に関連して公社と運営権者との間
に紛争が生じた場合には、公社及び運営権者は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停を請求することができる。
2 公社及び運営権者は、その一方又は双方が前項の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、仲裁合意を締結した場合にあっては、前項の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
第 5 章 附帯事業及び任意事業第 1 節 附帯事業
(附帯施設(既設 PA)の貸付)
第63条 公社及び運営権者は、附帯施設(既設 PA)については本契約締結後速やかに、別紙 10(建物賃貸借契約(既設 PA))に従い、建物賃貸借契約(既設 PA)(借地借家法第 38 条に定める定期建物賃貸借とする。)を締結の上、当該契約書に定める金額、時期及び方法にて運営権者は公社に対して賃料を支払い、また、公社は運営権者に対して附帯施設(既設 PA)を引き渡すものとする。
2 運営権者が、運営権者提案書に従い、附帯施設(既設 PA)の全部又は一部を構成企業及び協力企業に使用させる場合、運営権者が当該第三者との間で締結する建物賃貸借契約は、借地借家法第 38 条に定める定期建物賃貸借としなければならず、かつ、建物賃貸借契約(既設 PA)の期間満了日を超える契約期間の建物賃貸借契約を締結してはならない。
3 運営権者は、第 1 項に基づく引渡し後、第 66 条(附帯施設の運営)に従い、附帯施設(既設 PA)の運営を行うものとする。
(公社取得用地(新設 PA 隣接区域)の貸付)
第64条 公社は、本契約締結後、自らの責任及び費用負担において公社取得用地(新設 PA 隣接区域)の所有権等を取得するよう努力するものとする。ただし、やむを得ない場合には、公社は公社取得用地(新設 PA 隣接区域)の所有権等の取得を中止することができるものとする。かかる場合において、運営権者に費用又は損害が発生したときは、公社は、合理的な範囲で当該費用又は損害を負担するものとする。
2 前項の場合において、公社が公社取得用地(新設 PA 隣接区域)の所有権等を取得した場合には、公社は自らの責任及び費用負担において造成を行った後、公社及び運営権者は速やかに、別紙 11(土地賃貸借契約(新設 PA 隣接区域))に従い、公社取得用地(新設 PA 隣接区域)に関する土地賃貸借契約(新設 PA 隣接区
域)(借地借家法第 23 条に定める事業用借地権とする。)を締結の上、当該契約書に定める金額、時期及び方法にて運営権者は公社に対して賃料を支払い、また、公社は運営権者に対して公社取得用地(新設 PA 隣接区域)を引き渡すものとする。
3 運営権者は、前項に基づく引渡し後速やかに、第 65 条(附帯施設の設計及び建設)に従い、附帯施設(新設 PA 隣接区域)の設計及び建設を行い、あらかじめ道路管理者である公社から道路法第 48 条の 5 に基づく許可を得た上で連結料を納付し、第 66 条(附帯施設の運営)に従い、附帯施設(新設 PA 隣接区域)の運営を行うものとする。
(附帯施設の設計及び建設)
第65条 運営権者は、本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に従い、自らの責任及び費用負担において附帯施設(新設 PA 隣接区域)の設計及び建設を行うものとする。かかる設計及び建設に関し、公社及び運営権者は、関係する市町村と必要な協議を行うものとする。
2 前項に基づく附帯施設の設計及び建設については、道路法第 48 条の 5 に基づく許可の申請内容及び当該許可に道路管理者である公社が付した条件を遵守して法令等に従い行うものとする。
(附帯施設の運営)
第66条 運営権者は、関連する各運営権設定対象施設に係る運営権の存続期間の満了日又は当該運営権が取り消される日まで、本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に従い、附帯施設の維持管理及び運営を行うものとする。
2 運営権者は、附帯施設の維持管理及び運営に係る一切の責任及び費用を負担し、また附帯施設の運営により得られた収入を収受することができるものとする。15
(附帯施設の増改築その他の変更)
第67条 運営権者は、附帯施設の増改築、撤去その他の変更(日常の維持管理に係るものを除き、設備の変更及び利便施設等の設置を含む。以下この条において同じ。)を行う場合には、緊急かつやむを得ない場合を除き、あらかじめ公社と協議しなければならない。また、事業区域内における附帯施設(既設 PA)に係る増改築、撤去その他の変更については、道路管理者である公社から道路法第 24 条
15 現在の公社の計算書類上、業務雑収入又は雑収入として計上されている一部の費目の収受元と帰属先の整理については、競争的対話を経て確定するものとする。
に基づく承認又は第 32 条に基づく許可を得なければならない。
2 公社は、法令等の遵守、事故発生の回避その他合理的な理由に基づき必要と認めるときは、運営権者に対し、附帯施設の変更を求めることができる。
3 運営権者は、正当な理由がある場合を除き、前項の変更に関する公社との協議に応じなければならない。
4 第 1 項及び第 2 項に基づく協議において合意された附帯施設の増改築、撤去その他の変更については、運営権者は自らの責任及び費用負担において整備するものとする。かかる附帯施設の増改築、撤去その他の変更については、道路法第 24条に基づく承認又は第 32 条に基づく許可の申請内容及び当該承認又は許可に道路管理者である公社が付した条件を遵守して法令等に従い行うものとする。
5 運営権者が、附帯施設(既設 PA)又は公社取得用地(新設 PA 隣接区域)に隣接する土地又は建物を取得し、これを隣接する附帯施設(既設 PA)又は公社取得用地(新設 PA 隣接区域)に連結して使用する場合には、道路法第 48 条の 5 に定める連結許可を取得し、道路法第 48 条の 7 に定める連結料を支払うものとする。
(附帯施設の変更及び終了)
第68条 運営権者は、運営開始日以降に社会情勢の変化等やむを得ない事情がある場合は、附帯施設の事業の内容の変更又は終了を公社に提案することができる。
2 公社は、前項の提案に係る通知を受領した場合、附帯施設の事業の内容の変更又は終了について運営権者と誠実に協議しなければならない。
3 第 1 項の提案に係る通知を受領してから 6 ヶ月以内に協議がまとまらなかった場合、公社及び運営権者は、合意の上、本契約のうち当該附帯施設に係る部分を解約することができる。この場合、附帯施設(新設 PA 隣接区域)のうち公社が必要と認めたものについては、公社は運営権者から時価(処分費相当額を除く。)にて買い取ることができる。運営権者は、当該買取りの対象とならなかった資産については、自らの責任及び費用負担において処分しなければならない。
第 2 節 任意事業
(事業区域内において運営権者が任意で行う事業)
第69条 運営権者は、運営権者提案書に定める任意事業の終了日又は関連する各運営権設定対象施設に係る運営権が終了(存続期間の満了による終了を含む。)する日まで、事業区域内において、運営権者提案書に従い、法令等を遵守して、任意事業を行うものとする。
2 運営権者は、任意事業に係る一切の責任及び費用を負担し、また任意事業によ
り得られた収入を収受することができるものとする。
3 任意事業の実施のために、別紙 12(任意事業用地)に規定する土地について、道路管理者である公社は、運営権者に対し、道路管理上支障がない限り、道路法第 24 条に基づく承認又は第 32 条に基づく許可を与えるものとする。
(事業区域外において運営権者が任意で行う事業)
第70条 運営権者は、公社の事前の書面による承諾なくして、事業区域外において第三者から収入等を得る事業を実施してはならないものとする。
(任意事業の変更及び終了)
第71条 運営権者は、運営開始日以降に社会情勢の変化等やむを得ない事情がある場合は、運営権者提案書に記載された任意事業の内容の変更又は終了を公社に提案することができる。
2 公社は、前項の提案に係る通知を受領した場合、やむを得ない事由がある場合を除き、変更又は終了に同意するものとする。かかる場合、変更又は終了に必要な許認可等は運営権者の責任及び費用負担において取得するものとする。
第 6 章 その他の事業実施条件
(本事業実施開始後の構成企業及び協力企業等への委託等)
第72条 運営権者は、本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に従い、本事業の実施の開始後に必要な範囲の各業務を別紙 6(構成企業及び協力企業並びに業務内容)に定める構成企業又は協力企業に委託し、又は請け負わせるものとする。ただし、本契約に別段の定めがある場合又はあらかじめ公社から同意を得た場合には、別紙 6(構成企業及び協力企業並びに業務内容)に定める構成企業又は協力企業以外の企業(以下「実施契約締結後選定協力企業」という。)に対し、本事業の実施の開始後に必要な範囲の各業務を委託し、又は請け負わせることができる。
2 運営権者は、前項に基づき別紙 6(構成企業及び協力企業並びに業務内容)に定める構成企業及び協力企業並びに実施契約締結後選定協力企業との間で各業務に関する業務委託契約若しくは請負契約又はこれらに替わる覚書等を締結した場合には、速やかに、当該契約書又は覚書等の写し等、各業務を委託し、又は請け負わせた事実を証する書面を、公社に提出しなければならない。
3 運営権者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て運営権者の責めに帰すべき事由とみなして、運営権者がその責任を負うものとする。
4 運営権者は、この条に基づき本事業に係る業務を別紙 6(構成企業及び協力企
業並びに業務内容)に定める構成企業若しくは協力企業又は実施契約締結後選定協力企業に対して委託し、又は請け負わせる場合、暴力団員等のいずれかに該当する者その他公社が不適切と認める者に対しては委託せず、又は請け負わせないものとし、受託者又は請負者をして、暴力団員等のいずれかに該当する者その他公社が不適切と認める者に対しては再委託をさせず、又は下請負をさせないものとする。
5 運営権者は、第 1 項に基づく委託又は請負後、受託者又は請負者につき、暴力団員等のいずれかに該当する者その他公社が不適切と認める者に該当すると認識した場合には、直ちに当該業務委託契約若しくは請負契約又はこれらに替わる覚書等を終了させるものとする。また、運営権者は、受託者又は請負者が第三者に対して委託し、又は請け負わせた後、再受託者又は下請負者につき、暴力団員等のいずれかに該当する者その他公社が不適切と認める者に該当すると認識した場合には、受託者又は請負者をして、直ちに当該業務委託契約若しくは請負契約又はこれらに替わる覚書等を終了させるものとする。
(要求水準の変更)
第73条 公社は、要求水準書<総則編>に規定される要求水準の変更事由が発生したと認める場合には、要求水準書を変更することができる。ただし、公社は、あらかじめ運営権者に対してその旨及び理由を記載した書面により通知し、運営権者と協議を行わなければならない。
2 前項の要求水準書の変更が公社の責めに帰すべき事由により行われた場合には、これに伴う追加費用については公社の負担とする。
3 第 1 項の要求水準書の変更が公社の責めに帰すべき事由以外の原因により行われた場合には、本契約に別段の定めがある場合を除き、これに伴う追加費用については運営権者の負担とする。
4 この条に基づく要求水準書の変更により運営権者の費用が減少する場合には、当該費用相当額については公社の帰属とする。ただし、要求水準書<総則編>に規定する運営権者からの改善提案等に起因して運営権者の費用が減少したと公社が認める場合には、当該費用相当額については運営権者の帰属とする。
5 この条に基づく要求水準書の変更は書面をもって行うものとする。
(近隣住民に対する説明及び環境対策)
第74条 運営権者は、要求水準書に従い、その責任及び費用負担において、近隣住民に対して、本事業において行われる工事等に関する説明、要望への対応等を行わなければならない。
2 運営権者は、要求水準書に従い、その責任及び費用負担において、騒音、振
動、有害物質の排出、地盤沈下、地下水の断絶その他の本事業において行われる工事等が近隣住民の生活環境に与える影響を調査し、合理的な範囲で必要な対策を行わなければならない。
3 運営権者は、第 1 項の説明、対応等及び前項の対策を行おうとするときは、あらかじめ、その概要を公社に報告しなければならない。
4 公社は、前項の報告で第 1 項の説明に係るものを受けた場合において必要があると認めるときは、運営権者が行う説明に協力するものとする。
5 運営権者は、第 1 項の説明又は第 2 項の対策を行ったときは、その結果を公社に報告しなければならない。
6 第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、運営開始日前の道路整備に起因して当該説明又は対策に係る費用が発生した場合には、公社がこれを負担するものとする。
第 7 章 適正な業務の確保
(要求水準を満たす業務の実施)
第75条 運営権者は、自らの責任及び費用負担において、社会情勢や有料道路に対する要請の変化等に応じて、本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書
(以下「要求水準」という。)を満たす方法により本事業を実施しなければならない。
(協議会等の設置)
第76条 公社及び運営権者は、公社、運営権者及び運営権者が本事業を実施するにあたり各業務を委託し、又は請け負わせた企業(以下「業務実施企業」という。)の間の情報共有、協議及び合意形成を円滑化し、安定的に事業を継続するため、愛知県、公社、運営権者等で構成される協議会、業務報告会及び連絡会議を設置する。協議会、業務報告会及び連絡会議の目的、参加者及び開催頻度については、モニタリング基本計画に規定するとおりとする。
(セルフ・モニタリング)
第77条 運営権者は、モニタリング基本計画並びにモニタリング実施計画書及び要求性能確認計画書に従い、要求水準を満たす方法によりセルフ・モニタリングを行い、その結果を記載した書面を公社に提出しなければならない。
(公社によるモニタリング)
第78条 公社は、運営権者がモニタリング基本計画並びにモニタリング実施計画書及び
要求性能確認計画書に従い、要求水準を満たす方法により本事業を実施しているかについて、モニタリングを行う。
2 公社が運営権者の実施する業務が要求水準を満たしていないと判断した場合、別紙 13(要求水準未充足時のペナルティ)に規定する措置を講ずるものとする。
(モニタリング基本計画等の変更)
第79条 公社は、本契約締結後事業期間が終了するまでの間、合理的な理由がある場合には、モニタリング基本計画を変更することができる。ただし、公社は、あらかじめ運営権者に対してその旨及び理由を記載した書面により通知し、運営権者と協議を行わなければならない。
2 公社は、本契約締結後事業期間が終了するまでの間、モニタリング基本計画に規定されるモニタリング実施計画書又は要求性能確認計画書の変更事由が発生したと認める場合には、モニタリング実施計画書又は要求性能確認計画書を変更することができる。ただし、公社は、あらかじめ運営権者に対してその旨及び理由を記載した書面により通知し、運営権者と協議を行わなければならない。
3 第 1 項のモニタリング基本計画の変更又は前項のモニタリング実施計画書若しくは要求性能確認計画書の変更が公社の責めに帰すべき事由により行われた場合には、これに伴う追加費用については公社の負担とする。
4 第 1 項のモニタリング基本計画の変更又は第 2 項のモニタリング実施計画書若しくは要求性能確認計画書の変更が公社の責めに帰すべき事由以外の原因により行われた場合には、本契約に別段の定めがある場合を除き、これに伴う追加費用については運営権者の負担とする。
5 第 1 項のモニタリング基本計画の変更又は第 2 項のモニタリング実施計画書若しくは要求性能確認計画書の変更により運営権者の費用が減少する場合には、当該費用相当額については公社の帰属とする。
6 第 1 項のモニタリング基本計画の変更又は第 2 項のモニタリング実施計画書若しくは要求性能確認計画書の変更は書面をもって行うものとする。
第 8 章 誓約事項
(運営権者による誓約事項)
第80条 運営権者は、本契約締結後事業期間が終了するまでの間、運営権者について次に掲げる各書類の記載内容が変更された場合、変更後の書類の写しを公社に提出しなければならない。
(1) 定款
(2) 履歴事項全部証明書
(3) 印鑑証明書
(4) 本事業に関して、運営権者に融資等を行う金融機関等との間の融資等に係る契約書
(5) 本事業に関して、運営権者に融資等を行う金融機関等との間の運営権その他運営権者が保有する資産並びに運営権者の発行済株式に対する担保権設定に係る契約書
(6) 本事業に関して、運営権者に融資等を行う金融機関等との間の本契約その他公社と運営権者の間で締結された契約に基づく運営権者の契約上の地位及び権利に対する担保権設定に係る契約書
2 運営権者は、本契約締結後事業期間が終了するまでの間、法令等及び本契約の定めを遵守するほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 運営権者は、会社法に基づき適式、有効かつ適法に設立され、存続する
【株式会社】であること。
(2) 運営権者は、本契約を締結し、履行する完全な能力を有し、本契約上の運営権者の義務は、法的に有効かつ拘束力ある義務であり、運営権者に対して強制執行可能であること。
(3) 運営権者が本契約を締結し、これを履行することにつき、日本国の法令及び運営権者の定款、取締役会規則その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践していること。
(4) 運営権者の定款の目的が本事業並びに公社及び運営権者が別途合意する委託業務の遂行に限定されていること。
(5) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は、運営権者に対して適用される全ての法令等に違反せず、運営権者が当事者であり若しくは運営権者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は運営権者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(6) 【運営権者は、運営権者提案書に記載する増資計画に従って増資すること。】
(7) 運営権者は、運営開始日以降、公社の事前の書面による承諾がある場合を除き、資本金と資本準備金の合計額を●億円以上に維持すること。
(8) 運営権者の定款に、会社法第 326 条第 2 項に定める取締役会、監査役会及び会計監査人に関する定めがあること。
(9) 運営権者の定款に、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間(運営権者設立日を含む年度にあたっては、設立日から次に到来する 3 月 31 日までの期間)を事業年度とする定めがあること。
3 運営権者は、本契約締結後事業期間が終了するまでの間、公社の事前の書面による承諾なくして、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 合併、株式交換、株式移転、会社分割、事業譲渡、解散その他会社の基礎の変更
(2) 議決権付株式の発行(ただし、基本協定書に基づきあらかじめ認められた者にこれを割り当てる場合は除く。)
(3) 定款記載の目的の変更及び当該目的の範囲外の行為
(運営権者に係る株式等)
第81条 運営権者が議決権付株式及び完全無議決権株式を発行する場合、当該株式の割当を受ける者及びその譲受人は、時期を問わず、いずれも次に掲げる全ての条件を満たさなければならない。
(1) 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
(2) 「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成 24年 6 月 29 日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結)及び「愛知県が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」に基づく排除措置を受けていない者であること。
(3) 会社更生法第 17 条の規定による更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法第 21 条の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(4) PFI 法第 9 条に定める各号に規定する欠格事由に該当しないこと。
2 運営権者は、第 1 項及び法令等の規定に従い、時期を問わず、完全無議決権株式を発行し、これを割り当てることができる。
3 完全無議決権株式を保有する者は、自ら保有する完全無議決権株式につき、時期を問わず、譲渡、担保提供その他の処分を行うことができる。運営権者は、当該譲渡が行われた場合、当該譲渡人に対し、譲受人が第 1 項の要件を満たした上で当該譲渡を行ったことを誓約させるとともに、当該株式の譲渡先等、公社が必要とする情報を報告するものとする。
4 議決権株式は、会社法第 2 条第 17 号に定める譲渡制限株式でなければならない。
5 運営権者は、第 1 項及び法令等の規定に従い、時期を問わず、議決権付株式を発行し、基本協定書に基づきあらかじめ認められた者以外の者にこれを割り当てる場合には、公社の事前の書面による承認を得なければならない。
6 議決権付株式を保有する者は、自ら保有する議決権付株式につき、時期を問わず、第三者に対して譲渡、担保提供その他の処分を行う場合には、公社の事前の書面による承認を得なければならない。ただし、他の議決権付株式を保有する者に対して譲渡する場合を除く。運営権者は、当該株主から当該譲渡の承認を請求された場合には、当該譲渡について公社の事前の書面による承諾を受けているこ
とを確認した後でなければ当該譲渡を承認してはならない。
7 前項の規定にかかわらず、公社は、議決権付株式を保有する者から、運営権者提案書に規定された融資に関連して当該金融機関等のために、その保有する議決権付株式に担保権を設定する旨の申請があった場合において、当該融資及び担保権設定に関する契約書の写しが公社に提出され、かつ、第 125 条(金融機関等との協議)に基づく協定書が公社と当該金融機関等との間で公社の合理的に満足する内容にて締結されているときは、合理的な理由なくして承諾の留保、遅延又は拒否をしないものとする。
8 公社は、第 6 項に定める譲渡につき、当該株式の譲受人が第 1 項の要件を満たし、かつ、当該譲渡が運営権者の事業実施の継続を阻害しないと判断した場合には、当該譲渡を承認するものとする。運営権者は、当該承認を得て当該譲渡が行われた場合、当該株式の譲渡先等、公社が必要とする情報を報告するものとする。
9 第 6 項及び前項の規定にかかわらず、代表企業は、運営開始日から 5 年を経過する日まで、自らの議決権付株式の譲渡を行うことはできない。
(本契約上の地位及び権利義務の譲渡等)
第82条 運営権者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、公社の事前の書面による承諾なくして、本契約その他公社と運営権者の間で締結された契約に基づく運営権者の契約上の地位及び権利義務につき、譲渡、担保提供その他の処分(放棄を含む。)を行うことはできない。
2 前項の規定にかかわらず、公社は、運営権者から、運営権者提案書に規定された融資に関連して当該金融機関等のために、本契約その他公社と運営権者の間で締結された契約に基づく運営権者の契約上の地位及び権利に担保権を設定する旨の申請があった場合において、当該融資及び担保権設定に関する契約書の写しが公社に提出され、かつ、第 125 条(金融機関等との協議)に基づく協定書が公社と当該金融機関等との間で公社の合理的に満足する内容(相殺を含む公社の抗弁権が当該担保権の設定及び実行の前後を問わず、担保権者に対抗できることを含む。)にて締結されているときは、合理的な理由なくして承諾の留保、遅延又は拒否をしないものとする。
(運営権の譲渡等)
第83条 運営権者は、公社の事前の書面による承諾なくして、各運営権につき、譲渡、担保提供その他の処分(放棄を含む。)を行うことはできない。
2 前項の規定にかかわらず、公社は、運営権者から、全部又は一部の運営権の譲渡の申請があった場合、新たに運営権者となる者の欠格事由や募集要項等適合性
の審査等、運営権者選定の際に確認した条件に照らして審査を行い、当該譲渡がやむを得ない場合(公社の会計規則に定める随意契約事由に該当する事由が存在するものと公社が認める場合をいう。)であり、かつ、当該譲渡後においても運営権の存続期間の満了日まで本事業を安定的に実施継続可能であると認めたときに限り、PFI 法第 26 条第 2 項に基づく許可を行うものとする。なお、公社は、当該許可を与えるにあたり、次に掲げる条件を付すことができる。
(1) 譲受人が、本事業における運営権者の本契約上の地位を承継し、本契約に拘束されることについて、公社に対して承諾書を提出すること。
(2) 譲受人が、運営権者が所有し、本事業の実施に必要な一切の資産及び契約上の地位並びに権利の譲渡を受けること。
(3) 譲受人の全ての株主(持分会社の場合には社員)が、公社に対して出資者保証書と同様の内容の誓約書を提出すること。
3 第 1 項の規定にかかわらず、公社は、運営権者から、運営権者提案書に規定された融資に関連して当該金融機関等のために、各運営権に抵当権を設定する旨の申請があった場合において、当該融資及び担保権設定に関する契約書の写しが公社に提出され、かつ、第 125 条(金融機関等との協議)に基づく協定書が公社と当該金融機関等との間で公社の合理的に満足する内容にて締結されているときは、合理的な理由なくして承諾の留保、遅延又は拒否をしないものとする。
(運営権者の兼業禁止等)
第84条 運営権者は、公社の事前の書面による承諾なくして、本事業に係る業務並びに公社及び運営権者が別途合意する委託業務以外の業務を行ってはならない。
第 9 章 責任及び損害等の分担 第 1 節 責任及び損害等の分担原則
(責任及び損害等の分担原則)
第85条 運営権者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に係る一切の責任を負うものとする。
2 運営権者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、運営権者の本事業の実施に関する公社による承認、確認若しくは立会い又は運営権者からの公社に対する報告、通知若しくは説明を理由として、如何なる本契約上の運営権者の責任をも免れず、当該承認、確認若しくは立会い又は報告、通知若しくは説明を理由として、公社は何ら責任を負担しない。
3 本契約に別段の規定がある場合を除き、本事業の実施に関する一切の費用は、
全て運営権者が負担するものとする。
4 本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約に関連して生じる公租公課(消費税等に係る税率の改正を含む。)は、全て運営権者の負担とする。
第 2 節 政策変更
(政策変更に基づく通知の付与)
第86条 本契約締結後に国及び地方公共団体による政策が変更され、又は決定されたことにより、次に掲げるいずれかの事由が発生したことを認識した場合、公社はその内容の詳細を記載した書面により直ちに運営権者に対して通知しなければならない。
(1) 本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に規定された条件に従って全部又は一部の運営権設定対象施設に係る維持管理・運営業務を行うことができなくなったとき。
(2) 本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書、設計図書、施工計画書及び要求性能確認計画書に規定された条件に従って全部又は一部の改築業務対象施設に係る改築業務を行うことができなくなったとき。
(3) 本契約の履行のための費用が増加するとき。
2 公社及び運営権者は、運営権者が公社から前項の通知を受領した日又は公社が運営権者から前項の事由が発生した旨の通知を受領した日以降において、本契約に基づく自己の義務が適用される政策に違反することとなった場合、履行期日における当該自己の義務が適用される政策に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。ただし、公社及び運営権者は当該政策の変更又は決定により相手方当事者に発生する損害を最小限にするように努力しなければならない。
(政策変更に基づく協議及び追加費用の負担)
第87条 運営権者が公社から前条(政策変更に基づく通知の付与)第 1 項の通知を受領した場合又は公社が運営権者から前条(政策変更に基づく通知の付与)第 1 項の事由が発生した旨の通知を受領した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、公社及び運営権者は、当該政策の変更又は決定に対応するために速やかに本契約及び要求水準書並びにこれらに基づく履行義務の内容の変更及び追加費用の負担(費用が減少した場合には、減少分の調整)について協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、運営権者が公社から前条(政策変更に基づく通知の付与)第 1 項の通知を受領した日又は公社が運営権者から前条(政策変更に基づく通知の付与)第 1 項の事由が発生した旨の通知を受領した日から 120 日以内に
本契約等の変更及び追加費用の負担(費用が減少した場合には、減少分の調整)についての合意が成立しない場合、公社が当該政策の変更又は決定に対する対応方法を運営権者に通知し、運営権者はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の追加費用は、公社が負担するものとし、運営権者の費用が減少した場合には、当該費用相当額については公社の帰属とする。
第 3 節 法令改正
(法令改正に基づく通知の付与)
第88条 本契約締結後に法令等が改正され、又は制定されたことにより、次に掲げるいずれかの事由が発生したことを認識した場合、運営権者はその内容の詳細を記載した書面により直ちに公社に対して通知しなければならない。
(1) 本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に規定された条件に従って全部又は一部の運営権設定対象施設に係る維持管理・運営業務を行うことができなくなったとき。
(2) 本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書、設計図書、施工計画書及び要求性能確認計画書に規定された条件に従って全部又は一部の改築業務対象施設に係る改築業務を行うことができなくなったとき。
(3) 本契約の履行のための費用が増加するとき。
2 公社及び運営権者は、本契約に基づく自己の義務が適用される法令等に違反することとなった場合、履行期日における当該自己の義務が適用される法令等に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。ただし、公社及び運営権者は当該法令等の改正又は制定により相手方当事者に発生する損害を最小限にするように努力しなければならない。
(法令改正に基づく協議及び追加費用の負担)
第89条 公社が運営権者から前条(法令改正に基づく通知の付与)第 1 項の通知を受領した場合又は運営権者が公社から前条(法令改正に基づく通知の付与)第 1 項の事由が発生した旨の通知を受領した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、公社及び運営権者は、当該法令等の改正又は制定に対応するために速やかに本契約及び要求水準書並びにこれらに基づく履行義務の内容の変更及び追加費用の負担(費用が減少した場合には、減少分の調整)について協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、当該改正又は制定がなされた法令等の公布日から
120 日以内に本契約等の変更及び追加費用の負担(費用が減少した場合には、減少分の調整)についての合意が成立しない場合、公社が当該法令等の改正又は制
定に対する対応方法を運営権者に通知し、運営権者はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担は、別紙 14(法令改正及び不可抗力による費用負担)に記載する負担割合によるものとし、運営権者の費用が減少した場合には、別紙 14(法令改正及び不可抗力による費用負担)の第 1(運営権設定対象施設に係る維持管理・運営業務)の 1(1)、同号が準用される限度で同別紙第 2
(改築業務対象施設に係る改築業務)の 1 及び同別紙の第 3(附帯事業及び任意事業に係る業務)のときは、当該費用相当額については公社の帰属、同別紙第 1
(運営権設定対象施設に係る維持管理・運営業務)の 1(2)及び同号が準用される限度で同別紙第 2(改築業務対象施設に係る改築業務)の 1 のときは、当該費用負担相当額については運営権者の帰属とする。
(法令改正による解除)
第90条 本契約締結後における法令等の改正又は制定により、次に掲げるいずれかの事由が発生した場合、公社又は運営権者は相手方当事者と協議の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 公社又は運営権者が本事業の継続が困難と判断したとき。
(2) 本契約の履行のために多大な費用を要すると判断したとき。
第 4 節 税制改正
(税制改正に基づく通知の付与)
第91条 本契約締結後に次に掲げるいずれかの事由が発生したことを認識した場合、運営権者はその内容の詳細を記載した書面により直ちに公社に対して通知しなければならない。
(1) 道路の整備・運営に影響を及ぼす税制等の改正又は制定があったとき。
(2) 改築業務並びに要求水準書<維持管理・運営業務編>に定める衣浦トンネルの機能強化(耐震工事を含む。)に係る業務及び猿投グリーンロードの八草大橋(上り)下部工の補修工事に係る業務の実施に際して消費税等に係る税率の改正があったとき。
(税制改正に基づく協議及び追加費用の負担)
第92条 公社が運営権者から前条(税制改正に基づく通知の付与)第 1 号に関する通知を受領した場合又は運営権者が公社から前条(税制改正に基づく通知の付与)第
1 号の事由が発生した旨の通知を受領した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、公社及び運営権者は、当該税制等の改正又は制定に対応するために速やかに追加費用の負担について協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、公社が運営権者から前条(税制改正に基づく通知の付与)第 1 号に関する通知を受領した日又は運営権者が公社から前条(税制改正に基づく通知の付与)第 1 号の事由が発生した旨の通知を受領した日から 120 日以内に追加費用の負担についての合意が成立しない場合において、運営権者による増加費用の発生の防止手段を講ずることが合理的に期待できなかったと公社が認めるときは、本契約に別段の定めがある場合を除き、公社は当該税制等の改正又は制定により運営権者に生じた追加費用を負担するものとする。
3 公社が運営権者から前条(税制改正に基づく通知の付与)第 2 号に関する通知を受領した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、公社は当該税率の改正により運営権者に生じた追加費用を負担するものとする。
第 5 節 不可抗力
(不可抗力に基づく通知の付与)
第93条 本契約締結後に不可抗力により、次に掲げるいずれかの事由が発生したことを認識した場合、運営権者はその内容の詳細を記載した書面により直ちに公社に対して通知しなければならない。
(1) 本契約、要求水準書、募集要項等及び運営権者提案書に規定された条件に従って全部又は一部の運営権設定対象施設に係る維持管理・運営業務を行うことができなくなったとき。
(2) 本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書、設計図書、施工計画書及び要求性能確認計画書に規定された条件に従って全部又は一部の改築業務対象施設に係る改築業務を行うことができなくなったとき。
(3) 本契約の履行のための費用が増加するとき。
2 公社及び運営権者は、公社が運営権者から前項の通知を受領した日又は運営権者が公社から前項の事由が発生した旨の通知を受領した日において、本契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合、履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。ただし、公社及び運営権者は、不可抗力により相手方当事者に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力に基づく協議及び追加費用の負担)
第94条 公社が運営権者から前条(不可抗力に基づく通知の付与)第 1 項の通知を受領した場合又は運営権者が公社から前条(不可抗力に基づく通知の付与)第 1 項の事由が発生した旨の通知を受領した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、公社及び運営権者は、当該不可抗力に対応するために速やかに本契約及び要求水準書並びにこれらに基づく履行義務の内容の変更及び追加費用の負担(費用
が減少した場合には、減少分の調整)について協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内に本契約等の変更及び追加費用の負担(費用が減少した場合には、減少分の調整)についての合意が成立しない場合、公社が不可抗力に対する対応方法を運営権者に通知し、運営権者はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担は、別紙 14(法令改正及び不可抗力による費用負担)に記載する負担割合によるものとし、運営権者の費用が減少した場合には、当該費用相当額については公社の帰属とする。
(不可抗力への対応)
第95条 不可抗力により、次に掲げるいずれかの事由が発生した場合、運営権者は当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、要求水準書に従った対応を行うものとする。
(1) 本契約の全部又は一部が履行不能となったとき。
(2) 全部又は一部の運営権設定対象施設又は改築業務対象施設への重大な損害が発生したとき。
(不可抗力による解除)
第96条 不可抗力の発生により、次に掲げるいずれかの事由が発生した場合、公社又は運営権者は相手方当事者と協議の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 公社又は運営権者が本事業の継続が困難と判断したとき。
(2) 本契約の履行のために多大な費用を要すると判断したとき。
第 6 節 物価変動
(物価変動に基づく報告及び確認)
第97条 公社及び運営権者は、事業期間中、各運営権設定対象施設に係る維持管理・運営業務に係る費用(本契約締結時点における運営権者の損益計算書上の●16に相当する費用を意味し、以下「本物価変動対象費用」という。)に関する市場変動による物価の変動の有無及び割合につき、この条に定める報告及び確認を行うものとする。
16 募集要項等公表時点の公社の損益計算書上、事業資産管理費のうち道路管理費、並びに一般管理費のうち一般管理費及び退職給与引当金繰入に相当する費目を意味し、運営権者の損益計算書を踏まえ挿入する予定である。
2 前項に定める物価の変動の有無及び割合は、日本銀行が公表する消費税を除く企業向けサービス価格指数(総平均)又はこれに相当する指数に係る確報値のうち、本物価変動対象費用に関する物価の指数(以下「本物価指数」という。)を用いて算出されるものとする。
3 運営権者は、本契約締結後、本契約の締結日が属する月を対象とする本物価指数が公表された場合には、速やかに当該本物価指数に関する情報を取得の上、公社に提出し、公社の確認を受けなければならない。この項に基づく公社の確認後の当該本物価指数を 100 とみなすものとする(以下「平成 28 年度●月物価指数」という。)。
4 運営権者は、本契約の締結日が属する暦年の翌年以降、毎年、各暦年の 4 月 1日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間を対象とする本物価指数が公表された場合には、速やかに当該本物価指数に関する情報(当該対象となる年度における各月の本物価指数及びその前年度における各応当月の本物価指数の比率として前年比(%)として示される正又は負の数値(以下「前年比指数」という。)を含む。)を取得するものとする。
5 運営権者は、前項に基づく当該本物価指数に関する情報の取得後、速やかに、次に掲げる計算式に従い、正又は負の数値(以下「前年比変化率」という。)を算出するものとする。
(1) 本契約の締結日が属する事業年度については、本契約の締結日が属する月から、翌年の 3 月までの各月における各前年比指数を加算の上、当該月数で除した後小数点第二位で四捨五入した正又は負の数値
(2) 本契約の締結日が属する事業年度の翌年度以降各運営権設定対象施設に係る運営権が終了する日が属する事業年度の前年度までについては、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間の各月における各前年比指数を加算の上、12 で除した後小数点第二位で四捨五入した正又は負の数値
(3) 各運営権設定対象施設に係る運営権が終了する日が属する事業年度については、当該年度の 4 月から、当該運営権が終了する日が属する月までの各月における各前年比指数を加算の上、当該月数で除した後小数点第二位で四捨五入した正又は負の数値
6 運営権者は、前項に基づく前年比変化率の算出に加え、速やかに、次に掲げる計算式に従い、正又は負の数値(以下「本物価変動指数」という。)を算出するものとする。
本物価変動指数 =
前年度物価指数 × (100 + 前年比変化率)
――――――――――――――――――――
100
前年度物価指数とは、本契約の締結日が属する事業年度に関しては、平成 28 年度●月物価指数を意味し、本契約の締結日が属する事業年度の翌年度以降の年度に関しては、それぞれ上記に定める計算式に従い算出される前年度の本物価変動指数を意味する。なお、上記に定める計算式に用いられる前年度物価指数は、小数点第二位で四捨五入した数値を用いるものとする。
7 運営権者は、前 3 項に定める情報及び数値の取得及び算出後、速やかに公社に提出し、公社の確認を受けなければならない。
(物価変動に基づく費用の負担及び帰属)
第98条 各年度の本物価変動指数が、平成 28 年度●月物価指数と比較して、1.5%以内の上昇又は下落にとどまる場合、当該増加し、又は減少した本物価変動対象費用については、運営権者の負担又は帰属とする。
2 各年度の本物価変動指数が、平成 28 年度●月物価指数と比較して、1.5%を超えて上昇した場合、1.5%以内の増加した本物価変動対象費用については、運営権者の負担、1.5%を超えて増加した本物価変動対象費用については、公社の負担とし、公社は当該本物価変動対象費用相当額を運営権者に対して支払うものとする。
3 各年度の本物価変動指数が、平成 28 年度●月物価指数と比較して、1.5%を超えて下落した場合、1.5%以内の減少した本物価変動対象費用については、運営権者の帰属、1.5%を超えて減少した本物価変動対象費用については、公社の帰属とし、運営権者は当該本物価変動対象費用相当額を公社に対して支払うものとする。
4 この条に基づき、公社又は運営権者が相手方当事者に対して支払う本物価変動対象費用相当額については、前条(物価変動に基づく報告及び確認)第 7 項に基づく公社による本物価変動指数確認の直後に到来する【9 月末日】17(同日を含む。)までに支払うものとする。ただし、公社が運営権者に対する金銭債権を有している場合には、対当額において相殺することを妨げない。
第 7 節 需要変動
(計画料金収入等)
第99条 各運営権設定対象施設に係る維持管理・運営業務につき、事業期間中、各事業
17 本物価変動指数確認の直後に到来する運営権対価分割金の支払期限と同日にして調整することを予定しているが、運営権の存続期間の最終年度分の調整は当該存続期間満了日後に行う予定であるため、当該記載としている。需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整についても同じ。
年度で計画される料金収入(以下「計画料金収入」という。)、当該事業年度で計画される交通量(以下「計画交通量」という。)及び計画料金収入の算定の基礎となる計画料金表(計画料金表上の割引を含む。)は、別紙 5(需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整)の第 1(計画料金収入、計画交通量及び計画料金表)にそれぞれ規定するとおりとする。
2 公社及び運営権者は、本契約締結後概ね 10 年ごとを目処に、相手方当事者に対して計画料金収入及び計画交通量の内容の変更に関する協議を申し出ることができる。公社及び運営権者が計画料金収入及び計画交通量の内容の変更に合意した場合には、当該変更後の計画料金収入及び計画交通量を用いて本節に基づく需要変動による調整が行われるものとする。
3 公社及び運営権者は、第 103 条(競合路線の新規開設等に基づく料金収入の帰属及び負担)及び別紙 5(需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整)の第 4(競合路線の新規開設等に基づく調整)に基づき予定競合路線又は予定外競合路線の供用開始日又は無料開放日から 3 年経過後を目処に、相手方当事者に対して計画料金収入、計画料金収入(当初より競合路線考慮無し)、計画料金収入
(当初より競合路線考慮)及び計画交通量の内容の変更に関する協議を申し出ることができる。公社及び運営権者が計画料金収入、計画料金収入(当初より競合路線考慮無し)、計画料金収入(当初より競合路線考慮)及び計画交通量の内容の変更に合意した場合には、当該変更後の計画料金収入及び計画交通量を用いて本節に基づく需要変動による調整が行われるものとするが、次節に基づく競合路線の新規開設等による調整は行わないものとする。
(需要変動に基づく実績料金収入等)
第100条 運営権者は、事業期間中、要求水準書、モニタリング基本計画及びモニタリング実施計画書に従い、毎月 10 日までに、公社に対して、前月の運営権設定対象施設ごとの料金収入及び交通量の各実績値を報告し、公社の確認を受けなければならない。この条に基づき公社の確認後の料金収入の実績値を、以下「実績料金収入」、交通量の実績値を、以下「実績交通量」という。
(需要変動に基づく料金収入の帰属及び負担)
第101条 各運営権設定対象施設に係る各事業年度の実績料金収入(別紙 5(需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整)の第 5(需要変動に基づく調整と競合路線の新規開設等に基づく調整の関係)が適用される場合には、当該調整後の実績料金収入を意味する。)の合計額が、当該各運営権設定対象施設に係る各事業年度の計画料金収入の合計額と比較して、増加し、又は減少した場合、当該増加し、又は減少した料金収入の帰属又は負担については別紙 5(需要変動及び競合
路線の新規開設等に基づく調整)の第 2(需要変動に基づく調整)に規定するとおりとする。
2 この条に基づき、公社又は運営権者が相手方当事者に対して支払う金額相当額については、別紙 5(需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整)の第 2
(需要変動に基づく調整)に基づき各金額相当額が算出された日の直後に到来する【9 月末日】(同日を含む。)までに支払うものとする。ただし、公社が運営権者に対する金銭債権を有している場合には、対当額において相殺することを妨げない。
第 8 節 競合路線の新規開設等
(競合路線の新規開設等に基づく実績料金収入等)
第102条 運営権者は、事業期間中、別紙 5(需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整)の第 3(競合路線)に規定される各運営権設定対象施設に係る交通量に影響を与えうる競合路線(以下「予定競合路線」という。)が供用開始又は無料開放をされた場合には、第 100 条(需要変動に基づく実績料金収入等)に規定する報告において、公社に対して、その旨及び理由並びに当該供用開始又は無料開放により影響を受けた前月の運営権設定対象施設ごとの料金収入及び交通量の各実績値(インター間別、車種別及び料金別を含む。)を報告し、公社の確認を受けなければならない。
2 運営権者は、事業期間中、予定競合路線以外の競合路線の供用開始により各運営権設定対象施設に係る交通量に大幅な変動があり、料金収入額が減少したと判断した場合には、第 100 条(需要変動に基づく実績料金収入等)に規定する報告において、公社に対して、その旨及び理由並びに当該供用開始により影響を受けた前月の運営権設定対象施設ごとの料金収入及び交通量の各実績値(インター間別、車種別及び料金別を含む。)を報告し、公社の確認を受けることができる。当該報告を受けた後、公社が本契約の締結日時点において予見不可能な競合路線であり、かつ、当該競合路線の供用開始により当該運営権設定対象施設に係る交通量に大幅な変動があり、当該競合路線の供用開始により料金収入に影響が生じたと合理的に認めた場合には、次条(競合路線の新規開設等に基づく料金収入の帰属及び負担)第 2 項が適用されるものとする(当該競合路線を以下「予定外競合路線」という。)。
(競合路線の新規開設等に基づく料金収入の帰属及び負担)
第103条 前条(競合路線の新規開設等に基づく実績料金収入等)第 1 項に基づく公社の確認後、当該予定競合路線の供用開始又は無料開放により増加し、又は減少した
料金収入の帰属又は負担については別紙 5(需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整)の第 4(競合路線の新規開設等に基づく調整)に規定するとおりとする。
2 前条(競合路線の新規開設等に基づく実績料金収入等)第 2 項に基づく公社の確認後、当該予定外競合路線の供用開始により減少した料金収入の帰属又は負担については別紙 5(需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整)の第 4
(競合路線の新規開設等に基づく調整)に規定するとおりとする。
3 この条に基づき、公社又は運営権者が相手方当事者に対して支払う金額相当額については、別紙 5(需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整)の第 4
(競合路線の新規開設等に基づく調整)に規定される各金額相当額が算出された日の直後に到来する【9 月末日】(同日を含む。)までに支払うものとする。ただし、公社が運営権者に対する金銭債権を有している場合には、対当額において相殺することを妨げない。
第 9 節 損害賠償責任
(当事者間の損害賠償責任)
第104条 本契約に別段の定めがある場合を除き、公社又は運営権者が本契約に定める義務に違反したことにより相手方当事者に損害が発生した場合には、相手方当事者は当該当事者に対して損害賠償を請求することができる。
2 本契約に別段の定めがある場合を除き、公社の責めに帰すべき事由により運営権者が本事業の中断又は中止をした場合には、運営権者は公社に対して損害賠償を請求することができる。
3 運営権者が本事業の実施に際し、公社の提示条件又は指示を直接の原因として要求水準書に定める業務水準への不適合又は未達成が生じた場合には、運営権者は公社に対して損害賠償を請求することができる。ただし、当該指示等が運営権者の責めに帰すべき事由により行われた場合を除く。
(第三者に及ぼした損害)
第105条 運営権者が本事業の実施に際し、第三者に損害を及ぼした場合は、直ちにその状況を公社に報告しなければならない。
2 運営開始日以降の事由による管理瑕疵又は運営権者の責めに帰すべき事由による事故等を原因として前項の損害が発生した場合には、運営権者は当該第三者に対して当該損害を賠償しなければならない。
3 その他の事由による事故等を原因として第 1 項の損害が発生した場合には、本契約に別段の定めがある場合を除き、公社は当該第三者に対して当該損害を賠償
しなければならない。
4 公社は、第 2 項の規定により運営権者が支払うべき損害を第三者に対して賠償した場合、運営権者に対して、賠償した金額を求償することができる。運営権者は、公社からの請求を受けた場合には、直ちに支払わなければならない。
5 前項の場合その他本事業の実施に関し第三者との間に紛争を生じた場合においては、公社及び運営権者が協力してその処理解決にあたるものとする。
第 10 章 本契約の終了及び終了に伴う措置第 1 節 本契約の終了
(事業期間)
第106条 本契約の事業期間(以下「事業期間」という。)は、本契約に別段の定めがある場合を除き、運営開始日から平成 58 年 3 月 31 日(同日を含む。)又は本契約の全部が解除された日(同日を含む。)までとする。
(運営権者の事由による本契約の解除)
第107条 本契約締結後事業期間が終了するまでの間に、次に掲げる事由が発生した場合、公社は、運営権者に対して書面により通知した上で、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) PFI 法第 29 条第 1 項第 1 号に規定する事由が生じたとき。
(2) 運営権者が破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続について運営権者の取締役会でその申立てを決議したとき、又は第三者(運営権者の取締役を含む。)によってその申立てがなされたとき。
(3) 運営権者が本契約に基づいて公社に提出した報告書に重大な虚偽記載を行ったとき。
(4) 運営権者が運営権対価等を別紙 4(運営権対価)の第 2(運営権対価一時金)及び第 3(運営権対価分割金)に定める各支払期日を過ぎても支払わないとき(本契約に別段の定めがある場合を除く。)。
(5) 運営権者がモニタリング基本計画及びモニタリング実施計画書に基づき各業務(任意事業に係る業務を除く。)に関して業務実施企業の変更後もなお要求水準を満たしていないと公社が判断したとき。ただし、本号に基づき解除される本契約の範囲は、当該判断の対象となった業務に係る部分に限る。
(6) 運営権者が愛知県公共工事請負契約約款第 43 条の 3(暴力団等排除に係る解除)第 1 項各号のいずれかに該当するとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、運営権者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと公社が認めたとき。
2 第 110 条(運営権の取消し)に基づく運営権の取消しについて、行政手続法その他適用法令の規定により聴聞が必要である場合には、前項に基づく解除に先立ち聴聞を実施するものとする。
(公社の任意による解除、公社の事由による本契約の解除)
第108条 公社は、運営権設定対象施設を他の公共の用途に供する場合その他の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合(各運営権設定対象施設の建設等に要した債務の償還が完了した場合を含む。)又はその他公社が合理的に必要と認める場合には、6 ヶ月以上前に運営権者に対して通知することにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 公社の責めに帰すべき事由により、公社が本契約上の公社の重大な義務に違反し、本事業の実施が著しく困難になった場合において、運営権者から 60 日以上の当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告を受けたにもかかわらず、当該期間内に当該不履行が是正されない場合又は本契約の履行が不能となった場合、運営権者は、解除事由を記載した書面を送付することにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(その他の事由による解除・解約)
第109条 公社又は運営権者は、第 90 条(法令改正による解除)又は第 96 条(不可抗力による解除)に従い、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 公社及び運営権者は、第 68 条(附帯施設の変更及び終了)第 3 項に従い、本契約の一部を合意解約することができる。
第 2 節 本契約の終了に伴う措置
(運営権の取消し)
第110条 前節に従って本契約の全部又は一部が期限前に解除された場合、PFI 法第 29 条第 1 項の規定に従い、公社は解除された運営権設定対象施設に係る運営権を取り消すものとする。
(事業終了時の引継ぎ)
第111条 運営権者は、理由の如何を問わず、各運営権の終了(存続期間の満了による終了を含む。)に際して、要求水準書に従って引継ぎ準備及び引継ぎを行わなければならない。なお、運営権の終了時点において運営権者が保有している本事業に
係る資産のうち、公社が必要と認めたものについては、公社は運営権者から時価にて買い取ることができる。運営権者は、当該買取りの対象とならなかった資産については、自らの責任及び費用負担において処分しなければならない。
2 本契約に別段の定めがある場合を除き、運営権者は自らの費用負担において、当該引継ぎ準備及び引継ぎを行わなければならない。
(運営権設定対象施設の引渡し)
第112条 運営権者は、理由の如何を問わず、各運営権の終了(存続期間の満了による終了を含む。)に際して、当該運営権に係る運営権設定対象施設が要求水準書に適合した状態で公社に当該運営権設定対象施設を引き渡さなくてはならない。
2 前項に基づき引き渡された運営権設定対象施設につき、その運営期間中において既に存在していた瑕疵(法令等上の瑕疵を含む。以下この項において同じ。)で、要求水準書に従って維持管理・運営業務を実施していなかったことによる瑕疵として、当該運営権の終了日から 2 年以内に公社が運営権者に通知した場合については、運営権者は修補等により生じた費用を負担するものとする。
3 前項により通知されたものを除き、第 1 項に基づき引き渡された運営権設定対象施設につき瑕疵があった場合、運営権者は公社に対して一切責任を負わない。
(違約金等)
第113条 第 107 条(運営権者の事由による本契約の解除)の規定により本契約が解除された場合、運営権者は、次の各号に従い、当該各号に定める額を違約金として公社の指定する期限までに支払わなければならない。
(1) 運営権設定対象施設(改築業務対象施設を除く。)
解除された運営権設定対象施設ごとに、解除の時期を問わず、当該運営権設定対象施設に係る運営権対価年額相当額の 10%に相当する金額
(2) 改築業務対象施設
解除された改築業務対象施設ごとに、解除の時期を問わず、当該改築業務対象施設に係る改築業務対象施設別改築業務費用(ただし、解除の時点において、当該改築業務対象施設のうち別紙 2(各施設及び運営権の内容)の第 2(改築業務対象施設)の表の「数量」の項に記載された一部について改築業務が完了し公社が引渡しを受けている場合には、当該一部に係る公社が合理的に定める改築業務費用を控除する。)の 10%に相当する金額
2 前項の場合において、運営権者は、解除に起因して公社が被った相当因果関係の範囲内にある損害額が違約金の額を上回るときは、その差額を、公社の請求に基づき支払わなければならない。
(損失補償等)
第114条 第 108 条(公社の任意による解除、公社の事由による本契約の解除)の規定により本契約が解除された場合、運営権者は解除に起因して運営権者に生じた費用の支払及び損失(ただし、運営権者の逸失利益については 2 年分を上限とする。)の補償を求めることができる。
2 第 109 条(その他の事由による解除・解約)第 1 項の規定により本契約が解除された場合、当該解除までに生じた費用(本事業に係る資産に対する資本的支出
(未償却部分に限る。)を含む。)の分担については、別紙 14(法令改正及び不可抗力による費用負担)に規定するところによる。ただし、当該解除に起因して公社又は運営権者に生じた費用、損失又は損害については各自の負担とし、お互いに損害賠償、損失補償又は費用の請求を行わない。
3 第 109 条(その他の事由による解除・解約)第 2 項の規定により本契約が解除された場合、公社及び運営権者はお互いに合意解約による損害賠償、損失補償又は費用の請求を行わない。
(改築業務対象施設工事竣工日前の本契約の終了)
第115条 改築業務対象施設について、第 57 条(公社による完了検査)に基づく公社による完了検査前に第 107 条(運営権者の事由による本契約の解除)の規定により本契約が解除された場合において、運営権者は、改築業務対象施設事業用地を原状回復の上公社に返還しなければならない。
2 前項の場合において、運営権者が正当な理由なく、相当の期間内に原状回復の措置を講じないときは、公社は、運営権者に代わり原状回復を行うことができ、これに要した費用を運営権者に求償することができる。この場合、運営権者は、公社の処分について異議を申し出ることができない。
3 第 1 項の規定にかかわらず、改築業務対象施設の第 57 条(公社による完了検査)に基づく公社による完了検査前に本契約が解除された場合において、改築業務対象施設の出来高部分が存在するときは、公社又は公社の指定する第三者は、自らの責任及び費用負担において、改築業務対象施設の出来高部分を検査し、当該検査に合格した部分(以下「合格部分」という。)に相応する代金を一括又は分割により運営権者に支払った上で、合格部分を取得することができる。
4 改築業務対象施設について、第 57 条(公社による完了検査)に基づく公社による完了検査前に第 108 条(公社の任意による解除、公社の事由による本契約の解除)又は第 109 条(その他の事由による解除・解約)各項の規定により本契約が解除された場合、公社は次に掲げるいずれかの措置を講ずるものとする。
(1) 改築業務対象施設の整備については、本契約の解除にかかわらず存続するものとする。
(2) 公社又は公社の指定する第三者が、自らの責任及び費用負担において、改築業務対象施設の出来高部分を検査し、合格部分に相応する代金を一括又は分割により運営権者に支払った上で、合格部分を取得する。
5 第 3 項及び前項第 2 号の場合、公社又は公社の指定する第三者は、必要と認めるときは、その理由を運営権者に対して通知し、出来高部分を最小限破壊して検査することができる。
6 第 3 項の規定に従い公社又は公社の指定する第三者が合格部分を取得する場合において、第 41 条(前金払及び中間前金払)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第 42 条(部分払)の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を合格部分に相応する代金額から控除する。この場合において、受領済の前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、運営権者は、解除が第 107 条(運営権者の事由による本契約の解除)の規定によるときにあってはその余剰額(1,000 円未満の端数金額及び 1,000 円未満の金額は切り捨てる。) に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 2.9 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第 108 条(公社の任意による解除、公社の事由による本契約の解除)又は第 109 条(その他の事由による解除・解約)第 1 項の規定によるときにあってはその余剰額を、発注者に返還しなければならない。
(運営権の存続期間満了後の運営権設定対象施設)
第116条 本契約の事業期間が終了するまでの間に、運営権の存続期間の満了により当該運営権が取り消された運営権設定対象施設につき、公社が愛知県と協議の上、本契約上の当該運営権設定対象施設に係る条件と同様の条件にて愛知県と運営権者が新たな委託契約を締結することが、当該時点における法令等(愛知県の条例、規則等を含む。)に反するおそれがないと認めた場合には、公社は、運営権者に対して愛知県との間で当該法令等に反しない限度で当該委託契約の締結に関する協議を行うよう求めることができる。かかる場合、運営権者は、愛知県との間で誠実に協議を行うものとする。
(事業終了後の解散及び債務引受)
第117条 運営権者は、本契約の事業期間終了時点においてもなお運営権者が本契約に基づく金銭債務を負担すると公社が合理的に認める場合には、公社の事前の書面による承諾なくして、当該金銭債務の支払が完了するまで、解散等を行ってはならない。
2 前項の規定にかかわらず、運営権者は、本契約の事業期間終了後、運営権者が
本契約に基づき負担する金銭債務は第 112 条(運営権設定対象施設の引渡し)第
2 項に基づく費用の支払債務のみであると公社が合理的に認める場合には、60 日前までに公社に対して通知の上、解散等を行うことができる。かかる場合、公社は、代表企業に対して当該代表企業が当該支払債務を引き受けるよう求めることができる。
第 11 章 知的財産権
(著作権の帰属等)
第118条 公社が、本事業の募集段階又は本契約に基づき、運営権者に対して提供した情報、書類及び図面等(公社が著作権を有しないものを除く。)の著作権等は、公社に帰属する。
2 公社は、この章に基づく権利の全部又は一部を、いつでも運営権者の承諾を得ることなく愛知県に譲渡することができる。
(著作権の利用等)
第119条 公社は、成果物について、公社の裁量により無償で利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。
2 公社の指定する第三者が運営権者が任意事業のために所有していた施設を買い取る場合、前項の利用の権利及び権限は、本契約終了後、公社の指定する第三者も有するものとする。
3 成果物及び各運営権設定対象施設(ただし、本契約締結時点で建設済みの部分を除く。以下この章において同じ。)のうち著作権法第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物に該当するものに係る著作権法第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利(以下「著作者の権利」という。)の帰属は、著作権法の定めるところによる。
4 運営権者は、公社(第 2 項における公社が指定する第三者も含む。)が成果物及び各運営権設定対象施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(運営権者を除く。)をして、著作権法第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は運営権設定対象施設の全部若しくは一部の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は公社が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に利用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 必要な範囲で、公社又は公社が委託する第三者をして成果物について、複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 各運営権設定対象施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 本契約終了後、各運営権設定対象施設を増改築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
5 運営権者は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ公社の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1) 成果物及び各運営権設定対象施設の内容を公表すること。
(2) 各運営権設定対象施設に運営権者の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(著作権等の譲渡禁止)
第120条 運営権者は、自ら又は著作権者をして、成果物及び各運営権設定対象施設に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、公社の事前の書面による承諾を得た場合を除く。
(第三者の有する著作権の侵害防止)
第121条 運営権者は、成果物及び各運営権設定対象施設(ただし、運営開始日以降に運営権者が本契約に基づき修繕等を行った部分に限る。以下この条において同じ。)が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを公社に対して保証する。
2 運営権者は、成果物又は各運営権設定対象施設のいずれかが第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(第三者の知的財産権等の侵害)
第122条 運営権者は、本契約の履行にあたり、前条のほか、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(以下この条において「知的財産権等」という。)を侵害しないこと並びに運営権者が公社に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産権等を侵害していないことを公社に対して保証する。
2 運営権者が本契約の履行にあたり第三者の有する知的財産権等を侵害し、又は
運営権者が公社に対して提供するいずれかの成果物の利用が第三者の有する知的財産権等を侵害する場合には、運営権者は、運営権者の責めに帰すべき事由の有無の如何にかかわらず、当該侵害に起因して公社に直接又は間接に生じた全ての損失、損害及び費用につき、公社に対して補償及び賠償し、又は公社が指示する必要な措置を講ずる。ただし、運営権者の当該侵害が、公社の特に指定する工事材料、施工方法又は維持管理方法等を使用したことに起因する場合には、この限りではない。
(知的財産権)
第123条 運営権者は、特許権等の知的財産権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、公社が当該技術等の使用を指定した場合であって運営権者が当該知的財産権の存在を知らなかったときは、公社は、運営権者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第 12 章 雑 則
(秘密保持義務)
第124条 公社及び運営権者は、相手方当事者の事前の書面による承諾なくして、本契約に関する情報(本事業を実施する上で知り得た秘密を含む。)を第三者に開示してはならず、本契約の履行又は本事業の実施の目的以外には使用してはならない。ただし、既に自ら保有していた情報、既に公知の事実であった情報、その取得後自らの責めによらずして公知になった情報及びその取得後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得した情報を除く。
2 前項の規定にかかわらず、公社及び運営権者は、次に掲げる場合に限り、本契約に関する情報を開示することができる。
(1) 当該情報を知る必要のある公社又は運営権者の役員、従業員、弁護士、公認会計士、税理士その他の専門家に対して、公社及び運営権者と同等以上の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合
(2) 当該情報を知る必要のある構成企業、協力企業、実施契約締結後選定協力企業若しくは本事業に関して、運営権者に融資等を行う金融機関等又はこれらの者の役員、従業員、弁護士、公認会計士、税理士その他の専門家に対して、公社及び運営権者と同等以上の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合
(3) 法令等又は裁判所の命令により開示を求められた情報を開示する場合
3 前 2 項の規定は、公社及び運営権者による本契約の完全な履行又は本契約の終
了にかかわらず、有効に存続する。
(金融機関等との協議)
第125条 公社は、必要と認めた場合には、本事業に関して、運営権者に融資等を行う金融機関等との間で別紙 15(公社及び金融機関等の間で締結する協定の規定事項
(案))記載の事項に関して協議を行い、当該金融機関等との間で協定書を締結する。
(遅延利息)
第126条 公社又は運営権者が、本契約その他公社と運営権者の間で締結された契約等に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき履行すべき日(以下この条において「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、公社については、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を、運営権者については、国の債権に関する遅延利息の率(昭和 32 年大蔵省告示第 8 号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方当事者に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は、年 365 日の日割計算とする。
2 公社は、本契約その他公社と運営権者の間で締結された契約に基づいて生じた運営権者に対する債権及び債務を、法令の範囲内において対当額で相殺することができる。
(契約の変更)
第127条 本契約は、公社及び運営権者の書面による合意がなければ、これを変更することができない。
(準拠法・管轄裁判所)
第128条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈するものとする。
2 第 62 条の 2(あっせん、調停又は仲裁)第 1 項に規定する紛争を除き、本契約に関連して発生した全ての紛争は、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(通知方法・計量単位・期間計算等)
第129条 本契約に定める請求、通知、報告、勧告、承諾及び解除は、原則として、相手
方当事者に対する書面をもって行われなければならない。なお、公社及び運営権者は、当該請求等の宛先をそれぞれ相手方当事者に対して別途通知するものとする。
2 本契約の履行に関して公社と運営権者の間で用いる計算単位は、本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書又は設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法に定めるところによるものとする。
3 本契約の履行に関する期間の定めについては、本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書又は設計図書に特別の定めがある場合を除き、民法及び会社法の定めるところによるものとする。
4 運営権者が本契約に基づき保管し、又は保存すべき文書の取扱い及び期間については、公社の文書管理規程に従うものとする。
5 本契約の履行に関して公社と運営権者の間で用いる言語は、日本語とする。
6 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
(疑義に関する協議)
第130条 本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書及び設計図書に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約、要求水準書、募集要項等、運営権者提案書及び設計図書の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、公社及び運営権者が誠実に協議して、これを定めるものとする。
(以下余白)
別紙1 定義集
次に掲げる定義は五十音順である。
(1) 「愛知県公共工事請負契約約款(土木工事用)」とは、愛知県公共工事請負契約約款(土木工事用)(昭和 48 年 4 月 1 日施行。本契約締結時点における最終改正平成 27 年 4 月 1 日)をいう。
(2) 「維持管理・運営業務」とは、特措法に定める道路の維持及び修繕に係る維持業務及び施設点検及び修繕業務、特措法に定める道路の管理に係る交通管理業務、危機管理対応業務及び運営業務、並びに、引継ぎ業務の総称をいい、その具体的な業務内容は第 3 章(維持管理・運営業務)、第 111 条(事業終了時の引継ぎ)、第 112 条(運営権設定対象施設の引渡し)、及び要求水準書<維持管理・運営業務編>にて定めるものをいう。
(3) 「維持管理・運営業務に係る計画書等」とは、第 10 条(維持管理・運営業務の実施に係る準備)第 1 項に定義される意味をいう。
(4) 「インセンティブ基準価格」とは、第 38 条(インセンティブフィー)第 1 項に従い設定される価格をいう。
(5) 「インセンティブフィー」とは、第 38 条(インセンティブフィー)の規定に従い算出される金額をいう。
(6) 「運営開始日」とは、第 24 条(公共施設等運営権の効力発生)第 1 項に定義される日をいう。
(7) 「運営開始予定日」とは、平成 28 年 10 月 1 日をいう。
(8) 「運営権」とは、PFI 法第 2 条第 7 項に定義される公共施設等運営権をいう。
(9) 「運営権者」とは、本契約の冒頭に定義されるものをいう。
(10) 「運営権者経費」とは、コンストラクションマネージャーへの建設マネジメント業務の発注・監理に要する費用、第三者による監査の費用並びに公社及びコンストラクションマネージャーとの調整・協議等に要する費用をいう。
(11) 「運営権者提案書」とは、代表企業及びその他の構成企業が、(第一次)平成 28 年●月●日付け及び(第二次)平成 28 年●月●日付けで提出した本事業の実施に係る運営権者提案書一式をいう。
(12) 「運営権設定対象施設」とは、本契約の冒頭第 2(対象施設の概要)の 1(公共施設等)に定義される意味をいう。
(13) 「運営権対価」とは、運営権対価一時金及び運営権対価分割金の総称をいう。
(14) 「運営権対価一時金」とは、別紙 4(運営権対価)の第 2(運営権対価一時金)に規定される各運営権設定対象施設に係る各運営権の設定の対価として運営開始日前に一括して支払われる金員をいう。
(15) 「運営権対価等」とは、第 25 条(運営権対価の支払及び返還)第 1 項に定義される意味をいう。
(16) 「運営権対価年額相当額」とは、各運営権設定対象施設に係る運営権対価一時金、運営権対価分割金及びこれに係る利息につき、各支払期間に応じた年額相当額として、別紙 4(運営権対価)の第 4(運営権対価年額相当額)に規定される各金額をいう。
(17) 「運営権対価分割金」とは、別紙 4(運営権対価)の第 3(運営権対価分割金)に規定される各運営権設定対象施設に係る各運営権の設定の対価として各支払時期に分割して支払われる金員(元本分を意味する。)をいう。
(18) 「オープンブック方式」とは、公社がコストプラスマネジメントフィーを運営権者に支払う過程において、支払金額とその対価の公正さを明らかにするため、全てのコストに関する情報を開示し、運営権者が選定する第三者が監査を行う方式をいう。
(19) 「会社更生法」とは、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)をいう。
(20) 「会社法」とは、会社法(平成 17 年法律第 86 号)をいう。
(21) 「改築業務」とは、別紙 2(各施設及び運営権の内容)の第 2(改築業務対象施設)の表の工事名称の項に記載された新設工事、追加工事、増設工事、防水工事及び機能向上工事の総称をいい、個別には「各改築業務」という。
(22) 「改築業務業務計画書」とは、要求水準書<改築業務編>において改築業務の着手時提出資料としてその内容が規定され、モニタリング基本計画において建設マネジメント業務の書類による確認の方法として提出時期が規定された改築業務業務計画書をいう。
(23) 「改築業務対象施設」とは、本契約の冒頭第 2(対象施設の概要)の 2(改築業務対象施設)に定義される意味をいう。
(24) 「改築業務対象施設別改築業務費用」とは、本契約の冒頭第 4(改築業務対象施設に係る改築業務費用)に定義された意味をいう。
(25) 「改築業務対象施設別契約」とは、第 34 条(改築業務費用の考え方)第 3 項に定義された意味をいう。
(26) 「改築業務対象施設別部分払」とは、第 42 条(部分払)第 1 項に定義された意味をいう。
(27) 「改築業務に係る計画書等」とは、第 11 条(改築業務の実施に係る準備)第 1項に定義される意味をいう。
(28) 「改築業務費用」とは、第 33 条(改築業務費用の構成)第 1 項に定義された意味をいう。
(29) 「完成図書」とは、完成図、施工計画書、施工図、完成写真及び保全に関する資料をいう。
(30) 「完全無議決権株式」とは、運営権者の発行する株式で、議決権付株式に該当しない株式(これに係る新株予約権及び新株予約権付社債を含む。)をいう。ただし、会社法第 108 条第 1 項第 8 号又は第 9 号に掲げる事項についての定めがある株式を除く。
(31) 「監理業務」とは、施工監理業務及び品質管理業務の総称をいう。
(32) 「議決権付株式」とは、運営権者の発行する株式で、一定の条件で議決権を有することとなる株式、及び、取得請求権付株式又は取得条項付株式で議決権を有する株式が取得の対価として発行される可能性のある株式を含む、議決権を有する株式(これに係る新株予約権及び新株予約権付社債を含む。)をいう。
(33) 「衣浦豊田道路」とは、本契約の冒頭第 2(対象施設の概要)の 1(公共施設等)に定義される有料道路をいう。
(34) 「衣浦トンネル」とは、本契約の冒頭第 2(対象施設の概要)の 1(公共施設等)に定義される有料道路をいう。
(35) 「基本協定書」とは、公社と代表企業及びその他の構成企業との間で平成 28年●月●日に締結された協定をいう。
(36) 「休憩所等附帯施設」とは、地方道路公社法第 21 条第 2 項第 3 号に定める施設をいう。
(37) 「競合路線」とは、予定競合路線及び予定外競合路線の総称をいう。
(38) 「行政手続法」とは、行政手続法(平成 5 年法律第 88 号)をいう。
(39) 「業務原価」とは、第 33 条(改築業務費用の構成)第 1 項に定義された意味をいう。
(40) 「供用開始日」とは、別紙 5(需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整)の第 3(競合路線)に規定する予定競合路線の供用が現実に開始された日をいう。
(41) 「供用開始予定日」とは、別紙 5(需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整)の第 3(競合路線)に規定する予定競合路線に係る供用開始予定日をいう。
(42) 「協力企業」とは、別紙 6(構成企業及び協力企業並びに業務内容)において協力企業として記載された会社をいう。
(43) 「許認可等」とは、許可、認可、指定及びその他の形式の行政行為をいう。
(44) 「計画交通量」とは、第 99 条(計画料金収入等)第 1 項に定義される意味をいう。
(45) 「計画料金収入」とは、第 99 条(計画料金収入等)第 1 項に定義される意味をいう。
(46) 「計画料金収入(当初より競合路線考慮)」とは、別紙 5(需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整)の第 4(競合路線の新規開設等に基づく調
整)の 3(1)にて定義される意味をいう。
(47) 「計画料金収入(当初より競合路線考慮無し)」とは、別紙 5(需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整)の第 4(競合路線の新規開設等に基づく調整)の 2(1)にて定義される意味をいう。
(48) 「計量法」とは、計量法(平成 4 年法律第 51 号)をいう。
(49) 「県基準積算」とは、積算基準及び歩掛表(最新版 愛知県建設部)及び調査・設計業務委託積算基準及び歩掛表(最新版 愛知県建設部)に基づく積算をいい、同基準に記載のない事項については、「土木設計・積算参考資料の改訂について(最新版 愛知県道路公社理事長通知)」に基づく積算とする。
(50) 「建設業法」とは、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)をいう。
(51) 「建設マネジメント業務」とは、要求水準書<改築業務編>においてコンストラクションマネージャーが行う業務として規定された業務の総称をいう。
(52) 「合格部分」とは、第 115 条(改築業務対象施設工事竣工日前の本契約の終了)第 3 項に定義される意味をいう。
(53) 「工期」とは、第 55 条(工期の変更)第 1 項に定義される意味をいう。
(54) 「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和 26 年法律第 97 号)をいう。
(55) 「工事完了予定日」とは、改築業務対象施設について、別紙 2(各施設及び運営権の内容)の第 2(改築業務対象施設)の表の工事完了予定日の項に記載された改築業務対象施設ごとに規定された工事完了予定日をいう。
(56) 「工事原価」とは、改築業務の施工に必要な積算基準及び歩掛表(最新版 愛知県建設部)に示す工事価格のうち、直接工事費、共通仮設費及び現場配置技術者の人件費等(コンストラクションマネージャーの現場配置技術者の人件費等を含む)をいう。
(57) 「工事竣工日」とは、第 58 条(改築業務対象施設の工事竣工日)に定義される日をいう。
(58) 「工事竣工予定日」とは、改築業務対象施設別契約において当該改築業務対象施設の工事が竣工すべき予定日として定める日をいう。
(59) 「公社」とは、本契約の冒頭に定義されるものをいう。
(60) 「公社取得用地(改築業務対象施設)」とは、別紙 2(各施設及び運営権の内容)の第 2(改築業務対象施設)に規定された、①武豊北インターチェンジ
(仮称)新設工事、②大府 PA(下り線)(仮称)新設工事、及び③阿久比 PA
(上り線)(仮称)新設工事の実施区域として要求水準書において示す範囲の用地をいう。
(61) 「公社取得用地(新設 PA 隣接区域)」とは、別紙 2(各施設及び運営権の内容)の第 2(改築業務対象施設)に規定された新設のパーキングエリア(改築
業務の対象である大府 PA(下り線)及び阿久比 PA(上り線)(いずれも仮称)をいう。以下同じ。)に隣接する区域において、要求水準書において示す範囲の用地をいう。
(62) 「公社用地取得支援業務」とは、第 45 条(公社用地取得支援)第 2 項に規定する意味を有する。
(63) 「更新」とは、損傷又は劣化した道路を、要求水準書で定められた機能で再整備することをいう。
(64) 「構成企業」とは、別紙 6(構成企業及び協力企業並びに業務内容)において構成企業として記載された会社をいう。
(65) 「構造改革特別区域法」とは、構造改革特別区域法(平成 14 年法律第 189号)をいう。
(66) 「国土交通省完了検査業務」とは、要求水準書<改築業務編>において国土交通省完了検査として規定された業務のうち、運営権者が行う業務及びコンストラクションマネージャーが行う業務として規定された業務の総称をいう。
(67) 「国土交通省設置法」とは、国土交通省設置法(平成 11 年法律第 100 号)をいう。
(68) 「コストプラスマネジメントフィー」とは、改築業務の実施に必要な費用の一切をいい、業務原価、建設マネジメント業務に要するマネジメントフィー及び運営権者の経費から構成される。
(69) 「猿投グリーンロード」とは、本契約の冒頭第 2(対象施設の概要)の 1(公共施設等)に定義される有料道路をいう。
(70) 「時価」とは、各資産の価値として当該資産の買取時において公社及び運営権者が合意する客観的で公平な方法(直近の帳簿価格による場合、公社及び運営権者が同意する公認会計士、不動産鑑定士等の専門家による評価による場合等)により定められた価格をいう。
(71) 「事業期間」とは、第 106 条(事業期間)に定義される意味をいう。
(72) 「事業区域外」とは、運営権設定対象施設に係る道路区域の外側をいう。
(73) 「事業区域内」とは、運営権設定対象施設に係る道路区域の内側をいう。
(74) 「事業年度」とは、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1年間をいう。ただし、本契約締結年度にあっては、契約締結日から次に到来する 3 月 31 日までの期間をいい、事業期間の開始年度にあっては、運営開始日から次に到来する 3 月 31 日までの期間をいう。
(75) 「事前検討業務」とは、第 43 条(事前検討業務の実施)に規定する業務をいう。
(76) 「事前調査業務」とは、第 44 条(事前調査業務の実施)第 1 項に定義される意味をいう。
(77) 「実施契約締結後選定協力企業」とは、第 72 条(本事業実施開始後の構成企業及び協力企業等への委託等)第 1 項に定義される意味をいう。
(78) 「実施体制図等」とは、第 9 条(本事業の実施体制等)第 2 項に定義される意味をいう。
(79) 「実績交通量」とは、第 100 条(需要変動に基づく実績料金収入等)に定義される意味をいう。
(80) 「実績料金収入」とは、第 100 条(需要変動に基づく実績料金収入等)に定義される意味をいう。
(81) 「借地借家法」とは、借地借家法(平成 3 年法律第 90 号)をいう。
(82) 「譲渡対象資産」とは、譲渡対象資産譲受契約に規定される譲渡対象の資産をいう。
(83) 「譲渡対象資産譲渡対価」とは、譲渡対象資産譲受契約に規定される譲渡対象資産に係る対価をいう。
(84) 「消費税等」とは、本契約の冒頭第 3(公共施設等運営権の概要)に定義される意味をいう。
(85) 「審査会」とは、第 62 条の 2(あっせん、調停又は仲裁)に定義される意味をいう。
(86) 「成果物」とは、設計図書、完成図書及びその他運営権者が本契約又は公社の請求により公社に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
(87) 「施工監理業務」とは、改築業務対象施設の施工監理に関する業務をいう。
(88) 「施工期間」とは、本工事着工日から改築業務対象施設の工事竣工日までをいう。
(89) 「施工業務」とは、要求水準書<改築業務編>において施工業務として規定された業務のうち、運営権者が行う業務及びコンストラクションマネージャーが行う業務として規定された業務の総称をいう。
(90) 「施工計画書」とは、総合施工計画書、施工体制台帳その他公社が指定する書面をいう。
(91) 「施工時 VE」とは、要求水準書<改築業務編>に規定された要求水準を低下させることなく改築業務対象施設のライフサイクルコストを縮減する施工方法及び工事材料等に関して、インセンティブ基準価格の設定よりも後に公社に対して行われた運営権者による提案であって、事前に当該提案内容につき公社の確認を受けたものをいう。
(92) 「施工体制台帳」とは、建設業法第 24 条の 7 に規定する施工体制台帳をいう。
(93) 「設計基準書」とは、第 47 条(改築業務対象施設の設計)第 1 項に定義される意味をいう。
(94) 「設計業務」とは、改築業務対象施設の設計に関する業務をいう。
(95) 「設計業務業務計画書」とは、設計業務の概要、実施方針、工程表、業務組織計画、打ち合わせ計画、使用する主な図書・基準、照査計画及び成果物の内容・部数等について、第 46 条(設計業務業務計画書の提出)に従い運営権者が作成し公社に提出した書面をいう。
(96) 「設計原価」とは、調査・設計業務委託積算基準及び歩掛表(最新版 愛知県建設部)の設計業務等積算基準に示す業務価格をいう。
(97) 「設計図書」とは、建設省告示第 1206 号(昭和 54 年 7 月 10 日)別表第 2 による成果図書をいう。
(98) 「前年比指数」とは、第 97 条(物価変動に基づく報告及び確認)第 4 項に定義される意味をいう。
(99) 「前年比変化率」とは、第 97 条(物価変動に基づく報告及び確認)第 5 項に定義される意味をいう。
(100) 「専門業者」とは、各改築業務に係る測量・調査・設計・施工業務をコンストラクションマネージャーから請け負う者をいう。
(101) 「専門業者選定入札」とは第 37 条(専門業者の選定)第 1 項に定義された意味をいう。
(102) 「総合施工計画書」とは、工事の着手に先立ち、総合仮設を含めた工事の全般的な進め方や、主要工事の施工方法、品質目標と管理方針、重要管理事項等の大要を定めた、総合的な計画の書面をいう。
(103) 「測量原価」とは、調査・設計業務委託積算基準及び歩掛表(最新版 愛知県建設部)の測量業務積算基準に示す測量業務価格をいう。
(104) 「測量・調査・設計・施工業務」とは、要求水準書<改築業務編>において測量・調査・設計・施工業務として規定された業務のうち、運営権者が行う業務及びコンストラクションマネージャーが行う業務として規定された業務の総称をいう。
(105) 「損傷」とは、物理的、化学的及び生物的要因により、突発的に性能・機能が低下することをいう。ただし、地震や火災等の災害その他不可抗力によるものを除く。
(106) 「大規模更新」とは、要求水準書に定められていない更新で、国土交通大臣の許可が必要なものをいう。
(107) 「代表企業」とは、別紙 6(構成企業及び協力企業並びに業務内容)において代表企業として記載された会社をいう。
(108) 「知多横断道路」とは、本契約の冒頭第 2(対象施設の概要)の 1(公共施設等)に定義される有料道路をいう。
(109) 「知多半島道路」とは、本契約の冒頭第 2(対象施設の概要)の 1(公共施設
等)に定義される有料道路をいう。
(110) 「知多 4 路線」とは、本契約の冒頭第 2(対象施設の概要)の 1(公共施設等)に定義される有料道路をいう。
(111) 「地方自治法施行令」とは、地方自治法施行令(昭和 22 年 5 月 3 日政令第 16号)をいう。
(112) 「地方道路公社法」とは、地方道路公社法(昭和 45 年法律第 82 号)をいう。
(113) 「中部国際空港連絡道路」とは、本契約の冒頭第 2(対象施設の概要)の 1
(公共施設等)に定義される有料道路をいう。
(114) 「調査原価」とは、調査・設計業務委託積算基準及び歩掛表(最新版 愛知県建設部)の地質調査積算基準に示す調査業務価格をいう。ただし、用地調査については用地調査及び物件調査委託業務積算基準(最新版 愛知県建設部)に示す直接調査費と間接調査費の合計とし、物件調査については用地調査及び物件調査委託業務積算基準(最新版 愛知県建設部)に示す業務原価と一般管理費等の合計とする。
(115) 「著作権法」とは、著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)をいう。
(116) 「著作者の権利」とは、第 119 条(著作権の利用等)第 3 項に定める意味をいう。
(117) 「道路法」とは、道路法(昭和 27 年法律第 180 号)をいう。
(118) 「特措法」とは、道路整備特別措置法(昭和 31 年法律第 7 号)をいう。
(119) 「名古屋瀬戸道路」とは、本契約の冒頭第 2(対象施設の概要)の 1(公共施設等)に定義される有料道路をいう。
(120) 「任意事業」とは、要求水準書及び運営権者提案書に規定する任意事業をいう。
(121) 「任意事業協定書」とは、第 13 条(任意事業の実施に係る準備)第 1 項に定義される意味をいう。
(122) 「任意事業に係る計画書等」とは、第 13 条(任意事業の実施に係る準備)第 1項に定義される意味をいう。
(123) 「売店等」とは、売店、食堂及び自動販売機をいう。
(124) 「品質管理業務」とは、改築業務対象施設の出来高管理、竣工図書管理、施工完了確認検査、検査報告その他の品質管理に関する業務をいう。
(125) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害又は騒擾、騒乱、暴動、戦争、疫病その他の人為的な現象
(募集要項等、運営権者提案書又は設計図書に基準の定めがあるものについては、当該基準を超えたものに限る。)のうち、公社及び運営権者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(126) 「附帯施設」とは、本契約の冒頭第 2(対象施設の概要)の 3(附帯施設)に
定義される意味をいう。
(127) 「附帯施設(既設 PA)」とは、別紙 2(各施設及び運営権の内容)の第 3(附帯施設)、要求水準書<総則編>及び要求水準書<利便施設等の運営業務編>に規定された既設パーキングエリアにおける売店等をいう。
(128) 「附帯施設(新設 PA 隣接区域)」とは、公社取得用地(新設 PA 隣接区域)に設置される利便施設等をいう。
(129) 「平成 28 年度●月物価指数」とは、とは、第 97 条(物価変動に基づく報告及び確認)第 3 項に定義される意味をいう。
(130) 「暴力団員等」とは、愛知県公共工事請負契約約款(土木工事用)第 43 条の 3
(暴力団等排除に係る解除)第 1 項第 2 号に規定する意味を有する。
(131) 「法令等」とは、条約、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、その他の公的機関の定める全ての規定、判断、措置等の規準(要求水準書
<総則編>5(遵守すべき法令等)に掲げる関係法令、条例、規則、要綱、各種基準、規格等を含むがこれらに限られない。)をいう。
(132) 「募集要項等」とは、公社が平成 27 年 11 月 16 日付けで公表した愛知県有料道路運営等事業 募集要項及びその添付書類・守秘義務対象資料(モニタリング基本計画その他の添付書類・守秘義務対象資料を含むが、愛知県有料道路運営等事業 基本協定書(案)、愛知県有料道路運営等事業 公共施設等運営権実施契約書(案)、公社が締結している契約・協定等及び要求水準書を除く。なお、これらの書類につき修正があった場合は、修正後の記述による。)並びに質問回答書その他これらに関して公社が発出した書類をいう。
(133) 「本契約」とは、本契約の冒頭に定義される意味をいう。
(134) 「本工事」とは、第 51 条(改築業務対象施設の施工)第 1 項に定義される工事をいう。
(135) 「本事業」とは、本契約の冒頭第 1(事業名)に定義される意味をいう。
(136) 「本事業用地」とは、各運営権設定対象施設に係る用地又は箇所をいう。
(137) 「本物価指数」とは、第 97 条(物価変動に基づく報告及び確認)第 2 項に定義される意味をいう。
(138) 「本物価変動指数」とは、第 97 条(物価変動に基づく報告及び確認)第 6 項に定義される意味をいう。
(139) 「本物価変動対象費用」とは、第 97 条(物価変動に基づく報告及び確認)第 1項に定義される意味をいう。
(140) 「マネジメントフィー」とは、コンストラクションマネージャーの継続運営等に必要な費用として、要求水準書<改築業務編>に規定する項目を積み上げたものをいう。
(141) 「南知多道路」とは、本契約の冒頭第 2(対象施設の概要)の 1(公共施設等)に定義される有料道路をいう。
(142) 「民事再生法」とは、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)をいう。
(143) 「民法」とは、民法(明治 29 年法律第 89 号)をいう。
(144) 「無料開放」とは、有料道路が料金徴収期間を満了し、無料で通行できる状態をいう。
(145) 「無料開放日」とは、別紙 5(需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整)の第 3(競合路線)に規定する予定競合路線の無料開放が現実に行われた日をいう。
(146) 「無料開放予定日」とは、別紙 5(需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整)の第 3(競合路線)に規定する予定競合路線に係る無料開始予定日をいう。
(147) 「モニタリング基本計画」とは、公社が平成 27 年 11 月 16 日付けで公表した愛知県有料道路運営等事業 募集要項の添付書類であるモニタリング基本計画
(その後の修正を含む。)をいう。
(148) 「要求水準」とは、第 75 条(要求水準を満たす業務の実施)に定義される意味をいう。
(149) 「要求水準書」とは、募集要項等に添付された要求水準書(要求水準書が追加又は変更された場合は、当該追加又は変更を含む。)をいい、要求水準書<総則編>、要求水準書<統括マネジメント業務編>、要求水準書<維持管理・運営業務編>、要求水準書<改築業務編>及び要求水準書<利便施設等の運営業務編>で構成される。
(150) 「予定外競合路線」とは、第 102 条(競合路線の新規開設等に基づく実績料金収入等)第 2 項に定義される意味をいう。
(151) 「予定競合路線」とは、第 102 条(競合路線の新規開設等に基づく実績料金収入等)第 1 項に定義される意味をいう。
(152) 「利便施設等」とは、売店等その他利用者の利便向上に資する施設をいう。
(153) 「利便施設等に係る実施体制等」とは、第 12 条(利便施設等の運営業務の実施に係る準備)第 1 項に定義される意味をいう。
(154) 「利用者」とは、第 4 条(維持管理・運営業務の収入、需要変動等に基づく調整)第 1 項に定義される意味をいう。
(155) 「劣化」とは、物理的、化学的及び生物的要因により、時間的に性能・機能が低下することをいう。ただし、地震や火災等の災害によるものを除く。
(156) 「CM 契約」とは、第 31 条(コンストラクションマネージャーの配置)第 2 項に従い、コンストラクションマネージャーが報酬を得て各改築業務を完成させることを目的として、運営権者を委託者としコンストラクションマネージャー
を受託者として締結された契約をいい、建設業法第 24 条の規定により請負契約とみなされる契約をいう。
(157) 「PFI 法」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)をいう。
別紙2 各施設及び運営権の内容
第 1 運営権設定対象施設
1 概要
運営権設定対象施設に係る路線名(有料道路名)、管理の区間及び延長、料金徴収期間等の概要は次に掲げるとおり。詳細は、要求水準書<総則編>に規定される。
路線名 (有料道路名) | 管理の区間及び延長 | 料金徴収期間 | 備考 |
県道半田南知多公園線 (南知多道路) | 起点:半田市彦洲町 2 丁目終点:南知多町大字豊丘字駒帰 延長:19.6 キロ | 開始日:昭和 45 年 3 月 1 日 終了日:平成 58 年 3 月 31 日 | 武豊 PA 及び美浜 PAを含む。 |
県道名古屋半田線 (知多半島道路) | 起点:名古屋市緑区大高町終点:半田市彦洲町 2 丁目延長:20.9 キロ | 開始日:昭和 45 年 7 月 15 日 終了日:平成 58 年 3 月 31 日 | 大府 PA 及び 阿 久 比 PA を 含 む。 |
県道碧南半田常滑線及び県道中部国際空港線 (知多横断道路) | 起点:半田市平和町 4 丁目終点:常滑市字小森 起点:常滑市りんくう町 2丁目 終点:常滑市錦町 1 丁目 延長:8.5 キロ | 開始日:昭和 56 年 4 月 1 日 終了日:平成 58 年 3 月 31 日 | |
県道中部国際空港線 (中部国際空港連絡道路) | 起点:常滑市セントレア 3丁目 終点:常滑市りんくう町 2丁目 延長:2.1 キロ | 開始日:平成 17 年 1 月 30 日 終了日:平成 58 年 3 月 31 日 | |
県 道 力 石 名 古 屋 線 (猿投グリーンロード) | 起点:豊田市力石町終点:豊田市八草町延長:13.1 キロ | 開始日:昭和 47 年 4 月 1 日 終了日:平成 41 年 6 月 22 日 | 西広瀬 PAを含む。 |
県道碧南半田常滑線 (衣浦トンネル) | 起点:碧南市港本町終点:半田市 11 号地延長:1.7 キロ | 開始日:昭和 48 年 8 月 1 日 終了日:平成 41 年 11 月 29 日 |
路線名 (有料道路名) | 管理の区間及び延長 | 料金徴収期間 | 備考 |
一 般 国 道 4 1 9 号 (衣浦豊田道路) | 起点:豊田市生駒町終点:知立市新林町延長:4.3 キロ | 開始日:平成 16 年 3 月 6 日 終了日:平成 46 年 3 月 5 日 | |
県道日進瀬戸線 (名古屋瀬戸道路) | 起点:日進市岩崎町 終点:長久手市岩作床寒延長:2.3 キロ | 開始日:平成 16 年 11 月 27 日 終了日:平成 56 年 11 月 26 日 |
※備考欄記載の各 PA に関しては、休憩所等附帯施設のうち、売店等を除く。
※大府 PA 及び阿久比 PA のうち、改築業務の対象である大府 PA(下り線)及び阿久比 PA(上り線)の名称は仮称。
2 運営権
運営権設定対象施設に係る運営権の単位及び存続期間の満了日は次に掲げるとおり。
運営権設定対象施設 | 運営権の単位 | 運営権の存続期間の満了日 | |
南知多道路 | 知多 4 路線 | 一 | 平成 58 年 3 月 31 日 |
知多半島道路 | |||
知多横断道路 | |||
中部国際空港連絡道路 | |||
猿投グリーンロード | 一 | 平成 41 年 6 月 22 日 | |
衣浦トンネル | 一 | 平成 41 年 11 月 29 日 | |
衣浦豊田道路 | 一 | 平成 46 年 3 月 5 日 | |
名古屋瀬戸道路 | 一 | 平成 56 年 11 月 26 日 |
第 2 改築業務対象施設
改築業務対象施設に係る改築業務の工事名称、工事完了予定日、工事場所、数量及び改築業務費用は次に掲げるとおり。詳細は、要求水準書<総則編>及び要求水準書
<改築業務編>に規定される。
工事名称 工事完了予定日 | 工事場所 | 数量 | 改築業務費用 | |
武豊北インターチェンジ(仮称)新設工事 平成 33 年 3 月 31 日 | 南知多道路 | 1 箇所 | 5,893,472 千円 | |
りんくうインターチェンジ出口追加工事 平成 32 年 3 月 31 日 | 知多横断道路 | 1 箇所 | 2,546,475 千円 | |
大府 PA(下り線)(仮称)新設工事 平成 34 年 3 月 31 日 | 知多半島道路 | 1 箇所 | 1,416,413 千円 | |
阿久比 PA(上り線)(仮称)新設工事 平成 34 年 3 月 31 日 | 知多半島道路 | 1 箇所 | 1,984,936 千円 | |
ETC レーン増設工事平成 30 年 3 月 31 日 | 南知多道路 | 4 箇所 | 536,252 千円 | |
知多半島道路 | 1 箇所 | |||
知多横断道路 | 1 箇所 | |||
橋梁床版防水工事 平成 38 年 3 月 31 日 | 南知多道路 | 34 橋 | 881,330 千円 | |
知多半島道路 | 46 橋 | |||
道路情報板等の機能向上工事 平成 32 年 3 月 31 日 | 道路情報板 | 南知多道路 | 18 基 | 1,669,720 千円 |
知多半島道路 | 38 基 | |||
知多横断道路 | 13 基 | |||
中部国際空港 連絡道路 | 7 基 | |||
可変式速度規制標識 | 知多半島道路 | 40 基 | ||
ITV カメラ | 南知多道路 | 6 台 | ||
知多半島道路 | 11 台 | |||
知多横断道路 | 10 台 | |||
中部国際空港 連絡道路 | 6 台 | |||
改築業務費用の合計額 | 14,928,600 千円 |
第 3 附帯施設
附帯施設(既設 PA)及び附帯施設(新設 PA 隣接区域)に係る場所及び関連休憩所等附帯施設名は次に掲げるとおり。詳細は、要求水準書<総則編>、要求水準書<利便施設等の運営業務編>【及び運営権者提案書】に規定される。
区分 | 場所 | 関連休憩所等附帯施設名 |
附帯施設(既設 PA) | 知多半島道路(上り) | 大府 PA |
知多半島道路(下り) | 阿久比 PA | |
南知多道路(上り) | 武豊 PA | |
南知多道路(下り) | 美浜 PA | |
猿投グリーンロード(上り) | 西広瀬 PA | |
猿投グリーンロード(下り) | 西広瀬 PA | |
附帯施設(新設 PA 隣接 区域) | 知多半島道路(上り) | 阿久比 PA に隣接する区域 |
知多半島道路(下り) | 大府 PA に隣接する区域 |
※大府 PA 及び阿久比 PA のうち、改築業務の対象である大府 PA(下り線)及び阿久比 PA(上り線)の名称は仮称。
別紙3 利用料金の設定方法18
18 本別紙は、運営権者提案書の内容を踏まえ、利用料金の当初設定方法や変更・公表の方法(手続等)が記載される予定である。なお、リスク分担表 No.6「改築事業以外における消費税及び地方消費税に係る税率変更」の備考欄記載のとおり、消費税率が変更される場合に当該税額相当分だけ利用料金を変更する旨本別紙に記載することができるが、料金設定上、当該税額相当分の全額を利用者に転嫁できず、端数を運営権者にて負担する可能性がある点に留意すること。
別紙4 運営権対価
第 1 運営権対価の内訳
運営権設定対象施設 | 運営権対価 | 運営権対価一時金 | 運営権対価分割金 | |
元本分 | 利息分 | |||
知多 4 路線 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
猿投グリーンロード | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
衣浦トンネル | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
衣浦豊田道路 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
名古屋瀬戸道路 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
合計 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
※いずれの金額も消費税等を含まない。
※運営権対価分割金の利息部分は、年【1.18】%にて算出された金額をいう。
※時期を問わず、各支払後に金利の水準が変化した場合でも、各支払額の変更は行わない。
第 2 運営権対価一時金
支払額: 合計●円(消費税等別)
(内訳)
運営権設定対象施設 | 運営権対価一時金(消費税等別) |
知多 4 路線 | ●円 |
猿投グリーンロード | ●円 |
衣浦トンネル | ●円 |
衣浦豊田道路 | ●円 |
名古屋瀬戸道路 | ●円 |
支払期限: いずれも平成 28 年●月●日19
支払手続: 上記支払金額及びこれに係る消費税等を、上記支払期限までに、公社が別途指定する銀行口座に支払う。なお、当該支払に係る手数料は運営権者の負担とする。
19 運営権対価一時金の支払は、運営開始予定日の前日である平成 28 年 9 月 30 日までに行うことを予定している。
第 3 運営権対価分割金
1 知多 4 路線
支払回数 | 支払期限 | 運営権対価分割金(消費税等別) | |
元本分 | 利息分 | ||
1 | 平成●年●月●日20 | ●円 | ●円 |
2 | 平成●年●月●日 | ●円 | ●円 |
合計 | ●円 | ●円 |
2 猿投グリーンロード
支払回数 | 支払期限 | 運営権対価分割金(消費税等別) | |
元本分 | 利息分 | ||
1 | 平成●年●月●日 | ●円 | ●円 |
2 | 平成●年●月●日 | ●円 | ●円 |
合計 | ●円 | ●円 |
20 各運営権対価分割金及びこれに係る利息の支払は、年 2 回で各 3 月及び 9 月末日を予定している。なお、当該利息は、運営開始日(平成 28 年 10 月 1 日を予定している。同日を含む。)から、各運営権の存続期間の満了日(同日を含む。)又は(当該満了日が 3 月・9 月末日でない場合には)その直後に到来する 3 月・9 月の末日(同日を含む。)まで発生し、年 365 日の日割計算で算出され、該当する半期ごとに後払いで支払う。また、支払日が土日祝日の場合には前営業日とする。
3 衣浦トンネル
支払回数 | 支払期限 | 運営権対価分割金(消費税等別) | |
元本分 | 利息分 | ||
1 | 平成●年●月●日 | ●円 | ●円 |
2 | 平成●年●月●日 | ●円 | ●円 |
合計 | ●円 | ●円 |
4 衣浦豊田道路
支払回数 | 支払期限 | 運営権対価分割金(消費税等別) | |
元本分 | 利息分 | ||
1 | 平成●年●月●日 | ●円 | ●円 |
2 | 平成●年●月●日 | ●円 | ●円 |
合計 | ●円 | ●円 |
5 名古屋瀬戸道路
支払回数 | 支払期限 | 運営権対価分割金(消費税等別) | |
元本分 | 利息分 | ||
1 | 平成●年●月●日 | ●円 | ●円 |
2 | 平成●年●月●日 | ●円 | ●円 |
合計 | ●円 | ●円 |
6 支払手続
上記各支払金額を、上記各支払期限までに、公社が別途指定する銀行口座に支払
運営権設定対象施設 | 運営権対価年額相当額21 |
知多 4 路線 | ●円 |
猿投グリーンロード | ●円 |
衣浦トンネル | ●円 |
衣浦豊田道路 | ●円 |
名古屋瀬戸道路 | ●円 |
う。なお、当該各支払に係る手数料は運営権者の負担とする。第 4 運営権対価年額相当額
21 各運営権設定対象施設における運営権対価一時金、運営権対価分割金及びこれに係る利息の合計額
(消費税等を除く。)を、運営開始日が属する月から各運営権に関する運営権対価分割金及びこれに係る利息の最終支払日が属する月までの期間で除した後、12 ヶ月で乗じた金額として算出される予定である。
別紙5 需要変動及び競合路線の新規開設等に基づく調整
第 1 計画料金収入、計画交通量及び計画料金表
1 知多 4 路線の計画料金収入22及び計画交通量23
年度 | 計画料金収入合計 | 計画交通量合計 |
28 | ●円 | ●台 |
2 猿投グリーンロードの計画料金収入及び計画交通量
年度 | 計画料金収入合計 | 計画交通量合計 |
28 | ●円 | ●台 |
3 衣浦トンネルの計画料金収入及び計画交通量
年度 | 計画料金収入合計 | 計画交通量合計 |
28 | ●円 | ●台 |
22 以下、募集要項等における守秘義務対象資料 2(将来の収入及び支出の予測)の資料 2-1(収入予測資料)における各運営権設定対象施設の全区間を対象とした「料金収入集計表」に示す各年度の合計額が挿入される予定である。
23 以下、募集要項等における守秘義務対象資料 2(将来の収入及び支出の予測)の資料 2-1(収入予測資料)における各運営権設定対象施設の全区間を対象とした「車種別・年度別交通量」に示す各年度の合計台数が挿入される予定である。
4 衣浦豊田道路の計画料金収入及び計画交通量
年度 | 計画料金収入合計 | 計画交通量合計 |
28 | ●円 | ●台 |
5 名古屋瀬戸道路の計画料金収入及び計画交通量
年度 | 計画料金収入合計 | 計画交通量合計 |
28 | ●円 | ●台 |
6 計画料金表24
(1) 知多 4 路線
ア 軽自動車等イ 普通自動車ウ 中型車
エ 大型車
オ 特大車
24 以下、募集要項等における守秘義務対象資料 2(将来の収入及び支出の予測)の資料 2-1(収入予測資料)における「愛知県道路公社有料道路料金表 その 1(知多半島道路・南知多道路・知多横断道路・中部国際空港連絡道路)」及び「愛知県道路公社有料道路料金表 その 2(猿投グリーンロード・衣浦トンネル・衣浦豊田道路・名古屋瀬戸道路)」に示す内容が挿入される予定である。
(2) 猿投グリーンロード
(通行 1 回当り 単位 円)
車種区分 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 軽自動車等 | 軽車両等 | |
全線(力石~八草) | |||||||
一部線 | 力石~中山 | ||||||
中山~八草 |
(3) 衣浦トンネル
(通行 1 回当り 単位 円)
車種区分 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 軽自動車等 | 軽車両等 |
全線 |
(4) 衣浦豊田道路
(通行 1 回当り 単位 円)
車種区分 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 軽自動車等 | 軽車両等 | |
全線(生駒~新林) | |||||||
一部線 | 生駒~牛田 | ||||||
牛田~新林 |
(5) 名古屋瀬戸道路
(通行 1 回当り 単位 円)
車種区分 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 軽自動車等 |
全線 |
(6) 計画料金表上の割引ア 割引
イ ETC 割引
(7) 車種区分
第 2 需要変動に基づく調整
1 各運営権設定対象施設に係る各事業年度の実績料金収入(本別紙第 5(需要変動に基づく調整と競合路線の新規開設等に基づく調整の関係)が適用される場合に
は、当該調整後の実績料金収入を意味する。)の合計額が、当該各運営権設定対象施設に係る各事業年度の計画料金収入の合計額と比較して、6.0%以内の増加又は減少にとどまる場合
当該増加又は減少した料金収入相当額は、運営権者の帰属又は負担とする。
2 各運営権設定対象施設に係る各事業年度の実績料金収入(本別紙第 5(需要変動に基づく調整と競合路線の新規開設等に基づく調整の関係)が適用される場合には、当該調整後の実績料金収入を意味する。)の合計額が、当該各運営権設定対象施設に係る各事業年度の計画料金収入の合計額と比較して、6.0%を超えて増加した場合
6.0%以内の増加した料金収入相当額については、運営権者の帰属、6.0%を超えて増加した料金収入相当額については、公社の帰属とし、運営権者は当該料金収入相当額を公社に対して支払うものとする。
3 各運営権設定対象施設に係る各事業年度の実績料金収入(本別紙第 5(需要変動に基づく調整と競合路線の新規開設等に基づく調整の関係)が適用される場合には、当該調整後の実績料金収入を意味する。)の合計額が、当該各運営権設定対象施設に係る各事業年度の計画料金収入の合計額と比較して、6.0%を超えて減少した場合
6.0%以内の減少した料金収入相当額については、運営権者の負担、6.0%を超えて減少した料金収入相当額については、公社の負担とし、公社は当該減少した料金収入相当額を運営権者に対して支払うものとする。
4 運営権者による利用料金割引に基づく調整
(1) 運営権者が本契約に基づき本別紙第 1(計画料金収入、計画交通量及び計画料金表)に示す計画料金表(計画料金表上の割引を含む。)と比較して割引した利用料金を適用した結果、次に掲げる条件を全て満たす場合
ア 各運営権設定対象施設に係る各事業年度の実績交通量の合計利用台数がその計画交通量の合計利用台数と比較して増加した場合
イ 当該各運営権設定対象施設に係る各事業年度の実績料金収入(本別紙第 5
(需要変動に基づく調整と競合路線の新規開設等に基づく調整の関係)が適用される場合には、当該調整後の実績料金収入を意味する。)の合計額がその計画料金収入の合計額と比較して増加した場合
本別紙第 2(需要変動に基づく調整)の 1 又は 2 に従うものとする。
(2) 運営権者が本契約に基づき本別紙第 1(計画料金収入、計画交通量及び計画料金表)に示す計画料金表(計画料金表上の割引を含む。)と比較して割引した利用料金を適用した結果、次に掲げる条件を全て満たす場合
ア 各運営権設定対象施設に係る各事業年度の実績交通量の合計利用台数がその計画交通量の合計利用台数と比較して増加した場合
イ 当該各運営権設定対象施設に係る各事業年度の実績料金収入(本別紙第 5
(需要変動に基づく調整と競合路線の新規開設等に基づく調整の関係)が適用される場合には、当該調整後の実績料金収入を意味する。)の合計額がその計画料金収入の合計額と比較して減少した場合
本別紙第 2(需要変動に基づく調整)は適用されず、当該減少した料金収入相当額は、運営権者の負担とする。
(3) 運営権者が本契約に基づき本別紙第 1(計画料金収入、計画交通量及び計画料金表)に示す計画料金表(計画料金表上の割引を含む。)と比較して割引した利用料金を適用した結果、次に掲げる条件を全て満たす場合
ア 各運営権設定対象施設に係る各事業年度の実績交通量の合計利用台数がその計画交通量の合計利用台数と比較して減少した場合
イ 当該各運営権設定対象施設に係る各事業年度の実績料金収入(本別紙第 5
(需要変動に基づく調整と競合路線の新規開設等に基づく調整の関係)が適用される場合には、当該調整後の実績料金収入を意味する。)の合計額がその計画料金収入の合計額と比較して減少した場合
本別紙第 2(需要変動に基づく調整)の 1 又は 3 における各運営権設定対象施設に係る各事業年度の実績料金収入(本別紙第 5(需要変動に基づく調整と競合路線の新規開設等に基づく調整の関係)が適用される場合には、当該調整後の実績料金収入を意味する。)の合計額を、当該各運営権設定対象施設に係る各事業年度の実績交通量の各利用台数に対して、本別紙第 1(計画料金収入、計画交通量及び計画料金表)に示す計画料金表(計画料金表上の割引を含む。)上の各利用料金を乗じて算出される金額とみなし、当該算出された金額をもって、本別紙第 2(需要変動に基づく調整)の 1 又は 3 に従うものとする。