Contract
I P 電 話 サ ー ビ ス 契 約 約 款
平成30年9月1日
ソフトバンク株式会社
IP電話サービス契約約款
平成 15 年 3 月経本第 14-0345 号
施行 平成 15 年3月 24 日
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、条約附属電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第 408 号)、国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約(昭和 54 年
条約第5号)、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)に基づき、このIP電話サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりIP電話サービスを提供します。
ただし、事業法第7条に定める基礎的電気通信役務に係るIP電話サービスについては、当社は、この約款を事業法第 19 条第1項の規定に基づき総務大臣に届け出るIP電話サービスに関する基礎的電気通信役務の契約約款と読み替えて適用するものとします。
(注)本条のほか、当社は、IP電話サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものに限ります。以下「附帯サービス」といいます。)を、この約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 | |||
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の の通信の用に供すること | |||
3 | 音声通信 | インターネットプロトコルにより音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、 又は受ける通信 | |||
4 | IP電話網 | 主として音声通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし て設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。以下同じとします。) | |||
5 | IP電話サービス | IP電話網を使用して行う電気通信サービス | |||
6 | IP電話サービス取扱所 | IP電話サービスに関する業務を行う当社の事業所 | |||
7 収容IP電話サービス取 扱所 | 特定端末回線又は端末回線(以下「端末回線等」といいます。)の収容される取扱 所交換設備が設置されている当社が別に定めるIP電話サービス取扱所 | ||||
8 | 取扱所交換設備 | 端末回線等を収容するために、収容IP電話サービス取扱所に設置される交換設備 (その交換設備に接続される設備等を含みます。) | |||
9 | 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく相互接続に係る電気通信設 備の接続点 | |||
10 | 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 | |||
11 | 特定事業者 | 当社が別に定める協定事業者 | |||
12 | 契約者回線等 | 別に定める協定事業者の契約者回線又は当社の電気通信回線(この約款に規定する ものを除きます。) | |||
13 | 利用契約者回線 | 第1種IP電話サービスの提供を受けるために利用する電気通信設備であって、当 社のIP電話網と接続するもの |
14 | 専用契約者回線 | (1) 第3種IP電話サービス(第3種IP電話契約に係る種類が接続型である場合に限ります。)の提供を受けるために、当社のIP電話網と接続する専用サービス契約約款に定めるIP接続専用サービス(第4種サービスに限ります。)に係る専用回線 (2) 第3種IP電話サービス(第3種IP電話契約に係る種類が利用型である場合に限ります。)の提供を受けるために利用する、専用サービス契約約款に規定するIP接続専用サービスに係る電気通信設備(専用サービス契約約款に定める IP接続専用サービス(第1種サービス又は第2種サービスに限ります。)に係 るものをいいます。)であって、当社のIP電話網と接続するもの |
15 | 他社接続回線 | 相互接続点を介して当社のIP電話網と相互に接続する電気通信回線であって、当 社以外の電気通信事業者が設置するもの |
16 | 特定他社接続回線 | 特定事業者が設置する他社接続回線 |
17 | 特定端末回線 | 第4種IP電話サービスの提供を受けるために、当社のIP電話網と接続する当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線であって、取扱所交換設備と第4種 IP電話契約者が指定する場所との間に設置されるもの(他社接続回線を除きま す。) |
18 | 端末回線 | 当社が、第5種IP電話契約に基づいて、収容IP電話サービス取扱所に設置する取扱所交換設備と第5種IP電話契約者が指定する場所との間に設置する電気通信 回線 |
19 | 特定利用契約者回線 | 第6種IP電話サービスの提供を受けるために利用する電気通信設備であって、当 社のIP電話網と接続するもの |
20 | 第1種IP電話契約 | 当社から第1種IP電話サービスの提供を受けるための契約 |
21 | 第1種IP電話契約者 | 当社と第1種IP電話契約を締結している者 |
22 | 第3種IP電話契約 | 当社から第3種IP電話サービスの提供を受けるための契約 |
23 | 第3種IP電話契約者 | 当社と第3種IP電話契約を締結している者 |
24 | 第4種IP電話契約 | 当社から第4種IP電話サービスの提供を受けるための契約 |
25 | 第4種IP電話契約者 | 当社と第4種IP電話契約を締結している者 |
26 | 第5種IP電話契約 | 当社から第5種IP電話サービスの提供を受けるための契約 |
27 | 第5種IP電話契約者 | 当社と第5種IP電話契約を締結している者 |
28 | 第6種IP電話契約 | 当社から第6種IP電話サービスの提供を受けるための契約 |
29 | 第6種IP電話契約者 | 当社と第6種IP電話契約を締結している者 |
30 | IP電話契約 | 第1種IP電話契約、第3種IP電話契約、第4種IP電話契約、第5種IP電話 契約又は第6種IP電話契約 |
31 | IP電話契約者 | 第1種IP電話契約者、第3種IP電話契約者、第4種IP電話契約者、第5種I P電話契約者又は第6種IP電話契約者 |
32 | 第1種音声通信番号 | 電気通信番号規則(平成9年郵政省令第 82 号。以下同じとします。)第 10 条第1項第2号に定める電気通信役務の種類又は内容を識別するために当社が付与する電 気通信番号 |
33 | 第2種音声通信番号 | 電気通信番号規則第9条第1項第1号に定める電気通信役務の種類又は内容を識別 するために当社が付与する電気通信番号 |
34 | 音声通信番号 | 第1種音声通信番号又は第2種音声通信番号 |
35 | 第1種移動体電話設備 | 当社又は協定事業者が設置する電気通信設備であって、電気通信番号規則第9条第1項第3号に規定する電気通信番号を用いて提供される携帯電話サービスに係 るもの |
36 | 第2種移動体電話設備 | 当社又は協定事業者が設置する電気通信設備であって、電気通信番号規則第9条第1項第3号に規定する電気通信番号を用いて提供されるPHSサービスに係る もの |
37 | 移動体電話設備 | 第1種移動体電話設備又は第2種移動体電話設備 |
38 | 端末設備 | 特定端末回線の終端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は 同一の建物内であるもの |
39 | 端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下 「技術基準適合認定規則」といいます。)第3条で定める種類の端末設備の機器 |
40 | 自営端末設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する端末設備 |
41 | 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
42 | 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接続の技術的条 件 |
43 | 収容区域 | 1の収容IP電話サービス取扱所に端末回線を収容する区域で当社が別に定めるも の |
44 | 加入区域 | 1の収容IP電話サービス取扱所の収容区域のうち、特別な料金(線路設置費及び 線路に関する加算額)の支払いを必要としないで第5種IP電話サービスを提供する区域で当社が別に定めるもの |
45 | 区域外 | 1の収容IP電話サービス取扱所の収容区域のうち加入区域以外のもの |
46 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税さ れる消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(音声通信以外の通信の取扱い)
第4条 当社は、IP電話サービスを利用して行う音声通信以外の通信は、これを音声通信とみなして取り扱います。
第2章 IP電話サービスの種類
(IP電話サービスの種類)
第4条の2 当社の提供するIP電話サービスは、次のとおりとします。
第1種IP電話サービス | 利用契約者回線を使用して行うIP電話サービス |
第3種IP電話サービス | 専用契約者回線を使用して行うIP電話サービス |
第4種IP電話サービス (商品名:ケーブルライン) | 特定他社接続回線又は特定端末回線(以下「特定端末回線等」といいます。)を使 用して行うIP電話サービス |
第5種IP電話サービス | 端末回線を使用して行うIP電話サービス |
第6種IP電話サービス (商品名:ホワイト光電話) | 特定利用契約者回線を使用して行うIP電話サービス |
緊急通報用IP電話サービス | 犯罪通報、出火報知、人命救助又は海難報知用として、当社が取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に電気通信回線を設置して通信の着信のみのため に提供するIP電話サービス |
第4条の3 削除
(IP電話サービスの基本機能)
第4条の4 当社は、第3種IP電話サービス、第4種IP電話サービス、第5種IP電話サービス及び第6種IP電話サービスについて、料金表により基本機能を提供します。
第3章 IP電話サービスの提供範囲
(IP電話サービスの提供区間)
第5条 当社が提供するIP電話サービスの提供区間は、別記1に定めるとおりとします。
2 当社は、相互接続点の所在場所をIP電話サービス取扱所に掲示します。
(外国における取扱制限)
第6条 外国におけるIP電話サービスの取扱いについては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第4章 契約
第1節 第1種IP電話契約
(第1種IP電話サービスの細目)
第6条の2 第1種IP電話サービスには、料金表第1表第1(月額料金)に規定する細目があります。
(契約の単位)
第7条 当社は、オープンデータ通信網サービス契約約款に規定するオープンデータ通信網契約に基づき設置された1の利用契約者回線(料金表第1表第1(月額料金)に定めるプラン1のコース1については、オープンデータ通信網サービス契約約款に定める契約者識別符号を1の利用契約者回線とみなします。以下同じとします。)ごとに1の第1種IP電話契約を締結します。この場合、第1種IP電話契約者は、1の第1種IP電話契約につき1人に限ります。
(第1種IP電話契約申込を行うことができる者の条件)
第8条 第1種IP電話契約の申込みを行うことができる者は、オープンデータ通信網サービス契約約款に規定するオープンデータ通信網契約(第1種オープンデータ通信網契約又は第4種オープンデータ通信網契約であって、別に定めるものに限ります。以下同じとします。)を締結している者に限ります。
(第1種IP電話契約申込の方法)
第9条 第1種IP電話契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をIP電話サービス取扱所に提出していただきます。
(注)本条の場合において、当社は、第1種IP電話契約の申込者に、本人であることを証明する書類を提示していただくことがあります。
(第1種IP電話契約申込の承諾)
第 10 条 当社は、第1種IP電話契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第1種IP電話契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 第1種IP電話契約の申込みを承諾することが、技術上著しく困難なとき。
(2) 申込者が、第1種IP電話サービス又はオープンデータ通信網サービス契約約款に規定するオープンデータ通信網サービス(第1種オープンデータ通信網サービス又は第4種オープンデータ通信網サービスであって、別に定めるものに限ります。以下同じとします。)に係る料金その他の費用の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 第 42 条(利用に係るIP電話契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(4) 申込者に係るオープンデータ通信網サービス契約約款に規定するオープンデータ通信網サービスが利用停止されている、又は同約款に規定する当社が行うオープンデータ通信網契約の解除を受けたことがあるとき。
(5) 申込者が、その申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(6) その他IP電話サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第 11 条 第1種IP電話サービスについては、料金表第1表第1(月額料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
(第1種音声通信番号の付与)
第 12 条 当社は、第1種IP電話契約者に、その利用契約者回線について、第1種音声通信番号を料金表第1表第1(月額料金)に定めるところにより付与します。
2 当社は、IP電話サービスに関する技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、第1種音声通信番号を変更することがあります。
3 当社は、前項の規定により第1種音声通信番号を変更しようとするときは、そのことをあらかじめ第1種IP電話契約者にお知らせします。
(第1種音声通信番号の変更)
第 13 条 第1種IP電話契約者は、迷惑通信(いたずら、いやがらせその他これに類する音声通信であって、その契約者が迷惑であると認めるものをいいます。以下同じとします。)又は間違い通信(利用している第1種音声通信番号に対して、反復継続して誤って接続されるものをいいます。以下同じとします。)を防止するために、第1種音声通信番号の変更の請求を行うことができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、IP電話サービスに関する技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときを除き、その請求を承諾します。
(変更等の通知)
第 14 条 第1種IP電話契約者は、次の場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、IP電話サービス取扱
所に通知していただきます。
(1) 第1種IP電話契約に係るオープンデータ通信網サービス契約約款に規定するオープンデータ通信網サービスの種類及び品目等の変更
(2) 第1種IP電話契約者の住所の変更
(3) 第1種IP電話契約に係る利用契約者回線の移転
(4) 通信料金等請求書の送付先の変更
2 当社は、前項の通知の内容が第 10 条(第1種IP電話契約申込の承諾)第2項に該当するときは、第 16 条(第1種I P電話契約者が行う第1種IP電話契約の解除)の解除の通知があったものとして取り扱います。
(注)当社は、第1項の通知があったときは、その通知のあった事項を証明する書類を提示していただくことがあります。
(第1種IP電話サービスの利用の一時中断)
第 15 条 当社は、第1種IP電話契約者から請求があったときは、第1種IP電話サービスの利用の一時中断(その第1種IP電話契約に係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとしま
す。)を行います。
(第1種IP電話サービスに係る利用限度額)
第 15 条の2 当社は、第1種IP電話契約者が次のいずれかに該当する場合は、利用限度額(当該IP電話契約者が当社に支払うべきその契約に係るIP電話サービスの料金等の累積額(すでに当社に支払われた金額を除きます。)に係る限度額をいいます。以下同じとします。)を設定することがあります。
(1) 過去の利用実績に照らし、著しく利用が増加し又は増加することが予想される者
(2) 第1種IP電話サービスの料金等の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある者
2 前項の規定に基づいて利用限度額を設定した場合、当社は第1種IP電話契約者にその利用限度額を通知します。
3 利用限度額は、当社が別に定める額とします。
4 当社は、第1種IP電話サービスの料金等の累計額が利用限度額を超えたときは、その第1種IP電話契約に係る第1種IP電話サービスの提供を行わないことがあります。
この場合、当社は、あらかじめそのことを通知します。
5 第2項及び第4項に定める通知を行う場合、当社は、第1種IP電話契約者の住所等への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
6 第1種IP電話契約者は、第1項により利用限度額を設定された場合であっても、利用限度額を超える部分の料金等について、第 33 条(月額料金の支払義務)から第 35 条(工事費の支払義務)に定める規定を免れないものとします。
7 第1項に定める事由に該当する場合であって、当社が必要と認めたときは第1種IP電話契約者本人であることを証明する書類を提示していただきます。
(注)第3項に規定する当社が別に定める額は、10 万円とします。
(第1種IP電話契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第 15 条の3 第1種IP電話契約者が第1種IP電話契約に基づいて第1種IP電話サービスの提供を受ける権利は、譲渡することはできません。
(第1種IP電話契約者が行う第1種IP電話契約の解除)
第 16 条 第1種IP電話契約者は、第1種IP電話契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめIP電話サービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行う第1種IP電話契約の解除)
第 17 条 当社は、次の場合には、その第1種IP電話契約を解除することがあります。
(1) この約款に定める料金その他の債務について、支払期日を経過し、催告を受けてもなお支払わないとき。
(2) 第 23 条(利用停止)の規定により第1種IP電話サービスの利用を停止された第1種IP電話契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(3) 連続する 12 料金月の各料金月のいずれにおいても、この約款に定める料金その他の費用の負担がないとき。
(4) 当社が、第1種IP電話契約者について、破産、民事再生又は会社更生法の適用の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったとき。
2 前項第3号の場合において、第1種IP電話契約者に特別の事情のあるときは、さらに連続する 12 料金月を延長して
取り扱います。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、第8条(第1種IP電話契約申込を行うことができる者の条件)を満たさなくなったときは、その第1種IP電話契約を解除します。
4 当社は、前3項の規定により、その第1種IP電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ第1種IP電話契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第 18 条 第1種IP電話契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第 18 条の2 削除第 18 条の3 削除第 18 条の4 削除第 18 条の5 削除第 18 条の6 削除第 18 条の7 削除第 18 条の8 削除
第2節 第3種IP電話契約
(契約の単位)
第 18 条の9 当社は、1の専用契約者回線ごとに1の第3種IP電話契約を締結します。この場合、第3種IP電話契約者は、1の第3種IP電話契約につき1人に限ります。
(第3種IP電話契約の種類)
第 18 条の9の2 第3種IP電話契約には、次の種類があります。
接続型 (商品名 :BB フォン光シティ) | 利用型以外のもの |
利用型 | 第3種IP電話契約の申込条件として、第 18 条の 10(利用型に係る第3種IP電話契約申込を行うことができる者の条件)に定めるサービス契約の締結を要するもの |
(利用型に係る第3種IP電話契約申込を行うことができる者の条件)
第 18 条の 10 利用型に係る第3種IP電話契約の申込みを行うことができる者は、Yahoo! BB 光ホームサービス規約に規定する Yahoo! BB 光ホームサービス、Yahoo! BB 光マンションサービス規約に規定する Yahoo! BB 光マンションサービス(以下「Yahoo! BB 光サービス等」といいます。)のサービス契約を締結している者に限ります。
(注)Yahoo! BB 光マンションサービスについては、Yahoo! BB 光マンションサービス規約に規定する第1種サービスに限ります。
(第3種IP電話契約申込の方法)
第 18 条の 10 の2 第3種IP電話契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をIP電話サービス取扱所に提出していただきます。
2 接続型に係る第3種IP電話契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をI P電話サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 相互に接続する専用契約者回線に係る区間
(2) その他専用契約者回線と接続する第3種IP電話契約の申込みの内容を特定するための事項
(注)本条の場合において、当社は、第3種IP電話契約の申込者に、本人であることを証明する書類を提示していただくことがあります。
(第3種IP電話契約申込の承諾)
第 18 条の 11 当社は、第3種IP電話契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第3種IP電話契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 第3種IP電話契約の申込みを承諾することが、技術上著しく困難なとき。
(2) 申込者が、第3種IP電話サービス又は Yahoo! BB 光サービス等に係る料金その他の費用(接続型に係る第3種I P電話契約の専用契約者回線の料金又は工事に関する費用であって、この約款において設定するものを含みます。)の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 第 42 条(利用に係るIP電話契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(4) 接続型に係る第3種IP電話契約の申込にあっては、その専用契約者回線について、専用サービス契約約款の規定により当社がIP接続専用サービスに係る契約の申し込みを承諾しないとき。
(5) 申込者に係る Yahoo! BB 光サービス等が利用停止されている、又は同サービスの解除を受けたことがあるとき。
(6) 申込者が、その申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(7) その他IP電話サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、接続型に係る第3種IP電話契約の申込みにあっては、申込者が、別に定める地方公共団体(地方公共団体が出資する法人を含みます。)の電気通信サービス(前項第4号に規定するIP接続専用サービスと相互に接続するものに限ります。)の提供を受けないときは、その申込みを承諾しないものとします。
(第2種音声通信番号の付与)
第 18 条の 12 当社は、第3種IP電話契約者に、その専用契約者回線について、第2種音声通信番号を料金表第1表第1
(月額料金)に定めるところにより付与します。
2 当社は、IP電話サービスに関する技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、第2種音声通信番号を変更することがあります。
3 当社は、前項の規定により第2種音声通信番号を変更しようとするときは、そのことをあらかじめ第3種IP電話契約者にお知らせします。
(第2種音声通信番号の変更)
第 18 条の 13 第3種IP電話契約者は、迷惑通信又は間違い通信を防止するために、第2種音声通信番号の変更の請求を行うことができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、IP電話サービスに関する技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときを除き、その請求を承諾します。
(変更等の通知)
第 18 条の 14 第3種IP電話契約者は、次の場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、IP電話サービス取扱所に通知していただきます。
(1) 第3種IP電話契約に係る Yahoo! BB 光サービス等の区分の変更
(2) 第3種IP電話契約者の住所の変更
(3) 通信料金等請求書の送付先の変更
2 当社は、前項の通知の内容が第 18 条の 11(第3種IP電話契約申込の承諾)第2項に該当するときは、第 18 条の 14の2(第3種IP電話契約者が行う第3種IP電話契約の解除)に定める解除の通知があったものとして取り扱います。
3 第3種IP電話契約者は、接続型に係る第3種IP電話契約の専用契約者回線の契約解除があった場合には、そのこと
を速やかにIP電話サービス取扱所に通知していただきます。
4 当社は、前項の通知があったときは、第 18 条の 14 の2(第3種IP電話契約者が行う第3種IP電話契約の解除)に定める解除の通知があったものとして取り扱います。
(注)当社は、第1項の通知があったときは、その通知のあった事項を証明する書類を提示していただくことがあります。
(第3種IP電話契約者が行う第3種IP電話契約の解除)
第 18 条の 14 の2 第3種IP電話契約者は、第3種IP電話契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめIP電話サービス取扱所に書面により通知していただきます。
(注)当社は、第3種IP電話契約者から通知がないときは、第 43 条(協定事業者等からの通知)の通知により、通知があったものとみなすことがあります。
(当社が行う第3種IP電話契約の解除)
第 18 条の 14 の3 当社は、次の場合には、その第3種IP電話契約を解除することがあります。
(1) この約款に定める料金その他の債務(接続型に係る第3種IP電話契約の専用契約者回線の料金又は工事に関する費用であって、この約款において設定するものを含みます。)について、支払期日を経過し、催告を受けてもなお支払わないとき。
(2) 第 23 条(利用停止)の規定により第3種IP電話サービスの利用を停止された第3種IP電話契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(3) 第3種IP電話契約者が第 23 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるとき。
(4) 連続する 12 料金月の各料金月のいずれにおいても、この約款に定める料金その他の費用の負担がないとき。
(5) 当社が、第3種IP電話契約者について、破産、民事再生又は会社更生法の適用の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったとき。
2 前項第4号の場合において、第3種IP電話契約者に特別な事情があるときは、さらに連続する 12 料金月を延長して取り扱います。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、第 18 条の 10(利用型に係る第3種IP電話契約申込を行うことができる者の条件)を満たさなくなったときは、その第3種IP電話契約(利用型に係るものに限ります。)を解除します。
4 当社は、前3項の規定により、その第3種IP電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ第3種IP電話契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第 18 条の 15 第3種IP電話サービスの利用の一時中断、第3種IP電話サービスに係る利用限度額及び第3種IP電話契約に基づく権利の譲渡の禁止の取扱いについては、第1種IP電話契約の場合に準ずるものとします。
2 第3種IP電話契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第3節 第4種IP電話契約
(契約の単位)
第 18 条の 16 当社は、1の特定端末回線等ごとに1の第4種IP電話契約を締結します。この場合、第4種IP電話契約者は、1の第4種IP電話契約につき1人に限ります。
(特定端末回線の終端)
第 18 条の 16 の2 当社は、第4種IP電話契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、堅固に施設できる地点に設置された保安器又は配線盤等を特定端末回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、第4種IP電話契約者と協議します。
(第4種IP電話契約申込の方法)
第 18 条の 17 第4種IP電話契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うIP電話サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 相互接続点の所在場所又は特定端末回線の終端の場所
(2) その他第4種IP電話サービスの申込みの内容を特定するための事項
2 特定他社接続回線と接続する第4種IP電話契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をIP電話サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 相互に接続する特定他社接続回線に係る区間
(2) 相互に接続する特定他社接続回線に係る電気通信事業者の氏名又は名称
(3) その他特定他社接続回線と接続する第4種IP電話契約の申込みの内容を特定するための事項
(注)本条の場合において、当社は、第4種IP電話契約の申込者に、本人であることを証明する書類を提示していただくことがあります。
(第4種IP電話契約申込の承諾)
第 18 条の 18 当社は、第4種IP電話契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第4種IP電話契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 第4種IP電話契約の申込みを承諾することが、技術上著しく困難なとき。
(2) 申込者が第4種IP電話サービスの料金又は工事に関する費用(特定他社接続回線の料金又は工事に関する費用であって、当社が設定するものを含みます。)の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 第 42 条(利用に係るIP電話契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(4) 特定他社接続回線との相互接続に関して、その特定他社接続回線に係る電気通信事業者の承諾が得られないとき又はその申込内容が相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しないとき。
(5) 申込者がその申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(6) その他IP電話サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(第2種音声通信番号の付与)
第 18 条の 19 当社は、第4種IP電話契約者に、その特定端末回線等について、第2種音声通信番号を料金表に定めるところにより付与します。
2 当社は、IP電話サービスに関する技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、第2種音声通信番号を変更することがあります。
3 当社は、前項の規定により第2種音声通信番号を変更しようとするときは、そのことをあらかじめ第4種IP電話契約
者にお知らせします。
(特定端末回線等の移転)
第 18 条の 19 の2 第4種IP電話契約者は、特定端末回線等の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 18 条の 18(第4種IP電話契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(変更等の通知)
第 18 条の 20 第4種IP電話契約者は、次の場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、IP電話サービス取扱所に通知していただきます。
(1) 第4種IP電話契約者の住所の変更
(2) 第4種IP電話契約に係る特定他社接続回線の移転
2 当社は、前項の通知の内容が第 18 条の 18(第4種IP電話契約申込の承諾)第2項に該当するときは、第 18 条の 22
(その他の提供条件)に定める解除の通知があったものとして取り扱います。
3 第4種IP電話契約者は、第4種IP電話契約に係る特定他社接続回線の契約解除があった場合には、そのことを速やかにIP電話サービス取扱所に通知していただきます。
4 当社は、前項の通知があったときは、第18 条の22(その他の提供条件)に定める解除の通知があったものとして取り扱います。
(注1)当社は、第1項の通知があったときは、その通知のあった事項を証明する書類を提示していただくことがあります。
(注2)当社は、第4種IP電話契約者から第1項又は第3項の通知がないときは、第 43 条(協定事業者等からの通知)の通知により、第1項又は第3項の通知があったものとみなすことがあります。
(当社が行う第4種IP電話契約の解除)
第 18 条の 21 当社は、次の場合には、その第4種IP電話契約を解除することがあります。
(1) この約款に定める料金その他の債務(特定他社接続回線の料金又は工事に関する費用であって、当社が設定するものを含みます。)について、支払期日を経過し、催告を受けてもなお支払わないとき。
(2) 第 23 条(利用停止)の規定のより第4種IP電話サービスの利用を停止された第4種IP電話契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(3) 第4種IP電話契約者が第 23 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるとき。
(4) 連続する 12 料金月のいずれにおいても、この約款に定める料金その他の費用の負担がないとき。
(5) 当社が、第4種IP電話契約者について、破産、民事再生又は会社更生法の適用を申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったとき。
2 前項第4号の場合において、第4種IP電話契約者に特別の事情のあるときは、さらに連続する 12 料金月を延長して取り扱います。
3 当社は前2項の規定により、その第4種IP電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ第4種IP電話契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第 18 条の 22 第4種IP電話サービスに係る利用限度額及び第4種IP電話契約に基づく権利の譲渡の禁止の取扱いにつ
いては、第1種IP電話契約の場合に準ずるものとします。
2 第2種音声通信番号の変更及び第4種IP電話契約者が行う第4種IP電話契約の解除の取扱いについては、第3種I P電話契約の場合に準ずるものとします。
3 第4種IP電話契約に関するその他の提供条件については、別記2及び別記3に定めるところによります。
第4節 第5種IP電話契約
(契約の単位)
第 18 条の 23 当社は、1の端末回線ごとに1の第5種IP電話契約を締結します。この場合、第5種IP電話契約者は、
1の第5種IP電話契約につき1人に限ります。
(第5種IP電話契約の締結に係る条件)
第 18 条の 24 当社は、別に定める電気通信サービスの提供を行う電気通信事業者に限り、第5種IP電話契約を締結するものとします。
(端末回線の終端)
第 18 条の 25 当社は、第5種IP電話契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、堅固に施設できる地点に保安器又は配線盤等を設置し、これを端末回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、第5種IP電話契約者と協議します。
(予備端末回線の提供)
第 18 条の 26 当社は、1の端末回線の提供にあたり、予備端末回線(端末回線を使用することができない場合に、第5種 IP電話サービスを継続して利用するために、端末回線に代わり使用する端末回線をいいます。)を第5種IP電話契約者が指定した場所に設置するものとします。この場合において、その予備端末回線に係る料金及び工事に関する費用は、第5種IP電話サービスの端末回線に係るものと併せて設定します。
(第5種IP電話契約申込の方法)
第 18 条の 27 第5種IP電話契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をIP電話サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 端末回線の終端の場所
(2) その他第5種IP電話契約の申込みの内容を特定するための事項
(注)本条の場合において、当社は、第5種IP電話契約の申込者に、本人であることを証明する書類を提示していただくことがあります。
(第5種IP電話契約申込の承諾)
第 18 条の 28 当社は、第5種IP電話契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第5種IP電話契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 第5種IP電話契約の申込みを承諾することが、技術上著しく困難なとき。
(2) 申込者が、第5種IP電話サービスに係る料金その他の費用の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 第 42 条(利用に係るIP電話契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(4) 申込者が、その申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(5) その他IP電話サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第 18 条の 29 削除
(第2種音声通信番号の付与)
第 18 条の 30 当社は、第5種IP電話契約者に、その端末回線について、第2種音声通信番号を料金表第1表第1(月額料金)に定めるところにより付与します。
2 当社は、IP電話サービスに関する技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、第2種音声通信番号を変更することがあります。
3 当社は、前項の規定により第2種音声通信番号を変更しようとするときは、そのことをあらかじめ第5種IP電話契約者にお知らせします。
(端末回線の移転)
第 18 条の 31 第5種IP電話契約者は、端末回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 18 条の 28(第5種IP電話契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(変更等の通知)
第 18 条の 32 第5種IP電話契約者は、次の場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、IP電話サービス取扱所に通知していただきます。
(1) 第5種IP電話契約者の住所の変更
(2) 通信料金等請求書の送付先の変更
2 当社は、前項の通知の内容が第 18 条の 28(第5種IP電話契約申込の承諾)第2項に該当するときは、第 18 条の 34
(その他の提供条件)の解除の通知があったものとして取り扱います。
(注)当社は、第1項の通知があったときは、その通知のあった事項を証明する書類を提示していただくことがあります。
(当社が行う第5種IP電話契約の解除)
第 18 条の 33 当社は、次の場合には、その第5種IP電話契約を解除することがあります。
(1) この約款に定める料金その他の債務について、支払期日を経過し、催告を受けてもなお支払わないとき。
(2) 第 23 条(利用停止)の規定により第5種IP電話サービスの利用を停止された第5種IP電話契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(3) 連続する 12 料金月の各料金月のいずれにおいても、この約款に定める料金その他の費用の負担がないとき。
(4) 当社が、第5種IP電話契約者について、破産、民事再生又は会社更生法の適用の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったとき。
2 前項第3号の場合において、第5種IP電話契約者に特別の事情のあるときは、さらに連続する 12 料金月を延長して取り扱います。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、第 18 条の 24(第5種IP電話契約の締結に係る条件)を満たさなくなったときは、その第5種IP電話契約を解除します。
4 当社は、前3項の規定により、その第5種IP電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ第5種IP電話契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第 18 条の 34 第5種IP電話契約に基づく権利の譲渡の禁止の取扱いについては、第1種IP電話契約の場合に準ずるものとします。
2 第5種IP電話契約者が行う第5種IP電話契約の解除の取扱いについては、第3種IP電話契約の場合に準ずるものとします。
3 第5種IP電話契約に関するその他の提供条件については、別記2及び別記3に定めるところによります。
第5節 第6種IP電話契約
(契約の単位)
第 18 条の 35 当社は、次の電気通信サービス(それぞれ IPv6 IPoE+IPv4 接続方式によるものに限り、以下「特定電気通信サービス」といいます。)において利用する1の特定利用契約者回線(当社が別に定める当社又は協定事業者の電気通信サービスに係るものに限ります。)ごとに1の第6種IP電話契約を締結します。この場合、第6種IP電話契約者は、1の第6種IP電話契約につき1人に限ります。
電気通信サービスの種類 | 電気通信事業者 |
Yahoo! BB 光 with フレッツサービス規約に規定する Yahoo! BB 光 with フレッツサービス | 当社 |
Yahoo! BB 光 フレッツコースサービス規約に規定する Yahoo! BB 光 フレッツコースサービス | |
SoftBank 光サービス規約に規定する SoftBank 光サービス | |
別に定める電気通信サービス | 当社より電気通信役務の提供を受けて電気通信サービス を提供する電気通信事業者 |
(注)本条に規定する別に定める当社又は協定事業者の電気通信サービスは、東日本電信電話株式会社若しくは西日本電信電話株式会社のIP通信網サービス契約約款に規定するIP通信網サービス(「フレッツ 光ネクスト」として提供
されるものに限ります。)、当該電気通信役務の提供を受けて他の電気通信事業者が提供する電気通信サービス又は当社の SoftBank 光サービス規約に規定する SoftBank 光サービスとします。以下第 18 条の 36(第6種IP電話契約申込を行うことができる者の条件)において同じとします。
(第6種IP電話契約申込を行うことができる者の条件)
第 18 条の 36 第6種IP電話契約の申込みを行うことができる者は、前条の表に規定する電気通信サービス(それぞれ当社が別に定める当社又は協定事業者の電気通信サービスを利用するものに限ります。)に係る利用契約を締結し、IPv6 IPoE+IPv4 接続方式により同サービスの提供を受けている者に限ります。
(第6種IP電話契約申込の方法)
第 18 条の 37 第6種IP電話契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をIP電話サービス取扱所に提出していただきます。
(注)本条の場合において、当社は、第6種IP電話契約の申込者に、本人であることを証明する書類を提示していただくことがあります。
(第6種IP電話契約申込の承諾)
第 18 条の 38 当社は、第6種IP電話契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第6種IP電話契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 第6種IP電話契約の申込みを承諾することが、技術上著しく困難なとき。
(2) 申込者が第6種IP電話サービス又は特定電気通信サービスに係る料金その他の費用(第6種IP電話契約の特定利用契約者回線の料金又は工事に関する費用であって、この約款において設定するものを含みます。)の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 第 42 条(利用に係るIP電話契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(4) 申込者に係る特定電気通信サービスが利用停止されている、又は同サービスの解除を受けたことがあるとき。
(5) 申込者が、その申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(6) IP電話サービスにおける音声通信の品質を安定的に確保することが困難となるおそれがあるとき。
(7) その他IP電話サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(第2種音声通信番号の付与)
第 18 条の 39 当社は、第6種IP電話契約者に、その特定利用契約者回線について、第2種音声通信番号を料金表第1表第1(月額料金)に定めるところにより付与します。
2 当社は、IP電話サービスに関する技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、第2種音声通信番号を変更することがあります。
3 当社は、前項の規定により第2種音声通信番号を変更しようとするときは、そのことをあらかじめ第6種IP電話契約者にお知らせします。
(変更等の通知)
第 18 条の 40 第6種IP電話契約者は、次の場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、IP電話サービス取扱所に通知していただきます。
(1) 第6種IP電話契約に係る特定電気通信サービスで利用する別に定める協定事業者の電気通信サービスの品目等の変更(変更後において、特定電気通信サービスを継続して利用する場合であって、第 18 条の 36(第6種IP電話契約申込を行うことができる者の条件)に規定する条件を満たさなくなるときに限ります。)
(2) 第6種IP電話契約者の住所の変更
(3) 第6種IP電話契約に係る特定利用契約者回線の移転
2 当社は、前項第1号の通知(以下この条において「変更通知」といいます。)があった場合に、変更通知があった日を含む暦月の翌月の末日までにその品目等の再変更の通知(再変更後の品目等が、第 18 条の 36(第6種IP電話契約申込を行うことができる者の条件)に規定する条件を満たす場合に限ります。以下この条において「再変更通知」といいます。)がないときは、第 18 条の 42(その他の提供条件)に定める解除の通知があったものとして取り扱い、再変更通知があったときは、変更通知から起算して再変更通知までの期間について、同条に定める利用の一時中断の請求があったものとして取り扱います。
3 当社は、第43 条(協定事業者等からの通知)第3項の通知があったときは、第18 条の36(第6種IP電話契約申込を 行うことができる者の条件)に定める条件を満たさなくなった旨の通知又はその後再び満たすようになった旨の通知を、
それぞれ前項に定める変更通知又は再変更通知とみなして取り扱います。
4 当社は、第1項第2号又は第3号の通知の内容が第 18 条の 38(第6種IP電話契約申込の承諾)第2項に該当するときは、第 18 条の 42(その他の提供条件)に定める解除の通知があったものとして取り扱います。
(注1)当社は、第1項の通知があったときは、その通知のあった事項を証明する書類を提示していただくことがあります。
(注2)当社は、第2項の変更通知又は再変更通知があったときは、第 43 条(協定事業者等からの通知)第3項の通知があったことを確認させて頂くことがあります。
(第6種IP電話サービス利用権の譲渡)
第 18 条の 40 の2 第6種IP電話サービス利用権(第6種IP電話契約者がその第6種IP電話契約に基づいて第6種I P電話サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 第6種IP電話サービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面によりIP電話サービス取扱所に請求していただきます。
ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 当社は、前項の規定により第6種IP電話サービス利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
(1) 第6種IP電話サービス利用権を譲り受けようとする者が第 18 条の 36(第6種IP電話契約申込を行うことができる者の条件)に規定する条件を満たさないとき。
(2) 第6種IP電話サービス利用権を譲り受けようとする者が第6種IP電話サービスの料金又は工事に関する費用
(特定利用契約者回線の料金又は工事に関する費用であって、この約款において設定するものを含みます。)の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 第6種IP電話サービス利用権を譲り受けようとする者が第 42 条(利用に係るIP電話契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(4) その他IP電話サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4 第6種IP電話サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、当社が別に定める日(以下「譲渡完了日」といいます。)をもって当社が別に定めるものを除き、第6種IP電話契約者の有していた一切の権利及び義務を承継します。
5 前項の場合において、譲受人は、譲渡完了日を含む料金月より、その電話サービス等に係る料金を支払うことについて同意していただきます。
6 前項までの規定にかかわらず、第6種IP電話契約(別に定める特定電気通信サービスに係るものを除きます。)に係る第6種IP電話サービス利用権は、譲渡することができません。
(注)本条第6項に規定する別に定める特定電気通信サービスは、SoftBank 光サービス規約に規定する SoftBank 光サービスとします。
(当社が行う第6種IP電話契約の解除)
第 18 条の 41 当社は、次の場合には、その第6種IP電話契約を解除することがあります。
(1) この約款に定める料金その他の債務(第6種IP電話契約の特定利用契約者回線の料金又は工事に関する費用であって、この約款において設定するものを含みます。)について、支払期日を経過し、催告を受けてもなお支払わないとき。
(2) 第 23 条(利用停止)の規定により第6種IP電話サービスの利用を停止された第6種IP電話契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(3) 第6種IP電話契約者が第 23 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるとき。
(4) 当社が、第6種IP電話契約者について、破産、民事再生又は会社更生法の適用の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったとき。
(5) 第 26 条(音声通信の品質)第2項の規定に該当する場合であって、IP電話サービスにおける音声通信の品質を安定的に確保することが困難になるおそれがあると当社が判断したとき。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第6種IP電話契約を解除します。
(1) 特定電気通信サービスについて、提供する電気通信事業者が変更となる種類の変更があったとき
(2) 第 18 条の 36(第6種IP電話契約申込を行うことができる者の条件)を満たさなくなったとき
3 当社は、前2項の規定により、その第6種IP電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ第6種IP電話契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第 18 条の 42 第6種IP電話サービスの利用の一時中断及び第6種IP電話サービスに係る利用限度額の取扱いについては、第1種IP電話契約の場合に準ずるものとします。
2 第2種音声通信番号の変更及び第6種IP電話契約者が行う第6種IP電話契約の解除の取扱いについては、第3種I P電話契約の場合に準ずるものとします。
3 第6種IP電話契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第6節 緊急通報用IP電話契約
(契約の締結)
第 18 条の 43 当社は、緊急通報用IP電話サービスの提供を受ける者と緊急通報用IP電話サービスに係る契約(以下
「緊急通報用IP電話契約」といいます。)を締結します。
(電話サービス等契約約款の準用)
第 18 条の 44 緊急通報用IP電話サービスに関する提供条件については、電話サービス等契約約款の緊急通報用電話サービス等の規定を準用します。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第 19 条 当社は、IP電話契約者から請求があったときは、そのIP電話契約について料金表により付加機能を提供します。
(付加機能の廃止)
第 20 条 当社は、次の場合には、付加機能を廃止します。
(1) その付加機能の提供を受けているIP電話契約者から廃止の申出があったとき。
(2) その付加機能の利用を継続するにあたり、料金表に規定する提供条件を満たさなくなったとき。
(付加機能の利用の一時中断)
第 21 条 当社は、付加機能を利用しているIP電話契約者(第4種IP電話契約者及び第5種IP電話契約者を除きます。)から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第6章 回線相互接続
(相互接続点の所在地の変更)
第 21 条の2 当社は、相互接続協定に基づき、相互接続点の所在場所内でその所在地を変更することがあります。
(他社接続回線接続変更)
第 21 条の3 当社は、第4種IP電話契約者から請求があったときは、その他社接続回線と接続する相互接続点の現在の 所在場所において、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線への接続変更(以下「他社接続回線接続変更」といいます。)を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 18 条の 18(第4種IP電話契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第7章 利用中止等
(利用中止)
第 22 条 当社は、次の場合には、IP電話サービス、基本機能又は付加機能の利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 特定の利用契約者回線、専用契約者回線等(専用契約者回線、特定端末回線等及び特定利用契約者回線をいいます。以下同じとします。)及び端末回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以
下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(3) 第 21 条の2(相互接続点の所在地の変更)の規定により、相互接続点の所在地を変更するとき。
(4) 第 27 条(通信利用の制限)の規定により、音声通信の利用を中止するとき。
(5) IP電話契約に係るオープンデータ通信網サービス契約約款に規定するオープンデータ通信網サービス、Yahoo! BB 光サービス等又は特定電気通信サービスが利用中止になったとき。
2 当社は、前項の規定によりIP電話サービス、基本機能又は付加機能の利用を中止するときは、あらかじめそのことを IP電話契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 23 条 当社は、IP電話契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間、そのIP電話サービスの利用を停止することがあります。
(1) 第 42 条(利用に係るIP電話契約者の義務)の規定に違反したとき。
(2) 当社の承諾を得ずに、特定端末回線に自営端末設備又は自営電気通信設備を接続したとき。
(3) 別記7若しくは別記9の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等 に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を特定端末回線から取りはずさなかったとき。
(4) 第 27 条(通信利用の制限)に規定する態様で国際通信を行ったとき。
(5) IP電話契約に係るオープンデータ通信網サービス契約約款に規定するオープンデータ通信網サービス、Yahoo!
BB 光サービス等又は特定電気通信サービスが利用停止になったとき。
(6) 第 15 条の2(第1種IP電話サービスに係る利用限度額)第7項、第 18 条の 15(その他の提供条件)、第 18 条の 22(その他の提供条件)又は第 18 条の 42(その他の提供条件)に基づき、当社がIP電話契約者本人であることを確認できないとき。
(7) IP電話契約者が、IP電話契約の申込、IP電話契約者の地位の承継の届出又は氏名等の変更の届出の際に、その者の氏名若しくは商号又は住所若しくは居所に関し事実に反する申出を行い、IP電話サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(8) 当社が第 43 条(協定事業者等からの通知)により第 18 条の 40(変更等の通知)第1項第2号又は第3号 に規定する事由が生じたことを知った場合であって、その変更後の内容について当該IP電話契約者に確認できないとき。
2 当社は、この約款に定める料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないときは、第 17 条(当社が行う第1種IP電話契約の解除)第1項第1号、第 18 条の 14 の3(当社が行う第3種IP電話契約の解除)第1項第1号、第 18 条の 21(当社が行う第4種IP電話契約の解除)第1項第1号、第 18 条の 33(当社が行う第5種IP電話契約の解除)第1項第1号又は第18 条の41(当社が行う第6種IP電話契約の解除)の催告にかえて、その料金その他の債務が支払われるまでの間、そのIP電話サービスの利用を停止することがあります。
3 当社は、前2項の規定によりそのIP電話サービスの利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をIP電話契約者に通知します。
ただし、必要やむを得ない場合は、この限りでありません。
(接続休止)
第 24 条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは相互接続協定に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止により、IP電話契約者が当社のIP電話サービス、基本機能又は付加機能を全く利用できなくなったときは、そのIP電話サービス、基本機能又は付加機能について接続休止(そのIP電話サービス、基本機能又は付加機能に係る電気通信設備を他に転用することを条件としてそのIP電話サービス、基本機能又は付加機能を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)とします。
2 当社は、前項の規定により接続休止しようとするときは、あらかじめ、そのIP電話契約者にそのことを通知します。
3 第1項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、そのIP電話契約は解除又は基本機能若しくは付加機能は廃止されたものとして取り扱います。この場合は、その IP電話契約者にそのことを通知します。
第8章 音声通信
(音声通信の種類)
第 25 条 音声通信の種類は、料金表第1表第2(通信料金)に定めるところによります。
(音声通信の品質)
第 26 条 音声通信の品質については、そのIP電話サービスの利用形態等により変動する場合があります。
2 前項に規定するほか、第6種IP電話サービスについては、当社の電気通信設備の状況等により、音声通信の品質が著しく低下する場合があります。
(通信利用の制限)
第 27 条 当社は、音声通信が著しくふくそうし、音声通信の全部を接続することができなくなったときは、次の措置を執ることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記 17 に規定する基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
名
x
x
(1) 天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする音声通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする音声通信を優先的に取り扱うため、利用契約者回線、専用契約者回線、特定端末回線等、端末回線又は特定利用契約者回線に係る音声通信について、次に掲げる機関に設置されている利用契約者回線、専用契約者回線、特定端末回線等、端末回線又は特定利用契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる音声通信の利用を中止する措置(特定の相互接続点及び特定の地域の契約者回線等への音声通信を中止する措置を含みます。)
(2) 特定の相互接続点及び特定の地域の契約者回線等への音声通信を中止する措置
2 当社は、本邦外の特定の地域(その地域の一部である場合を含みます。)への音声通信が第三者によって不正に行われていると判断したときは、IP電話契約者から限定通信機能の申込み又は国際通信機能の一時中断の請求があったものとみなして取扱い、本邦外への音声通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
3 IP電話契約者は、次に掲げる態様で、国際通信を行ってはなりません。
(1) 本邦を経由して外国相互間で行われる他人の国際通信を本邦内の端末設備(利用契約者回線、専用契約者回線、特定端末回線等又は特定利用契約者回線の終端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるものをいいます。)等において、業として内容を変更することなく媒介すること。
(2) 当社の電気通信回線設備の品質と効率を著しく低下させる次に掲げる方式のコールバックサービス(本邦から発信する国際通信を外国から発信する形態に振り替えることによって国際通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用し又は他人に利用させること。
方式の別 | 概 要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して国際通信の請求が行われ、IP電話契約者がコールバックサービ スの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの方式 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際し、当社が国際通信に係るIP電話サービスの通信時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの方式 |
(利用契約者回線による制約)
第 28 条 第1種IP電話契約者は、利用契約者回線に係る当社又は協定事業者の契約約款に規定するところにより、利用
契約者回線を使用することができない場合においては、第1種IP電話サービスを利用することはできません。
2 前項に規定するほか、オープンデータ通信網サービス契約約款に規定するDSL方式に起因する事象により、利用契約者回線が全く利用できない状態となる場合(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)においては、第1種IP電話サービスを利用することができないことがあります。
(電気通信番号の利用に係る制約)
第 29 条 当社は、別に定める電気通信番号を利用して行う音声通信については提供しないものとします。
(注)別に定める電気通信番号は、次のとおりとします。
ア 第1種IP電話サービスについて、協定事業者の緊急通報に関する電気通信番号
(電気通信番号規則第 11 条に規定する 110 番、118 番又は 119 番をいいます。)
イ 事業者識別番号(電気通信番号規則第5条に規定するものをいいます。)に係る電気通信番号(当社が別に定めるものを除きます。)
ウ その他当社が別に定める電気通信番号
(発信電気通信番号通知)
第 30 条 利用契約者回線、専用契約者回線、特定端末回線等、端末回線又は特定利用契約者回線からの音声通信(料金表に規定する国内通信に限るものとし、別に定める方法により行う通信を除きます。)については、その音声通信番号を着信先の契約者回線等、利用契約者回線、専用契約者回線、特定端末回線等、端末回線、特定利用契約者回線又は別に定める電気通信事業者のIP電話サービスに係る電気通信回線へ通知します。
ただし、次の通信については、この限りでありません。
(1) 通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信
(2) 料金表に定める発信電気通信番号非通知機能の提供を受けている通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)
(3) その他当社が別に定める通信
2 当社は、音声通信番号を着信先の契約者回線等、利用契約者回線、専用契約者回線、特定端末回線等、端末回線、特定利用契約者回線又は別に定める電気通信事業者のIP電話サービスに係る電気通信回線へ通知することに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注1)本条第1項第2号に規定する当社が別に定める方法により行う通信は、通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信とします。
(注2)当社は、第3種IP電話サービス、第4種IP電話サービス、第5種IP電話サービス及び第6種IP電話サービスにおいては、緊急通報用IP電話サービスに係る電話番号等を利用して行う音声通信(第1項第1号に定める通信を除きます。)について、音声通信番号のほか、当該第3種IP電話契約者、第4種IP電話契約者、第5種IP電話契約者又は第6種IP電話契約者の氏名及び住所を通知することがあります。
(通信時間の測定等)
第 31 条 通信時間の測定等については、料金表第1表第2(通信料金)に定めるところによります。
第9章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第 32 条 当社が提供するIP電話サービスに係る料金は、料金表第1表(料金)に規定する月額料金及び通信料金とします。
2 当社が提供するIP電話サービスに係る工事に関する費用は、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費、線路設置費及び設備費とします。
第2節 料金の支払義務
(月額料金の支払義務)
第 33 条 第1種IP電話契約者は、その第1種IP電話契約に基づいて当社がIP電話サービスの提供を開始した日から起算して、その契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一である場合は、1
日間とします。)について、料金表第1表第1(月額料金)に規定する料金のうち月額で規定されているもの(以下
「月額料金」といいます。)の支払いを要します。
ただし、料金表第1表第1(月額料金)に別段の定めがある場合はその定めるところによります。
2 第3種IP電話契約者、第4種IP電話契約者又は第5種IP電話契約者は、その第3種IP電話契約、第4種IP電 話契約又は第5種IP電話契約に基づいてIP電話サービス又は基本機能若しくは付加機能(第3種IP電話サービス、第4種IP電話サービス及び第5種IP電話サービス並びに同サービスに係る基本機能及び付加機能に限ります。)の 提供を開始後の当社が別に定める日を含む暦月の翌月から起算して、その契約の解除又は基本機能若しくは付加機能の 廃止について当社が承諾した日の属する暦月の末日までの期間について、月額料金の支払いを要します。
3 第6種IP電話契約者は、その第6種IP電話契約に基づいて当社がIP電話サービス又は基本機能の提供を開始した日から起算して、その契約の解除又は基本機能の廃止について当社が承諾した日の属する暦月の末日までの期間について、月額料金(付加機能使用料を除きます。)の支払いを要し、付加機能の提供を開始した日を含む暦月の翌月から起算して、その付加機能の廃止について当社が承諾した日の属する暦月の末日までの期間について、付加機能使用料の支払いを要します。
ただし、料金表第1表第1(月額料金)に別段の定めがある場合はその定めるところによります。
4 前3項の期間において、利用の一時中断等によりIP電話サービス又は基本機能若しくは付加機能を利用することができない状態が生じたときの月額料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、IP電話契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(2) 利用停止(第 15 条の2(第1種IP電話サービスに係る利用限度額)第4項、第 18 条の 15(その他の提供条件)、第 18 条の 22(その他の提供条件)又は第 18 条の 42(その他の提供条件)に基づき、利用限度額を超えたことにより、IP電話サービスの提供を行わない場合を含みます。)があったときは、IP電話契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 | |||
1 IP電話契約者の責めによらない理由により、そのIP電話サービス、基本機能又は付加機能を全く利用できない状態 (当該サービス又は機能に係る電気通信設備等に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄から4欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、次表に規定する時間以上その状態が連続したとき ただし、第3種IP電話サービス、第4種IP電話サービス、第5種IP電話サービス及び第6種IP電話サービスにおいては、利用できない状態がIP電話契約者の都合により 連続する場合を除きます。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(この表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその IP電話サービス、基本機能又は付加機能についての月額料金(料金表第1表第1(月額料金)に定める第1種IP電話サービスのプラン 1のコース2に係る基本料については、プラン 1のコース1に係るものを準用します。以下この表において同じとします。) | |||
区 分 | 時間 | |||
第1種IP電話サービスの場合 | 24 時間 | |||
第3種IP電話サービス、第4種IP電話サービス、第5種IP電話サービス又は第 6種IP電話サービスの場合 | 72 時間 | |||
2 当社の故意又は重大な過失により、そのIP電話サービス、基本機能又は付加機能を全く利用できない状態が生じたとき | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその IP電話サービス、基本機能又は付加機能につ いての月額料金 | |||
3 IP電話サービス、基本機能又は付加機能の接続休止をしたとき | IP電話サービス、基本機能又は付加機能の接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのI P電話サービス、基本機能又は付加機能につい ての月額料金 | |||
4 利用契約者回線、特定端末回線若しくは端末回線の移転又は相互接続点の変更等に伴って、IP電話サービス、基本機能又は付加機能を利用できなくなった期間が生じたとき(I P電話契約者の都合によりIP電話サービス、基本機能又は | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのIP電話サービス、基本機能又は付加機能 についての月額料金 |
(3) 前2号の規定によるほか、IP電話契約者は、次の場合を除き、IP電話サービス、基本機能又は付加機能を利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
付加機能を利用しなかった場合であって、その設備等を保留したときを除きます。)
5 第2項の期間において、第3種IP電話契約者(接続型のものに限ります。以下第5項において同じとします。)が専用契約者回線を利用することができないため、当社の第3種IP電話サービス又は基本機能若しくは付加機能を全く利用できないときの月額料金の支払いは、次によります。
(1) 専用サービス契約約款の規定による利用の一時中断、利用停止又はIP接続専用サービスに係る契約の解除その他第3種IP電話契約者に帰する理由により、専用契約者回線を利用することができなかった場合であっても、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、第3種IP電話契約者は、次の場合を除き、専用契約者回線を利用することができないため、第3種IP電話サービス又は基本機能若しくは付加機能を全く利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 第3種IP電話契約者の責めによらない理由により、専用 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなか |
契約者回線を利用することができない状態(専用契約者回線 | った時間(72 時間の倍数である部分に限りま |
による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状 | す。)について、24 時間ごとに日数を計算し、そ |
態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表におい | の日数に対応するその第3種IP電話サービス又 |
て同じとします。)が生じたため、当社の第3種IP電話サ | は基本機能若しくは付加機能についての月額料金 |
ービス又は基本機能若しくは付加機能が全く利用できなくな | |
った場合(2欄に該当する場合を除きます。)にそのことを | |
当社が知った時刻から起算して、72 時間以上その状態が連続 | |
したとき。 | |
2 当社の故意又は重大な過失により、当該専用契約者回線を | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなか |
利用することができないため、その第3種IP電話サービス | った時間に対応するその第3種IP電話サービス |
又は基本機能若しくは付加機能を全く利用できない状態が生 | 又は基本機能若しくは付加機能についての月額料 |
じたとき | 金 |
6 第2項の期間において、第4種IP電話契約者が特定他社接続回線を利用することができないため、当社の第4種IP電話サービス又は基本機能若しくは付加機能を全く利用できないときの月額料金の支払いは、次によります。
(1) 協定事業者による利用の一時中断、利用停止又は協定事業者との契約の解除その他第4種IP電話契約者に帰する理由により、特定他社接続回線を利用することができなかった場合であっても、その期間中は月額料金の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、第4種IP電話契約者は、次の場合を除き、特定他社接続回線を利用することができないため、第4種IP電話サービス又は基本機能若しくは付加機能を全く利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 第4種IP電話契約者の責めによらない理由により、特定 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなか |
他社接続回線を利用することができない状態(特定他社接続 | った時間(72 時間の倍数である部分に限りま |
回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できな | す。)について、24 時間ごとに日数を計算し、 |
い状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表に | その日数に対応するその第4種IP電話サービス |
おいて同じとします。)が生じたため、当社の第4種IP電 | 又は基本機能若しくは付加機能についての月額料 |
話サービス又は基本機能若しくは付加機能が全く利用できな | 金 |
くなった場合(2欄に該当する場合を除きます。)にそのこ | |
とを当社が知った時刻から起算して、72 時間以上その状態が | |
連続したとき。 | |
2 特定他社接続回線に係る協定事業者の故意又は重大な過失 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなか |
により、当該特定他社接続回線を利用することができないた | った時間に対応するその第4種IP電話サービス |
め、その第4種IP電話サービス又は基本機能若しくは付加 | 又は基本機能若しくは付加機能についての月額料 |
機能を全く利用できない状態が生じたとき | 金 |
7 第3項の期間において、第6種IP電話契約者が特定利用契約者回線(当社が別に定める当社又は協定事業者の電気通信サービスに係るものに限ります。以下この項において同じとします。)を利用することができないため、当社の第6種IP電話サービス又は基本機能若しくは付加機能を全く利用できないときの月額料金の支払いは、次によります。
(1) 当社若しくは協定事業者による利用の一時中断、利用停止又は協定事業者との契約の解除その他第6種IP電話契約者に帰する理由により、特定利用契約者回線を利用することができなかった場合であっても、その期間中は月額
料金の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、第6種IP電話契約者は、次の場合を除き、特定利用契約者回線を利用することができないため、第6種IP電話サービス又は基本機能若しくは付加機能を全く利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 第6種IP電話契約者の責めによらない理由により、特定 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなか |
利用契約者回線を利用することができない状態(特定利用契 | った時間(72 時間の倍数である部分に限りま |
約者回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用で | す。)について、24 時間ごとに日数を計算し、 |
きない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この | その日数に対応するその第6種IP電話サービス |
表において同じとします。)が生じたため、当社の第6種I | 又は基本機能若しくは付加機能についての月額料 |
P電話サービス又は基本機能若しくは付加機能が全く利用で | 金 |
きなくなった場合(2欄に該当する場合を除きます。)にそ | |
のことを当社が知った時刻から起算して、72 時間以上その状 | |
態が連続したとき。 | |
2 特定利用契約者回線に係る当社若しくは協定事業者の故意 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなか |
又は重大な過失により、当該特定利用契約者回線を利用する | った時間に対応するその第6種IP電話サービス |
ことができないため、その第6種IP電話サービス又は基本 | 又は基本機能若しくは付加機能についての月額料 |
機能若しくは付加機能を全く利用できない状態が生じたとき | 金 |
8 当社は、料金表第1表第1(月額料金)に定める第1種IP電話サービスのプラン1のコース2について、その利用契約者回線に係るオープンデータ通信網サービスが利用できない場合は、第4項第3号の表は適用しないものとします。
9 本条第4項第3号、第5項第2号及び第6項第2号及び第7項第2号のの表の適用にあたり、料金表第1表第1(月額料金)に定めるユニバーサルサービス料については、支払いを要しない料金の対象としません。
10 当社は、支払いを要しないこととされた月額料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(注)本条第7項に規定する別に定める当社又は協定事業者の電気通信サービスは、東日本電信電話株式会社若しくは西日本電信電話株式会社より電気通信役務の提供を受けて当社が提供するもの又はBBIX株式会社が提供するものとします。
(通信料金の支払義務)
第 34 条 IP電話契約者は、音声通信について、第 31 条(通信時間の測定等)及び料金表に定める規定に基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
2 IP電話契約者は、通信料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1表第2(通信料金)に定める方法により算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、IP電話契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
3 次の通信については、第1項の規定にかかわらず、その料金の支払いを要しません。
(1) 緊急通報用IP電話サービスに係る電気通信回線(110 番、118 番又は 119 番)への通信
(2) 電気通信サービスに関する問い合わせ、申込み等当社の業務のために、それぞれの業務を行うIP電話サービス取扱所等との通信であって、当社の指定したものへの通信
(工事費の支払義務)
第 35 条 IP電話契約者は、IP電話契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表
(工事に関する費用)に規定する工事費を支払っていただきます。
ただし、工事の着手前にそのIP電話契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この節において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、解除等があったときまでに着手した工事の部分について別に算定した額の費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(線路設置費の支払義務)
第 35 条の2 IP電話契約者は、次条第1項の規定により設備費を支払っていただく場合を除いて、次の場合には料金表第2表(工事費に関する費用)に規定する線路設置費を支払っていただきます。
ただし、端末回線の設置工事等の着手前にそのIP電話契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。
(1) 端末回線の終端が区域外となる第5種IP電話契約の申込みをし、その承諾を受けたとき。
(2) 移転後の端末回線の終端が区域外となる端末回線の移転の請求をし、その承諾を受けたとき。
2 IP電話契約者は、工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の規定にかかわらず、解除等があったときまでに着手した工事(区域外における端末回線の新設の工事に限ります。)の部分について、当社が別に算定した費用の額に消費税相当を加算した額とします。
(設備費の支払義務)
第 35 条の3 IP電話契約者は、現在設置されている通常の電気通信設備以外の特別な電気通信設備の新設を要する第5種IP電話契約の申込み(端末回線の移転の請求を含みます。)をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する設備費を支払っていただきます。
ただし、端末回線の設置工事等の着手前に解除等があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費を返還します。
2 IP電話契約者は工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の規定にかかわらず、解除等があったときまでに着手した工事(前項に掲げる特別な電気通信設備の新設の工事に限ります。)の部分について、当社が別に算定した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算方法及び支払い等
(料金の計算方法及び支払い等)
第 36 条 料金の計算方法及び支払い等は、料金xxxに定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 37 条 IP電話契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第 38 条 IP電話契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から 10 日以内に支払いがあったときは、この限りでありません。
第5節 特定他社接続回線の料金等
(特定他社接続回線の料金等)
第 38 条の2 接続型に係る第3種IP電話契約者は、その第3種IP電話契約に基づいて使用する専用契約者回線の料金等(第3種IP電話サービスに係る専用契約者回線の料金及び工事費に関する費用であって、当社がこの約款において設定するものをいいます。以下同じとします。)を当社に支払っていただきます。
2 第4種IP電話契約者は、その第4種IP電話契約に基づいて使用する特定他社接続回線の料金等(第4種IP電話サービスに係る特定他社接続回線の料金及び工事費に関する費用であって、当社が設定するものをいいます。以下同じとします。)を当社に支払っていただきます。
3 専用契約者回線の料金等及び特定他社接続回線の料金等に関するその他提供条件(責任の制限を含みます。)は、この約款及び料金表に定めるところによります。
第6節 協定事業者等に係る債権の譲受等
(協定事業者等に係る債権の譲受等)
第 38 条の3 IP電話契約者(第3種IP電話契約者、第4種IP電話契約者、第5種IP電話契約者又は第6種IP電話契約者であって別に定める発信人又は差出人である者(第5種IP電話契約者の場合は、別に定める発信人又は差出
人が当該IP電話契約者が提供する別に定める電気通信サービスの契約者であるときを含みます。)に限ります。以下この条において同じとします。)は、当社が次の債権を譲り受け、それをIP電話サービスの料金に合算して請求することを承認していただきます。
この場合において、債権譲受に係る当社、協定事業者及びPSコミュニケーションズ株式会社は、IP電話契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
(1) 別に定める協定事業者の電報サービス契約約款に規定する電報サービスの料金に係る債権
(2) PSコミュニケーションズ株式会社の次に定めるサービスの料金に係る金銭債権(PSコミュニケーションズ株式会社が当該サービスの差出人による当社への支払委託を承諾した場合に限ります。)
ア 信書便約款に規定するPSコミュニケーションズ信書便
イ ほっと電報郵便差出代行サービス利用規約に規定するほっと電報郵便差出代行サービスウ ほっと電報弔文差出代行サービス利用規約に規定するほっと電報弔文差出代行サービス
2 前項に規定する当社が譲り受けた債権の取扱いについては、当社が提供するIP電話サービスの料金の取扱いに準じるものとします。
(注1)本条に規定する別に定める発信人は、別に定める協定事業者の電報サービス契約約款に規定する発信人をいいます。以下同じとします。
(注2)本条に規定する別に定める差出人は、PSコミュニケーションズ株式会社の信書便約款、ほっと電報郵便差出代 行サービス利用規約又はほっと電報弔文差出代行サービス利用規約に規定する差出人をいいます。以下同じとします。
第7節 債権の譲渡等
(債権の譲渡等)
第 38 条の4 第4種IP電話契約者は、第4種IP電話サービスに係る債権を当社がその特定他社接続回線に係る協定事業者又は特定端末回線に係る電気通信事業者に譲渡することを承認していただきます。この場合、当社及びその協定事業者又は電気通信事業者は、第4種IP電話契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 第6種IP電話契約者は、第6種IP電話サービスに係る債権を当社がその第6種IP電話サービスに係る特定電気通信サービスを提供する電気通信事業者に譲渡することを承認していただきます。この場合、当社及びその電気通信事業者は、第6種IP電話契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
ただし、料金xxxに定めるところにより第6種IP電話サービスに係る通信料金を随時に計算する場合のほか、当該電気通信事業者の承諾が得られない場合は、当社はその通信料金に係る債権の譲渡を行わないことがあります。
3 前2項の規定により譲渡する債権額は、料金表の規定に基づいて算定した額とし、その他の取扱いについては、その協定事業者又は電気通信事業者の契約約款等に定めるところによります。
(IP電話契約者の維持責任)
第 38 条の5 IP電話契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(IP電話契約者の切分責任)
第 38 条の6 IP電話契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が特定端末回線に接続されている場合であって、当社のIP電話サービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、IP電話契約者から要請があったときは、当社は、IP電話サービス取扱所において別に定める方法により試験を行い、その結果をIP電話契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備(特定端末回線に係る電気通信設備を含みます。)に故障がないと判定した場合において、IP電話契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、IP電話契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、当社が別に定めるところにより、当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。
第 10 章 保守
(修理又は復旧の順位)
第 39 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、第 27 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる音声通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条第1項第1号の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関とのIP電話契約に係るもの水防機関とのIP電話契約に係るもの消防機関とのIP電話契約に係るもの 災害救助機関とのIP電話契約に係るもの警察機関とのIP電話契約に係るもの 防衛機関とのIP電話契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関とのIP電話契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関とのIP電話契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関とのIP電話契約に係るもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関とのIP電話契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係がある機関とのIP電話契約に係るもの選挙管理機関とのIP電話契約に係るもの 別記 17 に規定する基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関とのIP電話契約に係るもの預貯金業務を行う金融機関とのIP電話契約に係るもの 国又は地方公共団体の機関とのIP電話契約に係るもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第 11 章 損害賠償
(責任の制限)
第 40 条 当社は、IP電話サービスを提供すべき場合において、当社又は協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その提供をしなかった原因が本邦のケーブル陸揚げ局又は固定衛星地球局より外国側における支障であるときを除きます。)は、そのIP電話サービスが全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての音声通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態をなる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、第 33 条(月額料金の支払義務)第4項第3号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、当該IP電話契約者の損害を賠償します。
ただし、次の場合についてはこの限りでありません。
(1) 協定事業者が協定事業者の契約約款の定めにより損害賠償を行う場合
(2) オープンデータ通信網サービス契約約款に規定するDSL方式に起因する事象によりIP電話サービスが全く利用できない状態となる場合
(3) 料金表第1表第1(月額料金)に定める第1種IP電話サービスのプラン1のコース2について、その利用契約者回線に係るオープンデータ通信網サービスが利用できない場合
2 前項の場合において、当社は、IP電話サービスが全く利用できない状態にあることを知った時刻以後のその状態が連続した時間(第 33 条(月額料金の支払義務)第4項第3号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該IP電話サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表に規定する月額料金(料金表第1表第1(月額料金)に定めるユニバーサルサービス料を除くものとし、第
1種IP電話サービスのプラン1のコース2に係る基本料については、プラン1のコース1に係るものを準用します。)
(2) 料金表第1表第2(通信料金)に規定する通信料金(IP電話サービスを全く利用できない状態が連続した期間の 初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通信料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
4 当社の故意又は重大な過失によりIP電話サービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
5 前項までの規定にかかわらず、電気通信設備の障害、業務上の過誤その他発信者の責めに帰することができない事由に
より、国際通信に中断等があったときは、発信者は、直ちにその旨を当社に申告していただきます。
6 当社は、前項の規定により中断等の申告を受けた国際通信の通信時間を、第 31 条(通信時間の測定等)の規定に従って調整します。
7 第5項の場合において、発信者の責めに帰することができない事由により、直ちにその旨の申告ができなかったときは、当社は、その国際通信に係る請求書の発行日から起算して6か月以内に限り、申告に応じ、前項の調整すべき通信時間 に対応する通信料金を減額又は返還します。
(免責)
第 40 条の2 当社は、端末回線等の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、第4種IP電話契約者又は第5種IP電話契約者に関する工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
3 前項までの規定にかかわらず、当社又は外国の電気通信事業者が設置する国際通信に係る電気通信設備に、やむを得ない限度において技術的な条件(端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準を含みます。)の変更が行われる場合であって、端末設備等について改造又は変更が必要となったときは、第4種IP電話契約者又は第5種 IP電話契約者にその改造又は変更を行っていただきます。
第 12 章 雑則
(他の電気通信事業者との利用契約の締結)
第 40 条の3 IP電話契約(第3種IP電話契約、第4種IP電話契約、第5種IP電話契約及び第6種IP電話契約に限ります。以下この条において同じとします。)の申込みの承諾を受けた者は、別に定める電気通信事業者が定める契約約款の規定に基づいて、その電気通信事業者との利用契約を締結したことになります。
ただし、IP電話契約の申込みの承諾を受けた者から、その電気通信事業者との利用契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りでありません。
2 前項の規定により利用契約を締結したIP電話契約者(第3種IP電話契約者、第4種IP電話契約者、第5種IP電話契約者及び第6種IP電話契約者に限ります。以下この条において同じとします。)は、サービスの利用があったときは、その電気通信事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要します。
ただし、そのIP電話契約者が、その利用契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況にかかわらず、その電気通信事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することがあります。
3 第6種IP電話契約の申込みの承諾若しくは第6種IP電話サービス利用権の譲渡の承認を受けた者又は第6種IP電話契約者の地位を承継した者は、別に定める協定事業者の電気通信サービスに係る契約を締結したことになります。この場合、当該サービスに係る料金は第6種IP電話サービスに係る料金に含むものとし、当該サービスに係るその他の提供条件は、この約款に定めるところによるものとします。
(注1)本条第1項及び第2項において、当社が利用契約を締結したこととする電気通信事業者は、別紙1に定めるところによります。
(注2)本条第3項に規定する別に定める協定事業者はBBIX株式会社とし、別に定める電気通信サービスは、同社の IPv6 インターネット接続サービス利用規約に規定する IPv6 インターネット接続サービス(IPv6 による接続に係る部分に限ります。)に相当するものであって、第6種IP電話契約者向けに提供するサービスとします。
(承諾の限界)
第 41 条 当社は、IP電話契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき(特定他社接続回線を使用する場合において、当社の電気通信設備と特定他社接続回線との接続に関し、その特定他社接続回線に係る電気通信事業者の承諾が得られない場合その他その請求内容が相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しない場合を含みます。)は、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
(利用に係るIP電話契約者の義務)
第 42 条 IP電話契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社又は当社以外の電気通信事業者がIP電話契約に基づき設置した端末回線等を移動し、取りはずし、変更し、
分解し、若しくは損壊し、又はその端末回線等に線状その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護の必要があるときは、この限りでありません。
(2) IP電話契約者は、故意に電気通信回線を保留したまま放置し、その他音声通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社又は当社以外の電気通信事業者がIP電話契約に基づき設置した端末回線等に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(5) 当社又は当社以外の電気通信事業者がIP電話契約に基づき設置した端末回線等を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 IP電話契約者は、前項の規定に違反して端末回線等を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(IP電話契約者からの端末回線等の設置場所の提供等)
第 42 条の2 IP電話契約者からの端末回線等の設置場所の提供等については、別記 13 に定めるところによります。
(協定事業者等からの通知)
第 43 条 当社は、第4種IP電話契約者が第 18 条の 20(変更等の通知)第1項又は第3項による届出を行わなかった場合は、当社と協定事業者との相互接続協定に基づき、協定事業者から、IP電話契約者と協定事業者との別に定める電気通信サービスに関する契約に係る氏名及び住所等について、通知を受けることがあります。
2 当社は、第6種IP電話契約者が第 18 条の 36(第6種IP電話契約申込を行うことができる者の条件)に定める条件 を満たさなくなった場合、第 18 条の 40(変更等の通知)第1項第2号若しくは第3号による通知を行わなかった場合又 は第 18 条の 42(その他の提供条件)に定める解除の通知を行わなかった場合は、当社と別に定める協定事業者との相互 接続協定等に基づき、その協定事業者から、第6種IP電話契約者と協定事業者との別に定める電気通信サービスに関 する契約(同社より当該電気通信役務の提供を受けて他の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係るものを含 みます。)に係る氏名及び住所等について、通知を受けること(第 40 条の3(他の電気通信事業者との利用契約の締結)第3項に規定する協定事業者を介して行われる場合を含みます。)があります。
3 当社は、第6種IP電話契約者が第 18 条の 36(第6種IP電話契約申込を行うことができる者の条件)に定める条件を満たさなくなった場合又はその後再び満たすようになった場合は、当社と別に定める協定事業者との相互接続協定等に基づき、その協定事業者から、その事実について通知を受けることに同意していただきます。
4 当社は、第3種IP電話契約者、第4種IP電話契約者又は第5種IP電話契約者がそれぞれ第 18 条の 14 の2(第3種IP電話契約者が行う第3者IP電話契約の解除)、第 18 条の 22(その他の提供条件)又は第 18 条の 34(その他の提供条件)に定める解除の通知を行わなかった場合は、別に定める協定事業者から、第2種音声通信番号に係る第3種 IP電話契約者、第4種IP電話契約者又は第5種IP電話契約者の氏名及び住所等について、通知を受けることがあります。
(注)本条第2項に規定する別に定める協定事業者の電気通信サービスは、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社のIP通信網サービス契約約款に規定するIP通信網サービスとします。
(協定事業者等への通知)
第 43 条の2 IP電話契約者(第3種IP電話契約者、第4種IP電話契約者、第5種IP電話契約者又は第6種IP電話契約者であって差出人である者(第5種IP電話契約者の場合は、差出人が当該IP電話契約者が提供する別に定める電気通信サービスの契約者であるときを含みます。)に限ります。以下第 43 条の2の5(差出人への通知)において
同じとします。)は、PSコミュニケーションズ株式会社から請求があったときは、第 38 条の3(協定事業者等に係る債権の譲受等)の規定に基づき両社から債権を譲り受けるために必要な範囲において、当社より当該IP電話契約者に係る情報を通知することにあらかじめ同意していただきます。
2 当社は、第 40 条の3(他の電気通信事業者との利用契約の締結)第1項に規定する電気通信事業者から請求があったときは、その電気通信事業者と当該規定に定める利用契約を締結している第3種IP電話契約者、第4種IP電話契約者、第5種IP電話契約者又は第6種IP電話契約者の氏名、住所、及び第2種音声通信番号を通知することがあります。
(別に定める電気通信事業者への通知)
第 43 条の2の2 第6種IP電話契約者は、第6種IP電話サービスに係る特定電気通信サービスを提供する電気通信事業者からの請求に基づき、料金表第1表第2(通信料金)に定める通信料金の取扱いの適用に規定するところにより、
当該取扱いに係るIP電話契約者の氏名及び住所等を当社が通知することにあらかじめ同意していただきます。
第 43 条の2の3 削除
(IP電話契約者の親族等への通知)
第 43 条の2の4 IP電話契約者(第4種IP電話契約者及び第6種IP電話契約者に限ります。以下この条において同じとします。)は、その親族等からの請求に基づき、料金表第1表第2(通信料金)に定める通信料金の取扱いの適用に係る業務遂行に必要な範囲において、当社より、IP電話契約者の氏名及び住所等を通知することにあらかじめ同意していただきます。
(差出人への通知)
第 43 条の2の5 IP電話契約者は、差出人から請求があったときは、第 38 条の3(協定事業者等に係る債権の譲受等)の規定に基づきPSコミュニケーションズ株式会社から債権を譲り受けるために必要な範囲において、両社より当該I P電話契約者に係る情報を通知することにあらかじめ同意していただきます。
(郵送等によるIP電話契約者への通知)
第 43 条の2の6 当社は、当社からIP電話契約者へ個別に郵送等の通知を行う場合において、届出のあったIP電話契約者の住所若しくは居所又は請求書送付先等への送付をもって、その通知を行ったものとします。
2 当社は、前項の場合において、当社の故意又は重過失がある場合を除き、通常到達すべき時に通知がなされたものとします。
(電話帳)
第 43 条の3 当社は、第3種IP電話契約者、第4種IP電話契約者、第5種IP電話契約者又は第6種IP電話契約者から請求があったときは、別記4に定めるところにより、当社が付与した第2種音声通信番号を電話帳(別に定める協定事業者が発行する電話帳をいいます。以下同じとします。)に掲載します。
(電話番号案内)
第 43 条の4 当社は、第3種IP電話契約者、第4種IP電話契約者、第5種IP電話契約者又は第6種IP電話契約者から請求があったときは、当社が付与した第2種音声通信番号について、第 43 条の5(当社電話番号案内)及び別に定める協定事業者の契約約款に定める電話番号案内において案内を行います。
(当社電話番号案内)
第 43 条の5 当社は、第3種IP電話サービス、第4種IP電話サービス、第5種IP電話サービス又は第6種IP電話サービスについて、当社又は別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの番号の案内(以下「当社電話番号案内」といいます。)を行います。
2 前項に規定するほか、当社電話番号案内に係る料金その他の提供条件は、電話サービス等契約約款に規定するものを準用することとします。
(番号情報の提供)
第 43 条の6 当社は、当社の番号情報(電話帳掲載、電話番号案内又は当社電話番号案内に必要な情報(第 43 条の3(電話帳)及び第 43 条の4(電話番号案内)の規定により電話帳掲載、電話番号案内及び当社電話番号案内を行うこととなった第2種音声通信番号に係る情報に限ります。)をいいます。以下この条において同じとします。)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために当社が別に定める協定事業者が設置するデータベース設備をいいます。以下同じとします。)に登録します。
2 前項の規定により登録した番号情報は、番号情報データベースを設置する協定事業者が、電話帳発行、電話番号案内又は当社電話番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限ります。)に提供します。
(注1)本条第2項に規定する当社が別に定める者は、西日本電信電話株式会社と相互接続協定又は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された契約者の番号情報を利用する事業者をいいます。
(注2)本条第2項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します。
(注3)当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
(注4)本条第2項について、電話番号案内のみを行うものとした場合は、その番号情報を電話番号案内の目的に限定して
電気通信事業者等が利用する場合に限り提供するものとします。
(別に定める電気通信事業者によるIP電話サービスに関する料金の回収代行)
第 43 条の7 当社は、IP電話契約者(第3種IP電話契約者(利用型に係るものに限ります。)及び第6種IP電話契約者に限ります。以下この条において同じとします。)から請求があったときは、当社がこの約款の規定によりそのI P電話契約者に請求することとした料金(第 38 条の3(協定事業者等に係る債権の譲受等)に規定する電報サービス、 PSコミュニケーションズ信書便又は料金表に規定する他社音声通信又は当社の移動体電話設備への通信(当社が別に定めるものに限ります。)に係るものを含みます。以下この条において同じとします。)又は工事に関する費用について、次の場合を除いて、当社の代理人として別に定める電気通信事業者が請求し回収する取扱いを行います。
(1) そのIP電話契約者が、当社が請求することとした料金又は工事に関する費用の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) そのIP電話契約者への料金又は工事に関する費用の請求について、当該電気通信事業者が承諾しないとき。
(3) その他IP電話サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 前項の規定により当該電気通信事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、そのIP電話契約者が、当該電気通信事業者が定める支払期日を経過してもなおその電気通信事業者に支払わないときは、そのIP電話契約者に係る前項の取扱いを廃止します。
(注)第1項に規定する別に定める電気通信事業者は、ヤフー株式会社とします。
(特約条項等)
第 43 条の8 当社は、この約款に定めるところにかかわらず、IP電話契約者に対して別に定める提供条件(以下「特約条項等」といいます。)で、IP電話サービスの提供をすることがあります。
この場合、当社とIP電話契約者の間で締結する特約条項等については、その部分についてこの約款に優先するものとします。
ただし、事業法第7条に規定する基礎的電気通信役務に関するものについては、この限りでありません。
(法令に規定する事項)
第 44 条 IP電話サービスの提供又は利用にあたり、法令に規定のある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めのある事項については、別記6から 12 までに定めるところによります。
(閲覧)
第 45 条 第3種IP電話サービス(接続型に係るものに限ります。)における基本的な技術的事項は、別表に定めるところによります。
2 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、閲覧に供します。
第 13 章 附帯サービス
(附帯サービス)
第 46 条 IP電話サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記 14 から 16 に定めるところによります。
別記
1 IP電話サービスの提供区間
(1) 当社が提供する第1種IP電話サービスの提供区間は、次のとおりとします。ア 相互接続点相互間(同一の相互接続点に終始する場合を含みます。)のもの
イ 相互接続点から端末回線等の終端又はサービス接続点(IP電話サービスに係る電気通信設備と別に定める当社の電気通信サービスとの接続点をいいます。以下同じとします。)間のもの
ウ 相互接続点から本邦外の別紙2に定める地域(以下「取扱地域」といいます。)間のもの
(2) 当社が提供する第3種IP電話サービス及び第6種IP電話サービスの提供区間は、次のとおりとします。
ア 相互接続点(第6種IP電話サービスについては、別に定める接続点を含みます。以下この(2)において同じとします。)又はサービス接続点相互間(同一の相互接続点又はサービス接続点に終始する場合を含みます。)のもの
イ 相互接続点又はサービス接続点から端末回線等の終端間のものウ 相互接続点又はサービス接続点から取扱地域間のもの
(3) 当社が提供する第4種IP電話サービスの提供区間は、次のとおりとします。ア 相互接続点又は特定端末回線の終端相互間のもの
イ 相互接続点又は特定端末回線の終端からサービス接続点又は端末回線の終端間のものウ 相互接続点又は特定端末回線の終端から取扱地域間のもの
(4) 当社が提供する第5種IP電話サービスの提供区間は、次のとおりとします。ア 端末回線の終端相互間のもの
イ 端末回線の終端から相互接続点、サービス接続点又は特定端末回線の終端間のものウ 端末回線の終端から取扱地域間のもの
2 IP電話契約者の氏名の変更
(1) IP電話契約者は、その氏名の変更があった場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、IP電話サービス取扱所に通知していただきます。
(2) (1)の通知があったときは、当社は、その通知があった事項を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 IP電話契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併若しくは分割によりIP電話契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えてIP電話サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定めこれを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) (2)の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 電話帳
(1) 当社は、第3種IP電話契約者、第4種IP電話契約者、第5種IP電話契約者又は第6種IP電話契約者から請求があったときは、第3種IP電話契約者、第4種IP電話契約者、第5種IP電話契約者又は第6種IP電話契約者の氏名、住所及び第2種音声通信番号等を電話帳に掲載します。
(2) 電話帳の普通掲載、掲載省略及び重複掲載その他の取扱いについては、電話サービス等契約約款の規定を準用するものとします。
5 緊急通報用IP電話サービスの電気通信番号
緊急通報用IP電話サービスに係る電気通信番号は次のとおりとします。
区 別 | 電気通信番号 |
警察機関に提供されるもの | 110 |
海上保安機関に提供されるもの | 118 |
消防機関に提供されるもの | 119 |
6 自営端末設備の接続
(1) IP電話契約者は、その特定端末回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その特定端末回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、技術基準適合認定規則様式第7号又は第 14 号の表示が付されている端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所 定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 31条で定める場合に該当するとき。
ウ その接続により本邦を経由して外国相互間で行われる他人の音声通信を本邦内の端末設備等において、業として内容を変更することなく媒介することとなるとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第 14 号の表示が付されている端末機器を接続するとき。イ 事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するとき。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) IP電話契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6) IP電話契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) IP電話契約者は、その特定端末回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます
7 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社は、特定端末回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、IP電話契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、IP電話契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、IP電話契約者は、その自営端末設備を特定端末回線から取りはずしていただきます。
8 自営電気通信設備の接続
(1) IP電話契約者は、その特定端末回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その特定端末回線に自営電気通信設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第 70 条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
ウ その接続により本邦を経由して外国相互間で行われる他人の音声通信を本邦内の端末設備等において、業として内容を変更することなく媒介することとなるとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) IP電話契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6) IP電話契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) IP電話契約者は、その特定端末回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
9 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
特定端末回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記7(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
10 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
11 IP電話契約者に係る情報の利用
(1) 当社は、IP電話契約者に係る情報(申込時又はIP電話サービス提供中に、当社がお客様に関して取得する氏名、住所、電話番号及び契約者識別符号等の全ての個人情報をいいます。以下同じとします。)をプライバシーポリシーに定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲において、利用することとします。
(2) (1)に定める他、当社がIP電話契約者に係る情報の共同利用(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5月 30 日法律第 57 号。以下同じとします。)第 23 条第4項第3号に定めるものをいいます。)を行う場合においては、共同利用者を同ポリシーに定めるとともに、同ポリシーに定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲において、利用することとします。
(3) IP電話契約者は、(1)及び(2)に定めるところにより当社が契約者に係る情報を利用することに同意していただきます。
(注)プライバシーポリシーとは、総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」に定めるところにより当社が定める指針をいい、当社は、同ポリシーを当社ホームページ等において公表します。
12 電気通信番号の利用
IP電話契約者は、第 30 条(発信電気通信番号通知)の規定等により通知を受けた音声通信番号の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重していただきます。
13 IP電話契約者からの端末回線等の設置場所の提供等
(1) 端末回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。以下この 13 において同じとします。)又は建物内において、当社又は当社以外の電気通信事業者が端末回線等を設置するために必要な場所は、そのIP電話契約者から提供していただきます。
(2) 当社は、端末回線等の終端のある構内又は建物内において、IP電話契約者からxx等の特別な設備を使用して端末回線等を設置することを求められたときはIP電話契約者の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
(3) 当社又は当社以外の電気通信事業者がIP電話契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、IP電話契約者から提供していただくことがあります。
14 通信料金明細書の送付
(1) 当社は、IP電話契約者(第1種IP電話契約者又は第3種IP電話契約者(接続型に係るものに限ります。以下この 14 において同じとします。)から請求があったときは、そのIP電話契約者の支払いに係る音声通信の通信料金明細書を送付します。
この場合、通信料金明細書には、次の種類があり、IP電話契約者はあらかじめいずれか1つを選択していただきます。
ア 第1種IP電話契約のオフネット通信及び国際通信並びに第3種IP電話契約の区域内通信、隣接区域内通信、区域外通信及び国際通信に係る通信料金明細を記録しているもの
イ 第1種IP電話契約の国際通信並びに第3種IP電話契約の隣接区域内通信、区域外通信及び国際通信に係る通信料金明細を記録しているもの
(2) (1)の場合に、第3種IP電話契約における移動体電話設備及び特定IP電話設備への着信に係る国内通信については、区域外通信とみなして取り扱います。
(3) IP電話契約者は、(1)アに規定する通信料金明細書の送付の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第3(附帯サービスに関する料金)に規定する明細書発行手数料を、当社が別に定める方法により、支払っていただきます。
(4) IP電話契約者は、(1)の請求をしその承諾を受けたときは、当社が別に定めるところにより、郵送料(実費)の支払いを要します。
(5) (1)の請求をし、その承諾を受けたIP電話契約者が、その通信料金明細書において電話サービス等契約約款に規定する電話等契約の通話等に係る通話等料金明細の提供を受ける場合は、(1)ア及びイをそれぞれ次のとおり読み替えて適用することがあります。
ア 第1種IP電話契約のオフネット通信及び国際通信並びに第3種IP電話契約の区域内通信、隣接区域内通信、区域外通信及び国際通信並びに電話サービス等契約約款に規定する電話等契約の区域内通話等、隣接区域内通話 等、区域外通話等及び国際通話等に係る通信料金明細を記録しているもの
イ 第1種IP電話契約の国際通信並びに第3種IP電話契約の隣接区域内通信、区域外通信及び国際通信並びに電話サービス等契約約款に規定する電話等契約の隣接区域内通話等、区域外通話等及び国際通話等に係る通信料金明細を記録しているもの
15 電子媒体による請求額情報の通知等
(1) 当社は、IP電話サービス(プラン2に係る第1種IP電話サービス及び第5種IP電話サービスを除きます。以下この15において同じとします。)について、そのIP電話サービスの料金等の請求額情報(そのIP電話契約者に係る IP電話サービスの料金等の請求額及びその内訳をいいます。以下同じとします。)を、請求額情報蓄積装置(請求額情報を蓄積するための当社の電気通信設備をいいます。以下同じとします。)に登録した電子データにより、請求額情報等を通知する取扱いを行います。
(2) 当社は、(1)に規定する請求額情報蓄積装置に、そのIP電話契約者に係る請求額情報を登録したことをもって、そ
の請求額情報をIP電話契約者に通知したものとします。
16 天気予報サービス等
当社は、次により天気予報サービス、時報サービス、災害用伝言ダイヤルサービス、電報類似サービス受付機能及び電報受付機能を提供します。
区 別 | x x | 電気通信番号 |
天気予報サービス | 気象庁が作成した気象、地象又は水象に関する情報 を通知するサービス | 177 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス | 117 |
災害用伝言ダイヤルサービス | 災害が発生した場合等に、当社が別に定める音声通信 について、メッセージの蓄積、再生等を行うサービス | 171 |
電報類似サービス受付機能 | PSコミュニケーションズ株式会社の信書便約款に規 定するPSコミュニケーションズ信書便へ接続するサービス | 115 |
電報受付機能 | 別に定める協定事業者の電報サービス契約約款に規定 する電報サービスへ接続するサービス | 115 |
備考 (1) 第3種IP電話サービスの専用契約者回線、第4種IP電話サービスの特定端末回線等、第5種IP電話サービスの端末回線又は第6種IP電話サービスの特定利用契約者回線に限り提供します。 (2) 電報受付機能は、電報類似サービス受付機能を利用した第3種IP電話契約者、第4種IP電話契約者、第5種 IP電話契約者又は第6種IP電話契約者から接続先の変更の請求があった場合に限り提供します。 |
17 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準すべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条第 23 号に規定する基幹放送事業者及び同条第 24 号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
料金x
xx
(特定他社接続回線等の料金等)
1 特定他社接続回線の料金等(第4種IP電話サービスに係る特定他社接続回線の料金及び工事に関する費用をいいます。以下同じとします。)については、当社が設定するものとします。
2 専用契約者回線の料金等(第3種IP電話サービス(接続型に係るものに限ります。)に係る専用契約者回線の料金及び工事に関する費用をいいます。以下同じとします。)については、この約款において設定するものとします。
(料金の計算方法)
3 当社は、IP電話契約者がそのIP電話契約に基づき支払う月額料金は暦月に従って計算します。
4 当社は、次の場合が生じたときは、月額料金をその利用日数に応じて日割します。
ただし、第1表第1(月額料金)に特段の定めがある場合は、その定めによるものとし、第3種IP電話サービス、第
4種IP電話サービス及び第5種IP電話サービスに係るものについては、(1)から(3)の適用は行わないものとし、第6種IP電話サービスに係るものについては、(2)及び(3)の適用は行わないものとします。
(1) 暦月の初日以外の日にIP電話サービス、基本機能又は付加機能の提供の開始があったとき。
(2) 暦月の初日以外の日にIP電話サービスの解除又は基本機能若しくは付加機能の廃止があったとき。
(3) 暦月の初日にIP電話サービス又は基本機能若しくは付加機能の提供を開始し、その日にそのIP電話サービスの解除又は基本機能若しくは付加機能の廃止があったとき。
(4) 暦月の初日以外の日に月額料金の額の改定があったとき。この場合改定後の月額料金は、その改定があった日から適用します。
(5) 第 33 条(月額料金の支払義務)第4項第3号、第5項第2号、第6項第2号及び第7項第2号の表の規定に該当するとき。
5 4の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第 33 条(月額料金の支払義務)第4項第3号の表の1欄、第5項第2号の表の1欄、第6項第2号及び第7項第2号の表の1欄に規定する料金の算定に当たって は、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
6 当社は、IP電話契約者がそのIP電話契約に基づき支払う通信料金は、料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。約款及び以下料金表において同じとします。)に従って計算します。ただし、IP電話契約者から請求があったとき、その他当社が必要と認めるときは、その音声通信(当社が別に定めるものに限ります。)に係る通信料金について、随時に計算することがあります。
7 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、6の規定の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
8 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。この場合において、第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(料金の支払い)
9 IP電話契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関又はIP電話サービス取扱所等において支払っていただきます。
(料金の一括払い)
10 当社は、当社に特別の事情がある場合は、9の規定にかかわらず、IP電話契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、
当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
11 当社は、IP電話契約者の1月の支払額(この約款に定める料金(IP電話契約者が、電話サービス等契約約款に定める電話等契約者又はオープンデータ通信網サービス契約約款に定めるオープンデータ通信網契約者である場合は、当
該約款に定める料金を含みます。)のうち、当社が別に定める料金に係るものに限ります。)が5,000円に満たないときは、2又は3月分の料金を当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
ただし、あらかじめIP電話契約者から、当社がこの取扱いを行うことについて承諾しない旨の申出があったときは、この限りでありません。
(前受金)
12 当社は、料金又は工事に関する費用について、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)当社が別に定める条件とは、前受金には利息を付さないことをいいます。
(消費税相当額の加算)
13 第 33 条(月額料金の支払義務)から第 35 条(工事費の支払義務)の規定その他この約款の規定により支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜価額(消費税相当額を加算しない額をいいます。)としま
す。)に消費税相当額を加算した額とし、その算出方法については当社が別に定めるところによります。
14 13 の規定にかかわらず、国際通信に係るものについては消費税相当額を加算しないものとします。
(料金等の臨時減免)
15 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のIP電話サービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことを周知します。
第1表 料金
第1 月額料金
1 適用
区 分 | 適 用 |
単独用 | その専用契約者回線の終端のある場所が専ら居住の用に供される1の住宅であって、その第3種IP電話契約者の名義が個人であるも の |
共同住宅用 | 第3種IP電話契約者の名義が個人であるもののうち、単独用以外 のもの |
備考 1 当社は、Yahoo! BB 光ホームサービス規約に規定する Yahoo! BB 光ホームサービスを利用する場合に限り、単独用を提供します。 2 当社は、Yahoo! BB 光マンションサービス規約に規定する Yahoo! BB 光マンションサービス(第1種サービスに限ります。)を利用する場合に共同住宅用を提供しま す。 |
種 類 | x x |
プラン1 | オープンデータ通信網サービス契約約款に規定するタイプ1(プラ |
(商品名:ODN | ン1、プラン3及びプラン4に係るものを除きます。)、タイプ3 |
IP フォン) | (コース6の通常型又は特定利用限定型に係るものに限ります。) |
又はタイプ5に係る第4種オープンデータ通信網契約に基づき設置 | |
された1の利用契約者回線を利用するもの | |
プラン2 | オープンデータ通信網サービス契約約款に規定するオープンデータ |
(商品名:IP- | 通信網契約(第1種オープンデータ通信網契約又は第4種オープン |
One IP フォン B | データ通信網契約であって、別に定めるものに限ります。)に基づ |
プラン) | き設置された1の利用契約者回線を利用するもの |
月額料金の適用については、第 33 条(月額料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
月 額 料 金 の 適 用 | ||||
(1) 利用種別の適用 | 当社は、2(料金額)に規定する(1)基本料を適用するため、第3種IP電話契約(利用型に係るものに限ります。)について、次のとおり利用種別を定めます。 | |||
(2) 細目に係る料金の適用 | ア 当社は、第1種IP電話サービスについて料金表を適用するにあたって、次表のとおり設備の態様による細目を定めます。 イ 当社は、第1種IP電話サービスのプラン1について月額料金を適用するにあたり、次表のとおり、料金の適用の態様による細目を定めます。 | |||
種 類 | x x | |||
コース1 | コース2以外のもの | |||
コース2 | 基本料について、利用契約者回線に係る基本料(オープンデータ通信 網サービス契約約款に規定するものをいいます。)と併せて設定するもの | |||
備考 1 コース1は、オープンデータ通信網サービス契約約款に規定するタイプ3のコース 6の通常型に係る第4種オープンデータ通信網契約に基づき設置された1の利用契約者回線を利用するものに限り提供します。 2 コース2は、オープンデータ通信網サービス契約約款に規定するタイプ3のコース 6の通常型に係る第4種オープンデータ通信網契約に基づき設置された1の利用契約者回線を利用するものを除き提供します。 |
(3) 音声通信番号の付与に係る料金の適用 | ア 音声通信番号の付与については、次のとおりとします。 (ア) 第1種IP電話サービスに係るもの (イ) 第3種IP電話サービスに係るもの (ウ) 第4種IP電話サービスに係るもの (エ) 第5種IP電話サービスに係るもの (オ) 第6種IP電話サービスに係るもの イ プラン2に係る第1種IP電話契約者又は第5種IP電話契約者は、その利用契約者回線又は端末回線についてそれぞれ、音声通信番号群又は音声通信番号を追加する請求を行うことができます。 ウ 当社は、イに定める音声通信番号群又は音声通信番号の追加の請求があったときは、I P電話サービスに関する技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときを除き、その請求を承諾します。 エ イの請求をし承諾を受けたIP電話契約者は、追加した音声通信番号群又は音声通信番号について2(料金額)に規定する(2)追加番号使用料の支払いを要するものとします。 オ その他音声通信番号群及び音声通信番号の付与に係る細目事項は、当社が別に定めると ころによります。 |
(4) 基本料に関する減額の適用 | オープンデータ通信網サービス契約約款に規定するタイプ3のコース6(通常型に係るものに限ります。)に係る第4種オープンデータ通信網契約に基づき設置された利用契約者回線を利用するものについては、そのIP電話契約に係る基本料について1の利用契約者回線ご とに100円を減額して適用します。 |
(5) 特定サービスの契約の締結を条件とするIP電話サービスの基本料に関する取扱いの適用 | ア 当社は、IP電話契約者(第3種IP電話契約者(接続型に係るものに限ります。)に限ります。以下この欄において同じとします。)からの申出により、特定サービスの契約の締結を条件とするIP電話サービスの基本料に関する取扱い(以下「シティセイバー」といいます。)を行います。 イ シティセイバーとは、IP電話契約者が、特定サービス(Yahoo! BB 光シティサービス規約に定める Yahoo! BB 光シティサービスのサービス契約をいいます。以下この欄において同じとします。)の契約を締結することを条件に、1の専用契約者回線ごとに、基本料から450円(税抜)を減額して適用することをいいます。 ウ シティセイバーは、そのIP電話サービスの提供を開始後(その開始日に特定サービスの提供が開始されていない場合は、その開始後とします。)の当社が別に定める日を含む暦月の翌月から適用を開始することとし、その次暦月以降においてもIP電話契約者から終了の申込みがない限り、従前と同様の条件により、継続するものとします。終了の申込みがあった場合は、その終了日を含む暦月の末日まで、シティセイバーを適用するものとします。 エ 当社は、次の場合にはシティセイバーの適用は終了したものとして取り扱います。 (ア) シティセイバーの適用を受けている専用契約者回線に係るIP電話契約の解除が あったとき |
(6) 端末回線の終端が加入区域外にある場合の料金の適用 | 端末回線の終端が加入区域外にある場合の加算額は、その端末回線の終端が収容されている収容IP電話サービス取扱所の加入区域を超える地点から引込柱(端末回線の終端に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は配線盤)をいいます。以下同じとします。)までの線 路(以下「区域外線路」といいます。)について適用します。 |
区 分 | 適 用 |
プラン1に係るもの | 利用契約者回線ごとに1の音声通信番号を付与するもの |
プラン2に係るもの | 利用契約者回線ごとに100又は500の音声通信番号(「音声 通信番号群」といいます。以下同じとします。)を付与するもの |
区 分 | 適 用 |
第3種IP電話サー ビスに係るもの | 専用契約者回線について1の音声通信番号を付与するもの |
区 分 | 適 用 |
第4種IP電話サー ビスに係るもの | 特定端末回線等について1の音声通信番号を付与するもの |
区 分 | 適 用 |
第5種IP電話サー ビスに係るもの | 端末回線について20,000 の音声通信番号を付与するもの |
区 分 | 適 用 |
第6種IP電話サー ビスに係るもの | 特定利用契約者回線について1の音声通信番号を付与するもの |
(7) ユニバーサルサービス料の適用 | ア 当社は、IP電話サービスに係る音声通信番号について、1の音声通信番号ごとに2 (料金額)に規定する(4)ユニバーサルサービス料(事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14 年6月 19 日総務省令第64 号)により算出された額に基づいて当社が定める料金をいいます。以下同じとします。)を適用します。 イ ユニバーサルサービス料は、暦月の末日において当社がIP電話契約者に付与している音声通信番号に限り適用します。 ウ 当社はユニバーサルサービス料について、通則4に規定する日割を行いません。 |
(8) 最低利用期間に係る料金の適用 | ア 第1種IP電話サービスの最低利用期間は、次のとおりとします。 イ IP電話契約者は、最低利用期間内に当該契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、残余の期間に対応する料金(第1(月額料金)に規定する(1)基本料及び (2)追加番号使用料に消費税相当額を加算した額とします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。この場合、第1種IP電話サービスのプラン1のコース2に係る 基本料については、プラン1のコース1に係るものを準用します。 |
(9) 複数の付加機能を同時に利用している場合の付加機能使用料の適用 | ア 当社は、1の専用契約者回線等ごとに第3種IP電話契約者又は第4種IP電話契約者から複数の付加機能(当社が次表において指定するものに限り、以下「指定付加機能」といいます。)について同時に申出があった場合に、2 料金額(6)付加機能使用料に定めるそれぞれの料金額に代えて、次表に定める料金額(指定付加機能に係る付加機能使用料の合計額とします。)を適用します。 イ 当社は、1の音声通信番号ごとに第5種IP電話契約者から指定付加機能について同時 |
区 分 | 最低利用期間 |
プラン1に係るもの | IP電話サービスの提供を開始した日から起算して1月間 |
プラン2に係るもの | IP電話サービスの提供を開始した日から起算して1年間 |
指定付加機能の組合せ | 料 金 額 (専用契約者回線等1回線ごとに月額) |
(ア) 発信電気通信番号表示機能、通信中着信機能、自動着信転送機能、迷惑通信おことわり機能及び発信電気通信番号通知要請機能 (商品名 :付加サービスパック1) | 900円 (税抜) |
(イ) 通信中着信機能、自動着信転送機能及び迷惑通信おことわり機能 (商品名 :付加サービスパック2) | 630円 (税抜) |
(ウ) 発信電気通信番号表示機能、通信中着信機能、迷惑通信おことわり機能及び発信電気通信番号通知要請機能 (商品名 :付加サービスパック3) | 800円 (税抜) |
(エ) 通信中着信機能及び迷惑通信おことわり機能 (商品名 :付加サービスパック4) | 530円 (税抜) |
備考 1 (ウ)及び(エ)に係る指定付加機能の組合せは、第4種IP電話契約者に限り提供します。 2 当社は、第3種IP電話契約者又は第4種IP電話契約者が指定付加機能のうち全て或いは一部の付加機能を廃止した場合は、その廃止を当社が承諾した日の属する暦 月の末日においてこの適用の取扱いを終了するものとします。 |
に申出があった場合は、アの規定(第4種IP電話契約者に係るものに限ります。)を準用するものとします。この場合において、「1の専用契約者回線等ごとに」及び「専用契約者回線等1回線ごとに」は「1の音声通信番号ごとに」と読み替えるものとしま す。 | |
(10) 通信料金の特別課金機能を利用している場合の付加機能使用料の適用 | ア 当社は、第6種IP電話契約者が第2(通信料金)に規定するフィックスパック又はエブリパックを選択した場合には、次に定める付加機能使用料について申出があったものとみなします。 この場合、2(料金額)(6)付加機能使用料の規定にかかわらず、その付加機能使用料については、フィックスパック又はエブリパックに係る定額料金に含むものとします。 (ア) 発信電気通信番号表示機能 (イ) 通信中着信機能 (ウ) 自動着信転送機能 (エ) 迷惑通信おことわり機能 (オ) 発信電気通信番号通知要請機能 イ 当社は、フィックスパック又はエブリパックの適用を終了した場合(IP電話契約の解除があった場合を除きます。)は、アに規定する付加機能について、IP電話契約者から廃止の申出があったものを除き、その提供を継続します。 この場合、フィックスパック又はエブリパックの終了の申込日を含む料金月の翌料金月から、その付加機能について、2(料金額)(6)付加機能使用料に規定する料金額を適 用します。 |
(11) 国内コレクトコール機能等の限定適用 | ア 当社は電話サービス等契約約款に規定する第1種中継電話サービス等に係る電話等契約者がその第1種中継電話等契約を解除すると同時に、一般番号ポータビリティにより、同契約に係る電話番号等を第3種IP電話サービス(接続型に係るものに限ります。)、第4種IP電話サービス又は第5種IP電話サービスに係る音声通信番号として利用する場合は、その第3種IP電話契約者、第4種IP電話契約者又は第5種IP電話契約者に第1種中継電話サービス等に係る電話等契約者が提供を受けていた国内コレクトコール機能等(国内コレクトコール機能、国内コレクトコールS機能又は国内クレジットコール機能をいいます。以下同じとします。)を提供します。 イ 当社は、アの規定により国内コレクトコール機能等の提供を受けているIP電話契約者が、それぞれの機能について、連続する 12 の料金月を通じてその機能に係る国内通信を全く行わなかった場合には、その機能を廃止することがあります。 この場合、解除した第1種中継電話等契約において提供を受けていた国内コレクトコール機能等について、その機能に係る通話等を全く行わなかった期間があるときは、その期間を含めて連続する 12 の料金月を計算します。 ウ ア及びイの規定の他、当該機能に係る料金その他の取扱いは、電話サービス等契約約款 に規定する国内コレクトコール機能等を準用します。 |
(12) 国際クレジットコール機能の限定適用 | 当社は、電話サービス等契約約款に規定する第1種中継電話サービス等に係る電話等契約者がその第1種中継電話等契約を解除すると同時に、一般番号ポータビリティにより、同契約に係る電話番号等を第3種IP電話サービス、第4種IP電話サービス又は第5種IP電話サービスに係る音声通信番号として利用する場合は、その第3種IP電話契約者、第4種 IP電話契約者又は第5種IP電話契約者に第1種中継電話サービス等に係る電話等契約者が提供を受けていた国際クレジットコール機能を提供します。 この場合において料金その他の取り扱いは、電話サービス等契約約款に規定する国際クレ ジットコール機能を準用します。 |
(13) 特定利用契約者回線に係る移転の場合の月額料金に関する減額の適用 | 当社は、第6種IP電話契約(別に定める特定電気通信サービスに係るものに限ります。)に係る特定利用契約者回線の移転があったときは、2(料金額)の規定にかかわらず、移転先の特定利用契約者回線が利用できる状態となった日(その日までにIP電話契約者から移転の通知を受けていない場合は、移転の通知を受けた日とします。)を含む1料金月について、その第6種IP電話契約に係る月額料金の額を減額して適用します。 |
2 料金額
(1) 基本料
ア 第1種IP電話サービスに係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) | |
プラン1に係るもの | コース1に係るもの | 1の利用契約者回線ごとに | 200円(税抜) |
コース2に係るもの | オープンデータ通信網サービス契約約款に定めるところによります。 | ||
プラン2に係るもの | 100の音声通信番号 を付与するもの | 1の利用契約者回線ごとに | 30,000円(税抜) |
500の音声通信番号 を付与するもの | 150,000円(税抜) |
イ 第3種IP電話サービスに係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) |
接続型に係るもの | 1の専用契約者回線ごとに | 950円 (税抜) |
利用型に係るもの | 1,550円 (税抜) |
ウ 第4種IP電話サービスに係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) |
第4種IP電話サービスに係るもの | 1の特定端末回線等ごとに | 1,290円 (税抜) |
エ 第5種IP電話サービスに係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) |
第5種IP電話サービスに係るもの | 1の端末回線ごとに | 20,000,000円 (税抜) |
オ 第6種IP電話サービスに係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) |
第6種IP電話サービスに係るもの | 1の特定利用契約者回線ごと に | 467円 (税抜) |
(2) 追加番号使用料
ア 第1種IP電話サービスに係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) |
プラン2に係るもの | 100の音声通信番号ごとに | 30,000円(税抜) |
500の音声通信番号ごとに | 150,000円(税抜) |
イ 第5種IP電話サービスに係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) |
第5種IP電話サービスに係るもの | 1の音声通信番号ごとに | 1,000円 (税抜) |
(3) 加算額
料 金 種 別 | 単 位 | 料金額(月額) |
区域外線路端末回線料 | 1の端末回線ごとに | 当社が別に算定する額 |
(4) ユニバーサルサービス料
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) |
ユニバーサルサービス料 | 1の音声通信番号ごとに | 2円(税抜) |
(5) 基本機能使用料
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) | |
1 短縮ダイヤル機能 | 音声通信番号又は契約者回線等の電話番号等を短縮した数字(以下「短縮数字」といいます。)を利用してダイヤル発信させる機能をいいます。 (商品名:かんたんダイヤル) | - | - |
適用 | (1) 第3種IP電話サービス、第4種IP電話サービス、第5種IP電話サービス又は第6種IP電話サービスのIP電話契約者に限り提供します。 (2) 当該機能に係る細目事項については、電話サービス等契約約款の短縮ダイヤル機能に規定するものを準用することとします。 |
(6) 付加機能使用料
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) | |
1 番号情報送出機能 | IP電話契約者が指定した2以上の音声通信番号のいずれかに着信する音声通信があった場合に、着信に係る音声通信番号の情報を、その利用契約者回線に接続される指定設備(当社が別に定める電気通信設備であって、音声通信を可能とするための制御装置をいいます。以下この表において同じとします。)に送出する機能をいいます。 | - | - |
備 考 | (1) プラン2に係る第1種IP電話契約者に限り提供します。 (2) 指定設備の指定方法等当該機能に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
2 限定通信機能 | 利用者があらかじめ指定した利用契約者回線、専用契約者回線等又は端末回線について、その音声通信番号を利 用して行う本邦外への発信を規制する機能をいいます。 | - | - |
備考 | (1) IP電話契約者が、当該IP電話契約において、その利用契約者回線(第1種IP電話サービスのプラン1に係るものを除きます。)、専用契約者回線等又は端末回線を指定するときに限り提供します。 (2) 当社は、第3種IP電話サービス、第4種IP電話サービス又は第6種IP電話サービスについては1の専用契約者回線等ごとに、第1種IP電話サービス又は第5種IP電話サービスについては1の音声通信番号ごとに、1の機能を提供します。 (3) 前2項のほか当該機能に係る細目事項については、電話サービス等契約約款の限定通話等機能に規定す るものを準用することとします。 | ||
3 国際通信機能 | 利用者があらかじめ指定した利用契約者回線について、その音声通信番号を利用して行う本邦外への発信を可能 とする機能をいいます。 | - | - |
備考 | (1) IP電話契約者が、当該IP電話契約において、その利用契約者回線(第1種IP電話サービスのプラン1に係るものに限ります。)を指定するときに限り提供します。 (2) 当社は、1の音声通信番号ごとに、1の機能を提供します。 |
4 発着信専用機能 | あらかじめ指定した専用契約者回線等又は端末回線について発信専用又は着信専用とする機能をいいます。 (商品名:発着信専用サービス) | - | - |
備 考 | (1) 第3種IP電話サービス、第4種IP電話サービス、第5種IP電話サービス又は第6種IP電話サービスのIP電話契約者が、当該IP電話契約において、その専用契約者回線等又は端末回線を指定するときに限り提供します。 (2) 当社は、第3種IP電話サービス、第4種IP電話サービス又は第6種IP電話サービスについては1の専用契約者回線等ごとに、第5種IP電話サービスについては1の音声通信番号ごとに、1の機能を提供します (3) 前2項のほか当該機能に係る細目事項については、電話サービス等契約約款の発着信専用機能に規定す るものを準用することとします。 | ||
5 発信電気通信番号非通知機能 | あらかじめ指定した利用契約者回線、専用契約者回線等又は端末回線から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)について、その音声通信番号を着信先の利用契約者回線、専用契約者回線等、端末回線、契約者回線等又はその他の電気通信回線へ通知しないようにする機能をいいます。 | - | - |
備 考 | (1) IP電話サービスのIP電話契約者が、当該IP電話契約において、その利用契約者回線、専用契約者回線等又は端末回線を指定するときに限り提供します。 (2) 当社は、第1種IP電話サービスについては1の利用契約者回線ごとに、第3種IP電話サービス、第 4種IP電話サービス又は第6種IP電話サービスについては1の専用契約者回線等ごとに、第5種IP電話サービスについては1の音声通信番号ごとに、1の機能を提供します。 (3) 前2項のほか当該機能に係る細目事項については、電話サービス等契約約款の発信電気通信番号非通知機能に規定するものを準用することとします。 | ||
6 発信電気通信 番号表示機能 | 第3種IP電話契約者、第4種IP電話契約者若しくは第6種IP電話契約者の専用契約者回線等又は第5種I P電話契約者の端末回線へ通知される発信電気通信番号等(発信に係る電話番号等(音声通信番号を含みます。以下同じとします。)その他当社及び協定事業者が別に定める番号をいいます。以下同じとします。)を受信することができる機能をいいます。 (商品名:番号表示サービス) | 1の専用契約者回線等又は第5種IP電話サービスに係る音声通信番号ごとに | 400円 (税抜) |
備 考 | (1) 第3種IP電話サービス、第4種IP電話サービス、第5種IP電話サービス又は第6種IP電話サービスのIP電話契約者に限り提供します。 (2) 当社は、第3種IP電話サービス、第4種IP電話サービス又は第6種IP電話サービスについては1の専用契約者回線等ごとに、第5種IP電話サービスについては1の音声通信番号ごとに、1の機能を提供します。 (3) 前2項のほか当該機能に係る細目事項については、電話サービス等契約約款の発信電気通信番号表示機 能に規定するものを準用することとします。 | ||
7 通信中着信機能 | 利用者があらかじめ指定した専用契約者回線等又は端末回線について、その回線が通信中である場合に他から着信があることを知らせ、その専用契約者回線等又は端末回線に接続されている端末設備のフックボタン等の操作により、通信中の通信を保留にし、その着信に応答して通信を行った後再び保留中の通信を行うことができるようにする機能をいいます。 (商品名:キャッチ電話サービス) | 1の専用契約者回線等又は第5種IP電話サービスに係る音声通信番号ごとに | 300円 (税抜) |
備考 | (1) 第3種IP電話サービス、第4種IP電話サービス、第5種IP電話サービス又は第6種IP電話サービスのIP電話契約者に限り提供します。 (2) 当社は、第3種IP電話サービス、第4種IP電話サービス又は第6種IP電話サービスについては1の専用契約者回線等ごとに、第5種IP電話サービスについては1の音声通信番号ごとに、1の機能を提供します。 (3) 前2項のほか当該機能に係る細目事項については、電話サービス等契約約款の通話中着信機能に規定す るものを準用することとします。 |
8 自動着信転送機能 | 利用者があらかじめ指定した専用契約者回線等又は端末回線について、その回線に着信する通信を自動的に端末設備のフックボタン等の操作により、他の利用契約者回線、専用契約者回線等、端末回線又は契約者回線等へ転送する機能をいいます。 (商品名:着信転送サービス) | 1の専用契約者回線等又は第5種IP電話サービスに係る音声通信番号ごとに | 500円 (税抜) |
備 考 | (1) 第3種IP電話サービス、第4種IP電話サービス、第5種IP電話サービス又は第6種IP電話サービスのIP電話契約者に限り提供します。 (2) 当社は、第3種IP電話サービス、第4種IP電話サービス又は第6種IP電話サービスについては1の専用契約者回線等ごとに、第5種IP電話サービスについては1の音声通信番号ごとに、1の機能を提供します。 (3) この機能に係る音声通信については、発信者からこの機能を利用している専用契約者回線等又は端末回線への通信と、その専用契約者回線等又は端末回線から転送先の利用契約者回線、専用契約者回線等、端末回線又は契約者回線等への通信の2の通信として取扱います。この場合の通信時間については、転送先に転送して通信ができる状態となった時刻に双方の通信ができる状態になったものとして測定することとしま す。 (4) 当社は、この機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、通信品質を保証しないことがあります。 (5) 当社は、この機能に係る転送先からその転送される通信について、間違い通信であるため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止することがあります。 (6) 転送方法等当該機能に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
9 迷惑通信おことわり機能 | 利用者があらかじめ指定した専用契約者回線等又は端末回線について、迷惑通信を防止したい旨の申出があった場合に、登録応答装置(その専用契約者回線等の第3種 IP電話契約者、第4種IP電話契約者若しくは第6種 IP電話契約者又はその端末回線の第5種IP電話契約者が指定した電話番号等(当社が別に定めるものに限ります。)を登録し、その登録された電話番号等からの以後の着信に対しておことわりする旨の案内を自動的に行うために、IP電話サービス取扱所に設置される装置をいいます。)を利用して提供する機能をいいます。 (商品名:着信お断りサービス) | 1の専用契約者回線等又は第5種IP電話サービスに係る音声通信番号ごとに | 第3種IP電話サービス、第4種IP電話サービス又は第5種IP電話サービス に係るもの |
600円 (税抜) | |||
第6種IP電話サービスに係るもの | |||
200円 (税抜) | |||
備 考 | (1) 第3種IP電話サービス、第4種IP電話サービス、第5種IP電話サービス又は第6種IP電話サービスのIP電話契約者に限り提供します。 (2) 当社は、第3種IP電話サービス、第4種IP電話サービス又は第6種IP電話サービスについては1の専用契約者回線等ごとに、第5種IP電話サービスについては1の音声通信番号ごとに、1の機能を提供します。 (3) 前2項のほか当該機能に係る細目事項については、電話サービス等契約約款の迷惑通話等おことわり機 能に規定するものを準用することとします。 | ||
10 発信電気通信番号 | 利用者があらかじめ指定した専用契約者回線等又は端末回線について、その回線へ発信電気通信番号等が通知されない通信(通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信又は発信電気通信番号非通知機能の提供を受けている契約者回線等又はその他の電気通信回線から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)その他発信者がその発信電気通信番号等を通知しない通信に限ります。)に対して、その発信電気通信番号等を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答する機能をいいます。 (商品名:番号通知リクエストサービス) | 1の専用契約者回線等又は第5種IP電話サービスに係る音声通信番号ごとに | 200円 (税抜) |
通知要請機能 | 備考 | (1) 第3種IP電話サービス、第4種IP電話サービス、第5種IP電話サービス又は第6種IP電話サービスのIP電話契約者に限り提供します。 (2) 当社は、第3種IP電話サービス、第4種IP電話サービス又は第6種IP電話サービスについては1の専用契約者回線等ごとに、第5種IP電話サービスについては1の音声通信番号ごとに、1の機能を提供します。 (3) 前2項のほか当該機能に係る細目事項については、電話サービス等契約約款の発信電気通信番号通知要 請機能に規定するものを準用することとします。 | |
11 簡易会議通信機能 | 利用者があらかじめ指定した専用契約者回線等又は端末回線について、その回線が通信中に、その専用契約者回線等又は端末回線に接続されている端末設備のフックボタン等の操作を行うことにより、通信中以外の利用契約者回線、専用契約者回線等、端末回線又は契約者回線等に接続して同時に3者間で通信ができるようにする機能 をいいます。 | 1の専用契約者回線等又は第5種IP電話サービスに係る音声通信番号ごとに | 500円 (税抜) |
備 考 | (1) 第3種IP電話サービス、第4種IP電話サービス又は第5種IP電話サービスのIP電話契約者に限り提供します。 (2) 当社は、第3種IP電話サービス又は第4種IP電話サービスについては1の専用契約者回線等ごとに、第5種IP電話サービスについては1の音声通信番号ごとに、1の機能を提供します。 (3) 前2項のほか当該機能に係る細目事項については、電話サービス等契約約款の簡易会議電話等機能に係 る規定を準用することとします。 |
第2 通信料金
1 適用
(1) 国内通信 | (2)以外の音声通信 |
(2) 国際通信 | ア 本邦から外国への音声通信 イ 本邦から発信し、特定衛星携帯端末(インマルサットシステムに係る移動地球局及び当社が別に定める衛星電話システムに係る衛星携帯端末をいいます。以下同じとします。)に 着信する音声通信 |
備考 プラン1に係る第1種IP電話サービスに係る国際通信は、国際通信機能を利用する 場合に限り行うことができます。 |
(1) オンネット通信 | ア 利用契約者回線相互間の音声通信 イ 利用契約者回線から発信し、KDDI株式会社、楽天コミュニケーションズ株式会社又は株式会社STNetに係る契約者回線等(電気通信番号規則第 10 条第1項第2号に規定する電気通信番号により識別されるものに限ります。)に着信する音声通信であって、SIPプロトコルを利用して相互接続するもの ウ 専用契約者回線等又は端末回線相互間の音声通信 エ 利用契約者回線、専用契約者回線等又は端末回線から発信し、当社の契約者回線等(電気通信番号規則第 10 条第1項第 2号に規定する電気通信番号により識別されるものに限ります。)に着信する音声通信 オ 専用契約者回線等又は端末回線から発信し、当社の契約者回線等(無線利用型IP電話サービス契約約款に規定する無線利用回線であって電気通信番号規則第9条第1 項第1 号に規定する電気通信番号により識別されるものに限ります。)に 着信する音声通信 |
(2) オフネット通信 | 利用契約者回線、専用契約者回線等又は端末回線から発信する (1)以外の音声通信 |
備考 プラン2に係る第1種IP電話サービスに係るオンネット通信は、(1)アに限り行うことができます。 |
区域内通信 | 同一の単位料金区域(電話サービス等契約約款に規定する単位 料金区域をいいます。以下同じとします。)内に終始する通信 |
隣接区域内通信 | 1の単位料金区域内から、その単位料金区域と隣接する単位料 金区域への通信 |
区域外通信 | 区域内通信及び隣接区域内通信以外の通信 |
通信料金の適用については、第 34 条(通信料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
通 信 料 金 の 適 用 | |
(1) 料金額の設定 | ア 通信料金の料金額は、当社の提供区間と協定事業者又は外国の電気通信事業者の提供区間を併せて、当社が1のものとして定めます。 ただし、第3種IP電話サービス、第4種IP電話サービス、第5種IP電話サービス又は第6種IP電話サービスから当社の移動体電話設備への通信(当社が別に定めるものに限ります。)の取扱いについては、当社の携帯電話サービス又はPHSサービスに係る契約約款に定めるものとします。 イ アの規定にかかわらず、第3種IP電話サービス、第4種IP電話サービス、第5種I P電話サービス又は第6種IP電話サービスに係る音声通信のうち他社音声通信(別に定める協定事業者の電気通信サービスに係るものをいいます。以下同じとします。)に係る料金額は当該協定事業者が1のものとして定めます。 この場合において、当該他社音声通信の取扱いについては、その協定事業者の契約約款 に定めるものとします。 |
(2) 音声通信の種類 | ア 音声通信には次の種類があります。 イ 国内通信には次の種類があります。 |
(3) 区域内通信、隣接区域内通信及び区 域外通信の適用 | 当社は、第3種IP電話サービス、第4種IP電話サービス、第5種IP電話サービス及び第6種IP電話サービスに係る国内通信について、次のとおり区分します。 |
(4) 通信時間の測定等 | ア 通信時間は、着信者が発信者の呼び出し信号に対して応答したことを示す応答信号を受信した時刻から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通信終了信号を受信した時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。 イ 次の時間は、アの通信時間には含みません。 (ア) 回線の故障等音声通信の発信者又は着信者の責めによらない理由により、音声通信の途中に一時音声通信ができなかった時間 (イ) 回線の故障等音声通信の発信者又は着信者の責めによらない理由により、音声通信を打ち切ったときは、その音声通信ごとに適用される料金表に規定する秒数に満たない端数の通信時間 ウ 当社は、アの規定にかかわらず、オンネット通信に係る通信時間については測定しない ものとします。 |
(5) 当社の機器の故障により通信時間が正しく算定できなかった場合の料金の取扱い | IP電話契約者は、通信料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、次の方法により算定した料金額の支払いを要します。この場合におい て、特別の事情があるときは、IP電話契約者と協議し、その事情を参酌するものとしま す。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前 12 料金月の各料金月における1日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
(6) 通信料金の計算方 法 | 当社は、音声通信に係る通信料金については、通信時間に基づいて計算します。 |
(7) 第2種移動体電話設備へ着信するオフネット通信に係る通 信料金の適用 | 第2種移動体電話設備へ着信するオフネット通信に係る通信料金(第6種IP電話サービスに係るものを除きます。)については、(6)の規定にかかわらず、1の音声通信ごとの料金額と一定の通信時間ごとの料金額を合計した料金額を適用します。 |
(8) 国内コレクトコール機能等を利用した国内通信における料金額の適用 | ア 国内コレクトコール機能又は国内コレクトコールS機能を利用して行った国内通信の料金額は、この機能において指定した専用契約者回線等又は端末回線に係るものを適用します。 この場合、(2)に規定するオフネット通信について、「専用契約者回線等又は端末回線から発信する」とあるのは「専用契約者回線等又は端末回線に着信する」と読み替えるものとします。 イ 利用者は、国内コレクトコール機能等を利用して公衆電話設備等から国内通信を行うことができます。公衆電話設備等から国内コレクトコール機能等を利用して行った国内通信の料金額については、アの規定にかかわらず、電話サービス等契約約款に規定する第1種中継電話サ-ビス等に係る通話等料金額を適用します。 ウ ア及びイの規定の他、当該機能に係る料金その他の取扱いは、電話サービス等契約約款 に規定する国内コレクトコール機能等を準用します。 |
(9) 全時間帯における指定音声通信に係る通信料金の取扱いの適用 (商品名 :ホワイトコール 24) | ア 当社は、IP電話契約者の申出により、全時間帯における指定音声通信に係る通信料金の取扱い(以下「クロスセイバー」といいます。)を行います。 イ クロスセイバーとは、次に定める要件を満たすことを条件に、1の特定端末回線等ごとに、全時間帯における当社の第1種移動体電話設備に着信する国内通信(以下この欄において「指定音声通信」といいます。)について、2(料金額)の規定にかかわらず、その通信料金の支払いを要しないこととすることをいいます。 (ア) IP電話契約者又はその親族等(当社が別に定める基準を満たすものに限ります。以下同じとします。)が、当社の携帯電話サービスに係る契約(旧ワイモバイル株式会社に係るものを除きます。)を締結し、別に定める割引の適用を受けること。 (イ) IP電話契約者又はその親族等が、1の特定端末回線等について(ア)の規定を満たす当社の携帯電話サービスに係る契約者回線(旧ワイモバイル株式会社に係るものを除きます。)を、1以上登録すること。 x xxxセイバーは、音声通信の料金明細内訳を記録しているIP電話契約者(第4種I P電話契約者に限ります。以下この欄において同じとします。)の特定端末回線等に限 り、提供を受けることができます。 |
x xxxセイバーの適用の対象となる音声通信は、次の付加機能を利用した音声通信以外のものに限ります。 (ア) 自動着信転送機能を利用して行った特定端末回線等から転送先への音声通信 オ クロスセイバーの適用を開始する場合においては、その申込の承諾を受けた日(申込の承諾を受けた日にIP電話サービスの提供が開始されていない場合は、その提供開始日の前日とします。)を含む料金月の翌料金月(IP電話契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、その請求のあった日の属する料金月の当社が指定する日)から開始することとし、その次料金月以降においてもIP電話契約者から終了の申込みがない限り、従前と同様の条件により、継続するものとします。クロスセイバーの終了の申込みがあった場合は、その終了の申込日を含む料金月の末日(IP電話契約者から特に要請があり、当社の業務上支障がないときは、その請求のあった日)まで、そのクロスセイバーを適用します。 カ IP電話契約者は、イ(イ)の規定により登録した契約者回線を、イに規定する要件を満たす場合において変更することができます。 キ 次の場合にはそのクロスセイバーは終了したものとして取り扱います。 (ア) クロスセイバーの取扱いを受けているIP電話契約者のIP電話契約の解除があったとき。 (イ) イに規定する要件を満たさなくなったとき。 | |
(10) 全時間帯における指定音声通信に係る通信料金の取扱いの2の適用 (商品名 :ホワイトコール 24) | ア 当社は、IP電話契約者の申出により、全時間帯における指定音声通信に係る通信料金の取扱いの2(以下「クロスセイバー2」といいます。)を行います。 イ クロスセイバー2とは、次に定める要件を満たすことを条件に、1の特定利用契約者回線ごとに、全時間帯における当社の第1種移動体電話設備に着信する国内通信(当社又は SBパートナーズ株式会社の電気通信サービスに係る契約者回線等に着信するものに限ります。以下この欄において「指定音声通信」といいます。)について、2(料金額)の規定にかかわらず、その通信料金の支払いを要しないこととすることをいいます。 (ア) IP電話契約者又はその親族等(当社が別に定める基準を満たすものに限ります。以下同じとします。)が、当社の携帯電話サービスに係る契約(旧ワイモバイル株式会社に係るものを除きます。)を締結し、別に定める割引の適用を受けること。 (イ) IP電話契約者又はその親族等が、1の特定利用契約者回線について(ア)の規定を満たす当社の携帯電話サービスに係る契約者回線(旧ワイモバイル株式会社に係るものを除きます。)を、1以上登録すること。 ただし、その特定利用契約者回線について、(12)に規定するエブリパックの適用を受けているときは、指定音声通信に係る通信料金の取扱いは、この欄の規定にかかわらず、エブリパックの規定によるものとします。 x xxxセイバー2は、音声通信の料金明細内訳を記録しているIP電話契約者(第6種 IP電話契約者に限ります。以下この欄において同じとします。)の特定利用契約者回線に限り、提供を受けることができます。 x xxxセイバー2の適用の対象となる音声通信は、次の付加機能を利用した音声通信以外のものに限ります。 (ア) 自動着信転送機能を利用して行った特定利用契約者回線から転送先への音声通信オ クロスセイバー2の適用を開始する場合においては、その申込の承諾を受けた日(申込の承諾を受けた日にIP電話サービスの提供が開始されていない場合は、その提供開始日 の前日とします。)を含む料金月の翌料金月(IP電話契約者から特に要請があり、当社 の業務の遂行上支障がないときは、その請求のあった日の属する料金月の当社が指定する 日)から開始することとし、その次料金月以降においてもIP電話契約者から終了の申込 みがない限り、従前と同様の条件により、継続するものとします。クロスセイバー2の終 了の申込みがあった場合は、その終了の申込日を含む料金月の末日(IP電話契約者から 特に要請があり、当社の業務上支障がないときは、その請求のあった日)まで、そのクロ スセイバー2を適用します。 カ クロスセイバー2の適用を受けるIP電話契約者は、IP電話サービスの利用において、次の行為は禁止します。 (ア) 不特定または多数の第三者の需要に応じて、事業法に定める電気通信役務を反復継続して提供すること。 (イ) クロスセイバー2に係る特定利用契約者回線の終端において、他の機械を接続すること((ア)に規定する禁止行為を行っていないことを当社が確認できないときに限ります。)。 キ IP電話契約者は、イ(イ)の規定により登録した契約者回線を、イに規定する要件を 満たす場合において変更することができます。 |
ク 次の場合にはそのクロスセイバー2は終了したものとして取り扱います。この場合、 (エ)の規定に基づき終了したときは、オの規定にかかわらず、その終了日が属する料金月の初日からクロスセイバー2の適用がなかったものとして取り扱います。 (ア) クロスセイバー2の取扱いを受けているIP電話契約者のIP電話契約の解除があったとき。 (イ) IP電話契約者がイに規定する要件を満たさなくなったとき。 (ウ) 第6種IP電話サービス利用権の譲渡があったとき。 (エ) IP電話契約者がカに規定する禁止行為を行ったと当社が認めたとき。 ケ ク(エ)の規定に基づきクロスセイバー2を終了した場合に、第6種IP電話サービスに係る特定電気通信サービスを提供する電気通信事業者に対して当社が当該IP電話契約者に係る氏名及び住所等を通知することについて、IP電話契約者はあらかじめ同意していただきます。 コ 当社は、クロスセイバー2の適用を受けるIP電話契約者が、カに規定する禁止行為を行っていないことを確認するため、当社が必要と判断する場合には、クロスセイバー2に係る特定利用契約者回線について、調査および検査等を行う場合があります。この場合、 IP電話契約者は、当社の求めに応じ、当該調査および検査等に必要な協力をするものと します。 | |
(11) 全時間帯における特定利用契約者回線からの一定時間内に係る通信料金の特別課金機能の適用 | ア 全時間帯における特定利用契約者回線からの一定時間内に係る通信料金の特別課金機能 (以下「フィックスパック」といいます。)とは、IP電話契約者の選択により、1の特定利用契約者回線ごとに、2(料金額)に定める一定の料金額(以下この欄において「定額料金」といいます。)の支払いがあることを条件に、全時間帯における国内通信の通信料金を、料金月単位に累計し、その累計した通信料金額(以下この欄において「通信料金の月間累計額」といいます。)から、エに定める料金額(以下この欄において「割引額」といいます。)を減額して適用することをいいます。 イ フィックスパックは、音声通信の料金明細内訳を記録しているIP電話契約者(第6種 IP電話契約者に限ります。以下この欄において同じとします。)の特定利用契約者回線に限り、選択することができます。 ただし、その特定利用契約者回線について、(12)に規定するエブリパックの適用を受けているときは、フィックスパックの適用を受けることはできないものとします。 ウ 次に定める音声通信については、フィックスパックの対象としません。 (ア) 国内通信について、移動体電話設備への着信に係るもの エ フィックスパックを選択したIP電話契約者は、次表に規定する内容のサービスを受けることができます。 サービスの内容 定額料金の支払いがあることを条件に、通信料金の月間累計額から下表に定める割引額を減額して適用します。 割引額 480円 (税抜) オ 定額料金には、第1(月額料金)1(適用)(10)に規定する付加機能に係る付加機能使用料を含むものとします。 カ フィックスパックの適用を受けている特定利用契約者回線の移転があったときは、当社はそのフィックスパックに係る定額料金を第1(月額料金)1(適用)(13)の規定に準じて取り扱います。 キ フィックスパックの適用を開始する場合においては、その申込の承諾を受けた日を含む料金月の翌料金月から開始することとし、その次料金月においてもIP電話契約者から終了の申込みがない限り、従前と同様の条件により、継続するものとします。フィックスパックの終了の申込みがあった場合は、その終了の申込日を含む料金月の末日まで、そのフィックスパックを適用します。 ただし、第6種IP電話サービスの申込みと同時にフィックスパックの申込みがあったときは、そのIP電話サービスの提供を開始した日からフィックスパックを適用します。 ク フィックスパックを選択したIP電話契約者は、1の料金月を通じて国内通信を全く行わなかった場合においても、その料金月におけるフィックスパックに係る定額料金は支払 っていただきます。 ケ 当社は、通信料金の月間累計額が割引額に満たない場合は、当該料金月の通信料金の月間累計額を減額して適用し、割引額から通信料金の月間累計額を差し引いた残額(以下この欄において「繰越額」といいます。)を、翌料金月の通信料金の月間累計額から控除します。この場合において、繰越額の控除は、割引額の控除の前に行います。 コ 次の場合には、そのフィックスパックは終了したものとして取り扱います。 (ア) フィックスパックの取扱いを受けているIP電話契約者のIP電話契約の解除が あったとき。 |
(イ) フィックスパックの取扱いを受けているIP電話契約者からフィックスパックの終了の申込みがあったとき。 (ウ) フィックスパックの取扱いを受けているIP電話契約者が、その特定利用契約者回線について、(12)に規定するエブリパックの適用を申し出たとき。 サ フィックスパックを選択したIP電話契約者は、フィックスパックが適用される料金月については、利用の一時中断をした場合、又は利用停止があった場合においても、フィックスパックに係る定額料金を支払っていただきます。 シ フィックスパックの適用部分においては、1(適用)(5)中「通信料金」とあるのは 「通信時間」に、「料金額の支払い」とあるのは、「通信時間に基づく料金額の支払い」に、「得た額」とあるのは、「得た時間」と読み替えて適用するものとし、読み替え適用後の同規定により得た通信時間を、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった時までのフィックスパックの適用を受けた通信時間に加え、フィックスパックに係る通信時間として通信料金の月間累計額を算定するものとします。 ただし、通信時間について、当社の機器等により正しく算定することができなかった日の属する料金月において、フィックスパックの取扱いを受けていなかったIP電話契約者が、その料金月の前にフィックスパックの取扱いを受けているときは、同規定の適用に当たっては、フィックスパックに係る部分については、フィックスパックの取扱いを行わなかったものとし、2(料金額)(1)の料金額を適用します。 ス フィックスパックの適用される部分において、第40 条(責任の制限)中「その日数に対応する当該IP電話サービスに係る次の料金の合計額」とあるのは、「その日数に対応するそのフィックスパックに係る定額料金」と読み替えます。 セ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 ソ 当社は、暦月の初日以外の日にフィックスパックの提供の開始があったときは、フィックスパックに係る定額料金及び割引額をその利用日数に応じて日割します。この場合、定額料金に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨て、割引額に1円未満の端数 が生じたときは、その端数を切り上げます。 | |
(12) 全時間帯における特定音声通信に係る通信料金の特別課金機能の適用 | ア 全時間帯における特定音声通信に係る通信料金の特別課金機能(以下「エブリパック」といいます。)とは、IP電話契約者の選択により、1の特定利用契約者回線ごとに、2 (料金額)に定める一定の料金額(以下この欄において「定額料金」といいます。)の支払いがあることを条件に、全時間帯における音声通信(国内通信に限ります。以下この欄において「特定音声通信」といいます。)について、料金月単位に通信時間の終了した順に 500 の音声通信まで、2(料金額)の規定にかかわらず、その通信料金の一部について支払いを要しないことをいいます。 イ エブリパックは、音声通信の料金明細内訳を記録しているIP電話契約者(第6種IP電話契約者に限ります。以下この欄において同じとします。)の特定利用契約者回線に限り、選択することができます。 ただし、その特定利用契約者回線等について、フィックスパックの適用を受けているときは、エブリパックの適用を受けることはできないものとします。 ウ 次に定める音声通信については、エブリパックの対象としません。 (ア) 国内通信について、オンネット通信に係るもの エ エブリパックを選択したIP電話契約者は、次表に規定する内容のサービスを受けることができます。 サービスの内容 定額料金の支払いがあることを条件に、料金月単位に通信時間の終了した順に 500 の 特定音声通信まで、1の特定音声通信ごとに 10 分までその通信料金の支払いを要しないこととします。 オ 定額料金には、第1(月額料金)1(適用)(10)に規定する付加機能に係る付加機能使用料を含むものとします。 カ エブリパックの適用を受けている特定利用契約者回線の移転があったときは、当社はそのエブリパックに係る定額料金を第1(月額料金)1(適用)(13)の規定に準じて取り扱います。 キ エブリパックの適用を開始する場合においては、その申込の承諾を受けた日を含む料金月の翌料金月から開始することとし、その次料金月においてもIP電話契約者から終了の申込みがない限り、従前と同様の条件により、継続するものとします。エブリパックの終了の申込みがあった場合は、その終了の申込日を含む料金月の末日まで、そのエブリパックを適用します。 ただし、第6種IP電話サービスの申込みと同時にエブリパックを申込みがあったときは、そのIP電話サービスの提供を開始した日からエブリパックを適用します。 ク エブリパックを選択したIP電話契約者は、1の料金月を通じて国内通信を全く行わなかった場合においても、その料金月におけるエブリパックに係る定額料金は支払っていた だきます。 |
ケ 次の場合には、そのエブリパックは終了したものとして取り扱います。 (ア) エブリパックの取扱いを受けているIP電話契約者のIP電話契約の解除があったとき。 (イ) エブリパックの取扱いを受けているIP電話契約者からエブリパックの終了の申込みがあったとき。 (ウ) エブリパックの取扱いを受けているIP電話契約者が、その特定利用契約者回線について、フィックスパックの適用を申し出たとき。 コ エブリパックを選択したIP電話契約者は、エブリパックが適用される料金月については、利用の一時中断をした場合、又は利用停止があった場合においても、エブリパックに係る定額料金を支払っていただきます。 サ エブリパックの適用部分においては、1(適用)(5)中「通信料金」とあるのは「通信時間」に、「料金額の支払い」とあるのは、「通信時間に基づく料金額の支払い」に、 「得た額」とあるのは、「得た時間」と読み替えて適用するものとし、読み替え適用後の同規定により得た通信時間を、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった時までのエブリパックの適用を受けた通信時間に加え、エブリパックに係る通信時間として通信料金の月間累計額を算定するものとします。 ただし、通信時間について、当社の機器等により正しく算定することができなかった日の属する料金月において、エブリパックの取扱いを受けていなかったIP電話契約者が、その料金月の前にエブリパックの取扱いを受けているときは、同規定の適用に当たっては、エブリパックに係る部分については、エブリパックの取扱いを行わなかったものとし、2(料金額)(1)の料金額を適用します。 シ エブリパックの適用される部分において、第40 条(責任の制限)中「その日数に対応する当該IP電話サービスに係る次の料金の合計額」とあるのは、「その日数に対応するそのエブリパックに係る定額料金」と読み替えます。 ス 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 セ 当社は、暦月の初日以外の日にエブリパックの提供の開始があったときは、エブリパックに係る定額料金及びエに規定する支払いを要しない音声通信の数をその利用日数に応じて日割します。この場合、定額料金に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨 て、音声通信の数に1未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。 |
2 料金額
(1) 国内通信に係るもの
ア オフネット通信に係るもの
(ア) (イ)及び(ウ)以外のもの
区 | 分 | 料 | 金 | 額(180.0 秒までごとに) |
第1種IP電話サービスに係るもの | 8円(税抜) | |||
第3種IP電話サービ | 区域内通信 | |||
ス、第4種IP電話サ | ||||
隣接区域内通信 | ||||
ービス、第5種IP電 話サービス及び第6種 | 7.99円(税抜) | |||
IP電話サービスに係 | 区域外通信 | |||
るもの |
(イ) 移動体電話設備への着信に係るもの
① 第1種移動体電話設備への着信に係るもの
区 分 | 料 金 額(60.0 秒までごとに) | |
午前 8 時から午後 11 時まで | 午前 0 時から午前 8 時まで及び 午後 11 時から午後 12 時まで | |
第1種IP電話サービスに係るもの | 18円(税抜) | |
第3種IP電話サービス、第4種IP電話サー ビス及び第5種IP電話サービスに係るもの | 25円(税抜) | 20円(税抜) |
第6種IP電話サービスに係るもの | 16円(税抜) |
備考
別に定める電気通信事業者の契約約款に規定する付加機能を利用することにより特定IP電話設備(協定事業者が設置する電気通信設備であって、電気通信番号規則第 10 条第1項第2号に規定する電気通信番号により識別される電気通信設備に限ります。以下同じとします。)に着信する通信については、この欄に規定する通信料金を適用します。
② 第2種移動体電話設備への着信に係るもの
区 | 分 | 単 | 位 | 料 | 金 | 額 |
第1種IP電話サービス、第3種IP電話サー ビス、第4種IP電話サービス及び第5種IP電話サービスに係るもの | 1の音声通信ごとに | 10円(税抜) | ||||
60.0 秒までごとに | 10円(税抜) | |||||
第6種IP電話サービスに係るもの | 60.0 秒までごとに | 16円(税抜) |
(ウ) 特定IP電話設備への着信に係るもの
区 分 | 料 金 額(180.0 秒までごとに) |
第1種IP電話サービスに係るもの | 8円(税抜) |
第3種IP電話サービスに係るもの、第4種I P電話サービス、第5種IP電話サービス及び 第6種IP電話サービスに係るもの | 7.99円(税抜) |
備考 当社が別に定める特定IP電話設備への着信(別に定める電気通信事業者の契約約款に規定する付加機能を利用することにより着信するものを除きます。)に限ります。 |
(2) 国際通信に係るものア イ以外のもの
(単位:円)
地域区分 | 料 金 額(1分までごとに) |
xxxxxxxxx | 00 |
xxxxxx | 00 |
xxxxxxxxxxx | 000 |
xxxxxxx | 000 |
xxxxxx | 90 |
アフガニスタン・イスラム共和国 | 210 |
アメリカ合衆国 | 9 |
アラブ首長国連邦 | 110 |
アルジェリア民主人民共和国 | 255 |
アルゼンチン共和国 | 000 |
xxx | 000 |
xxxxxxxx | 240 |
アルメニア共和国 | 000 |
xxxx | 000 |
xxxxxxx | 145 |
アンティグア・バーブーダ | 260 |
アンドラ公国 | 150 |
イエメン共和国 | 245 |
イスラエル国 | 110 |
xxxxxxx | 00 |
xxxxxx | 000 |
xxx・xxxxxxx | 000 |
xxx | 000 |
xxxxxxxxx | 60 |
ウガンダ共和国 | 000 |
xxxxx | 000 |
xxxxxxxxxx | 240 |
ウルグアイ東方共和国 | 120 |
英領バージン諸島 | 260 |
エクアドル共和国 | 170 |
エジプト・xxxxxx | 000 |
xxxxxxxx | 000 |
xxxxxxxx | 000 |
xxxxxxx民主共和国 | 255 |
エリトリア国 | 255 |
エルxxxxxxxx | 000 |
xxxxxxxxx | 00 |
xxxxxxxxx | 00 |
xxxxx | 000 |
xxxxxx | 90 |
オランダ領アンティル | 260 |
オランダ領セント・マーティン | 260 |
ガーナ共和国 | 150 |
カーボヴェルデ共和国 | 255 |
ガイアナ協同共和国 | 170 |
カザフスタン共和国 | 210 |
カタール国 | 130 |
カナダ | 15 |
カナリー諸島 | 90 |
ガボン共和国 | 255 |
カメルーン共和国 | 225 |
ガンビア共和国 | 255 |
カンボジア王国 | 170 |
ギニア共和国 | 255 |
ギニアビサウ共和国 | 255 |
キプロス共和国 | 110 |
キューバ共和国 | 260 |
xxxxxxx | 00 |
xxxxxxx | 000 |
xxxxxxx | 000 |
xxxxxxxx | 135 |
グアドループ島 | 110 |
グアム | 55 |
クウェート国 | 110 |
クック諸島 | 220 |
グリーンランド | 90 |
xxxxxx | 00 |
xxxxxxxx・xxxxxxxxxxx | 00 |
xxxx | 000 |
xxxxxxxx | 240 |
ケイマン諸島 | 260 |
ケニア共和国 | 000 |
xxxxxxxxxxx | 000 |
xxxxx | 00 |
xxxxxxxx | 140 |
コソボ共和国 | 240 |
コモロ連合 | 225 |
コロンビア共和国 | 115 |
コンゴ共和国 | 255 |
コンゴ民主共和国 | 255 |
サイパン | 55 |
サウジxxxxxx | 000 |
xxxxxx | 000 |
xxxx・xxxxxxxxxx | 000 |
xxxxxxx | 185 |
サンピエール島・xxxxx | 000 |
xxxxxxxx | 00 |
xxxxxxxxx | 000 |
xxxxxx | 230 |
ジブラルタル | 90 |
ジャマイカ | 230 |
ジョージア | 240 |
シリア・xxxxxx | 000 |
xxxxxxxxx | 00 |
xxxxxxxx | 000 |
xxxxx | 90 |
スウェーデン王国 | 90 |
スーダン共和国 | 000 |
xxxx | 00 |
xxxxxxxxxx | 00 |
xxxxxxx | 170 |
スリランカ民主社会主義共和国 | 105 |
スロバキア共和国 | 165 |
xxxxxxxx | 000 |
xxxxxxxx | 000 |
xxxxxxxx | 000 |
xxxxxxx | 255 |
セルビア共和国 | 240 |
セントクリストファー・ネーヴィス | 260 |
セントビンセント・グレナディーン諸島 | 230 |
セントへレナ島 | 255 |
セントルシア | 260 |
ソマリア民主共和国 | 255 |
ソロモン諸島 | 220 |
タークス・カイコス諸島 | 260 |
タイ王国 | 55 |
大韓民国 | 00 |
xx | 00 |
xxxxxxxxx | 000 |
xxxxxxxxxx | 135 |
チェコ共和国 | 100 |
チャド共和国 | 255 |
中央アフリカ共和国 | 255 |
中華人民共和国 | 30 |
チュニジア共和国 | 255 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 140 |
チリ共和国 | 000 |
xxx | 000 |
xxxx・xxxx | 000 |
xxxxxxx | 00 |
xxxxxxxx | 20 |
トーゴ共和国 | 255 |
トケラウ諸島 | 220 |
ドミニカ共和国 | 230 |
xxxxx | 000 |
xxxxxx・xxxxxx | 000 |
xxxxxxxx | 000 |
xxxxxx | 00 |
xxxxx | 000 |
xxxxxxxx共和国 | 125 |
ナウル共和国 | 220 |
ナミビア共和国 | 000 |
xxx | 000 |
xxxxxxxx | 000 |
xxxxxxxx | 225 |
ニューカレドニア | 000 |
xxxxxxxx | 00 |
xxxxxxxxxxx | 000 |
xxxxxxx | 00 |
xxxxxxx | 90 |
バーレーン王国 | 110 |
ハイチ共和国 | 260 |
パキスタン・xxxxxxx | 000 |
xxxxxx | 00 |
xxxxxx | 000 |
xxxxxxx | 220 |
バハマ国 | 260 |
パプアニューギニア独立国 | 220 |
バミューダ島 | 155 |
パラオ共和国 | 220 |
パラグアイ共和国 | 000 |
xxxxx | 000 |
xxx | 0 |
xxxxxxxx | 100 |
バングラディシュ人民共和国 | 105 |
東ティモール民主共和国 | 60 |
フィジー諸島共和国 | 220 |
フィリピン共和国 | 35 |
フィンランド共和国 | 90 |
ブータン王国 | 000 |
xxxxxx | 000 |
xxxxxx | 00 |
xxxxxxxxx | 000 |
xxxxxxxxx | 30 |
xxxxxxx | 00 |
xxxxxxxx | 000 |
xxxxxxxxxx | 000 |
xxxxxxxx | 000 |
xxxxxxx | 000 |
xxxx・xxxxxxx | 00 |
xxxxxxx | 225 |
米領サモア | 220 |
米領バージン諸島 | 110 |
ベトナム社会主義共和国 | 115 |
ベナン共和国 | 230 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 115 |
ベラルーシ共和国 | 000 |
xxxx | 000 |
xxxxxx | 00 |
xxxxxx | 00 |
xxxxxxxx | 100 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 240 |
ボツワナ共和国 | 145 |
ボリビア共和国 | 170 |
ポルトガル共和国 | 90 |
xxxxxxx | 00 |
xxxxxxxxx | 000 |
xxxxxxxxxx | 220 |
マイヨット島 | 225 |
マカオ特別行政区 | 70 |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 230 |
マダガスカル共和国 | 255 |
xxxxxx | 00 |
xxxxxxx | 000 |
xxxxx | 000 |
xxxxxx | 90 |
マルチニーク島 | 000 |
xxxxx | 00 |
xxxxxxxx | 000 |
xxxxxxxx | 000 |
xxxxxxxx | 000 |
xxxxxxx | 000 |
xxxxxxx | 75 |
モーリシャス共和国 | 140 |
モーリタニア・xxxxxxx | 000 |
xxxxxxxxx | 000 |
xxxxx | 000 |
xxxxxxxx | 210 |
モルドバ共和国 | 240 |
モロッコ王国 | 185 |
モンゴル国 | 135 |
モンセラット | 260 |
モンテネグロ | 240 |
ヨルダン・ハシェミット王国 | 125 |
ラオス人民民主共和国 | 135 |
ラトビア共和国 | 240 |
リトアニア共和国 | 000 |
xxx | 000 |
xxxxxxxxxxx | 00 |
xxxxxxx | 000 |
xxxxx | 000 |
xxxxxxxxxx | 00 |
xxxxxxx | 255 |
レソト王国 | 235 |
レバノン共和国 | 245 |
レユニオン | 125 |
ロシア連邦 | 100 |
ワリス・フテュナ諸島 | 220 |
特定衛星携帯 3 | 430 |
特定衛星携帯 4 | 290 |
特定衛星携帯 5 | 270 |
特定衛星携帯 6 | 530 |
イ 第3種IP電話サービス、第4種IP電話サービス、第5種IP電話サービス及び第6種IP電話サービスに係るもの
(単位:円)
地域区分 | 料 金 額 (1分までごとに。ただし、アメリカ合衆国及びハワイ については、3分までごとと読み替えて適用します。) |
xxxxxxxxx | 00 |
xxxxxx | 00 |
xxxxxxxxxxx | 00 |
xxxxxxx | 00 |
xxxxxx | 00 |
xxxxxxx・xxxxxxx | 00 |
xxxxxxx | 7.99 |
アラブ首長国連邦 | 55 |
アルジェリア民主人民共和国 | 47 |
xxxxxxxxx | 00 |
xxx | 00 |
xxxxxxxx | 00 |
xxxxxxxx | 71 |
アンギラ | 84 |
アンゴラ共和国 | 48 |
アンティグア・バーブーダ | 80 |
アンドラ公国 | 24 |
イエメン共和国 | 84 |
イスラエル国 | 31 |
xxxxxxx | 00 |
xxxxxx | 00 |
xxx・xxxxxxx | 00 |
xxx | 00 |
xxxxxxxxx | 48 |
ウガンダ共和国 | 55 |
ウクライナ | 55 |
ウズベキスタン共和国 | 71 |
ウルグアイ東方共和国 | 63 |
英領バージン諸島 | 56 |
エクアドル共和国 | 63 |
エジプト・xxxxxx | 00 |
xxxxxxxx | 00 |
xxxxxxxx | 00 |
xxxxxxx民主共和国 | 80 |
エリトリア国 | 80 |
エルxxxxxxxx | 00 |
xxxxxxxxx | 00 |
xxxxxxxxx | 00 |
xxxxx | 00 |
xxxxxx | 23 |
オランダ領アンティル | 39 |
オランダ領セント・マーティン | 39 |
ガーナ共和国 | 72 |
カーボヴェルデ共和国 | 80 |
ガイアナ協同共和国 | 84 |
カザフスタン共和国 | 72 |
カタール国 | 84 |
カナダ | 12 |
カナリー諸島 | 31 |
ガボン共和国 | 72 |
カメルーン共和国 | 80 |
ガンビア共和国 | 71 |
カンボジア王国 | 48 |
ギニア共和国 | 72 |
ギニアビサウ共和国 | 72 |
キプロス共和国 | 47 |
キューバ共和国 | 84 |
xxxxxxx | 00 |
xxxxxxx | 00 |
xxxxxxx | 00 |
xxxxxxxx | 55 |
グアドループ島 | 80 |
グアム | 20 |
クウェート国 | 84 |
クック諸島 | 52 |
グリーンランド | 55 |
クリスマス島 | 44 |
グレートブリテン・北アイルランド連合王国 | 23 |
グレナダ | 84 |
xxxxxxxx | 00 |
xxxxxx | 00 |
xxxxxx | 00 |
xxxxxxxxxxx | 00 |
xxxxx | 00 |
xxxxxxxx | 39 |
コソボ共和国 | 55 |
コモロ連合 | 80 |
コロンビア共和国 | 47 |
コンゴ共和国 | 71 |
コンゴ民主共和国 | 80 |
サイパン | 31 |
サウジアラビア王国 | 84 |
サモア独立国 | 52 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | 80 |
ザンビア共和国 | 71 |
サンピエール島・xxxxx | 00 |
xxxxxxxx | 00 |
xxxxxxxxx | 00 |
xxxxxx | 80 |
ジブラルタル | 47 |
ジャマイカ | 79 |
ジョージア | 71 |
シリア・xxxxxx | 00 |
xxxxxxxxx | 00 |
xxxxxxxx | 00 |
xxxxx | 23 |
スウェーデン王国 | 23 |
スーダン共和国 | 00 |
xxxx | 00 |
xxxxxxxxxx | 00 |
xxxxxxx | 84 |
スリランカ民主社会主義共和国 | 76 |
スロバキア共和国 | 47 |
xxxxxxxx | 00 |
xxxxxxxx | 00 |
xxxxxxxx | 00 |
xxxxxxx | 00 |
xxxxxxx | 55 |
セントクリストファー・ネーヴィス | 80 |
セントビンセント・グレナディーン諸島 | 84 |
セントへレナ島 | 80 |
セントルシア | 84 |
ソマリア民主共和国 | 72 |
ソロモン諸島 | 52 |
タークス・カイコス諸島 | 56 |
タイ王国 | 48 |
大韓民国 | 31 |
台湾 | 31 |
タジキスタン共和国 | 63 |
タンザニア連合共和国 | 80 |
チェコ共和国 | 47 |
チャド共和国 | 72 |
中央アフリカ共和国 | 72 |
中華人民共和国 | 32 |
チュニxxxxx | 00 |
xxxxxxxxxxx | 00 |
xxxxx | 00 |
xxx | 00 |
xxxx・xxxx | 00 |
xxxxxxx | 00 |
xxxxx共和国 | 23 |
トーゴ共和国 | 79 |
トケラウ諸島 | 52 |
ドミニカ共和国 | 39 |
ドミニカ国 | 71 |
トリニダード・トバゴ共和国 | 56 |
トルクメニスタン | 64 |
トルコ共和国 | 47 |
トンガ王国 | 52 |
ナイジェリア連邦共和国 | 80 |
ナウル共和国 | 52 |
ナミビア共和国 | 80 |
xxx | 00 |
xxxxxxxx | 00 |
xxxxxxxx | 00 |
ニューカレドニア | 52 |
ニュージーランド | 28 |
ネパール連邦民主共和国 | 76 |
ノーフォーク島 | 52 |
ノルウェー王国 | 23 |
バーレーン王国 | 80 |
ハイチ共和国 | 79 |
パキスタン・イスラム共和国 | 72 |
バチカン市国 | 23 |
パナマ共和国 | 56 |
バヌアツ共和国 | 52 |
バハマ国 | 39 |
パプアニューギニア独立国 | 52 |
バミューダ島 | 52 |
パラオ共和国 | 47 |
パラグアイ共和国 | 63 |
xxxxx | 00 |
xxx | 0.00 |
xxxxxxxx | 00 |
バングラディシュ人民共和国 | 72 |
東ティモール民主共和国 | 48 |
フィジー諸島共和国 | 52 |
フィリピン共和国 | 40 |
フィンランド共和国 | 23 |
ブータン王国 | 72 |
xxxxxx | 00 |
xxxxxx | 00 |
xxxxxxxxx | 00 |
xxxxxxxxx | 00 |
フランス共和国 | 23 |
フランス領ギアナ | 55 |
フランス領ポリネシア | 52 |
ブルガリア共和国 | 55 |
ブルキナファソ | 80 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 48 |
ブルンジ共和国 | 71 |
米領サモア | 52 |
米領バージン諸島 | 22 |
ベトナム社会主義共和国 | 48 |
ベナン共和国 | 80 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 55 |
ベラルーシ共和国 | 64 |
ベリーズ | 56 |
ペルー共和国 | 56 |
ベルギー王国 | 23 |
ポーランド共和国 | 44 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 64 |
ボツワナ共和国 | 80 |
ボリビア共和国 | 56 |
ポルトガル共和国 | 39 |
香港特別行政区 | 31 |
ホンジュラス共和国 | 56 |
マーシャル諸島共和国 | 52 |
マイヨット島 | 80 |
マカオ特別行政区 | 40 |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 64 |
マダガスカル共和国 | 72 |
マディラ諸島 | 39 |
マラウイ共和国 | 71 |
マリ共和国 | 47 |
マルタ共和国 | 48 |
マルチニーク島 | 56 |
マレーシア | 31 |
ミクロネシア連邦 | 52 |
南アフリカ共和国 | 76 |
南スーダン共和国 | 71 |
ミャンマー連邦 | 48 |
メキシコ合衆国 | 39 |
モーリシャス共和国 | 72 |
モーリタニア・イスラム共和国 | 80 |
モザンビーク共和国 | 80 |
モナコ公国 | 24 |
モルディブ共和国 | 72 |
モルドバ共和国 | 64 |
モロッコ王国 | 72 |
モンゴル国 | 48 |
モンセラット | 80 |
モンテネグロ | 55 |
ヨルダン・ハシェミット王国 | 79 |
ラオス人民民主共和国 | 48 |
ラトビア共和国 | 64 |
リトアニア共和国 | 64 |
リビア | 72 |
リヒテンシュタイン公国 | 31 |
リベリア共和国 | 79 |
ルーマニア | 63 |
ルクセンブルク大公国 | 39 |
ルワンダ共和国 | 80 |
レソト王国 | 72 |
レバノン共和国 | 80 |
レユニオン | 72 |
ロシア連邦 | 47 |
ワリス・フテュナ諸島 | 220 |
特定衛星携帯 3 | 380 |
特定衛星携帯 4 | 280 |
特定衛星携帯 5 | 270 |
特定衛星携帯 6 | 530 |
(3) 通信料金の特別課金機能に係るものア フィックスパックに係るもの
単 位 | 料 金 額 (月 額) |
1の特定利用契約者回線ごとに | 476円 (税抜) |
イ エブリパックに係るもの
単 位 | 料 金 額 (月 額) |
1の特定利用契約者回線ごとに | 943円 (税抜) |
第3 附帯サービスに関する料金
1 料金額
ア 通信料金明細書に係るもの
1の明細書発行について送付1回ごとに
種 別 | 明細書の枚数 | 料 金 額 |
明細書発行手数料 | 9枚まで | 100円(税抜) |
50枚まで | 240円(税抜) | |
100枚まで | 710円(税抜) | |
800枚まで | 1,070円(税抜) | |
801枚以上 | 1,070円(税抜)に800枚を超える増加100枚までごとに100円(税抜)を加えた額 | |
備 考 | 別記 14(5)の規定が適用される場合においては、第1種IP電話契約のオフネット通信及び第3種IP電話契約の区域内通信に係る通信料金並びに電話サービス等契約約款に規定する電話等契約の区域内通話等に係る通話 等料金について、この明細書発行手数料を適用するものとします。 |
第2表 工事に関する費用
第1 工事費(附帯サービスに関するものを除きます。)
1 適用
工事の区分 | 適 用 |
① 専用契約者回線の設置に係る工事 | 専用契約者回線の設置の場合に適用します。 |
② 第3種IP電話サービスの利用の一時中断に係る工事 | 第3種IP電話サービスの利用の一時中断の場合に適用します。 |
③ 利用の一時中断をした第3種IP電話サービス の再利用に係る工事 | 第3種IP電話サービスの利用の一時中断の再利用の場合に適用します。 |
④ 第3種IP電話サービスの解除に係る工事 | 第3種IP電話サービスの解除の場合に適用します。 |
⑤ 番号ポータビリティに係る工事 | 専用契約者回線の設置の場合を除き、一般番号ポータビリティに係る工事を行う場合に適用します。 |
工事の区分 | 適 用 |
① 特定端末回線等の設置に係る工事 | 特定端末回線等の設置の場合に適用します。 |
② 第4種IP電話サービスの解除に係る工事 | 第4種IP電話サービスの解除の場合に適用します。 |
③ 番号ポータビリティに係る工事 | 特定端末回線等の設置の場合を除き、一般番号ポータビリティに係る工事を行う場合に適用します。 |
工事の区分 | 適 用 |
① 端末回線の利用の開始に係る工事 | 端末回線の利用の開始の場合に適用します。 |
② 音声通信番号の追加に係る工事 | 音声通信番号の追加の場合に適用します。 |
工事の区分 | 適 用 |
① 特定利用契約者回線の設置に係る工事 | 特定利用契約者回線の設置の場合に適用します。 |
② 特定利用契約者回線の移転に係る工事 | 特定利用契約者回線の移転の場合に適用します。 |
③ 音声通信番号の変更に係る工事 | 第 18 条の 42(その他の提供条件)に基づいて、音声通信番号を変更する場合に適用します。 |
④ 第6種IP電話サービスの解除に係る工事 | 第6種IP電話サービスの解除の場合に適用します。 |
⑤ 番号ポータビリティに係る工事 | 一般番号ポータビリティを行う場合に適用します。 |
⑥ 第6種IP電話サービスの登録又は変更に係る工事 | 第6種IP電話サービスに係る特別課金機能(第1表 (料金)第2(通信料金)に規定するフィックスパック又はエブリパックに限ります。)の提供開始又は終了の場合(第6種IP電話サービスの提供開始又は終了と同 時の場合を除きます。)に適用します。 |
IP電話サービスに関する工事費の適用については、第 35 条(工事費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
工 事 費 の 適 用 | |
(1) 工事費の算定 | 工事費は、工事を要することとなるIP電話サービス取扱所の交換機操作台等において行う 1の工事ごとに算定します。 |
(2) 工事の適用区分 | ア 第3種IP電話サービスに係る工事の区分は次のとおりとします。 イ 第4種IP電話サービスに係る工事の区分は次のとおりとします。 ウ 第5種IP電話サービスに係る工事の区分は次のとおりとします。 エ 第6種IP電話サービスに係る工事の区分は次のとおりとします。 |
ただし、フィックスパックの申込みによりエブリパックの適用を終了する場合又はエブリパックの申込みによりフィックスパックの適用を終了する場合は、1の工事として取り扱います。 | |
(3) 複数の付加機能を同時に利用している場合の工事費の適用 | 当社は、第3種IP電話サービス係る付加機能について、料金表第1表第1(月額料金)に規定する複数の付加機能を同時に利用している場合の工事費の額については、2(工事費の額)の規定にかかわらず、1の指定付加機能の組み合わせごとに1,000 円(税抜)としま す。 |
(4) 第3種IP電話サービスの専用契約者回線の設置に係る工事費の分割払いの適用 | 第3種IP電話サービスの第3種IP電話契約の申込みをし、その承諾を受けた場合に、その第3種IP電話契約者は、第3種IP電話サービスの専用契約者回線の設置に係る工事費を料金月単位に分割して支払うこと(以下「分割払い」といいます。)ができます。この場合において、分割払いの回数は、30 回とします。 |
2 工事費の額
(1) 第1種IP電話サービスに係るもの
区 分 | 単 位 | 工事費の額 |
プラン2に係るもの | 100の音声通信番号ごとに | 100,000円(税抜) |
500の音声通信番号ごとに | 250,000円(税抜) | |
備考 | プラン2に係る第1種IP電話サービスの工事費については、音声通信番号を付与する請求を行った場合に限り適用します。 |
(2) 第3種IP電話サービスに係るもの
区 分 | 工事費の種別 | 単 位 | 工事費の額 |
① 専用契約者回線の設置に係る工事 | 取扱所内工事費 | 専用契約者回線1回線ごとに | 3,000円 (税抜) |
② 第3種IP電話サービスの利用の一時中断に係る工事 | 取扱所内工事費 | 専用契約者回線1回線ごとに | 1,000円 (税抜) |
③ 第3種IP電話サービスの解除に係る工事 | 取扱所内工事費 | 専用契約者回線1回線ごとに | 1,000円 (税抜) |
④ 番号ポータビリティに係る工事 | 1の音声通信番号ごとに | 1,500円 (税抜) | |
備考 | 第3種IP電話サービスの利用の一時中断に関する工事に係る取扱所内工事費については、再利用に係る取扱所内工事費を含むものとします。 |
(3) 第4種IP電話サービスに係るもの
区 分 | 工事費の種別 | 単 位 | 工事費の額 |
① 特定端末回線等の設置に係る工事 | 取扱所内工事費 | 特定端末回線等1回線ごとに | 3,000円 (税抜) |
② 第4種IP電話サービスの解除に係る工事 | 取扱所内工事費 | 特定端末回線等1回線ごとに | 1,000円 (税抜) |
③ 番号ポータビリティに係る工事 | 1の音声通信番号ごとに | 1,500円 (税抜) |
(4) 第5種IP電話サービスに係るもの
区 分 | 工事費の種別 | 単 位 | 工事費の額 |
① 端末回線の利用の開始に係る工事 | 取扱所内工事費 | 1の端末回線ごとに | 60,000,000円 (税抜) |
② 音声通信番号の追加に係る工事 | 取扱所内工事費 | 1の音声通信番号ごとに | 3,000円 (税抜) |
(5) 第6種IP電話サービスに係るもの
区 分 | 工事費の種別 | 単 位 | 工事費の額 |
① 特定利用契約者回線の設置に係る工事 | 取扱所内工事費 | 特定利用契約者回線1回線ごとに | 1,000円 (税抜) |
② 特定利用契約者回線の移転に係る工事 | 取扱所内工事費 | 特定利用契約者回線1回線ごとに | 1,000円 (税抜) |
③ 音声通信番号の変更に係る工事 | 取扱所内工事費 | 1の音声通信番号ごとに | 2,500円 (税抜) |
④ 第6種IP電話サービスの解除に係る工事 | 取扱所内工事費 | 特定利用契約者回線1回線ごとに | 1,000円 (税抜) |
⑤ 番号ポータビリティに係る工事 | 1の音声通信番号ごとに | 2,000円 (税抜) | |
⑥ 第6種IP電話サービスの登録又は変更に係る工事 | 1の工事ごとに | 1,000円 (税抜) |
(6) 基本機能及び付加機能に係るもの
区 分 | 単 位 | 工事費の額 | |
基本機能及び付加機能の利用開始に関する工事 | 発信電気通信番号表示機能(第3種IP電話サービス又は第6種I P電話サービスに係るものに限ります。) | 1の工事ごとに | 1,000円 (税抜) |
通信中着信機能(第6種IP電話サービスに係るものに限りま す。) | 1の工事ごとに | 1,000円 (税抜) | |
自動着信転送機能(第6種IP電話サービスに係るものに限ります。) | 1の工事ごとに | 1,000円 (税抜) | |
迷惑通信おことわり機能(第3種 IP電話サービス又は第6種IP電話サービスに係るものに限りま す。) | 1の工事ごとに | 1,000円 (税抜) | |
発信電気通信番号通知要請機能 (第3種IP電話サービス又は第 6種IP電話サービスに係るもの に限ります。) | 1の工事ごとに | 1,000円 (税抜) | |
付加機能の変更に関する工事 | 番号情報送出機能 | 1の音声通信番号群ごとに | 10,000円 (税抜) |
第2 線路設置費
1 適用
線路設置費の適用については、第 35 条の2(線路設置費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
線 路 設 置 費 の 適 用 | |
線路設置費の適用 | ア 線路設置費は、区域外線路について適用します。 イ 移転後の端末回線の終端が区域外となる場合であって、移転前の区域外線路の一部を使 用するときは、その部分を除いた区域外線路の部分に限り線路設置費を適用します。 |
2 料金額
当社が別に算定する額
線 路 設 置 費 の 額
第3 設備費
1 適用
設備費の適用については、第 35 条の3(設備費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
設 備 費 の 適 用 | |
設備費の適用 | 設備費は、特別な電気通信設備の部分について適用します。 |
2 料金額
当社が別に算定する額
設 備 費 の 額
別表 第3種IP電話サービス(接続型に係るものに限ります。)における基本的な技術的事項
専用サービス契約約款に規定するIP接続専用サービス(第4種サービスに限ります。)について定める基本的な技術的事項をいい、以下のとおりとします。
品目 | 物理的条件 | 送出電力 |
100Mb/s | 100BASE-TX(IEEE 802.3u 準拠) ISO8877 RJ-45 8極モジュラ | 100Ωの負荷抵抗に対して2.1V(P-P)以下 |
1Gb/s | 1000BASE-T(IEEE 802.3ab 準拠) ISO8877 RJ-45 8極モジュラ | 100Ωの負荷抵抗に対して 3.1V(O-P)以下 |
附 則
(実施期日)
1 この約款は、平成 15 年3月 24 日から実施します。
(基本料金の取扱いに関する経過措置)
2 基本料金については、平成 15 年5月 31 日までは支払いを要しないものとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 15 年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 15 年6月1日から実施します。
(基本料金の取扱いに関する経過措置)
2 平成 15 年3月 13 日届出(経本第 14-0345 号)の附則に定める基本料金の取扱いに関する経過措置について、「平成
15 年5月 31 日」を「平成 15 年9月 30 日」に改めます。
(料金等の支払いに関する経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 15 年7月1日から実施します。
(基本工事費の取扱いに関する経過措置)
2 基本工事費について、平成 15 年7月1日から平成 15 年9月 30 日までの間に申込みのあったIP電話契約者については適用しないものとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 15 年7月8日から実施します。
ただし、料金表に規定するオンネット通信に関する規定については、平成15 年6月24 日から実施するものとします。
(細目に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定によりIP電話サービスの提供を受けているIP電話契約者は、この改正規定実施の日において、改正後のこの約款に規定するプラン1に係るIP電話契約者に移行したものとみなします。
(基本料金の取扱いに関する経過措置)
3 平成 15 年5月8日届出(経本第 15-0045 号)の附則に定める基本料金の取扱いに関する経過措置については、この改正規定実施の日以降、改正後のこの約款に規定するプラン1に係るIP電話契約者に限り適用するものとします。
(基本工事費の取扱いに関する経過措置)
4 平成 15 年7月1日から実施の基本工事費の取扱いに関する経過措置については、この改正規定実施の日以降、改正後のこの約款に規定するプラン1に係るIP電話契約者に限り適用するものとします。
(経過措置)
5 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 15 年9月 18 日から実施します。
(IP電話サービスの種類に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定によりIP電話サービスの提供を受けているIP電話契約者は、この改正規定実施の日において、改正後のこの約款に規定する第1種IP電話契約者に移行したものとみなします。
(基本料金の取扱いに関する経過措置)
3 平成 15 年6月 17 日届出(渉外第 15-0012 号)の附則に定める基本料金の取扱いに関する経過措置については、この改正規定実施の日以降、改正後のこの約款に規定するプラン1に係る第1種IP電話契約者に限り適用するものとします。
(料金等の支払いに関する経過措置)
4 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、な
お従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 15 年9月1日から実施します。
(第1種IP電話サービスに係る基本料金の取扱いに関する経過措置)
2 この改正規定実施の日から平成 16 年1月 31 日の間に申込みを行ったプラン1に係る第1種IP電話契約者は、その IP電話契約に基づいて当社がIP電話サービスの提供を開始した日の属する暦月を含む連続する3月について、基本料金の支払いを要しないものとします。
(第1種IP電話サービスに係る基本工事費の取扱いに関する経過措置)
3 この改正規定実施の日から平成 16 年1月 31 日の間に申込みを行ったプラン1に係る第1種IP電話契約者は、基本工事費の支払いを要しないものとします。
(料金等の支払いに関する経過措置)
4 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 15 年9月 18 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 15 年 10 月 10 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 15 年 10 月 23 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 15 年 10 月 29 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 15 年 11 月 12 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 15 年 12 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 15 年 12 月 26 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 16 年2月1日から実施します。
(第1種IP電話サービスのプラン1に関する経過措置)
2 この改定規定実施の際現に、改正前の規定により提供している第1種IP電話サービスの次の表の左欄のプランは、この改正規定実施の日において、第1種IP電話サービスの次の表の右欄のプラン及びコースに移行したものとみなします。
第1種IP電話サービスのプラン1について ① ②以外のもの ② オープンデータ通信網サービス契約約款に規定するタイプ5(プラン2のコース2及びコース3に限ります。)に係る第 4 種オープンデータ通信網契約に基づき設置された1の利用契約者回線を利用するもの | 第1種IP電話サービスのプラン1についてコース1を利用するもの コース2を利用するもの |
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(第1種IP電話サービスのプラン1のコース1に関する経過措置)
当社は、平成16 年2月10 日から平成16 年3月31 日までの間(以下この附則において「取扱期間」といいます。)、第1種IP電話サービスのプラン1のコース1について次の取扱いを行います。
(1) 第1種IP電話サービスのプラン1のコース1について、取扱期間に申込みを行った第1種IP電話契約者であって、基本契約(利用契約者回線に係るオープンデータ通信網サービス契約約款に定める第4種オープンデータ通信網契約をいいます。以下この附則において同じとします。)がタイプ1のプラン1のコース4又はコース5に基づく場合(取扱期間開始時に同コースを利用している場合を除きます。)に、第1種IP電話サービスを開始した日を含む3料金月の間、基本料の支払いを要しないこととします。
ただし、基本契約をタイプ1のプラン1のコース4、コース5及びコース6並びにタイプ6から変更する場合を除きます。
(2) 第1種IP電話サービスのプラン1のコース1を利用する第1種IP電話契約者について、取扱期間に基本契約をタイプ1のプラン1のコース4又はコース5に変更した場合、その変更を行った日を含む3料金月の間、基本料の支払いを要しないこととします。
ただし、基本契約がタイプ1のプラン1のコース4、コース5及びコース6並びにタイプ6に係る第4種オープンデータ通信網契約からの変更である場合を除きます。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 16 年3月 25 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 16 年4月1日から実施します。
(第1種IP電話サービスのプラン1のコース1に関する経過措置)
2 この改正規定実施の日から平成 16 年5月 31 日までの間、第1種IP電話サービスのプラン1のコース1に係る申込みを行った第1種IP電話契約者について、その提供を開始した日を含む3料金月の間、基本料の支払いを要しないこととします。
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 16 年4月1日から実施します。
ただし、特定IP電話設備に係るオフネット通信に関する規定については、平成16年4月5日から実施するものとします。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 16 年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 16 年4月5日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 16 年4月 22 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 16 年5月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 16 年5月 26 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 16 年6月1日から実施します。
(第1種IP電話サービスの旧プラン1のコース1に係る経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているプラン1のコース1(以下この附則において「旧プラン1のコース1」といいます。)に係る第1種IP電話サービスに関する料金その他の取扱いは、次に掲げるものを除いて、なお従前のとおりとします。
(1) 旧プラン1のコース1に係るオープンデータ通信網サービスの種類、細目及びプラン等
旧プラン1のコース1に係るオープンデータ通信網サービスの種類、細目及びプラン等は次のとおりとします。
サービスの種類 | 細目 | プラン等 |
第4種オープンデータ通信網サービス | タイプ1 | プラン1のコース1(ダイヤルアップ回線等を使用するものを除きます。)、コース2、コース4、コース5、コー ス6及びコース8 |
タイプ5 | プラン1及びプラン2(コース1に限ります。) | |
タイプ6 | - |
(2) 旧プラン1のコース1に係る基本料
1の利用契約者回線ごとに
区分 | 料金額(月額) |
旧プラン1のコース1 | 200円 |
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 16 年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 16 年7月8日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 16 年9月 27 日から実施します。
(第1種IP電話サービスに関する経過措置)
プラン2のコース1
プラン2
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社と締結している第1種IP電話サービスの次の表の左欄のプランに係る契約は、この改正規定実施の日において、改正後のこの料金表の規定により提供する第1種IP電話サービスの次の表の右欄のプラン等に係る契約を締結しているものとみなします。
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 16 年 10 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 16 年 12 月 10 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 16 年 12 月 16 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 17 年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 17 年1月 25 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 17 年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 17 年2月2日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 17 年2月 14 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 17 年2月 17 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 17 年4月1日から実施します。
ただし、複数の付加機能を同時に利用している場合の付加機能使用料の適用及びその対象となる指定付加機能(発信電気通信番号表示機能、通信中着信機能、自動着信転送機能、迷惑通信おことわり機能及び発信電気通信番号通知要請機能をいいます。)関する規定については平成17 年5 月1日から実施するものとします。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 17 年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 17 年5月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 17 年5月 26 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 17 年5月 27 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 17 年6月1日から実施します。
ただし、オフネット通信の通信料金に関する規定については平成17 年7月1日から実施するものとします。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 17 年6月 15 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 17 年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 17 年8月 10 日から実施します。
(第1種IP電話サービスのプラン2に関する経過措置)
2 この改定規定実施の際現に、改正前の規定により提供している第1種IP電話サービスの次の表の左欄のプラン等に係る契約は、この改正規定実施の日において、第1種IP電話サービスの次の表の右欄のプラン等に係る契約に移行したものとみなします。
プラン2のコース1のクラス1
プラン2のコース1
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 17 年9月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 17 年 10 月1日から実施します。
(第1種IP電話サービスのプラン2に関する経過措置)
2 この改定規定実施の際現に、改正前の規定により提供している第1種IP電話サービスの次の表の左欄のプラン等に係る契約は、この改正規定実施の日において、第1種IP電話サービスの次の表の右欄のプラン等に係る契約に移行したものとみなします。
プラン2のコース1のクラス2 | プラン2のコース1 |
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているプラン2のコース1のクラス1に係る第1種IP電話サービスに関する料金その他の取扱いは、次に掲げるものを除いて、なお従前のとおりとします。
(1) 月額料金については、次に定める額とします。ア 基本料
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) |
プラン2のコース1のクラス1に係るもの | 1の利用契約者回線ごとに | 600円(税込630円) |
イ 追加番号等使用料
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) |
プラン2のコース1のクラス1に係るもの | 1の音声通信番号ごとに | 600円(税込630円) |
(経過措置)
4 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 17 年 11 月7日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 17 年 12 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 18 年1月 24 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 18 年3月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 18 年6月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 18 年6月 16 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 18 年9月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 18 年 10 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 18 年 10 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 18 年 11 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 18 年 11 月 10 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 18 年 12 月 21 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 18 年 12 月 25 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 19 年1月1日から実施します。
(ユニバーサルサービス料に係る経過措置)
2 当社は、平成16 年6月1 日の改正規定実施前のプラン1のコース1又は平成17 年10 月1日の改正規定実施前のプラン2のコース1のクラス1に係る第1種IP電話サービスに係る契約において、1の音声通信番号ごとに料金表第1表第1(月額料金)に規定するユニバーサルサービス料に係る取扱いを行います。
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 19 年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 19 年2月5日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 19 年3月 31 日から実施します。
ただし、国際通信の料金額に関する規定については、平成19 年4月1日から実施するものとします。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 19 年4月 20 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 19 年5月1日から実施します。
(第三者通信課金機能に係る経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している第三者通信課金機能に関する料金その他の取扱いは、次に掲げるものを除いて、なお従前のとおりとします。
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) | |
第三者通信課金機能 | あらかじめ利用者ごとに登録された利用者以外の電話番 号等(以下この欄において「登録電話番号」といいます。)から当社が別に定める番号を利用して行った国際通信について、その通信の通信料金をその利用者に課金する機能をいいます。 | - | - |
備考 | (1) 第3種IP電話サービス又は第4種IP電話サービスのIP電話契約者が、当該IP電話契約にお いて、その専用契約者回線等を指定するときに限り提供します。 (2) 当該機能に係る細目事項については、電話サービス等契約約款の第三者通話等課金機能に規定するものを準用することとします。 |
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 19 年5月 14 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 19 年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 19 年 10 月1日から実施します。
(旧国際クレジットコール機能に関する経過措置)
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) | |
旧国 際 | 利用者にあらかじめ指定されたサービス番号をダイヤルした国際通信の通信料金をその利用者に課金する機能をいいます。 | - | - |
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している国際クレジットコール機能(以下この附則において「旧国際クレジットコール機能」といいます。)に関する料金その他の取扱いは、次に掲げるものを除いて、なお従前のとおりとします。
クレジットコ |ル機能 | 備 考 | (1) 第3種IP電話サービス又は第4種IP電話サービスのIP電話契約者が、当該IP電話契約において、その専用契約者回線等を指定するときに限り提供します。 (2) 当該機能に係る細目事項については、電話サービス等契約約款の平成19 年10 月1 日実施の附則に規定する旧国際クレジットコール機能に係るものを準用することとします。 |
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 19 年 10 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 19 年 10 月1日から実施します。
(第3種IP電話契約に係る経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社と締結している第3種IP電話契約は、この改正規定実施の日において、改正後のこの約款の規定により提供する利用型に係る第3種IP電話契約に移行したものとみなします。
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 19 年 11 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 20 年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 20 年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 20 年1月8日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 20 年3月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 20 年3月 28 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 20 年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 20 年7月1日から実施します。
(VPN第1種IP電話契約に関する経過措置)
主として内線相互通信回線群内の通信のために、第1種IP電話サービスを受けるものをいいます。
VPN第1種IP電話サービス
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により締結している次のVPN第1種IP電話サービスに係るVPN第1種 IP電話契約については、なお従前のとおりとします。
(第2種IP電話契約に関する経過措置)
利用契約グループを使用して行うIP電話サービス
第2種IP電話サービス
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により締結している次の第2種IP電話サービスに係る第2種IP電話契約については、なお従前のとおりとします。
(第1種IP電話サービスのプラン等に関する経過措置)
4 この改正規定実施の際現に改正前の規定により提供している第1種IP電話サービスの次の表の左欄のプラン等に係る契約は、この改正規定実施の日において、第1種IP電話サービスの次の表の右欄のプランに係る契約に移行したものとみなします。
プラン1のコース1 | プラン1 |
プラン1のコース2 | プラン2 |
(第1種IP電話サービス及び第2種IP電話サービスに関する経過措置)
5 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している第1種IP電話サービス(プラン2又はプラン3に係るものに限ります。以下この附則5において同じとします。)及び第2種IP電話サービスに関する料金その他の取扱いは、次に掲げるものを除いて、なお従前のとおりとします。
(1) 基本料
ア 第1種IP電話サービスに係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) | ||
プラン2に係るもの | コース1に係るもの | 100の音声通 信番号を付与するもの | 1の利用契約者回線ごとに | 30,000円 (税込31,500円) |
500の音声通 信番号を付与するもの | 150,000円 (税込157,500円) | |||
コース2に係るもの | 一般第1種IP電話サービスに 係るもの | 1の利用契約者回線ごとに | 200円(税込210円) | |
同時接続の数1ごとに | 400円(税込420円) | |||
VPN第1種I P電話サービス に係るもの | 1の利用契約者回線ごとに | 400円(税込420円) | ||
同時接続の数1ごとに | 600円(税込630円) |
プラン3に係るもの | 1の利用契約者回線ごとに | 19,000円 (税込19,950円) |
イ 第2種IP電話サービスに係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) |
第2種IP電話サービスに係るもの | 1の利用契約グループごとに | 380円(税込399円) |
(2) 追加番号使用料
ア 第1種IP電話サービスに係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) | ||
プラン2 に係るもの | コース1に係るもの | 100の音声通信番号ごと に | 30,000円 (税込31,500円) | |
500の音声通信番号ごと に | 150,000円 (税込157,500円) | |||
コース2に係るもの | 一般第1種IP電 話サービスに係るもの | 1の音声通信番号ごとに | 200円 (税込210円) | |
VPN第1種IP 電話サービスに係るもの | 1の利用者番号ごとに | 200円 (税込210円) | ||
プラン3に係るもの | 50の音声通信番号ごとに | 19,000円 (税込19,950円) |
イ 第2種IP電話サービスに係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) |
第2種IP電話サービスに係るもの | 1の音声通信番号ごとに | 380円(税込399円) |
(基本機能及び付加機能に関する経過措置)
6 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している内線相互通信機能、番号情報送出機能、接続設備切替 機能及びサブナンバー通信機能に関する料金その他の取扱いは、次に掲げるものを除いて、なお従前のとおりとします。
(1) 基本機能使用料
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) | |
内線相互通信機能 | ア 国内内線相互通信機能 内線相互通信回線群ごとにIP電話契約者に指定された利用者番号を利用して行われた通信を、あらかじめ登録された利用契約者回線及び電話サービス等契約約款に定める契約者回線等の電話番号等(以下「特定電話番号等」といいます。)に接続させる機能をいいま す。 | 1の内線相互通信回線群ごとに | 2,000円 (税込2,100円) |
適 | (1) 国内内線相互通信機能の適用については、次のとおりとします。 ア VPN第1種IP電話サービスのIP電話契約者に限り提供します。 イ この機能を利用するIP電話契約者は、1の内線相互通信回線群を特定してその内線相互通信回線群への所属を申し出ていただきます。この場合において、その申出が新たに内線相互通信回線群を設ける申出であるときは、その内線相互通信回線群に所属するIP電話契約者の中から、手続き等を代表できるIP電話契約者(以下「代表者」といいます。)を指定して、当社に申し出ていただきます。 ウ イの申出があったときは、当社は、次の場合を除いて、その申出を承諾します。 (ア) 所属の申出のあった内線相互通信回線群の代表者の承認が得られないとき。 (イ) 所属の申出のあった内線相互通話等回線群に係る利用者番号(付加機能の利用者番号を含みます。)の数が、当社が別に定める数を超えるとき。 エ この機能を利用しているIP電話契約者は、現に所属する内線相互通信回線群から他の内線相互通信回線群へ、その所属先を変更する請求を行うことができます。この場合、当社はウに準じて取り扱います。 オ この機能を利用しているIP電話契約者は、内線相互通信回線群の代表者を、その内線相互通信回線群に所属するIP電話契約者の承認が得られない場合を除き、同一の内線相互通信回線群に所属する他 のIP電話契約者に変更することができます。 |
カ この機能を利用しているIP電話契約者は、所属する内線相互通信回線群の代表者の承認がある場合に限り、1の利用者番号ごとに、キ及びクで定める桁数で当社に指定することができます。これを変更するときも同様とします。
キ 利用者番号の桁数は、1の内線相互通信回線群ごとに定めます。
ク 当社は、キにより桁数を定めるときは、その内線相互通信回線群の代表者と協議します。
ケ 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、利用者番号を変更していただくことがあります。
コ ケの規定により利用者番号を変更していただく場合には、あらかじめそのことをこの機能を利用しているIP電話契約者にお知らせします。
サ この機能を利用して行う通信は、同一の内線相互通信回線群に所属する利用契約者回線から行う場合に限り利用することができます。
シ この機能に係る料金額は、代表者に係る月額料金に加算するものとします。
用
(2) 付加機能使用料
区 分 単 位 料金額(月額)
番号情報送出機能
IP電話契約者が指定した2以上の音声通信番号のいず - -れかに着信音声通信があった場合に、着信に係る音声通
信番号の情報を、その利用契約者回線に接続される指定設備(当社が別に定める電気通信設備であって、音声通信を可能とするための制御装置をいいます。以下この表において同じとします。)に送出する機能をいいます。
備 考
(1) プラン2のコース1に係る第1種IP電話契約者(別に定める認証方式を使用する場合に限ります。)に限り提供します。
(2) 指定設備の指定方法等当該機能に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。
接続設備切替機能
利用契約者回線に接続する複数の指定設備がある場合であって、その指定設備の故障等により音声通信ができないとき、指定同時接続数(あらかじめ指定した同時に音声通信ができる音声チャネルの数をいいます。以下、この欄において同じとします。)を限度に、その音声通信を他の指定設備に接続させる機能をいいます。
指定同時接続数の1ごとに
600円 (税込630円)
備 考
(1) プラン2のコース1に係る第1種IP電話契約者(別に定める認証方式を使用する場合に限ります。)に限り提供します。
(2) 指定同時接続数の指定方法等当該機能に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。
サブナンバー通信機能
利用者にあらかじめ指定された利用者番号(別に定め - -る電気通信番号に替えて利用できるものを含みます。
以下この欄において同じとします。)を利用して行った国内通信を、あらかじめ利用者が登録した利用者が所属する内線相互通信回線群以外の登録電話番号(電気通信番号規則第9条第1項第1号及び第3号に係る電気通信番号又は利用契約者回線若しくは利用契約者グループに係る音声通信番号をいいます。以下この欄において同じとします。)に着信させる機能をいいます。
(1) VPN第1種IP電話サービスのIP電話契約者に限り提供します。
備 考
(2) 利用者は、1の利用者番号につき1の登録電話番号を当社に登録して頂きます。この場合、利用者が登録できる登録電話番号は 1,000 までとし、当社は(1)(内線相互通信機能)の規定に準じて取り扱います。
(3) この機能を利用して行う通信は、同一の内線相互通信回線群に所属する利用契約者回線から行う場合に限り利用することができます。
(4) 登録電話番号の登録方法等当該機能に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。
(経過措置)
7 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 20 年7月 11 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 20 年9月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 21 年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 20 年 12 月 15 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 21 年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 21 年1月 20 日から実施します。
ただし、この附則において定める場合はその定める日から実施するものとします。
(付加機能に関する経過措置)
2 当社は、この改正規定実施の日から、次に掲げる付加機能について、連続する 12 料金月の各料金月のいずれにおいても料金その他の費用の負担がない場合は、その付加機能を廃止することがあります。
この場合において、当社は、IP電話契約者にその付加機能を廃止することを通知しないものとします。
(1) 平成 19 年5月1日実施(J07003340)の附則の規定により提供している第三者通信課金機能(以下この附則において
「第三者通信課金機能」といいます。)
(2) 平成 19 年 10 月1日実施(J07019511)の附則の規定により提供している旧国際クレジットコール機能(以下この附則において「旧国際クレジットコール機能」といいます。)
(第三者通信課金機能及び旧国際クレジットコール機能の廃止)
3 第三者通信課金機能及び旧国際クレジットコール機能については、平成 21 年2月 28 日をもって廃止します。
(経過措置)
4 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 21 年2月1日から実施します。
お従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 21 年1月 27 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 21 年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 21 年6月 30 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 21 年7月 31 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 21 年8月3日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成21 年8月17 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成21 年12 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 22 年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 22 年3月 31 日の午前2時から実施します。
ただし、別記7(IP電話契約者に係る情報の利用)(2) イの改正規定については、平成 22 年4月1日から実施します。
お従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 22 年4月 23 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 22 年6月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 22 年7月 30 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 22 年8月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 23 年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 23 年3月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 23 年3月 15 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 23 年3月 31 日から実施します。
ただし、オフネット通信の着信先に係る株式会社エネルギア・コミュニケーションズ及び株式会社STNetの電気通信サービス等の廃止については、平成 23 年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 23 年4月 18 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 23 年7月 15 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 23 年9月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 23 年 10 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23 年12 月16 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24 年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24 年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24 年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24 年7月2日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成24 年10 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成25 年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成25 年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成25 年6月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成25 年7月25 日から実施します。
ただし、この改正規定中、料金の一括払いに関する変更については、平成25 年8月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成25 年9月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成25 年10 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成25 年11 月16 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成25 年12 月4日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26 年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26 年3月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 26 年4月1日から実施します。
(消費税相当額に関する経過措置)
2 平成 17 年 10 月1日実施の附則から平成 20 年7月1日実施の附則に規定する税込価額については、平成 26 年3月 31日までの消費税相当額により算出した額とし、この改正規定実施の日において、当該附則に規定する税抜価額に消費税相当額を加算した額に読み替えるものとします。
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 26 年4月 14 日から実施します。
(第1種IP電話サービスのプラン等に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に改正前の規定により提供している第1種IP電話サービスの次の表の左欄のプランに係る契約は、この改正規定実施の日において、第1種IP電話サービスの次の表の右欄のプラン等に係る契約に移行したものとみなします。
プラン1 | プラン1のコース1 |
プラン2 | プラン1のコース2 |
3 この改正規定実施の際現に、当社と締結している平成 20 年7月1日実施の附則5に規定するプラン2のコース1に係る
第1種IP電話契約は、この改正規定実施の日において、改正後のこの約款に規定するプラン2に係る第1種IP電話契約に移行したものとみなします。
(経過措置)
4 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 26 年4月 28 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 26 年5月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 26 年6月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 26 年8月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 27 年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 27 年2月4日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 27 年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成27 年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 27 年8月 10 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 27 年9月7日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 27 年 10 月 15 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 27 年 12 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 27 年 12 月 15 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 28 年3月9日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 28 年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、な
お従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 28 年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 28 年8月 22 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 28 年9月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 28 年 10 月 25 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 28 年 12 月2日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 29 年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 29 年2月 20 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 29 年4月 11 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 29 年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 29 年7月5日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 29 年 12 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 30 年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 30 年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 30 年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 30 年5月 25 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 30 年9月1日から実施します。
別紙1 他の電気通信事業者との利用契約の締結に係る協定事業者等
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
KDDI株式会社 | カテゴリーⅢに係る第2種一般電話等契約 | 電話サービス等契約約款 |
別紙2 取扱地域
地域区分 | 地 域 |
アジア | アフガニスタン・イスラム共和国、アラブ首長国連邦、イエメン共和国、イスラエル国、イラク共和国、イラン・イスラム共和国、インド、インドネシア共和国、オマーン国、カタール国、カンボジア王国、キプロス共和国、クウェート国、サウジアラビア王国、シリア・アラブ共和国、シンガポール共和国、スリランカ民主社会主義共和国、タイ王国、大韓民国、台湾、中華人民共和国、朝鮮民主主義人民共和国、ネパール連邦民主共和国、バーレーン王国、パキスタン・イスラム共和国、バングラディシュ人民共和国、東ティモール民主共和国、フィリピン共和国、ブータン王国、ブルネイ・ダルサラーム国、ベトナム社会主義共和国、香港特別行政区、マカオ特別行政 区、マレーシア、ミャンマー連邦、モルディブ共和国、モンゴル国、ヨルダン・ハシェミット王国、ラオス人民民主共和国、レバノン共和国 |
アメリカ | アメリカ合衆国、アルゼンチン共和国、アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ東方共和国、英領バージン諸島、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、オランダ領アンティル、オランダ領セント・マーティン、ガイアナ協同共和国、カナダ、キューバ共和国、グアテマラ共和国、グアドループ島、グレナダ、ケイマン諸島、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、サンピエール島・ミクロン島、ジャマイカ、スリナム共和国、セントクリストファー・ネーヴィス、セントビンセン ト・グレナディーン諸島、セントルシア、タークス・カイコス諸島、チリ共和国、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ共和国、ニカラグア共和国、ハイチ共和国、パナマ共和国、バハマ国、バミューダ島、パラグアイ共和国、バルバド ス、プエルトリコ、フォークランド諸島、ブラジル連邦共和国、フランス領ギアナ、米領バージン諸島、ベネズエラ・ボリバル共和国、ベリーズ、ペルー共和国、ボリビア共和国、ホンジュラス共和国、マルチニーク島、メキシコ合衆国、モンセラット |
ヨーロッパ | アイスランド共和国、アイルランド、アゼルバイジャン共和国、アゾレス諸島、アルバニア共和国、アルメニア共和国、アンドラ公国、イタリア共和国、ウクライ ナ、ウズベキスタン共和国、エストニア共和国、オーストリア共和国、オランダ王国、カザフスタン共和国、カナリー諸島、ギリシャ共和国、キルギス共和国、グリーンランド、グレートブリテン・北アイルランド連合王国、クロアチア共和国、コソボ共和国、サンマリノ共和国、ジブラルタル、ジョージア、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、スペイン領北アフリカ、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、タジキスタン共和国、チェコ共和国、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、トルクメニスタン、トルコ共和国、ノルウェー王国、バチカン市国、ハンガリー共和国、フィンランド共和国、フェロー諸島、フランス共和国、ブルガリア共和国、ベラルーシ共和国、ベルギー王国、ポーランド共和国、ボスニ ア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル共和国、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、マディラ諸島、マルタ共和国、モナコ公国、モルドバ共和国、モンテネグロ、ラトビ ア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン公国、ルーマニア、ルクセンブルク大公国、ロシア連邦 |
xx州 | オーストラリア連邦、キリバス共和国、グアム、クック諸島、クリスマス島、ココス諸島、サイパン、サモア独立国、ソロモン諸島、ツバル、トケラウ諸島、トンガ王 国、ナウル共和国、ニウエ、ニューカレドニア、ニュージーランド、ノーフォーク 島、バヌアツ共和国、パプアニューギニア独立国、パラオ共和国、ハワイ、フィジー諸島共和国、フランス領ポリネシア、米領サモア、マーシャル諸島共和国、ミクロネシア連邦、ワリス・フテュナ諸島 |
アフリカ | アセンション島、アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、エジプト・アラブ共和国、エスワティニ王国、エチオピア連邦民主共和国、エリトリア国、ガーナ共和国、カーボヴェルデ共和国、ガボン共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、ギニア共和国、ギニアビサウ共和国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、コモロ連合、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、ザンビア共和国、シエラレオネ共和国、ジブチ共和国、ジンバブエ共和 国、スーダン共和国、セーシェル共和国、赤道ギニア共和国、セネガル共和国、セントへレナ島、ソマリア民主共和国、タンザニア連合共和国、チャド共和国、中央アフリカ共和国、チュニジア共和国、ディエゴ・ガルシア、トーゴ共和国、ナイジェリア連邦共和国、ナミビア共和国、ニジェール共和国、ブルキナファソ、ブルンジ共和 国、ベナン共和国、ボツワナ共和国、マイヨット島、マダガスカル共和国、マラウイ共和国、マリ共和国、南アフリカ共和国、南スーダン共和国、モーリシャス共和国、モーリタニア・イスラム共和国、モザンビーク共和国、モロッコ王国、リビア、リベリア共和国、ルワンダ共和国、レソト王国、レユニオン |
特定衛星携帯 3 | インマルサットM型の無線設備を着信先としうる区域 |
特定衛星携帯 4 | インマルサットFleet型及びインマルサットBGAN型の無線設備を着信先としうる区域 |
特定衛星携帯 5 | 別に定める衛星携帯電話システムに係る衛星携帯端末を着信先としうる区域 |
特定衛星携帯 6 | 別に定める衛星携帯電話システムに係る衛星携帯端末を着信先としうる区域 |
備考 1 インマルサットシステムに係る移動地球局には、電波法(昭和 25 年 11 月 30 日号外法律第 131 号。)及び無 線設備規則(昭和 25 年 11 月 30 日号外電波監理委員会規則第 18 号。)に定めるインマルサットM型、インマルサットFleet型及びインマルサットBGAN型の区別があります。以下同じとします。 2 特定衛星携帯5及び6に係る別に定める衛星携帯電話システムとは、それぞれスラーヤー及びイリジウムをいいます。 3 特定衛星携帯3から6以外の地域区分の中に、特定衛星携帯3から6に係る区域は含まれないものとします。 4 セーシェル共和国については、当分の間、国際通信の取扱いを行いません。 |