Contract
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旧緊急時避難準備区域から避難している申立人ら一家について、原発事故前に通っていた医院が閉院となり、帰還しても子らのアトピーの症状に合った治療を受ける施設がないこと等から、避難継続の必要性を肯定して、平成24年9月以
降の避難慰謝料及び一時立入費用が賠償された事例。
和解契約書(全部和解)
原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年(東)第○号事件(以下「本件」という。)において、申立人Ⅹ1、同Ⅹ2、同Ⅹ3、同Ⅹ4、同Ⅹ5(以下「申立人ら」という。)と被申立人東京電力株式会社(以下「被申立人」という。)は、次のとおり和解する。
第1 和解の範囲
申立人らと被申立人は、本件に関し、別紙の損害項目(ただし、別紙の期間に限る。)について和解することとし、それ以外の点については、本和解の効力は及ばないこととする。
第2 和解金額
1 被申立人は、申立人Ⅹ1に対し、第1項所定の損害項目及び期間に対する和解金として金135万0880円の支払義務があることを認める。
2 被申立人は、申立人Ⅹ2に対し、第1項所定の損害項目及び期間に対する和解金として金223万円の支払義務があることを認める。
3 被申立人は、申立人Ⅹ3に対し、第1項所定の損害項目及び期間に対する和解金として金130万円の支払義務があることを認める。
4 被申立人は、申立人Ⅹ4に対し、第1項所定の損害項目及び期間に対する和解金として金130万円の支払義務があることを認める。
5 被申立人は、申立人Ⅹ5に対し、第1項所定の損害項目及び期間に対する和解金として金130万円の支払義務があることを認める。
第3 既払い金
1 申立人Ⅹ3及び被申立人は、被申立人が申立人Ⅹ3に対し、第1項別紙オ記載の損害に対する賠償金として金35万円を支払い済みであることを相互に確認する。
この既払い金35万円について、第2項3記載の和解金130万円より控除する方法で精算する。
2 申立人Ⅹ4及び被申立人は、被申立人が申立人Ⅹ4に対し、第1項別紙カ記載の損害に対する賠償金として金35万円を支払い済みであることを相互に確認する。
この既払い金35万円について、第2項4記載の和解金130万円より控除する方法で精算する。
3 申立人Ⅹ5及び被申立人は、被申立人が申立人Ⅹ5に対し、第1項別紙キ記載の損害に対する賠償金として金35万円を支払い済みであることを相互に確認する。
この既払い金35万円について、第2項5記載の和解金130万円より控除
する方法で精算する。第4 支払方法
(省略)第5 清算
申立人らと被申立人は、第1項別紙記載の損害項目(同項別紙記載の期間に限る)について、以下の点を相互に確認する。
ア 本和解に定める金額を超える部分につき、本和解の効力が及ばず、申立人らが被申立人に対して別途損害賠償請求することを妨げない。
イ 本和解に定める金額に係る遅延損害金につき、申立人らは被申立人に対して別途請求しない。
第6 手続費用
本件に関する手続費用は、各自の負担とする。
本和解の成立を証するため、本和解契約書を2通作成し、申立人ら及び被申立人が記名押印の上、申立人らが1通、被申立人が1通を保有するものとする。また、被申立人は、本和解契約書の写し1通を、原子力損害賠償紛争解決センターに交付する。
平成25年10月30日
(仲介委員 xxxx)
別紙
損害項目 | 金額 | 期間 | |
申立人Ⅹ1について | |||
ア | 精神的損害 | 1,300,000 | 自 平成 24 年 9 月 1 日 至 平成 25 年 9 月 30 日 |
イ | 一時立入費用 | 50,880 | 自 平成 24 年 9 月 1 日 至 平成 25 年 9 月 30 日 |
申立人Ⅹ1 計 | 1,350,880 | ||
申立人Ⅹ2について | |||
ウ | 精神的損害(増額分) | 540,000 | 自 平成 23 年 3 月 11 日 至 平成 24 年 8 月 31 日 |
エ | 精神的損害(基礎額及び増額分) | 1,690,000 | 自 平成 24 年 9 月 1 日 至 平成 25 年 9 月 30 日 |
申立人Ⅹ2 計 | 2,230,000 | ||
申立人Ⅹ3について | |||
オ | 精神的損害 | 1,300,000 | 自 平成 24 年 9 月 1 日 至 平成 25 年 9 月 30 日 |
申立人Ⅹ3 計 | 1,300,000 | ||
申立人Ⅹ4について | |||
カ | 精神的損害 | 1,300,000 | 自 平成 24 年 9 月 1 日 至 平成 25 年 9 月 30 日 |
申立人Ⅹ4 計 | 1,300,000 | ||
申立人Ⅹ5について | |||
キ | 精神的損害 | 1,300,000 | 自 平成 24 年 9 月 1 日 至 平成 25 年 9 月 30 日 |
申立人Ⅹ5 計 | 1,300,000 |
申立人ら計 | 7,480,880 |
既払い金精算 | 1,050,000 |
支払額合計 | 6,430,880 |
内訳:申立人Ⅹ3、同Ⅹ4、同Ⅹ5について、各35万円