Contract
契 約 書
1 件 | 名 | ||||||||||||||
2 履 | 行 | 場 | 所 | ||||||||||||
3 借 | 入 | 期 | 間 | 年( 年) 月 日 から 年( 年) 月 日 まで (地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約) | |||||||||||
4 | 借 | 入 | 金 | 額 | 百 | 拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
うち取引に係る消費税及び 地方消費税の額 | |||||||||||||||
(注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第 29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 | |||||||||||||||
5 契 約 保 証 金 | 免除 | ||||||||||||||
6 適用除外条項 | 第4条 |
上記の業務について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項(適用除外条項は、上記6のとおり)によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各1通を保有する。
年( 年) 月 日
発 注 者 xxxxxxxxxxxx0x0x
箕面市長 x x x x ○印
受 注 者 所 在 地商号又は名称代 表 者
(契約の要項)
第1条 発注者は、受注者からその所有する車両を借り受け、その保守等を受けることを目的とする。
(総則)
第2条 発注者及び受注者は、この契約書(仕様書及び質問回答書を含む。以下同じ。)に基づき、日本国の法令を遵守し、この契約を誠実に履行しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもってこの契約に基づく業務(第18条第2項第12号を除き、以下「業務」という。)を行わなければならない。
3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、原則として、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る一切の訴訟の提起又は調停の申立てについては、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(借入金額の内訳等)
第3条 借入金額の内訳は、次のとおりとする。
月額 金 円
(消費税及び地方消費税額を含む。)
(年度別内訳)
年度( 年 月 日から 年 月 日まで)年度額 金 円
(消費税及び地方消費税額を含む。)
年度( 年 月 日から 年 月 日まで)年度額 金 円
(消費税及び地方消費税額を含む。)
年度( 年 月 日から 年 月 日まで)年度額 金 円
(消費税及び地方消費税額を含む。)
年度( 年 月 日から 年 月 日まで)
年度額 金 円
(消費税及び地方消費税額を含む。)
年度( 年 月 日から 年 月 日まで)年度額 金 円
(消費税及び地方消費税額を含む。)
年度( 年 月 日から 年 月 日まで)年度額 金 円
(消費税及び地方消費税額を含む。)
2 車両の月額の借入金額(以下「契約代金」という。)は、前項に定める月額の金額とする。ただし、借入期間に1か月未満の端数が生じたときは、その月の契約代金は、日割計算によって算定するものとする(1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。)。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、借入金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 国債又は地方債。この場合において提供される担保の価値は、額面金額の8割に相当する金額による。
(2) 政府の保証のある債券又は銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫の発行する債券。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額
(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額による。
(3) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手。この場合において提供される担保の価値は、小切手金額による。
(4) 銀行に対する定期預金債権。この場合において提供される担保の価値は、当該債権の証書に記載された債権金額による。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(1) この契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
(2) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
3 前項第1号の場合においては、受注者は履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
4 借入金額の変更があった場合においては、契約保証金の額が変更後の借入金額の年額相当額の100分の10に相当する額に達するまで、発注者は、契約保証金の増額を請
求することができ、受注者は、契約保証金の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 受注者は、この契約により生じる一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合にあっては、この限りでない。
(再委託等の禁止及び誓約書の提出)
第6条 受注者は、この契約の履行について、業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、次条第1項の規定による車両の納入並びに第
8条第1項及び第2項の規定による車両の保守等を委任する場合は、この限りでない。
2 受注者が前項ただし書の規定により、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、次のとおりとする。
(1) 受注者は、指名停止措置を受けている者(ただし、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てをしたことにより指名停止の措置を受けたものを除く)若しくは指名除外の措置を受けている者又は第18条第2項第12号に該当する者を受任者又は下請負人としてはならない。
(2) 受注者は、業務上知り得た個人情報の保護及び業務上使用したデータの適正な取扱いその他当該第三者が遵守すべき事項として発注者が定めた内容を記載した誓約書を、当該第三者のすべての者に提出させなければならない。
(3) 受注者は、当該第三者の行為すべてについて責任を負うものとする。
3 受注者は、受任者又は下請負人が、箕面市暴力団排除条例(平成26年箕面市条例第 44号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を、それぞれから徴取し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は下請負人との契約において、契約金額が500万円未満の場合は、この限りでない。
4 発注者は、受注者が指名除外措置を受けた者又は第18条第2項第12号に該当する者を受任者又は下請負人としている場合は、受注者に対して、当該委任又は下請契約の解除を求めることができる。当該契約の解除を行った場合における一切の責任は、受注者が負うものとする。
(車両の納入)
第7条 受注者は、借入期間の開始日までに、発注者の指定する場所に車両を納入し、正常な状態で使用できるようにした後、発注者の検査を受けるものとする。これに要する費用は、すべて受注者において負担するものとする。
2 受注者は、前項に規定する期日までに車両を納入し、発注者の検査に合格することができないことが明らかになったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付した
書面により期限の延長を求め、発注者の承認を得なければならない。
3 受注者は、前項の場合において、その理由が受注者の責めに帰するものであるときは、借入金額につきその延長日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数又は全額を切り捨てる。以下「支払遅延防止法の率により計算した額」という。)による遅滞料を発注者に支払わなければならない。
(車両の保守等)
第8条 受注者は、発注者が車両を常時正常な状態で使用できるよう、自己の負担において、車両の調整及び修理その他所要の保守(以下「車両の保守等」という。)を行わなければならない。
2 発注者の故意又は重大な過失による場合を除き、車両が故障したときは、受注者は、発注者からの要請により、仕様書に定めるところにより、直ちに車両の保守等に着手し、速やかに正常な状態に回復させなければならない。
3 受注者は、前2項に定める保守等を完了したときは、その旨を書面により発注者に通知しなければならない。
4 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、保守等の履行状況を確認するための検査を行わなければならない。
5 受注者が、第1項及び第2項の規定による車両の保守等を怠ったため、発注者が車両を使用できなかったときは、発注者は、その月の契約代金については、使用できなかった日数につき、日割計算により減じた額を受注者に対し支払うものとする。
(配置場所の変更)
第9条 発注者は、車両の配置場所を変更する必要が生じたときは、速やかに受注者に報告するものとする。この場合において、これに要する費用については、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。
(車両の追加及び改造)
第10条 発注者は、仕様書に記載されているものを除き、車両に他の附属物を追加する必要が生じたとき、又は車両を改造する必要が生じたときは、あらかじめ文書をもって受注者の承認を得るものとする。この場合において、これに要する費用については、発注者が負担するものとする。
(車両の返還)
第11条 発注者は、借入期間が満了したとき、又は契約を解除したときは、受注者に連絡するものとする。この場合において、受注者は、直ちに車両を引き取るものとし、これに要する費用は、すべて受注者において負担するものとする。
(事故発生時の報告)
第12条 受注者は、車両の使用に関し、事故、故障その他の原因により契約の履行を行い難い事由が生じたときは、直ちに発注者に報告し、その指示に従うものとする。
(調査等)
第13条 発注者は、受注者に対して業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(xxx及び秘密保持)
第14条 受注者及び受注者の関係者は、発注者の承諾を得た上で、車両の納入、設置、保守点検、修理及び調整のために、車両の駐車場所に立ち入ることができるものとする。この場合において、受注者及び受注者の関係者は、必ずその身分を証明する証票を携行しなければならない。
2 受注者及び受注者の関係者は、この契約に基づく業務の遂行上、知り得た一切の秘 密を第三者に漏らしてはならない。借入期間満了後又はこの契約の解除後においても、同様とする。
(検査)
第15条 発注者は、月毎に、車両の状態等を確認し、遅滞なく契約書に定めるところにより、業務の履行の状況を確認するための検査を行わなければならない。
(契約代金の支払)
第16条 受注者は、前条の検査に合格したときは、適法な手続きに従って、契約代金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による、受注者からの適法な請求を受理した日から30日以内に契約代金を受注者に支払わなければならない。ただし、箕面市災害時における特別対応に関する条例(平成24年箕面市条例第1号)第10条の規定に基づき、発注者が契約代金の支払いの期間を延長するよう受注者に求めたときは、受注者は、当該請求に応じるよう努めるものとする。
3 発注者は、自己の責めに帰すべき事由により前項の規定による契約代金の支払が遅れたときは、当該未支払金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の率により計算した額による遅延利息を受注者に支払わなければならない。
(発注者の任意解除権)
第17条 発注者は、借入期間が満了するまでの間は、次の各号によるもののほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(1) 次条又は第18条の2の規定に該当するとき
(2) 翌年度以降の発注者の歳出予算において、受注者に支払うべき代金のための予算が減額され、又は削除されたとき
2 発注者は、前項第2号の規定によりこの契約を解除するときは、借入金額の未済額
の支払等について、受注者と協議して定めるものとする。
(発注者の解除権)
第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条の規定に違反して、本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2) 受注者の債務の全部の履行が不能であるとき。
(3) 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(8) この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(9) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
(10) 第21条の規定によらないで受注者からこの契約の解除の申し入れがあったとき。
(11) 第6条第4項の規定により、発注者から委任又は下請契約の解除を求められた場合において、受注者がこの求めに応じなかったとき。
(12) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合には
その法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等又は経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ウ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上に利益を不当に与えたと認められるとき。
エ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
オ 第6条第1項の規定により第三者に委任し、又は請け負わせようとするときの契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアからエに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
3 次に掲げる場合には、発注者は、第1項の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。
(2) 受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
第18条の2 発注者は、受注者がこの契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第7条第1項若しくは第2項(同法第8条の2第2項及び第20条第
2項において準用する場合を含む。)、同法第8条の2第1項若しくは第3項、同法第17条の2又は同法第20条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
(3) 独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び同法第7条の9第1項の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき、又は同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条の規定に
基づく公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
(6) 第6条の規定に違反したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第19条 第18条又は前条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の損害賠償請求)
第20条 発注者の故意又は過失によって、車両が滅失し、又は損傷したときは、受注者は、発注者に対し、その車両の滅失時の価格相当額、又はその修復に要した費用を発注者に請求できるものとする。
(受注者の解除権)
第21条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったときは、書面をもって発注者に通告することによって、この契約を解除することができる。ただし、受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。解除することができる場合において、発注者に未払となっている契約代金があるときは、受注者の発注者に対する当該契約代金及びこれに係る支払遅延防止法の率により計算した額による遅延利息の請求を妨げない。
(発注者の損害賠償請求等)
第22条 受注者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、発注者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、違約金として、借入金額の100分の10に相当する額を、発注者の指定する日までに、発注者に支払わなければならない。
(1) 第18条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成
11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項又は第2項の場合において、第4条第1項の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
5 第2項及び前項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
6 受注者は、この契約により、発注者に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を発注者の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して支払遅延防止法の率により計算した額を遅滞料として併せて発注者に納付しなければならない。
第22条の2 受注者は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償金として借入金額の総額の100分の20に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。
(1) 受注者に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った納付命令が確定した とき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 第18条の2第4号に規定する刑が確定したとき。
(4) 第18条の2第5号に該当したとき。
2 受注者が第6条第1項の規定に違反し、業務の全部を第三者に委任し、又は請け負わせたときは、受注者は、借入金額の総額の100分の10に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。前項後段の規定は、この場合について準用する。
3 前2項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が前2項に規定する賠償額を超えるときは、受注者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(相殺)
第23条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
(消費税等額の変動)
第24条 この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約をなんら変更することなく契約金額に相当額を加減して支払う。
(疑義等の決定)
第25条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。