Contract
収 入
印 紙
本町保育所移転・新設事業設計・施工業務一括仮契約書(案)
1 | 事 業 名 | 本町保育所移転・新設事業(道路設計業務を除く。) |
2 | 事 業 場 所 | xxxxx0xx00x0の一部、19番7の一部、一部水路を含む。 |
3 | 契 約 期 間 | 契約締結日の翌日から令和○○年○○月○○日まで |
4 | 契 約 金 額 |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ -円
5 | 契約保証金 | 第4条に定めるとおり |
6 | 支 払 条 件 | 本契約書中に記載のとおり |
上記事業について、発注者(甲)と受注者(乙)とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってこの本町保育所移転・新設事業設計・施工業務一括契約書を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この本町保育所移転・新設事業設計・施工業務に係る契約は、地方自治法(昭和22年法律第
67号)第96条第1項第5号及び府中市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第20号)の規定に基づき府中市議会の議決を要する。そのため、締結する本契約は、令和6年2月に開催予定の令和6年第1回府中市議会定例会で可決を得た場合、甲が乙に対して正式契約とする旨の意思表示をすることで、地方自治法第96条第1項第5号の正式契約としての効力を有することとなる。ただし、本契約に係る議案が否決された場合、この契約は効力を失うものとし、甲は設計・建設企業に対していかなる責任も負わない。
また、本契約の効力が発生した場合で、乙が共同企業体を結成している場合には、乙は、別紙の共同企業体協定書により本契約書記載の業務を共同連帯して実施する。
本契約の成立を証するため、本書の原本2通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、各自その原本1通を所持する。
令和5年○○月○○日
発注者(x) xxxxxx0xx00xxxxx
代表者 府中市長 x x x x 印
受 注 者(乙)
【共同企業体の場合、(代表構成員)の文言を付す】住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
第1章 x x
(本契約の目的及び用語の定義)
第1条 本契約は、本事業における当事者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な合意事項について定めることを目的とする。
2 別段の定めがある場合を除き、本契約において用いられる用語は、別紙1において定められた意味を有するものとする。
(本事業の概要)
第2条 本事業は、本町保育所新施設デザイン・ビルド業務を実施するもので、この業務は、建築設計業務、工事監理業務及び建設業務並びに本町保育所新施設デザイン・ビルド業務に係る事前調査業務により構成される。
2 乙は、本契約、基本協定書、要求水準書、募集要項等及び乙提案に従い、日本国の法令を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもって、本事業を遂行しなければならない。
3 乙は、別紙2に定める日程に従って本事業を実施するものとする。
(乙に対する支払)
第3条 甲は、本契約に定めるところにより、契約代金を乙に支払う。
2 甲は、本契約に基づいて生じた乙に対する債権債務を法令の範囲内において対当額で相殺することができる。
(契約の保証)
第4条 乙は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
(4) 本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1以上としなければならない。
3 乙が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第71条第3項各号に規定する者による契約解除の場合についても保証するものでなければならな い。
4 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約代金の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するま で、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することがで
きる。
(許認可及び届出等)
第5条 本契約に基づく義務を履行するために必要となる一切の許認可は、乙が自己の責任及び費用により取得するものとする。また、乙が本契約に基づく義務を履行するために必要となる一切の届出及び報告は、乙がその責任において作成し、提出するものとする。ただし、甲が許認可の取得又は届出をする必要がある場合には、甲が必要な措置を講ずるものとし、当該措置について乙の協力を求めた場合には、乙はこれに応じるものとする。
2 甲は、乙が甲に対して書面により要請した場合、乙による許認可の取得について、法令の範囲内において必要に応じて協力するものとする。
3 乙は、第1項ただし書きに定める場合を除き、本契約に基づく義務の履行に必要な許認可の取得及び維持に関する責任及び損害(許認可取得の遅延から生じる増加費用を含む。以下この項及び次項において同じ。)を負担するものとし、その遅延が当該許認可権限を有する者の責めに帰すべき事由による場合には、甲乙間でその責任及び損害の負担について協議するものとする。
4 甲が、その単独申請又は届出に係る許認可の取得又は届出若しくは報告を遅延した場合又は甲が第2項の協力を怠ったことにより乙が申請すべき許認可の取得又は届出若しくは報告が遅延した場合、甲は、乙に対し、その遅延により乙に生じた損害を賠償する。
5 乙は、本件事業の実施に係る許認可の取得に関する書類を作成し、提出したものについては、その写しを保存するものとし、事業期間終了時に甲に提出するものとする。
6 乙は、本件事業の実施に係る許認可の原本を保管し、甲の要請があった場合には、原本を提示し、又は原本証明付の写しを甲に提出するものとする。
(交付金申請・会計検査等への協力)
第6条 乙は、甲による本事業に係る交付金申請や起債及び会計実施検査の対応に必要な書類作成等に協力するものとする。
(優先関係)
第7条 本契約、事業計画書、質疑回答書、要求水準書、募集要項等及び乙提案の記載内容に矛盾又は齟齬がある場合は、この順に優先して適用されるものとする。
2 募集要項等の各書類間で疑義が生じた場合は、甲乙間において協議のうえ、かかる記載内容に関する事項を決定するものとする。
3 乙提案と要求水準書の内容に差異があり、乙提案に記載された性能又は水準が、要求水準書に記載された性能又は水準を上回るときは、第1項の規定にかかわらず、その限度で乙提案の記載が要求水準書の記載に優先するものとする。
(責任の負担)
第8条 乙は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本事業実施に係る一切の責任を負うものとする。
2 本契約に別段の定めがある場合を除き、乙の本事業実施に関する甲による請求、勧告、通知、確認、承認、承諾若しくは立会い又は乙から甲に対する報告、通知若しくは説明を理由として、
乙は、いかなる本契約上の乙の責任をも免れず、当該請求、勧告、通知、確認、承認、承諾若しくは立会い又は報告、通知若しくは説明を理由として、xは何ら責任を負担しない。
第2章 事前調査業務等
(設計及び建設に伴う各種事前調査業務)
第9条 乙は、乙提案の実施に必要となる各種事前調査業務を、乙の責任と判断において実施するものとする。
2 乙は、前項の各種事前調査を行うにあたり、それぞれの調査着手前に、事前調査計画書を作成し、甲に提出しなければならない。また、事前調査に係る一切の責任及び費用並びに事前調査の不備及び誤り等から生じる一切の責任及び費用は、乙の負担とする。
3 乙は、第1項に定めるそれぞれの事前調査が完了したときは、事前調査報告書を速やかに甲に提出しなければならない。
4 甲は、第2項に定める事前調査計画書又は第3項に定める事前調査報告書を受け、必要があると判断したときは、乙に対し、協議又は説明を求めることができる。
5 乙が第1項の規定に従って事前調査を行った結果、本件土地に関して、募集要項等において明示されていない、又は募集要項等に明示されていた内容と異なる不具合が存在し、乙が本契約及び要求水準書に従って本事業を実施することができない場合又は乙が本事業を実施するのに乙に著しい損害(増加費用を含む。以下同じ。)が発生することが判明した場合、乙は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。これに起因して乙に損害が発生した場合、甲は、合理的な範囲において当該損害を負担するものとする。また、これに起因して乙に費用の減少が生じた場合、甲及び乙は、協議のうえ、契約代金を減額するものとする。
6 前項の場合、乙は、当該損害の発生を防ぎ、また、その拡大を低減するよう、最大限努力しなければならない。
(近隣対応・周辺対策)
第10条 乙は、次の各号に基づき、近隣対応や周辺対策を行うものとする。
(1) 建設業務の実施に当たり、乙の責任において諸影響への事前及び事後の近隣住民等への対応及び対策を講じること。
(2) 着工に先立ち、近隣住民等との調整、事前調査業務及び建設準備等を十分に行い、工事x xを周知徹底し、工事の円滑な進行に努め、工事に対する近隣住民等の理解を得るとともに、近隣住民の安全を確保すること。
(3) 工事に伴う大気汚染・粉塵、水質汚濁、土壌汚染、騒音・振動、地盤沈下、悪臭発生、周辺道路の交通渋滞、及びその他近隣住民等の生活環境への諸影響が生じないよう、合理的に要求される範囲の対応を速やかに実施するものとする。
(4) 工事等に関する近隣住民等からの要望等については、速やかに甲に報告するとともに乙の責任において、乙を窓口として適切に対処すること。
(5) 甲が行う説明に関して必要な資料の提示等の支援を行うこと。
(関連工事の調整)
第11条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この
場合においては、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
第3章 建築設計業務
(建築設計業務の着手)
第12条 乙は、甲が特に指示し、又は認めた場合を除き、契約確定後に甲に届け出て速やかに、本契約、要求水準書及び乙提案に従って、本件新施設の建築設計業務を着手する。
(設計業務工程表の作成等)
第13条 乙は、事業計画書、要求水準書及び乙提案に従い、業務の着手時に設計業務工程表その他甲が求める資料を提出し、甲の確認を得る。
(建築設計業務の第三者による実施)
第14条 乙は、いかなる方法をもってするを問わず、建築設計業務の全部又は主要部分の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲から書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 建築設計業務実施に関して第1項ただし書きの規定に基づき第三者を使用する場合、当該第三者の使用は、すべて乙の責任において行うものとし、建築設計業務の実施に関して乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負う。
(xx技術者又は責任者の選任)
第15条 乙は、甲が指示した場合において、契約の履行に当たり、xx技術者又は責任者を定め、甲に通知する。
(関連行政手続等)
第16x xは、自己の責任により、建築基準法(昭和25年法律第201号)による確認申請等本事業の実施のため必要な法令に定める手続を行わなければならない。
2 乙は、前項に定める手続の実施については、甲に事前説明及び事後報告を行わなければならない。
(建築設計業務の処理状況の確認)
第17条 乙は、甲に対し、毎月1回以上、建築設計業務の進捗状況の説明及び報告を行わなければならない。
2 甲は、必要があるときは、乙に対して建築設計業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
3 甲は、前2項のもと、必要があるときは、乙に対して業務の中止を求めることができる。
(乙による乙提案又は設計の変更)
第18x xは、あらかじめ甲の承諾を得た場合を除き、乙提案、基本設計図書等又は実施設計図書等(甲乙間で行われた打合せにおいて書面により合意された事項を含む。第21条及び第
50条第7項を除き、以下同じ。)の変更を行うことはできない。
2 前項の規定に従い乙が甲の承諾を得て乙提案、基本設計図書等又は実施設計図書等の変更を 行う場合において、当該変更により乙に増加費用が発生したときは、乙が当該増加費用を負担 するものとし、費用の減少が生じたときは、協議により、契約代金の額を減額するものとする。
(甲の指示による乙提案又は設計の変更)
第19条 甲は、要求水準書、乙提案、基本設計図書等又は実施設計図書等の変更が必要であると認めるときは、乙提案の趣旨を逸脱しない限度で、乙に対し、当該変更内容を記載した書面により、乙提案、基本設計図書等又は実施設計図書等の変更を求めることができる。この場 合、乙は、当該書面を受領した日から14日以内に、甲に対し、その乙提案、基本設計図書等又は実施設計図書等の変更の当否を書面により通知しなければならない。xは、当該通知を受領した日から7日以内に、乙提案、基本設計図書等又は実施設計図書等の変更の要否を決定 し、乙に通知する。乙は、この甲の決定に従うものとする。
2 前項の規定に基づき、乙が乙提案、基本設計図書等又は実施設計図書等の変更を行う場合において、当該変更により乙に増加費用が生じたときは、当該変更が乙の責めに帰すべき事由による場合を除き、甲が当該費用を合理的な範囲で負担するものとし、費用の減少が生じたときは、契約代金の額を減額する。
3 乙は、第1項の変更により乙に増加費用が生じるときは、変更要求事項の範囲外の業務も考慮し、仮対案を甲に対して提案するよう努めるものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、基本設計完了前に、甲の要求により、募集要項等及び乙提案に基づく設計条件の趣旨を損ない、又は工期の変更を伴う設計条件の変更を行う場合、甲及び乙は、当該設計条件の変更に係る契約代金の額の調整に関する協議を行い、当該調整後の費用が調整前の費用を超えるときは、甲は、乙に対し、その超過部分の費用について契約代金の額を増額する。
(法令変更等による設計変更等)
第20条 建築基準法、消防法(昭和23年法律第186号)その他の法令の改正、その他法令変更等により、要求水準書、乙提案、基本設計図書等若しくは実施設計図書等又は本件工事の変更が必要となった場合、乙は、甲に対し、乙提案、基本設計図書等若しくは実施設計図書等又は本件工事の変更の承諾を求めることができ、甲は、必要かつ相当と判断したときは、これを承諾する。
2 本件新施設のしゅん工までに、募集要項等に明示されていない本件土地又は本件新施設の不 具合(本件土地の地中に存する建物等の基礎及び杭等であって本件新施設の建設に支障をきた すもの、土壌汚染並びに埋蔵文化財を含む。)に起因して、要求水準書、乙提案、基本設計図書 等若しくは実施設計図書等又は本件工事の変更が必要となった場合、乙は、甲に対し、乙提案、基本設計図書等若しくは実施設計図書等又は本件工事の変更の承諾を求めることができ、甲は、必要かつ相当と判断したときは、これを承諾する。
3 第1項又は第2項に基づく変更に起因して本件事業に係る乙の費用が増加した場合、当該変更が乙の責めに帰すべき事由によるときを除き、甲が当該費用を合理的な範囲で負担するものとし、費用の減少が生じた場合は、契約代金につき当該その減少した費用相当額を減額する。
(基本設計図書等及び実施設計図書等の提出、検査及び目的物の引渡し)
第21条 乙は、基本設計及び実施設計が完了したときは、後遅滞なく、甲に対して業務完了報告書又は検査依頼書にあわせ、要求水準書に規定する基本設計図書等及び実施設計図書等をそれぞれ甲に提出し、甲の定める検査を受けなければならない。ず、建築設計企業は、基本設計図書等及び実施設計図書等の内容を説明しなければならない。基本設計図書等又は実施設計図書等の変更を行う場合も同様とする。
2 前項の場合における乙の基本設計図書等及び実施設計図書等の提出は、別紙2の日程表に従 うものとし、甲は、前項の業務完了報告書又は検査依頼書を受理したときは、原則として、そ の日から10日以内に検査を行うこととする。また、その検査に合格したときをもって、基本 設計又は実施設計の目的物の引渡しが完了したもの(甲乙協議のうえ、書面により別の期日を 定めた場合は、これによる。)とする。3 甲は、第1項に基づき提出された基本設計図書等及 び実施設計図書等が本契約、要求水準書、募集要項等、乙提案若しくは甲乙間で行われた設計 打合せにおいて書面により合意された事項に従っていない、又は第1項に基づき提出された基 本設計図書等及び実施設計図書等では、本契約、要求水準書、募集要項等、乙提案若しくは甲 乙間で行われた設計打合せにおいて書面により合意された事項において要求される仕様を満た さないと判断する場合、乙と協議のうえ、乙の負担において、その修正を求めることができる。甲は、当該修正を求めない場合、第1項に基づき提出された基本設計図書等及び実施設計図書 等の確認を乙に通知するものとする。
4 乙は、甲からの指摘(前項の規定に基づく甲による修正の要求を含む。)により、又は自ら設計に不備又は不具合等を発見したときは、自らの負担において、速やかに基本設計図書等及び実施設計図書等の修正を行い、その修正の内容について、甲に報告し、その確認を受けるものとする。設計の変更について不備又は不具合等を発見した場合も同様とする。
5 前項の規定による修正の結果、本件新施設の引渡しが遅延した場合、第54条第4項の規定を適用する。
6 乙は、第3項の規定に基づく甲による基本設計図書等及び実施設計図書等の確認並びに第1
7条第1項の規定に基づく建築設計業務の進捗状況の説明及び報告のほか、各会計年度末後遅滞なく、当該会計年度末時点における建築設計業務の進捗状況を、甲に対し、書面により報告するものとする。この場合における乙による書面による報告については、第3項から前項までの規定を準用する。
第4章 工事監理業務
(工事監理業務の実施)
第22条 乙は、本契約、要求水準書及び乙提案に従って、本件新設工事に係る工事監理業務を実施する。
(工事監理業務の第三者による実施)
第23条 乙は、いかなる方法をもってするを問わず、工事監理業務の全部又は主要部分の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲から書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 工事監理業務実施に関して第1項ただし書きの規定に基づき第三者を使用する場合、当該第三者の使用は、すべて乙の責任において行うものとし、工事監理業務の実施に関して乙が使用
する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負う。
(工事監理者)
第24条 乙は、本件新設工事着工前に、要求水準書及び乙提案に従い、建築基準法第5条の6第4項に定める工事監理者を設置するものとし、設置後速やかに、甲に対して、当該工事監理者の氏名、その者の所属する企業名、保有する資格その他必要な事項を甲に通知する。
2 乙は、施工期間中、第1項に基づき通知した工事監理者を変更できないものとする。ただし、病気、死亡、退職等やむを得ない事情が生じた場合であって、甲の事前の書面による承諾を得 たときはこの限りではない。
3 甲は、第1項の規定により通知がなされた工事監理者の変更を希望するときは、その理由を明らかにして、乙に申し出ることとする。この場合、甲及び乙は、工事監理者の変更に関し協議を行う。
4 第1項に基づき設置された工事監理者は、本件新設工事が要求水準書及び実施設計図書等に基づき適切に行われていることを確認するものとする。なお、適切でないと認められる箇所があるときは、指示すべき事項を検討し、その内容を甲へ報告するものとする。
5 工事監理者は、工事着手前に「工事監理計画書」を作成し、甲へ提出するものとする。
6 工事監理者は、毎月「工事監理報告書」を作成し、「施工報告書」と合わせて甲に報告を行うものとする。なお、甲の要請があったときは、随時報告を行うものとする。
第5章 建設業務
(建設業務の実施)
第25条 乙は、本契約、要求水準書、乙提案、設計図書、全工事工程表及び施工計画書に従って、建設業務を遂行する。
2 仮設工事、施工方法その他本件工事を安全に工期内に完了するために必要な一切の手段につ いては、本契約、要求水準書、乙提案、基本設計図書等、実施設計図書等及び施工計画書に定 めがあるものについてはこれに従い、定めのないものについては乙が自己の責任において行い、その費用を負担する。
3 乙は、本件新施設の工事に着手しようとする場合には、本件新施設について、あらかじめ、甲に工事着工届を提出し、甲の確認を受ければならない。
(施工計画書等)
第26条 乙は、本件道路工事及び本件新設工事それぞれの工事着工予定日の10日前までに、本契約、要求水準書、乙提案及び設計図書に従って、それぞれの工事工程表を作成して甲に提出し、甲の確認を受けなければならない。
2 乙は、本件道路工事及び本件新設工事それぞれの各種工事種目の着工予定日の10日前までに、本契約、事業計画書、要求水準書、乙提案及び設計図書に従って、施工計画書(工事工程表及び施工要領書を含む。)その他甲の指定する書類を作成して甲に提出し、甲の確認を受けなければならない。
3 乙は、仮設工事を行う場合、本契約、要求水準書及び乙提案に従って、総合仮設計画書を作成し、仮設工事開始までに甲に提出し、甲の確認を受けなければならない。
4 第3項に定める総合仮設計画書の提出後にその修正が必要となった場合、乙は、適宜当該総合仮設計画書の修正を行い、当該修正内容を甲に報告し、甲の確認を受けなければならない。
(建設業務の第三者による実施)
第27条 乙は、建設業務の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委託し、請け負わせてはならない。
2 甲は、乙に対して、下請負人の称号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(監督員)
第28条 甲は、監督員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 甲は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 甲が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
6 甲が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、甲に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等)
第29条 乙は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名、その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項本文に該当する場合は「専任の主任技術者」とする。以下同じ。)又は監理技術者(同法同条第3項本文に該当する場合は「監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者」とする。以下同じ。)若しくは監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書きに規定する者をいう。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、本契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、契約代金額の変更、契約代金の請求及び受領、第31条第1項の請求の受理、同条第3項の決定
及び通知並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 甲は前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、甲との連絡体制が確保されると認められる場合には、現場代理人について工事現場に常駐を要しないこととすることができる。
4 乙は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならな い。
5 現場代理人、監理技術者等(主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第30条 乙は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第31条 甲は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 甲又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任するものを除く。)その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 乙は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
4 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第32条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 乙は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 監督員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 乙は、前項の規定にかかわらず、検査の結果、不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第33条 乙は、設計図書において監督員の立会いのうえ調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 乙は、設計図書において監督員の立会いのうえ、施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 乙は、前2項に規定するほか、甲が特に必要があると認めた設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、停滞なく提出しなければならない。
4 監督員は、乙から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、停滞なくこれに応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく乙の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、乙は、監督員に通知したうえ、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、停滞なくこれを提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第34条 甲が乙に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具
(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いのうえ、甲の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結 果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、乙は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、停滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関し、本契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり、使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
5 甲は、乙から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならな い。
6 甲は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは契約金額を変
更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
8 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 乙は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。
10 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第35条 甲は、工事用地その他設計図書において甲が提供すべきものと定められた工事の施工上、必要な用地(以下「工事用地等」という。)を乙が工事の施工上、必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合において、乙は、甲の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第36条 乙は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは、工期若しくは契約代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、乙が第32条第2項又は第33条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知し て、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
(条件変更等)
第37条 乙は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、
その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いのうえ、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後遅滞なく、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむをえない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いたうえ、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査結果において第1項の事実が確認された場合において、必要が認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるものは甲が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは甲が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは甲乙協議して甲が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは、工期若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第38条 甲は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、工期若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第39条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止内容を直ちに乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 甲は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認めら
れるときは、工期若しくは契約金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第40条 甲は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむをえない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(乙の請求による工期の延長)
第41条 乙は、天候の不良、第11条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に工期の延長変更を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。甲はその工期の延長が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(甲の請求による工期の短縮等)
第42条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、前項の場合において、必要があると認められるときは、契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第43条 工期の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から定められた日まで協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日及び協議日数については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。
(工事金額の変更方法)
第44条 本件工事金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から定められた日までに協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日及び協議日数については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。
3 この約款の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(臨機の措置)
第45条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上、特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が契約金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分について は、甲が負担する。
(一般的損害)
第46条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第47条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第83条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならな い。ただし、その損害のうち工事の施工につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第48条 工事目的物の引渡し前に、天災等で甲乙双方の責めに帰すことができないもの(以下
「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第83条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額
(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第3
2条第2項、第33条第1項若しくは第2項又は別紙3第6条の規定による検査、立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取り片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち契約金額の1
00分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより(内訳
書に基づき)算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する契約代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、か つ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」 と、「当該損害の取り片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取り片付けに要する費用の額の累計」と、「契約金額の100分の1を超える額」とあるのは「契約金額の100分の
1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(工事金額の変更に代える設計図書の変更)
第49条 甲は、第34条、第36条から第39条まで、第42条、第45条、第46条、第4
8条、第51条、第79条又は別紙3第8条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から定められた日までに協議が整わない場合に は、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が契約金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができ
る。
(検査及び引渡し)
第50条 乙は、工事を完成したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に乙の立会いのうえ、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
4 甲は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、乙が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 甲は、乙が前項の申し出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを契約代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は当該請求に直ちに応じなければならない。
6 乙は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければな
らない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前5項の規定を適用する。
7 第4項により、乙が工事目的物の引渡しを申し出るときは、実施設計図書等その他新施設等の施行に係る書類等、設計及び施工等の必要な一切の書類を甲に引き渡さなければならない。
(部分使用)
第51条 甲は、第50条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(部分引渡し)
第52条 工事目的物について、甲が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第50条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、
「工事目的物」とあるのは「指定部分にかかる工事目的物」と、同条第5項及び別紙3第7条中「契約代金」とあるのは、「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される別紙3第7条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る契約代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する契約代金の額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前項の規定により準用される別紙3第7条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知す
る。
部分引渡しに係る契約代金の額=指定部分に相応する契約代金の額×(1-前払金額(中間前払金を含む。)/契約代金額)
(前払金等の不払に対する工事中止)
第53条 乙は、甲が第52条、別紙3第3条又は別紙3第6条において準用される別紙3第7条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは契約代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならな
い。
(引渡し等の遅延)
第54条 乙は、本件新施設の引渡しの遅延が見込まれる場合には、本件新施設の引渡予定日の
30日前までに、当該遅延の原因及びその対応計画を甲に通知しなければならない。ただし、第50条第6項による修補を行うため遅延が見込まれる場合は、この限りではない。
2 乙は、前項に規定する対応計画において、本件新施設の可及的速やかな引渡しに向けての対策及び想定される維持管理等期間の開始までの予定を明らかにしなければならない。
3 甲の責めに帰すべき事由又は甲が本事業の公募手続において提供した本件土地に関する資料 において明示されていない本件土地の不具合に起因して、本件新施設の引渡しが遅延する場合、甲は、当該遅延への対応に要する合理的な増加費用を負担しなければならない。
4 乙の責めに帰すべき事由によって、本件新施設の引渡しが遅延する場合、乙は、当該遅延への対応に要する費用を負担するほか、本件新施設の引渡予定日から実際に本件新施設の引渡しを受けた日までの日数に応じ、契約代金のうち、当該遅延に係る本件新施設に相当する額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)に第66条第1項に定める利率で計算した金額を、違約金として甲に支払わなければならない。この場合において、甲は、当該違約金を超える損害があるときは、その超過額を乙に請求することができる。
第6章 契約代金
(契約代金の支払)
第55条 甲は、乙に対し、別紙3に掲げる方法、金額及びスケジュールに従い、契約代金を支払うものとする。
(契約代金の改定)
第56条 契約代金の改定は、別紙3に掲げる方法に従い行う。
(契約代金の返還)
第57条 甲は、業務報告書その他甲が乙の業務実績の確認の基礎とした資料等に虚偽の記載があることが判明した場合、当該虚偽記載判明後に乙に支払うべき契約代金から当該虚偽記載がなければ甲が減額し得た契約代金に相当する額に第66条第1項に定める利率を乗じて計算した額の損害金を加えた額を減額することができる。
2 前項に定める場合において、当該虚偽記載判明後に乙に支払うべき契約代金が当該虚偽記載 がなければ甲が減額し得た契約代金及び前項に定める損害金の合計額に不足するときは、乙は、甲に対して、当該不足額を返還しなければならない。
3 第1項に定める場合において、甲の乙に対する契約代金の支払が完了しているときは、乙は、当該虚偽記載がなければ甲が減額し得た契約代金に相当する額に第66条第1項に定める利率 を乗じて計算した額の損害金を、甲に対して、直ちに返還しなければならない。
第7章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第58条 本契約は、本契約の締結の日から令和○年○月○日までとする。ただし、本契約終了後においても、本契約に基づき発生し、存続している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、本契約の規定の効力は存続する。
2 自己の責によらない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかになったときは、履行期間内に事由を詳記して履行期間の延長を甲に申請することができる。この場合において、甲は、その申請を相当と認めたときは、これを承認し、その延長日数は、甲の認定するところによる。
(甲の任意解除権)
第59条 甲は、工事が完成するまでの間は、次条、第61条、又は第62条の規定によるほか、必要があるときは、本契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(甲の催告による解除権)
第60条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 指定期日内に業務を終了しないとき、又は指定期日後相当の期間内に業務を終了する見込みがないと認められるとき。
(3) 第29条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第21条第4項の修正又は第69条第1項の修補若しくは履行の追完がなされないとき。
(5) 乙又はその代理人若しくは使用人が本契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(6) 乙又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、甲の監督又は検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、乙が、本契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第61条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
(1) 第81条第1項の規定に違反し、本契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) 本契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が工事目的物を除却したうえで再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4) 乙が本契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 乙の債務の一部の履行が不能である場合、又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達成することができないとき。
(6)本契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することが出来ない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 第65条又は第66条の規定によらないで、乙が契約の解除を申し出たとき。
(9) 乙が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(談合その他不正行為による解除)
第62条 甲は、乙が本契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号、以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2
(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下
「納付命令」という。)が確定したとき、又は排除措置命令又は納付命令において、本契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(2) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第4
5号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第63条 第60条各号又は第61条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、第60条又は第61条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第64条 第4条第1項の規定により、本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、乙が第60条各号又は第61条各号のいずれかに該当するときは、甲は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 乙は、前項の規定により保証人が選定し、甲が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業 者」という。)から甲に対して、本契約に基づく次の各号に定める乙の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 契約代金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る契約代金として乙に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 契約不適合を保証する債務(乙が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他本契約に係る一切の権利及び義務(第47条の規定により乙が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 甲は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が前項各号に規定する乙の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による甲の請求のあった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、本契約に基づいて甲に対して乙が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含
む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(乙の催告による解除権)
第65条 乙は、甲が本契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)
第66条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第17条第3項の中止期間が引き続き4月以上に及ぶとき、又は履行期間が過ぎても甲から業務の着手の指示がないときは、本契約の一部又は全部を解除することができる。
(2) 第38条の規定により設計図書を変更したため、契約代金額が3分の2以上減少したとき。
(3) 第39条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なお、その中止が解除されないとき。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第67条 第65条又は前条各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第68条 甲は、本契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査のう え、当該検査に合格した部分及び部分払いの対象となった工事材料の引渡しを受けるものと し、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する契約代金を乙に支払わなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 第1項の場合において、別紙3第3条の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金及び中間前払金の額(別紙3第6条の規定による部分払をしているときは、その部分払いにおいて償却した前払金及び中間前払金の額を控除した金額)を同項前段の出来形部分に相応する契約代金から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、乙は、解除が第60条、第62条又は第71条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中前払金の支払の日から返還の日までの日数に応 じ、本契約の締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第25
6号)に定める割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第59条、第65条又は第66条の規定によるときにあっては、その余剰額を甲に返還しなければならない。
4 乙は、本契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならな い。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若し
くは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は、本契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害賠償しなければならない。
6 乙は、本契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下、本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は、工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分 し、工事用地等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、本契約の解除が第60条、第61条、第62条又は第71条第3項の規定によるときは甲が定め、第
59条、第65条又は第66条の規定によるときは、乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後に本契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。
第8章 契約不適合責任及び損害賠償等
(契約不適合責任)
第69条 乙は、契約の目的物の種類、品質、又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」という。)を引渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、業務が終了した時に業務の目的物が種類、品質、又は数量に関して契約の内容に適合しないとき)は、別に定める場合を除き、その修補による履行の追完、又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。ただし、甲の指示により生じたものであるときは、この限りでな い。また、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(遅延利息)
第70条 甲又は乙が本契約に基づき賠償金、損害金又は違約金を履行すべき期間内に支払わなかったときは、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、本契約の締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に定める割合で計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。ただし、その金額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
(甲の損害賠償請求等)
第71条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。
(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第60条又は第61条の規定により、工事目的物の完成後に本契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、本契約の義務に違反したとき、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の第1号・第2号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約金額の10分の1に相当する額を、第3号に該当する場合においては契約金額の10分の3に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第60条又は第61条の規定により、工事目的物の完成前に本契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
(3) 第62条第1項各号のいずれかに該当したとき。なお、この適用は契約を解除するか否か問わず、また、業務が完了した後も適用するものとする。
3 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第1
54号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第2
25号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項第1号若しくは第2号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、甲は、契約代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する契約代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和24年法律第256号)に定める割合で計算した額を請求するものとする。
6 第2項の場合において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(乙の損害賠償請求等)
第72条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第65条又は第66条の規定により本契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、本契約の義務に違反したとき、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 別紙3第1条、第2条及び第3条の各第2項(第52条において準用する場合を含む。)の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、本契約の締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第2
56号)に定める割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第73条 甲は、引き渡された工事目的物に関し、第50条第4項又は第5項(第52条におい てこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、 損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、甲が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、乙は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から
1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 甲が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第
7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 甲は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関 し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 甲は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指図により 生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、乙がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第9章 調整会議の設置
(調整会議)
第74条 甲及び乙は、本事業を円滑に遂行し、本事業に関する甲乙間の紛争を予防し、解決することを目的として、調整会議を設置することができる。
2 前項に定める調整会議においては、本事業に関する疑義及び異議の解決、本契約に関する解釈並びに本契約に定めのない事項の決定、その他本事業に関する必要な一切の協議を行うことができる。
3 第1項に定める調整会議は、甲の関係所属長、乙の各構成員の役職員並びに甲及び乙が必要 に応じ随時その協議により構成員と定める本事業の関係者によって、これを構成する。ただし、必要に応じ、構成員以外の者に対して出席及び意見を求めることもできる。
4 第1項に定める調整会議を設置する場合、その構成、議事録の作成その他の運営に関する事項は、甲乙間の協議によって定める。
第10章 著作権等
(著作権等の帰属)
第75条 甲が、本事業の公募手続において、又は本契約に基づき、乙又は各構成員に対して提供した情報、書類及び図面等(甲が著作権を有しないものを除く。)の著作権等は、甲に帰属する。
(著作権の譲渡等)
第76条 甲は、成果物について甲の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。
2 成果物のうち著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当するものに係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(次条において「著作者の権利」という。)の帰属は、同法の定めるところによる。
3 乙は、甲が成果物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(甲を除く。)をして、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は本件新施設等の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は甲が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させ ること
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
(3) 本件新施設等の完成、補修等のために必要な範囲で甲又は甲が委託する第三者をして成果物について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること
4 乙は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1) 成果物の内容を公表すること
(2) 本件新施設等に乙の実名又は変名を表示すること
(3) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
(著作権等の譲渡禁止)
第77条 乙は、自ら又は著作者をして、成果物に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(第三者の知的財産権等の侵害)
第78条 乙は、本契約の履行にあたり、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標
権、著作権その他の知的財産権(以下この項及び次項において「知的財産権等」という。)を侵害しないこと、及び乙が甲に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産権等を侵害していないことを、甲に対して保証する。
2 乙が本契約の履行にあたり、第三者の有する知的財産権等を侵害し、又は乙が甲に対して提供するいずれかの成果物の利用が第三者の有する知的財産権等を侵害する場合には、乙は、乙の責めに帰すべき事由の有無の如何にかかわらず、当該侵害に起因して甲に直接又は間接に生じたすべての損失、損害及び費用につき、甲に対して補償及び賠償し、又は甲が指示する必要な措置を行う。ただし、乙の当該侵害が、甲の指定する工事材料又は施工方法を使用したことに起因する場合には、この限りではない。
(特許権等の使用)
第79条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下、「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第11章 その他
(秘密保持)
第80条 乙又はその関係者は、業務の処理上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。退職した後も同様とする。
(権利義務の譲渡等)
第81条 乙は、甲の文書による承認を得ないで本契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、承継し、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 乙は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第32条第2項の規定による検査に合格したもの及び別紙3第6条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(相殺)
第82条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(火災保険等)
第83条 乙は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含 む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
3 乙は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(建設発生土の搬出及び改良土の搬入)
第84条 建設発生土の搬出を予定する場合、青梅建設発生土再利用事務所(東京青梅市駒木二丁目地先)へ搬出しなければばらない。
2 改良土の搬入を予定する場合、青梅建設発生土再利用事業所から改良土を搬入しなければならない。
(あっせん又は調停)
第85条 本契約の建設業務に係る各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他建設業務に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第31条第3項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により甲が決定を行った後、又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第86条 甲及び乙は、その一方又は双方が前条の調停人又は審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づ き、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(管轄裁判所)
第87条 本契約に関して発生したすべての紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義の決定)
第88条 本契約の各条項、仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこれらに定めのない事項については、甲と乙が協議して定める。
以上
別紙1 用語の定義集(第1条関係)
1 「本契約」とは、「本町保育所移転・新設事業設計・施工業務一括仮契約書」をいう。
2 「本事業」とは、本町保育所移転・新設事業のうち、道路設計業務を除く業務をいう。
3 「事前調査業務」とは、本町保育所新施設デザイン・ビルド業務のうち、複数の業務に関連する必要な事前調査業務をいい、詳細は要求水準書に規定される業務をいう。
4 「建築設計業務」とは、本町保育所新施設デザイン・ビルド業務のうち、本件新施設の設計に係る業務をいい、詳細は要求水準書に規定される業務をいう。
5 「工事監理業務」とは、本町保育所新施設デザイン・ビルド業務のうち、工事監理に係る業務をいい、詳細は要求水準書に規定される業務をいう。
6 「建設業務」とは、本町保育所新施設デザイン・ビルド業務のうち、本件工事に係る業務をいい、詳細は要求水準書に規定される業務をいう。
7 「本件工事」とは、本町保育所新施設デザイン・ビルド業務の建設業務における開発道路整備工事及び本町保育所建設工事をいう。
8 「本件道路工事」とは、本町保育所新施設デザイン・ビルド業務の建設業務における開発道路整備工事をいう。
9 「本件新施設」とは、本町保育所新施設デザイン・ビルド業務において建設する本町保育所新施設をいう。
10 「本件新設工事」とは、本町保育所新施設デザイン・ビルド業務の建設業務における本件新施設建設工事をいう。
11 「関連工事」とは、甲の発注に係る第三者の施工する他の工事であって、本件工事に施工上密接に関連するものをいう。
12 「本件土地」とは、別紙4 測量図に示す本事業の実施区域をいう。
13 「募集要項」とは、「本町保育所移転・新設・跡地活用事業募集要項」をいう。
14 「要求水準」とは、甲が本事業の実施にあたり、要求水準書に基づき乙に履行を求めるサービスの水準をいう。なお、乙提案に記載された提案内容が要求水準書に記載された水準を上回る場合は、当該提案内容による水準を適用する。
15 「要求水準書」とは、募集要項等に添付された「本町保育所移転・新設・跡地活用事業要求水準書」(その後の追加及び変更を含む。)及びそれに係る質問回答書をいう。
16 「乙提案」とは、乙(共同企業体の場合にあっては、各構成員をいう。)が甲に対して令和○年○月○日付けで提出した本事業の実施に係る提案書類一式(その後の甲の同意に基づく変更事項を含む。)をいう。
17 「募集要項等」とは、本事業に係る募集要項及びその添付資料(ただし、要求水準書、乙提案及び設計・施工業務一括契約書(案)を除く。)並びにそれに係る質問回答書(ただし、要求水準書に係る質問回答書及び設計・施工業務一括契約書(案)に係る質問回答書を除く。)をいう。
18 「建築設計企業」とは、乙(共同企業体の場合にあっては、該当構成員をいう。)であり、主として建築設計業務を実施する者である株式会社○をいう。
19 「工事監理企業」とは、乙(共同企業体の場合にあっては、該当構成員をいう。)であり、主として工事監理業務を実施する者である株式会社○をいう。
20 「建設企業」とは、乙(共同企業体の場合にあっては、該当構成員をいう。)であり、主として建設業務を行う者である株式会社○をいう。
21 「契約代金」とは、甲が乙に支払う本事業の実施による契約代金の総額をいい、その算定方法は別紙3によるものとする。
22 「設計費相当額」とは、契約代金のうち、建築設計業務及びその関連業務(許認可手続等)に係る費用に相当する額をいう。
23 「工事監理費相当額」とは、契約代金のうち、工事監理業務及びその関連業務に係る費用に相当する額をいう。
24 「建設工事費相当額」とは、契約代金のうち、建設業務及びその関連業務に係る費用に同等する額をいう。
25「基本設計図書等」とは、乙が作成する本件新施設の基本設計の内容を示す設計図書や提出書類等をいう。
26「許認可」とは、許可、認可、承諾、検査、確認、同意、届出その他国又は地方公共団体によるこれらに類似する処分行為をいう。
27 「実施設計図書等」とは、乙が作成する本件新施設の実施設計の内容を示す設計図書や提出書類等をいう。
28 「しゅん工図書等」とは、本件新施設の引渡し時に乙から甲に提出される設計図書や提出書類等をいう。
29 「設計図書」とは、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
30 「成果物」とは、基本設計図書等、実施設計図書等、しゅん工図書等その他乙が本契約又は甲の請求により甲に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
31 「施工計画書」とは、建設業務の実施に先立ち、建設業務を実施するために必要な手順や方法等を記載した計画書をいう。
32 「事業期間」とは、本契約の締結日から第58条に定める本契約期間の終了日又は本契約の解除による本契約の終了日のいずれか早い時点までの期間をいう。
33 「施工期間」とは、乙が本件工事を着工した日から、乙が甲に対する本件新施設のすべての引渡しを終了する日までの期間をいう。
34 「引渡予定日」とは、別紙2に規定された本件新施設の引渡し期限を遵守する範囲内で乙提案において規定された予定日をいう。
35 「不可抗力」とは、天災等で甲乙双方の責めに帰すことができないものをいう。
36 「法令変更等」とは、法律、政令、規則又は条例その他これに類するものの変更又は新設をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁の通達、ガイドライン又は公的な解釈等の変更又は新設を含む。
別紙2 日程表(第2条、第21条、第35条関係)
業務等 | 期日 |
基本設計図書等の提出予定日 | |
実施設計図書等の提出予定日 | |
本件道路工事着工予定日 | |
本件道路工事完了予定日 | |
本件新設工事着工予定日 | |
本件新施設の引渡終了予定日 |
別紙3 契約代金の算定及び支払方法(第55条・第56条関係)
第1条(設計費相当額の支払)
1 乙は、本契約第21条第3項に基づく基本設計図書等及び実施設計図書等の確認の通知を受領したときは、設計費相当額の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定に基づく請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に設計費相当額を支払わなければならない。
第2条(工事監理費相当額の支払)
1 乙は、当該年度の末日までに、当該年度に実施した工事監理業務に応じた工事監理費相当額を請求することができる。
2 甲は、前項の規定に基づく請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に工事監理費相当額を支払わなければならない。
第3条(前払金及び中間前払金)
1 乙は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内において、前払金の支払を甲に請求することができる。
(1) 契約金額が20億円未満の場合 契約金額の10分の3(土木工事、建築工事及び設備工事については、10分の4)を超えない額。ただし、2億円を限度とする。
(2) 契約金額が20億円以上の場合 契約金額の10分の1を超えない額。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、遅滞なく前払金を支払うものとする。
3 乙は、第1項の規定による前払金の支払いを受けた後、甲から中間前払金に係る認定を受 け、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を甲に寄託して、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内において、中間前払金の支払いを甲に請求することができる。
(1) 契約金額が20億円未満の場合 契約金額の10分の2を超えない額。ただし、1億円を限度とする。
(2) 契約金額が20億円以上の場合 契約金額の20分の1を超えない額。
4 第2項の規定は、前項の場合について準用する。
5 乙は、契約金額が著しく増額された場合においては、その増額後の契約金額の10分の4
(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払いを受けているときは中間前払金を含む。以下この条から別紙第5条までにおいて同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 乙は、契約金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の契約金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)を超えるときは、乙は、契約金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して返還すべき超過額を定める。ただし、契約金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
8 甲は、乙が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、本契約の締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に定める割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
第4条(保証契約の変更)
1 乙は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は、前項に定める場合のほか、契約金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
第5条(前払金の使用等)
乙は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25とする。
第6条(部分払)
1 乙は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第32条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する契約代金相当額の10分の9以内の額について、府中市契約事務規則(昭和39年規則第11号)に定めるところにより、部分払を請求することができる。
2 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を甲に請求しなければならない。
3 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、乙の立会いのうえ、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
5 乙は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならな い。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の契約代金相当額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合
には、甲が定め、乙に通知する。
部分払の額≦第1項の契約代金相当額×(9/10-前払金額(中間前払金を含む。)/契約金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中「契約代金相当額」とあるのは「契約代金相当額から既に部分払の対象となった契約代金相当額を控除した額」とするものとする。
第7条(建設工事費相当額の支払)
1 乙は、第50条第2項の検査に合格したときは、契約代金の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 甲がその責めに帰すべき事由により第50条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」とい う。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
Ⅲ.物価スライド
第8条(賃金又は物価の変動に基づく契約代金の変更)
1 甲又は乙は、事業期間内で委託契約締結の日から12月を経過した後に、日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約代金額の変更を請求することができる。
2 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(契約代金額から当該請求時の出来形部分に相応する契約代金額を控除した額をいう。以下この条において同 じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の
1,000分の15を超える額につき、契約代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から定められた日まで協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により契約代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「委託契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく契約代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約代金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、契約代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、契約金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、契約金額の変更額については、甲乙協議して定める。ただし、協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
別紙4 測量図
別紙5 共同企業体協定書(案)
本町保育所移転・新設事業共同企業体協定書(案)
(目的)
第1条 本共同企業体は、次の業務を共同連帯して営むことを目的とする。
(1) 府中市発注に係る本町保育所移転・新設事業として実施するアからウまでに掲げる業務及び工事(当該業務及び工事内容の変更に伴う業務及び工事を含む)(以下、「業務等」という。)の受託及び請負。
ア 建築設計業務イ 工事監理業務ウ 建設業務
(2) 前号に付随する業務
(名称)
第2条 本共同企業体は、 共同企業体
(以下「企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 本企業体は、事務所を (所在地) に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 本企業体は、平成 年 月 日に成立し、本企業体に係る業務等の受託及び請負契約の履行後6月を経過するまでの間は解散することができない。
2 前項の解散の時期は、構成員全員の同意をえて、これを延長することができる。
(構成員の住所及び名称)
第5条 本企業体の構成員は、次のとおりとする。建築設計企業
所在地
会社名
工事監理企業所在地
会社名
建設企業所在地
会社名
(代表構成員の名称)
第6条 本企業体は、(会社名) を代表構成員とする。
(代表構成員の権限)
第7条 本企業体の代表構成員は、業務等の実施に関し、本企業体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
2 本企業体の解散後、本企業体の代表構成員である企業が破産又は解散した場合においては、当該権利に関し発注者と折衝等を行う権原を、代表構成員である企業以外の構成員である一の企業に対しその他の参加企業である企業が委任するものとする。
(構成員の出資の割合等)
第8条 本企業体構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、本事業について発注者と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。
○○○会社 ○○%
○○○会社 ○○%
○○○会社 ○○%
2 金銭以外のものによる出資については、時価を参考のうえ構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)
第9条 本企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、本企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議のうえ決定し、本業務等の完了にあたるものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は、本事業の契約の履行および下請契約その他の事業の実施に伴い本企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 本企業体の取引金融機関は、 銀行 支店とし、代表構成員の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第12条 本企業体は、事業が全て完了したとき、本事業全てについて決算するものとする。
(利益金の配当の割合)
第13条 決算の結果利益を生じた場合には、第8条に基づく協定書に規定する出資の割合により構成
員に利益を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)
第14条 決算の結果欠損金を生じた場合には、第8条第 1 項に規定する出資の割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(業務等の途中における構成員の脱退に対する処置)
第16条 構成員は、本企業体が業務等を完了する日までは脱退することはできない。ただし、発注者及び構成員全員の承認があれば、一部構成員は脱退することができる。
2 構成員のうち業務等の途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して該当業務等を完成する。
3 第1項の規定により構成員のうち脱退した者があるとき、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第8条に基づく協定書に規定する割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益の配当は行わない。
(業務等の途中における構成員の破産又は解散等に対する処置)
第17条 構成員のうちいずれかが業務等の途中において破産、解散その他の理由により業務等を実施できなくなった場合において、当該構成員以外の構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務等を完了するものとする。
(解散後の契約不適合責任)
第18条 本企業体が解散した後においても、当該業務等に関して、契約の内容に適合しないものがあったときは、各構成員は共同連帯してその責めに任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第19条 本協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
(以下、余白)
(代表構成員名) 外 社は、上記のとおり
本町保育所移転・新設事業共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書 〇通を作成し、各通に構成員が記名押印し、各自所持するものとする。
令和 年 月 日
建築設計企業所在地
会社名
工事監理企業所在地
会社名
建設企業所在地
会社名
委 任 状
令和 年 月 日
府中市長
共同企業体の名称
構成員 所在地
印
名 称代表者
構成員 所在地
印
名 称代表者
構成員 所在地
印
名 称代表者
私は、下記の共同企業体代表構成員を代理人と定め、令和 年 月 日から令和 年 月 日まで、府中市との契約について、次の権限を委任します。
ただし、上記の期間内に契約を締結したものにかかる支払金又は保証金及び保証物の請求、領収については、期間後もなお委任の効力を有するものです。
記
受 任 者
共同企業体代表構成員 所在地
名 称
印
代表者
委 任 事 項
1 契約に関すること
2 保証金又は保証物の納付並びに還付請求及び領収について
3 支払金の請求及び領収について
4 複代理人の選任について
受任者印鑑
印
委 任 状
令和 年 月 日
府中市長
共同企業体
共同企業体代表構成者 所 在 地
実印
商号又は名称代 表 者 名
私は、下記の者を代理人と定め当企業体が存続する間 との契約について、次の権限を委任します。
建設共同企業体
受 任 者
記
〒 ℡( )
所在地役職名氏 名
委 任 事 項
1 契約に関すること
2 保証金又は保証物の納付並びに還付請求及び領収について
3 支払金の請求及び領収について
4 支払期のきた利札の請求及び領収について
受 任 者 使 用 印 鑑
本町保育所移転・新設事業共同企業体協定書(案)
(目的)
第1条 本共同企業体は、府中市発注に係る本町保育所移転・新設事業として実施する(1)から (3)までに掲げる業務(当該業務の変更に伴う業務を含む)及びそれらに付随する業務(以下、
「業務等」という。)を共同連帯して営むことを目的とする。
(1) 建築設計業務
(2) 工事監理業務
(3) 建設業務
(名称)
第2条 本共同企業体は、 共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 本企業体は、事務所を(所在地) に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 本企業体は、令和○○年○○月○○日に成立し、本企業体に係る業務等の受託及び請負契約の履行後6月を経過するまでの間は解散することができない。
2 前項の解散の時期は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。
(構成員の住所及び名称)
第5条 本企業体の構成員は、次のとおりとする。
建築設計企業所在地
名 称
工事監理企業所在地
名 称建設企業所在地 名 称
(代表構成員の名称)
第6条 本企業体は、(会社名) を代表構成員とする。
(代表構成員の権限)
第7条 本企業体の代表構成員は、業務等の実施に関し、本企業体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び本企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
2 本企業体の解散後、本企業体の代表構成員である企業が破産又は解散した場合においては、当該権利に関し発注者と折衝等を行う権原を、代表構成員である企業以外の構成員である一の企業に対しその他の参加企業である企業が委任するものとする。
(分担業務およびその価額)
第8条 各構成員の業務等の分担は次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更増減等があったときは、それに応じた分担の変更があるものとする。
(1) 建築設計業務
(2) 工事監理業務
(3) 建設業務
2 前項に規定する分担業務等の価額(次条に規定する運営委員会で定める。)については、別に定めるところによるものとする。
(運営委員会)
第9条 本企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、本企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議のうえ決定し、本業務等の完了にあたるものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務等について適正な進行を図り、業務等の受託及び請負契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 本企業体の取引金融機関は、 銀行 支店とし、代表構成員の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第12条 本企業体は、各分担業務等の完了の都度、決算するものとする。なお、前金の取扱については分担業務等ごとに対応するものとする。
(参加企業の必要経費の分配)
第13条 構成員はその分担業務等の実施のため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。
(共通費用の分担)
第14条 本業務等の実施中発生した共通の経費等については、運営委員会において各構成員の分担額を決定するものとする。
(構成員の相互間の責任分担)
第15条 構成員が分担業務等に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。
3 前2項に規定する責任について協議が整わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する本企業体の責任を免れるものではない。
(権利義務の譲渡の制限)
第16条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(業務等の途中における構成員の脱退に対する処置)
第17条 構成員は、本企業体が業務等を完了する日までは脱退することはできない。ただし、発注者及び構成員全員の承認があれば、一部構成員は脱退することができる。
2 構成員のうち業務等の途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して該当業務等を完成する。
(業務等の途中における構成員の破産又は解散等に対する処置)
第18条 構成員のうちいずれかが業務等の途中において破産、解散その他の理由により業務等を実施できなくなった場合においては、前条第2項の規定を準用する。
2 前項の場合においては、第15条第2項及び第3項の規定を準用する。
(解散後の契約不適合責任)
第19条 本企業体が解散した後においても、当該業務等に関して、契約の内容に適合しないものがあったときは、各構成員は共同連帯してその責めに任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第20条 本協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
(以下、余白)
(代表構成員名) 外 社は、上記のとおり、本町保育 所移転・新設事業共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書 通を作成し、各通に構成員が記名押印し、各自所持するものとする。
令和5年○○月○○日
建築設計企業
所在地:名 称:
代表者: ㊞
工事監理企業
所在地:名 称:
代表者: ㊞
建設企業
所在地:名 称:
代表者: ㊞
委 任 状
令和○○年○○月○○日
府中市長
共同企業体の名称
構成員 所在地:
名 称:
代表者: ㊞
構成員 所在地:
名 称:
代表者: ㊞
構成員 所在地:
名 称:
代表者: ㊞
私は、下記の共同企業体代表構成員を代理人と定め、令和○○年○○月○○日から令和○○年
○○月○○日まで、府中市との契約について、次の権限を委任します。
ただし、上記の期間内に契約を締結したものにかかる支払金又は保証金及び保証物の請求、領収については、期間後もなお委任の効力を有するものであります。
記
受 任 者
共同企業体代表構成員 所在地:
名 称:
代表者: ㊞
委 任 事 項
1 契約に関すること
2 保証金又は保証物の納付並びに還付請求及び領収について
3 支払金の請求及び領収について
4 複代理人の選任について
受任者印鑑
㊞
委 任 状
令和○○年○○月○○日
府中市長
共同企業体
共同企業体代表者 所在地:
実印
名 称:代表者:
私は、下記の者を代理人と定め当企業体が存続する間 との契約について、次の権限を委任します。
建設共同企業体
受任者 所在地:
TEL( )
役職名:氏 名:
委 任 事 項
1 契約に関すること
2 保証金又は保証物の納付並びに還付請求及び領収について
3 支払金の請求及び領収について
4 支払期のきた利札の請求及び領収について
受任者使用印鑑