Contract
京都府(以下、「甲」という。)と○○○○(以下、「乙」という。)は、甲の実施する
「令和6年度英語指導助手民間派遣業務」の実施にあたり、乙の雇用する労働者を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(以下、「派遣法」とい う。)に基づき、甲に派遣するにあたり、労働者派遣基本契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
第1条 (目的)
本契約は、乙が本契約及び派遣法に基づき、乙の雇用する労働者を甲に派遣し、甲が乙から派遣された労働者(以下、「派遣労働者」という。)を指揮命令して業務に従事させることを目的とする。
第2条 (本契約の適用)
本契約に定める事項は、本契約の有効期間中、特に定めのない限り、甲乙において別途締結する労働者派遣個別契約にも適用されるものとする。
第3条 (労働者派遣個別契約)
1.甲及び乙は、乙が甲に労働者派遣を行う都度、派遣法、その他関係諸法令、派遣先が講ずべき措置に関する指針(以下、「派遣先指針」という。)及び派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(以下、「派遣元指針」という。)等の定めに基づき、派遣労働者の従事する業務内容、就業場所、派遣期間、その他労働者派遣に必要な細目について労働者派遣個別契約(以下、「個別契約」という。)を締結する。ただし、派遣法第40 条の2 の派遣可能期間の制限を受けない業務については、さらに所定事項を加えるものとする。
2.乙は、前項の個別契約に基づく派遣就業の目的達成に適する労働者の派遣を行い、甲に対し、当該派遣労働者の氏名、性別、その他派遣法及び同法施行規則に定める事項を通知しなければならない。
第4条 (契約期間及び派遣期間)
契約期間は、令和6年8月1日から令和7年3月31 日とし、派遣期間は令和6年8月26 日から令和7年3月20 日とする。
第5条 (契約金額)
1.派遣人数 1日当たり1人
2.契約単価 1人1時間当たり〇○○○○円とする。
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ○○○○○円)
3.予定時間数 903 時間(1日7時間×年間129 日×1人)
4.派遣料の計算期間は、月の初日から当月末日までの1箇月とする。
5.契約単価(税抜)に、各月毎の全派遣労働者の総労働時間を乗じて得た額の総計に消費税及び地方消費税の額を加算した額(1円未満の端数については切り捨てとする。)を月額派遣料とする。なお、各月の各派遣労働者の総労働時間は 15 分単位(端数については切り捨てとする。)で計算するものとする。
6.派遣労働者が欠勤、年次有給休暇、遅刻、早退等によって欠勤した場合は、乙は甲に対して当該欠勤分に相当する派遣料金を請求できないものとする。
7.派遣労働者の1週間の労働時間は35 時間とし、派遣労働者の1日の時間外労働は1時間以内とする。
8.派遣労働者の1箇月の休日労働は3日以内とする。ただし、休日労働をした場合は、必ず同一週内の別途定める就業日と振替えること。なお、1週の起算日は日曜日とする。
9.乙は、各月ごとに、業務を完了したときは、直ちに当月の出勤管理表を添えて甲に業務完了報告書を提出しなければならない。
10.甲は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から10 日(以下「検査期間」という。)以内に業務の完了の確認のため検査を行わなければならない。
11.乙は、前項の検査に合格したときは、甲に対して書面をもって該当月分の請求書を甲へ送付する。
12. 甲は、前項の乙の請求書を受理後、30 日以内に乙の指定する金融機関口座へ振込みにより支払いを行う。
13.甲は、前項に規定する日までに派遣料金を支払わない場合は、その翌日から支払いをする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、年 2.5%の利率を乗じて計算した遅延利息を乙 に支払わなければならない。ただし、支払いをしないことが天災地変等やむを得ない事由に よるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。 14.消費税法の改正により消費税の税率が変更になった場合、かかる変更された税率に基づい
て派遣料を計算し支払金額を変更するものとする。
15.個別契約の契約期間中でも経済変動、業務内容の著しい変更等により、契約単価に改定の必要が生じた場合、甲乙の合意書面により、派遣料の改定をすることができる。
16.甲の従業員のxxxxx等、その他甲の責に帰すべき事由により派遣労働者の業務遂行が不可能となった場合、乙は債務不履行の責を負わず、甲に派遣料を請求することができるものとする。
第6条 (派遣可能期間の制限のある業務と抵触日通知等)
1.甲及び乙は、甲の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、
3年を超える期間継続して同一の派遣労働者を受け入れ又は派遣してはならない。甲は、
新たな個別契約を締結するに当たり、あらかじめ乙に対し、当該労働者派遣の開始日以後甲の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について派遣可能期間の制限に抵触することとなる最初の日を書面の交付等により通知するものとする。個別契約の締結後に、甲において派遣可能期間を延長する場合も同様とする。
2.甲は、前項の甲の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、
3年を超える期間労働者派遣を受けようとする場合は、あらかじめその事業所の労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、当該期間をはじめ派遣法施行規則に定める事項を書面により通知し、その意見を聴くものとする。個別契約の締結後に、甲において派遣可能期間を延長する場合も同様とする。なお、上記に関しては満60 歳以上又は無期雇用の派遣労働者等に係る労働者派遣については例外とする。
3.甲及び乙は、第1項の通知がなかった場合には個別契約を締結してはならない。第7条 (派遣先責任者、派遣元責任者の選任)
1.xは、自己の雇用する労働者の中から、就業場所ごとに派遣先責任者を選任し、指揮命令者に個別契約書に定める事項を遵守させる等、適正な派遣就業を図るとともに、その所属部署、役職及び氏名を個別契約書に記載し、乙はこれを派遣労働者に通知する。
2.乙は、自己の雇用する労働者の中から、派遣元責任者を選任し、適正な派遣就業のための措置を行うとともに、その所属部署、役職及び氏名を個別契約書に記載し、派遣労働者に通知する。
3.甲及び乙は、それぞれ派遣先責任者及び派遣元責任者に、派遣労働者から申し出を受けた苦情の処理、甲乙間の連絡調整等を行わせる。
第8条 (指揮命令者)
1.xは、派遣労働者を自ら指揮命令して自己の事業のために使用し、個別契約に定める就業条件を守って業務に従事させることとし、自己の雇用する労働者の中から就業場所ごとに指揮命令者を選任しなければならない。
2.指揮命令者は、業務の処理について個別契約に定める事項を守って派遣労働者を指揮命令し、契約外の業務に従事させることのないよう留意し、派遣労働者が安全、正確かつ適切に業務を処理できるよう、業務処理の方法、その他必要な事項を派遣労働者に教授し指導する。
3.指揮命令者は、前項に定めた以外でも甲の職場維持・規律保持・企業秘密及び個人情報等の漏洩防止のために必要な事項を派遣労働者に指示することができる。
第9条 (現金、有価証券等の取扱い)
甲は、派遣労働者に現金、有価証券又はこれに類する貴重品の取扱いをさせないことを原則とする。ただし、やむを得ない事情によりその必要がある場合は、甲は自らの責任において取
り扱わせることができる。
第10 条 (適正な就業の確保等)
1.乙は、派遣労働者に対し、適正な労務管理を行うとともに、甲の指揮命令等に従って職場の秩序・規律を守り、適正に業務に従事するよう派遣労働者を教育、指導する。
2.乙は、派遣元指針に基づき、派遣労働者に対して、派遣元事業主が行うべき各種措置を講じるものとし、甲は、派遣先指針に基づき、派遣労働者に対し、派遣先が行うべき各種措置を講じるものとする。
3.甲は、派遣労働者に対し、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、セクシャルハラスメント・パワーハラスメント等の防止等の適切な就業環境を維持する措置を講じるように配慮するとともに、甲に雇用される労働者に利用の機会が与えられる給食施設、休憩室及び更衣室については派遣労働者に利用の機会を与え、現に甲に雇用される労働者が通常利用しているその他の施設等については、利用に関する便宜の供与に努め る。
4.甲は、前項に定める給食施設、休憩室及び更衣室それぞれの利用の機会の付与の有無及び利用時間等の具体的な内容に変更があったときは、遅滞なく、乙に対し、当該変更の内容及び変更が生じた時点に関する情報を提供しなければならない。
5.甲は、乙において派遣労働者と甲に雇用される労働者との間の待遇の相違の内容及び理由等の説明等の措置が適切に講じられるようにするため、乙からの求めがあった場合、甲に雇用される労働者に関する情報、派遣労働者の業務の遂行の状況その他の情報を乙に提供する等必要な協力をするよう配慮する。
6.甲の派遣労働者に対する派遣業務遂行上の指揮命令は、第8条に定める指揮命令者が行うものとし、当該指揮命令者の不在の場合の代行命令者についても、派遣労働者にあらかじめ明示しておくよう努めるものとする。
第11 条 (派遣労働者の交替)
1.派遣労働者がその就業にあたり、遵守すべき甲の業務処理方法、就業規律等に従わない場合又は業務処理の能率が著しく低く労働者派遣の目的を達しない場合、甲は乙にその理由を示し、派遣労働者の交替を含む適切な措置を要請することができる。
2.前項の場合、乙が派遣労働者に対し交替以外の適切な措置を講じることにより改善が見込める場合には、乙は、当該派遣労働者に対する指導、改善を図ることができる。
3.派遣労働者の傷病その他、やむを得ない理由がある場合、乙は、派遣労働者の交替をすることができる。
第12 条 (業務上災害等)
1.派遣就業にともなう派遣労働者の業務上災害及び通勤災害については、乙が労働基準法
に定める使用者の責任並びに労働者災害補償保険法に定める事業主の責任を負う。
2.甲は、乙の行う労災申請手続等について必要な協力をしなければならない。
3.甲は、派遣法及び同法施行規則に定める労働基準法・労働安全衛生法等の適用に関する特例の定めに基づき派遣労働者の労働基準・安全衛生の確保に努める。
第13 条 (年次有給休暇)
1.乙は、派遣労働者から年次有給休暇の申請があった場合、原則として甲へ事前に通知する。
2.xは、派遣労働者の年次有給休暇の取得に協力するものとする。ただし、通知された日の取得が業務の運営に相当の支障を来すときは、甲は、乙にその具体的な理由を明示して、乙が当該派遣労働者に対し取得予定日の変更をするよう依頼すること又は乙に対し代替派遣労働者を派遣することを要請できる。
第14 条 (損害賠償)
1.派遣業務の遂行において、派遣労働者が故意又は過失により甲に損害を与えた場合、乙は甲に対して、甲が受けた損害を直ちに賠償する責任を負うものとする。ただし、その損害が指揮命令者その他甲が使用する者(以下、本条において「指揮命令者等」という。)の派遣労働者に対する指揮命令等(必要な注意・指示をしなかった不作為を含む)により生じたと認められる場合はこの限りではない。
2.前項の場合において、その損害が派遣労働者の故意又は過失と指揮命令者等の指揮命令等との双方に起因するときは、xは、指揮命令者等の指揮命令等により発生した損害の範囲について、前項の責任を免れるものとする。
3.甲は、損害賠償請求に関しては、損害発生を知った後、遅滞なく乙に書面で通知するものとする。
第15 条 (派遣労働者の選任と個人情報の保護)
1.本契約に基づく派遣労働者の選任は乙が行うものとし、甲は、乙に対し派遣労働者の事前面接、履歴書の送付を要求する等、派遣労働者を特定して派遣の役務の提供を求めた り、派遣労働者を特定する個人情報の提供を要求したりしないものとする。
2.甲及び乙は、本契約及び派遣就業上派遣労働者に関し知り得た個人情報を正当な理由なく他に漏洩してはならない。
第16 条 (xxxxの禁止)
甲及び乙は、相手方の書面による承諾なくして本契約及び個別契約並びにそれらに関連して発生する一切の権利を第三者に譲渡し、継承させ又は担保の目的に供しないものとする。
第17 条 (機密保持)
1.乙は、本契約及び個別契約の実施により乙又は派遣労働者が知り得た、甲の営業上、経営上、顧客管理上、技術上、開発上の機密に関する情報及びそれらに準ずる情報並びにそ
の他周囲の状況から秘密として保護されるべきと認められる情報及び個人情報(以下、
「本件業務情報」という。)について、甲の事前の書面による承諾なく、本契約の契約期間中及びその後において、第三者に対し開示又は漏洩してはならない。
2.乙は、本件業務情報を、本契約及び個別契約の実施以外の目的に使用してはならない。
3.乙は、派遣労働者に対し、甲の本件業務情報について本契約及び個別契約に基づく乙の守秘義務と同等の守秘義務を遵守させるとともに、当該義務の遵守に関する教育指導その他適切な措置を講じるものとする。
4.本条は、本契約終了後においてもなお有効に存続する。
5.甲及び乙は相手方の事前承認を得ることなく、本契約及び個別契約に関連する情報や映像を外部、メディア(広告、広報等を含む)等に露出させたり、取材を受けたりしてはならない。
第18 条 (派遣先による派遣労働者の雇用)
1.甲は、個別契約に定める派遣期間の途中で乙の派遣労働者を雇用してはならない。
2.本契約の契約期間終了後、xが派遣労働者を雇用する場合には、職業紹介によるものとし、甲は乙に対し別途定める規定に基づき手数料を支払うものとする。
第19 条(在宅勤務)
1.甲及び乙は、天災、地震、洪水、火災、パンデミックその他当事者の合理的支配を超え た偶発的事象(以下、これらの事象を総称して、「不可抗力事由」という)等が生じた場合、あるいはこれらに起因する事態が生じた場合には、甲乙協議の上、派遣労働者の在宅勤務を実施する。
2.前項に定める在宅勤務の実施期間中であっても、甲乙協議の上、在宅勤務の必要がなくなったと判断したとき、あるいは、甲又は乙から、甲の事業所等を就業場所とする勤務(以下、
「通常勤務」という。)への復帰を命じられたときは、派遣労働者は通常勤務に復帰することとする。
第20 条(知的財産権の帰属)
本契約及び個別契約に基づく派遣業務における知的財産権の帰属は、次のとおりとする。
(1) 本業務において作成された成果物に係るすべての著作権(著作xx第27 条及び第28 条の権利を含む。以下同じ)は、甲に帰属する。
(2) 乙が派遣業務の実施に用いる、乙が独自に作成した指導案や研修教材等の資料(以下、「資料等」という。)に係るすべての著作権、その他一切の知的財産権は、乙に帰属する。
(3) 甲及び乙は、相手方に対し、本派遣業務の実施を目的とした範囲内で、相手方の事業所内に限り、成果物や資料等を利用(複製、配布、公衆送信等、同一性を保持した形式での利用に限る)することを許諾する。このとき他の当事者は著作者人格権のうち、公表権及び
氏名表示権を行使しない。
(4) 前3号にかかわらず、甲及び乙は、成果物や資料等に、相手方の機密情報、相手方の児童、生徒、園児、学生(以下、「生徒等」という。)又は従業員、教職員(以下、「従業員等」という。)の個人情報、又は相手方の生徒等又は従業員等が提出した内容が含まれている場合は、当該部分については、相手方に著作権が帰属するものとし、他の当事者は当該部分に関し、本派遣業務を実施する目的外に利用することができない。
第21 条 (本契約の中途解除)
1.xは、専ら甲に起因する事由により、本契約の契約期間が満了する前に本契約の解除を行おうとする場合には、乙の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって乙に解除の申入れを行うこととする。
2.甲及び乙は、本契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない本契約の解除を行った場合には、甲の関連事業所での就業をあっせんする等により、本契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
3.甲は、自己の都合により本契約の契約期間が満了する前に本契約の解除を行おうとする場合で、前項の対応ができない時には、少なくとも乙に生じた、乙の派遣労働者に対して支払う休業手当、解雇予告手当等の額について、損害の賠償を行わなければならないこととする。その他甲は乙と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。また、甲乙双方の責に帰すべき事由がある場合には、甲乙それぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。
4.甲は、本契約の契約期間が満了する前に本契約の解除を行おうとする場合であって、乙から請求があった時は、本契約の解除を行った理由を乙に対し明らかにすることとする。
第22 条 (契約解除)
1.甲又は乙が次の各号のいずれか一つに該当した場合、相手方は何等の通知、催告を要せず、本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1) 支払の停止又は仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てがあったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 公租公課の滞納処分を受けたとき。
(4) 財産状態が著しく悪化し又はその恐れがあると認められたとき。
(5) 親会社又は重要な子会社が上記(1)~(4)のいずれかに該当した場合。
(6) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経
営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他の契約の
相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2.甲又は乙は、相手方の債務不履行が相当の期間を定めた履行の催告にもかかわらず、催告後も是正されないときは、本契約を解除することができるものとする。
3.甲は、派遣が予定時間数の3分の2以上減じる見込みのあるときは、乙に対し通知しなければならない。この場合においては、乙は、この契約を解除することができる。
第23 条(反社会的勢力の排除)
1.甲又は乙は、相手方に対して、次の各号について表明し、保証する。
(1) 自らの役員に暴力団、暴力団関係企業、総会屋等の反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)の構成員がいないこと。
(2) 反社会的勢力の構成員が自らの経営に実質的に関与していないこと。
(3) 取引先に反社会的勢力(実質的に関与している者等含む)が存在しないこと。
(4) 反社会的勢力に対して資金を提供又は便宜を供与する等、反社会的勢力の維持運営に協力、関与していないこと。
(5) 自らの役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
2.甲又は乙は、相手方に対して、自らが又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行
わないことを保証する。
(1) 脅迫的な言動又は暴力行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 風説を流布し偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損する行為
(4) 相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 甲又は乙は、相手方が前二項に違反した場合、相手方に何ら通告することなく、本契約を解除することができるものとする。
4. 甲又は乙は、前項に基づき、本契約を解除した場合、相手方に損害が生じてもその賠償責任を負わないものとする。
第24 条 (談合等による解除)
甲は、乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第49 条に規定する排除措置命令、第62 条第1項に規定する納付命令又は第 64 条第1項に規定する競争回復措置命令がなされ、これらの命令の取消しの訴えが提起されなかったとき。
(2) 乙が、前号の訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(3) 前2号のほか、独占禁止法その他の法律に基づき、乙が談合等の不xxな行為を行った旨の事実を認定する処分その他の措置がなされ、かつ、その効力が確定したとき。
(4) x(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40 年法律第 45 号)第96 条の6若しくは第198 条又は独占禁止法第89 条第1 項若しくは第95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
第25 条 (違約金)
1.乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、予定時間数から既に派遣された時間数を減じた時間数に契約単価を乗じて計算した額の 10 分の1を違約金として甲の指定する期日までに甲に支払うものとする。ただし、この契約の目的及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるとき(第2項の規定により第2号に該当するときとみなされるときを除く。)は、この限りでない。
(1) 第22 条第1項の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
2.次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当するときとみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16 年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14 年法律第154
号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11 年法律第225
号)の規定により選任された再生債務者等
3.甲は、第 22 条第3項の規定によりこの契約が解除されたときは、予定時間数から既に派遣された時間数を減じた時間数に契約単価を乗じて計算した額の 10 分の1を違約金として乙の指定する期日までに乙に支払うものとする。
第26 条(損害賠償の予定)
1.乙は、第 24 条各号のいずれかに該当するときは、業務の履行の前後を問わず、又は甲がこの契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、予定時間数に契約単価を乗じて計算した額の 10 分の2に相当する金額を甲に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第3号までのうち処分その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売の場合その他甲が特に認める場合は、この限りでない。
2.前項の規定による損害賠償金は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合は、その超える額につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により乙が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
第27 条(期限の利益の喪失)
第 25 条第1項各号のいずれかに該当するときは、乙の甲に対する一切の債務は当然に期限の利益を失い、乙は甲に対し、直ちにその債務を弁済するものとする。
第28 条 (相殺予約)
この契約に基づき甲が乙に対し債務を負担する場合、xは、乙に対する一切の債権の弁済期が到来すると否とを問わずこれをもって当該債務と対当額において相殺することができる。
第29 条 (関係法令の遵守)
乙は、この契約を履行するに当たり、労働基準法(昭和22 年法律第49 号)、労働者災害補償保険法(昭和22 年法律第50 号)、最低賃金法(昭和34 年法律第137 号)、労働安全衛生法(昭和47 年法律第 57 号)、労働契約法(平成19 年法律第128 号)その他関係法令の適用基準を遵守しなければならない。
第30 条 (協議事項)
本契約又は個別契約に定めのない事項及びその解釈に疑義を生じた事項については、法令の定めに従い、甲乙誠意をもって協議の上解決する。
以上、本契約締結の証として本書二通を作成し、当事者各自記名押印の上各一通を保有する。
令和6年 月 日
甲:京都府教育委員会
教育長 xx xx x
乙:住所
氏名
印
労 働 者 派 遣 個 別 契 約 書
派遣先、京都府教育委員会(以下、「甲」という。)と 派遣元、○○○○(以下「乙」という。)は下記の条件により労働者派遣個別契約を締結する。
管理番号:
派遣先 | 事業所名称 | 京都府教育委員会 |
事業所所在地 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx0xx0x TEL:000-000-0000 | |
就業場所 | 別紙記載 | |
組織単位 | 別紙記載 | |
指揮命令者 | 別紙記載 | |
派遣先責任者 | 別紙記載 | |
苦情担当責任者 | 別紙記載 |
派遣元 | 事業所名称 | ○○○○○○ | 許可番号 | ○○○○○○ |
事業所所在地 | ○○○○○○ | |||
派遣元責任者 (役職、氏名、連絡先) | ○○○○○○ | TEL:○○○○○○ | ||
苦情担当責任者 (部署、役職、氏名、連絡先) | ○○○○○○ | TEL:○○○○○○ |
請求 | 請求先 | 京都府庁指導部高校教育課 x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx0xx0x |
指導部高校教育課 TEL:000-000-0000 | ||
請求額 | 別紙記載 | |
計算単位 | 別紙記載 | |
支払条件 | 別紙記載 |
派遣条件 | (1) 府立中学校又は府立高等学校(分校含む)における英語授業等の補助とその事前準備 (2) 英語教材作成の補助 (3) 英語担当教員等に対する現職研修の補助 (4) 特別活動や部活動等への協力 (5) 英語担当指導主事や英語担当教員等に対する語学に関する情報の提供(言葉の使い方、発音の仕方等) (6) 英語スピーチコンテストへの協力 (7) 地域における国際交流活動への協力 (8) 試験実施の補助 (9)その他、所属長が必要性を認め、派遣元が合意した業務 | 派遣期間 | 別紙記載 | |
就業時間 | 別紙記載 | |||
就業曜日 | 別紙記載 | |||
派遣人数 | 別紙記載 | |||
業務内容 | 休憩時間 | 別紙記載 | ||
時間外労働 | 別紙記載 | |||
休日労働 | 別紙記載 | |||
その他 | ||||
責任の程度 | 外国語指導助手(役職なし) | |||
安全・衛生 | 甲及び乙は、労働者派遣法第44条から第47条の4までの規定により課された各法令を遵守し、自己に課された法令上の責任を負う。なお、派遣就業中の安全及び衛生については、甲の安全衛生に関する規定を適用することとし、その他については、乙の安全衛生に関する規定を適用する。 | |||
福利厚生 | 甲は、乙の派遣労働者に対して、甲の労働者に利用の機会を与える給食施設、休憩室及び更衣室について同様に利用の機会を与える。また、甲の労働者が通常利用しているその他の施設等(診療所、ロッカー等)について、乙の派遣労働者が利用できるよう便宜を図るものとする。 | |||
苦情については、甲乙が連絡を密接におこない、適切かつ迅速に処理をする。 | ||||
苦情処理に関する処置および連絡 | (1) 甲における苦情担当責任者欄に記載の者が苦情の申し出を受けた時は、直ちに派遣先責任者へ連絡することとし、当該派遣先責任者が中心となって誠意をもって遅滞なく、当該苦情の適正かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。 (2) 乙における苦情担当責任者欄に記載の者が苦情の申し出を受けた時は、直ちに派遣元責任者へ連絡することとし、当該派遣元責任者が中心となって誠意をもって遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速 な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。 | |||
(3)甲及び乙は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相互に遅滞なく通知する | ||||
とともに、密接に連絡調整を行いつつその解決を図ることとする。 | ||||
労働者派遣契約の解除の措置 | (1) 労働者派遣契約の解除の事前の申入れ 甲は、専ら甲に起因する事由により、本契約の契約期間が満了する前に本契約の解除を行おうとする場合には、乙の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって乙に解除の申入れを 行うこととする。 (2) 就業機会の確保 甲及び乙は、本契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない本契約の解除を行った場合には、甲の関連事業所での就業をあっせんする等により、本契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。 (3) 損害賠償等に係る適切な措置 甲は、自己の都合により本契約の契約期間が満了する前に本契約の解除を行おうとする場合で、上記(2)の対応が出来ない時には、少なくとも乙に生じた、乙の派遣労働者に対して支払う休業手当、解雇予告手当等の額について、損害の賠償を行わなければならないこととする。その他甲は乙と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。 また、甲乙双方の責に帰すべき事由がある場合には、甲乙それぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。 (4) 労働者派遣契約の解除の理由の明示 甲は、本契約の契約期間が満了する前に本契約の解除を行おうとする場合であって、乙から請求があった時は、本契約の解除を行った理由を乙に対し明らかにすることとする。 | |||
甲が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置 | 甲は、派遣期間の途中で乙の派遣労働者を雇用してはならない。 本派遣契約の契約期間終了後、甲が乙の派遣労働者を雇用する場合には、職業紹介によるものとし、甲は乙に対し別途定める規定に基づき手数料を支払うものとする。 | |||
派遣労働者を 無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別 | 限定はしない。 | |||
派遣労働者を 協定対象派遣労働者に限定するか否かの別 | 協定対象派遣労働者に限定する。 |
令和6年 月 日
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx0xx0x
京都府教育委員会
教育長 xx xx
派遣先事業所名称 | 京都府教育委員会 |
事業所所在地 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx0xx0x |
就業場所 | 就業場所所在地 | 組織単位 | 派遣期間 (開始) | 派遣期間 (終了) | 就業日/時間 | 休憩時間 | 時間外労働 | 休日労働 | 指揮命令者 (部署、役職、氏名、連絡先) | 派遣先責任者 (役職、氏名、連絡先) | 苦情担当責任者 (部署、役職、氏名、連絡先) | 派遣人数 |
京都府立 ○○○○○○○ | xxx市○○○○○○○ TEL: ○○○○○○○ | ○○○○ | 2024/08/26 | 2025/03/20 | 原則 月~金(5日) 8:30∼16:15 | 45 分 | 1 日につき 1 時間以内とする | 1 カ月につき 3 日以内とする | 副校長 ○○○○○○○ TEL: ○○○○○○○ | 校長 ○○○○○○○ TEL: ○○○○○○○ | 京都府教育委員会 高校教育課 課長 xx xx TEL: 075-414-5815 | 1 |