次の各号のうちのいずれかの者(以下「CO加盟店」といいます。)に対して、カードを提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下本章において「売買 取引」といいます。)および当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)について当該加盟店に対 して負担する債務(以下「対価支払債務」といいます。)を預金口座から預金の引落し(ひろぎん総合口座取引規定に基づく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払 う取引(以下