次の各号のうちのいずれかの者(以下「CO加盟店」といいます。)に対して、カードを提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下本章において「売買 取引」といいます。)および当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)について当該加盟店に対 して負担する債務(以下「対価支払債務」といいます。)を預金口座から預金の引落し(ひろぎん総合口座取引規定に基づく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払 う取引(以下
以 x
xxぎんデビットカード取引規定
第1章 デビットカード取引 1.(定義)
この規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによります。
① 加盟店 日本デビットカード推進協議会(以下「協議会」といいます。)所定の加盟店規約(以下「規約」といいます。)を承認のうえ協議会に直接加盟店として登録され協議会の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人もしくは個人(以下「直接加盟店」といいます。)、規約を承認のうえ直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人もしくは個人、または規約を承認のうえ協議会に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり規約を承認した法人もしくは個人をいいます。
② ひろぎんデビットカード 当行がひろぎんカード規定等にもとづいて発行するキャッシュカードのうち普通預金等(総合口座取引の普通預金、プラス30・カードローンの普通預金および当該当座貸越を含みます。)当行所定の預金等のキャッシュカードをいいます。
③ 売買取引債務 加盟店が行なう商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務をいいます。
2.(適用範囲)
加盟店に対して、ひろぎんデビットカードを提示して、当該加盟店との売買取引について負担する売買取引債務を当該ひろぎんデビットカードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(ひろぎん総合口座取引規定等にもとづく当座貸越による引落しを含みます。以下単に「預金の引落し」といいます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。
3.(利用方法等)
⑴ ひろぎんデビットカードをデビットカード取引に利用するときは、自らひろぎんデビットカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にひろぎんデビットカードを引き渡したうえ加盟店をしてひろぎんデビットカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にひろぎんデビットカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
⑵ 端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、ひろぎんデビットカードを利用することはできません。
⑶ 次の場合には、デビットカード取引を行なうことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 1回あたりのひろぎんデビットカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③ 売買取引の目的物(役務等を含む)が、加盟店がデビットカード取引を行なうことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
⑷ 次の場合には、ひろぎんデビットカードをデビットカード取引に利用することはできません。
① 1日あたりのひろぎんデビットカードの利用金額(ひろぎんカード規定等による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合
② 当行所定の回数を超えてひろぎんデビットカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③ ひろぎんデビットカード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
⑸ 当行がデビットカード取引を行なうことができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、デビットカード取引を行なうことはできません。
⑹ 当行所定の預金等のキャッシュカードをデビットカードに利用することに関しては、何ら特別の手続きをする必要はありません。ただし、デビットカード取引を希望しない場合は、当行所定の手続きをしてください。
4.(デビットカード取引契約による取扱い)
前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、都度、端末機に口座引落確認を表わす電文が表示されないことを解除条件として、当該加盟店との間でデビットカード取引の個々の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して当該売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による当該売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
5.(預金の復元等)
⑴ デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
⑵ 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にひろぎんデビットカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該
電文をデビットカード取引契約が成立した当日中かつ当行所定の時刻以前に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らひろぎんデビットカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にひろぎんデビットカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
⑶ 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
⑷ デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にひろぎんデビットカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、前3項に準じて取扱うものとします。
6.(読替規定)
ひろぎんデビットカードをデビットカード取引に利用する場合におけるひろぎんカード規定の適用については、次の各号のとおり、読み替えるものとします。
① 同規定第8条中「カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額または振込手数料金額の通帳記入は」とあるのは、「デビットカード取引により引落された金額の通帳記入は」とします。
② 同規定第10条第1項中「支払機または振込機」とあるのは、「端末機」とし、「預金の払戻し」とあるのは、「預金の引落し」とします。
③ 同規定第15条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは、「端末機」とします。
7.(規定の適用)
この規定に定めのない事項は、ひろぎんカード規定により取扱います。
8.(規定の変更)
⑴ この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
⑵ 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第2章 キャッシュアウト取引 1.適用範囲
次の各号のうちのいずれかの者(以下「CO加盟店」といいます。)に対して、カードを提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下本章において「売買取引」といいます。)および当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「対価支払債務」といいます。)を預金口座から預金の引落し(ひろぎん総合口座取引規定に基づく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下
「COデビット取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。なお、その他の事項については、ひろぎん総合口座取引規定、普通預金規定、当座勘定規定、ひろぎんカード規定、ひろぎんICキャッシュカード特約の各条項に従います。
① 日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定のキャッシュアウト加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構にCO直接加盟店として登録され、加盟店銀行と規約所定のCO直接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「CO直接加盟店」といいます。)であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
② 規約を承認のうえ、CO直接加盟店と規約所定のCO間接加盟店契約を締結した法人または個人であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
③ 規約を承諾のうえ機構にCO任意組合として登録され加盟店銀行とCO直接加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
2.利用方法等
⑴ カードをCOデビット取引に利用するときは、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者
(CO加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
⑵ 次の場合には、COデビット取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機により取扱いができない場合
② 1回あたりのカードの利用金額が、CO加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
⑶ 次の場合には、カードをCOデビット取引に利用することはできません。
① 1日あたりのデビットカード取引金額が当行の定めた範囲(ただし、当行が別途定めた金額のうちから、お客さまが指定された場合には、その金額を超える場合
② 1日あたりのカードの利用金額(ひろぎんカード規定・ひろぎんICキャッシュカード特約による預金の払戻金額を含みます。)が、当行の定めた範囲を超える場合
③ 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
④ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
⑤ そのCO加盟店においてCOデビット取引に用いることを当行が認めていないカードの提示を受けた場合
⑥ キャッシュアウトデビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場合
⑷ 購入する商品または提供を受ける役務等が、CO加盟店がCOデビット取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合には、COデビット取引を行うことができません。
⑸ CO加盟店において、CO加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要がある場合など、CO加盟店が規約に基づいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合には、カードをキャッシュアウト取引に利用することはできません。
⑹ 当行がCOデビット取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、COデビット取引を行うことはできません。
⑺ CO加盟店によって、COデビット取引のために手数料を支払う必要がある場合があります。その場合、当該手数料の支払債務も、次条の対価支払債務に含まれる場合があります。
3.COデビット取引契約等
前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の払戻しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して対価支払債務相当額の預金払戻しの指図および当該指図にもとづいて引落された預金による対価支払債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金払い戻しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
4.預金の復元等
⑴ COデビット取引により預金口座の預金の払い戻しがされたときは、COデビット取引契約が解除(合意解除を含みます。)、無効または取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(CO加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
⑵ 前項にかかわらず、COデビット取引を行ったCO加盟店にカードおよびCO加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元をCO加盟店経由で請求し、CO加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をCOデビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。CO加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるか、またはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。なお、COデビット取引契約の解消は、
1回のCOデビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかるCOデビット取引を解消することもできません)。
⑶ 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で解決してください。
⑷ COデビット取引において、金額等の誤入力があったにもかかわらず、これを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したため、COデビット取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5.COデビット取引に係る情報の提供
CO加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、預貯金口座からの二重引落および超過引落、不正な取引等の事故等(以下「事故等」といいます。)が発生した場合、 COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、COデビット取引に関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。また、苦情・問合せについても、COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問合せに関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。
6.読替規定
カードをCOデビット取引に利用する場合におけるひろぎんカード規定の適用については、次の各号のとおり、読み替えるものとします。
① 同規定第8条中「カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額または振込手数料金額の通帳記入は」とあるのは、「デビットカード取引により引落された金額の通帳記入は」とします。
② 同規定第10条第1項中「支払機または振込機」とあるのは、「端末機」とし、「預金の払戻し」とあるのは、「預金の引落し」とします。
③ 同規定第15条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは、「端末機」とします。
7.(規定の変更)
⑴ この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
⑵ 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第3章 公金納付 1.適用範囲
機構所定の公的加盟機関規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、規約所定の公的加盟機関として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下
本章において「加盟機関銀行」といいます。)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した法人(以下「公的加盟機関」といいます。)に対して、規約に定める公的加盟機関に対する公的債務(以下「公的債務」といいます。)の支払いのために、カードを提示した場合は、規約に定める加盟機関銀行が当該公的債務を支払うものとします。この場合に、加盟機関銀行に対して、当該公的債務相当額を支払い債務(以下「補償債務」といいます。)を負担するものとし、当該補償債務を預金口座から預金の引落し(ひろぎん総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。但し、当該公的加盟機関契約の定めに基づき、当行のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。なお、その他の事項については、ひろぎん総合口座取引規定、普通預金規定、当座勘定規定、ひろぎんカード規定、ひろぎんICキャッシュカード特約の各条項に従います。
2.準用規定等
⑴ カードをデビットカード取引に利用することについては、第3条ないし第6条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
⑵ 前項にかかわらず、第3条3項3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
⑶ 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
3.(規定の変更)
⑴ この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
⑵ 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
〈ご注意〉
1.貯蓄預金について発行したひろぎん貯蓄預金カードは、デビットカードではありません。
2.ひろぎん便利パックキャッシュカードは、普通預金側のみがデビットカード取引に利用できます。
以 上