Contract
第6類 x x
第1章 契約、財産
○xx広域市町村圏組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和47年4月24日条例第20号
改正 昭和52年12月15日条例第11号昭和63年11月 7日条例第 1号平成 5年10月26日条例第 3号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、
1件5,000平方メートル以上のものにかかるものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年12月15日条例第11号)この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年11月7日条例第1号)この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年10月26日条例第3号)この条例は、公布の日から施行する。
○xx広域市町村圏組合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
昭和47年4月24日条例第19号
改正 昭和50年 3月26日条例第 2号
(趣旨)
第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。
(行政財産の無償貸付等)
第2条 行政財産である土地を、貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合は、無償若しくは時価よりも低い価額で貸し付け、又は地上権を設定することができる。
(普通財産の交換)
第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の6分の1をこえるときは、この限りでない。
⑴ 組合において公用又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき
⑵ 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、組合の普通財産を必要とするとき
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価より低い価額で譲渡することができる。
⑴ 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に譲渡するとき
⑵ 他の地方公共団体その他公共団体において、維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき
⑶ 公用又は公共用に供する公有財産のうち、寄附にかかるものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、その寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき
⑷ 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において、当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき
(普通財産の無償貸付又は減額貸付)
第5条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価より低い価額で貸付けることができる。
⑴ 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき
⑵ 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき
(物品の交換)
第6条 物品にかかる経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本組合以外の者が、所有する同一種類の動産と交換することができる。
2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第7条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価より低い価額で譲渡することができる。
⑴ 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき
⑵ 公用又は公共用に供するために寄附を受けた物品又は工作物のうち、寄附の条件として、その用途を廃止した場合には、当該物品又は、工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを定めたものをその条件に従い譲渡するとき
(物品の無償貸付又は減額貸付)
第8条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月26日条例第2号)この条例は、公布の日から施行する。
○xx広域市町村圏組合契約規則
平成20年12月18日規則第2号
改正 平成27年 4月27日規則第1号改正 令和 2年 7月21日規則第5号改正 令和 4年 2月 2日規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第17条)
第2章 一般競争入札(第18条―第31条)第3章 指名競争入札(第32条―第34条)第4章 随意契約(第35条―第35条の3)第5章 せり売り(第36条・第37条)
第6章 部分払及び前金払(第38条・第39条)第7章 監督及び検査(第40条―第44条)
第8章 補則(第45条)附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、組合の契約に関する事務に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(決裁書類)
第2条 契約をしようとするときは、次に掲げる書類を添え決裁を経てこれを施行しなければならない。
⑴ 工事にあっては設計書、図面及び仕様書
⑵ 物件その他にあっては品質及び数量並びに必要と認めるときは仕様書
⑶ 入札保証金、契約保証金及び保険料等を要するものにあってはその調書
⑷ 指名競争入札にあっては、その指名競争入札をさせる者の住所、氏名
⑸ 随意契約にあっては見積書
⑹ 指名競争入札又は随意契約による場合はその理由
⑺ 公告案、入札人心得書案、契約書案又は請書案
⑻ 前各号のほか必要と認める書類
(入札保証金等)
第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。 )第167条の7第1項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める入札保証金の率は、その入札に参加しようとする者の見積金額の100分の5以上とする。
2 令第167条の7第2項の規定により入札保証金に代える担保は、次のとおりとする。
⑴ 国債及び地方債
⑵ 金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第
3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。 )が振出し又は支払保証をした小切手
⑶ 金融機関が引受け、保証又は裏書をした手形
⑷ 金融機関に対する定期預金債権
3 入札保証金に代える担保の価値は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 国債及び地方債 債権金額
⑵ 金融機関が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額
⑶ 金融機関が引受け、保証又は裏書をした手形 手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額
⑷ 金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額
(小切手の現金化)
第3条の2 前条第2項第2号に定める小切手が担保として提供された場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、管理者は、会計管理者をしてその取立て及びその現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。
2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて担保として提供された手形が満期になった場合に、これを準用する。
(入札保証金の免除)
第3条の3 一般競争入札に付する場合において次の各号のいずれかに該当するとき、又は指名競争入札に付するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
⑴ 入札に参加しようとする者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
⑵ 令第167条の5又は第167条の11に規定する資格を有する者で、過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
⑶ 予定価格が50万円未満のとき。
⑷ 前各号に掲げるもののほか、入札に参加しようとする者が特別の実績を有する場合で、かつ、管理者が納付の必要がないと認めたとき。
(入札保証金の還付等)
第4条 落札者となった者の入札保証金は、契約保証金を納入した後でなければ還付することができない。ただし、契約保証金を要しないと認める場合にあっては、契約を締結したときこれを還付する。
2 入札保証金は、落札者の請求により契約保証金に転換することができる。
(契約保証金)
第5条 令第167条の16に規定する規則で定める契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。
(入札保証金に関する規定の準用等)
第5条の2 第3条第2項の規定は契約保証金に代える担保について、第3条第3項の規定は契約保証金に代える担保の価値について準用する。この場合において、第3条第2項中「令第167条の7第2項」とあるのは、「令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項」と読み替えるものとする。
2 前項に規定するもののほか、契約保証金に代える担保及び契約保証金に代える担保の価値は、次に定めるところによる。
⑴ 金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証 その保証する金額
(契約保証金の免除)
第6条 一般競争入札、指名競争入札又は随意契約による契約の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。第9条第2項各号のいずれかに該当する一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の方法による契約の場合においても、また同様とする。
⑴ 契約の相手方(以下「契約者」という。)が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
⑵ 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
⑶ 令第167条の5第1項又は第167条の11第2項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められたとき。
⑷ 随意契約を締結する場合において、その契約金額が第35条各号に掲げる契約の種類に応じて、それぞれ当該各号に定める金額を超えないとき。
⑸ 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
⑹ 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
⑺ 前各号に掲げるもののほか、内容が簡易であり、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと管理者が認めるとき。
2 前項の場合においては、その都度理由を付し、管理者の決裁を受けなければならない。ただし、同項後段の場合は、この限りでない。
(代理人)
第7条 代理人をして入札又は契約をさせようとする者は、委任状をもってこれを証明しなければならない。
(通知義務)
第8条 契約をなすべき者又は契約をした者が死亡したときは、遺族又は利害関係人から死亡後7日以内にその旨を届け出なければならない。
2 前項の期間は、正当な理由があると認めるときは特に延長することができる。
(契約書)
第9条 契約書は、契約の目的、契約金額、履行期限、契約保証金等に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載して作成するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
⑴ 契約履行の場所
⑵ 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
⑶ 監督及び検査
⑷ 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の賠償金
⑸ 契約不適合責任(種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことをいう。)
⑹ 危険負担
⑺ 契約に関する紛争の解決方法
⑻ 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、契約書の作成を省略することができる。
⑴ 契約の内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易と認められる契約で、その契約金額が第35条各号に掲げる契約の種類に応じて、それぞれ当該各号に定める金額を超えないとき。
⑵ 物件売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。
⑶ 物件の購入の場合において、物件を引取り即時代金を支払うとき。
⑷ 国又は地方公共団体その他公共団体と契約をするとき。
⑸ 郵便切手、郵便はがき、収入印紙その他これらに類する物品の購入をするとき。
⑹ 単価契約を締結したものに係る物品の購入等をするとき。
⑺ 電気又は都市ガスの供給を受けるとき。
⑻ 電気通信役務(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第3号に規定する電気通信役務をいう。)の提供を受ける契約をするとき。
3 前項の規定により契約書の作成を省略する場合において、契約の適正な履行を確保するために必要と認めるときは、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。
(契約の解除)
第10条 契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
⑴ 正当の理由がなくて契約を履行しないとき、又は契約期間内に履行の見込みがないと認められるとき。
⑵ 破産の宣告を受け、若しくは制限能力者となり、又は居所不明になったとき。
⑶ 前2号のほかこの規則及び契約事項に違反したとき。
2 前項に定めるもののほか契約者からやむを得ない理由により契約解除の申出があったとき、又は組合の都合により必要があると認めるときは契約を解除することができる。
(違約金)
第11条 前条第1項各号のいずれかに該当し、契約を解除したときは、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として徴収する。
2 前項の場合において、契約保証金が納付されているときは、当該契約保証金を同項の違約金に充当することができる。
(相殺)
第12条 組合が負う債務は、契約で定めるところにより、契約者が負う債務と相殺することができる。
(物件の引取り等)
第13条 第10条第1項の規定により契約を解除したときは、管理者の選択に従って、契約者の費用をもって既納物件の引取りをさせ、又は管理者において相当と認める金額を交付してこれを組合に帰属させることができる。
2 前項の規定は、契約の無効又は履行不能となった場合にその履行部分についてこれを準用する。
(履行遅滞の場合における延滞金)
第14条 管理者は、契約者が正当の理由なく債務の履行を遅延したときは、損害賠償額として政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣の定める率を遅滞日数1日につき、契約価格から既納部分に対する契約金相当額を控除した額に乗じて得た額を徴収する。ただし、その約定の支払時期までに支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
第15条 天災その他特別の理由により契約者からこれを証明する証拠書類を添え、延期又は期限内において一時事業の休止を申し出たときは、事実を審査し決裁を受けて承認の手続をしなければならない。この場合においては、延滞金は徴収しないものとする。
(通知)
第16条 入札保証金を組合に帰属させるとき、又は延滞金及び違約金を徴収し、若しくは契約解除をしようとするときは、契約者にこれを通知しなければならない。
第17条 削除
第2章 一般競争入札
(公告)
第18条 令第167条の6第1項に規定する公告は、入札期日の10日前までに掲示その他の方法で行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、入札期日の5日前までに短縮することができる。
(公告する事項)
第19条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
⑴ 入札に付する事項
⑵ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
⑶ 契約条項を示す場所
⑷ 入札の場所及び日時
⑸ 開札の場所及び日時
⑹ 入札保証金に関する事項
⑺ その他入札に関し必要な事項
(入札参加資格)
第20条 管理者は、必要があると認めるときは、令第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。
(入札の参加排除)
第20条の2 令第167条の4第1項に定めるもののほか、同条第2項各号のいずれかに該当すると認められる者があるときは、その者をその事実があった後3年以内において管理者が定める期間、一般競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても同様とする。
(入札方法)
第21条 入札に参加しようとする者は、入札書に必要事項を記載し、記名押印の上、指定の場所及び指定の日時までに管理者に提出しなければならない。この場合において、入札保証金を要するものについては、その領収書又は預り証を入札書に添付しなければならない。
2 郵便をもって入札に参加できる旨を特に指定したものにあっては、書留郵便により入札書を提出することができる。この場合において、入札書であることを確認できるよう郵便封筒に表示しなければならない。
3 前2項の規定により提出した入札書は、これを訂正し、引き換え、又は取り消すことができない。
(予定価格等の作成)
第22条 一般競争入札に付する場合においては、予定価格調書により予定価格を定め、これを封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
2 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格調書のほか必要があると認めたときは、低入札価格調査制度に係る調査基準価格調書又は最低制限価格調書を封書にし、開札場所に置かなければならない。ただし、予定価格調書に併記した場合は、この限りでない。
(予定価格の決定方法)
第23条 予定価格は、一般競争入札に付す事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。
(開札)
第24条 開札は、公告に示した場所及び日時に入札者の面前においてこれを行わなければならない。この場合において、入札者で出席しない者があるときは、入札事務に関係のない職員を開札に立ち会わせなければならない。
(入札の無効)
第25条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
⑴ 入札参加者の資格を具備しないもの
⑵ 入札保証金の必要な場合当該保証金を納付しないもの
⑶ 金額を訂正した入札書によるもの
⑷ 入札者の記名押印のないもの
⑸ 委任状を有しない代理人のしたもの
⑹ 入札事項又は価格を表示しないか若しくは不明確なもの
⑺ 2人以上の共同をもって入札したもの(組合所有財産の売却又は貸与をする場合を除く。)
⑻ 自己のなしたものと他人のなしたものとにかかわらず同一人の名をもって2人以上の入札をしたもの
⑼ 前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反したもの
(落札の決定)
第26条 工事の請負、物件の買入れ又は借入れ、供給の入札は、最低価格のものをもって落札とする。ただし、予定価格を超えるものは、採用しない。
2 前項の規定にかかわらず、令第167条の10第1項若しくは第2項又は第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定による場合には、最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者とすることができる。
3 物件の売却、譲渡又は貸付けの入札は、予定価格以上であって最高価格のものを落札とする。
(公告の特例)
第27条 入札者若しくは落札者がない場合、又は落札者が契約を結ばない場合、若しくは落札者が契約締結前に落札を辞退した場合は再入札を行う。この場合において、第18条の規定にかかわらず期間を短縮することができる。
(落札の辞退)
第28条 前条の落札辞退が開札直後になされた場合において、入札者が2人以上あるときは、次位の入札者を落札者とすることができる。
(開札結果の通知)
第29条 開札の結果は、これを落札者に通知するものとする。
(契約の締結)
第30条 落札者は、落札の通知を受けた日から7日以内に契約を締結しなければならない。
2 管理者は、前項の契約が議会の議決を必要とするとき又は特別な事情があるときは、前項に規定する期間を延長することができる。
(落札の取消し)
第31条 次の各号のいずれかに該当するときは、落札を取り消すことができる。
⑴ 落札者が指定の期間内に契約を締結しないとき。
⑵ 入札者又は落札者が不正の入札をしたとき、又はさせたと認めたとき。
⑶ 入札資格に欠けたことを発見したとき。
⑷ 落札者決定後契約締結の必要がなくなったとき。第3章 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の資格)
第32条 令第167条の11第2項の規定による入札参加者の資格基準は、管理者が別に定める。
(入札者の指名)
第33条 指名競争入札に付そうとするときは、当該入札に参加させようとする者を特別の場合を除くほか
3人以上指名しなければならない。
2 前項の場合において少なくとも入札期日の3日前までに第19条各号に掲げる事項を当該入札者に通知しなければならない。
(準用)
第34条 第20条から第26条まで及び第28条から第31条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。この場合において、第20条の2中「令第167条の4第1項」とあるのは「令第167条の11第1項において準用する令第167条の4第1項」と、第26条第2項中「令第167条の10第
1項若しくは第2項又は第167条の10の2第1項若しくは第2項」とあるのは「令第167条の13において準用する令第167条の10第1項若しくは第2項又は第167条の10の2第1項若しくは第
2項」と読み替えるものとする。第4章 随意契約
(随意契約によることができる予定価格)
第35条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
⑴ 工事又は製造の請負 130万円
⑵ 財産の買入れ 80万円
⑶ 物件の借入れ 40万円
⑷ 財産の売払い 30万円
⑸ 物件の貸付け 30万円
⑹ 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(随意契約の手続)
第35条の2 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。
⑴ あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
⑵ 契約を締結する前において、契約内容、契約者の決定方法及び選定基準並びに申請方法(令第167
条の2第1項第4号の規定により随意契約を締結しようとする場合に限る。)を公表すること。
⑶ 契約を締結した後において、契約者となったものの名称、契約者とした理由、契約金額等の契約の締結状況について公表すること。
(見積書)
第35条の3 随意契約によろうとするときは、特別の場合を除くほか2人以上から見積書を徴さなければならない。
第5章 せり売り
(せり売り)
第36条 管理者は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、せり売りに付することができる。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第37条 第20条及び第23条の規定は、せり売りの場合に準用する。第6章 部分払及び前金払
(部分払)
第38条 工事の請負及び運搬若しくは製造又は物件の買入れについては、その既済部分又は既納部分が
10分の3以上の場合は、その10分の9以内の支払をすることができる。
(前金払)
第39条 保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該経費の3割(当該経費のうち工事1件の設計金額が300万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。次項において同じ。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(次項において「材料費等」という。)に相当する額として必要な経費については、これらの経費の4割)を超えない範囲内において前金払をすることができる。
2 前項の土木建築に関する工事のうち、工事1件の請負代金の額が500万円以上で、かつ、工期が60日を超える工事であって、次に掲げる要件に該当するものにおける当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費については、当該経費の2割を超えない範囲内において、同項の前金払に追加して前金払をすることができる。
⑴ 工期の2分の1を経過していること。
⑵ 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
⑶ 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
⑷ 前項の前金払を受けていること。第7章 監督及び検査
(監督及び検査の協力事務)
第40条 契約者は、監督又は検査の円滑な実施を図るため協力しなければならない。)
(監督)
第41条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定により監督に当たる職員(以下「監督員」という。)は、工事又は製造その他についての請負契約の適正な履行を確保するため必要な監督を行うものとする。
2 管理者は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により組合の職員によって監督を行うことが困難であると認める場合においては、前項の監督を組合の職員以外の者に委託して当該監督を行わせることができる。
(検査)
第42条 地方自治法第234条の2第1項の規定により検査に当たる職員(以下「検査員」という。)は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約については、その受ける給付の完了の確認をするため、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 前項の規定は、給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を行うための検査に、これを準用する。
(兼職の禁止)
第43条 検査員の職務は、特別の必要がある場合を除き、監督員の職務を兼ねることができない。
(監督又は検査を委託して行った場合の確認)
第44条 令第167条の15第4項の規定により、組合の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を記載した書面を提出させなければならない。
第8章 補則
(その他)
第45条 この規則に定めるもののほか、契約の事務手続に関し必要な事項は、管理者が別に定める。附 則(平成 20 年 12 月 18 日規則第 2 号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。附 則(平成 27 年 4 月 27 日規則第 1 号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大里広域市町村圏組合契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(令和 2 年 7 月 21 日規則第 5 号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大里広域市町村圏組合契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(令和 4 年 2 月 2 日規則第 1 号)この規則は、公布の日から施行する。
○大里広域市町村圏組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成19年3月30日条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
⑴ 電子計算機、複写機その他事務用機器(これらに付随して使用する物品を含む。次号において「事務用機器等」という。)の借入れに関する契約
⑵ 事務用機器等の保守業務又は運用業務の委託に関する契約
⑶ 事務所その他組合の施設(これらに付随する機械設備等を含む。)の管理業務の委託に関する契約
⑷ 前3号に掲げるもののほか、次に掲げる契約であって規則で定めるもの
ア 物品を借り入れる契約で、商習慣上翌年度以降にわたり契約を締結することが一般的であるものイ 役務の提供を受ける契約で、年間を通じて当該役務の提供を受けるもの
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。附 則
この条例は、公布の日から施行する。
○大里広域市町村圏組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成19年3月30日規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大里広域市町村圏組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成1
9年条例第3号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第4号アの規則で定める契約は、次に掲げる物品の賃貸借契約とする。
⑴ 情報通信機器
⑵ 施設の警備機器、管理機器及び機械設備
⑶ 自動車
⑷ 前各号に掲げるもののほか、管理者が定めるもの
2 条例第2条第4号イの規則で定める契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。
⑴ 施設の設備及び機械の運転管理に関する業務
⑵ 前号に掲げるもののほか、管理者が定めるもの附 則
この条例は、公布の日から施行する。
○大里広域市町村圏組合施設の管理運営等に関する業務委託契約約款
平成20年12月18日
告示(甲)第1号
改正 平成25年11月25日告示(甲)第2号平成29年 4月 1日告示(甲)第3号令和 2年 7月21日告示(甲)第3号令和 5年 4月 1日告示(甲)第5号
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図書、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 前項の設計図書に明示されていないものがある場合には、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、軽微なものについては、発注者の指示に従うものとする。
3 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間内に完了するものとし、発注者はその業務委託料を支払うものとする。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第3条 受注者は、一括して業務の全部又は発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(監督員)
第4条 発注者は、監督員を定めたときは、書面をもって受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 発注者の意図する業務を完了させるための受注者又は当該受注者の現場責任者に対する業務に関する指示
⑵ この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾若しくは回答
⑶ この契約の履行に関する受注者又は当該受注者の現場責任者との協議
⑷ 業務の進捗状況の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の監督
(従事者)
第5条 受注者は、業務の履行に当たり、当該業務に直接従事する者(以下「従事者」という。)の名簿を発注者に提出しなければならない。提出後異動があったときも、同様とする。ただし、発注者が必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 発注者は、従事者のうち、業務に従事させることが不適当と認める者については、その理由を明示して従事者の交替を受注者に求めることができる。
(現場責任者及び技術管理者)
第6条 受注者は、現場責任者及び技術管理者又はそのいずれかを定め、書面をもって発注者に通知しなけ
ればならない。その者を変更したときも、同様とする。ただし、発注者が必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 現場責任者は、業務の現場に常駐し、業務の履行に関し指揮監督しなければならない。
3 技術管理者は、業務の履行に関し技術上の管理をつかさどらなければならない。
4 現場責任者及び技術管理者は、これを兼ねることができる。
(作業用器材の負担区分)
第7条 業務の実施に要する機械、器具及び材料は、すべて受注者の負担とする。
(光熱水費の負担区分)
第8条 業務を実施するために使用する電気、水道及びガスの費用は、発注者の負担とする。
(臨機の措置)
第9条 発注者は、業務の実施上緊急の措置を要すると認められるときは、受注者に対し所要の措置をとることを求めることができる。
2 受注者は、発注者の求めに応じ必要な措置をとったときは、その結果について直ちに発注者に報告しなければならない。
(業務の調査等)
第10条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対し業務の処理状況について調査をし、又は報告を求めることができる。
(業務内容の変更、中止等)
第11条 発注者は、必要があるときは、業務の内容を変更し、又は業務の実施を一時中止することができる。この場合において、委託金額又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面をもってこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と受注者とが協議して書面をもってこれを定めるものとする。
(損害のために生じた経費の負担)
第12条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のため必要を生じた経費は、受注者の負担とする。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(報告及び確認)
第13条 受注者は、業務の履行に関し、その処理した内容について記録し、当該記録を添えて発注者に報告しなければならない。
2 発注者は、前項の記録及び報告に基づき、その処理が適正に実施されていることを確認しなければならない。
(委託金額の支払)
第14条 受注者は、発注者の指示する手続に従って委託金額の支払を請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求があった日から30日以内に、受注者に委託金額を支払わなければならない。
3 この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税額等に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を変更することなく委託金額に相当額を加減して支払うものとする。
(発注者の催告による解除権)
第15条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑵ 履行期間内に業務を完了する見込みがないと認められたとき。
⑶ 前2号に掲げるもののほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第16条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第2条本文の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
⑵ この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
⑶ 受注者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をし
た目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡したとき。
⑻ 第20条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑼ 受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
⑽ この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、同法第7条の2第1項又は同法第8条の3において準用する同項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
⑾ この契約に関し、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人。次号において同じ。)の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
⑿ この契約に関し、受注者の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
(複数年度契約に係る契約の特則)
第17条 発注者は、この契約が地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約である場合には、この契約締結の翌年度以降において、この契約に係る発注者の歳出予算の減額又は削除があったときは、この契約を変更し、又は解除することができる。
2 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における契約金額の支払の限度額(次項において「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
3 前項の場合において、発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、支払限度額を変更することができる。
(契約が解除された場合の違約金)
第18条 次のいずれかに該当するときは、受注者は、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者に支払うものとする。
⑴ 第15条本文又は第16条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由により受注者の債務について履行不能となったとき。
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金を前項の違約金に充当することができる。
(協議による解除)
第19条 発注者は、第15条から第17条までの規定にかかわらず、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除するに当たり受注者に損害を及ぼしたときは、発注者と受注者が協議の上、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第20条 受注者は、次のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第11条の規定により業務の内容を変更したため委託金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第11条の規定による業務の中止の期間が契約期間の10分の5以上に達したとき。
2 発注者は、前項の規定による解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければな
らない。
(契約解除等に伴う措置)
第21条 契約が解除された場合又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは受注者の債務について履行不能となった場合において、検査に合格した履行部分があるときは、発注者は、当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
2 受注者は、前項の場合において、貸与品又は支給材料等があるときは、遅滞なく発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は支給材料等が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えて損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、第1項の場合において、履行場所等に受注者が所有する材料、工具その他の物件があるときは、遅滞なく当該物件の撤去(発注者に返還する貸与品及び支給材料等があるときは、発注者の指定する場所への搬出を含む。以下この条において同じ。)を行うとともに、履行場所等を原状に復して発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく相当の期間内に当該物件の撤去又は履行場所等の原状回復を行わないときは、発注者は、受注者に代わり当該物件の処分及び履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、及び発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第2項及び第3項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、第15条本文及び第1
6条の規定により契約が解除されたときは発注者が定め、第19条及び前条の規定により契約が解除されたときは発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(賠償の予定)
第22条 受注者は、第16条第10号から第12号までのいずれかに該当するときは、発注者が契約解除をするか否かを問わず、発注者の請求に基づき、この契約の委託金額(この契約締結後に委託金額の変更があった場合には、変更後の委託金額)の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。
3 受注者が前2項に規定する賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣が定める率の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(相殺)
第23条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約代金請求権その他の債権と相殺するとともに、不足があるときは、これを追徴することができる。
(受注者の業務従事者の災害に対する措置)
第24条 受注者は、業務の履行に関して生じた受注者の業務従事者の災害については、全責任をもって措置し、発注者は何ら責任を負わない。
(受注者の法令上の責任)
第25条 受注者は、業務従事者に係る労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)その他による労務に関する一切の責任を負わなければならない。
(秘密の保持)
第26条 受注者は、業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。この契約解除後も、同様とする。
2 受注者は、受注者の従事者についても同様の義務を負い、その責めを免れない。
(個人情報の保護)
第27条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱いに関する特記事項」を遵守しなければならない。
(補則)
第28条 この約款に定めのない事項又はこの約款の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
附 則(平成 20 年 12 月 18 日告示(甲)第 1 号)この告示は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成 22 年 11 月 26 日告示(甲)第 1 号)この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成 25 年 11 月 25 日告示(甲)第 2 号)この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成 29 年 4 月 1 日告示(甲)第 3 号)この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和 2 年 7 月 21 日告示(甲)第 3 号)この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和 5 年 4 月 1 日告示(甲)第 5 号)この告示は、公布の日から施行する。
別記(第27条関係)
個人情報取扱いに関する特記事項
(従事者の監督)
第1条 受注者は、本件業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第66条、第67条、第176条及び第180条の規定の内容を周知しなければならない。
2 受注者は、その取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して、第3条第1項の規定により講ずることとした措置の周知及び遵守状況の監督その他の必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(損害のために生じた経費の負担)
第2条 本件業務の実施に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰する事由による場合は、その損害のために生じた経費は、発注者が負担するものとする。
(安全管理措置)
第3条 受注者は、個人情報の管理責任者、従事者の管理体制及び実施体制、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理に関する定めを作成するなど必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 受注者は、前項の規定により定めを作成するなど必要かつ適切な措置を講じたときは、発注者に対し、その内容を報告しなければならない。
3 発注者は、個人情報の安全管理が図られるよう、受注者に対して必要かつ適切な管理を行う。
(利用及び提供の制限)
第4条 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、その取り扱う個人情報を本件業務以外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。本件業務を行わなくなった後においても、同様とする。
(個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)
第5条 受注者は、その取り扱う個人情報を第三者に提供する場合において、発注者と協議の上、その取り扱う個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(複製等の禁止)
第6条 受注者は、その取り扱う個人情報の複製、送信、個人情報が記録されている媒体の外部への送付または持ち出しその他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を受けたときは、この限りでない。
(資料等の返還)
第7条 受注者は、本件業務を行わなくなった場合は、その取り扱う個人情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下「返還対象資料等」という。)を速やかに発注者に返還しなければならない。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
2 前項に定める場合のほか、受注者は、発注者の承諾を受けたときは、発注者立会いの下に返還対象資料等を廃棄することができる。
3 前2項の規定は、受注者が本件業務を行う上で不要となった返還対象資料等について準用する。
(再委託の禁止等)
第8条 受注者は、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、前項ただし書の規定により、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、この契約の趣旨にのっとり、その取扱いを委託され、又は請け負った個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受け、又は請け負った者に対して次に掲げる事項を行わなければならない。
⑴ 法第66条、第67条、第176条及び第180条の適用を受けることの説明をすること。
⑵ 個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じさせること。
⑶ 個人情報の取扱状況、管理状況、従事者の管理体制及び実施体制について必要かつ適切な監督をすること。
3 受注者が本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合においては、当該第三者の行為は、受注者自らの行為とみなし、これに対しては、受注者が当該第三者の全ての行為及びその結果についての責任を負うものとする。
(取扱状況の報告等)
第9条 受注者は、発注者に対し、発注者、受注者双方の合意に基づき定めた期間、方法及び内容等で、その取り扱う個人情報の取扱状況等について、発注者が認めた場合を除き書面により報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者が取り扱う個人情報の取扱状況について、必要に応じ報告を求め、実地に調査することができる。
3 発注者は、受注者に対し、前2項の規定による報告又は調査の結果に基づき、必要な指示をすることができる。
(契約の解除)
第10条 発注者は、受注者の責めに帰すべき事由により情報漏えい等の事故が発生したときは、この契約を解除することができる。
(安全確保上の問題への対応)
第11条 受注者は、本件業務の遂行に支障が生じるおそれのある事案の発生を知ったときは、直ちにその旨を発注者に報告し、遅滞なく書面により報告しなければならない。
2 受注者は、前項の事案が個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態である場合には、直ちに発注者に対し、当該事案の内容、経緯、被害状況等を報告し、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置に関する発注者の指示に従わなければならない。
3 受注者は、事案の内容、影響等に応じて、その事実関係及び再発防止措置等の公表、当該事案に係る本人への対応(本人に対する適宜の手段による通知を含む。)等の措置を発注者と協力して講じなければならない。
(注) 個人情報取扱事務の処理の委託内容により、適宜必要な事項を追加し、又は不要な事項を省略することができるものとする。
○大里広域市町村圏組合建設工事請負契約約款
平成24年10月19日告示(甲)第1号
改正 平成27年 4月27日告示(甲)第1号平成29年 4月 1日告示(甲)第2号令和 2年 7月21日告示(甲)第4号令和 4年 7月25日告示(甲)第5号
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、内訳書に健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第53条第
3項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工事製品を含む。以下同じ。)のうち、第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用、部分払等によってもなおこの工事目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金を工事目的物に係る工事の施工以外に使用してはならない。この場合において、受注者は、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人等の選定)
第7条 受注者は、下請契約を締結する場合には、当該下請契約の相手方を熊谷市、深谷市又は寄居町内に本店(建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する主たる営業所を含む。)を有する者の中から選定するよう努めなければならない。
2 受注者は、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該納入契約の相手方を熊谷市、深谷市又は寄居町内に事業所を有する者の中から選定するよう努めなければならない。
(下請負人の通知)
第7条の2 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更し
たときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち、発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
⑵ 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
⑶ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及び主任技術者等)
第10条 受注者は、次に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に届け出なければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
⑴ 現場代理人
⑵ 主任技術者又は監理技術者、監理技術者(建設業法第26条第3項本文に該当する場合は、専任の主任技術者又は専任の監理技術者とし、同条第5項に該当する専任の監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けた者とする。)又は同条第3項ただし書に規定する政令で定める者(以下「監理技術者補佐」という。)
⑶ 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)又は専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第11条 受注者は、設計図書の定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上、調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上、施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障を来すときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書
又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)等があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が
定められている場合を除く。)。
びゆう
⑵ 設計図書に誤 謬 又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
⑸ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して取るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
⑴ 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるものについては、発注者が行う。
⑵ 第1項第4号又は第5項に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものについては、発注者が行う。
⑶ 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものについては、発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第20条の2 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から
14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12か月を経過した後に資金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基
準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済の工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第57条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなけ
ればならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済の工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第
14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
⑴ 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑵ 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑶ 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の
1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第21条、第22条、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により、請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から起算して7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第32条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第33条 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第34条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、次に掲げる要件に係る発注者の認定を受けたときは、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、受注者は、契約締結時に中間前金払又は第37条に規定する部分払(第41条に規定する部分払を除く。)を選択するものとし、部分払を選択した場合においては、中間前金払を請求することはできない。
⑴ 工期の2分の1を経過していること。
⑵ 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
⑶ 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
⑷ 第1項の前払金の支払を受けていること。
4 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(前項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、10分の6)から受領済みの前払金額(前項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を加算した額。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(前項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第36条までにおいて同じ。)の支払を請求することができる。
5 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の
10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、10分の6)を超えるときは、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、当該期間内に第37条又は第38条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額からその超過額を控除することができる。
6 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者が協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
7 発注者は、受注者が第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣が定める率の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
8 第3項及び第4項の規定による請求については、第2項の規定を準用する。
(保証契約の変更)
第35条 受注者は、前条第4項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、契約書記載の回数の範囲内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、第34条第3項ただし書の規定により中間前金払を選択した場合においては、部分払の請求をすることはできない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工事製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完成したときについては、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部
分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金の額)
(債務負担行為に係る契約の特則)
第39条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
2 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、前項の支払限度額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第40条 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第34条中「時期」とあるのは「時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、「工期」とあるのは「当該会計年度における工事実施期間」と、「行われた当該工事」とあるのは「行われた当該会計年度における工事」と、同条及び第 35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度における支払限度額」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第34条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払を請求することはできない。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第41条 債務負担行為に係る契約においては、受注者は、各会計年度における支払限度額の範囲内で、当該会計年度における出来高部分に応じて部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払を請求することはできない。
2 前項の場合において、受注者は、第34条第3項ただし書の規定により中間前金払を選択したときは、当該会計年度末に部分払を請求することができる。
3 この契約において、前払金及び中間前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第37条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦当該会計年度における部分払金請求時までの出来高金額×9/10-
{(当該会計年度の前払金額+当該会計年度の中間前払金額)×当該会計年度における部分払金請求時までの出来高金額/当該会計年度の支払限度額)}-当該会計年度の既部分払金の額
4 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。年度 回
年度 回
年度 回
(第三者による代理受領)
第42条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条(第
38条において準用する場合を含む。)又は第37条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第43条 受注者は、発注者が第34条(第40条において準用する場合を含む。)、第37条又は第38条において準用される第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第44条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下
「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第45条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第47条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 第5条第4項後段に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
⑵ 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
⑶ 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
⑷ 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
⑸ 正当な理由なく、第44条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑹ 第50条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑺ 前各号に掲げるもののほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第47条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第5条第1項本文の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
⑵ 第5条第4項前段の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
⑶ 工事目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑷ 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が工事目的物を除却した上で
再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
⑸ 受注者が工事目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑹ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑺ 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑻ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑼ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
⑽ 第49条本文又は第50条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑾ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第48条 第46条各号又は前条各号に掲げる場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第49条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第50条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第51条 第49条本文に規定する場合又は前条各号に掲げる場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第52条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最
小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第34条(第40条において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金額又は中間前払金額(第37条及び第41条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金額又は中間前払金額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額又は中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第46条又は第47条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第45条、第49条本文又は第50条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第46条又は第47条の規定によるときは発注者が定め、第45条、第49条本文又は第50条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については、発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第53条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 工期内に工事を完成することができないとき。
⑵ 工事目的物に契約不適合があるとき。
⑶ 第46条本文又は第47条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、又は債務の履行が不能であるとき。
2 次のいずれかに該当するときは、前項に規定する損害の賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第46条本文又は第47条の規定によって工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 工事目的物の完成前に受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由により受
注者の債務について履行不能となったとき。
3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に掲げる場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率の割合で計算した額を請求することができるものとする。ただし、その額が100円に満たないときは、これを徴収しないものとする。
6 第2項の場合(第47条第9号及び第11号の規定によりこの契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第54条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に掲げる場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第49条本文又は第50条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、又は債務の履行が不能であるとき。
2 第32条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が100円に満たないときは、発注者は、これを支払うことを要しないものとし、その額に100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(相殺)
第55条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約代金請求権その他の債権と相殺するとともに、不足があるときは、これを追徴することができる。
(契約不適合責任期間等)
第56条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第31条第4項又は第5項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時に発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項本文に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この条において
「契約不適合責任期間」という。)内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年を経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については、適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知った時は、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平
か し
成12年政令第64号)第5条に規定する部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)
について請求等を行うことができる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は、当該契約不適合を理由として請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらその旨を通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第57条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときには、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会で発注者と受注者とが協議して管轄審査会と定めるもの(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後、若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第59条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第60条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(その他)
第61条 この約款の定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。附 則(平成24年10月19日告示(甲)第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年 4月27日告示(甲)第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成 29 年 4 月 1 日告示(甲)第 2 号)この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和 2 年 7 月 21 日告示(甲)第 4 号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年10月1日から施行する。附 則(令和 4 年 7 月 25 日告示(甲)第 5 号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結した契約に係る請負代金内訳書及び工程表について適用し、同日前に締結した契約に係る請負代金内訳書及び工程表については、なお従前の例による。