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平成18年細則第4号最近改正 令和2年細則第22号
工事請負契約等事務実施細則を次のように定める。平成18年8月4日
独立行政法人日本学生支援機構
理事長 x x x x
目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 入札保証金(第7条-第9条)第3章 入札(第10条-第12条)
第4章 落札者の決定手続(第13条-第15条)
第5章 契約書及び契約保証金(第16条-第19条)第6章 資格審査等(第20条-第31条)
第7章 入札手続一般(第32条-第49条)第8章 業者選定等(第50条-第52条)
第9章 中小建設業の受注機会の確保等(第53条-第55条)第10章 工事請負契約関係(第56条-第76条)
第11章 設計及び監理業務関係(第77条-第88条)第12章 工事等の監督及び検査(第89条-第101条)第13章 xx入札調査等(第102条-第105条)
第14章 雑則(第106条-第107条)附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)における工事請負契約,設計及び監理委託契約並びに測量調査等請負契約(以下「工事請負契約等」という。)に関する事務の処理については,会計規程(独立行政法人日本学生支援機構平成16年規程第1号),会計事務取扱細則(独立行政法人日本学生支援機構平成16年細則第14号),契約事務取扱細則(独立行政法人日本学生支援機構平成16年細則第15号)及びこの細則の定めるところによる。
(工事請負契約等に係る事務の範囲)
第2条 会計規程第15条第2項の規定により,工事請負契約等に係る事務の範囲は,別表第1のとおりとする。
(定義及び法令等の準用における読替え)
第3条 この細則において,「建設工事」又は「工事」とは,建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
2 この細則において,関係法令及び文部科学省の通知を準用する場合の読替えは,別表第2のとおりとする。
(法令等の遵守)
第4条 工事の入札及び契約については,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「適正化法」という。),公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)及び公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(平成13年総務省・財務省・国土交通省告示第1号)を遵守するものとする。
2 工事の品質確保のために,公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号。以下「品質確保法」という。)及び公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針(平成17年国土交通省告示第983号)を遵守するものとする。
(条約等の遵守)
第5条 政府調達に関する協定の適用を受ける工事及び設計については,政府調達に関する協定,政府調達に関する協定等に係る物品等又は特定役務の調達手続に関する細則(独立行政法人日本学生支援機構平成16年細則第17号)及びこの細則の定めるところによる。
(消費税の改正等に係る入札・契約等の扱い)
第6条 消費税の税率の改正及び地方消費税の導入に伴う入札・契約等の取扱いについては,消費税の税率の改正及び地方消費税の導入に伴う文教施設整備に係る入札・契約等の取扱いについて(平成8年9月26日付け文施指第49号文教施設部長通知)を準用するものとする。
第2章 入札保証金
(入札保証金の納付等の明示)
第7条 理事長は,一般競争入札のための公告をするときは,入札保証金(その納付に代えて提供される担保を含む。以下同じ。)の全部を納めさせない場合を除き,当該公告において,当該入札について入札保証金を納付すべきものであること及び当該入札保証金は,落札者が契約をしないときは,機構に帰属するものであることを明らかにしておかなければならない。
2 前項の規定は,工事希望型競争入札における送付書類の送付における指名通知をする場合に準用する。この場合において,前項中「公告」とあるのは「送付書類の送付」(以下「送付」という。)と読み替えるものとする。
3 理事長は,一般競争入札及び工事希望型競争入札(以下「競争入札」という。)に付そうとする場合において入札保証金を納付させ,又はその納付に代えて契約事務取扱細則第9条第2項に規定する担保を提供させるときは,公告又は送付において,納付又は提供先若しくは振込先の指定銀行口座を明示しなければならない。
(入札保証金の納付の免除)
第7条の2 理事長は,文部科学省において「一般競争(指名競争)参加資格認定通知書」を受けた者による一般競争(指名競争)に付する場合において,落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるときは,入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。ただし,「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第2条に定める一式工事業者が請け負う工事においては1件につき予定価格が3億円以上の工事,一式工事業者以外の工事業者が請け負う工事においては1件につき予定価格が政府調達に関する協定の基準額以上の工事については,入札保証金に関する試行について(平成21年6月5日付け21文科施第6107号文教施設企画部長通知)を準用するものとする。
(入札保証金の納付手続)
第8条 理事長は,第7条第1項及び第2項に定めるところにより,入札に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)に入札保証金(入札保証金として納付させる担保が次項から第4項までに規定するものである場合を除く。)を納付させるときは,別に定める入札保証金納付書に入札保証金を添えて,提出させなければならない。
2 理事長は,入札保証金として納付させる担保が国債ニ関スル法律(明治39年法律第34号)の規定により登録された国債又は社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録された地方債であるときは,競争加入者に当該登録された国債又は地方債について質権設定の登録手続をさせ,かつ,登録済通知書又は登録済書を,入札保証金納付書に添付して提出させなければならない。
3 理事長は,入札保証金として納付させる担保が銀行又は理事長が確実と認める金融機関(出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第 195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)に対する定期預金債権であるときは競争加入者に質権を設定させ,当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は理事長が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を入札保証金納付書に添付して提出させなければならない。
4 理事長は,入札保証金として納付させる担保が,銀行又は理事長が確実と認める金融機関の保証書であるときは,競争加入者に当該保証書を入札保証金納付書に添付して提出させ,遅滞なく,当該保証をした銀行又は理事長が確実と認める金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。
5 理事長は,前項の規定による入札保証金及び入札保証金納付書の提出があったときは,調査のうえ,競争加入者にこれを封書に入れ密封させ,かつ,その封皮に,入札保証金が現金であるときはその金額,入札保証金として納付させる担保が国債その他の有価証券であるときは有価証券の種類,有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又は質権設定金額その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名(法人の場合は,その名称又は商号)を明記させなければならない。
(入札保証金等の還付)
第9条 理事長は,競争入札について入札保証金等を納付させている場合において,
競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは,契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時にこれを還付し,契約の相手方となるべき者に対しては当該競争入札に係る契約書を取りかわした後(契約書を作成しないときは,契約事項の履行を開始した後)にこれを還付しなければならない。
第3章 入札
(競争執行の日時及び場所)
第10条 理事長は,競争を執行する場合において,品質,性能等の同等性の立証をさせるため,技術審査を行うためその他必要と認めるときは,入札書の受領最終日時以降において合理的と認める日時を開札日時とすることができる。
(入札の執行)
第11条 理事長は,競争加入者に別に定める入札書を提出させるときは,当該入札書を封書に入れ密封させ,かつ,その封皮に氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)を明記させ,当該封書を入札執行の場所に提出させなければならない。
2 入札時において,競争加入者に工事費内訳書の提出を求める際の取扱いについては,入札金額の内訳書の提出及び取扱いについて(平成19年9月19日付け19施施企第16号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)及び工事費内訳書の提出期限等について(平成17年8月26日付け17施施企第9号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)を準用するものとする。
3 電子入札に関し必要な事項は,別に定めるものとする。
(無効の入札書)
第12条 理事長は,入札書で次の各号のいずれかに該当するものは,これを無効のものとして処理しなければならない。
(1) 一般競争入札及び工事希望型競争入札の場合において,公告又は送付書類
(以下「公告等」という。)に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
(2) 請負に付される工事の表示に重大な誤りのある入札書
(3) 入札金額の記載が不明確な入札書
(4) 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押してない入札書
(5) 公告等において示した入札書の受領最終日までに到達しなかった入札書
(6) その他入札に関する条件に違反した入札書
2 理事長は,あらかじめ,競争加入者に,前項各号のいずれかに該当する入札書があったときは,無効のものとしてこれを処理することを知らせておかなければならない。
第4章 落札者の決定手続
(落札者の決定)
第13条 予定価格以内の価格で,最低の価格の有効入札をした者を落札者とする。た
だし,総合評価落札方式及び簡易型総合評価落札方式による場合は,第41条及び第
42条による。
(契約内容に適合した履行がなされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の基準)
第14条 理事長は,予定価格が1,000万円を超える工事の請負契約について契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準は,文部科学省発注工事請負等契約規則第13条の基準の運用について(平成20年11月18日付け20文科施第351号文教施設企画部長通知)を準用するものとし,その場合にあっては最低価格の入札者を直ちに落札者としないものとする。
(最低価格の入札者を直ちに落札者としない場合の調査)
第15条 理事長は,予定価格が1,000万円を超える工事の請負契約に係る競争入札を行った場合において,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が,前条各号の基準に該当することとなったときは,直ちに当該入札価格が次の各号のいずれかに該当することにより低廉となったものであるかどうかについて調査しなければならない。ただし,予定価格が2億円以上の工事及び理事長が必要と認めて試行することとした工事については,低入札価格調査制度対象工事に係る特別重点調査の試行について(平成21年3月31日付け20文科施第8045号文教施設企画部長通知)を準用するものとする。
(1) 入札に付した工事に充てる資材について,入札者の取得したときの価格が当該工事の入札時の価格より低廉なこと。
(2) 入札に付した工事に充てる資材について,入札者が他の工事に必要な資材と併せて購入することによりその価格が低廉となること。
(3) 契約の履行にあたり,入札者が有している技術及び資料等を利用することによりその価格が低廉となること。
(4) 入札に付した工事の施工場所又はその近くにおいて同種の工事を施工中又は施工済であって,当該工事に係る器材を転用することができること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,理事長が認める特別の理由があること。
2 理事長は,前項各号のいずれかに該当することにより入札価格が低廉となったものと認める場合には,契約の内容に適合した履行がなされるものと認めることができる。
第5章 契約書及び契約保証金
(契約書の作成及び契約保証金の納付時期)
第16条 理事長は,競争入札を執行し,契約の相手方が決定したときは,契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは合理的と認める期間)に,契約の相手方と契約書の取りかわしをし,及び第3項の規定により契約保証金(その納付に代えて提供される担保を含む。以下同じ。)の全部を納めさせない場合を除き,契約の相手方に契約保証金を納付させな
ければならない。ただし,次の各号による場合は契約書の作成を省略できることとし,その場合においても,特に軽微な契約を除き,契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面(以下「請書等」という。)を徴するものとする。
(1) 競争入札又は随意契約で,契約金額が150万円を超えない契約を締結する場合。
(2) 前号に規定するもの以外の随意契約について理事長が契約書を作成する必要がないと認める場合。
2 理事長は,随意契約をする場合において,当該契約について契約書を作成するとき,又は契約保証金を納付させるときは,速やかに,契約の相手方と契約書の取りかわしをし,又は契約の相手方に契約保証金を納付させなければならない。
3 他の規程に基づき延納が認められる場合において,確実な担保が提供されるときは契約保証金の徴収を省略することができる。
(契約保証金の納付手続)
第17条 理事長は,契約の相手方に契約保証金を納付させるときは,契約事務取扱細則第28条の規定によるもののほか,次の各号に定める手続をさせ,当該各号の領収証書等を別に定める契約保証金納付書に添えて提出させなければならない。
(1) 契約保証金として納付させるものが現金であるときは,契約の相手方に,当該現金を機構の指定する取引金融機関に振り込ませ,保管金領収証書を提出させること。
(2) 契約保証金として納付させる担保が,国債(国債ニ関スル法律の規定により登録された国債を除く。),第3項の規定による有価証券又は第4項の規定による有価証券(社債等登録法の規定により登録された地方債を除く。)であるときは,契約の相手方に,当該有価証券を取引金融機関に払い込ませ,かつ,有価証券払込済通知書を提出させること。
(3) 契約保証金として納付させる担保が,当該国債又は地方債であるときは,契約の相手方に当該国債又は地方債について質権設定の登録手続をさせ,かつ,登録済通知書又は登録済書を提出させること。
(4) 契約保証金として納付させる担保が,第5項の規定による有価証券であるときは,当該有価証券を提出させること。
(5) 契約保証金として納付させる担保が,銀行又は理事長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権であるときは,質権を設定させ,当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は理事長が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させること。
(6) 契約保証金として納付させる担保が,銀行又は理事長が確実と認める金融機関の保証であるときは,当該保証を証する書面を提出させ,遅滞なく,当該保証をした銀行又は理事長が確実と認める金融機関との間に保証契約を締結すること。
(7) 契約保証金として納付させる担保が,公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和27年法律第184号。以下「前払金保証法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証であるときは,当該保証を証する書面を提出させ,遅滞なく,当該保証をした保証事業会社との間に保
証契約を締結すること。
2 前項第4号の場合において,理事長は,契約上の義務履行前に契約保証金として納付された小切手がその提示期間を経過することとなり又は契約保証金として納付された手形がその満期になることとなるときは,経理責任者に連絡し,経理責任者は出納責任者にその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ,又は当該小切手若しくは手形に代わる契約保証金を納付させなければならない。
3 理事長が契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は,国債のほか,次に掲げるものとする。
(1) 政府の保証のある債権
(2) 銀行,農林中央金庫,商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券
(3) その他確実と認められる担保で財務大臣の定めるもの
4 前項第3号に規定する財務大臣の定める担保は,次に掲げるものとする。
(1) 前項第1号の規定に該当するものを除くほか,日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第 256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券(以下「公社債」という。)
(2) 地方債
5 第1項第4号に規定する担保は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 銀行が振り出し,又は支払保証をした小切手
(2) 理事長が確実と認める金融機関が振り出し,又は支払保証をした小切手
(3) 銀行又は理事長が確実と認める金融機関が引き受け,又は保証若しくは裏書をした手形
(履行保証保険契約)
第18条 理事長は,契約の相手方が保険会社との間に,機構を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には,当該契約に係る保険証券を提出させるものとする。
(公共工事履行保証証券)
第19条 理事長は,契約の相手方が公共工事履行保証証券による保証を付する場合には,当該保証を証する証券を提出させるものとする。
第6章 資格審査等第20条 削除
(一般競争参加者の資格)
第21条 一般競争参加者の資格については,一般競争参加者の資格(平成13年1月6日文部科学大臣決定)を準用するものとする。
(一般競争参加者の資格制限)
第22条 一般競争参加者の資格制限については,一般競争参加者の資格制限(平成13年1月6日文部科学大臣決定)を準用するものとする。
(指名競争参加)
第23条 指名競争参加者の資格については,指名競争参加者の資格(平成13年1月6日文部科学大臣決定)を準用するものとする。
(特別の事情がある場合における指名競争参加者の資格)
第24条 特別の事情がある場合における指名競争参加者の資格については,特別の事 情がある場合における指名競争参加者の資格(平成13年1月6日文部科学大臣決定)を準用するものとする。
(建設工事に係る一般競争参加資格等の取扱い)
第25条 建設工事に係る一般競争参加資格等の取扱いについては,建設工事に係る一般競争参加資格等の取扱いについて(平成21年3月25日付け20文科施第8019号文教施設企画部長通知)を準用するものとする。
(建設工事に係る一般競争(指名競争)参加資格者として認める者)
第26条 文部科学省において「一般競争(指名競争)参加資格認定通知書」を受けた者は,機構における建設工事に係る一般競争(指名競争)参加資格者として認めるものとする。
(指名基準)
第27条 指名基準については,指名基準(平成13年1月6日文部科学大臣決定)を準用するものとする。
(設計・コンサルティング業務に係る一般競争(指名競争)参加者の資格を持つ者として認めるもの)
第28条 文部科学省において「一般競争(指名競争)参加資格認定通知書」を受けた者は,機構における設計・コンサルティング業務の一般競争(指名競争)参加資格者として認めるものとする。
第29条 削除
(共同企業体等の資格等の取扱い)
第30条 共同企業体等の資格等の取扱いについては,共同企業体等の取扱いについて
(平成14年11月15日付け14文科施第252号文教施設部長・会計課長通知),「共同企業体等の取扱いについて」の事務処理について(平成19年3月15日付け18施施企第 63号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知),文部科学省所管の発注工事における特定建設工事共同企業体の運用について(平成18年6月13日付け18施施企第
6号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)及び特定建設工事共同企業体の構成員の一部が指名停止措置を受けた場合の取扱について(平成18年6月13日付け 18施施企第7号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)を準用するものとする。
(共同企業体に係る同種工事経験等の取扱い)
第31条 競争入札における共同企業体に係る同種工事経験等の取扱いについては,一般競争入札方式等における共同企業体に係る同種工事経験等の取扱いについて(平成14年2月19日付け13施施企第42号文教施設部施設企画課監理室長通知)を準用するものとする。
第7章 入札手続一般
(一般競争入札方式)
第32条 政府調達に関する協定の基準額以上の工事において,一般競争入札方式を実施する場合は,一般競争入札方式の実施について(平成6年8月1日付け文施指第 70号文教施設部長通知)を準用するものとする。
2 前項により一般競争入札方式を実施する場合の具体的な手続については,一般競争入札方式の手続について(平成7年5月22日付け7施指第27号文教施設部指導課監理室長通知)を準用するものとする。
(一般競争入札方式の拡大)
第33条 予定価格6千万円以上かつ前条第1項の基準額未満の工事において,一般競争入札方式を実施する場合は,一般競争入札方式の拡大について(平成18年1月24日付け17文科施第351号文教施設企画部長通知)を準用するものとする。
2 前項により一般競争入札方式を拡大する場合の具体的な手続については,一般競争入札方式の拡大に伴う手続きについて(平成18年1月30日付け17施施企第22号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)を準用するものとする。
(入札執行回数)
第34条 建設工事における入札執行回数については,文教施設整備事業における入札執行回数について(平成9年3月31日付け9施指第16号文教施設部指導課監理室長通知)を準用するものとする。
(一般競争入札方式における競争参加資格として用いる「一定の数値」)
第35条 建設工事における一般競争入札方式において競争参加資格として用いる「一定の数値」については,一般競争入札方式において競争参加資格として用いる「一定の数値」について(平成7年3月31日付け7施指第18号文教施設部指導課監理室長通知)を準用するものとする。
(一般競争入札の契約保証金の額)
第36条 建設工事における一般競争入札の契約保証金の額については,一般競争入札対象工事における契約保証金について(平成13年12月27日付け13文科施第327号文教施設部長通知)を準用するものとする。
第37条 削除第38条 削除
(工事希望型競争入札)
第39条 工事希望型競争入札を実施する場合は,工事希望型競争入札方式の実施について(平成18年1月24日付け17文科施第352号文教施設企画部長通知)を準用するものとする。
(VE方式)
第40条 建設工事において,契約後VE(バリューエンジニアリング)方式を実施するときは,契約後VE方式の試行について(平成13年3月28日付け12文科施第102号文教施設部長通知)を準用するものとする。
2 一般競争入札方式における入札時VE方式を実施するときは,一般競争入札方式における入札時VE方式の試行について(平成10年3月31日付け文施指第125号文教施設部長通知)を準用するものとする。
(総合評価落札方式)
第41条 建設工事において総合評価落札方式により入札する場合は,総合評価落札方式の実施について(平成17年4月12日付け17文科施第13号文教施設企画部長通知)を準用するものとする。
2 前項により総合評価落札方式を実施する場合の具体的な手続は,総合評価落札方式の実施に伴う手続きについて(平成18年1月24日付け17施施企第20号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)を準用するものとする。
3 前2項により総合評価落札方式において性能等の評価を実施する場合は,工事に関する入札に係る総合評価落札方式の性能等の評価方法について(平成18年2月1日付け17施施企第23号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)を準用するものとする。
(簡易型総合評価落札方式)
第42条 総合評価落札方式の拡大及び充実を図るため,簡易な評価方法を行う場合は,簡易型総合評価落札方式の実施に伴う手続きについて(平成18年1月24日付け17施 施企第21号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)及び簡易型(拡大)総合評 価落札方式の試行に伴う手続きについて(平成20年5月13日付け20施施企第7号文 教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)を準用するものとする。
(工事発注情報の公表)
第43条 建設工事の発注情報の公表については,工事に係る発注の見通しに関する事項の公表について(平成13年4月6日付け13文科施第5号文教施設部長通知)を準用するものとする。
(競争参加資格等の公表)
第44条 建設工事に係る競争参加資格及び基準等の公表については,工事に係る競争 参加資格及び基準等に関する事項の公表について(平成13年5月31日付け13文科施 第63号文教施設部長通知)を準用するものとする。この場合において,「文教施設 部施設企画課監理室,工事事務所等及び各部局」を「財務部経理課施設整備推進室」と読み替えるものとする。
2 競争入札実施において,入札参加者等に対し参考資料として数量書を公開,提供 する手続きについては,工事における数量公開について(平成19年9月19日付け19 施施企第13号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)を準用するものとする。
(設計・コンサルティング業務における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に関する情報の公表)
第45条 設計・コンサルティング業務における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に関する情報の公表については,設計・コンサルティング業務における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に関する情報の公表について(平成19年9月19日付け19文科施第224号文教施設企画部長・会計課長通知)を準用するものとする。
(工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に関する情報の公表)
第46条 工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に関する情報の公表については,工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に関する情報の公表について(平成19年9月19日付け19文科施第223号文教施設企画部長・会計課長通知)を準用するものとする。
(競争参加資格等審査委員会の設置)
第47条 建設工事に係る競争参加資格等の審査をするため,組織運営規程(独立行政法人日本学生支援機構平成16年規程第10号)第30条の規定に基づき,競争参加資格等審査委員会を設置する。
2 競争参加資格等審査委員会に関し必要な事項は,別に定めるものとする。
(入札監視等)
第48条 建設工事の入札監視等については,契約監視委員会規程(独立行政法人日本学生支援機構平成29年規程第34号)第2条第2項に基づき,契約監視委員会が行うものとする。
(工事入札等の技術提案に係る総合評価審査委員会)
第 48 条の2 総合評価方式における技術提案等に対し,中立かつxxな審査及び評価を行うため,組織運営規程第 30 条の規定に基づき,工事入札等の技術提案に係る総合評価審査委員会を設置する。
2 工事入札等の技術提案に係る総合評価審査委員会に関し必要な事項は,別に定めるものとする。
(苦情処理の手続)
第49条 建設工事及び設計・コンサルティング業務(以下「工事等」という。)における入札及び契約の過程に係る苦情処理の手続については,工事等における入札・契約の過程に係る苦情処理の手続について(平成18年7月13日付け18文科施第185号文教施設企画部長通知)を準用するものとする。
2 建設工事の指名停止等措置に係る苦情処理については,指名停止等措置に係る苦情処理手続要領について(平成18年7月13日付け18文科施第181号文教施設企画部長通知)を準用するものとする。
3 設計・コンサルティング業務の請負契約に関する指名停止等措置に係る苦情処理については,設計・コンサルティング業務の請負契約に関する指名停止等措置に係る苦情処理手続要領の取扱いについて(平成18年7月13日付け18文科施第183号文教施設企画部長通知)を準用するものとする。
第8章 業者選定等
(「建築一式」として資格を付与された者の取扱い)
第50条 一般競争(指名競争)参加資格者名簿のうち「建築一式」として資格を付与 された者についての取扱いは,「建築一式」として資格を付与された者の取扱いに ついて(昭和38年8月1日付け文施約第58号管理局長通知)を準用するものとする。
(建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置)
第51条 建設工事の指名停止等の措置については,建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)を準用するものとする。
(設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取扱い)
第52条 設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取扱いについては,設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取扱いについて
(平成18年1月20日付け17文科施第346号文教施設企画部長通知)を準用するものとする。
第9章 中小建設業者の受注機会の確保等
(適用法令等)
第53条 建設工事に伴う中小建設業者の受注機会の確保については,中小企業基本法
(昭和38年法律第154号),官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律
(昭和41年法律第97号)及び官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和41年7月11日政令248号)を適用するものとする。
2 前項に加え,官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第4条の規定に基づく「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」を遵守するものとする。
(通知の準用)
第54条 中小建設業者の受注機会の確保については,中小・中堅建設業者の受注機会の確保対策について(平成11年7月1日付け文施指第96号文教施設部長通知)及び中小・中堅建設業者の受注機会の確保対策について(平成11年3月31日付け11施指第14号文教施設部指導課監理室長通知)を準用するものとする。
2 前項に関する手続については,中小・中堅建設業者の受注機会の確保対策に関する手続の運用について(平成11年3月31日付け11施指第19号文教施設部指導課監理室長通知)を準用するものとする。
(官公需相談担当者の明確化)
第55条 中小建設業者の相談に応じ,必要な指導を行うため,官公需相談担当者を置く。
2 前項に定める官公需相談担当者は,財務部経理課長とする。
第10章 工事請負契約関係
(工事請負契約基準)
第56条 機構における契約の一般的約定事項については,別記に定める工事請負契約基準によるもののほか,文部科学省発注工事請負等契約規則(平成13年文部科学省訓令第22号)に準じて取り扱うものとする。
2 理事長は,工事請負契約を結ぶ場合は,契約の履行について別記に定める工事請負契約基準を内容とする契約を結ばなければならない。ただし,契約の内容によりこれにより難い特別の事情がある場合は,その一部を除外することができる。
3 理事長は,特別の事情がある場合には,工事請負契約基準に定めるもののほか,
必要な事項について契約を結ぶことができる。
(工事請負契約書)
第57条 理事長は,工事請負契約の契約書を作成する場合は,契約事項として,次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 請負に付する工事の表示
(2) 請負代金額
(3) 施工場所
(4) 着工時期
(5) 完成期限
(6) 完成通知書の送付先
(7) 請負代金の支払をすべき回数
(8) 前金払をすべき金額及び時期並びに当該前金払をしたものの使途及び当該使途以外の使途に使用を禁止する旨の特約(前金払をする場合に限る。)
(9) 請負代金(部分払金及び前金払を含む。)の請求書送付先
(10) 契約保証金の額(契約の相手方が保険会社との間に機構を被保険者とする履行 保証保険契約を締結する場合及び公共工事履行保証証券による保証を付する場合 にあってはその旨の表示,契約保証金を納付しない場合にあってはその旨の表示)
(11) 工事の目的物又は工事材料についての火災保険その他の保険の契約に関する事項(保険契約をさせる場合に限る。)
(12) 工事請負契約基準によるべき旨の表示
(13) 契約に関する紛争の処理方法
(14) 契約書記載外事項の処理方法
(15) その他工事請負契約に関し必要な事項
(工事費内訳明細書及び工程表)
第58条 理事長は,工事請負契約を結んだときは,当該契約を結んだ日から15日以内 に,受注者から工事費内訳明細書及び工程表を提出させなければならない。ただし,理事長が必要ないと認めた場合は,この限りではない。
(工事既済部分価格内訳書)
第59条 理事長は,工事の既済部分について,契約に基づき部分払をしようとすると きは,あらかじめ受注者から工事既済部分価格内訳書を提出させなければならない。
(天災等による損害負担の場合の理事長の承認)
第60条 契約担当職員は,天災その他の不可抗力により,請負の目的物又は工事の既済部分が滅失し,又は毀損して生じた損害の一部を負担しようとするときは,理事長の承認を受けなければならない。
2 契約担当職員は,前項の承認を受けようとするときは,損害を負担しようとする理由,負担しようとする金額その他必要な事項を記載した承認申請書に関係書類を添えて,理事長に申請しなければならない。
3 理事長は,前項の申請があったときは,当該損害が受注者に重大な影響を及ぼすものであるかどうかその他諸般の事情を検討し,必要があるものと認めたときは,
当該損害の一部を負担することについて,これを承認するものとする。
(公共工事の請負代金の前金払の制限)
第61条 理事長は,保証事業会社の保証がある場合においても,請負代金について前金払をすることが特に必要であり又は機構に有利であると認められる場合を除き,前金払をすることができない。
2 理事長は,前項の前金払をしようとするときは,受注者から保証事業会社の前払金の保証契約証書を提出させなければならない。
(競争加入者心得)
第62条 建設工事の契約事務執行の適正化を図るため,競争加入者心得を別に定める。
(現場説明書)
第63条 工事請負契約に係る事務処理を円滑に行うため,現場説明書の書式については,現場説明書書式について(平成12年3月31日付け12施指第8号文教施設部施設企画課監理室長通知)を準用するものとする。
(工事の設計,積算及び施工)
第64条 工事の設計,積算及び施工については,官庁営繕関係基準類等の統一化に関する関係省庁連絡会議において,中央省庁統一の基準として決定された官庁営繕関係技術基準類等統一基準及び文部科学省特記基準等を準用するものとする。
2 工事コストの縮減については,文部科学省の公共工事コスト縮減対策に関する新行動計画(平成13年2月2日付け12文科施第66号)及び文部科学省公共事業コスト構造改革プログラム(平成15年11月14日付け15文科施第320号文部科学事務次官決定)に配慮するものとする。
(随意契約による場合の予定価格等)
第65条 随意契約により処理することとした場合においても,次の各号に掲げる措置を講じ,契約事務の適正化を図るものとする。
(1) 契約担当職員は,予定価格調書その他の書面による予定価格の積算を省略することとした場合においても,必要に応じ書面による予定価格の積算を行い,その積算資料を当該契約に係る決議書に添付させるものとする。
(2) 契約担当職員は,見積書の徴取を省略することとした場合においても,必要に応じ口頭照会による見積り合せ,又は市場価格調査等を行い,その結果を記載した資料を当該契約に係る決議書に添付させるものとする。
(随意契約による場合の見積書の徴取)
第66条 契約担当職員は,随意契約によろうとするときは,仕様書,図面等,書面にしたものを提示し,なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(工事請負契約における随意契約方式の運用)
第67条 工事請負契約における随意契約方式の運用については,工事請負契約における随意契約方式の的確な運用について(昭和59年11月27日付け文施監第67号文教施設部長通知)を準用するものとする。
(建設資材の価格変動等に伴う契約の変更)
第68条 建設資材の価格変動に伴う契約の変更をする必要が生じたときは,建設資材
の価格変動に伴う工事請負契約の変更について(昭和55年3月29日付け文管約第 145号管理局長・会計課長通知)及びその都度通達される賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更に関する規定を準用するものとする。この場合において,同通知中「別記の工事請負契約基準第20」とあるのは「工事請負契約等事務実施細則別記の工事請負契約基準第26」と読み替えるものとする。
(工事関係保険)
第69条 工事関係保険については,工事関係保険について(平成12年3月31日文施指第49号文教施設部長通知)を準用するものとする。
2 理事長は,次に掲げる工事について適正な工事の施工を図るため,契約締結後速やかに工事保険に加入させなければならない。
(1) 事項指定工事で比較的規模の大きい新営工事
(2) 既設建物の改修工事でその既設建物が燃焼しやすく,かつ,比較的規模の大きい改修工事
(3) その他契約担当職員が必要と認めた工事
3 加入させる工事保険の種類,保険金額その他保険契約上必要な事項については,第63条に規定する現場説明書に明記するものとする。
4 加入対象工事及び種類は,別表第3に掲げるとおりとする。
5 工事保険に加入させる時期は,次に掲げる時期を考慮して決定するものとする。
(1) 工事着手後現場に資材等を搬入したとき。
(2) 受注者が工場で組立工事を開始したとき。
6 保険契約期間は,当該工事の着工の日から完成期限の日までとする。ただし,完成期限を延長したときは,当該保険契約期間を延長しなければならない。
7 理事長は,受注者が第2項の規定により保険契約を締結したときは,その保険証券の写しを提出させなければならない。
8 前項の規定は,第2項に規定する工事以外の工事で,受注者が工事の目的物又は工事材料について任意に保険契約を締結した場合に準用する。
(工事名称)
第70条 契約担当職員は,建設工事の内容を適切かつ簡明に表示することにより事務処理の円滑な実施を図るため,当該工事に係る名称その他必要な事項を表示するものとする。
2 工事名称等の表示の方法については,工事名称の表示について(平成4年2月14日付け4施指第9号監理室長通知)を準用するものとする。この場合,国有財産法施行細則(昭和23年大蔵省令第92号)に係る部分を除く。
(未完成工事に係る請負代金債権譲渡の承諾)
第71条 未完成工事に係る請負代金債権譲渡の承諾に関する事務の取扱いについては,下請セーフティネット債務保証事業による工事請負代金債権の譲渡を活用した融資 制度について(平成20年11月4日付け20文科施第346号文教施設企画部長・会計課長 通知)及び地域建設業経営強化融資制度について(平成20年11月4日付け20文科施 第345号文教施設企画部長・会計課長通知)を準用するものとする。
(公共事業の代金の前金払)
第72条 前金払について,前払金保証法第2条第4項に規定する保証事業会社により前金払の保証がされた前払金保証法第2条第1項に規定する公共工事の代金の前金払の範囲及び割合は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 工事における前金払の範囲及び割合
ア 前金払の範囲は,1件の請負代金が2,000万円以上の土木建築に関する工事
(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)において,当該工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。
イ 前金払の割合は,請負代金の10分の4以内とする。ただし,前金払をした後において請負代金を減額した場合は,当該前金払の額を超えない範囲内で改訂請負代金の10分の5以内とする。
(2) 設計又は調査における前金払の範囲及び割合
ア 前金払の範囲は,1件の請負代金が2,000万円以上の土木建築に関する工事の設計又は調査において,当該設計又は調査の材料費,労務費,外注費,機械購入費(当該設計又は調査において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費とする。
イ 前金払の割合は,請負代金の10分の3以内とする。ただし,前金払をした後において請負代金を減額した場合は,当該前金払の額を超えない範囲内で改訂請負代金の10分の4以内とする。
(3) 測量における前金払の範囲及び割合
ア 前金払の範囲は,1件の請負代金が2,000万円以上の測量において,当該測量の材料費,労務費,外注費,機械器具の賃借料,機械購入費(当該測量において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,交通通信費,支払運賃,修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費とする。
イ 前金払の割合は,請負代金の10分の3以内とする。ただし,前金払をした後において請負代金を減額した場合は,当該前金払の額を超えない範囲内で改定請負代金の10分の4以内とする。
(公共工事の代価の中間前金払)
第73条 前条に規定する前金払以外の中間前金払について保証事業会社により中間前金払の保証がされた公共工事の代金の中間前金払の範囲,割合及び支払の条件については,次に掲げるとおりとする。
(1) 中間前金払の範囲は,1件の請負代金が5,000万円以上で,かつ,工期が150日 以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木 建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)におい て,当該工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(当該工事にお いて償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,
労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。
(2) 中間前金払の割合は,請負代金の10分の2以内とする。
(3) 支払の条件は,工期の2分の1を経過し,かつ,工程表によりその時期までに実施すべき工事が行われていること,又は工事の進捗額が当該契約額の2分の1以上であること。
(4) 中間前金払は,部分払に代わるものであり,中間前金払を行う工事については,部分払を行わないものとする。
(国庫債務負担行為等に基づく契約の場合の前払金等)
第 73 条の2 国庫債務負担行為に基づく前払金については,前払金保証法第2条第
4項の規定による保証事業会社により前金払の保証がされた国庫債務負担行為に基づく公共工事の代金の前金払等の範囲,割合及び支払いの条件については,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 前金払は,国庫債務負担行為に基づく契約額について,各年度の支払計画に応ずる各年度の工事出来高予定額による年割額を定め,各年度毎の当該予定額に毎年度文部科学大臣が財務大臣に協議して定める前金払の割合に乗じた額について,各年度ごとについてするものとする。ただし,契約を締結した年度の次年度以降の分について,前年度における国庫債務負担行為に係る支出予算の繰越額がある場合の前金払の支払時期は,当該支出予算の繰越額に相当する部分の事業が完成した後においてするものとする。
(2) 国庫債務負担行為に基づく契約について,前払保証期間が2事業年度にわたり,15か月を超えない場合で,かつ,当該期間について前払保証がなされている場合においては,第1年次の支出予算の範囲内で契約年度において,当該保証期間における工事完成予定額に, 毎年度文部科学大臣が財務大臣と協議して定める前金払の割合を乗じた額についてすることができるものとする。
(3) 国庫債務負担行為に基づく契約にかかる工事代金の部分払いについても,第
2項の規定により部分払することができるものとする。
(4) 繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担に係る契約についても,本条に準じて取扱うものとする。
2 契約により,工事の請負契約に係る既済部分に対し,その完済前に代金の一部を支払う必要がある場合における当該支払代金は,その既済部分に対する代金の 10分の9をこえることができない。ただし,性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては,その代金の全額までを支払うことができる。
3 前2項に定める国庫債務負担行為に基づく契約事務の取扱い及び手続きについては,国庫債務負担行為に基づく契約事務の取扱いについて(昭和39年8月25日付け管理局長通知省施第15号)の規定を準用するものとする。
4 前3項の規定は,複数の事業年度にわたり機構が支出を負担する行為について準用する。この場合において,第1項中「国庫債務負担行為」とあるのは「複数の事業年度にわたり機構が支出を負担する行為」と,第3項中「国庫債務負担行為
に基づく契約事務の取扱い及び手続き」とあるのは「複数の事業年度にわたり機構が支出を負担する行為に基づく契約事務の取扱い及び手続き」と読み替えるものとする。
(工事既済部分の出来形査定)
第74条 工事請負契約基準第38の規定による部分払を行う場合の出来形査定要領は,工事既済部分出来形査定要領の改訂について(平成3年3月25日付け文施指第47号文教施設部長通知)の規定を準用するものとする。
(部分払)
第75条 工事請負契約基準第38第1項に規定する部分払をすることができる建築一式 工事及び土木一式工事は,請負代金が5,000万円以上で工事期間が5月以上の工事 とする。ただし,理事長が特別の事由により必要と認めた場合は,この限りでない。
2 前項の規定により部分払をすることができる回数は,1回とする。ただし,工事期間が12月を超える場合又は工事期間の延長により次年度に繰越す必要が生じた場合等の特別な事由が生じた場合は,この限りでない。
(支払予算の繰越)
第76条 施設整備費補助金における支出予算を繰り越す場合においては,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)(以下「補助金適正化法」という。)を適用するものとする。
2 補助金適正化法第7条第1項第5号の規定が適用される事態となった場合は,速やかに事務手続をし,文部科学大臣の指示に従うものとする。
3 前項に規定する手続の結果,繰越しに係る事務手続の実施を命ぜられた場合は, 歳出予算の繰越手続事務について(平成10年10月1日付け国会第50号会計課長通知)及び歳出予算の繰越手続事務の促進について(平成5年2月25日付け国会第16号会 計課長通知)を準用し,速やかに事務手続を行うものとする。
第11章 設計及び監理業務関係
(設計及び監理に係る委託報酬額)
第77条 設計及び監理業務の委託報酬額の算出は,国立文教施設整備に係る設計及び監理業務委託報酬額の算出について(平成21年5月15日付け21文科施第6071号文教施設企画部長通知)を準用するものとする。
(設計業務委託契約要項)
第78条 設計に係るこの細則の運用においては,設計業務委託契約要項について(平成10年4月27日付け施指第166号文教施設部長通知)を準用するものとする。
第79条 削除
(設計業務委託特記仕様書書式)
第80条 設計業務における仕様書書式については,設計業務委託特記仕様書の改正について(平成21年5月13日付け21xxx第6号文教施設企画部参事官通知)を準用するものとする。
(設計業務委託現場説明書書式)
第81条 設計業務委託における現場説明書の書式については,設計業務委託現場説明書書式について(平成15年4月14日付け15施施企第4号文教施設部施設企画課監理室長通知)を準用するものとする。
(測量調査等請負契約要項)
第82条 測量調査等に係るこの細則の運用については,測量調査等請負契約要項について(平成15年7月22日付け15文科施第164号文教施設部長通知)を準用するものとする。
(共同設計方式の取扱い)
第83条 建設工事に係る設計業務を設計共同体に委託する場合の取扱いについては,建設工事に係る設計業務の共同設計方式の取扱いについて(平成11年3月31日付け文施指第175号文教施設部長通知)を準用するものとする。
(監理委託要項等)
第84条 監理に係るこの細則の運用については,工事監理業務委託契約要項について
(平成20年3月31日付け19文科施第513号文教施設企画部長通知)を準用するものとする。この場合において,「監督員」とあるのは「監督職員」と読み替えるものとする。
(工事監理業務委託現場説明書書式)
第84条の2 工事監理業務委託における現場説明書の書式については,工事監理業務委託現場説明書書式について(平成20年3月31日付け19施施企画第39号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)を準用するものとする。
(標準型プロポーザル方式の実施)
第85条 標準型プロポーザル方式は,予定価格が1,000万円以上の建設工事に係る設計・コンサルティング業務を建設コンサルタント等に委託しようとする場合に実施する。
2 標準型プロポーザルの実施に係るこの細則の運用については,標準型プロポーザル方式の実施について(平成11年3月31日付け文施指第173号文教施設部長通知),設計業務における環境配慮型プロポーザル方式の実施等について(平成20年3月31日付け19文科施第508号文教施設企画部長通知)及び設計業務における環境配慮型プロポーザル方式の環境保全性能の設定等について(平成23年3月31日付け22xxx第48号文教施設企画部参事官通知)を準用するものとする。
3 建設コンサルタント等の特定手続において総合評価落札方式による場合は,第41条及び第42条を準用するものとする。
(公募型及び簡易公募型プロポーザル方式の実施)
第86条 公募型及び簡易公募型プロポーザルの実施に係るこの細則の運用においては,公募型及び簡易公募型プロポーザル方式の実施について(平成11年3月31日付け文 施指第174号文教施設部長通知), 設計業務における環境配慮型プロポーザル方式 の実施等について(平成20年3月31日付け19文科施第508号文教施設企画部長通知),設計業務における環境配慮型プロポーザル方式の環境保全性能の設定等について
(平成23年3月31日付け22xxx第48号文教施設企画部参事官通知)及び簡易公募
型プロポーザル方式( 拡大)の試行について( 平成19年9月19日付け19文科施第
220号文教施設企画部長通知)を準用するものとする。
2 建設コンサルタント等の特定手続において総合評価落札方式による場合は,第41条及び第42条を準用するものとする。
(プロポーザル方式の手続)
第87条 プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続については,プロポーザル方式の手続について(平成11年3月31日付け11施指第20号文教施設部指導課監理室長通知)及び設計業務における環境配慮型プロポーザル方式の手続きについて(平成20年3月31日付け19施施企第36号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)を準用するものとする。
2 簡易公募型プロポーザル方式(拡大)の実施に係る手続きについては,簡易公募型プロポーザル方式(拡大)の手続きについて(平成19年9月19日付け19施施企第 19号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)を準用するものとする。
(建設コンサルタント選定委員会の設置)
第88条 建設工事に係る調査,設計等の業務をプロポーザル方式により,建設コンサルタント等に発注しようとする場合に,技術的に最適なものを特定するための調査及び審議を行うため,組織運営規程第30条の規定に基づき建設コンサルタント選定委員会を設置する。
2 建設コンサルタント選定委員会に関し必要な事項は,別に定めるものとする。
第12章 工事等の監督及び検査
(監督職員の職務)
第89条 契約事務取扱細則第29条に規定する監督を命ぜられた者(以下「監督職員」という。)は,必要があるときは,仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図,原寸図等を作成し,又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。
2 監督職員は,必要があるときは,請負契約の履行について,立会い,工程の管理,履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監 督をし,契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 監督職員は,監督の実施に当たっては,契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに,監督において知り得た業務上の秘密に属する事項は,これをほかに漏らしてはならない。
(監督職員の報告)
第90条 監督職員は,経理責任者と緊密に連絡するとともに,経理責任者の要求に基づき又は随時に,監督の実施についての報告をしなければならない。
(検査職員の職務)
第91条 契約事務取扱細則第30条に規定する検査を命ぜられた者(以下「検査職員」という。)は,請負契約についての給付の完了の確認につき,契約書,仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき,必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを
求め,当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査職員は請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき,契約書その他の関係書類に基づき,当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 前項の場合において必要があるときは,破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。
4 検査職員は前項の検査を行った結果,その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは,その旨及びその取扱いについての意見を第93条に規定する検査調書に記載して経理責任者に提出するものとする。
(検査の時期)
第92条 検査の時期は,契約の相手方から給付を終了した旨の通知を受けた日から14日以内にしなければならない。
(検査調書の作成)
第93条 検査職員は,契約事務取扱細則第31条により検査調書を作成し,経理責任者に提出するものとする。
(検査調書の省略)
第94条 前条に規定する検査調書は,契約事務取扱細則第31条のただし書きにより省略することができる。ただし,検査を行った結果,第91条第4項によりその給付が当該契約の内容に適合しないものであるときはこの限りでない。
(監督職員及び検査職員)
第95条 理事長は,遠隔地における工事その他特に必要な場合,監督又は検査を別表第1に定める職員以外の者に行わせることができる。
2 前項の規定により監督又は検査を行う者は,別に定めるマニュアルにより職務を実施する。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第96条 検査職員及び前条の規定により検査を行う者の職務は,監督職員及び前条の規定により監督を行う者の職務と兼ねることができない。
(適正な施工体制の確保等)
第97条 建設工事の施工体制を適切に把握するための点検,その他の必要な措置については,工事現場における適正な施工体制の確保等について(平成13年5月31日付け13文科施第62号文教施設部長通知)を準用するものとする。
2 前項の通知のうち,工事現場における施工体制の点検要領の運用については,工事現場における施工体制の点検要領の運用について(平成14年1月24日付け13施施企第34号監理室長通知)を準用するものとする。
(工事の成績評定)
第98条 工事の成績評定については,工事成績評定要領の改正について(平成20年1月17日付け19文科施第370号文教施設企画部長通知)を準用するものとする。この場合において,評定対象工事は,1件の請負金額が500万円を超えるものとする。
2 前項に定める工事の成績評定を円滑に実施するため,工事成績評定実施規程 (平
成20年1月17日付け19施施企第27号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知),技術検査要領の制定について(平成19年3月29日付け18文科施第625号文教施設企 画部長通知)及び技術検査要領の運用について(平成19年3月29日付け18施施企第 67号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)を準用するものとする。
3 理事長は,評定点の通知を受けた受注者から評定についての説明を求められた場合は,第99条に定める工事施工及び設計の成績評定評価委員会に意見を求めた上で回答するものとする。
4 理事長は,前項の回答を受けた受注者から再説明を求められた場合,文部科学省大臣官房文教施設企画部に設置された工事等成績評定審査委員会に審議を依頼するものとする。
5 工事成績の公表については,文部科学省の工事成績評定収集・公開システムを利用することができるものとする。
(設計業務の成績評定)
第98条の2 設計業務の成績評定については,設計業務成績評定要領の制定について
(平成20年1月17日付け19文科施第369号文教施設企画部長通知)を準用するものとする。
2 前項に定める設計業務の成績評定を円滑に実施するため,設計業務成績評定実施規程について(平成20年1月17日付け19施施企第28号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)を準用するものとする。
3 理事長は,評定点の通知を受けた受注者から評定についての説明を求められた場合は,次条に定める工事施工及び設計の成績評定評価委員会に意見を求めた上で回答するものとする。
4 理事長は,前項の回答を受けた受注者から再説明を求められた場合,文部科学省大臣官房文教施設企画部に設置された工事等成績評定審査委員会に審議を依頼するものとする。
5 設計業務成績の公表については,文部科学省の工事成績評定収集・公開システムを利用することができるものとする。
(工事施工及び設計の成績評定評価委員会の設置等)
第99条 工事及び設計業務の成績評定を厳正かつ的確に実施し,受注者の適正な選定に資するため,組織運営規程第30条の規定に基づき工事施工及び設計の成績評定評価委員会を設置する。
2 工事施工及び設計の成績評定評価委員会に関し必要な事項は,別に定めるものとする。
3 監督職員及び検査職員は, 工事(地盤調査及び埋蔵文化財調査に係る工事を除く。)及び設計業務が完成又は完了したときは,第98条第1項の工事成績評定要領及び前条第1項の設計業務成績評定要領に基づき,当該工事及び設計業務に係る成績評定を行うものとする。
(施工体制台帳の作成等)
第100条 適正化法第15条第2項の規定に基づき,受注者から発注者への提出が義務
付けられている施工体制台帳については,施工体制台帳の作成等について(平成7年6月20日付け建設省経建発第147号)を遵守するものとする。
(一括下請等の禁止)
第101条 建設工事等における一括下請負等不正行為の排除については,施工体制の適正化及び一括下請負の禁止の徹底等について(平成13年4月13日付け13国文科施第2号文教施設部長通知)を準用するものとする。この場合において,「行政機関の保有する情報の公開に関する法律( 平成11年法律第42号)第5条の不開示情報
(同条第2号イの「競争上の地位を害するおそれのある情報」)」とあるのは「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第5条の不開示情報(同条第2号イの「競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報」)」と読み替えるものとする。
第13章 xx入札調査等
(工事請負等契約に係るxx入札調査委員会の設置)
第102条 建設工事の入札の適正を期し,xx取引委員会との連携を図りつつ,入札談合に関する情報に対して的確に対応するため,組織運営規程第30条の規定に基づき工事請負等契約に係るxx入札調査委員会を設置する。
2 工事請負等契約に係るxx入札調査委員会に関し必要な事項は,別に定めるものとする。
(談合情報対応マニュアル等)
第103条 入札談合に関する情報への対応等のため,談合情報対応マニュアルを別に定めるものとする。
2 職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合の対応等のため,談合疑義事実処理マニュアルを別に定めるものとする。
(暴力団排除)
第104条 公共工事における指名審査等の厳格化の観点から,機構が発注する建設工事等については,建設業からの暴力団排除の徹底について(昭和61年12月18日付け国会第95号会計課長通知)を準用するものとする。
(建設産業における生産システムの合理化への配慮)
第105条 建設産業における生産システムの合理化については,建設産業における生産システム合理化指針について(平成3年3月1日付け国施第6号文教施設部長通知)に配慮し,一層の推進に努めるものとする。
第14章 雑則
(署名)
第106条 この細則により記名して印を押す必要がある場合においては,当該記名し押印するものが外国人であるときは,署名をもってこれに代えることができる。
(実施上必要な事項の定め)
第107条 この細則を実施するために必要な事項は,別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この細則は,平成18年8月4日から施行する。
(設計・監理等業務委託契約事務実施細則の廃止)
2 設計・監理等業務委託契約事務実施細則(独立行政法人日本学生支援機構平成18年細則第1号)は廃止する。
(経過措置)
3 第1項の規定の適用前に,第2項の規定による廃止前の設計・監理等業務委託契約事務実施細則により行った契約,手続その他の行為は,この細則中の相当する規定によって行った契約,手続その他の行為とみなす。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成20年細則第7号)
この細則は,平成20年7月17日から施行し,平成20年6月1日から適用する。附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成21年規程第16号) 抄
(施行期日)
1 この規程は,平成 21 年4月1日から施行する。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成21年細則第14号)
(施行期日)
この細則は,平成21年9月28日から施行する。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成22年細則第7号)この細則は,平成22年8月25日から施行する。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成22年細則第11号)この細則は,平成22年10月21日から施行する。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成23年細則第6号)この細則は,平成23年6月1日から施行する。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成23年細則第10号)この細則は,平成23年7月11日から施行する。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成24年細則第3号)
この細則は,平成24年3月30日から施行し,改正後の工事請負契約等事務実施細則の規定は,平成24年3月1日から適用する。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成24年細則第8号)
この細則は,平成24年8月21日から施行し,改正後の工事請負契約等事務実施細則の規定は,平成24年6月1日から適用する。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成26年規程第13号) 抄
(施行期日)
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成27年細則第1号)この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成27年細則第6号)
この細則は,平成27年4月13日から施行し,平成27年4月1日より適用する。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成27年細則第8号)
この細則は,平成27年8月25日から施行し,平成27年8月10日から適用する。附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成30年細則第10号)
この細則は,平成30年7月26日から施行する。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構令和2年細則第1号)
この細則は,令和2年3月12日から施行し,令和元年10月23日から適用する。附 則(独立行政法人日本学生支援機構令和2年細則第22号)
この細則は,令和2年11月16日から施行する。
工事請負契約基準
この基準は,工事に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1 発注者及び受注者は,契約書及びこの契約基準に基づき,設計図書(別冊の図面,仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し,工事目的物を発注者に引き渡すものとし,発注者は,その請負代金を支払うものとする。
3 仮設,施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については,契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き,受注者がその責任において定める。
4 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては,民法(明 治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
11 受注者が共同企業体を結成している場合においては,発注者は,この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし,発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は,当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし,また,受注者は,発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2 発注者は,受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において,必要があるときは,その施工につき,調整を行うものとする。この場合においては,受注者は,発注者の調整に従い,当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工事費内訳明細書及び工程表)
第3 受注者は,この契約締結後15日以内に設計図書に基づいて,工事費内訳明細書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し,発注者に提出しなければならない。ただし,発注者が,受注者に当該内訳書及び工程表の提出を必要としない旨の通知をした場合は,この限りでない。
2 内訳書には,健康保険,厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第5号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行,発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第7項において「保証の額」という。)は,請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は,当該保証は第54第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 受注者は,第1項の規定にかかわらず,発注者が特に必要があると認めるときは,この契約の締結と同時にこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証 券による保証(引き渡した目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
5 前項の規定により受注者が付す保証は,第54第3項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。
6 第4項の場合において,保証金額は,請負代金額の10分の3以上としなければならない。
7 請負代金額の変更があった場合には,第1項の場合においては,保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで,第4項の場合においては,保証の額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
8 受注者が,第1項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は,契
約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号若しくは第5号又は第4項に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
(権利義務の譲渡等)
第5 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13第2項の規定による検査に合格したもの及び第38第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し,貸与し,又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは,発注者は,特段の理由がある場合を除き,受注者の請負代金債権の譲渡について,第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は,前項の規定により,第1項ただし書の承諾を受けた場合は,請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず,またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6 受注者は,工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機 能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。 (下請負人の通知)
第7 発注者は,受注者に対して,下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
第7の2 受注者は,次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい,当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず,受注者は,次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて,当該各号に定める場合は,社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
(1) 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難
となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合
イ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし,当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を,受注者が発注者に提出した場合
(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難
となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合
イ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が,受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め,当該期間を延長したときは,その延長後の期間)以内に,受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
3 受注者は,次の各号に掲げる場合は,発注者の請求に基づき,違約罰として,当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において,同号アに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号イに
定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額
(2) 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において,同号アに定める特別の事情があると認められず,かつ,受注者が同号イに定める期 間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注
文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額
(特許xxの使用)
第8 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料,施工方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその工事材料,施工方法等を指定した場合において,設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9 発注者は,監督職員を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は,この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか,設計図書に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示,承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理,立会い,工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は,2名以上の監督職員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を,監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わな
ければならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,設計図書に定めるものを除き,監督職員を経由して行うものとする。この場合においては,監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは,契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は,発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10 受注者は,次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し,設計図書に定めるところにより,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 専任のxx技術者(建設業法第26条第1項に規定するxx技術者をいう。以下同じ。)又は専任の監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
(3) 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
(4) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は,この契約の履行に関し,工事現場に常駐し,その運営,取締りを行うほか,請負代金額の変更,工期の変更,請負代金の請求及び受領,第12第1項の請求の受理,第12第3項の決定及び通知,第12第4項の請求,第12第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は,前項の規定にかかわらず,現場代理人の工事現場における運営,取締り 及び権限の行使に支障がなく,かつ,発注者との連絡体制が確保されると認めた場合 には,現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は,第2項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人,監理技術者等(監理技術者,監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は,これを兼ねることができる。
(履行報告)
第11 受注者は,設計図書に定めるところにより,この契約の履行について発注者に,報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12 発注者は,現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては,それらの者の職務を含む。)の執行につき,著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は,監理技術者等,専門技術者(これらの者と現場代理人を兼
任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は,前2項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について 決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は,監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,発注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 (工事材料の品質及び検査等)
第13 工事材料の品質については,設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては,中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
2 受注者は,設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下第13において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については,当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において,当該検査に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 監督職員は,受注者から前項の検査を請求されたときは,請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は,工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は,前項の規定にかかわらず,第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については,当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第14 受注者は,設計図書において監督職員の立会いの上,調合し,又は調合について 見本検査を受けるものと指定された工事材料については,当該立会いを受けて調合し,又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は,設計図書において監督職員の立会いの上,施工するものと指定された工事については,当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は,前2項に規定するほか,発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは,設計図書に定めるところにより,当該見本又は工事写真等の記録を整備し,監督職員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は,受注者から第1項若しくは第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは,当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において,監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じな いため,その後の工程に支障をきたすときは,受注者は,監督職員に通知した上,当 該立会い又は見本検査を受けることなく,工事材料を調合して使用し,又は工事をx xすることができる。この場合において,受注者は,当該工事材料の調合又は当該工 事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し,監督職員 の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項,第3項又は前項の場合において,見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は,受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は,支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては,受注者の立会いの上,発注者の負担において,当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において,当該検査の結果,その品名,数量,品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり,又は使用に適当でないと認めたときは,受注者は,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後,当該支給材料又は貸与品に種類,品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり,使用に適当でないと認めたときは,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は,受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において,必要があると認められるときは,当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料 若しくは貸与品を引き渡し,支給材料若しくは貸与品の品名,数量,品質,規格若し くは性能を変更し,又は理由を明示した書面により,当該支給材料若しくは貸与品の 使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は,前項に規定するほか,必要があると認めるときは,支給材料又は貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能,引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は,前2項の場合において,必要があると認められるときは,工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は,支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は,設計図書に定めるところにより,工事の完成,設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は,故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し,又はそ
の返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は,支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは,監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保)
第16 発注者は,工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上,必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上,必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは,その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は,確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成,設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において,当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第16において同じ。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,当該工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せ ず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に 代わって当該物件を処分し,工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異 議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した 費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務,破壊検査等)
第17 受注者は,工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において,監督職員がその改造を請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において,当該不適合が監督職員の指示によるとき,その他発注者の責めに帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認められるときは,工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は,受注者が第13第2項又は第14第1項から第3項までの規定に違反した場合において,必要があると認められるときは,工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか,監督職員は,工事の施工部分が設計図書に適合しないと認め られる相当の理由がある場合において,必要があると認められるときは,当該相当の 理由を受注者に通知して,工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において,検査及び復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18 受注者は,工事の施工に当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに監督職員に通知し,その確認を請求しなければならない。
(1) 設計図書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること
(3) 設計図書の表示が明確でないこと
(4) 工事現場の形状,地質,湧水等の状態,施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 監督職員は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは,受注者の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合には,受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)をとりまとめ,調査の終了後14日以内に,その結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ受注者の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,次の各号に掲げるところにより,設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し,設計図書を訂正する必要があるものについては,発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し,設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものについては,発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し,設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものについては,発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において,発注者は,必要があると認められるときは,工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19 発注者は,必要があると認めるときは,設計図書の変更内容を受注者に通知して,設計図書を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20 工事用地等の確保ができない等のため,又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって,受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため,受注者が工事を施工できないと認められるときは,発注者は,工事の中止内容を直ちに受注者に通知して,工事の全
部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,工事の中止内容を受注者に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は,前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは,工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし,若しくは受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第21 発注者は,工期の延長又は短縮を行うときは,この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう,やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第22 受注者は,天候の不良,第2の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは,その理由を明示した書面により,発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,工期を延長しなければならない。発注者は,その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては,請負代金額について必要と認められる変更を行い,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による工期の短縮等)
第23 発注者は,特別の理由により工期を短縮する必要があるときは,工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の場合において,必要があると認められるときは,請負代金額を変更し,又受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。 (工期の変更方法)
第24 工期の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が工期の変更事由が生じた日(第22の場合にあっては,発注者が工期変更の請求を受けた日,第23の場合にあっては,受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第25 請負代金額の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通
知するものとする。ただし,請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第26 発注者又は受注者は,工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は,前項の規定による請求があったときは,変動前残工事代金額
(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動 前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金 額の1000分の15を超える額につき,請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は,請求のあった日を基準とし,物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は,第26の規定により請負代金額の変更を行った後,再度行うことができる。この場合においては,同項中「請負契約締結の日」とあるのは,
「直前の第26に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ,請負代金額が不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定によるほか,請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により,工期内に日本国内において急激なイン フレーション又はデフレーションを生じ,請負代金額が著しく不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定にかかわらず,請負代金額の変更を請求すること ができる。
7 前2項の場合において,請負代金額の変更額については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が第1項,第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第27 受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があると
きは,この限りでない。
2 前項の場合においては,受注者は,そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は,災害防止その他工事の施工上,特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者がその費用を負担する。
(一般的損害)
第28 工事目的物の引渡し前に,工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(第29第1項若しくは第2項又は第30第1項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(第58第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第29 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは,受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害(第58第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第29において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず,工事の施工に伴い通常避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,発注者がその損害を負担しなければならない。ただし,その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第30 工事目的物の引渡し前に,天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)であって,発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは,受注者は,その事実の発生後,直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,同項の損害 (受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第58第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第30において同じ。)の状況を確認し,その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は,前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったとき
は,当該損害の額(工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13第2項,第14第1項若しくは第2項又は第38第3項の規定による検査,立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし,残存価値がある場合には,その評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし,残存価値がある場合には,その評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて,当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形 部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と,「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第31 発注者は,第8,第15,第17から第20まで,第22,第23,第26から第28まで,第 30又は第34の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合に おいて,特別の理由があるときは,請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第32 受注者は,工事が完成したときは,その旨を完成通知書により発注者に通知しな
ければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,工事の完成を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
4 発注者は,第2項の検査によって工事の完成を確認した後,受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは,直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は,受注者が前項の申出を行わないときは,当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては,受注者は,当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は,工事が第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては,修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第33 受注者は,第32第2項(第32第6項後段の規定により適用される場合を含む。第
3項において同じ。)の検査に合格したときは,工事請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,適正な請求書の提出を受けたものについては,請求を受けた日の属する月の翌月末までに請負代金を支払うものとする。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第32第2項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下
「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第34 発注者は,第32第4項又は第5項の規定による引渡し前においても,工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては,発注者は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は,第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第35 受注者は,保証事業会社と,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を工事請負代金前払金請求書により発注者に請求することがで
きる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から20日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は,第1項の規定により前払金の支払を受けた後,保証事業会社と中間前払金に関し,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては,前項の規定を準用する。
4 受注者は,前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは,あらかじめ,発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において,発注者又は発注者の指定する者は,受注者の請求があったときは,直ちに認定を行い,当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は,請負代金額が著しく増額された場合においては,その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは,中間前払金額を含む。以下同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは,中間前払金を含む。以下第37まで第41及び第53において同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては,第2項の規定を準用する。
6 受注者は,請負代金額が著しく減額された場合において,受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)を超えるときは,受注者は,請負代金額が減額された日から30日以内に,その超過額を返還しなければならない。ただし,本項の期間内に第38又は第39の規定による支払をしようとするときは,発注者は,その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に請負代金額を増額した場合に おいて,増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは,受注者は,その超過額を返還しないものとし,増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは,受注者は,受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の1 0分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 発注者は,受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは,その未返還額につき,同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について,その日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第
1項の規定に基づく,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第36 受注者は,第35第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には,あらかじめ,保証契約を変更し,変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は,前項に定める場合のほか,請負代金額が減額された場合において,保証
契約を変更したときは,変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は,前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には,発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第37 受注者は,前払金をこの工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費 (この工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第38 受注者は,工事の完成前に,出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては,当該検査に合格したもの,監督職員の検査を要しないものにあっては,設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について,次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は,部分払を請求しようとするときは,あらかじめ,当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は,前項の場合において,当該請求を受けた日から14日以内に,受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより同項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
5 受注者は,第3項の規定による確認があったときは,部分払を請求することができる。この場合においては,発注者は,当該請求を受けた日の属する月の翌月末までに部分払金を支払うものとする。
6 部分払金の額は,次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第39 工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときについては,第32中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,「完成
通知書」とあるのは「指定部分完成通知書」と,第32第5項及び第33中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて,これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第33第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は,次の式により算定する。この場合において,指定部分に相応する請負代金の額は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が前項の規定により準用される第33第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
(複数の事業年度にわたる契約の特則)
第40 複数の事業年度にわたる契約において,発注者は,予算上の都合その他の必要があるときは,各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額を変更することができる。 (複数の事業年度にわたる契約の前金払の特則)
第41 複数の事業年度にわたる契約の前金払については,第35中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては,各会計年度末)」と,第35及び第36中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第38第1項の請負代金相当額(以下第41及び第42において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において,当該会計年度の当初に部分払をしたときは,当該超過額を控除した額)」と読み替えて,これらの規定を準用する。ただし,この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては,受注者は,予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において,契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには,同項の規定より準用される第35第1項の規定にかかわらず,受注者は,契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において,契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには,同項の規定により準用される第35第1項の規定にかかわらず,受注者は,契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには,同項の規定により準用される第35第1項の規定にかかわらず,受注者は,請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには,その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては,第36第3項の規定を準用する。
(複数の事業年度にわたる契約の部分払の特則)
第42 複数の事業年度にわたる契約において,前会計年度末における請負代金相当額が
前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては,受注者は,当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし,契約会計年度以外の会計年度においては,受注者は,予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において,前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については,第
38第6項及び第7項の規定にかかわらず,次の式により算定する。
(1) 中間前払金を選択しない場合
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
(2) 中間前払金を選択した場合
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
3 第1項本文の規定にかかわらず,中間前払金を選択した場合には,出来高超過額について部分払を請求することはできない。
(契約不適合責任)
第43 発注者は,引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは,受注者に対し,目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし,その履行の追完に過分の費用を要するときは,発注者は,履行の追完を請求すること ができない。
2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第44 発注者は,工事が完成するまでの間は,第45又は第46の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第45 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(1) 第5第4項に規定する書類を提出せず,又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく,工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(4) 第10第1項第2号又は第3号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく,第43第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第46 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第5第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において,その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ,契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が第45の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下第46において同じ。)又は暴力団員 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下第46において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第50又は第51の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が,アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第47 第45各号又は第46各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,第45及び第46の規定による契約の解除をすることができない。
(契約保証金)
第48 受注者は,契約保証金を納付した契約において,請負代金額の増額の変更をした場合は,増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として,発注者の指示に従い,直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において,契約保証金を納付しているときは,当該契約保証金は,機構に帰属するものとする。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第49 第4第1項又は第4項の規定による保証が付された場合において,受注者が第4 5各号又は第46各号のいずれかに該当するときは,発注者は,当該公共工事履行保証証券の規定に基づき,保証人に対して,他の建設業者を選定し,工事を完成させるよう,請求することができる。
2 受注者は,前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下
「代替履行業者」という。)から発注者に対して,この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には,代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金又は部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として,受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は,前項の通知を代替履行業者から受けた場合には,代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において,当該公共工事履行保証証券の規定に基づき,保証人から保証金が支払われたときは,この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は,当該保証金の額を限度として消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第50 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第51 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第19の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が
6月を超えるときは,6月)を超えたとき。ただし,中止が工事の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第52 第50又は第51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであ るときは,受注者は,第50及び第51の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第53 発注者は,この契約が工事の完成前に解除された場合においては,出来形部分を検査の上,当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし,当該引渡しを受けたときは,当該引渡しを受けた出来形部分に相応す
る請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 第1項の場合において,第35(第41において準用する場合を含む)の規定による前払金があったときは,当該前払金の額(第38及び第42の規定による部分払をしているときは,その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において,受領済みの前払金額になお余剰があるときは,受注者は,解除が第45,第46又は第54第3項の規定によるときにあっては,その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ遅延利息率を乗じて計算した額の利息を付した額を,解除が第44,第50又は第51の規定によるときにあっては,その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は,この契約が工事の完成前に解除された場合において,支給材料があるときは,第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き,発注者に返還しなければならない。この場合において,当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき,又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は,この契約が工事の完成前に解除された場合において,貸与品があるときは,当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は,この契約が工事の完成前に解除された場合において,工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せ ず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に 代わって当該物件を処分し,工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異 議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した 費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第45,第46又は第54第3項の規定によるときは発注者が定め,第44,第50又は第51の規定によるときは,受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第4項後段,第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理につい
ては発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第54 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。
(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第45又は第46の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては,前項の損害賠償に代えて,受注者は,請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第45又は第46の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき
(2) 工事目的物の完成前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成1 4年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成1 1年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し,発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は,請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,年3パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第46第9号又は第11号の規定により,この契約が解除された場合を除く。)において,第4の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第55 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
(1) 第50又は第51の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第33第2項(第39において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 56 受注者(共同企業体にあっては,その構成員)が,次に掲げる場合のいずれかに該当したときは,受注者は,発注者の請求に基づき,請負代金額(この契約締結後,請負代金額の変更があった場合には,変更後の請負代金額。)の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し,受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し,又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより,xx取引委員会が受注者に対し,独占禁止法第7条の2第
1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い,当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは,受注者等に対する命令で確定したものをいい,受注者等に対して行われていないときは,各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。)において,この契約に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により,受注者等に独占禁止法第
3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において,この契約が,当該期間(これらの命令に係る事件について,xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い,これが確定したときは,当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり,かつ,当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し,受注者(法人にあっては,その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し,次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは,受注者は,
発注者の請求に基づき,請負代金額の10分の1に相当する額のほか,請負代金額の1 00分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければな
らない。
(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について,独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において,受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者は,契約の履行を理由として,第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は,発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において,発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (契約不適合責任期間等)
第57 発注者は,引き渡された工事目的物に関し,第32第4項又は第5項(第39においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下第57において単に
「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下第57において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず,設備機器本体等の契約不適合については,引渡しの時,発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ,受注者は,その責任を負 わない。ただし,当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合 については,引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を受注者に通知した場合において,発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は,第1項又は第2項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契約不適合に関する受注者の責任は,民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は,工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは,第1項の規定にかかわらず,その旨を直ちに受注者に通知しなければ,当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし,受注者がその契約不適合があることを知っていたときは,この限りでない。
9 この契約が,住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第
1項に規定する住宅新築請負契約である場合には,工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は,10年とする。この場合において,前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督 職員の指図により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(火災保険等)
第58 受注者は,工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下第58において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下第58において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は,前項の規定により保険契約を締結したときは,その証券又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示しなければならない。
3 受注者は,工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは,遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。
(制裁金等の徴収)
第59 受注者がこの契約に基づく制裁金,賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第60 契約書及びこの契約基準において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず,現場代理人の職務の執行に関する紛争,監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については,第12第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは第12第5項の規定により発注者が決定を行った後,又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに第12第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ,発注者及び受注者は,前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第61 発注者及び受注者は,その一方又は双方が第60の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは,第60の規定にかかわらず,仲裁合意書に基づき,審査会の仲裁に付し,その仲裁判断に服する。
(補則)
第62 この契約基準に定めのない事項は,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
工事請負契約等に係る事務の範囲
事務を担当する職位 | 事務の範囲 |
施設整備推進室長 | (1) 入札の執行 (2) 検査及び検査調書の作成 (3) 施工体制の確認 (4) 工事等成績評定の作成 |
施設整備推進室担当係長 | (1) 設計監理に係る市場価格調査 (2) 工事に係る市場価格調査 (3) 入札公告等の作成 (4) 見積書の徴取 (5) 仕様書・設計書等の作成 (6) 設計,工事の監督 (7) 施工体制の点検報告 (8) 工事等発注情報の公表 (9) その他工事請負契約及び設計・監理等委託契約に係る準備等 |
読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
会計法,予算決算及び会計令,会計法令,会計法令等 | 会計規程,契約事務取扱細則及び工事請負契約等事務実施細則 |
支出負担行為担当官 | 理事長 |
契約担当官 | 契約担当職員 |
契約担当官等 | 理事長及び契約担当職員 |
国庫 | 機構 |
官職 | 役職 |
官職氏名 | 役職氏名 |
文部科学省発注工事請負等契約規則 | |
国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和 55 年政令第 300 号。以下「特例政令」という。) | 政府調達に関する協定等に係る物品等又は特定役務の調達手続に関する細則 |
工事を発注しようとする部局(以下「関係部局」という。)の長 | 理事長 |
関係部局の長 | 理事長 |
契約担当部(課) | 財務部経理課施設整備推進室 |
担当部局 | 財務部経理課施設整備推進室 |
工事請負契約基準(文部科学省発注工事請負等契約規則平成 13 年訓令第 22 号別記第 1 号) | 工事請負契約等事務実施細則別記工事請負契約基準 |
施設企画課監理室長 | 財務部長 |
文部科学省及び各部局 | 機構及び財務部経理課施設整備推進室 |
各部局 | 財務部経理課施設整備推進室 |
部局等 | 機構 |
歳入歳出外現金出納官吏 政府保管有価証券取扱xx官 | 財務部経理課長である出納責任者 |
国立文教施設 | 施設 |
支出負担行為担当官 文部科学省大臣官房文教施設企画部長 | 独立行政法人日本学生支援機構 理事長 |
文部科学省 | 独立行政法人日本学生支援機構 |
文部科学省大臣官房文教施設企画部 | 財務部経理課施設整備推進室 |
工事保険における加入対象工事及び種類
対象工事 | 保険の種類 |
1 建物の建築を主体とする工事(増築,改築,改装又は修繕を含む。) | 建設工事保険(共済その他これに準じる機能を有するものを含む。) |
2 建物の附帯設備(電気設備,給排水衛生設備,空気調和設備その他の設備)又は機械,機械設備,機械装置その他のあらゆる鋼構造物を主体とする組み立て工事,据え付け工事その他工事 | 組立保険(共済その他これに準じる機能を有するものを含む。) |
3 土木の工事 | 土木工事保険(共済その他これに準じる機能を有するものを含む。) |
4 単独で発注される解体撤去の工事(小規模工事を除く。) | 請負業者賠償責任保険(共済その他これに準じる機能を有するものを含む。) |
5 工事材料についてのみ保険契約を締結すれば,その目的が十分達せられると認められる小規模工事等 | 火災保険(共済その他これに準じる機能を有するものを含む。) |