①各取引所定の申込時もしくは各取引において、会員が申込書に記載し、もしくは当社所定の方法により届け出た会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、その他の連絡 先情報(E メールアドレス、SNS アカウントその他インターネット上の連絡先を含む。)、職業、勤務先、家族構成、住居状況、取引目的等の事項及び申込書以外で当社 が会員に付与したハートワンポイントに関する事項
個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項
申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」という)は、本同意条項及び今回お申込される取引の規約等に同意します。
第 1 条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
(1)会員は、今回のお申込みを含むxxハウスフィナンシャル株式会社(以下「当社」という)との各種取引
(以下「各取引」という)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
①各取引所定の申込時もしくは各取引において、会員が申込書に記載し、もしくは当社所定の方法により届け出た会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、その他の連絡先情報(E メールアドレス、SNS アカウントその他インターネット上の連絡先を含む。)、職業、勤務先、家族構成、住居状況、取引目的等の事項及び申込書以外で当社が会員に付与したハートワンポイントに関する事項
②各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、決済口座情報等のご利用状況及び契約内容に関する情報
③各取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況等各取引に関する客観的事実に基づく情報
④会員が申告した資産、負債、収入等、個人の経済状況に関する情報
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき会員の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に収集した情報
⑥会員の来店、問い合わせ、当社との連絡時における申出等により、与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において当社が知り得た情報(映像・通話情報を含む)
⑦各取引の規約等に基づき当社が住民票の写し等公的機関が発行する書類を取得した場合には、その際に収集した情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①~③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
⑧会員の源泉徴収票・所得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に収集した情報
⑨インターネット、官報、電話帳等において一般に公開されている情報のうち、当社が会員に関する情報と判断したもの(会員情報を用いた検索結果、調査結果等を含む)
(2)当社が各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部又は全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。
※なお、与信後の管理業務の一部についての委託先企業は以下のとおりです。
※ ジェーピーエヌ債権回収㈱
第 2 条(第 1 条以外での個人情報の利用)
(1)会員は、第 1 条(1)に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第 1 条(1)①②③④⑥⑨の個人情報を利用することに同意します。
①当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む)並びにその他当社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNS でのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内、関連するアフターサービス
②当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNS でのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内
③当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む)並びにその他当社の事業における市場調査、商品開発
※当社の具体的な事業内容は、下記の当社ホームページに常時掲載しております。当社ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
(2)会員は、前項①②の利用について、中止の申出ができます。ただし、各取引の規約等に基づき当社が送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。
第 3 条(個人情報の共同利用)
(1)会員は、第1条(1)①の個人情報を、当社と大和ハウス工業株式会社及びxxハウスグループ各社
(以下これらを総称して「共同利用者」という)が以下の目的で共同利用することに同意します。
[利用目的]
①共同利用者のクレジット関連事業・金融サービス事業・住宅事業・リフォーム事業・集合住宅事業・マンション事業・商業店舗開発建築事業・不動産分譲事業・不動産仲介事業・ホテル事業・小売事業・フィットネス事業・運輸事業・リース事業等におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付等の営業案内、関連するアフターサービスの提供
②①の共同利用者各事業における市場調査、商品開発並びに共同利用者のグループ企業全体としての市場調査並びにグループ企業全体としての販売促進
※なお、共同利用者名及び共同利用者の具体的事業内容については、下記のホームページにて常時掲載しております。
xxハウス工業株式会社ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx
xxハウスグループホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx/
[当該個人情報の管理について責任を有する者の名称]xxハウスフィナンシャル株式会社
(2)会員は、当社に対して前項の個人情報の共同利用について、中止の申し出ができます。
(3)共同利用者が保有する会員の個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正・削除の申し出に関しましては、下記第 7 条(問合せ窓口)記載の当社問い合わせ窓口までお願いします。
第 4 条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」という)及
び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という)に照会し、会員及び会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、 加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金 業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。
(2)会員の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、(3)に定めるとおり加盟個人信用情報機関に登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
(3)加盟個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記の通りです。
株式会社シー・アイ・シー(CIC) (割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関) |
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxx 00 x |
ナビダイヤル 0000-000-000 |
登録情報 | 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等 本人を特定するための情報等、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量・回数・期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報 |
登録期間 | ①本契約に係る申込みをした事実は当社が㈱シー・アイ・シーに照会した日から 6 ヶ月間 ②本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中及び契約終了後 5 年以内 ③債務の支払いを延滞した事実は契約期間中及び契約終了後 5 年以内 ※㈱シー・アイ・シー(CIC)の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。 |
株式会社日本信用情報機構(JICC) (貸金業法に基づく指定信用情報機関) | |
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-00 xxxxxxxxx 0 xx | |
ナビダイヤル 0000-000-000 | |
登録情報 | 本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名及びその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞、延滞解消等)、取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) |
登録期間 | ①本契約にかかる申込みをした事実は、当社が㈱日本信用情報機構に照会した日から6 ヶ月以内 ②本人を特定するための情報は、契約内容等に関する情報が登録されている期間 ③契約内容及び返済状況に関する情報は、契約継続中及び契約終了後 5 年以内 ④取引事実に関する情報は、契約継続中及び契約終了後5 年以内(ただし、債権譲渡の事 実に係る情報については当該事実の発生日から 1 年以内) |
(4)提携個人信用情報機関は、下記の通りです。全国銀行個人信用情報センター
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-3-1 TEL 00-0000-0000 フリーダイヤル 0000-000-000
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。
第 5 条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)会員は、当社及び加盟個人信用情報機関並びに提携個人信用情報機関に対して、下記のとおり自己に関する会員の個人情報の開示請求ができます。
①当社に開示を求める場合には、第 7 条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
②加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に開示を求める場合には、加盟個人信用情報機関にご連絡ください。
(2)万一当社の保有する会員の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第 6 条(本同意条項に不同意の場合)
当社は会員が各取引のお申込みに必要な記載事項(各取引の申込書で会員が記載すべき事項)の記載 をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることがあります。ただし、第 2 条(1)又は第 3 条(1)に同意しないことを理由に各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることはありません。
第 7 条(問い合わせ窓口)
当社の保有する会員の個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正・削除の申し出、第 2 条(2)①②及
び第 3 条(1)の営業目的での利用の中止、その他ご意見の申し出に関しましては、下記の当社問合せ窓口までお願いします。
【郵便番号・住所】x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-00
【センターの名称】HeartOne カードインフォメーションセンター
(業務委託会社 株式会社クレディセゾン)
【電話番号】東京 00-0000-0000/大阪 00-0000-0000
第 8 条(契約の不成立及び終了後の個人情報の利用)
(1)各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引の申込み・契約をした事実、及び第 1 条(1)に基づき当社が取得した個人情報は以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されません。
①会員との各取引(新たなお申込みを含む)に関して、当社が与信目的でする利用
②第 4 条(2)に基づく加盟個人信用情報機関への登録
(2)各取引が終了した場合であっても、第 1 条(1)に基づき当社が取得した個人情報は、前項①に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社所定の期間保有し、利用します。
(3)第 1 項②は、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されます。
第 9 条(合意管轄裁判所)
会員と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地又は当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所といたします。
第 10 条(条項の変更)
本同意条項は当社所定の手続きにより変更することができます。第 11 条(提携クレジットカードの特則)
(1)会員は、各取引が、当社が第三者(以下「提携先」という)と提携して発行するクレジットカード(以下「提携カード」という)に係る契約の場合には、当社は本同意条項に基づき、提携先は「提携企業の個人情報取扱い(収集・保有・利用)に関する同意条項」に基づき、各々当該会員の個人情報を個別に収集・利用することに同意します。なお、会員が第 1 条(1)の個人情報の変更を当社又は提携先のいずれかに届け出たときも同様とします。
(2)会員は、各取引に関する審査結果を当社から提携先へ通知することをあらかじめ同意します。
■個人情報保護管理者
当社では個人情報の保護を推進する管理責任者として、個人情報管理総責任者(管理部門担当役員)を設置しております。
提携企業の個人情報取扱い(収集・保有・利用)に関する同意条項第 1 条(適用)
本同意条項は、申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」という)が申込書表記の企業(以下「提携企業」という)がxxハウスフィナンシャル株式会社(以下「当社」という)と提携して発行するクレジットカード(以下「提携カード」という)の申込みを行う場合に適用します。
第 2 条(同意)
会員は提携企業が独自に下記の個人情報を下記の目的のために、収集・保有・利用することに同意します。
[収集・保有・利用する個人情報]
〇提携カード申込書に会員が記載した会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、E メールアドレス、職業、勤務先、家族構成、住居状況及び申込書以外で会員が提携企業に届け出た事項
〇提携企業における提携カード利用に関する契約日、商品名、契約額、支払回数 [利用目的]
〇提携企業の提供する提携カードの機能・サービス及びその他提携企業の事業に関する、サービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内、関連するアフターサービス
〇提携企業の提供する提携カードの機能・サービス及びその他提携企業の事業に関する、市場調査、商品開発
※ x x 企 業 の 具 体 的 な 事 業 x x は x x 企 業 ホ ー ム ペ ー ジ 又 は 当 社 ホ ー ム ペ ー ジ (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx) 等に常時掲載しております。
第 3 条(提携企業との同意事項の適用)
提携企業と会員との間で会員の個人情報を収集・利用することにつき別途同意がある場合で、当該同意事項と本同意条項の内容が相違するときは、提携企業との同意事項が適用されます。
HeartOne カード規約(全カード共有)
[HeartOne カードお申込みにあたってのご留意事項] 1.お申込み可能な方
HeartOne カードは 18 才以上(高校生除く)で電話連絡可能な方で、当社の提携する金融機関に決済口座をお持ちの方に限りお申込みいただけます。
HeartOne カードはクレジットカードの性格上カード券面に表示された会員本人に限り利用できるものとします。
※未xx、学生(xxを含む)の方は、親権者(又はご両親)の同意の確認をさせていただきます。
お客様からのお申込み受付後、所定の入会審査をさせていただき、カード発行のお手続きをとらせていただきます。
審査によりお申込みの意にそえない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
※取扱い金融機関一覧表(平成 28 年 10 月 1 日現在)
●全都市銀行 | 左記金融機関は全てお取扱いできます。 |
●全地方銀行 | 左記金融機関は全てお取扱いできます。 |
●全第二地銀 | 左記金融機関は全てお取扱いできます。 |
●全長期信用銀行 | 左記金融機関は全てお取扱いできます。 |
●全信用金庫 | 左記金融機関は全てお取扱いできます。 |
●全労働金庫 | 左記金融機関は全てお取扱いできます。 |
●商工組合中央金庫 | 左記金融機関は全てお取扱いできます。 |
●信託銀行:一部お取扱いできない信託銀行がございます。 | |
●信用組合:一部お取扱いできない信用組合がございます。 | |
●農協:47 都道府県全て(非オンライン農協を除く) | |
●漁協:静岡県漁連 北海道漁連 愛知県漁連 広島県漁連 大分県漁連 富山県漁連 xx県漁連 | |
●証券会社:マネックス証券 | |
●その他:ゆうちょ銀行 xxSBI ネット銀行 楽天銀行 イオン銀行 ジャパンネット銀行 新生銀行 あおぞら銀行 セブン銀行 じぶん銀行 |
2.カードの年会費・利用可能枠
HeartOne カードの入会金及び年会費は無料です。
カードのご利用可能枠につきましては、カードの発行時にご案内いたします。
「ショッピングご利用可能枠」は割賦販売法に基づき算出した「支払可能見込額」の 90%以内かつ当社の基準によりお客様毎に設定され、その範囲内でカード毎のご利用可能枠が設定されます。
つきましては、既に当社発行の他のクレジットカードをお持ちの場合、当該カードの「ショッピングご利用可 能枠」も合わせて見直しさせていただきます。「キャッシングご利用可能枠」は貸金業法に基づき、他の貸金業者のご利用残高と合算して年収の 3 分の 1 以内とさせていただきます。
また、当社のご利用可能枠と他の貸金業者でのご利用残高の合算が 100 万円を超える場合は、所得証明書類(コピー)のご提出をお願いしております。
当社発行のクレジットカードをお持ちの場合、今回のカード発行に関する審査の結果、現在の「キャッシングご利用可能枠」が引き下がる場合がございます。
第 1 章(カードの発行)
第 1 条(カードの発行)
(1)本規約を承認し、HeartOne カード(以下「カード」という)のご利用のお申込みをされ、xxハウスフィナンシャル株式会社(以下「当社」という)が、カードのご利用を認めた方(以下「本会員」という)にカードを発行します。
(2)本会員が予め指定したご家族のうち、本会員が本規約に基づき生ずる当社に対する一切の責任を負うことをご承認の上当社に入会の申込みをされ、当社がご利用を認めた方(以下「家族会員」といい、本会員と総称して「会員」という)に家族カードを発行いたします。本会員は、家族会員に本規約を遵守させる義務を負うものとします。
(3)家族カードを発行するカードは当社が指定します。第 2 条(カードの貸与)
(1)カードの券面には、会員の氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード(カード表面(4桁)又はカード裏面(3桁)に印字される数値をいう)等(以下総称して「カード情報」という)が表示されています。カードの所有権は当社にあり、当社が会員に貸与するものです。また、カード番号は当社が指定の上会員が利用できるようにしたものです。会員は善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を管理し、利用するも
のとします。なお、当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化のうえカードの再発行手続きを行い、カード番号を変更することができるものとします。
(2)カード及びカード情報のご利用は会員に限定され、カードを貸したり、預託したり、譲り渡したり、質入その他の担保利用などをしたりすることはできません。また、カード情報を会員以外に使用させたり提供したりすることもできません。カード情報の預託は、会員が行うものであり、その責任は本会員の負担とします。
(3)会員にはカードを受け取られたと同時に、カードの所定欄に署名していただきます。
(4)会員が本人以外にカードもしくはカード情報を利用させ又は利用されたことによる損害は、本会員のご負担となります。但し、会員が故意又は過失のなかったことを証明し、当社が認めた場合は、この限りではありません。
第 3 条(有効期限)
(1)カードの有効期限は、当社が定めます。
(2)(1)の有効期限までに特に本会員からのお申し出がなく、当社が引続き会員として認めた方には、新しい有効期限のカードを送付いたします。ただし、当社が必要と認め、本会員に通知したときは、カードの有効期限を繰り上げることができるものとします。
(3) 本会員は、有効期限経過後のカードを自らの責任において直ちに切断・破棄するものとします。また、カードの有効期限内におけるカード利用によるカード利用代金のお支払いについては、有効期限経過後といえども、本規約を適用するものとします。
第 4 条(暗証番号)
(1)暗証番号は本会員に届け出ていただきます。暗証番号は、生年月日・電話番号等他人に容易に推測される番号を避けるとともに、会員は、暗証番号を本人以外に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
(2)会員が、本会員又はご本人以外の方に暗証番号を知らせ、又は知られた場合、これによって生じた損害は、本会員のご負担とします。ただし、会員が故意又は過失のなかったことを証明し、当社が認めた場合は、この限りではありません。
(3)本会員から暗証番号の届出がない場合には、当社が所定の方法により暗証番号を登録する場合があります。
第 2 章(カードによる商品購入等)
第 5 条(カードのご利用)
(1)会員は、当社が提携する株式会社クレディセゾン(以下「セゾン」という)及びセゾンが提携するクレジットカードネットワーク等により利用可能な店舗・施設・売場等(以下「加盟店」という)で、カードを提示し、伝票等にカードと同一の署名を行うことにより、商品・権利の購入又はサービスの提供(商品・権利・サービスを以下「商品等」といい、当社が提供するものも含む)を受けることができます(以下「商品購入」という)。ただし、一部カードのご利用ができない商品等もございます。なお、当社が加盟店へ立替払いをすること及び商品等の購入を取り消し代金精算される際は当社の定める方法でお手続きいただくことを、予めご承諾いただきます。
(2)(1)の規定にかかわらず、セゾンが指定する加盟店においては、立替払いではなく、当社がセゾンを通じて加盟店から商品購入代金債権を譲り受けることを予め承諾していただくものとし、これらの場合、本会員に対する通知を省略することに承諾していただきます。ただし、取り消しについては、(1)を適用いたします。
(3)セゾンが認める加盟店又は商品等については、(1)に定める伝票等への署名を省略すること、もしくは伝票等への署名に代えて暗証番号を入力する方法によること、又はカードの提示及び伝票等への署名に代えて暗証番号、カード番号等カード上に記された情報のいずれか又は両方を入力する方法等により、商品の提供を受けることができるものとします。
(4)カードのご利用に際して、商品等の内容等によっては当社の承認が必要となります。この場合、加盟店が当社に対してカードのご利用に関する確認をいたします。確認の内容によっては、当社は、カードのご利用をお断りすることがあります。会員は、換金又は違法な取引を目的とするカードのご利用はできません。貴金属・金券類等の一部の商品では、カードのご利用を制限させていただく場合があります。
(5)カードのご利用可能枠は、本会員からのご利用希望枠を参考に当社が審査し決定した額までとします。ただし、法令に基づく場合その他当社が必要と認めた場合には変更し、又はご利用を停止いたします。ま
た、当社が認めた場合を除き、ご利用可能枠を超えたご利用はできません。
(6)カードを 2 枚以上お持ちの場合には、各カード毎に定められたご利用可能枠のうち、最も高い額を会員のご利用可能な上限額とします。ただし、それぞれのカードのご利用可能枠は、各カードに定められた額とします。
第 6 条(保険及び電話サービス等にかかる代金等のお支払い)
(1)会員は、インターネット接続、保険、電気・ガス・水道利用等継続的サービスの事業提供者(以下「継続的サービス事業提供者」という)とのお取引(以下「サービス契約」という)にかかわる継続的サービス利用代金のお支払いにカードをご利用される場合、本会員は、会員がカード情報を継続的サービス事業提供者に預託するものであり、その責任は本会員の負担となること及び当社が会員のために当該継続的サービス事業提供者に対して支払うことを承認の上、第 7 条(弁済金等の支払方法等)により当社へお支払いいただきます。
(2)カードでの継続的なお支払いを中止される場合は、カード解約の有無にかかわらずその旨継続的サービス事業提供者の定めた方法で継続的サービス事業提供者に申し出、承諾を得ていただきます。
(3)カード情報が変更された場合は、会員において継続的サービス事業提供者に当該変更の旨を申し出ていただきます。なお、この場合に、当社からカード情報の変更を継続的サービス事業提供者に通知することがあります。
(4)会員又はカード解約された元会員(以下「会員等」という)が前項の継続的サービス事業提供者からの承諾を得ないために発生した継続的サービス利用代金の請求に対し、当社が継続的サービス事業提供者に支払いを行ったときにも、会員等はその継続的サービス利用代金を第7 条(弁済金等の支払方法等)(1)によりお支払いいただきます。
(5)カードが解約又は利用停止となった場合は、当社は継続的サービス事業提供者に対する継続的サービス利用代金の支払いを中止できます。この場合に当該継続的サービス事業提供者との契約が解約となっても、当社は責任を負いません。なお、会員等が契約の継続を希望される場合は、直接継続的サービス事業提供者との間でお手続きをお願いします。
(6)会員は、各サービス契約申込みの条件、本規約等の諸条項を守っていただきます。第 7 条(弁済金等の支払方法等)
(1)商品購入代金の支払方法及び支払金額は、以下のとおりとします。
①お支払いは、本会員が預金口座振替依頼書等で指定し当社が認めた金融機関口座からの自動振替とします。
②支払金額は商品購入代金を毎月10 日(以下「利用締切日」という)に締切り、当月14 日(以下「利用算定
日」という)に(2)により算定した額とし、翌月 4 日(金融機関休業日の場合は、翌営業日。以下「お支払日」という)にお支払いいただきます。
③事務上の都合により翌月以降の利用締切日で処理される場合があります。また、当社は金融機関に対し再度口座振替の依頼は行いません。
(2)会員にはご利用の都度、以下のリボルビング方式、1 回払い、ボーナス一括払い、2 回払い又はボーナス2 回払いのいずれかをご指定いただきます。ただし、1 回払い以外のご利用は、当社が指定する加盟店・商品等・期間に限らせていただきます。なお、お支払い方法のご指定がない場合には、1 回払いとなりま
す。
①リボルビング方式-利用算定日における利用締切日が到来したリボルビング払いの商品購入代金の残高(以下「リボ算定日残高」という)を基礎として、本会員が予め選択した、末尾「月々のお支払額算出表」 記載の標準コースもしくは長期コースに定める金額又は本会員が定額コースを選択のうえ 1 万円単位で予め指定した金額(以下「弁済金」という)をお支払いいただく方法です。弁済金には、各コースともに当社所定の手数料を含みます。手数料の実質年率は、カード送付時の書面で通知します。手数料は毎月のリボ算定日残高に対し当月 5 日から翌月 4 日までの日割計算とします。但し、初回手数料は、利用算定日の翌
日から翌月 4 日までを日割計算します。なお、当社所定の方法によりお支払日前のお支払いも可能です。この場合の手数料は、利用算定日の翌日又は前回お支払いされた日の翌日からの日割計算によります。
②1 回払い(支払回数:1 回)-商品購入代金締切後、最初のお支払日に全額一括してお支払いいただく方法です。
③ボーナス一括払い(支払回数:1 回)-商品購入代金締切後、最初のボーナス月(1 月又は8 月)のお支払日に一括してお支払いいただく方法です。
④2 回払い(支払回数:2 回)-商品購入代金締切後、最初及びその次のお支払日の 2 回で均等分割してお支払いいただく方法です。円未満の端数が生じた場合には、2 回目にお支払いいただきます。
⑤ボーナス 2 回払い(支払回数:2 回)-商品購入代金締切後、最初及びその次のボーナス月(1 月及び 8
月又は 8 月及び 1 月 1 月)のお支払日の 2 回で、均等分割してお支払いいただく方法です。なお円未満の
端数が出た場合及び分割払手数料は 2 回目にお支払いいただきます。支払期間、実質年率、分割払手数
料は、末尾「ボーナス 2 回払いのお支払いについて」に記載のとおりです。
⑥支払方法の変更-支払方法変更の申し出があり、当社が認めた場合には、1 回払い分、ボーナス一括払い分及び 2 回払い分をリボルビング払いに変更できます。この場合、1 回払い分は、カード利用時点でリボルビング払いの指定があったものとします。ボーナス一括払い分は、変更後最初に到来する利用算定日
(但し、利用算定日当日に変更した場合は当該利用算定日とし、変更日からボーナス一括払いのお支払日までに利用算定日がない場合は、直前の利用算定日とします。)の対象となる利用締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。また 2 回払い分は、1 回目の支払い分に応答する利用算定日以前にお申し出があった場合は、カード利用時点でリボルビング払いの指定があったものとし、当該利用算定日より後にお申し出があった場合は、各回の支払金額について、各回のお支払日の直前の利用締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。
⑦支払方法の自動変更サービス-当社の定める方法でお申し出いただくことにより、全ての商品購入代金のお支払い方法をリボルビング方式へ変更できます。
(3)(2)①の弁済金、②の 1 回払いによりお支払いいただく金額及び、③から⑤によって各回ごとにお支払いいただく金額(以下「分割支払金」といい、毎月のお支払い金額の総称を「弁済金等」という)は予めご利用明細書で通知します。本会員は、ご利用明細書の記載内容について会員自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。弁済金等、利用内容、残高その他ご利用明細書に記載の内容については、当該通知受取り後 20 日以内に、本会員から特にお申し出のない場合は承認されたものといたします。
(4)本会員は、当社が定める日までにお申し出いただくことにより、次回お支払日の弁済金等を増額できます。
(5)手数料率及び末尾「月々お支払額算出表」の金額は、金融情勢等により変更することがあります。その場合、第 19 条(本規約の変更等)の規定にかかわらず、当社から変更をお知らせいたしました時の残高を含め、変更後の手数料率及び弁済金額が適用されます。
第 8 条(弁済金等の遅延損害金)
(1)弁済金等のお支払いを遅れた場合は、当該金額(第 7 条(弁済金等の支払方法等)(2)①の手数料を除きます。)に対し、お支払日の翌日から完済に至るまで、年 14.6%で計算された遅延損害金をいただきます。ただし、分割支払金については、当該分割支払金の残金全額に対し年 6.0%で計算された額を超えないものとします。
(2)第 20 条(期限の利益喪失)に該当した場合は、期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、1回払い及びリボルビング払いによる商品購入代金については残債務の全額に対し年 14.6%、分割支払金の残金金額については年 6.0%で計算された遅延損害金をいただきます。
(3)遅延損害金の料率の変更については第 7 条(弁済金等の支払方法等)(5)を適用いたします。
第 9 条(商品の所有権)
購入された商品の所有権は、完済いただくまで当社に留保されます。第 10 条(見本、カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
見本・カタログ等により商品購入された場合で、届いた商品等がそれらと相違するときは、ご利用した加盟店に対し商品等の交換又は契約の解除を申し出ることができます。
第 11 条(支払停止の抗弁)
(1)本会員は、以下のような場合には、その原因が解消されるまでの間、その商品等についての弁済金等のお支払いを停止することができます。
①商品・権利の引き渡しやサービスの提供がなされないなどの場合。
②商品の破損、汚損、故障、又は商品・権利に、その他何らかの欠陥がある場合。
③会員が商品購入により加盟店に対し持っている権利に、社会通念上認められる原因がある場合。
(2)当社は、本会員から(1)の支払いの停止のお申し出があったときは、直ちに当社の定める手続きをいたします。
(3)(2)のお申し出をするときは、問題解決のために加盟店との交渉に努めていただきます。
(4)(2)のお申し出をするときは、上記内容がわかるものを書面にて(資料がある場合には資料を添付して下さい)当社に提出していただきます。また、お申し出の内容を当社が調査するときは、ご協力いただきます。
(5)(1)の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当するときは、お支払いを停止することはできません。
①商品購入が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当するとき。
②会員の指定した支払方法が 1 回払いのとき。
③リボルビング払いで利用した 1 回の商品購入代金の合計が 3 万 8 千円に満たないとき。
④リボルビング払い以外の支払方法で利用した1回の商品購入に係る支払総額が 4 万円に満たないとき。
⑤本会員によるお支払い停止のお申し出内容がxxに反すると認められるとき。
第 3 章(キャッシングサービス)
第 12 条(キャッシングサービス)
(1)本会員は、以下のいずれかの方法により当社から融資(以下「キャッシングサービス」という)を受けられます。本会員が申し込み、当社が認めた場合は家族会員もキャッシングサービスを利用できます。
①当社及び当社の提携する金融機関等組織の現金自動支払機又は現金自動預払機(以下「CD・ATM」という)を利用する方法。
②当社所定の手続きにより第 7 条(弁済金等の支払方法等)(1)①で本会員が指定した金融機関口座に振込む方法。
③その他当社が定める方法。
(2)1 回当たりの融資金額は、原則として 1 万円単位といたします。ただし(1)②の方法による場合、及び当社が認める場合に限り 1,000 円単位とします。キャッシングサービスのご利用可能枠及び利用の停止につ
いては第5 条(カードのご利用)(5)、当社クレジットカードを 2 枚以上お持ちの場合のご利用可能な上限額、
及びそれぞれにクレジットカードのご利用枠については第 5 条(6)を適用いたします。
(3)当社は、会員のキャッシングサービスご利用方法について、当社が不適切と認めた場合には、キャッシングサービスのご利用をお断りすることがあります。
第 13 条(融資金の支払方法等)
(1)キャッシングサービスご利用による融資金(以下「融資金」という)及び利息(融資金と利息とを合わせ、 以下「融資金等」という)の支払金額は、融資金等を毎月末日(以下「融資金締切日」という)に締切り、翌月 14 日(以下「融資金算定日」という)に(2)(3)により算定した額とし、翌々月 4 日(金融機関休業日の場合は、
翌営業日とし、第 7 条(弁済金等の支払方法等)(1)に定めるお支払日と総称して、以下「お支払日」という)に、お支払いいただきます。
(1)会員には、ご利用の都度、以下の定額のリボルビング方式(以下「リボルビング方式」という)、又は一括返済方式(以下「一括払い」という)のいずれかをご指定いただきます。
①リボルビング払い-本会員が予め選択した以下の標準コース又は長期コースによりお支払いいただく方法です(長期コースは、当社が認めた場合に限り選択可能です)。
○標準コース-毎月のお支払日に、融資金等を 1 万円ずつ(1 万円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。ただし、融資金算定日における融資金締切日が到来したリボルビング方式の融資金残高(以下
「融資金リボ残高」という)が 20 万円を超えた場合は支払金額を 5 千円増額し、これに加え 10 万円を超え
る毎に 5 千円ずつ増額します。
○長期コース-毎月のお支払日に、融資金等を 4 千円ずつ(4 千円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が 10 万円を超えた場合は支払金額を 2 千円増額し、これに加え 5 万円
を超える毎に 2 千円ずつ増額します。
②一括払い-お支払日に融資金等を全額一括してお支払いいただく方法です(①の毎月のお支払額と②によってお支払いいただく金額とを合わせ、以下「返済金」という)。
③支払方法の変更-支払方法変更の申し出があり、当社が認めた場合には、融資金締切日現在の一括
払い分をリボルビング方式に変更できます。この場合、新たにリボルビング方式でお支払いいただく金額は、
①の融資金リボ残高及び変更した一括払い分の合計額を基礎として計算します。
④支払方法の自動変更サービス-当社所定の方法により、すべての融資金等の支払方法をリボルビング方式へ変更できます。
(3)融資利率は、カード送付時の書面その他の書面により通知します。利息は毎月の融資金リボ残高に対し当月 5 日から翌月 4 日までを日割計算します。ただし、初回利息は、ご利用の翌日から融資金締切日の
翌々月 4 日までを日割計算します。なお、融資利率が利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超える場合は、超える部分について本会員に支払義務はありません。
(4)返済金のお支払日、その他の支払方法については第 7 条(弁済金等の支払方法等)(1)①、③を、返済
金の請求通知等については第 7 条(3)を、返済金の増額については第 7 条(4)を、リボルビング方式の月々
支払金額及び利率の変更については第 7 条(5)をそれぞれ適用いたします。なお、当社所定の方法によりお支払日前のお支払いも可能です。この場合の利息は、ご利用日又は前回お支払いされた日の翌日からの日割計算によります。
(5)(3)又は(4)の規定にかかわらず、ご利用日にご返済いただく場合には、1 日分の利息をお支払いいただきます。
(6)当社は、貸金業法第 17 条及び同法第 18 条に基づき交付する書面(電磁的方法によるものを含む)を、キャッシングサービスのご利用又はご返済の都度交付するものとします。ただし、当社が、当該書面に代えて毎月一括記載する方法により書面交付することについて本会員から承諾を得た場合には、毎月一括記載により交付できるものとします。
(7)(6)の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。
第 14 条(融資金の遅延損害金)
(1)返済金のお支払いが遅延した場合は、当該金額の融資金相当分に対し、お支払日の翌日から完済に至るまで融資利率の 1.46 倍の実質年率(ただし、年 20.0%を上限とします)で計算した額の遅延損害金をお支払いいただきます。
(2)第 20 条(期限の利益喪失)に該当した場合は、残債務(融資金)の全額に対し、期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで融資利率の 1.46 倍の実質年率(ただし、年 20.0%を上限とします)で計算した額の遅延損害金をお支払いいただきます。
(3)遅延損害金の利率の変更については第 7 条(弁済金等の支払方法等)(5)を適用いたします。
第 4 章(共通事項)
第 15 条(支払額の充当方法)
(1)本会員からお支払いいただいた金額が、期限の到来した債務の全額に足りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務にも充当できるものとします。なお、そのお支払いが、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの期限末到来債務にも充当できるものとします。
(2)(1)の規定にかかわらず、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については、割賦販売法第 30 条の 5 の規定によります。
第 16 条(カードの紛失、盗難等)
(1)カードを紛失されたり、盗難にあった場合又はカード情報を不正取得された場合(以下「紛失等」という)、会員は、すみやかに当社へ連絡し、当社所定の書面をご提出のうえ、所轄の警察署へお届けいただきま
す。なお、被害状況等を当社が調査する際には、ご協力いただきます。
(2)(1)の場合、ご本人以外によるカードの使用により生じた損害のうち、当社にご連絡をいただいた日を含 めて、61 日前までさかのぼり、その後に発生した分については会員の責任はないものといたします。ただし、以下の項目に該当する場合は、本会員にお支払いいただきます。
①会員が第 2 条(カードの貸与)に違反されたことによる場合。
②①以外に、会員が本規約に違反されている場合。
③戦争、地震等の社会的な混乱の際に紛失等が生じた場合。
④会員の故意又は重大な過失によって、紛失等が生じ又は損害が拡大した場合。
⑤第 4 条(暗証番号)(2)にあたる場合。
⑥カードが会員の家族、親類、同居人、その他会員以外の関係者によって使用されたことによる場合。
⑦(1)に定める当社への連絡もしくは書面の提出もしくは所轄の警察署への届出(以下、これらにつき本号において「各手続き」という)において虚偽の申告があった場合、故意もしくは過失により(1)の各手続きを行わなかった場合もしくは各手続きを遅滞した場合又は正当な理由なく被害状況の調査にご協力いただけない場合。
第 17 条(カードの再発行)
紛失等によりカードが使用不能になった場合又は、カードの汚破損等により会員が再発行を希望する場合には、会員には当社所定の手続きをおとりいただき、当社が認めた場合に再発行します。この場合、本会員には当社所定のカード再発行費用をご負担いただきます。
第 18 条(お届け事項の変更等)
(1)本会員には、住所、氏名、電話番号、E メールアドレス、勤務先、金融機関口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届け出た事項(取引目的等を含みます。)等のお届け事項に変更があった場合、すみやかに当社へ変更の手続きをおとりいただきます。
(2)当社が本会員から届出があった連絡先に請求書、通知書等を送付した場合は、それが未到着のときでも通常どおりに到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情により(1)の変更手続きをとれなかった場合を除きます。
(3)当社は、本会員と当社との各種取引において、本会員が当社に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新の届出内容又は収集内容に変更することができるものとします。
第 19 条(本規約の変更等)
当社は本規約の一部もしくは全てを変更する場合は、当社ホームページ (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx) での告知その他当社所定の方法により本会員へお知らせいたします。なお、お知らせ後に本規約に基づく取引があった場合又はお知らせ後 1 ヶ月の経過をもって、内容を承認いただいたものとみなします。
第 20 条(期限の利益喪失)
(1)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの通知等がなくとも期限の利益を喪失し、本会員は直ちに残債務の全額を支払うものとします。
①弁済金又は分割支払金のお支払いが遅れ、当社から 20 日以上の相当な期間を設け、その旨を書面で催告したにもかかわらず、その期間内のお支払いがなかったとき。
②商品購入が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当する場合で、本会員の弁済金等のお支払いが
1 回でも遅れたとき。
③お支払いが完了していない商品等の所有権は当社にあるにもかかわらず、購入された商品を質入、譲渡、貸与等に利用したとき。
④①以外のお支払いが 1 回でも遅れたとき。ただし、返済金については利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
⑤自ら振出しもしくは引受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。
⑥差押、仮差押、仮処分又は滞納処分を受けたとき。
⑦本会員又は本会員の経営される会社が、破産、民事再生、特別清算、会社更生、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの申立てを受けたとき、又は自らこれらもしくは特定調停の申立てをされたとき。
(2)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの請求により、期限の利益を喪失し、本会員は直ちに残債務の全額を支払うものとします。
①(1)の①から④を除き、本規約上の義務に違反し、それが重大なものであるとき。
②本会員の信用状態が著しく悪くなったとき。
③会員が、第 22 条(その他承諾事項)(2)の暴力団等もしくは同条同項各号のいずれかに該当していることが判明したとき、又は、当社が、同条同項に定める報告を求めたにもかかわらず、本会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。
第 21 条(合意管轄裁判所)
会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、本会員の住所地又は当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所といたします。
第 22 条(その他承諾事項)
(1)会員はその他以下の事項をあらかじめ承諾していただきます。
①第 7 条(弁済金等の支払方法等)(2)①の手数料、第 13 条(融資金の支払方法等)(3)の融資金の利息
並びに第 8 条(遅延損害金)及び第 14 条(遅延損害金)の遅延損害金は、年 365 日(うるう年は年 366 日)の日割計算で行うこと。
②キャッシングサービスのご利用及び返済金のお支払いをCD・ATMで行う場合、当社所定の利用手数料
(ただし、利息制限法施行令第 2 条に定める額を上限とします。)をご負担いただくこと。
③本会員のご都合により第7条(弁済金等の支払方法等)、第 13 条(融資金の支払方法等)以外のお支払い方法において発生した入金費用、公租公課又は訪問集金費用、当社が督促手続きを行った場合の費用、お支払いに関するxx証書の作成費用は、会員資格をなくされた後についても本会員にご負担いただくこ
と。なお、当社が受領する諸費用は、利息制限法及び、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に定める範囲内とします。
④当社が本会員に対するカード債権を、必要に応じ金融機関又はその関連会社へ譲り渡し、また譲り渡した債権を再び譲り受けること。
⑤当社が会員に貸与したカードに偽造、変造等が生じ又は、カード情報を不正取得された場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、及びカードを回収すること。
⑥当社がカード又はカード情報が第三者により不正使用される可能性があると判断した場合には、会員に事前に通知することなく、商品購入及びキャッシングサービスの全部もしくは一部の利用を保留し、もしくは一定期間制限し、又はお断りすることがあること。
⑦前号の場合に、当社がカードを無効化のうえカード再発行手続きをとることがあること。
⑧当社が本会員に対し、与信及び与信後の管理のため確認が必要な場合には、勤務先、収入等の確認を求めるとともに、本会員の住民票の写し等公的機関が発行する書類・源泉徴収票・所得証明等を取得、ご提出いただくことがあること。
⑨当社が本会員に対し、与信及び与信後の管理、弁済金等又は返済金の回収のため確認が必要な場合に、本会員の自宅、携帯、勤務先及びその他の連絡先にて電話確認を取ることがあること。
⑩本会員のカードについて第7条(弁済金等の支払方法等)(1)①の口座振替によるお支払が連続して 13ヶ月以上無く、その後の利用があった場合、お届けの金融機関口座からの口座振替ができないことがあること。
➃前号の口座振替ができない場合、再度、預金口座振替依頼書等をご提出いただくこと。
⑫当社が本会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。
⑬カードの使用により発生する債務の返済が完了するまでは、引き続き本規約の効力が維持されること。
⑭当社又は当社の提携会社が提供する付帯サービス(以下「付帯サービス」という)を利用する場合、付帯サービスの利用に関する規約等があるときは、それに従うこと。また、当社が必要と認めた場合、付帯サービスを改廃できること。
(2)本会員は、会員が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員に該当せず、また、該当しなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団等、又はテロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者、その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)に該当しないこと及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、会員が暴力団員等又は、次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、本会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
①自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
③暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(3)当社が本会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12 条第 3 項第 1 号又は第
2 号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。また、当社が当該追加確認を完了した場合においても、当社は、会員に対する通知を行うことなく、キャッシングサービスの停止の処置をとる場合があります。
第 23 条(会員資格の喪失等)
(1)本会員が以下のいずれかに該当した場合は、当社は通知又は催告なく会員資格の喪失、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更、付帯サービスの利用停止等の処置をさせていただくことがあります。また、当社からカードの返却、一時預り等を求められた場合は、これに応じていただきます。
①第 7 条(弁済金等の支払方法等)(1)①の自動振替手続きのために必要な金融機関口座の預金口座振替依頼書等をご提出いただけないとき、又は前条(1)➃の場合に預金口座振替依頼書等をご提出いただけないとき。
②第 20 条(期限の利益喪失)(1)又は(2)各号のいずれかに該当したとき。
③カードのお申込みもしくはその他の当社へのお申込み、届出等を行う際に虚偽の申告をしたとき、又は、当社に対する債務の返済が行われないとき。
④信用情報機関の情報により、本会員の信用状態が著しく悪化し、又は悪化のおそれがあると当社が判断したとき。
⑤第 18 条(お届け事項の変更等)(1)に違反したことなどにより、当社から本会員への連絡が不可能と判断したとき。
⑥換金目的の商品購入等不適切なカードの利用があったとき、又はキャッシングサービス、暗証番号を利用するサービス、その他のカードに関するサービスのご利用状況が社会通念に照らし容認できない等、カード利用について当社との信頼関係が維持できなくなったとき。
⑦当社に対する暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を棄損し、又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為があったとき。
⑧本会員が日本国内に連絡先を有さなくなり、当社から本会員への連絡が困難と判断したとき。
⑨本会員が当社との各種取引において、期限の利益を喪失したとき。
(2)(1)の処置は、加盟店、CD・ATM機を通じて行うなど当社所定の方法により行うものといたします。
(3)会員のご都合でカードを解約される場合には当社所定の届出を行っていただき、カードを返却していただきます。
(4)本会員が会員資格を取り消された場合には、家族会員も会員資格を喪失します。
(5)会員資格を喪失した場合には、付帯サービスを利用する権利も喪失します。
(6)本会員が死亡した場合は、会員資格を喪失します。第 24 条(日本国外でのカードのご利用)
日本国外でのカードのご利用については、以下のことが適用されます。
①商品購入代金又は融資金が外国通貨建ての場合、国際提携組織の決済センターが処理した時点での、国際提携組織が指定するレートで円に換算します。なお商品購入代金については、国際提携組織が指
定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の手数料率を加えたレートを適用します。
②商品購入代金及び融資金のお支払い方法は 1 回払いといたします。
③本規約の全ての事項については、外国為替及び外国貿易法等を含め日本法が適用されます。
④当社は当社の指定する国におけるカードのご利用をいつでも中止又は停止することができます。第 25 条(業務委託)
当社はカード発行業務・代金決済業務・システム運用業務・その他各種問い合わせ業務及びこれらに付随する業務等を、株式会社クレディセゾンに委託し、また、与信後の管理業務の一部についてはジェーピーエ
ヌ債権回収株式会社に業務委託します。なお、会員は、当該業務委託先が本委託内容に必要な範囲内で個人情報を取扱うことについて予め同意するものとします。
第 5 章 HeartOne アメリカン・エキスプレス・カード特則第 26 条(適用)
HeartOne アメリカン・エキスプレス・カードについては、第 25 条までの規定に加えHeartOne アメリカン・エキスプレス・カード特則が適用されます。両規定が重複する場合は、本特則を優先いたします。
第 27 条(カードの発行)
第 25 条までの規約と本特則(以下総称して「本規約」という)をご承認の上当社に入会のお申込みをされ、当社が第 1 条に定める本会員又は家族会員として認めた方(以下「会員」という)に HeartOne アメリカン・エキスプレス・カード(以下「本カード」という)を発行いたします。
第 28 条(年会費)
本会員は当社に対し、当社の定める年会費とその消費税等を支払うものとします。年会費は、当社が会員登録した月(以下「会員登録月」という)の翌月から 1 年分を、会員登録月の末日を締切日として、締切日の
翌々月 4 日に第 7 条(弁済金等の支払方法等)(1)①に定める方法によりお支払いいただくものとし、以後も同等とします。なお、年会費は、本カードのご解約又は会員資格を喪失された場合でもお返ししません。
第 29 条(キャッシングサービス)
キャッシングサービスについては、第12 条(キャッシングサービス)の規定に以下の項目を追加したします。 (4)会員は、日本国外のアメリカン・エキスプレス旅行サービスの営業所、提携代理店において本カードを提示し、その営業所が定める手続きに従い、第 12 条(2)に定めるご利用可能枠の範囲内でキャッシングサービスをご利用できます。ただし、この場合使用目的が限定される場合があります。
(5)(1)から(4)のほか、当社及びアメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド(以下「アメリカン・エキスプレス社」という)が別途定める規定がある場合は、それが適用されます。
第 30 条(カードの再発行)
カードの再発行については、第 17 条(カード再発行)を適用します。
第 31 条(会員資格の喪失等)
第 23 条(会員資格の喪失等)(1)に以下の事項を追加します。
⑩年会費のお支払いがないとき。
第 32 条(外国通貨建て取引の円換算方法)
第 24 条(日本国外でのカードのご利用)①は以下の通りとします。
①商品購入代金又は融資金が外国通貨建ての場合、当社及び国際提携組織の定める方法により、円に換算した金額をお支払いいただきます。なお、アメリカン・エキスプレス社が換算する場合、カードの利用代金が米ドル以外の外国通貨建てで生じたときは、カードの利用代金を一旦米ドルに換算後これを円換算するものとし、商品購入代金については、円換算時に 2%の外貨取扱手数料を加えた換算レートを使用します。
第 6 章 HeartOne xxハウスグループ・アメリカン・エキスプレス・カード特則第 33 条(適用)
HeartOne xxハウスグループ・アメリカン・エキスプレス・カードについては、第 25 条までの規定に加え、 HeartOne xxハウスグループ・アメリカン・エキスプレス・カード特則が適用されます。両規定が重複する場合は、本特則を優先いたします。
第 34 条(カードの発行)
第 25 条までの規約と本特則(以下総称して「本規約」という)をご承認の上当社に入会のお申込みをされ、当社が第 1 条に定める本会員又は家族会員として認めた方(以下「会員」という)に HeartOne xxハウスグループ・アメリカン・エキスプレス・カード(以下「本カード」という)を発行いたします。
第 35 条(キャッシングサービス)
キャッシングサービスについては、第12 条(キャッシングサービス)の規定に以下の項目を追加したします。 (4)会員は、日本国外のアメリカン・エキスプレス旅行サービスの営業所、提携代理店において本カードを提示し、その営業所が定める手続きに従い、第 12 条(2)に定めるご利用可能枠の範囲内でキャッシングサービスをご利用できます。ただし、この場合使用目的が限定される場合があります。
(5)(1)から(4)のほか、当社及びアメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド(以下「アメリカン・エキスプレス社」という)が別途定める規定がある場合は、それが適用されます。
第 36 条(カードの再発行)
カードの再発行については、第 17 条(カード再発行)を適用します。
第 37 条(外国通貨建て取引の円換算方法)
第 24 条(日本国外でのカードのご利用)①は以下の通りとします。
①商品購入代金又は融資金が外国通貨建ての場合、当社及び国際提携組織の定める方法により、円に換算した金額をお支払いいただきます。なお、アメリカン・エキスプレス社が換算する場合、カードの利用代金が米ドル以外の外国通貨建てで生じたときは、カードの利用代金を一旦米ドルに換算後これを円換算するものとし、商品購入代金については、円換算時に 2%の外貨取扱手数料を加えた換算レートを使用します。
第 7 章 HeartOne プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード特則第 38 条(適用)
HeartOne プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードについては、第 25 条までの規定に加え HeartOne プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード特則が適用されます。両規定が重複する場合は、本特則を優先いたします。
第 39 条(カードの発行)
第 25 条までの規約と本特則(以下総称して「本規約」という)をご承認の上当社に入会のお申込みをされ、当社が第1 条に定める本会員又は家族会員として認めた方(以下「会員」という)にHeartOne プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード(以下「本カード」という)を発行いたします。
第 40 条(年会費)
本会員は当社に対し、当社の定める年会費とその消費税等を支払うものとします。年会費は、当社が会員登録した月(以下「会員登録月」という)の翌月から 1 年分を、会員登録月の末日を締切日として、締切日の
翌々月に第 7 条(弁済金等の支払方法等)(1)に定める方法によりお支払いいただくものとし、以後も同等とします。なお、年会費は、本カードのご解約又は会員資格を喪失された場合でもお返ししません。
第 41 条(キャッシングサービス)
キャッシングサービスについては、第12 条(キャッシングサービス)の規定に以下の項目を追加したします。 (4)会員は、日本国外のアメリカン・エキスプレス旅行サービスの営業所、提携代理店において本カードを提示し、その営業所が定める手続きに従い、第 12 条(2)に定めるご利用可能枠の範囲内でキャッシングサービスをご利用できます。ただし、この場合使用目的が限定される場合があります。
(5)(1)から(4)のほか、当社及びアメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド(以下「アメリカン・エキスプレス社」という)が別途定める規定がある場合は、それが適用されます。
第 42 条(カードの再発行)
カードの再発行については、第 17 条(カード再発行)を適用します。
第 43 条(会員資格の喪失等)
第 23 条(会員資格の喪失等)(1)に以下の事項を追加します。
⑩年会費のお支払いがないとき。
第 44 条(外国通貨建て取引の円換算方法)
第 24 条(日本国外でのカードのご利用)①は以下の通りとします。
①商品購入代金又は融資金が外国通貨建ての場合、当社及び国際提携組織の定める方法により、円に換算した金額をお支払いいただきます。なお、アメリカン・エキスプレス社が換算する場合、カードの利用代金が米ドル以外の外国通貨建てで生じたときは、カードの利用代金を一旦米ドルに換算後これを円換算するものとし、商品購入代金については、円換算時に 2%の外貨取扱手数料を加えた換算レートを使用します。
第 45 条(HeartOne プラチナ・アメリカン・エキスプレスカード)
HeartOne プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードについては、第 13 条(融資金の支払方法等)(1)①は次のとおりとします。
①リボルビング払い
○3 万円コース-本会員が 3 万円ずつお支払日にお支払いいただく方法です。但し、融資金算定日における融資金締切日が到来したリボルビング払いの融資金残高(以下「融資金リボ残高」という)が 60 万円を超えたときは、支払金額を 5 千円増額し、これに加え 10 万円を超える毎に 5 千円ずつ増額します。
○5 万円コース-本会員が 5 万円ずつお支払日にお支払いいただく方法です。但し融資金リボ残高が 100万円を超えたときは、支払金額を 5 千円増額し、これに加え 10 万円を超える毎に 5 千円ずつ増額します。
○10 万円コース-本会員が 10 万円ずつお支払日にお支払いいただく方法です。但し、融資金リボ残高が 200 万円を超えたときは、支払金額を 5 千円増額し、これに加え 10 万円を超える毎に 5 千円ずつ増額します。
■■ショッピングでのリボルビング払い月々のお支払額算出表(第 7 条(2)①参照)
標準コース | 長期コース | ||
リボ算定日残高 弁済 金 | (月々のお支払額) | リボ算定日残高 弁済金 | (月々のお支払額) |
1 円~100,000 円 | 10,000 円 | 1 円~60,000 円 | 3,000 円 |
100,001 円~は 50,000 円増すごとに | 5,000 円ずつ加算 | 60,001 円~200,000 円は、 20,000 円増すごとに | 1,000 円ずつ加算 |
200,001 円~400,000 円は、 25,000 円増すごとに | 1,000 円ずつ加算 | ||
400,001 円~500,000 円は、 50,000 円増すごとに | 1,000 円ずつ加算 | ||
500,001 円~は、 50,000 増すごとに | 2,000 円ずつ加算 |
※弁済金が上記の算出表の該当弁済金の額に満たない場合には、全額となります。
※新たなカードの利用がないときは、前回と同様のお支払い額となります。
■ボーナス 2 回払いのお支払いについて(第 7 条(2)⑤参照)
(例)現金価格 50,000 円(税込)のとき
●分割払手数料 : 50,000 円×(3.0 円/100 円)=1,500 円
●支払総額 : 50,000 円+1,500 円=51,500 円
●各お支払日の分割支払金 : 1 回目 25,000 円、2 回目 26,500 円
利用月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
1 回目 | 8 月 | 8 月 | 8 月 | 8 月 | 8 月 | 8 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 8 月 |
2 回目 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 8 月 | 8 月 | 8 月 | 8 月 | 8 月 | 1 月 |
支払回数(回) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
支払期間(ヵ月) | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 12 |
実質年率(%) | 4.24 | 4.80 | 5.54 | 6.55 | 8.00 | 10.29 | 4.24 | 4.80 | 5.54 | 6.55 | 8.00 | 3.79 |
利用代金 100 円当たりの 手数料額(円) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
※利用月は、当月 11 日から翌月 10 日とします。ただし、ご利用になった店舗又は事務上の都合により翌月以降の利用月で処理される場合があります。
※手数料に円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。
※実質年率は、小数点第 3 位を切り上げて表示しています。
■キャッシングでのリボルビング払い月々お支払額算出表(第 13 条(2)①参照)
締切日の融資金残高 | 長期コース | 標準コース |
1 円~100,000 円まで | 4,000 円 | 10,000 円 |
100,001 円~150,000 円まで | 6,000 円 | |
150,001 円~200,000 円まで | 8,000 円 | |
200,001 円~250,000 円まで | 10,000 円 | 15,000 円 |
250,001 円~300,000 円まで | 12,000 円 | |
300,001 円~350,000 円まで | 14,000 円 | 20,000 円 |
350,001 円~400,000 円まで | 16,000 円 | |
400,001 円~450,000 円まで | 18,000 円 | 25,000 円 |
450,001 円~500,000 円まで | 20,000 円 | |
500,001 円~550,000 円まで | 22,000 円 | 30,000 円 |
550,001 円~600,000 円まで | 24,000 円 | |
以降 50,000 円増すごとに 2,000 円ずつ加算 | 以降 100,000 円増すごとに 5,000 円ずつ加算 |
■キャッシングでのリボルビング払い月々お支払額算出表(第 45 条参照)
締切日の融資金残高 | 3 万円コース | 5 万円コース | 10 万円コース |
1 円~600,000 円まで | 30,000 円 | 50,000 円 | 100,000 円 |
600,001 円~1,000,000 円まで | |||
1,000,001 円~2,000,000 円まで | 以降残高が 100,000 円 | ||
2,000,001 円~ | 増すごとに 5,000 円ずつ加算 |
※利息は毎月のお支払い額に含まれております。
※新たなお借入れ又は、お支払日前までにお支払いをされた場合、次回のお支払日までの期間やご融資利率により、利息が上記表に記載の金額を超える場合がございます。この場合、利息を超えるまで、上記表に記載の金額に 1,000 円単位毎で加算した金額がお支払い額となります。ただし、加算される金額の上
限は 5,000 円までとします。
※月々のお支払い額が算出表の該当お支払い額に満たない場合には、全額となります。
※長期コースは当社が認めた場合に限り選択可能です
■ショッピングでのリボルビング払いお支払いの一例
※ご利用可能枠 20 万円・長期コース(実質年率 13.8%)でご利用の場合
※カードにより実質年率は異なります。
ご購入 | 4/11 | スーツ | 60,000 円(税込) | ||||||
6/11 | ブラウス | 20,000 円(税込) | |||||||
お買物可能額 | |||||||||
140,000 円 | 142,524 円 | 124,647 円 | |||||||
お支払残高 | 60,000 円 | 57,476 円 | 20,000 円 | ||||||
55,127 円 | |||||||||
お支払額 | 3,000 円 | 3,000 円 | 4,000 円 | ||||||
55,127<span 円× | |||||||||
57,476 円× 13.8 % ÷ | 13.8 % ÷ 365 日× 10 | ||||||||
60,000 円× 13.8 % ÷ | 365 日× 10 日+ | 日+ | |||||||
手数料 | 365 日× 21 日 | 57,476 円× 13.8 %÷ | ( 57,127 円+20,000 円) | ||||||
=476 円 | 365 日× 20 日 | × 13.8 %÷ | |||||||
=651 円 | 365 日× 21 日 | ||||||||
=804 円 | |||||||||
商品代金 | 3,000 円-476 円 | 3,000 円-651 円 | 4,000 円-804 円 | ||||||
充当分 | =2,524 円 | =2,349 円 | =3,196 円 | ||||||
お支払日 | 6/4 | 7/4 | 8/4 |
※ 手数料計算期間が通常年うるう年をまたぐ場合は、計算期間をそれぞれの年に分け、通常年は 365
日でうるう年は 366 日で計算します。
(問合わせ先)
(1)商品購入についてのお問合わせ、ご相談はカードをご利用になった加盟店にご連絡ください。
(2)立替払い(お支払い)、支払停止の抗弁に関する書面(HeartOne カード規約第 11 条(4))、キャッシングサービスについてのお問合わせ、ご相談は下記におたずねください。
xxハウスフィナンシャル株式会社
〒541-0051 大阪市中央区備後町 1-5-2
貸金業者登録番号 近畿財務局長(5)第 00803 号
●HeartOne カードインフォメーションセンター(業務委託会社 株式会社クレディセゾン)東京 00-0000-0000 大阪 00-0000-0000
◆貸金業務にかかる指定紛争解決機関のご紹介
貸金業法に基づき、当社の貸金業務に関して、第三者の介入による解決をご希望の方に、以下の指定紛争解決機関をご紹介します。
日本貸金業協会会員 第 001319 号
当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関の名称日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
TEL:0000-000-000
(受付時間 9:00~17:00 休:土・日・祝日・年末年始)
●本規約に同意されない場合又はお送りしたカードがご不要の場合には、お手数でもカードご利用開始前にカード裏面に記載されているお問い合わせ先へ解約される旨をご連絡のうえ、カードを切断しご自身で
破棄をお願いいたします。
xxハウスグループ施設提携カード特約
第 1 条(適用)
当社がxxハウスグループ各社(以下「提携先」という)と提携して発行するxxハウスグループ施設提携カード(以下「提携カード」という)については、HeartOne カード規約及びxxハウスグループ施設提携カード特約が適用されます。両規定が重複する場合は、本特約を優先いたします。
第 2 条(提携先及び提携施設)
前条で規定する提携先及び当該提携先が管理・運営する発行対象施設は下記の通りです。
※( )内は提携先が管理・運営する提携カード発行対象施設です。
①xxハウス工業株式会社
(イーアスつくば)
②xx情報サービス株式会社
(湘南モールフィル、アクロスモール新鎌ヶ谷、沖縄アウトレットモールあしびなー、フォレオxxx里山、イーアスxx)
③ロイヤルホームセンター株式会社
(ロイヤルホームセンター各店)第 3 条(提携カードの発行)
お客様が、本特約、HeartOne カード規約、ハートワンポイントサービス規約等に加え、提携先が発行対象施設において定める会員規約(以下「提携先会員規約」という)を承認し、当社及び提携先(以下「両社」と いう)にクレジットカードのご利用のお申込みをされ、両社がご利用を認めたお客様(以下「会員」という)に、 HeartOne カードを発行いたします。
第 4 条(ポイントサービス)
(1)HeartOne カードは、当社が提供するハートワンポイントプログラムに加え、提携先が発行対象施設にお
いて提供するポイントサービス(以下「提携先ポイントサービス」という)が適用されます。
(2)ハートワンポイントプログラムについては、当社が定めるハートワンポイントサービス規約等に基づくものとし、提携先ポイントサービスについては、提携先会員規約に基づき提供されます。
ICカード特約
第 1 条(適用)
本特約は、xxハウスフィナンシャル株式会社 (以下「当社」という)がご利用を認め発行するカードのうち、その種類がIC チップを組み込んだカード(以下「IC カード」という)である場合の IC カードの利用方法について定めたもので、HeartOne カード規約及び HeartOne カード規約とともに適用される特約・特則に加え、IC
カードの貸与を受けた会員に適用されます。各規定が重複する場合は、本特約を優先いたします。第 2 条(暗証番号)
本会員は、当社所定の方法によりHeartOne カード規約第4 条(暗証番号)(1)の暗証番号の変更登録を申し出ることができます。この場合、本会員は IC カードを当社所定の方法により返却し、当社が認めた場合、 IC カードの再発行を受けること又はその他当社所定の方法により変更後の暗証番号を利用できるものとします。
第 3 条(IC カードの管理)
IC カードの管理については、HeartOne カード規約第 2 条(カードの貸与)に以下の項目を追加いたします。
(5)会員は IC カードの破壊、分解等又は IC カードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等をすることはできません。
第 4 条(期限の利益喪失)
HeartOne カード規約第 20 条(期限の利益喪失)(1)に以下の項目を追加いたします。
⑧IC カードの破壊、分解等を行い、又は IC カードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。
第 5 条(特約の変更)
本特約が変更され、その変更内容を本会員にお知らせした後に、会員がIC カードをご利用された場合又はお知らせ後 1 ヶ月の経過をもって、内容をご承諾いただいたものとみなさせていただきます。
ETCカード規約
第 1 条(本規約の趣旨)
本規約は、第 3 条に定める ETC 会員が次条に定める ETC カードを利用する場合の規約を定めたものです。 ETC 会員は本規約を承認し、自動料金収受者が別途定める ETC システム利用規程及び関係法令を合せ 遵守して ETC カードを利用するものとします。
第 2 条(定義)
本規約における次の用語は、以下の通りの定義で用います。
①「ETC カード」とは、 自動料金収受者が運営するETC システムにおいて利用される通行料金支払いのための専用カードをいいます。
②「自動料金収受者」とは、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、もしくは地方道路公社又は都道府県市町村など道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者のうち、xxハウスフィナンシャル株式会社(以下「当社」という)の業務委託先である株式会社クレディセゾンと ETC クレジットカード決済契約を締結した有料道路管理者をいいます。
③「ETC システム」とは、自動料金収受者の定める料金所において ETC 利用者が ETC カード及び車載器、並びに自動料金収受者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。
④「車載器」とは、ETC 利用者が ETC システム利用の為車輌に設置する通信を行うための装置をいいます。
⑤「路側システム」とは、自動料金収受者の定める料金所の ETC 車線に設置され、ETC 利用者の車載器と無線の方法により必要情報を授受する装置をいいます。
第 3 条(ETC カードの発行・管理責任)
(1)当社は、HeartOne カード規約第 1 条に定める本会員(以下「本会員」という)又は家族会員(以下「家族会員」という)で ETC システム利用希望者のうちから、当社の定める方法でお申込みをされ、当社が ETC カードのご利用を認めた方(以下「ETC 会員」という)に、ETC カードをHeartOne カード規約第1 条に定めるカード(以下「 HeartOne カード」という)に追加して発行し、貸与します。ETC 会員は、ETC システムにおいては HeartOne カードに代わり ETC カードのご利用により HeartOne カードによる決済サービスを受けることができます。
(2)ETC カードの所有権は当社にあり、ETC 会員はカードを他人に貸したり、譲り渡したり、質入れその他の担保利用などはできません。
(3)(2)に違反し、第三者による ETC カードの使用が発生したことによる損害は、本会員のご負担となります。
第 4 条(ETC カードの利用方法)
(1)ETC 会員は、 自動料金収受者の定める料金所において、ETC カードを挿入した車載器を介し路側システムと無線で必要情報を授受し、通行料金のお支払いができます。
(2)ETC 会員は、 自動料金収受者の定める料金所においてETC カードを提示して有料道路の料金のお支払いができます。
第 5 条(ETC カードのご利用代金の支払方法及び利用可能枠)
(1)ETC カードのご利用代金の支払方法は 1 回払いとなります。
(2)当社は ETC 会員の ETC カードご利用代金を HeartOne カードのご利用代金請求と同じ方法によりご請求し、本会員には HeartOne カードのご利用代金と合算してお支払いいただきます。
(3)当社のご利用代金のご請求は、 自動料金収受者の請求データに基づきます。もし、自動料金収受者の請求データに疑義がある場合はETC会員と自動料金収受者間で解決し、当社へのお支払の義務は免れません。
(4)ETC カードの利用可能枠は、 HeartOne カードの利用残高と合算して、当社が別途通知した HeartOneカード利用可能枠の範囲内とします。
第 6 条(ETC カードの利用・貸与の停止など)
ETC 会員が本規約もしくはHeartOne カード規約に違反した場合、ETC カードもしくは HeartOne カードのご利用状況が不適切な場合、当社は、会員に通知することなく ETC カード又は HeartOne カードもしくは両カードの利用の停止、返却などHeartOne カード規約第23 条(会員資格の喪失等)に定める措置をとらせていただきます。
第 7 条(ETC カードの紛失・盗難等)
(1)ETC 会員が、ETC カードを紛失し、もしくは盗難にあった場合、ETC カードが毀損もしくは変形した場合は、直ちに当社にお届けいただきます。
(2)ETC カードの紛失・盗難の場合の会員の責任は、 HeartOne カード規約第 16 条(カードの紛失、盗難等)によります。
(3)ETC カードを車内に放置していた場合は、 HeartOne カード規約第 16 条(2)に該当し、紛失、盗難について重大な過失があったものとみなさせていただきます。
第 8 条(ETC カードの再発行)
ETC カードが紛失、盗難、汚破損等によりご利用いただけなくなった場合には、ETC 会員には当社が定める手続きをおとりいただき、当社が認めた場合に再発行いたします。 この場合、当社が定めるお手数料
(消費税別途)をご負担いただきます。第 9 条(ETC カードの有効期限)
(1)ETC カードの有効期限は、 HeartOne カードとは別に定めます。
(2)(1)の有効期限までに特に会員からのお申し出がなく、当社が引続き ETC 会員として認めた方には、新しい有効期限の ETC カードを送付いたします。
第 10 条(当社の免責)
当社は ETC カードのご利用代金の決済に関する事項を除いて ETC システム及び車載器に関する一切の紛議の解決及び損害賠償の責任を負いません。
第 11 条( HeartOne カード規約)
本規約に定められていない事項については、HeartOne カード規約によるものとします。第 12 条(本規約の変更等)
当社は本規約の一部もしくは全てを変更する場合は ETC 会員(ETC 会員が家族会員であった場合には、本会員)にその内容をお知らせいたします。お知らせ後に ETC 会員が ETC カードをご利用された場合は、内容をご承認いただいたものとみなさせていただきます。
ハートワンポイントサービス規約
第 1 条(目的)
1.本規約は当社が HeartOne カード規約第 1 条に定める会員に提供するハートワンポイントプログラムの内容、及び提供する条件等を定めたものです。
2.ハートワンポイントプログラム(以下「本プログラム」という)とは、xxハウスフィナンシャル株式会社(以下「当社」という)が発行するクレジットカード(以下「カード」という)の本会員に対し、xxハウスグループ各社をはじめとする加盟店(以下「加盟店」という)をご利用の場合、本会員に「ハートワンポイント」(以下「ポイント」という)を付与するサービスです。
3.会員は、本規約を承認のうえ本プログラムをご利用いただくものとし、本プログラムに定めのない事項に関しては、HeartOne カード会員規約に従うものとします。
第 2 条(会員特典)
1.会員は加盟店において、カードにてご利用代金をクレジット決済した場合、クレジット決済されたご利用代金 1,000 円ごとに 1 ポイントが付与されます。
2.前項のポイントはご利用代金明細書に表示されたショッピングご利用総額に対し約定支払月の前月の
20 日に付与されます。
3.ポイント付与基準は予告なしに変更させていただく場合があります。
4.ポイントの付与には次の制限があります。
(1)加盟店・対象商品・サービスによりポイント付与率や付与日等が異なります。
(2)ポイントの積立は、カード単位で行います。名義人が異なる複数カードの累計ポイントは合算できません。なお、家族カードによるご利用ポイントは本会員のカードに合算されます。
(3)当社が別に定める場合に限り、前項の取扱とは異なった方法によりポイントを付与する場合があります。
(4)カード年会費、キャッシングサービス、カードローン等金融商品のご利用分、その他、当社がポイント対象外と指定する場合や加盟店が特別に指定する場合のご利用分についてはポイントの付与の対象となりません。
5.ポイント残高は、HeartOne カードインフォメーションセンター、又はxxハウスフィナンシャル株式会社ホームページにてご確認いただけます。
※当社ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
6.積み立てたポイントは、累計ポイント 100 ポイント以上で当社が指定するxxハウスグループ共通商品券(以下「共通商品券」という。)・各種商品・サービス(以下これらを総称して「ポイント交換商品」という。)に交換できます。
7.ポイント交換商品の内容は当社ホームページ等でご確認ください。なお、ポイント交換商品の返品、取り消しはできませんのでご注意ください。また、ポイント交換基準は予告なしに変更させていただく場合があります。
8. 当社の都合により本会員が交換を申込んだ商品の提供ができない場合、本会員は当社の提供可能な他の商品を指定するか又はポイント交換を撤回できます。なお、ポイント交換を撤回した時点で当社が既にポイント数を減算している場合の当該減算ポイント数の本会員に対する返戻は、当社所定の時期、方法によります。
9.ポイント交換商品の送付先は、本会員の日本国内の届出住所又はカードのご利用明細書送付先とします。なお、本会員の届出住所に誤りがある等の理由により当該商品が送付できず当社に返送された場合、又は本会員の都合により当該商品をお受け取り頂けず当社に返送された場合については、当該商品は送付されたものとみなします。
10.各種ポイント交換商品に当社の責に帰すべき事由による場合を除いた原因にて紛失・盗難・汚損・破損等が生じても、当社は一切の責任を負いません。
第 3 条(ポイントの積立期間・有効期限)
ポイントの有効期限は毎年 4 月 1 日を起算日とし翌年の 3 月末を終了日とする 1 年間を 1 期間とし、最長
6 期間(6 年間)までとします。なお、6 期間を経た累計ポイントは第 6 期の終了日(3 月末日)に第 1 期の残
ポイントは自動的に失効いたしますが、第 2 期から第 6 期までのポイントは累計ポイントとして継続され、翌年以降も同様とします。
第 4 条(退会又は会員資格喪失時のポイント)
本会員が退会等により会員資格を喪失した場合、その時点までの累計ポイントは失効するものとします。また、カード規約に違反した会員はポイント交換をお受けできない場合があります。
第 5 条(返品時等の特典処理)
1.お買上げ商品等の返品・取消を行う場合には、お買上げ加盟店にレシートとカードをご提示ください。この場合、当該返品・取消処理と同時に、既に付与されたポイントの相当額が減じられます。
2.ポイント交換商品引き渡し後、お買上げ商品等を返品・取消した場合は、ポイント交換商品の返還を請求いたします。
3.お買上げ商品等の返品・取消等により累計ポイントがマイナスとなった場合は相当額の現金を請求する場合があります。
第 6 条(カード再発行時のポイントについて)
会員がカードを盗難、紛失、又は破損について当社へ届け出を行い、当社がカードを再発行した場合には、それまでの有効ポイントは再発行したカードに移行されます。ただし、当該届け出を行うまでに第三者によ
り累計ポイントを使用された場合、使用された相当分の損害は本会員のご負担となります。第 7 条(業務委託)
1.会員は、当社の指定する委託先に対して、次の業務を委託することを予め承諾するものとします。 (1)ポイントの付与・利用に関する業務
(2)ポイントの情報処理・電算機処理に付随する業務 (3)前各号に付随する業務
2.会員は、当社が前項の委託業務範囲を追加・変更することがあることを予め承諾するものとします。
3.会員は、当社の指定する委託先が本条第 1 項の業務を行うために必要な範囲で、会員に関する情報を当社が指定する委託先に提供することを予め承諾するものとします。
第 8 条(規約の変更等)
1.本規約の内容は予告なく変更、改定又は廃止をする場合があります。なお、本規約の変更等は当社ホームページ等にてお知らせいたします。
2.本プログラムは運営上の都合や天災・その他の非常事態による障害の発生等により、本プログラムの提供を予告なく一時的に中断することがあります。
3.前各項の場合において当社は一切の責任を負いません。第 9 条(お問合せ窓口)
本プログラム、カード、本規約等に関する各種問合せにつきましては、下記当社窓口までご連絡ください。
●HeartOne カードインフォメーションセンター
(業務委託会社 株式会社クレディセゾン)
〒165-8555 xxxxx区xx町 1-13-22東京:00-0000-0000 大阪:00-0000-0000
[イーアスつくば]ハートワンポイント特則
第 10 条(適用)
イーアスつくばハートワンカードについては、ハートワンポイントサービス規約第 9 条までの規定に加え本イ
ーアスつくばハートワンカード特則(以下本条から第 13 条までにおいて「本特則」という)が適用されます。両規定が相違する場合は、本特則が適用されます。
第 11 条(ポイント自動移行)
1.ハートワンポイントサービス規約第 2 条の規定に基づき付与されるポイントは、本特則に基づき自動的にイーアスつくばが提供するイーアスつくばポイントへ移行されます。
2.移行されるポイントは、ハートワンポイント1ポイントにつき、イーアスつくばポイント5ポイントとします。
3.前項のポイント移行は約定支払月の前月末に移行されます。
4.移行されたポイント残高は、イーアスつくば施設内設置のお買物券発券機及びレジ精算時にお渡しするレシートでご確認いただけます。
5.移行されたポイントの有効期間及び利用は、イーアスつくば会員規約に準じるものとします。第 12 条(ポイント自動移行の中止)
本会員がポイント自動移行中止を希望する場合、ハートワンポイントサービス規約第 9 条に規定するお問い合わせ窓口へ申し出るものとします。
なお、窓口への申し出までに自動移行したハートワンポイントの返還はできません。第 13 条(本特則の変更等)
本特則の内容は予告なく変更、改定又は廃止をする場合があります。なお、本特則等の変更等は当社ホームページ等でお知らせいたします。
[湘南モールフィル]ハートワンポイント特則
第 14 条(適用)
湘南モールフィルハートワンカードについては、ハートワンポイントサービス規約第 9 条までの規定に加え
本湘南モールフィルハートワンカード特則(以下本条から第 17 条において「本特則」という)が適用されます。両規定が相違する場合は、本特則が適用されます。
第 15 条(ポイント自動移行)
1.ハートワンポイントサービス規約第 2 条の規定に基づき付与されるポイントは、自動的に湘南モールフィルが提供する湘南モールフィルポイントへ移行されます。
2.移行されるポイントは、ハートワンポイント1ポイントにつき、湘南モールフィルポイント5ポイントとします。
3.前項のポイント移行は約定支払月の前月末に移行されます。
4.移行されたポイント残高は、湘南モールフィル施設内設置のお買物券発券機及びレジ精算時にお渡しするレシートでご確認いただけます。
5.移行されたポイントの有効期間及び利用は、湘南モールフィル会員規約に準じるものとします。第 16 条(ポイント自動移行の中止)
本会員がポイント自動移行中止を希望する場合、ハートワンポイントサービス規約第 9 条に規定するお問い合わせ窓口へ申し出るものとします。
なお、窓口への申し出までに自動移行したハートワンポイントの返還はできません。第 17 条(本特則の変更等)
本特則の内容は予告なく変更、改定又は廃止をする場合があります。なお、本特則等の変更等は当社ホームページ等でお知らせいたします。
HeartOne ネットアンサー規約
第 1 条(申込資格)
1.HeartOne ネットアンサーとは、xxハウスフィナンシャル株式会社(以下「当社」という)が発行したクレジットカード(一部所定のカードを除く、以下「HeartOne カード」という)保有者がパーソナルコンピューター等
(以下「端末」という)からインターネットを介して当社所定のホームページにアクセスした上で依頼がされた場合に、当社が提供するサービス(以下「本サービス」という)をいいます。
2.HeartOne カード会員のうち、本規約を承認の上、当社所定の方法により申込み、当社が認めた方を HeartOne ネットアンサー会員(以下「会員」という)とします。なお、お申込時に、本サービス利用時に本人確認等のために使用する暗証番号をお届けいただきます。
3.会員には ID を付与します。当社が ID を通知したときに、申込人に会員資格が生じるものとします。第 2 条(本サービスの内容)
1.会員が利用できる本サービス及びその内容については、当社が別途定めるものとします。
2.当社が提供した利用履歴等が提供前後に行われた利用の結果を反映しないなどの理由で事実と相違していた場合、そのために生じた損害については、当社は責任をもちません。
第 3 条(環境)
会員は、自己の責任と負担において、本サービスを利用するために必要な、端末、通信機器、ソフトウェア、電話利用契約及びインターネット接続契約等を準備するものとします。
第 4 条(ID、パスワード)
1.ID、xxxxxは、会員が責任をもって管理するものとします。ID、パスワードにつき偽造、変造、盗用又は不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任をもちません。 2.会員は、ID 及びパスワードの盗難等があった場合、 ID 及びパスワードの失念があった場合、又は、ID及びパスワードが第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちに当社にその旨の連絡をするとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
第 5 条(サービスの一時中断)
当社は、サービス提供のための装置の保守点検・設備更新・運営上の必要及び天災・災害・装置の故障等の事由により本サービスの提供を中断することがあります。この場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
第 6 条(免責事項)
1.当社の責によらない、通信機器、端末等の障害及び回線の不通等の障害等により、本サービスの取扱いが遅延又は不能となった場合、若しくは、当社が送信した情報に誤謬、脱落が生じた場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
2.電話回線等の通信経路について盗聴等がなされたことにより、会員のID、パスワード、情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
3.本サービスの提供にあたり、当社が ID 及びパスワードの一致を確認のうえ取り扱った場合、ID、パスワードにつき偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
第 7 条(変更の届出)
会員は、申込の際に届け出た内容に変更があった場合、すみやかにその旨を当社が指定する方法により届け出るものとします。
第 8 条(通知)
1.本サービスの利用及び本規約に基づく会員宛の諸通知は、会員が申し出た E メールアドレスにその内容を発信したときをもって、到達したものとみなします。会員は、当社からの諸通知を受信できるよう、メールソフトやセキュリティソフトなどの設定を行うものとします。
2.E メールの管理を行うプロバイダーのコンピューターシステムの事故、E メールアドレスの変更・廃止を行ったにもかかわらず第 7 条変更の届出を行わなかった場合は、最終届出のE メールアドレスに宛てて諸通知の内容を送信した時をもって到達したものとします。なお、第 1 項後段の設定を行わなかった場合も同様とします。
第 9 条(営業活動の目的での個人情報の利用)
1.会員は、本サービス申込時に当社に届け出た会員の氏名、電話番号、生年月日、E メールアドレスを、当社が下記の目的のために利用することに同意するものとします。
(1)当社の宣伝物・印刷物の送付等の営業活動のために利用する場合
(2)当社のマーケティング活動・商品開発のために利用する場合
(3)当社以外の宣伝物・印刷物の送付等を外部から受託して行うために利用する場合
2.会員は、前項による利用について、中止の申し出ができます。但し、第 2 条 1 項の当社から会員が申し出た E メールアドレスに送信する HeartOne カードの利用履歴等の情報更新のご案内に記載される営業案内についてはその限りではありません。
第 10 条(譲渡等の禁止)
会員は、本サービスを利用する地位又は権利もしくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡、賃貸その他担保に供する等の行為をしてはならないものとします。
第 11 条(退会)
会員が退会するときは、当社が指定する方法により届け出るものとします。第 12 条(資格喪失)
会員が下記各号の一にでも該当した場合、当社は会員資格を喪失させることができるものとします。
(1)HeartOne カードの会員資格を喪失したとき。
(2)申込時に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(3)本規約に違反したとき。
(4)HeartOne カード規約に違反したとき。
(5)その他当社が不適当と判断する行為を行ったとき。第 13 条(本規約の変更等)
1.当社は、本規約の一部又は全部をいつでも改定できるものとします。
2.当社はいつでも本サービスの取扱を中止又は廃止できるものとします。第 14 条(準拠法)
本規約の成立、効力、その他一切の事項に関しては、日本法が適用されるものとします。第 15 条(合意管轄)
本サービスの利用に関して当社と会員との間に生じた紛争については、会員の住所地又は当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2006 年 5 月 1 日改定
2010 年 3 月 1 日改定
2016 年 3 月 14 日改定
2016 年 10 月 1 日改定
電磁的方法による通知に関する特則
第 1 条(目的)
本特則は、当社がHeartOne ネットアンサー会員に対する諸通知を電磁的方法により行う場合の特則を定めたものです。
第 2 条(適用)
本特則は、HeartOne ネットアンサー会員のうち、当社が指定するクレジットカード(以下「カード」という)の保有者(以下「カード会員」という)に適用されます。但し、当該カード会員の一部については、本人が電磁的方法による通知を当社に申し入れた場合に適用されるものとします。
第 3 条(電磁的方法による通知)
1.カード会員に対して当社がカードにかかる請求金額を通知する方法は、原則として、カード規約で定められる請求書に代えて、HeartOne ネットアンサー(以下 「ネットアンサー」といいます)を通じて電磁的方法により通知する方法(以下「電磁的方法」という)によるものとします。
2.前項のほか、当社がカード会員に対して以下の法令に基づく通知を行う場合も、電磁的方法で行うことを承諾していただきます。
(1)貸金業法第 17 条第 1 項及び第 6 項に基づく通知。
(2)割賦販売法第 30 条の 2 の 3 第 1 項、第 2 項、第 3 項に基づく通知。
3.カード会員は、前項の電磁的方法による通知につき承諾している場合であっても、当社が会員に電子書面を通知した日から 3 ヶ月間は、前項各号にかかる書面の交付を当社に申し出ることができます。
第 4 条(電磁的方法)
1.当社は、電磁的方法による通知として、当社所定の日までに当社のサーバー内にカード会員に対する 通知内容を記録し、カード会員がウェブサイトから HeartOne ネットアンサーを通じて、当社所定の方法に従い当社のサーバー内にアクセスする方法で、当該内容をお知らせいたします。
2.第1項の場合、カード会員には当該通知内容を、カード会員のパソコン等の端末に記録していただきます。
第 5 条(ファイルへの記録方式)
電磁的方法における当社サーバーのデータベースは PostgreSQL9.3.5 以上を使用いたします。第 6 条(書面による方法への変更)
カード会員はいつでも、当社所定の方法で申し出ることにより、通知方法を電磁的方法に代えて書面による送付の方法に変更することができます。なお、書面による送付の方法に変更された場合、カード会員は当社所定の発行手数料を支払うものとします。
第 7 条(例外規定)
当社は以下の場合第3 条に定める通知を、電磁的方法に代えて書面による送付の方法で行うものといたします。
(1)法令等によって書面による送付が必要とされる場合。
(2)請求金額に修正等がある場合。
(3)ネットアンサーの会員資格を喪失した場合。
(4)その他、当社が必要と判断した場合。
2010 年 3 月 1 日改定
2016 年 3 月 14 日改定