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入札及び契約制度の改正内容
《 2024 年(令和 6 年)4 月 1 日実施 》
x x 市x x 市 上 下 水 道 局
Ⅰ 週休2日モデル工事の制度導入について
建設工事
1 趣旨
建設業の働き方改革を推進するため,週休2日の実現に向け,各企業の施工体制等の実情を踏まえた上で,休日(土日,祝日)に作業が必要な工事においても技術者及び技能労働者が適切に休日を確保できるよう,国,県においては,現場閉所の達成状況に応じた補正係数により請負金額を割増補正することを内容とした,週休2日制に係る工事の制度を実施しています。
これを受け,本市においても,持続可能な建設業に向けた労働環境の改善を目的とし,国,県に準じた週休2日モデル工事の制度を導入します。
2 制度の内容
受注者の受注工事における現場閉所の達成状況に応じて,工事完成後,補正係数により経費を上乗せします。
具体的な補正係数等については,2024 年(令和 6 年)3 月の国土交通省の制度改正を受け,現在検討しています。
3 発注方式
受注者希望型により実施します。
(参考)
受注者希望型 | 受注者が,工事着手前に,発注者に対して週休2日に取り組む旨を協 議した上で取り組む方式 |
発注者指定型 | 発注者が,週休2日に取り組むことを指定する方式 |
4 対象工事
請負設計金額500万円以上の工事で,発注者が選定するものとします。
2024年度(令和6年度)は30~40件程度を選定する予定です。
5 実施時期
2024年度(令和6年度)において制度を導入しますが,実施時期及び具体的な制度の内容等については,決定次第ホームページにおいてお知らせします。
Ⅱ 自社施工型一般競争入札における受注制限の一部見直しについて
1 自社施工型一般競争入札について
自社施工型一般競争入札とは,2016年度(平成28年度)から実施している本市独自の入札方式であり,専門業者の育成及び技術の承継につながる建設労働者の育成の観点から,専門工事は専門業者に発注すべく行っています。
具体的には,特定の建設工事のうち指定工種を施工する際,受注者と直接的な雇用関係にある技術者及び作業員等で全て施工します。
※特定の建設工事:舗装工事・解体工事・内装仕上工事・防水工事・塗装工事・造園工事
2 改正内容
本市においては,条件付一般競争入札に付する請負設計金額4,000万円以上の同種の工事(総合評価方式によるものを除く。)については,同一年度における受注件数は1業者3件までとしています。このうち,自社施工型一般競争入札に付する案件については,同一年度における受注件数を1業者2件までとする見直しを行います。
3 実施期日
2024年(令和6年)4月1日以降に入札公告を行う案件から適用
Ⅲ 留 意 事 項
1 公共工事の適正化について
(1) 工期の厳守について
ア 工期は厳守してください。なお,天候の不良,関連工事の調整への協力などやむを得ない事情が発生した場合は,契約約款に基づき,工期の延長請求を行ってください。
イ 実施工程表は,契約締結後速やかに提出してください。
ウ 契約締結後,速やかに工事着手されない場合や本市の監督員の指示に従わないなどの場合には,本市からの文書による指導を行うこととしています。このような指導を受けた場合,指名除外等の措置を受けたり,工事成績評定点を減点されたりする場合があります。
(2) 関係書類の提出について
「現場代理人及びxx技術者等指名(変更)届」,「施工体制台帳」などの関係書類は,速やかに監督員へ提出してください。変更が生じた場合も,同様にお願いします。
特に,「施工体制台帳」については,社会保険等の加入状況を確認するため,記入漏れや誤記入のないよう,内容を確認の上,提出してください。
(3) 現場代理人の適正な配置について
本市が発注する建設工事を元請として請け負った場合は,現場代理人を置かなければなりません。現場代理人は,受注者の代理人として,工事現場の運営・取締りなど,工事の施工に関する一切の 事務を処理する者で,工事現場に常駐していなければなりません。
ただし,工事現場における運営等に支障がなく,かつ,発注者との連絡体制が確保されている場合には,現場代理人の兼任が認められます。この場合,いずれかの工事現場に必ず常駐し,他の工事現場についても,安全管理などに支障をきたさないようにしてください。
兼任が認められていないにもかかわらず,現場代理人が常駐していないことが確認された場合は,契約条項に違反するものとして,指名除外等の措置が行われます。
(4) 施工管理及び安全管理の徹底について
公衆災害や労働災害の防止,建設生産物の安全性や品質を確保するため,適切な施工計画書を作成してください。
また,工事現場における施工体制の十分な確保,工事全体の工程管理や品質管理及び工事現場における安全管理等の施工管理の徹底をお願いします。
公共工事の受注者は,下請契約の請負代金の額にかかわらず,施工体制台帳及び施工体系図の作成,工事現場ごとの備え置き等を義務づけられていることに加え,施工体制台帳の写しを提出すること,施工体系図を工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げることとされているので,あわせて徹底をお願いします。
(5) 建設労働者の雇用条件等の改善について
建設業者は,建設労働者の雇用・労働条件の改善等を図るため,安定的な雇用関係の確立や建設 労働者の収入の安定等を図りつつ,労働条件等を明示した雇用に関する文書(雇入通知書)を交付 する等,雇用・労働条件の改善,安全・衛生の確保,福祉の充実,福利厚生施設の整備,技術・技能の向上及び適正な雇用管理等の事項について必要な措置を講じることが求められます。(建設労働者の雇用の改善等に関する法律)
2 下請契約及び下請代金支払の適正化について
(1) 見積り及び契約について
ア 建設工事標準下請契約約款又はこれに準拠した内容の契約書により,適正な工期,工程及び価格の設定を含む契約を工事の着工前までに締結してください。
イ 下請代金については,施工責任範囲,施工条件等を反映したものとするため,書面による見積依頼及び見積期間の設定,明確な経費内訳による見積書の提出,それらを踏まえた双方の協議等の適正な手順で設定してください。(建設業法第20条)
ウ 労働災害防止対策の実施者及びその経費の負担者の区分を明確化するとともに,賃金等に加えて,一般管理費等の必要な諸経費を盛り込むなど,工事現場における工程管理や品質管理及び安全管理等の施工管理が適切に行われるよう,適切に下請代金を設定してください。
エ 工事内容に変更が生じ,工期又は請負代金を変更する必要があるときは,双方の協議等の適正な手順により,変更工事の着工前に書面による契約をもって変更してください。(建設業法第19条)
オ 適切な契約手続に基づかず,元請下請双方の協議・合意がないまま,元請負人が一方的に諸費用を下請代金から差し引く行為や下請負人との合意はあるものの,差し引く根拠が不明確な諸費用を下請代金から差し引く行為又は実際に要した諸費用より過大な費用を下請代金から差し引く行為は建設業法上違反となるおそれがあるため,これらの諸費用を一方的に下請負人から徴収することのないよう徹底してください。(建設業法第19条の3)
カ 施工体制台帳などは,下請契約締結後,遅滞なく提出してください。契約内容を確認できるものとして,契約金額や支払時期などを記載した契約書などの写しも併せて添付してください。
キ 本市発注工事の一部をやむを得ず,市外業者に下請負させる場合には,施工体制台帳提出時に,取引関係や協力関係など具体的な理由を記載した理由書を添付してください。
(2) 前払金について
ア 前払金を受領した場合には,下請負人に対して必要な費用を前払金として適正に支払ってください。(建設業法第24条の3第3項)
x 下請負人に対して前払金を支払うときは,下請負人の口座へ直接振り込むよう努めてください。
(3) 検査及び引渡しについて
元請負人は,下請負人から建設工事の完成の通知を受けたときは,その通知を受けた日から20日 以内で,できる限り短い期間内に検査を完了してください。また,検査によって建設工事の完成を確認した後,下請負人からの申出があったときは,特約がされている場合を除いて,直ちに当該建設工事の目的物の引渡しを受けてください。(建設業法第24条の4)
(4) 支払期日について
下請契約における代金の支払は,請求書の提出締切日から支払日(手形の場合は手形振出日)までの期間をできる限り短くしてください。また,元請負人が注文者から部分払(出来高払)や完成払を受けたときは,出来形に対して注文者から支払を受けた金額の割合に相応する下請代金を,当該支払を受けた日から1か月以内で,できる限り短い期間内に支払うよう努めてください。(建設業法第24条の3)
特に,特定建設業者においては,注文者から支払を受けたか否かにかかわらず,建設工事の完成を確認した後,下請負人が工事目的物の引渡しの申し出を行った日から50日以内で,できる限り短い期間内に下請代金の支払を行ってください。(建設業法第24条の6)
(5) 支払方法について
下請契約における代金の支払は,できる限り現金払としてください。現金払と手形払を併用する場合には,少なくとも労務費相当分を充たすように現金払を設定し,支払代金に占める現金の比率を高めることに留意してください。
(6) 手形期間について
手形期間は,120日以内で,できる限り短い期間としてください。また,特定建設業者について は,下請契約における代金の支払を一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならないことにも留意してください。(建設業法第24条の6第3項)
(7) 下請負人への配慮等について
ア 元請負人は,全ての下請負人に対し,建設工事の請負代金・賃金の不払等,不測の損害を与えることのないよう十分配慮すること。また,「下請セーフティネット債務保証事業」及び「地域建設業経営強化融資制度」の活用による下請負人への支払の適正化に配慮してください。
イ 建設工事に従事する建設技能者がその能力や経験に応じた適切な処遇を受けられるようにする建設キャリアアップシステムの活用について,建設キャリアアップカードを保有している建設技能者が適切かつ確実に就業履歴の蓄積ができるよう,元請負人は事業者登録を行った上,現場・契約情報の登録,施工体制登録,カードリーダーの設置等の環境整備を図るとともに,下請業者に対して,登録及び能力評価を行うよう指導してください。
ウ 建設業退職金共済制度(以下「建退共制度」という。)について,現場の技能労働者一人ひとりに証紙の交付・貼付が徹底されるよう,元請負人と下請負人との間における証紙の交付・請求事務を適切に行うとともに,元請負人が下請負人に対して,本来交付すべき証紙の辞退を不適切に求めるようなことがないよう周知徹底してください。さらに,元請負人においては,建退共制度の掛金納付を一括して代行しこれを適切に下請負人に交付等を行うなど適切な運用を行えるように努めなければならないことに留意してください。
エ 元請負人は,建設キャリアアップシステムの積極的な活用及び建退共制度の適切な運用を行うことに留意するとともに,下請負人に連携を呼びかけ,建設技能者の就労実績の把握等の徹底に努めてください。
オ 元請負人が特定建設業者である場合,下請負人が建設業法第19条,第24条の3,第24条の5等の規定及び労働基準法等の規定に違反しないよう指導に努めるとともに,建設業法第41条第2項及び第3項の適用があることも踏まえ,下請契約の関係者保護に特に配慮してください。
カ 元請負人は,特定建設業者であるか否かを問わず,全ての下請負人を総合的に指導する責任があります。下請代金の支払についても適正に行うよう指導してください。
(8) 関係者への配慮について
資材業者,建設機械又は仮設機材の賃貸業者,警備業者,運送事業者等に対しても,上記(1)から
(7)までの事項に準じた配慮をしてください。
3 建設業退職金共済制度の適正な運用について
建退共制度は,建設労働者が事業主を変わっても,その先々の事業主から共済証紙の貼付を受けることにより,建設業で働いた日数の通算により退職金を受けることができるもので,建設労働者の福祉の向上を目的とする法律(中小企業退職金共済法)に基づく制度です。
本市では,市が発注する建設工事において,共済証紙の購入費を現場管理費として建設工事費の中に積算し,制度の普及徹底に努めています。また,経営事項審査においても「建退共制度への加入の有無」が審査対象として加点評価されています。
この制度による建設労働者の福祉の向上を効果的に図るためには,事業主の制度への加入及び共済証紙の貼付等事務の適正な処理の徹底が重要です。制度への加入及び下請負人への加入勧奨のほか,次の事項についてご協力をお願いします。
(1) 請負代金額300万円以上の建設工事については,契約締結後 1 か月以内に「発注者用掛金収納書」を提出してください。
(2) (1)の期間に提出できない特別の理由がある場合は,あらかじめその事由及び証紙の購入予定を
申し出てください。
(3) 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を工事現場の出入口等,労働者の見やすい場所に掲示し,建設現場の労働者に対し,制度の周知に努めてください。
(4) 下請負人に工事を施工させる場合においては,この制度の趣旨を説明し,下請負人が雇用するこの制度の対象労働者の共済証紙を購入して現物交付することや,この制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより,下請負人の制度への加入並びに共済証紙の購入及び貼付の徹底に努めてください。
建設政策課(契約担当)ホームページ
問い合わせ先
xx市建設局建設管理部建設政策課(契約担当)
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xx市上下水道局経営管理部管財契約課
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