ナビゲーションCart2システムの保守点検業務
委 託 契 約 書(案)
1 名 称 日本ストライカー社製
ナビゲーションCart2システムの保守点検業務
2 | 設置場所 | xxxxxxxxxxxxxx0x0x地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪府立成人病センター |
3 | 契約期間 | 平成27年4月 1 日から平成28年3月31日まで |
4 | 契約金額 | 金 円 (うち、消費税及び地方消費税 金 円) |
5 契約保証金 徴収又は免除(地方独立行政法人大阪府立病院機構契約事務取
扱規程第26条第1項第1号又は第3号)
上記の業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日 xxxxxxxxxxxxxx0x0x
発注者 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立成人病センター
総 長 x x x x
受注者
住所
代表者名
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(仕様書及び質問回答書を含む。)に基づき日本国の法令を遵守し、この委託契約を誠実に履行しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもって履行しなければならない。
3 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治3 2年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の保証)
第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約金額の100分の5以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 国債又は地方債。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額による。
(2) 政府の保証のある債券又は銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額による。
(3) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下この項において同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手。この場合において提供される担保の価値は、小切手金額による。
(4) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形。この場合において提供される担保の価値は、手形金額による。
(5) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権。この場合において提供される担保の価値は、当該債権の証書に記載された債権金額による。
(6) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証。この場合において提供される担保の価値は、保証書に記載された保証金額による。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は
一部の納付を免除する。
(1) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
(2) 受注者が、過去2年の間に発注者、国(公社及び公庫を含む。)、地方公共団体又は公共的団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、これらを誠実に履行し、かつ、契約を履行しないおそれがないと認められる場合における受注者からの契約保証金免除申請
3 前項第1号の場合においては、受注者は、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
4 契約金額の変更があった場合においては、契約保証金の額が変更後の契約金額の100分の5に相当する額に達するまで、発注者は、契約保証金の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の減額を請求することができる。
(xxxxの禁止)
第3条 受注者は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し又は継承してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合にあっては、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第4条 受注者は、この契約の履行について、業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、受注者が、委任し、又は請け負わせようとする受任者又は下請負人の名称、委任し又は請け負わせる業務の内容、その他発注者が必要とする事項を書面をもって発注者に通知し、発注者の承認を得て業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、この限りでない。
2 受注者が前項ただし書きの規定により、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、次の各号のとおりとする。
(1) 受注者は、入札参加停止措置を受けている者(ただし、民事再生法(平成11 年法律第
225 号)の規定による再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14 年法律第154 号)の規定による更生手続開始の申立てをしたことにより入札参加停止の措置を受けたもの を除く)若しくは大阪府公共工事等に関する暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外の措置を受けている者又は第14条第1項各号に該当する者を受任者又は下請負人としては ならない。
(2) 受注者は、当該第三者の行為のすべてについて責任を負うものとする。
3 受注者は、受任者又は下請負人が、大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例58号)第
2条第2号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者でないことを 表明した誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は下請負人との契約において、契約金額が500万円未満の場合は、この限りでない。
4 発注者は、受注者が大阪府公共工事等に関する暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けた者又は第14条第1項各号に該当する者を受任者又は下請負人としている場合は、受注者に対して、当該委任又は下請契約の解除を求めることができる。当該契約の解除
を行った場合における一切の責任は、受注者が負うものとする。
(保守点検)
第5条 受注者は、仕様書記載の装置を常に正常な状態に保つため、装置の故障予防に万全を期するものとする。
2 受注者は、発注者より装置の故障発生の通知を受けたときは、遅滞なく技術員を派遣するなど、装置の故障部分の復旧に努めるものとする。
(委託作業の報告等)
第6条 受注者は、保守点検を完了したときは、速やかに保守点検報告書(保守点検項目)等、点検内容を確認できる書類を発注者に提出し、発注者の検査を受けなければならない。
(秘密保持の義務)
第7条 受注者及び受注者の従業員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委託作業の調査等)
第8条 発注者は、必要と認めたときは、受注者に対して作業の処理状況を調査し、又は報告を求めることができる。
(損害負担)
第9条 委託作業の処理に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む)は、受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰する理由による場合は、この限りでない。
(契約金額の請求及び支払)
第10条 受注者は、第6条の規定による発注者の検査に合格したときには、契約期間満了後に適法な請求書を発注者に提出するものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日から30日以内に代金を受注者に支払わなければならない。
3 発注者は、前項の期間内に代金を支払うことができないときは、前項の期間満了の日の翌日から代金支払の日までの日数に応じ、当該未支払代金に対し年5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受注者に支払わなければならない。
4 発注者は、第2項の請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部にかしがあることを発見したときは、その事由を明示して、その請求書を受注者に返付することができる。この場合において、当該請求書を返付した日から、発注者が受注者から是正した請求書を受理した日までの期間は、第3項の規定による支払い期間に算入しないものとする。ただし、その請求書の内容のかしが、受注者の故意又は重大な過失によるときは、その請求書の提出は無効とする。
(履行遅滞による遅滞料)
第11条 受注者は、正当な理由がなく、頭書に定める契約の履行を遅滞したときは、遅滞料を発注者に支払わなければならない。
2 前項の遅滞料は、契約の履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき年5.0 パーセントの割合で計算した額とする。
(発注者の解除権)
第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 受注者の責めに帰する理由により契約期間内に業務を完了しないとき、又は完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(4) この契約に定める条項に違反し、又は違反するおそれがあると認められるとき。
(5) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
(6) 受注者からこの契約の解除の申し入れがあったとき。
(7) 第4条第4項の規定により、発注者から委任又は下請契約の解除を求められた場合において、受注者がこの求めに応じなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除されたときは、受注者は、違約金として、契約金額の1 00分の5に相当する額を、発注者の指定する日までに、発注者に支払わなければならない。
3 前項の場合において、発注者は、第2条第1項の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
4 前2項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
5 受注者は、この契約により、発注者に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を発注者の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して年5パーセントの割合で算出した金額を遅滞料として併せて発注者 に納付しなければならない。
6 発注者は、第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
第13条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第7条第1項若しくは第2項(同法第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第17条の2又は同法第20条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受
けたとき。
(3) 独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき、又は同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第 10項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(5) xxな競争の執行を妨げた者、又はxxな価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者に該当すると認められたとき。
第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。
(2) 役員等又は経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を
図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(3) 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又 は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
(4) 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 第4条第1項の規定により第三者に委任し、又は請け負わせようとするときの契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が第1号から第4号に規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約が解除されたときは、違約金として契約金額の100分の5に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(受注者の契約解除権)
第15条 受注者は、正当な理由があるときは、あらかじめ発注者の承認を得た上で、この契約を解除することができる。
(受注者の損害賠償請求)
第16条 発注者は、第12条第6項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償金の額は、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。
2 前項の規定は、前条第1号に該当し、同条の規定によりこの契約が解除された場合につい
て準用する。
(賠償額の予定等)
第17条 受注者は、この契約に関し、第1号から第6号までのいずれかに該当するときは、賠償金として契約金額の総額の100分の20に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。
(1) 受注者に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った排除措置命令が、独占禁止法第49条第7項の規定により確定したとき(同法第52条第5項の規定により確定したときを含む。)。
(2) 受注者に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った納付命令が、独占禁止法第 50条第5項の規定により確定(同法第52条第5項の規定により確定したときを含む。)したとき。又は同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第10項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 独占禁止法第65条から第67条までの規定による審決(同法第66条第3項の規定により 原処分を全部取消す審決又は同法第67条第2項の規定により該当する事実がなかったと 認める審決を除く。)に対して受注者が取消しの訴えを提起せず、審決が確定したとき。
(4) xx取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った審決に対し、受注者が独占禁止法第77条の規定により提起した審決取消しの訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(5) 第13条第4号に規定する刑が確定したとき。
(6) 第13条第5号に該当したとき。
2 前項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が、前項に規定する賠償額を超える場合にあっては、受注者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(契約の変更)
第18条 この契約締結後、経済情勢及び市況の変動により、契約金額が不適当と認められるときは、発注者と受注者が協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(相殺)
第19条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約金額請求権及びその他の債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
(紛争の処理)
第20条 受注者は、この契約に関し第三者との間に発注者の責めに帰さない紛争が生じたときは、受注者の責任と負担においてその一切の処理をするものとする。
(疑義等の決定)
第21条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。
(別 記)
特 記 仕 様 書
I 妨害又は不当要求に対する届出及び報告義務
乙は、契約の履行に当たって暴力団関係者等から不当な要求を受けた場合は、警察への届け出及び甲へ報告をしなければならない。
II 個人情報取扱特記事項
(基本事項)
1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施にあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱を適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
2 乙は、この契約による事務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(従事者への周知)
3 乙は、この契約による事務の従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(適正管理)
4 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(収集の制限)
5 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する時は、事務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(資料等の返還等)
6 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した「個人情報が記録された資料等」を、この契約完了後直ちに甲へ返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(廃棄)
7 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(調査)
8 甲は、乙が契約による事務の執行にあたり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(事故発生時における報告)
9 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(グリーン配送等)
グリーン配送等の条件
第 1 条 乙は、物品の配送業務(乙以外の者に配送業務を委託する場合を含む。)に自動車(二輪自動車を除く。)を使用する場合、次の各号のいずれかに該当するときを除き、ディーゼル自動車(第6条第1項に規定する大阪府グリーン配送適合車であるディーゼル自動車を除く。以下「非適合自動車」という。)を使用してはならない。
(1) 納入物品の重量が 35 トンを超える配送に非適合自動車を使用したと認められるとき。
(2) その他非適合自動車を配送に使用しなければ物品を納入できない特段の事情があると認められるとき。
(検査)
第 2 条 乙は、検品の際、甲に対して、大阪府収入受印を押した大阪府グリーン配送適合車届出書の写し(以下
「大阪府グリーン配送適合車届出済書」という。)又は自動車検査証のいずれかを提示するとともにT使用者報告書を提出し、検査を受けなければならない(他の事業者に配送を委託する場合は、該当事業者に、検品の際、甲に対して、大阪府グリーン配送適合車届出済証又は自動車検査証を提示させるとともに、使用車報告書を提示させ、検査を受けさせなければならない。)
ただし、次の各号のいずれかに該当するとき、乙は、使用車報告書の提出を要しない(他の事業者に配送を委託する場合は、該当事業者に使用車報告書を提出させることを要しない。)
(1) xxx乙が配送を委託した事業者が、大阪府グリーン配送適合車届出済証を提示したとき。
(2) 乙又は乙が配送を委託した事業者が、配送にディーゼル自動車を使用していないことを甲が確認したとき。
第3条 乙は、ディーゼル自動車により配送した場合(前条第1号に該当する場合を除く。)、前条の検査に加え、大阪府環境農林水産部環境管理室交通環境課長に自動車検査証等の書類を提示(又は提出)し、検査を受けなければならない(委託した事業者がディーゼル自動車により配送した場合(前条第1号に該当するときを除く。)は、該当事業者に対して、検査を受けさせなければならない。)
第 4 条 乙は、前2条の検査のほか、大阪府環境農林水産部環境管理室交通環境課長から求められたとき、検査を受けなければならない(委託した事業者が配送した場合は、該当事業者に対して、検査を受けさせなければならない。)
(誓約書の提出)
第 5 条 乙は、第1条の規定に違反したときは、今後、同条を遵守する旨の誓約書を甲へ提出しなければならない。
(定義)
第 6 条 大阪府グリーン配送適合車とは、大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号)第 42 条に規定する低公害車、ガソリン自動車、LPG自動車、低減装置装着ディーゼル自動車(知事が別に定める粒子状物質低減装置を装着しているディーゼル自動車をいう。)及び購入時点においてLEV-6指定ディーゼル自動車(京阪神六府県市自動車排出ガス対策協議会が、窒素酸化物及び粒子酸化物及び粒子状物質の排出量の少ない低排出ガス自動車として指定しているディーゼル自動車をいう。)である自動車をいう。
2 大阪府グリーン配送適合車届出とは、物品納入業者等(物品納入業者又は物品納入業者の委託を受けて配送を行う事業者をいう。)又は物品納入業者等となる可能性がある事業者が、配送に使用している大阪府グリーン配送適合車について、大阪府知事へ届け出るために提出する書類をいう。