Contract
報 酬 規 程
第1条(趣旨)
第1章 総則
この規程は,xxxx法律事務所所属の弁護士がその職務に関して受ける弁護士の報酬等に関する標準を示すことを目的とする。
第2条(弁護士報酬の種類)
1 弁護士報酬とは,原則として法律相談料,書面による鑑定料,着手金,報酬金,手数料,顧問料及び日当とする。
2 前項の用語の意義は,概ね次表のとおりとする。
法律相談料 | 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定,電話による相談を含む。) の対価をいう。 |
書面による鑑定料 | 依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいう。 |
着手金 | 事件又は法律事務(以下「事件等」という。)の性質上,委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて,その結果の如何にかかわらず受任時に 受けるべき委任事務処理の対価をいう。 |
報酬金 | 事件等の性質上,委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて,そ の成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいう。 |
手数料 | 原則として,一回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての 委任事務処理の対価をいう。 |
顧問料 | 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいう。 |
日当 | 弁護士が,委任事務処理のために事務所所在地を離れ,移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価 をいう。 |
第3条(弁護士報酬の支払時期)
着手金は,事件等の依頼を受けたときに,報酬金は,事件等の処理が終了したときに,その他の弁護士報酬は,この規程に特に定めのあるときはその規定に従い,特に定めのないときは,依頼者との協議により定められたときに,それぞれ支払いを受ける。
第4条(事件等の個数等)
1 弁護士報酬は,1件ごとに定めるものとし,裁判上の事件は審級ごとに,裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって,1件とする。ただし,第3章第1節において,同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金については,特に定めのない限り,最終審の報酬金のみを受ける。
2 裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは,別件とする。第5条(弁護士の報酬請求権)
1 弁護士は,各依頼者に対し,弁護士報酬を請求することができる。
2 次の各号の一に該当することにより,受任件数の割合に比して一件あたりの執務量が軽減されるときは,弁護士は,第2章ないし第5章及び第7章の規定にかかわらず,弁護士報酬を適正妥当な
範囲内で減額することができる。
⑴ 依頼者から複数の事件等を受任し,かつその紛争の実態が共通であるとき。
⑵ 複数の依頼者から同一の機会に同種の事件等につき依頼を受け,委任事務処理の一部が共通であるとき。
3 1件の事件等を複数の弁護士が受任したときは,次の各号の一に該当するときに限り,各弁護士は,依頼者に対し,それぞれ弁護士報酬を請求することができる。
⑴ 各弁護士による受任が依頼者の意思に基づくとき。
⑵ 複数の弁護士によらなければ依頼の目的を達成することが困難であり,かつその事情を依頼者が認めたとき。
第6条(報酬見積書)
弁護士は法律事務を依頼しようとする者から申し出があったときは,その法律事務の内容に応じた報酬見積書の作成及び交付に努める。
第7条(報酬の説明)
弁護士は法律事務を受任するに際し,弁護士報酬及びその他の費用について説明しなければならない。
第8条(委任契約書の作成)
1 弁護士は,法律事務を受任したときは,弁護士の報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。ただし,委任契約書を作成することに困難な事由があるときは,その事由が止んだ後,これを作成する。
2 前項の規定にかかわらず,受任した法律事務が,法律相談,簡易な書面の作成,顧問契約等継続的な契約に基づくものであるときその他合理的な理由があるときは,委任契約書の作成を要しない。
3 第1項に規定する委任契約書には,受任する法律事務の表示及び範囲,弁護士の報酬の種類,金額及び支払時期等の必要な事項を記載しなければならない。
第9条(消費税に相当する額)
1 この規程に定める額は,消費税法に基づき,弁護士の役務に対して課される消費税の額に相当する額を含まない。ただし,「消費税別」と記載しているものに限る。
2 弁護士は,法律事務を依頼しようとする者に対しては,消費税を含めた金額を表示しなければならない。
第10条(法律相談料)
第2章 法律相談料等
1 法律相談料は,次表のとおりとする。ただし,事案が複雑なとき,その他特別の事情があるときは,依頼者と協議のうえこれを増額することができる。ただし,多重債務に関する法律相談については初回30分を無料とする。
法律相談料(個人) | 30分ごとに5250円 |
法律相談料(法人) | 1時間ごとに1万0500円以上5万2500円以下 |
2 当該法律相談に関する事件等を受任するに至ったときは,当該法律相談料は当該事件等の弁護士報酬に充当することができる。
第11条(書面による鑑定料)
書面による鑑定料は,次表のとおりとする。ただし,事案が複雑なとき,その他特別の事情があるときは,依頼者と協議のうえこれを増額することができる。
書面による鑑定料 | 一鑑定事項につき10万5000円以上31万5000円以下 |
第3章 着手金及び報酬金第1節 民事事件
第12条(民事事件の着手金及び報酬金の算定基準)
本節の着手金及び報酬金については,この規程に特に定めのない限り,着手金は事件等の対象の経済的利益の額を,報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。
第13条(経済的利益の算定可能な場合)
前条の経済的利益の額は,この規程に特に定めのない限り,次のとおり算定する。
1.金銭債権は,債権総額(利息及び遅延損害金を含む)
2.将来の債権は,債権総額から中間利息を控除した額
3.継続的給付債権は,債権総額の10分の7の額。ただし,期間不定のものは,7年分の額
4.賃料増減額請求事件は,増減額分の7年分の額
5.所有権は,対象たる物の時価相当額
6.占有権,地上権,永xxx,賃借権及び使用借権は,対象たる物の時価の2分の1の額。ただし,その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは,その権利の時価相当額
7.建物についての所有権に関する事件は,建物の時価相当額に,その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権,賃借権及び使用借権に関する事件は,前号の額に,その敷地の時価の3分の1の額を加算した額
8.地役権は,承役地の時価の2分の1の額
9.担保権は,被担保債権額。ただし,担保物の時価が債権額に達しないときは,担保物の時価相当額
10.不動産についての所有権,地上権,永xxx,地役権,賃借権及び担保xxの登記手続請求事件は,第5号,第6号,第8号及び前号に準じた額
11.詐害行為取消請求事件は,取消請求債権額。ただし,取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは,法律行為の目的の価額
12.共有物分割請求事件は,対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし,分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については,争いの対象となる財産又は持分の額
13.遺産分割請求事件は,対象となる相続分の時価相当額。ただし,分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については,その相続分の時価相当額の3分の1の額
14.遺留分減殺請求事件は,対象となる遺留分の時価相当額
15.金銭債権についての民事執行事件は,請求債権額。ただし,執行対象物件の時価が債権額に達しないときは,第1号の規定にかかわらず,執行対象物件の時価相当額(担保権設定,仮差押等の負担があるときは,その負担を考慮した時価相当額)
第14条(経済的利益算定の特則)
1 前条で算定された経済的利益の額が,紛争の実態に比して明らかに大きいときは,弁護士は,経
済的利益の額を,紛争の実態に相応するまで,減額しなければならない。
2 前条で算定された経済的利益の額が,次の各号の一に該当するときは,弁護士は,経済的利益の額を,紛争の実態又は依頼者の受ける経済的利益の額に相応するまで,増額することができる。
⑴ 請求の目的が解決すべき紛争の一部であるため,前条で算定された経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに小さいとき。
⑵ 紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が,前条で算定された経済的利益の額に比して明らかに大きいとき
第15条(経済的利益の算定不能の場合)
1 第13条により経済的利益の額を算定することができないときは,その額を800万円とする。
2 弁護士は,依頼者と協議のうえ,前項の額を,事件等の難易,軽重,手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して,適正妥当な範囲内で増減額することができる。
第16条(民事事件の着手金及び報酬金)
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え3億万円以下の部分 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3000万円を超える部分 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
1 訴訟事件,非訟事件,家事審判事件,行政審判等事件及び仲裁事件の着手金及び報酬金は,この規程に特に定めのない限り,経済的利益の額を基準として,それぞれ次表のとおり算定する(消費税別)。
2 前項の着手金及び報酬金は,事件の内容により,30%の範囲内で増減することができる。
3 民事事件につき同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは,前2項の規定にかかわらず,着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
4 前3項の着手金は,15万円(消費税別)を最低額とする。第17条(調停事件及び示談交渉事件)
1 調停事件及び示談交渉(裁判外の和解交渉をいう。以下同じ。)事件の着手金及び報酬金は,この規程に特に定めのない限り,それぞれ前条第1項及び第2項又は第20条第1項及び第2項の各規定を準用する。ただし,それぞれの規定により算定された額の3分の2に減額することができる。
2 示談交渉事件から引き続き調停事件又は訴訟その他の事件を受任するとき,あるいは示談交渉事件又は調停事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は,この規程に特に定めのない限り,前条第1項及び第2項又は第20条第1項及び第2項の各規定により算定された額の2分の1とすることができる。
第18条(契約締結交渉)
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の部分 | 2% | 4% |
契約締結交渉(示談交渉事件を除く)の着手金及び報酬金は,経済的利益の額を基準として,次表のとおり算定する(消費税別)。ただし,事案の内容により,30%の範囲内で増減額することができる。
300万円を超え3000万円以下の部分 | 1%+3万円 | 2%+6万円 |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 0.5%+18万円 | 1%+36万円 |
3億円を超える部分 | 0.3%+78万円 | 0.6%+156万円 |
2 前項の着手金は,10万円(消費税別)を最低額とする。
3 契約締結に至り報酬金を受けたときは,契約書その他の文書を作成した場合でも,その手数料を請求することはできない。
第19条(督促手続事件)
1 督促手続事件の着手金は,経済的利益の額を基準として,次表のとおり算定する(消費税別)。ただし,事案の内容により,30%の範囲内で増減額することができる。
経済的利益の額 | 着手金 |
300万円以下の部分 | 2% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 1%+3万円 |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 0.5%+18万円 |
3億円を超える部分 | 0.3%+78万円 |
2 前項の着手金について,5万円(消費税別)を最低額とする。
3 督促手続事件が訴訟に移行したときの着手金は,第16条又は次条の規定により算定された額と前2項の規定により算定された額との差額とする。
4 督促手続事件の報酬金は,第16条又は次条の規定により算定された額の2分の1とする。ただし,依頼者が金銭等の回収が可能になったときに(例:分割払い等の和解契約の成立等),これを請求できるものとする。
5 前項ただし書の目的を達するため,民事執行事件の受任するときは,弁護士は,第1項ないし前項の着手金及び報酬金とは別に,民事執行事件の着手金として第16条の規定により算定された額の3分の1を,報酬金として同条の規定により算出された額の4分の1を,それぞれ受けることができる。
第20条(手形,小切手訴訟事件)
1 手形,小切手訴訟事件の着手金及び報酬金は,経済的利益の額を基準として,次表のとおり算定する(消費税別)。ただし,事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができる。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の部分 | 4% | 8% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 2.5%+4万円 | 5%+8万円 |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 1.5%+34万円 | 3%+68万円 |
3億円を超える部分 | 1%+184万円 | 2%+368万円 |
2 前項の着手金は,10万円(消費税別)を最低額とする。
3 手形,小切手訴訟が通常訴訟に移行したときの着手金は,第16条の規定により算定された額と前2項により算定された額との差額とし,その報酬金は,第16条の規定を準用する。
第21条(離婚事件)
1 離婚事件(離婚交渉事件,離婚調停事件,離婚訴訟事件)の着手金及び報酬金は,次表のとおり算定する(消費税別)。ただし,同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは,着手金を適正
妥当な範囲内で減額することができる。
離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金 |
離婚交渉事件 | それぞれ20万円以上40万円以下 |
離婚調停事件 | それぞれ30万円以上50万円以下 |
離婚訴訟事件 | それぞれ40万円以上60万円以下 |
2 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は,前項の規定による離婚調停事件の着手金の2分の1に相当する額とする。
3 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は,第1項の規定による離婚訴訟事件の着手金の2分の1に相当する額とする。
4 前3項において,財産分与,慰謝料など財産給付を伴うときは,弁護士は,財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として,第16条又は第17条の規定により算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算して請求することができる。
5 前各項の規定にかかわらず,弁護士は,依頼者と協議のうえ,離婚事件の着手金及び報酬金の額を,依頼者の経済的資力,事案の複雑さ及び事件処理の要する手数の繁xxを考慮し,適正妥当な範囲内で増減額することができる。
第22条(境界に関する事件)
1 境界確定訴訟,境界確定を含む所有権に関する訴訟その他境界に関する訴訟の着手金及び報酬金は,次表のとおりとする(消費税別)。ただし,同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは,着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
着手金及び報酬金 | それぞれ30万円以上60万円以下 |
2 前項の着手金及び報酬金は,第16条の規定により算定された着手金及び報酬金の額が前項の額を上回るときは,同条の規定による。
3 境界に関する調停事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は,事件の内容により,第1項の規定による額又は前項の規定により算定された額の,それぞれ3分の2に減額することができる。
4 境界に関する示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は,第1項の規定による額又は第2項の規定により算定された額のそれぞれ2分の1とする。
5 境界に関する調停事件又は示談交渉事件から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は,第1項の規定による額又は第2項の規定により算定された額の,それぞれ2分の1とする。
6 前各項の規定にかかわらず,弁護士は,依頼者と協議のうえ,境界に関する事件の着手金及び報酬金の額を,依頼者の経済的資力,事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁xxを考慮し,適正妥当な範囲内で増減額することができる。
第23条(借地非訟事件)
借地権の額 | 着手金 |
5000万円以下の場合 | 20万円以上50万円以下 |
5000万円を超える場合 | 前段の額に5000万円を超える部分の0.5%を加算した額 |
1 借地非訟事件の着手金は,借地権の額を基準として,次表のとおりとする(消費税別)。ただし,同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは,着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
2 借地非訟事件の報酬金は,次のとおりとする。ただし,弁護士は,依頼者と協議のうえ,報酬金の額を,事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁xxを考慮し,適正妥当な範囲内で増減額することができる。
⑴ 申立人については,申立てが認められたときは借地権の額の2分の1を,相手方の介入権が認められたときは財産上の給付額の2分の1を,それぞれ経済的利益の額として,第16条の規定により算定された額
⑵ 相手方については,その申立てが却下されたとき又は介入権が認められたときは,借地権の額の2分の1を,賃料の増額又は財産上の給付が認められたときは,賃料増額分の7年分又は財産上の給付額をそれぞれ経済的利益として,第16条の規定により算定された額
3 借地非訟に関する調停事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は,事件の内容により,第1項の規定による額又は前項の規定により算定された額の,それぞれ3分の1に減額することができる。
4 借地非訟に関する示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は,第1項の規定による額の2分の1とする。
5 借地非訟に関する調停事件又は示談交渉事件から引き続き借地非訟事件を受任するときの着手金は,第1項の規定による額の2分の1とする。
第24条(保全命令申立事件等)
1 仮差押及び仮処分の各命令申立事件(以下「保全命令申立事件」という。)の着手金は,第16条の規定により算定された額の2分の1とする。ただし,審尋又は口頭弁論を経たときは,同条の規定により算定された額の3分の2とする。
2 前項の事件が重大又は複雑であるときは,第16条の規定により算定された額の4分の1の報酬金を受け取ることができる。ただし,審尋又は口頭弁論を経たときは,同条の規定により算定された額の3分の1の報酬金を受け取ることができる。
3 第1項の手続のみにより本案の目的を達したとき,前項の規定にかかわらず,第16条の規定に準じて報酬金を受け取ることができる。
4 保全執行事件は,その執行が重大又は複雑なときに限り,保全命令申立事件とは別に着手金及び報酬金を受け取ることができるものとし,その額については,次条第1項及び第2項の規定を準用する。
5 第1項の着手金の及び第2項の報酬金並びに前項の着手金及び報酬金は,本案事件を併せて受任したときでも,本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けるとことができる。
6 保全命令申立事件及び保全執行事件の着手金は10万円(消費税別)を最低額とする。第25条(民事執行事件等)
1 民事執行事件の着手金は,第16条に規定により算定された額の2分の1とする。
2 民事執行事件の報酬金は,第16条の規定により算定された額の4分の1とする。
3 民事執行事件の着手金及び報酬金は,本案事件に引き続き受任したときでも,本案事件の着手金及び報酬金とは別に受け取ることができる。ただし,着手金は第16条の規定により算定された額の3分の1とする。
4 執行停止事件の着手金は,第16条の規定により算定された額の2分の1とする。ただし,本案事件に引き続き受任するときは,同条の規定により算定された額の3分の1とする。
5 前項の事件が重大又は複雑なときは,第16条の規定により算定された額の4分の1の報酬金を
受けることができる。
6 民事執行事件及び執行停止事件の着手金は,10万円(消費税別)を最低額とする。第26条(倒産処理事件)
自己破産事件(非事業者) | 30万円 |
自己破産事件(事業者/法人) | 100万円以上(内容に応じて) |
自己破産以外の破産事件 | 50万円以上(内容に応じて) |
会社整理事件 | 105万円以上(内容に応じて) |
特別清算事件 | 105万円以上(内容に応じて) |
会社更生事件 | 210万円以上(内容に応じて) |
1 破産,会社整理,特別清算及び会社更生の各事件の着手金は,資本金,資産及び負債の額,関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量を考慮のうえ,次表のとおり算定する(消費税別)。
2 前項の自己破産事件について,依頼者の免責が確定したときは,受領した着手金の額を限度として,報酬金を受け取ることができる。
第27条(民事再生事件)
1 民事再生事件の着手金は,資本金,資産及び負債の額,関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量を考慮のうえ,次表のとおり算定する(消費税別)。
非事業者(主に小規模個人再生) | 40万円 |
事業者 | 100万円以上(内容に応じて) |
2 民事再生事件の報酬金は,依頼者が民事再生計画認可決定を得たときに受けるものとし,その額は,前項に従い算定する。この場合の経済的利益の額は,弁済額,免除債権額,先延払いによる利益及び企業継続による利益その他諸事情を考慮して算定する。
3 弁護士は,依頼者が再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務の対価として,依頼者との協議により,毎月相当額の弁護士報酬を受けることができる。
4 前項の弁護士報酬の算定にあたっては,執務量,着手金及び既に第2項の報酬を受領している場合には当該報酬金の額を考慮する。
第28条(任意整理事件)
1 任意整理事件(第26条又は前条第1項に該当しない債務整理事件をいう。)の着手金は,資本金,資産及び負債の額,関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量を考慮のうえ,次表のとおり算定する。ただし,簡明な消費者金融等に対する多重債務の場合は,債権者1社あたり
2万円(消費税別)とする。
非事業者 | 20万円以上 |
事業者/法人 | 50万円以上 |
2 前項ただし書きの多重債務において過払金を回収した場合は,回収額の20パーセントを報酬金とする。
3 第1項の事件が清算により終了したときの報酬金は,債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額(以下「配当原資額」という。)を基準として,次の各号の表のとおり算定する(消費税別)。
⑴ 弁護士が債権取立,資産換価等により集めた配当原資額につき
500万円以下の部分 | 15% |
500万円を超え1000万円以下の部分 | 10%+25万円 |
1000万円を超え5000万円以下の部分 | 8%+45万円 |
5000万円を超え1億円以下の部分 | 6%+145万円 |
1億円を超える部分 | 5%+245万円 |
⑵ 依頼者及びこれに準ずる者から任意提供を受けた配当原資額につき
5000万円以下の部分 | 3% |
5000万円を超え1億円以下の部分 | 2%+50万円 |
1億円を超える部分 | 1%+150万円 |
3 第1項の事件が,債務の減免,履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときは,前項により算定された報酬金を受けることができる。
4 第1項の事件の処理について,裁判上の手続を要したときは,前3項に定めるほか,本節の規定により算定された報酬金を受けることができる。
第29条(行政上の不服申立事件)
1 行政上の異議申立て,審査請求,再審査請求その他不服申立事件の着手金は,第16条の規定により算定された額の3分の2とし,報酬金は,同条の規定により算定された額の2分の1とする。ただし,審尋又は口頭弁論等を経たときは,同条の規定を準用する。
2 前項の着手金は,10万円(消費税別)を最低額とする。
第2節 刑事事件
第30条(刑事事件の着手金及び報酬金)
1 刑事事件の着手xは,次表のとおりとする(消費税別)。
刑事事件の内容 | 着手x |
起訴前及び起訴後(第1審及び上訴審をいう。以下同 じ。)の事案簡明な事件(主に自白事件) | それぞれ20万円以上40万円以下 |
起訴前及び起訴後の前段以外の事件(主に否認事件) | それぞれ40万円以上 |
再審請求事件等 | 50万円以上 |
2 刑事事件の報酬金は,次表のとおりとする(消費税別)。
刑事事件の内容 | 結果 | 報酬金 | |
事案簡明な事件 | 起訴前 | 不起訴 | 30万円以上50万円以下 |
求略式命令 | 前段の額を超えない額 | ||
起訴後 | 刑の執行猶予 | 30万円以上50万円以下 | |
求刑された刑が軽減され た場合 | 前段の額を超えない額 | ||
起訴前 | 不起訴 | 50万円以上 | |
求略式命令 | 前段の額を超えない額 |
前段以外の刑事事件 | 起訴後 | 無罪 | 100万円以上 |
刑の執行猶予 | 50万円以上 | ||
求刑された刑が軽減され た場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
検察官上訴が棄却された 場合 | 50万円以上 | ||
再審請求事件 | 50万円以上 |
3 起訴前に受任した事件について,同一弁護士が起訴後も引き続いて受任するときは,第1項の規定により算定された着手金を受けることができる。ただし,事案簡明な事件については,起訴前の着手金の2分の1とする。
4 弁護士は,追加して受任する事件が同種であることにより,追加件数の割合に比して1件あたりの執務量が軽減されるときは,追加受任する事件につき,着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
5 同一弁護士が,受任した事件の上訴事件を引き続き受任するときは,第1項及び第2項の規定にかかわらず,着手金及び報酬金を適正妥当な範囲で減額することができる。
6 検察官の上訴の取下げ又は免訴,公訴棄却,刑の免除,破棄差戻若しくは破棄移送の言渡しがあったときの報酬金は,それまでに弁護人が費やした時間及び執務量等を考慮したうえ,第2項の規定により算定する。
7 保釈,勾留の執行停止,抗告,即時抗告,準抗告,特別抗告,勾留理由開示等の申立事件の着手金及び報酬金は,依頼者との協議により,被告(被疑)事件の着手金及び報酬金とは別に,相当な額を受けることができる。
8 告訴,告発,検察審査の申立て,仮釈放,仮出獄,恩赦等の手続の着手金及び報酬金は,依頼者との協議により,相当な額を受け取ることができる。
9 上記弁護士報酬とは別に接見日当等として,旅費及び日当を請求できる。
第3節 少年事件
第31条(刑事事件の着手金及び報酬金)
1 少年事件(家庭裁判所送致前の少年の被疑事件を含む。以下同じ。)の着手金は,次表のとおりとする(消費税別)。
少年事件の内容 | 着手金 |
身柄が拘束されていない事件 | 20万円以上40万円以下 |
身柄が拘束されている事件 | 30万円以上50万円以下 |
抗告,再抗告及び保護取消事件 | 30万円以上50万円以下 |
2 少年事件の報酬金は,次表のとおりとする。
少年事件の結果 | 報酬金 |
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 | 20万円以上50万円以下 |
身柄事件で非行事実認定に基づく審判不開始,不処 分又は保護観察 | 20万円以上50万円以下 |
在宅事件で非行事実認定に基づく審判不開始,不処 分又は保護観察 | 20万円以上50万円以下 |
3 弁護士は,少年事件の着手金及び報酬金の算定につき,非行事実に争いがあったり,少年の環境調整に著しく手数を要したり,家裁送致以前の手続に特段の手数を要したり,試験観察に付されたなどの事情を考慮し,依頼者との協議により,前2項の着手金及び報酬金を適正妥当な範囲で増額することができるものとし,少年の環境調整に格段の手数を要しないなど,着手金及び報酬金を減額することが相当な事情があるときは,依頼者との協議により,前2項の着手金及び報酬金を適正妥当な範囲で減額することができる。
4 前2項に定める場合以外においても,報酬金を受領することが相当とする結果が得られたときは,依頼者との協議により,第2項及び前項前段に準じた報酬額を受領することができる。
5 家庭裁判所送致前に受任した少年事件は,第4条の規定にかかわらず,家庭裁判所に送致されても1件の事件とみなす。
6 少年事件につき,同一弁護士が引き続き抗告審等を受任するときは,第1項ないし第4項の規定にかかわらず,抗告審等の着手金及び報酬金を,適正妥当な範囲内で減額することができる。
7 送致された事件が複雑である場合及び事件が追加して送致され併合された場合の着手金及び報酬金の算定については,原則として1件の少年事件として扱うものとする。ただし,追加送致された事件により,少年の環境調整などのために著しく執務量等を増加させるときには,追加受任する事件につき,依頼者との協議により適正妥当な着手金を受領することができる。
8 少年事件が刑事処分相当として家庭裁判所から検察官に送致されたときの刑事事件の着手金及び報酬金は,本章第2節の規定による。但し,同一弁護士が引き続き刑事事件を受任するときの着手金は,その送致前の執務量等を考慮して,受領済みの少年事件の着手金の額の範囲内で減額することができる。
9 上記弁護士報酬とは別に面会日当等として,旅費及び日当を請求できる。
第32条(手数料)
第4章 手数料
手数料は,この規程に特に定めのない限り,事件等の対象の経済的利益の額を基準として,次の各号の表のとおりとする。なお,経済的利益の額の算定については,第13条ないし第15条の規定を準用する。
⑴ 裁判上の手数料(消費税別)
項目 | 分類 | 手数料 | |
証拠保全(本案事件を | 基本 | 20万円に第16条第1項の規定により算定された着手金の 額の10%を加算した額以下の額 | |
併せて受任したとき | |||
特に複雑又 | |||
でも本案事件の着手 | は特殊な事 | ||
xとは別に受けるこ | 情がある場 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
とができる) | 合 | ||
即決和解(本手数料を | 示談交渉を | 300万円以下の部分 | 10万円 |
受けたときは契約書その他の文書を作成しても,その手数料を別に請求することは できない。) | 要しない場合 | 300万円を超え3000万円以下の部分 1%+7万円 3000万円を超え3億円以下の部分 0.5%+22万円 3億円を超える部分 0.3%+82万円 |
示談交渉を 要する場合 | 示談交渉事件として,第17条又は第21条ないし第23条の 各規定により算定された額 | |
公示催告 | 即決和解の示談交渉を要しない場合と同額 | |
倒産整理事件の債権届出 | 基本 | 10万円以下 |
特に複雑又は特殊な事情がある場 合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
簡易な家事審判(家事審判法第9条 1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの。) | 10万円以上20万円以下 |
⑵ 裁判外の手数料(消費税別)
項目 | 分類 | 手数料 | |
法律関係調査(事 実関係調査を含む) | 基本 | 20万円以下 | |
特に複雑又は特殊な事情がある 場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
契約書類及びこれに準ずる書類の作成 | 定型 | 経済的利益の額が1000万円未満のも の | 10万円以下 |
経済的利益の額が1000万円以上1億 円未満のもの | 30万円以下 | ||
経済的利益の額が1億円以上のもの | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
非定型 | 基本 | 300万円以下の部分 10万円 300万円を超え3000万円以下の部分 1%+7万円 3000万円を超え3億円以下の部分 0.3%+28万円 3億円を超える部分 |
0.1%+88万円 | |||
特に複雑又は特殊な事情が ある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
xx証書にする場合 | 上記の手数料に3万円の額を加算する | ||
内容証明郵便作成 | 弁護士名の表示なし | 基本 | 3万円以下 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
弁護士名の表示あり | 基本 | 5万円以下 | |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
任意後見契約又は任意代理契約 | 任意後見契約 又は任意代理 契約締結に先 立って行うx x者の事理弁 識能力の有無 及び,財産状況その他依頼者 の財産管理又 は身上監護に 当たって把握 すべき事情等 の調査 | 基本 | 15万円以下 |
特に複雑又は 特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
任意後見契約 締結後から当 該契約が効力 を生ずるまで,又は任意代理 契約締結後か ら当該契約に 基づく財産x xが開始され るまでの間に なされる訪問 による面談 | (1訪問につき)3万円以下 | |||
委任事務の処理 | 任意後見契約又は任意代理契約に基づく基本委任事務 (依頼者の日常生活を営むために必要な基本的な事務をいう。以下同じ。)の処理 | 月額3万円以上 | ||
基本委任事務の範囲外の事務処理 | 基本委任事務に加えて収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場 合 | 月額10万円以上 | ||
裁判手続等を要する場合 | この基準の他の条項に基づき算定された手数料,着手金 又は報酬金の額 | |||
遺言書作成 | 定型 | 20万円以下 | ||
非定型 | 基本 | 300万円以下の部分 20万円 300万円を超え3000万円以下の部分 1%+17万円 3000万円を超え3億円以下の部分 |
0.3%+38万円 3億円を超える部分 0.1%+98万円 | |||
特に複雑又は特殊な事情が ある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
xx証書にする場合 | 上記の手数料に3万円を加算する | ||
遺言執行 | 基本 | 300万円以下の部分 30万円 300万円を超え3000万円以下の部分 2%+24万円 3000万円を超え3億円以下の部分 1%+54万円 3億円を超える部分 0.5%+204万円 | |
特に複雑又は特殊な事情がある 場合 | 弁護士と受遺者との協議により定める額 | ||
遺言執行に裁判手続を要する場 合 | 遺言執行手数料とは別に,裁判手続に要する弁 護士報酬を請求することができる。 | ||
会社設立等 | 設立,増減資,合併,分割,組織変更,通常清算 | 資本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて次により算出された額 1000万円以下の部分 4% 1000万円を超え2000万円以下の部分 3%+10万円 2000万円を超え1億円以下の部分 2%+30万円 1億円を超え2億円以下の部分 1%+130万円 2億円を超え20億円以下の部分 0.5%+230万円 20億円を超える部分 0.3%+630万円 | |
特に複雑又は特殊な事情がある 場合 | 依頼者との協議により定める額 | ||
会社設立等以外の登記等 | 申請手続 | 1件5万円。ただし,事案によっては,依頼者との協議により,適正妥当な範囲内で増減額す ることができる。 |
交付手続 | 登記簿謄抄本,戸籍謄抄本,住民票等の交付手 続は,1通につき1000円とする。 | |
株主総会等指導 | 基本 | 30万円以上 |
総会等の準備,リハーサル等も 指導する場合 | 50万円以上 | |
簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求) | 次により算定された額。ただし,損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には,依頼者との協議により適正妥当な範囲内で増減 額することができる。 給付金額が150万円以下の場合 5万円 給付金額が150万円を超える場合 給付金額の3% | |
現物出資等証明 | 1件31万5000円。ただし,出資等にかかる不動産価格及び調査の難易,繁xxを考慮して,弁護士と依頼者との協議により,適正妥当 な範囲内で増減額することができる。 |
第33条(時間制)
第5章 時間制
1 弁護士は,依頼者との協議により,受任する事件等に関し,第2章ないし第4章及び第7章の規定にかかわらず,1時間あたりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含む。)を乗じた額を,弁護士報酬として受けることができる。
2 前項の単価は,事案の困難性,重大性,特殊性,新規性及び弁護士の熟練度等を考慮して,弁護士と依頼者との協議により,適正妥当な範囲内で増減額することができる。
3 弁護士は,時間制により弁護士報酬を受けるときは,あらかじめ依頼者から相当額を預かることができる。
第34条(顧問料)
第6章 顧問料
1 顧問料は,次表のとおりとする(消費税別)。ただし,事業者については,事業等の規模及び内容等を考慮して,下記金額を増減額することができる。
事業者 | 月額3万円以上 |
非事業者 | 年額6万円(月額あたり5000円)以上 |
2 顧問契約に基づく弁護士業務の内容は,依頼者との協議により特に定めがある場合を除き,一般的な法律相談とする。
3 簡易な法律関係調査,簡易な契約書その他の書類の作成,簡易な書面鑑定,契約立会,従業員の法律相談,株主総会の指導又は立会,講演などの業務の内容並びに交通費及び通信費などの実費の
支払等につき,弁護士は,依頼者と協議のうえ,顧問契約の内容を決定する。
第35条(日当)
第7章 日当
1 日当は,次表のとおりとする(消費税別)。ただし,依頼者と協議のうえ,適正妥当な範囲内でこれを増減額することができる。
半日(往復2時間を超え4時間まで) | 5万円以下 |
1日(往復4時間を超える場合) | 10万円以下 |
2 日当については,あらかじめ依頼者から,概算による相当額を預かることができる。
第36条(実費等の負担)
第8章 実費等
1 弁護士は,依頼者に対し,弁護士報酬とは別に,収入印紙代,郵便切手代,謄写料,交通通信費,宿泊料,保証金,保管金,供託金その他委任事務処理に要する実費等の負担を求めることができる。
2 上記実費等については,あらかじめ依頼者から,概算による相当額を預かることができる。第37条(交通機関の利用)
委任事務処理のため利用する交通機関については,最高級の等級(航空機の場合はビジネスクラス,鉄道の場合はグリーン車)を利用することができる。
第38条(委任契約の途中終了)
第9章 委任契約の清算
1 委任契約に基づく事件等の処理が,解任,辞任又は委任事務の継続不能により,中途で終了したときは,依頼者と協議のうえ,委任事務処理の程度に応じて,受領済みの弁護士報酬の全部若しくは一部を返還し,又は弁護士報酬の全部もしくは一部を請求する。
2 前項において,委任契約の終了につき,弁護士に責任が認められないにもかかわらず,依頼者が弁護士の同意なく一方的に委任事務を終了させたとき,依頼者が故意又は重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき,その他依頼者に重大な責任があるときは,弁護士は,その委任事務が成功したものとみなして弁護士報酬の全部を請求することができる。ただし,弁護士が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは,その全部について請求することができない。
第39条(事件等処理の中止等)
依頼者が着手金,手数料又は委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは,弁護士は,事件等に着手せず又はその処理を中止することができる。
第40条(弁護士報酬の相殺等)
1 依頼者が弁護士報酬又は立替実費等を支払わないときは,弁護士は,依頼者に対する金銭債務と 相殺し又は事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができる。
2 前項の場合には,弁護士は,速やかに,依頼者にその旨を通知しなければならない。第41条(委任契約の内容)
弁護士は本条項に定めるほか委任契約の内容にしたがい事件処理を行うものとし,依頼者は同契
約に定める弁護士報酬を支払うものとする。
第42条(本規程の変更)
第10章 特記事項
1 本規程の内容は当事者の合意により随時変更できるものとし,変更された内容を明記した書面等によらなければ,本規程に優先させることはできない。
2 前項の書面等によらないときは本規程に定める範囲で有効とし,合意内容と本規程に定める内容とを比較し,依頼者に有利な内容をもって合意したものとみなす。
以 上