【ESCO 設備】
弘前市星と森のロマントピアESCO事業提 案 募 集 要 項
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平 成 2 7 年 1 0 月弘 前 市
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目 次
1.募集の趣旨 1
2.事業の概要 2
(1)事業の名称
(2)契約方式
(3)事業内容
(4)事業場所
(5)業務の範囲
(6)契約期間
(7)事業日程
(8)事業の停止条件
3.応募条件 4
(1)応募者
(2)応募者の役割
(3)応募者の資格
(4)応募者の制限
(5)応募に関する留意事項
4.ESCO事業者選定の流れ 7
(1)応募者
(2)応募資格要件の確認等
(3)最優秀提案及び優秀提案の選定
(4)詳細協議
(5)事業者の選定
(6)事務局
5.ESCO事業スケジュール 9
(1)日程
(2)ESCO提案募集の手続き
6.審査及び審査結果の通知 13
(1)審査
(2)審査内容
(3)審査結果の通知及び公表
(4)失 格
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(5)提案募集審査の流れ
7.提示条件 15
(1)要求省エネルギー率
(2)提案に関する事項
(3)事業の遂行
(4)事業資金計画等
(5)設計・施工に関する事項
(6)ベースライン及び削減保証額の設定
(7)ESCOサービス料の支払い等
(8)運転及び維持管理に関する事項
(9)計測・検証に関する事項
(10)包括的エネルギー管理計画書の作成
(11)その他
8.事業の実施に関する事項 21
(1)誠実な業務遂行業務
(2)ESCO契約期間中の市と選定ESCO事業者との関わり
(3)市と選定ESCO事業者との責任分担
9.契約に関する事項 24
(1)契約の手順
(2)ESCO契約の概要
10.参加表明時提出書類・作成要領 25
(1)参加表明時の提出書類
(2)作成要領
11.ESCO提案提出書類・作成要領 27
(1)ESCO提案時の提出書類
(2)作成要領
12. 配付資料 31
(1)弘前市星と森のロマントピア(xx座)概要
(2)提案時ベースライン
(3)配付資料の内容
(4)配布要領
(参考資料)
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詳細設計および工事施工に関して提出する書類 35
1.募集の趣旨
弘前市(以下「市」という。)では、「弘前市地球温暖化防止率先行動計画」に基づき、市の事務・事業に伴う温室効果ガスの排出抑制に努めるとともに、環境負荷の低減に取り組んできました。
特に、平成21年度からは、職員自らが施設の設備機器の運転見直し等の改善を図る「インハウス(組織内)エスコ(省エネ提案)事業」を実施し、さらなるエネルギー使用量の削減に努めてきましたが、施設や設備機器の老朽化に伴い、エネルギー効率も悪化し、施設改修費用も多額となる傾向にあることから、市が進めるファシリティマネジメントの取り組みの一環として、民間の資金とノウハウを活用したESCO事業の導入を進めるものです。
本募集の目的は、民間事業者から省エネルギーの優れたノウハウを活かした設計・施工、事業資金計画、運転管理方針及び維持管理等に関する一括提案(以下「ESCO提案」という。)を公募し、最も優れている提案を選定することにあります。
最も優れている提案を行ったESCO事業者(以下「優先交渉権者」という。)は、市とシェアード・セイビングス契約(一部自己資金活用型)の締結に向けて詳細協議を行い、合意に至った場合に契約事業者(以下「事業者」という。)として、市とESCO事業に係る契約(以下「ES CO契約」という。)を締結し、本事業を実施するものとします。
ただし、本事業は解除条件付きの募集であり、弘前市議会において本事業に係る予算が議決されなかった場合には、本件は提案を募集したことに留まり、事業化されません。また、本募集要項の内容は、契約の一部になるものとします。
2.事業の概要
(1)事業の名称
弘前市星と森のロマントピアESCO事業
(2)契約方式
シェアード・セイビングス契約 ( 一部自己資金活用型 )
(3)事業内容
事業者は、市と締結するESCO契約に基づき、包括的エネルギーサービス(以下「ES COサービス」という。)を市に提供するものとします。なお、提案においては省エネルギー及び節電にかかる「補助金無し」と「補助金有り」の提案を求めます。
① 提供するサービス
事業者は、自らが行った提案に基づき、設計・施工一括にて省エネルギー改修設備等(以下「ESCO設備」という。)を導入し、契約期間内において、ESCO設備の運転管理、維持管理、エネルギー等の削減量の保証及び省エネルギー効果を把握するための計測・検証等を含むサービスを提供するものとします。
ESCO設備のうち、一部に市の自己資金を活用することとし、設備更新見込額上限を設定します。市の自己資金を活用する項目は、後述する「7.提示条件(2)提案に関する事項②」の機器更新を必須とし、設備更新見込額上限の60,000千円までは、他の改修提案に活用できるものとします。
【ESCO 設備】
・チラーユニット更新(必須)
・照明の LED 化(必須)
・その他、任意の提案
工事の範囲、内容、
設計等が明確に識別出来るようにする。
ただし、市の自己資金活用分についての設計及び費用については、事業者の資金で行う改修工事と別に取り扱い、明確に識別するものとし、費用の支払いについては協議によるものとします。
事業者の資金で行う改修工事
市の自己資金活用分
(60,000 千円を上限とする)
・その他の工事
・チラーユニット更新に係る工事(必須)
・上限までは他の改修提案に活用可能
②運転管理
事業者は、契約期間内においては、自らの責任で市の自己資金により更新する設備を含めたESCO設備の運転管理及び維持管理を行うものとします。事業者は、ESCO設備及び既存設備等に関する「運転管理指針」を示し、事業者及び市は、善良なる管理者の注意義務をもって、その運転管理指針に則り各々の設備の運転管理を行うものとします。
③計測・検証
事業者は、適切な計測・検証手法により、省エネルギー効果及び市の利益を保障するも
のとします。
④契約終了後のESCO設備の取り扱い
市は、ESCO契約期間終了後、市の自己資金活用分を除いた事業者の設置したESC O設備の所有権について協議するものとします。
(4)事業場所
[施設名称] 弘前市星と森のロマントピア(xx座)
※敷地内施設及び外灯は含みません。 [ 住所 ] xxxxxxxxxxxx000xx0
(5)業務の範囲
事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとします。
①省エネルギー改修に関する設計、施工、施工監理及びその関連業務
②設計及び施工に関連する手続き業務及びその関連業務
③ESCO契約期間内における市の自己資金活用分を含めたESCO設備の運転、監視及び維持管理業務
④ESCO契約期間内における市の自己資金活用分を含めたESCO設備及び既存設備の運転管理指針作成業務とそれに基づく助言業務
⑤ESCO契約期間内における省エネルギー量の計測・検証業務
⑥ESCO契約期間内におけるエネルギー削減の保証業務
⑦契約期間終了後に市から要求があった場合の市の自己資金活用分を除いたESCO設備の所有権移転業務
⑧省エネルギー改修に関する補助金の申請手続業務及びその関連業務
(6)契約期間
選定ESCO事業者の提案によります。(ただし、最大15年とします。)
(7)事業日程
下記のスケジュール(予定)で事業を行います。 | ||
①優先交渉権者の決定 | 平成28年 | 2月 |
②協定書の締結 | 平成28年 | 2月 |
③詳細診断・設計<協定締結日から> | 平成28年 | 2月~ |
④補助金申請 | 平成28年 | 4月(予定) |
⑤ESCO契約の締結 | 平成28年 | 8月(予定) |
⑥施工・試運転調整期間<契約締結日から> | 平成29年 | 2月(予定) |
⑦ESCOサービス開始期日 | 平成29年 | 4月 1日 |
(8)事業の停止条件
本事業は、本事業に係る予算が弘前市議会の議決を経ることを前提としており、議決されなかった場合には、事業化はされません。
3.応募条件
(1)応募者
①応募者は、ESCO事業を行う能力を有する単独企業あるいはグループ(複数の企業の共同)とします。
②グループで応募する場合は、事業役割を担う代表企業(以下「代表者」という。)を定めて下さい。
③グループで応募する場合、代表者はすべての構成員を明らかにすると共に、各々の役割分担を明確にしてください。
④応募者は応募を含むそれ以降の提案に係る諸手続及び契約等に係る諸手続を行うこととします。
⑤ESCO提案提出後において、事業運営を目的とした特定子会社等を設立することも可能とします。ただし、設立条件等に関しては、市と協議した上で合意を得る必要があります。
⑥市の自己資金活用分を除いたESCO設備機器をリースにて調達する場合は、リース会社をグループ構成員に入れることとします。
(2)応募者の役割
①応募者は、次の役割のすべてを担い、グループの場合は各構成員が以下の役割を分担するものとします。
a | 事業役割 | : | 市との対応窓口となり、契約等諸手続を行い、事業遂行の責を負う |
ものとします。 | |||
b | 設計役割 | : | 設計及び設計監理に関する業務をすべて実施するものとします。 |
c | 建設役割 | : | 建設に関する業務を全て実施するものとします。 |
d その他役割: 上記a~c以外の運転、維持管理、金融などに関する業務を各々実施するものとします。
②事業役割を担う企業とそれ以外の役割を担う事業者が異なる場合には、市との契約時に適正な委託契約又は請負契約に関する協定を締結し、その契約内容について、事前に市の承諾を得なければなりません。
③事業役割を担う応募者が複数の企業で構成される場合は、事業役割の構成企業のうち1社を代表者として市との対応窓口としてください。
④下請負業者又は協力業者の選定に当たっては、地元企業(弘前市内もしくは青森県内に本社ならびに支社、支店を有する企業)の選定にご配慮をお願いします。
(3)応募者の資格
応募者の資格要件は次のとおりとします。なお、グループの場合は、グループとしてこれらの資格要件を満たす必要があります。
①応募者は、「(10)①参加表明時の提出書類」に示す提出書類により、本ESCO提案募集要項の内容を十分に遂行できると認められる者であること。
②応募者は、各種対策により対象施設のエネルギー削減量を提案できる者であり、提案した削減量が達成できない場合には保証措置を講じることができる者であること。
③応募者は、省エネルギー改修後のエネルギー削減量及び削減金額を計測・検証することができる者であること。
④事業役割を担う応募者は、省エネルギー保証を伴うESCO事業の実績があり、企業経営等の状況が良好であること。
⑤設計役割を担う応募者は、一級建築士、建築設備士、技術士(建設、電気電子、機械または衛生工学部門)もしくはエネルギー管理士のいずれかの資格者が所属する者であること。ただし、建築士法(昭和25年法律第202号)第3条第2項に規定する建築物の大規模な修繕もしくは模様替えに該当する場合、それに準ずること。
⑥設計役割を担う応募者は、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定による建築士事務所の登録を受けていること。
⑦建設役割を担う応募者は、弘前市競争入札参加者名簿に登録されていること、もしくは建設業法(昭和24年法律第100号)第3条1項の規定により、提案内容に該当する建設工事に係る特定建設業の許可を受けた者であること。なお、建設役割を担う事業者は、建設業法第26条に基づき、監理技術者等を選任すること。
⑧事業役割を担う応募者が特定子会社等を設立する場合は、事業役割を担う応募者が当該特定子会社等に対し、ESCO業務に関する履行保証を行うこと。
⑨既設設備の設計・施工及び省エネルギー診断等を実施した事業者であっても、本事業における各役割を担う応募者として参加することを妨げません。
(4)応募者の制限
次に掲げる者は、応募者又はその構成員となることはできません。
①地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
②本募集要項の資格確認書類受付日から協定書締結日までの期間に、「弘前市建設業者等指名停止要領」に基づく指名停止を受けている者
③公示の日から提案書提出日までの期間に、建設業法(昭和24年法律第100号)第2
8条第3項もしくは第5項の規定による営業停止の処分を受けている者
④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条または第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団員等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人または入札代理人として使用している者
⑤民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による民事再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者
⑥会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申し立て(同法附則第2条の規定により、なお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和2
7年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項または第2項の規定による更生手続開始の申し立てを含む。以下「更生手続開始の申し立て」という。)をしている者または更生手続開始をなされている者。ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者が、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合には、更生手続開始の申し立てをしなか
った者または更生手続開始の申し立てをなされなかった者とみなします。
⑦応募資格申請書に虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
⑧最近1年間の法人税、事業税、消費税、地方税を滞納している者
⑨不正な手段を用いて本市ESCO事業を誹謗し、又は事業のxxな進行を妨げる者もしくは妨げた者
(5)応募に関する留意事項
①費用負担
応募に関するすべての書類の作成及び提出に係る費用は、応募者の負担とします。
②提出書類の取扱および著作権
提出書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属しますが、原則として提出書類の返却はしません。また、市は応募者に無断で本募集以外の目的で提出書類を使用したり、情報を漏らしたりすることはありません。
③特許権
ESCO提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの日本国及び日本国以外の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、設計、施工方法、工事材料、維持管理方法等を使用した結果生じる責任は、事業者が負うものとします。
④市からの提示資料の取扱
市が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはなりません。
⑤応募者の複数提案の禁止
1応募者は、1つの提案しか行うことができません。
⑥複数応募者の構成員となることの禁止
1応募者の構成員は、他の応募者の構成員となることはできません。
⑦構成員の変更の禁止
応募者の構成員の変更は認めません。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、市と協議を行い、市がこれを認めたときはこの限りではありません。
⑧提出書類の変更禁止
提出書類の変更はできません。
⑨虚偽の記載の禁止
参加表明書またはESCO提案書に虚偽の記載をした場合は、参加表明書またはESC O提案書を無効とします。
⑩その他
本提案募集要項に定める事項のほか、ESCO提案の募集等の実施における必要な事項は、応募者に通知します。
4.ESCO事業者選定の流れ
(1)応募者
応募者は、「3.応募条件」で定める資格要件を満たす者とします。
(2)応募資格要件の確認等
応募表明した者の応募資格要件を確認し、条件を満たした応募者に対し、提案書の提出を文書で要請します。
(3)最優秀提案及び優秀提案の選定
①審査委員会
最優秀提案及び優秀提案の選定は、「弘前市ESCO事業提案審査委員会設置要綱」により設置される委員会(以下「審査委員会」という。)が行います。
②選 考
審査委員会において「弘前市ESCO事業提案審査要領」により総合評価し、最も適格とされる最優秀提案及び優秀提案を選定します。
③選定結果の通知
選定結果については、委員会終了後、速やかに通知するとともに市のホームページ(以下、「ホームページ」という。)に掲載します。選定されなかった者は、その理由について説明を求めることができます。説明を求める場合は、通知を受けた日の翌日から起算して
7日(ただし、「弘前市の休日に関する条例」に規定する休日は含みません。)以内の8時
30分から16時まで書面にて請求するもとし、その回答は書面により行います。
(4)詳細協議
最優秀提案をした応募者は、優先交渉権者となり、市と詳細診断に係る協定書を締結し、詳細診断、包括的エネルギー管理計画書の作成及び契約書を締結するまでの諸条件について、市と詳細協議を進めるものとします。
なお、この際の協議は、優先交渉権者の提案の範囲内で行われるものとします。また、優秀提案をした者を次選交渉権者とします。
(5)事業者の選定
市は優先交渉権者と協議を行い、ESCO事業に関する予算化がなされ、詳細協議が整った場合にESCO契約を締結します。
なお、優先交渉権者との協議が整わない場合には、次選交渉権者との協議を行うことがあります。
(6)事務局
ESCO提案募集に係る事務局は、次のとおりとします。
事務局:弘前市財務部財産管理課
担
xx
当:ファシリティマネジメント担当
xx・xx
所:x000-0000 xxxxxxxxx 0 xx 0
話:0172(40)7111
ファクス:0172(35)7056(代表)
弘前市ホームページ:xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xxxxxx.xx/
電子メール:xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx.xx
5.ESCO事業スケジュール
(1)日程
ESCO提案の募集及び選定は、次の日程(予定)で行います。
① | 募集要項の公表(弘前市ホームページに掲載) | 平成27年10月29日(木) |
② | 募集要項に関する質問の受付 | 平成27年10月29日(木)~11月6日(金) |
③ | 募集要項に関する質問の回答 | 平成27年11月12日(木) |
④ | 参加表明書及び資格確認書類の受付 | 平成27年10月29日(木)~11月16日(月) |
⑤ | 参加資格確認結果及び提案要請書の通知 | 平成27年11月20日(金) |
⑥ | 現場ウォークスルー調査 | 平成27年11月25日(水)…予定 |
⑦ | ウォークスルー調査の質問受付 | 平成27年11月25日(水)~12月1日(月) |
⑧ | ウォークスルー調査の質問回答 | 平成27年12月9日(水) |
➃ | 提案書作成の質問受付 | 平成27年12月10日(木)~12月16日(水) |
⑩ | 提案書作成の質問回答 | 平成27年12月25日(金) |
➃ | 提案書の受付 | 平成27年12月10日(木)~平成28年1月20日(水) |
⑫ | プレゼンテーション・選考 | 平成28年1月27日(水)…予定 |
➃ | 最優秀及び優秀提案の結果通知 | 平成28年2月2日(火)…予定 |
⑭ | 協定書の締結 | 平成28年2月下旬 |
⑮ | 詳細診断・詳細設計 | 平成28年2月下旬~(協定締結後から) |
~省エネルギー改修補助金申請~ | 平成28年4月…予定 | |
⑯ | ESCO契約の締結 | 平成28年8月…予定 |
➃ | 省エネルギー改修・試運転 | 契約締結日~平成29年2月 |
⑱ | ESCO事業開始 | 平成29年4月1日(土) |
※ 現場ウォークスルー調査の内容は、現地視察、資料説明とします。
(2)ESCO提案募集の手続き
①募集要項の配布
募集要項は、ホームページに掲載する他、前記の窓口においても配布します。
②募集要項に関する質問
本要項及び資料に関する質問は、次により行ってください。
ⅰ 質問の方法
質問は、1問につき質問書(様式第1号)1枚を使用し、これを事務局に提出してください。質問書の提出は、持参、配達記録が残る方法、電子メール又はFAXによることとし、電話、口頭での受付は行いません。電子メール又はFAXによる場合は事務局への到着について、電話にて確認してください。
ⅱ 受付期間
平成27年10月29日(木)から平成27年11月6日(金)(必着)持参の場合の受付時間は、午前8時30分から午後4時まで
ⅲ 質問の回答
回答は平成27年11月12日(木)に、ホームページで公表するものとし個別に口頭による回答は行いません。
なお、回答は、本募集要項と一体のものとして同等の効力を持つものとします。
③参加表明書及び資格確認書類の提出
応募者は、次により参加表明書及び資格確認書類を持参または配達記録が残る方法で提出してください。なお、受付期間内に必着とし、発送後であっても未着の場合の責任は、応募者に属するものとし、期間内の提出がなかったものとみなします。
ⅰ 受付期間
平成27年10月29日(木)から平成27年11月16日(月)まで持参の場合の受付時間は、午前8時30分から午後4時まで
ⅱ 受付場所
窓 口:弘前市財務部財産管理課
ファシリティマネジメント担当 xx・xx 住 所:〒036-8551 弘前市大字上白銀町 1 番地 1電 話:0172(40)7111
ⅲ 提出書類
「10.参加表明時提出書類・作成要領」によります。
④資格確認結果および提案要請書の通知
資格確認の結果は、平成27年11月20日(金)に市から応募者(代表者)に電子メール及び電話により通知し、同日付で文書を郵送致します。また、資格が確認された場合は併せて提案要請書と「12.配付資料」を送付します。
なお、資格確認の基準日は、平成27年11月19日(木)とします。
⑤現場ウォークスルー調査
提案要請を行った応募者を対象に、現場ウォークスルー調査を実施します。なお、その実施日は提案要請書において指定します。
ⅰ 日 時
平成27年11月25日(水) (予定)
ⅱ | 場 所 | |
[施設名] | 弘前市星と森のロマントピア(xx座) | |
[住 所] | 弘前市大字xx在家字桜井113番地2 | |
ⅲ | x x |
現地視察および資料説明
ⅳ 質問の方法
質問は、1問につき質問書(様式第1号)1枚を使用し、これを事務局に提出してください。質問書の提出は、持参、配達記録が残る方法、電子メール又はFAXによることとし、電話、口頭での受付は行いません。電子メール又はFAXによる場合は事務局への到着について、電話にて確認してください。
ⅴ 質問の受付期間
平成27年11月25日(水)から平成27年12月1日(火)(必着)持参の場合の受付時間は、午前8時30分から午後4時まで
ⅵ 質問の回答
ウォークスルー調査実施により出された質問に対する回答は、平成27年12月
9日(水)に、ホームページで公表するものとし、個別に口頭による回答は行いません。
なお、回答は本募集要項と一体のものとして同等の効力を持つものとします。
ⅶ その他
完成図書、運転管理上の図書類の閲覧は可能ですが、貸し出し、および複写の依頼等は協議によります。その他詳細については提案要請書と併せて通知します。
⑥提案書作成における質問
提案書作成時における質問は、次により行ってください。
ⅰ 質問の方法
質問は、1問につき質問書(様式第1号)1枚を使用し、これを事務局に提出してください。質問書の提出は、持参、配達記録が残る方法、電子メール又はFAXによることとし、電話、口頭での受付は行いません。電子メール又はFAXによる場合は事務局への到着について、電話にて確認してください。
ⅱ 受付期間
平成27年12月10日(木)から平成27年12月16日(水)(必着)持参の場合の受付時間は、午前8時30分から午後4時まで
ⅲ 質問の回答
回答は平成27年12月25日(金)ホームページで公表するものとし、個別に口頭による回答は行いません。
なお、回答は、本募集要項と一体のものとして同等の効力を持つものとします。
⑦ESCO提案書の提出
提案要請書を交付された応募者は、前記の現場ウォークスルー調査に参加後、調査結果及び市が提供する「12.配布資料」に示す資料を基に「11.ESCO提案提出書類・作成要領」に従い、ESCO提案提出書類を作成し、持参または配達の記録が残る方法で提出してください。
なお、受付期間内に必着とし、発送後であっても未着の場合の責任は、応募者に属するものとし、期間内の提出がなかったものとみなします。
ⅰ 受付期間
平成27年12月10日(木) から 平成28年1月20日(水)まで持参の場合の受付時間は、午前9時から12時及び
午後1時から午後4時まで
ⅱ 受付場所
窓 口:弘前市財務部財産管理課
ファシリティマネジメント担当 xx・xx 住 所:〒036-8551 弘前市大字上白銀町 1 番地 1電 話:0172(40)7111
ⅲ 提出書類
「11.ESCO提案提出書類・作成要領」によります。
⑧参加を辞退する場合
提案要請書を交付された応募者が以降の参加を辞退する場合は、提案書受付の締切日までに提案辞退届(様式第6号)を1部、窓口に持参または配達記録が残る方法で提出してください。
6.審査及び審査結果の通知
(1)審査
ESCO提案の審査は、審査委員会で行います。
審査委員会は、「事業資金計画」、「技術提案」、「設備維持管理」、「計測・検証手法」及び「運転管理指針」の各側面から、総合的にESCO提案の審査を行います。
①提案の中から最も適格とされる最優秀提案を1件及び優秀提案を1件選定します。
②最優秀提案者は、ESCO事業契約に向けての優先交渉権者となります。
③応募者が1者であって、提案内容が本市の求める水準に達している場合は、当該応募者を交渉認定者として認定します。
(2)審査内容
審査委員会の審査は、「弘前市ESCO事業案審査要領」によります。審査内容は、「補助金無し」、「補助金有り」の両方の場合について、審査の対象として取扱い、「補助金無し」と
「補助金有り」の評価比率については、50対50とし、次の事項について評価します。
①環境的評価事項
ⅰ 対象建物全体の省エネルギー率が大きく、省エネルギー効果が十分にあること。
ⅱ 二酸化炭素排出量の削減効果が高く、地球温暖化対策に有効であること。
ⅲ NOX、SOX、ばいじん、騒音等についての環境対策が考慮されていること。
②財政的評価事項
ⅰ ESCOサービスによる15年間の市の利益総額が大きいこと。(自己資金活用分を含む。)
ⅱ ESCOサービス期間中の各年の市の保証利益率が大きいこと。
ⅲ 光熱水費削減額の削減保証基準額が高いこと。
ⅳ 応募者の経営状況や資金調達計画及び補助事業提案内容が信頼できること。
ⅴ ESCO契約の期間が可能な限り短いこと。
ⅵ 改修工事費の積算が妥当であること。
③技術的評価事項
ⅰ 技術提案に具体性・妥当性があること。
ⅱ 提案による工事施工、運転・維持管理が施設の運営・業務に支障を与えないこと。
ⅲ 維持管理が特殊でなく、将来的な管理負担が少ないこと。
ⅳ 維持管理、計測・検証方法及び運転管理方針の提案に具体性・妥当性があること。
ⅴ 提案の安全性、信頼性、災害時等を含む緊急時対応策が明確であること。
④総合的評価事項
ⅰ 優れた品質管理を行い、期限までに確実に工事を完了し、市にESCOサービスの提供ができる信頼性があること。
ⅱ ESCOサービス期間終了後の対応について提案があること。
ⅲ 地元企業の建設時及び管理時における活用について、配慮していること。
ⅳ 人口規模が同等以上(人口17万人)の自治体における契約実績があること。
(3)審査結果の通知及び公表
①審査の結果は文書で通知するものとします。
②審査結果に対する異議を申し立てることはできません。
③審査結果を講評としてまとめ、提案の概要とともにホームページで公表します。
(4)失格
次のいずれかに該当する場合は、失格とします。
①期限までに書類が提出されない場合
②提出書類に虚偽の記載があった場合
③審査のxx性に影響を与える行為があった場合
④その他、本募集要項に違反すると認められる場合
⑤補助金無しと補助金有りの両方の提案がない場合
⑥補助金を利用する場合には、補助金の申請要件に対して不適合と認められる場合
(5)提案募集審査の流れ
募集要項の公表
質問受付・回答公表
参加表明書及び資格審査書類の受付
資格審査結果及び提案要請書の送付
資料配布・閲覧 | ||
現場ウォークスルー調査 | ||
質問受付・回答公表 |
XXXX 提案書の受付
プレゼン・選考
最優秀・優秀提案の選定
優先交渉権者の選定
協議が 整わない場合
協議成立
承認
非承認
事業化中止
設計・工事
議会
ESCO 契約締結
予算要求
詳細診断
詳細設計・契約書作成協議
7.提示条件
応募者は、以下に提示する条件に基づき、ESCO提案提出書類を作成するものとします。
(1)要求省エネルギー率
対象施設全体の省エネルギー率が、3%以上であること
(2)提案に関する事項
①照明のLED化の提案を必須とします。ただし、機器の汎用性や工事費用等によりLE D化が妥当でないものについては、除くものとします。
②次の既設熱源設備及びその付帯設備の更新及び撤去を必須とします。なお、更新の手法は、応募者の提案によるものとします。
本設備の更新に係る一連の工事については、その費用は別に支払うこととし、設計及び費用については、他の省エネルギー改修工事と別に取り扱い、識別できるようにするものとします。
ⅰ R-1:チラーユニット
型式:東洋キャリア工業(株) 30AE080冷却能力:190,000kcal/h
設置場所:屋外
ⅱ R-2:チラーユニット
型式:東洋キャリア工業(株) 30AE060冷却能力:140,000kcal/h
設置場所:屋外
③温泉の活用に関する提案は、現在の条件下でのみとし、温泉源の追加などは行わないこととします。
(3)事業の遂行
①平成29年2月(予定)までに試運転調整を含む省エネルギー改修工事等を完成させ平成29年4月1日(土)からESCOサービスの提供を開始すること。
ただし、省エネルギー改修工事等については、優先交渉権者との協議成立後、ESC O契約締結前から施工することも可能とする。
②「2.事業概要 (5)業務の範囲」に示す業務を確実に行うこと。
③既設設備の撤去処分にかかる費用及び産業廃棄物税相当額を事業費に含めること。
④工事の施工において、施設の運営に著しい支障を与えないこと。
(4)事業資金計画等
①事業者は、提案する省エネルギー改修に要する費用のうち、市の自己資金活用分を除く費用を負担し、市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条に基づき債務負担行為を設定し、本事業に必要なESCOサービス料をESCO契約期間において毎年度支払うものとします。
なお、毎年度市が支払うESCOサービス料は、債務負担行為により上限額が設定されます。
ただし、市の自己資金の活用は、後述する更新見込額を上限として、事業者の提案する
省エネルギー改修に要する費用のうち、(2)②で指定する設備改修及び他の省エネルギー改修に活用できるものとし、改修完了後、支払うものとします。
②優先交渉権者は、環境省、経済産業省等の省エネルギー改修に係る補助金の申請に関連する諸手続を市と協議のうえ行うものとします。
(5)設計・施工に関する事項
次に示す施設概要データの他、「12.配付資料」に示される資料を参考に、省エネルギー手法とその省エネルギー性能、改修工事費用、光熱水費削減額、計測・検証手法を示す技術提案書を作成してください。
< 施設概要データ | > | 詳細P31 |
○施設名称 | 弘前市星と森のロマントピア(xx座) | |
○所在地 | 弘前市大字xx在家字桜井 113 番地 2 | |
○敷地面積 | 96,800 ㎡ | |
○構造規模 | RC造 地上 3 階 | |
○延床面積 | 4,403 ㎡ |
(6)ベースライン及び削減保証額の設定
①ベースラインの設定
ⅰ 光熱水費
応募者は、市から提供する過去3年間のエネルギー消費量(電気、ガス、石油類)及び上下水道使用量の単純平均値に市が別途示す単価を用いて算出した金額を、各応募者統一の改修計画の基礎となる応募時ベースラインとします。
ただし、優先交渉権者は、詳細診断をもとにした包括的エネルギー管理計画書の作成時に、独自の推計方法によりベースラインの設定ができるものとします。その際は、外気温、稼働率、施設の使用方法、エネルギー単価の変化等(以下「ベースライン変動要因」という。)によりベースラインが変動することから、ベースライン設定時点での設定条件、計算方法を明示し、市と合意する必要があります。
ⅱ 維持管理費用
応募者は、7(2)②で示す設備の維持管理費用をベースラインに加えるものとします。また、提案する省エネルギー改修において、現在も維持管理費用として実施しているものについては、ベースラインに加えることができるものとし、内容を配布するものとします。
②光熱水費削減額、削減予定額及び削減保証額の設定
ⅰ 応募者は、技術提案の内容に従い、計算方法を明示した上で、省エネルギー改修後の光熱水費削減額を算出するものとし、これを「削減予定額」とします。
ⅱ 最低限保証する「削減保証額」は「削減予定額」の70%以上を保証するものでなければなりません。なお、「削減保証額」は、必ずESCOサービス料を上回るように設定しなければなりません。
ⅲ 「削減予定額」からESCOサービス料を減じたものを「市の利益」とし、「削減
保証額」からESCOサービス料を減じたものを「市の保証利益」とします。
(7)ESCOサービス料の支払い等
①ESCOサービス料支払期間
優先交渉権者が提案するESCO契約期間とします(ただし、最長15年とします。)。
②支払方法
ⅰ ESCO契約期間の各年度にわたる均等払いとし、支払い回数と時期については、市と優先交渉権者との協議によるものとします。
ⅱ 事業者は、以下に示す条件に基づき適正にESCOサービス料を算定して、指定された期日までに市に請求書を送付するものとします。
a 市は、当該各年度において、事業者が保証するエネルギー等の削減効果があることを確認したうえで、所定期日までにESCOサービス料を支払います。
b 「実現した光熱水費削減額」が「削減保証額」を下回る場合の当該年度分のES COサービス料は、「削減保証額-実現した光熱水費削減額」をESCOサービス料から減じた額とします。
c 「実現した光熱水費削減額-市の保証利益」が零又は負の値となる場合は、当該年度のESCOサービス料は支払われないものとします。また、この場合、事業者は「当該年度に要した光熱水費+市の保証利益」からベースラインを減じた額を市に追加で支払うものとします。
d 「実現した光熱水費削減額」が「削減予定額」を上回る場合には、「実現した光熱水費削減額」から「削減予定額」を減じた額について事業者に還元することとし、還元される基準や金額等の詳細については、優先交渉権者と協議のうえ定めるものとします。
e 事業者の申し出を受け、ベースラインの見直しに係る要件に該当することを市が妥当と判断した場合は、上記の限りではありません。
ⅲ 支払いは、この要項に定めのないものは弘前市会計規則に定める方法とします。
ⅳ ESCOサービス料及び支払いの保証と調整方法等の詳細については、優先交渉権者と協議のうえ、「契約書」で定めるものとします。
③ESCOサービス料の総支払額
ESCOサービス料の総支払額は、ESCO契約期間中の以下に示す元金相当費用と金利及び事業者の利益を加えた額とします。なお、提案から契約までの期間中に物価等について著しい変動が発生した場合には、市と事業者が協議の上、額を見直すことができるものとします。また、毎年支払われるESCOサービス料は、各年度にわたる均等払いとします。
ⅰ 元金相当費用
a 詳細診断及び包括的エネルギー管理計画書作成に係る費用 b 省エネルギー改修工事に係る設計・設計監理費用
c 省エネルギー改修工事のうち、市の自己資金活用分を除く改修工事及びその関連業務に係る費用
d 計測・検証に係る費用
e 既存設備以外の市の自己資金活用分を含め、新たに導入した設備に関する運転管理に係る費用
f ESCO契約に係る経費(なお、印紙代は事業者負担とする。) g 租税(税種別に示したもの)
h その他、本ESCO事業に伴う経費
ⅱ 金利の算出方法
金利は、応募者の提案によります。ただし、固定金利で商取引上、妥当な数字を提案するものとします。
ⅲ 事業者の利益
事業者の利益は、応募者の提案によるものとします。
④光熱水費削減保証とベースラインの調整方法
ⅰ 当該年度の光熱水費のベースラインが、包括的エネルギー管理計画書に定めるベースライン変動要因に当てはまる場合は、事業者の申し出を受け、当該申し出を市が妥当と判断した場合に、ベースラインの調整を行い、改めて市と事業者の協議のもと、削減保証額を見直すことができます。
ⅱ ベースライン変動要因に基づいた見直しにより修正された削減額に算定については、事業者が合理的な根拠を示して資料の作成を行うこととします。なお、ベースラインの調整は、別途計算方法等を示し、市との協議により承諾を受けなければなりません。
⑤ESCOサービス料に係る債権の取り扱い
ESCOサービス料に係る債権は、これを譲渡又は担保にすることができません。ただし、グループ内企業間は除きます。
(8)運転及び維持管理に関する事項
①運転管理指針の提示について
事業者は、市の自己資金活用分を含めたESCO設備及び市の既存設備について最適な
「運転管理指針(案)」を作成し、市と協議で承諾された「運転管理指針」を作成するものとします。事業者及び市は、善良なる管理者の注意義務をもって、その「運転管理指針」に則り、ESCO設備に関しては事業者が、既存設備に関しては市が運転管理を行うものとします。
なお、事業者は、既存設備に関する運転状況を市の了解のもとに、必要に応じて調査し、市の運転管理が「運転管理指針」と著しく乖離している場合には、市に対して適切な運転管理の提言を行うことができます。また、事業者はより効果的な運転管理について、必要な助言を適宜行うことができます。
②ESCO設備の維持管理(市の自己資金活用分含む)
事業者は、市にESCO設備の維持管理計画書を提出し、市の承諾した維持管理計画に基づいて、ESCO設備の必要な維持管理を自らの負担で行うものとします。
事業者は、ESCO設備の維持管理状況については、毎年、市に報告しなければなりません。市は、維持管理が計画どおりでなく、若しくは不十分である時は、事業者に対し必要な措置を命ずることができます。
③行政財産の使用手続きについて
事業者は、市の自己資金活用分を除いたESCO設備等の設置に伴う行政財産の使用許可手続を要します。また、使用料の支払いについて、協議するものとします。
④保険について
事業者は、市の自己資金活用分を除いたESCO設備について、自己の負担で保険に加入することとします。ただし、加入する種類、内容は市と協議のうえ定めるものとします。
(9)計測・検証に関する事項
①計測・検証手法
事業者は、提案により示した光熱水費削減額及び削減保証基準額が確実に守られていることを証明するための適切な計測・検証手法を市に提示し、ESCO契約期間中において、省エネルギー効果の計測・検証を行うものとします。
②計測・検証結果の報告等
事業者は、計測・検証結果を毎年、市に報告し、確認を受けなければなりません。(報告時期、内容については別途協議します)。
③報告の疑義への対応等
事業者による計測・検証の報告に疑義ある場合、市は、第三者に依頼して計測・検証を行うことができます。この結果が、事業者によるものと著しく乖離するときは、市は、事業者に対し、その費用を要求することができます。この際、事業者は新たな計測・検証手法を県に提示したうえで、市と協議を行い、合意する必要があります。
④その他
ESCO提案書に基づき、市と詳細協議で合意した包括的エネルギー管理計画書に疑義が生じた場合は、市と優先交渉権者の両者で誠意を持って協議することとします。
なお、ESCO提案書と包括的エネルギー管理計画書に内容が著しく乖離する場合、市は次選交渉権者と契約交渉を開始することがあります。この際、交渉権を失った優先交渉権者が行った包括的エネルギー管理計画書の作成に係る経費を市に請求することはできません。
(10)包括的エネルギー管理計画書の作成
優先交渉権者は、詳細診断終了後、包括的エネルギー管理計画書を作成するものとします。
ESCO提案書と包括的エネルギー管理計画書の内容が著しく乖離する場合、市は次選交渉権者との契約交渉を開始することがあります。
(11)その他
この要項に定めることの他、ESCO提案の募集等の実施にあたって必要な事項が生じた場合には、応募者に通知します。
8.事業の実施に関する事項
(1)誠実な業務遂行義務
①事業者は、包括的エネルギー管理計画書、募集要項、配布資料及び契約書に基づく諸条件に沿って、誠実に業務を遂行しなければなりません。
②業務遂行にあたって疑義が生じた場合には、市と事業者の両者で誠意をもって協議することとします。
(2)ESCO契約期間中の市と選定ESCO事業者との関わり
ESCO事業は、事業者の責により遂行され、市はESCO契約に定められた方法により、事業実施状況について確認を行います。
(3)市と選定ESCO事業者との責任分担
①基本的考え方
ESCO提案が達成できないことによる損失は、原則として事業者が負担しなければなりません。ただし、異常気象や施設の運営状況の大幅な変動等、事業者の責に帰さない合理的な理由がある場合は、事業者が合理的な根拠を示した申し出を行うことにより、別途協議を行うことができます。
②予想されるリスクと責任分担
市と選定ESCO事業者の責任分担は、原則として「弘前市星と森のロマントピアES CO事業予想されるリスクと責任分担」(以下「分担表」という。)によることとし、応募者は負担すべきリスクを想定した上でESCO提案を行うものとします。
なお、分担表に該当しない事項が発生した場合には、別途協議を行うものとします。
③事業の継続が困難となった場合における措置
優先交渉権者が詳細診断実施後、ESCO契約の締結前に、契約が締結されない場合、以下の措置を講ずるものとします。
ⅰ ESCO提案書と包括的エネルギー管理計画書の内容が大きく乖離した場合など、優先交渉権者の責により契約できない場合は、市はそれまでに要した費用を請求できるものとします。
ⅱ 議会の議決が得られないなど、市の事情により事業が中止された場合でも、事業者は提案書の作成に要した費用は請求できないものとします。
契約後に事業の継続が困難となった場合の措置については、ESCO契約書において定めるものとします。
弘前市星と森のロマントピアESCO事業 予想されるリスクと責任分担
リスクの種類 | リスク内容 | 負担者 | ||
市 | ESCO 事業者 | |||
共 通 | 募集要項の誤り | 募集要項の記載事項に重大な誤りがあるもの | ○ | |
効果保障の未達 | 提案書で提示されたエネルギー削減が達成できない場合 | ○ | ||
第三者賠償 | 調査・建設・維持管理における第三者への損害賠償義務 | ○ | ||
安全性の確保 | 設計・建設・維持管理における安全性の確保 | ○ | ||
環境の保全 | 設計・建設・維持管理における環境の保全 | ○ | ||
制度の変更 | 法令・許認可・税制の変更 | ○ | ○ | |
保険 | 施設の設計・改修における履行保証保険及び維持管理期間 のリスクを保証する保険 | ○ | ||
施設建設に必要な許可等の遅延によるもの | ○ | |||
事業の中止・延期 | 市の不注意等による施設の建設に必要な許可等の遅延に よるもの | ○ | ||
ESCO 事業者の事業放棄、破綻等によるもの | ○ | |||
市の事業放棄、破綻等によるもの | ○ | |||
計画 ・設計段階 | 不可抗力 | 天災等による設計変更・中止・延期 | ○ | ○ |
物価の変動 | 急激なインフレ・デフレ (設計費に対して影響のあるもののみ対象) | ○ | ○ | |
設計変更 | 市の指示条件。指示及び判断の不備によるもの | ○ | ||
ESCO 事業者の指示及び判断の不備によるもの | ○ | |||
応募コスト | 応募コストの負担に関するもの | ○ | ||
資金調達 | 必要な資金の確保に関すること | ○ | ||
建設段階 | 不可抗力 | 天災等による設計変更・中止・延期 | ○ | ○ |
物価の変動 | 急激なインフレ・デフレ (建設費に対して影響のあるもののみ対象) | ○ | ||
設計変更 | 市の指示条件。指示及び判断の不備によるもの | ○ | ||
ESCO 事業者の指示及び判断の不備によるもの | ○ | |||
ESCO 事業者の事業放棄、破綻等によるもの | ○ | |||
工事遅延・未完工 | 市の責による工事遅延・未完工による引き渡しの遅延 | ○ | ||
ESCO 事業者の責による工事遅延・未完工による引きx xx遅延 | ○ | |||
工事費増大 | 市の指示・承諾による工事費の増大 | ○ | ||
ESCO 事業者の指示・判断の不備による工事費の増大 | ○ | |||
性能 | 要求仕様不適合(施工不良を含む。) | ○ | ||
一時的損害 | 引き渡し前に工事目的物等に関して生じた損害 | ○ | ||
支払関連 | ESCO サービス料金の変動 | サービス料金の変動に係る事務手続き | ○ | ○ |
支払遅延・不能 | 市の責による支払いの遅延・不能によるもの | ○ | ||
計測・検証報告の遅延により支払いを留保する場合 | ○ | |||
省エネルギー保障行為の不履行 | ○ | |||
金利 | 金利の変動 | ○ |
リスクの種類 | リスク内容 | 負担者 | ||
市 | ESCO 事業者 | |||
維持管理関連 | 不可抗力 | 天災等による事業の中止 | ○ | ○ |
計画変更 | 用途の変更等、市の責務による事業内容の変更 | ○ | ||
ESCO 事業者が必要と考える計画変更 | ○ | |||
維持管理費の上昇 | ESCO 事業者の責による維持管理費の増大 | ○ | ||
立ち入り許可 | 施設への立ち入り許可が下りない場合の事業未遂行 | ○ | ||
ESCO 設備の損傷 | 市の故意・過失または市設備に起因する ESCO 設備への 損傷 | ○ | ||
その他の原因による ESCO 設備の損傷 | ○ | |||
市施設の損傷 | ESCO 事業者の故意・過失または ESCO 設備に起因する 事故・火災による市施設の損傷 | ○ | ||
上記以外の事故・火災による市施設の損傷 | ○ | |||
瑕疵担保 | 隠れた瑕疵の担保責任 | ○ | ||
計測 ・検証 | 設備の不良 | ESCO 設備が所定の性能を達成しない場合 | ○ | |
計測・検証 | 計測・検証の虚偽報告 | ○ | ||
計測・検証に必要な市からの情報提供の遅延・不能 | ○ | |||
光熱水費単価 | 光熱水費単価の変動 | ○ | ||
ベースラインの調整 | 機器の使用状況、稼働率の顕著な変動や運転管理方法の顕 著な変更 | ○ | ||
上記以外の変動要因 | ○ | ○ | ||
保証 | 性能 | 要求仕様不適合(施工不良を含む。)による設備への損害 | ○ | |
仕様不適合による市施設運営・業務への障害 | ○ |
※1 「市」は、市及び指定管理者を示します。
※2 「市」、「ESCO事業者」両方に『○』印を記載しているリスク内容は、両者の協議によることとします。
ただし、火災・天災・戦争などの「不可抗力」により、本市の施設が損傷し、事業の継続が不可能な場合は、両者の協議により契約を解除することができるものとし、契約解除時における事業者の残債については、市で負担するものとします。また、火災・天災・戦争などの「不可抗力」により、ESCO設備等が損傷した場合については、両者の協議によることとします。
9. 契約に関する事項
(1)契約の手順
市と優先交渉権者は、本事業の予算が弘前市議会において承認された場合にESCO契約締結のための手続を行います。
また、市の自己資金活用分のESCO設備導入については、その詳細について優先交渉権者と協議するものとします。
(2)ESCO事業契約の概要
①締結時期
平成28年8月(予定)
②契約の概要
募集要項、包括的エネルギー管理計画書に基づき、随意契約が成立した場合に締結するものであり、事業者が遂行すべき設計、省エネルギー改修工事及び運転・維持管理に関する事業内容や省エネルギー保証量、支払い方法を定めるものとします。また、市と事業者の役割と責任及び遵守事項を明確化し、相互の確認事項や方法及び時期等について明記するものとします。
③合意書の提出
事業役割を複数の企業で構成する場合は、企業間の事業役割に関する合意書を求めます。なお、その合意書には事業役割の構成企業全社が、市に対し連帯責任を負う旨を示す条項を含むものとします。
10.参加表明時提出書類・作成要領
(1)参加表明時の提出書類
次の提出書類に各々書類番号を記した表紙とインデックスを付け、A4縦長ファイルにしたものを1部提出してください。
①参加表明書 (様式第2号)
②グループ構成表 (様式第3号)
③印鑑証明書 (受付日前3か月以内に発行されたもの)
④登記事項証明書 (受付日前3か月以内に発行されたもの)
⑤納税証明書 (最新決算年度のもの)
⑥財務諸表 (最新決算年度のもの、写し可)
⑦会社概要 (A4版1部、様式第4号の1~第4号の3)
⑧特定建設業の許可証明書 (写し可)
⑨ESCO関連事業実績一覧表 (様式第5号)
⑩各資格者免許証の写し
⑪監理技術者証の写し
注1:②~⑦についてはグループ構成員全て、⑧は建設役割及び⑨は事業役割が提出して 下さい。
注2:最新の弘前市競争入札参加者名簿に登載されている企業は、参加表明時④、⑥~⑧ 及び⑩、➃の提出を要しません。
(2)作成要領
①参加表明書(様式第2号)
グループで参加の場合は、代表者名で作成し、提出してください。
②グループ構成表(様式第3号)
応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担(事業役割、設計役割、建設役割、その他役割(分担名を記載のこと))を明確にしてください。グループとて応募する場合は、構成員の間で交わされた協定書または覚書等の内容を添付してください。
また、特定子会社の設立を予定する場合は、その資本金、役員(予定)、出資者、定款を明らかにする特定子会社の構成計画書を提出してください。
③印鑑証明書
所管法務局発行の証明書のxxで、受付日前3か月以内に発行されたもの。
④登記事項証明書
所管法務局発行の証明書のxxで、受付日前3か月以内に発行されたもの。
⑤納税証明書
最新決算年度の確定申告分の法人税、法人事業税の納税証明書を各1通ずつ綴じたものとし、事務所が複数箇所ある場合には、本社所在地の官公庁で発行する納税証明書を提出してください。
⑥財務諸表
最新決算年度の貸借対照表、損益計算書、利益処分(損失処理)計算書等の財務諸表を綴じたもので、写しでも可とします。
⑦会社概要
A4判の大きさの用紙を使用し、企業設立年から現在までの営業の沿革および主要な営業経歴等、以下の項目を網羅したものを1部綴じたもの。
ⅰ 設立年、代表者役職および氏名、資本金、年間売上金額、営業所一覧、従業員数(書式任意)
ⅱ 企業状況表 (様式第4号の1)
ⅲ 有資格技術職員内訳表 (様式第4号の2)
ⅳ 各役割の責任者業務実績表 (様式第4号の3)
⑧特定建設業の許可証明書
建設業法第3条第1項に規定する「特定建設業」の許可証明書を提出することなお、写しでも可とします。ただし、担当業務内容により、審査を受ける必要のない場合はその旨を明示してください。
⑨ESCO関連事業実績一覧表 (様式第5号)
様式に従い、以下の項目を網羅した事業実績表を提出してください。なお、事実績には、有償の省エネルギー診断を含めることができます。
また、当市の人口と同規模以上(人口17万人)の自治体における契約実績があれば提出してください。
ⅰ 事 業 件 名 :契約書上の正確な名称を記載すること
ⅱ 発 注 者 :発注者名を記入すること
ⅲ 受 注 形 態 :単独またはグループの別を記入すること
ⅳ 契 約 金 額 :消費税相当額を含む金額の総額を記入すること(単位 千円)
ⅴ 契約年月日:契約締結日を記入すること
ⅵ 契 約 期 間 :契約始期および終期を記入すること
ⅶ 施 投 概 要 :施設の主な用途、構造、規模面積、改修工事完了年月を記入すること
ⅷ 主な契約内容:対象機器、省エネルギー率、パフォーマンス契約の有無と種類(ギャランティード・セイビングスまたはシェアード・セイビングス)、保証の有無、計測・検証の有無も明記すること
⑩各資格者免許証の写し
有資格技術職員のうち、各代表1名分の資格者免許証(表・裏)の写しを提出してください。
⑪監理技術者免許証の写し
建設役割会社における選任予定者の監理技術者証(表・裏)の写しを提出してださい。
11.ESCO提案提出書類・作成要領
(1)ESCO提案時の提出書類
次の提出書類に各々の書類符号を記した表紙とインデックスを付け、A4縦長ファイルに綴じたものを12部提出してください。ファイルの表紙、背表紙には事業名、提案要請番号を記載してください。(1)提案書提出届は、xx1部のみとします。
①提案書提出届 (様式第7号)
②提案総括表 (様式第10号の1、第10号の2)
③技術提案書 (様式第11号の1~第11号の5)
④事業資金計画書 (様式第12号の1~第12号の5)
⑤維持管理等提案書 (様式第13号の1~第13号の4)
⑥主要機器等の設置計画書 (様式第14号)
⑦参加表明時に省略した書類(10. 参加表明時提出書類・作成要領参照)
(2)作成要領
①一般的事項
ⅰ 使用言語は日本語、通貨は日本国通貨とし、単位は計量法に定めるものとし、全て横書きとしてください。なお、原則としてフォントは明朝体10.5ポイントで統一してください。
ⅱ 各提案書類には、各ページの下中央に(1)、(2)に記載の符号と通し番号をふるとともに、右下に市が送付する提案要請書に記載されている提案要請番号を記載してください。
ⅲ 各提案書類には、会社名、住所、氏名、ロゴマーク等、応募者を特定できる表示は一切付してはなりません。
ⅳ 提案書提出届(様式第7号)により提出書類の構成を示したうえで、各提出書類に ESCO提案書表紙(様式第8号)をそれぞれ付し、A4縦長ファイルに綴じもので提出してください。
なお、A4版以外の様式については、A4版サイズに折り込んでください。
ⅴ 様式第12号の1~3 については、予定する補助金が得られた場合と、得られなかった場合のそれぞれについて作成してください。
ⅵ エネルギーに関する換算値及び光熱水費算出の単価
エネルギーに関する計算及び光熱水費の試算においては、次表の換算値及び単価で行ってください。ただし、蓄熱等で電気(夜間買電)を提案する場合は、9.28 M J/kWh を用い、合理的な単価で提案して下さい。
提案用換算値・単価
エネルギー等種別 | 一次エネルギー換算係数 | 二酸化炭素排出係数 | 単 価 |
電 気 | 9.97 MJ/kWh | 0.572 kg-CO2/kWh (調整後排出係数) | 18.4 円/kWh |
LP ガス | 101.9 MJ/Nm3 | 6.55 kg-CO2/ Nm3 | 568 円/Nm3 |
A 重 油 | 39.1 MJ/L | 2.71 kg-CO2/ L | 86.7 円/L |
x x x | ― | ― | 283 円/m3 |
下 水 道 | ― | ― | 221 円/m3 |
②提案総括表
ⅰ 改修提案項目一覧 (様式第10号の1)省エネルギー改修項目ごとに、一次エネルギー及び二酸化炭素排出の削減効果、年間削減額、工事他投資額、単純改修年について記載してください。
ⅱ ESCO契約内容提案書 (様式第10号の2)削減予定額、削減保証額、ESCOサービス料、市の自己資金活用額、契約期間について記載してください。
③技術提案書
ⅰ 省エネルギー改修項目等の説明 (様式第11号の1)改修前と改修後の設備(システム)構成図、当該設備に関するエネルギー消費状況の評価内容、省エネルギー改修項目の内容およびシステム説明、エネルギー消費量等に関する技術的、数値的根拠について、省エネルギー手法ごとにA4版1枚で記載してください。
ⅱ 環境への配慮 (様式第11号の2)
NOX、SOX、ばいじん、騒音等の環境対策について、A4版1枚に記載してください。
ⅲ ESCO設備と既存設備の関係 (様式第11号の3)導入する省エネルギー手法が既存設備に更新や効率化改修に寄与する内容について、A4版1枚で記載してください。
ⅳ 省エネルギー改修工事中の対応 (様式第11号の4)工事施工にあたり、安全管理・工程管理などにおいて特に重要と判断する事項、及び品質管理、工事完了期限に関する内容について、A4版2枚以内で記載してください。
ⅴ 契約終了後の対応 (様式第11号の5) ESCO契約期間終了後の対応、市の自己資金活用分を除いたESCO設備の扱いについて、A4版1枚で記載してください。
④事業資金計画書
ⅰ 事業収支計画書 (様式第12号の1)
契約期間中における、市の事業全体に関する収支計画を作成してください。用紙は A3版横書きとします。
ⅱ 事業者収支計画書 (様式第12号の2)
ESCO契約期間中の事業収支(事業者分)について記載してください。なお、E SCO事業終了時の設備の扱いについては、簿価並びに撤去費用を考慮しない方法で計算することとします。用紙はA3版横書きとします。
ⅲ 資金計画書 (様式第12号の3)
資金調達に関する考え方、外部借入の内訳、金利設定、その他資金調達手法として検討している事項を記入してください。
ⅳ 工事予算等経費計画書 (様式第12号の4)初期投資に係る費用を記入のうえ、内訳(「公共建築工事内訳書標準書式」準用)を添付してください。内訳には、市の自己資金活用分の内容が分かるようにし、区分を明確にしてください。詳細診断費には、包括的エネルギー管理計画書作成の費用も含めてください。
ⅴ 補助金関係提案書 (様式第12号の5)想定している補助金の種類と金額、補助金の交付要件、提案内容での補助金獲得の可能性等に関する考察についてA4版1枚で記載してください。補助金の想定は現時点での補助事業の内容に則り、現実的に活用可能なものとしてください。
⑤維持管理等提案書
ⅰ 維持管理計画書 (様式第13号の1)
1) 維持管理計画
市の自己資金活用分を含めたESCO設備の維持管理業務に関する計画内容を記載すること。また、コスト削減及びサービス水準のxxxの視点で工夫している点があれば、併せてA4版1枚で記載してください。
2) 維持管理見積書
毎年要する費用と、その算定根拠を示してください。なお、別途作成する内がある場合は添付してください。
ⅱ 計測・検証計画書 (様式第13号の2)
1) 省エネルギー効果の測定・検証方法
エネルギー削減保証量が確実に達成されていることを証明するための、適切な計測・検証方法を示してください。
2) 計測機器設置見積書
計測・検証に必要な機器類の設置費用と、その算定根拠を示してください。なお、別途作成する内訳がある場合は添付してください。
3) 計測・検証見積書
毎年要する費用と、その算定根拠を示してください。なお、別途作成する内訳がある場合は添付してください。
4) その他特記事項
コスト削減およびサービス水準のxxxの視点で工夫している点があればA4版2枚以内で記載してください。
ⅲ 運転管理方針計画書 (様式第13号の3)
1) 運転管理方針
市の自己資金活用分を含めたESCO設備および市の既存設備に関する適切な運転
管理の考え方、事業者と市の役割について記載してください。また、コスト削減及びサービス水準のxxxの視点で工夫している点があれば、併せてA4版1枚で記載してください。
2) 運転管理費見積書
毎年要する費用と、その算定根拠を示してください。なお、別途作成する内訳がある場合は添付してください。
ⅳ 緊急時対応提案書 (様式第13号の4)提案の安全性、信頼性、災害を含む緊急時対応方法の考え方について、A4版1枚で記載してください。
⑥主要機器等の設置計画図 (様式第14号)提案するESCO設備等の設置計画図を示してください。書式は自由とします。
⑦参加表明時に省略した書類
10.1 参加表明時の提出書類 注2により、参加表明時に省略した書類を添付して下さい。
12.配布資料
(1)弘前市星と森のロマントピア(xx座)概要
ESCO事業提案を求める施設の概要は次のとおりです。
基本情報 | 建物名称 | 弘前市星と森のロマントピア(xx座) | ||
所在地 | 〒036-1505 弘前市大字xx在家字桜井 113 番地 2 | |||
敷地面積 | 96,800 ㎡ | 建築面積 | ||
延床面積 | 4,403 ㎡ | 客室数 | 17 室 | |
管理形態 | 指定管理・指定管理者名:一般財団法人 星と森のロマントピア・そうま | |||
受電契約 | 東北電力株式会社 | 業務用季節別時間帯別電力 245kW | ||
エネルギー量 | 21,534 GJ | |||
排水処理 | xxx農業集落排水(xx座) | |||
建築物概要 | 竣工年 | 平成 7 年 7 月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上 3 階 |
熱源設備 | 重油焚温水ヒーター × 2台 (伝熱面積:12.87 ㎡ 最大燃料使用量:100.1L/h)水冷チラー × 2台 (冷房能力:190,000kcal/h×1、140,000kcal/h×1) | |||
ポンプ設備 | 圧力給水ポンプ(上水用・井水用)、井水ろ過装置、プールろ過装置ほか | |||
冷温水配管 | 全館(冷温水) | |||
給湯設備 | 瞬間湯沸器、電気湯沸器 | |||
ガス設備 | 厨房用として LP ガス使用(LPG 集合装置) | |||
照明設備 | 40W 蛍光灯-2 灯用、60W ダウンライト(白熱球・ミニハロゲン)ほか | |||
温泉設備 | 給湯ポンプ |
外 観
星と森のロマントピア配置図 平成27年現在
(2)提案時ベースライン
提案時のベースラインは、下記の過去3年間のエネルギー使用量及び光熱水費の単純平均値に前記7.(2)②で示す維持管理費相当額を加えた金額としてください。また、提案する省エネルギー改修において、現在も維持管理費用として実施しているものについては、ベースラインに加えることができるものとします。
エネルギー使用量及び光熱水費
電 気 | LP ガス | A 重油 | 上水道 | 下水道 | 合計 | |
年間使用量 | 1,187,440 (kWh/年) | 8,736.2 (Nm3/年) | 203,000 (L/年) | 8,940 (m3/年) | 5,108 (m3/年) | ― |
年間使用料 | 21,849,088 (円/年) | 4,966,488 (円/年) | 17,602,518 (円/年) | 2,530,804 (円/年) | 1,130,517 (円/年) | 48,079,415 (円/年) |
使用料単価 | 18.4 (円/kWh) | 568 (円/Nm3) | 86.7 (円/L) | 283 (円/m3) | 221 (円/m3) | ― |
※1 平成 24~26 年度平均値
※2 電気の年間使用量はロマントピアの施設全体使用量でありxx座単体の使用量は平成 27 年 4 月中旬から 10 月までの使用量を提供
※3 A重油の年間使用量は購入量
維持管理費相当額
維持管理費相当額 | |
チラーユニット | 300 千円/年 |
市の自己資金による設備更新見込額
60,000 千円
上限
市の自己資金を活用する項目については「7.提示条件 (2)提案に関する事項②」の機器更新処分を必須とするが、市の自己資金による設備更新見込額上限までは、他の省エネルギー改修等に活用できるものとします。
ただし、市の自己資金活用分についての設計及び費用については、事業者の資金による改修工事と別に取り扱い、識別できるようにするものとします。
(3)配布資料の内容
提案要請書と併せて応募者に送付される配布資料(電子データ)は次のとおりとします。
①施設概要
②過去3年間(平成24~26年度)の月別光熱水費(電気、LPガス、A重油、上下水道)およびそれぞれの使用量(A重油は購入量)
xx座電気使用量については、平成27年4月中旬から10月までの使用量を提供
③主要機器リスト(電気、衛生、空調)
④系統図(電気、衛生、空調)
⑤単線結線図
⑥機械室配置図(熱源機械室、空調機械室)
⑦建物外観図
⑧各階平面図
⑨維持管理費用一覧
⑩空調及び熱源設備の年間稼働状況
⑪照明設備の年間点灯状況
⑫平成26年度実施 省エネルギー診断報告書(一般財団法人 省エネルギーセンター)
(4)配布要領
上記の資料は、下記の要領で配布します。
①配布方法
提案要請を受けた応募者に、電子データで配布します(無償)。その他事項は、ウォークスルー時の閲覧によることとします。
②配布日
平成 27年11月20日 (金) (予定)
参考資料
『 詳細設計及び工事施工に関して提出する書類 』
優先交渉権者は、ESCO契約に先立って、詳細設計を行い、包括的エネルギー管理計画書の一部として、以下の書類を市に提出してください。
なお、提出方法等の詳細については、別途定めるものとします。詳細設計にあたっては、建設業法及び建築基準法をはじめとする関連法令を遵守するとともに、「公共建築工事標準仕様書」
「公共建築工事標準図」「公共建築改修工事標準仕様書」(建築・電気・機械設備工事編)<国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 平成 25 年版>等の仕様と同等程度の性能を確保した設計を行うこととし、市の承諾を受けることとします。また、これらの仕様書に記述のない施工については、市の担当者の承諾を得る必要があります。
1 詳細設計時
(1)設計書類について
負荷計算書、容量計算書、構造計算書、数量計算書、仮設計画書、工事内訳書、官公庁打合せ記録、設計及び見積り参考資料等その他必要なもの。
(2)工事内訳書について
工事内訳書は、市の指示に基づいて、積算数量、積算単価をデータ化(Microsoft Excel等)して提出するものとします。機器等の積算額は、建設物価、積算資料等の公表価格等によるなど、通常の取引価格から乖離しないよう積算してください。
(3)図 面
各図面では、提案に関連するESCO設備について、既設設備との分界点が分かるよう明示してください。
①空調関係図:空調関係の提案がある場合のみ提出すること
図面リスト、屋外配管図、機器明細表、配管系統図、ダクト系統図、機械xxx図・断面図、各階配管平面図、各階ダクト平面図、換気設備平面図、部分詳細図、機器詳細参考図、地下タンク詳細図、トレンチ断面図、中央監視設備図、二次側電気平面図、自動制御結線図、制御回路図、制御機器表、盤結線図、その他必要な図面
②衛生関係図:衛生関係の提案がある場合のみ提出すること
図面リスト、屋外配管図、機器及び器具表、配管系統図、各階平面図、詳細図(便所,ポンプ室他)、排水勾配図、桝断面図、水槽類架台、給湯設備関連図、その他必要な図面
③電気関係図:電気関係の提案がある場合のみ提出すること
図面リスト、屋外配線図、自家発電室・変電xx単線結線図及び平面図、電灯・動力・弱電幹線系統図、盤結線図、負荷表、電灯・動力・弱電幹線平面図、電灯・コンセント平面図、照明器具表(または姿図)、動力・弱電平面図、火災報知・防災関係図、その他必要な図面
④建築関係図:建築関係の提案がある場合のみ提出すること
図面リスト、案内図、配置図、法令等チェックリスト、仕上げ表、平面図
(各階)、平面図(各面)、断面図、矩形図、各部詳細図、展開図、建具表、外構関係図、日影図、構造図、その他必要な図面
⑤その他、必要な図面
なお、①から⑤までの図面の作成にあたっては、改修個所を明示し、改修工事に必要な仮設図を添付してください。
2 工事施工時
(1)工事施工は、承諾を受けた詳細設計図書に基づいて行い、施工監理に当たっては市の工事担当者の指示を受け、当該施設の運営管理に支障とならないよう留意した施工計画を作成し、市の承諾を受けて施工しなければならないものとします。
(2)事業者は工事に関する工事監理者を選任し、工事監理を行うものとします。また、工事監理者は、工事施工時の市への窓口となります。
(3)事業者は、「公共建築工事標準仕様書」、「公共建築工事標準図」、「公共建築改修工事標準仕様書」(建築・電気・建築設備工事編)<国土交通省大臣官房官庁営繕部監修平成 22 年版>ならびに工事監理指針(xx 最新年版)に準拠することを基本とし、正な施工を行うこととします。ただし、機器において、上記仕様書によらず同等の性能安全性を有する機器を導入する場合は市より承諾を得るものとします。
(4)市は定期的に事業者に工事施工及び工事監埋の状況の確認を求め、事業者は、この求めに誠実に応じなければならないものとします。
(5)事業者は施工にあたって、施工計画書を立案するとともに実施工程表を作成し、市及び施設管理者に対して説明を行った上で着手するものとします。
(6)施工中に発生した産業廃棄物等については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の関連法令を遵守し、場外に搬出のうえ適正に処理しなければなりません。
(7)工事の一部を下請負に出す場合には、建設業法他関連法令を遵守し、地元企業を優先的に活用すると共に適正な下請負契約を締結して実施してください。
(8)事業者は、工事施工の事前説明及び事後報告を行わなければならないものとします。
(9)工事中の安全対策・施設管理者及び近隣住民との調整等は事業者において十分に行うこととします。
(10)工事完成時には施工管理資料を整備し、現場で市の確認を受けなければならないものとします。また、完成図書は「営繕工事電子納品要領」(国土交通省大臣官房官庁営繕部)により、市が指定する図面をCD-Rにて納品することとします。
(11)その他必要に応じて、各種許認可等の書類の作成をし、その写しを市に提出するものとします。