ご加入条件 融雪等のために使用する電熱需要で、毎年、一定期間を限り、2月以上継続してご使用されるお客さま 基本料金 区 分 単 位 料金単価 電力量料金 単 位 料金単価 契約使用期間の最初の2月までの1月につき 1kW 1,298.00円 1kWh 11.33円 2月をこえる1月につき 1kW 484.00円 ご加入条件 融雪等のために使用する電熱需要で、毎年、一定期間を限り、2月以上継続してご使用されるお客さま 基本料金 区 分 単 位 料金単価 電力量料金 単 位 料金単価...
ご契約に関する重要事項
◆電気料金メニュー・単価表 ※電気料金単価(消費税等相当額を含む)を記載しております。
ホワイトプラン電力Ⅰ(24時間通電型)
冬季において、融雪のために電気をご使用のお客さま向け
ご加入条件 | 融雪等のために使用する電熱需要で、毎年、一定期間を限り、2月以上継続してご使用されるお客さま | ||||||
基本料金 | 区 分 | 単 位 | 料金単価 | 電力量料金 | 単 位 | 料金単価 | |
契約使用期間の最初の2月までの1月につき | 1kW | 1,298.00円 | 1kWh | 11.33円 | |||
2月をこえる1月につき | 1kW | 484.00円 |
融雪
ホワイトプラン電力Ⅱ(24時間通電型)
冬季において、融雪のために電気をご使用で比較的ご使用量の少ないお客さま向け
基本料金
ご加入条件 | 融雪等のために使用する電熱需要で、毎年、一定期間を限り、2月以上継続してご使用されるお客さま | ||||||
基本料金 | 区 分 | 単 位 | 料金単価 | 電力量料金 | 単 位 | 料金単価 | |
契約使用期間の最初の2月までの1月につき | 1kW | 440.00円 | 1kWh | 18.90円 | |||
2月をこえる1月につき | 1kW | 220.00円 |
ホワイトプラン電力Ⅲ(24時間通電型)
冬季において、消雪等のために電気をご使用のお客さま向け
ご加入条件 | 消雪等のために使用する動力需要で、毎年、一定期間を限り、3月以上継続してご使用されるお客さま | ||||||
基本料金 | 区 分 | 単 位 | 料金単価 | 電力量料金 | 単 位 | 料金単価 | |
契約使用期間の最初の3月までの1月につき | 1kW | 2,068.00円 | 1kWh | 12.07円 | |||
3月をこえる1月につき | 1kW | 605.00円 |
消雪
ホワイトプラン電力Ⅳ(24時間通電型)
冬季において、消雪等のために電気をご使用で比較的ご使用量の少ないお客さま向け
ご加入条件 | 消雪等のために使用する動力需要で、毎年、一定期間を限り、3月以上継続してご使用されるお客さま | ||||||
基本料金 | 区 分 | 単 位 | 料金単価 | 電力量料金 | 単 位 | 料金単価 | |
契約使用期間の最初の3月までの1月につき | 1kW | 1,199.00円 | 1kWh | 26.30円 | |||
3月をこえる1月につき | 1kW | 517.00円 |
消雪 ご使用量少
◆電気料金の計算方法
電力量料金
基本料金
電気料金
= +
※燃料費調整単価および再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は当社ホームページでご確認ください。
再生可能エネルギー発電促進賦課金
燃料費調整額
± +
ご使用量(kWh)× 単価
ご使用量(kWh)× 燃料費調整単価
ご使用量(kWh)× 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
○ホワイトプラン電力Ⅰ~Ⅳ(24 時間通電型)のご契約にあたっての主な重要事項
検針結果のお知らせ方法および紙面発行手数料について
・「検針結果のお知らせ」について「、当社会員サイト(ほくリンク)」にてお知らせいたします。
・紙面によるお知らせをご希望のお客さまは、右記からお申し込みください。なお、発行手数料(110円/通)〔税込〕をご負担いただきます。発行手数料については、翌月分の電気料金に加算して請求いたします。
契約振込票(振込用紙)について
・振込用紙でのお支払いをご希望のお客さまについては、発行手数料(220円/通〔)税込〕をご負担いただきます。
・毎月の電気料金のお支払いについては、費用のご負担のない口座振替またはクレジットカードでのお支払いをお勧めしております。
ご契約期間について
・契約期間は、需給契約が成立した日から、料金適用開始の日が属する年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間)の末日までといたします。
なお、お客さまから特段のお申し出がない場合、需給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続させていただきますので、お手続きは不要です。詳細は、裏面をご確認ください。
中
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※電気のご契約の契約期間であり、冬季のご使用期間とは異なります。
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小売電気事業者登録番号A0271
富山市牛島町15番1号 xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx
●申込み・その他のお問い合わせ 0120-776453(月~金/9時~17時 祝日・年末年始を除く)
●「ほくリンク」に関するお問い合わせ 0120-896950(月~金/9時~18時 祝日・年末年始を除く)
●停電・電気の設備(電柱・電線など)に関するお問い合わせ 0120-837119(24時間・北陸電力送配電)
2022.07
ご契約の申込み等について
1. ご契約の申込み(新規・変更・廃止)
(1)お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合または需給契約の変更を希望される場合は、あらかじめ、低圧特別約款(基本契約要綱)(以下「要綱」といいます。)および低圧特別約款(料金表)(以下「料金表」といいます。)を承認し、かつ、富山県、xx県、xx県(一部を除きます。)、岐阜県の一部を供給区域とする一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)が定める託送供給等約款およびその他の供給条件(以下「託送供給等約款等」といいます。)における需要者に関する事項を遵守することを承諾のうえ、当社所定の様式により申込みをしていただきます。ただし、軽易な内容のものは、口頭、電話等により申込みを受け付けることがあります。
(2)需給契約を変更する場合、当社は、需給契約の変更前は、需給契約の変更内容を、変更後は、需給契約の変更内容、供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地等を、お客さまにお知らせいたします。この場合、契約締結前交付書面および契約締結後交付書面の交付(以下「書面の交付」といいます。)に代えて、電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等(以下「電磁的方法」といいます。)によりお客さまにお知らせすることがあります。なお、変更とならない事項については、お知らせを省略いたします。
(3)お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期
日を定めて当社に通知していただきます。
2. ご契約の成立および契約期間
(1)需給契約は、申込みを当社が承諾したときに成立いたします。ただし、当社と当該一般送配電事業者との接続供給契約が整わない等の事情によるやむをえない理由によって、電気を供給できないことが明らかになった場合には、当社は、需給契約の成立の日にさかのぼって需給契約を解約することがあります。この場合には、その理由をお知らせいたします。
(2)契約期間は、需給契約が成立した日から、料金適用開始の日が属する年度(4月1 日から翌年の3 月31 日までの期間)の末日までといたします。
(3)契約期間満了に先立って、お客さままたは当社のいずれからも需給契約の変更や廃止の申出がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。この場合、当社は、契約期間満了前は、新たな契約期間を、需給契約の継続後は、新たな契約期間、供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地等を、お客さまにお知らせいたします。この場合、書面の交付に代えて、電磁的方法によりお客さまにお知らせすることがあります。なお、変更とならない事項については、お知らせを省略いたし
ます。
3. 当社からの申出による契約の解約等
(1)お客さまが要綱の定めに該当する場合には、当社は、そのお客さまの需給契約を解約することがあります。なお、この場合、当社は、解約の 15 日前までにお知らせいたします。
(2)お客さまが、当社に上記1(3)の通知をされずに、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合は、当該一般送配電事業者が需給を終了させるための処置を行った日に需給契約は消滅するものといたします。
契約電力および使用電力量について
4. 契約電力
(1)ホワイトプラン電力Ⅰ(24 時間通電型)、ホワイトプラン電力Ⅱ(24 時間通電型)の契約電力は、1kW 以上とし、契約負荷設備の総入力といたします。
(2)ホワイトプラン電力Ⅲ(24 時間通電型)、ホワイトプラン電力Ⅳ(24 時間通電型)の契約電力は、契約負荷設備の総入力といたします。ただし、契約負荷設備に電熱負荷設備以外の負荷設備がある場合は、電熱負荷設備以外の負荷設備について要綱にもとづき算定して得た値と電熱負荷設備の総入力との合計
といたします。
5. 検針日および使用電力量の計量
(1)検針は、お客さまごとに当社があらかじめお知らせした日に、当該一般送配電事業者が各月ごとに行ないます。ただし、やむをえない事情のある場合は、あらかじめお知らせした日以外の日に検針することがあります。
(2)使用電力量の計量は、電力量計の読みによるものとし、料金の算定期間における使用電力量は、検針日の電力量計の読みと前月の検針日の電力量計の読みの差引きにより算定いたします。なお、計量器の故障等により使用電力量を正しく計量できなかった場合は、お客さまと当社との協議により定めます。
(3)(2)にかかわらず、記録型計量器により使用電力量を 30 分単位で計量する場合があります。この場合、料金の算定期間における使用電力量は、30 分ごとの使用電力量を料金の算定期間(ただし、需給契約が消滅した場合で、特別の事情があるときは、直前の検針日から消滅日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
料金のご請求について
6. 料金の算定
料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間とし、料金は、当該期間を「1 月」として算定いたします。ただし、電気の供給を開始した場合は開始日から直後の検針日の前日まで、需給契約が消滅した場合は直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。また、需給契約に変更があった場合の料金は、日割計算をいたします。
7. 料金の支払義務、支払期日および延滞利息
(1)お客さまの料金の支払義務は、検針日に発生いたします。また、料金の支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目とし、支払期日までに支払っていただきます。
(2)お客さまが、料金を支払期日経過後に支払われた場合は、支払期日の翌日から支払日までの期間の日数に応じて、年 10%(1 日あたり約 0.03%)の延滞利息を申し受けます。ただし、料金を支払期日の翌日から起算して 10 日以内に
支払われた場合は延滞利息を申し受けません。
8. 料金その他のお支払方法
料金については毎月、当社が指定した金融機関等を通じて、「口座振替支払」
「クレジットカード支払」「振込用紙支払」によりお支払いいただきます。工事費負担金等相当額その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて、お支払いいただきます。
工事に関する費用負担等について
9. 工事費等の負担金
当社は、当該一般送配電事業者から、託送供給等約款等にもとづき、お客さまへの電気の供給にともなう工事等に係る工事費負担金、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は、請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として、工事着手前に申し受けます。
10. ご契約の廃止・変更にともなう料金等の精算
お客さまが、契約電流、契約容量または契約電力を新たに設定し、または増加された日以降 1 年に満たないで電気の使用を廃止しようとし、または契約電流、契約容量もしくは契約電力を減少しようとされる場合には、当社は、需給契約の消滅または変更の日に、料金等をお客さまに精算していただく場合があります。ただし、当該一般送配電事業者が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合、または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
お客さまのご協力
11. 電気の使用にともなうお客さまのご協力
お客さまの電気の使用が、託送供給等約款等に定める原因で他の電気の使用者の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当該一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくとともに、当該一般送配電事業者がとくに必要と認めた場合には、お客さまの負担で、当該一般送配電事業者が供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
12. 需要場所への立入りによる業務の実施
当社または当該一般送配電事業者(当社または当該一般送配電事業者が委託した業者を含みます。)は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾を得て、お客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
(1)需給地点に至るまでの当該一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2)要綱にもとづき必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3)不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4)計量器の検針または計量値の確認
(5)要綱の定めによる電気の供給の停止、需給契約の廃止または解約等により必要な処置
(6)その他要綱および料金表により、需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当該一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
その他
13. 供給電圧および周波数
供給電圧は標準電圧 100V または 200V、周波数は標準周波数 60Hz といたします。
14. 違約金および設備の賠償
(1)要綱の定めに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。免れた金額は、要綱および料金表にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。なお、不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で当社が決定した期間といたします。
(2)お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことにより、当社が当該一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は、その賠償
に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
15. 信用情報の共有
お客さまが、要綱および料金表によって支払いを要することとなった料金その他の債務について、当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には、当社は、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者へ通知することがあります。
16. その他
(1)上記に記載のない事項については、要綱または料金表によります。
(2)当社が、要綱および料金表を変更する場合は、あらかじめお客さまに変更後の内容をお知らせいたします。変更後の内容にお客さまから異議の申出がない場合は、ご契約期間満了前でも、ご契約条件は、変更後の要綱および料金表によります。
(3)この要綱および料金表を変更する場合は、当社は、変更前は、要綱および料金表の変更内容を、変更後は、要綱および料金表の変更内容、供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地等を、お客さまにお知らせいたします。この場合、書面の交付に代えて、電磁的方法によりお客さまにお知らせすることがあります。なお、変更とならない事項については、お知らせを省略いたします。