Contract
収 入印 紙 欄
委 託 契 約 書
契約番号
令和4年度
1 件 名 新型コロナウイルスワクチン接種予約操作等支援窓口業務委託
2 履 行 場 所 xx市健康福祉局保健医療政策部新型コロナウイルスワクチン調整室指定場所
3 契 約 金 額 ¥ .
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 ¥ .)
4 期 間 契約締結日から令和4年8月31日まで
5 契約保証金 xx市契約規則第33条各号に該当する場合には納付を免除
上記の委託について、発注者及び受注者は、各々対等の立場における合意に基づいて、次の条項により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
令和4年6月 日
発注者 x x x
x 崎 市 長 xx xx 印
受注者(受託者)
住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印
(予算執行課:健康福祉局 保健医療政策部 新型コロナウイルスワクチン調整室)
(総則)
x x 市 委 託 契 約 約 款
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の仕様書及び図面をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、発注者は、その委託代金を支払うものとする。
3 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
4 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
6 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第
48 号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(日程表の提出)
第2条 受注者は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて業務日程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務日程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、契約の目的物(以下「成果物」という。)、未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第4条 受注者は、成果物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条に
おいて「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合は、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合は、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合は、当該成果物を使用又は複製し、また、第6条の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
5 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合は、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(再委託の禁止等)
第5条 受注者は、業務の全部を一括して又は主要な部分を第三者に委託してはならない。
2 受注者は業務の一部(主要な部分を除く)を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ再委託者の住所、商号、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者へ提出し、その承諾を受けなければならない。
3 受注者は、この契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託者の行為について、発注者に対してすべての責任を負うものとする。
(秘密の保持)
第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
(個人情報の適正な維持管理)
第6条の2 受注者は、業務を行う上でxx市個人情報保護条例(昭和 60 年xx市条例第 26 号)に規定する個人情報
(以下この条において「個人情報」という。)を取り扱う場合は、個人情報の保護を図るため、別記「個人情報の取扱いに関する情報セキュリティ特記事項」を遵守し、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事故を防止するための必要な措置を講ずることにより、個人情報について適正な維持管理を行わなければならない。
(調査等担当職員)
第7条 発注者は、調査又は監督等を担当する職員をおくときは、その氏名及び権限を受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
(現場代理人等)
第8条 受注者は、業務施行上必要な現場代理人又は使用人(ただし、法令により技術上の管理をつかさどる資格が要求されるときは、現場代理人又は使用人は、当該資格者であること。)をおくときは、業務着手前に、発注者に書面による通知をしなければならない。
2 発注者は、現場代理人等が業務施行上著しく不適当と認めるときは、その理由を明示して変更を求めることができる。
(業務内容の変更等)
第9条 発注者は、必要がある場合には、業務内容を変更し、又は業務の施行を一時中止し、若しくは打ち切ることができる。この場合、発注者は書面によりその旨を受注者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、必要があると認めるときは履行期間若しくは委託契約金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第10条 受注者は、天候の不良等その責めに帰することができない理由、その他の正当な理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、発注者に対して、遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって履行期間の延長を求めることができる。その場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して、書面をもって定めなければならない。
(臨機の措置)
第11条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 受注者は、必要な臨機の措置をとろうとするとき、又はとったときは、直ちに発注者に協議し、若しくは報告をしなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託契約金の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(業務の報告又は調査)
第12条 発注者は、必要があるときは、いつでも受注者の業務の処理状況について報告を求め、又は調査することができる。
(損害の負担)
第13条 業務完了前に生じた損害は、受注者の負担とする。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合には発注者の負担とする。
(検査及び引渡し)
第14条 受注者は、業務を完了したときは、直ちに業務完了届を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の業務完了届を受理した日から 10 日以内に、受注者の立会いを求めて業務内容を検査しなければならない。この場合において、発注者は、受注者に立会いを求めても受注者が応じないときは、立会いを得ずに検査をすることができる。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに必要な補修をして発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、補修の完了を業務の完了とみなし前2項の規定を準用する。
4 受注者から発注者への業務完了に伴う引渡しは、検査に合格したときに完了するものとする。
(委託代金の支払)
第15条 発注者は、前条に規定する検査合格後において、受注者の適法な請求をうけた日から起算して 30 日以内に、委託代金を支払うものとする。
(部分使用)
第16条 発注者は、第 14 条の規定による引渡し前においても、業務の全部又は一部を受注者の書面による同意を得
て使用することができる。
2 前項の場合において、発注者はその使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の使用により受注者に損害を及ぼし、又は受注者の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担しなければならない。この場合における賠償額又は負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(前払金の請求及び支払の時期)
第17条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する 保証事業会社と履行期間を保証期間として同条第5項に規定する前払金保証に関する契約を締結した上、その保証証書を発注者に寄託して委託代金の 10 分の3以内で発注者が定める額の前金払を請求することができる。
2 前払金の支払いの時期は、前項の請求があった日から 15 日以内とする。
(前払金の使用等)
第18条 受注者は、前払金を当該業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(内払)
第19条 発注者は、業務の完了前に業務既済部分の相当金額が委託契約金の 10 分の5に達したときは、当該既済部分に相当する金額の 10 分の9以内において、委託契約金の一部の支払いをすることができる。
(契約不適合責任)
第20条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後、当該成果物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があることが発見されたときは、受注者に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定よる催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第20条の2 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 14 条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に
「引渡し」という。)を受けた日から相当の期間内でなければ、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、受注者に対し、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠その他の当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知した日から1年が経過する日までに、契約不適合責任期間を超えて前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者が発注者の責めに帰すべき事由を知りながら
これを通知しなかったときは、この限りではない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第21条 受注者の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、発注者は受注者から損害金を徴収して履行期間を延長することができる。
2 前項の損害金は、遅延日数に応じ、契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の遅延利息の率」という。)で計算した額とする。
3 損害金は、委託代金、契約保証金その他受注者に支払うべき債務と相殺することができる。
4 発注者の責めに帰すべき事由により、第 15 条の規定による委託代金の支払が遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日における支払遅延防止法の遅延利息の率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(発注者の催告による解除権)
第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催促をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(1) 履行期間内又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完成する見込みがないと認められるとき。 (2) 正当な理由がないにもかかわらず業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。 (3) 正当な理由がないにもかかわらず第 20 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 受注者の振り出した手形又は小切手が不渡りになったとき。
(6) 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て等があったとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第22条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第3条第1項の規定に違反し、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させたとき。 (2) この契約の業務を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達成することができないとき。
(5) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) xx市暴力団排除条例(平成 24 年xx市条例第5号)第7条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものに請負債権を譲渡したとき。
(8) 第 22 条の5又は第 22 条の6の規定によらないで契約解除を申し出たとき。 (9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア xx市暴力団排除条例(平成 24 年xx市条例第5号)第7条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものであるとき。
イ 神奈川県暴力団排除条例(平成 22 年神奈川県条例第 75 号)第 23 条第1項又は第2項の規定に違反したとき。 ウ この契約に関して、受注者が、再委託契約その他の契約を締結するに当たり、その相手方がア又はイのいずれか
に該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
エ この契約に関して、受注者が、ア又はイのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ウに該当する場合を除く)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の任意解除権)
第22条の3 第 22 条及び前条に規定する場合のほか発注者は、発注者の都合により必要があると認めたときは、契約を解除することができる。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第22条の4 第 22 条又は第 22 条の2に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第22条の5 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(受注者の催告によらない解除権)
第22条の6 受注者は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、直ちに契約を解除することができる。 (1) 第9条の規定により業務内容を変更したため委託契約金が3分の2以上減少したとき。
(2) 第9条の規定による業務の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第22条の7 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第23条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、受注者の立会いの上、既済部分の検査を行い、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既済部分に相応する委託代金を受注者に支払わなければならない。
3 前項の既済部分の検査を行う場合において、発注者は、受注者に立会いを求めても受注者が応じないときは、立会いを得ずに検査をすることができる。
4 第2項の既済部分の委託代金は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
5 第 22 条又は第 22 条の2の規定により契約を解除したときは、契約保証金は発注者に帰属する。
6 第 22 条の3、第 22 条の5又は第 22 条の6の規定により契約が解除された場合において、発注者は、受注者に及ぼした損害を賠償しなければならない。
(契約が解除された場合の損害賠償金)
第23条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保証金等の納付がある場合を除き、契約金額の 10分の1に相当する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 22 条又は第 22 条の2の規定により契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由により受注者の債務について履行不能となり、契約が解除された場合
2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に規定する再生債務者等
3 第1項の損害賠償金は、委託代金その他受注者に支払うべき債務と相殺することができる。
(解除に伴う措置)
第24条 契約が解除された場合において、第 17 条の規定による前払金があったときは、受注者は、第 22 条又は第
22 条の2の規定による解除にあっては、当該前払金の額に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、
契約締結の日における支払遅延防止法の遅延利息の率で計算した額の利息を付した額を、第 22 条の3、第 22 条の5
又は第 22 条の6の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 受注者は、契約が解除された場合において、発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、契約が解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分、調査機械器具、仮設物その他の物件があるときは、受注者は、当該物件を撤去し、又は作業現場を原状に復し、若しくは取り片付けなければならない。
4 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取り片付けに要する費用(以下「撤去費用」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等契約の解除が第 22 条又は第 22 条の2によるときは受注者が負担し、第 22
条の3、第 22 条の5又は第 22 条の6によるときは発注者が負担する。
(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等は受注者が負担する。
5 第3項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
6 第2項前段に規定する受注者がとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 22 条又は第 22 条の2に
よるときは発注者が定め、第 22 条の3、第 22 条の5又は第 22 条の6の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第2項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(不正行為に対する賠償金等)
第25条 受注者が、この契約の当事者となる目的でした行為に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、不正行為に対する賠償金として、契約金額の 10 分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、受注者に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独
占禁止法」という。)の規定に違反する行為があったとして、独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令又は独占
禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下「排除措置命令等」という。)を行い、排除措置命令等が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の
6の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
(1) 排除措置命令等の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に該当する行為又は同項第6号の規定に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売であるとき。
(2) 前号に規定するもののほか、排除措置命令等の対象となる行為が、発注者に金銭的な損害を与えないものであることを受注者が証明し、その証明を発注者が認めるとき。
3 前2項の規定は、この契約の履行が完了した後も適用するものとする。
4 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が契約金額の 10 分の2に相当する額を超えると発注者が認定したときは、その超過額について不正行為に対する賠償金の請求を妨げるものではない。
5 賠償金は、契約金、保証金その他受注者に支払うべき債務と相殺することができる。
6 第1項に規定する場合又は受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)について、この契約の当事者となる目的でした行為に関して刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合においては、発注者は、契約を解除することができる。
(保険)
第26条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(発注者への報告等)
第26条の2 受注者は、この契約の履行に当たって、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第9条各号に規定する行為を受け、又は正当な理由がなく履行の妨げとなる行為を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに、履行場所を管轄する警察署に通報し、捜査上必要な協力をしなければならない。
(その他)
第27条 この約款に定めのない条項については、xx市契約規則(昭和 39 年xxxxxx 00 x)によるほか発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
個人情報の取扱いに関する情報セキュリティ特記事項
(趣旨)
第1 条 この 特 記事項 は 、 個人 情 報の取 扱 いを伴 う 事務事 業 の委託について、必要な事項を定めるものである。
(基本事項)
第2 条 発注 者 との間 で この契 約 を締結 し 、 受注 者 は、 業 務 の履行に当たり 情 報 セキュ リティ の 重 要性を 認識し 、 情 報資産 の漏え い 、 紛失、 盗 難 、 改ざん その他 事 故 等から 保護す る た め、 必 要な措 置 を講じなければならない。
(情報セキュリティ関連規程の遵守)
第3 条 受注 者 は、 こ の 契約に よ る業務 に 関する 情 報資産 の 取扱いについて は 、 情報セ キュリ テ ィ に関す る法令 の ほ か、 x x市個 人 情報保護条例(昭和 60 年xx市条例第 26 号。以下「個人情報保護条例」とい う 。)、 x x 市 情報 セ キュリ テ ィ基準 、 関連す る 実施手 順 な ど、発注者 が 定 める条 例、 規 程 そ の他の 関連規 程 を 遵守し なけれ ば ならない。
(個人情報の適正な維持管理)
第4 条 受注 者 は、 こ の 契約の 履 行に当 た り個人 情 報保護 条 例に規定する個人情報( 以下「個人情報」 という 。) を取り扱う場合は、 個人情報の 保 護 を図る ため、 個 人 情報の 漏えい 、 改 ざん、 滅失、 き 損その他の 事 故 等を防 止する た め の必要 な措置 を 講 ずるこ とによ り 、 個人情報について適正な維持管理を行わなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に必要な業務に従事させる者に対して、業務が適切に履行されるよう、必要な監督を行わなければならない。また、個人情報保護条例にある罰則規定を周知しなければならない。
(秘密保持及び第三者への提供の禁止)
第5 条 受注 者 は、 こ の 契約の 履 行に当 た り知り 得 た秘密 及 び個人情報を第 三 者 に開示 し、 又 は 漏 えいし てはな ら ず 、 並び にあら か じめ発注者 が 書 面によ り承諾 し た 内容を 除いて 、 こ の契約 の履行 に より知り得 た 情 報を第 三者に 提 供 しては ならな い 。 この契 約が終 了 し、又は解除された後においても、また、同様とする。
2 受 注者は 、 前項の x xを遵 守 するた め に必要 な 措置と し て、 この契約の 履 行 に必要 な業務 に 従 事させ る者に 対 し て、 x x市情 報 セキュリテ ィ 基 準第2 章9 ( 1 ) オの定 めに従 い 、 秘密保 持等に 関 する誓約書を提出させなければならない。
3 発 注者は 、 第1 項 の 規定に 違 反する お それが あ る場合 は 、 受注者に対し 関 係 資料の 提出を 求 め 、 又は 発注者 の 職 員をし て履行 場 所等に立ち 入 ら せ、 文 書その 他 の 資料を 調査さ せ 、 若しく は関係 者 に質問させることについて協力を求めることができる。
(再委託の禁止)
第6 条 受注 者 は、 こ の 契約に よ る業務 の 全部を 一 括して 、 又は主要な部分 を 第 三者に 委託し て は ならな い。 た だ し 、 業務 の一部 ( 主要な部分を除く 。) であって、発注者に事前に書面により申請し、発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
2 受 注者は 、 前項た だ し書に よ り発注 者 に申請 す る書面 に は、 再委託先の 名 称 、 再委 託する 理 由 、 再委 託して 処 理 するx x、 再 委 託先におい て 取 り扱う 情報、 再 委 託先に おける x x 性及び 信頼性 を 確保する対 策 並 びに再 委託先 に 対 するx x及び 監 督 の方法 等を記 載 しなければならない。
3 受 注者は 、 第1 項 た だし書 に より委 託 する場 合 は、 受 託 者の当該事務に 関 す る行為 につい て 、 発注者 に対し て 全 ての責 任を負 う ものとする。
(指示目的外の利用の禁止)
第7 条 受注 者 は、 こ の 契約の 履 行に必 要 な業務 に 関する 情 報をその他の用途に使用してはならない。
(情報の複写及び複製の禁止)
第8 条 受注 者 は、 こ の 契約の 履 行に当 た り、 発 注 者の指 示 又は承諾がある と き を除き 、 受託 業 務 に関す る情報 を 複 写し、 又は複 製 をしてはならない。
(情報の帰属権)
第9 条 業務 に 関する 情 報が記 録 された 記 録媒体 等 の内容 を なす一切の情報 は 、 当該業 務の処 理 の ため発 注者が 提 供 した発 注者の 情 報であって、受注者はその内容を侵す一切の行為をしてはならない。
2 発 注者及 び 受注者 は 、 この 契 約に関 わ る全て の 情報の 記 録等、 当該受託 業 務完成 に 必要な も のが、 発 注者の 所 有物で あ ること を 確認する。 た だし、 受 注者が 所 有する ソ フトウ ェ ア及び 著 作権、 特 xxその他 の 権利で こ の契約 の 履行の た めに適 用 したも の につい て はこの限りではない。
3 受 注者は 、 この契 約 の履行 に よる成 果 物の全 て につい て 、 第三者の著作権、特許権その他の権利を侵してはならない。
(情報資産の保護)
第1 0 条 受 注 者は、 受 託業務 に 関する 情 報資産 を 発注者 の 指定した場所以外には、 搬出できないものとする。
(情報資産の受渡し)
第1 1 条 こ の 契約に よ る業務 に 関する 情 報資産 の 提供、 返 却又は廃棄については、 受渡票等で確認し、 行うものとする。
(情報資産の授受及び搬送)
第1 2 条 こ の 契約で 履 行する 業 務に関 す る情報 資 産の授 受 及び搬送は、 発 注 者 の管理 責任者 が x xする 職員と 、 受 注者の 管理責 任 者と
の間で行う。
2 業 務に関 す る情報 資 産の授 受 及び搬 送 を受注 者 が行う 場 合は、 その費用は受注者の負担とし、受注者の責任において行うものとする。
(厳重な保管及び搬送)
第13条 受注者は、この契約による業務に関する情報資産の漏えい、改ざん 、 滅 失、 き 損その 他 の 事故等 を防止 す る ために 、 情報 資 産の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。
(情報資産の返還又は廃棄)
第1 4 条 受 注 者は、 こ の契約 が 終了し 、 又は解 除 された と きには、この契 約 に よる業 務に関 す る 情報資 産を速 や か に発注 者に返 還 し、又は発 注 者 の指示 に従い 、 情 報を復 元でき な い よう措 置を講 じ 、 安全適切に廃棄しなければならない。
(入退室管理事項)
第1 5 条 受 注 者は、 発 注者の 情 報セキ ュ リティ x xxx ア に入室して業務 を 行 う場合 には、 発 注 者の定 める入 退 出 に関す る規定 を 遵守しなければならない。
2 発 注者の 情 報セキ ュ リティ x xxx ア には、 情 報機器 及 び外部媒体の持 込 み 並びに 持ち出 し を 禁止す る。 た だ し 、 発注 者に事 前 に書面により申請し、 発注者が許可した場合はこの限りではない。
(身分証明書の携帯等)
第1 6 条 こ の 契約に よ る業務 に 従事す る 受注者 の 従業員 は 、 その業務を行 う に 当たり 、 受託 会 社 の商号 及び自 己 の 氏名が 記載さ れ 、 並びに顔 写 真 が付い た身分 を 示 す証明 書を携 帯 し 、 関係 人から 請 求があったときには、 これを提示しなければならない。
(事故発生時の報告義務)
第17条 受注者は、この契約による業務に関する情報資産の漏えい、紛失、 盗 難 、 改ざ んその 他 事 故等が 生じ、 又 は 生じた 可能性 が あることを 知 っ たとき には、 速 や かに発 注者に 報 告 し、 そ の指示 に 従わなけれ ば な らない 。 この 契 約 が終了 し、 又 は 解 除され た後に お いても、また、同様とする。
2 こ の場合 、 受注者 は 、 その 事 故発生 の 理由に か かわら ず 、 速やかにその 状 況 、 処置 対策等 を 書 面によ り発注 者 に 報告し なけれ ば ならない。
(業務の報告又は検査等)
第1 8 条 発 注 者は、 必 要があ る ときは 、 いつで も 受注者 の 業務の処理状況 に つ いて報 告を求 め 、 又は個 人情報 の 取 扱いに ついて 必 要な措置が 講 じ られて いるか ど う か確認 するた め 、 受注者 及び再 委 託先に対して検査等を行うことができる。
(教育の実施)
第1 9 条 受 注 者は、 従 業員に 対 し、 こ の 契約に よ る業務 に 関する情
報資産 を 取 り扱う 場合に 遵 守 すべき 事項そ の 他 この契 約の適 切 な履行のた め に 必要な 事項に 関 す る研修 等の教 育 を 実施し なけれ ば ならない。
(契約の解除)
第2 0 条 発 注 者は、 受 注者が こ の特記 事 項に定 め る義務 を 果たさない場合 に は 、 契約 による 業 務 の全部 又は一 部 を 解除す ること が できるものとする。
2 受 注者は 、 前項の 規 定に基 づ く契約 の 解除に よ り損害 を 被った場合においても、 発注者にその損害の賠償を求めることはできない。
3 第 1 項の 規 定によ り 契約を 解 除した と きは、 契 約保証 金 は発注者に帰属 す る 。 契約 保証金 の 納 付がな い場合 は 、 受注者 は、 委 託 契約金の 10 分の1に相当する額を損害賠償金として発注者に支払わなければならない。
(損害賠償)
第2 1 条 受 注 者の故 意 又は過 失 を問わ ず 、 受注 者 が本特 記 事項に定めるx x に 違反し 、 又は 怠 っ たこと により 、 個 人情報 の漏え い 等の事故が発生し 、発 注者に対する損害を発生させた場合は 、受注者は 、発注者に対して、 その損害を賠償しなければならない。
2 前 項の損 害 賠償金 は 、 契約 金 、 契約 保 証xx x 他受注 者 に支払うべき債務と相殺することができる。
3 第 1 項の 損 害賠償 の 額は、 前 条第1 項 により 契 約を解 除 する場合には、 同 条 第3 項 により 発 注 者に帰 属する 契 約 保証金 又は受 注 者が発注者に支払う損害賠償金の額を超過した額とする。
(違反事実の公表)
第2 2 条 受 注 者がこ の 特記事 項 に違反 し た場合 、 発注者 は 受注者の名称及び違反事項を公表することができる。
(その他)
第2 3 条 受 注 者は、 こ の特記 事 項に定 め るもの の ほか、 情 報資産の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
1 件名
新型コロナウイルスワクチン接種予約操作等支援窓口業務(以下「業務」という。)
2 履行期間
契約締結日から令和4年8月31日まで
3 窓口開設日時・場所
開設日時:令和4年6月27日(月)~7月29日(金)の平日(土日祝除く)
9時から16時までのうち7時間程度(他、前後15分程、設営・撤去) 開設場所:各区1か所とする。詳細な場所は新型コロナウイルスワクチン接種予約操作
等支援窓口業務特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)で定める。
4 委託業務内容
(1) 新型コロナウイルスワクチンの接種予約に係るスマートフォンの操作支援
(2) 予約サイトの予約代行入力
(3)4 回目接種券の発行申請手続き支援
(4) 新型コロナウイルスワクチン接種に関する市民からの問合せ対応
5 業務内容の詳細
(1)操作等支援窓口の運営
受託者は、インターネット(WEB)を活用したワクチン接種の予約が困難な市民に対して WEB 予約の支援を行い、又は当該市民に代わって WEB 予約を行う。また、ワクチン接種及びワクチンに関連する市民からの問合せに対して相談窓口としての役割を担う。委託者にて想定している具体的な窓口業務内容は次のとおり
① 新型コロナウイルスワクチンの接種予約に係るスマートフォンの操作支援 市民所有のスマートフォン(タブレット端末含む)を用いて操作支援を行う。
操作支援例としては、予約サイトのアクセス方法、メールアドレスの登録方法、マイページの作成方法、4 回目接種券の発行申請方法などが挙げられる。
操作方法は、(xxxxx://xxxxxxxx.x-xxxxxx.xx/xxxxxx00.xxxx)を参照すること。 市民の了承を得た上で、市民の代わりにスマートフォンの操作を行っても構わない。
② 予約サイトの予約代行入力
市民から希望日時や希望場所を聞き取った上で、予約の代行入力を行う。操作端末は市民のスマートフォン又は受託者が用意する PC 端末(タブレット端末)を用いる。
③ 新型コロナウイルスワクチン接種に関する市民からの問合せ対応
会場に備えるマニュアル・FAQ を用いて、市民からの問合せに対応する。
④ 整理券の配布
来場した際に、既に窓口に他の来場者がいる場合は、整理券を配布し、整理券に記載する時間での再来場を案内すること。
⑤ 業務報告
受託者は応対人数や当日の出来事等を記載した報告書を作成すること。
報告書は日ごとに作成するものとし、窓口ごとに日次報告を実施するものとする。報告時期については、委託者、受託者で協議し決めるものとする。
ただし、委託者が求める場合は随時対応すること。
なお、緊急性が高いと管理者が判断した場合は、委託者に電話で報告すること。
⑥ 業務従事者
受託者は、業務に必要な従事者数を確保すること。ただし、必要な従事者数の基準は特記仕様書で定める。受託者は、業務責任者及び副業務責任者など業務体制がわかる書類を作成し、事前に委託者へ提出すること。
受託者は、業務に従事する者に対し、必要な研修及び訓練を行うこと。
⑦ その他
受託者は、業務の実施において円滑な運用が困難となる事案が発生した時、及び発生を予測した時、速やかに委託者に報告または相談し、指示を受けるものとする。受託者は、業務の運営にあたって、新型コロナウイルス感染症などの感染症対策を徹底すること。
(2)業務に必要な窓口の設置及び撤去並びに必要備品の確保
受託者は、委託者から指定された開設場所に業務を遂行できる窓口(以下「窓口」という。)を開設し業務を行うこと。窓口の開設に必要な標準的機材は特記仕様書で定めるものとする。
受託者は、業務終了後、窓口を撤去し原状回復を行う。
受託者は、業務に必要な備品及び消耗品等の手配・補充を行い、不足等が生じた場合は、適宜、補充を行う。
受託者の業務の運営にあたって生じたxxは受託者の責任において処分すること。
(3) 事前準備等
① マニュアルの作成
受託者は、委託者が提供する資料に基づき、業務マニュアル及び FAQ など、業務の運営に必要な書類(以下「マニュアル等」という。)を作成する。
受託者は、業務の過程で生じた事項について、必要に応じてマニュアル等を改訂等し委託者に報告する。改訂等を行った場合、その履歴は残すものとする。受託者 は、作成及び改訂等ごとにマニュアル等を電子媒体等にて委託者に提出する。
受託者は各会場の問い合わせ対応結果や委託者からの情報提供に基づき、FAQ を随時更新すること。また、最新の FAQ を各会場に備えること。
② 掲示物データの作成
受託者は、委託者が提供する情報に基づき、会場にて掲示するためのポスター・チラシ・のぼりを作成し、各会場に納品すること。受託者にてデザインを作成し、作成した各データを電子媒体及び紙にて委託者に提出すること。
また、各会場に掲示物(B1・3 枚程度)を持参し、掲示すること。
③ ホームページ掲載データの作成
受託者は、委託者が提供する情報に基づき、xx市 HP 等で掲載するためのデータを作成すること。
受託者は、作成したデータを電子媒体にて委託者に提出すること。
④ 現地打ち合わせの実施
受託者は、契約締結後、速やかに会場担当者との現地打ち合わせを委託者同席のもと実施し、窓口レイアウトの検討、従事者の入館申請、機材の搬入搬出経路などの調整を行うこと。
また、受託者にて議事録を作成し委託者へ提出すること。
6 窓口開設期間及び時間
履行期間のうち、委託者が定める期間及び時間とする。
窓口開設期間内であっても、窓口を開設しない週末等は委託者側の指示のもと、xx市内の委託者の指定する場所に窓口資機材の移動・撤去・再設置対応を行うこと。
設置店舗側との調整次第で移動・撤去・再設置対応の回数は変動するものとする。
7 納品
業務の完了後、委託者に成果物を納品すること。
(1)成果物
5 業務内容の詳細で作成した提出文書は、CD 等の電子媒体に記録し提出すること。
(2)納入場所
川崎市役所健康福祉局保健医療政策部新型コロナウイルスワクチン調整室
8 個人情報の収集について
予約の受付及び管理に必要な個人情報を収集する場合には、あらかじめ必要な個人情報及び収集、保管方法を発注者と協議の上、収集する際には本人の同意を得ること。
9 セキュリティ対策・個人情報保護要件
川崎市個人情報保護条例及びxx市情報セキュリティ基準等、発注者が定める規定、その他関係法令等に基づき、必要なセキュリティ対策・個人情報保護対策を講じること。
10 非常事態への対応
災害、事故、機器故障、回線異常、要員の出勤不能等の非常事態が発生し、業務運営に影響を及ぼす場合は、速やかに発注者へ状況、影響範囲等を報告し、対策を協議すること。また、影響を最小限にとどめる対策、復旧作業等を実施し、極力業務を継続実施するよう努めること。
11 本業務の運営に必要な費用
本委託契約に係る委託費用は、次の(1)~(3)に示す本委託業務の契約期間中の一切の費用の総額とする。
(1) 使用機器、ネットワーク及び消耗品に関する費用
(2) 要員に要する費用
(3) 本業務の準備・実施に要する諸経費
本業務の準備・実施期間に発生する全ての費用(通信費、要員費、研修費、光熱費等)は本委託費に含めること。
12 支払方法
上記11に示す費用については、業務終了後、翌月10日までに受注者が業務完了届を発注者に提出し、発注者で業務完了届の検査確認を行う。その後、適当と認めたとき、請求日から30日以内に受注者に支払うものとする。支払方法は契約金額を一括で支払うものとする。
13 その他
(1)受託者は、実施手法や実施内容について適宜、委託者と協議し、協議結果を踏まえた上で各業務等に着手すること。
(2)受託者は、随時検討の結果について委託者に提示・報告すること。
(3)受託者は、委託者が指定した期日までに関係書類等を提出することとし、成果品の編集等については、委託者と十分協議すること。
(4)委託者の所持する資料のうち、本業務に必要な資料は別途貸与するが、丁寧に取扱 い、業務終了後は速やかに返納すること。なお、貸与を受けた資料及び該当業務の成果は、許可なく外部に漏らしてはならない。
(5)受託者は、国及び本市の関連法規等の内容を踏まえた上で、発注者と綿密な協議を行いながら本業務を実施すること。
(6)本業務に係る成果物等の著作権、所有xxの権利は、すべて発注者に帰属するものとする。また、発注者は成果物等のすべてについて、業務に必要な範囲で改変し、または二次利用する権利を有するものとする。なお、権利関係については、受託者の責任により処理するものとする。
(7)業務完了検査の結果、成果物に瑕疵が発見された場合は、受託者は発注者の指定する期間内に修正を行い、再度検査を受けること。
(8)この仕様に定めのない事項や不明な事項については、xx市の条例または規則に定めのある場合を除いて、その都度、両者協議の上で決定する。
(9)受託者は、発注者から資料作成や情報等の要求があった場合は、速やかに対応することとし、必要 に応じて作成途中の資料等を提出すること。
(10)この仕様書に定めがなく、窓口運営に関する課題等が発生した場合には、誠実に協議、対応すること。
新型コロナウイルスワクチン接種予約操作等支援窓口業務特記仕様書
1 履行場所(予定)※状況によって変更する場合がある。
2 業務に必要な従事者数の基準
一会場につき、常時、2人以上の受付が可能な予約代行従事者に加え、誘導業務を同時に対応可能な人員及び、1 人以上の責任者を配置すること。 本業務に従事していることを明示する腕章等を事前に作成し、会場内で着用すること。
また各会場の責任者とは別に、全ての会場を統括し管理する責任者を各日1人以上配置すること。
3 窓口の開設に必要な標準的機材(一会場あたり)
■標準的な設営機材
テーブル(1,800 ㎜×450 ㎜)1 台程度スタッキングチェア 7 脚程度
飛沫防止パネル 2 枚程度案内表示等
のぼり 2 本程度
デジタルサイネージ 1台程度 案内(サイン)等 3~5 枚程度 ポスター(B1 サイズ)3 枚程度パンフレットスタンド 1 台程度整理券 必要数
■運営機材
インターネット接続ができるタブレットなどの入力装置 3 台程度電源コード、タップ等 必要数
■その他
消毒など感染対策グッズ 一式
※会場に合わせて適宜標準的な設営機材の変更を行うこと