Contract
大阪市・xx市・xx市環境施設組合住之江工場更新・運営事業
基本協定書( 案)
平成 29 年9 月 15 日
大阪市・ xx市・ xx市環境施設組合
大阪市・xx市・xx市環境施設組合住之江工場更新・運営事業
基本協定書
大阪市・xx市・xx市環境施設組合住之江工場更新・運営事業(以下「本事業」という。)に関して、大阪市・xx市・xx市環境施設組合(以下「組合」という。)と、_____
(以下「代表企業」という。)を代表企業とする_____グループの各入札参加者(以下総称して「落札者」といい、そのうち、末尾記名押印欄に「構成員」として記名押印した者を「構成員」という。)は、以下のとおり合意し、本基本協定書(以下「本協定」という。)を締結した。
(目的)
第1条 本協定は、本事業に関し、落札者が本事業の入札手続における落札者として決定されたことを確認し、組合と落札者及び構成員が設立する特別目的会社(以下「運営事業者」といい、落札者と運営事業者を総称して「事業者」という。)の間において、本事業に係る設計・建設及び運営に係る各業務の一括発注のために本事業に係る基本事項について定める基本契約(以下「基本契約」という。)並びに本事業に係る設計・建設及び運営に係る各業務の詳細について定める各契約(基本契約と併せて「特定事業契
約」という。)を締結することを目的として、それに向けての組合及び落札者双方の義務について必要な事項を定めることを目的とする。
(当事者の義務)
第2条 組合及び落札者は、特定事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
2 落札者は、特定事業契約の締結のための協議において、本事業の入札手続における組合の要望事項又は指摘事項(組合が意見を聴取した学識経験者の意見を含む。)を尊重するものとする。
(運営事業者の設立)
第3条 構成員は、本協定締結後速やかに、会社法(平成 17 年法律第 86 号。その後の変更を含む。以下「会社法」という。)上の株式会社である取締役会設置会社として、本事業に係る運営業務の遂行のみを目的とし、決算期を3月末日とする運営事業者を大阪市、xx市又はxx市のいずれかに設立し、その商業登記簿履歴事項全部証明書を組合に提出するものとする。構成員は、運営事業者の本店所在地が変更される場合、運営事業者をして、組合に対し、事前に書面で通知させるものとする。ただし、構成員は、運営事業者をして、運営事業者の本店所在地を大阪市、xx市及びxx市以外の土地に移転させないものとし、かかる本店所在地の変更に係る定款変更議案に賛成しないものと
する。
2 運営事業者の株式は譲渡制限株式の1種類とし、構成員は、運営事業者の定款に会社法第 107 条第2項第1号所定の定めを規定し、これを組合の事前の書面による承諾なくして削除又は変更しないものとする。
3 運営事業者への出資にあたり、構成員は、次の各号所定の事項を遵守するものとする。 (1) 構成員はいずれも必ず出資し、かつ、構成員による出資を出資比率の 100 パーセ
ントとする。
(2) 代表企業は、運営事業者に関し、50 パーセント超の出資比率で出資し、50 パーセント超の議決権割合を占めるものとする。
(株式の譲渡等)
第4条 構成員は、本協定の終了に至るまで、次の各号所定の行為のいずれかを行う場合、事前にその旨を組合に対して書面により通知し、その承諾を得たうえで、これを行うものとする。
(1) 運営事業者の株式の第三者に対する譲渡、担保権設定又はその他の処分
(2) 新株又は新株予約権の発行その他の方法による構成員以外の第三者の運営事業者への資本参加の決定
(3) 構成員による出資が出資比率の 100 パーセントを下回ることになるか又は運営事業者における代表企業の出資比率又は議決権割合のいずれかが 50 パーセント以下となることとなる新株又は新株予約権の発行その他の方法による増資
2 前項の定めるところに従って組合の承諾を得て前項各号所定のいずれかの行為を行った場合には、当該行為に係る第三者との間の契約書、変更後の定款の写しその他組合が必要とする書面の写しを、その締結後速やかに、当該第三者作成に係る組合所定の書式の誓約書を添えて組合に対して提出するものとする。
(特定事業契約)
第5条 落札者は、組合との間において、次の各号の定めるところに従って特定事業契約を締結せしめる。
(1) 基本契約
落札者は、平成 30 年7月を目途として、大阪市・xx市・xx市環境施設組合議会に対する本項各号に定める特定事業契約の承認等に係る議案提出日までに、組合との間で基本契約の仮契約を自ら締結しかつ運営事業者をして締結せしめる。
(2) 建設工事請負契約
落札者は、基本契約の仮契約締結日と同日付にて、落札者の全部又は一部と組合との間で建設工事請負契約の仮契約を締結せしめる。
(3) 運営業務委託契約
落札者は、基本契約の仮契約締結日と同日付にて、運営事業者をして組合との間で運営業務委託契約の仮契約を締結せしめる。
2 前項各号の定めるところに従って締結された仮契約は、前項各号に定める特定事業契約の締結について大阪市・xx市・xx市環境施設組合議会の議決を得たときにいずれも本契約としての効力を生じるものとする。
3 前2項の定めにかかわらず、特定事業契約に係る本契約の成立前に、落札者の全部又は一部が次の各号所定のいずれか(以下「デフォルト事由」という。)に該当するとき、組合は、特定事業契約に関し、仮契約を締結せず又は本契約を成立させないことができるものとする。この場合において、デフォルト事由が本事業の入札手続に関するものであるときは、落札者は、組合の請求に基づき、本事業の落札金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税相当額の合計金額の 10 パーセントに相当する金額の違約金を組合に支払う義務を連帯して負担するものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、デフォルト事由により組合が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について組合が落札者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる落札者の損害賠償債務も連帯債務とする。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以
下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反するとして、排除措置命令等(独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第
62 条第1項に規定する納付命令(同法第7条の2第4項又は第 20 条の2から
第 20 条の6までの規定による命令を除く。以下「納付命令」という。)をいう。以下同じ。)を受け、これらが確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第 63 条第2項に基づき取り消されたときを含む。以下同じ。)。
(2) 確定した排除措置命令等(落札者以外の者に対するものに限る。)において、独 占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令等において、落札者に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(特定事業契約が示された場合を除く。)に、特定事業契約が、当該期間における入札又は見積書の徴取によるものであり、かつ、当該取引分野に該当するとき。
(4) 当該当事者又は当該当事者の役員若しくは使用人が、この契約について、刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは
第 95 条第1項第1号の規定に該当することにより有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
4 落札者は、組合と事業者との基本契約の仮契約の締結と同時に、別紙1所定の書式による出資者保証書を作成して組合に提出するものとする。
5 第3項の定める場合のほか、特定事業契約に係る本契約の成立前に、落札者の全部又は
一部が本事業の入札手続における入札参加資格を欠くに至った場合、組合は、特定事業契約に関し、仮契約を締結せず又は本契約を成立させないことができるものとする。
(準備行為)
第6条 特定事業契約の成立前であっても、落札者は、組合の循環型社会形成推進交付金の申請支援を行うものとし、また、自己の責任及び費用で本事業に関して必要な準備行為を自ら行い又は運営事業者をして行わせることができるものとする。
2 落札者は、前項の定めるところに従ってなされた準備行為の結果を運営事業者に承継する必要がある場合には、特定事業契約成立後速やかに必要な承継手続を講じるものとする。
(特定事業契約の不調)
第7条 事由の如何を問わず、特定事業契約の全部が成立に至らなかった場合には、本協定に別段の定めがない限り、既に組合及び落札者が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(有効期間)
第8条 本協定の有効期間は、本協定が締結された日を始期とし、特定事業契約の全部が成立した日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、特定事業契約の全部が締結に至らなかった場合には、特定事業契約の全部が締結に至り得ないことが確定した日をもって本協定は終了するものとする。ただし、本協定の終了後も、第7条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(秘密保持等)
第9条 組合及び落札者は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 (1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に組合又は落札者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 組合及び落札者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合 (3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 組合が守秘義務契約を締結した者に開示する場合 (5) 落札者が運営事業者に開示する場合
4 組合は、前各項の定めにかかわらず、本協定又は本事業に関して知り得た行政情報に含
まれるべき情報に関し、法令その他組合の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 落札者は、本協定又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、組合の定める諸規定を遵守するものとする。
(管轄裁判所)
第10条 組合及び落札者は、本協定に関して生じた当事者間の紛争について、組合の事務所の所在地を管轄する地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)
第11条 本協定に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、組合及び落札者が誠実に協議して定めるものとする。
(以下余白)
この協定の証として本書当事者数分を作成し、各当事者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成__年__月__日
(組合)
(落札者) (代表企業/構成員)
[住 所]
[商号又は名称]
[代表者職氏名] 印
(構成員)
[住 所]
[商号又は名称]
[代表者職氏名] 印
(構成員)
[住 所]
[商号又は名称]
[代表者職氏名] 印
(構成員)
[住 所]
[商号又は名称]
[代表者職氏名] 印
出資者保証書式大阪市・xx市・xx市環境施設組合
管理者 xx xx x
x x 者 保 証 書
別紙1(第5条関係)平成__年__月__日
大阪市・xx市・xx市環境施設組合住之江工場更新・運営事業(以下「本事業」という。)に関し、___(以下「代表企業」という。)を代表企業とする___グループの構成メンバーである代表企業、___、___……(以下総称して「当社ら」という。)
は、当社らが大阪市・xx市・xx市環境施設組合(以下「貴組合」という。)及び(運 営事業者名)(以下「運営事業者」という。)との間において本事業に係る設計・建設及び運営の各業務の一括発注のために平成30年__月__日付けで締結した本事業に係る基本事項について定める基本契約並びに本事業に係る設計・建設及び運営に係る各業務の詳細について定める各契約(以下総称して「特定事業契約」という。)につき、本書の日付けでもって、貴組合に対して下記各項所定の事項を誓約し、かつ、表明及び保証致します。
記
1 運営事業者が、平成__年__月__日に、会社法(平成 17 年法律第 86 号)上の株式会社である取締役会設置会社として適法に【大阪市/xx市/xx市】に設立され、かつ、本書の日付現在有効に存在している。
2 運営事業者の株式は譲渡制限株式の1種類であり、運営事業者の定款には会社法第 107条第2項第1号所定の定めがなされている。
3 運営事業者の発行済株式総数は、__株であり、その全てを、当社らが保有してお り、__株は代表企業が、__株は___が、__株は___が、__株は___が保有している。
4 次の各号所定の行為のいずれかを行う場合、事前にその旨を貴組合に対して書面により通知し、その承諾を得たうえで、これを行うものとし、かつ、貴組合の承諾を得て当該行為を行った場合には、当該行為に係る契約書の写しを、その締結後速やかに、当該第三者作成に係る貴組合所定の書式の誓約書、変更後の定款の写しその他貴組合が必要とする書面を添えて貴組合に対して提出すること、並びに、かかる手続による場合を除くほか、本事業が終了するときまで、運営事業者の株式の保有を取得時の保有割合で継続することを誓約する。
(1) 運営事業者の株式の第三者への譲渡、担保権設定又はその他の処分
(2) 新株又は新株予約権の発行その他の方法による設立時の株主以外の第三者の運営事業者への資本参加の決定
(3) 当社らによる出資が出資比率の 100 パーセントを下回ることになるか又は運営事業者における代表企業の出資比率又は議決権割合が 50 パーセント以下となる新株又は新株予約権の発行その他の方法による増資
(4) 運営期間中における運営事業者の資本金の額を【●】億円未満にする減資
5 運営事業者の資本金は、施設の供用開始までに【●】円以上とし,運営期間に渡って、これを維持し、貴組合の事前の書面による承諾なくして当該資本金の額を【●】億円未満にする減資をしないことを誓約する。
以 上