電力需給約款 50Hz 地区 高圧用
50Hz 地区 高圧用 |
2023 年 10 月 1 日実施 |
A0024 |
静岡ガス&パワー株式会社 |
目次
第 43 条(工事費負担金等相当額に関する契約書の作成) 21
第 3 条(「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」に係る特別措置) 22
添付 3:各電力量料金単価の適用期間、適用時間及び適用日の定義 26
第 1 条(適用)
1. この電力需給約款 50Hz 地区 高圧用(以下、「本約款」といいます。)は、東京電力 パワーグリッド株式会社(以下、「東電」といいます。)が維持および運用する供給設備を 介して高圧で電気の供給を受け、原則として契約電力 50 キロワット以上であり、かつ、 2,000 キロワット未満(自家発補給電力とあわせて契約する場合は、自家発補給電力の契 約電力との合計といたします。)のお客さま(当社以外の者から電気の供給を受けている お客さまを除きます。)に対して当社が電気を供給するときの供給条件を定めたものです。
2. 本約款は、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。
第 2 条(需給約款等の変更)
1. 当社は、本約款または電力需給契約に基づく料金等(以下、「料金等」といいます。)を変更することがあります。この場合、料金等その他の供給条件は、変更後の電力需給約款 50Hz 地区 高圧用または料金等によります。
2. 東電が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)の変更または法令の制定もしくは改廃により、本約款または料金等を変更する必要が生じた場合、当社は、変更後の託送約款等または法令をふまえ、本約款または料金等を変更することがあります。この場合、契約期間満了前であっても、料金等その他の供給条件は、変更後の電力需給約款 50Hz 地区 高圧用または料金等によります。
第 3 条(定義)
1. 契約電力とは、お客さまが第 6 条(電力需給契約の成立)に基づく電力需給契約(以下、「電力需給契約」といいます。)上当社より供給を受けることができる最大電力(キロワット)を意味し、その値は、契約電力が 500 キロワット未満の場合は、以下規定に従い定められるものといたします。
⑴ 各月の契約電力は、次の場合を除き、その 1 月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
① 新たに電気の供給を受ける場合は、供給開始日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と供給開始日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、新たに本約款による電気の供給を受ける前から東電の供給設備を使用している場合には、本約款による電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上、本約款により受けた電気の供給とみなします。
② 需要場所における受電設備を増加される場合で、増加された日を含む 1 月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその 1 月の増加された日の前日までの期
間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回る時は、
その 1 月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力
と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その 1 月の増加された日以
降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。
③ 需要場所における受電設備を減少される場合等で、1 年を通じての最大需要電力が減少することが明らかな時は、減少された日を含む 1 月の減少された日の前日まで
の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいず
れか大きい値とし、減少された日以降 12 月の期間の各月の契約電力(減少された日
を含む 1 月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします)は、需要場所における負荷設備、及び受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議の上定めた値といたします。ただし、減少された日以降 12 月の期間で、その 1 月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との間の協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む 1 月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまと当社との間の協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力はその上回る最大需要電力の値といたします。
⑵ 500 キロワット以上の最大需要電力が発生した月の契約電力は、本項⑴の規定に従い定められるものとし、当該月の翌月以降の契約電力は、需要場所における負荷設備及び受電設備の内容、及び当該月の翌月以降 1 年間を通じての最大の負荷等を基準として、お客さまと当社との協議の上速やかに定めるものといたします。
2. 常時供給電力とは、お客さまに常時供給する電気をいいます。
3. 予備線契約電力とは、東電が維持及び運用する常時供給設備の補修または事故の際、お客さまが東電の予備電線路を介して当社より供給を受ける事ができる電力需給契約上の電力(キロワット)を意味し、契約電力が500キロワット未満の場合は、予備線契約電力は契約電力と同じ値といたします。
4. 自家発補給電力とは、当社が供給する電気とお客さまが所有する自家発電設備による電気を合わせて使用する場合に、お客さまが所有する自家発電設備の検査、補修、または事故による不足電力の補給に当てるために、当社がお客さまに供給する電気をいいます。
5. 供給開始日とは、電力需給契約を履行するために当社が東電と締結する接続供給契約上の接続供給開始日を意味し、当該日をもってお客さまと当社との間の契約期間開始日といたします。
6. 使用電力量とは、お客さまが当社から供給を受けて使用した電力量で、需要場所に東電が設置する計量器で測定した電力量をいいます。
7. 最大需要電力とは、需要電力の最大値であり、東電の設置する最大需要電力計により計量された値(キロワット)をいいます。
8. 契約超過電力とは、契約電力が 500 キロワット以上の場合で、最大需要電力が契約電力または予備線契約電力を超過した場合の、当該月の当該超過分の値(キロワット)をいいます。
9. 電力量料金単価とは、電力需給契約上の単価をいいますが、添付 1⑴イによって算定された平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合は、添付 1⑴ロ(イ)によって算定された燃料費調整単価を差し引いた金額とし、添付 1⑴イによって算定された平均燃料価格が 44,200円を上回る場合は、添付 1⑴ロ(ロ)によって算定された燃料費調整単価を加えた金額といたします。
10. 給電指令とは、お客さまの電力の使用についてなされる東電からの指令をいいます。
11. 需要場所とは、本約款に基づき当社から供給された電力をお客さまが使用する場所を意味し、託送供給等約款にて定義される場所をいいます。
12. 税込とは、料金その他の単位に消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)が含まれていることをいいます。
13. 消費税率とは、消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいいます。ただし、税法の改正により消費税率が変動した場合には、変動後の消費税率により計算するものといたします。なお、本約款においては 10%といたします。
14.託送供給等約款とは、東電が電気事業法第 18 条の規定に基づき経済産業大臣から認可を受けた託送供給等約款をいいます。なお、託送供給等約款が変更された場合には、変更後の託送供給等約款を意味するものといたします。
15. 再生可能エネルギー発電促進賦課金とは、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
16. 広域的運営推進機関(以下「広域機関」といいます。)とは、電気事業法第 28 条に基づき、電気事業者が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視及び電気事業者に対する電気の需給の状況が悪化した他の電気事業者への電気の供給の指示等の業務を行うことにより、電気事業の遂行に当たっての広域的運営を推進することを目的として設立される法人をいいます。
第 4 条(適用単位)
本約款において料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりといたします。
⑴ 契約電力その他の電力の単位は 1 キロワット(kW)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
⑵ 使用電力量の単位は 1 キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
⑶ 力率の単位は 1 パーセントとし、その端数は少数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
⑷ 料金その他の合計金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
第 5 条(電力需給契約の申込み)
1. お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款および託送約款等における需要者に関する事項を遵守することを承諾のうえ、当社所定の様式によって申込書を提出していただきます。
2. 契約の要件は次のとおりといたします。
⑴ お客さまが電気設備を東電の供給設備に電気的に接続するにあたり、電気設備に関する技術基準、その他の法令等にしたがい、かつ、東電が定める系統連系技術要件を遵守して、東電の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって連系していただきます。
⑵ お客さまは、託送供給等約款に記された需要者に関する事項を遵守していただきます。また、必要に応じて、それらに関する事項を遵守する旨の承諾書を提出していただくことがあります。
⑶ お客さまは、お客さまへの電気の供給に必要となるお客さまの情報を、当社が東電および広域機関に対し提供することについて、承諾していただきます。また、必要に応じて、お客さまへの電気の供給に必要なお客さまの情報を、当社が東電および広域機関に対し提供することに関する承諾書を提出していただくことがあります。
⑷ お客さまは、お客さまへの電気の供給に必要となるお客さまの情報を、東電が当社に対し提供することについて、承諾していただきます。また、必要に応じて、お客さまへの電気の供給に必要なお客さまの情報を、東電が当社に対し提供することに関する承諾書を提出していただくことがあります。
第 6 条(電力需給契約の成立)
需給契約は、申込みに対して当社が供給の意思表示を行ったときに成立いたします。なお、当社が供給の意思表示を行ったときとは、当社が電力需給契約のご案内を発送した日とし、これによりがたい場合には、第 10 条(需給契約書の作成)の需給契約書に調印を行った日といたします。
第 7 条(需要場所・電圧・電気方式・周波数)
需要場所、需給地点、使用電圧、電気方式、周波数については電力需給契約のとおりといたします。
第 8 条(電力供給義務)
当社は、供給開始日以降、契約電力または予備線契約電力の範囲内で、お客さまが需要場所にて使用する電力を需給地点にてお客さまに供給する義務を負うものといたします。ただし、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじ
め定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、当社は、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
第 9 条(供給の単位)
当社は、原則として、1 需給契約につき、1 供給電気方式、1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
第 10 条(電力需給契約書の作成)
お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は、電気の需給に関する必要な事項について、電力需給契約書を作成いたします。
第 11 条(使用パターン)
お客さまは、電力需給契約締結後、供給開始日から起算して 5 日前までに過去 3 年間のお客さまの電力使用統計を、各月毎並びに平日及び休日の時間毎に、あらかじめ当社が定める様式によって当社に提出するものといたします。
第 12 条(料金)
料金は以下の基本料金と電力量料金、予備線料金、自家発補給電力料金及び添付 4(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を合計した金額といたします。
⑴ 基本料金
① 本料金は、1 月当り、以下のイからハの場合を除き、電力需給契約上の基本料金単価に契約電力を乗じた金額とし、供給開始日以降適用するものといたします。なお、基本料金については、力率割引または割増を適用するものといたします。また力率割引及び割増に関しては、添付 2 に定めるところによります。
イ 電気の供給を開始し、もしくは需給契約が消滅した場合、または第27条(供給の停止)に定めるところにより、供給を停止し、もしくは再開した場合
ロ 契約種別、契約電力、力率等を変更したことにより料金に変更があった場合 ハ 第16条(料金の算定期間)に規定する料金算定期間(以下、「料金算定期間」
といいます。)の日数がその料金算定期間の始期の属する月の日数に対し、5日を上回り、または下回るとき
② まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は、半額といたします。
⑵ 電力量料金
電力量料金は、次の算定式にて定めるものといたします。なお、電力需給契約上
の各電力量料金単価の適用期間、適用時間及び適用日の定義は添付 3 に定めるところによります。
使用電力量(kWh)×電力量料金単価(円/kWh)
⑶ 予備線料金
予備線料金は、1 月当り、電力需給契約上の予備線料金単価に予備線契約電力を乗じた金額とし、供給開始日以降適用いたします。ただし、供給開始日が月の初日でない場合及び電力需給契約終了日が月の末日でない場合、それぞれ供給開始日から当該月の末日までの期間及び電力需給契約終了日の属する月の初日から電力需給契約終了日までの期間に相当する日数分の予備線料金を支払うものといたします。なお、予備線料金は、予備線の利用の有無にかかわらず支払うものとし、力率割
引及び割増は適用しないものといたします。
⑷ 自家発補給電力料金
自家発補給電力料金は、1月当り、以下に定める基本料金と電力量料金を合計した金額といたします。
① 基本料金
基本料金は、供給開始日以降適用するものとし、電力需給契約上の自家発補給電力の契約電力とその基本料金単価から以下の算式により算定される金額といたします。
イ 自家発補給電力使用時
基本料金 = 自家発補給電力の契約電力×使用時基本料金単価×(1.85-力率/100)
ロ 自家発補給電力未使用時
基本料金 = 自家発補給電力の契約電力×未使用時基本料金単価
なお、その1月に前月から継続して自家発補給電力の供給を受けた期間がある場合で、その期間が前月の自家発補給電力の供給を受けなかった期間よりも短いときは、その期間における自家発補給電力の供給は、前月における自家発補給電力の供給とみなします。
② 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用条件ごとの自家発補給電力の使用電力量と、その条件ごとに電力需給契約上定めた電力量料金単価から以下の算式により算定される金額といたします。
電力量料金 = 自家発補給電力の使用電力量×電力量料金単価
第 13 条(自家発補給電力の取り扱い)
1. 定期検査・定期補修の取扱い
お客さまが実施する発電設備の定期検査・定期補修の時期は、毎年度当初にお客さ
まと当社による協議であらかじめ定めておき、実施時期の 1 月前に再協議してその実施の時期を確認し、お客さまはその実施の時期を当社に対して書面により通知していただきます。
なお、当社または東電の需給状況が著しく悪化した場合には、当社はその実施の時期についてお客さまと協議させていただきます。
2. 自家発補給電力の使用
⑴ 使用の通知
お客さまが自家発補給電力を使用する場合は、使用開始時刻と使用休止時刻をあらかじめ当社に通知するものとします。ただし、事故、その他やむを得ない場合には、使用開始後、すみやかに当社に通知するものとします。
⑵ 使用の確認
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、お客さまの最大需要電力が常時供給電力の契約電力以下の場合は、⑴にかかわらず自家発補給電力を使用しないものとします。
3. 自家発補給電力の最大需要電力
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、自家発補給電力の最大需要電力は次の⑴による場合を除き、原則として自家発補給電力の契約電力とします。また、常時供給電力の最大需要電力は、その 1 月の自家発補給電力の使用時間中における最大需要電力の値から自家発補給電力の最大需要電力を差し引いた値とその 1 月の自家発補給電力の使用時間外における最大需要電力の値のうちいずれか大きい値といたします。
⑴ 自家発補給電力を使用した際の総需要の最大需要電力が常時供給電力と自家発補給電力の契約電力の合計を上回った場合、自家発補給電力の最大需要電力は以下の①~
③によるものとします。
① 超過の原因が自家発補給電力の超過であることが明らかな場合
自家発補給電力の最大需要電力 = 総需要の最大需要電力-常時供給電力の契約電力
② 超過の原因が常時供給電力の超過であることが明らかな場合
自家発補給電力の最大需要電力 = 自家発補給電力の契約電力
③ 超過の原因が明らかでない場合 自家発補給電力の最大需要電力
= 総需要の最大需要電力×自家発補給電力の契約電力 ÷ (常時供給電力の契約電力+自家発補給電力の契約電力)
4. 自家発補給電力の使用電力量
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、自家発補給電力の使用電力量は次の⑴~⑶により算定するものとします。
⑴ 自家発補給電力の使用電力量 = 自家発補給電力の使用時間中の使用電力量-(基準電力×自家発補給電力の使用時間)
なお、基準電力は、原則としてあらかじめお客さまと当社との協議で定めた以下①
~③のいずれかによるものとします。ただし、当該基準電力の算定が不適当と認められる場合は、別途両者による協議で定めるものとします。
① 自家発補給電力使用の前月または前年同月における常時供給分の平均電力
② 自家発補給電力使用の前 3 か月間における常時供給分の平均電力
③ 自家発補給電力使用の前 3 日間における常時供給分の平均電力
⑵ 自家発補給電力の継続した使用期間を通算して自家発補給電力の使用電力量を算定することが不適当と認められる場合は、自家発補給電力供給期間中の計量時間ごと に、前号に定める基準電力に該当時間を乗じて得た値を使用電力量から差し引いた値の合計を自家発補給電力の使用電力量とします。
⑶ 上記⑴および⑵において算定された自家発補給電力の使用電力量は、原則として自家発補給電力の最大需要電力に自家発補給電力の使用時間を乗じて得た値をこえないものとします。
5. その他
⑴ お客さまは、当社が必要に基づき求めた場合には、電気の需給に関する記録および発電設備の運転に関する記録を提出することとします。
⑵ 大気汚染防止法等の関係する法令で定めるところにより火力発電設備の出力を抑制したときに生じた不足電力、渇水により水力発電設備の出力が低下したときに生じた不足電力等の補給にあてるために電気の供給を受ける場合については、自家発補給電力の使用の対象といたしません。
第 14 条(料金の適用開始の時期)
料金は、需給開始の日から適用いたします。ただし、あらかじめ電力需給契約書を作成されたお客さまについては、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き、電力需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
第 15 条(検針日)
検針は東電が行います。当社は、東電から提供される検針結果を用いて、料金の算定をいたします。
当社は、検針日を、次により、東電が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日として取り扱います。
⑴ 検針は、お客さまごとに東電が定め、当社があらかじめお知らせした日(東電がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日(以下「検針の基準となる日」
といいます。)および休日等を考慮して定めます。)に、各月ごとに行ないます。ただし、やむをえない事情のある場合は、東電は、当社があらかじめお知らせした日以外の日に検針することがあります。
⑵ お客さまが不在等のため検針できなかった場合は、検針に伺った日に検針を行なったものといたします。
⑶ 東電は、次の場合には、⑴にかかわらず、各月ごとに検針を行なわないことがあります。
① 需給開始の日からその直後のお客さまの属する検針区域の検針日までの期間が短い場合
② 非常変災の場合
③ その他特別の事情がある場合
⑷ ⑶①の場合で、検針を行なわなかったときは、需給開始の直後のお客さまの属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。
⑸ ⑶②または③の場合で、検針を行なわなかったときは、検針を行なわない月については、当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
第 16 条(料金の算定期間)
料金算定期間は、次によります。
⑴ 前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいま
す。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約を消滅させる場合の料金算定期間は、需給開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
⑵ 東電が、あらかじめ使用電力量または最大需要電力等が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)を当社に通知した場合には、⑴に関わらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約を消滅させる場合の料金算定期間は、需給開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。
⑶ 第18条(使用電力量の算定)⑵の場合の料金算定期間は、⑴に準ずるものといたします。この場合、⑴にいう検針日は、その需給地点の属する検針区域の検針日といたします。
第 17 条(計量)
1. 需給地点ごとの使用電力量は、原則として、需給地点ごとに取り付けられた記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で、30 分単位で計量いたします。
2. 技術上、経済上やむをえない場合等特別な事情がある場合は、東電は計量器を取り付
けないことがあります。
第 18 条(使用電力量の算定)
使用電力量は、東電から当社に提供される使用電力量を用いることとします。なお、東電の使用電力量の算定は、次のとおり実施します。
⑴ 30分ごとの使用電力量は、原則として、記録型計量器によって30分ごとに計量された電力量といたします。また、料金算定期間の使用電力量は、30分ごとの使用電力量を、料金算定期間(ただし、需給契約を消滅させる場合で、特別の事情があるとき は、直前の計量日から消滅日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
⑵ 技術上、経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合で、計量器を取り付けないときの使用電力量または最大需要電力等は、当社と東電間で定められた方法によって求めた使用電力量を元に、お客さまとの協議によって決定します。
⑶ 第15条(検針日)⑵または⑶の場合で、検針を行なわなかったときの使用電力量または最大需要電力等は、当社と東電間で定められた方法によって求めた使用電力量または最大需要電力等を元に、お客さまとの協議によって決定します。
⑷ 計量器の故障等によって使用電力量または最大需要電力等を正しく計量できなかった場合または使用電力量または最大需要電力等の算定に計量値等を用いることが適当でない場合には、料金算定期間の使用電力量または最大需要電力等は、当社と東電間で定められた方法によって求めた使用電力量または最大需要電力等を元に、お客さまとの協議によって決定します。ただし、その1月の電力量の合計が計量できている場合で、30分ごとの電力量を正しく計量できなかったときまたは計量情報等を伝送することができなかったときは、30分ごとの電力量は、原則として、当社と東電間で定められた方法によって求めた使用電力量または最大需要電力等を元に、お客さまとの協議によって定め、定めた値を、需給地点で計量された使用電力量または最大需要電力等といたします。
⑸ 当社は、検針の結果を、すみやかにお客さまにお知らせいたします。
第 19 条(日割計算)
1. 当社は、第 12 条(料金)⑴①イ、ロまたはハの場合は、次により料金を算定いたします。
⑴ 基本料金は、添付 5(日割計算の基本算式)1.⑴により日割計算をいたします。
⑵ 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて添付 5(日割計算の基本算式)1.⑵により算定いたします。
⑶ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて添付 5(日割計算の基本算式)1.⑶により算定いたします。
⑷ ⑴、⑵および⑶によりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
2. 第 12 条(料金)⑴①イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には需給開始日および再開日を含み、休止日、停止日および消滅日を除きます。また、第 12条(料金)⑴①ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
3. 力率に変更を生ずるような契約負荷設備の変更等がある場合の基本料金は、その前後の力率にもとづいて、添付 5(日割計算の基本算式)1.⑴により日割計算をいたしま
す。
第 20 条(料金の支払義務発生日および支払期限日)
1. お客さまの料金の支払義務発生日は、次の日といたします。
⑴ 検針日といたします。ただし、第18条(使用電力量の算定)⑶により精算する場合の精算額については次回の検針日とし、また、同条⑷の場合は、料金算定期間の使用電力量が協議によって定められた日といたします。なお、第18条(使用電力量の算 定)⑵の場合は、そのお客さまの属する検針区域の検針日または需給開始日およびその各月の応当日といたします。
⑵ 需給契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は、その日といたします。
2. お客さまの料金は、支払期限日までにお支払いいただきます。支払期限日は次のとおりといたします。
⑴ 支払義務発生日が1.⑴の場合・・・支払義務発生日の翌月当社第3営業日(以下
「請求日」といいます。)の翌日から起算して30日目とし、請求日までに東電からお客さまの使用電力量を受領できなかった場合は、受領した日の翌日から起算して30日目といたします。なお、請求がなされる前に電気受給契約が消滅した場合は、電気受給契約の消滅日の翌日から起算して30日目といたします。
⑵ 支払義務発生日が1.⑵の場合・・・支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。
⑶ 東電が検針の基準となる日に先だって実際に検針を行なった場合または検針を行なったものとされる場合・・・原則として検針の基準となる日の翌月当社第3営業日の翌日から起算して30日目といたします。
3. 支払期限日が、休日(日曜日、銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日及び 1月 4 日、5 月 1 日、12 月 29 日、12 月 30 日をいいます。)の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日といたします。
第 21 条(料金その他の支払方法)
1. 料金(第 22 条(延滞利息)の規定による延滞利息を含みます。)は、原則として口座
振替により、以下のとおり、毎月お支払いいただきます。
⑴ 料金を口座振替の方法でお支払いいただく場合の金融機関は、当社が指定した金融機関といたします。
⑵ お客さまは、料金を口座振替の方法で支払われる場合は、当社所定の申込書又は金融機関所定の申込書によりあらかじめ静岡ガス株式会社又は金融機関に申し込んでいただきます。
⑶ 料金の口座振替日は、当社が指定した日といたします。
⑷ 料金の支払方法として口座振替の方法を申し込まれたお客さまは、口座振替の手続が完了するまでは料金を払込みの方法でお支払いいただきます。
⑸ 口座振替の方法によりお支払いただいている場合であって、口座振替ができなかった場合の料金又は延滞利息は、払込みの方法でお支払いいただきます。
2. 料金の収納は静岡ガス株式会社が代行して行います。
3. 支払日については、以下のとおりといたします。
⑴ 当社は、お客さまが料金を口座振替の方法で支払われる場合は、お客さまの口座から引き落とされた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
⑵ 当社は、お客さまが料金を金融機関等又は当社の販売代理店で払込みの方法で支払われる場合、その金融機関等又は販売代理店に払い込まれた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
⑶ 当社は、お客さまが料金を債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
4. 料金及び延滞利息は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
第 22 条(延滞利息)
1. お客さまが支払期限日を経過してもなお料金を支払われない場合は、当社に対して、支払期限日の翌日から支払いの日までの期間に応じて延滞利息をお支払いいただきま す。ただし、当社の都合により料金を支払期限日の翌日以降にお客さまの口座から引き落とした場合には延滞利息は発生しないものとします。
2. 延滞利息は、次の算式により算定して得た金額といたします。なお、本体料金は、料金から再生可能エネルギー発電促進賦課金を除いた料金(以下、「電気本体料金」といいます)より、電気本体料金に含まれる消費税等相当額を差し引いたものといたしま す。
延滞利息=算定の対象となる本体料金×支払期限日の翌日から支払いの日までの日数
×0.0274パーセント(1円未満の端数切り捨て)
なお、電気本体料金に含まれる消費税等相当額は次の算式により算定いたします。
電気本体料金に含まれる消費税等相当額 =電気本体料金 ×消費税率 ÷ (1+消費税率)
3. 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいただきます。
4. 延滞利息の支払義務は、第 21 条(料金その他の支払方法)4.及びこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合にあたっては、3.の規定に基づきあわせて支払っていただく料金の支払義務発生日に発生したものとみなします。
5. 延滞利息の支払期限日は、3.の規定に基づきあわせて支払っていただく料金の支払期限日と同じとします。
第 23 条(保証金)
1. 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始の条件として、予想月額料金の 3 月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
⑴ 新たに電気を使用し、または契約電力等を増加される場合で、次のいずれかに該当するとき。
① 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。また、当社関係会社の他サービスを含みます。)の料金を支払期限日を経過してなお支払われなかった場合
② 支払期限日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合
2. 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は、お客さまの負荷率、操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。
3. 保証金の預かり期間は、2 年以内といたします。
4. 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後 5 日以内になお支払いがないときは、保証金とその利息との合計額をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
5. 当社は、預かり期間経過後、又は契約が消滅したときは、保証金とその利息との合計額(4.に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいま す。)を速やかにお返しいたします。利息は、保証金に対し年 0.024 パーセントの利率でその預かり期間に応じて複利により計算いたします。
第 24 条(超過使用)
1. 500 キロワット以上の契約電力の場合、契約超過電力の発生をもってお客さまが契約電力または予備線契約電力を超えて電力を使用したものとし、これに該当する場合等不適当と認められる事由が発生した場合は、当社は翌月以後のお客さまの契約電力または予備線契約電力を、お客さまと当社との協議の上、適正な契約電力または予備線契約電
力に変更し、それに応じて基本料金または予備線料金を変更することができるものといたします。
2. お客さまが契約電力または予備線契約電力を超えて電力を使用した場合で、適正な契約電力または予備線契約電力への変更に関するお客さまと当社との協議が整わない場合には、当社は電力需給契約を解約することができるものといたします。
3. お客さまが契約電力または予備線契約電力を超えて電力を使用した場合、お客さまは以下に定める算定式によって求められた金額を第 12 条(料金)に規定する当該月の料金に加えて当社に支払うものといたします。
契約超過電力(kW) × 電力需給契約上の基本料金単価(円/kW・月)または
予備線料金単価(円/kW・月) × 1.5
第 25 条(託送供給等約款の遵守)
1. お客さまは、託送供給等約款を遵守するものとし、当社が当該約款を遵守するためにお客さまの作為・不作為が必要な場合、当該作為・不作為を行うものといたします。
2. お客さまは、当社の責によらず本項各号に規定する原因により第三者の電力の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または東電もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、必要な調整装置または保護装置をお客さまの需要場所内に施設しなければならないものといたしま す。
⑴ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合。
⑵ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合。
⑶ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生じる場合。
⑷ 著しい高周波または高調波を発生する場合。
⑸ その他⑴、⑵、⑶、または⑷に準ずる場合。
3. 前項が適用される場合で、とくに必要があり当社または東電が供給設備の変更または専用供給設備の施設を行う場合には、お客さまは当該費用を負担しなければならないものといたします。
第 26 条(立入検査)
当社は、自らまたは東電若しくはこれらの指定する第三者(以下、「当社等」といいます。)をして、以下に規定する目的のため、お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物等に立ち入ることができるものといたします。この場合には、正当な理由がない限 り、お客さまは当社等の立ち入りに対して承諾を拒むことはできないことといたします。
⑴ お客さまによる不正な電力の使用の防止等に必要な電気工作物等の設置物の確認もしくは検査または電力使用用途の確認。
⑵ 計量値の確認。
⑶ 当社が第 27 条(供給の停止)及び第 29 条(供給の中止等)に規定する行為を実行するにあたって必要な処置。
⑷ 前各号の他、電力需給契約の成立、変更もしくは終了等のために必要な処置。
第 27 条(供給の停止)
1. お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社はお客さまへの電力の供給を停止することができるものといたします。
⑴ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合。
⑵ お客さまが需要場所内の当社または東電の電気工作物等の設置物を故意に損傷し、または亡失して、当社または東電に重大な損害を与えた場合。
⑶ お客さまが当社の書面による承諾なくして東電の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合。
⑷ その他、お客さまが、本約款または託送供給等約款上のお客さまの義務に違反した場合。
2. お客さまが次のいずれかに該当し、当社がお客さまに対してその旨を警告しても改めない場合には、当社はお客さまへの電力の供給を停止することができるものといたします。
⑴ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合。
⑵ お客さまが電気工作物を改変する等により不正に東電の電線路を使用または電力を使用した場合。
⑶ お客さまが、託送供給等約款に定められる需要者としての要件を欠くに至った場合。
⑷ お客さまが、契約電力又は予備線契約電力を超えて電力を使用した場合。
3. 本条に基づき、当社がお客さまに対して電力の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつその事実に伴い当社に対して支払いを要することになった債務を支払ったときには、当社は東電との協議が整い次第、お客さまに対して電力の供給を開始するものといたします。
第 28 条(停止期間中の料金)
前条の規定により、供給を停止した場合には、その停止期間中については、第12条(料金)⑴②に定めるまったく電気を使用しない場合の月額料金を添付5に定める日割計算によって料金を算定いたします。
第 29 条(供給の中止等)
1. 当社は次のいずれかに該当する場合には、お客さまへの電力の供給を中止し、またはお客さまの電力の使用を制限し、もしくは中止することができるものといたします。
⑴ 異常渇水等により電力の需給上やむをえない場合。
⑵ 東電の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合。
⑶ 東電の電気工作物の修繕、変更その他の工事上やむをえない場合。
⑷ 非常変災の場合。
⑸ その他保安上の必要がある場合。
2. 前項の場合には、当社は、予めその旨をお客さまに対して通知するものといたします。ただし、緊急時等やむをえない場合は、この限りではありません。
第 30 条(給電指令)
給電指令等、東電からの指示によりお客さまが電力の使用を制限し、または中止した場合、及び予備線の利用を制限し、または中止した場合には、当社は、電力需給契約上の接続送電サービス基本料金相当額に力率割引または割増を適用した後の金額、または予備送電サービス料金相当額に以下に規定する割引率を乗じた金額を第 12 条(料金)規定の料金から差し引くものといたします。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は、その部分について割引はいたしません。
⑴ 契約電力が 500 キロワット以上の場合
① 割引率
1 月中にお客さまが電力の使用を制限され、または中止された延べ時間数1時間
ごとに 0.2%
② 制限または中止された延べ時間数の計算
割引率算定にあたって必要となる、お客さまが電力の使用を制限され、または中止された延べ時間数は、託送供給等約款にもとづき算定された値といたします。
⑵ 契約電力が 500 キロワット未満の場合
① 割引率
1 月中にお客さまが電力の使用を制限され、または中止された延べ日数1日ごと
に 4%
② 制限または中止延べ日数の計算
割引率算定にあたって必要となる、お客さまが電力の使用を制限され、または中止された延べ日数は、託送供給等約款にもとづき算定された値といたします。
⑶ ⑴の延べ時間数または⑵の延べ日数を計算する場合には、電気工作物の保守または増強のための工事の必要上、当社及び東電がお客さまにあらかじめ通知して行う制限または中止は、1 月につき 1 日を限って計算に含めないものといたします。
第 31 条(免責)
1. 本約款の規定により、お客さまが当社からの電力の供給を停止もしくは中止され、または電力の使用を制限もしくは中止された場合で、それが当社の責めによらない場合
(東電の責めに帰す場合を含む)は、当社はお客さまの受けた損害に対して賠償の責めを負わないものといたします。
2. お客さまが当社からの電力の供給を停止もしくは中止され、または電力の使用を制限もしくは中止された場合で、それが当社の責めによる場合、当社は賠償の責めを負うものといたします。なお、いかなる場合であっても、当社は、間接被害、得べかりし利益等については賠償の責任を負わないものといたします。
3. 当社が、本約款の規定に従い電力需給契約を解約した場合には、当社は当該解約によりお客さまの受けた損害を賠償する責めを負わないものといたします。
4. 当社に故意または過失がある場合を除き、当社はお客さまが漏電その他の事故により受けた損害を賠償する責めを負わないものといたします。
第 32 条(設備の賠償)
お客さまが故意または過失によって、需要場所内の東電の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合で、当社が東電よりその設備についての賠償請求を受けた場合、お客さまは当該金額を当社に賠償するものといたします。
第 33 条(違約金補填)
お客さまが電気工作物の改変等によって不正に当社または東電の電線路または電気を使用し、そのために当社が東電より違約金の支払いを請求された場合には、お客さまは当該請求金額を当社に支払うものといたします。本条に定めるお客さまの支払義務は、電力需給契約の終了後といえども免れないものといたします。
第 34 条(費用補填)
電力需給契約期間中、終了後を問わず、お客さまの責により当社が東電に対し負うに至った支払債務については、お客さまがその全額を当社の請求があり次第ただちに当社に対して支払うものといたします。
第 35 条(守秘義務)
お客さま及び当社は、電力需給契約に関連して取得した相手方に帰属する知識・情報・技術及び電力需給契約の内容(以下「本秘密情報」といいます。)を相手方からの事前の書面による同意無しに第三者に開示もしくは漏洩し、または電力需給契約の目的の実行以外に使用してはならないものといたします。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについてはこの限りではありません。なお、本条に定める守秘義務は、電力需給契約の終了後といえども存続するものといたします。
⑴ 相手方から開示された時点で既に公知であったもの。
⑵ 相手方から開示を受けた後、開示を受けた者の義務違反によらずに公知になったも
の。
⑶ 相手方から開示された時点で開示を受けたものが既に保有していたもの。
⑷ 開示を受けた者が、正当な権限を有する第三者から、秘密保持または流用禁止等の義務を負うことなく正当に取得したもの。
⑸ 開示を受けた者が、本秘密情報によることなく独自に開発したもの。
⑹ 法律その他により開示を強制されたもの。
第 36 条(債務不履行等)
1. 当社は、お客さまが電力需給契約上の義務を履行しない場合には、書面で催告を行うものといたします。なお、当社は、お客さまが当該催告後 10 日以内に当該義務を履行しない場合、電力需給契約の全部または一部を解除し、それによって生じる損害賠償を請求することができるものといたします。ただし、お客さまの責めにより、当社が東電との接続供給契約を維持できなくなる場合には、当社は直ちに電力需給契約を解約できるものといたします。
2. 当社は、お客さまが以下の状態に陥った場合、またはこれらの状況に陥るおそれがある場合、電力需給契約の全部または一部を解約し、それによって生じた損害賠償をお客さまに請求することができるものといたします。
⑴ 破産、民事再生、会社更生等の申立を受け、または自らこれらの申立をした場合。
⑵ 仮差押、仮処分等の申立を受けた場合。
⑶ 支払停止の状態に陥った場合。
⑷ 手形不渡り処分を受けた場合。
⑸ 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
第 37 条(有効期間)
1. 契約期間は、電力需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降 1 年目の日までといたします。ただし、当該期間満了日の 3 ヶ月前までにお客さまと当社いずれからも書面による別段の意思表示がない限り、電力需給契約は、期間満了の翌日を始期として更に一年間、同一条件にて更新されるものとし、以後同様といたします。
2. お客さままたは当社が電力需給契約の解約を希望する場合は、予め電力需給契約解約希望日を定めて、3 ヶ月前までに相手方に書面により通知することにより、電力需給契約の解約ができるものとし、当社は、それに応じて東電との接続供給契約の解約を行うものといたします。なお、電力需給契約の解約日は、当社と東電との協議により定められた接続供給契約の解約日といたします。
3. お客さままたは当社が電力需給契約の変更を希望する場合は、予め電力需給契約変更希望日を定めて、3 ヶ月前までに相手方に通知し、かつ相手方の書面による同意を得ることにより、電力需給契約の変更ができるものとし、当社は、それに応じて東電との接続供給
契約の変更を行うものといたします。なお、電力需給契約の変更日は当社と東電との協議により定められた接続供給契約の変更日といたします。
第 38 条(料金の精算)
1. お客さまが契約電力、予備線契約電力を新たに設定し、または増加した後 1 年に満たないでこれを減少させる場合、それまでの期間の基本料金、電力量料金、予備線料金について、溯って減少契約電力分について、該当料金の 20%を割増ししたものを適用し、当該割増額をお客さまは当社に支払うものといたします。なお、この場合には、それぞれの使用電力量は契約電力の減少分と残余分の比であん分したものといたします。
2. お客さまが契約電力、予備線契約電力を新たに設定した後 1 年に満たないで解約する場合、それまでの期間の基本料金、電力量料金、予備線料金について、溯って該当料金の 20%を割増ししたものを適用し、当該割増額をお客さまは当社に支払うものといたします。
3. お客さまが契約電力、予備線契約電力を増加した後 1 年に満たないで解約する場合、それまでの期間の基本料金、電力量料金、予備線料金について、溯って増加契約電力分について、該当料金の 20%割増ししたものを適用し、当該割増額をお客さまは当社に支払うものといたします。なお、この場合、使用電力量は、契約電力の増加分と既設定分の比であん分したものといたします。
4. 本条により生じたお客さまの債務は、電力需給契約の変更または解約の日に当社に支払うものといたします。
第 39 条(権利譲渡の禁止)
お客さま及び当社は、予め相手方の書面による同意なき限り、電力需給契約の一部または全部を第三者に譲渡できないものといたします。
第 40 条(反社会的勢力の排除)
1. お客さまおよび当社は、本契約締結時および将来にわたり、本契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
2. お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員 等」といいます。)および次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。
⑴ 暴力団員等が経営を支配し又は実質的に関与していると認められる関係を有すること。
⑵ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
⑶ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑷ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
3. お客さまおよび当社は、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為を行わないことを表明し保証します。
⑴ 暴力的な要求行為。
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為。
⑶ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
⑷ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
⑸ その他、上記に準ずる行為。
4. お客さまおよび当社は、相手方が上記 2.および 3.のいずれか一にでも違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続きを要しないで直ちに本契約を解除することができるものとします。
5. お客さまおよび当社は、上記 4.に基づく解除により解除された当事者が被った損害につき、一切の義務および責任を負わないものとします。
第 41 条(供給方法および工事)
東電が維持および運用する供給設備を介してお客さまが電気の供給を受ける場合の供給の方法および工事については、託送約款等に定めるところによるものといたします。
第 42 条(工事費負担金等相当額の申受け等)
⑴ 東電から、託送約款等にもとづき、お客さまへの電気の供給にともなう工事等に係る工事費負担金、臨時工事費、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合 は、当社は、請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として原則として工事着手前に申し受けるものといたします。
⑵ 東電から、工事完成後、当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は、当社は、工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものといたしま す。
⑶ 託送供給等約款にもとづき当社の負担で施設し、または取り付けることとされている設備等については、原則としてお客さまの負担で施設し、または取り付けていただきます。
第 43 条(工事費負担金等相当額に関する契約書の作成)
お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は、工事費負担金等相当額に関する必要な事項について、工事着手前に工事費負担金等相当額契約書を作成いたします。
第 44 条(準拠法)
本約款に関する権利義務は、日本法に準拠し、これにしたがって解釈されるものといたします。
第 45 条(管轄裁判所)
電力需給契約に関連する訴訟については、訴額に応じて静岡地方裁判所または静岡簡易裁判所を第一審の唯一の管轄裁判所とすることをお客さま及び当社は予め合意するものといたします。
第 46 条(その他)
本約款上定めのない事項に関しては、お客さまと当社との間で都度誠心誠意協議の上、解決するものといたします。
附則
第 1 条(実施期日)
本約款は、2023 年 10 月 1 日から実施いたします。
第 2 条(供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い)
供給電圧と異なった電圧で計量される場合の使用電力量および最大需要電力は、託送約款等に定めるところにより、計量された使用電力量および最大需要電力を、供給電圧と同位にするために原則として 3 パーセントの計量損失率によって修正したものといたしま す。
第 3 条(「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」に係る特別措置)
⑴ 2022 年 10 月 28 日の閣議決定「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」における「電気・ガス価格激変緩和対策事業」(以下、「本事業」といいます。)に基づき、本事業の対象期間においては、対象のお客さまの燃料費調整単価は、添付1「燃料費調整⑴ハ」によって算定された燃料費調整単価から⑵で定める単価を引き下げた単価を適用します。なお、本事業の内容に変更が発生した場合は、変更後の内容によるものとします。
⑵ 本事業で定める値引き単価
イ 以下のロに定める場合を除く
2023年1月使用(2月検針)分 ~8月使用(9月検針)分 | 2023年9月使用(10月検針)分 ~2023年12月使用(2024年1月検針)分 | |
1キロワッ ト時につき | 3.50 円 | 1.80 円 |
2023 年 2 月 1 日 ~9 月 30 日分 | 2023 年 10 月 1 日 ~2024 年 1 月 31 日分 | |
1キロワッ ト時につき | 3.50 円 | 1.80 円 |
ロ 毎月 1 日に検針をする場合で、2023 年 2 月 1 日検針に 2022 年 11 月下旬に確定する燃料価格を適用する場合
⑶ ⑴は、本事業の終了とともに効力を失うものとします。
添付 1:燃料費調整
⑴ 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量及び価額の値にもとづき、次の算定式によって算定された値といたします。なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は 10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B=平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.1970
β=0.4435 γ=0.2512
なお、平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格及び 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は 1 円とし、その端数は小数点以下第一位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は小数点以下第一位で四捨五入いたします。 (イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合
燃料費調整単価=(44,200 円-平均燃料価格)×⑵の基準単価÷1,000 (ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-44,200 円)×⑵の基準単価÷1,000ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電力に適用いたします。なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月31日までの期間 | その年の6月の料金に係る料金算定期間 |
毎年2月1日から4月30日までの期間 | その年の7月の料金に係る料金算定期間 |
毎年3月1日から5月31日までの期間 | その年の8月の料金に係る料金算定期間 |
毎年4月1日から6月30日までの期間 | その年の9月の料金に係る料金算定期間 |
毎年5月1日から7月31日までの期間 | その年の10月の料金に係る料金算定期間 |
毎年6月1日から8月31日までの期間 | その年の11月の料金に係る料金算定期間 |
毎年7月1日から9月30日までの期間 | その年の12月の料金に係る料金算定期間 |
毎年8月1日から10月31日までの期間 | 翌年の1月の料金に係る料金算定期間 |
毎年9月1日から11月30日までの期間 | 翌年の2月の料金に係る料金算定期間 |
毎年10月1日から12月31日までの期間 | 翌年の3月の料金に係る料金算定期間 |
毎年11月1日から翌年の1月31日まで の期間 | 翌年の4月の料金に係る料金算定期間 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年 の2月29日までの期間) | 翌年の5月の料金に係る料金算定期間 |
⑵ 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。基準単価には消費税等相当額を含みます。
高圧の場合 1 キロワット時につき 22 銭 4 厘(税込)
添付 2:力率割引及び割増
⑴ 力率は、需給地点ごとにその 1 月のうち毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は、100 パーセントとする。)といたします。なお、まったく電気を使用しないその1月の力率は、85 パーセントとみなします。
⑵ 力率が、85 パーセントを上回る場合は、その上回る 1 パーセントにつき、電力需給契約上の基本料金分を 1 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、その下回る 1 パーセントにつき、電力需給契約上の基本料金分を 1 パーセント割増するものといたします。
添付 3:各電力量料金単価の適用期間、適用時間及び適用日の定義
1. 夏季:毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
2. その他季:毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
3. ピーク時:夏季の毎日午後 1 時から午後 4 時までの時間をいいます。ただし、特例日に定める日の該当する時間を除きます。
4. 昼間:毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。ただし、ピーク時間及び特例日に定める日の該当する時間を除きます。
5. 夜間:ピーク時及び昼間以外の時間をいいます。
6. 特例日:以下に規定する日をいいます。
⑴ 日曜日
⑵「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
⑶ 1 月 2 日
⑷ 1 月 3 日
⑸ 4 月 30 日
⑹ 5 月 1 日
⑺ 5 月 2 日
⑻ 12 月 30 日
⑼ 12 月 31 日
7. 休日:土曜日および特例日をいいます。
8. 平日:休日以外の日をいいます。
⑴ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下
「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめお知らせいたします。
⑵ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
⑴に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の料金に係る料金算定期
間の始期から翌年の 4 月の料金に係る料金算定期間の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
⑶ 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、お客さまからの申出の直後の 5 月の料金に係る料金算
定期間の始期から翌年の 4 月の料金に係る料金算定期間の終期までの期間(お客さま
の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、その取り消された日の属する料金算定期間の終期までの期間といたします。)に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいま す。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
添付 5:日割計算の基本算式
1. 日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。
⑴ 基本料金を日割りする場合
1 月の該当料金×日割計算対象日数÷料金算定期間の日数
ただし、第 12 条(料金)⑴①ハに該当する場合は、
日割計算対象日数÷料金算定期間の日数 は、日割計算対象日数÷暦日数といたします。
⑵ 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合
① 第 12 条(料金)⑴①イまたはハの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
② 第 12 条(料金)⑴①ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。また、料金の算定期間に夏季およびその他季がともに含まれる場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値により算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
⑶ 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合
① 第 12 条(料金)⑴①イまたはハの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
② 第 12 条(料金)⑴①ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
2. 第 18 条(使用電力量の算定)⑵の場合は、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅したときの 1.⑴にいう料金算定期間の日数は、⑵に準ずるものといたします。
3. 電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の 1.⑴にいう暦日数は、次のとおりといたします。
⑴ 電気の供給を開始した場合
開始日が属する月の日数といたします。
⑵ 需給契約が消滅した場合
消滅日の直前の検針日が属する月の日数といたします。
4. 供給停止期間中の料金の日割計算を行なう場合は、1.⑴の日割計算対象日数は、停止期間中の日数といたします。この場合、停止期間中の日数には、電気の供給を停止した日を含み、電気の供給を再開した日は含みません。また、停止日に電気の供給を再開する場合は、その日は停止期間中の日数には含みません。