担当者氏名電話番号 FAX 番号 メールアドレス
入札日時 平成29年10月10日(火) 午後3時入札場所 市役所本庁舎 1階 入札室
平成29年9月
小田原市役所経済部中心市街地振興課
目 次
自動販売機設置場所の貸付に係る入札案内書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
入札参加申込書(様式1)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
誓約書(様式2)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
xxx市暴力団排除条例に係る誓約書(様式3)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
入札書(様式4)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
委任状(様式5)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
自動販売機設置場所の貸付に係る仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
公有財産賃貸借契約書(様式6)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
1 貸付物件
自動販売機設置場所の貸付に係る入札案内書
○ xxx市栄町一丁目1番7号 小田原地下街「ハルネxxx」(3箇所)
貸付場所 | 貸付面積 | 販売品目 | 設置台数 |
地下1階 うめまる広場 | 2.0㎡以内 高さ2.0m以内 | 飲料 (缶・ペットボトル) | 2台 |
地下1階 授乳室 | 0.6㎡以内 高さ2.0m以内 | 飲料 (紙パック) | 1台 |
管理棟2階 従業員休憩室 | 1.5㎡以内 高さ2.0m以内 | 飲料 (缶・ペットボトル) | 2台 |
※別添「設置位置図」のとおり
2 貸付期間
○ 平成29年 11月 1日から平成32年 10月31日まで(36か月)
3 日程
項 目 | 日 程 |
受付期間 | 平成29年 9月26日(火)から 10月2日(月)まで |
入札日時・場所 | 平成29年10月10日(火) 午後3時 市役所本庁舎1階入札室 |
契約の締結期限 | 平成29年 10月16日(月) |
4 入札参加資格
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。
(2) 引き続き2年以上その事業を営んでいること(xxx市において、自動販売機の設置に関して行政財産の目的外使用許可を引き続き2年以上受けている場合も含む。)。
(3) 入札公告の日から落札決定までの間、xxx市から指名停止措置を受けていないこと。
(4) 会社更生法第17条の規定に基づく更正手続開始の申立てがなされていないもの、又は民事再生法第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていないものであること。
(5) 次の①から⑤に該当しないこと。
① xxx市暴力団排除条例(平成23年xxx市条例第29号。以下「市条例」という。)第2条第2号に定める暴力団
② 市条例第2条第4号に定める暴力団員等
③ 市条例第2条第5条に定める暴力団経営支配法人等
④ 市条例第2条第4号に定める暴力団員等と、密接な関係を有すると認められる者(法人その他の団体にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものをいう。)
⑤ 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2
項に違反している事実がある者
(6) 個人の場合はxxx市に住所を有し、法人の場合は神奈川県内に本店(主たる事務所)または支店、営業所を有すること。
(7) 国税及び、住民登録地又は本店所在地における市税の未納がないこと。
5 契約上の主な条件
(1) 契約の内容
本件の貸付契約は、地方自治法第238条の5第1項の規定に基づく貸付とする。
(2) 貸付料
貸付場所ごとに歩合を定め、売上高に各歩合を乗じた額の合計額を貸付額とする。
貸付場所 | 貸付契約金額 | 年間売上予定本数 |
地下1階 うめまる広場 | 月間売上高に歩合を乗じた額 (最低保証貸付月額2,520円/台) ※最低落札歩合率 20% | 24,250本/台 |
地下1階授乳室 | 月間売上高に歩合を乗じた額 (最低保証貸付月額1,530円/台) ※最低落札歩合率 20% | 500本/台 |
管理棟2階従業員休憩室 | 月間売上高に歩合を乗じた額 (最低保証貸付月額1,890円/台) ※最低落札歩合率 20% | 6,150本/台 |
○貸付契約金額が最低保証賃料に満たない場合、最低保証賃料を貸付契約金額とする。
○貸付料は翌月末までにxxx市が発行する納入通知書により納付すること。
(3) 設置機器の仕様
(1)貸付物件が自治体の公共施設内にあることを鑑み、省電力やノンフロン対応など、環境負荷を低減した自動販売機とすること。
(2)災害発生時に、xxx市が飲料の提供を必要と判断した場合には、設置事業者が所有する販売機内全ての飲料を無償で提供できるよう災害時対応型自販機の仕様を施した自動販売機とすること。(缶・ペットボトル機のみ)
(3)日本工業規格の据付基準や日本自動販売機工業会の自販機据付基準マニュアルを遵守し、転倒防止等の安全確保に努めること。
(4)うめまる広場に設置する機器においては、xxx市景観条例第8条を準用し、xxx市景観計画に位置づけられた色彩(5Y7.5/1.5)の自動販売機とすること。ただし、周囲と調和するようにxxを行った場合はこの限りではない。
(4) 設置条件
① 契約期間中の自動販売機の更新は閉館時間中に実施すること。
② 自動販売機の設置及び撤去に要する工事費(電力使用量計測用子メーター設置費用を含む。)維持管理等にかかる一切の費用は設置事業者の負担とすること。
③ 自動販売機及び容器回収ボックスの設置にあたっては、施設の躯体に負担がかからない方法により、転倒防止などの安全対策を講じること。
④ 光熱水費は事業者の負担とし、設置者は電気料金を計測する子メーターを設置し、それによる電気使用量に按分した電気単価を乗じた額をxxx市が発行する納入通知書により、毎月指定する納期限までに納付すること。
⑤ 事業者は月ごとに、月間売上数および売上額を、すみやかに報告すること。
⑥ 販売品目は、清涼飲料水又は乳飲料とし、酒類の販売は行わないこと。また、缶またはペットボトル、紙パックなどの密閉式の容器とすること。
⑦ 一本あたりの価格については、市場から逸脱しない範囲で販売すること。
(5) 維持管理
① 商品の補充、金銭管理などの維持管理については、設置事業者が責任をもって行うこと。また、商品の賞味期限に注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。
② 自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを設置し、設置事業者の責任で適切に回収、リサイクルすること。
③ 衛生管理及び感染症対策については、関係法令の遵守、徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅延なく手続きを行うこと。
④ 自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置すること。
⑤ 自動販売機の商品搬入搬出及び補充は、店舗営業時間外に実施すること。
⑥ 自動販売機設置に伴う事故については、xxx市の責に帰する事由による場合を除き、設置事業者がその責を負うこと。
⑦ 自動販売機に係る盗難事故や破損事故に関しては、xxx市の責によることが明らかな場合を除き、xxx市は一切の責を負わないこととする。また、設置事業者は、商品及び自動販売機が汚損又は毀損したときは、自らの負担により速やかに復旧すること。
⑧ 自動販売機の故障や問い合わせについては、連絡先を明記し、設置事業者の責任において対応すること。
(6) 原状回復
設置事業者は、契約期間が満了したとき、または契約が解除されたときは、xxx市が指定する日までに速やかに原状回復すること。なお、原状回復に際し、設置事業者は一切の補償をxxx市に請求できないものとする。
6 入札申込手続き
(1) 申込受付期間
平成29年 9月26日(火)から平成29年10月 2日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
※受付時間は午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)です。
(2) 受付場所
小田原市荻窪300番地
小田原市経済部中心市街地振興課事業推進係(市役所本庁舎6階)
※直接書類を持参してください。郵送による受付は行っておりません。
(3) 提出書類
① 入札参加申込書(様式1)
② 誓約書(様式2)
③ xxx市暴力団排除条例にかかる誓約書(様式3)
④ 証明書
個人の場合・・・印鑑登録証明書、身分証明書
法人の場合・・・印鑑証明書、登記事項証明書(現在事項証明書又は代表者事項証明書)
※発行後3箇月以内のものとします。
⑤ 納税証明書
個人の場合・・・国税(申告所得税、消費税・地方消費税)、住民登録地の市税(市県民税)の納税証明書
法人の場合・・・国税(法人税、消費税・地方消費税)、本店(主たる事務所)所在地の市税(法人市民税)の納税証明書
※非課税の税目がある場合は、非課税証明書を提出してください。
※発行後3箇月以内、最新年分のものとします。
⑥ 設置を予定している自動販売機の仕様がわかる書類(カタログでも可)
(4) 入札参加資格確認通知書の交付
(3)の書類を提出後、書類審査のうえ受付が完了しましたら、入札参加資格確認通知書が郵送されます。入札当日に必ず持参してください。
7 入札
(1) 入札及び開札の日時
平成29年10月10日(火) 午後3時
※入札開始時刻に遅れると入札に参加できませんので、ご注意ください。
(2) 入札及び開札の場所
市役所本庁舎 1 階 入札室
(3) 入札方法
① 入札書には貸付場所ごとの歩合率を記載すること。
② 入札書には、歩合率のほか指定事項を記載し、記名押印すること。
③ 入札書の記載事項について訂正したときは、訂正印を押印すること。
※歩合率を訂正されたものは無効となりますので、新しい入札書に記載し直してください。
④ 入札者は、提出した入札書の引換え、変更又は撤回をすることがでないものとする。
⑤ 入札書は、入札者又はその代理人が持参すること。
※代理人が入札をする場合は、委任状(様式5)の提出が必要となります。
(4) 入札の延期
天災その他やむを得ない理由があるとき又は入札者に不正があると認めるときは、入札期日を延期し、入札を拒み、又は入札を中止することがあります。
(5) 入札の無効
次のいずれかに該当すると認めた入札は、無効とします。
① 入札を行う資格のない者が入札したもの
② 所定の日時までに到着しないもの
③ 記名押印のないもの又は入札内容が明らかでないもの
④ 歩合率その他重要事項の記載が不明確なもの(歩合率の訂正は認められません。)
⑤ 同一事項に対し、同時に2通以上の入札をしたもの
⑥ 不正な行為により入札したもの
⑦ その他、担当職員が特に指定した事項に違反したもの
(6) 入札時に持参する書類
① 入札参加資格確認通知書
② 委任状(様式5)
※代理人が参加する場合のみ必要です。
③ 入札書(様式4)
④ 印鑑(入札者又は代理人のもの)
(7) 入札保証金
小田原市契約規則第8条により、現金等をもって見積金額の100分の5以上の額を入札保証金として市の指定する期日までに納付することとします。ただし、次の事項に該当する場合は、契約書等その証明書類をもって入札保証金については免除します。
① 平成27年10月10日以降において国(公社・公団を含む。)、xxx市または他の地方公共団体と種類を同じくする契約(自動販売機設置場所の貸付契約)を2回以上にわたって締結したもの
② 平成27年10月10日以降においてxxx市の市有施設において、自動販売機の設置実績が2回以上あり、これらをすべて誠実に履行したもの
③ xxx市の指名競争入札参加資格名簿に登載されているもの
8 落札
(1) 有効な入札により、年間貸付金額(商品平均単価×年間売上予定本数×設置台数×歩合率)の合計額が最高額となる歩合率であった入札者を落札者とします。
(2) 落札者となるべき歩合率で入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定します。この場合においてくじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない職員がこれを行います。
9 契約の締結
(1) 落札者は、平成29年10月16日(月)までに、xxx市と公有財産賃貸借契約書(様式6)により契約を締結しなければなりません。
(2) 契約の締結および履行に関する費用については、落札者の負担となります。
(3) 月額契約金額は、月間売上額(税抜)×各歩合×1.08(消費税率)の合計額 となります。
(4) 本件契約締結までに、契約保証金として最低保証賃料の3箇月相当分をxxx市の発行する納入通知書により納入していただきます。ただし、契約者が過去2年間に国(独立行政法人通則法
(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人を含む。)、xxx市又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、その契約を誠実に履行したものについて、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときは、この保証金を免除します。
(5) 契約保証金は、本件契約期間満了後、貸付物件の原状回復を確認してから、落札者に還付いたします。
(6) 契約期間中に会社の名称変更、合併などがあった場合も、契約内容を引き継ぐものとします。
10 入札結果の公表
入札の結果については、その内容(物件所在地、落札歩合率、落札者)をxxx市ホームページにて公表します。
11 その他
(1) 事情により予告なく入札を変更し、又は取り止める場合等があります。
(2) 本入札案内書に定めるもののほか、地方自治法、地方自治法施行令、xxx市財産規則、xxx市契約規則、その他関係法令等の定めるところによります。
12 問い合わせ先
〒250-8555 神奈川県xxx市荻窪300番地
小田原市役所 経済部中心市街地振興課事業推進係電話 0465-33-1595
※受付時間は土曜日・日曜日・祝日を除いた平日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。) とします。
13 設置場所の概要
名称(所在地) | 小田原地下街「ハルネxxx」(xxx市栄町一丁目1番7号) |
開館時間営業時間 休業日 | 開館時間 6時00分から22時30分まで 店舗営業時間 10時00分から22時00分まで(一部店舗除く)店舗休業日 1月1日 |
従業員数及び来館者数 | 従業員数 約 500人(店舗スタッフ含む) 来館者数 平均 17,000人/日 |
販売実績(貸付場所ごと) | 【うめまる広場】※2台合計数 平成26年度 11,100本 (5 か月分)平成27年度 43,071本 平成28年度 48,511本 【授乳室】 平成26年度 171本 (5 か月分)平成27年度 570本 平成28年度 514本 【従業員休憩室】※2台合計数 平成26年度 6,547本 (5 か月分)平成27年度 13,231本 平成28年度 12,378本 |
様式1
入札参加申込書
平成 年 月 日
xxx市長 x x x x x
申込人 住所又は所在地
氏名又は名称
代表者名 印
自動販売機設置場所の貸付に係る入札案内書の内容を承知の上、下記貸付物件の一般競争入札に参加したいので、必要書類を添えて入札参加を申込みます。
また、xxx市のホームページに落札歩合及び落札者を掲載することに同意します。
○ xxx市栄町一丁目1番7号 小田原地下街「ハルネxxx」(3箇所)
貸付場所 | 貸付面積 | 販売品目 | 設置台数 |
地下1階 うめまる広場 | 2.0㎡以内 高さ2.0m以内 | 飲料 (缶・ペットボトル) | 2台 |
地下1階 授乳室 | 0.6㎡以内 高さ2.0m以内 | 飲料 (紙パック) | 1台 |
管理棟2階 従業員休憩室 | 1.5㎡以内 高さ2.0m以内 | 飲料 (缶・ペットボトル) | 2台 |
添付書類(提出する書類に○を付けること)
( | )① | 誓約書 |
( | )② | xxx市暴力団排除条例にかかる誓約書 |
( | )③ | 印鑑登録証明書(個人) |
( | )④ | 身分証明書(個人) |
( | )⑤ | 印鑑証明書(法人) |
( | )⑥ | 登記事項証明書等(法人) |
( | )⑦ | 納税証明書 |
( | )⑧ | 自動販売機の仕様がわかる書類 |
担当者氏名電話番号 FAX 番号 メールアドレス
様式2
誓 約 書
平成 年 月 日
xxx市長 x x x x x
誓約者 住所又は所在地
氏名又は名称
代表者名 印
小田原市が行う自動販売機設置場所の貸付に係る一般競争入札の参加申込みにあたり、次の事項について誓約します。
記
1 現在、地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しておりません。
2 会社更生法第17条の規程に基づく更正手続き開始の申立て及び民事再生法第21条の規程に基づく再生手続き開始の申立てはされておりません。
3 設置場所の状況、入札案内書及び仕様書の内容を承知したうえで参加します。
以上
様式3
xxx市暴力団排除条例にかかる誓約書
平成 年 月 日
xxx市長 x x x x x
誓約者 住所又は所在地
氏名又は名称
代表者名 印
小田原市が行う自動販売機設置場所の貸付に係る一般競争入札の参加申込みにあたり、次の事項について誓約します。
記
1 誓約者(法人の場合、法人及び役員)は、次の各号に掲げる者には該当しません。
(1) xxx市暴力団排除条例(平成23年xxx市条例第29号。以下、「市条例」という。)第2条第2号に定める暴力団
(2) 市条例第2条第4号に定める暴力団員等
(3) 市条例第2条第5条に定める暴力団経営支配法人等
(4) 暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者(法人その他の団体にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものをいう。)
(5) 神奈川県暴力団排除条例第23 条第1項又は第2項に違反している事実がある者
2 上記1に該当する者でないことを確認するため、xxx市から氏名(法人の場合は役員)、住所、生年月日、性別等の情報提供を求められたときには、それらの情報を証明する公的書類
(住民票等)を添付の上、速やかに書面により提出します。また、xxx市がそれらの情報を神奈川県警察本部長に照会することについて同意します。
以上
様式4
入 札 書
平成 年 月 日
xxx市長 x x x x x
申込人 住所又は所在地
氏名又は名称
代表者名 印
件 名 自動販売機設置場所の貸付に係る一般競争入札
貸付場所 | 入札歩合率 | 台数 | 年間売上予定本数 |
地下1階 うめまる広場 | % | 2台 | 24,250本/台 |
地下1階 授乳室 | % | 1台 | 500本/台 |
管理棟2階 従業員休憩室 | % | 2台 | 6,150本/台 |
貸付場所 | 年間貸付金額 |
地下1階 うめまる広場 | 130円 × 24,250本 × 2台 × % = (商品平均単価) (年間売上予定本数) (設置台数) (歩合率) |
地下1階授乳室 | 90円 × 500本 × 1台 × % = (商品平均単価) (年間売上予定本数) (設置台数) (歩合率) |
管理棟2階従業員休憩室 | 130円 × 6,150本 × 2台 × % = (商品平均単価) (年間売上予定本数) (設置台数) (歩合率) |
合計金額 円
(注)1 金額の数字はアラビア数字を使用すること。
2 入札歩合率(小数点以下第1位まで記載)、年間貸付金額及び合計金額を記載すること。
様式5
委 任 状
xxx市長 x x x x x
私は、 を代理人として次の事項を委任します。
委 x x 項
自動販売機設置場所の貸付に係る一般競争入札に関する一切の権限
受 任 者 印
平成 年 月 日
委任者 住所又は所在地
氏名又は名称
代表者名 印
自動販売機設置場所の貸付に係る仕様書
1 貸付場所
○ xxx市栄町一丁目1番7号 小田原地下街「ハルネ小田原」(3箇所)
貸付場所 | 貸付面積 | 販売品目 | 設置台数 |
地下1階 うめまる広場 | 2.0㎡以内 高さ2.0m以内 | 飲料 (缶・ペットボトル) | 2台 |
地下1階 授乳室 | 0.6㎡以内 高さ2.0m以内 | 飲料 (缶・ペットボトル・紙パック) | 1台 |
管理棟2階 従業員休憩室 | 1.5㎡以内 高さ2.0m以内 | 飲料 (缶・ペットボトル) | 2台 |
※別添「設置位置図」のとおり
2 貸付期間
平成29年11月 1日から平成32年10月31日まで(36か月)
3 設置機器の仕様
(1)貸付物件が自治体の公共施設内にあることを鑑み、省電力やノンフロン対応など、環境負荷を低減した自動販売機とすること。
(2)災害発生時に、xxx市が飲料の提供を必要と判断した場合には、設置事業者が所有する販売機内全ての飲料を無償で提供できるよう災害時対応型自販機の仕様を施した自動販売機とすること。(缶・ペットボトル機のみ)
(3)日本工業規格の据付基準や日本自動販売機工業会の自販機据付基準マニュアルを遵守し、転倒防止等の安全確保に努めること。
(4)うめまる広場に設置する機器においては、xxx市景観条例第8条を準用し、xxx市景観計画に位置づけられた色彩(5Y7.5/1.5)の自動販売機とすること。ただし、周囲と調和するようにxxを行った場合はこの限りではない。
4 設置条件
(1)本契約の締結後、 11月 1日(水)午前8時までに自動販売機の設置を完了させること。
(2)契約期間中の自動販売機の更新は閉館時間中に実施すること。
(3)自動販売機の設置及び撤去に要する工事費(電力使用量計測用子メーター設置費用を含む。)維持管理等にかかる一切の費用は設置事業者の負担とすること。
(4)自動販売機及び容器回収ボックスの設置にあたっては、施設の躯体に負担がかからない方法により、転倒防止などの安全対策を講じること。
(5)光熱水費は事業者の負担とし、電気使用量に単価を乗じた額をxxx市が発行する納入通知書により、毎月指定する納期限までに納付すること。
(6)事業者は月ごとに、月間売上数および売上額を、すみやかに報告すること。
(7)販売品目は、清涼飲料水とし、酒類の販売は行わないこと。また、缶またはペットボトルなどの密
閉式の容器とすること。
(8)一本あたりの価格については、市場から逸脱しない範囲で販売すること。
5 維持管理
(1) 商品の補充、金銭管理などの維持管理については、設置事業者が責任をもって行うこと。また、商品の賞味期限に注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。
(2)自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを設置し、設置事業者の責任で適切に回収、リサイクルすること。
(3)衛生管理及び感染症対策については、関係法令の遵守、徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅延なく手続きを行うこと。
(4)自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置すること。
(5)自動販売機の商品搬入搬出及び補充は、店舗営業時間外に実施すること。
(6)自動販売機設置に伴う事故については、xxx市の責に帰する事由による場合を除き、設置事業者がその責を負うこと。
(7)自動販売機に係る盗難事故や破損事故に関しては、xxx市の責によることが明らかな場合を除き、xxx市は一切の責を負わないこととする。また、設置事業者は、商品及び自動販売機が汚損又は毀損したときは、自らの負担により速やかに復旧すること。
(8)自動販売機の故障や問い合わせについては、連絡先を明記し、設置事業者の責任において対応すること。
6 現状回復
設置事業者は、契約期間が満了したとき、または契約が解除されたときは、xxx市が指定する日までに速やかに原状回復すること。なお、原状回復に際し、設置事業者は一切の補償をxxx市に請求できないものとする。
様式6
公有財産賃貸借契約書
小田原市(以下「貸付人」という。)と (以下「借受人」という。)とは、次の条項により公有財産の賃貸借契約を締結する。
(xxxx等の義務)
第1条 貸付人及び借受人は、xxを重んじ、誠実に本件契約を履行しなければならない。
2 借受人は、貸付物件が公有財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなければならない。
(目的)
第2条 借受人は、貸付人が所有する公有財産の一部箇所を、自動販売機の設置を目的として借り受け、その貸付契約により発生した貸付料を、貸付人に支払うものとする。
2 借受人は、前項の目的を変更してはならない。
3 借受人は、貸付物件を第1項の用途に供するにあたっては、別紙仕様書に記載の内容を遵守しなければならない。
(貸付物件)
第3条 貸付物件は次のとおりとする。
○ xxx市栄町一丁目1番7号 小田原地下街「ハルネ小田原」(3箇所)
貸付場所 | 貸付面積 | 販売品目 | 設置台数 |
地下1階 うめまる広場 | 2.0㎡以内 高さ2.0m以内 | 飲料 (缶・ペットボトル) | 2台 |
地下1階 授乳室 | 0.6㎡以内 高さ2.0m以内 | 飲料 (紙パック) | 1台 |
管理棟2階 従業員休憩室 | 1.5㎡以内 高さ2.0m以内 | 飲料 (缶・ペットボトル) | 2台 |
(貸付期間)
第4条 貸付の契約期間は、平成29年11月1日から平成32年10月31日までの3年間とする。
(貸付料)
第5条 期間内の貸付契約金額は次のとおりとする。
貸付場所 | 貸付契約金額 | 最低保証賃料 |
地下1階 駅側エスカレーター下 | 月間売上高(2台)× % | 5,040円 |
地下1階 授乳室 | 月間売上高(1台)× % | 1,530円 |
地下1階 従業員休憩室 | 月間売上高(2台)× % | 3,780円 |
2 前項の貸付契約金額が最低保証賃料に満たない場合、借受人は最低保証賃料を貸付契約金額として貸付人に支払うものとする。
3 借受人は、前項に定める貸付料を、翌月末までに、貸付人の発行する納入通知書により納付しなければならない。
(電気料金の支払い)
第6条 借受人は、本契約に基づき設置した自動販売機に電気の使用量を計測する子メーターを、借受人の負担により設置するものとする。
2 貸付人は、本件自動販売機が設置された施設全体の電気使用量及び使用料金を基に、子メーターが表示する使用量から按分した使用料金を算出し、借受人に請求するものとする。
3 貸付人は、前項により貸付人が発行した納入通知書により、指定する期日までに電気使用料金を納付しなければならない。
(延滞金)
第7条 借受人は、前2条に基づき、貸付人が定める納入期限までに貸付料及び電気料(以下「貸付料等」という。)を納入しなかったときは、納入期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その貸付料に年14.6パーセントの割合で計算した金額を、延滞金として、貸付人の発行する納入通知書により納付しなければならない。
(契約保証金)
第8条 借受人は、貸付人に対して、契約保証金として最低保証賃料の3箇月相当分金31,0
50円(年間最低保証賃料124,200円×3/12)を、貸付人の発行する納入通知書により、納付しなければならない。
2 貸付人は、貸付料等の納入が遅延した場合において契約保証金を充当するほか、貸付に伴う一切の損害賠償に充当することができる。
3 貸付人は、貸付期間が満了した場合において、借受人が貸付物件を原状に復して貸付人に返還したときは、契約保証金を借受人に返還するものとする。
4 第1項に定める契約保証金については、利息を付さない。
(かし担保)
第9条 借受人は、本契約締結後、貸付物件に数量の不足その他の隠れxxxを発見しても、貸付料の減免及び損害賠償等の請求をすることができない。
(維持保全義務)
第10条 借受人は、貸付物件を、善良な管理者の注意をもって維持保全に努めなければならない。
2 借受人は、貸付物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は、直ちにその状況を報告しなければならない。
(維持修繕)
第11条 貸付人は、貸付物件の維持補修の責を負わない。
2 貸付物件の維持補修その他の行為をするために支出する経費は、すべて借受人の負担とする。
(転貸等の禁止)
第12条 借受人は、貸付人の承認を得ないで貸付物件の賃借権を第三者に譲渡し、若しくは貸付物件を転貸し、又は貸付物件の使用目的を変更してはならない。
(実地調査等)
第13条 貸付人は、必要と認めるときは、貸付物件を調査し、又は借受人に報告若しくは資料の提出を求めることができるものとする。この場合において、借受人は、その調査を拒み、妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(公共事業等への協力)
第14条 小田原地下街施設が公共性の高い小田原駅前広場に立地することを鑑み、貸付人
は、契約期間中であっても、公共事業或いは鉄道事業等の安全性・公益性の確保等の事由により、貸付人が必要と判断したときは、貸付物件の明渡し又は位置又は面積の変更について協議を求めることができるものとし、借受人はこれに誠実に対応する。
(契約の解除)
第15条 貸付人は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができるものとし、このために借受人に損害が生じても、貸付人は、その責を負わないものとする。
(1) 借受人が、本契約に定める義務を履行しないとき。
(2) 手形・小切手が不渡りになったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき。
(3) 差押・仮差押・仮処分、競売・保全処分・滞納処分等の強制執行の申立てを受けたとき。
(4) 破産、特別清算、民事再生、会社更生等の申立てを受け、若しくは申立てをしたとき。
(5) 貸付人の信用を著しく失墜させる行為をしたとき。
(6) 借受人の信用が著しく失墜したと貸付人が認めたとき。
(7) 主務官庁から営業禁止又は営業停止処分を受け、自ら廃止、解散等の決議をし、又は事実上営業を停止したとき。
(8) 資産、信用、組織、営業目的その他事業に重大な変動を生じ、又は合併を行うこと等により、貸付人が契約を継続しがたい事態になったと認めたとき。
(9) 貸付物件及び貸付物件が所在する施設の行政財産としての用途又は目的を借受人が妨げると貸付人が認めたとき。
(10)貸付料その他の債務の支払いを、納入期限から3箇月以上怠ったとき。
(11)その他前各号に準ずる事由により、貸付人が契約を継続しがたいと認めたとき。
2 貸付人は、公用、公共用又は公益事業の用に供するため貸付物件を必要とするときは、この契約を解除することができる。
(暴力団等排除に係る解除)
第16条 貸付人は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により借受人に損害が生じても、貸付人はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 借受人が個人である場合には、その者が、xxx市暴力団排除条例(平成23年xxx市条例第29号。以下本条において「条例」という。)第2条第3号に定める暴力団員又は第4号に定める暴力団員等(以下本条及び次条において「暴力団員等」という。)と認められるとき、又は、法人等(法人又は団体をいう。)が、条例第2条第5号に定める暴力団経営支配法人等と認められるとき。
(2) 借受人が、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号。以下本条において「県条例」という。)第23条第1項に違反したと認められるとき。
(3) 借受人が、県条例第23条第2項に違反したと認められるとき。
(4) 借受人又は役員等(借受人が個人である場合にはその者を、借受人が法人等である場合には役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。)、支店又は営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。)が、暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。
2 前項の規定により、貸付人が契約を解除した場合においては、借受人は、契約金額の100分の10に相当する額を貸付人に違約金として、貸付人の指定する期間内に支払わなければならない。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第17条 借受人は、契約の履行に当たって、暴力団員等から不当に介入を受けた場合は、遅滞なく貸付人に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 借受人は、暴力団員等から不当に介入を受けたことにより、履行期限に遅れが生じるおそれがある場合は、貸付人と履行期限に関する協議を行わなければならない。
3 借受人は、暴力団又は暴力団員等からの不当な介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに貸付人に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
(違約金)
第18条 借受人は、第4条に規定する契約期間中に、第2条及び第12条に定める義務に違反したときは、第5条に規定する貸付契約金の総額の100分の10に相当する額を違約金として、貸付人に支払わなければならない。
2 前項に規定する違約金は、違約罰であって、第21条に定める損害賠償の予定又はその一部とはしない。
(相殺)
第19条 借受人が、違約金その他借受人の負担する金額を支払わない場合は、貸付料、契約保証金その他一切の債務と相殺することができる。
(貸付料の清算)
第20条 貸付人は、本契約が第15条第1項の規定により貸付期間の中途で解除された場合において、その原因が借受人の責めに帰することができない事由によるものであると貸付人が認めた場合のほかは、既納の貸付料のうち未経過期間に係る部分について、これを借受人に対して返還しない。
2 貸付人は、第15条第2項の規定により、本契約が解除されたときは、既納の貸付料のうち、借受人が貸付物件を貸付人に返還した日以降の未経過期間の貸付料を日割計算により返還する。
(損害賠償等)
第21条 借受人は、この契約に定める義務を履行しないために、貸付人に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(有益費の請求権の放棄)
第22条 借受人は、第4条に規定する契約期間が満了したとき、又は第15条の規定により契約が解除されたときにおいて、貸付物件に投じた有益費、必要費その他の費用があってもこれを貸付人に請求することができない。
(契約の費用)
第23条 この契約及び履行に関して必要な費用は、すべて借受人の負担とする。
(疑義等の決定)
第24条 この契約に関して疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、貸付人、借受人協議のうえ、これを定めるものとする。
(裁判管轄)
第25条 この契約に関する訴の管轄は、xxx市の所在地を管轄区域とする横浜地方裁判所とする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、貸付人、借受人それぞれ1通を保管する。
平成 年 月 日 | ||||
貸付人 | 住名氏 | 所称名 | xxx市荻窪300番地小田原市役所 小田原市長 x x x x | 印 |
借受人 | 住名氏 | 所称名 | 印 |