1) 業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打合せ記録簿(A4 判 ))に記録し、相互に確認しなければならない。なお、打合せ等は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿( A4 判))を作成するものとする。
都市機構版電子納品・情報共有システムガイドライン策定等業務共通仕様書
1 適用範囲
(1)都市機構版電子納品・情報共有システムガイドライン策定等業務共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が発注する都市機構版電子納品・情報共有システムガイドライン策定等業務の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
(2)共通仕様書、都市機構版電子納品・情報共有システムガイドライン策定等業務特記仕様書
(以下「特記仕様書」という。)及び指示又は打合せ等の間に相違がある場合など、業務の遂行に支障を生じる可能性が想定される場合、受注者は監督員に確認して指示を受けなければならない。
(3)業務の目的と内容、成果物については、別記「特記仕様書」によるものとする。
2 履行期間
契約締結の翌日より令和4年3月 31 日までとする。
3 用語の定義
共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 (1) 発注者とは、契約担当役若しくは分任契約担当役をいう。
(2) 受注者とは、業務の実施に関し、発注者と業務請負契約を締結した会社その他の法人をいう。
(3) 検査職員とは、業務の完了検査及び出来高部分に係る検査にあたって、業務請負契約書第 21 条の規定に基づき、検査を行う者をいう。
(4) 管理技術者とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で業務請負契約書第7条の規定に基づく現場代理人をいう。
(5) 担当技術者とは、監督員又は管理技術者のもとで業務を担当する者であって、発注者又は受注者が定めた者をいう。
(6) 契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。 (7) 契約書とは、業務請負契約書をいう。
(8) 設計図書とは、入札説明書に対する質問回答書及び仕様書をいう。
(9) 仕様書とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき基準を含む。)を総称していう。
(10) 入札説明書とは、業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該業務の契約条件を説明するための書類をいう。
(11) 共通仕様書とは、共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。
(12) 特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
(13) 質問回答書とは、入札説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。
(14) 指示とは、監督員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について実施させること
をいう。
(15) 請求とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して、相手方に書面をもって行為あるいは同意を求めることをいう。
(16) 通知とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督員に対し、書面をもって知らせることをいう。
(17) 報告とは、受注者が監督員に対し、業務の遂行に係わる事項について知らせることをいう。
(18) xxとは、受注者が監督員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について監督員が書面により、業務上の行為に同意することをいう。
(19) 質問とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。 (20) 回答とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
(21) 協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督員と受注者が対等の立場で合議することをいう。
(22) 提出とは、受注者が発注者若しくは監督員に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
(23) 書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。
(24) 打合せとは、業務を適正かつ円滑に実施するために、管理技術者と監督員が面談により行う、業務の方針及び条件等の疑義等の打合せをいう。なお、必要に応じて監督員及び管理技術者の承諾により、担当技術者による打合せができるものとする。
(25) 検査とは、業務請負契約書第 21 条に基づき、検査職員が業務の完了を確認することをいう。
4 業務着手
受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため監督員との打合せを行うことをいう。
5 監督員
(1)契約書の規定に基づく監督員の権限は、契約書第6条第 2 項に規定した事項である。 (2)監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する
場合、監督員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。監督員はその指示等を行った後 7 日以内に書面で受注者にその内容を通知するものとする。
6 配置技術者
受注者は、本業務の実施にあたり現場代理人、xx技術者及び担当技術者(以下「配置技術者」という。)は競争参加申請書に記載した技術者を配置すること。
なお、病気・死亡・退職等極めて特別な場合で、発注者がやむを得ないと判断し、承認した場合はこの限りでない。やむを得ず配置技術者を変更する場合は、本業務の入札説明書に掲げた基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
7 管理技術者
(1)本業務において、従事する管理技術者については、様式-1に基づき、氏名、保有資格を記載し、監督員に提出すること。
(2)管理技術者は、業務の履行にあたり、契約図書及び本仕様書を充分に理解し、業務が管理技術者の下、担当技術者によって適切に履行されるように業務の指揮監督を行うものとする。
(3)管理技術者は、業務内容の進捗状況等を監督員に適宜報告するものとする。また、監督員からの要求に応じて、その都度業務の報告を行わなければならない。
(4)担当技術者が、監督員及び管理技術者の承諾により必要に応じて実施する場合も、監督員に業務の内容等について、適宜報告を行わなければならない。
8 提出書類
(1)受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後、関係書類について、監督員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、請負代金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。
(2)受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
9 打合せ等
(1) 業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打合せ記録簿(A4 判))に記録し、相互に確認しなければならない。なお、打合せ等は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿(A4 判))を作成するものとする。
(2) 管理技術者は、必要に応じて監督員と打合せを行うこと。打合せ結果について、書面(打合せ記録簿(A4 判))に記録し相互に確認しなければならない。
(3) 管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と打合せを行うものとする。
10 業務計画書
(1)受注者は、下記の項目について記載した業務計画書を作成し、業務着手時までに監督員に提出し、承諾を得なければならない。
① 業務概要
② 業務の実施方針(情報セキュリティに関する対策を含む。)
③ 業務の実施工程(業務の順序及び手順)
④ 業務の実施体制
⑤ 打合せ計画
⑥ 連絡体制(緊急時含む。)
⑦ その他(業務の実施上、必要と思われる事項)
(2)受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度監督員に変更業務計画書を提出し、承諾を得なければならない。
11 業務に必要な資料の取扱い
(1)一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等の業務の実施に必要な資料については、受注者の負担において適切に整備するものとする。
(2)監督員は、必要に応じて業務の実施に必要な資料を受注者に貸与するものとする。
(3)受注者は、貸与された資料の必要がなくなった場合は、ただちに監督員に返却するものとする。
(4)受注者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
(5)受注者は、貸与された資料については、業務に関する資料の作成以外の目的で使用、複写等してはならない。
(6)受注者は、貸与された資料を第三者に貸与、閲覧、複写、譲渡又は使用させてはならない。
12 関係法令及び条例等の遵守
受注者は、業務の実施にあたっては、関連する関係法令及び条例等を遵守しなければならない。
13 成果物の提出
受注者は、業務が完了したときは、成果物をとりまとめた報告書を作成し、監督員に業務完了報告書とともに提出し検査を受けるものとする。
14 検査
(1) 受注者は、業務が完了したときは、監督員に「業務完了報告書」及び「納品書」(各 3 部)とともに提出し検査を受けるものとする。なお業務完了報告書を提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督員に提出していなければならない。
(2)発注者は、業務の検査に先立って、受注者に対して検査日を通知するものとする。この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備しなければならない。また、検査に要する費用は受注者の負担とする。
(3)検査職員は、管理技術者または本業務の担当技術者の立会の上、検査を行うものとする。
15 業務完了手続き
検査完了後速やかに、以下の書類を監督員に各 3 部提出すること。
① 引渡書
② 完了払請求書
16 契約の変更
発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約の変更を行うものとする。
① 業務内容の変更により業務請負代金に変更を生じる場合
② 履行期間の変更を行う場合
③ 監督員と受注者が打合せを行い、業務実施上必要があると認められる場合
17 再委託
(1)本業務における再委託は原則として認めない。なお、業務請負契約書第 4 条第 2 項に基づき、様式-2の書面により予め承諾を得て再委託できる業務等は、下表の通りとする。
再委託不可の内容 | ①業務の総合調整マネジメント ②業務の中核となる成果資料の作成 ③打合せ及び内容説明 |
あらかじめ承諾を得て再委 託できる業務 | 上記及び以下に規定する以外の業務 |
特に承諾を要しない業務 | 補助的な業務 [例] ・ コピー、印刷、製本、資料収集、要約といった簡易な業務 ・ トレース業務、模型製作、パース作成、写真撮影 ・ 計算(日影、省エネルギー関係、防災関係) ・ データ入力(CAD、電算) |
※ 記載のない内容を再委託する場合は、その作業の質と表の範囲を勘案して判断するものとする。
(2) 受注者は、業務を再委託する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。また、それらの契約関係に関する書面については、発注者の求めに応じた書面全てを受注者は提出しなければならない。
18 情報セキュリティにかかる事項
受注者は、発注者と同等以上の情報セキュリティを確保しなければならない。
19 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について
(1)工事(業務)の施工(履行)に際して、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。
(3)暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
以 上
様式-1
管理技術者通知書
令和3年 月 日
独立行政法人都市再生機構
総務部長 xx xx x
受注者
住所
氏名 印
令和3年 月 日付け業務請負契約を締結した次の業務について、業務請負契約書第7条に基づく管理技術者を下記のとおり決定(変更)したので業務請負契約書第7条に基づき通知します。
契約件名:都市機構版電子納品・情報共有システムガイドライン策定等業務
記
管理技術者※1
氏 名 | 保有資格 | 取得年月日(登録番号) |
( ※2) |
※1 競争参加資格確認資料提出時点に提出した様式-3 に変更がある場合は、新たに様式-3 を作成して提出すること。
※2 ( )内は、担当技術者を記載すること。
様式-2
令和3年 月 日
再委託(変更等)承諾申請書
独立行政法人都市再生機構
総務部長 xx xx x
受注者 住所 ○○○○○○
株式会社○○○○氏名 ○○ ○○ 印
契約名称:都市機構版電子納品・情報共有システムガイドライン策定等業務
令和○○年○○月○○日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を再委託したく、契約書第○条第○項に基づき申請するので、手続き方お願いします。
項 目 | 申請内容 |
再委託の相手方 (住所、名称) | 〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○-○ 株式会社○○○○ |
再委託業務の内容 | ・○○○○○○○○○○ ・○○○○○○○○○○ ・○○○○○○○○○○ |
再委託業務の 契約予定額 | ○○○千円(契約金額に対する比率○%) ※ 見積書を添付 |
再委託を行う必要性及び 再委託の相手方の選定理由 | (再委託する必要性) ○○○○を再委託することで、業務の効率化を図り、工期短縮に努めるため。 (再委託の相手方の選定理由) 株式会社○○○○は、令和○○年より弊社の○○○○業務の○○○ ○を中心とした業務を行ってきている。この間、成果の品質が高く、納期も遵守している。 また、上記業務の同種、類似業務の実施経験が多数有り、短期間で の業務遂行に寄与し、成果の品質向上に資することが期待できるため。 |
以 上
特 記 仕 様 書
1 適用範囲
この特記仕様書は、独立行政法人都市再生機構(以下「UR」という。)が発注する次の業務について適用する。
(1)業務契約件名 都市機構版電子納品・情報共有システムガイドライン策定等業務
(2)業務期間 契約締結日の翌日 から令和4年3月 31 日まで
2 業務の目的
国交省において、建設工事に係る生産性向上の一環として情報通信技術(以下、「ASP」という)の活用等を通じた生産性向上への取組みを推進しているところ。UR発注工事においてもASPの活用推進を図るため、ASP導入に係る調査・運用等の整理、ASPを活用した電子納品及び稼働中工事での試行実施及び、電子納品・ASPに係るガイドラインの策定を実施する。
又、本業務では、工事監督モバイル化による作業効率化の試行実施についても実施するものとする。
3 用語の定義
この特記仕様書に使用する用語の定義は、共通仕様書 3 用語 の定義に定めるところによる。
4 業務の内容 主な業務内容は以下のとおりである。
(1) 「電子納品に関する要領・基準(国土交通省)」における「情報共有システム提供者における機能要件(Rev5.2)対応状況一覧表」に掲載された企業の情報共有システム(以下、「ASP」)について、都市機構が求める情報セキュリティポリシ等への適合に係る調査
(2) 都市機構が定めた情報セキュリティポリシに定める体制・運用等の整理
・別紙1「情報共有システムに係るセキュリティ要件」(案)への適合状況確認
・別紙2「セキュリティ管理体制届」(案)への対応に関するヒアリング
・上記の適合状況確認とあわせて、企業ごとに対応する仕様及びサービス約款等の整理
(3) 前回業務で作成した電子納品要領(案)に基づく電子納品の試行実施(完了工事の成果品で実施)及びASPとの関連性の調査
(4) 稼働中の工事におけるASPの試行実施
(5) 上記(1)から(4)を踏まえた「都市機構版電子納品・情報共有システムガイドライン」の策定
(6)工事監督(安全・品質・工程の遠隔管理、点検、検査等)のモバイル化による作業効率化の試行実施
5 機密保持
本業務の履行に際し、以下に示す重要な情報については、特に取り扱いに留意することとし、監督員の指示があった場合においては、監督員が指定した場所にて資料を閲覧することとする。
この際の事務所及び什器使用料は無償とする。
(1) アンケート調査及びヒアリング調査に関する情報
(2) 各種関連資料
6 交通費の負担
本業務に要する交通費は、原則として経費に含むものとする。ただし、特別な事由により監督員が求めた場合は、別途協議により定めるものとする。
7 貸与品等
UR が所有する資料を必要とする場合は、監督員と協議すること。
8 物品の購入
本特記仕様書に記載なき物品を購入し、新たに要した諸費用を発注者が負担する場合は、書面により監督員の承諾を得なければならない。購入した物品は、発注者の所有とし、受注者は、善良な管理者の注意をもって当該物品を使用しなければならない。
9 管理技術者
(1) 本業務において、従事する管理技術者については、共通仕様書様式-1 に基づき、氏名及び保有資格を記載し、監督員に提出すること。
(2) 管理技術者は、業務の履行にあたり、契約図書、仕様書及び7 貸与品等 に示す基準等を充分に理解し、業務が管理技術者の下、担当技術者によって完全に履行されるように業務の監督を行うものとする。
(3) 管理技術者は、監督員との打合せを 1 回 / 月実施するものとする。
(4) 管理技術者は、業務内容の進捗状況等を、監督員に適宜報告するものとする。また、監督員からの要求に応じて、その都度業務の報告を行わなければならない。
(5) 担当技術者が、監督員及び管理技術者の承諾により必要に応じて実施する場合も、監督員に業務の内容等について、適宜報告を行わなければならない。
10 成果物
本業務における成果物は、以下のとおりとする。なお、成果物は、発注者の許可なく発表又は引用してはならない。
(1) 本業務にかかる報告書一式(A4 版) 1 部
(2) 上記(1)に関する電子データ(作成ソフトによるオリジナルデータ、報告書形式等の PDF によるデータ) 1 部
※1 成果物の引渡し前にデータ提出方法等について、監督員と協議すること。
※2 成果物については、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成 12
年法律第 100 号)に適合すること。
11 疑義
本業務の実施にあたり、本特記仕様書に疑義が生じた場合は、書面をもって通知し、監督員と協議等のうえ実施するものとする。
以 上
別紙1
情報共有システムに係るセキュリティ要件(案)
1 情報共有システムの選定等に係るセキュリティ要件
No | 確認内容 | 申請者 xxxx※ |
1 | 情報共有システムのサービス提供者は、情報セキュリティマネジメントに係る認証を受けていること(ISO/IEC27001:2013 若しくはJIS Q 27001:2014 に基づく情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価またはプライバシーマ ーク)。 | |
2 | 提供する情報の目的外利用の禁止が明記されていること。 | |
3 | 情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制について整備・規定し、かつ実効性を担保することが明記されていること。 | |
4 | 当該業務に従事するもの、再委託先、その他の者による意図せざる変更が加えられないための管理体制について整備・規定し、かつ実効性を担保することが明記 されていること。 | |
5 | 情報共有システムのサービス提供者の資本関係、役員等の情報、委託事業の実施場所、委託事業従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績 等)・実績及び国籍に関する情報提供について明記されていること。 | |
6 | 情報共有システムのサービス提供者が、情報セキュリティインシデントへの対処方法について整備・規定し、かつ実効性を担保することが明記されていること。 | |
7 | 情報共有システムのサービス提供者が、情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況の確認方法について整備・規定し、かつ実効性を担保することが明記され ていること。 | |
8 | 情報共有システムのサービス提供者が、情報セキュリティ対策の履行が不十分な 場合の対処方法についてについて整備・規定し、かつ実効性を担保することが明記されていること。 | |
9 | 情報共有システムのサービス提供者が、次の各号の内容について整備・規定し、かつ実効性を担保することが明記されていること。 一 情報セキュリティ監査の受入 二 サービスレベルの保証 | |
10 | 情報共有システムのサービス提供者が、その役務内容を一部再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるよう、No.9の措置の実施を委託先に担保させるとともに、再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認するために必要な情報を機構に提供し、機構の 承認を受けていること。 | |
11 | 情報共有システムのサービス提供者が、その役務内容を一部再委託する場合は、外部委託事業者等が№2~№.8までの要件を満たすことを確認したうえで機構 の承認を受けること。 |
2 外部サービス(情報共有システム)の利用に係るセキュリティ要件
No | 確認内容 | 申請者 xxxx※ |
1 | 情報共有システムのサービス提供者は情報セキュリティマネジメントに係る認証を受けていること(ISO/IEC27001:2013 若しくは JIS Q 27001:2014 に基づく情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価またはプライバシーマー ク)。 | |
2 | 当該外部サービスの責任の範囲が明確になっていること。 | |
3 | 当該外部サービスについて、過去3年間、情報セキュリティインシデントが発生していないか。 | |
4 | 当該外部サービスの情報セキュリティインシデント発生時の対応が明確になっていること。 | |
5 | 当該外部サービスで取り扱う情報に対して、守秘義務、目的外でのデータ利用の禁止、罰則規定等が明確になっていること。 | |
6 | 当該外部サービスで取り扱う情報に対して、国内法が適用されること。 | |
7 | 当該外部サービス上で取り扱う情報が、機構の意思により確実に削除・廃棄されること。 | |
8 | 当該外部サービスの中断や終了時に円滑に業務を移行するための対策が講じられていること。(例:運用継続計画(BCP)等) | |
9 | 当該外部サービスについて、主体認証、アクセス制御、権限管理といった情報セキュリティ機能を備えていること。 | |
10 | 当該外部サービスの通信方式は SSL 等の暗号化の対策が講じられていること。 | |
11 | 当該外部サービスに保存されるデータは、AES 等の暗号化の対策が講じられていること。 | |
12 | 当該外部サービスについて、ウイルス対策、脆弱性対策、不正侵入対策が講じられていること。 | |
13 | 当該外部サービスについて、アクセスログ等の証跡を保存し、機構の求めに応じて提供することが可能か。 |
3 クラウドサービスの利用に係るセキュリティ要件
No | 確認内容 | 申請者 xxxx※ |
1 | クラウドサービスで取り扱われる情報に対して、国内法が準拠され、かつ、日本国内の裁判管轄が指定されているか。 | |
2 | クラウドサービスの中断や終了時に円滑に業務を移行できるか。もしくは、移行させるための対策が構築されているか。 | |
3 | クラウドサービスの特性を考慮した上で、クラウドサービス部分を含む情報の流通経路全般にわたるセキュリティ設計が行われていること。 |
別紙2
セキュリティ管理体制届(案)
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構
○○○○本部 ○○部長 ○○ ○○ 殿
受注者 ○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○ 印
業務名 ○○○○
上記業務について、下記のとおりセキュリティ管理体制を決定したので届けます。
発注者
セキュリティ
担当者
管理技術者
氏 名
サービス提供者
セキュリティ
担当者
本社
総務部
本社
技術・コスト
管理部
支社
発注源部
受注者
セキュリティ
責任者氏名
統括担当
氏
名
xxx
xxx
[記入上の注意事項]
1
受注者は、自ら行うセキュリティ管理に当た
って、当該業務における適切なセキュリティ管
理体制を構築する。
意匠
氏名
構造
氏名
電気
氏名
機械
氏名
2 セキュリティ管理体制
(1) セキュリティ管理体制は、受発注者双方が協力して構築する。
(2) セキュリティ管理に関する基準は、発注者が示すセキュリティポリシーを満たすものとする。
(3)万が一インシデントが発生した場合、二重線囲の受注者セキュリティ責任者及び発注者セキュリティ担当が双方協力して、情報の収集
及び解決に当たることとする。
[再委託者]
氏名
[再委託者]
氏名
[再委託者]
氏名
[再委託者]
氏名
[再委託者]
氏名
[再委託者]
氏名
[再委託者]
氏名
[再委託者]
氏名
発注者 受注者
サービス 提供者