⽤ 語 ⽤ 語 の 意 味 1 電気通信設備 電気通信を⾏うための機械、器具、線路その他の電気的設備 2 電気通信サービス 電気通信設備を使⽤して他⼈の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他⼈の通信の⽤に供すること。 3 通 話 おおむね3キロヘルツの帯域の⾳声その他の⾳響を電 気通信回線(電気通信設備たる回線をいいます。以下同じとします。)を通じて送り、若しくは受ける通信⼜はインターネットプロトコルにより⾳響を伝送交換する通信 4 国内通話...
電話サービス約款
第1章 総則
第1条(約款の適⽤)
⼤江⼾テレコム株式会社(以下「当社」といいます。)は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2
号)、国際電気通信連合条 約(平成7年条約第3号)、条約附属国際電気通信規則(平成2年6⽉郵政省告⽰第408号)、国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約(昭和54年条約第5号) 並びに電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)に基づき、当社の提供する国内通話に係る電話サービス及び電話サービスに附帯するサービス(以下これらを総称して「電話サービス等」といいます。)に関してこの 電話サービス約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これに基づいて電話サービス等の利⽤契約(以下「電話サービス等契約」といいます。)を締結した者(以下「電話サービス契約 者」といいます。)に対し、電話サービス等を提供します。
第2条(約款の変更)
(1)当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、変更後の約款の内容及び効⼒発⽣時期を、当社のWebサイト(xxx.xxxxxxxx.xxx)上への掲載その他の適切な⽅法により周知します。
(2)変更後の約款の効⼒発⽣後、契約者が特段の申出なく電話等サービスを利⽤し、⼜ は利⽤料⾦を⽀払ったとき、その他契約者が当該変更を特段の異議なく承諾したもの と当社が判断したときは、当社は、契約者がかかる変更に同意したものとみなします。この場合、特に断りのない限り、料⾦その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条(⽤語の定義)
本約款においては、次の各号に掲げる⽤語は当該各号に定める意味で使⽤します。
⽤ 語 | ⽤ 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を⾏うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使⽤して他⼈の通信を媒介すること、その他電気通信設備 を他⼈の通信の⽤に供すること。 |
3 通 話 | おおむね3キロヘルツの帯域の⾳声その他の⾳響を電気通信回線(電気通信設備たる回線をいいます。以下同じとします。)を通じて送り、若しくは 受ける通信⼜はインターネットプロトコルにより⾳響を伝送交換する通信 |
4 国内通話 | 通話のうち⽇本国内で⾏われるもの(外国を経由して⽇本国内で⾏われる ものを除きます。) |
5 通信網 | 主として通話の⽤に供することを⽬的として伝送交換を⾏うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと⼀体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。 以下同じとします。) |
6 電話サービス | 当社の通信網を使⽤して⾏う電気通信サービスであって、通話に係るもの |
7 電話サービス取扱所 | 電話サービス等に関する業務を⾏う当社の事業所 |
8 電話サービス取扱局 | 電気通信設備を設置し、それにより電話サービス等を提供する当社の事業 所 |
9 直収電話サービス | 当社が、電話サービス取扱所と契約の申込者が指定する場所との間に電気 通信回線を設置して提供する電話サービス |
10 直収電話契約 | 当社から直収電話サービスの提供を受けるための契約 |
11 直収電話契約者 | 当社と直収電話契約を締結している者 |
12 直収電話番号 | 電気通信番号規則第9条第1号に規定する固定端末系伝送路設備を識別す るための電気通信番号 |
13 IP電話サービス | 当社の通信網をIP利⽤回線により提供する電話サービス |
14 IP電話契約 | 当社からIP電話サービスの提供を受けるための契約 |
15 IP電話契約者 | 当社とIP電話契約を締結している者 |
16 IP電話番号 | 電気通信番号規則第10条第2号に規定する固定端末系伝送路設備を識別す るための電気通信番号 |
17 IP利⽤回線 | IP電話契約者に係るアクセス回線 |
18 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく接続に係 る電気通信設備の接続点 |
19 協定事業者 | 当社と相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定(電気通信事業法第33条第10項に基づくものを含みます。) をいいます。以下同じとします。)を締結している電 気通信事業者(同法第9条の登録を受けた者⼜は同法第16条第1項の規定 |
による届け出をしたものをいいます。以下同じとします。) | |
20 契約者回線 | 直収電話契約⼜はIP電話契約に基づいて電話サービス取扱局と⾃営端末 設備との間に設置される電気通信回線 |
21 契約者回線等 | 契約者回線、当社が必要により設置する電気通信設備及び相互接続点 |
22 端末設備 | 電気通信回線設備の⼀端(直収電話契約については相互接続点におけるも のを除きます。以下同じとします。)に接続される電気通信設備 |
23 ⾃営端末設備 | 電話サービス契約者が設置する端末設備 |
24 ⾃営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信回線設備を設置するものに限ります。)以外の者 が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
25 消費税相当額 | 消費税法(昭和63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地⽅税法(昭和25 年法律第 226 号)及び同に関する法令の規定に基づき課税される地⽅消費税の額 |
第4条(通話以外の通信の取扱い)
電話サービスを利⽤して⾏う通話以外の通信は、これを通話とみなして取り扱います。
第2章 電話サービスの種類及び提供区間第5条(電話サービスの種類)
当社の提供する電話サービスは、次の各号に掲げるものとします。 (1)直収電話サービス
(2)IP電話サービス
第6条(電話サービスの提供区間)
当社が提供する電話サービスの提供区間は、次の各号に掲げるとおりとします。 (1)契約者回線の終端相互間
(2)契約者回線の終端から相互接続点間
第3章 契約第1節 総則
第7条(電話サービスの細⽬)
電話サービスには、別表第1に規定する細⽬があります。
第8条(電話サービス契約申込の⽅法)
電話サービス契約の申込みをするときは、当社サイトでネット申し込みする⽅法により、次の各号に掲げる
事項について記載した当社指定の契約申込書その他必要書類を当社に提出していただきます。 (1)電話サービスの細⽬に係る事項
(2)その他電話サービス契約申込の内容を特定するための事項
第9条(電話サービス契約申込の承諾)
1.当社は、電話サービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。なお、承諾にあたり、当社が前受⾦等(第43条)の条件を付した場合は、当該条件が成就された時、承諾するものとします。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その電話サービス契約の申込みを承諾しないことがあります。
電話サービス契約の申込みを承諾することが、技術上著しく困難なとき。
(1)申込者が、電話サービスに係る料⾦その他の費⽤の⽀払いを怠り、⼜は怠るおそれがあるとき。
(2)申込者に係る電気通信サービスが利⽤停⽌されている、⼜は電気通信サービス契約の解除を受けたことがあるとき。
(3)申込者が、その申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(4)捜査機関から特殊詐欺(不特定の者に対して、電話その他の通信⼿段を⽤いて、預貯⾦⼝座への振込その他の⽅法により、現⾦等をだまし取る詐欺をいいます。以下同じとします。)等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの⾼いものとして、当該犯罪を防⽌するために申込み拒否の措置要請を受けたとき。
(5)その他電話サービスに関する当社の業務の遂⾏上著しい⽀障があるとき。
3.電話サービス契約は、当社が申込みを承諾することにより成⽴するものとします。
第10条(最低利⽤期間)
1.電話サービスの最低利⽤期間は、当社が特に認めた場合を除き、電話サービスの提供を開始した⽇から起算して1年間とします。
2.前項の最低利⽤期間内に電話サービス契約者が電話サービス等契約を解約した場合には、電話サービス契約者は、当社が定める期⽇までに、残余の期間に相当する基本料⾦に相当する額を当社に⽀払わなければなりません。
第11条(変更等の通知)
1.電話サービス契約者は、次の各号に該当する場合には、その変更の内容を事前に⼜は変更後速やかに、当社に通知していただきます。
(1)電話サービスの細⽬に係る変更
(2)電話サービス契約者の⽒名、商号、代表者、住所の変更 (3)通信料⾦等請求書の送付先の変更
2.前項の通知があったときは、当社は、その通知のあった事項を証明する書類の提⽰を求めることができ
るものとします。
3.当社は、第1項の通知の内容が第9条(電話サービス契約申込の承諾)第2項に該当するときは、第 1
3条(電話サービス契約者が⾏う電話サービス契約の解除)の解除の通知があったものとして取り扱います。
第12条(電話サービス契約者が⾏う電話サービス契約の解除)
電話サービス契約者は、電話サービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に対し書
⾯で⼜はインターネットによる⼿続きにより通知していただきます。
第13条(当社が⾏う電話サービス契約の解除)
1.当社は、次の各号に該当するときには、その電話サービス契約を解除することがあります。
(1)第27条(利⽤停⽌)の規定により電話サービスの利⽤を停⽌された電話サービス契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)当社が、電話サービス契約者について、破産、⺠事再⽣⼜は会社更⽣法の適⽤の申⽴てその他これに類する事由が⽣じたことを知ったとき。
(3)当社が、電話サービス契約者について、次のアからオに規定すると認めたとき。
ア 暴⼒団、暴⼒団員(暴⼒団員でなくなった⽇から5年を経過しない者を含みます。)、暴⼒xx構成
員、暴⼒団関係企業その他の反社会的勢⼒(以下「反社会的勢⼒」といいます。)に該当すると認められること
イ 反社会的勢⼒に対して資⾦等を提供し、⼜は便宜を供与するなどの関与をしていると認められることウ 反社会的勢⼒を不当に利⽤していると認められること
エ 契約者が法⼈の場合、反社会的勢⼒がその法⼈の経営を⽀配し、⼜はその法⼈の経営に実質的に関与していること
オ アからエまでに掲げるもののほか、反社会的勢⼒と社会的に⾮難されるべき関係を有していると認められること2.前項第 1 号の規定にかかわらず、当社は、電話サービス契約者が、第27条(利⽤停⽌)第
1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が電話サービス等に関する当社の業務の遂⾏に特に著しい⽀障を及ぼすと認められるときは、電話サービス等の利⽤停⽌をしないでその電話サービス等契約を解除することがあります。
3.当社は、前2項の規定により、その電話サービス等契約を解除しようとするときは、あらかじめ電話サービス契約者にそのことを通知します。
第2節 直収電話契約
第14条(契約の単位)
当社は、1の契約者回線につき1の直収電話契約を締結します。この場合、直収電話契約者は、1の直収電話契約につき1⼈に限ります。
第15条(契約者回線の終端)
1.当社は、直収電話契約者が指定した場所内の建物⼜は⼯作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に、保安器⼜は配線盤等を設置し、これを契約者回線の終端としま す。
2.当社は、前項の地点を定めるときは、直収電話契約者と協議します。
第16条(収容区域)
当社は、別表第1に定めるところにより収容区域を設定します。
第17条(直収電話番号)
1.直収電話サービスの直収電話番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めます。
2.当社は、技術上及び業務の遂⾏上やむを得ない理由があるときは、電話番号を変更することがあります。
3.前項の規定により電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことを直収電話契約者にお知らせします。
第3節IP電話契約
第18条(契約の単位)
当社は、1のIP利⽤回線につき1のIP電話契約を締結します。この場合、IP電話契約者は、1のIP電話契約につき1⼈に限ります。
第19条(IP電話契約申込を⾏うことができる者の条件)
IP電話契約の申込みを⾏うことができる者は、当社が定めるIP利⽤回線を別に契約する者に限ります。
第20条(IP電話番号)
1.IP電話サービスの IP 電話番号は、当社が定めるところによりIP電話契約者に付与し、その他の提供条件については、直収電話の直収電話番号に係る規定を準⽤します。
2.IP利⽤回線を介して他社の電気通信設備に接続される場合は、総合品質を維持することが困難であると当社が判断したときは、IP電話番号の全部⼜は⼀部の付与を廃⽌することがあります。
第21条(IP利⽤回線による制約)
IP電話契約者は、当社⼜は当社以外の電気通信事業者の契約約款等に定めるところにより、IP利⽤回線を使⽤することができない場合においては、IP 電話サービスを利⽤することができません。
第4章 付加機能
第22条(付加機能の提供)要検討
当社は、電話サービス契約者から請求があったときは、その電話サービス契約について別表第1に規定するところにより付加機能を提供します。
第23条(付加機能の廃⽌)
当社は、次の各号に該当する場合には、付加機能を廃⽌します。
(1)付加機能の提供を請求した契約者が付加機能使⽤料の⽀払いを現に怠り、⼜は怠るおそれがあるとき。 (2)付加機能の提供が技術的に困難なとき⼜は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂⾏上⽀障があるとき。
(3)捜査機関から特殊詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの⾼いものとして、当該犯罪を防⽌するために申込み拒否の措置要請を受けたとき。
第5x x⽤の⼀時中断、中⽌及び停⽌
第24条(電話サービスの利⽤の⼀時中断)
当社は、電話サービス契約者から請求があったときは、電話サービスの利⽤の⼀時中断(その電話サービス契約に係る設備等を他に転⽤することなく⼀時的に利⽤できなくすることをいいます。以下同じとしま
す。)を⾏います。なお、⼀時中断期間は1年間を限度とします。
第25条(付加機能の利⽤の⼀時中断)
当社は、付加機能を利⽤している電話サービス契約者から請求があったときは、その付加機能の利⽤の⼀時中断(その付加機能に係る設備等を他に転⽤することなく⼀時的に利⽤できなくすることをいいます。以下同じとします。)を⾏います。
第26条(利⽤中⽌)
1.当社は、次の場合には、電話サービス⼜は付加機能の利⽤を中⽌することがあります。 (1)当社の電気通信設備の保守上⼜は⼯事上やむを得ないとき。
(2)特定の契約者回線から、多数の不完了呼(相⼿先の応答前に発信を取り⽌めることをいいます。以下同じとします。) を発⽣させたことにより、現に通信が輻輳し、⼜は輻輳するおそれがあると当社が認めたとき。
(3)第30条(通信利⽤の制限)の規定により、通信利⽤を中⽌するとき。
2.当社は、前項の規定により電話サービス⼜は付加機能の利⽤を中⽌するときは、あらかじめそのことを電話サービス契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第27条(利⽤停⽌)
1.当社は、電話サービス契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か⽉以内で当社が定める期間(その電話サービス等に係る料⾦その他の債務(この約款の規定により、⽀払いを要することとなった電話サービス等に係る料⾦、⼯事に関する費⽤⼜は割増⾦等の料⾦以外の債務をいいます。以下この条において同じと
します。)が⽀払われないときは、その料⾦その他の債務が当社に⽀払われるまでの間)、その電話サービスの利⽤を停⽌することがあります。
(1)料⾦その他の債務について、⽀払期⽇を経過してもなお⽀払わないとき
(2)第 52 条(利⽤に係る電話サービス契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3)当社の承諾を得ずに契約者回線に、⾃営端末設備、⾃営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(4)契約者回線に接続されている⾃営端末設備⼜は⾃営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に⽀障がある場合に当社が⾏う検査を受けることを拒んだとき。
(5)前号に規定する検査の結果、技術基準等に適合していると認められない⾃営端末設備⼜は⾃営電気通信設備を契約者回線から取り外さなかったとき。
(6)電話サービス等契約者が、契約の申込みその他の場合において、その契約者の⽒名、名称、住所若しくは居所⼜は請求書の送付先等に関し事実に反する申出を⾏い、当社の業務の遂⾏に著しい⽀障を及ぼし、⼜は及ぼすおそれがある⾏為をしたとき。
(7)前各号のほか、電話サービス等に関する当社の業務の遂⾏⼜は当社の電気通信設備に著しい⽀障を及ぼし、⼜は及ぼすおそれがある⾏為をしたとき。
(8)電話サービス契約者が第 36 条に規定する保証⾦を当社が指定した期⽇までに預け⼊れなかったとき。
2.当社は、この約款に定める料⾦その他の債務について、⽀払期⽇を経過してもなお⽀払わないときは、第13条(当社が⾏う電話サービス契約の解除)第1項第1号の催告にかえて、その料⾦その他の債務が⽀払われるまでの間、その電話サービスの利⽤を停⽌することがあります。
3.当社は、前2項の規定によりその電話サービスの利⽤停⽌をしようとするときは、あらかじめその理 由、利⽤停⽌をする⽇及び期間を電話サービス契約者に通知します。ただし、必要やむを得ない場合は、この限りでありません。
第6章 通話
第28条(通信の品質)
通信の品質については、その電話サービスの利⽤形態等により変動する場合があります。
第29条(サービス利⽤回線による制約)
電話サービス契約者は、サービス利⽤回線が全く利⽤できない状態となる場合(通信に著しい⽀障が⽣じ、全く利⽤できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)においては、そのサービス利⽤回線に係る通信ができないことがあります。
第30条(通信利⽤の制限)
1.当社は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の⾮常事態が発⽣し、⼜は発⽣するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電⼒等の供給の確保⼜は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事
気象機関⽔防機関消防機関災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。) 防衛機関輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電⼒の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関⽔道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
第 2 項に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯⾦業務を⾏う⾦融機関国⼜は地⽅公共団体の機関
関 名
機
項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関で利⽤している電話サービス等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利⽤を中⽌する措置(特定の地域への通信を中⽌する措置を含みます。)をとることがあります。
2.前項に規定する新聞社、放送事業者及び通信社の機関新聞社等の基準は、次のとおりとします。
区 分 | 基 準 |
(1) 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた⽇刊新聞紙を発⾏する新聞社 ア 政治、経済、⽂化その他公共的な事項を報道し、⼜は論議することを⽬的としてあまねく発売されること。 イ 発⾏部数が、1の題号について 8,000 部以上であること。 |
(2) 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
(3) 通信社 | 新聞社⼜は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた⽇刊新聞紙に掲載し、⼜は放送事業者が放送をするためのニュース⼜は情報(広告 を除きます。)をいいます。)を供給することを主な⽬的とする通信社 |
3.第 1 項の規定による場合のほか、当社は、通話が著しく輻輳するときは、通話時間⼜は特定の契約者回線への通話の利⽤を制限することがあります。
第31条(通話時間の測定)
1.電話サービスの通話の時間の測定は、次の各号に規定するとおりとします。
(1)通話時間は、双⽅の契約者回線等を接続して通話できる状態にした時刻から起算し、発信者⼜は着信者による送受話器をかける等の通話終了の信号を受けてその通話をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含むことがあります。以下同じとします。)により測定します。
(2)次のア及びイに規定する時間は、通話時間に含みません。
ア 回線の故障等発信者⼜は着信者の責任によらない理由により、通話途中に⼀時通話ができなかった時間イ 回線の故障等発信者⼜は着信者の責任によらない理由により、通話を打ち切ったときは、下記の秒数に
満たない端数の通話時間
1.xx⼊電話発信通話(固定)及びIP電話通話(外線 固定) 180秒
2.xx⼊電話発信通話(携帯)及びIP電話通話(外線 携帯) 60秒
(3)前号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、通話時間の調整は⾏いません。
ア ⾳声による通話以外の通信が⾏われた場合において、伝送品質の不良によりその通信ができなかったとき。ただし、⾳声による通話ができない状態であったときは、この限りでありません。
イ 地下駐⾞場、トンネル、ビルの陰、⼭xxx電波の伝わりにくいところで通話が⾏われた場合において、伝送品質の不良によりその通話ができなかったとき。
ウ 契約者回線の終端において、⼜はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に当社⼜は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続し、通話が⾏われた場合において、その接続を原因とする伝送品質の不良 によりその通話ができなかったとき。
(1)電気通信設備の障害、業務上の過誤その他発信者⼜は着信者の責めによらない理由により、通話に中断があったときは、電話サービス契約者は、直ちにその旨を当社に申告いただきます。
(2)当社は、第 4 号の規定により通話の中断等の申告を受けた場合、その通話の通話時間を、第 2 号及び
第 3 号の規定に従って調整します。
(3)第 4 号に規定する中断等の場合において、通話者の責めによらない理由により、直ちにその旨の申告ができなかったときは、当社は、その通話に係る請求書の発⾏⽇から起算して6か⽉以内に限り、申告に応じるものとします。2.前項について、通話が⽉をまたぐ場合は通話を開始した⽉の通話とします。
第7章 料⾦等
第1節 料⾦及び⼯事に関する費⽤
第32条(料⾦及び⼯事に関する費⽤)
1.当社が提供する電話サービスに係る料⾦は、別途定めるものとします。
2.当社が提供する電話サービスに係る⼯事に関する費⽤は、別表第2に規定する⼯事費とします。
第2節 料⾦の⽀払義務等
第33条(料⾦の⽀払義務)
1.電話サービス契約者は、その電話サービス契約に基づいて当社が電話サービス⼜は付加機能の提供を開始した⽇から起算して、その契約の解除⼜は付加機能の廃⽌があった⽇までの期間(提供を開始した⽇と解除⼜は廃⽌があった⽇が同⼀である場合は、1⽇間とします。)について、別途定める料⾦を⽀払うものとします。
2.料⾦の計算期間は、毎⽉ 1 ⽇から末⽇の23時59分までとします。⽉の途中において当社が電話
サービス等の提供を開始し⼜は電話サービス等契約が終了した場合でも、料⾦(⽉ごとに定めたものに限ります。)の利⽤⽇数に応じた⽇割りはしません。
3.前項の規定する期間において、利⽤の⼀時中断、利⽤の停⽌その他の事由により電話サービス⼜は付加機能を利⽤することができない状態が⽣じた場合においても、電話サービス契約者はその期間中の料⾦を⽀
払うものとします。
4.次の各号に規定する場合には、電話サービス契約者は、それぞれ当該各号に規定する料⾦については⽀払う必要はありません。
(1)電話サービス契約者の責めによらない理由により、その電話サービス⼜は付加機能を全く利⽤できない状態(当該サービス⼜は機能に係る電気通信設備等に著しい⽀障が⽣じ、全く利⽤できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が⽣じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき・・・そのことを当社が知った時刻以後の利⽤できなかった時間について、24 時間ごとに⽇数を計算し、その⽇数に対応するその電話サービス⼜は付加機能についての料⾦
(2)当社の故意⼜は重⼤な過失により、その電話サービス⼜は付加機能を全く利⽤できない状態が⽣じたとき・・・そのことを当社が知った時刻以後の利⽤できなかった時間について、その時間に対応するその電話サービス⼜は付加機能についての料⾦
5.当社は、⽀払いを要しないこととされた料⾦が既に⽀払われているときは、その料⾦を返還します。
第34条(⼯事費の⽀払義務)
1.電話サービス契約者は、電話サービス契約の申込み⼜は⼯事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別表第2に規定する⼯事費を⽀払っていただきます。この場合、⼯事費は、⼯事を要することとなる当社において⾏う1の⼯事ごとに算定します。
2.前項の規定にかかわらず、⼯事の着⼿前にその電話サービス契約の解除⼜はその⼯事の請求の取消し
(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその⼯事費が⽀払われているときは、当社は、その⼯事費を返還します。
3.⼯事の着⼿後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、電話サービス契約者は、その
⼯事に関して解除等があったときまでに着⼿した⼯事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費⽤の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第35条(保証⾦)
当社は、契約者に対し、相当額を保証⾦として請求することが出来るものとします。この場合において、保証⾦の具体的な⾦額ならびに充当および返還に関しては、契約者と当社が協議の上、決定するものとしま す。
第3節 料⾦の計算⽅法及び⽀払い等第36条(料⾦の計算⽅法)
電話サービス契約者がその電話サービス契約に基づき⽀払う料⾦は、暦⽉に従い、当社が計算します。
第37条(消費税相当額の加算)
この約款の規定する料⾦については、別途定める額 及び第2に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
第38条(端数処理)
1.この約款で規定する料⾦その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が⽣じた場合は、四捨五⼊します。
2.前項の規定にかかわらず、通話料⾦の計算において端数が⽣じた場合は、⼩数点第 5 位未満を四捨五
⼊します。
第39条(料⾦の請求)
当社は、契約者に対し、毎⽉末にその⽉に利⽤した料⾦(以下「利⽤料⾦」といいます。)を集計し原則として同⽇に請求書を発⾏し、契約者のアカウント内でその閲覧に供するものとします。
第40条(利⽤料⾦の⽀払い)
1.契約者は、当社に対し、請求書発⾏⽇の属する⽉の翌⽉末⽇(銀⾏休業⽇の際は、その前⽇)までに、利⽤料⾦を当社が指定する銀⾏⼝座に対して振り込み⼊⾦するものとします。振込⼿数料は契約者の負担とします。
2.前項の規定にかかわらず、契約者はクレジットカードその他当社が認めた決済⽅法により利⽤料⾦を⽀払うことができるものとします。この場合、⽀払期⽇は当該決済⼿段による決済⽇とします。
3.⽀払期⽇に当社が契約者の利⽤料⾦の⽀払いを確認できないときは、当社は催告することなく通信サービスの利⽤を停⽌することができます。
第41条(⼯事費⽤の請求及び⽀払い)
1.当社は、契約者に対し、毎⽉末にその⽉に要した⼯事費について集計し、翌⽉請求書を発⾏、送付するものとします。
2.契約者は、当社に対し、請求書発⾏⽇の属する⽉の翌⽉末⽇(銀⾏休業⽇の際は、その前⽇)までに、
⼯事費を当社が指定する銀⾏⼝座に対して振り込み⼊⾦するものとします。振込⼿数料は契約者の負担とします。
第42条(料⾦の⼀括後払い)
当社は、当社に特別の事情がある場合は、第39条(料⾦の請求)から前条(⼯事費⽤の請求及び⽀払い)までの規定にかかわらず、電話サービス契約者の承諾を得て、2⽉以上の料⾦を、当社が指定する期⽇までに、まとめて⽀払っていただくことがあります。
第43条(前受⾦)
当社は、利⽤料⾦⼜は⼯事に関する費⽤について、あらかじめ前受⾦を預かることがあります。なお、前受
⾦には利息を付しません。
第4節 割増⾦及び延滞利息第44条(割増⾦)
電話サービス契約者は、料⾦⼜は⼯事に関する費⽤の⽀払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた
額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増⾦として、当社が別に定める⽅法により⽀払っていただきます。
第45条(延滞利息)
電話サービス契約者は、料⾦その他の債務(延滞利息を除きます。)について⽀払期⽇を経過してもなお⽀払いがない場合は、⽀払期⽇の翌⽇から⽀払いの⽇の前⽇までの間の当社が定める⽇数について年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として⽀払わなければなりません。
第8章 保守
第46条(維持責任)
次の各号に規定する業務は当社の保守・運⽤の範囲外のものであり、当社は以下の各号に規定する義務を負うものではありません。
(1)契約者の設備⼜は契約者の責に帰すべき事由に起因する故障の修理 (2)サービス利⽤回線故障の修理
(3)停電、天変地異その他その当事者の合理的な予測と管理の範囲を超える事由に起因する端末機器故障の修理
第47条(契約者の切分責任)
1.契約者は、⾃営電気通信設備及び⾃営端末設備に故障のないことを確認のうえ、当社に故障の申告を⾏うものとします。
2.当社が技術員を派遣し⼜は技術員の派遣を⼿配した結果、故障の原因が⾃営電気通信設備、⾃営端末設備で契約者の責に帰すべき事由によることが判明したときは、契約者が派遣に要した費⽤を別途負担するものとします。
第48条(修理⼜は復旧の順位)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、⼜は滅失した場合に、その全部を修理し、⼜は復旧することができないときは、第30条(通信利⽤の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するた
め、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、⼜は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条第1項の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限りま
す。
順 位 | 修理⼜は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの⽔防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの電⼒の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの⽔道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 第30条第2項に定める基準に該当する新聞社、放送事業者⼜は通信社の機関に設置されるもの預貯⾦業務を⾏う⾦融機関に設置されるもの 国⼜は地⽅公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第9章 損害賠償
第49条(責任の制限)
1.当社は、電話サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしな かったときは、その電話サービスが全く利⽤できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての内線通信に著しい⽀障が⽣じ、全く利⽤できない状態と同程度の状態をなる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当該電話サービス契約者の損害を賠償します。ただし、サービス利⽤回線に起因する事象により電話サービスが全く利⽤できない状態となる場合は、この限りでありません。
2.前項の場合において、当社は、電話サービスが全く利⽤できない状態にあることを知った時刻以後のその状態が連続した時間について、24 時間ごとに⽇数を計算し、その⽇数に対応する当該電話サービスに係る別途定める料⾦の合計額を発⽣した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.前項の場合において、⽇数に対応する料⾦額の算定は、その⽇数計算の単位となる 24 時間をその開始
時刻が属する暦⽇とみなして暦⽇数により⾏うほか、第 7 章第 3 節の規定を準⽤します。
4.当社の故意⼜は重⼤な過失により電話サービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適⽤しません。
第10章 雑則
第50条(承諾の限界)
当社は、電話サービス契約者から⼯事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき⼜は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂⾏上⽀障があるときは、その請求を承諾し
ないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
第51条(利⽤に係る電話サービス契約者の義務)
1.電話サービス契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)電話サービス契約者は、故意に電気通信回線を保留したまま設置し、その他通信の伝送交換に妨害を与えてはいけません。
(2)故意に多数の不完了呼を発⽣させる等通信の輻輳を⽣じさせるおそれがあることをしてはいけません。
2. 電話サービス契約者は、前項の規定に違反してその当社契約者回線等を亡失し、⼜は毀損したときは、当社が指定する期⽇までに、その補充、修繕その他の⼯事等に必要な費⽤を⽀払っていただきます。
第52条(特約条項等)
当社は、この約款に定めるところにかかわらず、電話サービス契約者に対して別に定める提供条件(以下
「特約条項等」といいます。)で、電話サービスの提供をすることがあります。この場合、当社と電話サービス契約者の間で締結する特約条項等については、その部分についてこの約款に優先するものとします。
第53条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業⽤電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第54条(法令に規定する事項)
前条に定めるもののほか、電話サービスの提供⼜は利⽤にあたり、法令に規定のある事項については、その定めるところによります。
第55条(電話サービス契約者に係る情報の利⽤)
1.当社は、プライバシーポリシー(総務省の定める「電気通信事業における個⼈情報保護に関するガイドライン(平成 29 年総務省告⽰第 152 号。最終改正平成 29 年総務省告⽰第 297 号。)」第 14 条の定めるところにより、当社が定める「個⼈情報保護⽅針」をいいます。以下同じとします。当社は、同ポリシーをホームページ上において公表します。) に定めるところにより、電話サービス契約者に係る情報(申込時⼜は電話サービス提供中に、当社が取得する電話サービス契約者の⽒名、住所、電話番号等の全ての個⼈情報をいいます。以下同じとします。)を次に定める⽬的の遂⾏に必要な範囲において、利⽤することとします。
(1)電話サービス契約者からの問い合わせへの対応、当社サービスの利⽤に関する⼿続きの案内⼜は情報の提供等の電話サービス契約者に対する取扱い業務
(2)課⾦計算に係る業務 (3)料⾦請求に係る業務
(4)市場調査及びその分析
(5)当社のサービス⼜はキャンペーンの案内
(6)電気通信サービスの提供に必要な東⽇本電信電話株式会社⼜は⻄⽇本電信電話株式会社等の協定事業者との相互接続に必要な業務、⼜は同業務の遂⾏のため、当該協定事業者に対し電話サービス契約者に係る個
⼈情報を提供すること
(7)情報通信業界の発展及び電話サービス契約者のサービス向上への寄与のための情報提供を⾏う通知 (8)当社の電気通信サービスについての⼯事、保守⼜は障害対応などの取扱い業務
2.第 1 項に規定するもののほか、プライバシーポリシーに定めるところにより、当社が別に定める共同
利⽤者と共同利⽤(個⼈情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 ⽉ 30 ⽇法律第 57 号。以下同じとしま
す。)第 23 条第5項に定めるものをいいます。)を⾏う場合においては、電話サービス契約者に係る情報
を第 1 項第 1 号から第 5 号及び第7号(第1 号については、当社を共同利⽤者に読み替えて適⽤するものとします。)に定める⽬的の遂⾏に必要な範囲において、利⽤することとします。
3. 第 2 項の場合において、当社の個⼈情報保護統括責任者は、当該電話等契約者に係る情報について責任を有するものとします。
4.電話サービス契約者は、第 1 項から前項に定めるところにより当社が契約者に係る情報を利⽤することに同意していただきます。
第56条(電話サービス契約者の名義の変更)
(1)電話サービス契約者がその電話サービス契約の名義を変更する場合には、当社所定の書⾯に、名義の変更を証明する書類を添えて、当社に届け出ていただきます。
(2)当社は、届出のあった変更後の名義⼈が第9条(電話サービス契約申込の承諾)第2項第2号に該当する場合を除き、届出の書⾯に記載された時刻に名義の変更があったものとして取り扱います。
第57条(電話サービス契約者の地位の承継)
(1)相続⼜は法⼈の合併若しくは分割により電話サービス契約者の地位の承継があった場合は、相続⼈⼜は合併後存続する法⼈、合併若しくは分割により設⽴された法⼈若しくは分割により営業を承継する法⼈は、当社所定の書⾯にこれを証明する書類を添えて当社に届け出ていただきます。
(2)前号に規定する場合で、地位を承継した者が2⼈以上あるときは、そのうちの1⼈を当社に対する代表者と定めこれを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)第2号の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうちの1⼈を代表者として取り扱います。
第58条(守秘義務)
お客様および当社は、電話サービス等契約の有効期間内に知りえた相⼿⽅に関する⼀切の秘密情報を、相⼿
⽅の書⾯による同意なく、第三者に開⽰し、または、本約款の⽬的以外に使⽤してはならないものとしま す。ただし、すでに公知のものならびにお客様および当社が⼀般に開⽰しているものについてはこの限りで
はありません。
第59条(準拠法)
利⽤契約の成⽴、効⼒、解釈および履⾏については、⽇本国法に準拠するものとします。
第60条(裁判管轄)
本約款に関し、当事者間に紛争が⽣じたときは、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
第11章 附帯サービス
第61 条(附帯サービス)
電話サービスに附帯するサービス(本約款において「附帯サービス」といいます。)の取扱いについては、別表1に定めるところによります。
別表第1 (第7条、第16条、第22条、第 31条から第33条まで及び第 49条関係)
収容区域 | 電話サービス |
番号区画コード219 (東京MA) | 直収電話基本 |
直収電話発通話料⾦ 固定電話 | |
直収電話発通話料⾦ 携帯電話 | |
直収電話付加機能 追加電話番号03 | |
同 留守番電話サービス | |
同 転送電話サービス | |
全国 | IP電話基本 |
IP電話通話 外線・固定 | |
IP電話通話 携帯 | |
IP電話付加機能 追加電話番号03ABJ-IP | |
同 留守番電話サービス | |
同 転送サービス |
別表第2 (第 32条及び第34条関係)
⼯事の種類 | 単位 | 料⾦額 |
基本⼯事費 | 1の直収電話契約ごと⼜は IP 電話契約ごとに | 相当額 |
制定・発効⽇ 2020年 12⽉ 25⽇