Contract
別記様式3
特定建設工事共同企業体協定書(甲型)
(目的)
第1条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
(1) 厚岸町発注に係る 工事(当該工事内容の変更に伴う工事を含む。以下、単に「建設工事」という。)の請負
(2) 前号に付帯する事業
(名称)
第2条 当共同企業体は、 特定建設工事共同企業体(以下「当企業体」という。)と称する。
(事業所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、 年 月 日に成立し、建設工事の請負契約の履行を完了するまでは解散することができない。
2 建設工事を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
住所
名称又は氏名
住所
名称又は氏名
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、 建設株式会社を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、建設工事の施工に関し、当企業体を代表し、監督官公庁等と折衝する権限並びに運営委員会の決定に従い自己の名義をもって請負契約に基づく行為を行う権限及び企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合)
第8条 構成員の出資の割合は、次のとおりとし、当該建設工事の請負代金の変更があっても、この比率は変えないものとする。
建設株式会社 %
建設株式会社 %
建設株式会社 %
2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上、運営委員会がその価格を評価する。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって、代表者を委員長とする運営委員会を設置し、工事の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は、工事の請負契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 当企業体の取引金融機関は、 銀行とし、代表者の名義により設けられた別口貯金口座によって取引するものとする。
(決算)
第12条 当企業体は、工事完成のとき、当該建設工事について決算(残余財産の処分を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 当該建設工事を受注するために要した経費を、構成員全員の同意により当該建設工事の決算に繰り入れることができる。
(損益の分担)
第13条 前条第1項の規定による決算の結果、利益又は欠損を生じた場合、構成員は第8条の規定による出資の割合によって、利益の配当を受け、又は欠損を負担する。
(権利義務の譲渡の制限)
第14条 構成員は、この協定書に基づく権利義務を第三者に承継させてはならない。
(脱退)
第15条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が工事を完成する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して工事を完成する。
3 第1項の規定により構成員が脱退したときにおける残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が有していた出資の割合を残存構成員が有している出資の割合によって分割し、これを第8条の規定による割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果、欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果、利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(工事途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第16条 構成員のうち、いずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、前条第2項から第5項までを準用するものとする。
(解散後のかし担保責任)
第17条 当企業体解散後、当企業体の施工した工事につきかしが発見されたときは、構成員は共同連帯して担保の責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第18条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
建設株式会社外 社は、上記のとおり 特定建設工事共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書xx x及び副本 通を作成し、各構成員が記名押印の上、xxについては構成員各自が所持し、副本については競争入札参加資格審査申請等のため厚岸町長に提出する。
年 月 日
特定建設工事共同企業体
代表者 住所
名 称又は氏名 印
住所
名 称又は氏名 印