Contract
別記第2号
役務請負契約基準
この基準は、国立大学法人浜松医科大学(以下「本法人」という。)における役務に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、仕様書等(図面及び仕様書をい
う。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに仕様書等を内容とする役務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の役務を契約書記載の履行期間内において完了するものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 役務の実施方法等、役務を完了するために必要な一切の手段(以下「役務方法等」という。)については、契約書及びこの契約基準並びに仕様書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第
89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(役務の実施の調整)
第 2 発注者は、受注者の実施する役務及び発注者の発注に係る第三者の実施する役務が実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者が実施する役務の円滑な実施に協力しなければならない。
(役務費内訳書等の提出)
第3 受注者は、この契約締結後15日以内に、役務費内訳書及び役務実施計画表(以下「内訳書等」という。)を作成し、発注者の求めるところにより発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が、受注者に内訳書等の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。
2 内訳書等は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第4 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。
2 受注者が前払金の使用によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
3 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第5 受注者は、役務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
(下請負人の通知)
第6 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第7 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている役務実施材料、役務実施機械器具、役務方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその役務実施材料、役務実施機械器具、役務方法等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第8 発注者は、必要がある場合は、監督職員を置き、役務の実施について監督させることができる。
2 発注者は、前項の監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。ただし、仕様書等に定めた場合は、この限りでない。
3 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち、発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書等に定めるところにより、 仕様書等に基づく工程の管理、立会い、役務の実施状況の検査又は役務実施材料及び役務実施機 械器具の試験若しくは検査(確認を含む。)の権限を有する。
4 発注者は、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。ただし、仕様書等に定 めた場合は、この限りでない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、仕様書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものと する。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(履行報告)
第9 受注者は、仕様書等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(役務実施材料の品質)
第10 役務実施材料の品質については、仕様書等に定めるところによる。仕様書等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
(支給材料及び貸与品)
第11 発注者が受注者に支給する役務実施材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する役務実施機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時 期は、仕様書等に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当 該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が仕様書等の定めと異なり、又は使 用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に
受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなけ ればならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、役務の実施に当たり、支給材料及び貸与品について、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、仕様書等に定めるところにより、役務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は 返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料、貸与品及び使用材料等の使用方法が仕様書等に明示されていないときは、発注者の指示に従わなければならない。
(役務の実施に必要な施設等の提供)
第12 発注者は、役務の実施に関連し必要な施設及び当該施設に附帯する機械器具がある場合は、仕様書等に定め、受注者に提供するものとする。この場合において、受注者は、その使用について は発注者の定める諸規程を遵守しなければならない。
2 受注者が役務を実施するに当たり直接必要とする光熱水料の負担については、仕様書等の定めるところによる。
(仕様書等不適合の場合の改善義務)
第13 受注者は、役務の実施部分が仕様書等に適合しない場合において、発注者がその改善又は使用材料の取替えを請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不 適合が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履 行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しな ければならない。
(仕様書等の変更)
第14 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間 若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければ ならない。
(著しく短い履行期間の禁止)
第15 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この役務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により役務の実施が困難であると見込まれ る日数等を考慮しなければならない。
(役務の中止)
第16 発注者は、必要があると認めるときは、役務の中止内容を受注者に通知して、役務の全部又は
一部の実施を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により役務の実施を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が役務の実施の一時中止に伴う増 加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならな い。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第17 受注者は、天候の不良、第2の規定に基づく関連役務の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間に役務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第18 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間等の変更方法)
第19 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議をして定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第17の場合にあっては、発注者が履行 期間変更の請求を受けた日、第18の場合にあっては、受注者が履行期間変更の請求を受けた日) から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第20 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議をして定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議をして定める。
(検査)
第21 受注者は、役務が完了したときは、その旨を役務完了通知書により発注者に通知しなければならない。ただし、仕様書等において一定期間又は一定時期に通知することとした場合は、当該通知をもって発注者への通知とする。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者立会いの上、仕様書等に定めるところにより、当該役務の完了を確認するための検査を完了し、当該検 査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに仕様書等に定めるところにより改善して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、改善の完了を役務の完了とみなし、前2項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第22 受注者は、第21第2項の検査に合格したときは、役務請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求書を受理した日の翌日から 90 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第 21 第 2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(契約不適合責任)
第 23 発注者は、履行された役務が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、代替役務の履行又は不足分の履行による履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものではないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第 1 項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができ
る。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 請負の役務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約保証金)
第24 受注者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金との差額に相当するも のを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、本法人に帰属するものとする。
3 発注者は、受注者が契約上の義務を履行したときは、受注者の請求に基づき契約保証金を還付しなければならない。
(個人情報に係る秘密の保持)
第25 受注者は、発注者から提供された個人に関する情報又は知り得た個人に関する情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の 個人を識別することができるものをいう(他の情報と照合することができ、それにより特定の個 人を識別することができるものを含む。)。以下「個人情報」という。)がある場合は、当該個 人情報を次の各号の定めに従って取り扱わなければならない。
(1) 個人情報は秘密として扱うものとし、第三者に提供、開示又は漏えいしてはならない。
(2) 個人情報を利用するに当たっては、この契約を履行するため必要な場合に限るものとし、当該契約の履行以外の目的のために個人情報を利用してはならない。
(3) この契約を履行するため必要な場合を除き、個人情報の複製、送信、個人情報を保管している媒体の外部への送付又は持ち出し、その他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為を行ってはならない。
(4) 個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(5) 個人情報を保管している媒体が電子媒体である場合は、外部からの不正アクセスの防止、コンピュータウィルスの感染防止等に必要な措置を講じなければならない。
(6) この契約の履行後、個人情報を消去するとともに発注者から提供された個人情報の媒体があ
るときは当該媒体を発注者に返却しなければならない。
(7) 個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理を行うため管理方法及び管理体制を定め、善良なる管理者の注意義務をもって個人情報を管理しなければならない。
2 受注者は、前項第2号による利用の目的の必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
3 受注者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
4 受注者は、前3項に定めるもののほか、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律
(平成15年法律第59号)その他関係法令に定められた責務を遵守するものとする。
5 発注者は、受注者の個人情報の管理の状況について臨時に検査することができる。この場合において、受注者は、発注者から改善要求等があったときは、直ちに必要な措置を講じなければなら ない。
6 受注者は、個人情報の漏えい等が発生した場合は、被害の拡大防止等のために必要な措置を講じるとともに、事案の発生した経緯、被害状況等について調査し、直ちに発注者に連絡しなければ ならない。
7 前各項の規定は、受注者がこの契約の一部を第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第 86号)第二条第一項第三号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委任又は請け負わせる場合 に準用する。この場合において、受注者は、当該第三者に対し個人情報に係る秘密の保持を遵守 させるため必要な措置を講じなければならない。
8 労働者派遣契約に係る受注者は、派遣労働者に対し次の各号に掲げる事項を遵守するため必要な措置を講じなければならない。
(1) 第1項から第4項までの規定
(2) 発注者の定める個人情報に関する諸規程
(発注者の催告による解除権)
第26 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を 経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき
は、この限りでない。
(1) 第4第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、役務に着手すべき期日を過ぎても役務に着手しないとき。
(3) 完了期限内又は完了期限経過後相当の期間内に役務を完了する見込みがないと認められるとき。
(4) 正当な理由なく、第23第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) その責めに帰すべき事由により、第26第1項から第4項まで、第7項及び第8項に規定する個人情報に係る秘密の保持の定めに違反したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第27 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第4第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該請負以外に使用したとき。
(3) この契約の役務を履行することができないことが明らかであるとき。
(4) 履行された請負の役務に契約不適合がある場合において、その不適合が役務を除却した上で再び履行しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の役務の給付債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する
意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の役務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第26の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下その条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同 じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第30又は第31の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者が、次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時役務の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等したと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の任意解除権)
第28 発注者は、役務が完了するまでの間は、第26又は第27の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第29 第26各号又は第27各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第26又は第27の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第30 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した 時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限 りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第31 受注者は、天災その他避けることのできない理由により、給付を完了することが不可能又は著しく困難となったときは、この契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第32 第30又は第31に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第30又は第31の規定による契約の解除をすることができない。
(契約解除に伴う措置)
第33 発注者は、この契約が給付の完了前に解除された場合においては、完了部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
2 受注者は、この契約が給付の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、前項の完了部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならな
い。この場合において、当該支給材料が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したとき、又は完了部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、この契約が給付の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失 により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて その損害を賠償しなければならない。
4 第2項前段及び前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第26、第27又は第34第3項の規定によるときは発注者が定め、第28、第30又は第31の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第2項後段及び前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
5 役務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第34 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 完了期限内に給付を完了することができないとき。
(2) この役務の履行内容に契約不適合があるとき。
(3) 第26又は第27の規定により、給付の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第26又は第27の規定により給付の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 給付の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第
154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第
225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができ ない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負代金額から完了部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256 号)第8条第1項の規定に準ずる、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息
率」という。)を乗じて計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第27第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第24の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をも って同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第34の2 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は受注者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより公正取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、受注者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として受注者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。
(2) 公正取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 前項第2号に規定する通知に係る事件において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者は、契約の履行を理由として第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 受注者はこの契約に関して、第1項又は第2項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)
第35 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らし て発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第30又は31の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第22第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第36 発注者は、役務の履行内容に契約不適合があることを知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の通知は、不適合の種類やおおよその範囲を通知する。
3 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
4 第1項の請求等については、必要に応じて発注者及び受注者が民法の規定に従って協議し、契約不適合に関する受注者の責任の全部又は一部を免除することができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契約不適合に関する受注者の責任は、民法の定めるところによる。
6 履行された役務の契約不適合が支給材料の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでな い。
(情報セキュリティ対策)
第 37 情報システムの開発、アプリケーションプログラムの開発等を委託する際に、発注者が受注者における情報セキュリティ対策を直接管理することが困難な場合は、発注者は次の各項の内容を含む情報セキュリティ対策を実施するよう仕様書等に定めるものとする。
1 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、当該役務に係る情報を当該役務以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
2 受注者は、当該役務に係る情報セキュリティに関する組織的な体制として、次の各号について書面により明らかにしなければならない。また、内容に変更がある場合、受注者は速やかに書面により発注者へ連絡しなければならない。
(1) 情報セキュリティに係る責任体制
(2) 情報システムの取扱部署、責任者及び担当者
(3) 通常時及び緊急時の連絡体制
(4) 役務履行場所
(5) セキュリティ実施内容
3 受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、当該契約による情報の取り扱いを自ら行うものとし、その取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせてはならない
4 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、当該役務に係る情報を役務履行場所以外へ持ち出してはならない。
5 受注者は、リモートにより学外からアクセスした当該役務の遂行にあたり知ることができた情報は、発注者の承諾を得ることなくリモートによる当該役務の目的以外に利用し、又は第三者に利用させ、若しくは開示、漏洩してはならない。
6 受注者は、当該契約が終了し、又は解除されたときは、当該役務に係る情報を速やかに返還し、又は漏洩を来さない方法で確実に処分しなければならない。
7 受注者は、定期的に情報セキュリティ対策の履行状況を発注者に報告するとともに、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに発注者に報告しなければならない。
(1) 受注者に提供し、又は受注者によるアクセスを認める発注者に関する情報の外部への漏えい及び目的外利用が発生したとき又はその恐れがあるとき。
(2) 受注者による発注者のその他の情報へのアクセスが発生したとき又はその恐れがあるとき。
8 受注者は、前項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、被害の程度を把握するため、
必要な記録類を契約終了時まで保存し、発注者の求めに応じて成果物と共に引き渡すものとする。
9 当該契約に係る作業中及び当該契約に定める契約不適合責任期間中に第 7 項各号のいずれかに該当することとなり、かつその場合が受注者における情報セキュリティ上の問題に起因する場合は、受注者の責任及び負担において次の各号を速やかに実施しなければならない。
(1) 情報セキュリティ侵害の内容及び影響範囲を調査の上、当該情報セキュリティ侵害への対応策を立案し、発注者の承認を得た上で実施すること。
(2) 発生した事態の具体的内容、原因及び実施した対応策等について報告書を作成し、発注者へ提出して承認を得ること。
(3) 再発防止対策を立案し、発注者の承認を得た上で実施すること。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、発生した情報セキュリティ侵害について、発注者の指示に基づく措置を実施すること。
10 発注者は、当該役務に係る受注者の情報セキュリティの運用状況に関し、必要に応じて役務履行場所への立入調査等を行うことができるものとする。
11 受注者は、発注者から役務履行場所への立入調査等の申入れがあったときは、特段の理由が認められる場合を除き、協力しなければならない。
12 発注者は、第 10 項による役務履行場所への立入調査等の結果、受注者による情報セキュリティの運用状況に契約不適合があることを認めたときは、期限を定めて改善を勧告するものとする。
13 受注者は、前項による改善勧告を受けたときは、この改善勧告に速やかに応じなければならない。
14 前各項の規定のほか、役務の実態を踏まえ、適宜必要な事項を追加するものとする。
(賠償金等の徴収)
第38 受注者が、この契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支 払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第39 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。