Contract
令和4年度公立大学法人滋賀県立大学学舎警備業務委託契約書(案)
公立大学法人滋賀県立大学 理事長 xx xx(以下「甲」という。)と、
(以下「乙」という。)とは、甲の所有する滋賀県立大学学舎の警備業務(以下「委託業務」という。)について、次のとおり委託契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 甲は、本契約書および別添の警備業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)に基づき、委託業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。
2 乙は本契約の目的である委託業務を、履行期間内において履行し、甲は乙にその代金を支払うものとする。
(善管注意義務)
第2条 乙は、委託業務の遂行に当たり、甲の指示および本契約の定めるところにより、善良なる管理者の注意をもってしなければならない。
(履行期間)
第3条 本契約に定める履行期間は、令和4年4月1日から令和5年3月 31 日までとする。
(契約履行の場所)
第4条 本契約の履行の場所は、次のとおりとする。
xxxxxx 0000 滋賀県立大学の建築施設全般および敷地内全般
(委託料)
第5条 委託業務に対する委託料の総額は、金 円(うち消費税および地方消費税の額 金 円)とする。
(契約保証金)
第6条 契約保証金は、免除する。
(委託料の請求および支払)
第7条 乙は、毎月業務終了後、書面をもって委託料の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項の支払い請求があったときは、正当な請求書を受理した日の翌月末までに支払うものとする。
3 甲の責に帰すべき事由により前項の規定による委託料の支払が遅れた場合には、乙は甲に対して年2.5%の割合で遅滞利息の支払を請求することができる。
(権利義務の譲渡禁止)
第8条 乙は、本契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、承継し、または担保に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第9条 甲および乙は、本契約に違反し、相手方に損害を生じさせた場合、相手方に対しその直接被った通常かつ現実の損害についてのみ賠償するものとする。ただし、相手方に請求できる損害賠償の範囲には、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、自己の責めに帰すべき事由により生じた損害および逸失利益は含まれないものとする。
(契約不適合責任)
第10条 本契約により定められた内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が発見されたときは、甲は乙に対して、その契約不適合の修補等を請求することができる。ただし、甲が契約不適合の修補等を請求できるのは、当該契約不適合を知ったときから1年以内に乙に対して通知した場合に限る。
2 甲は、乙が前項の契約不適合の修補等の請求に応じない場合は、乙に対し、当該契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
3 前2項に基づく請求は、甲の損害賠償の請求および解除権の行使を妨げない。
(契約内容の変更)
第11条 甲は、必要のあるときは、本契約の内容を変更することができる。この場合において、委託期間、委託料その他の契約条件を変更する場合は、甲乙協議の上、書面によってこれを決めるものとする。
2 前項の場合において、乙が損害を受けるときは、甲はその損害を賠償しなければならない。
3 前項の賠償額は甲乙協議して定める。
(甲の解除権)
第12条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、本契約を解除することができる。
(1) 乙が、契約期限内に契約を履行する見込みがないと認めるとき。
(2) 乙が、正当な理由がなく着手期限が過ぎても着手しないとき。
(3) 乙が、正当な理由がなく監督または検査の執行を妨げたとき。
(4) 乙が、営業停止または営業許可を取り消されたとき。
(5) xが、本契約の入札等にあたり談合その他不正の行為をしたとき。
(6) 乙、乙の役員等(乙の代表者もしくは役員またはこれらの者から甲との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)または乙の経営に実質的に関与している者が、次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であると認められるとき。
イ 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められると
き。
ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められるとき。
オ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ アからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用する
などしていると認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、乙またはその代理人が、公立大学法人滋賀県立大学契約事務取扱規定または契約条項に違反したとき。
2 乙は、談合その他の入札不正行為により契約が解除されたときは、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。
(乙の解除権)
第13条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、本契約を解除することができる。
(1) 第11条の規定により、甲が業務の委託期間を変更させようとする場合において、その変更期間が3か月以上に及ぶとき、または契約期間の2分の1以上に及ぶとき。
(2) 第11条の規定により、甲が契約内容を変更させようとする場合において、委託料が3分の
2以上減少することとなったとき。
(3) 甲が契約に違反したため、業務の履行が不可能になったとき。
2 前項の規定により契約を解除する場合において、乙に損害が発生する場合は、甲はその損害を賠償しなければならない。賠償額は甲乙協議して定める。
(契約解除の場合における既納物件の取扱い)
第14条 第12条第1項または前条第1項の規定により契約を解除した場合において、業務の履行部分があるときは、甲は、当該履行部分を検査の上、相当と認める金額を支払い、その引渡しを受けることができる。
(再委託の禁止)
第15条 乙は、当該業務の全部または一部を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、乙は、あらかじめ甲に対して書面により申請を行い、承認を受けた場合は、当該業務の一部を第三者に委託し、または請け負わせること(以下「再委託」という。)ができる。
2 甲は乙に対して、再委託を承認した場合は、履行状況の把握ならびに監督および検査に必要な事項の報告書の提出を請求することができる。
3 再委託を行う場合において、これに伴う第三者の行為については、その責任は乙が負うものとする。
(業務実施体制等)
第16条 乙は、委託業務の実施に係る責任者および従事者を定め実施体制を確立するものとし、責任者および従事者の所属、氏名および連絡先を明記した業務実施体制表を通知するものとする。また、実施体制に変更があった場合は速やかに報告するものとする。
2 乙は、再委託に係る甲の承認を得た場合は、再委託先についても業務実施体制表に含めるものとする。
(業務従事者の労務管理)
第17条 委託業務の遂行に係る乙の従事者に対する指示、労務管理および安全衛生等に関する一切の指揮命令は、乙が行うものとする。なお、作業場所が甲の事務所内になる場合の乙の従事者に係る服務規律等については、甲と乙が協議の上決定する。ただし、この場合にあっても、委託業務の遂行に係る乙の従事者に対する指揮命令は、乙が行うものとする。
(検査、監督)
第18条 甲は、必要があると認める場合には、乙の委託業務に対する検査、監督または委託業務の実施に係る指示を行うことができる。
2 乙は、前項の検査、監督または委託業務の実施に係る指示があった場合は、これに従わなければならない。
(進捗状況等の報告)
第19条 乙は、甲から委託業務の進捗状況および実績時間等について報告を求められた場合には、甲が指示する方法、時期および内容等により、これを報告しなければならない。
(秘密保持義務)
第20条 乙およびその従業員は、業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(誓約書の提出)
第21条 乙は、滋賀県暴力団排除条例(平成23年滋賀県条例第13号)の趣旨に則り、第1
5条第1項第6号の規定に該当しないことの表明および確約のため、誓約書(別紙)を契約締結時に甲に提出するものとする。
(不当介入があった場合の通報・報告義務)
第22条 乙は、本契約の履行に当たり第12条第1項第6号アからカまでのいずれかに該当すると認められる者による不当な介入を受けた場合は、直ちに警察に通報するとともに、速やかに甲に報告しなければならない。
(従業員教育)
第23条 乙は、乙の従事者に対して本契約の履行に必要な教育、啓発を行わなければならない。
(事故等の報告)
第24条 乙は、委託業務における事故の発生またはそのおそれがあること(以下「事故等」という。)を知ったときは、その事故発生の帰責の如何を問わず、直ちにその旨を甲に報告し、速やかに応急措置を講じた後、遅滞なく詳細な報告および今後の対処方針を書面にて提出しなければならない。
2 乙は、前項の事故等が個人情報および秘密情報の漏洩、滅失またはき損に係るものである場合には、当該個人情報および秘密情報の項目、内容、数量、事故等の発生場所、発生状況等を詳細に記載した書面を速やかに甲に提出し、甲の指示に従わなければならない。
(法令等の遵守)
第25条 乙は、本契約の履行に当たり、関係する法令等を遵守しなければならない。
(管轄裁判所)
第26条 本契約について訴訟の必要が生じたときは、甲の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(契約費用)
第27条 本契約の締結に必要な費用は、乙の負担とする。
(作業時等の自動車の使用)
第28条 乙は、甲の指定する作業場所での作業時等に自動車を使用する場合は、騒音、振動等を最小限にとどめるとともに、学生の安全には最大限の配慮し、アイドリング・ストップに努めること。
(その他)
第29条 本契約に定めるもののほか必要な事項については、公立大学法人滋賀県立大学契約事務取扱規定(平成 18 年公立大学法人滋賀県立大学規定題 54 号)によるものとする。
2 本契約に定めのない事項および本契約の内容の解釈につき相違のある事項については、本契約の趣旨に従い、甲と乙が誠実に協議の上、これを解決するものとする。
本契約の証として本契約書を2通作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
令和 年 月 日
x xxxxxxxxx 0000 xx公立大学法人滋賀県立大学 理 事 長 xx xx
乙
各月支払額一覧表
契約金額 円
各月支払額
令和4年 | 4月分 | 円 |
5月分 | 円 | |
6月分 | 円 | |
7月分 | 円 | |
8月分 | 円 | |
9月分 | 円 | |
10月分 | 円 | |
11月分 | 円 | |
12月分 | 円 | |
令和5年 | 1月分 | 円 |
2月分 | 円 | |
3月分 | 円 |