Contract
xxニュータウン運動公園野球場整備・管理運営事業
基本契約書(案)
令和6年5月xx市
目次
xxニュータウン運動公園野球場整備・管理運営事業基本契約書
xx市(以下「市」という。)と末尾記名捺印欄に「事業者」として記名捺印した各当事者
(以下総称して「事業者」という。)は、本書末尾所定の日付で、基本契約書(以下「本基本契約」という。)を締結する。
x x
xは、xxニュータウン運動公園野球場整備・管理運営事業(以下「本事業」という。)について、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117号)」(以下「PFI法」という。)の趣旨に鑑み、DBO事業として実施するため、令和6年1月に「xxニュータウン運動公園野球場整備・管理運営事業 実施方針」(以下「実施方針」という。)を公表した。
市は、実施方針に対する意見等を踏まえ、本事業をDBO事業として実施することが適切であると認め、本事業を実施する事業者を総合評価一般競争入札(高度技術提案型)により募集及び選定するにあたり、令和6年5月に「xxニュータウン運動公園野球場整備・管理運営事業 入札説明書」(以下「入札説明書」という。)を公表した。
市は、入札説明書に従い、事業者から提出された入札書類(本事業の入札手続において入札説明書に基づき作成し期限内に提出された書類・図書のみならず、特定事業契約の締結及び履行において事業者からなされた提案の一切を含め、以下「提案書」という。)に基づき、●●(以下
「代表企業」という。)を代表企業とする事業者を落札者として決定した。事業者は、市との間 で、本事業に関し、令和6年●月●日付で基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結した。
市及び事業者は、本事業の実施に関し、以下のとおり合意する。なお、この合意は、基本協定 第3条の定めに従い、市及び事業者が、本事業に関する特定事業契約(第6条各項に定義する。)を締結するにあたり、本事業の全般にわたる事項や本事業に係る当事者間の基本的了解事項につ いて確認するための基本合意である。本基本契約は、本基本契約に基づき締結される、市と設 計・建設企業との間の設計施工一括契約(第6条第1項に定義された意味を有する。)及び市と 維持管理企業・運営企業との間の指定管理基本協定書(第6条第2項に定義された意味を有す る。)と合わせ、不可分一体として特定事業契約を構成する。
なお、本基本契約で用いる用語は、本基本契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合でない限り、入札説明書において使用された用語と同一の意味を有するものとする。
第1条 本基本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
第2条 事業者は、本事業が公共性を有することを十分に理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 市は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第3条 本事業は、要求水準書等(本基本契約、特定事業契約、要求水準書及び入札説明書等並 びに入札説明書等に基づき提出された質問に対して市が公表した回答結果等をいう。以下同 じ。)所定の業務その他これらに付随し、関連する一切の業務により構成されるものとする。
2 本事業のスケジュール(以下「本事業実施スケジュール」という。)は、要求水準書等及び提案書に定めるとおりとする。
3 事業者は、法令等を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもって本事業を履行しなければならない。
第4条 事業者を構成する各当事者(以下、当該当事者を呼称する場合には、それぞれ当該当事者の役割名でいうものとする。)は、それぞれ本事業における役割を次のとおり担い、次の各号の規定するところに従い、本事業の事業期間において当該役割に基づき市から委託を受け、又は請け負った各業務を遂行するとともに、他の当事者をして、当該当事者が担う役割に基づき委託を受け、又は請け負った各業務を遂行させるものとする。
(代表企業)
●●
(設計・建設企業)
代表者 ●●
その他構成員1 ●●その他構成員2 ●●その他構成員3 ●●
(維持管理企業)●●
(運営企業) ●●
2 設計・建設企業は、市から、整備施設の設計・建設・工事監理に関し、要求水準書等及び提案書に定める業務(以下、当該業務につき総称して「設計・建設業務」といい、設計・建設業務のうち、整備施設の設計に関する業務を「設計業務」、整備施設の建設に関する業務を「建設業務」、整備施設の建設時の工事監理に関する業務を「工事監理業務」という。)の一切を一括して請け負い、●●が整備施設の設計業務の一切を、●●が整備施設の建設業務の一切を、また、●●が整備施設の建設時の工事監理業務の一切を、それぞれ履行する。
3 維持管理企業および運営企業は、市から、運営管理施設の維持管理・運営に関して要求水 準書等及び提案書に定める業務(以下、当該業務を「維持管理業務・運営業務」といい、運 営管理施設の維持管理に関する業務を「維持管理業務」、運営管理施設の運営に関する業務 を「運営業務」という。)の一切を一括して受託し、維持管理企業が維持管理業務の一切を、また、運営企業が運営業務の一切を、それぞれ履行する。
4 事前には予測し得ない事由が顕在した場合は、市と事業者の双方が負担を負い、事態の収拾にあたる。
第5条 設計・建設企業は、設計・建設業務を一括して請け負うにあたり、代表者、その他構成員1、その他構成員2及びその他構成員3からなる特定建設工事共同企業体(以下「建設J V」という。)を組成し、建設JVの組成及び運営に関し、建設共同企業体協定書を締結のうえ、これを維持するものとする。
2 前項の規定に従って市に写しが提出された協定書の内容が変更された場合、設計・建設企業は、市に対し、当該変更後速やかに、変更後の協定書、変更のための覚書その他の変更内容を証する書面を提出するものとする。
第6条 設計・建設企業は、設計・建設業務に関し、市との間で、入札説明書等により示された様式及び内容の工事請負契約書(以下「設計施工一括契約」という。)を、本基本契約の締結日付で締結する。
2 維持管理・運営企業は、維持管理業務・運営業務に関し、市との間で、入札説明書等により示された様式及び内容の指定管理基本協定書(以下「指定管理基本協定」といい、本基本契約、設計施工一括契約及び指定管理基本協定を総称して「特定事業契約」という。)を、本基本契約の締結日付で締結する。
3 前二項の規定にかかわらず、市は、本事業に関し、事業者のいずれかの当事者が次の各号のいずれかに該当する場合、事業者の当該当事者に書面で通知することにより、本基本契約以外の未締結の特定事業契約の全部又は一部を締結しないことができる。
(1) 入札説明書に定める応募者の資格要件を欠くに至ったとき。
(2) xx市建設工事請負業者指名停止等措置要綱(平成6年告示第 126 号)に基づく指名停止措置を受けたとき。
(3) xx取引委員会が、事業者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第 49 条に規定する排除措置命令(以
下「排除措置命令」という。)又は第 62 条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該命令が確定したとき。
(4) 事業者が、xx取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、その訴えについての請求を棄却し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。
(5) 事業者(その役員を含む。以下同じ。)又はその使用人に対する刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(6) 事業者又はその使用人が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(7) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(8) 事業者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(9) 事業者が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(10) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(11) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(12) 事業者が、第6号から第 10 号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原 材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
(13) 締結している本基本契約以外の特定事業契約が市によって解除されたとき。
第7条 設計・建設業務の概要は、要求水準書等及び提案書に定めるとおりとする。
2 設計・建設企業は、別段の合意がある場合を除き、設計施工一括契約の定めるところに従い、●●をして、設計施工一括契約締結後速やかに設計等に着手させ、●●をして、建設工事の進捗に応じて工事監理を実施させ、●●をして、整備施設を本事業実施スケジュールに定める引渡期限までに完成させ、市への引渡しを完了するものとする。
3 設計・建設企業の各企業は、設計・建設業務期間の全期間にわたり、要求水準書等及び提案
書に記載された基準等に従い、整備施設に係る設計・建設業務を履行する。
4 設計・建設企業は、整備施設の引渡後も、設計施工一括契約の定めるところに従い、整備施設の契約不適合責任を負担する。
5 前三項に規定するところのほか、設計・建設業務の詳細は、設計施工一括契約の定めるところに従うものとする。
第8条 維持管理業務・運営業務の概要は、要求水準書等及び提案書に定めるとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、維持管理業務・運営業務に係る業務遂行期間は、要求水準書等及び提案書に定める期間(以下「維持管理期間・運営期間」といい、その初日を「維持管理・運営開始日」という。)とし、運営管理施設の維持管理を本事業実施スケジュールのとおりに維持管理・運営開始日から開始し、令和 25 年 3 月 31 日に終了するものとする。
3 維持管理企業・運営企業の各企業は、維持管理期間・運営期間の全期間にわたり、要求水準書等及び提案書に記載された基準等に従い、運営管理施設に係る維持管理業務・運営業務を履行する。
4 前三項に規定するところのほか、維持管理業務・運営業務の詳細は、指定管理基本協定書の定めるところに従うものとする。
第9条 第6条各項の定めるところに従って締結された契約に基づき受託し、又は請け負った業務に関し、設計・建設企業又は維持管理企業・運営企業は、特定事業契約において別途定める場合を除き、第三者に再委託し又は下請けしてはならない。
第 10 条 市及び事業者は、相手方の書面による事前の承諾なく、本基本契約上の権利義務につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
第 11 条 いずれかの事業者の特定事業契約に基づく市に対する賠償義務については、特定事業契約において別段の定めがない限り、他の事業者も連帯して責任を負うものとし、市は、事業者の全部に対して、市が被った損害の範囲内において、その全額について賠償請求できるものとする。
第 12 条 本基本契約は、本基本契約の締結により法的効力を生じ、維持管理期間・運営期間の満了日の経過をもって効力を喪失するまで、市及び事業者を法的に拘束するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、本基本契約は、本基本契約以外の特定事業契約の全てが終了し
た日をもって終了するものとする。
第 13 条 市及び事業者は、相手方の書面による事前の承諾を得た場合を除き、特定事業契約又は本事業に関連して知り得た相手方の秘密を第三者に漏洩し、また、特定事業契約の履行以外の目的に使用してはならないものとする。ただし、以下に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 公知の内容である場合
(2) 特定事業契約締結後、開示権限を有する第三者から適法に開示を受けた場合
(3) 被開示者が独自に開発した情報として文書の記録で証することができる場合
(4) 裁判所により開示が命ぜられた場合
(5) 当事者の弁護士その他本事業に係るアドバイザーに守秘義務を課して開示する場合
(6) その他法令に基づき開示する場合
2 市は、前項の規定にかかわらず、特定事業契約又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他市の定める諸規定に従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
3 事業者は、第1項に規定するほか、本事業の業務を遂行するに際して知り得た個人情報その他の情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、x
x市個人情報保護法施行条例(令和4年 12 月条例第 47 号)及び関係法令等を遵守する責務を負い、その秘密保持に厳重な注意を払うものとする。
4 事業者は、事業者の役員及び従業員並びに事業者の代理人、コンサルタント及び出資者に対し、第1項及び第3項の守秘義務を遵守させるものとし、そのための適切な措置を講じるものとする。
第 14 条 要求水準書等の内容は、本事業の適切な遂行のため、特定事業契約の定めに基づき変更されることがあり得るものとする。
2 要求水準書等の内容が変更されたことにより、本事業の各業務に要する費用が増加した場合又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由により、合理的な増加費用又は損害が発生した場合、市が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(2) 不可抗力により、合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該変更の内容に応じ、設計施工一括契約又は指定管理基本協定の関連規定に従う。
(3) 前二号以外の事由により、合理的な増加費用又は損害が発生した場合、事業者が当該増加費用又は当該損害を負担する。
第 15 条 市及び事業者は、特定事業契約に関して生じた当事者間の紛争について、新潟地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
第 16 条 特定事業契約に定めるもののほか、事業者は、関係法令の定めるところに従うものとし、特定事業契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は特定事業契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、市及び当該特定事業契約を市と締結した事業者が誠実に協議して定めるものとする。
(以下余白)
本基本契約の締結を証するため、本書●通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を所持する。
なお、本基本契約は、その締結につき、次の特約条項を付して仮契約を締結し、別途市及び設計・建設企業間で締結される設計施工一括契約についてのxx市議会の議決をもって本契約に読み替える。
(特約条項条文)
本基本契約は、設計施工一括契約及び指定管理協定がxx市議会において議決された場合には本契約として成立するものとし、否決された場合には無効とする。なお、xx市議会において否決され、これに起因又は関連して事業者に損害が生じた場合においても、市は一切その賠償の責を負わない。
令和●年●月●日
x xxxxxxxxx0xx0xx 00xx市長 xx xx
事業者
(代表企業)
所 在 地
商 号
代表者氏名
(設計・建設企業)
(代表者)所 在 地
商 号
代表者氏名
(その他構成員1)所 在 地
商 号
代表者氏名
(その他構成員2)所 在 地
商 号
代表者氏名
(その他構成員3)1所 在 地
商 号
代表者氏名
(維持管理企業)
所 在 地
商 号
代表者氏名
(運営企業)
所 在 地
商 号
代表者氏名
1 構成員の代表者、その他構成員1又はその他構成員2のいずれかの者がその他構成員3の参加資格要件を満たす場合は、その他構成員3を置かなくてもよいものとします。