JEVIC 利用規約
JEVIC 利用規約
検査サービスに関する一般諸条件
1. 合意
1.1 本契約条件(以下「本合意」という。)は、株式会社 JEVIC(以下「JEVIC」という。)、顧客(以下「本件顧客」という。)及び(該当する場合は)保証人(以下「本件保証人」という。)との間における、JEVIC による本件顧客へのサービス(以下「本件サービス」という。)の提供に関するすべての契約(以下「個別契約」という。)に適用される。
1.2 本件サービスの発注を行う場合は、本件顧客は本合意の全ての条件を承諾したものとみなされる。本件顧客からのすべての注文は書面で行うこととし、XXXXX によって書面で承諾される。ただし、個別契約が口頭で成立した場合であっても、本合意は当該個別契約に適用されるものとする。
1.3 JEVIC は、その裁量で本件顧客による本件サービスの発注を承諾するか決定することができ、XXXXX が発注を拒絶した場合でも、本件顧客は JEVIC に対し何らの請求及び異議申し立てを行うことはできない。
2. 価格
2.1 本件サービスの価格(以下「本件価格」という。)は、XXXXX によって書面で適宜告知されるものとする。XXXXX は、本件価格を随時改定する権利を留保する。個々の本件サービスに適用される価格は、個別契約が成立した時点における価格とする。
2.2 提供される本件サービスについて XXXXX が見積書(以下「本件見積書」という。)を交付し、かつ本件サービスの価格が記述されているときは、本件見積書は、本件見積書に記載されている有効期間の間有効とする。本件見積書に有効期間が記載されていない場合、その本件見積書は交付日から一ヶ月間有効とする。
2.3 本件顧客は、すべての明記された本件価格に、適用される公租公課及び保険/運送/取扱費が加算されうること及び本件顧客がこれを負担することに同意する。
3. サービス
3.1 JEVIC は個別契約の定めに従い本件サービスを提供する。
3.2 本件サービスの内容に関する変更は、当事者が書面で合意した場合のみ有効とする。
3.3 JEVIC は、書面において JEVIC が実施すると明記されたサービス以外のサービスを実施する義務を負わないものとする。
3.4 JEVICは、本件顧客による代金の不払いを含む本合意の違反又はそのおそれがある場合、その違反が軽微なものかどうかにかかわらず、本件サービスの提供を無期限に中断するこ
とができ、当該中断に関し何らの責を負わないものとする。
4. 顧客の義務
4.1 本件顧客は、XXXXX が本合意に基づく義務を履行することができるよう、次に掲げる事項を含めすべての必要な事項を行う。
(a) JEVIC が必要と判断する場所及び施設への立入を認め、かつ、XXXXX が要求する全ての文書類及び情報を提供すること
(b) 合理的に予見される危険及び損害を事前に JEVIC に告知し、その防止のための合理的な措置をとることを含め、JEVIC の従業員のための安全かつ確実な労働環境を確保すること
(c) JEVIC の求めにより適宜人員を提供すること
4.2 本件顧客は、第 4.1 条(a)に従い提供する文書類及び情報を含む、本件顧客が JEVIC に 対して提供する全ての文書類及び情報の内容がxxかつ正確であることを表明し保証する。
5. 支払
5.1 書面による別段の合意がない限り、本件顧客は、本件サービスの請求日の翌月末日(支払 期日 )までに、本件サービスの価格を、その他の関連する費用及び租税とともに、JEVICに支払わなければならない。すべての支払は、控除又は相殺することなく満額で行い、JEVICによる別段の指示がない限り銀行振込みにより支払うこととする。振込手数料は本件顧客の負担とする。
5.2 本件顧客が本件サービスの価格を含むJEVIC に対する何らかの支払いを遅滞した場合、本件顧客は年率 14.6 パーセントの遅延損害金を日割りで支払う。
5.3 本件顧客は、弁護士報酬を含め、本合意に含まれる権利の行使に際して JEVIC が負担する経費、支出及び訴訟費用を JEVIC に支払う。
6. 所有権の留保
6.1 すべてのサービス及び(該当する場合は)製品の所有権及び権限は、本件顧客が本合意に基づき JEVIC に支払うべきすべての金額を支払い終わるまで、JEVIC に帰属し続ける。
7. 与信限度
7.1 JEVIC は、本件顧客の勘定に関して与信限度を設定することができ、当該限度額を事前通知なしに JEVIC の裁量で随時変更することができる。
8. サービスの検収
8.1 本件顧客は、XXXXX が本件サービスを完了した後ただちに本件サービスの対象車両(以下「本件車両」という。)を検査するものとし、JEVIC が個別契約で合意した本件サービスを実施していない場合、JEVIC による本件サービスの完了後7日以内に書面(電子メールを
含む)で JEVIC にその旨を通知しなければならない。本件顧客が当該通知を行わなかった場合本件サービスは不具合なく完了したものとみなす。
8.2 第 8.1 条に基づく通知が行われ、JEVIC が個別契約で合意した本件サービスを実施していないと認める場合、JEVIC はその裁量で本件サービスを再履行するか、本件サービスの履行状況に応じて本件サービスの代金の全部又は一部を返金するものとする。
8.3 JEVIC は、本件顧客による第 4 条への違反があった場合には、第 8.1 条に基づく通知が行われ、JEVIC が個別契約で合意した本件サービスを実施していないと認める場合でも第 8.2 条の義務を負わないものとする。
8.4 JEVIC が本件サービスの再履行を選択した場合は、本件顧客は、JEVIC が妥当な範囲で指定した場所までの本件車両の返送費について、責任を負うものとする。
9. 責任の制限
9.1 本合意において JEVIC の義務として明記しているものを除き、適用される法令にかかわらず、JEVIC は、本合意、提供済み若しくは未提供の本件サービス又は本合意に基づく JEVIC の権利の行使に関して、本件顧客その他何人に対しても何らの責任も負わない。
9.2 特に、JEVIC は、いかなる場合でも、所得、利益、信用若しくは営業権の喪失、又は間接的若しくは派生的な損失若しくは損害の賠償について、責任を負わない。また、いかなる場合でも、XXXXX が本件顧客に対して負う責任は、当該責任の原因となった個別の本件サービスの価格を超えないものとする。
9.3 本件顧客は、本合意に基づく JEVIC による本件サービスの提供に起因する如何なる第三者から提起される請求についても、JEVIC に補償を行うことに同意する。
9.4 両当事者は、十分な賠償責任保険を保有し及びこれを維持し続けることを保証する。
9.5 JEVIC は、本合意に基づく各義務の履行遅延又は不履行が、天災、火災、爆発、洪水、ストライキ、感染症の感染拡大、作業停止、怠業その他の労働争議、政府行為、戦争行為、テロ行為、輸送機関の事故、停電その他インフラの不具合、本件サービスに必要な機器や消費財の不備又は入手不能、自然災害及び人為災害等(これに限定されない)を含む、自己の合理的管理を超える事情に起因する場合、その責任を負わない
10. 譲渡及び下請契約
10.1 本件顧客又は本件保証人のいずれも、本合意に基づく権利、義務又は利益を移転することはできない。
10.2 JEVIC は、本合意に基づく自己の権利及び義務を移転し、譲渡し又は本件サービスの実施を第三者に下請け又は業務委託することができる。
10.3 JEVIC が本件サービスの実施のために下請け又は業務委託を行った場合、本件顧客は、本合意に基づく JEVIC 及び JEVIC 従業員に対する免責及び請求権の放棄を、下請先事業者
(二次下請先以降の下請先事業者、JEVIC の業務委託先事業者、二次業務委託先以降の業務委託先事業者をいずれも含む。以下同じ)及び下請先事業者の従業員に対しても行う。
11. 知的財産
11.1 本件サービスに関連しあらたに生じるすべての知的財産権は、JEVIC に帰属するものとする。これには、著作xx(昭和xxx年法律第四十八号)27条及び28条の権利や本件サービスの履行過程で作成される全てのノウハウ、文章、記録、技法、ソフトウェア、表現等のあらゆる成果が含まれるものとする。
11.2 目的の如何を問わず、本件顧客やその関係者による XXXXX 又は関連会社の名称、xx又は登録商標の使用は、JEVIC の書面による同意がない限り、認められない。
11.3 本第 11 条は、個別契約が終了又は解除された後も存続するものとする。
12. 終了
12.1 本件顧客又は本件保証人が以下の各号のいずれかに該当する場合、本件顧客は JEVICに対する全ての債務について期限の利益を喪失するほか、XXXXX は予告なくただちに本件顧客との間の全ての契約の全部又は一部を解除することができる。
(a)仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立を受けまたはこれらを受くべき事由を生じたとき。
(b)手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、支払停止、支払不能、もしくは債務超過の状態に陥りまたは破産、特別清算、会社更生手続、民事再生手続及び特定調停手続等の倒産処理手続(私的整理を含む)の申立原因を生じ、またはこれらの申立を受けもしくは自らこれらの申立をしたとき。
(c)電子記録債権機関の取引停止処分を受けたとき。
(d)督官庁より営業停止、または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき。 (e)軽微なものかどうかを問わず、本合意を含む JEVIC との何らかの取引約上に違反し又はそのおそれを生じさせたとき。
(f)その他信用状態が悪化し、または悪化のおそれがあると認められる客観的な事由があるとき。
13. 反社会的勢力
13.1 反社会的勢力とは、次に掲げるものをいう。
(a) 暴力団
(b) 暴力団員
(c) 準暴力団員
(d) 暴力団の関連会社又は団体
(e) 総会屋
(f) その他第 13.1 条に掲げる区分に準ずる者
13.2 JEVIC 及び本件顧客は、自ら及びその関連会社並びにそれらの取締役、役員及び従業 員が、下記のいずれの区分にも該当しておらず、今後も当該区分に該当しないことを表明し、
及び保証する。
(a) 反社会的勢力
(b) その活動又は経営において、反社会的勢力による実質的関与が示される関係を反社会的勢力との間で有する個人又は会社
(c) その活動において、反社会的勢力との一定の取引及び反社会的勢力の利用が見られる個人又は会社
(d) 反社会的勢力の維持及び管理を目的として、反社会的勢力への資金その他これに類する協力を提供する個人又は会社
(e) 反社会的勢力との間で、社会的に非難されるべき関係を有する個人又は会社
13.3 JEVIC 又は本件顧客が本第 13 条の表明及び保証に違反していると認められるときは、相手方は、予告なく違反当事者との間の全ての契約を終了し、当該違反に起因する損害賠償 金を請求することができ、違反当事者が相手方に対して負っている一切の債務その他のx xは、直ちに期限が到来し弁済すべきものとなる。このとき違反当事者は解除によって被っ た損害の賠償を相手方に請求できない。
14. 情報
14.1 、本件顧客は、本件顧客への与信限度を変更するか判断する場合等(これに限定されない)の適法な目的のために、XXXXX が本件顧客に関する情報を第三者から取得し又は第三者に提示することに同意する。
15. 保証
15.1 本件保証人は、個別契約に関し本件顧客から JEVIC に支払われるべき又は本件顧客が履行すべき債務を連帯して保証する。
15.2 XXXXX の本件保証人に対する請求は本件顧客に対しても効力を生じるものとする。
15.3 本件顧客及び本件保証人は、個別契約の締結までに、本件顧客が本件保証人に対して、以下の事項に関する情報を提供したことを表明し保証する。
(a) 財産および収支の状況
(b) 個別契約に基づく債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
(c) 個別契約に基づく担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
15.4 本件保証人は、個別契約の締結までに、独立した弁護士からアドバイスを受けるための十分な時間と機会を本件保証人が有していたことを認める。
16. 通知
16.1 本件顧客によるすべての通知は、下記に所在する JEVIC に書面による通知をもって送達することとする。
日本国
郵便番号 231-0054神奈川県
横浜市xx区大黒ふ頭 15
16.2 JEVIC から本件顧客に対するすべての通知は、本件顧客が申し込みフォームに記載した住所又は E メールアドレスに対する郵便又は E メールによって行われるものとする。 XXXXX による当該通知は本件顧客に有効に送達されたものとみなされる。
17. 紛争解決
17.1 当事者らは、本合意に起因する当事者間の紛争については、会議を行い、誠実に協議するものとする。
17.2 第 17.1 条記載の協議において当該紛争を解決するに至らない場合、東京地方裁判所を本合意に起因する全ての紛争の第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
18. 雑則
18.1 JEVIC は、本合意をその裁量で変更することができ、JEVIC が変更を通知又は公表した後は変更後の本合意が個別契約に適用されるものとする。
18.2 XXXXX は、XXXXX の代表取締役が記名押印した書面による放棄でない限り、いかなる行為の権利も放棄したものとみなされないものとする。
18.3 本合意のいずれかの規定が無効又は執行不可能であった場合でも、本合意のその他の規定の有効性は影響を受けない。
18.4 本合意は、抵触法の原則に関わらず、日本の法律に準拠するものとする。
18.5 本合意は日本語と英語で作成される。両言語バージョンの間で矛盾が生じた場合は、日本語版が優先するものとする。