ONEmobile サービス契約約款
ONEmobile サービス契約約款
令和 3 年 2 月 25 日版
第 1 章 総則
(約款の適用)
第1条
株式会社グッド・ラック(以下「当社」といいます)は、この ONEmobile サービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
(約款の変更)
第2条
1. 当社は、約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2. 当社は、電気事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます)第 22 条の 2 の 3 第 2 項第 1 号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。
(約款の掲示)
第3条
当社は、この約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社の指定するホームページに掲示します。
(用語の定義)
第4条
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1. 電気通信設備 | 電気通信を行うための機会、器具、線路その他電気的設備。本サービスでは主に、NTT コミュニケーションズ株式会社から提 供を受ける設備。 |
2. 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他社に通信を媒介すること。その他電 気通信設備を他者の通信の用に供すること。 |
3. ONEmobile サービス | NTT コミュニケーションズ株式会社が提供する回線を当社が借 り受け、当社が電気通信事業者として契約者へ提供する電気通信サービス。 |
4. IP 通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的とし、インターネットプロトコルにより符号、音響又は影像の伝送交換を行うた めの電気通信回線設備。 |
5. 電気通信回線設備 | 送信場所と受信場所との間を接続する伝送路設備、及びこれを 一体として設置される交換設備並びこれらの附属設備。 |
6. 本サービス取扱所 | (1) 本サービスに関する業務を行う当社事業所 (2) 当社の委託により契約事務を行う事業所 |
7. 会員契約 | 当社から ONEmobile サービスの提供を受けるための契約。 |
8. 契約者 | 当社と会員契約を締結している者。 |
9. 移動無線装置 | 会員契約に基づいて、陸上(河川、湖沼および日本国の海峡を を含みます)で使用されるアンテナ及び無線送受信装置。 |
10. 無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波の送受信を行う電気通信設備。 |
11. 契約者回線 | 会員契約に基づき無線基地局設備と契約者指定の移動無線装 置との間で設定される電気通信回線。 |
12. データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータの送受 信を行う通信。 |
13. SIM カード | 契約者識別番号その他の情報を記憶することができる、 ONEmobile サービスに当たり契約者に貸与するカード。 |
14. 協定事業者 | 本サービス提供に、当社が別に指定する協定事業者、特定協定 事業者または指定協定事業者のこと。 |
15. 端末設備 | 契約者回線一端に接続される電気通信設備。1 の部分の設置場 所が他部分の設置場所と同一構内、又は同一建物内であるもの |
16. 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外のものが設 置する、電気通信設備であり、端末設備以外のもの |
17.電気通信事業者 | 事業法第 9 条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第 1 項の届 出をした者 |
18. 自営端末設備等 | 自営端末設備および自営電気通信設備 |
19. 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和六十四年四月一日郵政省令第三十一号)で定める技術基準及び当社が総務大臣の登録を受けて定める IP 通信網サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件 |
20. 消費税相当額 | 消費税方(昭和六十三年十二月三十日法律第八百八号)および 同胞に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号) |
および同胞に関する法令の規定に基づき課税される地方消費 税額 | |
21. 契約開始日 | 契約書に記載される課金開始日とし、当社より端末出荷した日 にあたります。 |
22. 定期契約 | 当社から本サービス提供を受けるために締結する会員契約の 契約期間が、あらかじめ定められたもの。 |
第 2 章 本サービスの種類
(本サービスの種類)
第5条
1. 当社より本サービスの提供を受けることを希望される場合は、当社と会員契約を締結する必要があります。会員契約は定期契約に限られます。なお、通信サービスの内容は次のとおりとします。
サービスの種類 | ONEmobile |
内容 | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置 (当社が貸与する SIM カードを装着することにより、当社が指定する方式により伝送交換を行うためのものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して、データ通信を行うサービス |
2. 本サービスの種類は別記、料金表に記載するものとします。第 3 章 会員契約
(会員契約の単位)
第6条
当社は、会員契約に係る 1 の申込毎に 1 の会員契約を締結します。この場合、契約者は、
1 の会員契約につき 1 人に限ります。
(会員契約申込の方法)
第7条
1. 会員契約の申込は、本約款を承諾の上、当社所定の方法により行うものとします。
2. 会員契約の申込をするときは、当社所定の契約申込書を本サービスの契約事務を行うサービス取扱書に提出していただきます。ただし、WEB エントリー(当社所定の WEB サイトを経由して、当社が定める契約事項を当社の指定する方法に従い当社に送信することを言います。以下同じとします。)により会員契約の申込をするときは、その契約事項の送信を契約申込書の提出とみなして取り扱います。また、当社あるいは当社指定の電話による料金契約確認を行った場合はその限りではありません。
(会員契約申込の承諾)
第8条
1. 当社は、会員契約の申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社の業務遂行上に支障があるときは、この限りではありません。
2. 当社が、会員契約の申込を承諾する日は、当社所定の方法により会員契約の申込を受け付けた日とします。
3. 当社は、本条 1 項及び 2 項の規定に係らず、次の場合はその会員契約の申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき
(2) 会員契約の申込者が、本サービスの料金その他債務の支払を怠り、または怠る恐れがあると当社が判断したとき
(3) 当社の電気通信サービスにおいて、過去不正使用等を行い契約解除または本サービス利用を停止された会員契約者と関係があり不正使用等を行う恐れがあるいと当社が判断したとき
(4) 会員契約申込にあたり、内容に虚偽事実が判明したとき
(5) 本約款で定める契約者の義務に違反する恐れがあるとき
(6) 本約款で定める禁止事項に定める行為をする恐れがあると当社が判断したとき
(7) 会員契約申込にあたり、当社が求める書類を提出をしないなど、当社所定の方法に従わないとき
(8) 会員契約の申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」といいます。)、公共の福祉に反する活動を行う団 体、及びその行為者であるとき、または反社会的勢力であったと判明したとき
(9) その他当社の業務遂行上著しい支障があるとき、またはその恐れがあると当社が判断したとき
4. 当社は、前項の規定により、会員契約の申込を承諾しないときは、あらかじめ申込者にその理由等を当社所定の方法で通知します。
(契約開始日および契約期間)
第9条
1. 本サービスの契約開始日は、当社所定の契約書に記載される開通希望日(以下、「開通希望日」といいます。)とします。ただし、開通希望日よりも前に会員契約者が初回通信を実施した場合は、初回通信を実施した日をサービス契約開始日とします。
2. 本サービスの契約期間については、各サービスプランで定める期間により、契約満了日の属する月を契約更新月とします。
3. 会員契約者から契約更新月に契約者から契約解除の通知が行われない場合は、契約満了日翌日から起算して再度各サービスプランで定める期間、料金表に規定する契約の更新がされるものとし、以降も同様とします。
4. 会員契約者は、契約更新月以外に会員契約の解除があった場合は、当社が定める支払期日までに、契約解除料として規定する額を支払っていただきます。なお、ONEmobile 半年プランおよび一年プランは、更新月以降の解約は契約解除料の支払いは不要です。
5. 会員契約者は、利用契約を解除しようとするときは、当社ホームページに定める手順に従い、届け出ていただきます。この場合、毎月 20 日までに当社に電話に通知のあったものについては当該通知のあった月の末日に、毎月 21 日以降に当社に電話にて通知のあったものについては当該通知のあった月の翌月の末日に利用契約に解約があったものとしま
す。
6. 開通希望日前に初回通信を実施した場合、各種従量料金の請求についても同様にサービス契約開始日を元に発生します。
(本サービスの種類の変更)
第10条
1.料金表に定める料金種別(プラン)の変更は、できないものとします。
2.ただし、料金種別(プラン)の異なる会員契約を新たに申し込むことは可能とします。この新たな会員契約は既存の会員契約に対して、連続しない別の契約として扱います。
(契約者識別番号)
第11条
1. 本サービスの契約者識別番号は、1 の会員契約者ごとに当社が定めます。
2. 当社は、技術上及び業務上やむをえない場合、契約者識別番号を変更することがあります。
3. 前項規定により、契約者識別番号を変更する場合は、あらかじめそのことを契約者に当社所定の方法で通知します。
(本人確認)
第12条
当社は、携帯音声通信事業者による「契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成 17 年法律第 31 号)の規定に基づき、契約者に対して、
会員契約者確認(同法第 9 条に定める契約者確認をいい、以下同じとします。)を行うことがあります。この場合においては、会員契約者は、当社の定める期日までに当社が別に定める方法により会員契約者確認に応じていただきます。
(利用の一時中断)
第13条
1. 会員契約者は、SIM カード紛失時等の緊急停止といった止むを得ない事情においてのみ、本サービス利用の一時中断を請求できます。
2. 当社は、会員契約者から前項請求があった場合は、本サービスの一時中断(一時中断とは、契約者識別番号を他に転用することなく、本サービスを一時的に利用できないようにすることを言います。)を行います。
(契約者の氏名等変更)
第14条
1. 会員契約者は、契約者連絡先(氏名、名称、住所もしくは居所、連絡先の電話番号もしくはメールアドレス又は請求書の送付先をいい、以下同じとします。)に変更があったときは、そのことを速やかに契約事務を行うサービス取扱所に当社所定の方法により届け出ていただきます。
2. 当社は、前項届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3. 会員契約者は第 1 項の届出を怠ったことにより、当社がその会員契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、書面等が不到達であっても通常その到達す
べきときにその契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
4. 会員契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面を送付した場合についても前項と同様とします。
5. 前 2 項の場合にいうて、当社はその書面等の送付に起因して発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
6. 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、この約款の規定により会員契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定に係らず、その通知等を省略できるものとします。会員契約者はその氏名、名称または住所もしくは居所について変更があった場合は、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
(利用権の譲渡禁止)
第15条
利用権(会員契約者が会員契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利を言います。以下同じとします。)は、譲渡することができません。
(契約者の地位の承継)
第16条
1. 相続又は法人の合併もしくは分割等により下院契約者の地位承継があったときは、相続人、合併後相続する法人、合併もしくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書面を添えて、本サービスの契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。
2. 前項の場合に、地位を承継したものが 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3. 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継したもののうち 1 人を代表者として取り扱います。
4. 契約者は、第 1 項の届出を怠った場合には、本約款に定める規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
5. 当社は契約者の地位承継にあたり、次の場合を除いてはこれを承認します。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき
(2) 承継者が、本サービス料金等の支払いを現に怠り、又は怠る恐れがあるとき
(3) 承継者が、本サービスの利用停止及び契約解除を受けたことがあるとき
(4) 第 1 項に定める証明書類に虚偽が認められたとき
(5) 承継者が、本約款で定める契約者の義務に違反する恐れがあるとき
(6) 承継者が、本約款で定める禁止事項に定める行為をする恐れがあると当社が判断したとき
(7) 承継者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、及びその行為者であるとき、または反社会的勢力であったと判明したとき
(8) その他当社の業務遂行上著しい支障があるとき、またはその恐れがあると当社が判断したとき
6. 当社は、前項の規定により、地位の承継を承諾しないときは、あらかじめ申込者にその理由等を当社所定の方法で通知します。
(契約者が行う会員契約の解除)
第17条
契約者は、利用契約を解除しようとするときは、当社所定の方法で届け出ていただきます。この場合、毎月 20 日までに当社に通知のあったものについては月の末日に利用契約に
解約があったものとします。毎月 21 日以降に当社に通知のあったものについては当該通知のあった月の翌月の末日に利用契約に解約があったものとします。
(当社が行う会員契約の解除)
第18条
1. 当社は、第 29 条(利用停止) の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、当該利用停止が終了したのちに本サービスを再び利用した場合に、利用停止の原因となっ た事実と同一又は類似の事実を行ったと知ったときは、その会員契約を解除することがで きます。
2. 当社は、契約者が 第 30 条(利用停止) において本約款で定める規定いずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したときは、会員契約を解除することがあります。
3. 当社は、 第 54 条(契約者の義務) の定めにおいて、当該行為の解消にかかる催告を要せず、直ちにその会員契約を解除することがあります。
4. 当社は、 第 55 条(是正措置) の定めにおいて、当該契約者が所定期間内に当該是正措置を講じなかったと当社が認めたときは、何らの催告を要せず直ちにその会員契約を解除することができます。
5. 当社は、契約者が以下の事由に該当する場合、その会員契約を解除できます。
(1) 契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、または、反社会的勢力であったと判明した場合
(2) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または妨害する恐れがある行為をした、あるいは行為を行う恐れがあると弊社が判断した場合
(3) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社に対して暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合
(4) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、又は毀損する恐れのある行為をした場合
(5) 契約者自ら、または第三者を利用して、自身やその関係者が暴力団等である旨を当社に認知させる恐れのある言動、態様をした場合
(6) 本サービスについて、警察職員等捜査機関より犯罪利用されたものとして解除等措置要請を受け、当社が当該犯罪の解決や抑止に必要と判断した場合
(初期契約解除)
第 19 条
1. 個人名義で契約した契約者は、本サービスの契約書面受領日から起算して 8 日を経過するまでの間、電話申告または書面により本契約の解除を行うことができます。本制度の
効力は、電話申告または書面が当社に発送されたときに生じます。書面申告の場合は、当社指定のフォーマットまたはお客様ご用意の紙面に必要事項を記載し、契約書面受領日から起算して 8 日以内に端末一式に同梱の上、当社指定住所へ発送を必要とします。フォーマットについてはお客様サポートサイトの【初期契約解除申請書】を使用するものとします。
3. 本制度において、本サービスに関して損害賠償もしくは違約金の請求が免除され、契約に関連して弊社が金銭等を受領している際には当該金銭等をお客様に返還します。ただし、次に定める項目については請求されます。
(1) 契約事務手数料
(2) 代金引換手数料
4. 本サービス契約にあたり、オプションサービス加入時には本制度適用と同時に解除されます。同時に端末を購入している場合には購入端末の返却を必要とします。詳細については別途【端末売買契約の解除に関する特約】にて定めるものとします。
5. 本制度における当社不実告知により、契約者が本制度適用期間を超過するまでに本契約を解除しなかった場合、改めて本契約の解除を行うことができる旨を告します。その場合、交付書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、電話申告又は書面送付により本契約を解除できます。
(更新月の通知)
第 20 条
1. 当社は、契約者に対し更新月通知を行います。通知方法は届出のメールアドレス宛にメールにて通知いたします。
2. 契約者が前項通知に必要な契約者情報の届出を怠ったことにより、契約者連絡先に宛てた通知が不到達であっても、通常その到達すべきときにその契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意いただきます。
3. 契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて通知した場合についても前項と同様とします。
4. 前 2 項の場合において、当社はその通知に起因して発生した損害について一切の責任を負わないものとします。
5. 当社は契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、本約款の規定により契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定に関わらず、その通知等を省略できるものとします。
(その他提供条件)
第 21 条
本サービスに関するその他提供条件については、別記に定めるところによります。第 4 章 SIM カード貸与等
(SIM カードの貸与)第 22 条
1. 当社は契約者に対し SIM カードを貸与します。この場合、貸与する SIM カードの数は 1 の契約につき 1 とします。
2. 当社は、技術上および業務遂行上やむを得ない場合、当社が貸与する SIM カードを変更することがあります。この場合、あらかじめそのことを当社所定の方法で契約者に通知します。
(SIM カードの返還)第 23 条
契約者は、次の場合当社所定の方法により SIM カードを本サービス取扱所へ速やかに返還するものとします。
(1) SIM カードの貸与に係る本サービスの契約解除があったとき
(2) その他 SIM カードを利用しなくなったとき
(3) 当社にて SIM カードを変更するとき
(SIM カードの管理責任)第 24 条
1. 契約者は、SIM カードを善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
2. 契約者は、SIM カードを盗難、紛失または棄損した場合速やかに当社に届け出ていただきます。
3. 当社は、第三者が SIM カードを利用した場合であっても、その SIM カードの貸与を受けている契約者の管理責任の下、契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4. 当社は、SIM カードの盗難、紛失または毀損を起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
第 5 章 通信
(インターネット接続サービスの利用)
第 25 条
1. 契約者は、本サービスに係る電気通信設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービス(以下、「インターネット接続サービス」といいます。)を利用することができます。
2. インターネット接続サービスの利用において、コンテンツ・サービスなどの利用時に通信速度制御や各種ファイルの最適化を行う場合があります。対象となるコンテンツサービスは下記の通りです。
対象 | 説明 |
VoIP を利用する通信 | 音声通話やテレビ電話などを、データ通信にて実現するサービス |
大量のデータ通信、 長時間接続を伴う通信など | 動画、高画質画像の閲覧サイト、アプリケーションなど |
2. 当社は、インターネット接続サービスの利用により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
3. 当社は、本サービスの利用中止及び契約解除によってインターネット接続サービス
の利用をしなくなった、またはできなくなったことにより生じた損害についても、前項と同様に一切の責任を負わないものとします。この場合、契約者、当社が行ったいずれの場合もを対象とします。
(通信の条件)
第 26 条
1. 当社は、通信を利用できる区域について、当社指定のホームページに掲示するものとします。ただし、その区域内においても屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、会場等電波の伝わりにくいところでは通信を行うことができない場合があります。
2. 技術上やむを得ない理由により、事前の通知なく通信を利用できる区域について、無線基地局設備の移設又は減設により利用できなくなる場合があります。
3. 本サービスは、伝送速度を保証するものではなく、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。本サービスに係る通信は、当社が別に定める内容に準拠するものとします。
4. 契約者は、1 の料金契約において、同時に 2 以上の移動無線装置に契約者回線を設定して通信を行うことはできません。ただし、特段の定めがある場合、その定めによります。
5. 本サービスは、電波状況等により送受信された情報等が破損又は減失することがあります。この場合において、当社は一切の責任を負わないものとします。
(通信利用の制限等)
第 27 条
1. 当社は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなったとき、天災事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがある場合の災害予防若しくは、救援、交通、通信若しくは電力供給の確保又は秩序維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱います。
2. 当社は、前項の場合次に掲げる期間が使用している契約者回線(当社がそれらの期間との協議により定めたものに限ります。)以外による通信の利用を中止する措置(特定地域の契約回線等への通信中止措置を含みます。)をとります。
(1) 気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関
(2) 秩序の維持に直接関係がある機関
(3) 防衛に直接関係がある機関
(4) 海上の保安に直接関係がある機関
(5) 輸送の確保に直接関係がある機関
(6) 通信役務の提供に直接関係がある機関
(7) 電力の供給に直接関係がある機関
(8) 水道の供給に直接関係がある機関
(9) ガスの供給に直接関係がある機関
(10) 選挙管理機関
(11) 別記の基準に該当する新聞社等の機関
(12) 預貯金業務を行う金融機関
(13) その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
(特定の相互接続点への通信の利用を制限する措置)
第 28 条
1. 当社は、前条規定による場合の他、次の通信利用制限を行うことがあります。
(1) 通信が著しく輻輳する場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信利用を制限すること。
(2) 契約者回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し電気通信設備を占
有する等、その通信が本サービスの提供に支障を及ぼす恐れがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(3) 電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が当社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させる恐れを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社の本サービス提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼす恐れを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限すること。
(4) 契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、本サービスを用いて行われる大規模データ通信について速度や通信量を制限すること。
(5) パケット通信について、ひとつの端末機器における 1 料金月における総情報量が契約容量を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む料金月の末日までの間、その端末機器への通信の帯域を制限すること。
(6) 料金プランに係らず、短期間に著しく集中した過剰利用の場合、混雑回避のための速度制限を行う場合があること。
(7) 事由のいかんを問わず、NTT コミュニケーションズ株式会社より連絡があった場合、その契約者回線に係る通信の帯域を制限すること、または通信を切断すること。
2. 当社は、前項の規定ほか、当社が窃盗または詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し、又は代金債務(立替払等に係る債務を含みま す。)の履行がなされていないと判断して、電気通信設備に所定の登録を行った端末設備が契約者回線に接続された場合、その契約者回線からの通信利用を制限する措置をとることがあります。
3. 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアド レス提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報を言います。)において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
4. 当社は、契約者が本条の 2 項ならび 3 項の禁止事項に該当する場合、契約者に事前に通知することなく、契約者が発信又は表示する情報の全部若しくは一部を削除し、または他社が閲覧できない状態に起きます。
第 6 章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第 29 条
1. 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社もしくは協定事業者の電気通信設備の保守および工事上やむを得ないとき。
(2) 本約款に定める通信利用制限等の規定により、通信利用を中止するとき。
2. 当社は、前項規定により本サービス利用を中止するときは、あらかじめ契約者に当社所定の方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(利用停止)
第 30 条
1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他債務について、当社が指定する支払期日を超過してもなお支払わないとき
(2) 会員契約の申込時に虚偽の事項を記載、申告したことが判明したとき
(3) 第 54 条(契約者の義務) の定めに違反したと当社が認めたとき
(4) 契約者回線に自営端末設備等を当社の承認を得ずに接続したとき
(5) 契約者の氏名等変更の際、本約款の定めに違反した若しくは届け出た内容に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
2. 前項第 1 号において、支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払事実を確認できない場合も同様に扱うものとします。
3. 当社は前項規定により本サービスの利用を停止するときは、原則としてそのことを契約会員に通知することはありません。
第 7 章 料金等
(料金)
第 31 条
当社が提供する本サービスの料金は、基本利用料、パケット通信料、契約解除料、ユニバーサルサービス料及び手続きに関する料金とします。
(基本料金の支払義務)
第 32 条
1. 契約者は、契約開始日から起算して会員契約の解除があった日までの期間について、規定する基本利用料の支払を要します。契約開始日と解除又は廃止が同一の日である場合 は、その日とします。
2. 前項期間において、利用の一時中断及び利用の停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの基本利用料および一時金(以下、総じて「利用料金」といいます。)に係るものの支払は、次によります。
(1) 本サービス利用の一時中断があったときは、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(2) 本サービスの利用停止があったときは、その期間中の利用用金の支払を要します。
3. 前項の他に契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の支払を要します。
(区別)
契約者の責めによらない理由により本サービスをまったく利用できない状態(その契約
に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、まったく利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したとき
(支払を要しない料金)
上記自称を当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての基本利用料
4. 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われている場合は、その料金を返還します。
5. 本条の規定に係らず、料金表に特段に定めがある場合は、その定めによります。
(パケット通信料の支払義務)
第 33 条
契約者は、パケット通信を利用する場合において、規定するパケット通信料の支払を要します。
(解除料金の支払義務)
第 34 条
契約者は、ONEmobile2 年契約プランおよび 3 年契約プランが契約更新期間以外の日に契約解除があった場合、または ONEmobile 半年プランおよび一年プランが契約更新月以前に契約解除があった場合、規定する料金の支払を要します。ただし、契約者死亡による解約の場合、死亡の事実が確認できるもの(争議の案内状や死亡診断書など)をご提示いただくことを条件に解除料金の支払を要しないものとします。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第 35 条
契約者は、規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。ユニバーサルサービス料は、通常料金契約音の月額に含めて請求します。
(料金の計算方法)
第 36 条
料金の計算方法及び支払方法は、料金xxxに規定するものとします。
(料金の支払)
第 37 条
1. 本サービス契約者の利用契約に係る料金等の支払方法は、原則クレジットカード払い、及び口座振替によるものとします。
2. クレジットカード払いにおいて、当該クレジットカード会社の利用規約において定められた振替日に契約者指定口座から引き落とされるものとします。
3.料金の支払が預金口座振替による場合、ご利用月の 27 日(金融機関が休業日の場合は、翌営業日)が振替日となっております。
※指定金融機関により、翌月 3 日(金融機関が休業日の場合は、翌営業日)になる場合があ
ります
4. 本サービス契約者は、本サービス契約者の利用契約に係る料金等について、当社が定める期日までに、前項の規定により指定した支払方法により支払っていただきます。
5. 領収書は支払い方法によって異なります。下記領収書が正式な領収書になります。なお、当社から領収書再発行は致しかねます。
(1)クレジットカードでお支払いの場合、カード会社発行のご利用代金明細書
(2)代金引換でお支払いの場合、配送会社からの送り状の控え
(3)代金振込みの場合、お振込みの際の払込領収証
(4)口座振替の場合、引落額等が印字された通帳
6. 本サービス契約者が、パソコン等別途商品とのセットプランを契約している場合に、料金支払の滞納若しくはご登録クレジットカードが利用できない旨の通知が当社にて確認できた場合、パソコン等別途商品の解約金相当額を翌月の請求にて一括請求いたします。
7. 本サービスにおける料金等の債権について、契約者は株式会社 Link Life へ譲渡することに承諾していただきます。
8. 本サービスにおける料金等の債権について、当社が株式会社 Link Life を通じて、提携の債務回収会社に委託または譲渡することに承諾していただきます。提携会社については別途規定します。
9. 前項委託または譲渡に関して、契約者は氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先電話番号及び請求書の送付先ならびにその他債権請求及び回収を行うために必要な情報を株式会社 Link Life を通じて債権回収会社に提供すること。
10. 前項の場合において、当社及び債権回収会社は、契約者への個別通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
11.料金未納により当社口座へ直接ご入金され際、契約者の特定ができない場合は、契約者の特定ができた日付をご入金日とさせていただくことがあります。
(割増金)
第 38 条
契約者は、料金その他の債務支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の 2 倍に相当する額に消費税相当額を割増金として支払っていただきます。免れた額とは、消費税相当額を加算していない額を指します。
(債権の買い戻し)
第 39 条
1. 当社は、前条規定により譲渡した債権について、当社が必要と判断した場合には、債権回収会社から債権の全部又は一部を買い戻して請求できるものとします。
2. 前項規定により債権を買い戻す場合には、当社及び債権回収会社は、契約者への個別の通知又は譲渡と承諾の請求を省略するものとします。
(料金等の請求)
第 40 条
当社及び債権回収会社は、当社又は債権回収会社が必要と判断した場合を除き、書面による請求書発行はいたしかねます。
(料金の一括後払い)
第 41 条
当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て 2 ヶ月以上の料金を当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(料金の支払)
第 42 条
本約款により支払を要する額は、税抜額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。本条により計算された金額は税込み額(消費税相当額を加算した額をいい、以下同じとします。)に基づき計算した結果と異なる場合があります。
(期限の利益損失)
第 43 条
1. 次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、契約者、本約款に基づく料金その他債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。
(1) 契約者がその負担すべき債務の全部又は一部について不完全履行若しくは履行遅滞に陥ったとき
(2) 契約者について破産、会社更生手続き開始又は民事再生手続き開始その他法令に基づく倒産処理手続きの申し立てがあったとき
(3) 契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき
(4) 契約者の資産について法令に基づく強制換価手続きの申し立てがあったとき又は仮差押え、仮処分若しくは税等の滞納処分があったとき
(5) 契約者の所在が不明であるとき
(6) 契約者が保証金を預け入れないとき
(7) その他契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事業があると認めるとき
2. 契約者は、前項 2 号から 4 号に定める事由のいずれかが発生した場合、その事実を速やかに本サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
3. 契約者、本条第 1 項に定める事由のいずれかに該当した場合、当社は本約款に基づく料金その他の債務の全てについて債権回収会社を通じて請求することがあること、並びに、契約者に係る指名、名称、住所若しくは居所、連絡先電話番号及び請求書の送付先並びにその他債権の請求及び回収を行うために必要な情報を当社が各債権回収会社に提供することにあらかじめ同意いただきます。
(延滞利息)
第 44 条
契約者は、料金その他債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払い日の前日までの間の当社が定める日数について年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む機関についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(債権譲渡)
第 45 条
1. 契約者は、その通常料金契約に基づき生じた全ての債権について、当社が債権回収会社に譲渡することを承諾していただきます。
2. 前項譲渡に関して、契約者はあらかじめ次の各号について同意していただきます。
(1) 契約者に係る指名、名称、住所若しくは居所、連絡先電話番号及び請求書の送付先並びにその他債権の請求及び回収を行うために必要な情報を当社が各債権回収会社に提供すること
(2) 債権回収会社が請求した債権について、その支払期日を超過してもなお支払いがない場合に、債権回収会社から当社へその旨の通知を受けること。
3. 第 1 項の場合において、当社及び債権回収会社は、契約者への個別の通知又は、譲渡承諾の請求を省略するものとします。
4. 当社は、前条規定により譲渡した債権について、当社が必要と判断した場合には、債権回収会社から債権の全部又は一部を買い戻して請求できるものとします。
5. 前項規定により債権を買い戻す場合には、当社および債権回収会社は契約者への個別通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
(料金の再請求)
第 46 条
1. 当社は、契約者が料金その他の債務について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、料金の再請求をするものとします。
2. 前項の場合において、当社は再請求業務を第三者に委託することがあります。その際に要した費用は契約者の負担とさせていただきます。
(保証金)
第 47 条
1. 契約者は、次の各号において本サービスの利用に先立って保証金を預け入れていただくことがあります。
(1) 会員契約の申込承諾を受けたとき
(2) 料金契約の申込承諾を受けたとき
(3) 本約款の定めによる利用停止を受けた後、停止を解除されるとき
2. 保証金額は、当社が別に定める額とし、無利息とします。
3. 当社は、会員契約の解除等、保証金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る保証金を預け入れた者に返還します。
4. 当社は、保証金を返還する場合、契約者がその契約に基づき支払いべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
5. 当社は、債権回収会社が請求した料金その他の債務について、契約者が支払期日を経過してもなお支払わなかった場合であって、その契約者が当社に保証金を預け入れているときは、その債権(その額が保証金よりも大きいときは、保証金と同額分とします。)を債権回収会社から買い戻し、その額に保証金を充当することがあります。
第 8 章 料金の減額
(責任の制限)
第 48 条
1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかった場合は、その本サービスがまったく利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、まったく利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下、同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の料金の減額請求に応じます。ただし、契約者が当該料金の減額の対象となる本サービスが復旧した時点から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合は、契約者はその権利を失うものとします。また、天災又は事変等その他当社の責めによらない理由により本サービスが利用できない状態になる場合においては、この限りではありません。
2. 前項において、当社は本サービスがまったく利用できない常態にあることを当社が 知った時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスに係り本約款で規定する料金の合計額に限って料金の減額請求に応じます。
3. 本条 1 項およに 2 項において当社は、料金の減額請求にのみ応じ、本サービスを利用できなかったことによる損害への賠償をしないものとします。日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
4. 当社は、当社の故意または重大な過失により本サービスを提供しなかったときは、前項規定は適用しません。
(免責)
第 49 条
1. 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧に当たって、その電気通信設備に記憶されている内容等が変更または消失したことによる損害について、当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2. 当社は、本約款等の変更により自営端末設備等の改造または変更を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担致しかねます。
3. 当社は、契約者が本サービスを利用することにより他人との間で生じた紛争等に関して一切責任を負わないものとします。
第 9 章 付随サービス
(請求書の発行)
第 50 条
1. 当社は、当社の定めるところにより、書面により請求書(契約者が通常料金契約に基づき支払いを要する額を記載したものに限ります。)を発行します。ただし、その契約者が通常料金契約を締結していない場合又は通常料金契約に係る料金等の支払方法としてクレジットカード決済を指定している場合は、この限りではありません。
2. 契約者は前項の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に規定する手数料の支払を要します。
(支払証明書の発行)
第 51 条
1. 当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところによりその支払証明書(その契約者に係る料金その他の債務が既に支払われた旨の証明書をいい、以下同じとします。)を発行します。
2. 契約者は、前項請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。
(利用明細の発行)
第 52 条
1. 本サービスにおける利用額は、当社 ONEmobile お客様サポートサイトよりご確認いただけます。
2. 当社では、書面による利用明細書の発行は致しかねます。第 10 章 雑則
(承諾の限界)
第 53 条
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務遂行上支障がある場合、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を契約者に通知します。ただし、本約款において特段の定めがある場合はその定めるところによります。
(会員契約者の義務)
第 54 条
契約者は、次の号について遵守していただきます。
(1) 移動無線装置の不用意な取り外し、変更、分解、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、保守等に必要がある場合はその限りではありません。
(2) 故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 端末設備若しくは自営端末設備等に登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出しし、変更し、または消去しないこと。
(4) 他人の著作権その他権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、または他人の利益を害する態様で本サービスを利用しないこと。なお、別記規定する禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(5) 当社は、本サービスにかかわる電気通信設備及び回線などを通過する情報の内容については管理することができません。また、当社は上記情報についていかなる保証もしません。
(6) 契約者は、本サービスを利用して取得した情報に自ら責任を負うものとします。
(7) 契約者は、本サービスを再販売若しくは提供することはできません。
(8) SIM カードに登録された電話番号、その他の情報を変更または消去しないこと。
(9) 位置情報を取得することができる端末機器を利用者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、所持者のプライバシーを侵害する、または侵害する恐れのある行為は行わないこと。
(10) 当社は本サービスを通じて提供した SIM カードによる通信は、全て当該契約者が利用したものとみなします。
(11) 契約者は、NTT コミュニケーションズの利用規則の通信に関する約款、規則及び利用条件に従うものとします。本約款が定める規定との齟齬が生じた場合、個別の定めを除き、原則として本約款を優先するものとします。
(12) 契約者が本サービスを利用するために必要となる移動無線装置については、契約者が自己の費用と責任において維持するものとします。
(是正措置)
第 55 条
当社は、契約者が次の各号に該当すると認めた場合は、契約者に対し相当の期間を定め、当該行為の是正を求めることができるものとします。
(1) 本約款で定める契約者の義務について、いずれかの行為に該当する恐れのある行
為
(2) 消費者保護を目的とする法令の趣旨に照らし、消費者の誤認あるいは混同を惹起
する恐れのある行為
(不可効力)
第 56 条
1. 天変地異、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、輸送機関の事故、その他不可抗力により、会員の契約の全部若しくは一部の履行の遅延または不能を生じた場合には、当社はその責に任じません。
2. 前項の場合、当該会員契約は履行不能となった部分については消滅するものとします。
(通信の秘密の保護)
第 57 条
当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を事業法第 4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するに必要な範囲でのみ利用又は保存します。
(個人情報等の取り扱い)
第 58 条
1. 本サービスの提供に当たり取得した個人情報の取り扱いに関する方針は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
2. 契約者の個人情報は司法機関等公的機関の要請がある場合には開示されることがあります。また、契約者の利用状況は個人の特定ができないような統計的情報として加工す
ること、又は契約者本人の同意を得ることを条件に当社および NTT コミュニケーションズ株式会社の用に供し又は第三者に提供することがあります。
3. 契約者は、本サービスの運用のため、契約者の個人情報が当社と NTT コミュニケーションズ株式会社及び運送会社等委託先会社との間で契約者の情報及び ID 情報の授受を行うことを了承いただきます。
(法令に規定する事項)
第 59 条
本サービスの提供又は利用に当たり、法令の定めがある事項については、その定めるところによります。
(分離条項)
第 60 条
本約款のいずれかの規定が、関係法令の改廃等や、法令に比し違反していると判断され、無効または実施できないと判断された場合であっても、当該条項以外の規定は引き続き有効に存続しかつ実施可能とします。
(合意管轄)
第 61 条
この約款に関する訴訟については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(閲覧)
第 62 条
本約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
(準拠法)
第 63 条
本約款の成立、効力、解釈および履行については、日本国憲法によるものとします。
(インターネット接続機能等の利用における禁止行為)
第 64 条
当社は、次の号における行為を禁止行為とし、契約者がこれを行うことを禁じます。
(1) 他者(当社を含み、以下同様とします。)の知的財産権その他の権利を侵害する行
為
(2) 他者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為
(3) 他者を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発若しくは扇動する行為
(5) わいせつ、児童ポルノ、児童虐待にあたる画像等を送信し、又は掲載する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、若しくは結びつく恐れの高い行為、又
は未承認医薬品等の広告を行う行為
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 他者のウェブサイト等で利用しうる情報を改ざん、消去する行為
(10) 自己の ID 情報を他人と共有し又は他者が共有しうる状態に置く行為
(11) 他者になりうまして本サービスを使用する行為
(ID 不正使用や、メールヘッダ部分の偽装目的とした細工を施す行為を含みます。)
(12) コンピュータウイルスその他有害コンピュータプログラムを送信し、又は他者が受信可能な状態なまま放置する行為
(13) 他者の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます。)において、管理者の意向に反する宣伝その他の書き込みをする行為
(14) 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘メール等を送信する行為
(15) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱くメール等を送信する行為
(16) 違法な賭博・ギャンブルを行わせる、またはそれらへの参加を勧誘する行為
(17) 違法行為を請負し、仲介しまたは誘引する行為
(拳銃や爆発物等の譲渡や不正製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人等)
(18) スナッフビデオ(動物の殺傷・虐待を含む)等、他者に著しく嫌悪感を抱かせる画像等の情報を不特定多数のものに対して送信する行為
(19) 自殺の誘引又は勧誘行為、又は自殺手段等を紹介するなどの行為
(20) 犯罪や違法行為に結びつく情報や、他者への不当な誹謗中傷・侮辱・プライバシー侵害にあたる情報を不特定のものをして掲載等させることを助長する行為
(21) その他公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害する行為
(22) 他者の施設や設備、もしくは機器に権限なくアクセスする行為
(23) 他者が管理するサーバー等運営を妨げる行為、又は著しく負荷を及ぼす行為
(24) 前各号に該当すると知りつつ、行為を助長する態様でリンクを貼る等の行為
(25) その他、法令若しくは公序良俗に違反し、又は他者の権利を著しく侵害する行
為
(26) 前各号に該当する恐れがあると社会通念上、又はそうと当社が判断する場合
料金表
(通則)
1. 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金等、データ通信料及びユニバーサルサービス料は、料金月にしたがって計算します。データ通信の開始日と終了日が異なる彫金月となる場合については、そのデータ通信を終了した日を含む料金月とします。ただし、本約款にて特段の規定に従って計算する場合の他、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別途定める期間に従って随時に計算します。
2. 当社は、当社の業務遂行上やむを得ない場合は、前項料金月の起算日を変更することがあります。
3. 当社は、データ通信の開始日と終了日が異なる場合のデータ通信に関する料金については、その終了日においてデータ通信を行った契約者回線が適用を受けている基本利用料の料金種別等の規定に従って計算します。ただし、本約款にて特段の規定に従って計算する場合は、この限りではありません。
4. 当社は、データ通信料については、通信種類に係らず、そのすべての料金を合計し
た額より請求を行います。
(端数処理)
5. 当社は、料金その他の計算において、結果に 1 円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てます。ただし、本約款及び料金表に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
(工事費の支払義務)
6. 契約者は、工事を要する請求をしその承諾を受けた場合、工事費の支払いを要します。ただし、工事着手前に契約解除又は請求取り消しがあったときは、この限りではありません。既に工事費が支払われている場合、当社より該当工事費を返還します。
7. 工事着手後完了前に解除等があった場合、前項規定に係らず、契約者は工事に関して着手済みの工事部分について要した費用を負担いただきます。
(前受金)
8. 当社は、料金又は工事費について、契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件にしたがって、前受金を預かることがあります。
(料金等の請求)
9. 本サービスに係る料金その他の債務請求については、本約款のほか当社が別に定めるところによります。
基本利用料
(適用)
1. 基本利用料等の適用については、次号のとおりとします。
2. 契約者は最低利用期間中に契約解除があった場合、本料金表で定める契約解除料を支払いいただきます。契約解除料には、機器に係る違約金(以下、「機器違約金」といいます。)および通信契約解約に係る違約金(以下、「通信違約金」といいます。)の二つを含みます。
(料金表)
3. 各料金種別(プラン)の基本料金、初期費用及び契約期間は、次の通りとします。
料金プラン | 月額 | 契約期間 | 初期費用 |
ONEmobile 1GB-2 年プラン | 2,800 円 (税込 3,080 円) | 24 ヶ月毎 | 0 円 |
ONEmobile 3GB-2 年プラン | 3,220 円 (税込 3,542 円) | 24 ヶ月毎 | 0 円 |
ONEmobile 7GB-2 年プラン | 3,880 円 (税込 4,268 円) | 24 ヶ月毎 | 0 円 |
ONEmobile 1GB-3 年プラン | 2,500 円 (税込 2,750 円) | 36 ヶ月毎 | 0 円 |
ONEmobile 3GB-3 年プラン | 2,920 円 (税込 3,212 円) | 36 ヶ月毎 | 0 円 |
ONEmobile 7GB-3 年プラン | 3,480 円 (税込 3,828 円) | 36 ヶ月毎 | 0 円 |
ONEmobile 半年プラン | 2,480 円 (税込 2,728 円) | 6 ヶ月間 | 3,000 円 (税込 3,300 円) |
ONEmobile 一年プラン | 2,180 円 (税込 2,398 円) | 12 ヶ月間 | 3,000 円 (税込 3,300 円) |
4. 契約開始月の月額利用料は、日割り請求となります。
5. 契約者は、あらかじめ前 1 号の料金種別を選択いただきます。また月額利用料や初期費用は、契約時のキャンペーンにより異なる場合があります。
6. 契約者は、契約時に次に定める事務手数料を支払いいただきます。
(1) 契約事務手数料 3,000 円(税込 3,300 円)適用契約種別 : 前 3 項第 1 号~8 号
ユニバーサルサービス料
1. 契約者は、1 契約ごとに月額 3 円(2021 年 1 月現在(2020 年 12 月までのご利用分は
2 円となります))をユニバーサルサービス料として支払いただきます。
2. ユニバーサルサービス料は、月額利用料に含まれます。
3. ユニバーサルサービス料は、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された負担金の額に基づき、当社が定めます。
契約解除料
(適用)
1. 契約解除料は 第 9 条(契約開始日及び契約期間) の定めにより、次号に定めるものとします。
(定期契約解除料金額)
2. 定期契約解除料は、解除対象となる契約が定期契約の場合、経過期間に応じた額を 適用し、経過期間は契約開始月から起算して解除があった日を含む月までの月数とします。
3. 契約者は、契約解除する場合、契約解除料支払いを必要とします。契約解除料支払いは提供開始日を起算日として次に定める額を支払いいただきます。
(1) 契約解除料
ONEmobile 1GB-2 年プラン、ONEmobile 3GB-2 年プラン、 ONEmobile 7GB-2 年プラン(適用契約種別 : 前 3 項第 1 号~3 号) | |
0 ヶ月~24 ヶ月 | 19,000 円(税込 20,900 円) |
25 ヶ月目(更新月) | 0 円 |
26 ヶ月目以降 | 9,500 円(税込 10,450 円) |
ONEmobile 1GB-3 年プラン、ONEmobile 3GB-3 年プラン、 ONEmobile 7GB-3 年プラン(適用契約種別 : 前 3 項第 4 号~6 号) | |
0 ヶ月~36 ヶ月 | 19,000 円(税込 20,900 円) |
37 ヶ月目(更新月) | 0 円 |
38 ヶ月目以降 | 9,500 円 |
ONEmobile 半年プラン(適用契約種別 : 前 3 項第 7 号) | |
0 ヶ月~6 ヶ月 | 9,500 円(税込 10,450 円) |
7 ヶ月目(更新月)以降 | 0 円 |
ONEmobile 一年プラン(適用契約種別 : 前 3 項第 8 号) | |
0 ヶ月~12 ヶ月 | 9,500 円(税込 10,450 円) |
13 ヶ月目(更新月)以降 | 0 円 |
4. 契約者は、更新月で契約解除する場合、前号の契約解除料の支払を不要とします。なお、ONEmobile 半年プランおよび一年プランは更新月以降の解約の場合、契約解除料の支払いを不要とします。
5. 当社特段の定めにより、別途キャンペーンで申込いただいている契約者は、別途キャンペーン契約解除料の支払を要する場合があります。
手続きに関する料金
(適用)
1. 手続きに関する料金は本気約規定の他、次の通りとします。
2. 契約者は、SIM カードの再発行にあたり、再発行手数料を支払いいただきます。SIMカード再発行は、SIM カードの紛失、盗難、破損その他の理由により新たな SIM カードの貸与を契約者が請求し、当社よりその承諾を受けた際に支払いを要します。
(1) SIM カード再発行手数料
1 の再発行ごとに 3,000 円(税込 3,300 円)
3. 契約者は、請求書の発行に伴い、督促手数料を支払いいただきます。請求書発行は、本約款で定める当社の債権回収にあたり、請求書発行に対して支払いを要します。
(1) 督促手数料
1 の請求書発行ごとに 300 円(税込 330 円)
委託、譲渡先の債権回収会社
1. 当社は、債権の譲渡先となる債権回収会社を次に定めます。
(1) アラームボックス株式会社
2. 当社は、債権の委託先となる債権回収会社を次に定めます。
(1) ライフカード株式会社
(2) 株式会社アプラス
(3) xxxx法律事務所
(4) 株式会社 Link Life
サービス取扱所
1. 当社は、契約事務の行うサービス取扱所を次に定めます。
(1) 株式会社 Link Life