Contract
資料1
北海道十勝スカイアーススポーツ株式会社と芽室町ならびに芽室町教育委員会の包括的連携協定書(案)
北海道十勝スカイアーススポーツ株式会社(以下「甲」という。)と芽室町(以下「乙」という。)ならびに芽室町教育委員会(以下「丙」という。)は、次のとおり包括的な連携協定(以下「協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙ならびに丙の人材の交流、活用を図ることで、双方の活動の充実・発展に資することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲と乙ならびに丙は、前条に定める目的を達成するため、次の各号に定める事項について相互に協力することに努める。
(1)甲による町内スポーツ活動に係る指導者の人材の育成、発掘に向けた取り組み
(2)甲による町民の健康増進を図るための取り組み
(3)甲による町内のスポーツ少年団、部活動等への指導・助言
(4)甲によるスポーツ競技団体の指導者に対する指導・助言、研修機会の提供
(5)乙ならびに丙による甲のPR
(6)甲が実施する地域貢献活動等への支援
(7)その他、甲と乙ならびに丙で合意した分野における活動
(実施条件)
第3条 前項の事項を実施する際の実施条件及び実施方法、協力の形態等は、甲と乙ならびに丙がその都度協議して決定する。
(施設の利用)
第4条 甲と乙ならびに丙は、連携、協力するに際し、社員、職員の相互派遣及び相互受け入れ、施設等の利用について、支障のない範囲において互いに便宜を供するものとする。
(経費の負担)
第5条 連携、協力に関する経費の負担については、甲と乙ならびに丙がその都
度協議して決定する。
(協定の期間)
第6条 この協定の有効期間は、協定書締結の日から平成31年3月31日までとする。ただし、有効期間の満了の日から1カ月前までに、甲と乙ならびに丙の双方から申し出がなかったときには、さらに1年間更新するものとし、その後においても同様とする。
(補則)
第7条 この協定書に定めのない事項又は変更を要する事項が生じた場合は、甲乙丙協議の上、決定するものとする。
本協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、それぞれ1通を保有するものとする。
平成30年 月 日
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北海道十勝スカイアーススポーツ株式会社代表取締役社長 xx xx
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芽室町長 xx x
x xxxxxxxxxx0x0xx 0 xx芽室町教育委員会
教育長 xx xx