Contract
ENEOS都市ガス需給約款
2020 年 6 月 25 日実施
ENEOS株式会社
ENEOS都市ガス需給約款
目 次
Ⅰ x x
このENEOS都市ガス需給約款(以下「この需給約款」といいます。)は、一 般ガス導管事業者が維持および運用する供給設備を介してガスの供給を受けるお 客さまに対して当社がガスを供給するときの供給条件を定めたものです。なお、 ガス料金については、当社が別に定める主契約料金表および附帯契約料金表(以 下総称して「料金表」といいます。)によります。また、この需給約款に定めの ある事項について、料金表に定めのある場合は、料金表によるものといたします。なお、この需給約款および料金表に基づき成立するお客さまと当社とのガスの供 給に関する契約を「需給契約」といいます。
(1) 当社は、お客さまの一般の利益に適合する場合のほか、一般ガス導管事業者の託送供給約款その他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)の改訂その他法令・条例・規則等の制定もしくは改廃により、この需給約款または料金表の変更が必要な場合、消費税および地方消費税の税率が変更された場合、燃料費の高騰などによりこの需給約款または料金表の変更が必要な場合、その他当社が必要と判断した場合には、この需給約款または料金表を変更することがあります。この場合、ガス料金その他の供給条件は、変更後のガス需給約款または料金表によります。
なお、当社は、この需給約款を変更する場合またはお客さまからの申出に基づき需給契約を変更する場合には、当社のホームページ、当社のホームページ上のお客さま専用ページへの掲載またはその他の方法によりお客さまにあらかじめお知らせするものとし、関係法令等において許容される限りにおいて、お客さまへの供給条件の変更に関する書面の交付は省略するものといたします。
(2) (1)の定めに基づきこの需給約款を変更する場合またはお客さまからの申出に基づき需給契約を変更する場合において、ガス事業法令その他の法令に基づくお客さまへの供給条件の説明および書面の交付((1)により省略することができないもの)を行う事項は、変更を行った事項(関係法令等において許容される場合はその概要とし、また、関係法令等において要求される場合は当社の名称および住所、契約年月日ならびに供給地点特定番号を含みます。)のみとします。
(3) 需給契約を更新する場合において、ガス事業法令その他の法令に基づくお客
さまへの供給条件の説明および書面の交付(なお、関係法令等において許容される限りにおいて省略するものといたします。)を行う事項は、当該需給契約
の期間に関する事項(関係法令等において要求される場合は、当社の名称および住所、契約年月日ならびに供給地点特定番号を含みます。)のみとします。
次の言葉は、この需給約款および料金表においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 熱 量
摂氏0度および圧力101.325キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス 1立方メートルの総熱量をいいます。お客さまに供給するガスは、ガス事業法ならびにこれにもとづく政省令およびその他の命令(以下「ガス事業法令」といいます。)で定められた方法によってその熱量を測定します。
(2) 標 準 熱 量
(1)により測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいいます。
(3) 最 低 熱 量
お客さまに供給するガスの熱量の最低値をいいます。
(4) 圧 力
ガス栓の出口におけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいいます。ガス機器使用中はこれより圧力は下がります。)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示したものをいいます。
(5) 最 高 圧 力
お客さまに供給するガスの圧力の最高値をいいます。
(6) 最 低 圧 力
お客さまに供給するガスの圧力の最低値をいいます。
(7) ガ ス 工 作 物
ガスの製造および供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいいます((9)から(17)までの設備は全て「ガス工作物」にあたります。)。
(8) 供 給 施 設
ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーターおよびガス栓ならびにそれらの付属施設をいいます。
(9) x x 管
原則として公道(道路法その他の法令に定めのある国または地方公共団体の管理する道路をいいます。)に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブおよび水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいいます。)等を含みます。なお、次のいずれにも該当する私道に埋設する導管については、将来需要場所を供給区域とする一般ガス導管事業者(以下「当該一般ガス導管事業者」といいます。)または特定ガス導管事業者が将来当該設備の変更や修繕
を行なうことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめえられない場合を除き本支管として取り扱います。
イ 不特定多数の人および原則として道路構造令第 4 条第 2 項に定める普通自動車の通行が可能であること
ロ 建築基準法第 42 条に定める基準相当を満たすものであること
ハ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと
ニ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること
ホ その他、当該一般ガス導管事業者または特定ガス導管事業者が本支管、供給管を管理するうえで著しい障害がないと判断できること
(10) 供 給 管
本支管から分岐して、お客さまが所有または占有する土地と道路との境界線に至るまでの導管をいいます。
(11) 内 管
(10)の境界線からガス栓までの導管およびその付属施設をいいます。
(12) ガス遮断装置
危急の場合にガスをすみやかに遮断することができる装置をいいます。
(13) 整 圧 器
ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。
(14) 昇圧供給装置
ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいいます。)を備えないものをいいます。
(15) ガスメーター
料金算定の基礎となるガス量を計量するために用いられる計量器をいいます。
(16) マイコンメーター
マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、ガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増や長時間使用時等、あらかじめ当該一般ガス導管事業者が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断する等の保安機能を有するものをいいます。
(17) メーターガス栓
ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始、供給停止時等に操作するガス栓をいいます。
(18) ガ ス 機 器
ガスを消費する場合に用いられる機械または器具をいい、ガス機器本体のほか給排気設備等の付属装置を含みます。
(19) ガ ス 工 事
供給施設の設置または変更の工事をいいます。
(20) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。なお、料金表に定める基本料金および従量料金単価には消費税等相当額を含み、原料費調整額における基準単価には消費税等相当額を含みません。
(21) ガ ス 料 金
お客さまと当社とのガスの需給契約にもとづいて計算される料金をいいます。
この需給約款および料金表においてガス料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。使用量の単位は、立方メートル単位の整数といたします。ガス料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。また、消費税等相当額の金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
この需給約款および料金表に記載のない事項については、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申込み
(1) お客さまが新たに需給契約を希望される場合は、あらかじめこの需給約款および料金表を遵守することを承諾のうえ、次の事項を明らかにして、当社指定の様式によって申込みをしていただきます。ただし、軽易な内容のものについては、電磁的方法、口頭、電話等による申込みを受け付けることがあります。主契約料金表、引込地点、需要場所(ガス供給地点特定番号を含みます。)、 業種、用途、使用開始希望日、需要場所におけるガス機器、使用期間、ガス料金の支払方法および当社との電気需給契約の有無、契約種別、その他当社が必
要とする事項
(2) お客さまは、あらかじめ次の事項を承諾のうえ、申込みをしていただきます。なお、当社が必要とする場合は、お客さまに承諾書等を提出していただくこと があります。
イ 託送約款等に定める需要家等に関する事項を遵守すること
ロ 需給契約の締結に必要な事項のうち、当該一般ガス導管事業者が託送供給のために必要とする事項について、当社が当該一般ガス導管事業者に提供すること
ハ ガス事業法令に定める直近のガス機器調査の結果等、需給契約の締結に必要な事項について、当社が当該一般ガス導管事業者から提供を受けること
(3) 当該一般ガス導管事業者が維持および運用する導管を介してお客さまがガス
の供給を受ける場合の供給検討については、託送約款等に定めるところによるものといたします。
(1) 需給契約は、申込みを当社が承諾したときに成立いたします。ただし、当該一般ガス導管事業者との託送供給契約が整わない等のやむをえない理由によってガスを供給できないことが明らかになった場合には、当社は、需給契約の成立の日に遡って需給契約を解約することがあります。この場合には、その理由をお知らせいたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、需給契約が成立した日から、ガス料金適用開始日の翌年の
12 月 31 日までといたします。
ロ 当社またはお客さまのいずれかから、契約期間満了の 1 月前までに需給契約の終了または変更の申出がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も 1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
需要場所は、託送約款等に定めるところによるものといたします。
当社は、原則として、1需要場所について1主契約料金表を適用して、1需給契約を結びます。
(1) 当社は、お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには、お客さまと協議のうえ需給開始日(以下「需給開始日」といいます。)を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかにガスを供給いたします。
(2) 天候、用地交渉等の事情、当社または当該一般ガス導管事業者の供給準備等 の事情によるやむをえない理由によってあらかじめ定めた需給開始日にガスを 供給できないことが明らかになった場合には、当社は、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、需給開始日を定めてガスを供給いたします。
当社が必要とする場合は、ガスの需給に関する必要な事項について、需給契約書を作成いたします。
Ⅲ ガス料金の算定および支払い
(1) ガス料金は、各契約種別ごとに料金表に規定する料金とします。
(2) ガス料金は、需給開始日から適用いたします。ただし、あらかじめ需給契約書を作成されたお客さまについては、お客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き、原則として需給契約書に定められた需給開始日から適用いたします。
検針日は、託送約款等により、当該一般ガス導管事業者が払出地点ごとに定例検針を行なう日としてあらかじめ定めた日といたします。
ガス料金の算定期間は、託送約款等に定める検針日(以下「検針日」といいます。)の翌日から次の検針日までの期間といたします。ただし、ガスの供給を開始し、または需給契約が終了した場合のガス料金の算定期間は、需給開始日から次の検針日までの期間(需給開始日を含みます。)または直前の検針日の翌日から需給契約の終了日(以下「終了日」といいます。)までの期間(終了日を含みます。)といたします。
(1) ガス料金の算定期間における使用量は、託送約款等に定めるところにより検針および算定されたガス量といたします。なお、託送約款等に定めるところにより検針および算定されたガス量が見直された場合、当社は、見直し後の使用量によって精算いたします。
(2) 当社は、当該一般ガス導管事業者から受領した使用量等を電子メールの送信、当社のホームページ上のお客さま専用ページへの掲載またはその他の当社の定 める方法により、当社の指定する日にお客さまにお知らせいたします。
(3) ガスメーターの故障等によってガス量を正しく計量できなかった場合には、ガス料金の算定期間における使用量は、託送約款等にもとづき、前3月間もしくは前年同期の同一期間のガス量または取り替えたガスメーターによるガス量その他の事情を基準として、当該一般ガス導管事業者と当社との協議により定めた値といたします。
(1) ガス料金は、次の場合を除き、ガス料金の算定期間を「1月」として算定いたします。
イ 託送約款等に定める定例検針日の翌日(供給者切替の場合の需給開始日を含みます。)から次の定例検針日までの期間が24日以下または36日以上となった場合
ロ 開栓(供給者切替の場合を除きます。)によりガスの供給を開始し、または需給契約が終了した場合で、ガス料金の算定期間が29日以下または36日以上となったとき
ハ 需給契約を変更したことにより、ガス料金に変更があった場合で、ガス料金の算定期間が29日以下または36日以上となったとき
(2) ガス料金は、需給契約ごとに当該契約種別の検針月(検針日が属する月を
いいます。)のガス料金を適用して算定いたします。なお、需給契約が検針日より前に終了する場合のガス料金は、終了日が属する月のガス料金を適用して算定いたします。
(1) 当社は、16(ガス料金の算定)(1)イ、ロまたはハの場合は、料金表の規定により日割計算をし、ガス料金を算定いたします。
(2) (1)によりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(3) 16(ガス料金の算定)(1)イ、ロまたはハの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数はガス料金の算定期間の日数といたします。また、16(ガス 料金の算定)(1)ハの場合により日割計算をするときは、変更後のガス料金は、 変更のあった日から適用いたします。
(1) お客さまのガス料金の支払義務が発生する日は、次の場合を除き、お客さまごとに当社が託送約款等に定める定例検針日を考慮してガス料金を請求する日としてあらかじめ定めた日(以下「請求起算日」といいます。)といたします。イ 請求起算日以降に当社が当該一般ガス導管事業者から使用量を受領した場
合は、当社が使用量を受領した日といたします。
ロ 需給契約が終了した場合は、需給契約の終了日以降に当社が当該一般ガス導管事業者から使用量を受領した日以降において当社が定める日といたします。
(2) お客さまのガス料金は、支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。なお、
支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下
「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1日延伸いたします。
(4) 複数の需要場所で需給契約を結ばれているお客さまで、それぞれの需給契約
により発生するガス料金を継続的に一括して支払うことを希望される場合は、当社との協議によって一括して支払うことができます。この場合のそれぞれのガス料金の支払期日は、(3)にかかわらず、それぞれのガス料金のうちその月で最後に支払義務が発生するガス料金の支払期日といたします。
(1) お客さまは、ガス料金については毎月、工事費負担金等相当額その他につい てはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払うものといたします。 なお、ガス料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行われる場合は、原則として次によります。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続してガス料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき、そのクレジット会社に、原則として毎月継続してガス料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ハ イまたはロの方法で指定した期日までにお支払いただけなかったガス料金等を、お客さまが当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には、当社が指定した様式によっていただきます。
(2) お客さまがガス料金を(1)イまたはロにより支払われる場合は、次のときに
当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、ガス料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき
ロ (1)ロにより支払われる場合は、原則として、ガス料金がそのクレジット会社により当社が指定する金融機関等に払い込まれたとき
ハ (1)ハにより支払われる場合は、ガス料金がその金融機関等に払い込まれたとき
(3) お客さまは、当社が必要とする場合には、(1)にかかわらず、当社が指定し
た債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定
した様式により、ガス料金を払い込みにより支払うものといたします。この場合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) お客さまは、ガス料金を、支払義務の発生した順序で支払うものといたしま
す。
(5) 当社に特別の事情がある場合で、あらかじめお客さまの承諾をえたときには、お客さまは、ガス料金を、(1)にかかわらず、当社の指定する支払期日ごとに 支払うものといたします。
(1) お客さまがガス料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまは、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を支払うものといたします。ただし、ガス料金を支払期日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合は、この限りではありません。
(2) 延滞利息は、その算定の対象となるガス料金から、消費税等相当額を含めた金額に年10パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
(3) お客さまは、延滞利息を、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となるガス料金を支払われた直後に支払義務が発生するガス料金とあわせて支払うものといたします。
Ⅳ 使用および供給
当社は、需給契約がガスの使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
(1) 当社は、料金表に定める熱量、圧力および燃焼性(以下「熱量等」といいます。)のガスを供給いたします。なお、燃焼性は、ガス機器に対する適合性を示すもので、ガス事業法令によって決められるものです。
(2) 当社は、料金表に定める最高圧力をこえるガスの使用の申込みがある場合には、そのお客さまと協議のうえ、圧力を定めてそのガスを供給することがあります。
(3) (1)に定めるガスの熱量等および(2)により定めた圧力を維持できないことによって、お客さまが損害を受けられた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(1) 当社または当該一般ガス導管事業者は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、ガスの供給を制限または中止(以下「制限等」といいます。)することがあります。この場合、当社が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。
イ 26(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して当社または当該一般ガス導管事業者の係員の行なう作業を正当な理由なくして拒みまたは妨害した場合
ロ ガスを不正に使用した場合、または使用しようとしたと明らかに認められる場合
ハ お客さまがガス工作物を故意に損傷し、または亡失させた場合。
ニ 37(保安に対するお客さまの協力)(5)および38(お客さまの責任)(4)に反した場合
ホ その他この需給約款または料金表に反し、その旨を警告しても改めない場合
(2) 当社または当該一般ガス導管事業者は、次の場合には、ガスの供給を制限等
し、またはお客さまに使用を制限等していただくことがあります。イ 災害等その他の不可抗力による場合
ロ ガス工作物に故障が生じた場合または故障のおそれがあると認めた場合ハ ガス工作物の修理その他工事実施のため必要がある場合
ニ 法令の規定による場合
ホ ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合
ヘ ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
ト その他保安上必要がある場合(37(保安に対するお客さまの協力)(4)の処置をとる場合を含みます。)
(3) 当社または当該一般ガス導管事業者は、(1)または(2)によりガスの供給を制
限等し、またはお客さまに使用を制限等していただく場合は、必要に応じてお客さまにお知らせいたします。
(4) (1)または(2)により当社または当該一般ガス導管事業者がガスの供給を制限
等し、またはお客さまに使用を制限等していただく場合は、その制限等に関する照会は、当社に申し出ていただきます。
(5) (1)の場合には、当社は、ガス料金の減額等は行いません。
(1) 23(供給または使用の制限等)(1)によって当社または当該一般ガス導管事業者がガスの供給を制限等した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したことを当社または当該一般ガス導管事業者が確認できたときは、当該一般ガス導管事業者が承諾した後、当社または当該一般ガス導管事業者により供給を再開いたします。なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さままたはお客さまの代理人に立ち会っていただきます。
(2) 23(供給または使用の制限等)(2)によって、当該一般ガス導管事業者により
ガスの供給が制限等された場合で、その理由となった事実が解消されたときは、当該一般ガス導管事業者によって、託送約款等に定める時間内に、すみやかに 供給が再開されます。
(3) 23(供給または使用の制限等)(1)の制限等および24(供給の制限等の解除)の
供給の再開に要する費用は、その供給の再開に先立って申し受けます。
(1) お客さまがガス工作物の改変等によって不正にガスを使用され、そのためにガス料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は、この需給約款および料金表に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、当社が決定した期間といたします。
当社または当該一般ガス導管事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 開栓および閉栓のための作業
(2) 危険発生防止周知および消費機器調査のための業務
(3) その他この需給約款によって、需給契約の成立、変更または終了等に必要な業務
(4) 当該一般ガス導管事業者が実施する託送約款等に定める業務
(1) 託送約款等に定めるところにより、当該一般ガス導管事業者が託送供給を制 限等した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害についての賠償および需給契約に係る債務の履 行の責めを負いません。
(2) 31(解約等)によって需給契約を解約した場合または需給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) ガス漏れその他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) お客さまの故意または過失によって、当社が当該一般ガス導管事業者から賠償の請求を受けた場合は、当社は、その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
(5) 当社がお客さまの受けた損害について賠償の責めを負う場合には、故意または重過失の場合を除き、その賠償対象となる損害の範囲は、逸失利益を除く通常損害に限るものといたします。
Ⅴ 契約の変更および終了
お客さまが需給契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。ただし、需給契約を変更する場合(適用を受ける料金表の変更を希望される場合を除きます。)の契約期間は、7(需給契約の成立および契約期間)(2)イにかかわらず、従前の契約期間といたします。また、適用を受ける料金表の変更を希望される場合の変更後のガス料金適用開始の日は、原則として検針日の翌日といたします。
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまでガスの供給を受けて いたお客さまの当社に対するガスの使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続きガスの使用を希望される場合で、当社が承諾したときには、名義変更の 手続きによることができます。この場合には、当社が文書による申出を必要とす るときを除き、電磁的方法、口頭、電話等により申し出ていただきます。
(1) お客さまがガスの使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、当社に通知していただきます。
(2) 需給契約は、31(解約等)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に終了いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に需給契約が廃止されたものといたします。
ロ お客さまの責めとなる理由により当社が需給を終了させるための処置ができない場合には、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
ハ 当社との需給契約を廃止し、他のガス小売事業者との需給契約等にもとづき当該需要場所において引き続きガスを使用される場合は、お客さまと当社との協議によって定めた日に需給契約が終了するものといたします。
(1) 当社は、次の場合には、需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。
イ 23(供給または使用の制限等)(1)によってガスの供給を制限等されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
ロ お客さまがガス料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ハ お客さまが他の需給契約(電気の需給契約を含みます。また、既に終了しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ニ この需給約款によって支払いを要することとなったガス料金以外の債務 (延滞利息、工事費負担金等相当額その他この需給約款または料金表から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ホ お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
ヘ お客さまが破産手続き開始、再生手続き開始、更生手続き開始、特別清算開始またはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら行なった場合
ト お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合
チ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
リ 当社による需給契約の承諾の意思表示の後、19(ガス料金その他の支払方法) (1)イまたはロの申込情報に不備があることが判明し、口座振替およびクレジットカード払いの申し込み手続きを完了できない場合
ヌ この需給約款または料金表の適用を受けられなくなった場合
(2) お客さまがその他この約款および料金表に反した場合には、当社は、需給契約を解約することがあります。
(3) お客さまが、30(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転される等、ガスを使用されていないことが明らかな場合には、ガスを使用されていないことが明らかになった日に需給契約は終了するものといたします。
(4) (1)(2)(3)(5)によって、当社が需給契約を解約する場合には、当社は、解約日に需給を終了するための処置(メーターガス栓の閉栓その他ガスの供給を遮断すること等をいいます。)を行ないます。
(5) お客さまが(1)ロ、ハ、ニに該当する場合で、当社がお知らせした日以降に、お客さまがガス料金を支払われたときには、その旨を当社に通知していただき ます。なお、当社に通知がない場合には、当社は、需給契約を解約することが あります。
(6) 当社は、同一条件での需給契約の継続が困難となる場合等当社が必要と認める場合には、解約の3月前までにその旨を電子メールの送信、当社のホームページ上のお客さま専用ページへの掲載またはその他の方法によりお客さまにお知らせのうえ、需給契約を解約することがあります。ただし、需給契約の解約
のお知らせに必要な情報の変更手続きをお客さまが怠ったことにより、お知らせができない場合には、電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお知らせを発信した日にお知らせを行ったものとみなします。
需給契約期間中のガス料金その他の債権債務は、需給契約の終了によっては消滅いたしません。
Ⅵ 供給方法、ガス工事および工事費の負担
当該一般ガス導管事業者が維持および運用する供給設備を介してお客さまがガスの供給を受ける場合の供給の方法およびガス工事については、託送約款等に定めるところによるものといたします。
(1) 当該一般ガス導管事業者から、託送約款等にもとづき、お客さまへのガスの供給にともなうガス工事等に係る工事費負担金等の請求を受けた場合は、当社は、請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として原則として工事着手前に申し受けます。
(2) 当該一般ガス導管事業者から、工事完成後、当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は、当社は、工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものといたします。
Ⅶ 保 安
お客さまは次の事項を承諾するものといたします。
(1) 内管およびガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。内管およびガス栓等、託送約款等に定めるところによりお客さまの資産となる3(定義)(10)の境界線よりガス栓までの供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。
(2) 当該一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、(1)の供給施設について、検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。なお、お客さまの承諾がえられないことにより検査ができなかった場合等、お客さまが当該一般ガス導管事業者の責めとならない理由により損害を受けられたときは、当該一般ガス導管事業者は、賠償の責めを負いません。
(3) 当該一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、内管、ガ
ス栓および昇圧供給装置について、お客さまの承諾をえて検査いたします。なお、当該一般ガス導管事業者は、その検査の結果をすみやかにお客さまにお知らせいたします。
(4) お客さまが当該一般ガス導管事業者の責めとならない理由により損害を受け
たときは、当該一般ガス導管事業者は、賠償の責めを負いません。
(1) 当社は、お客さまに対し、ガスの使用にともなう危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物、電磁的方法等を通じ て必要な事項をお知らせいたします。
(2) 当社は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま、湯沸し器等のガス機器について、お客さまの承諾をえて、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査します。その調査の結果、これらのガス機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、当社は、そのお客さまにガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の措置およびその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。また、お客さまは、調査の結果を当社が当該一般ガス導管事業者に通知することについて、承諾するものといたします。
(3) 当社は、(2)のお知らせに係る機器について、ガス事業法令の定めるところ
により、ふたたび調査いたします。
お客さまは次の事項を承諾するものといたします。
(1) お客さまは、ガス漏れを感知したときは、ただちにメーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して、当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。この場合、当該一般ガス導管事業者は、ただちに適切な処置をとります。
(2) 当社または当該一般ガス導管事業者は、ガスの供給または使用が中断された 場合、マイコンメーターの復帰操作をしていただく等、お客さまに当社または 当該一般ガス導管事業者がお知らせした方法で、中断の解除のための操作をし ていただくことがあります。なお、供給または使用の状態が復旧しないときは、 (1)の場合に準じて当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。
(3) お客さまは、35(供給施設の保安責任)(3)および36(周知および調査義務)(2)
のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。
(4) 当該一般ガス導管事業者は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内
または建物内に設置した供給施設またはガス機器について、修理、改造、移転もしくは特別の施設の設置を求め、または使用をお断りすることがあります。
(5) お客さまが供給施設を変更し、または供給施設もしくは料金表に定めるガス
の熱量等に影響を及ぼす施設を設置する場合は、当社を通じて、当該一般ガス導管事業者の承諾をえていただきます。
(6) お客さまは、当該一般ガス導管事業者が設置したガスメーターについては、
検針および検査、取替等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(7) 当該一般ガス導管事業者は、必要に応じてお客さまの敷地内の供給施設の管理等について、お客さまに協議を求めることがあります。
お客さまは次の事項を承諾するものといたします。
(1) お客さまは、36(周知および調査義務)(1)により当社がお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2) お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊なガス機器を設置、もしくは撤去する場合またはこれらのガス機器の使用を開始する場合には、あらかじめ当社の承諾をえていただきます。
(3) お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合等、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、当該一般ガス導管事業者の指定する場所に当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用はお客さまに負担していただきます。
(4) お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法にしたがい天
然ガス自動車または次に掲げるすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
イ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること
ロ 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること
ハ 料金表に定める供給ガスに適合するものであること
ニ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること
ホ 当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を備えるものであること
(5) お客さまは、お客さまの所有または占有するガス工作物に関してガス事業法第62条が定める次の事項を遵守するものといたします。
イ お客さまは当該一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならないこと
ロ 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、お客さまは保安業務に協力しなければならないこと
ハ 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、そのお客さまが保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣が当該所有者・占有者に協力するよう勧告することができること
お客さまは次の事項を承諾するものといたします。
(1) お客さまは、当社を通じて、当該一般ガス導管事業者にガスメーター等の計量の検査を請求することができます。この場合、検査料はお客さまの負担といたします。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差をこえている場合には、検査料は当該一般ガス導管事業者が負担します。
(2) 当社は、当該一般ガス導管事業者が(1)に規定する検査を行なった場合で、その結果を当該一般ガス導管事業者から受領したときには、当社の定める方法により、その結果をすみやかにお客さまにお知らせいたします。
(3) お客さまは、内管、昇圧供給装置、ガス栓、お客さまのために設置されるガス遮断装置または整圧器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当該一般ガス導管事業者に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず、検査料はお客さまに負担していただきます。
(4) 当該一般ガス導管事業者は、(3)に規定する検査を行なった場合には、その
結果をすみやかにお客さまにお知らせいたします。
(5) お客さまは、当該一般ガス導管事業者が(1)および(3)により検査を行なう場合には、自ら検査に立ち会い、または代理人を立ち会わせることができます。
お客さまは、消費段階における事故が発生し、当該一般ガス導管事業者が緊急対応を実施した場合には、当該一般ガス導管事業者が事故現場で把握した情報を当社へ提供することについて、承諾するものといたします。
Ⅷ そ の 他
この需給約款に関する権利義務は、日本法に準拠し、これにしたがって解釈されるものといたします。
需給契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
お客さまは、需給契約の締結により知りえた当社の秘密情報を厳に秘密として保持し、第三者に対して開示または漏洩してはならないものとします。
(1) 当社は、お客さまの氏名、名称、電話番号、住所、契約種別等、支払状況、ガスの利用状況等の情報(お客さまを識別できる情報をいいます。以下「お客さまに係る個人情報」といいます。)の取扱いに関する指針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のホームページ等において掲示します。
(2) 当社は、お客さまに係る個人情報について、今後のガス供給業務その他関連する業務の健全な運営またはお客さまの利便性xxxを目的として、プライバシーポリシーに定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲で利用します。
(3) 前項の定めによるほか、当社は、お客さまに係る個人情報について、「個人情報の取扱いについて」に定めるところにより、当社が指定する共同利用者と共同で利用し、また当社が指定する第三者へ提供する場合があります。
当社は、お客さまが 31(解約等)(1)ロ、ハまたはニに該当する場合には、当該需給契約に係る名義、需要場所およびガス料金の支払状況等について、他のガス小売事業者に提供することがあります。
(1) 当社は、お客さまからの申出があった場合は、お客さまに係る請求書(クレジットカードによるお支払いの方は利用明細書)、領収書(口座振替によるお支
払いの方のみ)および支払証明書を書面にて発行いたします。
(2) (1)の書面を発行する場合は、料金表に規定する発行手数料をお支払いただきます。
(1) お客さまには、需給契約の締結時点および将来にわたって、次のいずれにも該当しないことを表明し保証していただきます。
イ 暴力団員(暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)の構成員)
ロ 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
ハ 暴力団関係企業の構成員(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業の構成員)
ニ 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
ホ 社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
ヘ 特殊知能暴力集団等(イからホに掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている者)
ト その他前各号に準ずる者
(2) 当社は、お客さまが(1)に違反していることが判明した場合、またはお客さまが(1)に違反している疑いがあると認めた場合は、ただちに需給契約を解約いたします。
附 則
1 実 施 期 日
この需給約款は、2020年6月25日から実施いたします。
2 請求書等の発行についての特別措置
(1) 当社は、電磁的方法によりお知らせする環境が整うまでの間、15(使用量の算定)(2)にかかわらず、当該一般ガス導管事業者から受領した検針の結果や請求額を紙面によりお知らせいたします。なお、この場合、当社は、実費相当額を申し受けません。
(2) 当社は、(1)の取扱いを終了する場合は、あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。
3 この約款の実施にともなう切替措置
この約款の実施前において変更前のENEOS都市ガス約款(2018年9月
1日実施)の適用を受けているお客さまの契約期間は、本約款の実施日の属する年の翌年の12月31日までといたします。ただし、契約期間満了の1月前までにいずれの当事者からも需給契約の意思表示がない場合は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で更新されるものといたします。この定めにより需給契約が更新される場合において、ガス事業法にもとづく供給条件の説明については、更新後の契約期間のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものとし、かつ、同法にもとづく書面の交付については、当該更新後の契約期間に関する事項(関係法令等において要求される場合は、当社の名称および住所、変更年月日および供給地点特定番号を含みます。)のみを記載すれば足りるものといたします。また、この場合における供給条件の説明については、電磁的方法等当社が適当と判断した方法により、あらかじめお客さまにお知らせいたします。