(3)宿泊施設が、地域クーポン参加店としても登録を⾏う場合は、利⽤者が地域クーポンを使⽤して商品を購⼊する際、レジ等の窓⼝にて、店舗の QR コードを提⽰したスタンド POP 等を提⽰し、利⽤者のスマートフォン等で QR コードを読み取って頂く⽅法(以下「MPM ⽅式」という。)で決済頂くか、施設側で、QR コードをスキャンし、購⼊⾦額の決済処理を⾏うこと(以下「CPM ⽅式」という。)が可能なスタッフを配置すること。
「今こそ しずおか 元気旅(全国旅⾏⽀援)」参加規約(宿泊事業者⽤)
1 参加登録の基本事項
静岡県が実施する「今こそ しずおか 元気旅(全国旅⾏⽀援)」(以下「本事業」という。)への加盟登録には、本規約で定める各種条件を満たすと共に、本規約及び別に定める個⼈情報取扱⽅針等に同意し、所定の
⼿続きを完了したうえで、本事業の運営を担う事務局の承認を得る必要があります。なお、参加登録施設が条件を満たしていないことや虚偽報告等の不正が発覚した場合、事務局は当該事業者の登録を取消すことができるものとします。その際、事務局は登録取消に伴う当該施設と他の施設及び利⽤者をはじめとした第三者との間に⽣じる取消料の負担など、⼀切の責を負わないこととします。
※同⼀宿泊施設が重複して登録することはできません。
2 参加登録の要件
(1)静岡県内において旅館業法におけるホテル営業、旅館営業もしくは簡易宿泊所営業(下宿営業を除く。)の許可を得た施設⼜は住宅宿泊事業法に基づき静岡県に住宅宿泊事業を営む旨の届出をした施設(家主不在型を除く。)であり、かつフロント⼜は帳場を常設し、本事業における地域限定クーポン(以下「地域クーポン」という。)を宿泊者に対⾯で⼿交できる宿泊施設であること。また、本⼈確認書類、ワクチンの接種証明⼜は、陰性証明等の確認、及び、宿泊者の住所及び⽒名の署名を求める「今こそ しずおか 元気旅参加同意書兼受領確認書」を⼿交し、管理・保管できるフロントスタッフを配置すること。ただし、⾵俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第5項に規定する「性⾵俗関連特殊営業」を営む施設は除く。
(2)静岡県が定める「ふじのくに安全・安⼼認証(宿泊施設)」の登録施設であること。但し、旅館業法の適
⽤を受けない住宅宿泊事業施設においては、事務局の現地視察を⾏い、事務局が同等の安全・安⼼施設と認めた登録施設であること。
(3)宿泊施設が、地域クーポン参加店としても登録を⾏う場合は、利⽤者が地域クーポンを使⽤して商品を購⼊する際、レジ等の窓⼝にて、店舗の QR コードを提⽰したスタンド POP 等を提⽰し、利⽤者のスマートフォン等で QR コードを読み取って頂く⽅法(以下「MPM ⽅式」という。)で決済頂くか、施設側で、QR コードをスキャンし、購⼊⾦額の決済処理を⾏うこと(以下「CPM ⽅式」という。)が可能なスタッフを配置すること。
(4)宿泊事業者⽤マニュアルに規定する「参加同意書兼受領書」をはじめとする関係書類を印字・出⼒できる機材を準備し、利⽤者に対して、署名の収受等の所定⼿続きを⾏うことができること。
(5)⾃⼰⼜は法⼈等(個⼈、法⼈⼜は団体をいう。)の役員等(個⼈である場合はその者、法⼈である場合は役員⼜は⽀店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、次のいずれにも該当する者ではないこと。
ア 暴⼒団(暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴⼒団をいう。以下同じ。)
イ 暴⼒団員(暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律第2条第6号に規定する暴⼒団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴⼒団員でなくなった⽇から5年を経過しない者
エ ⾃⼰、⾃社若しくは第三者の不正な利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を加える⽬的をもって、暴⼒団⼜は暴⼒団員を利⽤している者
オ 暴⼒団⼜は暴⼒団員に対して賃⾦等を提供し、⼜は便宜を供与する等直接的⼜は積極的に暴⼒団の
維持若しくは運営に協⼒し、⼜は関与している者
カ 暴⼒団⼜は暴⼒団員と社会的に⾮難されるべき関係を有している者 キ 暴⼒団⼜は暴⼒団員であることを知りながらこれらを利⽤している者
(6)上記イからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法⼈その他の団体⼜は個⼈ではないこと。
3 遵守事項
(1)事務局の定める各種規定、マニュアル類及びそれらに関連して発信される情報並びに公式サイト記載事項等に従うこと。
(2)電⼦決済システム regionPAY(詳細は宿泊施設⽤マニュアルに記載)を利⽤して地域クーポンの適切な発
⾏管理及び配布を⾏うこと。
(3)事務局が指定する内容により、宿泊実績等を管理すること。
(4)本事業を積極的に広報すること。
(5)地域クーポン参加店としても登録している場合には、参加店であることが明確になるよう、事務局が提供する認知ツール(ポスター、POP 等)を利⽤者が⾒やすい場所に掲⽰すること。
(6)本事業が国の補助事業を受けて実施していることを明らかにするとともに、対象商品の本来の価格と補助⾦の交付に関する内容を明⽰し、補助⾦の交付があることを利⽤者が明確に認知できるようにすること。(宿泊予約が直接予約を受けている(直接予約)の場合は、regionPAY への⾦額表⽰をはじめ、利⽤者に⼿交する請求明細等でも補助⾦運⽤額がわかるように明⽰し、⼿交すること。)
(7)本事業以外の国⼜は地⽅⾃治体の補助⾦等の交付を受けている場合で、本事業による補助⾦の⾦額との合計が販売価格(税およびサービス料を含む。以下同じ。)を超えないこと。
(8)架空予約など、旅⾏や施設の予約を捏造しないこと。
(9)利⽤者が加盟宿泊施設を予約したものの実際には加盟宿泊施設に宿泊しないことや、旅⾏において定められた⾏程の全部または⼀部を意図的に参加しないような⾏為への補助⾦適⽤やほう助や教唆等をしないこと。
(10)宿泊代⾦の⽔増しなど、補助⾦を不当に多く引き出すことに繋がる⼀切の⾏為をしないこと。
(11)宿泊の受付に際しては、取引先等の関係者への優先販売を禁⽌すること。
(12)静岡県及び事務局が必要に応じて報告や⽴⼊等の調査を求めた場合には、これに協⼒すること。
(13)不正利⽤防⽌を排除するために必要な措置を講じること
(14)関係法令の⼀切を遵守し、公序良俗に反しないこと。
(15)業種別に定められている感染症対策ガイドラインを遵守すること。また、業種別に定められている感染症対策ガイドラインを遵守している旨を店頭など利⽤者から⾒えやすい場所⼜は Web サイトで対外的に公表すること。
(16)静岡県が定める「ふじのくに安全・安⼼認証(宿泊施設)」の登録を必ず⾏い、当該要領に定める PR ステッカー及びポスターを、利⽤者が⾒やすい場所に掲⽰すること。⺠泊登録施設においては、事務局の現地視察を⾏い、同等の安全・安⼼の確認が出来た施設のみ、参画施設として承認すること。
(17)チェックインに際しては直接の対⾯を避けるなど、感染予防策を講じた上で利⽤者全員に検温と本⼈確認を実施すること。
(18)利⽤者に検温等の体調チェックを実施し、発熱がある場合や⾵邪症状がみられる場合には、週末も含め、加盟宿泊施設近隣の医療機関や受診・相談センターの指⽰を仰ぎ、適切な対応をとること。
(19)本事業の利⽤条件の⼀つとして「ワクチン・検査パッケージ」(ワクチン接種歴⼜は検査結果の陰性のいずれかを確認すること)を遵守した対応を⾏うこと。
(20)基本的な感染防⽌対策の徹底を図るとともに、本事業の利⽤者に対しても周知・徹底を図ること。
(21)静岡県知事が、県内の感染状況を踏まえ国と協議の上、通常の「ワクチン・検査パッケージ」適⽤範囲と異なる取扱いをすることとした場合、及び感染が急速に拡⼤し医療提供体制のひっ迫が⾒込まれる場合等において、政府・都道府県の判断で、強い⾏動制限を要請した場合には、それに従うこと。
(22)本事業に関わる書類等は、補助を受けた翌年度から 5 年間の保管を⾏うこと。
4 禁⽌事項
本事業の利⽤について、参加宿泊施設の故意⼜は過失を問わず、次の各号のいずれかの⾏為(それらを誘発する⾏為や準備⾏為を含む。)を禁⽌します。参加宿泊施設が禁⽌⾏為を⾏った場合、事務局は、事前の通知なく当該参加宿泊施設の本事業の利⽤停⽌、登録取消等、必要と認められる措置を事務局の裁量によって実施するものとし、事務局は、その理由について⼀切開⽰義務を負わないものとします。
(1)「3」に定める遵守事項を逸脱する⾏為
(2)参加登録資格の偽装、虚偽報告、⽀援⾦受給に関する偽造・悪⽤・濫⽤する⾏為
(3)本事業における補助⾦の不正適⽤、利⽤者に不正を促す⾏為、及び⾃⼰取引、架空取引、虚偽報告などの不正⾏為
(4)他の参加宿泊施設や利⽤者と共謀⼜はそれらを👉迫し、⽀援⾦を不当に受給する⾏為
(5)同⼀利⽤者が同⽇に複数回の宿泊を⾏うなど、本事業の重複利⽤を容認する⾏為
(6)本事業の参加宿泊施設のみが知り得る⼀切の情報等を第三者に売買、譲渡、開⽰する⾏為
(7)本事業に必要となる「今こそ しずおか 元気旅参加同意書兼受領確認書」等の確認書類を所定の期⽇内に提出しない⾏為
(8)法令に違反する⾏為⼜は犯罪⾏為に関連する⾏為
(9)公序良俗に反する⾏為
(10)事務局、本事業の利⽤者⼜はその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉、信⽤、その他の権利⼜は利益を侵害する⾏為及びその恐れがある⾏為
(11)本事業の内容等、本事業に含まれる著作権、商標権、その他の知的財産権を侵害する⾏為及びその恐れがある⾏為
(12)事務局が事前に許諾しない本事業上での宣伝、広告、勧誘、⼜は営業⾏為
(13)本事業を構成するハードウェア⼜はソフトウェアへの不正アクセス⾏為、クラッキング⾏為その他設備等に⽀障を与える等の⾏為
(14)本事業の運営を妨害する⾏為
(15)⾵説の流布、偽計、威⼒その他不正な⼿段を⽤いて本事業及び事務局の信⽤を毀損する⾏為
(16)他の事業者、第三者⼜は事務局を誹謗中傷する⾏為
(17)事務局からの問い合わせ、その他の回答を求める連絡に対して1週間以上応答しない⾏為
(18)その他、事務局が不適切と判断する⾏為
5 宿泊施設の責任
(1)参加宿泊施設が関与する⾏為を通じて、参加宿泊施設⼜は利⽤者が不正に利益を得
た疑いがあると事務局が認めた場合は、調査が完了するまでの間、当該事業者における本事業の補助⾦
⾦の適⽤及び補助⾦の精算等を停⽌します。
(2)参加宿泊施設が関与する⾏為を通じて、参加宿泊施設⼜は利⽤者が不適切な運⽤⼜は、不正に利益を得た場合、当該事業者は、本事業での不適切な運⽤、不正に伴い得た利益について⼀切の責任を負い、⽀
払い済みで有っても、事務局が指定する期⽇迄に当該⾦額を事務局に変換することとします。また事務局は、悪質な運⽤や不正と思われる場合には、当該施設名等を公表し、不正等の内容について被害届を所轄警察署に提出します。
(3)参加宿泊施設が本規約を違反する⾏為、その他本事業の利⽤における不適切な⾏為に起因して、静岡県及び事務局⼜は第三者に直接的⼜は間接的に損害(合理的な弁護⼠費⽤を含みます)を⽣じさせた場合、当該事業者は損害を受けた静岡県及び事務局⼜は第三者の請求に従い、これを賠償しなければなりません。
(4)参加宿泊施設は、事務局の要請に基づく本事業への参加登録停⽌中及び登録取消等の後においても、静岡県及び事務局⼜は第三者に対する本規約上の⼀切の義務及び債務(損害賠償債務を含むが、これに限らない。)を免れるものではありません。
(5)静岡県及び事務局は、本規約に定める禁⽌⾏為等に該当あるいは遵守事項を逸脱する参加宿泊施設が存在すると認識した場合、もしくは禁⽌⾏為等に該当あるいは遵守事項を逸脱するおそれがあると判断した場合、その他静岡県及び事務局が必要と認める場合において、当該事業者に対し、禁⽌⾏為等の中⽌および遵守事項を満たすよう是正を求めることができ、当該事業者は、静岡県及び事務局が定める期間内に当該要求に応じるものとします。また静岡県及び事務局は、当該事業者名等を公表し、不正等の内容について被害届を所轄警察署に提出します。
(6)事務局は、本規約の定めに基づき事務局が⾏った措置により当該事業者に⽣じた不利益や損害について
⼀切の責任を負わないものとします。
(7)地域クーポンの発⾏不備等、参加宿泊施設の故意・過失により地域クーポンの使⽤が不可能となった場合、当該事業者は利⽤者に⽣じた直接的な損害について、事務局は⼀切の責任を負わないものとし、当該事業者の責任と費⽤において解決するものとします。
(8)参加宿泊施設が発⾏した地域クーポンの紛失や誤配布等により、本来流通すべきではない地域クーポンの使⽤が確認された場合、当該事業者は、その管理責任において当該使⽤額を補填する責を負うこととします。
(9)旅⾏当⽇⼜は旅⾏出発前に「ワクチン・検査パッケージ」で定める適⽤条件にそぐわない等の事由で、利⽤者と参加宿泊施設との間にて取消料やプラン変更等に伴う宿泊代⾦等の変更等が⽣じた場合、⼜は宿泊が出来なかった等の事象が発⽣した場合において、事務局は取消料および差額代⾦等の負担を始めとする⼀切の責任を負わないものとし、当該事業者の責任と費⽤において解決するものとします。
(10)参加宿泊施設は次に定める⾏政からの協⼒要請等に従うことに同意します。
ア 本事業実施期間中に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号)第 24 条第9項に基づく協⼒の要請があった場合には、それに従うこと。また、同法に基づく要請でないものであっても、営業時間の短縮等、国⼜は地⽅公共団体からの要請があった場合には、それに従うこと。
イ 静岡県及び事務局が事前通告なしに⾏う訪問調査に協⼒すること。
ウ 登録の際に提供した情報及び本事業の参加宿泊施設となった旨を、静岡県に提供すること。
6 本事業の停⽌、中⽌について
(1)事務局は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、参加宿泊施設への事前通知をすることなく、本事業の全部⼜は⼀部の提供を停⽌、⼜は中断することができるものとします。なお、本事業の停⽌・中断に関しては、事務局が運営する公式サイト、その他事務局が定める⽅法で通知するものとします。ア 天変地異、暴動、騒乱、地震、落雷、⽕災、停電⼜は天災などの不可抗⼒により、本事業の実施が
困難となった場合
イ 本事業にかかるコンピューターシステムの保守点検⼜は更新を⾏う場合
ウ コンピューター、通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング等により本事業に関わるシステムに⽀障が⽣じた場合
エ コンピューター⼜は通信回線等が事故等により停⽌した場合オ 通信事業者のサービスの中⽌・中断・変更があった場合
カ 静岡県が定めた予算額の上限に達した場合
キ 静岡県において、国によるまん延防⽌等重点措置の適⽤⼜は緊急事態宣⾔の発令がなされた場合ク 静岡県内の感染症の状況が、静岡県において国の感染症対策分科会が⽰すレベル 3 相当以上と判断
された場合
ケ 上記にかかわらず静岡県が独⾃の警戒宣⾔等を発出するなど、本事業の停⽌等を判断した場合コ その他、事務局が本事業の実施が困難と判断した場合
(2)本事業の停⽌・中断により、参加宿泊施設、利⽤者⼜は第三者が被ったいかなる不利益⼜は損害についても、事務局に故意⼜は重⼤な過失がある場合を除き、事務局は⼀切の責任を負わないものとします。
(3)本事業の停⽌・中断により利⽤が本事業の利⽤を予定していた旅⾏の取消しを⾏った場合、その取消料は参加宿泊施設⼜は参加旅⾏事業者と当該利⽤者との契約の定めに基づくものとし、事務局から当該取消料の補填は⾏わないものとする。
7 免責事項
(1)参加宿泊録施設が、⾃らの都合により本事業への参を中⽌・変更したことにより、利⽤者及び利⽤予定者に損害が発⽣した場合であっても、事務局は⼀切の責任を負わないものとします。
(2)事務局は、本事業の公式サイト及びシステム等について、⼀切のエラー・バグ・不具合等がないこと、参加宿泊施設に適⽤される法令⼜は内部規則等に適合すること、その他参加店が期待する性質を有することを保証しません。
(3)事務局は、適宜コンピューターウイルスに関して技術的防護策を講じますが、公式サイトで提供する情 報やサービスに関して、コンピューターウイルスに感染していないことを保障するものではありません。本サイトならびにリンクが設定されている他のサイトから取得された情報の利⽤によって発⽣したウ イルスなどによる損失や損害に対しては⼀切の責任を負わないものとします。ただし、当該損害が事務 局の故意⼜は重過失により⽣じた場合は除きます。
(4)事務局は、本事業で利⽤するデジタル・プラットフォーム事業者、クラウド事業者が提供するサービス等に⼀切のエラー・バグ・不具合等がないことを保証するものではなく、これらのエラー・バグ・不具合等による利⽤者の損失や損害に対して⼀切の責任を負わないものとします。ただし、当該損害が事務局の故意⼜は重過失により⽣じた場合は除きます。
(5)事務局は、債務不履⾏、不法⾏為その他法律上の請求原因の如何を問わず、本事業⼜は本規約に関連して参加店が被った損害について、事務局の故意⼜は重過失に起因する場合を除き、賠償する責任を⼀切負わないものとします。
(6)事務局の故意⼜は重過失に起因する場合⼜は消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)の適⽤その他の理由により、本項その他事務局の損害賠償責任を免責する規定にかかわらず事務局が参加店に対して損害賠償責任を負う場合においても、事務局の責任は、事務局の債務不履⾏⼜は不法⾏為により利⽤者に⽣じた損害のうち現実に発⽣した直接かつ通常の損害に限るものとします。
8 賠償責任
本事業の実施に際し、静岡県、事務局⼜は第三者に損害が⽣じた場合は、直接的な損害であるか間接的な損害であるかを問わず、当該損害(紛争解決に要した弁護⼠費⽤及び⼈件費を含む。)についての賠償責任を負
うことに同意します。
9 参加登録の取消
本規約・宿泊事業者⽤マニュアル等の遵守に係る不備について、静岡県⼜は事務局の指摘に適切に対応しない場合や本規約の誓約内容に違反や虚偽があった場合、事務局により加盟登録が取り消されることに同意します。
10 その他重要事項
(1)本規約の変更
ア 事務局は、公式サイトへの掲⽰⼜は事務局が定める⽅法により本規約を変更できるものとし、参加宿泊施設には、変更後の規約が適⽤されることとします。なお、本事業の実施に関わる重⼤な変更を⾏う場合は、当該掲⽰に加えて、事務局から参加宿泊施設へ個別に通知するものとします。
イ 参加宿泊施設は、⾃⾝の責任で随時本規約の最新の内容を確認するものとし、本規約に同意できない場合には本事業への登録取消を遅滞なく申し出るものとします。
(2)権利の帰属
本事業に関する知的財産権、営業秘密等の⼀切の権利は、全て事務局⼜はその他権利者に帰属しており、参加宿泊施設は、事務局⼜はその他権利者の事前の書⾯による許諾なくして⾃ら利⽤、⼜は第三者に利
⽤させることはできません。
(3)分離可能性等
ア 本規約のいずれかの条項⼜はその⼀部が法令・条例上無効であるとされた場合であっても、無効とされ た当該条項以外の本規約に定める条件については、引き続き有効なものとして適⽤されるものとします。
イ 事務局及び参加宿泊施設は、当該無効とされた条項の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに、修正された本規約に拘束されることに同意するものとします。
ウ 本規約のいずれかの条項⼜はその⼀部が、ある参加宿泊施設との関係で無効と判断された場合であっても、他の参加宿泊施設との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
(4)協議解決
本規約に定めない事項⼜は本規約の解釈について事業主体と参加宿泊施設との間に疑義が⽣じた場合は、両者協議のうえ、これを解決するものとします。
(5)紛争処理
ア 本事業に関し、参加宿泊施設と他の参加宿泊施設との間、参加宿泊施設と利⽤者との間、⼜は参加宿泊施設と第三者との間で紛争が⽣じた場合、参加宿泊施設は、⾃⼰の責任と費⽤において解決するものとし、事務局は、当該紛争に関与する義務を負わないものとします。
イ 参加宿泊施設が本規約に違反したことにより、事務局が、他の参加宿泊施設、利⽤者、その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、当該参加宿泊施設は、当該請求に基づき事務局が当該第三者に⽀払いを余儀なくされた費⽤(弁護⼠費⽤を含みます。)や賠償⾦を負担するものとします。
(6)準拠法・管轄裁判所
本規約の準拠法は⽇本法とします。本規約⼜は本事業に関連する訴訟については、訴訟額により静岡地
⽅ 裁 判 所 ま た は x x x 易 裁 判 所 を 第 ⼀ 審 の 専 属 的 合 意 管 轄 裁 判 所 と し ま す 。 以 上
2022年10⽉3⽇制定