Contract
国有xx事業
造林事業請負契約約款
x x 庁
国有xx事業造林事業請負契約約款
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、この契約約款に基づき、設計図書(図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書並びにこの約款及び設計図書を内容とする造林事業の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の事業を契約書記載の事業期間内に完了させることとし、甲は、その請負金を支払うものとする。
3 仮設、実行方法その他事業を完了するために必要な一切の手段(以下「実行方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約に関し乙が甲に提出する書類は、特別な事情のない限り、監督職員を経由しなければならない。
6 前項の書類は、監督職員が受理した日をもって、甲に提出された日とみなすものとする。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
8 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)によるものとする。
10 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第55条の規定に基づき甲乙協議の上選任される調停人が行うものを除く)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
13 乙が共同事業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為は、共同事業体の代表者を相手方とし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同事業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連事業・関連工事の調整)
第2条 甲は、乙の実行する事業と甲の発注に係る第三者の実行する他の事業又は第三者の施工する他の工事が実行上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実行につき、調整を行うものとする。この場合、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う事業又は工事の円滑な実行又は施工に協力しなければならない。
(事業計画書)
第3条 乙は、事業計画書を作成し、契約締結の日から10日以内に甲に提出し、その承認を受けなければならない。
2 甲は、前項の規定に基づき提出された書類の内容に不適当と認めるものがあるときは、乙と協議の上、修正させることができる。
3 前2項の規定は、事業計画書を変更する場合についても準用する。
(契約の保証)
第4条 乙は、契約締結と同時に、次の各号のいずれかによる保証を付さなければならない。ただし、第5号による保証を付する場合には、履行保証保険契約の締結後、乙は直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関等による保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券の提出
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定に基づき乙が同項第2号又は第3号の保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号による保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負金額の変更があった場合には、甲又は乙は、保証の額が変更後の請負金額の10分の1に達するまで保証の額の増額又は減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
2 乙は、事業の目的物及び材料のうち、第13条第2項の規定に基づく検査に合格したもの及び第3 1条第2項の部分検査に合格したもの並びに仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 乙は、この契約の履行について、事業の全部又はその主たる部分を自ら実質的に関与することなく一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ甲の書面による承諾を得なければならない。
3 甲は、乙から事業の一部を委任又は下請負により事業を行いたい旨の書面による申請があった場合は、当該下請負者が雇用する労働者に関する資料等を確認した上で、委任又は下請負の可否を判断するものとする。
(委任又は下請負者の通知)
第7条 甲は、乙に対し、乙が業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の書面による通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第8条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている事業実行に必要な材料、実行方法等を使用等するときは、その使用等に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、甲がその材料、実行方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の記載がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、この限りでない。
(監督職員)
第9条 甲は、監督職員を定めたときは、その氏名を、乙に書面により通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この約款の他の条項に定める権限(適用しないものを除く。)及びこの約款に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督職員に委任した権限のほか、設計図書で定めるところにより、次の権限を有する。
(1) 契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾及び協議
(2) 事業進捗状況の管理、立会い、事業の実行状況の検査及び材料の検査(確認を含む。)
(3) 関連する2以上の事業の事業進捗状況等の調整
(4) 第15条に規定する支給材料及び貸与品の授受
3 甲は、2名以上の監督職員を定め前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、それぞれ乙に書面により通知しなければならない。
(現場代理人)
第10x xは、現場代理人を定め、その氏名その他必要な事項を、作業着手前に、甲に対し、書面により通知しなければならない。現場代理人を変更した場合も同様とする。
2 乙は、自ら直接雇用する者(本契約に係る入札公告の前から雇用関係が継続している者に限る。)の中から現場代理人を定めるものとする。
3 現場代理人は、この契約の履行に当たり、事業現場に常駐し、その運営及び取締りを行うものとする。また、現場代理人は、請負金額の変更、請負金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
4 乙は、複数の現場で同時に事業を行う場合は、原則として、その現場ごとに現場代理人を常駐させるものとする。ただし、複数箇所の現場を一の現場として扱うことが合理的と考えられる場合は、甲と乙の協議により、当該複数箇所の現場を一の現場として扱うことができるものとする。
5 乙は、第3項の規定にかかわらず、あらかじめ甲に通知することにより、自らの権限を行使することを妨げない。
(履行報告)
第11条 乙は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。
(事業関係者に関する請求)
第12x xは、現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認めるときは、乙に対し、その理由を記載した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 甲及び監督職員は、乙が事業を実行又は管理するために使用している下請負人、労働者等で事業の実行又は管理につき著しく不適当と認める者があるときは、乙に対し、その理由を記載した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 乙は、前2項の規定に基づく請求があったときは、当該請求に係る具体的対応を決定し、請求を受けた日から10日以内に、甲に、書面により通知しなければならない。
4 乙は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認めるときは、甲に対し、その理由を記載した書面により、必要な措置を請求することができる。
5 甲は、前項の規定に基づく請求があったときは、当該請求に係る具体的対応を決定し、請求を受けた日から10日以内に、乙に、書面により通知しなければならない。
(材料の品質及び検査、実行記録の整備等)
第13条 事業に使用する材料の品質については、設計図書に定めるところによるものとする。ただし、設計図書にその品質が記載されていない場合にあっては、材料は、中等以上の品質を有しなければならない。
2 乙は、設計図書において監督職員の検査又は確認を受けて使用するものと指定された材料については、当該検査に合格したもの又は当該確認がされたものを使用しなければならない。この場合において、検査又は確認に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 監督職員は、乙から前項の検査又は確認を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 乙は、甲が特に必要があると認めて設計図書において指定した材料の調達をしたときは、設計図書の定めるところにより、当該材料の納入時の記録写真及び受払いの記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
5 乙は、事業現場内に搬入した材料を、監督職員の承諾を受けずに事業現場外に搬出してはならない。
6 乙は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格とされた材料又は確認がされなかった材料については、当該決定を受けた日から7日以内に事業現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い、実行記録の整備等)
第14x xは、設計図書において監督職員の立会いの上実行するものと指定された事業については、当該立会いのもとで実行しなければならない。
2 監督職員は、乙から前項の立会いを請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
3 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく乙の請求に7日以内に応じないためその後の事業の実行に支障をきたすときは、乙は、監督職員に通知した上で、当該立会いを受けることなく、事業を実行することができる。この場合において、乙は、当該事業の実施を適切に行ったことを証する実行写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 乙は、前項に規定するほか、甲が特に必要があると認めて実行写真等の記録を整備すべきものと指定した事業を実施するときは、設計図書の定めるところにより、当該記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
5 前2項の場合において、実行写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 甲が乙に支給する材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いのもとで、甲の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めるときは、乙は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に受領書又は借用書を甲に提出しなければならない。
4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することができなかった隠れた瑕疵があり、設計図書の定めと異なっているとき又は使用に適当でないと認めるときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
5 甲は、乙から第2項又は前項の規定に基づく通知を受けた場合において、必要があると認める
ときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、又は設計図書の支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、或いは理由を記載した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。
6 前項の規定は、甲が必要があると認めるときに、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することを妨げない。
7 甲は、前2項の場合において、必要があると認めるときは、事業期間又は請負金額を変更し、乙に損害を及ぼしたときは、その損害に係る費用を負担しなければならない。
8 乙は、支給材料又は貸与品を、この契約の履行に直接必要な用途以外に利用又は使用してはならない。
9 乙は、支給材料又は貸与品を、善良な管理者の注意義務をもって管理・保管しなければならない。
10 乙は、設計図書に定めるところにより、事業の完了、設計図書の変更、契約解除等によって支給材料又は貸与品が不要となったときは、直ちに当該支給材料又は貸与品について監督職員の検査を受け、甲の指示した時期及び場所において甲に返還しなければならない。
11 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品を滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能になったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて甲の指定する金額を損害賠償として支払わなければならない。
12 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に記載されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(事業用地の確保等)
第16条 甲は、事業用地その他設計図書において定められた事業の実行上必要な用地(以下「事業用地等」という。)を、乙が事業の実行上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 乙は、確保された事業用地等を、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 事業の完了、設計図書の変更等によって事業用地等が不用となった場合において、当該事業用地等に乙が所有又は管理する材料、機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有又は管理するものを含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、当該事業用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が、正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は事業用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を撤去し又は事業用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の行う撤去又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、甲の撤去又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する物件の撤去又は事業用地等の修復若しくは取片付けに関し乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が、乙の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の措置請求、破壊検査等)
第17条 乙は、事業の実行部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員が必要な措置を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認めるときは事業期間若しくは請負金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときはその損害に係る費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、乙が第13条第2項又は第14条第1項、第3項若しくは第4項の規定に違反した場合において、必要があると認めるときは、事業の実行部分を最小限度破壊して検査することがで
きる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、事業の実行部分が設計図書に適合しない場合において、必要があると認めるときは、乙に通知した上で、事業の実行部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
(条件変更等)
第18x xは、事業の実行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、監督職員による確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること
(3) 設計図書の表示が明確でないこと
(4) 事業現場の形状、地質、湧水等の状態、実行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な実行条件と実際の事業現場が一致しないこと
(5) 設計図書に記載されていない実行条件について、予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 監督職員は、前項の規定に基づく確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いのもと、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合は、この限りでない。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査結果(必要な措置をとるべきことを指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、速やかに乙に通知しなければならない。
4 第2項の調査において第1項第1号から第3号までのいずれかの事実が確認された場合であって、必要があると認めるときは、甲は、設計図書を訂正し又は変更しなければならない。
5 第2項の調査において第1項第4号又は第5号のいずれかの事実が確認された場合であって、必要があると認めるときは、甲乙協議し、甲は、設計図書を変更しなければならない。
6 前2項の規定に基づき設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認めるときは事業期間若しくは請負金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときはその損害に係る費用を負担しなければならない。
(事業の中止、設計図書の変更等)
第19条 事業用地等の確保等ができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責に帰すことができないものにより事業現場の状態が変動したため、事業を実施できないと認めるときは、甲は、事業の中止内容を直ちに乙に通知した上で、事業の全部又は一部の実行を一時中止させなければならない。
2 甲は、前条第4項若しくは第5項又は前項の規定に基づくほか、必要があると認めるときは、乙に書面により通知した上で、設計図書を変更し、又は事業の一部若しくは全部の実行を一時中止させることができる。
3 甲は、前2項の規定に基づき事業の実行を一時中止させた場合又は前項の規定に基づき設計図書を変更した場合であって、必要があると認めるときは、事業期間若しくは請負金額を変更し、又は乙が事業の続行に備え事業現場を維持し若しくは労働者、機械器具等を保持するための費用その他の事業実行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは、その損害に係る費用を負担しなければならない。
(乙の請求による事業期間の延長)
第20条 乙は、天候不良、第2条の規定に基づく関連事業の調整への協力その他乙の責に帰すことができない事由により事業期間内に事業を完了することができないときは、甲に対して遅滞なく、その理由を詳記した書面により事業期間の延長を請求することができる。
2 甲は、前項の場合において、その理由が正当と認められ、かつ事業実行上支障がないと認めるときは、事業期間を延長し、その旨を書面をもって乙に通知しなければならない。
(甲の請求による事業期間の短縮等)
第21条 甲は、特別の理由により事業期間を短縮する必要があるときは、事業期間の短縮を、乙に対し書面により請求することができる。
2 甲は、この約款の他の条項の規定に基づき事業期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常延長すべきとされる期間に満たない期間への変更を書面により請求することができる。
3 甲は、前2項の場合において、必要があると認めるときは請負金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときはその損害に係る費用を負担しなければならない。
(事業期間の変更方法)
第22条 前2条の規定に基づく事業期間の変更は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に書面により通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が、事業期間の変更事由が生じた日(第20条の場合にあっては甲が事業期間変更の請求を受けた日。前条の場合にあっては乙が事業期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(請負金額の変更方法等)
第23条 請負金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に書面により通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、請負金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この約款の規定に基づき、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に書面により通知する。
4 前項の協議開始の日については、第2項の規定を準用する。この場合において、「請負金額の変更事由」とあるのは「甲が費用を負担すべき事由」と読み替えるものとする。
(賃金水準又は物価水準の変動による請負金額の変更)
第24条 甲又は乙は、事業期間内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負金額が不適当となったと認めるときは、相手方に対して請負金額の変更を書面により請求することができる。
2 前項の規定に基づく請求があったときは、変動前残請負金額(請負金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残請負金額(変動後の賃金水準又は物価水準を基礎として算出した変動前残請負金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残請負金額の1000分の15を超える額につき、請負金額を変更しなければならない。
3 変動後残請負金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に書面により通知する。
4 第1項の規定に基づく請求は、本条の規定に基づき請負金額の変更を行った後再度請負金額の変更の請求をすることを妨げるものではなく、その手続きについては、前3項の規定を準用する。この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「本条の規定に基づき最後に請負金額を変更した日」と読み替えるものとする。
5 特別な要因により事業期間内に主要な材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負金額が不適当となったとき、又は予期することのできない特別の事情により、事業期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定に基づくほか、請負金額の変更を書面により請求することができる。
6 前項の場合において、請負金額の変更額については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に書面により通知する。
7 第3項及び前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、第1項又は第5項の請求があった日から7日以内に甲が協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に書面により通知することができる。
(臨機の措置等)
第25条 乙は、火災等の災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、乙は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の臨機の措置をとった場合において、乙は、その措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、火災等の災害防止その他事業の実行上特に必要があると認めるときは、乙に対して所要の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定に基づく措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が請負金額の範囲において負担することが適当でないと認める部分については、甲が負担する。この場合における甲の負担額は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に書面により通知する。
5 前項の協議開始の日については、第23条第2項の規定を準用する。この場合において、「請負金額の変更事由」とあるのは「甲が費用を負担すべき事由」と読み替えるものとする。
(一般的損害)
第26条 事業の完了前に生じた損害(次条第1項又は第28条第1項に規定する損害を除く。)は、乙が、その損害に係る費用を負担する。ただし、その損害(第51条第1項の規定に基づき付された保険により填補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
(第三者に及ぼした損害等)
第27条 事業の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第51条第1項の規定に基づき付された保険により填補されたものを除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものに係る費用については、甲が負担する。
2 第三者に損害を及ぼした場合その他事業の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第28条 事業の完了前に、天災等であって甲乙双方の責に帰すことができない事由(以下「不可抗力」という。)により、作業区域、事業目的物、仮設物、貸与品又は事業現場に搬入済みの材料(支給材料を含む。)若しくは林業機械器具等に損害が生じたときは、乙は、損害発生後直ちに、その状況を甲に書面により通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定に基づく通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害の状況を確認し、その結果を乙に書面により通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定に基づき損害の状況が確認されたときは、損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第51条第1項の規定に基づき付された保険により填補されたものを除く。以下本条において同じ。)に係る費用の負担を、甲に書面により請求することができる。
4 甲は、前項の規定に基づき乙から損害に係る費用の負担の請求があったときは、当該損害の額
(作業区域、事業目的物、仮設物又は事業現場に搬入済みの材料若しくは林業機械器具等の損害に係る額であって、第13条第2項の検査、第14条第1項の立会い又は第31条第2項の検査その他乙の事業実行に関する記録等により確認することができるものに限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 作業区域、事業目的物及び通常妥当と認める材料の損害の額については、これらの損害に相応する請負金額とし、当該事業目的物及び材料に残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。
(2) 仮設物及び通常妥当と認める林業機械器具等の損害の額については、当該事業で償却することとしている当該仮設物及び林業機械器具等の償却費の額から、損害を受けた時点における作業区域及び事業目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における負担については、第4項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、
「損害合計額」とあるのは「累計損害合計額」と、「請負金額の100分の1を超える額」とあるのは
「請負金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と読み替えるものとする。
(請負金額の変更に代える設計図書の変更)
第29条 甲は、第15条、第17条から第19条まで、第21条又は第24条から第26条までの規定に基づき請負金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、増額すべき請負金額又は負担すべき費用の全部又は一部に代えて、設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から1
4日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に書面により通知する。
2 前項の協議開始の日については、第23条第2項の規定を準用する。この場合において、「請負金額の変更事由」とあるのは「請負金額の変更事由又は甲が費用の負担すべき事由」と読み替えるものとする。
(事業の完了及び検査)
第30条 乙は、事業を完了したときは、直ちに事業完了届を甲に提出しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の事業完了届
を受理したときは、その日から起算して10日以内に乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、事業の完了を確認するための検査(以下本条において単に「検査」という。)を行わなければならない。この場合において、乙が立会わず、又は立会うことができないときは、乙は、甲又は検査職員が行った検査結果に対して異議を申し立てることができない。
3 甲又は検査職員は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知して、事業の実行部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
5 甲は、第2項の検査を完了したときは、当該検査の結果を、乙に書面により通知しなければならない。
6 乙は、第2項の検査に合格しなかったときは、xxx監督職員若しくは検査職員の指示により手直し又は改良を行い、再度甲又は検査職員の検査を受けなければならない。この場合の手続き等については、前5項の規定を準用する。
7 合格した検査に係る事業完了届を受理した日が、事業期間の末日を経過した場合は、事業期間の末日の翌日から合格した検査に係る事業完了届を受理した日までの日数を、乙の事業遅滞日数として取り扱うものとする。
8 甲が乙に対し第2項又は第6項の検査に合格した旨を書面により通知したときをもって、事業の目的物について、甲は乙から引渡しを受けたものとみなす。
9 乙は、甲から検査に合格した旨を書面により通知を受けたときをもって、事業の全部を完了したものとする。
(部分検査)
第31条 乙は、事業の一部が完了してその区分が明らかなものについては、部分完了届を提出して、当該部分の検査を甲に請求することができる。
2 甲又は検査職員は、前項の請求があった場合において、適当と認めるときは、当該請求があった日から起算して10日以内に乙の立会いの上、設計図書の定めるところにより、前項の検査を行わなければならない。この場合において、乙が立会わず、又は立会うことができないときは、乙は、甲が行った検査結果に対して異議を申し立てることができないものとする。
3 甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知して、事業の実行部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
5 甲は、第2項の検査を完了したときは、当該検査の結果を、乙に書面により通知しなければならない。
6 第1項の請求があった場合において、甲が適当でないと認めるときは、その理由を明らかにして、その旨を乙に書面により通知しなければならない。
7 甲が乙に対し第2項の検査に合格した旨を書面により通知したときをもって、その合格した部分について、甲は乙から引渡しを受けたものとみなす。
(請負金の支払)
第32条 乙は、第30条の検査に合格したときは、請負金の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定に基づく請求があったときは、支払請求書を受理した日から起算して30日以内に請負金を支払わなければならない。
3 甲がその責に帰すべき事由により第30条第2項に規定する検査の期限までに検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項に規定する支払請求書を受理した日から請負金を支払わなければならない日までの期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、
約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第33条 甲は、事業の目的物について乙から引渡しを受ける前においても、事業の目的物の全部又は一部を、乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、善良な管理者の注意をもって事業の目的物を使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定に基づき事業の目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、その損害に係る費用を負担しなければならない。
(部分払)
第34条 乙は、事業完了前に第31条の規定に基づく部分検査に合格したものがあるときは、その部分検査合格分及び部分検査合格分において使用した設計図書に基づく材料に相当する請負金額(以下「請負金相当額」という。ただし、既に部分払金の支払があり、再度部分払の請求をする場合においては、請負金相当額から既に部分払の対象となった請負金相当額を控除した額とする。)の 10分の9以内の範囲において、部分払を所定の手続きに従って請求することができる。
2 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、請負金相当額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に書面により通知する。
部分払金の額≦請負金相当額×(9/10-前払金額/請負金額)
3 部分払金の支払については、第32条の規定を準用する。この場合において、同条中「検査」とあるのは「部分検査」と、「請負金」とあるのは「部分払金」と、同条第3項中「第30条第2項に規定する検査の期限の期間内」とあるのは「部分完了届を受理した日から起算して10日以内」と読み替えるものとする。
(部分引渡し)
第35条 事業の目的物について、設計図書において事業の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分に係る事業が完了したときは、部分引渡しに係る手続き及び請負金の支払については、第30条及び第32条の規定を準用する。この場合において、第30条中「事業」とあるのは「指定部分に係る事業」と、「事業の目的物」とあるのは「指定部分に係る事業の目的物」と、第32条中「請負金」とあるのは「部分引渡しに係る請負金」と読み替えるものとする。
2 前項の規定に基づき準用される第32条第1項の規定に基づき請求することができる部分引渡しに係る請負金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負金の額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前項の規定に基づき準用される第32条第1項に基づく請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に書面により通知する。
部分引渡しに係る請負金の額=指定部分に相応する請負金の額×(1-前払金額/請負金額)
(前金払)
第36条 乙は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の事業完了の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託した場合は、請負金額の10分の4以内の前払金の支払を甲に請求することができる。
2 甲は、前項の規定に基づく請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 乙は、第1項の規定に基づき前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の事業完了の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を甲に寄託した場合は、請負金額の10分の2以内の中間前払金の支払を甲に請求することができる。なお、中間前払金の支払については、前項の規定を準用する。
4 乙は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、甲又は甲の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、甲又は甲の指定する者は、乙の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を乙に通知しなければならない。
5 乙は、請負金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負金額の10分の4(第3項の規定に基づき中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で、前払金の支払を請求することができる。なお、この前払金の支払については、第2項の規定を準用する。
6 乙は、請負金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負金額10分の5(第3項の規定に基づき中間前払金の支払を受けているときは、10分の6)を超えるときは、請負金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、甲は、その超過額が返還される前に第34条又は前条の規定に基づき支払をしようとするときは、その支払額の中から返還される超過額分を控除することができる。
7 前項の規定に基づき、乙が前払金の超過額を返還する前にさらに請負金額が増額された場合において、増額後の請負金額が減額前の請負金額以上の額であるときは、乙は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負金額が減額前の請負金額未満の額であるときは、乙は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負金額の10分の5(第3項の規定に基づき中間前払金の支払を受けているときは10分の6)の額を差し引いた額を前項の期間内に返還しなければならない。
8 甲は、乙が第6項又は第7項の規定に基づき超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、返還期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第37条 乙は、前条第5項の規定に基づき前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は、前項に定める場合のほか、請負金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は、前払金額の変更を伴わない事業期間の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第38条 乙は、前払金を、この事業の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該事業において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料又は保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(国庫債務負担行為に係る契約の特則)
第39条 国庫債務負担行為(以下「国債」という。)に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、請負契約書の別紙のとおりとする。
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、請負契約書の別紙のとおりである。
3 甲は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(国債に係る契約の前金払の特則)
第40条 国債に係る契約の前金払については、第36条中「契約書記載の事業完了の時期」とあるのは「契約書記載の事業完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度未)」と、第36条及び第37条中「請負金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度未における第34条第1項の請負金相当額(以下本条及び次条において「請負金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、前項の規定による読替え後の第36条第1項の規定にかかわらず、乙は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、第1項の規定による読替え後の第36条第1項の規定にかかわらず、乙は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分(請負契約書の別紙の金額以内)を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、第1項の規定による読替え後の第36条第1項の規定にかかわらず、乙は、請負金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度未における請負金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第37条第3項の規定を準用する。
(国債に係る契約の部分払の特則)
第41条 国債に係る契約において、前会計年度末における請負金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、乙は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。なお、中間前払金制度を選択した場合には、出来高超過額について部分払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第34条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
(a)部分払金の額≦請負金相当額×9/10
-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
-{請負金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}
×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額 (b)部分払金の額≦請負金相当額×9/10
-前会計年度までの支払金額
-(請負金相当額-前年度までの出来高予定額)
×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)
/当該会計年度の出来高予定額
(注)(b)は、中間前払金を選択した場合に使用する。
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、請負契約書の別紙のとおりとする。
(第三者による代理受領)
第42x xは、甲の承認を得て、請負金額の全部又は一部については、甲の承認を得た第三者を代理人として受領させることができる。
2 甲は、前項の規定に基づき乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨が明記されているときは、当該第三者に対して、第32条(第3 4条及び第35条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。
(部分払金等の不払に対する事業実行の一時中止)
第43条 乙は、甲が第34条又は第36条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、事業の全部又は一部の事業実行を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を記載した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定に基づき乙が事業の実行を一時中止した場合において、必要があると認めるときは、事業期間若しくは請負金額を変更し、又は乙が事業の続行に備え事業現場を維持し若しくは労働者、林業機械器具等を保持するための費用その他の事業実行の一時中止に伴う増加費用を負担し、乙に損害を及ぼしたときは、損害に係る費用又は損害額を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第44条 甲は、事業の目的物に瑕疵があるときは、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することはできない。
2 前項の規定に基づく瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、書面によるものとし、第30条第8項(第 35条において準用する場合を含む。)又は第31条第7項の規定に基づく引渡しを受けたとみなす日から1年以内に行わなければならない。
3 甲は、事業の目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に書面により通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 事業の目的物の瑕疵が支給材料又は甲若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、第1項に基づく瑕疵の補修又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙が支給材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞に係る損害金等)
第45条 乙の責に帰すべき事由により事業期間内に事業を完了することができない場合は、甲は、損害金の支払を、乙に書面により請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負金額(部分引渡しに係る請負金の支払があった場合は、同請負金額を控除した額)に対し、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額とする。
3 甲の責に帰すべき事由により第32条第2項(第34条及び第35条において準用する場合を含む。)の規定に基づく請負金の支払が遅れた場合においては、乙は、当該請負金に対し、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を甲に書面により請求することができる。
(甲の契約解除権)
第46条 甲は、乙が次のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は、乙に対して、理由を記載した書面により通知するものとする。
(1) 正当な理由がないのに、事業に着手すべき時期を経過しても事業に着手しないとき
(2) 乙の責に帰すべき事由により、事業期間内又は事業期間経過後相当の期間内に事業を完了する見込みがないとき
(3) 第10条第1項の現場代理人を設置しなかったとき
(4) この契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認めるとき
(5) この契約に関し、xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき
(6) この契約に関し、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき
(7) 第5号及び前号に掲げる場合のほか、この契約について、不正行為をしたとき
(8) 天災、不可抗力その他乙の責に帰しえない事由によって、事業を完了する見込みがないと認めるとき
(9) 乙が次のいずれかに該当するとき。
イ 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時事業の請負契約を締結する事務所の代表者、乙が団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団員対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する 暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
ロ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を計る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めれるときヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまで
のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(10) 乙が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をしたとき。イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 ニ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為ホ その他前各号に準ずる行為
2 乙は、この契約に関して乙又は乙の代理人が前項第5号又は第6号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第46条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、請負金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条の第1号から第4号まで及び第7号、第9号並びに第10号までの事由によりこの契約が解除された場合
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行が不可能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 甲は、第46条各号の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。
4 第1項の場合(前条第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
第47条 甲は、事業が完了するまでの間は、第46条第1項の規定に基づくほか、必要があると認めるときは、契約を解除することができる。この場合、甲は、乙に対して、理由を記載した書面により通知するものとする。
2 甲は、前項の規定に基づき契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第48条 乙(共同事業体にあっては、その構成員を含む。)が次のいずれかに該当するときは、乙は、甲の請求に基づき、請負金額(契約締結後請負金額の変更があった場合には、変更後の請負金額)の10分の1に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合、甲は、乙に対して書面により請求するものとする。
(1) この契約に関し、乙又は乙の代理人が、独占禁止法第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) この契約に関し、乙又は乙の代理人に、納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙等に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令の全てが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、こ
の契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) この契約に関し、前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該機関(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対し、納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、乙又は乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第 89条第1項若しくは95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) この契約に関し、xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、前項に規定する請負金額の10分の1に相当する額のほか、請負金額の100分の5に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第
8項又は第9項の規定に適用があるとき。
(2) 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、xxx乙の代理人が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき
3 乙が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
4 乙は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(乙の契約解除権)
第49条 乙は、次のいずれかに該当すると認めるときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、乙は、甲に対して、理由を記載した書面により通知するものとする。
(1) 第19条第2項の規定に基づく設計図書の変更により、同条第3項の規定に基づき請負金額が3分の2以上減少したとき
(2) 第19条第1項又は第2項の規定に基づく事業の全部の実行の中止期間が事業期間の10分の5
(事業期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき(ただし、事業の一部が中止された場合にあっては、中止された部分を除いた事業が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき)
(3) 甲がこの契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となったとき
2 乙は、前項の規定に基づく契約解除によって乙に損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
3 乙は、第1項第1号から第3号までに掲げる事由以外の事由により、契約を解除するときは、甲に対し請負金額の10分の1に相当する額を違約金として、甲の指示する期間内に支払わなければならない。
(契約解除に伴う措置)
第50条 第46条又は第47条の規定に基づき契約が解除された場合においては、甲は、事業の実行部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び当該検査部分に使用した設計図書に基づく材料並びに事業現場に搬入済みの設計図書に基づく材料(第13条第2項の規定に基づき監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したものに限る。)に相応する請負金を、乙に支払わなければならない。この場合において、甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知して、事業の実行部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 第1項の場合において、第36条第1項の規定に基づき前払金が支払われているときは、当該前払金の額(第34条の規定に基づく部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を、事業の実行部分に相応する請負金額から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、乙は、解除が第46条第1項又は第46条の
2第2項の規定に基づくときにあってはその余剰額に前払金の支払の日から返還日までの日数に応じ支払遅延防止法第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が第47条第1項又は前条の規定に基づくときにあってはその余剰額を、甲に返還しなければならない。
4 乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の事業の実行部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は事業の実行部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 契約が解除された場合において、事業用地等に乙が所有又は管理する資材その他の物件(下請負人の所有又は管理する物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去し、甲に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去しないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分することができる。この場合においては、乙は、甲の処分について異議を申し出ることができず、また、甲の処分に要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段の規定に基づく返還に関し、乙がとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第46条第1項、第46条の2第2項又は第47条第1項の規定に基づくときは甲が、前条の規定に基づくときは甲の意見を聴いて乙が定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が、乙の意見を聴いて定めるものとする。
(火災保険等)
第51条 乙は、材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を、設計図書に定めるところにより火災保険その他の保険(保険に準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 乙は、前項の保険に関し契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
3 乙は、材料等を第1項の設計図書に定められた保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(国有xxxの損害)
第52条 乙は、乙又は乙の現場代理人若しくは乙が雇用する労働者若しくは下請負者が国有xx又は産物等に損害を加え、甲が必要と認めるときは、甲の指定した期間内に損害を賠償し、又は原状に復さなければならない。
(賠償金等の徴収)
第53条 乙が、この契約に基づく損害の賠償金、損害金又は違約金(以下「賠償金等」という。)を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、同期間内に支払われない賠償金等の額に甲の指定する期間を経過した日から請負金額支払の日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき請負金額とを相殺する。なお、相殺しても賠償金等の残価がある場合には、甲は、残りの賠償金等を追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(乙の報告義務等)
第54条 甲は、必要に応じて、乙に対して、この契約による事業の実行状況等について報告を求めることができる。
2 乙は、労働災害(死亡災害又はこれに準ずる重大な災害)が発生したときは、直ちに甲に報告しなければならない。
(あっせん又は調停)
第55条 この約款の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他この契約について甲と乙との間において紛争が生じた場合には、第三者のあっせん又は調停により解決を図るものとする。
2 現場代理人の職務の執行に関する紛争その他乙が事業を実行するために使用している下請負人、労働者等の事業の実行又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定に基づき乙が具体的対応を決定した後若しくは同条第5項の規定に基づき甲が具体的対応を決定した後、又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、前項のあっせん又は調停によることができない。
3 第1項に規定する第三者は、乙の意見を聴いた上で甲が選定するものとする。
(契約外の事項)
第56条 この約款に定められていない事項については、必要に応じ、甲乙協議して定めるものとする。