Contract
2021年10月1日以降保険始期契約用
M S L P
M I T SU I SU M I T O M O LI A B I LI T Y P O L I CY
MSLPの補償内容
MSLPとは?
複数商品を1保険契約でご加入いただき、幅広い「基本賠償補償」(2ページ)に加え「拡張賠償補償」(3ページ)、「拡張費用補償」(4ページ)が得られる商品です。
お手続きの流れ
Step
1
次の4商品(以下、選択可能商品といいます。)のうち、2種類以上の商品を選択して(以下、選択した商品を「選択商品」といいます。)ご加入いただきます。選択商品の組合せは自由です。対象とするリスクが存在しない商品は選択できません。
施設所有(管理)者賠償責任保険
昇降機賠償責任保険
請負業者賠償責任保険
生産物賠償責任保険
Step 選択商品の「1事故あたりの支払限度額」を同額で設定し「、1事故あたり
2
Step
3
の支払限度額」と同額で、選択商品全体の「総支払限度額」を設定します。
※免責金額は選択した商品ごとに個別に設定可能であり、同額で設定する必要はありません。
選択商品に加え、受託者賠償責任保険・自動車管理者賠償責任保険を追加して、1保険証券でご加入することができます。受託者賠償責任保険・自動車管理者賠償責任保険の支払限度額については、Step 2で設定した
「総支払限度額」と同額で設定しません。受託者賠償責任保険については対象受託物の保管額、自動車管理者賠償責任保険については対象自動車の保管額などにより設定します。
1
保険金をお支払いする主な場合
1 基本賠償補償
選択可能商品から選択した商品ごとに、次の対象事故により他人の生命や身体を害したり、他人の財物を損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)した場合に、貴社が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や争訟費用等)に対して保険金をお支払いします。
選 択可 能 商 品(注) | 対 象事故 | 事故例 |
施設所有(管理)者賠償責任保険 | 施設リスク 貴社が所有、使用または管理している各種の施設・設備・用具等の管理の不備により発生した偶然な事故 業務リスク 貴社またはその従業員等の業務活動中のミスにより発生した偶然な事故 | ・お店の看板が落下し、通行人がケガをした。 ・自転車で配達中、運転を誤り通行人に衝突してケガをさせてしまった。 |
昇降機 賠償責任保険 | 貴社が所有、使用または管理しているエスカレーター・エレベーターの構造上の欠陥や運行・管理の不備により発生した偶然な事故 | デパートのエスカレーターが急停止したことによりお客さまが転倒してケガ |
をした。 | ||
ビル改装工事中に | ||
請負業者 賠償責任保険 | 貴社が行う請負作業遂行中に発生した偶然な事故または貴社が請負作業遂行のために所有、使用または管理している施設の欠陥、管理の不備により発生した偶然な事故 | 高層の作業現場から誤って落とした電気ドリルが通行人にぶつかりケガをさせた。 |
生産物 賠償責任保険 | 生産物リスク 貴社が製造または販売した製品に起因して発生した偶然な事故 仕事の結果リスク 貴社が行った仕事の結果に起因して発生した偶然な事故 | ・販売したテレビが発火して家屋が焼失した。 ・電気工事の配線ミスにより漏電し、火災が発生した。 |
(注)上表の選択可能商品から2種類以上の商品を選択してください。
上表の選択商品に加え「、受託者賠償責任保険」・「自動車管理者賠償責任保険」を組み合わせることができます。
受託者 賠償責任保険(注) | 貴社が他人から預かった受託物を保管または管理している間に誤って壊したり、汚したり、紛失したり、または盗まれたりして、預けた人に元の状態では返還できなくなった場合に、受託物について正当な権利を有する者に対し、貴社が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。 |
自動車管理者 賠償責任保険(注) | 貴社が他人から預かった自動車が、保管施設内に保管されている間または受託自動車に対して行う業務の遂行の過程として一時的に保管施設外で管理されている間に、損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)したまたは詐取されたことにより、その自動車について正当な権利を有する者に対し、貴社が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。 |
(注「)受託者賠償責任保険「」自動車管理者賠償責任保険」の詳細につきましては、専用の提案書・パンフレット等をご覧ください。
2
2 拡張賠償補償
次の対象事故により、貴社が法律上の損 賠償責任を負担することによって被る損 に対して保険金をお支払いします。
補償種類 | 対象事故 | 事故例 |
生産物自体の損害 | 生産物賠償責任保険に規定する損 が発生した場合に、他人の身体の障 または事故原因生産物以外の財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)について法律上の損 賠償責任を負担するときに限り、事故原因生産物自体の損壊 (選択商品に生産物賠償責任保険が含まれる場合) 事故原因生産物とは、事故の原因となった生産物、または仕事の目的物のうち事故の原因となった作業が加えられた財物をいいます。 | 販売したテレビから出火して家財や住宅に被が出た場合のテレビ自体の損 に対して、 損 賠償請求を受けた。 |
人格権侵害 | 選択商品に規定される損 の原因となる事由に起因して、被保険者または被保険者以外の者が行った次のいずれかに該当する不当行為 ①不当な身体の拘束による自由の侵 また き は名誉毀損 ②口頭、文書、図画、映像その他これらに類す き る表示行為による名誉毀損またはプライバ シーの侵 | エレベーターの管理ミスにより、閉じ込められたお客さまの精神的ショックの補償を求められた。 |
選択商品に規定される損 の原因となる事由に起因して、被保険者または被保険者以外の者が行った広告宣伝活動による権利侵 (注) (注)広告宣伝活動による権利侵 とは、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、看板、インターネット等によって不特定多数の人に対して、被保険者の商品、サービスまたは事業活動に関する情報提供を行うことに起因する次のいずれかに該当する侵 行為をいいます。 き ①名誉毀損またはプライバシーの侵 ②著作権、表題または標語の侵 | 広告に用いた絵が著作権を侵 しているとして損 賠償請求を受けた。 | |
広告宣伝活動による権利侵害 | ||
選択商品に規定される損 の原因となる事由に起因して、被保険者が他人の財物を使用不能にしたこと。ただし、次のいずれかに該当する場合に限ります。 | 貴社が行う建設工事においてクレーンが倒壊し、隣接店舗の入り口をふさいだため、休業を余儀なくされた店舗の収入が減少し、損 賠償請求を受けた。 | |
使用不能損害 | ①財物の使用不能が、他人の財物の損壊を伴わずに発生した場合 ②事故原因生産物の損壊のみが発生し、生産物または仕事の目的物以外の財物の使用不能が発生した場合(選択商品に生産物特別約款が含まれる場合) |
3
3 拡張費用補償
貴社が当社の同意、承認を得て支出した次の費用を負担することによって被る損 に対して保険金をお支払いします。
補償種類 | 内容 |
初期対応費用 | 選択商品に規定される損 の原因となる事由に起因する事故が発生した場合に、被保険者が緊急的対応のために現実に支出した次のいずれかに該当する費用。 ①事故現場の保存に要する費用 ②事故現場の取片付けに要する費用 ③事故状況または原因を調査するために要した費用 ④被保険者の役員または使用人を事故現場に派遣するために要した交通費または宿泊費 ⑤通信費 ⑥生産物賠償責任保険で対象とする事故が発生した場合において、その損 の原因となったその生産物自体の保存、取片付けまたは回収に要した費用。ただし、完成品または製造品・加工品の損壊が発生した場合を除きます(。選択商品に生産物賠償責任保険が含まれる場合) ただし、通常要する費用であって、損 の発生もしくは拡大の防止または事故による被保険者の損賠償責任に関する争訟の解決について必要かつ有益と当社が認めた費用に限ります。 |
訴訟対応費用 | 選択商品で争訟費用が保険金として支払われる場合に、日本国の裁判所に訴訟が提起されたときに、被保険者が現実に支出した次のいずれかに該当する費用。 ①被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用 ②被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費 ③訴訟に関する必要文書作成にかかる費用 ④被保険者または外部の実験機関が事故を再現するための実験に要する費用。ただし、事故の原因や状況を調査するために要した額を限度とし、事故後の製品開発・改良等を目的とする実験費用を含みません。 ⑤意見書または鑑定書の作成にかかる費用 ⑥増設したコピー機の賃借費用 ただし、通常要する費用であって、被保険者に対する損 賠償請求訴訟の解決について必要かつ有益と当社が認めた費用に限ります。 |
被害者治療費等 | 選択商品に規定される損 の原因となる事由に起因して事故が発生し、被 者が被った身体障 を直接の原因として、その事故の発生の日からその日を含めて180日以内に、通院し、入院し、重度後遺障を被り、または死亡した場合において、被保険者が当社の同意を得て負担した次のいずれかに該当する費用。 ①被 者が通院または入院による治療を必要とする場合において、その治療に要した費用 ②被 者が重度後遺障を被った場合において、その原因となった身体障の治療に要した費用 ③被 者が死亡した場合において、葬祭に要した費用 ④見舞品の購入、見舞金または弔慰金に要した費用。ただし、社会通念上妥当な額を限度とし、被者が損 賠償請求を行う意思を有していないにもかかわらず、被保険者の社会的地位、取引上 の政策、個人的同情等を理由としてなされる給付は、その名目を問わず除きます。 法律上の損 賠償責任を負担するか否かを問わずお支払いの対象となりますが、損 賠償責任を負担した場合には、既にお支払いした保険金は損 賠償金に充当されます。また、原因となった事故の発生の日からその日を含めて1年以内に被保険者が現実に負担した費用に限ります。 |
4
損 害の種 類 内容
お支払いの対象となる損害
①損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。) |
②損害防止費用 | 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
③権利保全行使費用 | 発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用 |
④緊急措置費用 | 事故が発生した場合の緊急措置(他人の生命や身体を害した場合における被害者の応急手当等)に要した費用 |
⑤協力費用 | 当社が発生した事故の解決にあたる場合、当社へ協力するために要した費用 |
⑥争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用 |
⑦初期対応費用 | 「保険金をお支払いする主な場合 3 拡張費用補償(」4ページ)の「初期対応費用」に記載のとおりです。 |
⑧訴訟対応費用 | 「保険金をお支払いする主な場合 3 拡張費用補償(」4ページ)の「訴訟対応費用」に記載のとおりです。 |
⑨被害者治療費等 | 「保険金をお支払いする主な場合 3 拡張費用補償(」4ページ)の「被害者治療費等」に記載のとおりです。 |
上記①から④までの保険金について、それぞれの規定により計算した損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、上記①から⑨までの保険金の合計で、保険証券記載の支払限度額(総支払限度額)を限度とします。なお、「②損害防止費用」および「④緊急措置費用」を除き、事前に当社の同意・承認を要しますので、必ず当社までお問合わせください。
被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、「保険金をお支払いする主な場合 3 拡張費用補償 被害者治療費等」(4 ページ)の保険金として対象となる場合を除き、保険金のお支払いの対象とはなりません。
適用される普通保険約款・特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
ご契約の方法
(1)総支払限度額を設定いただきます。
「総支払限度額」とは、MSLPでお支払いする保険金の最高限度額をいいます。選択商品(施設所有(管理)者賠償責任保険、昇降機賠償責任保険、請負業者賠償責任保険、生産物賠償責任保険から2つ以上選択)の1事故あたりの支払限度額も総支払限度額と同額で設定します。
(2)選択商品についてそれぞれ免責金額を設定いただきます。
免責金額は、保険金としてお支払いする1事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。免責金額は、選択商品の身体障害・財物損壊のそれぞれについてお決めいただきます。受託者賠償責任保険、自動車管理者賠償責任保険を追加する場合には、これらの商品についても免責金額を設定いただきます。
(3)拡張賠償補償・拡張費用補償の支払限度額・免責金額
補償種類 | 支払限度額(総支払限度額の内枠) | 免責金額 | ||||
1名につき | 1事故につき | 保険期間中 | ||||
拡張賠償補償 | 生産物自体の損害 | ─ | 1,000万円 | 1,000万円 | 生産物賠償責任保険の免責金額 | |
人格権侵害 | 100万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 対象となる賠償責任保険の身体障害の免責金額 | ||
広告宣伝活動による権利侵害 | 100万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |||
使用不能損害 | ─ | 1,000万円 | 1,000万円 | 対象となる賠償責任保険の財物損壊の免責金額 | ||
拡張費用補償 | 初期対応費用 | ─ | 1,000万円 | 1,000万円 | なし | |
訴訟対応費用 | ─ | 1,000万円 | 1,000万円 | |||
被害者治療費等 | 死亡・重度後遺障害 | 50万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | ||
入院 | 10万円 | |||||
通院 | 3万円 |
(4)保険料について
保険の対象とする施設・生産物・工事・仕事の内容、それらの規模、支払限度額、免責金額、セットする特約等によって異なりますので、詳細は代理店・扱者または当社にお問合わせください。
5
保険金をお支払いしない主な場合
次のいずれかに該当する事故、損 等に対しては保険金をお支払いしません。
<共通>
①保険契約者または被保険者(保険契約により補償を受けられる方。以下同様です。)の故意によって生じた損 賠償責任
②被保険者と第三者との間に損 賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損 賠償責任
③被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損 賠償責任
④被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損 賠償責任
⑤被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障 に起因する損 賠償責任
じょう
⑥戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾に起因する損 賠償責任
⑦地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する損 賠償責任
いつ
⑧液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)または固体の排出、流出または溢出に起因する損 賠償責任(ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。)
⑨原子核反応または原子核の崩壊に起因する損 賠償責任(ただし、医学的、科学的利用もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ《ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。》の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。)
⑩直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損 賠償責任を負担することによって被る損 。いずれかの事由または行為が実際に
生じたまたは行われたと認められた場合に限らず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損 賠償請求がなされた場合を含みます。
じん
ア.xxx(アスベスト、石綿製品、石綿繊維、石綿粉塵)の人体への摂取または吸引
ばく ろ
イ.xxxへの曝露による疾病ウ.xxxの飛散または拡散
⑪直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃により生じた事象に起因する損 等
<基本賠償補償-施設所有(管理)者賠償責任保険>
①施設の新築、修理、改造または取壊し等の工事に起因する損 賠償責任
②航空機の所有、使用または管理に起因する損 賠償責任
③パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリングまたは熱気球の所有、使用または管理に起因する損 賠償責任
④昇降機(財物のみを積載する昇降機、サービスステーション施設内にあるオートリフト、機械式の立体駐車場を含みません。)の所有、使用または管理に起因する損 賠償責任
→昇降機賠償責任保険または「昇降機危険補償特約」をセットすることで補償の対象となります。
⑤自動車または原動機付自転車の所有、使用または管理に起因する損 賠償責任。ただし、販売等を目的として展示されている場合を除きます。この場合であっても、走行している間は自動車とみなします。
⑥施設外における船舶または車両(自転車、身体障 者用車いす、歩行補助車および原動力がもっぱら人力であるものを含みません。)の所有、使用または管
理に起因する損 賠償責任
いつ いつ
⑦給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用・家事用器具からの蒸気・水の漏出、溢出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、溢出による財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)に起因する損賠償責任
→漏水補償特約(施設用)をセットすることにより補償できます。
⑧被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ、施設外にあるその他の財物に起因する損 賠償責任
→生産物賠償責任保険で補償の対象となります。
⑨仕事の終了または放棄の後に仕事の結果に起因する損 賠償責任
→生産物賠償責任保険で補償の対象となります。
⑩被保険者が行うLPガス販売業務の遂行(LPガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。)に起因して生じた損 賠償責任
⑪石油物質が施設から公共水域(海、河川、湖沼、運河)へ流出したことに起因して、被保険者が次のいずれかに該当する法律上の損 賠償責任を負担することによって被る損
ア.水の汚染による他人の財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)に起因する損 賠償責任イ.水の汚染によって漁獲高が減少しまたは漁獲物の品質が低下したことに起因する損 賠償責任
⑪石油物質が施設から流出し、公共水域の水を汚染しまたはそのおそれのある場合において、その石油物質の拡散防止、捕収回収、焼却処理、沈降処理、乳化分散処理等につき支出された費用その他の損 の防止軽減のために要した費用(被保険者が支出したと否とを問いません。)
⑪直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損
ア.医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産、採血その他法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。
イ.はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。
ウ.理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師がそれらの資格に基づいて行う行為 等
<基本賠償補償-昇降機賠償責任保険>
①被保険者が故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する損
②昇降機の修理、改造、取外し等の工事に起因する損 等
6
<基本賠償補償-請負業者賠償責任保険>
①被保険者またはその下請負人が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴い発生した土地の沈下、隆起、移動、振動もしくは土砂崩れに起因する土地の工作物、その収容物もしくは付属物、植物または土地の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)について法律上の損 賠償責任を負担することによって被る損
→「地盤崩壊危険補償特約」をセットすることにより一部補償できます。
②被保険者またはその下請負人が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴い発生した土地の軟弱化または土砂の流出もしくは流入に起因する地上の構築物(基礎および付属物を含みます。)、その収容物または土地の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)について法律上の損賠償責任を負担することによって被る損
→「地盤崩壊危険補償特約」をセットすることにより一部補償できます。
③被保険者またはその下請負人が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴い発生した地下水の増減について法律上の損 賠償責任を負担することによって被る損
→「地盤崩壊危険補償特約」をセットすることにより一部補償できます。
④被保険者の下請負人またはその使用人が被保険者の業務(下請業務を含みます。)に従事中に被った身体の障に起因する損 賠償責任
⑤航空機の所有、使用または管理に起因する損賠償責任
⑥パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリングまたは熱気球の所有、使用または管理に起因する損賠償責任
⑦自動車・原動機付自転車の所有、使用または管理に起因する損賠償責任。ただし、走行中を除き出張修理・整備を目的として一時的に管理している場合や、貨物の積込みまたは積卸し作業に起因する損 賠償責任を除きます。
※工作車(ブルドーザー、パワーショベル等。ダンプカーは含みません。)に起因する賠償責任については、工事・仕事を行っている不特定多数の人が出入りすることを制限されている作業場内および保険証券記載の施設内での事故に限り、保険金をお支払いします。ただし、損 の額がその自動車に締結されている
(締結すべき)自賠責保険(責任共済を含みます。)および自動車保険(自動車共済を含みます。)により支払われる保険金と免責金額の合算額を超過する場合に、その超過額のみに対して保険金が支払われます。
⑧仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡し)または放棄の後に、仕事の結果に起因して負担する損 賠償責任
→生産物賠償責任保険で補償の対象となります。
⑨被保険者の占有を離れ施設外にある財物に起因する損賠償責任
→生産物賠償責任保険で補償の対象となります。
⑩じんあいに起因する損賠償責任。ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。
⑪騒音に起因する損 賠償責任
⑪塗料(塗料またはその他の塗装用材料)の飛散を防止するための養生等の措置を取らずに行われた塗装(吹付けを含みます。)作業による塗料の飛散または拡散に起因する損 賠償責任。ただし、容器などを落下または転倒させたことにより塗料が飛散または拡散した場合を除きます。
⑪直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損
ア.医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産、採血その他法令により、医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。
イ.はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。
⑭被保険者が行うLPガス販売業務の遂行(LPガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。)に起因して生じた損 等
<基本賠償補償-生産物賠償責任保険>
①次の財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること。これらに起因する使用不能または修補を含みます。)に対する損 賠償責任。なお、これらの財物の一部の欠陥によるその財物の他の部分の損壊に対する損 賠償責任を含みます。
ア.生産物
イ.仕事の目的物のうち、事故の原因となった作業が加えられた財物(作業が加えられるべきであった場合を含みます。)
②被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売もしくは提供した生産物または行った仕事の結果に起因する損 賠償責任
③被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置もしくは資材に起因する損 賠償責任
④保険期間開始前に既に発生していた事故と同一の原因により保険期間開始後に生じた事故に基づく損
⑤次のいずれかに該当する場合
ア.この保険契約が初年度契約の場合において、保険契約者、被保険者またはその代理人が、この保険契約の開始時より前に、保険期間中に事故が発生するおそれがある、その原因または事由が生じていることを知っていた(注)とき
イ.この保険契約が継続契約の場合において、保険契約者、被保険者またはその代理人が、初年度契約の保険期間の開始時より前に、保険期間中に事故が発生するおそれがある、その原因または事由が生じていることを知っていた(注)とき
(注)知っていたと合理的に判断できる理由があるときを含みます。
⑥事故が発生しまたは発生が予想される場合に、事故の拡大または同一の原因による他の事故の発生を防止するために行った生産物または仕事の目的物
(生産物または仕事の目的物が他の財物の一部を構成している場合には、その財物全体を含みます。)の回収措置(回収、廃棄、検査、修理、交換またはその他の適切な措置)に要する費用(被保険者が支出したと否とにかかわらず、また損 賠償金として請求されたと否とを問いません。)およびそれらの回収措置に起因する損
⑦事故が発生しまたは発生が予想される場合に、事故の拡大または同一の原因による他の事故の発生を防止するために生産物または仕事の目的物について講じるべき回収措置(回収、廃棄、検査、修理、交換またはその他の適切な措置)を、被保険者が正当な理由なく怠ったときの、以後発生する同一の原因に基づく損
⑧生産物が成分、原材料または部品等として使用された(生産物が、特定の製品の梱包またはコーティングを目的として製造または販売された場合であって、その目的のとおりに使用されたときを含みます。)財物(以下「完成品」といいます。)の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)に起因する損 。ただし、完成品の損壊に起因して発生した、完成品以外の財物の損壊および身体の障 は除きます。
→「不良完成品損 補償特約」をセットすることにより一部補償できます。
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⑨生産物が製造機械等または製造機械等の部品である場合の次のいずれかに該当する損
ア.製造機械等により製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工された財物(以下「製造品・加工品」といいます。)の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)に起因する損
イ.製造品・加工品の色、形状等が本来意図したものと違うことに起因する損
ただし、製造品・加工品の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)に起因して発生した、製造品・加工品以外の財物の損壊および身体の障 は除きます。
→「不良製造品損 補償特約」をセットすることにより一部補償できます。
⑩医薬品等、農薬または食品のいずれかに該当する生産物が、その意図または期待された効能または性能を発揮しなかったことに起因する損
⑪直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損
ア.医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産または採血その他法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。
イ.はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。
⑪保険の対象が医薬品等、医薬品等の製造・販売、臨床試験の場合に、特定の医薬品および特定の症状・事由に起因する損
⑪LPガス販売業務の結果に起因する損 等
<拡張賠償補償-生産物自体の損害>
①被保険者が事故原因生産物以外の他人の財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)について法律上の損 賠償責任を負担する場合、その他人の財物が完成品であるとき
→「不良完成品損 補償特約」をセットすることにより一部補償できます。
②被保険者が事故原因生産物以外の他人の財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)について法律上の損 賠償責任を負担する場合、その他人の財物が製造品・加工品であるとき
→「不良製造品損 補償特約」をセットすることにより一部補償できます。 等
<拡張賠償補償-人格権侵害>
①被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)に起因する損賠償責任
②直接であると間接であるとを問わず、被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損賠償責任
③最初の不当行為が保険期間開始前になされ、その継続または反復として、被保険者または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損賠償責任
④事実と異なることを知りながら、被保険者によってまたは被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損賠償責任
⑤被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する損賠償責任 等
<拡張賠償補償-広告宣伝活動による権利侵害>
①事実に反することを認識しながら行った広告宣伝活動に起因する損 賠償責任
②商標、商号、営業上の表示等の侵 (表題または標語の侵 を除きます。)によって生じた損賠償責任
③宣伝価格の誤りによって生じた損賠償責任
④被保険者の業務が広告、放送または出版である場合に、被保険者が行った広告宣伝活動に起因する損賠償責任 等
<拡張賠償補償-使用不能損害>
①被保険者が使用または管理する他人の財物を使用不能にしたことによって生じた損賠償責任を負担することによって被る損
②生産物特別約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する生産物または仕事の目的物を使用不能にしたことによって生じた損賠償責任を負担することによって被る損
③完成品を使用不能にしたことによって生じた損賠償責任を負担することによって被る損
④製造品・加工品を使用不能にしたことによって生じた損賠償責任を負担することによって被る損
⑤被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によってなされた契約の履行不能または履行遅滞に起因して発生した損 等
<拡張費用補償-被害者治療費>
次のいずれかに該当する事由によって生じた治療費等
①治療費等を受け取るべき者(被 者を含みます。)の故意
②保険契約者、被保険者または治療費等を受け取るべき者(被 者を含みます。)の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
③治療費等を受け取るべき者(被 者を含みます。)の同居の親族または別居の未婚の子の行為
④被 者の心神喪失
⑤被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打 等
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ご契約締結前にご確認いただきたいこと
お申込みいただく保険の引受条件等についてご確認ください。
(1)商品の仕組み
賠償責任保険普通保険約款
+賠償責任保険追加特約
+保険法の適用に関する特約
+MSLP 特約
+各種特別約款
+各種特約
MSLP
(2)補償内容
①保険金をお支払いする主な場合
2~4ページ記載の「保険金をお支払いする主な場合」のとおりです。
②お支払いの対象となる損害
5ページ記載の「お支払いの対象となる損害」のとおりです。
③保険金をお支払いしない主な場合
6~8ページ記載の「保険金をお支払いしない主な場合」のとおりです。
(3)セットできる主な特約
セットできる主な特約は次のとおりです。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
特約の名称 | 特約の概要 |
保険料確定特約 | 「保険料締結時において把握可能な最近の会計年度(1年間)における保険料算出の基礎の実績数値」に基づき算出した保険料を、確定保険料とする特約です。 |
精算(直近会計年度末)特約 | 保険料の精算に用いる保険料算出の基礎を、「満期日より前の直近の会計年度末時点から過去1年間の保険料算出の基礎の実績数値」とする特約です。 |
精算(直近月末)特約 | 保険料の精算に用いる保険料算出の基礎を、「満期日より前の直近の月末時点から過去1年間の保険料算出の基礎の実績数値」とする特約です。 |
(4)被保険者
記名被保険者(保険申込書の「記名被保険者」欄に記載された方)のみが被保険者(保険契約により補償を受けられる方)となります。ただし、適用される普通保険約款・特約(特別約款を含みます。以下同様とします。)によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
(5)保険期間
保険期間(保険のご契約期間をいいます。)は原則として1年間です。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険期間につきましては、保険申込書の「保険期間」欄にてご確認ください。
(6)支払限度額等
支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。お支払いの対象となる損害のうち、争訟費用、協力費用については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、争訟費用については損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には取扱いが異なりますので、詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
お客さまが実際にご契約いただく支払限度額、免責金額(注)につきま
しては、保険申込書の「支払限度額」欄および「免責金額」欄にてご確認ください。
(注)免責金額は、保険金としてお支払いする1事故ごとの損害から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。
(7)保険料の決定の仕組み
保険料(注)は、保険料算出の基礎、支払限度額、保険期間等によって決定されます。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険料(注)につきましては、保険申込書の「保険料」欄にてご確認ください。
保険料(注)が賃金、入場者数、領収金または売上高等の実績数値に対する割合によって定められる場合は、ご契約の際に、保険料(注)を算出
(確定)するために必要な資料を当社にご提出いただきます。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(注)保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
(8)保険料の払込方法
保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます(現金により払い込むことも可能です。)。ただし、ご契約内容等によりご選択いただけない払込方法があります。 ○:選択できます ×:選択できません
主な払込方法 | 一般分割払 (注1) | xx分割払 (注2) | 一時払 |
口座振替 | ○ | ○ | ○ |
クレジットカード払 (売上票方式) | ○ | ○ | ○ |
払込票払 | × | × | ○ |
請求書払 | × | × | ○ |
(注1)一時払保険料が20万円未満のご契約の場合、ご選択いただけます。原則として、保険料は一時払と比べて5%の割増が適用されます。
(注2)一時払保険料が20万円以上のご契約の場合、ご選択いただけます。
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場合】
保険期間が始まった後でも、始期日から代理店・扱者または当社が保険料を領収するまでの間に発生した事故(注3)による損害に対しては、保険金をお支払いしません。
(注3)提起された損害賠償請求を含みます。
(9)満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
ご契約締結時にご注意いただきたいこと
ご契約締結時に告知いただく事項についてご注意ください。
保険契約者または被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
告知事項とは、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、保険申込書(注)に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険申込書(注)の記載内容を必ずご確認ください。
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合「、補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容
(保険の種類、保険金額等)を告知してください。補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
詳細は「、重要事項のご説明」でご確認ください。
(注)当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
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ご契約締結後にご注意いただきたいこと
1 ご契約締結後、次の事項が生じる場合には代理店・扱者または当社にご連絡ください。
(1)通知義務等(ご契約後にご連絡いただくべき事項)
ご契約後、次の事実が発生した場 は、あらかじめ(事実の発生が保険契約者または被保険者の責任によらない場 は遅滞なく)ご契約の代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
①保険料算出の基礎数値に変更(増加または減少)が生じる場
②保険の対象(施設・業務等)に変更(追加および削除を含みます。)が生じる場
③ご契約時にご提出いただいた告知書、申告書等の記載内容に変更が生じる場
また、ご契約後、次の事実が発生する場 は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または当社までご連絡ください。
①保険証券記載の住所または電話番号を変更する場
②上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場
(2)解約と解約返れい金
ご契約を解約する場 は、ご契約の代理店・扱者または当社までお申出ください。
ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解
約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。たとえば、保険期間1年・一時払のご契約を始期日から6か月後に解約した場 、解約返れい金は払い込んでいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場 があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場 は、ご契約を解除することがあります。
ご契約を解約する場 、払込みいただいた保険料が最低保険料(保険証券に最低保険料が記載されていない場 は5,000円)未満のときは、その差額をご請求することがあります。
保険料の精算が必要なご契約の場 には、「2.保険料の精算および保険料算出(確定)のための確認資料について」によります。
2 保険料の精算および保険料算出(確定)のための確認資料について
保険料が賃金、入場者数、領収金または売上高等の見込数値に対する割 によって定められている場 は、これらの数値が確定した後、保険料の精算を行う必要があります(注)。保険料の精算の際に、保険料を算出(確定)するために必要な資料を当社にご提出いただきます。実績数値に基づき算出さ
その他ご留意いただきたいこと
<事故が起こった場合>
(1)事故が起こった場合の当社へのご連絡等
事故が起こった場 は、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、遅滞なくご契約の代理店・扱者または当社にご連絡ください。
①損害の発生および拡大の防止 ②相手の確認 ③目撃者の確認
三井住友海上へのご連絡は
事故は いち早く
24時間365日事故受付サービス「三井住友海上事故受付センター」
0000-000-000(無料)へ
(2)保険金の支払請求時に必要となる書類等
被保険者または保険金を受け取るべき方には、当社が求める書類をご提出していただく必要があります。詳細は代理店・扱者または当社までお問 わせください。
(3)先取特権
損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
(4)示談交渉は必ず当社とご相談いただきながらおすすめくださいこの保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ当社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場 には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
れた確定保険料(最低保険料に達しない場 は最低保険料)と暫定保険料に過不足がある場 は、その差額を精算させていただきます。
(注)ご契約を解約される場 にも、保険料の精算を行う必要があります。
<共同保険>
当社および他の損害保険会社との共同保険契約となる場 は、それぞれの引受保険会社は引受割 に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
<保険会社破綻時等の取扱い>
損害保険会社が経営破綻した場 に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組
(以下、「個人等」といいます。)である場 に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場 でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は 100 %補償されます。また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場 は、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
<その他>
○ご契約に関する個人情報は、当社個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)に基づき取り扱います。詳しくは当社ホームページをご覧ください。
○契約取扱者が代理店または社員の場 は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
○このパンフレットは「MSLP」の概要をご説明したものです。詳細は普通保険約款・特約をご覧ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または当社までお問 わせください。
○保険契約者と被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が異なる場 には、このパンフレットに記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
○ご契約にあたっては「、重要事項のご説明」をご確認ください。
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保険会社の連絡・相談・苦情窓口
指定紛争解決機関
注意喚起情報
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当社へのご相談・苦情がある場合
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当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
事故が起こった場合
こちらからアクセスできます。 xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx/xxxxxxx/xx/
一般社団法人 日本損害保険協会
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遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。
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・おかけ間違いにご注意ください。
・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xfforts/adr/index.html)
当社について、もっとお知りになりたい時は! | 三井住友海上のホームページ |
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