(1) 契約者の住所及び氏名又は名称並びに連絡先(e-mailアドレスを含む)
株式会社日本住宅保証検査機構(JIO)
第1章 総則
(契約の目的と本約款の適用)
第1条 本契約は、住宅の設計、施工、維持管理、権利及び資産等に関する情報(以下「住宅履歴情報」という)の蓄積依頼者(以下「契約者」という。)が株式会社日本住宅保証検査機構(以下「JIO」という。)に対して住宅履歴情報の蓄積等の業務(以下、「本業務」という)を委託し、JIOが蓄積期間にわたりこれを受託することを目的とする契約であり、その内容は本約款に定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この約款において、次の各号の用語は、それぞれ次の定義によるものとする。
(1) 住宅履歴情報サービス機関:住宅履歴情報の蓄積・活用を支援するサービスを提供する企業、団体
(2) 情報生成者:住宅履歴情報を生成する者。例えば、住宅生産者、リフォーム事業者、メンテナンス事業者等の他、住宅所有者自身も含まれる
(3) 情報活用者:住宅履歴情報を活用して何らかの行為を行う者。例えば、住宅生産者、リフォーム事業者、メンテナンス事業者、住宅建設用資材販売業者、検査機関、住宅購入者、不動産鑑定業者、金融機関、保険業者、住宅瑕疵担保責任保険法人、住宅所有者等
(4) 情報更新台帳:住宅履歴情報の活用にあたり、住宅履歴情報の実施事項ごとの住宅履歴情報の更新履歴を記録するもので、一目で行われた実施事項と当該実施事項により更新された住宅履歴情報が蓄積されている情報項目を把握できる書類。活用したい書類・設計図書を実施事項から検索・特定する目次の総称
(5) 情報更新図:平面図等の該当部分に、実施事項と関係する図面類が蓄積されている情報項目、その更新日を記録したもので、一目で住宅の部位別の更新された図面が蓄積されている情報項目を把握できる図面。活用したい書類・設計図書を住宅の部位から検索・特定する見出しの総称
(6) 蓄積期間:本契約に基づいて、本契約期間中に、JIOが住宅履歴情報を蓄積する期間。第18条参照
(7) 保管期間:契約者が当該住宅の所有権を失った場合、当該住宅の新たな所有者への住宅履歴情報の継承を目的として、契約者とJIOの合意に基づいて、本契約終了後も、JIOが住宅履歴情報の保管を継続する期間。第27条参照
(8) 営業秘密:住宅生産者等が、秘密として管理している生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもので、かつ、情報提供時に、住宅生産者等が住宅所有者に対して第三者への提供を禁止しているもの
(9) 個人情報:生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとな
るものを含む。)
(10) 履歴サービス事業者:本約款に定める各種行為、各種請求等の履行を契約者より委任され、これを受任した者で、予めJIOに、履歴サービス事業者として登録を行なった者
(契約の成立)
第3条 本契約は、契約者が、JIOに本業務の委託を第9条に定める方法によって申し込み、JIOが契約者に第10条に定める履歴情報預かり票を発行し交付することをもって成立する。
(書面による通知または意思表示)
第4条 JIOは、契約者がJIOに対して通知、その他意思表示を行うときは、書面によることを要求することができる。
(住所変更等の通知)
第5条 契約者は、その住所又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なく書面にて JIOに通知しなければならない。
(委任)
第6条 契約者は、本約款に特に定める場合を除き、本約款に定める各種行為、各種請求等を履歴サービス事業者に委任することができる。
第2章 蓄積の引受
(蓄積の引受)
第7条 JIOは、契約者自ら行う申請または契約者が履歴サービス事業者を申請代理者として行う依頼に基づき、契約者の指定する住宅に関する住宅履歴情報の蓄積の引き受けを行う。
2 契約者は、原則として、本条第1項に基づきJIOに蓄積を依頼する際に、設計図書一式、竣工図、住宅瑕疵担保責任保険契約締結のための現場検査の検査報告書等資料、及び住宅瑕疵担保責任保険契約付保証明書を添付する。
3 契約者は、JIOに蓄積を依頼した情報(以下、蓄積情報という)の電子データ変換、および蓄積作業を、JIOに委託することができる。この場合、JIOが別に定める当該業務にかかる委託手数料を、JIOに支払うこととする。
4 JIOは蓄積情報の総容量が別に定める容量を超えた時は、超過料金を契約者より徴収することができる。
5 契約者は本条3項及び4項を含むJIOに支払うべき住宅履歴情報引受の対価(以下、
「蓄積サービス料」という)の決定及び蓄積サービス料の支払いについて、本条1項の申請代理者に委任することができる。この場合、JIOは蓄積サービス料の支払いを申請代理者に請求するものとする。
(蓄積引受の制限)
第8条 JIOは、次の場合には、蓄積の引受を拒否することができる。
(1) 住宅履歴情報の蓄積の依頼がこの約款に規定された手続に基づかないとき
(2) 住宅履歴情報が正当な理由以外で保有した、または取得されたものであるとき
(3) 依頼された情報に住宅履歴情報以外の内容が含まれるとき
(4) 依頼された情報の蓄積に適切に対応する設備が確保できないとき
(5) その他やむを得ない事由があるとき
(蓄積の依頼)
第9条 契約者は、住宅履歴情報の蓄積依頼に際して次の事項を記載した蓄積依頼書を提出しなければならない。
(1) 契約者の住所及び氏名又は名称並びに連絡先(e-mailアドレスを含む)
(2) 蓄積の対象となる住宅の所在地
(3) 蓄積する住宅履歴情報の内容、形式
(4) 住宅生産者等の営業秘密の有無、及び存在する場合にはその記載箇所
(5) 設計者との間で、設計図書に関する著作者人格権の不行使の合意の有無
2 契約者は、蓄積情報の中に住宅生産者等の営業秘密が存在するか否かが明確でないときは、住宅生産者等に確認を求めるなどして、その確認に努める。
3 契約者は、設計者との間で、設計図書に関する設計者の著作者人格権の不行使の合意が得られていないときは、その合意に努める。
(蓄積情報の引渡)
第10条 JIOが契約者による蓄積の依頼を承諾するときは、JIOが予め指定した日時・場所・方法で契約者から蓄積情報を記録(記載)したものの引き渡しを受ける。
2 JIOは、第1項の引渡を受けたときは、引渡を受けた蓄積情報の明細を確認し、確認した内容についての履歴情報預かり票を交付する。
(蓄積引受の取消及び契約の解除)
第11条 JIOは、蓄積の依頼を承諾し又は前条の引渡を受けた後でも、次の事由があるときは、当該依頼情報の蓄積の承諾を取消又は本契約を解除することができる。
(1) 第8条各号の一に該当することが明らかになったとき
(2) 第10条に基づく蓄積情報の引渡がなかったとき
(3) 蓄積情報の中に情報の信頼性を著しく失わしめる内容が含まれているとき
(4) 契約者がJIOに対する蓄積サービス料の支払を怠ったとき
2 契約者がJIOに蓄積情報を引き渡した後は、JIOが前項により承諾を取消又は契約を解除したとき、第18条に基づく蓄積期間が終了したとき、若しくは契約者からの申し出により本契約を解除したときであっても、契約者は、遅滞なく蓄積サービス料その他の未払費用を支払い、JIOが第10条1項に基づいて引き渡しを受けた蓄積情報の記録したものをJIOの指定する期間内に引き取らなければならない。
3 契約者が第2項の引取を指定期間内に行わない時は、JIOは前項の蓄積情報を破棄することができる。
(情報更新台帳又は情報更新図の交付)
第12条 JIOは、蓄積情報に関して、契約者に情報更新台帳又は情報更新図を交付することがある。
2 契約者は、前項の情報更新台帳及び情報更新図を第三者に譲渡又は貸与することができない。
第3章 個人情報の利用目的及び第三者提供
(個人情報の利用目的)
第13条 JIOは、契約者の個人情報を以下の目的で利用できる。
(1) 住宅履歴情報の蓄積に必要な事務
(2) 住宅履歴情報の活用に必要な事務
(3) 住宅履歴情報の唯一性の確認に必要な事務
(4) 契約者の本人確認に必要な事務
2 原則として、JIOは、前項に示す利用目的以外に契約者の個人情報を利用してはならない。ただし、前項に示す以外の利用目的について、契約者の同意を得た場合はこの限りではない。
3 JIOは以下のいずれかに該当する場合を除き、契約者から取得した個人情報を第三者に提供してはならない。
(1)法令に基づく場合で必要と判断されるとき
(2)契約者の同意があるときまたは契約者に提供するとき
(3)第16条に基づき他の住宅履歴情報サービス機関に当該住宅履歴情報の蓄積を再委託するとき
(4)第20条に基づき契約者または契約者が指定する情報活用者へ提供することを求められたとき
(5)第29条に基づき当該住宅履歴情報を別の住宅履歴情報サービス機関に提供するとき
第4章 情報の蓄積
(蓄積情報の帰属)
第14条 本契約に基づきJIOが蓄積する蓄積情報は契約者に帰属する。
(蓄積方法)
第15条 JIOは、JIOが定めた方法により蓄積情報を蓄積する。
(再委託)
第16条 契約者はJIOが第1条記載の本業務の遂行に必要な範囲でJIOの費用で、住宅履歴情報サービス機関である財団法人ベターリビング又は他の住宅履歴情報サービス機関に蓄積情報の蓄積を再委託することに同意する。
(JIOの義務)
第17条 JIOは、個人情報の保護に関する法律を遵守するほか、善良な管理者の注意義務をもって業務を遂行する。
(蓄積期間)
第18条 蓄積情報の蓄積期間は、JIOが第10条に基づき履歴情報預かり票を発行した日から10年経過した日を含む月の末日までとする。ただし、以下のいずれかに該当する事由が発生した場合には蓄積期間終了前であっても本契約は終了する。
(1)契約者が当該住宅の所有権を失ったとき(相続の場合を含む)
(2)契約者が本契約の終了を書面にて申し入れたとき
(3)JIOが第11条1項に基づく解除をしたとき
(4)当該住宅が消滅したとき
2 前項の蓄積期間は、契約者が、蓄積期間終了の1ヶ月前までに、JIOに対して、書面にて契約更新の意思表示を行わない限り、蓄積期間は前項本文に定める期日をもって終了する。ただし、更新する場合の条件は、以下のとおりとする。
(1)10年ごとに最大2回までとし、同期間にわたり蓄積期間を延長することができる
(2)初回(11年目)及び2回目(21年目)の更新に係る蓄積サービス料は無料とする。ただし当該更新に先立ち、JIOより契約者に送付する更新案内送付時における物価水準及び経済環境の変化等に応じて見直すことがある
3 前項の規定に関わらず、第29条に基づき、JIOが本業務を継続することができなくなった旨の通知を行った場合においては、契約者は更新を行うことができない。
(蓄積情報の訂正、追加、削除)
第19条 契約者は、蓄積情報の訂正、追加、削除を自ら行う、またはJIOに請求することができる。
2 JIOは、蓄積情報に虚偽の情報が含まれると判断した場合は、これを契約者に通知し、蓄積情報の訂正、追加、削除の請求を行うことを求めることができる。
第5章 蓄積情報の提供
(蓄積情報の提供)
第20条 契約者は、JIOに対し、第18条に規定された蓄積情報の蓄積期間において、指定する蓄積情報を契約者又は契約者が指定する情報活用者へ提供することを求めることができる。
2 契約者はJIOが提供する住宅履歴情報管理システム(以下「情報システム」という)を利用し、JIOが指定したアカウント(情報システムへログインするためのID及びパスワードをいう。)を用いて、インターネットを経由して、蓄積情報を利用することができる。
3 契約者は、第1項の規定による蓄積情報の提供を求める場合、提供を求める蓄積情報に住宅生産者等の営業秘密が含まれていないことを確認しなければならない。
4 契約者は第1項の請求をする場合、JIOの別途定める方法の中から情報提供の方法を指定する。その場合、JIOが別途定める蓄積情報提供時にかかる委託手数料をJI Oに支払うこととする。
5 第3項の規定により、JIOが情報活用者に蓄積情報の提供を行うことによって、住宅生産者、設計者等に損害を与えた場合、その損害は契約者の負担とする。
6 第1項の規定により、JIOが情報活用者に提供した蓄積情報の内容の正確性に関して、JIOはこれを保証しない。
(設計図書の取扱い)
第21条 契約者は、前条の規定に基づき、情報活用者に蓄積情報の中から設計図書情報を提供する場合、情報活用者に、設計図書の著作権が設計者にあることを認識させ、著作権保護の観点からの取扱いに注意すること、リフォーム等の当該目的のため以外に使用しないことを確認する。
(提供の拒絶)
第22条 JIOは、契約者が蓄積サービス料、その他の費用の支払を怠っている間は、第20条に基づく蓄積情報の提供の請求に応じないことができる。
第6章 住宅の所有権移転の場合の対応
(所有権移転の通知)
第23条 契約者は、当該住宅の所有権を失ったときは、遅滞なく書面にてJIOに通知しなければならない。
(蓄積情報の返却、廃棄)
第24条 前条に基づく通知を受け取った場合、JIOは第25条及び第26条の規定に従い、蓄積情報記録媒体の引き取りを契約者に請求して返却し、又は蓄積情報記録媒体廃棄するとともに、蓄積情報のうち電子情報で蓄積したものについては削除する。
第7章 蓄積期間終了後の蓄積情報の処置
(蓄積情報の返却)
第25条 JIOは、蓄積期間終了後に、契約者に対し、蓄積情報記録媒体の引き取りを請求して返却することができる。
2 JIOは、蓄積期間終了後、蓄積情報のうち、電子情報で蓄積したものについては削除する。
3 第1項の請求に対してJIOの定める期間内に引き取りがなされないときは引き取りを拒絶したものとみなすことができる。
(蓄積情報記録媒体の廃棄)
第26条 契約者が第25条1項に基づきJIOが引き取りを請求した蓄積情報記録媒体を受け取ることを拒み、若しくは受け取ることができないとき又はJIOが過失なくして契約者を確知することができないときは、JIOは、その蓄積情報記録媒体を廃棄することができる。
2 前項の規定により蓄積情報記録媒体を廃棄したときは、JIOは遅滞なくその旨を契約者に通知する。ただし、過失なくして契約者を確知できないときは、この限りでない。
(蓄積情報の保管継続)
第27条 JIOは、契約者が当該住宅の所有権を失った場合(相続の場合を含む)でも、予め①当該住宅の新たな所有者に蓄積情報を継承すること、②蓄積情報の保管期間、③
保管期間中の蓄積情報の権利関係、④保管する蓄積情報の内容、⑤保管しない蓄積情報の扱い、について契約者が同意した場合、第18条1項(1)の規定にかかわらず、蓄積期間終了後も蓄積情報の保管を継続する。
2 前項の場合、保管期間中の蓄積情報は契約者又は本件住宅の所有者に帰属する。
3 JIOは、保管期間終了後、前2条の規定に従って蓄積情報記録媒体を第2項の帰属主体に返却又は廃棄する。
(蓄積情報の継承並びに返却)
第28条 JIOは前条の規定に基づく保管期間中に、新たな所有者が蓄積情報についての情報蓄積依頼をしたときは前条までの規定に基づく契約が成立したものとみなす。
2 JIOは、前条の規定に基づく保管期間中に新たな住宅所有者から蓄積情報記録媒体を返還してほしい旨の申出があった場合、新たな住宅所有者に蓄積情報記録媒体を引き渡し、電子情報で蓄積したものについては削除し、蓄積の継続を終える。
(情報サービス機関が活動を終了する場合の対応)
第29条 JIOは、倒産等の理由で事業を継続することができなくなった場合、第25条及び第26条と同様の手続きで蓄積情報記録媒体を契約者に返却又は廃棄し、電子情報で蓄積したものについては削除する。
2 前項の規定にかかわらず、契約者が同意する場合、JIOは予め定められた別の住宅履歴情報サービス機関に蓄積情報記録媒体を提供し、電子情報で蓄積したものについては削除する。
3 JIOは、予め定められた住宅履歴情報サービス機関が活動を終了した場合、新たな住宅履歴情報サービス機関を設定する。
(サービスの停止)
第30条 JIOは、以下に掲げる事由のあるときには、本約款に基づくサービスの提供を停止することがある。
(1)JIO又は第16条に基づき再委託する他の住宅履歴情報サービス機関の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2)JIO又は第16条に基づき再委託する他の住宅履歴情報サービス機関の設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
(3)インターネット接続業者や第一種通信事業者の提供する電気通信役務の不具合等によりサービスの提供が困難になったとき
(4)インターネット上での攻撃等によりサービスの提供が困難になったとき
(5)天災地変その他、火災、停電、戦争、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動等の不可抗力によりサービスの提供が困難になったとき
(6)その他JIOが必要と認めたとき
2 JIOは本約款に基づくサービスを提供する設備等に障害が発生し、正常なサービスが提供できない場合は、障害時の直前にバックアップされた情報に遡って、本サービスを再開する。
3 JIOは第1項(1)、又は(6)により、本約款に基づくサービスの提供を停止するときには、事前にその旨並びに理由及びその期間を契約者に通知する。ただし緊急の
場合でやむを得ないときは、この限りではない。
(管轄裁判所)
第31条 本約款に関する訴訟については、JIOの本店所在地を管轄する裁判所で行う。
(その他)
第32条 本約款に定めのない事項については、日本国の法令に準拠するものとする。