Contract
事業方法書
公益社団法人 全国子ども会連合会
(共済事業の名称)
第 1 条 この共済事業の名称は、全国子ども会安全共済会とする。
(共済事業を行う区域)
第 2 条 共済事業を行う区域は、日本国内とする。
(共済契約者の範囲)
第 3 条 共済契約者は、次のとおりとする。
(1)全国子ども会連合会に加盟する都道府県(指定都市)子連に加盟する市町村(区)子ども会連合組織の代表者
(2)都道府県(指定都市)子連に加盟する市町村(区)子ども会連合組織がない場合は、都道府県(指定都市)子連に加盟する子ども会連合組織または単位子ども会の
代表者
(3)全国子ども会連合会に加盟していない都道府県については、当該都道府県の市町村
(区)子ども会連合組織の代表者又は単位子ども会の代表者
(4)全国子ども会連合会および全国子ども会連合会に加盟する都道府県(指定都市)子連の事務局代表者
2. 前項にかかわらず、放課後体験活動事業を行う子ども会については、市町村(区)の放課後体験活動事業を管轄する組織の代表者又は放課後体験活動事業の(学区等)代表者も可とする。
(共済金受取人)
第 4 条 共済金受取人は、次のとおりとする。
(1)被共済者が子どもである場合は、当該被共済者の保護者(PTA・青少年教育団体共済法(平成 22 年法律第 42 号)第 2 条及び PTA・青少年教育団体共済法施行規則(平
成 22 年文部科学省令第 24 号)第 1 条に規定する保護者をいう。以下同じ。)(ただ
し、被共済者が 18 歳以上である場合は、被共済者とする。)
(2)被共済者が指導者又は育成者である場合((3)の場合を除く。)は、被共済者
(3)(2)のうち、受け取る共済金が死亡共済金の場合は、被共済者の相続人
(共済事業の種類及び被共済者の範囲)
第 5 条 当会が行う共済事業は、被共済者の死亡、後遺障害、治療に対する主契約及び特約 の事業で構成され、主契約は共済約款に従いまた特約は放課後安心特約約款(以下、特約約款)に従い補償をするもので、共済金の区分、補償内容、被共済者の範囲、 主契約共済金額、特約共済金額は以下のとおりとする。
共済金の区分 | 補償内容 | 被共済者の範 囲 | 主契約共済 金額 | 特約共済金 額 |
①死亡共済金 | 子ども会活動中に傷害又は疾病を被りその直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以 内に死亡したとき | 第 3 条に定める契約者の組織に所属する者 | 6,000,000 円 | 25,000,000 円 |
②死亡共済金 | 子ども会活動中に突然死 (上記が適用されない疾病による急死)したとき | 同上 | 6,000,000 円 | |
③ 後遺障害共済金 | 子ども会活動中に傷害又は疾病を被りその直接の結果として、共済(特約)約款に定める身体障害の状態(後遺障害)となったとき | 同上 | 6,000,000 円 | 29,000,000 円 |
④医療共済金 | 子ども会活動中に傷害又は疾病を被りその直接の結果として、医師の治療又は柔道整復師による施術を受けたとき | 同上 | 500,000 円 | 入院日額: 4,000 円 通院日額: 1,500 円 手術共済 金: 40,000 円又 は 20,000 円 |
(補償の対象となる活動)
第 6 条 補償の対象となる活動の範囲は次に掲げるいずれかのものをいう。
(1) 子ども会の活動計画に基づき、1 名以上の指導者(18 歳以上の者に限る)又は育成会員の管理下にある活動
(2) 子ども会の活動計画を実施するために必要な調査及び準備のための活動
(3) 子ども会活動の一環として参加する各種研修会、研究会及び会議に参加して行う活動
2. 前項の活動には、子ども会が指定する集合場所又は解散場所と被共済者の住居との通常の経路の往復中を含みます。
(共済期間の制限)
第 7 条 共済期間は、4 月 1 日 0 時より当該年度の 3 月 31 日 24 時までの一年間とする。
ただし、第 9 条第 2 項(2)の場合は、申し込み日の翌日 0 時から始まり当該年度の
3 月 31 日 24 時までとする。また、第 9 条第 2 項(3)の場合、及び第 11 条の規定に基づき、期間途中から加入した者については、加入手続きが完了した日(共済掛金の払込日)の翌日 0 時から始まり当該年度の 3 月 31 日 24 時までとする。
2. 前項ただし書きにかかわらず、特約を付加する契約者については第 9 条第 3 項(2)の場合、及び第 11 条の規定に基づき、期間途中から加入した者については加入手続きが完了した日(共済掛金の払込日)の翌日 0 時から始まり当該年度の 3 月 31 日 24 時までとする。
(共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う者の権限等)
第 8 条 当会は共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う者を置くことができる。
2. 前項の規定により当会が委託する業務は、以下のものとする。
(1) 共済契約の締結の代理又は媒介及び解除
(2) 共済掛金の収受又は返還
(3) 共済掛金領収証の発行及び交付
(4) 共済契約の締結に必要な事項の調査
(5) その他共済契約に関する業務
3. 当会が必要と認めるときは、前項第 1 号から第 5 号に掲げた権限に制限を加えることができる。
(共済契約締結の手続及び共済掛金の収受に関する事項)
第 9 条 共済契約を締結しようとする第 3 条に定める共済契約者は、所定の手続きにより共済契約を当会に申し込むものとする。また、当会は当該申込を審査の上、引受けの可否を決定する。
2. 共済契約者は、次の時期に共済掛金を当会が指定する金融機関に振り込み、加入者名簿及び年間行事計画書を当会に提出するものとする。
(1)毎事業年度開始前に申し込む場合各年度 4 月 1 日より 5 月 31 日。
(2)各年度 4 月 1 日より 5 月 31 日に申し込む場合
申し込み日より 5 月 31 日。
(3)各年度 6 月 1 日以降に申し込む場合申し込みと同時。
3. 前項にかかわらず、特約を付加する契約者については、次の時期に共済掛金を当会が指定する金融機関に振り込み、加入者名簿を当会に提出するものとする。
(1)毎事業年度開始前に申し込む場合
共済掛金は申し込み日より 4 月 10 日まで。加入者名簿は毎事業年度開始前。
(2)各年度 4 月 1 日以降に申し込む場合申し込みと同時。
4. 当会は、共済契約者より共済掛金を受領したときは、これに対して、当会所定の共済掛金領収証及び共済証書を交付する。ただし、共済契約者と合意した場合は、共済証書を交付しないことができるものとする。
(共済掛金の設定)
第 10 条 共済掛金の設定は、算出方法書の規定によるものとする。
(追加加入に関する事項)
第 11 条 第 9 条第 2 項及び第 3 項に定める共済掛金の支払後に、共済契約者が、被共済者の追加をするときは、追加加入者名簿に、共済掛金を添えて当会に提出するものとする。
(共済証書の記載事項)
第 12 条 共済証書には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 当会の名称
(2) 共済契約者の名称及び代表者の氏名
(3) 被共済者を特定するために必要な事項
(4) 補償対象となる災害
(5) 共済期間の始期及び終期
(6) 共済金額に関する事項
(7) 契約締結日
(8) 共済証書作成日
2. 前項の共済証書には、当会の代表者が署名し、又は記名押印する。
(共済契約申込の必要事項)
第 13 条 共済契約申込の必要事項は、次のとおりとする。
(1) 申込者の名称、代表者氏名、住所
(2) 当会の名称
(3) 加入者の見込み数及び収受する共済掛金の見込み額
(4) 申込日
2. 前項にかかわらず、特約を付加する共済契約申込の必要事項は、次のとおりとする。
(1) 申込者の名称、代表者氏名、住所
(2) 当会の名称
(3) 加入者数及び収受する(特約)共済掛金の額
(4) 申込日
(共済契約者及び加入者名簿)
第 14 条 当会は、共済契約者の名称等を記載した共済契約者名簿及び加入者の氏名等を記載した加入者名簿を備え付けるものとする。
(共済金の支払)
第 15 条 共済金の支払に関する事項については共済約款および特約約款の規定による。
(共済掛金の返還)
第 16 条 共済掛金の返還については共済約款および特約約款の規定による。
(再保険又は再共済)
第 17 条 当会は、引き受けた共済責任を再保険又は再共済できるものとする。
平成 25 年 3 月 21 日 改正
平成 25 年 4 月 1 日 施行
平成 27 年 2 月 19 日改正
平成 27 年 4 月 1 日施行
平成 29 年 5 月 30 日改正
平成 30 年 4 月 1 日施行
附則
2019 年 5 月 30 日に次のとおり改正し、2020 年 4 月 1 日に施行する。
第 3 条、第 4 条、第 6 条、第 8 条、第 10 条を改正。
令和 4 年 6 月 10 日に次のとおり改正し、令和 4 年 4 月 1 日に施行する。
第 3 条第 2 項の(1)、第 5 条第 1 項の(1)を改正。
令和 5 年2月 1 日に次のとおり改正し、令和5年4月1日に施工する。
第 3 条、第 4 条、第 5 条、第 7 条、第 9 条、第 11 条、第 13 条、第 15 条、第 16 条を改正。
令和 5 年 5 月 10 日に次のとおり改正し、令和 6 年4月1日に施工する。
第 11 条第 2 項を削除する。