Contract
新入生保護者の皆様へ
2020年度
(4月始期)
学生総合補償制度のご案内
( 団体総合生活保険)
本制度は中央大学学生のための制度です。
(この保険は、学校法人中央大学が保険契約者となる団体契約です。)
この保険は、学校法人中央大学を契約者とし、団体の構成員等を保険の対象となる方とする団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則として学校法人中央大学が有します。
8つの補償でしっかりサポート!
団体割引
20%!!
ご入学
1 個人賠償責任
2 学生本人の傷害
3 入院・手術医療・入院療養
4 学資費用
5 借家人賠償責任
6 生活用動産
7 救援者費用等
8 天災危険
無制限補償!
おめでとうございます
一人暮らし学生のコースは借家人賠償責任補償付き !!
申込締切日
保険料 払込方法
保険期間
2020年3月31日(火)
中央大学の学生
保険料はゆうちょ銀行または郵便局から「払込取扱票」(同封)にてお振込みください。
2020年4月1日午前0時から2024年4月1日午後4時まで(4年間)
加入いただく前に保険商品がご希望に合致した内容となっていることを再度ご確認ください。加入依頼書の記載事項等につきましては、重要事項説明書に添付の「ご加入内容確認事項(意向確認事項)」にそってご確認いただき、記載漏れ・記載誤りがある場合は、追記・訂正をお願いいたします。
ご加入内容を ご確認ください。
学生生活を取り巻く
さまざまな危険から
8つの
※保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、後記「補償の概要等」をご覧ください。
他人にケガをさせてしまったら?
無制限補償 !
1 個人賠償責任
国内外において、お子様が日常生活で他人にケガをさせたり他人の物を壊し
学生はアクティブ。やっぱり、日常生活でのxxが心配…。
2 学生本人の傷害
日本国内外を問わず、「急激かつ偶然な外来の事故」によりケガをされた場合に保険金をお支払いします。
てしまったときや、国内でお子様が他人から借りた物や預かった物(受託品)*1を国内外で壊したり盗まれてしまったとき等、法律上の損害賠償責任を負っ
※「熱中症危険補償特約」がセットされていますので、保険の対象となる方が熱中症になった場合にも下記保険金をお支払いします。
死亡・後遺障害
自転車で転倒し、ケガをした。
た場合に保険金をお支払いします。
*1 携帯電話、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡等は、受託品に含みません。
※個人賠償責任については日本国内での事故(訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。
ケガで死亡されたり後遺障害が生じたときに、保険金をお支払いします。
入院・手術
ケガで入院*1や手術*2をしたときに、保険金をお支払いします。
*1 事故の日から180日を経過した後の入院に対してはお支払いできません。また、1事故について180日を限度とします。
*2 事故の日から180日以内に受けた手術に限ります。また、傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
自転車を運転中、誤って歩行者と接触し、ケガをさせた。
国内外を問わず補償!
免責金額(自己負担額)ゼロ!
通 院
ケガで通院したときに、保険金をお支払いします。
※事故の日から180日を経過した後の通院に対してはお支払いできません。また、1事故について90日を限度とします。
国内外を問わず補償!
スポーツによるケガ。
学生の家財を盗まれたら?
6 生活用動産
日本国内で、保険の対象となる方が所有する家財が偶然な事故によって損害を受けた場合に保険金をお支払いします。
※サーフボード、携帯電話、眼鏡、ペット、植
物、手形その他の有価証券、商品・製品等
ケガで長期入院。家族の交通費は?
7 救援者費用等
日本国内外を問わず、急激かつ偶然な外来の事故により緊急の捜索・救助活動を要する状態となった場合や、ケガにより長期入院した場合等に、こ
地震が起こったら?
8 天災危険
天災(地震もしくは噴火または、これらによる津波など)によって生じたケガによる死亡・後遺障害、入院、手術、通院(上記②)、傷害による学資費用
は、補償の対象となりません。
※
されます。
れらによって生じた捜索費用や現地へ
建物外に持ち出している間も補償
一人暮らし学 生 用
※お子様が寮・xxxの場合にご加入できます(自宅通学生の場合やご親族の住居に下宿している場合はご加入できません。)。
国内のみ
空き巣が入り、学生の家財が盗難にあった。
免責金額(自己負担額)5,000円
(注)建物外に持ち出している間も補償されます。
赴くための交通費・宿泊料等に対して、保険金をお支払いします。
乗っていた航空機が遭難し、捜索救助費用を負担した。
保険金(上記➃)を補償します。
補償でしっかりサポート!
保険料は1日あたり約27円から!(Bタイプにご加入の場合)
やっぱり、病気での入院も心配!
3 入院・手術医療・入院療養
入院・手術医療保険金(AA・BB・CC・DDタイプのみ)
病気で2日以上入院*1したときや手術
*2をしたとき、また放射線治療*3を受けたときに、保険金をお支払いします。
*1 1回の入院について60日を限度とします。
*2 傷の処置、切開術(皮膚、鼓膜)、抜歯等お支払いの対象外の手術やお支払回数に制限がある手術があります。
*3 血液照射を除きます。複数回受けた場合は、施術の開始日から、60日の間に1回の支払を限度とします。
入院療養一時金(AA・BB・CC・DDタイプのみ)病気で60日以上の入院が必要であると診断されたときに、保険金(一時金)をお支払いします。
盲腸になり、7日間入院した。
(注)保険期間の開始時にすでに被っている病気については保険金をお支払いできませんのでご了承下さい。
(ただし、新規ご加入時の保険期間開始後2年を経過した後に生じた保険金支払事由については、保険金お支払いの対象となります。)
国内外を問わず補償!
もしも、扶養者が事故にあったら!
4 学資費用
傷害による学資費用
扶養者がケガで死亡されたり、重度後遺障害を被った場合に、その翌日以降、保険期間終了までに実際に支払う授業料等の費用を補償します。
疾病による学資費用
AA、A、CC、Cタイプをお選びいただいた場合には、上記に加え、扶養者が病気で死亡された場合にも補償の対象となります。
(※)払込取扱票の「扶養者」欄に記載された方が、本補償の扶養者となります。
(※)毎年の補償限度額はタイプ表をご覧ください。
扶養者が事故に遭い重度後遺障害を被った。
国内外を問わず補償!
学生がxxさんに損害を与えたら?
5 借家人賠償責任
日本国内で、借用xxでの事故により、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
※借家人賠償責任については、示談交渉は東京海上日動では行いません。
一人暮らし学 生 用
※お子様が寮・xxxの場合にご加入できます(自宅通学生の場合やご親族の住居に下宿している場合はご加入できません。)。
国内のみ
失火により学生が借用しているアパートの部屋の一部を焼いてしまった。
免責金額(自己負担額)ゼロ!
学生のケガ・病気など、在学中は何度でも補償致します。(注)
(注)同一のケガ・病気の場合限度日数がございます。詳細は「補償の概要等」をご覧下さい。
事 故 例 たとえば、こんな場合に補償されます!
傷害 学資費用 賠償責任の補償 生活用動産
バイクで走行中に転倒し、内臓損傷、手術入院した。
扶養者が突然の交通事故でお亡くなりになった。
道路でボールを蹴ってしまい、通行人にケガを負わせてしまったため、法律上の賠償責任を負った。
実家に帰省中、アパート(下宿)に空き巣が入り家財が盗難にあった。
※上記の事故例は、弊社が作成した架空の事故例であり、過去に実際に発生したものではありません。
ご加入タイプと保険料
団体割引20%適用
職種級別A
自 x x 学 の 学 生
学生本人の病気補償あり 学生本人の病気補償なし
保険料(4年間分)
おすすめ!
AA タイプ
63,220円
BB タイプ
46,910円
A タイプ
56,280円
東京海上日動の示談代行つき!!
国内の事故に関しては、
特徴!!
個人賠償責任
(免責金額(自己負担額):0円)
1
国内:無制限
国内:無制限
国内:無制限
B タイプ
39,970円
国内:無制限
(国外:1億円)(国外:1億円)(国外:1億円)(国外:1億円)
記録情報限度額:500万円
記録情報限度額:500万円
記録情報限度額:500万円 記録情報限度額:500万円
死亡・後遺障害
30万円
30万円
30万円
30万円
5,000円
5,000円
5,000円
5,000円
2
学生 本人の傷害
入院日額(1日につき)
在学中は何度でも *1
2,000円
2,000円
2,000円
2,000円
補償致します。(注)
通院日額(1日につき)
在学中は何度でも 補償致します。(注)
*2
疾病入院日額
地震・噴火・津波
細菌性食中毒
熱中症
補償致します。(注)
在学中は何度でも
×
×
×
×
○
○
○
○
30万円
30万円
3,000円
3,000円
○
○
○
○
入院療養一時金額
3
学生本人の病気
補償額( 保険金額)
○
○
○
○
学資費用*3
(死亡・後遺障害)
100万円
100万円
100万円
100万円
傷
害
○
○
○
○
×
50万円
×
50万円
地震・噴火・津波
4
扶養者の方が万一の時の 補償
疾病
学資費用*3
(死 亡)
5 救援者費用等
100万円
100万円
100万円
100万円
6
借家人賠償責任
(免責金額(自己負担額):0円)
×
×
×
×
7
生活用動産
(免責金額(自己負担額):5,000円)
×
×
×
×
*1 手術保険金のお支払い額は、入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)となります。傷の処置、抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
*2 手術医療保険金のお支払い額は、入院医療保険金日額の10倍(入院中の手術または放射線治療)または5倍(入院中以外の手術)となります。傷の処置、切開術(皮膚、鼓膜)、抜歯等お支払いの対象外の手術やお支払回数に制限がある手術があります。
*3 学資費用の支払対象期間は扶養者が扶養不能状態となった日の翌日から2024年4月1日までとなります。
・上記保険料は職種級別Aの方を対象としたものです。
学生(被保険者-保険の対象となる方)が、アルバイト等で継続的に以下の6業種(※)のいずれかに従事される場合は、職種級別Bとなり保険料が異なります。お問い合わせ先の取扱代理店まで必ずご連絡ください(ご加入後に該当することとなった場合も、遅滞なくご連絡いただきますようお願いいたします。)。
(※)「自動車運転者」、「建設作業者」、「農林業作業者」、「漁業作業者」、「採鉱・採石作業者」、「木・竹・草・つる製品製造作業者」
団体割引20%適用
職種級別A
一人暮らしの学生(借家人賠償責任・生活用動産含む)
ご加入タイプと保険料
(※)賃貸契約を結んで借りた賃貸マンション・アパート等に住み、そこから学校に通学している学生をいいます。
学生本人の病気補償あり 学生本人の病気補償なし
保険料(4年間分)
おすすめ!
CC タイプ
78,580円
DD タイプ
62,270円
C タイプ
71,640円
東京海上日動の示談代行つき!!
国内の事故に関しては、
特徴!!
個人賠償責任
(免責金額(自己負担額):0円)
1
国内:無制限
国内:無制限
国内:無制限
D タイプ
55,330円
国内:無制限
(国外:1億円)(国外:1億円)(国外:1億円)(国外:1億円)
記録情報限度額:500万円
記録情報限度額:500万円
記録情報限度額:500万円 記録情報限度額:500万円
死亡・後遺障害
30万円
30万円
30万円
30万円
5,000円
5,000円
5,000円
5,000円
2
学生 本人の傷害
入院日額(1日につき)
在学中は何度でも *1
2,000円
2,000円
2,000円
2,000円
補償致します。(注)
通院日額(1日につき)
在学中は何度でも 補償致します。(注)
*2
疾病入院日額
地震・噴火・津波
細菌性食中毒
熱中症
補償致します。(注)
在学中は何度でも
×
×
×
×
○
○
○
○
30万円
30万円
3,000円
3,000円
○
○
○
○
入院療養一時金額
3
学生本人の病気
補償額( 保険金額)
○
○
○
○
学資費用*3
(死亡・後遺障害)
100万円
100万円
100万円
100万円
傷
害
○
○
○
○
×
50万円
×
50万円
地震・噴火・津波
4
扶養者の方が万一の時の 補償
疾病
学資費用*3
(死 亡)
5 救援者費用等
100万円
100万円
100万円
100万円
6
借家人賠償責任
(免責金額(自己負担額):0円)
1,000万円
1,000万円
1,000万円
1,000万円
7
生活用動産
(免責金額(自己負担額):5,000円)
100万円
100万円
100万円
100万円
*1 手術保険金のお支払い額は、入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)となります。傷の処置、抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
*2 手術医療保険金のお支払い額は、入院医療保険金日額の10倍(入院中の手術または放射線治療)または5倍(入院中以外の手術)となります。傷の処置、切開術(皮膚、鼓膜)、抜歯等お支払いの対象外の手術やお支払回数に制限がある手術があります。
*3 学資費用の支払対象期間は扶養者が扶養不能状態となった日の翌日から2024年4月1日までとなります。
・上記保険料は職種級別Aの方を対象としたものです。
学生(被保険者-保険の対象となる方)が、アルバイト等で継続的に以下の6業種(※)のいずれかに従事される場合は、職種級別Bとなり保険料が異なります。お問い合わせ先の取扱代理店まで必ずご連絡ください(ご加入後に該当することとなった場合も、遅滞なくご連絡いただきますようお願いいたします。)。
(※)「自動車運転者」、「建設作業者」、「農林業作業者」、「漁業作業者」、「採鉱・採石作業者」、「木・竹・草・つる製品製造作業者」
必要あり
扶養者の病気死亡による学資費用補償は必要ですか?
コース
AA
はい
おすすめ!
コース
BB
いいえ
自宅通学
学生ご本人の病気による入院補償は必要ですか?
必要なし
扶養者の病気死亡による学資費用補償は必要ですか?
学生ご本人の病気による入院補償は必要ですか?
コース
A
はい
コース
B
いいえ
コース
CC
はい
おすすめ!
コース
DD
いいえ
■ タイプの選び方
一人暮らし
自宅通学ですか? 一人暮らしですか?
必要なし
扶養者の病気死亡による学資費用補償は必要ですか?
必要あり
扶養者の病気死亡による学資費用補償は必要ですか?
コース
C
はい
コース
D
いいえ
〈保険の対象となる方〉保険の対象となる方(被保険者)ご本人としてご加入いただける方
「保険の対象となる方(被保険者)ご本人」としてご加入できる方は、中央大学に在籍する学生で、加入依頼書等に「保険の対象となる方(被保険者)ご本人」として記載された方をいいます(入学手続きを終えた方を含みます。)。
※個人賠償責任については、ご本人の親権者、その他の法定の監督義務者および代理監督義務者も保険の対象となる方に含みます(代理監督義務者については、ご本人に関する事故に限ります。)。
※借家人賠償責任については、ご本人が、未xx者または責任無能力者である場合は、ご本人の親権者、その他の法定の監督義務者および代理監督義務者(ご本人の配偶者または親族に限ります。)も保険の対象となる方に含みます(ご本人に関する事故に限ります。)。
!
よび学資費用の全部または一部を継続的に負担して、保険の対象となる方の生計を主に支えている方とします。
学資費用については、あらかじめ扶養者を指定し、扶養者のお名前を加入依頼書の「被保険者の扶養者」欄に記入してください。原則として、扶養者として指定できるのは、保険の対象となる方の親権者であり(保険の対象となる方がxxに達した場合を除きます。)、かつ、保険の対象となる方の生活費お
【「保険の対象となる方(被保険者)について」における用語の解説】
⑴配偶者:法律上の配偶者のほか、①婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(婚約とは異なります。)にある方および②戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。ただし、①および②については、以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。a.婚姻意思を有すること(戸籍上の性別が同一の場合は、夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。)。b.同居により夫婦同様の共同生活を送っていること。
⑵親族:6親等以内の血族および3親等以内の姻族をいいます(配偶者を含みません。)。
■ お申込方法
同封いたしました払込用紙が加入依頼書になっています。必要事項をご記入のうえ、保険料を添えて、お近くのゆうちょ銀行または郵便局にてお振り込みください。(振込手続きをもってお申込みは完了します。)
ゆうちょ銀 行
東 京
払 込 取 扱 票
振替払込請求書兼受領証
口 座 記 号 番 号
x x 百 十 万 千 百 十 円
※
0 0 1 2 0 4
1 2 9 6 6 額
口
各 加
票 入
の 者
中央大学エクステンションセンター
※ 名
料金
備考
座記号番号
印 郵便 電話 - 電話 -
欄 加 番号
- 番号1 - 番号2 -
切 記
は ご 入 住所 り 載
取 事
、 者(漢字)
ご 依 ( 私は裏面「ご加入時の同意内容について」を確認し、契約者である 氏名(漢字)
ら 項
x x 企業・団体に対して加入を依頼します(。加入依頼日:日附印の通り)
学生との 加入タイプ
な を
x x(フリガナ)
続柄(コード)
い 訂 ※
x
x 百 十 万 千 百 十 円
人 頼
で 正
に
者 氏名(払込人)
お 人 )※ (自署)
扶養者
お し 額
出 た
い
加入者と同一の場合「学生との続柄」のみ記入
し 場 ※おなまえ
て 住居 自宅 自宅 住所
く 合
記 被 区分
・ 通学 1 以外 2 (漢字)
だ は
載 保(フリガナ)
性別 015 学部
し 通 険
☆ 公的医療保険 制度(コード)
さ 、
そ
い
て
く 信 者(
氏名(漢字)
男 (カタカナ)
ダイガク
1 ★生年月日
の
。
女 昭和 平成 令和 年 月 日
だ 学 (「あり」の場合、具体的内容を記入してください)
★ 他の保険契約等 あり 1
2 1 2 3
箇所に訂正印を押してください
。
様
さ
い
欄 生
★
原票 日
。 )※ ☆ 学生が継続的に従事 あり ☆
種類
)
している職業・職務
Y001 附
始 学 4 営 1304 代 8777 契 ●●● 種 1 2 印ご依頼人欄に、おところ・おなまえをご記入ください。(承認番号東第49698号) これより下部には何も記入しないでください。
この受領証は、大切に保管してください。
備考
日附印
(消費税込み
円
料金
ご依頼人
中央大学エクステンションセンター
加入者名
9 6 6
1 2
4
0 0 1 2 0
新入生保護者の皆様へ 2020年度 (4月始期) 学生総合補償制度のご案内 ( 団体総合生活保険) | ||
本制度は中央大学学生のための制度です。 (この保険は、学校法人中央大学が保険契約者となる団体契約です。) この保険は、学校法人中央大学を契約者とし、団体の構成員等を保険の対象となる方とする団体契約です。 保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則として学校法人中央大学が有します。 | 団体割引 20%!! | |
8つの補償でしっかりサポート! 1 個人賠償責任 無制限補償! ご入学 おめでとう ございます 2 学生本人の傷害 3 入院・手術医療・入院療養 4 学資費用 5 借家人賠償責任 6 生活用動産 7 救援者費用等 一人暮らし学生のコースは 8 天災危険 借家人賠償責任補償付き !! 申込 2020年3月31日(火) 締切日 募集対象者 中央大学の学生 保険料 保険料はゆうちょ銀行または郵便局から「払込取扱票」(同封)にて 払込方法 お振込みください。 保険期間 2020年4月1日午前0時から2024年4月1日午後4時まで(4年間) ご加入内容を 加入いただく前に保険商品がご希望に合致した内容となっていることを再度ご確認ください。加入依頼書の記載事項等につきましては、重要事項説明 ご確認ください。 書に添付の「ご加入内容確認事項(意向確認事項)」にそってご確認いただき、記載漏れ・記載誤りがある場合は、追記・訂正をお願いいたします。 |
加入者票については、2020年5月下旬以降xx郵送予定
プランをお選びください。
■ お申込締切日
払込取扱票にご記入ください。
ゆうちょ銀行または郵便局にてお申込みください。
加入者票は5月下旬頃東京海上日動火災保険㈱より扶養者様宛に郵送します。ご卒業まで大切に保管してください。
■ 保険(補償)期間
2020年3月31日(火)
締切日以降のお申込みも承っておりますが、補償期間の開始が遅れます。
4月1日以降にお振込みいただいたお客様は、振込日翌日の補償開始となります。
5月以降の保険料につきましては代理店にお問い合せください。
また、お払込みが遅れますと加入者票の発送も遅れる場合がありますので重ねてご了承ください。
ただし学籍を離れた日以降は補償の対象となりません。中央大学の学生でなくなった場合は必ずお申し出ください。
2020年4月1日午前0時より 2024年4月1日午後4時まで(4年間)
サービスのご案内
※サービスの内容は予告なく変更・中止となる場合があります。
「日頃の様々な悩み」から「もしも」のときまでバックアップ!東京海上日動のサービス体制なら安心です。
※サービスのご利用にあたっては、グループ会社・提携会社の担当者が、「お名前」「ご連絡先」「団体名」等を確認させていただきますのでご了承願います。
● メディカルアシスト
自動セット
お電話にて各種医療に関するご相談に応じます。
また、夜間の救急医療機関や最寄りの医療機関をご案内します。
緊急医療相談 医療機関案内 予約制専門医相談
常駐の救急科の専門医および看護師が、緊急医療 夜間・休日の受付を行っている救急病院や、旅先で 様々な診療分野の専門医が、輪番予約制で専門的相談に24時間お電話で対応します。 の最寄りの医療機関等をご案内します。 な医療・健康電話相談をお受けします
がん専用相談窓口
がんに関する様々なお悩みに、経験豊富な医師とメディカルソーシャルワーカー 転院されるとき、民間救急車や航空機特殊搭乗手続き等、一連の手配の一切をがお応えします。 承ります。
*2 実際の転院移送費用は、お客様にご負担いただきます。
転院・患者移送手配*2
受 付 時 間*1:24時間365日
0120 - 708 - 110
*1 予約制専門医相談は、事前予約が必要です
(予約受付は、24時間365日)。
受付時間 ●電話介護相談
:9:00~17:00
いずれも ●各種サービス優待紹介:9:00~17:00
年末年始を除く
土日祝日、
0000-000-000
各種サービス優待紹介*2
● 介護アシスト 自動セット
お電話にてご高齢者の生活支援や介護に関するご相談に応じ、優待条件でご利用いただける各種サービスをご紹介します。
電話介護相談
ケアマネジャー・社会福祉士・看護師等が、公的介護保険制度の内容や利用手続、介護サービスの種類や特徴、介護施設の入所手続、認知症への対処法といった介護に関するご相談に電話でお応えします。
認知症のご不安に対しては、医師の監修を受けた「もの忘れチェックプログラム*1」をご利用いただくことも可能です。
*1 お電話でいくつかのアンケートにお答えいただき、その回答結果に基づいて、受診のおすすめや専門医療機関のご案内等を行います。
↼––
インターネット介護情報サービス
情報サイト「介護情報ネットワーク」を通じて、介護の仕方や介護保険制度等、介護に関する様々な情報をご提供します。
[ホームページアドレス] xxx.xxxxxxx.xx.xx
「家事代行」「食事宅配」「リフォーム」「見守り・緊急通報システム」「福祉機器」「有料老人ホーム・高齢者住宅」「バリアフリー旅行」といったご高齢の方の生活を支える各種サービスについて優待条件でご利用いただける事業者をご紹介します。
※お住まいの地域によってはご利用いただけなかったり、優待を実施できないサービスもあります。
*2 本サービスは、サービス対象者(「ご注意ください」をご参照ください。)に限りご利用いただけます。
受付時間
・法律相談
:10:00~18:00
・税務相談
年末年始を除く・暮らしの情報提供 :10:00~16:00
土日祝日、
いずれも
:14:00~16:00
・社会保険に関する相談 :10:00~18:00
0000-000-000
↼––
● デイリーサポート 自動セット
法律・税務・社会保険に関するお電話でのご相談や毎日の暮らしに役立つ情報をご提供します。
法律・税務相談
提携の弁護士等が身の回りの法律や税金に関するご相談に電話でわかりやすくお応えします。また、ホームページを通じて、法律・税務に関するご相談を24時間電子メールで受け付け、弁護士等の専門家が電子メールでご回答します。
[ホームページアドレス] xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx
※弁護士等のスケジュールとの関係でご回答までに数日かかる場合があります。
社会保険に関する相談
公的年金等の社会保険について提携の社会保険労務士がわかりやすく電話でご説明します。
※社会保険労務士のスケジュールとの関係でご回答までに数日かかる場合があります。
暮らしの情報提供
グルメ・レジャー情報・冠婚葬祭に関する情報・各種スクール情報等、暮らしに役立つ様々な情報を電話でご提供します。
ご注意ください (各サービス共通)
●ご利用は、保険期間中にご相談内容の事柄が発生しており、かつ現在に至るまで保険契約が継続している場合に限ります。
●ご相談の対象は、ご契約者、ご加入者および保険の対象となる方(法人は除きます。)、またはそれらの方の配偶者*1・ご親族*2の方(以下サービス対象者といいます。)のうち、いずれかの方に日本国内で発生した身の回りの事象(事業活動等を除きます。)とし、サービス対象者からの直接の相談に限ります。
●一部の地域ではご利用いただけないサービスもあります。
●各サービスは、東京海上日動がグループ会社または提携会社を通じてご提供します。
●メディカルアシスト、介護アシストの電話相談は医療行為を行うものではありません。また、ご案内した医療機関で受診された場合の費用はお客様のご負担となります。
*1 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。婚約とは異なります。
*2 6親等以内の血族・3親等以内の姻族をいいます。
■団体総合生活保険 補償の概要等
※ご加入いただくタイプによっては保険金お支払いの対象とならない場合があります。ご加入のタイプの詳細については「、保険金額・保険料」表をご確認ください。
【傷害補償(こども傷害補償)】
「急激かつ偶然な外来の事故」により、保険の対象となる方がケガ*1をした場合に保険金をお支払いします。
※保険の対象となる方が熱中症(日射または熱射による身体の障害)になった場合にも、傷害補償基本特約の各保険金をお支払いします。
*1 ケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒*2を含みます。なお、職業病、テニス肩のような急激性、偶然性、外来性のいずれかまたはすべてを欠くケースについては、保険金お支払いの対象となりませんのでご注意ください。
*2 細菌性食中毒等補償特約が自動セットされます。
保険金支払の対象となっていない身体に生じた障害の影響等によって、保険金を支払うべきケガの程度が重大となった場合は、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。
詳細は、《お問い合わせ先》 までご連絡ください。
保険金等の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
傷害補償基本特約 | 死亡保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 ▶死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 ※1事故について、既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払われた金額を差し 引いた額 をお支払いします。 | ・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じたケガ ・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じたケガ(その方が受け取るべき金額部分) ・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じたケガ ・無免許運転や酒気帯び運転をしている場合に生じたケガ ・脳疾患、疾病または心神喪失によって生じたケガ ・妊娠、出産、早産または流産によって生じたケガ ・外科的手術等の医療処置(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。)によって生じたxx ・xxxx等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ ・オートバイ・自動車競争選手、自転車競争選手、猛獣取扱者、プロボクサー等の危険な職業に従事している間に生じた事故によって被ったケガ ・自動車等の乗用具を用いて競技、試運転、競技場でのフリー走行等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ ・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの 等 |
後遺障害 保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合 ▶後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。 ※1事故について死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | ||
入院保険金 | 医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に入院された場合 ▶入院保険金日額に入院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対してはお支払いできません。また、支払対象となる「入院した日数」は、1事故について180日を限度とします。 ※入院保険金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても入院保険金は重複してはお支払いできません。 | ||
手術保険金 | 治療を目的として、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術*1または先進医療*2に該当する所定の手術を受けられた場合 ▶入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)の額をお支払いします。ただし、1事故について事故の日からその日を含めて180日以内に受けた手術1回に限ります*3。 *1 傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。 *2 「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所等において行われるものに限ります。)をいいます(詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。)。なお、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養は先進医療とはみなされません(保険期間中に対象となる先進医療は変動する可能性があります。)。 *3 1事故に基づくケガに対して入院中と入院中以外の両方の手術を受けた場合には、入院保険金日額の10倍の額のみお支払いします。 | ||
通院保険金 | 医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)された場合 ▶通院保険金日額に通院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対してはお支払いできません。また、支払対象となる「通院した日数」は、1事故について90日を限度とします。 ※入院保険金と重複してはお支払いできません。また、通院保険金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても通院保険金は重複してはお支払いできません。 ※通院しない場合であっても、医師等の治療により所定の部位の骨折等のためにギプス等*1を常時装着した日数についても、「通院した日数」に含みます。 *1 ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子・シーネ固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレースおよび三内式シーネをいいます。 |
保険金等の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
入院・手術医療保険金支払特約 | 入院医療保険金 | 保険の対象となる方が病気によって医師等の治療を必要とし、かつ、保険期間中に開始した入院*1が1日を超えて継続した場合 ▶入院医療保険金日額に入院*1した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、同一の病気(医学上重要な関係がある病気を含みます。)による入院*2について、60日を限度とします。 ※入院医療保険金が支払われる入院中、さらに別の病気をされても入院医療保険金は重複してはお支払いできません。 *1 介護療養型医療施設または介護医療院における入院を除きます。 *2 退院後、その日を含めて180日を経過した日の翌日以降に再入院した場合は、再入院は前の入院と異なるもの とみなします。 | ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた病気*1 ・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じた病気 ・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた病気(その方が受け取るべき金額部分) ・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた病気 ・無免許運転や酒気帯び運転をしている場合に生じた病気 ・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等の使用によって生じた病気 ・アルコール依存および薬物依存 ・先天性疾患 ・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの ・この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の保険始期時点で、既に被っている病気*2 等 *1 該当した保険の対象となる方の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合は、その程度に応じ、保険金の全額をお支払いすることや、その金額を削減してお支払いすることがあります。 *2 初年度契約の保険始期時点で、既に被っている病気についても、初年度契約の保険始期日から1年(保険期間が1年を超えるご契約の場合は、2年となります。)を経過した後に保険金支払事由に該当したときは、保険金のお支払いの対象とします。 |
手術医療保険金 | 保険の対象となる方が、病気の治療のため、保険期間中に公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料や放射線治療料の算定対象として列挙されている手術 *1または放射線治療*2を受けられた場合 ▶以下の金額をお支払いします。 ●入院*3中の手術:入院医療保険金日額の10倍 ●入院*3中以外の手術:入院医療保険金日額の5倍 ●放射線治療:入院医療保険金日額の10倍 *1 傷の処置、切開術(皮膚・鼓膜)、抜歯等お支払いの対象外の手術やお支払回数に制限がある手術(時期を同じくして2種類以上の手術を受けた場合等)があります。 *2 血液照射を除きます。お支払いの対象となる放射線治療を複数回受けた場合は、施術の開始日から、60日の間に1回の支払を限度とします。 *3 介護療養型医療施設または介護医療院における入院を 除きます。 | ||
入院療養一時金支払特約 | 保険の対象となる方が病気を被り、保険期間中に医師等がその治療のために継続して60日以上の日数の入院*1が必要であると診断した場合 ▶入院療養一時金額の全額をお支払いします。ただし、同一の病気(医学上重要な関係がある病気を含みます。)*2について、保険期間を通じて1回に限ります。 *1 介護療養型医療施設または介護医療院における入院を除きます。 *2 以下のいずれかに該当する場合、後の病気は前の病気と異なるものとみなします。 ・退院後、その日を含めて180日を経過した日の翌日以降に再びその病気の入院治療が必要となったとき ・入院をしなかった場合は、その病気の治療が終了した日からその日を含めて180日を経過した日の翌日以降に再びそ の病気の入院治療が必要となったとき | ||
学業費用補償特約 | 学資費用保険金 | 扶養者*1が保険期間中に急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡または重度後遺障害が生じ、保険の対象となる方が扶養者に扶養されなくなったことにより、支払対象期間*2中に学資費用*3を負担した場合 ▶支払対象期間中の支払年度ごとに学資費用保険金額を限度として、負担した学資費用の実額をお支払いします。 (重度後遺障害の例) ■両目が失明したもの ■咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ■神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 等 ※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 ※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。 *1 加入依頼書等に「被保険者の扶養者」として記載された方をいいます。 *2 扶養者が扶養不能状態となった日の翌日から、契約により取り決めた学業費用支払終期までの期間をいいます。 *3 以下の費用をいいます。 ■授業料、教科書代、施設設備費、実験費、実習費、体育費、施設設備管理費等、学校の指示に基づいて学校に納付または業者から購入する、在学期間中に毎年必要となる費用 ■学校の指示に基づいて学校に納付または業者から購入する教材費*4 *4 制服代を含みます。 | ・ご契約者、保険の対象となる方または扶養者の故意または重大な過失によって生じたケガによる扶養不能状態 ・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じたケガによる扶養不能状態(その方が受け取るべき金額部分) ・扶養者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じたxxによる扶養不能状態 ・扶養者が無免許運転や酒気帯び運転をしている場合に生じたケガによる扶養不能状態 ・扶養者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じたケガによる扶養不能状態 ・扶養者の妊娠、出産、早産または流産によって生じたケガによる扶養不能状態 ・扶養者に対する外科的手術等の医療処置(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。)によって生じたケガによる扶養不能状態 ・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないものによる扶養不能状態 ・扶養者が扶養不能状態になったときに保険の対象となる方を扶養していない場合 等 |
保険金等の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
疾病による学業費用補償特約 | 疾病学資費用保険金 | 扶養者*1が、保険期間中に病気により死亡され、保険の対象となる方が扶養者に扶養されなくなったことにより、支払対象期間*2中に学資費用*3を負担した場合 ▶支払対象期間中の支払年度ごとに疾病学資費用保険金額を限度として、負担した学資費用の実額をお支払いします。 | ・地震・噴火またはこれらによる津波によって発病した病気による扶養不能状態*1 ・ご契約者、保険の対象となる方または扶養者の故意または重大な過失によって発病した病気による扶養不能状態 ・保険金の受取人の故意または重大な過失によって発病した病気による扶養不能状態(その方が受け取るべき金額部分) ・扶養者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって発病した病気による扶養不能状態 ・扶養者が無免許運転や酒気帯び運転をしている場合に発病した病気による扶養不能状態 ・扶養者の妊娠、出産、早産または流産によって発病した病気による扶養不能状態 ・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等の使用によって発病した病気による扶養不能状態 ・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないものによる扶養不能状態 ・「学業費用補償特約」により保険金をお支払いするケガに起因する病気による扶養不能状態 ・扶養者が扶養不能状態になったときに保険の対象となる方を扶養していない場合 ・この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の保険始期時点で、既に被っている病気による扶養不能状態 *2 等 *1 該当した扶養者の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合は、その程度に応じ、保険金の全額をお支払いすることや、その金額を削減してお支払いすることがあります。 *2 初年度契約の保険始期時点で、既に被っている病気による扶養不能状態についても、初年度契約の保険始期日から1年(保険期間が1年を超えるご契約の場合は、2年となります。)を経過した後に扶養不能状態になったときは、保険金のお支払いの対象とします。 |
※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 ※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。 *1 加入依頼書等に「被保険者の扶養者」として記載された方をいいます。 *2 扶養者が扶養不能状態となった日の翌日から、契約により取り決めた学業費用支払終期までの期間をいいます。 *3 以下の費用をいいます。 ■授業料、教科書代、施設設備費、実験費、実習費、体育費、施設設備管理費等、学校の指示に基づいて学校に納付または業者から購入する、在学期間中に毎年必要となる費用 ■学校の指示に基づいて学校に納付または業者から購入する教材費*4 *4 制服代を含みます。 | |||
個人賠償責任補償特約+個人賠償責任補償特約の一部変更に関する特約+本人のみ補償特約(個人賠償責任補償特約の一部変更に関する特約用) | 国内外において以下のような事由により、保険の対象となる方が法律上の損害賠償責任を負う場合 ■保険の対象となる方ご本人の日常生活に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり他人の財物 (情報機器等に記録された情報を含みます。)を壊した場合 ■保険の対象となる方が居住に使用する住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり他人の財物を壊した場合 ■保険の対象となる方ご本人が電車等*1を運行不能にさせた場合 ■保険の対象となる方ご本人が国内で受託した財物(受託品)*2を壊したり盗まれた場合 ▶1事故について保険金額*3を限度に保険金をお支払いします。 ※国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。 ※東京海上日動との直接折衝について相手方の同意が得られない場合や保険の対象となる方に損害賠償責任がない場合等には、相手方との示談交渉はできませんのでご注意ください。 ※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 ※記載している保険金以外に事故時に発生する様々な費用について保険金をお支払いする場合があります。 ※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。 | ・ご契約者または保険の対象となる方等の故意によって生じた損害 ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ・職務(アルバイトおよびインターンシップを除きます。)の遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任*1)によって保険の対象となる方が被る損害 ・保険の対象となる方およびその同居の親族に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・第三者との間の特別な約定により加重された損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・保険の対象となる方が所有、使用または管理する財物*2の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・心神喪失に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・航空機、船舶、車両*3または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・以下のような事由により、その受託品について正当な権利を有する者に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ■保険の対象となる方の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ■差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使 ■受託品が通常有する性質や性能を欠いていること ■自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い ■受託品が有する機能の喪失または低下を伴わないすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、単なる外観上の損傷や汚損 ■受託品に対する加工や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害 ■受託品の電気的事故または機械的事故 ■受託品の置き忘れまたは紛失*4 ■詐欺または横領 ■風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(さじん)等の吹き込みや浸み込みまたは漏入 ■受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊 等 *1 保険の対象となる方がゴルフの競技または指導を職業としている方以外の場合、ゴルフの練習、競技または指導*5中に生じた事故による損害賠償責任は除きます。 *2 受託品、ホテルまたは旅館等の宿泊が可能な施設および施設内の動産、ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。 *3 自転車やゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。 *4 置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。 *5 ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。 | |
*1 汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。 *2 以下のものは受託品には含まれません。 自動車、原動機付自転車、自転車、船舶、サーフボード、ラジコン模型、携帯電話、コンタクトレンズ、眼鏡、手形その他の有価証券、クレジットカード、設計書、帳簿、動物や植物等の生物、乗車券、航空券、通貨、貴金属、宝石、美術品 等 *3 情報機器等に記録された情報の損壊に起因する損害賠償責任については、500万円が支払限度額となります。 |
保険金等の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
借家人賠償責任補償特約+借家人賠償責任補償特約の一部変更に関する特約 | 国内における借用xx*1での事故により、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負う場合 ▶1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします。 | ・ご契約者または保険の対象となる方等の故意によって生じた損害 ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ・心神喪失によって生じた損害 ・借用xxの改築、増築、取りこわし等の工事によって生じた損害 ・借用xxの貸主との間の特別な約定により加重された損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・借用xxを貸主に引き渡した後に発見された借用xxの損壊に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 等 |
※示談交渉は東京海上日動では行いません。 ※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 ※記載している保険金以外に事故時に発生する様々な費用について保険金をお支払いする場合があります。 ※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。 *1 転居した場合は転居先の借用xxをいいます。 | ||
住宅内生活用動産特約+住宅外等追加補償特約 | 国内において、保険の対象となる方が所有する家財に損害が生じた場合 ▶損害額(修理費)から免責金額(自己負担額:1事故について5,000円)を差し引いた額を、保険期間を通じて(保険期間が1年を超える場合は保険年度ごとに)保険金額を限度に保険金としてお支払いします。ただし、損害額は時価額*1を限度とします。 | ・ご契約者、保険の対象となる方またはその同居の親族等の故意または重大な過失によって生じた損害 ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ・保険の対象となる方の自殺行為、犯罪行為または闘争行為による損害 ・無免許運転や酒気帯び運転をしている間に生じた事故による損害 ・差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害 ・保険の対象が通常有する性質や性能を欠いていることに起因して生じた損害 ・自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い等による損害 ・保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わないすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、単なる外観上の損傷や汚損による損害 ・保険の対象に対する加工や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害 ・電気的事故または機械的事故に起因する損害 ・保険の対象の置き忘れまたは紛失*1に起因する損害 ・詐欺または横領に起因する損害 ・風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(さじん)等の吹き込みや浸み込みまたは漏入により生じた損害 等 *1 置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。 |
※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 ※記載している保険金以外に事故時に発生する様々な費用について保険金をお支払いする場合があります。 ※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。 | ||
*1 同じものを新たに購入するのに必要な金額から使用による消耗分を控除して算出した金額をいいます。 ◎以下のものは補償の対象となりません。 自動車、原動機付自転車、船舶、サーフボード、ラジコン模型、携帯電話、コンタクトレンズ、眼鏡、手形その他の有価証券、クレジットカード、設計書、帳簿、商品・製品や設備・什器(じゅうき)、動物や植物等の生物、データやプ ログラム等の無体物、定期券、乗車券、通貨、 貴金属、宝石、美術品、親族が居住する建物内に所在する家財 等 | ||
救援者費用等補償特約+救援者費用等補償特約の一部変更に関する特約 | 国内外において以下のような事由により、保険の対象となる方またはその親族等が捜索費用や現地へ赴くための交通費・宿泊料等を負担した場合 ■保険の対象となる方が搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合 ■急激かつ偶然な外来の事故により、保険の対象となる方の生死が確認できない場合または緊急の捜索・ 救助活動を要する状態になったことが公的機関により確認された場合 ■保険の対象となる方の居住に使用される住宅外において被った急激かつ偶然な外来の事故によるケガのため、保険の対象となる方が事故の日からその日を含めて180日以内に死亡または継続して3日以上入院した場合 等 ▶1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします。 | ・ご契約者または保険の対象となる方等の故意または重大な過失によって生じた損害 ・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた損害(その方が受け取るべき金額部分) ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害 ・無免許運転や酒気帯び運転をしている場合に生じた事故によって生じた損害 ・脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた損害 ・妊娠、出産、早産または流産によって生じた損害 ・外科的手術等の医療処置(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。)によって生じた損害 ・ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動等を行っている間に生じた事故によって生じた損害 ・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないものによる損害 等 |
※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 ※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。 |
このパンフレットは団体総合生活保険の概要をご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
重要事項説明書〔契約概要・注意喚起情報のご説明〕団体総合生活保険にご加入いただく皆様へ
ご加入前に必ずご理解いただきたい大切な情報を記載しています。必ず最後までお読みください。
※ご家族等を保険の対象となる方とする場合には、本内容を保険の対象となる方全員にご説明ください。
※ご不明な点や疑問点がありましたら、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
[マークのご説明]
保険商品の内容を
契約
概要
ご加入前におけるご確認事項
Ⅰ
ご理解いただくための事項
ご加入に際してお客様にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
注意 喚起情報
契約 注意
概要 喚起情報
⑵保険料の払込方法
注意 喚起情報
払込方法・払込回数については、パンフレット等をご確認ください。
⑶保険料の一括払込みが必要な場合について
1 商品の仕組み 概要
契約
この保険は、団体をご契約者とし、団体の構成員等を保険の対象となる方とする団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則としてご契約者が有します。基本となる補償、ご加入者のお申し出により任意にご加入いただける特約等はパンフレット等に記載のとおりです。ご契約者となる団体やご加入いただける保険の対象となる方ご本人の範囲等につきましては、パンフレット等をご確認ください。
2 基本となる補償および主な特約の概要等
契約
注意
概要 喚起情報
基本となる補償の“保険金をお支払いする主な場合”、“保険金をお支払いしない主な場合”や主な特約の概要等につきましては、パンフレット等をご確認ください。
3 補償の重複に関するご注意
注意 喚起情報
以下の特約をご契約される場合で、保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約*1を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認のうえで、特約等の要否をご検討ください*2。
●個人賠償責任補償特約 ●借家人賠償責任補償特約 ●携行品特約 ●住宅内生活用動産特約 ●ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 ●救援者費用等補償特約 ●葬祭費用補償特約(医療用・所得補償用) ●がん葬祭費用補償特約 ●育英費用補償特約 ●学業費用補償特約 ●疾病による学業費用補償特約 ●医療費用補償特約
*1 団体総合生活保険以外の保険契約にセットされる特約や東京海上日動以外の保険契約を含みます。
*2 1契約のみにセットされる場合、将来、そのご契約を解約されたときや、同居から別居への変更等により保険の対象となる方が補償の対象外になったとき等は、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
(※団体構成員またはそのご家族等から、ご加入者を募集する所定の団体契約で、保険料負担者がご加入者のご契約が対象となります。)
ご加入者が以下の事由に該当した場合、そのご加入者の残りの保険料を一括して払込みいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
①退職等により給与の支払いを受けられなくなった場合
②脱退や退職等により、その構成員でなくなった場合
③資本関係の変更により、お勤めの企業が親会社の系列会社でなくなった場合
④ご加入者の加入部分*1に相当する保険料が、集金日の属する月の翌月末までに集金されなかった場合 等
※保険期間の開始後、保険料の払込み前に事故が発生していた場合、その後、ご契約者を経て保険料を払込みいただく場合は保険金をお支払いします。
ただし、保険料を払込みいただけない場合には、ご加入者の加入部分*1につい て、保険金をお支払いできず、お支払いした保険金を回収させていただくことや、ご加入者の加入部分*1を解除することがありますのでご注意ください。
※所得補償、団体長期障害所得補償、医療補償、がん補償が解除となった後、新たにご加入される場合には、新たなご加入について、保険の対象となる方の健康状態等によりお引受けをお断りさせていただくことや補償対象外となる病気・症状が新たに設定されることがあります。その他ご注意いただきたい内容につきましては、「Ⅱ-1告知義務」をご確認ください。
*1ご加入者によってご加入された、すべての保険の対象となる方およびすべての補償をいいます(例えば、加入内容変更による変更保険料を払込みいただけない場合、変更保険料を払込みいただけない補償だけでなく、ご加入されているすべての保険の対象となる方およびすべての補償が対象となります。)。
7 満期返れい金・契約者配当金 概要
契約
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
ご加入時におけるご注意事項
Ⅱ
4 保険金額等の設定
契約概要
この保険での保険金額*1はあらかじめ定められたタイプの中からお選びいただくこととなります。タイプについての詳細はパンフレット等をご確認ください。
所得補償、団体長期障害所得補償、医療補償、がん補償、介護補償においては、保険期間の中途でご加入者からの申し出による保険金額*1の増額等はできません*2。
[所得補償・団体長期障害所得補償]
所得補償基本特約、団体長期障害所得補償基本特約の保険金額*1は、平均月間所得額*3以下(平均月間所得額の85%以下を目安)で設定してください(保険金額または支払基礎所得額が保険の対象となる方の平均月間所得額*3を上回っている場合には、その上回る部分については保険金をお支払いできませんので、ご注意ください。)。
*1団体長期障害所得補償については、支払基礎所得額*4×約定給付率とします。
*2がん補償においては、更新時でも保険金額の増額等はできません。
*3直前12か月における保険の対象となる方の所得*5の平均月額をいいます(ただし、所得補償で家事従事者特約をご契約される場合は、171,000円となります。)。
*4保険金の算出の基礎となる加入依頼書等記載の額をいいます。定率型の場合は、原則として健康保険法上の標準報酬月額で設定します。
*5所得補償の場合は、「加入依頼書等に記載の職業・職務によって得られる給与所得・事業所得・雑所得の総収入金額」から「就業不能の発生にかかわらず得られる収入」および「就業不能により支出を免れる金額」を控除したものをいいます。団体長期障害所得補償の場合は、「業務に従事することによって得られる給与所得・事業所得・雑所得の総収入金額」から「就業障害の発生にかかわらず得られる収入」および「就業障害により支出を免れる金額」を控除したものをいいます。
5 保険期間および補償の開始・終了時期
契約
注意
概要 喚起情報
ご加入の保険契約の保険期間および補償の開始・終了時期については、パンフレット等をご確認ください。保険の種類によっては、新規ご加入の場合、保険金お支払いの対象とならない期間がありますので、詳しくはパンフレット等にてご確認ください。
6 保険料の決定の仕組みと払込方法等
概要
⑴保険料の決定の仕組み 契約
保険料はご加入いただくタイプ等によって決定されます。保険料については、パンフレット等をご確認ください。
1 告知義務 喚起情報
注意
加入依頼書等に★や☆のマークが付された事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)ですので、正確に記載してください(東京海上日動の代理店には、告知受領権があります。)。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
※告知事項かつ通知事項には☆のマークが付されています。通知事項については
「Ⅲ-1通知義務等」をご参照ください。
なお、告知事項は、お引受けする補償ごとに異なり、お引受けする補償によっては、
★や☆のマークが付された事項が告知事項にあたらない場合もあります。お引受けする補償ごとの告知事項は下表をご確認ください(項目名は補償によって異なることがあります。)。また、ご加入後に加入内容変更として下表の補償を追加する場合も同様に、変更時点での下表の事項が告知事項となります。
[告知事項・通知事項一覧] ★:告知事項 ☆:告知事項かつ通知事項
基本補償・特約項目名 | 傷害補償 | 所得補償 | 個人賠償責任・借家人賠償責任・携行品住宅内生活用動産・救援者費用等 |
生年月日 | ★*1 | ★ | ★*2 |
性別 | - | - | - |
職業・職務*3 | ☆*4 | ☆ | - |
健康状態告知*5 | - | ★ | - |
※すべての補償について「他の保険契約等*6」を締結されている場合は、その内容についても告知事項(★)となります。また、医療費用補償特約(こども傷害補償)をセットされる場合には、「公的医療保険制度」についても告知事項かつ通知事 項(☆)となります。
*1こども傷害補償の場合のみ、告知事項となります。
*2こども傷害補償にご加入される場合のみ、告知事項となります。
*3新たに職業に就いた場合や就いていた職業をやめた場合を含みます。
*4交通事故傷害危険のみ補償特約、ゴルフ中の傷害危険のみ補償特約をセットされる場合には、告知事項・通知事項とはなりません。
*5新たにご加入される場合、または更新にあたり補償内容をアップされる場合のみとなります。
*6この保険以外にご契約されている、この保険と全部または一部について支払責任が同一である保険契約や共済契約をいいます。他の保険契約等がある場合、そのご契約の内容によっては、東京海上日動にて保険のお引受けができない場合があります。
[所得補償の「告知」(健康状態告知書)]
①告知義務について
保険制度は多数の人々が保険料を出しあって相互に補償しあう制度です。したがって、初めから健康状態の悪い方や危険な職業に従事している方等が他の方と同じ条件でご加入されますと、保険料負担のxx性が保たれません。このため、ご加入にあたっては、必ず保険の対象となる方ご自身が、過去の病気やケガ、現在の健康状態、身体の障害状態等について「健康状態告知書」で東京海上日動がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくご回答ください。
②過去に病気やケガをされたことがある方等への引受対応について
東京海上日動では、ご加入者間のxx性を保つため、お客様のお身体の状態に応じた引受対応を行うことがあります。過去に病気やケガをされたことがある場合等でも、その内容によってはお引受けすることがあります(お引受けできないことや、
「特定疾病等不担保」という特別な条件をつけてご加入内容を制限してお引受けすることもあります。)。
③告知が事実と相違する場合
告知していただく事柄は、告知書に記載してあります。もし、これらについて、その事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日*7から1年以内であれば、東京海上日動は「告知義務違反」としてご加入を解除することがあります*8。
●責任開始日*7から1年を経過していても、保険金の支払事由が1年以内に発生していた場合には、ご加入を解除することがあります。
●ご加入を解除した場合には、たとえ保険金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません*9(ただし、「保険金の支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金をお支払いすることがあります。)。
*7ご加入を更新されている場合は、告知されなかったり、事実と違うことを告知されたご契約の支払責任の開始日をいいます。
*8更新時に補償内容をアップされた場合は、補償内容をアップされた部分を解除することがあります。
*9更新時に補償内容をアップされた部分を解除した場合は、補償内容をアップされた部分については保険金をお支払いすることはできません。
<前記以外で、保険金をお支払いできない場合>
前記のご加入を解除させていただく場合以外にも、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消し等を理由として、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる1年経過後にもご加入を取消し等させていただくことがあります。
(例)「現在の医療水準では治ゆが困難な病気・症状について故意に告知されなかった場合」等
④告知内容の確認について
ご加入後、または保険金のご請求等の際、告知内容についてご確認させていただく場合があります。
ば、乗換えで新たにご加入の保険契約が「がん補償」である場合、保険始期日からその日を含めて90日を経過した日の翌日の午前0時より前の期間については、保険金をお支払いできません。この期間中に現在のご加入を解約すると、がんの補償のない期間が発生します。)。
1 通知義務等
注意 喚起情報
ご加入後におけるご注意事項
Ⅲ
[通知事項]
加入依頼書等に☆のマークが付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合には、遅滞なく《お問い合わせ先》までご連絡ください。ご連絡がない場合は、お支払いする保険金が削減されることがあります。なお、通知事項はお引受けする補償ごとに異なり、お引受けする補償によっては、☆のマークが付された事項が通知事項にあたらない場合もあります。お引受けする補償ごとの通知事項は、「Ⅱ-1告知義務 [告知事項・通知事項一覧]」をご参照ください。
[その他ご連絡いただきたい事項]
●すべての補償共通
ご加入者の住所等を変更した場合は、遅滞なく《お問い合わせ先》までご連絡ください。
●所得補償
保険期間の中途において保険の対象となる方の平均月間所得額*1がご加入時の額より減少した場合には、《お問い合わせ先》までご連絡のうえ、保険金額の見直しについてご相談ください。
*1直前12か月における保険の対象となる方の所得*2の平均月額をいいます(ただし、所得補償で家事従事者特約をセットされる場合は、171,000円となります。)。
*2所得補償の場合は、「加入依頼書等に記載の職業・職務によって得られる給与所得・事業所得・雑所得の総収入金額」から「就業不能の発生にかかわらず得られる収入」および「就業不能により支出を免れる金額」を控除したものをいいます。
●借家人賠償責任
保険の対象となる方の住所を変更する場合には、あらかじめ《お問い合わせ先》までご連絡ください。
[ご加入後の変更]
ご加入後、ご加入内容変更や脱退を行う際には変更日・脱退日より前にご連絡ください。また、保険期間中に、本保険契約の加入対象者でなくなった場合には、脱退の手続きをいただく必要がありますが、保険期間の終了時までは補償を継続することが可能なケースがありますので、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
ご加入内容変更をいただいてから1か月以内に保険金請求のご連絡をいただいた場合には、念のため、《お問い合わせ先》の担当者に、その旨をお伝えいただきますようお願いいたします。
2 クーリングオフ 注意
喚起情報
ご加入される保険は、クーリングオフの対象外です。
3 保険金受取人 注意
喚起情報
[傷害補償]
死亡保険金受取人を特定の方に指定する場合*1は、必ず保険の対象となる方の同意を得てください(指定がない場合、死亡保険金は法定相続人にお支払いします。)。同意のないままにご加入をされた場合、ご加入は無効となります。
死亡保険金受取人を特定の方に指定する場合は、保険の対象となる方のご家族等に対し、この保険への加入についてご説明くださいますようお願いいたします。
死亡保険金受取人の指定を希望される場合は、お手数ですが、《お問い合わせ先》までお申し出ください。
*1家族型補償(本人型以外)の場合、保険の対象となる方ご本人以外の保険の対象となる方について、死亡保険金受取人を特定の方に指定することはできません。
4 現在のご加入の解約・減額を前提とした新たなご契約のご注意
注意 喚起情報
現在のご加入を解約、減額等をすることを前提に、新たな保険契約へのご加入をご検討される場合は、特に以下の点にご注意ください。
・補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。
・新たにご加入の保険契約の保険料については、団体契約の始期日時点の保険の対象となる方の年齢により計算されます。
・新たにご加入の保険契約の保険料の計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が、解約・減額される契約と異なることがあります。
・保険の対象となる方の健康状態等により、お引受けをお断りをする場合や補償対象外となる病気・症状を設定のうえでお引受けをさせていただく場合があります。
・新たにご加入の保険契約に対しても告知義務がありますので、告知義務違反による解除や詐欺による取消しが適用される場合があります。
・新たにご加入の保険契約の保険始期前に被った傷病に対しては、保険金が支払われない場合があります。
・新たにご加入の保険契約の保険始期日と責任開始日が異なることがあります(例え
ご加入を解約される場合は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
2 解約されるとき
契約
注意
概要 喚起情報
・ご加入内容および解約の条件によっては、東京海上日動所定の計算方法で保険料を返還、または未払保険料を請求*1することがあります。返還または請求する保険料の額は、保険料の払込方法や解約理由により異なります。
・返還する保険料があっても、原則として払込みいただいた保険料から既経過期間* 2に対して「月割」で算出した保険料を差し引いた額よりも少なくなります。
・満期日を待たずに解約し、新たにご加入される場合、補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。
*1 解約日以降に請求することがあります。
*2 始期日からその日を含めて解約日までの、既に経過した期間をいいます。
3 保険の対象となる方からのお申出による解約
注意 喚起情報
傷害補償・所得補償・団体長期障害所得補償・医療補償・がん補償・介護補償においては、保険の対象となる方からのお申出により、その保険の対象となる方に係る補償を解約できる制度があります。制度および手続きの詳細については、《お問い合わせ先》までご連絡ください。また、本内容については、保険の対象となる方全員にご説明くださいますようお願い申し上げます。
4 満期を迎えるとき
契約概要
[保険期間終了後、補償の更新を制限させていただく場合]
●保険金請求状況や年齢等によっては、次回以降の補償の更新をお断りしたり、引受条件を制限させていただくことがあります。
●東京海上日動が普通保険約款、特約または保険引受に関する制度等を改定した場合には、更新後の補償については更新日における内容が適用されます。この結果、更新後の補償内容等が変更されることや更新できないことがあります。
[更新後契約の保険料]
保険料は、補償ごとに、更新日現在の年齢および保険料率等によって計算します。したがって、その補償の更新後の保険料は、更新前の保険料と異なることがあります。
[補償対象外となる病気・症状を設定してお引受けしている場合]
所得補償・団体長期障害所得補償・医療補償において、更新前契約に補償対象外となる病気・症状が設定されている場合であっても、更新にあたり新たに「健康状態
告知書」のすべての質問事項について告知いただくことで、補償対象外となる病気・症状を設定しない加入内容に変更できる場合があります。ただし、新たにいただいた告知の内容により、お引受けをお断りさせていただくことや補償対象外となる病気・症状が新たに設定されることがありますので、ご注意ください。
[更新後契約の補償内容を拡充する場合]
所得補償、団体長期障害所得補償、医療補償・介護補償において、更新時に保険の対象となる方の追加や保険金額*1の高いタイプへの変更、口数の増加等、補償内容をアップする場合には、再度告知が必要となります。正しく告知をいただけない場合には、補償内容をアップされた部分を解除することがあります。ご加入を解除する場合、補償内容をアップされた部分については保険金をお支払いできないことがあります。
*1団体長期障害所得補償については、支払基礎所得額とします。
[保険金請求忘れのご確認]
ご加入を更新いただく場合は、更新前の保険契約について保険金請求忘れがないか、今一度ご確認をお願いいたします。ご請求忘れや、ご不明な点がございましたら、
《お問い合わせ先》まですぐにご連絡ください。なお、パンフレット等記載の内容は本年度の契約更新後の補償内容です。更新前の補償内容とは異なることがありますので、ご注意ください。
[更新加入依頼書等記載の内容]
更新加入依頼書等に記載しているご加入者(団体の構成員)の氏名(ふりがな)、社員コード、所属等について確認いただき、変更があれば訂正いただきますようお願いします。また、現在のご加入内容についてもあわせてご確認いただき、変更がある場合は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
[ご加入内容を変更されている場合]
ご加入内容を変更されている場合、お手元の更新加入依頼書等には反映されていない可能性があります。なお、自動更新される場合は、ご契約はこの更新加入依頼書等記載の内容にかかわらず、満期日時点のご加入内容にて更新されます。
その他ご留意いただきたいこと
Ⅳ
1 個人情報の取扱い
注意 喚起情報
●保険契約者である企業または団体は引受保険会社に本契約に関する個人情報を提供いたします。引受保険会社および引受保険会社のグループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑥の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先
(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること
②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
③引受保険会社と引受保険会社のグループ各社または引受保険会社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること
④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当xxの担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
⑥契約の安定的な運用を図るために、加入者の保険金請求情報等を契約者に対して提供すること
詳しくは、東京海上日動火災保険株式会社のホームページ( w w w . t o k i o m a r i n e - n i c h i d o . c o . j p )および他の引受保険会社のホームページをご参照ください。
●損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一の保険の対象となる方または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。これらの確認内容は、上記目的以外には用いません。
2 ご加入の取消し・無効・重大事由による解除について
●傷害補償で、ご加入者以外の方を保険の対象となる方とするご加入について死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に指定する場合において、その保険の対象となる方の同意を得なかった場合、ご加入は無効になります。
●がん補償について、以下に該当する事由がある場合、ご加入は無効になります。
①この保険が継続されてきた最初のご加入(初年度契約といいます。)の保険始期前に、保険の対象となる方ががんと診断確定されていた場合
②保険金受取人を保険の対象となる方以外の方に指定する場合において、その保険の対象となる方の同意を得なかったとき(その保険の対象となる方を保険金受取人にする場合は除きます。)
●ご契約者、保険の対象となる方または保険金の受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合には、東京海上日動はご加入を解除することができます。
●その他、約款等に基づき、ご加入が取消し・無効・解除となる場合があります。
3 保険会社破綻時の取扱い等
注意 喚起情報
●引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
●引受保険会社の経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、補償内容ごとに下表のとおりとなります。
補償内容 | 保険期間 | 経営破綻した場合等のお取扱い |
傷害補償、 賠償責任に関する補償、財産に関する補償、 | 1年以内 | 原則として80%(破綻保険会社の支払停止から 3か月間が経過するまでに発生した保険事故に 係る保険金については100%)まで補償されます。 |
1年超 | ||
費用に関する補償 | 原則として90%まで補償されます。ただし、破綻後に予定利率等の変更が行われた場合には、90%を下回ることがあります。 | |
所得補償 |
4 その他ご加入に関するご注意事項
●東京海上日動代理店は東京海上日動との委託契約に基づき、保険契約の締結・ 喚起情報
注意
契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、東京海上日動代理店と有効に成立したご契約については東京海上日動と直接締結されたものとなります。
●加入者票はご加入内容を確認する大切なものです。加入者票が到着しましたら、ご意向どおりのご加入内容になっているかどうかをご確認ください。また、加入者票が到着するまでの間、パンフレットおよび加入依頼書控等、ご加入内容がわかるものを保管いただきますようお願いいたします。ご不明な点がありましたら、《お問い合わせ先》までご連絡ください。なお、パンフレット等にはご加入上の大切なことがらが記載されていますので、ご一読のうえ、加入者票とともに保険期間の終了時まで保管してご利用ください。
●ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。
5 事故が起こったとき
●事故が発生した場合には、直ちに(介護補償については遅滞なく、所得補償、団体長期障害所得補償、医療補償、がん補償等については30日以内に)《お問い合わせ先》までご連絡ください。
●賠償責任に関する補償において、賠償事故にかかわる示談交渉は、必ず東京海上日動とご相談いただきながらご対応ください。
●保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、以下の書類または証拠をご提出いただく場合があります。
・印鑑登録証明書、住民票または戸籍謄本等の保険の対象となる方、保険金の受取人であることを確認するための書類
・東京海上日動の定める傷害もしくは疾病の程度、治療内容および治療期間等を証明する保険の対象となる方以外の医師の診断書、領収書および診療報酬明細書等(からだに関する補償においては東京海上日動の指定した医師による診断書その他医学的検査の対象となった標本等の提出を求める場合があります。)
・東京海上日動の定める就業不能状況記入書
・東京海上日動の定める就業障害状況報告書
・他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、東京海上日動が支払うべき保険金の額を算出するための書類
・高額療養費制度による給付額が確認できる書類
・附加給付の支給額が確認できる書類
・東京海上日動が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書
・所得を証明する書類
●保険の対象となる方または保険金の受取人に保険金を請求できない事情があり、保険金の支払いを受けるべき保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人がいない場合は、保険の対象となる方または保険金の受取人の配偶者*1または3親等内のご親族(あわせて「ご家族」といいます。)のうち東京海上日動所定の条件を満たす方が、保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人として保険金を請求できる場合があります。本内容については、ご家族の皆様にご説明くださいますようお願い申し上げます。
*1法律上の配偶者に限ります。
●保険金請求権には時効(3年)がありますのでご注意ください。
●損害が生じたことにより保険の対象となる方等が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合で、東京海上日動がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権の全部または一部は東京海上日動に移転します。
●賠償責任に関する補償において、保険の対象となる方が賠償責任保険金等をご請求できるのは、費用保険金を除き、以下の場合に限られます。
1.保険の対象となる方が相手方に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
2.相手方が保険の対象となる方への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
3.保険の対象となる方の指図に基づき、東京海上日動から相手方に対して直接、保険金を支払う場合
東京海上 日動安心 110 番(事故受付センター)
0120-119-110
事故は 119 番・110 番
事故のご連絡・ご相談は全国どこからでも「東京海上日動安心 110 番」へ
受付時間:24 時間 365 日
注意 喚起情報
東京海上 日動火災保険株式会社
保険の内容に関するご意見・ご相談等はパンフレット等記載の《お問い合わせ先》にて承ります。一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)東京海上日動は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。東京海上日
動との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。
詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
0570-022808 <通話 料有料>
IP 電話からは 00-0000-0000 をご利用ください。受付時間 : 平日 午前 9 時 15 分~午後 5 時
(土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)
東京海上日動のホームページのご案内
東京海上日動安心110番(事故受付センター)のご連絡先は、後記をご参照ください。
本説明書はご加入いただく保険に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、「団体総合生活保険 普通保険約款および特約」に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、東京海上日動ホームページでご参照ください(ご契約により内容が異なっていたり、ホームページに保険約款を掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場合は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
インターネット等によりお手続きされる場合は、加入依頼書等へ記載することにかえて、画面上に入力してください。また、本説明書中の「健康状態告知書」は「健康状態の告知の画面」と読み替えてください。
ご加入内容確認事項(意向確認事項)
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご加入いただく保険商品がお客様のご希望に合致した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入をいただいていること等を確認させていただくためのものです。
お手数ですが以下の各質問事項について再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご確認にあたりご不明な点等がございましたら、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
【ご確認いただく事項】
□加入依頼書等の「生年月日」または「満年齢」欄、「性別」欄は正しくご記入いただいていますか?
□お子様(被保険者-保険の対象となる方)がアルバイト等に継続的に従事される場合は、下記「職種級別Bに該当する方」に該当しないことをご確認いただきましたか?なお、「職種級別Bに該当する方」に該当した場合は保険料が異なりますので、必ずお問い合わせ先までご連絡ください(ご加入後に該当することとなった場合も、遅滞なくご連絡いただきますようお願いいたします。)
※各区分(AまたはB)に該当する職業例は下記のとおりです。
1.保険商品が以下の点でお客様のご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項説明書等でご確認ください。万一、ご希望に合致しない場合はご加入内容を再度ご検討ください。
□保険金をお支払いする主な場合
□保険金額、免責金額(自己負担額)
□保険期間
□保険料・保険料払込方法
□保険の対象となる方
2.加入依頼書等の記入事項等につき、以下の点をご確認ください。万一、記入漏れ、記入誤りがある場合は、加入依頼書等を訂正してください。また、下記事項に関し、現在のご加入内容について誤りがありましたら、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
○職種級別Aに該当する方:
下記の職種級別Bに該当しない方
○職種級別Bに該当する方:
「自動車運転者」、「建設作業者」、「農林業作業者」、「漁業作業者」、「採鉱・採石作業者」、「木・竹・草・つる製品製造作業者(」 以上、6職種)
□加入依頼書等の「他の保険契約等」欄は正しく告知いただいていますか?
3.重要事項説明書の内容についてご確認いただけましたか?
特に「保険金をお支払いしない主な場合」、「告知義務・通知義務等」、「補償の重複に関するご注意*1」についてご確認ください。
*1 例えば、個人賠償責任補償特約をご契約される場合で、他に同種のご契約をされているとき等、補償範囲が重複することがあります。
<取扱代理店> 中央大学 学生総合補償制度係
<引受保険会社>
日本防災保障株式会社
x000-0000
xxxxxxxxxxxxxx0-000-0日本防災保障本社ビル
フリーダイヤル 0120‒222‒632
月~金 9:00~17:00
15
担当課 公務第二部 文教公務室
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0x・xxxxxx00X
TEL.00-0000-0000 月~金 9:00~17:00
19-T04244 2019年11月作成